行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令《別表など》

法番号:2014年政令第155号

略称: マイナンバー法施行令・個人番号法施行令・番号法施行令

本則 >   附則 >  

別表 (第25条、第34条関係)

1号 恩赦法 1947年法律第20号第4条 《 特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対…》 してこれを行う。 の特赦、同法第6条の減刑(同条に規定する特定の者に対するものに限る。)、同法第8条の刑の執行の免除又は同法第9条の復権(同条に規定する特定の者に対するものに限る。)が行われるとき。

2号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項の規定による処分又は同法第101条第1項に規定する犯則事件の調査が行われるとき。

3号 地方自治法 第100条第1項 《普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公…》 共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適 の規定による調査が行われるとき。

4号 金融商品取引法 の規定による報告若しくは資料の提出の求め若しくは検査(同法第6章の2の規定による課徴金に係る事件についてのものに限る。)、同法第177条の規定による処分、同章第2節の規定による審判手続、同法第187条( 投資信託及び投資法人に関する法律 第26条第7項 《7 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。同法第54条第1項において準用する場合を含む。)、第60条第3項、第219条第3項及び第223条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分( 金融商品取引法 第187条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による処分にあっては、同法第192条の規定による申立てについてのものに限る。又は同法第210条第1項( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第161条 《 金融商品取引法第9章の規定は、この章の…》 罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は同法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件について準用する。 及び 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第32条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 9章の規定は、第22条第6項各号に掲げる行為に係る第27条及び前条第3号に規定する罪の事件について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件の調査が行われるとき。

5号 公認会計士法 1948年法律第103号第33条第1項 《内閣総理大臣は、前条第2項第46条の10…》 第2項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。 1 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの同法第16条の2第6項及び第34条の21の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による処分(同法第31条の2第1項(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。又は第34条の21の2第1項の規定による課徴金に係る事件についてのものに限る。又は同法第5章の6の規定による審判手続が行われるとき。

6号 検察審査会法 1948年法律第147号第2条第1項第1号 《検察審査会は、左の事項を掌る。 1 検察…》 官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項 2 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項 に規定する審査が行われるとき。

7号 少年法 1948年法律第168号第6条の2第1項 《警察官は、客観的な事情から合理的に判断し…》 て、第3条第1項第2号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。 又は第3項の規定による調査が行われるとき。

8号 租税に関する法律又はこれに基づく条例の規定による質問、検査、提示若しくは提出の求め又は協力の要請が行われるとき。

9号 破壊活動防止法 1952年法律第240号第11条 《処分の請求 第5条第1項及び第7条の処…》 分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。 の規定による処分の請求、同法第22条第1項の規定による審査、同法第27条の規定による調査又は同法第28条第1項( 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 1999年法律第147号第30条 《 この法律に規定する団体規制に関する公安…》 調査官の調査については、前条に規定するもののほか、破壊活動防止法第28条から第34条までの規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による書類及び証拠物の閲覧の求めが行われるとき。

10号 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第8条の2第1項 《財務大臣は、相手国等の租税に関する法令を…》 執行する当局以下この条において「相手国等税務当局」という。に対し、当該相手国等との間の租税条約等に定めるところにより、その職務の遂行に資すると認められる租税に関する情報の提供を行うことができる。 ただ の規定による情報の提供が行われるとき。

11号 国際捜査共助等に関する法律 1980年法律第69号第1条第1号 《定義 第1条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共助 外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供受刑者証人移送を含む。をすることをいう。 2 要請国 日本国に対して に規定する共助(同条第4号に規定する受刑者証人移送を除く。又は同法第18条第1項の協力が行われるとき。

12号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第33条第1項 《公安委員会は、この法律の施行に必要がある…》 と認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は立入検査が行われるとき。

13号 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 1991年法律第94号第21条 《共助の実施 薬物犯罪等に当たる行為に係…》 る外国の刑事事件に関して、当該外国から、条約に基づき、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は没収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その要請 の規定による共助が行われるとき。

14号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号第19条第1項 《開示決定等又は開示請求に係る不作為につい…》 て審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長で の規定による諮問が行われるとき。

15号 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第9条第1項 《都道府県公安委員会道警察本部の所在地を包…》 括する方面警察法1954年法律第162号第51条第1項本文に規定する方面をいう。以下この項において同じ。を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。は、不正アクセス行為が行われたと認 の規定による申出が行われるとき。

16号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号第59条第1項 《外国の刑事事件麻薬特例法第16条第2項に…》 規定する薬物犯罪等に当たる行為に係るものを除く。に関して、当該外国から、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は没収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場 又は第2項の規定による共助が行われるとき。

17号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第7条第1項 《公安調査庁長官は、第5条第1項又は第4項…》 の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするため、公安調査官に必要な調査をさせることができる。第14条第1項 《警察庁長官は、第12条第2項又は第3項の…》 規定に基づき第8条の処分の請求に関して意見を述べるために必要があると認められるときは、第5条第1項又は第4項の処分を受けている団体について、相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示すること 若しくは 第29条 《公安調査官の調査権 公安調査官は、この…》 法律による規制に関し、第3条に規定する基準の範囲内において、必要な調査第7条第1項の規定による調査を含む。次条において同じ。をすることができる。 の規定による調査、同法第7条第2項若しくは第14条第2項の規定による立入検査又は同法第12条第1項の規定による処分の請求が行われるとき。

18号 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号第19条第1項 《開示決定等又は開示請求に係る不作為につい…》 て審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 1 審査請求が不適法であり、却下する場合 2 裁決で、審査請 の規定による諮問が行われるとき。

19号 個人情報の保護に関する法律 第105条第1項 《開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又…》 は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査 の規定による諮問、同法第146条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の求め若しくは立入検査、同法第156条の規定による資料の提出及び説明の求め若しくは実地調査、同法第159条の規定による報告の求め又は同法第165条第1項の規定による報告の求めが行われるとき。

20号 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 2006年法律第87号第6条第1項 《検察官は、前条第1項に規定する裁判で示さ…》 れた犯罪被害財産又はその価額について、これを給付資金として保管するに至ったときは、遅滞なく、当該給付資金から被害回復給付金を支給するための手続以下「犯罪被害財産支給手続」という。を開始する旨の決定をす に規定する犯罪被害財産支給手続又は同法第37条第1項に規定する外国譲与財産支給手続が行われるとき。

21号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第8条第1項 《特定事業者第2条第2項第46号から第49…》 号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬 若しくは第2項の規定による届出、同条第5項若しくは第6項の規定による通知、同法第13条第1項若しくは 第14条第1項 《法第17条第9項の政令で定める場合は、次…》 に掲げる場合とする。 1 個人番号カードの交付を受けている者国外転出者である者を除く。が国外に転出をしたときその者が戸籍の附票に記録されている者であり、かつ、法第17条第5項住民基本台帳法第17条第3 の規定による提供、同法第13条第2項の規定による閲覧、謄写若しくは写しの送付の求め、同法第15条若しくは第19条第2項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は同法第16条第1項若しくは第19条第3項の規定による立入検査が行われるとき。

22号 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 2007年法律第37号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際刑事裁判所 規程第1条に規定する国際刑事裁判所をいう。 2 管轄刑事事件 規程第5条1及び第70条1の規定により国際刑事裁判所が管 に規定する証拠の提供、同条第10号に規定する執行協力又は同法第52条第1項に規定する管轄刑事事件の捜査に関する措置が行われるとき。

23号 更生保護法 2007年法律第88号第85条第1項 《この節において「更生緊急保護」とは、次に…》 掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができな に規定する更生緊急保護が行われるとき。

24号 公文書等の管理に関する法律 2009年法律第66号第8条第1項 《行政機関の長は、保存期間が満了した行政文…》 書ファイル等について、第5条第5項の規定による定めに基づき、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならない。第11条第4項 《4 独立行政法人等は、保存期間が満了した…》 法人文書ファイル等について、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなければならない。 若しくは 第14条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の協議による定め…》 に基づき、歴史公文書等について、国立公文書館において保存する必要があると認める場合には、当該歴史公文書等を保有する国の機関との合意により、その移管を受けることができる。 の規定による移管又は同法第21条第4項の規定による諮問が行われるとき。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。