国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令《本則》

法番号:2015年政令第43号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、独立行政法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)第15条第2項及び第8項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)

1項 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 1999年法律第198号。以下「」という。第18条第2項 《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》 期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。 の政令で定める長期借入金又は森林研究・整備 機構債券 以下「 機構債券 」という。)は、次に掲げるものとする。

1号 第18条第1項 《機構は、第13条第1項第4号に掲げる業務…》 及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務に要する費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は森林研究・整備機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 の規定による長期借入金又は 機構債券

2号 第18条第2項 《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》 期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。 の規定による長期借入金又は 機構債券 法第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る長期借入金又は機構債券にあっては、前号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還に充てるためにし、又は発行した長期借入金又は機構債券に限る。

2項 第18条第2項 《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》 期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。 ただし書の政令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えない範囲内の期間とする。

1号 前項第1号に掲げる長期借入金又は 機構債券 の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は機構債券次条の農林水産省令で定める期間から同号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還期間を控除した期間

2号 前項第2号に掲げる長期借入金又は 機構債券 の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は機構債券前号に定める期間から同項第2号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還期間を控除した期間

2条 (長期借入金又は機構債券の償還期間)

1項 第18条第1項 《機構は、第13条第1項第4号に掲げる業務…》 及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務に要する費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は森林研究・整備機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 の規定による長期借入金又は 機構債券 の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて農林水産省令で定める期間を超えてはならない。

3条 (長期借入金の借入れの認可)

1項 国立研究開発法人森林研究・整備 機構 以下「 機構 」という。)は、 第18条第1項 《機構は、第13条第1項第4号に掲げる業務…》 及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務に要する費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は森林研究・整備機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 長期借入金の額

3号 借入先

4号 長期借入金の利率

5号 長期借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他農林水産大臣が必要と認める事項

2項 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

4条 (機構債券の形式)

1項 機構債券 は、無記名式で利札付きのものとする。

5条 (機構債券の発行の方法)

1項 機構債券 の発行は、募集の方法による。

6条 (機構債券申込証)

1項 機構債券 の募集に応じようとする者は、森林研究・整備機構債券申込証(以下「 機構債券申込証 」という。)に、その引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある 機構債券 次条第2項において「 振替機構債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。

3項 機構債券 申込証は、 機構 が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構債券 の名称

2号 機構債券 の総額

3号 機構債券 の金額

4号 機構債券 の利率

5号 機構債券 の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 機構債券 の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額が 機構債券 の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

7条 (機構債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が 機構債券 を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替機構債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 機構 に示さなければならない。

8条 (機構債券の成立の特則)

1項 機構債券 の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。

9条 (機構債券の払込み)

1項 機構債券 の募集が完了したときは、 機構 は、遅滞なく、各機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

10条 (債券の発行)

1項 機構 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、 機構債券 につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第6条第3項第1号 《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》 に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債 から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。

11条 (機構債券原簿)

1項 機構 は、主たる事務所に森林研究・整備 機構債券 原簿(次項において「 機構債券原簿 」という。)を備えて置かなければならない。

2項 機構債券 原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構債券 の発行の年月日

2号 機構債券 の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号

3号 第6条第3項第1号 《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》 に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債 から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

12条 (利札が欠けている場合)

1項 機構債券 を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。

13条 (機構債券の発行の認可)

1項 機構 は、 第18条第1項 《機構は、第13条第1項第4号に掲げる業務…》 及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務に要する費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は森林研究・整備機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 又は第2項の規定により 機構債券 の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 機構債券 の発行を必要とする理由

2号 第6条第3項第1号 《3 機構は、前項の規定による政府の出資が…》 あったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。 から第8号までに掲げる事項

3号 機構債券 の募集の方法

4号 機構債券 の発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする 機構債券 申込証

2号 機構債券 の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 機構債券 の引受けの見込みを記載した書面

14条 (他の法令の準用)

1項 機構 が行う 第13条第1項第4号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

1号 土地収用法 1951年法律第219号第11条第1項 《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》 他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許 ただし書、 第15条第1項 《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》 る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。第17条第1項第1号 《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》 るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。

2号 森林法 1951年法律第249号第10条の2第1項第1号 《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》 5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい

3号 地すべり等防止法 1958年法律第30号第11条第2項 《2 国又は地方公共団体は、前項の規定にか…》 かわらず、地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事に協議することをもつて足りる。第20条第2項 《2 国又は地方公共団体が第18条第1項各…》 号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議することをもつて足りる。同法第45条第1項において準用する場合を含む。及び第23条第5項

4号 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号第15条第1項 《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》 宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第12条第1項の許可があつたものとみなす。同法第16条第3項において準用する場合を含む。及び第34条第1項(同法第35条第3項において準用する場合を含む。

5号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第7条第4項 《4 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》 けなければならない行為以下「制限行為」という。をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。 及び 第13条 《都道府県以外の者の施行する工事 国又は…》 地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊

6号 林業 種苗法 1970年法律第89号第31条 《育成者権等の放棄 育成者権者は、専用利…》 用権者、質権者又は第8条第5項、第25条第4項若しくは第26条第1項の規定による通常利用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その育成者権を放棄することができる。 2 専用利用権者は、質

7号 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第35条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》 水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。

8号 景観法 2004年法律第110号第16条第5項 《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその 及び第6項、 第22条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければなら 並びに 第66条第1項 《国又は地方公共団体の建築物については、第…》 63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。 から第3項まで及び第5項

9号 不動産登記法 2004年法律第123号第16条 《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3第115条 《公売処分による登記 官庁又は公署は、公…》 売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。 1 公売処分による権利の移転の登記 2 公売処分により消滅した権利の登記の抹消 3 から 第117条 《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》 報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登 まで及び 第118条第2項 《2 国又は地方公共団体が起業者であるとき…》 は、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。同条第3項において準用する場合を含む。

10号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第43条第3項 《3 前項の場合において、都道府県知事及び…》 市町村長は、国及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等関連情報を提供することについて本人当該土地所有者等関連情報によって識別される特定の 及び第5項並びに同法第35条第1項において準用する 土地収用法 第84条第3項 《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》 項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。 において準用する同法第83条第3項

11号 不動産登記令 2004年政令第379号第7条第1項第6号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお同令別表の73の項に係る部分に限る。及び第2項、 第16条第4項 《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》 おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。第17条第2項 《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》 託をする場合には、適用しない。第18条第4項 《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》 嘱託をする場合には、適用しない。 並びに 第19条第2項 《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》 係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

12号 景観法施行令 2004年政令第398号第22条第2号 《条例で景観地区内において開発行為等につい…》 て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か同令第24条において準用する場合を含む。

2項 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

15条

1項 機構 が行う 第13条第1項第4号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗 に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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