2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令《本則》

法番号:2015年政令第258号

略称: ラグビー特措法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 2015年法律第34号第7条第5項 《5 前項の場合において組織委員会及び国が…》 同項の規定により読み替えられた国共済法第99条第2項及び厚生年金保険法1954年法律第115号第82条第1項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。同法第14条第1項において準用する場合を含む。)、第9条(同法第14条第1項において準用する場合を含む。)、第14条第1項並びに同項において読み替えて準用する同法第3条第2項、第4条第3項、 第5条第2項 《2 法第14条第1項において読み替えて準…》 用する法第3条第2項、第4条第3項、、第6条第3項、第12条第1項及び第13条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。 、第6条第3項、第12条第1項及び第13条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)

1項 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 以下「」という。第7条第4項 《4 派遣職員に関する国共済法の規定の適用…》 については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99 第14条第1項 《第3条から前条までの規定は、国家公務員法…》 第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。の派遣について準用する。 この場合において、第3条第1項中 において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。第1号において「 読替え後の国共済法 」という。第99条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 の規定により組織委員会(法第2条に規定する組織委員会をいう。以下同じ。及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 組織委員会当該派遣職員( 第4条第7項 《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》 以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。法第14条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員をいう。以下この条から 第2条 《派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行…》 令の特例 派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 までにおいて同じ。)に係る 読替え後の国共済法 第99条第2項第3号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額に、組織委員会が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る 国家公務員共済組合法 第40条第5項 《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》 合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日財務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは 、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額( 国家公務員共済組合法 第40条第1項 《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》 額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端 に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額

2号 国当該派遣職員に係る組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

1条の2 (派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)

1項 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第4条の2第2項第8号 《2 第2号厚生年金被保険者について、法第…》 82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第2号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第2号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同 の規定により組織委員会及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 組織委員会当該派遣職員である第2号厚生年金被保険者( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第82条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、組織委員会が当該派遣職員に支給した報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条第1項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣職員に支給した賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額

2号 国当該派遣職員である第2号厚生年金被保険者に係る組織委員会及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

2条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)

1項 派遣職員に関する 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3条 (派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

1項 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下この条において「 地共済法 」という。第42条第2項 《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》 原因である事故が公務又は通勤地方公務員災害補償法1967年法律第121号第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、公務上の災害又は通勤による災害 の規定及び 地共済法 の短期給付に関する規定(地共済法第70条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、 第4条第1項 《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》 あった場合において、スポーツの振興、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国 の規定により組織委員会に派遣された警察庁の所属職員及び 警察法 1954年法律第162号第56条第1項 《都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階…》 級にある警察官以下「地方警務官」という。は、一般職の国家公務員とする。 に規定する地方警務官である者(以下この条及び次条において「 派遣警察庁所属職員等 」という。)には、適用しない。この場合において、地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員(地共済法第142条第1項に規定する国の職員をいう。以下この項において同じ。)が 派遣警察庁所属職員等 となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に地共済法第2条第1項第4号に規定する退職をしたものとみなし、派遣警察庁所属職員等が地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に同項第1号に規定する職員となったものとみなす。

2項 派遣警察庁所属職員等 に関する 地共済法 の退職等年金給付に関する規定の適用については、組織委員会における特定業務( 第3条第1項 《組織委員会は、ラグビーワールドカップ大会…》 の準備及び運営に関する業務のうち、スポーツに関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整、ラグビーワールドカップ大会の会場その他の施設の警備に関する計画及び選手その他の関係者の輸送に関する計画の作 に規定する特定業務をいう。)を公務とみなす。

3項 派遣警察庁所属職員等 は、 地共済法 第5章に規定する福祉事業を利用することができない。

4項 派遣警察庁所属職員等 に関する 地共済法 の規定の適用については、地共済法第142条第2項の表 第2条第1項第5号 《派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行…》 令1958年政令第207号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第2条第1項 5 国家公務員法第2条第3項第10号、 の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表 第2条第1項第6号 《派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行…》 令1958年政令第207号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第2条第1項 5 国家公務員法第2条第3項第10号、 の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第3号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金並びに 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 2015年法律第34号第2条 《 お年玉付郵便葉書等に関する法律1949…》 年法律第224号第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、ラグビーワールドカップ大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織 に規定する 組織委員会 以下「 組織委員会 」という。及び国の」と、同表中「第113条第2項各号、第3項から第5項まで地方公共団体国」とあるのは「第113条第2項第3号地方公共団体組織委員会及び国第113条第3項から第5項まで地方公共団体国」と、「第116条第1項地方公共団体の機関国の機関規定により地方公共団体規定により国職員団体࿸第3項において「地方公共団体等」という。)職員団体」とあるのは「第116条第1項地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体組織委員会及び国の機関第82条第1項第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体࿸第3項において「地方公共団体等」という。)組織委員会及び国」とする。

5項 前項の規定により読み替えられた 地共済法 第142条第2項 《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》 する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第 の規定により読み替えられた地共済法(第1号において「 読替え後の地共済法 」という。)第113条第2項の規定により 組織委員会 及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 組織委員会 当該 派遣警察庁所属職員等 に係る 読替え後の地共済法 第113条第2項第3号の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額に、組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した報酬(読替え後の地共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る 地共済法 第43条第5項 《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》 合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日総務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは 、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣警察庁所属職員等の標準報酬の月額(地共済法第54条の2に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣警察庁所属職員等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額

2号 国当該 派遣警察庁所属職員等 に係る 組織委員会 及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

6項 厚生年金保険法施行令 第4条の2第4項第8号 《4 第3号厚生年金被保険者について、法第…》 82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第3号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第3号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同 の規定により 組織委員会 及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 組織委員会 当該 派遣警察庁所属職員等 である第3号厚生年金被保険者( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第3号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第82条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条第1項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣警察庁所属職員等の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣警察庁所属職員等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額

2号 国当該 派遣警察庁所属職員等 である第3号厚生年金被保険者に係る 組織委員会 及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

7項 派遣警察庁所属職員等 に関する 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号第42条第1項 《常時勤務に服することを要する国家公務員以…》 外の国家公務員で法第142条第1項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし の規定の適用については、同項中「7 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 2013年法律第78号第2条第4項 《4 この法律において「配偶者同行休業」と…》 は、職員常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。次条第1項において同じ。が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定め に規定する配偶者同行休業をしている者」とあるのは、「/7 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 2013年法律第78号第2条第4項 《4 この法律において「配偶者同行休業」と…》 は、職員常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。次条第1項において同じ。が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定め に規定する配偶者同行休業をしている者/7の2 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 2015年法律第34号第4条第7項 《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》 以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 に規定する派遣職員/」とする。

4条 (派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)

1項 派遣警察庁所属職員等 に関する 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定の適用については、 組織委員会 を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。

5条 (法第14条第1項に規定する政令で定める職員等)

1項 第14条第1項 《第3条から前条までの規定は、国家公務員法…》 第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。の派遣について準用する。 この場合において、第3条第1項中 に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。

1号 臨時的に任用されている職員

2号 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生( 防衛省設置法 1954年法律第164号第15条第1項 《防衛大学校は、幹部自衛官三等陸尉、三等海…》 及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。となるべき者の教育訓練をつかさどる。 又は 第16条第1項 《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》 かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練第3号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒( 自衛隊法 1954年法律第165号第25条第5項 《5 政令で定める陸上自衛隊の学校において…》 は、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。 の教育訓練を受けている者をいう。

3号 自衛隊法 第44条の3第1項 《任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は…》 転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日他の官職への降任等をされた隊員にあつては、当該他の官 又は 第45条第3項 《3 防衛大臣は、自衛官が定年に達したこと…》 により退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以 若しくは第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員

4号 休職者

5号 停職者

6号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 1992年法律第79号第27条第1項 《防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連…》 合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。 の規定により派遣されている自衛官

7号 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 1995年法律第122号第2条第1項 《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》 これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職 の規定により派遣されている職員

8号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣されている職員

9号 2021年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 2015年法律第33号第27条第1項 《第16条から前条までの規定は、国家公務員…》 法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。の派遣について準用する。 この場合において、第16条第1 において準用する同法第17条第1項の規定により派遣されている職員

2項 第14条第1項 《第3条から前条までの規定は、国家公務員法…》 第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。の派遣について準用する。 この場合において、第3条第1項中 において読み替えて準用する法第3条第2項、第4条第3項、 第5条第2項 《2 法第14条第1項において読み替えて準…》 用する法第3条第2項、第4条第3項、、第6条第3項、第12条第1項及び第13条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。 、第6条第3項、第12条第1項及び第13条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

6条 (法第14条第1項において準用する法第4条第7項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)

1項 第14条第1項 《第3条から前条までの規定は、国家公務員法…》 第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。の派遣について準用する。 この場合において、第3条第1項中 において準用する法第4条第7項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

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