租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令《本則》

法番号:1969年大蔵省・自治省令第1号

略称: 租税条約等実施特例法施行省令

附則 >   別表など >  

制定文 租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第9条の規定に基づき、租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号)をいう。

2号 租税条約 第2条第1号に規定する 租税条約 をいう。

3号 相手国等 第2条第3号に規定する 相手国等 をいう。

4号 相手国居住者等 第2条第4号に規定する 相手国居住者等 をいう。

5号 源泉徴収義務者 所得税法 1965年法律第33号)第4編第1章から第6章まで並びに 租税特別措置法 1957年法律第26号第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等第41条の9第3項 《3 個人又は内国法人若しくは外国法人に対…》 し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払若しくは交付をし、又は与える金額に100分の15の税率を乗じて計算した第41条の12第3項 《3 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金第41条の12の2第2項 《2 2016年1月1日以後に個人又は内国…》 法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に100分の15の 及び第3項並びに 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 の規定により所得税を徴収し及び納付すべき者をいう。

6号 国内 所得税法 の施行地をいう。

7号 国外 所得税法 の施行地外の地域をいう。

8号 租税 租税条約 が適用される 租税 をいう。

9号 みなし外国税額 相手国等 の法律の規定又は当該相手国等との間の 租税条約 の規定により軽減され又は免除された当該相手国等の 租税 の額で、当該租税条約の規定に基づき納付したものとみなされるものをいう。

1条の2 (免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の記載事項等)

1項 第3条第1項に規定する免税 相手国居住者等 同項に規定する免税芸能外国法人を除く。)は、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1号から第10号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第11号及び第12号に掲げる書類を添付して、これを 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律施行令(1987年政令第335号。以下「」という。)第2条に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該対価の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号

2号 当該対価の支払を受ける者の当該対価に係る所得の第3条第1項の 租税条約 相手国等 における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号( 租税 の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。以下同じ。)を有する場合には、当該納税者番号

3号 国内 において 租税 特別措置法第41条の22第1項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日

4号 当該対価につき当該 租税条約 の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細

5号 当該対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容

6号 当該対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

7号 当該対価の支払を受ける者の 国税通則法 1962年法律第66号第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す に規定する納税管理人の氏名及び住所又は居所

8号 当該対価のうちから 租税 特別措置法第41条の22第1項に規定する 芸能人等の役務提供報酬 以下この項及び次項において「 芸能人等の役務提供報酬 」という。)の支払を受ける同条第1項各号に掲げる者(以下この項及び次項において「 非居住芸能人等 」という。)の氏名及び住所若しくは 国内 における居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地

9号 当該対価のうちから 非居住芸能人等 に対して支払う 芸能人等の役務提供報酬 の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容

10号 その他参考となるべき事項

11号 第9号に掲げる事項を明らかにする書類

12号 当該対価のうちから 非居住芸能人等 に対して支払う 芸能人等の役務提供報酬 につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は 租税 特別措置法第41条の22第1項の規定により徴収すべき所得税の額を明らかにする書類その他の資料(その徴収すべき所得税の額の全部又は一部を納付した場合には、その納付をしたことを証する書類を含む。

2項 第3条第1項に規定する 免税芸能外国法人 以下この項において「 免税芸能外国法人 」という。)は、その支払を受ける同条第1項に規定する免税対象の役務提供対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1号から第11号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第12号から第16号までに掲げる書類を添付して、これを第2条に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該免税対象の役務提供対価の支払を受ける 免税芸能外国法人 の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該免税芸能外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

2号 当該免税対象の役務提供対価が第3条第1項の 租税条約 相手国等 の法令に基づき当該 免税芸能外国法人 の株主等(同項に規定する株主等をいう。以下同じ。)である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細

3号 第1号の 免税芸能外国法人 の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに第3条第1項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価のうち、当該 租税条約 の規定においてその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額

4号 国内 において 租税 特別措置法第41条の22第1項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日

5号 当該免税対象の役務提供対価につき当該 租税条約 の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細

6号 当該免税対象の役務提供対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容

7号 当該免税対象の役務提供対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

8号 当該免税対象の役務提供対価の支払を受ける者の 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す に規定する納税管理人の氏名及び住所又は居所

9号 当該免税対象の役務提供対価のうちから 芸能人等の役務提供報酬 の支払を受ける 非居住芸能人等 の氏名及び住所若しくは 国内 における居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地

10号 当該免税対象の役務提供対価のうちから 非居住芸能人等 に対して支払う 芸能人等の役務提供報酬 の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容

11号 その他参考となるべき事項

12号 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。

13号 第3号に規定する株主等である者(当該 租税条約 の規定の適用に係るものに限る。)が第1号の 免税芸能外国法人 の株主等であることを明らかにする書類

14号 当該 租税条約 相手国等 の権限ある当局の前号の株主等である者が当該租税条約の規定により相手国等の居住者とされる者(次条から 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得税及び の五まで及び 第3条の4 《割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免…》 除を受ける者の還付請求等 相手国居住者等は、租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債以下この条において「割引債」という。の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」という。につき において「 相手国等における居住者 」という。)であることを証明する書類(次条から 第2条 《相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又…》 は免除を受ける者の届出等 相手国居住者等は、その支払を受ける法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第 の五まで、 第3条 《外国預託証券が発行されている場合の配当に…》 係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等 内国法人の株式につき外国預託証券株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約の相手国等内で発行される当該株式に係る権利を表 の四及び 第4条 《自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出…》 等 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。又は所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第 において「 居住者証明書 」という。

15号 第10号に掲げる事項を明らかにする書類

16号 当該免税対象の役務提供対価のうちから 非居住芸能人等 に対して支払う 芸能人等の役務提供報酬 につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は 租税 特別措置法第41条の22第1項の規定により徴収すべき所得税の額を明らかにする書類その他の資料(その徴収すべき所得税の額の全部又は一部を納付した場合には、その納付をしたことを証する書類を含む。

3項 前2項の還付請求書が提出された場合において、その還付請求書を提出した第3条第1項に規定する免税 相手国居住者等 から、当該還付請求書に係る還付金を当該免税相手国居住者等が 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は 租税 特別措置法第41条の22第1項の規定により徴収し納付すべき所得税に充てたい旨の書面が提出されたときは、税務署長は、当該徴収し納付すべき所得税に係る 国税通則法 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する 法定納期限 次項において「 法定納期限 」という。)前においても、同法第36条第1項の納税の告知をすることができる。

4項 税務署長は、前項の納税の告知をしたときは、当該納税の告知に係る所得税の 法定納期限 前においても、同項の充当をすることができる。この場合においては、 国税通則法 第57条第2項 《2 前項の規定による充当があつた場合には…》 、政令で定める充当をするのに適することとなつた時に、その充当をした還付金等に相当する額の国税の納付があつたものとみなす。 に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、前項の規定により納税告知書を発した時とする。

2条 (相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)

1項 相手国居住者等 は、その支払を受ける第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等(以下この条において「 相手国居住者等配当等 」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国居住者等配当等に係る 源泉徴収義務者 ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国居住者等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの若しくは無記名の債券に係るもの又は 所得税法施行令 1965年政令第96号第281条第1項第4号 《法第161条第1項第3号国内源泉所得に規…》 定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法1950年法律第289号の規定による鉱業権又は採石法1950年法律第 ロに掲げる所得に該当するもの(次項において「 無記名配当等 」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該 相手国居住者等 配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号

2号 当該 相手国居住者等 配当等の支払を受ける者の当該相手国居住者等配当等に係る当該 相手国等 における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該 相手国居住者等 配当等につき当該 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該 相手国居住者等 配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

5号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項

当該 相手国居住者等 配当等である配当( 租税条約 に規定する配当(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、 国内 にその源泉があるものをいう。以下 第2条 《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》 意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理 の五までにおいて同じ。)の支払を受ける場合当該配当に係る株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口を含む。以下 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ の五までにおいて同じ。)、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日

当該 相手国居住者等 配当等である利子( 租税条約 に規定する利子(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、 国内 にその源泉があるものをいう。以下 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ の五までにおいて同じ。)で債券に係るものの支払を受ける場合当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日

当該 相手国居住者等 配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日

当該 相手国居住者等 配当等である使用料( 租税条約 に規定する使用料(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、 国内 にその源泉があるものをいう。以下 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ の五までにおいて同じ。)の支払を受ける場合当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日

当該 相手国居住者等 配当等であるその他の所得( 租税条約 に規定するその他の所得で、 国内 にその源泉があるものをいう。以下 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ の五までにおいて同じ。)の支払を受ける場合当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容

当該 相手国居住者等 配当等である譲渡収益(第3条の2第1項に規定する譲渡収益をいう。第3項において同じ。)で株式又は出資に係るものの支払を受ける場合当該株式又は出資の銘柄、種類及び数量並びにその取得の日

6号 当該 相手国居住者等 配当等の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

7号 その他参考となるべき事項

2項 前項に規定する届出書( 無記名配当等 に係るものを除く。)を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る 相手国居住者等 配当等の支払を受ける日の前日までに、当該相手国居住者等配当等に係る 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項 前項の場合において、同項に規定する異動を生じた事項が第1項第5号に規定する事項(当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の 相手国居住者等 配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金額又は同号ヘに規定する数量(これらに類する事項を含む。)のみであるとき(これらの事項の異動により当該事項に係る相手国居住者等配当等である配当、利子、その他の所得又は譲渡収益につき、当該異動前に適用される 租税条約 の規定と異なる定めがある当該租税条約の規定が適用されることとなる場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項の届出書の提出を省略することができる。

4項 前項に規定する特定利子配当等とは、 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する 国内 源泉所得(同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法(1965年法律第34号)第138条第1項に規定する国内源泉所得(同法第139条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)のうち次に掲げるものをいう。

1号 所得税法 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい イに掲げる国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子(当該債券の発行が 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する 有価証券の私募 これに相当するものを含む。次号において「 有価証券の私募 」という。)によるものに係るものを除く。

2号 所得税法 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい ロに掲げる外国法人の発行する債券の利子(当該債券の発行が 有価証券の私募 によるものに係るものを除く。

3号 所得税法 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい ハに掲げる預貯金の利子

4号 所得税法 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい ニに掲げる合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配

5号 所得税法 第161条第1項第9号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する配当等で、 租税 特別措置法第9条の3第1号に規定する株式等の配当等に該当するもの(内国法人からその支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、同号に規定する政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口又は出資の総数又は総額の100分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が支払を受けるものを除く。

6号 所得税法 第161条第1項第9号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する配当等で、 租税 特別措置法第9条の3第2号から第5号までに掲げるものに該当するもの

7号 所得税法 第161条第1項第15号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益

8号 所得税法 第161条第1項第2号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる所得で、 租税 特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの

9号 所得税法 第161条第1項第3号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる所得で、第5号又は第6号に掲げる配当等の基因となる株式又は出資の譲渡による所得に該当するもの

5項 相手国居住者等 は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である配当又は利子につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の 相手国等 の権限ある当局のその者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。

6項 前項の場合において、同項の 相手国等 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の 相手国居住者等 は、当該書類に代えて、同項に規定する 租税 の免除を定める 租税条約 の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。及び当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の 居住者証明書 を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日(租税条約の規定が最初に適用されることとなる日をいう。以下同じ。)が2004年4月1日前である場合には、この限りでない。

7項 相手国居住者等 は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である使用料につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類及び当該租税条約の 相手国等 の権限ある当局の当該相手国居住者等の 居住者証明書 を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が2004年4月1日前である場合には、この限りでない。

8項 相手国居住者等 は、 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定(以下この項において「 相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定 」という。)の適用がある相手国居住者等配当等の支払を受けた場合において、第1項に規定する 租税条約 の規定の適用を受けなかつたことにより当該相手国居住者等配当等につき相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。

1号 租税条約 の規定により当該 相手国居住者等 配当等について所得税が軽減される場合当該相手国居住者等配当等に対する源泉徴収による所得税の額から当該相手国居住者等配当等の額に当該相手国居住者等配当等に対して適用される第3条の2第1項に規定する限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額

2号 租税条約 の規定により当該 相手国居住者等 配当等について所得税が免除される場合当該相手国居住者等配当等に対する源泉徴収による所得税の額

9項 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書(第5項から第7項までに規定する場合に該当するときは、これらの規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。)を、当該所得税に係る 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

10項 相手国居住者等 で、その支払を受ける相手国居住者等配当等( 租税 特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「 特例届出書 」という。)を、当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該相手国居住者等は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第1項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。

1号 相手国居住者等 上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号

2号 相手国居住者等 上場株式等配当等の支払を受ける者の相手国居住者等上場株式等配当等に係る当該 相手国等 における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 相手国居住者等 上場株式等配当等に係る当該 租税条約 の名称

4号 相手国居住者等 上場株式等配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

5号 相手国居住者等 上場株式等配当等の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

6号 その他参考となるべき事項

11項 租税 特別措置法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、2014年1月1日以後最初に前項の規定により提出される 特例届出書 を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

12項 第2項の規定は、第10項の規定により提出した 特例届出書 の記載事項について異動が生じた場合について準用する。

13項 特例届出書 を提出した者は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける 相手国居住者等 上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。

1号 当該 相手国居住者等 上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

2号 当該 相手国居住者等 上場株式等配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

3号 当該 相手国居住者等 上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日

4号 その他参考となるべき事項

14項 前項の規定による通知をした者は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る 相手国居住者等 上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。

15項 特例届出書 を提出した者は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける 相手国居住者等 上場株式等配当等につき 租税 特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第10項に規定する 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の 相手国等 の権限ある当局のその者が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

16項 前項の場合において、同項の 相手国等 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の 特例届出書 を提出した者は、当該書類に代えて、同項に規定する 租税 の免除を定める 租税条約 の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。及び当該相手国等の権限ある当局の当該特例届出書を提出した者の 居住者証明書 を同項の書面に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が2004年4月1日前である場合には、この限りでない。

17項 特例届出書 を提出した者に対し 相手国居住者等 上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該特例届出書を提出した者の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等( 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 2003年財務省令第71号第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう から第3項まで、第6項及び第7項の規定の例によりあらかじめ税務署長に届け出て行う同令第5条第1項の定めるところにより当該事項を送信する方法又は当該事項を記録した光ディスク若しくは磁気ディスクを提出する方法をいう。以下 第2条 《相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又…》 は免除を受ける者の届出等 相手国居住者等は、その支払を受ける法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第 の五までにおいて同じ。)により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に相手国居住者等上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。

1号 当該 相手国居住者等 上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者が当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る 相手国等 において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

2号 当該 相手国居住者等 上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

3号 当該 相手国居住者等 上場株式等配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

4号 当該 相手国居住者等 上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日

5号 当該 相手国居住者等 上場株式等配当等の金額及びその交付の日

6号 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額

7号 その他参考となるべき事項

18項 特例届出書 を提出した者がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける 相手国居住者等 上場株式等配当等につき第1項又は第2項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した者がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第1項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。

19項 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

1号 第1項若しくは第2項の規定により提出する届出書又は第9項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する 源泉徴収義務者 これらの届出書又は還付請求書

2号 第10項の規定により提出する 特例届出書 、第12項において準用する第2項の規定により提出する届出書又は第15項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者これらの届出書又は書面

2条の2 (株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)

1項 所得税法 第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 外国法人 同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「 外国法人 」という。)は、その支払を受ける第3条の2第3項に規定する 株主等配当等 以下この条において「 株主等配当等 」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該株主等配当等に係る 源泉徴収義務者 ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した届出書に第9号から第11号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける株主等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「 無記名株主等配当等 」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該 株主等配当等 に係る第3条の2第1項に規定する 配当等 以下 第2条 《相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又…》 は免除を受ける者の届出等 相手国居住者等は、その支払を受ける法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第 の五までにおいて「 配当等 」という。)の支払を受ける 外国法人 の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

2号 前号の 配当等 が当該 租税条約 相手国等 の法令に基づき当該 外国法人 の株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細

3号 第1号の 外国法人 の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該 株主等配当等 に係る 配当等 のうち、当該 租税条約 の規定においてその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額

4号 当該 株主等配当等 につき当該 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

5号 当該 株主等配当等 に係る 配当等 の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

6号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項

当該 株主等配当等 である配当の支払を受ける場合当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日

当該 株主等配当等 である利子で債券に係るものの支払を受ける場合当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日

当該 株主等配当等 である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日

当該 株主等配当等 である使用料の支払を受ける場合当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日

当該 株主等配当等 であるその他の所得の支払を受ける場合当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容

7号 当該 株主等配当等 に係る 配当等 の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

8号 その他参考となるべき事項

9号 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。

10号 第3号に規定する株主等である者(同号の 租税条約 の規定の適用に係るものに限る。)が第1号の 外国法人 の株主等であることを明らかにする書類

11号 当該 相手国等 の権限ある当局の前号の株主等である者の 居住者証明書

2項 前項の届出書( 無記名株主等配当等 に係るものを除く。)を提出した 外国法人 は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第9号から第11号までに掲げる書類(以下この項において「 確認書類 」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る 株主等配当等 の支払を受ける日の前日までに、当該株主等配当等に係る 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が 確認書類 に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。

3項 前条第3項の規定は、第1項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。

4項 外国法人 は、その支払を受ける 株主等配当等 である配当又は利子につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の 相手国等 の権限ある当局の当該免除を受けようとする株主等配当等に係る株主等である者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。

5項 前項の場合において、同項の 相手国等 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の 外国法人 は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する 租税 の免除を定める 租税条約 の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が2004年4月1日前である場合には、この限りでない。

6項 外国法人 は、その支払を受ける 株主等配当等 である使用料につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が2004年4月1日前である場合には、この限りでない。

7項 外国法人 は、 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定(以下この項において「 外国法人の 株主等配当等 に関する規定 」という。)の適用がある株主等配当等の支払を受けた場合において、第1項に規定する 租税条約 の規定の適用を受けなかつたことにより当該株主等配当等につき外国法人の株主等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。

1号 租税条約 の規定により当該 株主等配当等 について所得税が軽減される場合当該株主等配当等に対する源泉徴収による所得税の額から当該株主等配当等の額に当該株主等配当等に対して適用される第3条の2第3項に規定する限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額

2号 租税条約 の規定により当該 株主等配当等 について所得税が免除される場合当該株主等配当等に対する源泉徴収による所得税の額

8項 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第1項第1号から第8号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第1項第9号から第11号までに掲げる書類(第4項から第6項までに規定する場合に該当するときは、当該書類及びこれらの規定による書類)を添付して、これを、当該所得税に係る 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

9項 外国法人 で、その支払を受ける 株主等配当等 租税 特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の 配当等 同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「株主等上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等上場株式等配当等に係る株主等である者に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「 特例届出書 」という。)に第8号から第10号までに掲げる書類を添付して、これを、当該株主等上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき第1項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。

1号 株主等上場株式等 配当等 に係る配当等の支払を受ける 外国法人 の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

2号 前号の 配当等 が当該 租税条約 相手国等 の法令に基づき当該 外国法人 の株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細

3号 第1号の 外国法人 の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに株主等上場株式等 配当等 に係る配当等のうち、当該 租税条約 の規定においてその者の所得として取り扱われる部分の割合及び当該租税条約の適用を受けようとする割合

4号 株主等上場株式等 配当等 に係る当該 租税条約 の名称

5号 株主等上場株式等 配当等 に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

6号 株主等上場株式等 配当等 に係る配当等の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

7号 その他参考となるべき事項

8号 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。

9号 第3号に規定する株主等である者(同号の 租税条約 の規定の適用に係るものに限る。)が第1号の 外国法人 の株主等であることを明らかにする書類

10号 当該 相手国等 の権限ある当局の前号の株主等である者の 居住者証明書

10項 租税 特別措置法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、2014年1月1日以後最初に前項の規定により提出される 特例届出書 を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

11項 第2項の規定は、第9項の規定により提出した 特例届出書 の記載事項について異動が生じた場合について準用する。この場合において、第2項中「同項第9号から第11号まで」とあるのは、「第9項第8号から第10号まで」と読み替えるものとする。

12項 特例届出書 を提出した 外国法人 は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等 配当等 の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。

1号 当該株主等上場株式等 配当等 につき当該株主等上場株式等配当等に係る 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

2号 当該株主等上場株式等 配当等 に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

3号 当該株主等上場株式等 配当等 に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日

4号 その他参考となるべき事項

13項 前項の規定による通知をした 外国法人 は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る株主等上場株式等 配当等 の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。

14項 特例届出書 を提出した 外国法人 は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等 配当等 につき 租税 特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第9項に規定する 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該株主等上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第1号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の 相手国等 の権限ある当局の当該免除を受けようとする株主等上場株式等配当等に係る株主等である者が当該株主等上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

15項 前項の場合において、同項の 相手国等 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の 外国法人 は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する 租税 の免除を定める 租税条約 の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が2004年4月1日前である場合には、この限りでない。

16項 特例届出書 を提出した 外国法人 に対し株主等上場株式等 配当等 の交付をする支払の取扱者は、当該外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に株主等上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。

1号 当該株主等上場株式等 配当等 に係る配当等の支払を受ける 外国法人 の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該外国法人が当該株主等上場株式等配当等に係る 相手国等 において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

2号 当該株主等上場株式等 配当等 につき当該株主等上場株式等配当等に係る 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

3号 当該株主等上場株式等 配当等 に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

4号 当該株主等上場株式等 配当等 に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日

5号 当該株主等上場株式等 配当等 に係る配当等の金額及びその交付の日

6号 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額

7号 その他参考となるべき事項

17項 特例届出書 を提出した 外国法人 がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等 配当等 につき第1項又は第2項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した外国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき第1項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。

18項 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

1号 第1項若しくは第2項の規定により提出する届出書又は第8項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する 源泉徴収義務者 これらの届出書又は還付請求書

2号 第9項の規定により提出する 特例届出書 、第11項において準用する第2項の規定により提出する届出書又は第14項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者これらの届出書又は書面

2条の3 (相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)

1項 所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 非居住者 以下「 非居住者 」という。又は 外国法人 は、その支払を受ける第3条の2第5項に規定する 相手国団体配当等 以下この条において「 相手国団体 配当等 」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国団体配当等に係る 源泉徴収義務者 ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した届出書に第9号から第11号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「 無記名相手国団体配当等 」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該 相手国団体配当等 の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者が当該 相手国等 において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

2号 当該 相手国団体配当等 の支払を受ける者の当該相手国団体配当等が当該 租税条約 相手国等 の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「 相手国団体 」という。)の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細

3号 当該 相手国団体 の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該 相手国団体配当等 に係る 配当等 で、当該 租税条約 の規定において当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額

4号 当該 相手国団体配当等 につき当該 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

5号 当該 相手国団体配当等 に係る 配当等 の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

6号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項

当該 相手国団体配当等 である配当の支払を受ける場合当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日

当該 相手国団体配当等 である利子で債券に係るものの支払を受ける場合当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日

当該 相手国団体配当等 である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日

当該 相手国団体配当等 である使用料の支払を受ける場合当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日

当該 相手国団体配当等 であるその他の所得の支払を受ける場合当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容

7号 当該 相手国団体配当等 に係る 配当等 の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

8号 その他参考となるべき事項

9号 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。

10号 当該 相手国団体配当等 の支払を受ける者が第3号の 相手国団体 の構成員であることを明らかにする書類

11号 当該 相手国等 の権限ある当局の前号の 相手国団体 居住者証明書

2項 前項の届出書( 無記名相手国団体配当等 に係るものを除く。)を提出した 非居住者 又は 外国法人 は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第9号から第11号までに掲げる書類(以下この項において「 確認書類 」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る 相手国団体配当等 の支払を受ける日の前日までに、当該相手国団体配当等に係る 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が 確認書類 に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。

3項 第2条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する異…》 動を生じた事項が第1項第5号に規定する事項当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金 の規定は、第1項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。

4項 非居住者 又は 外国法人 は、その支払を受ける 相手国団体配当等 である配当又は利子につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の 相手国等 の権限ある当局の当該相手国団体配当等に係る 相手国団体 が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。

5項 前項の場合において、同項の 相手国等 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の 非居住者 又は 外国法人 は、当該書類に代えて、同項の 相手国団体 が同項に規定する 租税 の免除を定める 租税条約 の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が2004年4月1日前である場合には、この限りでない。

6項 非居住者 又は 外国法人 は、その支払を受ける 相手国団体配当等 である使用料につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が2004年4月1日前である場合には、この限りでない。

7項 相手国団体配当等 の支払を受ける 非居住者 又は 外国法人 がその支払を受ける相手国団体配当等に係る 相手国団体 の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第三国団体 配当等 次条第1項に規定する第三国団体配当等をいう。以下この項において同じ。又は特定配当等( 第2条の5第1項 《所得税法第2条第1項第3号に規定する居住…》 者以下「居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第9項に規定する特定配当等以下この に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第1項、次条第1項又は 第2条の5第1項 《所得税法第2条第1項第3号に規定する居住…》 者以下「居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第9項に規定する特定配当等以下この に規定する届出書(以下この項において「 構成員条約届出書 」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該相手国団体配当等につき第1項第1号から第8号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等につき 構成員条約届出書 の提出があつたものとみなす。

8項 非居住者 又は 外国法人 で、その支払を受ける 相手国団体配当等 租税 特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の 配当等 同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「 相手国団体 上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「 特例届出書 」という。)に第8号から第10号までに掲げる書類を添付して、これを、当該相手国団体上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該非居住者又は外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき第1項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。

1号 相手国団体 上場株式等 配当等 の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者が当該 相手国等 において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

2号 相手国団体 上場株式等 配当等 の支払を受ける者の相手国団体上場株式等配当等が当該 租税条約 相手国等 の法令に基づきその者が構成員となつている相手国団体の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細

3号 当該 相手国団体 の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地

4号 相手国団体 上場株式等 配当等 に係る当該 租税条約 の名称

5号 相手国団体 上場株式等 配当等 に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

6号 相手国団体 上場株式等 配当等 に係る配当等の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

7号 その他参考となるべき事項

8号 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。

9号 相手国団体 上場株式等 配当等 の支払を受ける者が第3号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類

10号 当該 相手国等 の権限ある当局の前号の 相手国団体 居住者証明書

9項 租税 特別措置法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、2014年1月1日以後最初に前項の規定により提出される 特例届出書 を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

10項 第2項の規定は、第8項の規定により提出した 特例届出書 の記載事項について異動が生じた場合について準用する。この場合において、第2項中「同項第9号から第11号まで」とあるのは、「第8項第8号から第10号まで」と読み替えるものとする。

11項 相手国団体 上場株式等 配当等 の支払を受ける 非居住者 又は 外国法人 がその支払を受ける相手国団体上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体上場株式等配当等、第三国団体上場株式等配当等(次条第8項に規定する第三国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。又は特定上場株式等配当等( 第2条の5第9項 《9 居住者又は内国法人で、その支払を受け…》 る特定配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「特定上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収されるべき所得 に規定する特定上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第8項、次条第8項又は 第2条の5第9項 《9 居住者又は内国法人で、その支払を受け…》 る特定配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「特定上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収されるべき所得 に規定する 特例届出書 以下この項において「 構成員特例届出書 」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該相手国団体上場株式等配当等につき第8項第1号から第7号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の特例届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体上場株式等配当等、第三国団体上場株式等配当等又は特定上場株式等配当等につき 構成員特例届出書 の提出があつたものとみなす。

12項 特例届出書 を提出した 非居住者 又は 外国法人 前項、次条第11項又は 第2条の5第12項 《12 特定上場株式等配当等の支払を受ける…》 居住者又は内国法人がその支払を受ける特定上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等第 の規定により 相手国団体 上場株式等 配当等 につき特例届出書の提出があつたものとみなされる者を含む。第16項及び第17項において同じ。)は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。

1号 当該 相手国団体 上場株式等 配当等 につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

2号 当該 相手国団体 上場株式等 配当等 に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

3号 当該 相手国団体 上場株式等 配当等 に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日

4号 その他参考となるべき事項

13項 前項の規定による通知をした 非居住者 又は 外国法人 は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る 相手国団体 上場株式等 配当等 の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。

14項 特例届出書 を提出した 非居住者 又は 外国法人 は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける 相手国団体 上場株式等 配当等 につき 租税 特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第8項に規定する 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該相手国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第1号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の 相手国等 の権限ある当局の当該相手国団体上場株式等配当等に係る相手国団体が当該相手国団体上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

15項 前項の場合において、同項の 相手国等 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の 非居住者 又は 外国法人 は、当該書類に代えて、同項の 相手国団体 が同項に規定する 租税 の免除を定める 租税条約 の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が2004年4月1日前である場合には、この限りでない。

16項 特例届出書 を提出した 非居住者 又は 外国法人 に対し 相手国団体 上場株式等 配当等 の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に相手国団体上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。

1号 当該 相手国団体 上場株式等 配当等 の支払を受ける者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者が当該相手国団体上場株式等配当等に係る 相手国等 において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

2号 当該 相手国団体 上場株式等 配当等 につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

3号 当該 相手国団体 上場株式等 配当等 に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

4号 当該 相手国団体 上場株式等 配当等 に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日

5号 当該 相手国団体 上場株式等 配当等 に係る配当等で、第2号の 租税条約 の規定において当該相手国団体上場株式等配当等に係る相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額

6号 当該 相手国団体 上場株式等 配当等 の金額及びその交付の日

7号 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額

8号 その他参考となるべき事項

17項 特例届出書 を提出した 非居住者 又は 外国法人 がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける 相手国団体 上場株式等 配当等 につき第1項又は第2項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき第1項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。

18項 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

1号 第1項又は第2項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する 源泉徴収義務者 これらの届出書

2号 第8項の規定により提出する 特例届出書 、第10項において準用する第2項の規定により提出する届出書又は第14項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者これらの届出書又は書面

2条の4 (第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)

1項 非居住者 又は 外国法人 は、その支払を受ける第3条の2第7項に規定する 第三国団体配当等 以下この条において「 第三国団体 配当等 」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の 相手国等 との間の 租税条約 の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該第三国団体配当等に係る 源泉徴収義務者 ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した届出書に第9号から第11号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける第三国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「 無記名第三国団体配当等 」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該 第三国団体配当等 の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

2号 当該 第三国団体配当等 の支払を受ける者の当該第三国団体配当等が当該 租税条約 相手国等 の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「 第三国団体 」という。)の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細

3号 当該 第三国団体 の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該 第三国団体配当等 に係る 配当等 で、当該 租税条約 の規定において当該第三国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額

4号 当該 第三国団体配当等 につき当該 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

5号 当該 第三国団体配当等 に係る 配当等 の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

6号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項

当該 第三国団体配当等 である配当の支払を受ける場合当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日

当該 第三国団体配当等 である利子で債券に係るものの支払を受ける場合当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日

当該 第三国団体配当等 である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日

当該 第三国団体配当等 である使用料の支払を受ける場合当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日

当該 第三国団体配当等 であるその他の所得の支払を受ける場合当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容

7号 当該 第三国団体配当等 に係る 配当等 の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

8号 その他参考となるべき事項

9号 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。

10号 当該 第三国団体配当等 の支払を受ける者が第3号の 第三国団体 の構成員であることを明らかにする書類

11号 当該 相手国等 の権限ある当局の前号の 第三国団体 居住者証明書

2項 前項の届出書( 無記名第三国団体配当等 に係るものを除く。)を提出した 非居住者 又は 外国法人 は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第9号から第11号までに掲げる書類(以下この項において「 確認書類 」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る 第三国団体配当等 の支払を受ける日の前日までに、当該第三国団体配当等に係る 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が 確認書類 に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。

3項 第2条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する異…》 動を生じた事項が第1項第5号に規定する事項当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金 の規定は、第1項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。

4項 非居住者 又は 外国法人 は、その支払を受ける 第三国団体配当等 である配当又は利子につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の 相手国等 の権限ある当局の当該第三国団体配当等に係る 第三国団体 が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。

5項 前項の場合において、同項の 相手国等 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の 非居住者 又は 外国法人 は、当該書類に代えて、同項の 第三国団体 が同項に規定する 租税 の免除を定める 租税条約 の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が2004年4月1日前である場合には、この限りでない。

6項 非居住者 又は 外国法人 は、その支払を受ける 第三国団体配当等 である使用料につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が2004年4月1日前である場合には、この限りでない。

7項 第三国団体配当等 の支払を受ける 非居住者 又は 外国法人 がその支払を受ける第三国団体配当等に係る 第三国団体 の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、 相手国団体配当等 前条第1項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この項において同じ。又は特定 配当等 次条第1項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第1項、前条第1項又は次条第1項に規定する届出書(以下この項において「 構成員条約届出書 」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該第三国団体配当等につき第1項第1号から第8号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等又は特定配当等につき 構成員条約届出書 の提出があつたものとみなす。

8項 非居住者 又は 外国法人 で、その支払を受ける 第三国団体配当等 租税 特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の 配当等 同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「 第三国団体 上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の 相手国等 との間の 租税条約 の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「 特例届出書 」という。)に第8号から第10号までに掲げる書類を添付して、これを、当該第三国団体上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該非居住者又は外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき第1項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。

1号 第三国団体 上場株式等 配当等 の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

2号 第三国団体 上場株式等 配当等 の支払を受ける者の第三国団体上場株式等配当等が当該 租税条約 相手国等 の法令に基づきその者が構成員となつている第三国団体の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細

3号 当該 第三国団体 の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地

4号 第三国団体 上場株式等 配当等 に係る当該 租税条約 の名称

5号 第三国団体 上場株式等 配当等 に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

6号 第三国団体 上場株式等 配当等 に係る配当等の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

7号 その他参考となるべき事項

8号 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。

9号 第三国団体 上場株式等 配当等 の支払を受ける者が第3号の第三国団体の構成員であることを明らかにする書類

10号 当該 相手国等 の権限ある当局の前号の 第三国団体 居住者証明書

9項 租税 特別措置法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、2014年1月1日以後最初に前項の規定により提出される 特例届出書 を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

10項 第2項の規定は、第8項の規定により提出した 特例届出書 の記載事項について異動が生じた場合について準用する。この場合において、第2項中「同項第9号から第11号まで」とあるのは、「第8項第8号から第10号まで」と読み替えるものとする。

11項 第三国団体 上場株式等 配当等 の支払を受ける 非居住者 又は 外国法人 がその支払を受ける第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体上場株式等配当等、 相手国団体 上場株式等配当等(前条第8項に規定する相手国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。又は特定上場株式等配当等(次条第9項に規定する特定上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第8項、前条第8項又は次条第9項に規定する 特例届出書 以下この項において「 構成員特例届出書 」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該第三国団体上場株式等配当等につき第8項第1号から第7号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の特例届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等又は特定上場株式等配当等につき 構成員特例届出書 の提出があつたものとみなす。

12項 特例届出書 を提出した 非居住者 又は 外国法人 前項、前条第11項又は次条第12項の規定により 第三国団体 上場株式等 配当等 につき特例届出書の提出があつたものとみなされる者を含む。第16項及び第17項において同じ。)は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。

1号 当該 第三国団体 上場株式等 配当等 につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

2号 当該 第三国団体 上場株式等 配当等 に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

3号 当該 第三国団体 上場株式等 配当等 に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日

4号 その他参考となるべき事項

13項 前項の規定による通知をした 非居住者 又は 外国法人 は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る 第三国団体 上場株式等 配当等 の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。

14項 特例届出書 を提出した 非居住者 又は 外国法人 は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける 第三国団体 上場株式等 配当等 につき 租税 特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第8項に規定する 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該第三国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第1号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の 相手国等 の権限ある当局の当該第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体が当該第三国団体上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

15項 前項の場合において、同項の 相手国等 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の 非居住者 又は 外国法人 は、当該書類に代えて、同項の 第三国団体 が同項に規定する 租税 の免除を定める 租税条約 の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が2004年4月1日前である場合には、この限りでない。

16項 特例届出書 を提出した 非居住者 又は 外国法人 に対し 第三国団体 上場株式等 配当等 の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に第三国団体上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。

1号 当該 第三国団体 上場株式等 配当等 の支払を受ける者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者が当該第三国団体上場株式等配当等に係る 相手国等 において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

2号 当該 第三国団体 上場株式等 配当等 につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

3号 当該 第三国団体 上場株式等 配当等 に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

4号 当該 第三国団体 上場株式等 配当等 に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日

5号 当該 第三国団体 上場株式等 配当等 に係る配当等で、第2号の 租税条約 の規定において当該第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額

6号 当該 第三国団体 上場株式等 配当等 の金額及びその交付の日

7号 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額

8号 その他参考となるべき事項

17項 特例届出書 を提出した 非居住者 又は 外国法人 がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける 第三国団体 上場株式等 配当等 につき第1項又は第2項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき第1項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。

18項 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

1号 第1項又は第2項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する 源泉徴収義務者 これらの届出書

2号 第8項の規定により提出する 特例届出書 、第10項において準用する第2項の規定により提出する届出書又は第14項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者これらの届出書又は書面

2条の5 (特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)

1項 所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 居住者 以下「 居住者 」という。又は法人税法第2条第3号に規定する 内国法人 同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「 内国法人 」という。)は、その支払を受ける第3条の2第9項に規定する 特定配当等 以下この条において「 特定 配当等 」という。)につき 所得税法 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 第207条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 第209条 《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》 の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ の二、 第210条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国 若しくは 第212条第3項 《3 内国法人に対し国内において第174条…》 各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金これらのうち第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例又は第177条完全子 又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について 租税条約 の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該特定配当等に係る 源泉徴収義務者 ごとに、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書に第8号から第10号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける特定配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「 無記名特定配当等 」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該 特定配当等 の支払を受ける者の氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者の当該特定配当等に係る所得税又は法人税の納税地

2号 当該 特定配当等 の支払を受ける者の当該特定配当等が当該 租税条約 相手国等 の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「 相手国団体 」という。)の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細

3号 当該 相手国団体 の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該 特定配当等 に係る 配当等 で、当該 租税条約 の規定において当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額

4号 当該 特定配当等 につき当該 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

5号 当該 特定配当等 に係る 配当等 の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

6号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項

当該 特定配当等 である配当の支払を受ける場合当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日

当該 特定配当等 である利子で債券に係るものの支払を受ける場合当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日

当該 特定配当等 である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日

当該 特定配当等 である使用料の支払を受ける場合当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日

当該 特定配当等 であるその他の所得の支払を受ける場合当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容

7号 その他参考となるべき事項

8号 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。

9号 当該 特定配当等 の支払を受ける者が第3号の 相手国団体 の構成員であることを明らかにする書類

10号 当該 相手国等 の権限ある当局の前号の 相手国団体 居住者証明書

2項 前項の届出書( 無記名特定配当等 に係るものを除く。)を提出した 居住者 又は 内国法人 は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第8号から第10号までに掲げる書類(以下この項において「 確認書類 」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る 特定配当等 の支払を受ける日の前日までに、当該特定配当等に係る 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が 確認書類 に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。

3項 第2条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する異…》 動を生じた事項が第1項第5号に規定する事項当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金 の規定は、第1項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。

4項 居住者 又は 内国法人 は、その支払を受ける 特定配当等 である配当又は利子につき 所得税法 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は第209条 《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》 の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ の二若しくは 第212条第3項 《3 内国法人に対し国内において第174条…》 各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金これらのうち第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例又は第177条完全子 又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の 相手国等 の権限ある当局の当該特定配当等に係る 相手国団体 が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。

5項 前項の場合において、同項の 相手国等 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の 居住者 又は 内国法人 は、当該書類に代えて、同項の 相手国団体 が同項に規定する 租税 の免除を定める 租税条約 の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。

6項 居住者 は、その支払を受ける 特定配当等 である使用料につき 所得税法 第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が2004年4月1日前である場合には、この限りでない。

7項 特定配当等 の支払を受ける 居住者 又は 内国法人 がその支払を受ける特定配当等に係る 相手国団体 の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、 相手国団体配当等 第2条の3第1項 《所得税法第2条第1項第5号に規定する非居…》 住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は に規定する相手国団体配当等をいう。以下この条において同じ。又は 第三国団体配当等 前条第1項に規定する第三国団体配当等をいう。以下この条において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第1項、 第2条の3第1項 《所得税法第2条第1項第5号に規定する非居…》 住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は 又は前条第1項に規定する届出書(以下この項において「 構成員条約届出書 」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該居住者又は内国法人は、その支払を受ける当該特定配当等につき第1項第1号から第7号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等につき 構成員条約届出書 の提出があつたものとみなす。

8項 特定配当等 の支払を受ける 居住者 又は 内国法人 が、前項の規定の適用を受けて同項の届出書を提出する場合において、同項に規定する他の全ての構成員に該当する 非居住者 又は 外国法人 がその支払を受ける同項に規定する 相手国団体 に係る 相手国団体配当等 又は 第三国団体配当等 につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国団体に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該届出書に当該相手国団体に係る 第2条の3第4項 《4 非居住者又は外国法人は、その支払を受…》 ける相手国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴 から第6項までに規定する書類に準ずる書類を添付しなければならない。ただし、当該居住者又は内国法人が当該特定配当等につき第4項から第6項までの規定に基づきこれらの規定に規定する書類を当該届出書に添付する場合は、この限りでない。

9項 居住者 又は 内国法人 で、その支払を受ける 特定配当等 租税 特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の 配当等 同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「特定上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について 租税条約 の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第1号から第6号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「 特例届出書 」という。)に第7号から第9号までに掲げる書類を添付して、これを、当該特定上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該居住者又は内国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき第1項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。

1号 特定上場株式等 配当等 の支払を受ける者の氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者の特定上場株式等配当等に係る所得税又は法人税の納税地

2号 特定上場株式等 配当等 の支払を受ける者の特定上場株式等配当等が当該 租税条約 相手国等 の法令に基づきその者が構成員となつている 相手国団体 の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細

3号 当該 相手国団体 の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地

4号 特定上場株式等 配当等 に係る当該 租税条約 の名称

5号 特定上場株式等 配当等 に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

6号 その他参考となるべき事項

7号 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。

8号 特定上場株式等 配当等 の支払を受ける者が第3号の 相手国団体 の構成員であることを明らかにする書類

9号 当該 相手国等 の権限ある当局の前号の 相手国団体 居住者証明書

10項 租税 特別措置法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、2014年1月1日以後最初に前項の規定により提出される 特例届出書 を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

11項 第2項の規定は、第9項の規定により提出した 特例届出書 の記載事項について異動が生じた場合について準用する。この場合において、第2項中「同項第8号から第10号まで」とあるのは、「第9項第7号から第9号まで」と読み替えるものとする。

12項 特定上場株式等 配当等 の支払を受ける 居住者 又は 内国法人 がその支払を受ける特定上場株式等配当等に係る 相手国団体 の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等( 第2条の3第8項 《8 非居住者又は外国法人で、その支払を受…》 ける相手国団体配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「相手国団体上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収 に規定する相手国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。又は 第三国団体 上場株式等配当等(前条第8項に規定する第三国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第9項、 第2条の3第8項 《8 非居住者又は外国法人で、その支払を受…》 ける相手国団体配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「相手国団体上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収 又は前条第8項に規定する 特例届出書 以下この項において「 構成員特例届出書 」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該居住者又は内国法人は、その支払を受ける当該特定上場株式等配当等につき第9項第1号から第6号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の特例届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る特定上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等又は第三国団体上場株式等配当等につき 構成員特例届出書 の提出があつたものとみなす。

13項 特例届出書 を提出した 居住者 又は 内国法人 前項、 第2条の3第11項 《11 相手国団体上場株式等配当等の支払を…》 受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける相手国団体上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体上場株式等配当等、第三国団 又は前条第11項の規定により特定上場株式等 配当等 につき特例届出書の提出があつたものとみなされる者を含む。第17項及び第18項において同じ。)は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。

1号 当該特定上場株式等 配当等 につき 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

2号 当該特定上場株式等 配当等 に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

3号 当該特定上場株式等 配当等 に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日

4号 その他参考となるべき事項

14項 前項の規定による通知をした 居住者 又は 内国法人 は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る特定上場株式等 配当等 の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。

15項 特例届出書 を提出した 居住者 又は 内国法人 は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等 配当等 につき 租税 特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第9項に規定する 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該特定上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第1号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の 相手国等 の権限ある当局の当該特定上場株式等配当等に係る 相手国団体 が当該特定上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

16項 前項の場合において、同項の 相手国等 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の 居住者 又は 内国法人 は、当該書類に代えて、同項の 相手国団体 が同項に規定する 租税 の免除を定める 租税条約 の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。

17項 特例届出書 を提出した 居住者 又は 内国法人 に対し特定上場株式等 配当等 の交付をする支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に特定上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。

1号 当該特定上場株式等 配当等 の支払を受ける者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号

2号 当該特定上場株式等 配当等 につき 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

3号 当該特定上場株式等 配当等 に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

4号 当該特定上場株式等 配当等 に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日

5号 当該特定上場株式等 配当等 に係る配当等で、第2号の 租税条約 の規定において当該特定上場株式等配当等に係る 相手国団体 の所得として取り扱われるものの金額の合計額

6号 当該特定上場株式等 配当等 の金額及びその交付の日

7号 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額

8号 その他参考となるべき事項

18項 特例届出書 を提出した 居住者 又は 内国法人 がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等 配当等 につき第1項又は第2項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出はなかつたものとみなし、特例届出書を提出した居住者又は内国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき第1項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。

19項 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

1号 第1項又は第2項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する 源泉徴収義務者 これらの届出書

2号 第9項の規定により提出する 特例届出書 、第11項において準用する第2項の規定により提出する届出書又は第15項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者これらの届出書又は書面

3条 (外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等)

1項 内国法人 の株式につき外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、 租税条約 相手国等 内で発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。以下この条において同じ。)が発行されている場合において、当該外国預託証券の受託者(当該外国預託証券に係る株券預託契約に基づく受託者をいう。以下この条において同じ。又はその代理人が次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該外国預託証券に係る剰余金の配当( 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける日の前日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該申請書に記載された第5号に規定する外国預託証券に係る剰余金の配当については、当該剰余金の配当の支払に係る基準日の翌日から起算して8月を経過した日(以下この条において「 源泉徴収確定日 」という。)において、当該剰余金の配当の支払があつたものとみなして第3条の2第1項から第11項まで又は 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 その他同法の規定を適用する。

1号 当該外国預託証券の受託者及び当該受託者に代わり 国内 で当該剰余金の配当の支払を受ける者の名称及び所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、所在地及び法人番号

2号 当該剰余金の配当の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

3号 当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該剰余金の配当が第3条の2第1項から第11項までの規定の適用を受けることができるかどうかにつき、調査を要するためこの条の規定の適用を受けたい旨

4号 当該外国預託証券の受託者が支払を受ける当該剰余金の配当に係る株式の種類及び数量並びに当該外国預託証券の所有者として当該受託者の帳簿に登録されている者(以下この条において「 登録所有者 」という。)がある場合には、その数

5号 前号の外国預託証券に係る株式のうち当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該剰余金の配当が第3条の2第1項から第11項までの規定の適用を受けることができるかどうかにつき調査を要するものの種類及び数量並びにその 登録所有者 がある場合には、その数

6号 その他参考となるべき事項

2項 前項に規定する申請書を提出する者は、同項第5号の株式について、同号の 登録所有者 又は当該株式に係る当該外国預託証券を保管する公認保管業者(当該 相手国等 の法令により有価証券の保管を行うことを公認されている金融機関をいう。以下この条において同じ。)につき同号の調査を行い、当該登録所有者又は公認保管業者が、当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該外国預託証券に係る剰余金の配当が第3条の2第1項から第11項までの規定の適用を受けることができる旨を証明した場合に限り、当該剰余金の配当につきその支払うべき金額から同条第1項、第3項、第5項、第7項又は第9項(同条第10項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定を適用して算出した所得税に相当する金額を控除した金額(同条第2項、第4項、第6項、第8項又は第11項の規定の適用を受ける場合には、当該支払うべき金額)を支払い、かつ、その調査の結果に基づき、同条第1項から第11項までの規定の適用を受けることができる当該外国預託証券に係る株式と当該株式以外の株式とを区分し、それぞれその種類及び数量を記載した書類を、 源泉徴収確定日 までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項 第1項の規定の適用を受けた外国預託証券に係る剰余金の配当について第3条の2第1項から第11項までの規定の適用を受ける場合においては、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する から前条までの規定にかかわらず、当該外国預託証券の受託者又はその代理人が、第1項第1号及び第2号に規定する事項、当該剰余金の配当につき同項の規定の適用を受けたこと、その適用を受けた剰余金の配当の支払に係る基準日並びに同項第6号に規定する事項を記載した届出書に前項に規定する書類を添付して、これを、 源泉徴収確定日 までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出すれば足りるものとする。

4項 外国預託証券に係る剰余金の配当につき第1項の規定の適用を受けた場合においては、当該外国預託証券の受託者は、第2項に規定する書類の記載の基礎となつた当該外国預託証券の 登録所有者 又は公認保管業者が同項に規定する証明をしたことを示す書類その他参考書類を整理保存し、税務署長において必要があると認めてその提示又は提出を求めたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。

5項 第1項の規定により提出する申請書又は第2項若しくは第3項の規定により提出する書類を受理したこれらの規定に規定する剰余金の配当の支払者が法人番号を有する場合には、これらの申請書又は書類に、その者の法人番号を付記するものとする。

3条の2 (第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等)

1項 第3条の2第13項の規定により読み替えて適用される 所得税法 第172条第1項第4号 《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》 161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第3条の2第13項において準用する 所得税法 第172条第1項 《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》 161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、 の申告書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号

2号 当該申告書を提出する者の第3条の2第13項に規定する 第三国団体配当等 以下この項において「 第三国団体 配当等 」という。)の我が国以外の国における納税地及び当該者が当該我が国以外の国において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該 第三国団体配当等 に係る第3条の2第7項に規定する 相手国等 の団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地

4号 当該 第三国団体配当等 の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

5号 その他参考となるべき事項

2項 第3条の2第14項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する 非居住者 の同項に規定する申告不要 第三国団体配当等 に係る利子所得又は配当所得につき 所得税法 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ において準用する同法第2編第5章の規定の適用を受けるときの 所得税法施行規則 1965年大蔵省令第11号第46条第2号 《予定納税額減額承認申請書の記載事項 第4…》 6条 法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合に の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2第14項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第15項第3号の規定により読み替えられた法第72条、第78条、第86条及び第87条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

3条の3 (特定配当等に係る予定納税額減額承認申請書の記載事項)

1項 第3条の2第16項後段の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第46条第2号 《予定納税額減額承認申請書の記載事項 第4…》 6条 法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合に の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定利子に係る利子所得の金額(同条第17項第3号の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

2項 第3条の2第18項後段の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第46条第2号 《予定納税額減額承認申請書の記載事項 第4…》 6条 法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合に の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第19項第4号の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

3項 第3条の2第20項後段の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第46条第2号 《予定納税額減額承認申請書の記載事項 第4…》 6条 法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合に の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2第20項(申告不要 特定配当等 に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第21項第4号の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

4項 第3条の2第22項後段の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第46条第2号 《予定納税額減額承認申請書の記載事項 第4…》 6条 法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合に の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る1時所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定懸賞金等に係る1時所得の金額(同条第23項第4号の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

5項 第3条の2第24項後段の規定の適用がある場合における 所得税法施行規則 第46条第2号 《予定納税額減額承認申請書の記載事項 第4…》 6条 法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合に の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2第24項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(同条第25項第4号の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

3条の4 (割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求等)

1項 相手国居住者等 は、 租税 特別措置法第41条の12第7項に規定する 割引債 以下この条において「 割引債 」という。)の同項に規定する 償還差益 以下この条において「 償還差益 」という。)につき第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該割引債に係る 源泉徴収義務者 ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第9号に掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該 割引債 の償還を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号

2号 当該 割引債 の償還を受ける者の当該 償還差益 に係る 租税条約 相手国等 における納税地及び当該償還を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該 割引債 償還差益 につき当該 相手国居住者等 に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該 割引債 の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

5号 当該 割引債 の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、券面金額、償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額及び発行価額(その価額が明らかでないときは、当該割引債に係る 租税 特別措置法施行令(1957年政令第43号)第26条の11第1項に規定する最終発行日における発行価額等。第4項第6号において同じ。並びに数量並びにその発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日。第4項第6号において同じ。)、取得の日及び償還の日

6号 当該 割引債 につき 租税 特別措置法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税の額及び第3条の3第1項の規定による還付を受けようとする金額

7号 当該 割引債 に係る償還を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

8号 その他参考となるべき事項

9号 当該 割引債 の取得年月日を証する書類

2項 相手国居住者等 は、 割引債 償還差益 につき第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該償還差益につき適用される同項に規定する 租税条約 の規定が当該償還差益に対する所得税の免除を定めるもの(以下この条において「 免除規定 」という。)であるときは、前項の規定により提出する還付請求書に、当該租税条約の 相手国等 の権限ある当局の当該相手国居住者等が当該償還差益につき当該 免除規定 の適用を受けることができる相手国等における 居住者 であることを証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が2004年7月1日前である場合には、この限りでない。

3項 前項の場合において、同項の 相手国等 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の 相手国居住者等 は、当該書類に代えて、同項に規定する 免除規定 に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。及び当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の 居住者証明書 を同項の還付請求書に添付しなければならない。

4項 外国法人 は、株主等 償還差益 令第3条第2項に規定する株主等償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき第3条の3第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該株主等償還差益に係る 割引債 に係る 源泉徴収義務者 ごとに、第1号から第9号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第10号から第13号までに掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該株主等 償還差益 に係る 割引債 の償還を受ける 外国法人 の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

2号 当該株主等 償還差益 に係る 割引債 の償還を受ける 外国法人 のその償還差益が当該外国法人の株主等である者に係る国においてその法令に基づき当該株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細

3号 第1号の 外国法人 の株主等である者の各人別に、その者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに前号の株主等である者に係る国においてその法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の金額(当該国との間の 租税条約 の規定においてその者(当該租税条約に係る 相手国等 における 居住者 であるものに限る。)の所得として取り扱われる部分の金額が含まれない場合には、当該金額。以下この号において同じ。及び当該金額のうち当該国との間の租税条約の規定の適用を受けようとする金額

4号 当該株主等 償還差益 につき前号の 租税条約 の規定に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

5号 当該株主等 償還差益 に係る 割引債 の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

6号 当該株主等 償還差益 に係る 割引債 の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、券面金額、償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額及び発行価額並びに数量並びにその発行の日、取得の日及び償還の日

7号 当該株主等 償還差益 に係る 割引債 につき 租税 特別措置法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税の額及び第3条の3第2項の規定による還付を受けようとする金額

8号 当該株主等 償還差益 に係る 割引債 に係る償還を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

9号 その他参考となるべき事項

10号 当該 割引債 の取得年月日を証する書類

11号 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。

12号 第3号に規定する株主等である者(同号の 租税条約 の規定の適用に係るものに限る。)が第1号の 外国法人 の株主等であることを明らかにする書類

13号 第3号の 租税条約 相手国等 の権限ある当局の前号の株主等である者の 居住者証明書

5項 外国法人 は、株主等 償還差益 につき第3条の3第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該株主等償還差益につき適用される同項に規定する 租税条約 の規定が 免除規定 であるときは、前項の規定により提出する還付請求書に、当該租税条約の 相手国等 の権限ある当局の当該株主等償還差益に係る株主等である者が当該株主等償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等における 居住者 であることを証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が2004年7月1日前である場合には、この限りでない。

6項 前項の場合において、同項の 相手国等 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の 外国法人 は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する 免除規定 に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の還付請求書に添付しなければならない。

7項 第1項又は第4項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する 源泉徴収義務者 が法人番号を有する場合には、これらの還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。

4条 (自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等)

1項 相手国居住者等 は、その支払を受ける 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる対価(第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。又は 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は 租税 特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者が恒久的施設( 租税条約 に規定する恒久的施設のうち 国内 にあるものをいう。以下この項において同じ。)若しくは固定的施設(租税条約に規定する固定的施設のうち国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該対価又は報酬につき一定の金額を超えないことを要件としている場合にあつては、当該対価又は報酬に係る 源泉徴収義務者 が一である場合に限る。)は、第3項、第5項又は 第8条第2項 《2 留学生等は、前項の規定により届出書を…》 提出すべき場合を除くほか、その支払を受ける国内に1時的に滞在して行つた人的役務の対価としての俸給、給料、賃金その他の報酬租税条約の規定により同項に規定する給付、送金又は交付金等を含めないで計算すべきこ の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日( 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、 国内 における居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号)、在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに入国の日( 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日

2号 当該対価又は報酬の支払を受ける者の当該対価又は報酬に係る 租税条約 相手国等 における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該対価又は報酬につき 租税条約 の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該対価又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容

5号 当該対価又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

6号 当該対価又は報酬の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

7号 その他参考となるべき事項

2項 相手国居住者等 は、その支払を受ける 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる対価又は同項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は 租税 特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者の役務が文化交流を目的とする我が国政府と 相手国等 の政府との間の特別の計画(以下この項において「 政府間の特別の計画 」という。)に基づいて行われること又はその者の役務がいずれかの締約国若しくは締約者若しくはその地方公共団体の公的資金その他これに類する資金(以下この項において「 政府の公的資金等 」という。)から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを要件とする租税の免除を定める 租税条約 の規定の適用を受けようとするときは、当該対価又は報酬に係る 源泉徴収義務者 ごとに、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書に第8号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日( 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業を行う者にあつては、 国内 において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、 国内 における居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号)、在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに入国の日( 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日

2号 当該対価又は報酬の支払を受ける者の当該対価又は報酬に係る 租税条約 相手国等 における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該対価又は報酬につき 租税条約 の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該対価又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容

5号 当該対価又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

6号 当該対価又は報酬の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

7号 その他参考となるべき事項

8号 その者の役務が 政府間の特別の計画 に基づいて行われること又は 政府の公的資金等 から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを証明する書類

3項 相手国居住者等 である個人は、その支払を受ける 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい イに掲げる給与又は報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は 租税 特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある場合において、当該給与又は報酬につき 国内 での滞在が年間又は継続する12月の期間中183日又はそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める 租税条約 の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該給与又は報酬に係る 源泉徴収義務者 が一である場合に限る。)は、次項又は第5項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該給与又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、 国内 における居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号)、入国の日、在留期間及び在留資格

2号 当該給与又は報酬の支払を受ける者の当該給与又は報酬に係る 租税条約 相手国等 における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該給与又は報酬につき 租税条約 の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該給与又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容

5号 当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

6号 当該給与又は報酬の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

7号 その他参考となるべき事項

4項 相手国居住者等 である個人は、その支払を受ける 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい イに掲げる給与につき同法第212条第1項又は第2項の規定の適用がある場合において、当該給与につき国際運輸( 租税条約 に規定する国際運輸をいう。次項において同じ。)の用に供される船舶又は航空機において行う勤務に基因するものであることを要件とする 租税 の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けようとするときは、次項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該給与に係る 源泉徴収義務者 ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該給与の支払を受ける者の氏名、国籍、住所及び 国内 における居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号

2号 当該給与の支払を受ける者の当該給与に係る 租税条約 相手国等 における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該給与につき 租税条約 の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該給与の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容

5号 当該給与の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

6号 当該給与の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

7号 その他参考となるべき事項

5項 相手国居住者等 である個人は、 非居住者 又は 外国法人 国内 において 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業を行うものから同項第12号イに掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合(当該非居住者又は外国法人が支払を受ける同項第6号に掲げる対価で当該給与又は報酬に係るものにつき同法第212条第1項若しくは第2項又は 租税 特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある場合に限る。)において、当該給与又は報酬につき、当該相手国居住者等が固定的施設を有しないこと若しくはその者が有する固定的施設に帰せられないこと、国内での滞在が年間若しくは継続する12月の期間中183日若しくはそれより短い一定の期間を超えないこと又は国際運輸の用に供される船舶若しくは航空機において行う勤務に基因するものであることを要件とする租税の免除を定める 租税条約 の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該給与又は報酬に係る 源泉徴収義務者 が一である場合に限る。)は、第3項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書を、当該非居住者又は外国法人が当該租税条約の効力発生の日以後最初に当該対価の支払を受ける日の前日までに、当該非居住者又は外国法人及び当該対価の支払者を経由して、当該対価の支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

6項 前項に規定する届出書が提出された場合には、当該届出書の提出の際に経由した同項に規定する 非居住者 又は 外国法人 が支払を受ける 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる対価のうち、当該届出書に記載された前項に規定する給与又は報酬で同項に規定する 租税 の免除を定める 租税条約 の規定の適用があるものに相当する部分の金額については、同法第212条第1項及び第2項並びに 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 の規定は、適用しない。

7項 相手国居住者等 である個人は、 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある第1項又は第3項に規定する対価、給与又は報酬を二以上の支払者から支払を受けた場合において、第1項、第3項又は第5項に規定する租税の免除を定める 租税条約 の規定の適用を受けられなかつたことにより当該対価、給与又は報酬につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 の規定により徴収された所得税について、これらの租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

8項 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第1項各号若しくは第3項各号に掲げる事項又は第5項に規定する第3項各号に掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

9項 第2条第2項 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の規定は、第1項から第5項までに規定する届出書を提出した者について準用する。

10項 相手国居住者等 は、 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある第1項から第5項までに規定する対価、給与又は報酬の支払を受けた場合において、第1項から第5項までに規定する租税の免除を定める 租税条約 の規定の適用を受けなかつたことにより当該対価、給与又は報酬につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 の規定により徴収された所得税について、これらの租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該相手国居住者等が当該対価、給与又は報酬につき第7項の規定の適用を受けているときを除く。)は、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

11項 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第1項各号、第2項第1号から第7号まで、第3項各号若しくは第4項各号に掲げる事項又は第5項に規定する第3項各号に掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書(第2項に規定する場合に該当するときは、同項第8号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、当該所得税に係る 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

12項 外国法人 は、その支払を受ける 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる対価( 租税条約 の規定において当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の 相手国等 居住者 とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分に限るものとし、第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。以下この条において「株主等対価」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合(当該租税条約の規定が当該株主等対価につき一定の金額を超えないことを要件としている場合を除く。)には、当該株主等対価に係る 源泉徴収義務者 ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した届出書に第9号から第11号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該株主等対価に係る 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる対価の支払を受ける 外国法人 の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

2号 前号の対価が当該 租税条約 相手国等 の法令に基づき当該 外国法人 の株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細

3号 第1号の 外国法人 の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに同号の対価のうち、当該 租税条約 の規定においてその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額

4号 当該株主等対価につき当該 租税条約 の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細

5号 第1号の対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容

6号 第1号の対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

7号 第1号の対価の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

8号 その他参考となるべき事項

9号 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。

10号 第3号に規定する株主等である者(同号の 租税条約 の規定の適用に係るものに限る。)が第1号の 外国法人 の株主等であることを明らかにする書類

11号 当該 相手国等 の権限ある当局の前号の株主等である者の 居住者証明書

13項 前項の届出書を提出した 外国法人 は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第9号から第11号までに掲げる書類(以下この項及び第15項において「 確認書類 」という。)を添付して、これを、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る株主等対価の支払を受ける日の前日までに、当該株主等対価に係る 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が 確認書類 に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。

14項 外国法人 は、 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は第2項の規定の適用がある株主等対価の支払を受ける場合において、当該株主等対価につき 租税条約 の規定により免除を受けようとするとき(第12項の規定により届出書を提出している場合を除く。)は、同条第1項又は第2項の規定により徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

15項 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第12項第1号から第8号までに掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に 確認書類 を添付して、これを、当該所得税に係る 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

16項 第1項から第5項までの規定により提出する届出書、第8項の規定により提出する還付請求書、第9項において準用する 第2条第2項 《2 この法律において、「相続人」には、包…》 括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。 の規定により提出する届出書、第11項の規定により提出する還付請求書、第12項若しくは第13項の規定により提出する届出書又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する 源泉徴収義務者 が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

5条 (退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出)

1項 相手国居住者等 である個人は、その支払を受ける 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等(以下この条において「 退職年金等 」という。)につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該 退職年金等 に係る 源泉徴収義務者 ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該 退職年金等 の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号

2号 当該 退職年金等 の支払を受ける者の当該退職年金等に係る 租税条約 相手国等 における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該 退職年金等 につき 租税条約 の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該 退職年金等 の金額、支払方法及び支払期日

5号 当該 退職年金等 の支払の基因となつた 国内 における過去の勤務に係る雇用者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

6号 当該 退職年金等 の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

7号 当該 退職年金等 の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

8号 その他参考となるべき事項

2項 第2条第2項 《2 前項に規定する届出書無記名配当等に係…》 るものを除く。を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。

3項 相手国居住者等 である個人は、 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は第2項の規定の適用がある 退職年金等 の支払を受けた場合において、第1項に規定する 租税条約 の規定の適用を受けなかつたことにより当該退職年金等につき同条第1項又は第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

4項 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

5項 第1項の規定若しくは第2項において準用する 第2条第2項 《2 この法律において、「相続人」には、包…》 括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。 の規定により提出する届出書又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する 源泉徴収義務者 が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。

6条 (保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出)

1項 相手国居住者等 である個人は、その支払を受ける 所得税法 第161条第1項第14号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる年金(以下この条において「 保険年金 」という。)につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該 保険年金 に係る 源泉徴収義務者 ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該 保険年金 の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号

2号 当該 保険年金 の支払を受ける者の当該保険年金に係る 租税条約 相手国等 における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該 保険年金 につき 租税条約 の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該 保険年金 の金額、支払方法及び支払期日

5号 当該 保険年金 の支払の基因となつた 所得税法 第161条第1項第14号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する政令で定める契約の締結の日、契約金額及び契約期間

6号 当該 保険年金 の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

7号 当該 保険年金 の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

8号 その他参考となるべき事項

2項 第2条第2項 《2 前項に規定する届出書無記名配当等に係…》 るものを除く。を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。

3項 相手国居住者等 である個人は、 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は第2項の規定の適用がある 保険年金 の支払を受けた場合において、第1項に規定する 租税条約 の規定の適用を受けなかつたことにより当該保険年金につき同条第1項又は第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

4項 前条第4項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。

5項 第1項の規定若しくは第2項において準用する 第2条第2項 《2 この法律において、「相続人」には、包…》 括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。 の規定により提出する届出書又は前項において準用する前条第4項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する 源泉徴収義務者 が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。

6条の2 (保険料を支払つた者等の届出等)

1項 居住者 は、その支払つた又は控除される第5条の2の2第1項に規定する保険料につき 租税条約 の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する確定申告書(次項から第4項までにおいて「 所得税確定申告書 」という。)に、第1号から第5号までに掲げる事項を記載した届出書(第6号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。

1号 当該 居住者 の氏名、国籍、住所又は居所、個人番号、 国内 において役務の提供を開始した日及び居住者となつた日

2号 当該保険料につき当該 租税条約 の規定に基づき第5条の2の2第1項の規定により 所得税法 第74条第1項 《居住者が、各年において、自己又は自己と生…》 計を1にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金 の規定による控除を受けることができる事情の詳細

3号 当該保険料の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該保険料の金額の計算の基礎となつた所得の金額及びその期間

4号 前号の所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

5号 その他参考となるべき事項

6号 当該 相手国等 の社会保障制度(第5条の2の2第1項に規定する社会保障制度をいう。以下この条において同じ。)に係る権限ある機関の当該 居住者 の当該社会保障制度に係る法令の適用を受ける旨の証明書(以下この条において「 適用証明書 」という。

2項 前項の場合において、 居住者 は、第5条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする年分の 所得税確定申告書 を提出しているときを除き、前項第1号から第5号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(同項第3号に掲げる保険料の金額を証する書類及び同項第6号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、その年の翌年3月15日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項 第5条の2の2第3項に規定する 相手国居住者等 は、その給与又は報酬(同項に規定する給与又は報酬をいう。以下この条において同じ。)から支払つた又は控除される同項に規定する 特定社会保険料 以下この条において「 特定社会保険料 」という。)につき当該相手国居住者等に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の 所得税確定申告書 に、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書(当該相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、第8号及び第9号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。

1号 当該 相手国居住者等 の氏名、国籍、住所又は居所及び 国内 において役務の提供を開始した日(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所、個人番号及び国内において役務の提供を開始した日

2号 当該 相手国居住者等 の給与又は報酬に係る当該 相手国等 における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該 特定社会保険料 に係る給与又は報酬につき当該 租税条約 の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該 特定社会保険料 の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた給与又は報酬の金額及びその期間

5号 当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

6号 当該 相手国居住者等 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

7号 その他参考となるべき事項

8号 第4号の 特定社会保険料 の金額を証する書類

9号 当該 相手国等 の社会保障制度に係る権限ある機関の当該 相手国居住者等 適用証明書

4項 前項の場合において、同項の 相手国居住者等 は、第5条の2の2第3項の規定の適用を受けようとする年分の 所得税確定申告書 を提出しているときを除き、前項第1号から第7号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(同条第3項に規定する 相手国等 の社会保障制度に係る 特定社会保険料 につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、前項第8号及び第9号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、その年の翌年3月15日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

5項 第4条の3第5項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第5条の2の2第5項に規定する 相手国居住者等 の氏名、国籍、住所又は居所及び 国内 において役務の提供を開始した日(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所、個人番号及び国内において役務の提供を開始した日

2号 当該 相手国居住者等 の給与又は報酬に係る当該相手国居住者等に係る 相手国等 における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 特定社会保険料 に係る給与又は報酬につき当該 相手国等 との間の 租税条約 の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該 特定社会保険料 の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた給与又は報酬の金額及びその期間

5号 当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

6号 当該給与又は報酬につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は第2項の規定により徴収された所得税の額及び第5条の2の2第5項の規定による還付を受けようとする金額

7号 当該 相手国居住者等 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

8号 その他参考となるべき事項

6項 第4条の3第5項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第5条の2の2第3項に規定する社会保険料に係る 特定社会保険料 につき同条第5項の規定の適用を受けようとする場合には、第1号に掲げる書類)とする。

1号 前項第6号に掲げる所得税の額を明らかにする書類その他の資料

2号 前項第4号に掲げる 特定社会保険料 の金額を証する書類

3号 第5条の2の2第5項に規定する 相手国居住者等 に係る 相手国等 の社会保障制度に係る権限ある機関の当該相手国居住者等の 適用証明書

7項 第5条の2の2第6項に規定する 相手国居住者等 は、その給与又は報酬から支払つた又は控除される 特定社会保険料 につき当該相手国居住者等に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の 所得税法 第172条第1項 《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》 161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、 の規定による申告書に、第1号から第6号までに掲げる事項を記載した届出書(当該相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき法第5条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする場合には、第7号及び第8号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。

1号 当該 相手国居住者等 の氏名、国籍、住所又は居所及び 国内 において役務の提供を開始した日(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所、個人番号及び国内において役務の提供を開始した日

2号 当該 相手国居住者等 の給与又は報酬に係る当該 相手国等 における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該 特定社会保険料 に係る給与又は報酬につき当該 租税条約 の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該 特定社会保険料 の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた給与又は報酬の金額及びその期間

5号 当該 相手国居住者等 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

6号 その他参考となるべき事項

7号 第4号の 特定社会保険料 の金額を証する書類

8号 当該 相手国等 の社会保障制度に係る権限ある機関の当該 相手国居住者等 適用証明書

7条 (教授等の届出)

1項 相手国居住者等 である個人又は 居住者 は、その支払を受ける 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな 又は 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項の規定により徴収されるべき所得税について 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該報酬に係る 源泉徴収義務者 ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、 国内 における住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、国内における住所又は居所及び個人番号)、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所

2号 当該報酬の支払を受ける者が 相手国居住者等 である個人である場合には、当該報酬に係る 租税条約 相手国等 における納税地及びその者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該報酬につき 租税条約 の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該報酬の支払者の名称及び主たる事務所の所在地

5号 当該報酬の種類、金額、支払方法及び支払期日

6号 当該報酬の支払を受ける者の職務の内容及び資格

7号 当該報酬の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

8号 その他参考となるべき事項

2項 第2条第2項 《2 前項に規定する届出書無記名配当等に係…》 るものを除く。を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。

3項 相手国居住者等 である個人又は 居住者 は、 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな 又は 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項の規定の適用がある第1項に規定する報酬の支払を受けた場合において、同項に規定する 租税条約 の規定の適用を受けなかつたことにより当該報酬につき同法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

4項 第5条第4項 《4 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税 の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。

5項 第1項の規定若しくは第2項において準用する 第2条第2項 《2 前項に規定する届出書無記名配当等に係…》 るものを除く。を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る の規定により提出する届出書又は前項において準用する 第5条第4項 《4 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税 の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する 源泉徴収義務者 が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。

8条 (留学生、事業修習者等の届出等)

1項 相手国居住者等 である個人又は 居住者 で、学生(前条第1項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。)として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨励金(以下この条において「 交付金等 」という。)の受領者として 国内 に1時的に滞在するもの(当該相手国居住者等である個人又は居住者で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、専ら訓練、研究又は勉学のため国内に1時的に滞在するものを含む。以下この条において「 留学生等 」という。)は、その支払を受けるその者の生計、教育、勉学、研究若しくは訓練のための 国外 からの給付若しくは送金又はその支払を受ける 交付金等 につき 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 又は 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項の規定の適用がある場合において、当該給付、送金又は交付金等につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該給付、送金又は交付金等に係る 源泉徴収義務者 ごとに、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書に、学生にあつては第8号に掲げる書類を、事業、職業又は技術の修習者にあつては第9号に掲げる書類を、交付金等の受領者にあつては第10号に掲げる書類を、それぞれ添付して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該給付、送金又は 交付金等 の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、 国内 における住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所及び個人番号)、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行う機関の名称及び所在地

2号 当該給付、送金又は 交付金等 の支払を受ける者が 相手国居住者等 である個人である場合には、当該給付、送金又は交付金等に係る 租税条約 相手国等 における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該給付、送金又は 交付金等 につき 租税条約 の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該給付、送金又は 交付金等 の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

5号 当該給付、送金又は 交付金等 の種類、金額、支払方法及び支払期日

6号 当該給付、送金又は 交付金等 の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

7号 その他参考となるべき事項

8号 その者が在学する学校の発行する在学証明書

9号 その者が訓練を受ける施設又は事業所の発行するその者が事業、職業又は技術の修習者であることを証する書類

10号 交付金等 の支給者が発行するその者が交付金等の受領者であることを証明する書類

2項 留学生等 は、前項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、その支払を受ける 国内 に1時的に滞在して行つた人的役務の対価としての俸給、給料、賃金その他の報酬( 租税条約 の規定により同項に規定する給付、送金又は 交付金等 を含めないで計算すべきこととされている場合にあつては、当該給付、送金又は交付金等に該当するものを除く。)につき 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 又は 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項の規定の適用がある場合において、当該報酬につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該報酬に係る 源泉徴収義務者 が一である場合に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に前項第8号、第9号又は第10号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、 国内 における住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所及び個人番号)、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行う機関の名称及び所在地

2号 当該報酬の支払を受ける者が 相手国居住者等 である個人である場合には、当該報酬に係る 租税条約 相手国等 における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該報酬につき 租税条約 の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

5号 当該報酬の支払を受ける者と当該報酬の支払者との雇用契約又は役務提供契約の内容

6号 当該報酬の種類、金額、支払方法及び支払期日

7号 当該報酬の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

8号 その他参考となるべき事項

3項 留学生等 は、 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 又は 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項の規定の適用がある前項に規定する報酬を二以上の支払者から支払を受けたことにより同項に規定する 租税条約 の規定の適用を受けられなかつた場合において、当該報酬につき同法第183条、第199条、第204条第1項又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

4項 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第2項第1号から第8号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第1項第8号、第9号又は第10号に掲げる書類を添付して、これを、当該所得税に係る 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

5項 第2条第2項 《2 前項に規定する届出書無記名配当等に係…》 るものを除く。を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る の規定は、第1項又は第2項に規定する届出書を提出した者について準用する。

6項 留学生等 は、 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 又は 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項の規定の適用がある第1項に規定する給付、送金又は 交付金等 の支払を受けた場合において、同項に規定する 租税条約 の規定の適用を受けなかつたことにより当該給付、送金又は交付金等につき同法第183条、第204条第1項又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

7項 第4項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。この場合において、第4項中「第2項第1号から第8号まで」とあるのは「第1項各号」と、「第1項第8号」とあるのは「同項第8号」と読み替えるものとする。

8項 留学生等 は、 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 又は 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項の規定の適用がある第2項に規定する報酬の支払を受けた場合において、同項に規定する 租税条約 の規定の適用を受けなかつたことにより当該報酬につき同法第183条、第199条、第204条第1項又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該留学生等が当該報酬につき第3項の規定の適用を受けているときを除く。)は、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

9項 第4項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。

10項 第1項若しくは第2項の規定により提出する届出書、第4項(第7項又は前項において準用する場合を含む。)の規定により提出する還付請求書又は第5項において準用する 第2条第2項 《2 前項に規定する届出書無記名配当等に係…》 るものを除く。を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する 源泉徴収義務者 が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

9条 (その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出)

1項 相手国居住者等 は、その支払を受ける 所得税法 第161条第1項第7号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる 国内 源泉所得(第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について 租税条約 の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該国内源泉所得に係る 源泉徴収義務者 ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該 国内 源泉所得の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号

2号 当該 国内 源泉所得の支払を受ける者の当該国内源泉所得に係る 租税条約 相手国等 における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 租税条約 の規定に基づき当該 国内 源泉所得につき所得税の免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該 国内 源泉所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容

5号 当該 国内 源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

6号 当該 国内 源泉所得の支払を受ける者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

7号 その他参考となるべき事項

2項 第2条第2項 《2 前項に規定する届出書無記名配当等に係…》 るものを除く。を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る 及び第3項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。

3項 相手国居住者等 は、 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は第2項の規定の適用がある第1項に規定する 国内 源泉所得の支払を受けた場合において、同項に規定する 租税条約 の規定の適用を受けなかつたことにより当該国内源泉所得につき同条第1項又は第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

4項 第5条第4項 《4 外国法人は、外国法人課税所得の支払を…》 受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。 の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。

5項 第1項の規定若しくは第2項において準用する 第2条第2項 《2 この法律において、「相続人」には、包…》 括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。 の規定により提出する届出書又は前項において準用する 第5条第4項 《4 外国法人は、外国法人課税所得の支払を…》 受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。 の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する 源泉徴収義務者 が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

9条の2 (申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

1項 相手国居住者等 は、その有する 国内 源泉所得( 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する国内源泉所得(同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得(同法第139条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の五まで、 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の十及び 第9条の11 《旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続…》 等 相手国居住者等が租税条約以下この条において「現行租税条約」という。の規定によりその有する国内源泉所得に対する所得税につき現行租税条約以外の当該現行租税条約の相手国等との間の租税条約当該租税条約の において同じ。)のうち、 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい 又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるもの(以下この条において「 申告対象国内源泉所得 」という。)に対する所得税又は法人税につき当該相手国居住者等に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定(特典条項の適用があるものに限る。以下 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の九までにおいて「 特定規定 」という。)に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する確定申告書( 租税 特別措置法第37条の12の2第9項(同法第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。又は第41条の15第5項において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ同法第166条において準用する場合に限る。)の規定による申告書を含む。以下 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の四までにおいて「 所得税確定申告書 」という。又は事業年度(法人税法第13条及び 第14条 《更正の請求等 この省令の施行の日以後に…》 効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に所得税又は法人税につき国税通則法第2条第6号に規定する納税申告書を提 に規定する事業年度をいう。以下 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の四までにおいて同じ。)の法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載したもの(以下 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の四までにおいて「 法人税中間申告書 」という。)若しくは同法第2条第31号に規定する確定申告書(以下 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の四までにおいて「 法人税確定申告書 」という。)に、第1号から第9号までに掲げる事項を記載した届出書(第10号及び第11号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「 適用届出書等 」という。)を添付しなければならない。

1号 当該 相手国居住者等 の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号

2号 当該 相手国居住者等 の当該 申告対象国内源泉所得 当該 租税条約 特定規定 に基づき所得税又は法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「 条約適用所得 」という。)に係る当該租税条約の 相手国等 における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細

4号 当該 条約適用所得 につき当該 租税条約 特定規定 に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

5号 当該 条約適用所得 の種類

6号 当該 条約適用所得 の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細

7号 当該 相手国居住者等 国内 において事業を行つている場合にはその事業の概要

8号 当該 相手国居住者等 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

9号 その他参考となるべき事項

10号 当該 相手国等 の権限ある当局の当該 相手国居住者等 居住者証明書 第1条の2第2項第14号 《2 法第3条第1項に規定する免税芸能外国…》 法人以下この項において「免税芸能外国法人」という。は、その支払を受ける同条第1項に規定する免税対象の役務提供対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1号から第11号まで に規定する居住者証明書をいう。以下 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の四までにおいて同じ。

11号 第3号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。

2項 前項に規定する特典条項とは、 非居住者 又は 外国法人 の有する 国内 源泉所得に対する 租税 の軽減又は免除を定める 租税条約 の規定の適用に関する条件を定める次に掲げる当該租税条約の規定をいう。

1号 租税条約 に基づく特典を受ける権利を有する者を一又は二以上の類型別に区分された基準を満たす 相手国居住者等 に制限する旨を定める当該租税条約の規定

2号 租税条約 の規定により当該租税条約の 相手国等 居住者 とされる者が我が国及び当該相手国等以外の国又は地域にある当該租税条約に規定する恒久的施設に帰せられる所得を有する場合に、当該所得に対し当該租税条約の規定により認められる特典を与えない旨又は制限する旨を定める当該租税条約の規定(当該租税条約の権限ある当局が正当と認める場合に当該特典を与えることができる旨の定めに係る部分に限る。

3項 相手国居住者等 である個人で、その有する 申告対象国内源泉所得 に対する所得税につき第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(前項第2号に掲げる規定に係る者を除く。)が、その年(以下この項において「 適用年 」という。)の前年以前2年内のいずれかの年の年分の所得税につき 適用届出書等 以下この項において「 提出済適用届出書等 」という。)の添付がある 所得税確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、第1項の規定にかかわらず、 適用年 の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が 提出済適用届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

4項 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する 提出済適用届出書等 の記載事項と異なる記載事項が第1項第10号又は第11号に掲げる書類(以下この条において「 特典条項関係書類 」という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき 適用届出書等 に係る 特典条項関係書類 の添付を要しないものとする。

5項 相手国居住者等 である法人で、その有する 申告対象国内源泉所得 に対する法人税につき第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(次に掲げるいずれかの規定に係る者を除く。)が、その事業年度(以下この項において「 適用事業年度 」という。)開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき 適用届出書等 以下この項において「 提出済適用届出書等 」という。)の添付がある 法人税中間申告書 又は 法人税確定申告書 を提出している場合には、第1項の規定にかかわらず、 適用事業年度 の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が 提出済適用届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

1号 第2項第1号に掲げる規定のうち適格者(個人、 租税条約 相手国等 、当該相手国等の地方政府若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、当該相手国等の中央銀行、法人その他の団体(その主たる種類の株式又は持分が公認の有価証券市場に上場又は登録され、かつ、当該有価証券市場において通常取引されることその他これに類する基準を満たすものに限る。又は個人以外の者(当該相手国等の法令に基づいて組織された者であつて次に掲げるものに限る。)に限る。)に該当することにより当該租税条約に基づく特典が与えられる旨を定める規定以外の規定

主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの

銀行業、金融商品取引業又は保険業その他これらに類する業務を営むもの(当該 相手国等 の法令により規制されるものに限る。

宗教、慈善、教育、学術、文芸その他公益を目的として活動するもの(当該 相手国等 の法令により当該相手国等において 租税 を課することができないこととされるものに限る。

2号 第2項第2号に掲げる規定

6項 第4項の規定は、前項に規定する法人が同項ただし書の規定により提出すべき 適用届出書等 に添付すべき 特典条項関係書類 の添付について準用する。

7項 相手国居住者等 である個人で、その有する 申告対象国内源泉所得 に対する所得税につき第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする年分の 所得税確定申告書 を提出している場合を除き、同項第1号から第9号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書( 特典条項関係書類 の添付があるものに限る。次項において「 特例届出書等 」という。)を、その年の翌年3月15日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

8項 前項の規定により同項の 特例届出書 等を提出すべき個人(第2項第2号に掲げる規定に係る者を除く。)は、その年の前年以前2年内のいずれかの年の年分の所得税につき 適用届出書等 以下この項において「 提出済適用届出書等 」という。)の添付がある 所得税確定申告書 又は特例届出書等(以下この項において「 提出済特例届出書等 」という。)を提出しているときは、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る 特典条項関係書類 の添付は省略することができる。ただし、当該特例届出書等の記載事項(特典条項関係書類に係る部分に限る。)が 提出済適用届出書等 又は 提出済特例届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

9項 相手国居住者等 である法人で、その有する 申告対象国内源泉所得 に対する法人税につき第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の 法人税確定申告書 を提出している場合を除き、同項第1号から第9号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書( 特典条項関係書類 の添付があるものに限る。次項において「 特例届出書等 」という。)を、その事業年度終了の日の翌日から2月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

10項 前項の規定により同項の 特例届出書 等を提出すべき法人(第5項各号に掲げる規定に係る者を除く。)は、その事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき 適用届出書等 以下この項において「 提出済適用届出書等 」という。)の添付がある 法人税中間申告書 若しくは 法人税確定申告書 又は特例届出書等(以下この項において「 提出済特例届出書等 」という。)を提出しているときは、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る 特典条項関係書類 の添付は省略することができる。ただし、当該特例届出書等の記載事項(特典条項関係書類に係る部分に限る。)が 提出済適用届出書等 又は 提出済特例届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

9条の3 (株主等国内源泉所得に係る法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

1項 外国法人 は、その有する 国内 源泉所得のうち、 租税条約 の規定において当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の 相手国等 居住者 とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分であつて法人税法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるもの(以下この条において「 申告対象株主等所得 」という。)に対する法人税につき、当該租税条約の 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の 法人税中間申告書 又は 法人税確定申告書 に、第1号から第10号までに掲げる事項を記載した届出書(第11号から第14号までに掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「 適用届出書等 」という。)を添付しなければならない。

1号 当該 外国法人 の名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

2号 当該 申告対象株主等所得 が当該 租税条約 相手国等 の法令に基づき当該 外国法人 の株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細

3号 当該 外国法人 の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該 申告対象株主等所得 に係る 国内 源泉所得のうち、その者に係る国においてその法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分であつて法人税法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるものの金額(その者に係る申告対象株主等所得の金額が含まれない場合には、当該金額。以下この号において同じ。及び当該金額のうち当該 租税条約 特定規定 の適用を受けようとする金額

4号 当該 申告対象株主等所得 当該 租税条約 特定規定 に基づき法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「 条約適用株主等所得 」という。)につき、当該 外国法人 の株主等である者(当該租税条約の特定規定の適用に係るものに限る。)が当該租税条約の特典条項(前条第2項に規定する特典条項をいう。以下 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の九までにおいて同じ。)の適用を受けることができるとする理由の詳細

5号 当該 条約適用株主等所得 につき当該 租税条約 特定規定 に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

6号 当該 条約適用株主等所得 の種類

7号 当該 条約適用株主等所得 の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細

8号 当該 外国法人 国内 において事業を行つている場合にはその事業の概要

9号 当該 外国法人 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

10号 その他参考となるべき事項

11号 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号及び第14号において同じ。

12号 第4号に規定する株主等である者が第1号の 外国法人 の株主等であることを明らかにする書類

13号 当該 相手国等 の権限ある当局の前号の株主等である者の 居住者証明書

14号 第4号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類

2項 外国法人 で、その有する 申告対象株主等所得 に対する法人税につき前項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(前条第5項各号に掲げる規定に係る者を除く。)が、その事業年度(以下この項において「 適用事業年度 」という。)開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき 適用届出書等 以下この項において「 提出済適用届出書等 」という。)の添付がある 法人税中間申告書 又は 法人税確定申告書 を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、 適用事業年度 の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が 提出済適用届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

3項 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する 提出済適用届出書等 の記載事項と異なる記載事項が第1項第11号から第14号までに掲げる書類(以下この条において「 特典条項関係書類 」という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき 適用届出書等 に係る 特典条項関係書類 の添付を要しないものとする。

4項 外国法人 で、その有する 申告対象株主等所得 に対する法人税につき第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の 法人税確定申告書 を提出している場合を除き、同項第1号から第10号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書( 特典条項関係書類 の添付があるものに限る。次項において「 特例届出書等 」という。)を、その事業年度終了の日の翌日から2月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

5項 前条第10項の規定は、前項の規定により提出すべき 特例届出書 等に係る 特典条項関係書類 の添付について準用する。

9条の4 (相手国団体国内源泉所得に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

1項 非居住者 又は 外国法人 は、その有する 国内 源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「 相手国団体 」という。)の所得として取り扱われるものであつて 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい 又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるもの(以下この条において「 申告対象 相手国団体 所得 」という。)に対する所得税又は法人税につき、当該租税条約の 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の 所得税確定申告書 又は事業年度の 法人税中間申告書 若しくは 法人税確定申告書 に、第1号から第10号までに掲げる事項を記載した届出書(第11号から第14号までに掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「 適用届出書等 」という。)を添付しなければならない。

1号 当該 非居住者 又は 外国法人 の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該非居住者又は外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

2号 当該 申告対象相手国団体所得 が当該 租税条約 相手国等 の法令に基づき当該 非居住者 又は 外国法人 に係る 相手国団体 の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細

3号 当該 相手国団体 の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該相手国団体に係る 申告対象相手国団体所得 に係る 国内 源泉所得のうち、当該 非居住者 又は 外国法人 に係る国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該国の団体の所得として取り扱われるものであつて 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい 又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものの金額(当該相手国団体に係る申告対象相手国団体所得の金額が含まれない場合には、当該金額。以下この号において同じ。及び当該金額につき当該 租税条約 特定規定 の適用を受けようとする旨

4号 当該 申告対象相手国団体所得 当該 租税条約 特定規定 に基づき所得税又は法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「 条約適用 相手国団体 所得 」という。)につき、当該相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細

5号 当該 条約適用相手国団体所得 につき当該 租税条約 特定規定 に基づき 租税 の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

6号 当該 条約適用相手国団体所得 の種類

7号 当該 条約適用相手国団体所得 の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細

8号 当該 非居住者 又は 外国法人 国内 において事業を行つている場合にはその事業の概要

9号 当該 非居住者 又は 外国法人 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

10号 その他参考となるべき事項

11号 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号及び第14号において同じ。

12号 当該 条約適用相手国団体所得 を有する 非居住者 又は 外国法人 が第4号の 相手国団体 の構成員であることを明らかにする書類

13号 当該 相手国等 の権限ある当局の前号の 相手国団体 居住者証明書

14号 第4号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類

2項 非居住者 で、その有する 申告対象相手国団体所得 に対する所得税につき前項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするもの( 第9条の2第2項第2号 《2 前項に規定する特典条項とは、非居住者…》 又は外国法人の有する国内源泉所得に対する租税の軽減又は免除を定める租税条約の規定の適用に関する条件を定める次に掲げる当該租税条約の規定をいう。 1 租税条約に基づく特典を受ける権利を有する者を一又は に掲げる規定に係る者を除く。)が、その年(以下この項において「 適用年 」という。)の前年以前2年内のいずれかの年の年分の所得税につき 適用届出書等 以下この項において「 提出済適用届出書等 」という。)の添付がある 所得税確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、 適用年 の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が 提出済適用届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

3項 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する 提出済適用届出書等 の記載事項と異なる記載事項が第1項第11号から第14号までに掲げる書類(以下この条において「 特典条項関係書類 」という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき 適用届出書等 に係る 特典条項関係書類 の添付を要しないものとする。

4項 外国法人 で、その有する 申告対象相手国団体所得 に対する法人税につき第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするもの( 第9条の2第5項 《5 相手国居住者等である法人で、その有す…》 る申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの次に掲げるいずれかの規定に係る者を除く。が、その事業年度以下この項において「適用事業 各号に掲げる規定に係る者を除く。)が、その事業年度(以下この項において「 適用事業年度 」という。)開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき 適用届出書等 以下この項において「 提出済適用届出書等 」という。)の添付がある 法人税中間申告書 又は 法人税確定申告書 を提出している場合には、第1項の規定にかかわらず、 適用事業年度 の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が 提出済適用届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

5項 第3項の規定は、前項に規定する法人が同項ただし書の規定により提出すべき 適用届出書等 に添付すべき 特典条項関係書類 の添付について準用する。

6項 非居住者 で、その有する 申告対象相手国団体所得 に対する所得税につき第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする年分の 所得税確定申告書 を提出している場合を除き、同項第1号から第10号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書( 特典条項関係書類 の添付があるものに限る。次項において「 特例届出書等 」という。)を、その年の翌年3月15日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7項 第9条の2第8項 《8 前項の規定により同項の特例届出書等を…》 提出すべき個人第2項第2号に掲げる規定に係る者を除く。は、その年の前年以前2年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等以下この項において「提出済適用届出書等」という。の添付がある所得税確定申告 の規定は、前項の規定により提出すべき 特例届出書 等に係る 特典条項関係書類 の添付について準用する。

8項 外国法人 で、その有する 申告対象相手国団体所得 に対する法人税につき第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の 法人税確定申告書 を提出している場合を除き、同項第1号から第10号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書( 特典条項関係書類 の添付があるものに限る。次項において「 特例届出書等 」という。)を、その事業年度終了の日の翌日から2月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

9項 第9条の2第10項 《10 前項の規定により同項の特例届出書等…》 を提出すべき法人第5項各号に掲げる規定に係る者を除く。は、その事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等以下この項において「提出済適用届出書等」と の規定は、前項の規定により提出すべき 特例届出書 等に係る 特典条項関係書類 の添付について準用する。

9条の5 (源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

1項 相手国居住者等 は、その支払を受ける 国内 源泉所得につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る 相手国等 との間の 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、 第2条 《相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又…》 は免除を受ける者の届出等 相手国居住者等は、その支払を受ける法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第第4条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第6号に掲げる対価法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。又は所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の から第5項まで、 第5条 《退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の…》 届出 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等以下この条において「退職年金等」という。につき同法第212条第1項又第6条 《保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届…》 出 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金以下この条において「保険年金」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税 及び 第7条 《教授等の届出 相手国居住者等である個人…》 又は居住者は、その支払を受ける学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収され から 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 までの規定にかかわらず、当該国内源泉所得に係る 源泉徴収義務者 ごとに、これらの規定( 第2条第10項 《10 相手国居住者等で、その支払を受ける…》 相手国居住者等配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。につき同項の規定により の規定を除く。)に規定する届出書(これらの規定により添付すべき書類がある場合には当該書類の添付があるものに限る。以下この条において「 条約届出書等 」という。)に 第9条の2第1項第3号 《相手国居住者等は、その有する国内源泉所得…》 所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得同法第139条第1項の規定により国内 及び第9号に掲げる事項を記載した書類(同項第10号及び第11号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「 特典条項関係書類等 」という。)を添付した書類(以下この条において「 特典条項 条約届出書等 」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける国内源泉所得が 無記名配当等 第2条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》 条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項 に規定する無記名配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 相手国居住者等 で、その支払を受ける 国内 源泉所得( 無記名配当等 を除く。以下この項及び第5項において「 対象国内源泉所得 」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該 対象国内源泉所得 の支払を受ける日の前日以前3年内(その者が 第9条の2第5項 《5 相手国居住者等である法人で、その有す…》 る申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの次に掲げるいずれかの規定に係る者を除く。が、その事業年度以下この項において「適用事業 各号に掲げる規定に係る者である場合には、1年内。以下 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の九までにおいて同じ。)のいずれかの時において、その支払を受けた国内源泉所得(当該国内源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象国内源泉所得に係るものと同一であるものに限る。)につき当該国内源泉所得に係る 源泉徴収義務者 を経由して前項の所轄税務署長に対し 条約届出書等 特典条項関係書類 等の添付があるものに限る。以下この項において「 提出済条約届出書等 」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象国内源泉所得に係る 特典条項条約届出書等 の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が 提出済条約届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

3項 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する 提出済条約届出書等 の記載事項と異なる記載事項が同項の 特典条項関係書類 等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき 特典条項条約届出書等 に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。

4項 第2条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する異…》 動を生じた事項が第1項第5号に規定する事項当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金 の規定は、第2項ただし書の規定により提出すべきこととされる 特典条項条約届出書等 同条第1項に規定する 相手国居住者等 配当等につき提出すべきこととされるものに限る。)について準用する。

5項 相手国居住者等 で、その支払を受ける 対象国内源泉所得 第2条第4項 《4 前項に規定する特定利子配当等とは、所…》 得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法1965年法律第34号第138条第1項に規定する国内源泉所得同法第139条第 に規定する 特定利子配当等 以下 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の九までにおいて「 特定利子 配当等 」という。)に該当するものに限る。以下この項において「特定 国内 源泉所得」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定国内源泉所得につき当該特定国内源泉所得に係る 源泉徴収義務者 を経由して同項の所轄税務署長に対し 条約届出書等 特典条項関係書類 等の添付があるものに限る。以下この項において「 提出済条約届出書等 」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定国内源泉所得に係る 特典条項条約届出書等 の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が 提出済条約届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

6項 第3項及び 第2条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する異…》 動を生じた事項が第1項第5号に規定する事項当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金 の規定は、前項に規定する 相手国居住者等 が同項ただし書の規定により提出すべき 特典条項条約届出書等 について準用する。

7項 第1項の場合において、 相手国居住者等 第2条第10項 《10 相手国居住者等で、その支払を受ける…》 相手国居住者等配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。につき同項の規定により に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国居住者等上場株式等 配当等 第9項において「 相手国 居住者 等上場株式等配当等 」という。)につき 租税 特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該相手国居住者等は、 特典条項条約届出書等 に代えて、 第2条第10項 《10 相手国居住者等で、その支払を受ける…》 相手国居住者等配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。につき同項の規定により に規定する 特例届出書 特典条項関係書類 等を添付した書類(次項及び第9項において「 特典条項特例届出書等 」という。)を提出することができる。

8項 前項の規定により 特典条項特例届出書等 を提出する場合には、第2項中「当該 国内 源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該 対象国内源泉所得 に係るものと同一であるもの」とあるのは「 第2条第10項 《10 相手国居住者等で、その支払を受ける…》 相手国居住者等配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。につき同項の規定により に規定する 相手国居住者等 上場株式等 配当等 」と、「 条約届出書等 ࿸」とあるのは「第7項に規定する 特例届出書 ࿸」と、「 提出済条約届出書等 」とあるのは「 提出済特例届出書等 」と、「係る 特典条項条約届出書等 」とあるのは「係る第7項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第3項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第4項から第6項までの規定は適用しない。

9項 第2条第13項 《13 特例届出書を提出した者は、当該特例…》 届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなけれ から第18項までの規定は、 相手国居住者等 上場株式等 配当等 の支払を受ける相手国居住者等が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき第7項の規定により 特典条項特例届出書等 を提出した場合について準用する。この場合において、同条第18項中「第1項又は第2項に規定する届出書」とあるのは「 第9条の5第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける国内源…》 泉所得につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収され に規定する 特典条項条約届出書等 」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第1項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。

10項 第1条の2第1項 《法第3条第1項に規定する免税相手国居住者…》 等同項に規定する免税芸能外国法人を除く。は、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1号から第10号までに掲げる事 に規定する免税 相手国居住者等 は、その支払を受ける同項に規定する対価(同項に規定する 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき第3条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、 第1条の2第1項 《法第3条第1項に規定する免税相手国居住者…》 等同項に規定する免税芸能外国法人を除く。は、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1号から第10号までに掲げる事 の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項第11号及び第12号に掲げる書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

11項 相手国居住者等 は、その支払を受けた 第2条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》 条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項 に規定する相手国居住者等配当等(同項に規定する 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき同条第8項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第9項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定により添付すべき書類がある場合には、当該書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、同項に規定する 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

12項 相手国居住者等 は、その支払を受ける 第3条の4第1項 《相手国居住者等は、租税特別措置法第41条…》 の12第7項に規定する割引債以下この条において「割引債」という。の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」という。につき法第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、 に規定する 償還差益 法第3条の3第1項に規定する償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、 第3条の4第1項 《相手国居住者等は、租税特別措置法第41条…》 の12第7項に規定する割引債以下この条において「割引債」という。の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」という。につき法第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、 の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項又は同条第2項若しくは第3項の規定による書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、同条第1項に規定する 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

13項 相手国居住者等 である個人は、その支払を受けた 第4条第7項 《7 相手国居住者等である個人は、所得税法…》 第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある第1項又は第3項に規定する対価、給与又は報酬を二以上の支払者から支払を受けた場合において、第1項、第3項又は第5項 に規定する対価、給与又は報酬(同項に規定する 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき同項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第8項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、同項に規定する 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

14項 相手国居住者等 は、その支払を受けた 第4条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第6号に掲げる対価法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。又は所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の から第5項までに規定する対価、給与又は報酬(これらの規定に規定する 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき同条第10項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第11項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定により添付すべき書類がある場合には、当該書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、同項に規定する 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

15項 相手国居住者等 である個人は、その支払を受けた 第5条第1項 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等以下この条において「退職年金等」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について に規定する 退職年金等 同項に規定する 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、同項に規定する 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

16項 相手国居住者等 である個人は、その支払を受けた 第6条第1項 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金以下この条において「保険年金」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようと に規定する 保険年金 同項に規定する 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項において準用する 第5条第4項 《4 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税 の規定にかかわらず、 第6条第4項 《4 前条第4項の規定は、前項の規定により…》 所得税の額の還付を請求する場合について準用する。 において準用する 第5条第4項 《4 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税 に規定する還付請求書に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、 第6条第4項 《4 前条第4項の規定は、前項の規定により…》 所得税の額の還付を請求する場合について準用する。 において準用する 第5条第4項 《4 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税 に規定する 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

17項 相手国居住者等 である個人又は 居住者 は、その支払を受けた 第7条第1項 《相手国居住者等である個人又は居住者は、そ…》 の支払を受ける学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収されるべき所得税につ に規定する報酬(同項に規定する 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項において準用する 第5条第4項 《4 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税 の規定にかかわらず、 第7条第4項 《4 第5条第4項の規定は、前項の規定によ…》 り所得税の額の還付を請求する場合について準用する。 において準用する 第5条第4項 《4 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税 に規定する還付請求書に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、 第7条第4項 《4 第5条第4項の規定は、前項の規定によ…》 り所得税の額の還付を請求する場合について準用する。 において準用する 第5条第4項 《4 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税 に規定する 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

18項 第8条第1項 《相手国居住者等である個人又は居住者で、学…》 生前条第1項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若し に規定する 留学生等 次項及び第20項において「 留学生等 」という。)は、その支払を受けた同条第2項に規定する報酬(同項に規定する 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項に規定する書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、同項に規定する 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

19項 留学生等 は、その支払を受けた 第8条第1項 《相手国居住者等である個人又は居住者で、学…》 生前条第1項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若し に規定する給付、送金又は 交付金等 同項に規定する 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき同条第6項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第7項において準用する同条第4項の規定にかかわらず、同条第7項において準用する同条第4項に規定する還付請求書(同条第7項において準用する同条第4項に規定する書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、同条第7項において準用する同条第4項に規定する 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

20項 留学生等 は、その支払を受けた 第8条第2項 《2 留学生等は、前項の規定により届出書を…》 提出すべき場合を除くほか、その支払を受ける国内に1時的に滞在して行つた人的役務の対価としての俸給、給料、賃金その他の報酬租税条約の規定により同項に規定する給付、送金又は交付金等を含めないで計算すべきこ に規定する報酬(同項に規定する 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき同条第8項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第9項において準用する同条第4項の規定にかかわらず、同条第9項において準用する同条第4項に規定する還付請求書(同条第9項において準用する同条第4項に規定する書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、同条第9項において準用する同条第4項に規定する 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

21項 相手国居住者等 は、その支払を受けた 第9条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。につき所得税法第212条第1項又は に規定する 国内 源泉所得(同項に規定する 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項において準用する 第5条第4項 《4 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税 の規定にかかわらず、 第9条第4項 《4 第5条第4項の規定は、前項の規定によ…》 り所得税の額の還付を請求する場合について準用する。 において準用する 第5条第4項 《4 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税 に規定する還付請求書に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、 第9条第4項 《4 第5条第4項の規定は、前項の規定によ…》 り所得税の額の還付を請求する場合について準用する。 において準用する 第5条第4項 《4 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税 に規定する 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

22項 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

1号 第1項の規定により提出する 特典条項条約届出書等 又は第11項から前項までの規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する 源泉徴収義務者 これらの特典条項条約届出書等又は還付請求書

2号 第7項の規定により提出する 特典条項特例届出書等 又は第9項において準用する 第2条第15項 《15 特例届出書を提出した者は、当該特例…》 届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第10項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受け の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者当該特典条項特例届出書等又は当該書面

9条の6 (株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

1項 外国法人 は、その支払を受ける 第2条の2第1項 《所得税法第2条第1項第7号に規定する外国…》 法人同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第 に規定する 株主等配当等 以下この条において「 株主等 配当等 」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る 相手国等 との間の 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、 第2条の2 《株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を…》 受ける者の届出等 所得税法第2条第1項第7号に規定する外国法人同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等以下この の規定にかかわらず、当該株主等配当等に係る 源泉徴収義務者 ごとに、同条第1項又は第2項に規定する届出書(これらの規定又は同条第4項から第6項までの規定による書類の添付があるものに限る。次項及び第5項において「 条約届出書等 」という。)に第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書類(第3号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「 特典条項関係書類等 」という。)を添付した書類(以下第7項までにおいて「 特典条項 条約届出書等 」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける株主等配当等が 無記名株主等配当等 第2条の2第1項 《所得税法第2条第1項第7号に規定する外国…》 法人同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第 に規定する無記名株主等配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該 外国法人 の株主等である者(当該 租税条約 特定規定 の適用に係るものに限る。)が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細

2号 その他参考となるべき事項

3号 第1号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。

2項 外国法人 で、その支払を受ける 株主等配当等 無記名株主等配当等 を除く。以下この項及び第5項において「 対象株主等配当等 」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該 対象株主等配当等 の支払を受ける日の前日以前3年内のいずれかの時において、その支払を受けた株主等配当等(当該株主等配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象株主等配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該株主等配当等に係る 源泉徴収義務者 を経由して同項の所轄税務署長に対し 条約届出書等 特典条項関係書類 等の添付があるものに限る。以下この項において「 提出済条約届出書等 」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象株主等配当等に係る 特典条項条約届出書等 の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が 提出済条約届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

3項 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する 提出済条約届出書等 の記載事項と異なる記載事項が同項の 特典条項関係書類 等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき 特典条項条約届出書等 に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。

4項 第2条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する異…》 動を生じた事項が第1項第5号に規定する事項当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金 の規定は、第2項ただし書の規定により提出すべきこととされる 特典条項条約届出書等 について準用する。

5項 外国法人 で、その支払を受ける 対象株主等配当等 特定利子配当等 に該当するものに限る。以下この項において「 特定 株主等配当等 」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた 特定株主等配当等 につき当該特定株主等配当等に係る 源泉徴収義務者 を経由して同項の所轄税務署長に対し 条約届出書等 特典条項関係書類 等の添付があるものに限る。以下この項において「 提出済条約届出書等 」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定株主等配当等に係る 特典条項条約届出書等 の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が 提出済条約届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

6項 第3項及び 第2条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する異…》 動を生じた事項が第1項第5号に規定する事項当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金 の規定は、前項に規定する 外国法人 が同項ただし書の規定により提出すべき 特典条項条約届出書等 について準用する。

7項 第1項の場合において、 外国法人 第2条の2第9項 《9 外国法人で、その支払を受ける株主等配…》 当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「株主等上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収されるべき所得税につ に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する 株主等上場株式等配当等 第9項において「 株主等上場株式等 配当等 」という。)につき 租税 特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該外国法人は、 特典条項条約届出書等 に代えて、 第2条の2第9項 《9 外国法人で、その支払を受ける株主等配…》 当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「株主等上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収されるべき所得税につ に規定する 特例届出書 同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付した書類(次項及び第9項において「 特典条項特例届出書等 」という。)を提出することができる。

8項 前項の規定により 特典条項特例届出書等 を提出する場合には、第2項中「当該 株主等配当等 に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該 対象株主等配当等 に係るものと同一であるもの」とあるのは「 第2条の2第9項 《9 外国法人で、その支払を受ける株主等配…》 当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「株主等上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収されるべき所得税につ に規定する 株主等上場株式等配当等 」と、「同項」とあるのは「前項」と、「 条約届出書等 ࿸」とあるのは「第7項に規定する 特例届出書 ࿸」と、「 提出済条約届出書等 」とあるのは「 提出済特例届出書等 」と、「係る 特典条項条約届出書等 」とあるのは「係る第7項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第3項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第4項から第6項までの規定は適用しない。

9項 第2条の2第12項 《12 特例届出書を提出した外国法人は、当…》 該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければ から第17項までの規定は、 株主等上場株式等配当等 の支払を受ける 外国法人 が当該株主等上場株式等配当等につき第7項の規定により 特典条項特例届出書等 を提出した場合について準用する。この場合において、同条第17項中「第1項又は第2項に規定する届出書」とあるのは「 第9条の6第1項 《外国法人は、その支払を受ける第2条の2第…》 1項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2 に規定する 特典条項条約届出書等 」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第1項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。

10項 第3条第1項に規定する 免税芸能外国法人 は、その支払を受ける同項に規定する株主等所得(同項に規定する 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、 第1条の2第2項 《2 法第3条第1項に規定する免税芸能外国…》 法人以下この項において「免税芸能外国法人」という。は、その支払を受ける同条第1項に規定する免税対象の役務提供対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1号から第11号まで の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項第12号から第16号までに掲げる書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

11項 外国法人 は、その支払を受けた 株主等配当等 第2条の2第1項 《所得税法第2条第1項第7号に規定する外国…》 法人同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第 に規定する 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき同条第7項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第8項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、同項に規定する 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

12項 外国法人 は、その支払を受ける 第3条の4第4項 《4 外国法人は、株主等償還差益令第3条第…》 2項に規定する株主等償還差益をいう。以下この条において同じ。につき法第3条の3第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該株主等償還差益に係る割引債に係 に規定する株主等 償還差益 当該株主等償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める第3条の3第2項に規定する 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき法第3条の3第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、 第3条の4第4項 《4 外国法人は、株主等償還差益令第3条第…》 2項に規定する株主等償還差益をいう。以下この条において同じ。につき法第3条の3第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該株主等償還差益に係る割引債に係 の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項又は同条第5項若しくは第6項の規定による書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、同条第4項に規定する 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

13項 外国法人 は、その支払を受ける 第4条第12項 《12 外国法人は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第6号に掲げる対価租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。の所得として取り扱われる部分に限るものとし に規定する 株主等対価 以下この条において「 株主等対価 」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等対価に係る株主等である者に係る 相手国等 との間の 租税条約 特定規定 に基づき免除を受けようとする場合(当該租税条約の特定規定が当該株主等対価につき一定の金額を超えないことを要件としている場合を除く。)には、 第4条第12項 《12 外国法人は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第6号に掲げる対価租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。の所得として取り扱われる部分に限るものとし の規定にかかわらず、当該株主等対価に係る 源泉徴収義務者 ごとに、同項又は同条第13項に規定する届出書(これらの規定による書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付した書類(次項において「 特典条項 条約届出書等 」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

14項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により提出すべきこととされる 特典条項条約届出書等 について準用する。

15項 外国法人 は、 株主等対価 第4条第14項 《14 外国法人は、所得税法第212条第1…》 又は第2項の規定の適用がある株主等対価の支払を受ける場合において、当該株主等対価につき租税条約の規定により免除を受けようとするとき第12項の規定により届出書を提出している場合を除く。は、同条第1項又 に規定する 租税条約 の規定が 特定規定 であるものに限る。)につき同項の規定による所得税の還付を請求しようとする場合には、同条第15項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付して、これを、同項に規定する 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

16項 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

1号 第1項の規定により提出する 特典条項条約届出書等 、第11項若しくは第12項の規定により提出する還付請求書、第13項の規定により提出する特典条項条約届出書等又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する 源泉徴収義務者 これらの特典条項条約届出書等又は還付請求書

2号 第7項の規定により提出する 特典条項特例届出書等 又は第9項において準用する 第2条の2第14項 《14 特例届出書を提出した外国法人は、当…》 該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第9項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けよう の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者当該特典条項特例届出書等又は当該書面

9条の7 (相手国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

1項 非居住者 又は 外国法人 は、その支払を受ける 第2条の3第1項 《所得税法第2条第1項第5号に規定する非居…》 住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は に規定する 相手国団体配当等 以下この条において「 相手国団体 配当等 」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る 相手国等 との間の 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、 第2条の3 《相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免…》 除を受ける者の届出等 所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配 の規定にかかわらず、当該相手国団体配当等に係る 源泉徴収義務者 ごとに、同条第1項又は第2項に規定する届出書(これらの規定又は同条第4項から第6項までの規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。以下この条において「 条約届出書等 」という。)に第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書類(第3号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「 特典条項関係書類等 」という。)を添付した書類(以下この条において「 特典条項 条約届出書等 」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国団体配当等が 無記名相手国団体配当等 第2条の3第1項 《所得税法第2条第1項第5号に規定する非居…》 住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は に規定する無記名相手国団体配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該 相手国団体配当等 につき、当該相手国団体配当等に係る 第2条の3第1項第2号 《所得税法第2条第1項第5号に規定する非居…》 住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は に規定する 相手国団体 が当該 租税条約 の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細

2号 その他参考となるべき事項

3号 第1号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。

2項 非居住者 又は 外国法人 で、その支払を受ける 相手国団体配当等 無記名相手国団体配当等 を除く。以下この項及び第5項において「 対象相手国団体配当等 」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該 対象相手国団体配当等 の支払を受ける日の前日以前3年内のいずれかの時において、その支払を受けた相手国団体配当等(当該相手国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象相手国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該相手国団体配当等に係る 源泉徴収義務者 を経由して前項の所轄税務署長に対し 条約届出書等 特典条項関係書類 等の添付があるものに限る。以下この項において「 提出済条約届出書等 」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象相手国団体配当等に係る 特典条項条約届出書等 の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が 提出済条約届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

3項 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する 提出済条約届出書等 の記載事項と異なる記載事項が同項の 特典条項関係書類 等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき 特典条項条約届出書等 に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。

4項 第2条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する異…》 動を生じた事項が第1項第5号に規定する事項当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金 の規定は、第2項ただし書の規定により提出すべきこととされる 特典条項条約届出書等 について準用する。

5項 非居住者 又は 外国法人 で、その支払を受ける 対象相手国団体配当等 特定利子配当等 に該当するものに限る。以下この項において「 特定 相手国団体配当等 」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた 特定相手国団体配当等 につき当該特定相手国団体配当等に係る 源泉徴収義務者 を経由して同項の所轄税務署長に対し 条約届出書等 特典条項関係書類 等の添付があるものに限る。以下この項において「 提出済条約届出書等 」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定相手国団体配当等に係る 特典条項条約届出書等 の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が 提出済条約届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

6項 第3項及び 第2条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する異…》 動を生じた事項が第1項第5号に規定する事項当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金 の規定は、前項の 非居住者 又は 外国法人 が同項ただし書の規定により提出すべき 特典条項条約届出書等 について準用する。

7項 第2条の3第7項 《7 相手国団体配当等の支払を受ける非居住…》 又は外国法人がその支払を受ける相手国団体配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第三国団体配当等次条第1項に規定する第三 の規定は、 相手国団体配当等 の支払を受ける 非居住者 又は 外国法人 が当該相手国団体配当等につき第1項の規定に基づき提出する 特典条項条約届出書等 について準用する。

8項 第1項の場合において、 非居住者 又は 外国法人 第2条の3第8項 《8 非居住者又は外国法人で、その支払を受…》 ける相手国団体配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「相手国団体上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収 に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する 相手国団体 上場株式等 配当等 第10項において「 相手国団体上場株式等配当等 」という。)につき 租税 特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該非居住者又は外国法人は、 特典条項条約届出書等 に代えて、 第2条の3第8項 《8 非居住者又は外国法人で、その支払を受…》 ける相手国団体配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「相手国団体上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収 に規定する 特例届出書 同項の規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付した書類(次項及び第10項において「 特典条項特例届出書等 」という。)を提出することができる。

9項 前項の規定により 特典条項特例届出書等 を提出する場合には、第2項中「当該 相手国団体配当等 に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該 対象相手国団体配当等 に係るものと同一であるもの」とあるのは「 第2条の3第8項 《8 非居住者又は外国法人で、その支払を受…》 ける相手国団体配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「相手国団体上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収 に規定する 相手国団体 上場株式等 配当等 」と、「 条約届出書等 ࿸」とあるのは「第8項に規定する 特例届出書 ࿸」と、「 提出済条約届出書等 」とあるのは「 提出済特例届出書等 」と、「係る 特典条項条約届出書等 」とあるのは「係る第8項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第3項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第4項から第7項までの規定は適用しない。

10項 第2条の3第11項 《11 相手国団体上場株式等配当等の支払を…》 受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける相手国団体上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体上場株式等配当等、第三国団 の規定は 相手国団体 上場株式等 配当等 の支払を受ける 非居住者 又は 外国法人 が当該相手国団体上場株式等配当等につき第8項の規定に基づき 特典条項特例届出書等 を提出する場合について、同条第12項から第17項までの規定は相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第8項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第17項中「第1項又は第2項に規定する届出書」とあるのは「 第9条の7第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 第2条の3第1項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第 に規定する 特典条項条約届出書等 」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第1項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。

11項 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

1号 第1項の規定により提出する 特典条項条約届出書等 を受理した同項に規定する 源泉徴収義務者 当該特典条項条約届出書等

2号 第8項の規定により提出する 特典条項特例届出書等 又は前項において準用する 第2条の3第14項 《14 特例届出書を提出した非居住者又は外…》 国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第8項に規定する租税条約の規定に基づ の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者当該特典条項特例届出書等又は当該書面

9条の8 (第三国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

1項 非居住者 又は 外国法人 は、その支払を受ける 第2条の4第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは に規定する 第三国団体配当等 以下この条において「 第三国団体 配当等 」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の 相手国等 との間の 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、 第2条の4 《第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免…》 除を受ける者の届出等 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又 の規定にかかわらず、当該第三国団体配当等に係る 源泉徴収義務者 ごとに、同条第1項又は第2項に規定する届出書(これらの規定又は同条第4項から第6項までの規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。以下この条において「 条約届出書等 」という。)に第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書類(第3号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「 特典条項関係書類等 」という。)を添付した書類(以下この条において「 特典条項 条約届出書等 」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける第三国団体配当等が 無記名第三国団体配当等 第2条の4第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは に規定する無記名第三国団体配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該 第三国団体配当等 につき、当該第三国団体配当等に係る 第2条の4第1項第2号 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは に規定する 第三国団体 が当該 租税条約 の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細

2号 その他参考となるべき事項

3号 第1号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。

2項 非居住者 又は 外国法人 で、その支払を受ける 第三国団体配当等 無記名第三国団体配当等 を除く。以下この項及び第5項において「 対象第三国団体配当等 」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該 対象第三国団体配当等 の支払を受ける日の前日以前3年内のいずれかの時において、その支払を受けた第三国団体配当等(当該第三国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象第三国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該第三国団体配当等に係る 源泉徴収義務者 を経由して前項の所轄税務署長に対し 条約届出書等 特典条項関係書類 等の添付があるものに限る。以下この項において「 提出済条約届出書等 」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象第三国団体配当等に係る 特典条項条約届出書等 の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が 提出済条約届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

3項 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する 提出済条約届出書等 の記載事項と異なる記載事項が同項の 特典条項関係書類 等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき 特典条項条約届出書等 に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。

4項 第2条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する異…》 動を生じた事項が第1項第5号に規定する事項当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金 の規定は、第2項ただし書の規定により提出すべきこととされる 特典条項条約届出書等 について準用する。

5項 非居住者 又は 外国法人 で、その支払を受ける 対象第三国団体配当等 特定利子配当等 に該当するものに限る。以下この項において「 特定 第三国団体配当等 」という。)につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 若しくは第2項又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた 特定第三国団体配当等 につき当該特定第三国団体配当等に係る 源泉徴収義務者 を経由して同項の所轄税務署長に対し 条約届出書等 特典条項関係書類 等の添付があるものに限る。以下この項において「 提出済条約届出書等 」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定第三国団体配当等に係る 特典条項条約届出書等 の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が 提出済条約届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

6項 第3項及び 第2条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する異…》 動を生じた事項が第1項第5号に規定する事項当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金 の規定は、前項の 非居住者 又は 外国法人 が同項ただし書の規定により提出すべき 特典条項条約届出書等 について準用する。

7項 第2条の4第7項 《7 第三国団体配当等の支払を受ける非居住…》 又は外国法人がその支払を受ける第三国団体配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等前条第1項に規定する相手 の規定は、 第三国団体配当等 の支払を受ける 非居住者 又は 外国法人 が当該第三国団体配当等につき第1項の規定に基づき提出する 特典条項条約届出書等 について準用する。

8項 第1項の場合において、 非居住者 又は 外国法人 第2条の4第8項 《8 非居住者又は外国法人で、その支払を受…》 ける第三国団体配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「第三国団体上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収 に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する 第三国団体 上場株式等 配当等 第10項において「 第三国団体上場株式等配当等 」という。)につき 租税 特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該非居住者又は外国法人は、 特典条項条約届出書等 に代えて、 第2条の4第8項 《8 非居住者又は外国法人で、その支払を受…》 ける第三国団体配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「第三国団体上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収 に規定する 特例届出書 同項の規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付した書類(次項及び第10項において「 特典条項特例届出書等 」という。)を提出することができる。

9項 前項の規定により 特典条項特例届出書等 を提出する場合には、第2項中「当該 第三国団体配当等 に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該 対象第三国団体配当等 に係るものと同一であるもの」とあるのは「 第2条の4第8項 《8 非居住者又は外国法人で、その支払を受…》 ける第三国団体配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「第三国団体上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収 に規定する 第三国団体 上場株式等 配当等 」と、「 条約届出書等 ࿸」とあるのは「第8項に規定する 特例届出書 ࿸」と、「 提出済条約届出書等 」とあるのは「 提出済特例届出書等 」と、「係る 特典条項条約届出書等 」とあるのは「係る第8項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第3項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第4項から第7項までの規定は適用しない。

10項 第2条の4第11項 《11 第三国団体上場株式等配当等の支払を…》 受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体上場株式等配当等、相手国団 の規定は 第三国団体 上場株式等 配当等 の支払を受ける 非居住者 又は 外国法人 が当該第三国団体上場株式等配当等につき第8項の規定に基づき 特典条項特例届出書等 を提出する場合について、同条第12項から第17項までの規定は第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第三国団体上場株式等配当等につき第8項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第17項中「第1項又は第2項に規定する届出書」とあるのは「 第9条の8第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 第2条の4第1項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第 に規定する 特典条項条約届出書等 」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第1項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。

11項 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

1号 第1項の規定により提出する 特典条項条約届出書等 を受理した同項に規定する 源泉徴収義務者 当該特典条項条約届出書等

2号 第8項の規定により提出する 特典条項特例届出書等 又は前項において準用する 第2条の4第14項 《14 特例届出書を提出した非居住者又は外…》 国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第8項に規定する租税条約の規定に基づ の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者当該特典条項特例届出書等又は当該書面

9条の9 (特定配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

1項 居住者 又は 内国法人 は、その支払を受ける 第2条の5第1項 《所得税法第2条第1項第3号に規定する居住…》 者以下「居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第9項に規定する特定配当等以下この に規定する 特定配当等 以下この条において「 特定 配当等 」という。)につき 所得税法 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 第207条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 第209条 《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》 の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ の二、 第210条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国 若しくは 第212条第3項 《3 内国法人に対し国内において第174条…》 各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金これらのうち第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例又は第177条完全子 又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、 第2条の5 《特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受…》 ける者の届出等 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者以下「居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。は、その の規定にかかわらず、当該特定配当等に係る 源泉徴収義務者 ごとに、同条第1項又は第2項に規定する届出書(これらの規定又は同条第4項から第6項までの規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。以下この条において「 条約届出書等 」という。)に第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書類(第3号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「 特典条項関係書類等 」という。)を添付した書類(以下この条において「 特典条項 条約届出書等 」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける特定配当等が 無記名特定配当等 第2条の5第1項 《所得税法第2条第1項第3号に規定する居住…》 者以下「居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第9項に規定する特定配当等以下この に規定する無記名特定配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該 特定配当等 につき、当該特定配当等に係る 第2条の5第1項第2号 《所得税法第2条第1項第3号に規定する居住…》 者以下「居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第9項に規定する特定配当等以下この に規定する 相手国団体 が当該 租税条約 の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細

2号 その他参考となるべき事項

3号 第1号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。

2項 居住者 又は 内国法人 で、その支払を受ける 特定配当等 無記名特定配当等 を除く。以下この項及び第5項において「 対象特定配当等 」という。)につき 所得税法 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 第207条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 第209条 《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》 の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ の二、 第210条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国 若しくは 第212条第3項 《3 内国法人に対し国内において第174条…》 各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金これらのうち第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例又は第177条完全子 又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該 対象特定配当等 の支払を受ける日の前日以前3年内のいずれかの時において、その支払を受けた特定配当等(当該特定配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象特定配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該特定配当等に係る 源泉徴収義務者 を経由して前項の所轄税務署長に対し 条約届出書等 特典条項関係書類 等の添付があるものに限る。以下この項において「 提出済条約届出書等 」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象特定配当等に係る 特典条項条約届出書等 の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が 提出済条約届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

3項 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する 提出済条約届出書等 の記載事項と異なる記載事項が同項の 特典条項関係書類 等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき 特典条項条約届出書等 に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。

4項 第2条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する異…》 動を生じた事項が第1項第5号に規定する事項当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金 の規定は、第2項ただし書の規定により提出すべきこととされる 特典条項条約届出書等 について準用する。

5項 居住者 又は 内国法人 で、その支払を受ける 対象特定配当等 特定利子配当等 に該当するものに限る。以下この項において「 特定対象 配当等 」という。)につき 所得税法 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は第209条 《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》 の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ の二若しくは 第212条第3項 《3 内国法人に対し国内において第174条…》 各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金これらのうち第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例又は第177条完全子 又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた 特定対象配当等 につき当該特定対象配当等に係る 源泉徴収義務者 を経由して同項の所轄税務署長に対し 条約届出書等 特典条項関係書類 等の添付があるものに限る。以下この項において「 提出済条約届出書等 」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定対象配当等に係る 特典条項条約届出書等 の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が 提出済条約届出書等 の記載事項と異なるときは、この限りでない。

6項 第3項及び 第2条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する異…》 動を生じた事項が第1項第5号に規定する事項当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金 の規定は、前項の 居住者 又は 内国法人 が同項ただし書の規定により提出すべき 特典条項条約届出書等 について準用する。

7項 第2条の5第7項 《7 特定配当等の支払を受ける居住者又は内…》 国法人がその支払を受ける特定配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等第2条の3第1項に規定する相手国団体配当等を 及び第8項の規定は、 特定配当等 の支払を受ける 居住者 又は 内国法人 が当該特定配当等につき第1項の規定に基づき提出する 特典条項条約届出書等 について準用する。

8項 第1項の場合において、 居住者 又は 内国法人 第2条の5第9項 《9 居住者又は内国法人で、その支払を受け…》 る特定配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「特定上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収されるべき所得 に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する 特定上場株式等配当等 第10項において「 特定上場株式等 配当等 」という。)につき 租税 特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する 租税条約 特定規定 に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該居住者又は内国法人は、 特典条項条約届出書等 に代えて、 第2条の5第9項 《9 居住者又は内国法人で、その支払を受け…》 る特定配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「特定上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収されるべき所得 に規定する 特例届出書 同項の規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。)に 特典条項関係書類 等を添付した書類(次項及び第10項において「 特典条項特例届出書等 」という。)を提出することができる。

9項 前項の規定により 特典条項特例届出書等 を提出する場合には、第2項中「当該 特定配当等 に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該 対象特定配当等 に係るものと同一であるもの」とあるのは「 第2条の5第9項 《9 居住者又は内国法人で、その支払を受け…》 る特定配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「特定上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収されるべき所得 に規定する 特定上場株式等配当等 」と、「 条約届出書等 ࿸」とあるのは「第8項に規定する 特例届出書 ࿸」と、「 提出済条約届出書等 」とあるのは「 提出済特例届出書等 」と、「係る 特典条項条約届出書等 」とあるのは「係る第8項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第3項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第4項から第7項までの規定は適用しない。

10項 第2条の5第12項 《12 特定上場株式等配当等の支払を受ける…》 居住者又は内国法人がその支払を受ける特定上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等第 の規定は 特定上場株式等配当等 の支払を受ける 居住者 又は 内国法人 が当該特定上場株式等配当等につき第8項の規定に基づき 特典条項特例届出書等 を提出する場合について、同条第13項から第18項までの規定は特定上場株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定上場株式等配当等につき第8項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第18項中「第1項又は第2項に規定する届出書」とあるのは「 第9条の9第1項 《居住者又は内国法人は、その支払を受ける第…》 2条の5第1項に規定する特定配当等以下この条において「特定配当等」という。につき所得税法第181条、第204条第1項、第207条、第209条の二、第210条若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第 に規定する 特典条項条約届出書等 」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第1項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。

11項 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

1号 第1項の規定により提出する 特典条項条約届出書等 を受理した同項に規定する 源泉徴収義務者 当該特典条項条約届出書等

2号 第8項の規定により提出する 特典条項特例届出書等 又は前項において準用する 第2条の5第15項 《15 特例届出書を提出した居住者又は内国…》 法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第9項に規定する租税条約の規定に基づき免除を の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者当該特典条項特例届出書等又は当該書面

9条の10 (居住者証明書の提出の特例)

1項 非居住者 若しくは 外国法人 又は 居住者 若しくは 内国法人 以下この項及び次項において「 非居住者等 」という。)がその支払を受ける 国内 源泉所得に対する所得税につき 租税条約 の規定に基づき軽減又は免除を受けるため、 第2条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》 条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項 及び第2項(同条第6項又は第7項の規定の適用を受ける場合に限る。並びに同条第15項(同条第16項の規定の適用を受ける場合に限り、 第9条の5第9項 《9 第2条第13項から第18項までの規定…》 は、相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける相手国居住者等が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき第7項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。 この場合において、同条第 において準用する場合を含む。)、 第2条の2第1項 《所得税法第2条第1項第7号に規定する外国…》 法人同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第 、第2項前段(同条第11項において準用する場合を含む。及び第9項、 第2条の3第1項 《所得税法第2条第1項第5号に規定する非居…》 住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は 、第2項前段(同条第10項において準用する場合を含む。及び第8項、 第2条の4第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは 、第2項前段(同条第10項において準用する場合を含む。及び第8項、 第2条の5第1項 《所得税法第2条第1項第3号に規定する居住…》 者以下「居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第9項に規定する特定配当等以下この 、第2項前段(同条第11項において準用する場合を含む。及び第9項、 第3条の4第1項 《相手国居住者等は、租税特別措置法第41条…》 の12第7項に規定する割引債以下この条において「割引債」という。の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」という。につき法第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、同条第3項の規定の適用を受ける場合に限る。及び第4項、 第4条第12項 《12 外国法人は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第6号に掲げる対価租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。の所得として取り扱われる部分に限るものとし 、第13項前段及び第15項(同項の規定にあつては、同条第12項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。並びに 第9条の5第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける国内源…》 泉所得につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収され同条第7項の規定の適用を受ける場合を含む。)、第12項、第13項及び第18項の規定に基づいてこれらの規定に規定する届出書、書面又は還付請求書をこれらの規定に規定する 源泉徴収義務者 又は支払の取扱者(以下この条において「 源泉徴収義務者 」という。)を経由して、これらの規定に規定する所轄税務署長に対し提出する場合において、当該非居住者等が 居住者証明書 を当該源泉徴収義務者に提示をして、当該届出書、書面又は還付請求書に記載されている氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地について確認を受けたとき(当該届出書、書面又は還付請求書にその確認をした旨の記載がある場合に限る。)は、これらの規定にかかわらず、当該届出書、書面又は還付請求書への当該居住者証明書の添付は省略することができる。

2項 前項に規定する 源泉徴収義務者 は、同項の規定の適用を受けようとする 非居住者 等から 居住者証明書 の提示を受けた場合には、当該居住者証明書の写しを作成し、これを 国内 にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地においてその提示を受けた日から5年間保存しなければならない。

3項 前2項に規定する 居住者証明書 とは、 第2条第6項 《6 前項の場合において、同項の相手国等の…》 権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の相手国居住者等は、当該書類に代えて、同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明ら 、第7項及び第16項、 第2条の2第1項第11号 《所得税法第2条第1項第7号に規定する外国…》 法人同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第 及び第9項第10号、 第2条の3第1項第11号 《所得税法第2条第1項第5号に規定する非居…》 住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は 及び第8項第10号、 第2条の4第1項第11号 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは 及び第8項第10号、 第2条の5第1項第10号 《所得税法第2条第1項第3号に規定する居住…》 者以下「居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第9項に規定する特定配当等以下この 及び第9項第9号、 第3条の4第3項 《3 前項の場合において、同項の相手国等の…》 権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の相手国居住者等は、当該書類に代えて、同項に規定する免除規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類当該書類が外 及び第4項第13号並びに 第4条第12項第11号 《12 外国法人は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第6号に掲げる対価租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。の所得として取り扱われる部分に限るものとし に規定する居住者証明書(同条第15項の規定により同項に規定する還付請求書に添付することとされている同号に掲げる書類並びに 第9条の5第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける国内源…》 泉所得につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収され 、第7項、第12項、第13項及び第18項の規定により同条第1項に規定する 特典条項関係書類 等として同項、同条第7項、第12項、第13項又は第18項に規定する 条約届出書等 特例届出書 又は還付請求書に添付することとされている 第9条の2第1項第10号 《相手国居住者等は、その有する国内源泉所得…》 所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得同法第139条第1項の規定により国内 に掲げる書類を含む。)で、第1項に規定する提示の日前1年以内に作成されたものをいう。

9条の11 (旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続等)

1項 相手国居住者等 租税条約 以下この条において「 現行租税条約 」という。)の規定によりその有する 国内 源泉所得に対する所得税につき 現行租税条約 以外の当該現行租税条約の 相手国等 との間の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が、現行租税条約の効力発生の日前であるものに限る。以下この条において「 旧租税条約 」という。)の規定を適用することができることとされている場合において、その支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき 旧租税条約 の規定により軽減又は免除を受けようとするときにおける 第2条 《相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又…》 は免除を受ける者の届出等 相手国居住者等は、その支払を受ける法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第第4条 《自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出…》 等 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。又は所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第 から 第6条 《保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届…》 出 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金以下この条において「保険年金」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税 まで及び 第7条 《教授等の届出 相手国居住者等である個人…》 又は居住者は、その支払を受ける学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収され から 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 までの規定の適用については、 第2条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》 条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項 中「の租税条約の規定」とあるのは「の租税条約࿸以下「旧租税条約」という。)の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「旧租税条約の相手国等との間の他の租税条約࿸当該租税条約の効力発生の日が当該旧租税条約の効力発生の日後であるものに限る。以下「現行租税条約」という。)の効力発生の日」と、同項第3号及び第5号中「租税条約」とあるのは「旧租税条約」と、 第4条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第6号に掲げる対価法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。又は所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の から第5項までの規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」と、同条第6項中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、 第5条第1項 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等以下この条において「退職年金等」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について第6条第1項 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金以下この条において「保険年金」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようと第7条第1項 《相手国居住者等である個人又は居住者は、そ…》 の支払を受ける学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収されるべき所得税につ第8条第1項 《相手国居住者等である個人又は居住者で、学…》 生前条第1項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若し 及び第2項並びに 第9条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。につき所得税法第212条第1項又は の規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」とする。

10条 (みなし外国税額の控除の申告手続等)

1項 居住者 又は 内国法人 所得税法 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 、法人税法第69条又は 地方税法 1950年法律第226号第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三、 第53条第38項 《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》 外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八若しくは 第321条の8第38項 《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》 外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定による外国税額の控除を受けようとする場合において、 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する外国所得税の額、法人税法第69条第1項に規定する 外国法人 税の額、 地方税法 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三若しくは 第314条の8 《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 に規定する外国の所得税等の額又は同法第53条第38項若しくは第321条の8第38項に規定する外国の法人税等の額のうちに みなし外国税額 があるときは、次に掲げる書類には、控除を受けるべきみなし外国税額の計算の明細を記載した書類及び当該みなし外国税額を証明する書類を含むものとする。

1号 所得税法 第95条第10項 《10 第1項の規定は、確定申告書、修正申…》 告書又は更正請求書次項において「申告書等」という。に第1項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める 又は第11項の規定により同法第2条第1項第37号に規定する確定申告書、同項第39号に規定する修正申告書又は同項第40号の2に規定する更正請求書に添付すべき書類

2号 法人税法第69条第25項から第27項まで又は第31項の規定により同条第25項に規定する申告書等(同法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付すべき書類

3号 地方税法施行令 1950年政令第245号第7条の19第9項 《9 法第37条の3の規定による外国の所得…》 税等の額の控除に関する規定は、法第45条の2第1項の規定による道府県民税に関する申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合第2項、第4項又は前項の規定については、当該申告書を 又は 第48条の9の2第10項 《10 法第314条の8の規定による外国の…》 所得税等の額の控除に関する規定は、法第317条の2第1項の規定による申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合第2項、第5項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ の規定により 地方税法 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の規定による申告書に添付すべき書類

4号 地方税法施行令 第9条の7第29項 《29 法第53条第38項の規定による外国…》 の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るもの 又は 第48条の13第30項 《30 法第321条の8第38項の規定によ…》 る外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係同令第57条の2において準用する場合を含む。)の規定により 地方税法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第34項若しくは第35項若しくは 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 、第34項若しくは第35項(これらの規定を同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申告書又は同法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書に添付すべき書類

11条 (住民税の免除を受ける者の届出)

1項 租税条約 が住民税(道府県民税、都民税、市町村民税及び特別区民税をいう。以下この条において同じ。)についても適用がある場合には、住民税の所得割の納税義務者(当該租税条約の適用を受けることにより住民税の所得割の納税義務がなくなる者を含み、 地方税法 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から 又は 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か の規定により同法第45条の2第1項又は第317条の2第1項の規定による申告書が提出されたものとみなされる者を除く。)は、当該年度の初日の属する年の前年において、当該租税条約の規定に基づき住民税が免除されることとなる所得( 第7条 《教授等の届出 相手国居住者等である個人…》 又は居住者は、その支払を受ける学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収され 又は 第8条 《留学生、事業修習者等の届出等 相手国居…》 住者等である個人又は居住者で、学生前条第1項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該所得につき住民税の免除を受けようとするときは、当該年度の初日の属する年の3月15日までに当該所得が 第7条第1項 《相手国居住者等である個人又は居住者は、そ…》 の支払を受ける学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収されるべき所得税につ 又は 第8条第1項 《相手国居住者等である個人又は居住者で、学…》 生前条第1項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若し 若しくは第2項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ 第7条第1項 《相手国居住者等である個人又は居住者は、そ…》 の支払を受ける学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収されるべき所得税につ 各号、 第8条第1項第1号 《相手国居住者等である個人又は居住者で、学…》 生前条第1項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若し から第7号まで又は同条第2項各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該年の1月1日現在における住所所在地の市町村長(特別区長を含む。)に提出しなければならない。この場合において、当該届出書を提出する者が同条第1項に規定する学生、事業、職業若しくは技術の修習者又は 交付金等 の受領者であるときは、当該届出書にそれぞれ同項第8号、第9号又は第10号に掲げる書類を添付しなければならない。

12条 (租税条約の規定に適合しない課税に関する申立て等の手続)

1項 居住者 若しくは 内国法人 第1条の2第2項第14号 《2 法第3条第1項に規定する免税芸能外国…》 法人以下この項において「免税芸能外国法人」という。は、その支払を受ける同条第1項に規定する免税対象の役務提供対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1号から第11号まで に規定する 相手国等 における居住者(以下この項及び第3項第2号において「 相手国等における居住者 」という。)でないもの又は 非居住者 若しくは 外国法人 で相手国等における居住者であるものは、 租税条約 のいずれかの締約国又は締約者の 租税 につき当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認める場合において、その課税を受けたこと又は受けるに至ることを明らかにするため当該租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。

1号 申立書を提出する者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号(個人番号を有しない個人にあつては、氏名及び住所又は居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。第3項第1号において同じ。)にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地

2号 申立書を提出する者( 非居住者 又は 外国法人 相手国等 における 居住者 であるものに限る。以下この号及び第5号において同じ。)の当該 租税条約 の相手国等における納税地及び当該申立書を提出する者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該 租税条約 の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至る事実及びその理由

4号 当該 租税条約 の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至る年、事業年度又は年度

5号 申立書を提出する者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

6号 その他参考となるべき事項

2項 前項の申立書には、同項の 租税条約 の規定に適合しない課税を受けたこと又は受けるに至ることを証明するために必要な書類を添付しなければならない。

3項 租税条約 の規定に適合しない課税を受けたことにつき当該租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の 相手国等 の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした者は、当該申立てに係る当該租税条約に規定する協議の対象となる事項のうち財務大臣と当該租税条約の相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に規定する期間を経過しても当該租税条約に基づく合意に至らないものがある場合において、当該合意に至らないものにつき当該租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する仲裁を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した要請書を国税庁長官に提出しなければならない。

1号 要請書を提出する者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号(個人番号を有しない個人にあつては、氏名及び住所又は居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地

2号 要請書を提出する者( 非居住者 又は 外国法人 相手国等 における 居住者 であるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)の当該 租税条約 の相手国等における納税地及び当該要請書を提出する者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号

3号 当該 租税条約 に規定する申立てをした年月日

4号 当該仲裁の要請の対象とする事項及び年、事業年度又は年度

5号 当該仲裁の要請の対象とする事項につき、我が国における審査請求又は訴えについての裁決又は判決(以下この号において「 裁決等 」という。)がない旨及び当該 租税条約 相手国等 における 裁決等 に相当するものがない旨

6号 要請書を提出する者が 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所

7号 その他参考となるべき事項

13条 (双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続)

1項 居住者 で、 相手国等 の法令により当該相手国等の居住者ともされるものは、当該相手国等との間の 租税条約 の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国又は締約者の決定に係る当該租税条約に規定する協議につき申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。

1号 申立書を提出する者の氏名、 国内 における住所又は居所、個人番号及び申立書を提出する者の当該 租税条約 相手国等 における住所又は通常の滞在地

2号 当該 租税条約 のそれぞれの締約国又は締約者の 居住者 として、それぞれの締約国又は締約者において課税を受け、又は受けるに至る事実

3号 当該 租税条約 これに附属する政府間の取決めを含む。)において当該協議を行うに当たり考慮すべき事項が定められている場合にあつては、その定められている事項

4号 その他参考となるべき事項

13条の2 (利子所得に相手国等の租税が課されている場合の外国税額の還付)

1項 居住者 が支払を受けるべき 租税 特別措置法第3条に規定する一般利子等につきその支払の際に課される 相手国等 の租税の額( みなし外国税額 を含む。以下この条において「 相手国等の租税の額 」という。)がある場合において、当該居住者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該相手国等との間の 租税条約 の規定による所得税の還付を受けようとするときは、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第9号及び第10号に掲げる書類を添付して、これを、当該居住者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該一般利子等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号

2号 当該一般利子等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

3号 当該一般利子等の支払の取扱いをする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

4号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

当該一般利子等で債券に係るものの支払を受ける場合当該債券の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、額面金額及び数量、その取得の日並びに当該一般利子等の金額及びその支払期日

当該一般利子等で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合当該一般利子等の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該一般利子等の金額及びその支払期日

5号 当該一般利子等につき 所得税法 第181条第1項 《居住者に対し国内において第23条第1項利…》 子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得 及び 第182条 《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》 得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 利子等 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額 2 配当等 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額 の規定により徴収された所得税の額

6号 当該一般利子等につきその支払の際に課される 相手国等 租税 の額

7号 当該還付を受けることができる事情の詳細

8号 その他参考となるべき事項

9号 第5号に掲げる金額を証する書類

10号 第6号に掲げる金額を証する書類

2項 前項の還付請求書を受理した税務署長は、同項に規定する一般利子等につき 所得税法 第181条第1項 《居住者に対し国内において第23条第1項利…》 子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得 及び 第182条 《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》 得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 利子等 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額 2 配当等 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額 の規定により徴収された所得税の額を限度として当該 相手国等 租税 の額に相当する金額を当該還付請求書を提出した 居住者 に対して還付する。この場合において、当該居住者に対する同法第95条の規定の適用については、当該相手国等の租税の額は、同条に規定する外国所得税の額には含まれないものとする。

3項 租税条約 が住民税(道府県民税及び都民税をいう。以下この項において同じ。)についても適用がある場合において、 地方税法 第24条第1項第5号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 に規定する納税義務者( 居住者 に限る。以下この条において同じ。)が支払を受けるべき同法第23条第1項第14号イに規定する利子等につきその支払の際に課される 相手国等 租税 の額がある場合(当該相手国等の租税の額が前2項の規定により還付される所得税の額を超える場合に限る。)において、当該納税義務者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該租税条約の規定による住民税の還付を受けようとするときは、第1号から第3号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第4号及び第5号に掲げる書類を添付して、これを、当該利子等の同法第71条の10に規定する特別徴収義務者の営業所等の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 第1項第1号から第8号までに掲げる事項

2号 当該利子等の特別徴収義務者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該特別徴収義務者の当該利子等に係る支払又はその取扱いを行う 地方税法 第24条第8項 《8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の…》 支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつ に規定する営業所等の所在地

3号 当該利子等につき 地方税法 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の五及び 第71条の6 《利子割の税率 利子割の税率は、100分…》 の5とする。 2 租税特別措置法第4条の2第9項又は第4条の3第10項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、100分の5とする。 3 前項に定めるもののほか、同項の規定の の規定により徴収された利子割の額

4号 第1項第9号及び第10号に掲げる書類

5号 前2項の規定による所得税の還付を受けたことを証する書類又はその写し

4項 前項の還付請求書を受理した都道府県知事は、当該納税義務者の 地方税法 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の五及び 第71条の6 《利子割の税率 利子割の税率は、100分…》 の5とする。 2 租税特別措置法第4条の2第9項又は第4条の3第10項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、100分の5とする。 3 前項に定めるもののほか、同項の規定の の規定により徴収された当該利子等に係る利子割の額を限度として、当該 相手国等 租税 の額のうち第1項及び第2項の規定により還付される所得税の額を超える部分に相当する金額を当該納税義務者に対して還付する。この場合において、当該納税義務者に対する同法第37条の三及び第314条の8の規定の適用については、当該相手国等の租税の額は、これらの規定に規定する外国の所得税等の額には含まれないものとする。

5項 都道府県知事は、前項の規定により還付する場合において、還付を受けるべき納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。

14条 (更正の請求等)

1項 この省令の施行の日以後に効力を生ずる 租税条約 で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に所得税又は法人税につき 国税通則法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する納税申告書を提出し、又は同法第25条に規定する決定を受けた場合において、当該納税申告書又は決定に係る税額(当該税額につき同法第24条又は第26条の規定による更正があつた場合には、更正後の税額)のうち当該租税条約の規定の適用により軽減又は免除を受けるべき金額があるときは、同法第23条第1項の規定により更正の請求をすることができることとされる期間の経過後においても同項の規定による更正の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、遅滞なく行うものとする。

2項 この省令の施行の日以後に効力を生ずる 租税条約 で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に、当該租税条約の規定により所得税の軽減又は免除を受ける 国内 源泉所得の支払を受けた場合において、当該国内源泉所得につき 所得税法 第4編第1章から第5章までの規定により徴収された所得税の額のうち当該租税条約の規定により軽減又は免除を受けるべき金額(前項の規定により更正の請求の対象となる金額を除く。)があるときは、その還付を請求することができる。

3項 前項の規定による還付の請求をしようとする者は、同項の 租税条約 の効力発生の日以後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した還付請求書を、同項の 国内 源泉所得に係る 源泉徴収義務者 を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該 租税条約 の効力発生により所得税の軽減又は免除を受けるべき金額につき前項の規定により還付を受けようとする旨

2号 その者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号

3号 当該 租税条約 の規定により当該 国内 源泉所得につき所得税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細

4号 当該 国内 源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

5号 当該 国内 源泉所得の種類、金額及び支払がなされた日並びに当該国内源泉所得につき徴収された所得税の額

6号 還付を受けようとする金額及び当該金額の計算に関する明細

7号 その他参考となるべき事項

4項 前項の規定により提出する還付請求書を受理した同項に規定する 源泉徴収義務者 が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

14条の2 (所得税の軽減又は免除を受ける者の届出書等の提出等の特例)

1項 次の各号に掲げる書類の提出(以下この条において「 届出書等の提出 」という。)をする者(以下この条において「 届出書等提出者 」という。)は、当該 届出書等の提出 の際に経由すべき 源泉徴収義務者 等(源泉徴収義務者その他の者(第37号又は第39号に掲げる届出書の提出にあつては、これらの号に規定する規定の 非居住者 又は 外国法人 )をいう。以下この条において同じ。)が特定源泉徴収義務者等に該当する場合には、当該届出書等の提出に代えて、当該源泉徴収義務者等に対し、当該各号に規定する書類(第2号、第40号、第51号、第53号、第55号、第57号及び第59号から第75号までに規定する書類にあつては、これらの書類のうちこれらの号に規定する規定(当該届出書等の提出をすることを定めるものに限る。)により添付すべき書類を除く。以下この条において「届出書等」という。)に記載すべき事項(以下この条において「 届出書等記載事項 」という。)を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該 届出書等提出者 は、その者の氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならないものとし、当該氏名又は名称を明らかにする措置を講じているときは、当該届出書等を当該源泉徴収義務者等に提出したものとみなす。

1号 第2条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》 条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項 又は第2項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出

2号 第2条第9項 《9 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書第5項から第7項までに規定する場合に該当するときは、これらの規定により の規定による同項に規定する還付請求書の提出

3号 第2条第10項 《10 相手国居住者等で、その支払を受ける…》 相手国居住者等配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。につき同項の規定により の規定による同項に規定する 特例届出書 の提出

4号 第2条第12項 《12 第2項の規定は、第10項の規定によ…》 り提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。 において準用する同条第2項の規定による同項に規定する届出書の提出

5号 第2条第15項 《15 特例届出書を提出した者は、当該特例…》 届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第10項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受け 第9条の5第9項 《9 第2条第13項から第18項までの規定…》 は、相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける相手国居住者等が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき第7項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。 この場合において、同条第 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による 第2条第15項 《15 特例届出書を提出した者は、当該特例…》 届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第10項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受け に規定する書面の提出

6号 第2条の2第1項 《所得税法第2条第1項第7号に規定する外国…》 法人同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第 又は第2項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出

7号 第2条の2第8項 《8 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項第1号から第8号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第1項第9号から第11号までに掲げる書類第4項から第 の規定による同項に規定する還付請求書の提出

8号 第2条の2第9項 《9 外国法人で、その支払を受ける株主等配…》 当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「株主等上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収されるべき所得税につ の規定による同項に規定する 特例届出書 の提出

9号 第2条の2第11項 《11 第2項の規定は、第9項の規定により…》 提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。 この場合において、第2項中「同項第9号から第11号まで」とあるのは、「第9項第8号から第10号まで」と読み替えるものとする。 において準用する同条第2項の規定による同項に規定する届出書の提出

10号 第2条の2第14項 《14 特例届出書を提出した外国法人は、当…》 該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第9項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けよう 第9条の6第9項 《9 第2条の2第12項から第17項までの…》 規定は、株主等上場株式等配当等の支払を受ける外国法人が当該株主等上場株式等配当等につき第7項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。 この場合において、同条第17項中「第1項又 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による 第2条の2第14項 《14 特例届出書を提出した外国法人は、当…》 該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第9項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けよう に規定する書面の提出

11号 第2条の3第1項 《所得税法第2条第1項第5号に規定する非居…》 住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は 又は第2項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出

12号 第2条の3第7項 《7 相手国団体配当等の支払を受ける非居住…》 又は外国法人がその支払を受ける相手国団体配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第三国団体配当等次条第1項に規定する第三 の規定の適用を受ける場合における同条第1項の規定に基づく同条第7項に規定する届出書の提出

13号 第2条の3第8項 《8 非居住者又は外国法人で、その支払を受…》 ける相手国団体配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「相手国団体上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収 の規定による同項に規定する 特例届出書 の提出

14号 第2条の3第10項 《10 第2項の規定は、第8項の規定により…》 提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。 この場合において、第2項中「同項第9号から第11号まで」とあるのは、「第8項第8号から第10号まで」と読み替えるものとする。 において準用する同条第2項の規定による同項に規定する届出書の提出

15号 第2条の3第11項 《11 相手国団体上場株式等配当等の支払を…》 受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける相手国団体上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体上場株式等配当等、第三国団 の規定の適用を受ける場合における同条第8項の規定に基づく同条第11項に規定する 特例届出書 の提出

16号 第2条の3第14項 《14 特例届出書を提出した非居住者又は外…》 国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第8項に規定する租税条約の規定に基づ 第9条の7第10項 《10 第2条の3第11項の規定は相手国団…》 体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第8項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第12項から第17項までの規定は相手国団体 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による 第2条の3第14項 《14 特例届出書を提出した非居住者又は外…》 国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第8項に規定する租税条約の規定に基づ に規定する書面の提出

17号 第2条の4第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは 又は第2項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出

18号 第2条の4第7項 《7 第三国団体配当等の支払を受ける非居住…》 又は外国法人がその支払を受ける第三国団体配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等前条第1項に規定する相手 の規定の適用を受ける場合における同条第1項の規定に基づく同条第7項に規定する届出書の提出

19号 第2条の4第8項 《8 非居住者又は外国法人で、その支払を受…》 ける第三国団体配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「第三国団体上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収 の規定による同項に規定する 特例届出書 の提出

20号 第2条の4第10項 《10 第2項の規定は、第8項の規定により…》 提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。 この場合において、第2項中「同項第9号から第11号まで」とあるのは、「第8項第8号から第10号まで」と読み替えるものとする。 において準用する同条第2項の規定による同項に規定する届出書の提出

21号 第2条の4第11項 《11 第三国団体上場株式等配当等の支払を…》 受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体上場株式等配当等、相手国団 の規定の適用を受ける場合における同条第8項の規定に基づく同条第11項に規定する 特例届出書 の提出

22号 第2条の4第14項 《14 特例届出書を提出した非居住者又は外…》 国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第8項に規定する租税条約の規定に基づ 第9条の8第10項 《10 第2条の4第11項の規定は第三国団…》 体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第三国団体上場株式等配当等につき第8項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第12項から第17項までの規定は第三国団体 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による 第2条の4第14項 《14 特例届出書を提出した非居住者又は外…》 国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第8項に規定する租税条約の規定に基づ に規定する書面の提出

23号 第2条の5第1項 《所得税法第2条第1項第3号に規定する居住…》 者以下「居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第9項に規定する特定配当等以下この 又は第2項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出

24号 第2条の5第7項 《7 特定配当等の支払を受ける居住者又は内…》 国法人がその支払を受ける特定配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等第2条の3第1項に規定する相手国団体配当等を の規定の適用を受ける場合における同条第1項の規定に基づく同条第7項に規定する届出書の提出

25号 第2条の5第9項 《9 居住者又は内国法人で、その支払を受け…》 る特定配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「特定上場株式等配当等」という。につき同項の規定により徴収されるべき所得 の規定による同項に規定する 特例届出書 の提出

26号 第2条の5第11項 《11 第2項の規定は、第9項の規定により…》 提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。 この場合において、第2項中「同項第8号から第10号まで」とあるのは、「第9項第7号から第9号まで」と読み替えるものとする。 において準用する同条第2項の規定による同項に規定する届出書の提出

27号 第2条の5第12項 《12 特定上場株式等配当等の支払を受ける…》 居住者又は内国法人がその支払を受ける特定上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等第 の規定の適用を受ける場合における同条第9項の規定に基づく同条第12項に規定する 特例届出書 の提出

28号 第2条の5第15項 《15 特例届出書を提出した居住者又は内国…》 法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第9項に規定する租税条約の規定に基づき免除を 第9条の9第10項 《10 第2条の5第12項の規定は特定上場…》 株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定上場株式等配当等につき第8項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第13項から第18項までの規定は特定上場株式等配当等の支 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による 第2条の5第15項 《15 特例届出書を提出した居住者又は内国…》 法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第9項に規定する租税条約の規定に基づき免除を に規定する書面の提出

29号 第3条第1項 《内国法人の株式につき外国預託証券株主との…》 間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約の相手国等内で発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。以下この条において同じ。が発行されている場合において、当該外国預託 の規定による同項に規定する申請書の提出

30号 第3条第2項 《2 前項に規定する申請書を提出する者は、…》 同項第5号の株式について、同号の登録所有者又は当該株式に係る当該外国預託証券を保管する公認保管業者当該相手国等の法令により有価証券の保管を行うことを公認されている金融機関をいう。以下この条において同じ の規定による同項に規定する書類の提出

31号 第3条第3項 《3 第1項の規定の適用を受けた外国預託証…》 券に係る剰余金の配当について法第3条の2第1項から第11項までの規定の適用を受ける場合においては、第2条から前条までの規定にかかわらず、当該外国預託証券の受託者又はその代理人が、第1項第1号及び第2号 の規定による同項に規定する届出書の提出

32号 第3条の4第1項 《相手国居住者等は、租税特別措置法第41条…》 の12第7項に規定する割引債以下この条において「割引債」という。の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」という。につき法第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、 の規定による同項に規定する還付請求書の提出

33号 第3条の4第4項 《4 外国法人は、株主等償還差益令第3条第…》 2項に規定する株主等償還差益をいう。以下この条において同じ。につき法第3条の3第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該株主等償還差益に係る割引債に係 の規定による同項に規定する還付請求書の提出

34号 第4条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第6号に掲げる対価法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。又は所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の の規定による同項に規定する届出書の提出

35号 第4条第2項 《2 相手国居住者等は、その支払を受ける所…》 得税法第161条第1項第6号に掲げる対価又は同項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につ の規定による同項に規定する届出書の提出

36号 第4条第3項 《3 相手国居住者等である個人は、その支払…》 を受ける所得税法第161条第1項第12号イに掲げる給与又は報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある場合において、当該給与又は報酬につき国内で 又は第4項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出

37号 第4条第5項 《5 相手国居住者等である個人は、非居住者…》 又は外国法人で国内において所得税法第161条第1項第6号に規定する事業を行うものから同項第12号イに掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合当該非居住者又は外国法人が支払を受ける同項第6号に掲げる対価で当 の規定による同項に規定する届出書の提出

38号 第4条第8項 《8 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項各号若しくは第3項各号に掲げる事項又は第5項に規定する第3項各号に掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求 の規定による同項に規定する還付請求書の提出

39号 第4条第9項 《9 第2条第2項の規定は、第1項から第5…》 項までに規定する届出書を提出した者について準用する。 において準用する 第2条第2項 《2 前項に規定する届出書無記名配当等に係…》 るものを除く。を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る の規定による同項に規定する届出書の提出

40号 第4条第11項 《11 前項の規定による所得税の還付の請求…》 をしようとする者は、第1項各号、第2項第1号から第7号まで、第3項各号若しくは第4項各号に掲げる事項又は第5項に規定する第3項各号に掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及び の規定による同項に規定する還付請求書の提出

41号 第4条第12項 《12 外国法人は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第6号に掲げる対価租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。の所得として取り扱われる部分に限るものとし 又は第13項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出

42号 第4条第15項 《15 前項の規定による所得税の還付の請求…》 をしようとする者は、第12項第1号から第8号までに掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に確認書類を添付して、これを、当該所得 の規定による同項に規定する還付請求書の提出

43号 第5条第1項 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等以下この条において「退職年金等」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について の規定又は同条第2項において準用する 第2条第2項 《2 前項に規定する届出書無記名配当等に係…》 るものを除く。を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出

44号 第5条第4項 《4 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税 第6条第4項 《4 前条第4項の規定は、前項の規定により…》 所得税の額の還付を請求する場合について準用する。第7条第4項 《4 第5条第4項の規定は、前項の規定によ…》 り所得税の額の還付を請求する場合について準用する。 及び 第9条第4項 《4 第5条第4項の規定は、前項の規定によ…》 り所得税の額の還付を請求する場合について準用する。 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による 第5条第4項 《4 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税 に規定する還付請求書の提出

45号 第6条第1項 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金以下この条において「保険年金」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようと の規定又は同条第2項において準用する 第2条第2項 《2 前項に規定する届出書無記名配当等に係…》 るものを除く。を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出

46号 第7条第1項 《相手国居住者等である個人又は居住者は、そ…》 の支払を受ける学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収されるべき所得税につ の規定又は同条第2項において準用する 第2条第2項 《2 前項に規定する届出書無記名配当等に係…》 るものを除く。を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出

47号 第8条第1項 《相手国居住者等である個人又は居住者で、学…》 生前条第1項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若し 又は第2項の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出

48号 第8条第4項 《4 前項の規定による所得税の還付の請求を…》 しようとする者は、第2項第1号から第8号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第1項第8号、第9号又は第10号に掲げる書類を添付し同条第7項及び第9項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による同条第4項に規定する還付請求書の提出

49号 第8条第5項 《5 第2条第2項の規定は、第1項又は第2…》 項に規定する届出書を提出した者について準用する。 において準用する 第2条第2項 《2 前項に規定する届出書無記名配当等に係…》 るものを除く。を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る の規定による同項に規定する届出書の提出

50号 第9条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。につき所得税法第212条第1項又は の規定又は同条第2項において準用する 第2条第2項 《2 前項に規定する届出書無記名配当等に係…》 るものを除く。を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る の規定によるこれらの規定に規定する届出書の提出

51号 第9条の5第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける国内源…》 泉所得につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収され の規定による同項に規定する届出書の提出

52号 第9条の5第7項 《7 第1項の場合において、相手国居住者等…》 が第2条第10項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国居住者等上場株式等配当等第9項において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定 の規定による同項に規定する 特例届出書 の提出

53号 第9条の5第11項 《11 相手国居住者等は、その支払を受けた…》 第2条第1項に規定する相手国居住者等配当等同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。につき同条第8項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第9項の規定にかかわらず、同 又は第12項の規定によるこれらの規定に規定する還付請求書の提出

54号 第9条の5第13項 《13 相手国居住者等である個人は、その支…》 払を受けた第4条第7項に規定する対価、給与又は報酬同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。につき同項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第8項の規定にかかわらず、 の規定による同項に規定する還付請求書の提出

55号 第9条の5第14項 《14 相手国居住者等は、その支払を受けた…》 第4条第1項から第5項までに規定する対価、給与又は報酬これらの規定に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。につき同条第10項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第11 の規定による同項に規定する還付請求書の提出

56号 第9条の5第15項 《15 相手国居住者等である個人は、その支…》 払を受けた第5条第1項に規定する退職年金等同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項の規定にかかわらず、同 から第17項までの規定によるこれらの規定に規定する還付請求書の提出

57号 第9条の5第18項 《18 第8条第1項に規定する留学生等次項…》 及び第20項において「留学生等」という。は、その支払を受けた同条第2項に規定する報酬同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする から第20項までの規定によるこれらの規定に規定する還付請求書の提出

58号 第9条の5第21項 《21 相手国居住者等は、その支払を受けた…》 第9条第1項に規定する国内源泉所得同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項において準用する第5条第4項の の規定による同項に規定する還付請求書の提出

59号 第9条の6第1項 《外国法人は、その支払を受ける第2条の2第…》 1項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2 の規定による同項に規定する届出書の提出

60号 第9条の6第7項 《7 第1項の場合において、外国法人が第2…》 条の2第9項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する株主等上場株式等配当等第9項において「株主等上場株式等配当等」という。につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき の規定による同項に規定する 特例届出書 の提出

61号 第9条の6第11項 《11 外国法人は、その支払を受けた株主等…》 配当等第2条の2第1項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。につき同条第7項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第8項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書同 又は第12項の規定によるこれらの規定に規定する還付請求書の提出

62号 第9条の6第13項 《13 外国法人は、その支払を受ける第4条…》 第12項に規定する株主等対価以下この条において「株主等対価」という。につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等対価に係る株主等である者に係る相手国等との の規定による同項に規定する届出書の提出

63号 第9条の6第15項 《15 外国法人は、株主等対価第4条第14…》 項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。につき同項の規定による所得税の還付を請求しようとする場合には、同条第15項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書同項の規定による書類の添付が の規定による同項に規定する還付請求書の提出

64号 第9条の7第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 第2条の3第1項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第 の規定による同項に規定する届出書の提出

65号 第9条の7第7項 《7 第2条の3第7項の規定は、相手国団体…》 配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体配当等につき第1項の規定に基づき提出する特典条項条約届出書等について準用する。 において準用する 第2条の3第7項 《7 相手国団体配当等の支払を受ける非居住…》 又は外国法人がその支払を受ける相手国団体配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第三国団体配当等次条第1項に規定する第三 の規定の適用を受ける場合における 第9条の7第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 第2条の3第1項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第 の規定に基づく同項に規定する届出書の提出

66号 第9条の7第8項 《8 第1項の場合において、非居住者又は外…》 国法人が第2条の3第8項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国団体上場株式等配当等第10項において「相手国団体上場株式等配当等」という。につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規 の規定による同項に規定する 特例届出書 の提出

67号 第9条の7第10項 《10 第2条の3第11項の規定は相手国団…》 体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第8項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第12項から第17項までの規定は相手国団体 において準用する 第2条の3第11項 《11 相手国団体上場株式等配当等の支払を…》 受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける相手国団体上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体上場株式等配当等、第三国団 の規定の適用を受ける場合における 第9条の7第8項 《8 第1項の場合において、非居住者又は外…》 国法人が第2条の3第8項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国団体上場株式等配当等第10項において「相手国団体上場株式等配当等」という。につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規 の規定に基づく同項に規定する 特例届出書 の提出

68号 第9条の8第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 第2条の4第1項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第 の規定による同項に規定する届出書の提出

69号 第9条の8第7項 《7 第2条の4第7項の規定は、第三国団体…》 配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第三国団体配当等につき第1項の規定に基づき提出する特典条項条約届出書等について準用する。 において準用する 第2条の4第7項 《7 第三国団体配当等の支払を受ける非居住…》 又は外国法人がその支払を受ける第三国団体配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等前条第1項に規定する相手 の規定の適用を受ける場合における 第9条の8第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 第2条の4第1項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第 の規定に基づく同項に規定する届出書の提出

70号 第9条の8第8項 《8 第1項の場合において、非居住者又は外…》 国法人が第2条の4第8項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する第三国団体上場株式等配当等第10項において「第三国団体上場株式等配当等」という。につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規 の規定による同項に規定する 特例届出書 の提出

71号 第9条の8第10項 《10 第2条の4第11項の規定は第三国団…》 体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第三国団体上場株式等配当等につき第8項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第12項から第17項までの規定は第三国団体 において準用する 第2条の4第11項 《11 第三国団体上場株式等配当等の支払を…》 受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体上場株式等配当等、相手国団 の規定の適用を受ける場合における 第9条の8第8項 《8 第1項の場合において、非居住者又は外…》 国法人が第2条の4第8項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する第三国団体上場株式等配当等第10項において「第三国団体上場株式等配当等」という。につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規 の規定に基づく同項に規定する 特例届出書 の提出

72号 第9条の9第1項 《居住者又は内国法人は、その支払を受ける第…》 2条の5第1項に規定する特定配当等以下この条において「特定配当等」という。につき所得税法第181条、第204条第1項、第207条、第209条の二、第210条若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第 の規定による同項に規定する届出書の提出

73号 第9条の9第7項 《7 第2条の5第7項及び第8項の規定は、…》 特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定配当等につき第1項の規定に基づき提出する特典条項条約届出書等について準用する。 において準用する 第2条の5第7項 《7 特定配当等の支払を受ける居住者又は内…》 国法人がその支払を受ける特定配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等第2条の3第1項に規定する相手国団体配当等を の規定の適用を受ける場合における 第9条の9第1項 《居住者又は内国法人は、その支払を受ける第…》 2条の5第1項に規定する特定配当等以下この条において「特定配当等」という。につき所得税法第181条、第204条第1項、第207条、第209条の二、第210条若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第 の規定に基づく同項に規定する届出書の提出

74号 第9条の9第8項 《8 第1項の場合において、居住者又は内国…》 法人が第2条の5第9項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する特定上場株式等配当等第10項において「特定上場株式等配当等」という。につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収さ の規定による同項に規定する 特例届出書 の提出

75号 第9条の9第10項 《10 第2条の5第12項の規定は特定上場…》 株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定上場株式等配当等につき第8項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第13項から第18項までの規定は特定上場株式等配当等の支 において準用する 第2条の5第12項 《12 特定上場株式等配当等の支払を受ける…》 居住者又は内国法人がその支払を受ける特定上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等第 の規定の適用を受ける場合における 第9条の9第8項 《8 第1項の場合において、居住者又は内国…》 法人が第2条の5第9項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する特定上場株式等配当等第10項において「特定上場株式等配当等」という。につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収さ の規定に基づく同項に規定する 特例届出書 の提出

76号 前条第3項の規定による同項に規定する還付請求書の提出

2項 届出書等(前項第37号又は第39号に規定する届出書に限る。以下この項において同じ。)を受理したこれらの号に規定する規定の 非居住者 又は 外国法人 は、 届出書等の提出 当該届出書等に係るものに限る。以下この項において同じ。)の際に経由すべきこれらの号に規定する規定の対価の支払者が次に掲げる要件を満たす場合には、当該届出書等の提出に代えて、当該対価の支払者に対し、 届出書等記載事項 当該届出書等に係るものに限る。以下この項において同じ。)の電磁的方法による提供をすることができる。この場合において、当該非居住者又は外国法人は、その者の氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならないものとし、当該氏名又は名称を明らかにする措置を講じているときは、当該届出書等を当該対価の支払者に提出したものとみなす。

1号 当該 非居住者 又は 外国法人 が行う電磁的方法による 届出書等記載事項 の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。

2号 その提供を受けた 届出書等記載事項 について、その提供をした当該 非居住者 又は 外国法人 を特定するための必要な措置を講じていること。

3号 その提供を受けた 届出書等記載事項 について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

3項 届出書等提出者 次の各号に掲げる書類の添付(以下この項において「 添付書類の添付 」という。)をする者に限る。以下この項において同じ。)は、第1項(当該各号に規定する規定(同項に係るものに限る。)に係る部分に限る。)の規定により 届出書等記載事項 届出書等(当該各号に規定する届出書、書面又は還付請求書に限る。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)を電磁的方法により提供する場合には、当該 添付書類の添付 に代えて、 届出書等の提出 当該届出書等に係るものに限る。)の際に経由すべき 源泉徴収義務者 等に対し、当該各号に規定する添付すべき書類(以下この項において「 添付書類 」という。)に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該届出書等提出者は、当該各号に規定する規定(当該添付書類の添付をすることを定めるものに限る。)により当該届出書等に当該 添付書類 を添付したものとみなす。

1号 第2条第5項 《5 相手国居住者等は、その支払を受ける相…》 手国居住者等配当等である配当又は利子につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収 から第7項までの規定による第1項第1号に規定する届出書に添付すべき書類の添付

2号 第2条第16項 《16 前項の場合において、同項の相手国等…》 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の特例届出書を提出した者は、当該書類に代えて、同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たす 第9条の5第9項 《9 第2条第13項から第18項までの規定…》 は、相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける相手国居住者等が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき第7項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。 この場合において、同条第 において準用する場合を含む。)の規定による第1項第5号に規定する書面に添付すべき書類の添付

3号 第2条の2第4項 《4 外国法人は、その支払を受ける株主等配…》 当等である配当又は利子につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得 から第6項までの規定による第1項第6号に規定する届出書に添付すべき書類の添付

4号 第2条の2第15項 《15 前項の場合において、同項の相手国等…》 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件 第9条の6第9項 《9 第2条の2第12項から第17項までの…》 規定は、株主等上場株式等配当等の支払を受ける外国法人が当該株主等上場株式等配当等につき第7項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。 この場合において、同条第17項中「第1項又 において準用する場合を含む。)の規定による第1項第10号に規定する書面に添付すべき書類の添付

5号 第2条の3第4項 《4 非居住者又は外国法人は、その支払を受…》 ける相手国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴 から第6項までの規定による第1項第11号に規定する届出書に添付すべき書類の添付

6号 第2条の3第15項 《15 前項の場合において、同項の相手国等…》 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定 第9条の7第10項 《10 第2条の3第11項の規定は相手国団…》 体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第8項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第12項から第17項までの規定は相手国団体 において準用する場合を含む。)の規定による第1項第16号に規定する書面に添付すべき書類の添付

7号 第2条の4第4項 《4 非居住者又は外国法人は、その支払を受…》 ける第三国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴 から第6項までの規定による第1項第17号に規定する届出書に添付すべき書類の添付

8号 第2条の4第15項 《15 前項の場合において、同項の相手国等…》 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の第三国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定 第9条の8第10項 《10 第2条の4第11項の規定は第三国団…》 体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第三国団体上場株式等配当等につき第8項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第12項から第17項までの規定は第三国団体 において準用する場合を含む。)の規定による第1項第22号に規定する書面に添付すべき書類の添付

9号 第2条の5第4項 《4 居住者又は内国法人は、その支払を受け…》 る特定配当等である配当又は利子につき所得税法第181条、第209条の二若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の から第6項までの規定による第1項第23号に規定する届出書に添付すべき書類の添付

10号 第2条の5第8項 《8 特定配当等の支払を受ける居住者又は内…》 国法人が、前項の規定の適用を受けて同項の届出書を提出する場合において、同項に規定する他の全ての構成員に該当する非居住者又は外国法人がその支払を受ける同項に規定する相手国団体に係る相手国団体配当等又は の規定による第1項第24号に規定する届出書に添付すべき書類の添付

11号 第2条の5第16項 《16 前項の場合において、同項の相手国等…》 の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の居住者又は内国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定め 第9条の9第10項 《10 第2条の5第12項の規定は特定上場…》 株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定上場株式等配当等につき第8項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第13項から第18項までの規定は特定上場株式等配当等の支 において準用する場合を含む。)の規定による第1項第28号に規定する書面に添付すべき書類の添付

12号 第3条の4第2項 《2 相手国居住者等は、割引債の償還差益に…》 つき法第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が当該償還差益に対する所得税の免除を定めるもの以下この条において「免 又は第3項の規定による第1項第32号に規定する還付請求書に添付すべき書類の添付

13号 第3条の4第5項 《5 外国法人は、株主等償還差益につき法第…》 3条の3第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該株主等償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が免除規定であるときは、前項の規定により提出する還付請求書に、当該租税 又は第6項の規定による第1項第33号に規定する還付請求書に添付すべき書類の添付

14号 第9条の9第7項 《7 第2条の5第7項及び第8項の規定は、…》 特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定配当等につき第1項の規定に基づき提出する特典条項条約届出書等について準用する。 において準用する 第2条の5第8項 《8 特定配当等の支払を受ける居住者又は内…》 国法人が、前項の規定の適用を受けて同項の届出書を提出する場合において、同項に規定する他の全ての構成員に該当する非居住者又は外国法人がその支払を受ける同項に規定する相手国団体に係る相手国団体配当等又は の規定による第1項第73号に規定する届出書に添付すべき書類の添付

4項 届出書等提出者 第1項第2号、第5号から第28号まで、第31号から第33号まで、第35号、第40号から第42号まで、第47号、第48号又は第51号から第75号までに掲げる書類の提出をする者に限る。以下この項において同じ。)は、第1項(これらの号に係る部分に限る。)の規定により 届出書等記載事項 届出書等(これらの号に規定する書類に限る。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)を電磁的方法により提供する場合には、これらの号に規定する規定( 届出書等の提出 当該届出書等に係るものに限る。以下この項において同じ。)をすることを定めるものに限る。以下この項において同じ。)による当該届出書等に添付すべき書類(以下この項において「 添付書類 」という。)の提出に代えて、当該届出書等の提出の際に経由すべき 源泉徴収義務者 等に対し、当該 添付書類 に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該届出書等提出者は、これらの号に規定する規定により当該届出書等に当該添付書類を添付して、提出したものとみなす。

5項 届出書等提出者 が支払を受ける振替株式等 配当等 第2条第1項第5号 《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》 条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項 イに規定する配当又は同号ロに規定する利子のうち、振替機関等( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第2条第5項 《5 この法律において「振替機関等」とは、…》 振替機関及び口座管理機関をいう。 に規定する振替機関等をいい、同法第48条の規定により同法第2条第2項に規定する振替機関とみなされる者を含む。)の営業所等(営業所又は事務所をいう。以下この項において同じ。)に開設された口座に係る同法に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は金融商品取引業者等( 金融商品取引法 第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業を行う同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者又は同条第11項に規定する登録金融機関をいう。)の 国内 にある営業所等に開設された口座に保管の委託がされている 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第1項 《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10 に規定する社債等に係るものをいう。)に係る届出書等(第1項第1号から第28号まで、第32号、第33号、第51号から第53号まで、第59号から第61号まで及び第64号から第75号までに規定する書類に限る。)に係る同項及び前2項の規定の適用については、第1項中「代えて、」とあるのは「代えて、第5項の振替機関等の営業所等又は同項の金融商品取引業者等の国内にある営業所等を経由して」と、「その者の氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならないものとし、当該氏名又は名称を明らかにする措置を講じているときは、当該」とあるのは「当該」と、第3項中「代えて、」とあるのは「代えて、第5項の振替機関等の営業所等又は同項の金融商品取引業者等の国内にある営業所等を経由して」と、前項中「代えて、」とあるのは「代えて、次項の振替機関等の営業所等又は同項の金融商品取引業者等の国内にある営業所等を経由して」とする。

6項 第3項又は第4項に規定する 添付書類 に記載されている事項(第9項第2号イ(2)において「 第三者作成添付書類記載事項 」という。)を電磁的方法により提供する場合におけるその提供に関するファイル形式については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条第4項 《4 申請書面等記載事項又は添付書面等記載…》 事項を前3項に規定する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。同条第3項第2号に掲げる方法に係る部分に限る。)の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式とする。

7項 第2条第11項 《11 租税特別措置法第9条の3の2第1項…》 の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、2014年1月1日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄第2条の2第10項 《10 租税特別措置法第9条の3の2第1項…》 の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、2014年1月1日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄第2条の3第9項 《9 租税特別措置法第9条の3の2第1項の…》 規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、2014年1月1日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税第2条の4第9項 《9 租税特別措置法第9条の3の2第1項の…》 規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、2014年1月1日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税 及び 第2条の5第10項 《10 租税特別措置法第9条の3の2第1項…》 の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、2014年1月1日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄 に規定する 特例届出書 には、第1項の規定により提供されるこれらの特例届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含むものとする。

8項 第2条第19項 《19 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項若しくは第2項の規定により提出する届出書又は第9項の規定により提出する還付請求書を受理したこ 各号、 第2条の2第18項 《18 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項若しくは第2項の規定により提出する届出書又は第8項の規定により提出する還付請求書を受理したこ 各号、 第2条の3第18項 《18 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項又は第2項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの 各号、 第2条の4第18項 《18 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項又は第2項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの 各号及び 第2条の5第19項 《19 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項又は第2項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの 各号に定める書類、 第3条第5項 《5 第1項の規定により提出する申請書又は…》 第2項若しくは第3項の規定により提出する書類を受理したこれらの規定に規定する剰余金の配当の支払者が法人番号を有する場合には、これらの申請書又は書類に、その者の法人番号を付記するものとする。 に規定する申請書又は書類、 第3条の4第7項 《7 第1項又は第4項の規定により提出する…》 還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。 に規定する還付請求書、 第4条第16項 《16 第1項から第5項までの規定により提…》 出する届出書、第8項の規定により提出する還付請求書、第9項において準用する第2条第2項の規定により提出する届出書、第11項の規定により提出する還付請求書、第12項若しくは第13項の規定により提出する届第5条第5項 《5 第1項の規定若しくは第2項において準…》 用する第2条第2項の規定により提出する届出書又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人第6条第5項 《5 第1項の規定若しくは第2項において準…》 用する第2条第2項の規定により提出する届出書又は前項において準用する前条第4項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は第7条第5項 《5 第1項の規定若しくは第2項において準…》 用する第2条第2項の規定により提出する届出書又は前項において準用する第5条第4項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又第8条第10項 《10 第1項若しくは第2項の規定により提…》 出する届出書、第4項第7項又は前項において準用する場合を含む。の規定により提出する還付請求書又は第5項において準用する第2条第2項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務 及び 第9条第5項 《5 第1項の規定若しくは第2項において準…》 用する第2条第2項の規定により提出する届出書又は前項において準用する第5条第4項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これ に規定する届出書又は還付請求書、 第9条の5第22項 《22 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等又は第11項から前項までの規定により提出する還付請求 各号、 第9条の6第16項 《16 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等、第11項若しくは第12項の規定により提出する還付請 各号、 第9条の7第11項 《11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者 当該特典条項 各号、 第9条の8第11項 《11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者 当該特典条項 各号及び 第9条の9第11項 《11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者 当該特典条項 各号に定める書類、 第9条の10第1項 《非居住者若しくは外国法人又は居住者若しく…》 は内国法人以下この項及び次項において「非居住者等」という。がその支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けるため、第2条第1項及び第2項同条第6項又は第7項の に規定する届出書、書面又は還付請求書並びに前条第4項に規定する還付請求書には、電磁的方法により提供されたこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。

9項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定 源泉徴収義務者 等次に掲げる要件を満たす源泉徴収義務者等をいう。

届出書等提出者 が行う電磁的方法による 届出書等記載事項 の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。

第1項の規定により提供を受けた 届出書等記載事項 について、その提供をした 届出書等提出者 を特定するための必要な措置を講じていること。

第1項の規定により提供を受けた 届出書等記載事項 について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

2号 電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、次に掲げるものをいう。

電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この号において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき 届出書等記載事項 に係る情報(及び次号において「 届出書等記載情報 」という。及び次に掲げる事項の区分に応じそれぞれ次に定める情報又は電磁的記録(ロにおいて「 添付書類記載情報 」という。)を併せて送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

(1) 届出書等提出者 作成 添付書類 記載事項(第3項又は第4項に規定する添付書類に記載すべきものとされている事項をいう。(1)において同じ。)当該届出書等提出者作成添付書類記載事項に係る情報

(2) 第三者作成添付書類記載事項 当該第三者作成添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(これらの方法により 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条第2項 《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》 申請等を行う者は、前項の規定により申請書面等記載事項を入力して送信する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合には、同項の規定にかかわらず、前条第2項の入出力用プログラム 各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。

光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに 届出書等記載情報 及び 添付書類 記載情報を記録したものを交付する方法

3号 氏名又は名称を明らかにする措置次に掲げる措置をいう。

第1項又は第2項の規定により電磁的方法により 届出書等記載事項 の提供をしようとする 届出書等提出者 又は同項の 非居住者 若しくは 外国法人 届出書等記載情報 に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該届出書等記載情報と併せて第1項の 源泉徴収義務者 又は第2項の対価の支払者に送信すること。

第1項又は第2項の規定により電磁的方法により 届出書等記載事項 の提供をしようとする 届出書等提出者 又は同項の 非居住者 若しくは 外国法人 が、第1項の 源泉徴収義務者 又は第2項の対価の支払者から通知を受けた識別符号(当該届出書等提出者又は当該非居住者若しくは外国法人を他の者と区別して識別するための符号をいう。及び暗証符号を用いて、当該源泉徴収義務者等又は当該対価の支払者に 届出書等記載情報 を送信すること。

第1項又は第2項の規定により電磁的方法により 届出書等記載事項 の提供をしようとする 届出書等提出者 又は同項の 非居住者 若しくは 外国法人 が、その提供の際、第1項の 源泉徴収義務者 又は第2項の対価の支払者に届出書等提出者等 確認書類 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(当該源泉徴収義務者等又は当該対価の支払者に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。)で、当該届出書等提出者又は当該非居住者若しくは外国法人の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものをいう。ハにおいて同じ。)を提示し、当該届出書等記載事項を記録した電磁的記録に記録されている当該届出書等提出者又は当該非居住者若しくは外国法人の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が当該届出書等提出者等確認書類に記載がされた氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地と同一であることについて当該源泉徴収義務者等又は当該対価の支払者の確認を受けること。

4号 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。

5号 電子証明書電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。

15条 (還付加算金等)

1項 次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金(以下この項及び次項において「 還付金等 」という。)について還付加算金( 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する還付加算金をいう。次項において同じ。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第1項の期間は、当該 還付金等 の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のため支払決定をする日又は当該還付金等につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

1号 第4条第7項 《7 相手国居住者等である個人は、所得税法…》 第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある第1項又は第3項に規定する対価、給与又は報酬を二以上の支払者から支払を受けた場合において、第1項、第3項又は第5項 若しくは第14項(同項の規定にあつては、同条第12項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。又は 第8条第3項 《3 留学生等は、所得税法第183条、第1…》 99条、第204条第1項又は第212条第1項若しくは第2項の規定の適用がある前項に規定する報酬を二以上の支払者から支払を受けたことにより同項に規定する租税条約の規定の適用を受けられなかつた場合において の規定による還付の請求に係る国税の還付金当該還付の請求があつた日

2号 第3条第2項の規定による還付の請求に係る国税の還付金当該還付の請求があつた日

3号 租税条約 の規定に基づき所得税の軽減又は免除を受ける者が 第2条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》 条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項第2条の2第1項 《所得税法第2条第1項第7号に規定する外国…》 法人同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第第4条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第6号に掲げる対価法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。又は所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の から第5項まで若しくは第12項、 第5条第1項 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等以下この条において「退職年金等」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について第6条第1項 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金以下この条において「保険年金」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようと第7条第1項 《相手国居住者等である個人又は居住者は、そ…》 の支払を受ける学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収されるべき所得税につ第8条第1項 《相手国居住者等である個人又は居住者で、学…》 生前条第1項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若し 若しくは第2項、 第9条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。につき所得税法第212条第1項又は第9条の5第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける国内源…》 泉所得につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収され 又は 第9条の6第1項 《外国法人は、その支払を受ける第2条の2第…》 1項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2 若しくは第13項の規定による届出書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき所得につき 所得税法 第4編第1章から第5章まで又は 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収された所得税がある場合におけるその徴収された所得税に相当する国税の還付金当該還付金に係る還付の請求があつた日の翌日から起算して1月を経過する日

4号 租税条約 の規定に基づき 第3条の4第1項 《相手国居住者等は、租税特別措置法第41条…》 の12第7項に規定する割引債以下この条において「割引債」という。の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」という。につき法第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、 又は第4項に規定する所得に対する所得税の軽減又は免除を受ける者が同条第1項若しくは第4項、 第9条の5第12項 《12 相手国居住者等は、その支払を受ける…》 第3条の4第1項に規定する償還差益法第3条の3第1項に規定する償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める租税条約の規定が特定規定であるものに限る。につき法第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受 又は 第9条の6第12項 《12 外国法人は、その支払を受ける第3条…》 の4第4項に規定する株主等償還差益当該株主等償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める法第3条の3第2項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。につき法第3条の3第2項の規定による所得税 の規定による還付請求書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき当該所得につき 租税 特別措置法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税で第3条の3第1項又は第2項の規定による還付を受けなかつた金額に相当する国税の還付金当該還付金に係る還付の請求があつた日の翌日から起算して1月を経過する日

5号 第5条の2第5項の規定による還付の請求に係る国税の還付金当該還付の請求があつた日

6号 第13条の2 《利子所得に相手国等の租税が課されている場…》 合の外国税額の還付 居住者が支払を受けるべき租税特別措置法第3条に規定する一般利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額みなし外国税額を含む。以下この条において「相手国等の租税の額」という の規定による還付の請求に係る国税の還付金当該還付の請求があつた日

7号 第14条第1項 《この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税…》 条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に所得税又は法人税につき国税通則法第2条第6号に規定する納税申告書を提出し、又は同法第 の更正の請求又は同条第2項の規定による還付の請求に係る 還付金等 当該更正の請求又は還付の請求の基因となつた 租税条約 の効力発生の日

2項 前項第7号に掲げる 還付金等 について還付加算金を計算する場合において、その更正の請求又は還付の請求が 租税条約 の効力発生の日の翌日から起算して1年を経過する日後にされたときは、当該還付金等については、当該1年を経過する日の翌日からその更正の請求又は還付の請求があつた日までの期間は、同項の期間から控除して、同項の規定を適用する。

3項 第1項第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる国税の還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号に掲げる還付金とみなす。

4項 第13条の2第4項 《4 前項の還付請求書を受理した都道府県知…》 事は、当該納税義務者の地方税法第71条の五及び第71条の6の規定により徴収された当該利子等に係る利子割の額を限度として、当該相手国等の租税の額のうち第1項及び第2項の規定により還付される所得税の額を超 又は第5項の規定によつて還付し、又は充当する場合には、同条第3項の規定による還付の請求があつた日を 地方税法 第17条の4第1項第4号 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 に掲げる日とみなして、同項(第1号から第3号までを除く。)の規定を適用する。

15条の2 (提出物件の留置き、返還等)

1項 国税通則法施行令 1962年政令第135号第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、第9条第2項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

16条 (相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用)

1項 第10条の2の質問、検査若しくは領置、法第10条の3の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、法第10条の3の2の差押え又は法第10条の3の3の鑑定の嘱託については、その性質に反しない限り、 国税通則法施行令 第10章の規定を準用する。

2項 国税通則法施行規則 1962年大蔵省令第28号第16条第1項 《法及び令の規定により作成する書面のうち、…》 次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。 法第34条第1項納付の手続の納付書 別紙第1号書式 別紙第1号の二書式 法第34条の6第1項納付受同項の表法第140条(身分の証明)の身分証明書の項に係る部分に限る。)の規定は、第10条の4において準用する 国税通則法 第140条 《身分の証明 当該職員は、この節の規定に…》 より質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の身分証明書の様式及び作成の方法について準用する。この場合において、同令第16条第1項中「定めるところによる」とあるのは、「所要の調整を加えたものによる」と読み替えるものとする。

16条の2 (特定取引を行う者の届出書の提出等)

1項 第10条の5第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定取引(第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下 第16条 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用 法第10条の2の質問、検査若しくは領置、法第10条の3の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、法第10条の の七まで、 第16条 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用 法第10条の2の質問、検査若しくは領置、法第10条の3の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、法第10条の の十二及び 第16条の13 《報告金融機関等による記録の作成及び保存 …》 報告金融機関等は、法第10条の5第1項若しくは第3項の規定による届出書の提出若しくは同条第4項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第2項若しくは第6項同条第7項において準用する場合を含む。 において同じ。)を行う者(特定取引を行う者が特定組合員等(同項第6号に規定する特定組合員等をいう。以下この項、 第16条の8第1項第8号 《令第6条の八各号列記以外の部分に規定する…》 総務省令、財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 令第6条の8第1号イ、ロ若しくはホからチまでに掲げる取引又は同条第4号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るもの イ 勤労者財産形成促進 及び 第16条の12 《報告金融機関等による報告事項の提供 令…》 第6条の14第1項第1号に規定する組合等として総務省令、財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 その法第10条の5第8項第6号イに規定する組合契約に基づく権利が外国金融商品市場金融商品取引 において同じ。)である場合には、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る組合等(法第10条の5第8項第6号イからハまでに掲げるものをいう。次号ロ及び 第16条の12 《報告金融機関等による報告事項の提供 令…》 第6条の14第1項第1号に規定する組合等として総務省令、財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 その法第10条の5第8項第6号イに規定する組合契約に基づく権利が外国金融商品市場金融商品取引 において同じ。)。次号及び第3号において同じ。)の氏名、住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 特定取引を行う者(次に掲げる場合には、それぞれ次に定めるもの)の居住地国(第10条の5第8項第7号に規定する居住地国をいう。以下 第16条の5 《特定取引に係る届出書を提出した者等の異動…》 届出書の提出等 法第10条の5第4項に規定する届出書に記載された事項に係る同項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第16条の2第1項第2号に掲げる事項同号に規定す の二まで、 第16条の8第1項第8号 《令第6条の八各号列記以外の部分に規定する…》 総務省令、財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 令第6条の8第1号イ、ロ若しくはホからチまでに掲げる取引又は同条第4号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るもの イ 勤労者財産形成促進及び 第16条の12第10項第1号 《10 法第10条の6第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 報告対象契約法第10条の6第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び次項において同じ。が同条第2 トにおいて同じ。)の名称及び当該居住地国(外国に限る。)においてその者の納税者番号がある場合には、当該納税者番号

当該特定取引を行う者が特定組合員等(第10条の5第8項第7号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者に限る。イ及び第4号並びに 第16条の12第10項第1号 《10 法第10条の6第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 報告対象契約法第10条の6第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び次項において同じ。が同条第2 ロにおいて「特定信託受託者」という。)である場合当該特定信託受託者

当該特定取引を行う者(当該特定取引を行う者が特定組合員等以外の者である場合には法人に限るものとし、当該特定取引を行う者が特定組合員等である場合には当該特定組合員等に係る組合等とする。第5号において同じ。)が遺産法人等(遺産の準拠法によつて被相続人の遺産が第10条の5第8項第7号イに規定する法人等とされるものをいう。ロ及び第5号、 第16条の8第1項第8号 《令第6条の八各号列記以外の部分に規定する…》 総務省令、財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 令第6条の8第1号イ、ロ若しくはホからチまでに掲げる取引又は同条第4号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るもの イ 勤労者財産形成促進 並びに 第16条の12第10項第1号 《10 法第10条の6第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 報告対象契約法第10条の6第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び次項において同じ。が同条第2 イ(2)において同じ。)である場合当該遺産法人等に係る被相続人

3号 特定取引を行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域と前号の居住地国とが異なる場合には、その事情の詳細

4号 特定取引を行う者が特定組合員等である場合には、当該特定組合員等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(当該特定組合員等が特定信託受託者である場合には、その旨を含む。

5号 特定取引を行う者が遺産法人等である場合には、当該遺産法人等に係る被相続人の氏名、その死亡の時における住所及び生年月日

6号 特定取引を行う者が特定法人(第10条の5第8項第4号に規定する特定法人をいう。以下 第16条の5 《特定取引に係る届出書を提出した者等の異動…》 届出書の提出等 法第10条の5第4項に規定する届出書に記載された事項に係る同項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第16条の2第1項第2号に掲げる事項同号に規定す の二まで及び 第16条の12第10項第1号 《10 法第10条の6第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 報告対象契約法第10条の6第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び次項において同じ。が同条第2 において同じ。)である場合には、その旨

7号 前号の場合において、同号の特定法人に係る実質的支配者(第10条の5第8項第5号に規定する実質的支配者をいう。以下 第16条の5 《特定取引に係る届出書を提出した者等の異動…》 届出書の提出等 法第10条の5第4項に規定する届出書に記載された事項に係る同項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第16条の2第1項第2号に掲げる事項同号に規定す の二まで及び 第16条の12第10項第1号 《10 法第10条の6第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 報告対象契約法第10条の6第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び次項において同じ。が同条第2 において同じ。)があるときは、当該実質的支配者に係る第1号から第3号までに掲げる事項

8号 前号の場合において、同号の特定法人が 内国法人 であり、かつ、同号の実質的支配者の居住地国が外国であるときは、当該特定法人の法人番号(当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。

9号 特定取引が第6条の8第1号チに掲げる信託に係る契約の締結である場合には、当該信託の受益者に係る第1号から第3号までに掲げる事項

10号 特定取引を行う者が第6条の14第1項第1号に掲げる者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実

11号 その他参考となるべき事項

2項 前項第2号、第7号又は第9号に掲げる事項(納税者番号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)については、当該納税者番号が、当該納税者番号を発行した国又は地域の法令により報告金融機関等(第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下 第16条 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用 法第10条の2の質問、検査若しくは領置、法第10条の3の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、法第10条の の八まで、 第16条 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用 法第10条の2の質問、検査若しくは領置、法第10条の3の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、法第10条の の十二及び 第16条の13 《報告金融機関等による記録の作成及び保存 …》 報告金融機関等は、法第10条の5第1項若しくは第3項の規定による届出書の提出若しくは同条第4項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第2項若しくは第6項同条第7項において準用する場合を含む。 において同じ。)に提供することができないこととされている場合には、その旨を記載することにより、それぞれ前項第2号、第7号又は第9号に掲げる事項の記載を省略することができる。

3項 報告金融機関等の営業所等(第10条の5第8項第2号に規定する営業所等をいう。以下 第16条 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用 法第10条の2の質問、検査若しくは領置、法第10条の3の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、法第10条の の八までにおいて同じ。)の長は、特定取引を行う者から法第10条の5第1項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項がその特定取引を行う際にその者から提出又は提示を受けた他の書類の内容と合致していることを確認しなければならない。

4項 第6条の2第1項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。

1号 法人番号通知書( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 2014年政令第155号第38条 《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》 条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務同令第39条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、 内国法人 の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの

2号 又はロに掲げる書類及び法人 確認書類

法人番号通知書(前号に掲げるものを除く。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定により公表されている 内国法人 の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ロにおいて同じ。)と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。

5項 前項第2号に規定する法人 確認書類 とは、 内国法人 の次に掲げる書類(当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)のいずれかをいう。

1号 当該 内国法人 の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に交付又は送付を受けたものに限る。

2号 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料( 所得税法 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内のものに限る。

6項 第10条の5第1項の規定による届出書の提出をする者( 内国法人 である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者(その居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。以下この項において同じ。)がその提出する報告金融機関等の営業所等の長に同条第1項の特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長が、当該届出書に記載された名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 1999年法律第226号第3条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による指定をし…》 たときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 に規定する指定法人から送信を受けた同法第2条第1項に規定する登記情報に記録された当該提出をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする者は、当該報告金融機関等の営業所等の長に、第6条の2第1項の規定による前項に規定する法人 確認書類 の提示をしたものとみなす。

7項 第6条の2第3項第2号に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、第1項各号(第11号を除く。)に掲げる事項とする。

16条の3 (既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)

1項 第6条の3第3項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、同項の報告金融機関等が同項の特定取引を行つた者(個人既存特定取引契約者(同条第24項第2号に規定する個人既存特定取引契約者をいう。次項及び第9項において同じ。)に限る。)との間で締結している当該特定取引に係る契約に関する次に掲げる書類(いずれも直近のものに限る。)とする。

1号 当該特定取引に係る契約に係る第3項各号に掲げる書類

2号 当該特定取引に係る契約の契約書その他これに類する書類

3号 当該特定取引に係る契約に係る 代理権 次項及び第14項第5号において「 代理権 」という。)を証する書類

4号 当該特定取引(第6条の8第1号イからニまでに掲げるものを除く。)に係る契約に係る資産のうちから継続的に送金(これに準ずるものを含む。)をするための指図(次項及び第14項第4号において「 自動送金指図 」という。)に関する書類

2項 第6条の3第3項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、個人既存特定取引契約者の居住地国を示す情報、住所若しくは居所、電話番号若しくは 自動送金指図 、第15項各号に掲げる情報又は 代理権 とする。

3項 第6条の3第6項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げるもの(直近のものに限る。)とする。

1号 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 2008年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第7条第1号 《本人確認書類 第7条 前条第1項第12条…》 第1項において準用する場合を含む。に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。 ただし、第1号イ及びハに掲 、第3号及び第4号(同条第1号に準ずるものに限る。)に定める書類(その写しを含む。)であつて、当該書類の提出若しくは提示をした個人既存低額特定取引契約者(第6条の3第24項第1号に規定する個人既存低額特定取引契約者をいう。以下この項において同じ。)の住居の記載があるもの又は当該書類に基づき行つた確認を記録した書類であつて、当該個人既存低額特定取引契約者の氏名及び住所若しくは居所、当該書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項並びに当該書類の提出若しくは提示を受けた年月日の記載があるもの(同令第7条第1号ハに掲げる書類(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証及び私立学校教職員共済制度の加入者証に限る。以下この号及び 第16条の6第3項第1号 《3 令第6条の6第18項第1号に規定する…》 総務省令、財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とし、同項第1号に規定する総務省令、財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 被保険者証等及び犯罪 において「 被保険者証等 」という。及び同令第7条第4号に定める書類で 被保険者証等 に準ずるもの又はこれらに基づき行つた確認を記録した書類にあつては、報告金融機関等がこれらの書類の提出又は提示を受けた日から5年を経過していないものに限る。

2号 前号に掲げる書類がない場合には、個人既存低額特定取引契約者(2003年1月6日前に特定取引を行つた者に限る。)から取得した書類(その写しを含む。)であつて、記載されている住所若しくは居所が報告金融機関等において記録されている現在の住所若しくは居所と同一であるもの又は当該書類に基づき行つた確認を記録した書類であつて、当該個人既存低額特定取引契約者の氏名及び住所若しくは居所、当該書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項並びに当該書類の提出若しくは提示を受けた年月日の記載があるもの(当該報告金融機関等が当該個人既存低額特定取引契約者に関し、その者の現在の住所又は居所が所在する国又は地域と異なる国又は地域に 租税 に関する法令の規定による報告を行つている場合を除く。

4項 第6条の3第7項に規定する総務省令、財務省令で定める行為は、特定取引に関する助言又は金融商品若しくは金融サービスに関し、照会若しくは相談に応じ、情報を提供し、若しくは勧誘する行為とする。

5項 第6条の3第10項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める場所とする。

1号 第6条の3第10項に規定する法人既存特定取引契約者等(次号において「法人既存特定取引契約者等」といい、同号に掲げるものを除く。)本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所その他これらに類する場所

2号 法人既存特定取引契約者等(第10条の5第8項第6号ハに掲げる信託に限る。以下この号において「 特定信託 」という。)次に掲げる場所

当該 特定信託 が法第10条の5第8項第7号イに掲げる法人等に該当する場合には、当該法人等に係る同号イに定める国又は地域に所在する同号イの本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所その他これらに類する場所

当該 特定信託 がイに規定する場合に該当しない場合には、当該特定信託に係る第10条の5第8項第6号ハに定める者の本店又は主たる事務所の所在地(その者が個人である場合には、住所又は居所)、その事業が管理され、かつ、支配されている場所その他これらに類する場所

6項 第6条の3第11項に規定する総務省令、財務省令で定める場合は、報告金融機関等が 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第20条第1項第24号 《法第6条第1項に規定する主務省令で定める…》 事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 顧客等又は代表者等の本人特 に掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合において、同条第3項の規定により、当該変更若しくは追加に係る内容を確認記録( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第6条第1項 《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》 、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。 に規定する確認記録をいう。以下この項及び第11項第1号イ(1)において同じ。)に付記したとき、又は確認記録に付記することに代えて、当該変更若しくは追加に係る内容の記録を別途作成したときとする。

7項 第6条の3第14項に規定する総務省令、財務省令で定める記録は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第20条第3項 《3 特定事業者は、第1項第20号から第2…》 4号まで及び第26号から第29号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第3号の規定により添付した本人確認書 後段の規定により別途作成することとされる記録とする。

8項 二以上の者が一以上の他の者との間で締結している特定取引に係る契約は、第6条の3第18項の特定取引に係る契約及び既存特定取引契約者に係る合算対象特定取引契約に含まれるものとする。

9項 第6条の3第18項第2号ロに規定する総務省令、財務省令で定める法人は、同号ロの個人既存特定取引契約者が 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第11条第2項 《2 法第4条第1項第4号及び令第12条第…》 3項第3号に規定する主務省令で定める者以下「実質的支配者」という。は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 株式会社、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律 各号に定める者に該当する場合における当該各号に定める者に係る当該各号に掲げる法人とする。

10項 第6条の3第21項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、特定対象者(第10条の5第1項に規定する特定対象者をいう。以下 第16条 《顧客等について既に取引時確認を行っている…》 ことを確認する方法 令第13条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等人格のない社団又は財団を除く。。以下 の六まで及び 第16条の13 《報告金融機関等による記録の作成及び保存 …》 報告金融機関等は、法第10条の5第1項若しくは第3項の規定による届出書の提出若しくは同条第4項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第2項若しくは第6項同条第7項において準用する場合を含む。 において同じ。)の生年月日及び外国納税者番号等(特定対象者の住所等所在地国(法第10条の5第2項に規定する住所等所在地国をいう。以下この項及び次項、 第16条の5の2第2項 《2 法第10条の5第6項に規定する総務省…》 令、財務省令で定める情報は、報告金融機関等が保存している記録に追加される情報のうち、届出書等当該届出書等に係る第16条の2第3項前条第3項において準用する場合を含む。に規定する他の書類及び法第10条の 並びに 第16条の13 《報告金融機関等による記録の作成及び保存 …》 報告金融機関等は、法第10条の5第1項若しくは第3項の規定による届出書の提出若しくは同条第4項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第2項若しくは第6項同条第7項において準用する場合を含む。 において同じ。)と認められる国若しくは地域(外国に限る。)として特定された国若しくは地域における当該特定対象者の納税者番号又は 内国法人 である特定法人のうち当該特定法人に係る実質的支配者(住所等所在地国と認められる国又は地域が外国であるものに限る。)があるものが有する法人番号をいう。次項において同じ。)とする。

11項 報告金融機関等は、第10条の5第2項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。第1号において同じ。)の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日又は外国納税者番号等がないときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める頻度で、当該特定対象者に係る特定取引を行つた者に対し、電話、返送を求める書面の送付その他の方法(第1号イ(1)において「 電話等 」という。)により、これらの情報を取得するための措置をとらなければならない。

1号 当該特定をした日(同日において当該特定をした国又は地域が報告対象国(第10条の6第2項第1号に規定する報告対象国をいう。以下この号及び 第16条の12第10項第1号 《10 法第10条の6第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 報告対象契約法第10条の6第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び次項において同じ。が同条第2 において同じ。)に該当しない場合には、当該特定をした国又は地域が報告対象国に該当することとなつた日。以下この項において「起算日」という。)から2年を経過する日が当該特定対象者に係る特定取引に係る契約が終了した日(以下この項において「 特定取引契約終了日 」という。)後に到来する場合(当該2年を経過する日と当該 特定取引契約終了日 が同日である場合を含む。)次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める頻度

当該起算日から1年を経過する日までの期間次に掲げる頻度

(1) 当該報告金融機関等が 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第20条第1項第20号 《法第6条第1項に規定する主務省令で定める…》 事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 顧客等又は代表者等の本人特 から第24号まで及び第26号から第29号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合(同条第3項の規定により、当該変更若しくは追加に係る内容を確認記録に付記する場合又は確認記録に付記することに代えて、当該変更若しくは追加に係る内容の記録を別途作成する場合に限る。)において、当該付記し、又は当該作成するために、 電話等 により当該特定対象者に係る特定取引を行つた者に連絡をするとき。

(2) 1)の連絡がない場合には、少なくとも年一回

イに掲げる期間の末日の翌日から1年を経過する日までの期間イに定める頻度

2号 特定取引契約終了日 が起算日から2年を経過する日後に到来する場合次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める頻度

当該起算日から1年を経過する日までの期間前号イに定める頻度

イに掲げる期間の末日の翌日から1年を経過する日までの期間前号イに定める頻度

ロに掲げる期間の末日の翌日から当該 特定取引契約終了日 までの期間前号イ(1)に掲げる頻度

12項 第6条の3第24項第3号に規定する特定取引に係る契約に係る資産の価額は、外国通貨で表示された資産にあつては、外国通貨で表示された金額を、その年の12月31日(その年の同日以外の日又は特定取引を行つた日その他の特定の日における特定取引に係る契約に係る資産の価額を定める規定の適用がある場合には、これらの日)における外国為替の売買相場により、本邦通貨表示の金額に換算した金額(特定取引に係る契約に係る資産が電子決済手段( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第5項 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に規定する電子決済手段をいう。 第16条の7第1項第2号 《令第6条の7第1項に規定する総務省令、財…》 務省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 令第6条の7第1項第3号に掲げる者信託会社で既に次号に定める要件を満たしたものを除く。 その営業所等を通じて特定取 イ(2及び 第16条の12第13項 《13 第10項第1号ヲに規定する資産の価…》 及び同号ワに規定する資産の運用、保有又は譲渡による収入金額は、外国通貨で表示されたものにあつては、外国通貨で表示された金額同号ヲに規定する資産が電子決済手段であり、かつ、その価額が外国通貨で表示され において同じ。)であり、かつ、その価額が外国通貨で表示されたものである場合には、その価額をその表示された外国通貨の金額とみなして、当該外国為替の売買相場により、本邦通貨表示の金額に換算した金額)とする。

13項 第6条の3第24項第3号の特定取引に係る契約が二以上の者と報告金融機関等との間でその営業所等を通じて締結されている場合には、当該特定取引に係る契約に係る同号に規定する特定取引契約資産額は、当該特定取引に係る契約に係る資産の価額とする。

14項 第6条の3第24項第5号イに規定する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

1号 居住地国を示す情報

2号 現在の住所又は居所

3号 電話番号(外国を登録地とするものに限り、かつ、他に我が国を登録地とするものがない場合に限る。

4号 自動送金指図

5号 代理権 を有する者の住所又は居所

15項 第6条の3第24項第5号ロに規定する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

1号 報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者宛ての郵便物(第6条の3第24項第5号ロに規定する郵便物をいう。次号において同じ。)を受け取る場所としてその者(その代理人を含む。)により指定されている同項第5号ロに規定する 郵便局 以下この号において「 郵便局 」という。又は外国における郵便局に相当するものの所在地

2号 報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者の住所又は居所以外の場所で郵便物の宛先として指定されている場所(前号に掲げる情報を除く。

16条の4 (既存特定取引契約者の任意届出書の提出等)

1項 第10条の5第3項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、報告金融機関等が特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号とする。

2項 第10条の5第3項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(特定法人に係る実質的支配者を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類(そのものの氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)とする。

1号 個人当該個人の次に掲げる書類のいずれか

住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)、戸籍の附票の写し又は印鑑証明書(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードで報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証

児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

道路交通法 1960年法律第105号第92条第1項 《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》 を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種 に規定する運転免許証(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なものに限る。又は同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書( 道路交通法施行規則 1960年総理府令第60号)別記様式第19の3の10の様式によるものに限る。

国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料( 所得税法 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内のものに限る。

旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)で報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの

出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード又は 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書で、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの

イからチまでに掲げる書類のほか、官公署(日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関を含む。以下この項において同じ。)から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。

2号 法人当該法人の次に掲げる書類のいずれか

当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に交付又は送付を受けたものに限る。

国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料( 所得税法 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内のものに限る。

及びロに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。

3号 人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この号において同じ。)当該人格のない社団等の次に掲げる書類のいずれか

当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの

前号ロに掲げる書類

及びロに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。

4号 第10条の5第8項第6号イに掲げる組合当該組合の次に掲げる書類のいずれか

当該組合の組合契約書の写しで、その代表者その他これに準ずるものの当該組合のものである旨を証する事項の記載のあるもの

イに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。

5号 第10条の5第8項第6号ロに掲げる事業体当該事業体の前号イ又はロに掲げる書類に準ずるもののいずれか

6号 第10条の5第8項第6号ハに掲げる信託当該信託の次に掲げる書類のいずれか(当該信託が同項第7号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託である場合には、次に掲げる書類のいずれか及び第1号から第3号までに掲げる当該信託の受託者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。

当該信託に係る信託契約書の写しで、その受託者の当該信託のものである旨を証する事項の記載のあるもの

イに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。

3項 報告金融機関等の営業所等の長は、特定取引を行う者から第10条の5第3項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項が同項後段の規定により提示を受けた書類の内容と合致していることを確認しなければならない。

4項 第16条の2第4項 《4 令第6条の2第1項に規定する総務省令…》 、財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。 1 法人番号通知書行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令2014年政令第155号第38条同令第39条第4項 及び第5項の規定は、第6条の4第1項(第1号に係る部分に限る。)において準用する令第6条の2第1項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。

5項 第16条の2第6項 《6 法第10条の5第1項の規定による届出…》 書の提出をする者内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者その居住地国が外国であるものに限る。があるものに限る。以下この項において同じ。がその提出する報告金融機関等の営業所等の長に同 の規定は、第10条の5第2項第1号の特定取引に係る契約を締結している者( 内国法人 である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者(その居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。)が同条第3項の規定により届出書を提出する場合について準用する。

16条の5 (特定取引に係る届出書を提出した者等の異動届出書の提出等)

1項 第10条の5第4項に規定する届出書に記載された事項に係る同項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第16条の2第1項第2号に掲げる事項(同号に規定する特定取引を行う者の居住地国に係る部分に限る。

2号 第16条の2第1項第6号 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 に掲げる事項

3号 第16条の2第1項第7号 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 に掲げる事項(特定法人(第10条の5第4項の報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた際に 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める 又は第2項の規定により当該特定法人に係る実質的支配者につき当該報告金融機関等が同条第1項第4号に掲げる事項の確認を行つていた場合その他令第6条の3第11項に規定する総務省令、財務省令で定める場合における当該特定法人に限る。次号において同じ。)に実質的支配者があるかどうかに係る部分に限る。

4号 第16条の2第1項第7号に掲げる事項(特定法人に係る実質的支配者に係る同項第2号に掲げる事項(当該実質的支配者の居住地国に係る部分に限る。)に係る部分に限る。

5号 第16条の2第1項第10号に掲げる事項(第6条の14第1項第1号に掲げる者に該当するかどうかに係る部分に限る。

2項 第10条の5第4項に規定する異動届出書(以下この項及び第5項並びに 第16条の13第1項 《報告金融機関等は、法第10条の5第1項若…》 しくは第3項の規定による届出書の提出若しくは同条第4項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第2項若しくは第6項同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による特定対 及び第2項において「異動届出書」という。)に記載すべき法第10条の5第4項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、同項に規定する異動を生じた後の 第16条の2第1項 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 各号に掲げる事項及び法第10条の5第4項の規定により異動届出書を提出する者がその異動を生じた場合に該当することとなる前に提出した同条第6項に規定する 届出書等 次条第2項、 第16条の12第10項第1号 《10 法第10条の6第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 報告対象契約法第10条の6第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び次項において同じ。が同条第2及び 第16条の13第2項 《2 法第10条の8第1項に規定する総務省…》 令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出書等の提出に関する次に掲げる事項 イ 当該届出書等の提出を受けた年月日 ロ 当該届出書等に記載された事項当該届出書等を文書、電磁的記録又は において「 届出書等 」という。)に記載した事項(その異動を生じたものに限る。)とする。

3項 第16条の2第3項 《3 報告金融機関等の営業所等法第10条の…》 5第8項第2号に規定する営業所等をいう。以下第16条の八までにおいて同じ。の長は、特定取引を行う者から法第10条の5第1項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項がその特 の規定は、第10条の5第5項において準用する同条第1項後段の規定を適用する場合について準用する。

4項 第16条の2第4項 《4 令第6条の2第1項に規定する総務省令…》 、財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。 1 法人番号通知書行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令2014年政令第155号第38条同令第39条第4項 及び第5項の規定は、第6条の4第1項(第2号に係る部分に限る。)において準用する令第6条の2第1項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。

5項 第16条の2第6項 《6 法第10条の5第1項の規定による届出…》 書の提出をする者内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者その居住地国が外国であるものに限る。があるものに限る。以下この項において同じ。がその提出する報告金融機関等の営業所等の長に同 の規定は、第10条の5第1項又は第3項の規定により届出書を提出した者( 内国法人 である特定法人に限る。)が同条第4項に規定する異動を生じた場合(その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。)に該当することにより異動届出書を提出する場合について準用する。

16条の5の2 (特定取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)

1項 第10条の5第6項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、前条第1項各号に掲げる事項とする。

2項 第10条の5第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、報告金融機関等が保存している記録に追加される情報のうち、 届出書等 当該届出書等に係る 第16条の2第3項 《3 報告金融機関等の営業所等法第10条の…》 5第8項第2号に規定する営業所等をいう。以下第16条の八までにおいて同じ。の長は、特定取引を行う者から法第10条の5第1項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項がその特前条第3項において準用する場合を含む。)に規定する他の書類及び法第10条の5第3項に規定する総務省令、財務省令で定める書類を含む。)若しくは当該報告金融機関等による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定の基因となつた書類若しくはこれらの記載事項のうち次に掲げる事項に係るもの(これらに関して作成された記録を含む。)が真実かつ正確であるものでないことを知り、若しくは知り得る状態であつたと認められることとなり、又は当該特定の基因となつた 第16条の3第14項 《14 令第6条の3第24項第5号イに規定…》 する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 居住地国を示す情報 2 現在の住所又は居所 3 電話番号外国を登録地とするものに限り、かつ、他に我が国を登録地とするものがない場合に限 各号及び第15項各号に掲げる情報並びに第6条の3第10項に規定する総務省令、財務省令で定める情報に関する状況の変化(当該特定対象者の次に掲げる事項に関連し、又は当該事項の内容と矛盾する情報を追加する結果となるものを含む。)を示すもの(当該報告金融機関等が当該情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をする場合には、当該特定をする前における当該特定対象者の居住地国(当該届出書等に記載されたものに限る。又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域(当該報告金融機関等が特定をしたものに限る。)と異なる国又は地域に関する情報に限る。)とする。

1号 当該特定対象者(特定法人に係る実質的支配者を除く。)の居住地国又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域

2号 当該特定対象者(特定取引を行つた法人に限る。)が特定法人に該当するかどうかに関する事項

3号 当該特定対象者(特定法人に限る。)に実質的支配者があるかどうかに関する事項

4号 当該特定対象者(特定法人に係る実質的支配者に限る。)の居住地国又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域

5号 当該特定対象者(特定取引を行つた者に限る。)が第6条の14第1項第1号に掲げる者に該当するかどうかに関する事項

3項 第16条の3第11項 《11 報告金融機関等は、法第10条の5第…》 2項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域外国に限る。第1号において同じ。の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日又は外国納税者番号等がないとき の規定は、第6条の5第6項において準用する令第6条の3第21項の規定を適用する場合について準用する。

16条の6 (既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続)

1項 第16条の3第9項 《9 令第6条の3第18項第2号ロに規定す…》 る総務省令、財務省令で定める法人は、同号ロの個人既存特定取引契約者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第11条第2項各号に定める者に該当する場合における当該各号に定める者に係る当該各号に掲げ の規定は第6条の6第16項において準用する令第6条の3第18項第2号ロに規定する総務省令、財務省令で定める法人について、 第16条の3第10項 《10 令第6条の3第21項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める情報は、特定対象者法第10条の5第1項に規定する特定対象者をいう。以下第16条の六まで及び第16条の13において同じ。の生年月日及び外国納税者番号等特定対象者の住所等所在地国法第 の規定は令第6条の6第16項において準用する令第6条の3第21項に規定する総務省令、財務省令で定める情報について、 第16条の3第11項 《11 報告金融機関等は、法第10条の5第…》 2項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域外国に限る。第1号において同じ。の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日又は外国納税者番号等がないとき の規定は令第6条の6第16項において準用する令第6条の3第21項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

2項 前条第1項の規定は、第10条の5第7項第2号に規定する総務省令、財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、前条第1項中「前条第1項各号に掲げる事項」とあるのは、「法第10条の5第7項第2号の特定対象者に係る前条第1項各号(第1号及び第4号を除く。)に掲げる事項に相当する事項」と読み替えるものとする。

3項 第6条の6第18項第1号に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とし、同項第1号に規定する総務省令、財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 被保険者証等 及び 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第7条第4号 《本人確認書類 第7条 前条第1項第12条…》 第1項において準用する場合を含む。に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。 ただし、第1号イ及びハに掲 に定める書類で被保険者証等に準ずるもの報告金融機関等がこれらの書類の提出又は提示を受けた日から5年

2号 前号に掲げる書類(以下この号において「 確認書類 」という。)に基づき行つた確認を記録した書類報告金融機関等が当該 確認書類 の提出又は提示を受けた日から5年

16条の7 (報告金融機関等とされる者の要件)

1項 第6条の7第1項に規定する総務省令、財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

1号 第6条の7第1項第3号に掲げる者(信託会社で既に次号に定める要件を満たしたものを除く。)その営業所等を通じて特定取引(令第6条の8第1号ニ( 資金決済に関する法律 第2条第5項第3号 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に掲げるものに係る部分に限る。)に掲げる特定取引に限る。)が行われること。

2号 第6条の7第1項第3号に掲げる者(信託会社で既に前号に定める要件を満たしたものを除く。以下この号において「 金融商品取引業者等 」という。)2011年1月1日(海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者(それぞれ同項第3号に規定する海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)にあつては、2018年1月1日)以後に開始する事業年度のうち連続する三事業年度(当該 金融商品取引業者等 が個人である場合には、2012年分(海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者にあつては、2018年分)以後の年分のうち連続する3年間)において、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合(当該 金融商品取引業者等 以外の者が(2)の金銭等につき(2)の特定取引を行つた者に役務を提供した場合において、当該提供した役務の対価の合計額に相当する金額(イにおいて「 特定金額 」という。)が(1)に掲げる金額に含まれていないときは、(1)に掲げる金額に当該 特定金額 の合計額を加算した金額のうちに(2)に掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額の占める割合)が100分の二十以上であること。

(1) 当該 金融商品取引業者等 の収入金額の合計額

(2) 当該 金融商品取引業者等 の特定取引(第6条の8第1号チからヌまでに掲げるものに限る。)に係る契約に基づき管理する金銭等(金銭若しくは電子決済手段、有価証券( 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。次号ロ及び 第16条の9第2項第6号 《2 令第6条の9第1項第10号イに規定す…》 る総務省令、財務省令で定める所得は、次に掲げる所得第3号及び第4号に掲げる所得にあつては、事業から生ずるものを除く。とする。 1 所得税法第23条第1項に規定する利子所得 2 所得税法第24条第1項に において同じ。又は 資金決済に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「暗号資産」とは、…》 次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため に規定する暗号資産( 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引に関して預託をするものに限る。)をいう。)につき当該特定取引を行つた者に提供した役務の対価の合計額

1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合(当該 金融商品取引業者等 以外の者が(2)の行為を行つた場合において、当該行為に係る収入金額に相当する金額(ロにおいて「 特定金額 」という。)が(1)に掲げる金額に含まれていないときは、(1)に掲げる金額に当該 特定金額 の合計額を加算した金額のうちに(2)に掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額の占める割合)が100分の五十以上であること。

(1) 当該 金融商品取引業者等 の収入金額の合計額

(2) 当該 金融商品取引業者等 金融商品取引法 第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 各号に掲げる行為及び 商品先物取引法 1950年法律第239号第2条第22項 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 各号に掲げる行為に係る収入金額の合計額

3号 第6条の7第1項第4号から第6号までに掲げる者2011年1月1日(同項第4号に掲げる法人、同項第5号に掲げる者に係る同号に規定する組合若しくは団体又は同項第6号に掲げる者に係る同号に規定する信託(以下この号において「投資法人等」といい、その財産の運用を海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者が同項第4号に規定する投資運用業として行う場合に限る。)にあつては、2018年1月1日)以後に開始する当該投資法人等に係る事業年度又は計算期間のうち連続する三事業年度又は三計算期間において、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該投資法人等以外の者(当該組合又は団体にあつては当該組合又は団体に係る同項第5号に掲げる者以外の者とし、当該信託にあつては当該信託に係る同項第6号に掲げる者以外の者とする。)がロの投資を行つた場合において、当該投資に係る収入金額に相当する金額(以下この号において「 特定金額 」という。)がイに掲げる金額に含まれていないときは、イに掲げる金額に当該 特定金額 の合計額を加算した金額のうちにロに掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額の占める割合)が100分の五十以上であること。

当該投資法人等の収入金額の合計額

当該投資法人等の有価証券又はデリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引をいう。 第16条の9第2項第6号 《2 令第6条の9第1項第10号イに規定す…》 る総務省令、財務省令で定める所得は、次に掲げる所得第3号及び第4号に掲げる所得にあつては、事業から生ずるものを除く。とする。 1 所得税法第23条第1項に規定する利子所得 2 所得税法第24条第1項に 及び第7号並びに 第16条の12第10項第1号 《10 法第10条の6第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 報告対象契約法第10条の6第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び次項において同じ。が同条第2 ワにおいて同じ。)に係る権利に対する投資に係る収入金額の合計額

2項 第6条の7第2項に規定する総務省令、財務省令で定める日は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 前項第1号に掲げる者で同号に定める要件を満たしたものその営業所等を通じて同号に規定する特定取引が行われた日の前日

2号 前項第2号又は第3号に掲げる者でそれぞれ同項第2号又は第3号に定める要件を満たしたものその者が最初にそれぞれ同項第2号又は第3号に定める要件を満たした期間の末日から2年を経過した日の属する年の12月31日

3項 第1項第2号又は第3号に掲げる者がそれぞれ同項第2号又は第3号に定める要件を満たすことにより報告金融機関等に該当することとなつた場合には、その者は、特定取引(第6条の8第1号ニに掲げる取引(次条第1項第2号及び 第16条の12第10項第1号 《10 法第10条の6第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 報告対象契約法第10条の6第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び次項において同じ。が同条第2 において「 特定電子決済手段等取引 」という。)を除く。以下この項において同じ。)を行う際、当該報告金融機関等との間で当該特定取引を行う者がそれを認識することができるよう必要な措置を講じておかなければならない。

16条の8 (特定取引の範囲)

1項 第6条の八各号列記以外の部分に規定する総務省令、財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 第6条の8第1号イ、ロ若しくはホからチまでに掲げる取引又は同条第4号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るもの

勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第6条第1項 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約若しくは同法第6条の3第1項に規定する勤労者財産形成基金契約

確定給付企業年金法 2001年法律第50号第65条第3項 《3 第1項各号に規定する者又は前項に規定…》 する金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、資産管理運用契約第1項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は前項の規定により締結される投資一任契約をいう。以下同じ。の締結を拒絶してはならな に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第66条第1項の規定により締結する同法第65条第1項各号に掲げる契約又は同法第66条第2項に規定する信託の契約

確定拠出年金法 2001年法律第88号第8条第2項 《2 前項各号に規定する者は、正当な理由が…》 ある場合を除き、同項各号に掲げる契約以下「資産管理契約」という。の締結を拒絶してはならない。 に規定する資産管理契約又は同法第23条第1項(同法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する同項各号に掲げる運用の方法に係る契約

2号 特定電子決済手段等取引 のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものに係るもの

報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行われる 特定電子決済手段等取引 に係る契約において、当該特定電子決済手段等取引に係る特定電子決済手段等勘定(当該報告金融機関等の営業所、事務所その他これらに類するものに設定される当該特定電子決済手段等取引に係る特定電子決済手段等(第6条の8第1号ニ(1又は2)に掲げるものをいう。ロにおいて同じ。)の管理に係る勘定をいう。ロにおいて同じ。)の残高の合計額が上限額(1,010,000円に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)以下であることが定められていること。

イの報告金融機関等において、イの特定電子決済手段等勘定に係る上限額を超える特定電子決済手段等を保有しないための技術的措置が講じられていること。

イの報告金融機関等の営業所等の長において、イの 特定電子決済手段等取引 を行う際、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める確認が行われること。

(1) 当該 特定電子決済手段等取引 を行う際に 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める 又は第2項(これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定(ハにおいて「 本人確認規定 」という。)の適用がある場合当該 本人確認規定 による確認

(2) 当該 特定電子決済手段等取引 を行う際に 本人確認規定 の適用がない場合( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条第3項 《3 第1項の規定は、当該特定事業者が他の…》 取引の際に既に同項又は前項これらの規定を第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による確認当該確認について第6条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。を行っ の規定の適用がある場合を除く。)(1)に定める確認に相当する確認

3号 第6条の8第1号ホからトまでに掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの

保険契約(第6条の8第1号ホに規定する保険契約をいう。ロ及び次条第2項第8号において同じ。又は共済に係る契約(令第6条の8第1号ヘに規定する共済に係る契約をいう。ロ及び次条第2項第8号において同じ。)であつて、年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金を支払う旨の定めがないもの(期間の限定がなく、人の死亡を事由として支払が行われるものであつて、かつ、保険料又は共済掛金を1時に払い込むことを内容とするものを除く。

法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約、被用者の給与等から控除される金銭を保険料とする保険契約、普通保険約款において、団体若しくは団体の代表者を契約者とし、当該団体に所属する者を保険法(2008年法律第56号)第2条第4号に規定する被保険者とすることとなつている保険契約若しくは 保険業法施行規則 1996年大蔵省令第5号第83条第1号 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 第83条 法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 201 イからホまで若しくは同号リからヲまでに掲げる保険契約又はこれらに相当する共済に係る契約

4号 第6条の8第1号チに掲げる取引又は同条第4号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るもの

信託に係る契約であつて、その受益権が振替機関( 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「振替機関」とは、次…》 条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。 に規定する振替機関をいう。第7号において同じ。)によつて取り扱われるもの又はその受益権を表示する有価証券( 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する有価証券をいう。同号において同じ。)若しくは同法第29条の2第1項第8号に規定する権利(同法第2条第3項に規定する第1項有価証券に該当するものに限る。)が 金融商品取引業者等 同法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。同号において同じ。)を通じて取得されるもの

社債、株式等の振替に関する法律 第51条第1項 《振替機関は、第3条第1項の指定を受けた後…》 、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。 ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは、この限りでない。 の規定により締結する加入者保護信託契約、 金融商品取引法 第43条の2第2項 《2 金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭…》 又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府 の規定による信託に係る契約、 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第142条の5第1項 《前条第1項に規定する信託以下「商品顧客区…》 分管理信託」という。について、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件登録金融機関にあっては、第3号及び第10号に掲げるものを除く。の全てを満たさなければならない。 1 商品顧客区分管理信託に係る信託契約 に規定する商品顧客区分管理信託に係る契約、同令第143条の2第1項に規定する顧客区分管理信託に係る契約、 金融商品取引業等に関する内閣府令 等の一部を改正する内閣府令(2014年内閣府令第11号)附則第2条第1項第1号の規定による信託に係る契約、 資金決済に関する法律 第16条第1項 《前払式支払手段発行者は、信託会社等との間…》 で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約を に規定する発行保証金信託契約、同法第45条第1項に規定する履行保証金信託契約又は 商品先物取引法施行規則 2005年農林水産省・経済産業省令第3号第98条第1項第1号 《法第210条第1号の主務省令で定める措置…》 以下「委託者資産保全措置」という。は、次に掲げるものとする。 1 信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託する契約以下この条、第98条の三及び第139条において「信託契約」という。を締結すること次に掲 若しくは 第98条の3第1項第1号 《法第210条第2号の主務省令で定める措置…》 は、次の各号に掲げる委託者等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 個人である委託者等以下この項において「個人委託者等」という。 信託契約を締結すること次に掲げる要件を満たすものに限る。 イ の規定による信託に係る契約

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第3条 《信託の受益者から除かれる者に係る契約 …》 令第5条に規定する主務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 1 法人税法1965年法律第34号附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約次条第1項第3号ロにおいて単に「適格退職年金契約」 各号に掲げる契約

5号 第6条の8第1号リに掲げる取引のうち、 社債、株式等の振替に関する法律 第69条の2第3項 《3 第1項第1号の社債権者又は質権者が同…》 項第2号の期間内に同号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該社債権者又は当該質権者のために振替社債の振替を行うための口座以下この章において「特別口座」という 本文(同法第121条及び第276条(第1号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第127条の6第3項本文、第131条第3項本文(同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項、第247条の2の3第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第167条第3項本文(同法第247条の3第1項及び第276条(第3号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。又は第196条第3項本文(同法第276条(第4号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する申出による口座の開設に係るもの

6号 第6条の8第1号リ又はヌに掲げる取引のうち、第1号イ若しくはハに掲げるもの又は次に掲げるものに係るもの

金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第1条の3の3第5号 《有価証券とみなさなくても公益等のため支障…》 を生ずることがないと認められる権利 第1条の3の3 法第2条第2項第5号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 保険業法1995年法律第105号第2条第1項各号に掲げる事業に係る契 及び第6号に規定する権利に係る契約

租税 特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座及び同法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座

7号 第6条の8第2号に定める取引のうち、第4項各号に掲げるもの(以下この号において「 株式等 」という。)が振替機関によつて取り扱われるもの又は 株式等 に係る権利を表示する有価証券若しくは 金融商品取引法 第29条の2第1項第8号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の に規定する権利(同法第2条第3項に規定する第1項有価証券に該当するものに限る。)が 金融商品取引業者等 を通じて取得されるものに係るもの

8号 第6条の八各号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るもの

報告金融機関等との間でその営業所等を通じて第6条の八各号に定める取引を行う者( 内国法人 に限るものとし、特定組合員等に相当する者を除く。)が遺産法人等(当該遺産法人等に係る被相続人の居住地国が我が国である場合における当該遺産法人等に限る。)である場合における当該各号に定める取引に係る契約

報告金融機関等との間でその営業所等を通じて第6条の八各号に定める取引に係る契約を締結していた者(個人に限るものとし、特定組合員等である者を除く。ロにおいて同じ。)が死亡した場合において、当該個人に係る遺産(当該各号に定める取引に係る契約に係るものに限る。)が遺産法人等であるとき(当該報告金融機関等が当該個人の死亡診断書、死体検案書その他当該個人の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写しのいずれかを取得しているときに限る。)における当該各号に定める取引に係る契約

2項 第6条の8第1号ニ(1)に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 2023年内閣府令第48号第2条第2項 《2 法第2条第5項第1号に規定する流通性…》 その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、法第3条第1項に規定する前払式支払手段前払式支払手段に関する内閣府令2010年内閣府令第3号第1条第3項第4号に規定する残高譲渡型前払式支払手段、同項第5 に規定する前払式支払手段とする。

3項 第6条の8第1号ニ(2)に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第2条第1項 《法第2条第5項第1号に規定する有価証券、…》 電子記録債権法2007年法律第102号に規定する電子記録債権又は法第3条第1項に規定する前払式支払手段に類するものとして内閣府令で定めるものは、対価を得ないで発行される財産的価値であって、当該財産的価 に規定する財産的価値とする。

4項 第6条の8第2号に規定する総務省令、財務省令で定める行為は、次に掲げるものの取得とする。

1号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第5項 《5 この法律において「優先出資」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい に規定する優先出資、優先出資社員(同法第26条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利若しくは同法第5条第1項第2号ニ(2)に規定する引受権又は同法第2条第7項に規定する特定社債

2号 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する 投資口 以下この号において「 投資口 」という。)、投資主(同条第16項に規定する投資主をいう。)となる権利、投資口の割当てを受ける権利若しくは同条第17項に規定する新投資口予約権又は同条第19項に規定する投資法人債

3号 株式、株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権若しくは新株予約権の割当てを受ける権利又は社債

4号 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、社員となる権利若しくは出資の割当てを受ける権利又は社債

5号 外国の法令に基づく権利であつて、前各号に掲げる権利に類するもの

16条の9 (特定取引を行う特定法人の範囲)

1項 第6条の9第1項第7号に規定する総務省令、財務省令で定める国又は地域は、 相手国等 アラブ首長国連邦、アンギラ、英領バージン諸島、クウェート、ケイマン諸島、タークス及びカイコス諸島、ナウル、バーレーン、バハマ、バミューダ諸島又はマーシャルに係るものに限る。)とする。

2項 第6条の9第1項第10号イに規定する総務省令、財務省令で定める所得は、次に掲げる所得(第3号及び第4号に掲げる所得にあつては、事業から生ずるものを除く。)とする。

1号 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子所得

2号 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する配当所得

3号 不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「 不動産等 」という。)の貸付け(その他他人に 不動産等 を使用させることを含む。又はその譲渡による所得

4号 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による所得

5号 暗号資産等(第10条の9第5項第3号に規定する暗号資産等をいう。次号において同じ。)に係る所得(同号及び第7号に掲げる所得を除く。

6号 有価証券若しくはデリバティブ取引に係る権利又は暗号資産等(有価証券を除く。)の譲渡による所得

7号 デリバティブ取引の決済により生ずる所得

8号 保険契約又は共済に係る契約に基づき生ずる所得

9号 貸付金(これに準ずるものを含む。)の利子

10号 所得税法 第174条第3号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益

11号 外国通貨で表示された預貯金を本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算することにより生ずる所得

12号 第6条の7第1項第5号ロに規定する匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配

13号 前各号に掲げるもののほか、資産の運用、保有又は譲渡による所得のうちこれらに類するもの

16条の10 (特定取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲)

1項 第10条の5第8項第5号に規定する総務省令、財務省令で定める者は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める 若しくは第2項又は 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第20条第3項 《3 特定事業者は、第1項第20号から第2…》 4号まで及び第26号から第29号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第3号の規定により添付した本人確認書同条第1項第24号に係る部分に限る。)の規定により、同令第11条第2項各号に定める者として確認された者とする。

16条の11 (電磁的方法)

1項 第10条の5第9項に規定する総務省令、財務省令で定める方法は、送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次項において「 記載情報 」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法とする。

2項 前項に規定する方法は、受信者ファイルに記録されている 記載情報 について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置が講じられているものでなければならない。

16条の12 (報告金融機関等による報告事項の提供)

1項 第6条の14第1項第1号に規定する組合等として総務省令、財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 その第10条の5第8項第6号イに規定する組合契約に基づく権利が外国金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第8項第3号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する外国金融商品市場をいう。第3号において同じ。)において売買されている法第10条の5第8項第6号イに掲げる組合

2号 前号に掲げる組合に準ずる事業体

3号 その受益権が外国金融商品市場において売買されている第10条の5第8項第6号ハに掲げる信託

2項 第6条の14第1項第1号に規定する総務省令、財務省令で定める法人は、法人で次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

1号 外国の政府又は地方公共団体(以下この項において「 外国政府等 」という。)との間に完全支配関係があること。

2号 当該法人の純利益の額が、当該法人又は当該法人に係る 外国政府等 グループ(前号の外国政府等及び当該外国政府等による完全支配関係がある他の法人の集団をいう。以下この項において同じ。)に属する他の法人の確定した決算において経理される場合(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合を除く。)における当該法人であること。

当該法人の行う事業が、公共の福祉の増進に寄与することを目的とせず、かつ、当該 外国政府等 の事業に関連しない場合

当該法人の事業活動からもたらされる経済的利益が当該 外国政府等 グループに属する法人以外の者によつて享受される場合において、当該経済的利益の享受が当該法人の事業の目的に照らして適当であると認められないとき。

当該法人が銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業を行う場合には、当該金融業に係る事業活動から生ずる所得の全部又は一部が当該 外国政府等 グループに属する法人以外の者に帰属するとき。

3号 当該法人が解散したときは、その残余財産の全部が当該法人に係る前号の 外国政府等 グループに属する他の法人に帰属すること。

3項 前項第1号及び第2号に規定する完全支配関係とは、次に掲げる者のいずれかが法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項において「 発行済 株式等 」という。)の全部を保有する場合における当該者と当該法人との間の関係(以下この項において「 直接完全支配関係 」という。)をいう。この場合において、当該者及びこれとの間に 直接完全支配関係 がある一若しくは二以上の法人又は当該者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の 発行済株式等 の全部を保有するときは、当該者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。

1号 1の外国の政府(当該外国の一又は二以上の地方公共団体を含む。

2号 1の外国の一又は二以上の地方公共団体

4項 第6条の14第1項第1号イに規定する総務省令、財務省令で定めるものは、上場法人(令第6条の9第1項第1号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)と法人等(法人又は組合等をいう。以下第7項までにおいて同じ。)との間に次に掲げる関係がある場合における当該法人等(当該法人等が組合等に該当する場合には、当該組合等に係る特定組合員等とし、令第6条の9第1項第2号に掲げる法人を除く。)とする。

1号 当該上場法人による当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係

2号 同1の法人等による当該上場法人及び当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係

5項 前項各号に規定する直接又は間接の支配関係に準ずる関係とは、一方の法人等と他方の法人等との間に当該他方の法人等が次に掲げる法人等に該当する関係がある場合における当該関係をいう。

1号 当該一方の法人等による他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合における当該他の法人等

2号 前号に掲げる法人等又は当該一方の法人等及び同号に掲げる法人等による他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合における当該他の法人等

3号 前号に掲げる法人等又は当該一方の法人等及び前2号に掲げる法人等による他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合における当該他の法人等

6項 前項各号に規定する他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

1号 次に掲げる当該他の法人等の区分に応じそれぞれ次に定めるものを有する場合(組合(第10条の5第8項第6号イに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)にあつては当該組合の組合財産として有する場合とし、準組合(組合に準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)にあつては当該準組合の準組合財産(組合の組合財産に準ずるものをいう。以下この項において同じ。)として有する場合とし、信託にあつては当該信託の信託財産として有する場合とする。

他の法人当該他の法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資

他の組合当該他の組合の組合財産に対する持分の割合が100分の50を超える場合における当該持分

他の準組合当該他の準組合の準組合財産に対する持分の割合が100分の50を超える場合における当該持分

他の信託当該他の信託の受益権の総額の100分の50を超える金額の受益権

2号 次に掲げる当該他の法人等の区分に応じそれぞれ次に定める議決権の総数の100分の50を超える数を有する場合(組合にあつては当該組合の組合財産として 株式等 イに掲げる他の法人の株式若しくは出資、ロに掲げる他の組合の組合財産に対する持分、ハに掲げる他の準組合の準組合財産に対する持分又はニに掲げる他の信託の受益権をいう。以下この号において同じ。)を有することにより当該株式等に係る議決権を有する場合とし、準組合にあつては当該準組合の準組合財産として株式等を有することにより当該株式等に係る議決権を有する場合とし、信託にあつては当該信託の信託財産として株式等を有することにより当該株式等に係る議決権を有する場合とする。

他の法人当該他の法人の議決権の総数(当該議決権を行使することができない法人税法第2条第14号に規定する株主等が有する当該議決権の数を除く。

他の組合当該他の組合の組合員の議決権の総数(当該議決権を行使することができない組合員が有する当該議決権の数を除く。

他の準組合当該他の準組合の準組合員(組合の組合員に準ずる者をいう。ハにおいて同じ。)の議決権の総数(当該議決権を行使することができない準組合員が有する当該議決権の数を除く。

他の信託当該他の信託の受益者の議決権の総数(当該議決権を行使することができない受益者が有する当該議決権の数を除く。

7項 第6条の14第1項第1号ロに規定する総務省令、財務省令で定めるものは、上場組合等(同号に規定する上場組合等をいう。以下この項において同じ。)と法人等との間に次に掲げる関係がある場合における当該法人等(当該法人等が組合等に該当する場合には、当該組合等に係る特定組合員等)とする。

1号 当該上場組合等による当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係

2号 同1の法人等による当該上場組合等及び当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係

8項 前項各号に規定する直接又は間接の支配関係に準ずる関係があるかどうかの判定については、第5項及び第6項の規定を準用する。

9項 第6条の14第1項第2号に規定する総務省令、財務省令で定めるところにより計算した金額は、判定期間(その年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において終了する90日の期間をいう。以下この項及び次項第1号ヲにおいて同じ。)ごとに、各判定期間内の日における同条第1項第2号の特定取引に係る特定取引契約資産額の合計額を九十で除してそれぞれ計算した金額とする。

10項 第10条の6第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 報告対象契約(第10条の6第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び次項において同じ。)が同条第2項第1号又は第2号に掲げる契約に該当する場合次に掲げる事項

当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者(次に掲げる場合には、それぞれ次に定めるもの。イ及びロにおいて同じ。)の氏名、住所(2)に定める者にあつては、その者の死亡の時における住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(報告金融機関等が保有している場合に限る。

(1) 当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が特定組合員等である場合(2)に掲げる場合を除く。)当該報告対象契約に係る特定取引をその業務として行つた当該特定組合員等に係る組合等

(2) 当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者(当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が特定組合員等以外の者である場合には法人に限るものとし、当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が特定組合員等である場合には当該特定組合員等に係る組合等とする。)が遺産法人等である場合当該遺産法人等に係る被相続人

当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者(当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が 特定信託 受託者である場合には、当該特定信託受託者。ロにおいて同じ。)の特定居住地国(第10条の6第1項に規定する特定居住地国をいう。ロ、ハ及びホにおいて同じ。)の名称及び当該特定居住地国(外国に限る。)において当該特定取引を行つた者の納税者番号がある場合には、当該納税者番号(報告金融機関等が保有している場合に限る。

当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者(特定居住地国が報告対象国である者に限る。ハ及びト(3)において同じ。)があるときは、次に掲げる事項

(1) 当該実質的支配者に係るイ及びロに掲げる事項

(2) 当該実質的支配者と当該特定法人との関係( 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第20条第1項第24号 《法第6条第1項に規定する主務省令で定める…》 事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 顧客等又は代表者等の本人特 に掲げる関係に該当するものに限る。

ハの場合において、ハの特定法人が 内国法人 であるときは、当該特定法人の法人番号(当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。

当該報告対象契約に係る特定取引が第6条の8第1号チに掲げる信託に係る契約の締結である場合には、当該信託の受益者(特定居住地国が報告対象国である者に限る。)に係るイ及びロに掲げる事項

当該報告対象契約に係る特定取引が次に掲げる特定取引である場合には、それぞれ次に定める事項

(1) 第6条の8第3号に定める特定取引当該特定取引に係る契約を締結している者が当該特定取引に係る報告金融機関等(令第6条の7第1項第5号に掲げる者に限る。)に係る同項第5号に規定する組合又は団体に係る(2)()から(iv)までに掲げる者に相当する者に該当する旨

(2) 第6条の8第4号に定める特定取引当該特定取引に係る契約を締結している者が当該特定取引に係る報告金融機関等(令第6条の7第1項第6号に掲げる者に限る。)に係る同項第6号に規定する信託に係る次に掲げる者に該当する旨

(i) 当該信託の委託者

(ii) 当該信託の受託者

(iii) 当該信託の受益者

(iv) 当該信託に係る()から(iii)までに掲げる者以外の者

次に掲げる要件の全てを満たす 届出書等 届出書等が提出されている場合には、直近に提出されたものに限る。)が提出されているか否かの別

(1) 次に掲げる者のいずれかの署名があること又はその他の方法により当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者により提出されたものであることが明確であること。

(i) 当該特定取引を行つた者(当該特定取引を行つた者が法人である場合には、その代表者その他の現に当該特定取引の任に当たつていた個人

(ii) 当該特定取引を行つた者の代理人

(2) 当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者に係る 第16条の2第1項第1号 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 に規定する特定取引を行う者に係る同号及び同項第2号に規定する特定取引を行う者に係る同号(当該特定取引を行つた者の納税者番号につき同条第2項の規定の適用がある場合には、当該納税者番号に係る部分を除く。)に掲げる事項(当該特定取引を行つた者に係る同条第1項第2号に規定する特定取引を行う者の居住地国が報告対象国以外の国又は地域である場合には、当該居住地国及び当該居住地国における当該特定取引を行つた者の納税者番号に係る部分を除く。)の記載があること。

(3) 当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときは、当該実質的支配者に係る 第16条の2第1項第1号 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 及び第2号(当該実質的支配者の納税者番号につき同条第2項の規定の適用がある場合には、当該納税者番号に係る部分を除く。)に掲げる事項(当該実質的支配者の居住地国が報告対象国以外の国又は地域である場合には、当該居住地国及び当該居住地国における当該実質的支配者の納税者番号に係る部分を除く。)の記載があること。

(4) 前号の場合において、同号の特定法人が 内国法人 であり、かつ、同号の実質的支配者の居住地国が報告対象国であるときは、当該特定法人に係る 第16条の2第1項第8号 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 に掲げる事項の記載があること。

(5) その提出を受けた年月日の記載があること。

当該報告対象契約が二以上の者と報告金融機関等との間で締結されているものであるか否かの別(当該報告対象契約が二以上の者と報告金融機関等との間で締結されているものである場合には、当該二以上の者の数を含む。

報告金融機関等が当該報告対象契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号

当該報告対象契約に係る特定取引が次に掲げる特定取引の種類のいずれかに該当する旨

(1) 第6条の8第1号イからニまでに掲げる特定取引

(2) 第6条の8第1号ホからトまでに掲げる特定取引

(3) 第6条の8第1号チからヌまでに掲げる特定取引

(4) 第6条の8第2号から第4号までに定める特定取引

当該報告対象契約に係る特定取引が第6条の2第3項に規定する新規特定取引(同項の規定の適用を受けたものを除く。又は既存特定取引(同項の規定の適用を受けた同項に規定する新規特定取引を含む。)のいずれかに該当する旨

その年の12月31日における当該報告対象契約に係る資産(当該報告対象契約に係る特定取引のうちに 特定電子決済手段等取引 及び特定電子決済手段等取引以外の特定取引に該当するものがあり、かつ、判定期間ごとに、各判定期間内の日における当該報告対象契約に係る特定電子決済手段等取引に係る特定取引契約資産額(第6条の3第24項第3号に規定する特定取引契約資産額をいう。以下この号において同じ。)の合計額を九十で除してそれぞれ計算した金額がその年中のいずれの日においても1,010,000円を超えなかつた場合における当該特定電子決済手段等取引に係る資産を除く。ワにおいて同じ。)の価額

その年における当該報告対象契約に係る資産の運用、保有又は譲渡による収入金額(当該報告対象契約に係るデリバティブ取引の決済による収入金額を含むものとし、その年における暗号資産等報告対象契約(当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等で当該報告対象契約に係る特定取引に係る報告金融機関等に該当するものとの間で締結している法第10条の10第1項に規定する報告対象契約をいう。)に係る同項に規定する報告事項に該当するものを除く。及びその種別

及びワに掲げる事項の金額を表示する通貨の種類

その他参考となるべき事項

2号 報告対象契約が第10条の6第2項第3号に掲げる契約である場合次に掲げる事項

前号イに掲げる事項

当該報告対象契約が第10条の6第2項第3号に掲げる契約に該当する旨

11項 第6条の14第4項の規定により読み替えて適用される第10条の6第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、前項第1号(ヲを除く。)に定める事項及び報告対象契約の終了の事実とする。この場合において、同号ワ中「資産の」とあるのは、「資産(当該報告対象契約に係る特定取引のうちに 特定電子決済手段等取引 及び特定電子決済手段等取引以外の特定取引に該当するものがあり、かつ、判定期間(その年の1月1日から当該報告対象契約が終了した日までのいずれかの日において終了する90日の期間をいう。ワにおいて同じ。)ごとに、各判定期間内の日における当該報告対象契約に係る特定電子決済手段等取引に係る特定取引契約資産額の合計額を九十で除してそれぞれ計算した金額がその年中のいずれの日においても1,010,000円を超えなかつた場合における当該特定電子決済手段等取引に係る資産を除く。)の」とする。

12項 第10項第1号ワに規定する資産の運用、保有又は譲渡による収入金額の種別は、次に掲げるものとする。

1号 第16条の9第2項第1号 《2 令第6条の9第1項第10号イに規定す…》 る総務省令、財務省令で定める所得は、次に掲げる所得第3号及び第4号に掲げる所得にあつては、事業から生ずるものを除く。とする。 1 所得税法第23条第1項に規定する利子所得 2 所得税法第24条第1項に に掲げる所得に係る収入金額

2号 第16条の9第2項第2号 《2 令第6条の9第1項第10号イに規定す…》 る総務省令、財務省令で定める所得は、次に掲げる所得第3号及び第4号に掲げる所得にあつては、事業から生ずるものを除く。とする。 1 所得税法第23条第1項に規定する利子所得 2 所得税法第24条第1項に に掲げる所得に係る収入金額

3号 第16条の9第2項第6号 《2 令第6条の9第1項第10号イに規定す…》 る総務省令、財務省令で定める所得は、次に掲げる所得第3号及び第4号に掲げる所得にあつては、事業から生ずるものを除く。とする。 1 所得税法第23条第1項に規定する利子所得 2 所得税法第24条第1項に 及び第7号に掲げる所得に係る収入金額

4号 前3号に掲げるもの以外の収入金額

13項 第10項第1号ヲに規定する資産の価額及び同号ワに規定する資産の運用、保有又は譲渡による収入金額は、外国通貨で表示されたものにあつては、外国通貨で表示された金額(同号ヲに規定する資産が電子決済手段であり、かつ、その価額が外国通貨で表示されたものである場合には、その価額をその表示された外国通貨の金額とみなす。以下この項において同じ。又は外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示に換算した金額とする。この場合において、外国通貨(当該電子決済手段である場合には、この項前段の規定により外国通貨の金額とみなされるときにおける当該外国通貨)の本邦通貨への換算は、その年の12月31日(当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額にあつては、その年の12月31日又はその支払の確定した日)における外国為替の売買相場により行うものとする。

14項 報告金融機関等が電子情報処理組織(第10条の6第1項第1号に規定する電子情報処理組織をいう。 第16条の19第8項 《8 第16条の12第14項の規定は報告暗…》 号資産交換業者等が電子情報処理組織を使用して報告事項法第10条の10第1項に規定する報告事項をいう。次条第2項第3号において同じ。を法第10条の10第1項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合に において同じ。)を使用して報告事項(法第10条の6第1項に規定する報告事項をいう。次項及び次条第2項第5号において同じ。)を法第10条の6第1項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう から第3項まで、第6項及び第7項の規定の例による。

15項 第10条の6第1項第1号に規定する総務省令、財務省令で定める方法は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に の定めるところにより報告事項を送信する方法とする。

16項 第10条の6第1項第2号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。

17項 第10条の6第2項第1号に規定する総務省令、財務省令で定める国又は地域は、 相手国等 別表に掲げる国又は地域に係るものに限る。)とする。

16条の13 (報告金融機関等による記録の作成及び保存)

1項 報告金融機関等は、第10条の5第1項若しくは第3項の規定による届出書の提出若しくは同条第4項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第2項若しくは第6項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合又は同条第6項の規定による要求をした場合には、次項各号に掲げる事項に関する記録を、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。

2項 第10条の8第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出書等の提出 に関する次に掲げる事項

当該 届出書等の提出 を受けた年月日

当該 届出書等 に記載された事項(当該届出書等を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて前項の記録に添付する場合を除く。

第10条の5第3項の規定による届出書の提出を受けた場合には、同項後段の規定により提示を受けた書類の種別

当該 届出書等の提出 が令第6条の3第5項、第9項若しくは第11項若しくは第10条の5第7項において準用する同条第6項の規定により同条第1項の規定による届出書の提出若しくは同条第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求又は同条第6項の規定による異動届出書の提出の要求によるものである場合には、その旨

2号 第10条の5第2項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項

第6条の3第5項、第9項又は第11項の規定により第10条の5第1項の規定による届出書の提出又は同条第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求に関する次に掲げる事項

(1) 当該要求を行つた年月日及び行つた手続の内容

(2) 当該要求を行つた第10条の5第2項各号の特定取引を行つた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(3) 報告金融機関等が(2)の特定取引を行つた者に係る当該特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号

(4) 当該要求を行つた場合において、これらの届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、その旨

第10条の5第2項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項

(1) 当該特定を行つた年月日及び行つた手続の内容

(2) 当該特定を行つた特定取引に係る特定対象者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(3) 報告金融機関等が当該特定を行つた特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号

(4) 当該特定が行われた場合には、当該特定が行われた国又は地域の名称及びその特定の基礎となつた情報

(5) 当該特定が行われなかつた場合には、その旨(第10条の6第2項第3号に掲げる契約に該当する場合には、その旨

(6) 当該特定が行われ、又は行われなかつた特定取引を行つた者が第10条の5第2項第2号に掲げる者である場合には、その旨

3号 第10条の5第6項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項

第10条の5第6項の規定による異動届出書の提出の要求に関する次に掲げる事項

(1) 当該要求の基因となつた新情報(第10条の5第6項に規定する新情報をいう。(1及び次号において同じ。)を取得した年月日その他新情報に該当することとなる事情の詳細

(2) 当該要求を行つた年月日及び行つた手続の内容

(3) 当該要求を行つた第10条の5第6項の 届出書等 を提出した者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(4) 報告金融機関等が(3)の 届出書等 を提出した者に係る特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号

(5) 当該要求を行つた場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、その旨

第10条の5第6項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項

(1) 当該特定を行つた年月日及び行つた手続の内容

(2) 当該特定を行つた特定取引に係る特定対象者(イ(3)の 届出書等 を提出した者を除く。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(3) 当該特定が行われた場合には、当該特定が行われた国又は地域の名称及びその特定の基礎となつた情報

(4) 当該特定が行われなかつた場合には、その旨

4号 第10条の5第7項において準用する同条第6項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定に関する次に掲げる事項

第10条の5第7項において準用する同条第6項の規定により同条第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求に関する次に掲げる事項

(1) 当該要求の基因となつた新情報を取得した年月日その他新情報に該当することとなる事情の詳細

(2) 当該要求を行つた年月日及び行つた手続の内容

(3) 当該要求を行つた第10条の5第7項において準用する同条第6項の 届出書等 を提出した者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(4) 報告金融機関等が(3)の 届出書等 を提出した者に係る特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号

(5) 当該要求を行つた場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、その旨

第10条の5第7項において準用する同条第6項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項

(1) 当該特定の基因となつた新情報を取得した年月日その他新情報に該当することとなる事情の詳細

(2) 当該特定を行つた年月日及び行つた手続の内容

(3) 当該特定を行つた特定取引に係る特定対象者(イ(3)の 届出書等 を提出した者を除く。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(4) 報告金融機関等が当該特定を行つた特定取引に係る契約(イ(4)の特定取引に係る契約を除く。)を識別するために用いる番号、記号その他の符号

(5) 当該特定が行われた場合には、当該特定が行われた国又は地域の名称及びその特定の基礎となつた情報

(6) 当該特定が行われなかつた場合には、その旨(第10条の6第2項第3号に掲げる契約に該当する場合には、その旨

(7) 当該特定が行われ、又は行われなかつた特定取引を行つた者が第10条の5第2項第2号に掲げる者である場合には、その旨

5号 報告事項を提供した年月日及びその報告事項

6号 前各号に掲げる事項のうち第10条の7の規定の適用に係るものがある場合には、次に掲げる事項

当該事項につき第10条の7の規定の適用がないものとした場合における前各号に掲げる事項

当該事項に係る特定行為(第10条の7第1項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第2項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。ロにおいて同じ。)の内容及び当該特定行為が同条第1項又は第2項の主たる目的の一つとして行われたものであることについての事情の詳細

7号 その他参考となるべき事項

3項 第10条の8第2項に規定する総務省令、財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定取引の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 次号に掲げる特定取引以外の特定取引当該特定取引に係る契約が終了した日

2号 第6条の8第1号ハ又はトに掲げる特定取引当該特定取引が行われた日

16条の14 (暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等)

1項 第10条の9第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第10条の9第1項各号に掲げる者(同項各号に掲げる者が特定組合員等(同条第5項第6号に規定する特定組合員等をいう。以下この項及び 第16条の19第4項第1号 《4 法第10条の10第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、報告対象契約同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び第7項において同じ。に係る次に掲げる事項とする。 1 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者次に掲げる において同じ。)である場合には、当該各号の暗号資産等取引(法第10条の9第5項第3号に規定する暗号資産等取引をいう。以下 第16条 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用 法第10条の2の質問、検査若しくは領置、法第10条の3の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、法第10条の の二十までにおいて同じ。)をその業務として行う当該特定組合員等に係る組合等(法第10条の9第5項第6号イからハまでに掲げるものをいう。次号ロ及び 第16条の19第4項第1号 《4 法第10条の10第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、報告対象契約同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び第7項において同じ。に係る次に掲げる事項とする。 1 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者次に掲げる において同じ。)。次号及び第3号において同じ。)の氏名、住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 第10条の9第1項各号に掲げる者(次に掲げる場合には、それぞれ次に定めるもの)の居住地国(同条第5項第7号に規定する居住地国をいう。以下この項及び第5項、次条第1項及び第5項並びに 第16条の16第2項 《2 法第10条の9第4項に規定する総務省…》 令、財務省令で定める情報は、報告暗号資産交換業者等が保存している記録に追加される情報のうち、届出書等当該届出書等に係る第16条の14第3項前条第3項において準用する場合を含む。に規定する他の書類を含む において同じ。)の名称及び当該居住地国(外国に限る。)においてその者の納税者番号がある場合には、当該納税者番号

当該各号に掲げる者が特定組合員等(第10条の9第5項第7号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者に限る。イ及び第4号並びに 第16条の19第4項第2号 《4 法第10条の10第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、報告対象契約同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び第7項において同じ。に係る次に掲げる事項とする。 1 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者次に掲げる において「 特定信託 受託者」という。)である場合当該特定信託受託者

当該各号に掲げる者(当該各号に掲げる者が特定組合員等以外の者である場合には法人に限るものとし、当該各号に掲げる者が特定組合員等である場合には当該特定組合員等に係る組合等とする。第5号において同じ。)が遺産法人等(遺産の準拠法によつて被相続人の遺産が第10条の9第5項第7号イに規定する法人等とされるものをいう。ロ及び第5号並びに 第16条の19第4項第1号 《4 法第10条の10第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、報告対象契約同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び第7項において同じ。に係る次に掲げる事項とする。 1 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者次に掲げる ロにおいて同じ。)である場合当該遺産法人等に係る被相続人

3号 第10条の9第1項各号に掲げる者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域と前号の居住地国とが異なる場合には、その事情の詳細

4号 第10条の9第1項各号に掲げる者が特定組合員等である場合には、当該特定組合員等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(当該特定組合員等が 特定信託 受託者である場合には、その旨を含む。

5号 第10条の9第1項各号に掲げる者が遺産法人等である場合には、当該遺産法人等に係る被相続人の氏名、その死亡の時における住所及び生年月日

6号 第10条の9第1項各号に掲げる者が特定法人(同条第5項第4号に規定する特定法人をいう。以下 第16条 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用 法第10条の2の質問、検査若しくは領置、法第10条の3の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、法第10条の の十九までにおいて同じ。)である場合には、その旨

7号 前号の場合において、同号の特定法人に係る実質的支配者(第10条の9第5項第5号に規定する実質的支配者をいう。以下 第16条 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用 法第10条の2の質問、検査若しくは領置、法第10条の3の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、法第10条の の十九までにおいて同じ。)があるときは、当該実質的支配者に係る第1号から第3号までに掲げる事項

8号 前号の場合において、同号の特定法人が 内国法人 であり、かつ、同号の実質的支配者の居住地国が外国であるときは、当該特定法人の法人番号(当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。

9号 第10条の9第1項各号に掲げる者が第6条の24第1項において準用する令第6条の14第1項第1号に掲げる者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実

10号 その他参考となるべき事項

2項 前項第2号又は第7号に掲げる事項(納税者番号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)については、当該納税者番号が、当該納税者番号を発行した国又は地域の法令により報告暗号資産交換業者等(第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下 第16条 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用 法第10条の2の質問、検査若しくは領置、法第10条の3の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、法第10条の の二十までにおいて同じ。)に提供することができないこととされている場合には、その旨を記載することにより、それぞれ前項第2号又は第7号に掲げる事項の記載を省略することができる。

3項 報告暗号資産交換業者等の営業所等(第10条の9第5項第2号に規定する営業所等をいう。次条第1項第3号及び 第16条の19第4項第5号 《4 法第10条の10第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、報告対象契約同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び第7項において同じ。に係る次に掲げる事項とする。 1 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者次に掲げる において同じ。)の長は、法第10条の9第1項各号に掲げる者から同項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項がその提出の際にその者から提出又は提示を受けた他の書類の内容と合致していることを確認しなければならない。

4項 第16条の2第4項 《4 令第6条の2第1項に規定する総務省令…》 、財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。 1 法人番号通知書行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令2014年政令第155号第38条同令第39条第4項 及び第5項の規定は、第6条の15第1項において準用する令第6条の2第1項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。この場合において、 第16条の2第4項第1号 《4 令第6条の2第1項に規定する総務省令…》 、財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。 1 法人番号通知書行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令2014年政令第155号第38条同令第39条第4項 中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等(第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下同じ。)」と、同項第2号ロ及び同条第5項各号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と読み替えるものとする。

5項 第16条の2第6項 《6 法第10条の5第1項の規定による届出…》 書の提出をする者内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者その居住地国が外国であるものに限る。があるものに限る。以下この項において同じ。がその提出する報告金融機関等の営業所等の長に同 の規定は、第10条の9第1項の規定による届出書の提出をする者( 内国法人 である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者(その居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。)が法人番号を有する場合について準用する。この場合において、 第16条の2第6項 《6 法第10条の5第1項の規定による届出…》 書の提出をする者内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者その居住地国が外国であるものに限る。があるものに限る。以下この項において同じ。がその提出する報告金融機関等の営業所等の長に同 中「その提出する報告金融機関等」とあるのは「法第10条の9第1項の規定による届出書を提出する同条第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等」と、「同条第1項の特定取引を行う」とあるのは「その提出の」と、「当該報告金融機関等」とあるのは「当該報告暗号資産交換業者等」と、「第6条の2第1項の規定による前項」とあるのは「令第6条の15第1項において準用する令第6条の2第1項の規定による 第16条の14第4項 《4 第16条の2第4項及び第5項の規定は…》 、令第6条の15第1項において準用する令第6条の2第1項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第16条の2第4項第1号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資 において準用する前項」と読み替えるものとする。

6項 第6条の15第2項第2号に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、第1項各号(第10号を除く。)に掲げる事項とする。

16条の15 (暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の異動届出書の提出等)

1項 第10条の9第2項に規定する届出書に記載された事項に係る同項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項第2号に掲げる事項(同号に規定する第10条の9第1項各号に掲げる者の居住地国に係る部分に限る。

2号 前条第1項第6号に掲げる事項

3号 前条第1項第7号に掲げる事項(特定法人(第10条の9第2項の報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた際に 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める 又は第2項の規定により当該特定法人に係る実質的支配者につき当該報告暗号資産交換業者等が同条第1項第4号に掲げる事項の確認を行つていた場合その他令第6条の17第1項において準用する第6条の5第2項に規定する総務省令、財務省令で定める場合における当該特定法人に限る。次号において同じ。)に実質的支配者があるかどうかに係る部分に限る。

4号 前条第1項第7号に掲げる事項(特定法人に係る実質的支配者に係る同項第2号に掲げる事項(当該実質的支配者の居住地国に係る部分に限る。)に係る部分に限る。

5号 前条第1項第9号に掲げる事項(第6条の24第1項において準用する令第6条の14第1項第1号に掲げる者に該当するかどうかに係る部分に限る。

2項 第10条の9第2項に規定する異動届出書(以下この項及び第5項並びに 第16条の20 《報告暗号資産交換業者等による記録の作成及…》 び保存 報告暗号資産交換業者等は、法第10条の9第1項の規定による届出書の提出若しくは同条第2項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第4項の規定による要求をした場合又は同項の規定による特定 において「異動届出書」という。)に記載すべき法第10条の9第2項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、同項に規定する異動を生じた後の前条第1項各号に掲げる事項及び法第10条の9第2項の規定により異動届出書を提出する者がその異動を生じた場合に該当することとなる前に提出した同条第4項に規定する 届出書等 次条第2項及び 第16条の20第2項 《2 法第10条の12第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出書等の提出に関する次に掲げる事項 イ 当該届出書等の提出を受けた年月日 ロ 当該届出書等に記載された事項当該届出書等を文書、電磁的記録又は において「 届出書等 」という。)に記載した事項(その異動を生じたものに限る。)とする。

3項 前条第3項の規定は、第10条の9第3項において準用する同条第1項後段の規定を適用する場合について準用する。

4項 前条第4項の規定は、第6条の16第1項において準用する令第6条の15第1項(令第6条の2第1項の規定を準用する部分に限る。)の規定により読み替えられた令第6条の2第1項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。

5項 前条第5項の規定は、第10条の9第1項の規定により届出書を提出した者( 内国法人 である特定法人に限る。)が同条第2項に規定する異動を生じた場合(その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。)に該当することにより異動届出書を提出する場合について準用する。

16条の16 (暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)

1項 第10条の9第4項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、前条第1項各号に掲げる事項とする。

2項 第10条の9第4項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、報告暗号資産交換業者等が保存している記録に追加される情報のうち、 届出書等 当該届出書等に係る 第16条の14第3項 《3 報告暗号資産交換業者等の営業所等法第…》 10条の9第5項第2号に規定する営業所等をいう。次条第1項第3号及び第16条の19第4項第5号において同じ。の長は、法第10条の9第1項各号に掲げる者から同項の規定による届出書の提出を受けたときは、当前条第3項において準用する場合を含む。)に規定する他の書類を含む。)若しくは当該報告暗号資産交換業者等による特定対象者(法第10条の9第1項に規定する特定対象者をいう。以下この項及び 第16条の20 《報告暗号資産交換業者等による記録の作成及…》 び保存 報告暗号資産交換業者等は、法第10条の9第1項の規定による届出書の提出若しくは同条第2項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第4項の規定による要求をした場合又は同項の規定による特定 において同じ。)の住所等所在地国(法第10条の9第4項に規定する住所等所在地国をいう。以下この項、 第16条の19第4項第2号 《4 法第10条の10第1項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める事項は、報告対象契約同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び第7項において同じ。に係る次に掲げる事項とする。 1 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者次に掲げる 及び 第16条の20 《報告暗号資産交換業者等による記録の作成及…》 び保存 報告暗号資産交換業者等は、法第10条の9第1項の規定による届出書の提出若しくは同条第2項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第4項の規定による要求をした場合又は同項の規定による特定 において同じ。)と認められる国若しくは地域の特定の基因となつた書類若しくはこれらの記載事項のうち次に掲げる事項に係るもの(これらに関して作成された記録を含む。)が真実かつ正確であるものでないことを知り、若しくは知り得る状態であつたと認められることとなり、又は当該特定の基因となつた住所等所在地国情報(第4項において準用する 第16条の3第14項 《14 令第6条の3第24項第5号イに規定…》 する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 居住地国を示す情報 2 現在の住所又は居所 3 電話番号外国を登録地とするものに限り、かつ、他に我が国を登録地とするものがない場合に限 各号及び第5項において準用する 第16条の3第15項 《15 令第6条の3第24項第5号ロに規定…》 する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者宛ての郵便物令第6条の3第24項第5号ロに規定する郵便物をいう。次号において同 各号に掲げる情報をいう。及び本店所在地国情報( 第16条の3第5項第1号 《5 令第6条の3第10項に規定する総務省…》 令、財務省令で定める情報は、次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 令第6条の3第10項に規定する法人既存特定取引契約者等次号において「法人既存特定取引契約者等」といい、同号 中「第6条の3第10項に規定する法人既存特定取引契約者等࿸次号において「法人既存特定取引契約者等」とあるのを「暗号資産等取引(法第10条の9第5項第3号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この号において同じ。)を行つた法人(暗号資産等取引を行つた法人が同項第6号に規定する特定組合員等である場合には、当該暗号資産等取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る同号イからハまでに掲げるもの。次号において「法人暗号資産等取引契約者等」と、同項第2号中「法人既存特定取引契約者等࿸法第10条の5第8項第6号ハ」とあるのを「法人暗号資産等取引契約者等࿸法第10条の9第5項第6号ハ」と、同号イ中「第10条の5第8項第7号イ」とあるのを「第10条の9第5項第7号イ」と、同号ロ中「第10条の5第8項第6号ハ」とあるのを「第10条の9第5項第6号ハ」と読み替えた場合における同項各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める場所をいう。)に関する状況の変化(当該特定対象者の次に掲げる事項に関連し、又は当該事項の内容と矛盾する情報を追加する結果となるものを含む。)を示すもの(当該報告暗号資産交換業者等が当該情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をする場合には、当該特定をする前における当該特定対象者の居住地国(当該届出書等に記載されたものに限る。又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域(当該報告暗号資産交換業者等が特定をしたものに限る。)と異なる国又は地域に関する情報に限る。)とする。

1号 当該特定対象者(特定法人に係る実質的支配者を除く。)の居住地国又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域

2号 当該特定対象者(暗号資産等取引を行つた法人に限る。)が特定法人に該当するかどうかに関する事項

3号 当該特定対象者(特定法人に限る。)に実質的支配者があるかどうかに関する事項

4号 当該特定対象者(特定法人に係る実質的支配者に限る。)の居住地国又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域

5号 当該特定対象者(暗号資産等取引を行つた者に限る。)が第6条の24第1項において準用する令第6条の14第1項第1号に掲げる者に該当するかどうかに関する事項

3項 第16条の3第6項 《6 令第6条の3第11項に規定する総務省…》 令、財務省令で定める場合は、報告金融機関等が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第20条第1項第24号に掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合において、同条第3項の規定により、当該変更 の規定は、第6条の17第1項において準用する令第6条の5第2項に規定する総務省令、財務省令で定める場合について準用する。この場合において、 第16条の3第6項 《6 令第6条の3第11項に規定する総務省…》 令、財務省令で定める場合は、報告金融機関等が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第20条第1項第24号に掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合において、同条第3項の規定により、当該変更 中「報告金融機関等」とあるのは、「第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等」と読み替えるものとする。

4項 第16条の3第14項 《14 令第6条の3第24項第5号イに規定…》 する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 居住地国を示す情報 2 現在の住所又は居所 3 電話番号外国を登録地とするものに限り、かつ、他に我が国を登録地とするものがない場合に限 の規定は、第6条の17第1項において準用する令第6条の5第2項に規定する現在の住所又は居所その他の総務省令、財務省令で定める情報について準用する。この場合において、 第16条の3第14項第1号 《14 令第6条の3第24項第5号イに規定…》 する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 居住地国を示す情報 2 現在の住所又は居所 3 電話番号外国を登録地とするものに限り、かつ、他に我が国を登録地とするものがない場合に限 中「居住地国」とあるのは「第10条の9第5項第7号に規定する居住地国」と、同項第4号中「 自動送金指図 」とあるのは「自動送金指図(暗号資産等取引(法第10条の9第5項第3号に規定する暗号資産等取引をいう。次号において同じ。)に係る契約に係る資産のうちから継続的に送金(これに準ずるものを含む。)をするための指図をいう。)」と、同項第5号中「 代理権 」とあるのは「暗号資産等取引に係る契約に係る代理権」と読み替えるものとする。

5項 第16条の3第15項 《15 令第6条の3第24項第5号ロに規定…》 する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者宛ての郵便物令第6条の3第24項第5号ロに規定する郵便物をいう。次号において同 の規定は、第6条の17第1項において準用する令第6条の5第2項に規定する 郵便局 又は外国における郵便局に相当するものの所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報について準用する。この場合において、 第16条の3第15項第1号 《15 令第6条の3第24項第5号ロに規定…》 する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者宛ての郵便物令第6条の3第24項第5号ロに規定する郵便物をいう。次号において同 中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等(第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。次号において同じ。)」と、「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引(同項第3号に規定する暗号資産等取引をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と、「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と読み替えるものとする。

6項 第16条の3第10項 《10 令第6条の3第21項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める情報は、特定対象者法第10条の5第1項に規定する特定対象者をいう。以下第16条の六まで及び第16条の13において同じ。の生年月日及び外国納税者番号等特定対象者の住所等所在地国法第 の規定は第6条の17第2項において準用する令第6条の3第21項に規定する総務省令、財務省令で定める情報について、 第16条の3第11項 《11 報告金融機関等は、法第10条の5第…》 2項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域外国に限る。第1号において同じ。の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日又は外国納税者番号等がないとき の規定は令第6条の17第2項において準用する令第6条の3第21項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、 第16条の3第10項 《10 令第6条の3第21項に規定する総務…》 省令、財務省令で定める情報は、特定対象者法第10条の5第1項に規定する特定対象者をいう。以下第16条の六まで及び第16条の13において同じ。の生年月日及び外国納税者番号等特定対象者の住所等所在地国法第 中「第10条の5第1項」とあるのは「第10条の9第1項」と、「第10条の5第2項」とあるのは「第10条の9第4項」と、「特定法人の」とあるのは「第10条の9第5項第4号に規定する特定法人の」と、「実質的支配者」とあるのは「同項第5号に規定する実質的支配者」と、同条第11項中「報告金融機関等は、法第10条の5第2項」とあるのは「報告暗号資産交換業者等(法第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。第1号イ(1)において同じ。)は、同条第4項」と、「特定取引を行つた者に対し」とあるのは「暗号資産等取引(同条第5項第3号に規定する暗号資産等取引をいう。第1号において同じ。)を行つた者に対し」と、同項第1号中「第10条の6第2項第1号」とあるのは「第10条の10第2項第1号」と、「特定取引に」とあるのは「暗号資産等取引に」と、「 特定取引契約終了日 」とあるのは「暗号資産等取引契約終了日」と、同号イ(1)中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と、「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と、同項第2号中「特定取引契約終了日」とあるのは「暗号資産等取引契約終了日」と読み替えるものとする。

16条の17 (暗号資産等取引を行う特定法人の範囲)

1項 第16条の9第2項 《2 令第6条の9第1項第10号イに規定す…》 る総務省令、財務省令で定める所得は、次に掲げる所得第3号及び第4号に掲げる所得にあつては、事業から生ずるものを除く。とする。 1 所得税法第23条第1項に規定する利子所得 2 所得税法第24条第1項に の規定は、第6条の20において準用する令第6条の9第1項第10号イに規定する総務省令、財務省令で定める所得について準用する。

16条の18 (暗号資産等取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲)

1項 第16条の10 《特定取引を行う特定法人に係る実質的支配者…》 の範囲 法第10条の5第8項第5号に規定する総務省令、財務省令で定める者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項若しくは第2項又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第20条第3 の規定は、第10条の9第5項第5号に規定する総務省令、財務省令で定める者について準用する。

16条の19 (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)

1項 第16条の12第1項 《令第6条の14第1項第1号に規定する組合…》 等として総務省令、財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 その法第10条の5第8項第6号イに規定する組合契約に基づく権利が外国金融商品市場金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金 の規定は、第6条の24第1項において準用する令第6条の14第1項第1号に規定する組合等として総務省令、財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、 第16条の12第1項第1号 《令第6条の14第1項第1号に規定する組合…》 等として総務省令、財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 その法第10条の5第8項第6号イに規定する組合契約に基づく権利が外国金融商品市場金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金 中「第10条の5第8項第6号イ」とあるのは「第10条の9第5項第6号イ」と、同項第3号中「第10条の5第8項第6号ハ」とあるのは「第10条の9第5項第6号ハ」と読み替えるものとする。

2項 第16条の12第2項 《2 令第6条の14第1項第1号に規定する…》 総務省令、財務省令で定める法人は、法人で次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 1 外国の政府又は地方公共団体以下この項において「外国政府等」という。との間に完全支配関係があること。 2 当該法人の 及び第3項の規定は、第6条の24第1項において準用する令第6条の14第1項第1号に規定する総務省令、財務省令で定める法人について準用する。

3項 第16条の12第4項 《4 令第6条の14第1項第1号イに規定す…》 る総務省令、財務省令で定めるものは、上場法人令第6条の9第1項第1号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。と法人等法人又は組合等をいう。以下第7項までにおいて同じ。との間に次に掲げる関係がある場 から第6項までの規定は第6条の24第1項において準用する令第6条の14第1項第1号イに規定する総務省令、財務省令で定めるものについて、 第16条の12第7項 《7 令第6条の14第1項第1号ロに規定す…》 る総務省令、財務省令で定めるものは、上場組合等同号に規定する上場組合等をいう。以下この項において同じ。と法人等との間に次に掲げる関係がある場合における当該法人等当該法人等が組合等に該当する場合には、当 及び第8項の規定は同号ロに規定する総務省令、財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項中「令第6条の9第1項第1号」とあるのは「令第6条の20において準用する令第6条の9第1項第1号」と、「組合等を」とあるのは「組合等(第10条の9第5項第6号イからハまでに掲げるものをいう。以下この項及び第7項において同じ。)を」と、「特定組合員等」とあるのは「特定組合員等(法第10条の9第5項第6号に規定する特定組合員等をいう。第7項において同じ。)」と、「令第6条の9第1項第2号」とあるのは「令第6条の20において準用する令第6条の9第1項第2号」と、同条第6項第1号中「第10条の5第8項第6号イ」とあるのは「第10条の9第5項第6号イ」と、同条第7項中「同号」とあるのは「令第6条の24第1項において準用する令第6条の14第1項第1号」と読み替えるものとする。

4項 第10条の10第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、報告対象契約(同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び第7項において同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

1号 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者(次に掲げる場合には、それぞれ次に定めるもの。次号において同じ。)の氏名、住所(ロに定める者にあつては、その者の死亡の時における住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者が特定組合員等である場合(ロに掲げる場合を除く。)当該報告対象契約に係る暗号資産等取引をその業務として行つた当該特定組合員等に係る組合等

当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者(当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者が特定組合員等以外の者である場合には法人に限るものとし、当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者が特定組合員等である場合には当該特定組合員等に係る組合等とする。)が遺産法人等である場合当該遺産法人等に係る被相続人

2号 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者(当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者が 特定信託 受託者である場合には、当該特定信託受託者。以下この号において同じ。)の特定居住地国(第10条の10第1項に規定する特定居住地国をいう。以下この号及び次号において同じ。)の名称及び当該特定居住地国(外国に限る。)において当該暗号資産等取引を行つた者の納税者番号がある場合( 第16条の14第2項 《2 前項第2号又は第7号に掲げる事項納税…》 者番号に係る部分に限る。以下この項において同じ。については、当該納税者番号が、当該納税者番号を発行した国又は地域の法令により報告暗号資産交換業者等法第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業 の規定の適用がある場合を除く。)には、当該納税者番号(法第10条の9第4項の規定により特定された当該暗号資産等取引を行つた者の住所等所在地国と認められる国又は地域の納税者番号にあつては、報告暗号資産交換業者等が保有している場合に限る。

3号 当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者(特定居住地国が第10条の10第2項第1号に規定する報告対象国である者に限る。)があるときは、次に掲げる事項

当該実質的支配者に係る前2号に掲げる事項

当該実質的支配者と当該特定法人との関係( 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第20条第1項第24号 《法第6条第1項に規定する主務省令で定める…》 事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 顧客等又は代表者等の本人特 に掲げる関係に該当するものに限る。

4号 前号の場合において、同号の特定法人が 内国法人 であるときは、当該特定法人の法人番号(当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。

5号 その年において報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて行われた当該報告対象契約に係る第10条の9第5項第3号に規定する暗号資産等売買等に係る暗号資産等(同号に規定する暗号資産等をいう。以下第7項までにおいて同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項

暗号資産等の名称

暗号資産等の売却(本邦通貨又は外国通貨を対価として行われるものに限るものとし、特定電子支払手段(次に掲げるものをいう。ハ及び第7項において同じ。)との交換による暗号資産等の譲渡を含む。以下この号、第6項第1号及び第7項第1号において同じ。)の対価の額(当該売却に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額)の合計額、売却をした暗号資産等の総数量及び暗号資産等の売却の件数の合計数

(1) 資金決済に関する法律 第2条第5項第1号 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 から第3号までに掲げるもの

(2) 資金決済に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「物品等」とは、物品…》 その他の財産的価値本邦通貨及び外国通貨を除く。をいう。 に規定する物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために特定の者に対して使用することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている同条第7項に規定する通貨建資産に限るものとし、(1)に掲げるもの、 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する有価証券、同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利、 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。 に規定する電子記録債権その他これらに類するものを除く。)であつて、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

暗号資産等の購入(本邦通貨又は外国通貨を対価として行われるものに限るものとし、特定電子支払手段との交換による暗号資産等の取得を含む。ハ及びチ、第6項第2号並びに第7項第1号において同じ。)の対価の額(当該購入に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額)の合計額、購入をした暗号資産等の総数量及び暗号資産等の購入の件数の合計数

他の暗号資産等との交換による譲渡をした暗号資産等の公正市場価値額(当該譲渡に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額)の合計額及び総数量並びにその譲渡の件数の合計数

他の暗号資産等との交換による取得をした暗号資産等の公正市場価値額(当該取得に係る取引手数料がある場合には、当該取引手数料の額を控除した残額)の合計額及び総数量並びにその取得の件数の合計数

移転をした暗号資産等(ロの売却及びニの交換による譲渡をした暗号資産等のいずれにも該当しないものであり、かつ、物品購入等(物品その他の財産的価値の購入、譲受け、借受けその他の方法による受入れ又は役務の提供を受けることをいう。ヘにおいて同じ。)の対価の額(その対価の支払が外国通貨で行われる場合には、当該物品購入等の時における外国為替の売買相場により、本邦通貨表示の金額に換算した金額)が5,010,000円を超える場合における当該物品購入等の対価として支払われるものに限る。)の公正市場価値額の合計額及び総数量並びにその移転の件数の合計数

移転をした暗号資産等(当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者の暗号資産等勘定(当該報告暗号資産交換業者等の営業所、事務所その他これらに類するものに設定される暗号資産等の管理に係る勘定をいう。ト及びチにおいて同じ。)からその者の他の暗号資産等勘定への移転をしたものを除くものとし、ロの売却、ニの交換による譲渡及びヘの移転をした暗号資産等のいずれにも該当しないものに限る。トにおいて同じ。)に係る次に掲げる事項

(1) 移転をした暗号資産等の公正市場価値額の合計額及び総数量並びにその移転の件数の合計数

(2) 移転をした暗号資産等のその移転の種類(当該報告暗号資産交換業者等がその移転の種類を把握するために必要な情報を保有している場合におけるその移転の種類に限る。)ごとに、その名称及び1)に掲げる事項

受入れをした暗号資産等(当該報告対象契約に係る暗号資産等取引を行つた者の他の暗号資産等勘定からその者の暗号資産等勘定に受入れをしたものを除くものとし、ハの購入及びホの交換による取得をした暗号資産等のいずれにも該当しないものに限る。チにおいて同じ。)に係る次に掲げる事項

(1) 受入れをした暗号資産等の公正市場価値額の合計額及び総数量並びにその受入れの件数の合計数

(2) 受入れをした暗号資産等のその受入れの種類(当該報告暗号資産交換業者等がその受入れの種類を把握するために必要な情報を保有している場合におけるその受入れの種類に限る。)ごとに、その名称及び1)に掲げる事項

移転をした暗号資産等が次に掲げる暗号資産等の区分に応じそれぞれ次に定める勘定に受入れをされたものである場合(当該報告暗号資産交換業者等がその受入れをされたものであることを把握するために必要な情報を保有している場合に限る。)には、それぞれ次に掲げる暗号資産等の公正市場価値額の合計額及び総数量

(1) 暗号資産等( 資金決済に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「暗号資産」とは、…》 次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため に規定する暗号資産に限る。(1)において同じ。)同条第16項に規定する暗号資産交換業者及び同条第17項に規定する外国暗号資産交換業者以外の者において設定される暗号資産等の管理に係る勘定

(2) 暗号資産等( 資金決済に関する法律 第2条第5項第4号 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に掲げるものに限る。(2)において同じ。)同条第12項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。及び同法第2条第13項に規定する外国電子決済手段等取引業者以外の者において設定される暗号資産等の管理に係る勘定

(3) 暗号資産等( 金融商品取引法 第29条の2第1項第8号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の に規定する権利を表示するもの( 資金決済に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「暗号資産」とは、…》 次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため 各号に掲げる財産的価値に限る。)に限る。(3)において同じ。 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者及び外国金融商品取引業者(同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第29条の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて金融商品取引業を行う者をいう。)以外の者において設定される暗号資産等の管理に係る勘定

6号 前号に掲げる事項の金額を表示する通貨の種類

7号 その他参考となるべき事項

5項 前項第5号ニからリまでに規定する公正市場価値額とは、次の各号に掲げる暗号資産等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

1号 前項第5号ニの交換による譲渡をした暗号資産等次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

当該譲渡をした暗号資産等に係る当該譲渡の時における売買価格(前項第5号の報告暗号資産交換業者等が暗号資産等の種類ごとにその売買の価格として合理的な方法(当該方法が二以上ある場合には、いずれかの方法に限る。)を継続して適用することにより算出した金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合当該売買価格

当該譲渡により交換した他の暗号資産等に係る当該譲渡の時における売買価格がある場合(イに掲げる場合を除く。)当該売買価格

2号 前項第5号ホの交換による取得をした暗号資産等次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

当該取得をした暗号資産等に係る当該取得の時における売買価格がある場合当該売買価格

当該取得により交換した他の暗号資産等に係る当該取得の時における売買価格がある場合(イに掲げる場合を除く。)当該売買価格

3号 前項第5号ヘ、ト若しくはリの移転又は同号チの受入れ(以下この号において「 移転等 」という。)をした暗号資産等次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

当該 移転等 をした暗号資産等に係る当該移転等の時における売買価格がある場合当該売買価格

当該 移転等 の時において前項第5号の報告暗号資産交換業者等の会計帳簿に当該移転等をした暗号資産等と同種類の暗号資産等の価額が記載されていた場合(イに掲げる場合を除く。)その記載されていた当該同種類の暗号資産等の価額

及びロに掲げる場合以外の場合当該 移転等 をした暗号資産等に係る当該移転等の時における売買価格に準ずるものとして暗号資産等の種類ごとに合理的と認められる方法(当該方法が二以上ある場合には、そのうち最も合理的と認められる方法)により算出した金額

6項 第4項第5号において、暗号資産等の移転又は受入れがそれぞれ第1号若しくは第3号又は第2号若しくは第4号に掲げるものに該当するかどうかの判定は、当該移転又は受入れの時において同項第5号の報告暗号資産交換業者等が入手可能な情報に基づき当該移転又は受入れがそれぞれ第1号若しくは第3号又は第2号若しくは第4号に掲げるものに該当すると認められるかどうかにより行うものとする。

1号 暗号資産等の売却

2号 暗号資産等の購入

3号 暗号資産等の他の暗号資産等との交換による譲渡

4号 暗号資産等の他の暗号資産等との交換による取得

7項 報告対象契約に係る次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める額は、外国通貨で表示されたものにあつては、外国通貨で表示された金額又は外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示に換算した金額(特定電子支払手段のうちその価額が外国通貨で表示されたものにあつては、その価額をその表示された外国通貨の金額とみなして、本邦通貨表示に換算した金額)とする。この場合において、外国通貨の本邦通貨への換算は、当該各号に掲げる行為の時における外国為替の売買相場により行うものとする。

1号 第4項第5号ロ又はハの暗号資産等の売却又は購入これらの対価の額

2号 第4項第5号ニからリまでの交換による譲渡若しくは取得又は移転若しくは受入れこれらの行為をした暗号資産等のこれらの規定に規定する公正市場価値額

8項 第16条の12第14項 《14 報告金融機関等が電子情報処理組織法…》 第10条の6第1項第1号に規定する電子情報処理組織をいう。第16条の19第8項において同じ。を使用して報告事項法第10条の6第1項に規定する報告事項をいう。次項及び次条第2項第5号において同じ。を法第 の規定は報告暗号資産交換業者等が電子情報処理組織を使用して報告事項(第10条の10第1項に規定する報告事項をいう。次条第2項第3号において同じ。)を法第10条の10第1項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続について、 第16条の12第15項 《15 法第10条の6第1項第1号に規定す…》 る総務省令、財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項の定めるところにより報告事項を送信する方法とする。 の規定は法第10条の10第1項第1号に規定する総務省令、財務省令で定める方法について、 第16条の12第16項 《16 法第10条の6第1項第2号に規定す…》 る総務省令、財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。 の規定は法第10条の10第1項第2号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。この場合において、 第16条の12第15項 《15 法第10条の6第1項第1号に規定す…》 る総務省令、財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項の定めるところにより報告事項を送信する方法とする。 中「報告事項」とあるのは、「法第10条の10第1項に規定する報告事項」と読み替えるものとする。

16条の20 (報告暗号資産交換業者等による記録の作成及び保存)

1項 報告暗号資産交換業者等は、第10条の9第1項の規定による届出書の提出若しくは同条第2項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第4項の規定による要求をした場合又は同項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合には、次項各号に掲げる事項に関する記録を、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。

2項 第10条の12第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出書等の提出 に関する次に掲げる事項

当該 届出書等の提出 を受けた年月日

当該 届出書等 に記載された事項(当該届出書等を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて前項の記録に添付する場合を除く。

当該 届出書等の提出 が法第10条の9第4項の規定による異動届出書の提出の要求によるものである場合には、その旨

2号 第10条の9第4項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項

第10条の9第4項の規定による異動届出書の提出の要求に関する次に掲げる事項

(1) 当該要求の基因となつた新情報(第10条の9第4項に規定する新情報をいう。(1)において同じ。)を取得した年月日その他新情報に該当することとなる事情の詳細

(2) 当該要求を行つた年月日及び行つた手続の内容

(3) 当該要求を行つた第10条の9第4項の 届出書等 を提出した者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(4) 報告暗号資産交換業者等が(3)の 届出書等 を提出した者に係る暗号資産等取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号

(5) 当該要求を行つた場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、その旨

第10条の9第4項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項

(1) 当該特定を行つた年月日及び行つた手続の内容

(2) 当該特定を行つた暗号資産等取引に係る特定対象者(イ(3)の 届出書等 を提出した者を除く。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(3) 当該特定が行われた場合には、当該特定が行われた国又は地域の名称及びその特定の基礎となつた情報

(4) 当該特定が行われなかつた場合には、その旨

3号 報告事項を提供した年月日及びその報告事項

4号 前条第4項第5号リの受入れに係る識別子又は当該識別子を特定するに足りる記号番号

5号 前各号に掲げる事項のうち第10条の11の規定の適用に係るものがある場合には、次に掲げる事項

当該事項につき第10条の11の規定の適用がないものとした場合における前各号に掲げる事項

当該事項に係る特定行為(第10条の11第1項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第2項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。ロにおいて同じ。)の内容及び当該特定行為が同条第1項又は第2項の主たる目的の一つとして行われたものであることについての事情の詳細

6号 その他参考となるべき事項

16条の21 (提出物件の留置き、返還等)

1項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、第10条の13第2項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

16条の22 (相手国等からの個人番号の受領)

1項 国税庁長官は、 相手国等 租税 に関する法令を執行する当局(次項において「 相手国等税務当局 」という。)から、当該相手国等との間の第2条第2号に規定する 租税条約 等に定めるところにより、当該相手国等の法令の規定により収集された個人番号の受領をすることができる。

2項 前項の受領は、国税庁長官が、同項の 相手国等 税務当局から 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表の25の項又は57の項の下欄に掲げる事務の処理に関し必要な情報を受領する旨の合意をした後に、当該合意により定めるところにより行うものとする。

17条 (相手国等の租税の徴収の共助)

1項 第11条第2項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第11条第1項に規定する共助対象者の氏名又は名称及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。

2号 第11条第1項に規定する共助対象外国 租税 を特定する事項

3号 その他必要な事項

2項 第11条第2項の共助実施決定通知書の様式及び作成の方法は、別紙書式に定めるところによる。

3項 国税通則法施行規則 第10条 《納付受託者の指定取消の通知 国税庁長官…》 又は財務大臣は、法第34条の7第1項納付受託者の指定の取消しの規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。 の二、 第11条 《担保の提供手続 令第16条第1項担保の…》 提供手続に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。とする。第12条 《審査請求に係る書類の提出先 法第87条…》 第2項審査請求書の記載事項等に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求以下「審査請求」という。に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第93条第1項 の二並びに 第16条第1項 《法及び令の規定により作成する書面のうち、…》 次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。 法第34条第1項納付の手続の納付書 別紙第1号書式 別紙第1号の二書式 法第34条の6第1項納付受 及び第3項並びに 国税徴収法施行規則 1962年大蔵省令第31号)( 第2条第2項 《2 法第34条の3第1項第1号に規定する…》 財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する納付書であり、かつ、バーコードの記載があるものとする。 1 国税局、税務署又は税関の職員から交付され、又は送付された納付書 2 法第34条の3第1項 を除く。)の規定は、第11条第4項において 国税通則法 及び 国税徴収法 1959年法律第147号)の規定を準用する場合並びに第7条第1項において 国税通則法施行令 及び 国税徴収法施行令 1959年政令第329号)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 国税通則法施行規則 第16条第1項 《法及び令の規定により作成する書面のうち、…》 次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。 法第34条第1項納付の手続の納付書 別紙第1号書式 別紙第1号の二書式 法第34条の6第1項納付受 中「定めるところによる」とあるのは「所要の調整を加えたものによる」と、同項の表中「納付通知書」とあるのは「提供通知書」と、「納付催告書」とあるのは「提供催告書」と、「納付受託証書」とあるのは「任意提供受託証書」と、 国税徴収法施行規則 第3条第1項 《法又はこの省令の規定により作成する書面の…》 うち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。 法第32条第1項第二次納税義務の通則の納付通知書及び法第24条第2項前段譲渡担保権者の物的納 中「定めるところによる」とあるのは「所要の調整を加えたものによる」と、同条第2項中「の納付受託証書」とあるのは「の任意提供受託証書」と読み替えるものとする。

18条 (送達の共助)

1項 国税通則法施行規則 第1条第1項 《税務署その他の行政機関の職員以下この項及…》 び次項において「交付送達を行う職員」という。は、国税通則法1962年法律第66号。以下「法」という。第12条第4項又は第5項第1号書類の送達の規定により交付送達を行つた場合には、その交付を受けた者に対 及び第2項並びに 第1条の2 《公示送達の方法 外国においてすべき送達…》 については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達があつたことを通知することができる。 の規定は、第11条の3第1項の規定により 国税通則法 第12条 《書類の送達 国税に関する法律の規定に基…》 づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項定義に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定 及び 第14条 《公示送達 第12条書類の送達の規定によ…》 り送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公 の規定に準じて送達する場合について準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。