附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、
第20条
《国外事業所等との間の内部取引につき国外所…》
得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等 地方税法施行規則第10条の2の3第2項の規定は、令第33条第4項において準用する地方税法施行令第48条の9の19第3項の規定を適用する場合
の規定は、2018年1月1日から施行する。
2条 (配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
1項 第6条第7項
《7 租税条約等実施特例省令第3条の規定は…》
、外国預託証券株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、外国において発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。に係る所得税法1965年法律第33号第24条第1項に規
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する年の翌年1月1日( 施行日 が2017年1月1日である場合には、同日。以下「 適用開始日 」という。)以後に支払われるべき同項に規定する外国預託証券に係る同項に規定する剰余金の配当について適用する。
3条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類に関する経過措置)
1項 施行日 から2017年3月31日までの間における
第16条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類 租税特別措置法施行規則1957年大蔵省令第15号第22条の10の2の規定は、令第30条第3項において準用する租税
の規定の適用については、同条の表第2号の項中「第68条の88第22項第1号」とあるのは「第68条の88第18項第1号」と、「同条第25項」とあるのは「同条第21項」と、同表第3号の項中「第68条の88第22項第3号」とあるのは「第68条の88第18項第3号」とする。
4条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類に関する経過措置)
1項 施行日 から2017年3月31日までの間における
第17条
《外国居住者等の内部取引につき外国法人の内…》
部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類 租税特別措置法施行規則第22条の10の2の規定は、令第31条第2項において準用する租税特別措置法施行令第39条の
(内国法人及び外国法人である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条の表第2号の項中「第66条の4第21項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号」と、「第66条の4の3第14項」とあるのは「第66条の4の3第11項」と、「第67条の18第13項」とあるのは「第67条の18第10項」と、「第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の107の2第10項」と、「第68条の88第22項第1号」とあるのは「第68条の88第18項第1号」と、「同条第25項」とあるのは「同条第21項」と、同表第3号の項中「第66条の4第21項第3号」とあるのは「第66条の4第17項第3号」と、「第66条の4の3第14項」とあるのは「第66条の4の3第11項」と、「第67条の18第13項」とあるのは「第67条の18第10項」と、「第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の107の2第10項」と、「第68条の88第22項第3号」とあるのは「第68条の88第18項第3号」とし、施行日から同年12月31日までの間における同条(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表第2号の項中「第40条の3の3第16項第1号」とあるのは「第40条の3の3第12項第1号」と、「第41条の19の5第13項」とあるのは「第41条の19の5第10項」とする。
5条 (法第39条に規定する国税庁長官の通知に関する経過措置)
1項 施行日 から2017年3月31日までの間における
第19条第1項第5号
《法第39条第1項に規定する総務省令、財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 2 第1号の課税上の取扱いに
の規定の適用については、同号中「第66条の4第21項第3号」とあるのは、「第66条の4第17項第3号」とする。
附 則(2017年12月18日総務省・財務省令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から2018年12月31日までの間におけるこの省令による改正後の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 (次条において「 新規則 」という。)
第20条第1項
《地方税法施行規則第10条の2の3第2項の…》
規定は、令第33条第4項において準用する地方税法施行令第48条の9の19第3項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第10条の2の3の規定中同表
において準用する 地方税法施行規則 (1954年総理府令第23号)
第10条の2の3第2項第2号
《2 政令第48条の9の19第3項に規定す…》
る総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第321条の7の13第1項の申立てをしたことを証する書類 2 法第321条の7の13第1項に規定する市町村民税額が、租税特別措置法第40条の3の
の規定の適用については、同号中「第41条の19の5第13項」とあるのは「第41条の19の5第10項」と、「第40条の3の3第16項第1号」とあるのは「第40条の3の3第12項第1号」とする。
3条 (事業税に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から2018年12月31日までの間における 新規則
第20条第3項
《3 地方税法施行規則第6条の9第2項の規…》
定は、令第33条第7項において準用する地方税法施行令第35条の4の2第3項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第6条の9の規定中同表の中欄に掲
において準用する 地方税法施行規則
第7条第2項第2号
《2 法第72条の63の2第5項に規定する…》
総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。
の規定の適用については、同号中「第41条の19の5第13項」とあるのは「第41条の19の5第10項」と、「第40条の3の3第16項第1号」とあるのは「第40条の3の3第12項第1号」とする。
附 則(2018年3月31日総務省・財務省令第2号)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
附 則(2018年3月31日総務省・財務省令第3号)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日総務省・財務省令第3号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第20条第3項
《3 地方税法施行規則第6条の9第2項の規…》
定は、令第33条第7項において準用する地方税法施行令第35条の4の2第3項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第6条の9の規定中同表の中欄に掲
の表以外の部分の改正規定2019年10月1日
2号 第18条第2項
《2 地方税法施行規則第10条の2の9第2…》
項の規定は、令第32条第6項において準用する地方税法施行令第48条の15の3第3項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第10条の2の9の規定中
の表以外の部分の改正規定、同表第10条の2の8第2項の項の改正規定、同表第10条の2の8第2項第1号の項の改正規定、同表第10条の2の8第2項第2号の項の改正規定、同表第10条の2の8第2項第3号の項の改正規定、同表第10条の2の9第2項の項の改正規定、同表第10条の2の9第2項第1号の項の改正規定、同表第10条の2の9第2項第2号の項の改正規定、同表第10条の2の9第2項第3号の項の改正規定、同条第3項の表以外の部分の改正規定、同表第5条の2第2項の項の改正規定、同表第5条の2第2項第1号の項の改正規定、同表第5条の2第2項第2号の項の改正規定、同表第5条の2第2項第3号の項の改正規定及び
第19条第1項第5号
《法第39条第1項に規定する総務省令、財務…》
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 2 第1号の課税上の取扱いに
の改正規定2020年4月1日
3号 第20条第1項
《地方税法施行規則第10条の2の3第2項の…》
規定は、令第33条第4項において準用する地方税法施行令第48条の9の19第3項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第10条の2の3の規定中同表
の表第2項第2号の項及び同条第3項の表第2項第2号の項の改正規定(「第40条の3の3第16項第1号」を「第40条の3の3第22項第1号」に改める部分に限る。)2022年1月1日
附 則(2019年3月29日総務省・財務省令第5号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第16条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類 租税特別措置法施行規則1957年大蔵省令第15号第22条の10の2の規定は、令第30条第3項において準用する租税
の表の改正規定、
第17条
《外国居住者等の内部取引につき外国法人の内…》
部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類 租税特別措置法施行規則第22条の10の2の規定は、令第31条第2項において準用する租税特別措置法施行令第39条の
の表第2号の項の改正規定(「第40条の3の3第16項第1号」を「第40条の3の3第22項第1号」に改める部分を除く。)及び同表第3号の項の改正規定2020年4月1日
2号 第17条
《外国居住者等の内部取引につき外国法人の内…》
部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類 租税特別措置法施行規則第22条の10の2の規定は、令第31条第2項において準用する租税特別措置法施行令第39条の
の表第2号の項の改正規定(「第40条の3の3第16項第1号」を「第40条の3の3第22項第1号」に改める部分に限る。)2021年1月1日
附 則(令和元年12月27日総務省・財務省令第4号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日総務省・財務省令第2号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年4月8日総務省・財務省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2020年6月30日財務省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第1条
《定義 この省令において、「外国居住者等…》
」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律以下「法」という。第2条に規定する外国居住者等、居住者、非
の規定による改正後 の法人税法施行規則 (以下「 新 法人税法施行規則 」という。)、
第2条
《関連するプロジェクトの範囲 外国居住者…》
等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令以下「令」という。第4条第4項に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、同項の外国居住者等の1のプロジェクトと商業的一体性を有する当
の規定による改正後の 地方法人税法施行規則 (附則第11条において「 新 地方法人税法施行規則 」という。)、
第3条
《事業から生ずる所得に対する所得税の非課税…》
の規定の適用を受ける者の届出等 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令1969年大蔵省・自治省令第1号。以下「租税条約等実施特例省令」という。第4
の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 (附則第12条において「 新 租税特別措置法施行規則 」という。)、
第4条
《外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の…》
確認を受ける場合の手続 法第10条第1項の国税庁長官の確認は、同項の外国居住者等から国税庁長官への次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。 1 当該申出をする者の氏名及び住
の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (附則第14条において「 新震災特例法施行規則 」という。)、
第7条
《割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非…》
課税の規定の適用を受ける者の還付請求等 租税条約等実施特例省令第3条の4の規定は、法第18条第1項の規定の適用がある租税特別措置法1957年法律第26号第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規
の規定による改正後の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 、
第9条
《報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を…》
受ける者の届出 租税条約等実施特例省令第4条第1項、第3項、第5項、第6項、第9項及び第16項の規定は、法第20条第1項第2号に係る部分に限る。の規定の適用がある同項に規定する報酬又は同条第3項の規
の規定による改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 及び
第18条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類 地方税法施行規則1954年総理府令第23号第3条の4第2項の規定は、令第32条第3項において準用する地方税法施行令1950年政令第24
の規定による改正後 の法人税法施行規則 の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第10条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第14条第1項に規定する 旧事業年度 (以下「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び 施行日 以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2項 別段の定めがあるものを除き、法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 改正法 第3条の規定(改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。附則第5条第2項において同じ。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第10条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度( 旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第10条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。附則第10条第1項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第4条の規定(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 地方法人税法 (2014年法律第11号)、改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号。附則第4条の二及び
第12条
《給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》
となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等 第10条第1項の規定は、法第25条において準用する法第22条第1項第4号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。 この場
において「 旧 租税特別措置法 」という。)、改正法第17条の規定(改正法附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)、改正法第18条の規定(改正法附則第1条第5号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)、改正法第23条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号。附則第4条の二及び
第14条
《住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届…》
出 租税条約等実施特例省令第11条の規定は、法第28条第1項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第11条中「租税条約が住民税」とあるのは
において「 旧震災特例法 」という。)及び改正法第30条の規定(改正法附則第1条第5号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)の規定並びに 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前 の法人税法施行令 (1965年政令第97号。附則第7条第2項第2号において「 旧 法人税法施行令 」という。)、改正令第2条の規定による改正前の 地方法人税法施行令 (2014年政令第139号)、改正令第3条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号。附則第12条において「 旧 租税特別措置法施行令 」という。)、改正令第4条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (2011年政令第112号。附則第14条第2項において「 旧震災特例法施行令 」という。)、改正令第11条の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 (1962年政令第227号)及び改正令第24条の規定による改正前 の法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第132号)の規定に基づく
第1条
《定義 この省令において、「外国居住者等…》
」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律以下「法」という。第2条に規定する外国居住者等、居住者、非
の規定による改正前 の法人税法施行規則 (附則第4条の2において「 旧 法人税法施行規則 」という。)、
第2条
《関連するプロジェクトの範囲 外国居住者…》
等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令以下「令」という。第4条第4項に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、同項の外国居住者等の1のプロジェクトと商業的一体性を有する当
の規定による改正前の 地方法人税法施行規則 、
第3条
《事業から生ずる所得に対する所得税の非課税…》
の規定の適用を受ける者の届出等 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令1969年大蔵省・自治省令第1号。以下「租税条約等実施特例省令」という。第4
の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 (附則第12条及び
第13条
《学生等又は事業修習者の給付に対する所得税…》
の非課税の規定の適用を受ける者の届出 租税条約等実施特例省令第8条第1項第10号を除く。、第5項及び第10項の規定は、法第28条第1項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。 この場
において「 旧 租税特別措置法施行規則 」という。)、
第4条
《外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の…》
確認を受ける場合の手続 法第10条第1項の国税庁長官の確認は、同項の外国居住者等から国税庁長官への次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。 1 当該申出をする者の氏名及び住
の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (附則第4条の2において「 旧震災特例法施行規則 」という。)、
第7条
《割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非…》
課税の規定の適用を受ける者の還付請求等 租税条約等実施特例省令第3条の4の規定は、法第18条第1項の規定の適用がある租税特別措置法1957年法律第26号第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規
の規定による改正前の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 、
第9条
《報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を…》
受ける者の届出 租税条約等実施特例省令第4条第1項、第3項、第5項、第6項、第9項及び第16項の規定は、法第20条第1項第2号に係る部分に限る。の規定の適用がある同項に規定する報酬又は同条第3項の規
の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 、
第13条
《学生等又は事業修習者の給付に対する所得税…》
の非課税の規定の適用を受ける者の届出 租税条約等実施特例省令第8条第1項第10号を除く。、第5項及び第10項の規定は、法第28条第1項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。 この場
の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 及び
第18条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類 地方税法施行規則1954年総理府令第23号第3条の4第2項の規定は、令第32条第3項において準用する地方税法施行令1950年政令第24
の規定による改正前 の法人税法施行規則 の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2020年9月30日総務省令第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日総務省・財務省令第2号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 改正後の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則
第13条の2
《所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受け…》
る者の届出書等の提出等の特例 租税条約等実施特例省令第14条の2の規定は、第3条第1項において準用する租税条約等実施特例省令第4条第1項、第9項、第12項、第13項若しくは第16項、第6条第1項、第
の規定は、2021年4月1日以後に行う同条において準用する 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 (1969年大蔵省・自治省令第1号)
第14条の2第9項第2号
《9 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定源泉徴収義務者等 次に掲げる要件を満たす源泉徴収義務者等をいう。 イ 届出書等提出者が行う電磁的方法による届出書等記載事項の提供を適正に受けることがで
に規定する電磁的方法による同条第1項に規定する届出書等記載事項の提供について適用する。
附 則(2021年9月17日財務省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年6月28日総務省・財務省令第4号)
1項 この省令は、2026年1月1日から施行する。
2項 改正後の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第21条第1項
《租税条約等実施特例省令第16条の12第1…》
0項第1号に係る部分に限る。から第13項までの規定は法第41条の2第1項令第33条の2第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の各年の12月31日において報告金融機関等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号。以下この項において「 改正法 」という。)第15条の規定による改正後の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第41条の2第1項
《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》
条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ
に規定する報告金融機関等をいう。次項において同じ。)との間でその 新法
第41条の2第1項
《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》
条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ
に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る報告事項(同項に規定する報告事項をいう。次項において同じ。)の提供について適用し、 施行日 前の各年の12月31日において 改正法 第15条の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第41条の2第1項
《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》
条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ
に規定する報告金融機関等との間でその同項に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。
3項 報告金融機関等が 施行日 以後に 新法
第41条の2第1項
《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》
条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ
の規定により報告事項(同項の規定により提供すべき期限が2027年4月30日及び2028年4月30日であるものに限る。)の提供をする場合における 新規則
第21条第1項
《租税条約等実施特例省令第16条の12第1…》
0項第1号に係る部分に限る。から第13項までの規定は法第41条の2第1項令第33条の2第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施
の規定の適用については、同項中「同号ハ」とあるのは、「「場合次に掲げる事項」とあるのは「場合次に掲げる事項(報告金融機関等が保有する 令 第6条の3第24項第4号に規定する特定取引データベースに当該報告対象契約に係る特定取引(2025年12月31日以前に行われたものに限る。)を行つた者に係るハ((2)に係る部分に限る。)又はヘに掲げる事項が記録されていない場合には、その記録されていない事項を除く。)」と、同号ハ」とする。