附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
2条 (国の無利子貸付け等)
1項 国は、当分の間、市町村に対し、
第19条
《 国は、予算の範囲内において、市町村に対…》
し、市町村保健せんたーの設置に要する費用の一部を補助することができる。
の規定により国がその費用について補助することができる市町村保健せんたーの設置で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 国は、第1項の規定により市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である市町村保健せんたーの設置について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5項 市町村が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則(1949年5月31日法律第168号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
3項 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附 則(1954年4月22日法律第72号) 抄
1項 この法律は、1954年7月1日から施行する。
附 則(1963年7月11日法律第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第49条
《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》
ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投
の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附 則(1965年6月30日法律第139号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年12月25日法律第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1984年9月6日法律第78号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 (1964年法律第155号)及び 地方財政法 (1948年法律第109号)の規定並びに次条及び附則第4条の規定は、1984年4月1日から適用する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の保健所法第10条の規定に基づく負担金で、1983年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。
附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《 市町村特別区を含む。以下同じ。は、当該…》
市町村が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保及び資質の向上等に努めなければならない。 都道府県は、当該都道府県が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の
中 母子保健法
第18条
《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》
満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は1995年1月1日から、
第2条
《母性の尊重 母性は、すべての児童がすこ…》
やかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。
、
第4条
《母性及び保護者の努力 母性は、みずから…》
すすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康
、
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼
、
第7条
《都道府県児童福祉審議会等の権限 児童福…》
祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。及び同条第4項に規定する市町村児童福
、
第9条
《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》
又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ
、
第11条
《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》
合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき
、
第13条
《 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に…》
応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるもの
、
第15条
《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》
める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
、
第17条
《妊産婦の訪問指導等 第13条第1項の規…》
定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、
、
第18条
《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》
満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
及び
第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の規定並びに附則第3条から
第11条
《 第5条第1項に規定する地方公共団体は、…》
保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議させるため、当該地方公共団体の条例で定めるところにより、保健所に、運営協議会を置くことができる。
まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は1997年4月1日から施行する。
2条 (保健所法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 この法律は、地域保健対策の推進に関する…》
基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法1965年法律第141号その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを
の規定による改正前の保健所法第11条の規定に基づく保健所運営費交付金で、1993年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。
13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から
第10条
《 保健所に、政令の定めるところにより、所…》
長その他所要の職員を置く。
までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 地域住民の健康の保持及び増進を目的とし…》
て国及び地方公共団体が講ずる施策は、我が国における急速な高齢化の進展、保健医療を取り巻く環境の変化等に即応し、地域における公衆衛生の向上及び増進を図るとともに、地域住民の多様化し、かつ、高度化する保健
及び
第3条
《 市町村特別区を含む。以下同じ。は、当該…》
市町村が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保及び資質の向上等に努めなければならない。 都道府県は、当該都道府県が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年3月30日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4条 (地方財政法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《 市町村特別区を含む。以下同じ。は、当該…》
市町村が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保及び資質の向上等に努めなければならない。 都道府県は、当該都道府県が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の
の規定(附則第1条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 地方財政法 の規定、附則第8条の規定による改正後の 地域保健法 (1947年法律第101号)の規定、附則第11条の規定による改正後の 産業教育振興法 (1951年法律第228号)の規定及び附則第14条の規定による改正後の 売春防止法 (1956年法律第118号)の規定は、2001年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2000年度以前の年度における事務又は事業の実施により2001年度以降の年度に支出される国の負担及び2000年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2001年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、2000年度以前の年度における事務又は事業の実施により2001年度以降の年度に支出される国の負担、2000年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2001年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2000年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2001年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《 市町村特別区を含む。以下同じ。は、当該…》
市町村が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保及び資質の向上等に努めなければならない。 都道府県は、当該都道府県が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の
の規定(医療法第30条の3第1項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第3条第1項
《厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質…》
の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針以下「総合確保方針」という。を定めなければならない。
に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに
第20条
《改善命令 厚生労働大臣は、認定事業者に…》
よる特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
及び
第23条
《認定事業者に係る軽費老人ホームの設置につ…》
いての特例 軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者公益社団法人又は公益財団法人に限る。は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは
の規定並びに附則第8条第1項及び第3項、第32条第2項、第40条、第45条、第53条並びに第69条の規定2014年10月1日
3号 第2条
《 地域住民の健康の保持及び増進を目的とし…》
て国及び地方公共団体が講ずる施策は、我が国における急速な高齢化の進展、保健医療を取り巻く環境の変化等に即応し、地域における公衆衛生の向上及び増進を図るとともに、地域住民の多様化し、かつ、高度化する保健
の規定、
第4条
《 厚生労働大臣は、地域保健対策の円滑な実…》
施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域保健対策の推進の基本
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
の二、
第13条
《 この法律による保健所でなければ、その名…》
称中に、保健所たることを示すような文字を用いてはならない。
、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の二、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、
第7条
《 保健所は、前条に定めるもののほか、地域…》
住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。 1 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。 2 所管区域に係る地域保健に関する調
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《 第5条第1項に規定する地方公共団体の長…》
は、その職権に属する第6条各号に掲げる事項に関する事務を保健所長に委任することができる。
及び
第10条
《 保健所に、政令の定めるところにより、所…》
長その他所要の職員を置く。
の規定、
第12条
《 第5条第1項に規定する地方公共団体は、…》
保健所の事業の執行の便を図るため、その支所を設けることができる。
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《 この法律による保健所でなければ、その名…》
称中に、保健所たることを示すような文字を用いてはならない。
及び
第14条
《 保健所の施設の利用又は保健所で行う業務…》
については、政令で定める場合を除いては、使用料、手数料又は治療料を徴収してはならない。
の規定、
第15条
《 国は、保健所の施設又は設備に要する費用…》
を支出する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の全部又は一部を補助することができる。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第16条
《 厚生労働大臣は、政令の定めるところによ…》
り、第5条第1項に規定する地方公共団体の長に対し、保健所の運営に関し必要な報告を求めることができる。 厚生労働大臣は、第5条第1項に規定する地方公共団体に対し、保健所の設置及び運営に関し適切と認める技
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第17条
《 この章に定めるもののほか、保健所及び保…》
健所支所の設置、廃止及び運営に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
の規定、
第18条
《 市町村は、市町村保健せんたーを設置する…》
ことができる。 市町村保健せんたーは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第19条
《 国は、予算の範囲内において、市町村に対…》
し、市町村保健せんたーの設置に要する費用の一部を補助することができる。
の規定並びに
第21条
《 第5条第1項に規定する地方公共団体の長…》
は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第16条第2項に規定する新型いんふるえんザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合その他の健康危機が発生した場合におけ
中 看護師等の人材確保の促進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「病院等」とは、病院…》
医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同
の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、
第9条
《 第5条第1項に規定する地方公共団体の長…》
は、その職権に属する第6条各号に掲げる事項に関する事務を保健所長に委任することができる。
から
第12条
《 第5条第1項に規定する地方公共団体は、…》
保健所の事業の執行の便を図るため、その支所を設けることができる。
まで、
第13条
《 この法律による保健所でなければ、その名…》
称中に、保健所たることを示すような文字を用いてはならない。
(ただし書を除く。)、
第14条
《 保健所の施設の利用又は保健所で行う業務…》
については、政令で定める場合を除いては、使用料、手数料又は治療料を徴収してはならない。
から
第17条
《 この章に定めるもののほか、保健所及び保…》
健所支所の設置、廃止及び運営に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
まで、
第28条
《 第21条第3項の規定に違反して秘密を漏…》
らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第5項第2号
《5 この法律において「養介護施設従事者等…》
による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199
の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年7月25日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、地域保健対策の推進に関する…》
基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法1965年法律第141号その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《 厚生労働大臣は、地域保健対策の円滑な実…》
施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域保健対策の推進の基本
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《 保健所は、前条に定めるもののほか、地域…》
住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。 1 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。 2 所管区域に係る地域保健に関する調
、
第7条
《 保健所は、前条に定めるもののほか、地域…》
住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。 1 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。 2 所管区域に係る地域保健に関する調
の二、
第27条
《 国は、前条第1項に規定する措置、同条第…》
2項の規定による協力及び同条第3項の規定による機会の付与が円滑に実施されるように、第5条第1項に規定する地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
の二及び第30条の4第10項の改正規定、
第9条
《 第5条第1項に規定する地方公共団体の長…》
は、その職権に属する第6条各号に掲げる事項に関する事務を保健所長に委任することができる。
及び
第12条
《 第5条第1項に規定する地方公共団体は、…》
保健所の事業の執行の便を図るため、その支所を設けることができる。
の規定並びに
第17条
《 この章に定めるもののほか、保健所及び保…》
健所支所の設置、廃止及び運営に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
いの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《 厚生労働大臣は、地域保健対策の円滑な実…》
施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域保健対策の推進の基本
、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
から
第12条
《 第5条第1項に規定する地方公共団体は、…》
保健所の事業の執行の便を図るため、その支所を設けることができる。
まで、
第14条
《 保健所の施設の利用又は保健所で行う業務…》
については、政令で定める場合を除いては、使用料、手数料又は治療料を徴収してはならない。
及び
第16条
《 厚生労働大臣は、政令の定めるところによ…》
り、第5条第1項に規定する地方公共団体の長に対し、保健所の運営に関し必要な報告を求めることができる。 厚生労働大臣は、第5条第1項に規定する地方公共団体に対し、保健所の設置及び運営に関し適切と認める技
から
第18条
《 市町村は、市町村保健せんたーを設置する…》
ことができる。 市町村保健せんたーは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から第38条まで及び第42条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《 地域住民の健康の保持及び増進を目的とし…》
て国及び地方公共団体が講ずる施策は、我が国における急速な高齢化の進展、保健医療を取り巻く環境の変化等に即応し、地域における公衆衛生の向上及び増進を図るとともに、地域住民の多様化し、かつ、高度化する保健
の規定及び
第4条
《 厚生労働大臣は、地域保健対策の円滑な実…》
施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域保健対策の推進の基本
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第5条、
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
、
第13条
《 この法律による保健所でなければ、その名…》
称中に、保健所たることを示すような文字を用いてはならない。
及び
第20条
《 国は、第24条第1項の町村が市町村保健…》
せんたーを整備しようとするときは、その整備が円滑に実施されるように適切な配慮をするものとする。
の規定2023年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、新型ころなういるす感染症(病原体がベーたころなういるす属のころなういるす(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、新型ころなういるす感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型いんふるえんザ等感染症(感染症法第6条第7項に規定する新型いんふるえんザ等感染症をいう。附則第6条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第6条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
13条 (地域保健法の一部改正に伴う経過措置)
1項 刑法 施行日の前日までの間における
第4条
《 厚生労働大臣は、地域保健対策の円滑な実…》
施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域保健対策の推進の基本
の規定による改正後の 地域保健法
第28条
《 第21条第3項の規定に違反して秘密を漏…》
らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 国立健康危機管理研究機構法 (2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。