附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律施行の期日は、その成立の日から90日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。
2条 (恩給法等の準用)
1項 この法律施行の際現に警視庁又は道府県警察部若しくは特設消防署に勤務する官吏が、引き続き都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員となつた場合(その官吏が引き続き 恩給法 (1923年法律第48号)
第19条
《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》
を謂ふ
に規定する公務員である国家消防庁、国家消防本部、国家地方警察、警察庁若しくは都道府県警察の職員、都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員として在職し、更に引き続き都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員となつた場合を含む。)には、これを同法第19条に規定する公務員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
2項 前項の都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員とは、都道府県又は市町村の職員で次に掲げるものをいう。
1号 消防士長又は消防士である消防吏員
2号 消防司令補である消防吏員
3号 消防長又は前2号に掲げる者以外の消防吏員
4号 前3号に掲げる者以外の都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員
3項 警察法 (1954年法律第162号)による改正前の 警察法 (1947年法律第196号)附則第7条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同条第4項中「現にこれに俸給を給する都」とあるのは「現にこれに俸給を給する都道府県」と、同条第5項中「都から俸給を受ける者」とあるのは「都道府県から俸給を受ける者」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則(1949年6月4日法律第193号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
附 則(1950年5月16日法律第184号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1951年3月13日法律第18号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、消防職員及び消防団員の任免、給与、服務その他の事項に関しては、 地方公務員法 中の各相当規定がそれぞれの市町村に適用されるまでの間は、当該市町村については、
第12条
《消防長 消防本部の長は、消防長とする。…》
2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
、
第15条
《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》
命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
、第15条の2第3項及び
第17条第2項
《2 消防職員委員会は、委員長及び委員をも…》
つて組織する。
の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3項 この法律施行の際現に 公職選挙法 の規定によりその期日を公示又は告示してある選挙に関しては、改正後の同法第89条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(1952年7月31日法律第258号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
2項 この法律施行の際、国家消防庁の職員である者は、別に辞令を発せられない場合においては、同1の勤務条件をもつて、国家消防本部の職員となるものとする。
附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄
1項 この法律中、第53条の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 (1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(1956年5月21日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則(1959年4月1日法律第98号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律施行の際、現に市町村の消防長の職にある者は、この法律による改正後の
第12条
《消防長 消防本部の長は、消防長とする。…》
2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
の規定により市町村の消防長に任命されたものとみなす。
附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
2条 (経過規定)
1項 この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同1の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。
3条
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(1961年4月10日法律第61号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第4条
《消防庁の任務及び所掌事務 消防庁は、消…》
防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする。 2 消防庁は、前項の任務を達成す
の次に1条を加える改正規定は、1961年7月1日から施行する。
附 則(1962年5月8日法律第109号) 抄
1項 この法律は、 災害対策基本法 の施行の日から施行する。
附 則(1963年4月15日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1963年4月15日法律第89号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 この法律の施行の際現に置かれている消防本部、消防署又は消防団は、新法第11条第1項又は
第15条第1項
《消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の…》
消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。
の規定に基づく条例により置かれたものとみなし、当該消防本部、消防署又は消防団の位置、名称、管轄区域又は区域は、これらの規定に基づく条例により定められたものとみなす。
附 則(1964年3月30日法律第17号) 抄
1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。
2項 改正後の 消防組織法
第15条
《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》
命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
の八並びに改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法(以下「 新法 」という。)第1条及び
第10条
《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》
の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。
の規定は、1964年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。
附 則(1965年5月14日法律第65号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年7月25日法律第80号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《消防の任務 消防は、その施設及び人員を…》
活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。
中 消防法
第9条の2
《 住宅の用途に供される防火対象物その一部…》
が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器住宅における火災の予防に資す
を
第9条の3
《 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他…》
の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 ただし、船舶、自動車、航空
とし、
第9条
《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》
はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必
の次に1条を加える改正規定及び同法第46条の改正規定並びに
第2条
《消防庁 国家行政組織法1948年法律第…》
120号第3条第2項の規定に基づいて、総務省の外局として消防庁を置く。
中 消防組織法
第4条第1号
《消防庁の任務及び所掌事務 第4条 消防庁…》
は、消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする。 2 消防庁は、前項の任務を
及び第2号に係る改正規定並びに同法第18条の2の改正規定は、1968年4月1日から施行する。
附 則(1968年6月10日法律第95号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《消防の任務 消防は、その施設及び人員を…》
活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。
中 消防法
第8条
《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》
店これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住す
の次に2条を加える改正規定及び
第2条
《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》
象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物
中 消防組織法 第14条の3の改正規定は、1969年4月1日から施行する。
3項 消防組織法 第14条の3の改正規定の施行の際現に市町村の消防署長の職にある者は、
第2条
《消防庁 国家行政組織法1948年法律第…》
120号第3条第2項の規定に基づいて、総務省の外局として消防庁を置く。
の規定による改正後の同法第14条の3第2項に規定する消防署長の資格を有するものとみなす。
附 則(1972年6月23日法律第94号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月26日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1975年12月17日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1976年5月29日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年6月15日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《消防の任務 消防は、その施設及び人員を…》
活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 第27条
《特別区の消防の管理及び消防長の任命 前…》
条の特別区の消防は、都知事がこれを管理する。 2 特別区の消防長は、都知事が任命する。
及び第58条の規定並びに附則第7条及び
第21条
《消防団員の職務 消防団員は、上司の指揮…》
監督を受け、消防事務に従事する。
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び
第16条
《消防職員の身分取扱い等 消防職員に関す…》
る任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法1950年法律第261号の定めるところによる。 2 消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関す
において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
附 則(1985年6月21日法律第69号) 抄
1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。
附 則(1986年4月15日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《消防庁 国家行政組織法1948年法律第…》
120号第3条第2項の規定に基づいて、総務省の外局として消防庁を置く。
( 消防組織法
第4条第18号
《消防庁の任務及び所掌事務 第4条 消防庁…》
は、消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする。 2 消防庁は、前項の任務を
の次に1号を加える改正規定を除く。)並びに次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1987年9月16日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1988年5月24日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1995年4月21日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《消防の任務 消防は、その施設及び人員を…》
活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。
中 地方公務員災害補償法 目次、
第3条第1項
《消防庁の長は、消防庁長官とする。…》
、第3章の章名、
第33条第1項
《都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府…》
県の区域内において自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、当該都道府県における自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に
、
第47条
《消防機関の職員が応援のため出動した場合の…》
指揮 消防機関の職員がその属する市町村以外の市町村の消防の応援のため出動した場合においては、当該職員は、応援を受けた市町村の長の指揮の下に行動するものとする。 2 前項の規定は、緊急消防援助隊の隊員
、
第48条
《航空消防隊が支援のため出動した場合の連携…》
都道府県の航空消防隊が市町村の消防機関の支援のため出動した場合においては、当該航空消防隊は、支援を受けた市町村の消防機関との相互に密接な連携の下に行動するものとする。
及び第72条から第74条までの改正規定、
第2条
《消防庁 国家行政組織法1948年法律第…》
120号第3条第2項の規定に基づいて、総務省の外局として消防庁を置く。
及び
第3条
《消防庁長官 消防庁の長は、消防庁長官と…》
する。
の規定並びに
第4条
《消防庁の任務及び所掌事務 消防庁は、消…》
防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする。 2 消防庁は、前項の任務を達成す
中消防団員等公務災害補償等共済基金法第9条の三及び
第24条第2項
《2 前項の場合においては、市町村は、当該…》
消防団員で非常勤のもの又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。
の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定1995年8月1日
附 則(1995年10月27日法律第121号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第14条の4の次に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年6月19日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《消防団員の身分取扱い等 消防団員に関す…》
る任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。 2 消防
、
第28条
《特別区の消防への準用 前2条に規定する…》
もののほか、特別区の存する区域における消防については、特別区の存する区域を1の市とみなして、市町村の消防に関する規定を準用する。
並びに
第30条
《都道府県の航空消防隊 前条に規定するも…》
ののほか、都道府県は、その区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援することができる。 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の規定に基づく市町村の消防の支援に関して協定する
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《消防庁 国家行政組織法1948年法律第…》
120号第3条第2項の規定に基づいて、総務省の外局として消防庁を置く。
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月17日法律第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年7月26日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年6月18日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《消防の任務 消防は、その施設及び人員を…》
活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。
中 消防組織法 第3章中第18条の2の次に1条を加える改正規定、同法第24条の3の改正規定、同法第24条の4の次に3条を加える改正規定(同法第24条の7に関する部分に限る。)、同法第25条の改正規定及び同法第25条の次に1条を加える改正規定並びに
第2条
《消防庁 国家行政組織法1948年法律第…》
120号第3条第2項の規定に基づいて、総務省の外局として消防庁を置く。
中 消防法
第2条第8項
《消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若…》
しくは消防団員の一隊又は消防組織法1947年法律第226号第30条第3項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。
の改正規定、同法第30条の次に1条を加える改正規定並びに同法第35条の八、
第36条
《市町村の消防と消防庁長官等の管理との関係…》
市町村の消防は、消防庁長官又は都道府県知事の運営管理又は行政管理に服することはない。
、
第36条
《市町村の消防と消防庁長官等の管理との関係…》
市町村の消防は、消防庁長官又は都道府県知事の運営管理又は行政管理に服することはない。
の三、
第40条
《消防庁長官に対する消防統計等の報告 消…》
防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法により消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。
及び
第44条第16号
《非常事態における消防庁長官等の措置要求等…》
第44条 消防庁長官は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、これらの災害が発生した市町村以下この条から第44条の三までにおいて「災害発生市町村」という。の消防の応援又は支援以下「消防の応援
の改正規定並びに附則第5条の規定2004年4月1日
4条 (経過措置の政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年4月2日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月18日法律第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の 消防組織法 (以下「 新法 」という。)
第16条第2項
《2 消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服…》
制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。
に規定する消防庁の定める基準に適合する消防長の階級を定めている 新法 第33条第2項第3号に規定する 広域化対象市町村 が同号の組合せに基づき新法第31条に規定する市町村の消防の 広域化 (以下この条において「 広域化 」という。)を行った場合においては、当該広域化が行われた後の消防事務を処理する市町村は、新法第16条第2項の規定にかかわらず、当該市町村の規則で、当該広域化が行われた日の前日に消防長であった者が当該市町村の消防吏員でなくなる日までの間、当該消防長であった者が従前用いていた階級を用いることができる旨の特例を定めることができる。
附 則(2008年5月28日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《消防の任務 消防は、その施設及び人員を…》
活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。
、
第5条
《教育訓練機関 消防庁に、政令で定めると…》
ころにより、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行い、あわせて消防学校又は消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方
、
第7条
《市町村の消防の管理 市町村の消防は、条…》
例に従い、市町村長がこれを管理する。
( 消防組織法
第15条
《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》
命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
の改正規定に限る。)、
第9条
《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》
するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団
、
第10条
《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》
の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。
、
第14条
《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》
監督を受け、消防事務に従事する。
( 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)」を「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―第67条の七)」に改める部分に限る。)、同法第8条、第55条及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、
第15条
《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》
命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
、
第22条
《消防団員の任命 消防団長は、消防団の推…》
薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。
( 民生委員法
第4条
《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》
基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意
の改正規定に限る。)、
第36条
《市町村の消防と消防庁長官等の管理との関係…》
市町村の消防は、消防庁長官又は都道府県知事の運営管理又は行政管理に服することはない。
、
第40条
《消防庁長官に対する消防統計等の報告 消…》
防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法により消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。
( 森林法
第70条第1項
《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第50条
《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》
竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき
( 建設業法
第25条の2第1項
《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》
の委員の定数は、15人以内とする。
の改正規定に限る。)、
第51条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務
、
第52条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に
( 建築基準法
第79条第1項
《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第53条
《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》
以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第
、
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
( 都市計画法
第78条第2項
《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》
織する。
の改正規定に限る。)、
第62条
《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》
臣又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係
、
第65条
《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》
る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し
( 国土利用計画法
第15条第2項
《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》
受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。
の改正規定を除く。)及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、
第4条
《消防庁の任務及び所掌事務 消防庁は、消…》
防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする。 2 消防庁は、前項の任務を達成す
、第6条第2項及び第3項、
第13条
《消防署長 消防署の長は、消防署長とする…》
。 2 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。
、
第14条
《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》
監督を受け、消防事務に従事する。
( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第141条の2
《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》
る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一
の次に2条を加える改正規定中
第141条の4
《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》
員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定
に係る部分に限る。)、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
並びに
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
の規定2014年4月1日
2条 (消防組織法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《市町村の消防の管理 市町村の消防は、条…》
例に従い、市町村長がこれを管理する。
の規定( 消防組織法
第15条
《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》
命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、
第7条
《市町村の消防の管理 市町村の消防は、条…》
例に従い、市町村長がこれを管理する。
の規定による改正後の 消防組織法
第15条第2項
《2 消防長及び消防署長は、これらの職に必…》
要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなければならない。
に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、消防長及び消防署長の資格については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年11月29日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年11月29日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第251条及び第2編第11章第2節第4款の款名の改正規定、第251条の3の次に1条を加える改正規定、第251条の4の改正規定、第2編第11章第3節第4款を同節第6款とする改正規定、第252条の十四及び第252条の16の改正規定、第2編第11章第3節第3款を同節第4款とし、同款の次に1款を加える改正規定、第252条の7第3項及び第252条の7の2の改正規定、第2編第11章第3節第2款を同節第3款とする改正規定、第252条の2を第252条の2の2とする改正規定、第252条の六及び第252条の6の2の改正規定並びに第2編第11章第3節第1款を同節第2款とし、同款の前に1款を加える改正規定並びに附則第4条、
第9条
《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》
するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団
、
第14条
《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》
監督を受け、消防事務に従事する。
、
第22条
《消防団員の任命 消防団長は、消防団の推…》
薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。
、第56条及び第70条( 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第3条第1項
《市町村の合併をしようとする市町村は、地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の2の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画以下「合併市町村基本計画」という。の作成その他市町村の合併に関する
、
第4条第2項
《2 前項の規定による請求があったときは、…》
当該請求があった市町村以下この条及び第5条の2第1項において「合併請求市町村」という。の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に
及び
第5条第6項
《6 第4項の規定により通知を受けた同一請…》
求関係市町村の長は、当該通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、第1項の規定による請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第252条の2の2第1項の協議以下この条において「同一請求に基づく
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日