相続税法施行規則《附則》

法番号:1950年大蔵省令第17号

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附 則

1項 この省令は、1950年4月1日から施行する。

2項 施行令 附則第4項に規定する公益を目的とする事業で財務省令で定めるものは、 学校教育法 1947年法律第26号)附則第6条(学校の設置者の特例)に規定する私立の幼稚園又は 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)附則第4条第1項(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)の規定により設置される同項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「 幼稚園等 」という。)を設置し、運営する事業とする。

3項 施行令 附則第4項に規定する財務省令で定める者は、 被相続人 当該被相続人の被相続人を含む。)により当該被相続人からの相続の開始の年の5年前の年の1月1日前から引き続いて行われてきた前項に規定する事業を当該被相続人の死亡により承継し、かつ、当該事業に係る 幼稚園等 における教育又は保育(以下単に「教育」という。)の用に供するものとして相当と認められるものに専ら供するもの(以下「 教育用財産 」という。)であることにつき次項に定めるところにより届出がされている財産を当該被相続人からの相続又は遺贈により取得してこれを当該事業の用に供する相続人で、当該相続の開始の年以後の年も当該事業を引き続いて行うことが確実であると認められるものとする。

4項 附則第2項に規定する事業を行う個人は、当該事業に係る 幼稚園等 における 教育用財産 を取得して、これを当該幼稚園等における教育の用に供した場合には、当該教育の用に供した日から4月以内に、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を当該個人の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 届出書を提出する者の氏名及び住所

2号 当該 幼稚園等 の名称及び所在地

3号 当該教育の用に供した 教育用財産 当該届出書が最初に提出されるものである場合には、当該提出の日において当該 幼稚園等 における教育の用に供されている教育用財産)の明細、その用途及び所在地又は所在場所

4号 その他参考となるべき事項

5項 前項の届出書を提出した個人は、当該届出書に記載した 教育用財産 を当該個人が行う同項に規定する事業に係る 幼稚園等 における教育の用に供しなくなつた場合には、その教育の用に供しなくなつた日から4月以内に次に掲げる事項を記載した届出書を同項の税務署長に提出しなければならない。

1号 届出書を提出する者の氏名及び住所

2号 当該 幼稚園等 の名称及び所在地

3号 当該 教育用財産 で当該 幼稚園等 における教育の用に供しなくなつたものの明細及びその所在地又は所在場所

4号 その他参考となるべき事項

6項 教育用財産 の届出については、前2項の規定による届出書の提出をすることに代えて、附則第4項に規定する個人が、その年以後の各年分の所得税の 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい定義)に規定する確定申告書(その提出期限内に提出されるものに限る。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して提出することができる。

1号 当該 幼稚園等 の名称及び所在地

2号 その年12月31日(その者が年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)においてその者の行う附則第4項に規定する事業に係る 幼稚園等 における教育の用に供されている 教育用財産 の明細、その用途及び所在地又は所在場所

3号 その他参考となるべき事項

7項 施行令 附則第4項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる要件の全てが満たされている場合とする。

1号 施行令 附則第4項に規定する財務省令で定める者に該当する同項に規定する事業を行う個人及び当該個人に係る附則第3項に規定する当該事業を行つていた 被相続人 当該被相続人の被相続人で当該事業を行つていたものを含むものとし、以下「事業経営者」と総称する。)が、当該被相続人に係る相続の開始の年の5年前の年以後の各年において当該事業に係る資産のうちその者の家事のために充てるものの金額は、当該事業の規模及び当該事業の使用人に対する給与の支給の状況並びに当該事業に係る 幼稚園等 と同種、同規模の幼稚園等を設置する 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。定義)に規定する学校法人の代表者に対する報酬の支給の状況等に照らし、その者が当該事業から受ける報酬の額として相当であると認められる金額として次項から第11項までに定めるところにより当該事業に係るその者の所得税の納税地の所轄税務署長の認定を受けた金額(附則第12項において準用する附則第8項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る当該金額に関し、この号の規定による認定を受けたときは、当該認定に係る年以後の各年については、当該認定を受けた金額)を超えていないこと。

2号 前号に規定する5年前の年以後の各年において、事業経営者の親族その他事業経営者と 第64条第1項 《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》 た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は に規定する特別の関係(以下「 特別関係 」という。)がある者で当該事業に従事するものに対して支給する給与の金額は、その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、当該事業に従事する他の使用人が支払を受ける給料の状況並びに当該事業に係る 幼稚園等 と同種の幼稚園等が支給する給与の状況等に照らし、その労務の対価として相当であると認められるものであること。

3号 事業経営者は、第1号に規定する5年前の年以後の各年分の所得税又は当該5年前の年以後において相続若しくは遺贈若しくは贈与により取得した財産に係る相続税若しくは贈与税に係る 国税通則法 第66条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告書の提出が、その 、第5項若しくは第6項(無申告加算税)の無申告加算税又は同法第68条第1項、第2項若しくは第4項(同条第1項又は第2項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税を課されたことがなく、かつ、当該各年において 所得税法 第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)の規定により徴収して納付すべき所得税に係る 国税通則法 第67条第1項 《源泉徴収等による国税がその法定納期限まで…》 に完納されなかつた場合には、税務署長又は税関長は、当該納税者から、納税の告知第36条第1項納税の告知の規定による納税の告知同項第2号に係るものに限る。をいう。次項において同じ。に係る税額又はその法定納不納付加算税)の不納付加算税又は同法第68条第3項若しくは第4項(同条第3項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税を徴収されたことがないこと。

4号 事業経営者は、第1号に規定する5年前の年以後の各年分の所得税につき連続して 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する青色申告書を提出していること。

5号 事業経営者は、第1号に規定する5年前の年以後の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額及び必要経費に算入される金額のうち、当該事業に係る収入金額及び費用の額と他の収入金額及び費用の額とを明確に区分して経理しており、かつ、 所得税法施行規則 1965年大蔵省令第11号第56条 《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類 青…》 色申告者法第143条青色申告の承認を受けている居住者をいう。以下この節において同じ。は、法第148条第1項青色申告者の帳簿書類の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え から 第64条 《帳簿書類の記載事項等の省略又は変更 青…》 色申告者は、その業種、業態、規模等により、第58条から第62条まで青色申告者の帳簿書類等の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、これらの規定に規定する記載事項の一部を省略し又は変更す まで(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類等)の規定の例により、当該事業につき帳簿書類を備え付けて、これに当該事業に係る収入金額及び費用の額、資産、負債及び資本に係る一切の取引並びに第2号に規定する事項を記録し、保存していること。

6号 事業経営者は、当該事業に属する資産については、第1号に規定する5年前の年以後の各年において、当該事業のための支出(同号の税務署長の認定を受けた金額の範囲内における当該事業に係る事業経営者の家事に充てるための支出を含む。)以外の支出をしていないこと。

7号 事業経営者は、当該事業に係る施設について、第1号に規定する5年前の年以後の各年において、当該事業以外の事業並びに当該事業に係る事業経営者及びその者と 特別関係 がある者の用に供しておらず、かつ、当該事業のための担保以外の担保に供していないこと。

8項 附則第2項に規定する事業を行う個人が前項第1号の認定を受けようとする場合には、その認定を受けようとする年の3月15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該個人の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 申請書を提出する者の氏名及び住所

2号 その認定を受けようとする年以後の各年において当該事業に係る資産のうち当該個人の家事のために充てるものの金額の限度額及び当該事業におけるその者の職務の内容

3号 当該 幼稚園等 の名称及び所在地並びに当該幼稚園等の概要

4号 当該事業に従事する使用人(当該個人と 特別関係 がある者で当該事業に従事するものを含む。)の氏名、年齢及び職務の内容並びに給与の金額、その昇給の基準並びに支給の方法及び形態

5号 前号の使用人のうち同号の 特別関係 がある者で当該事業に従事するものがある場合には、その者についての当該特別関係の内容

6号 その他参考となるべき事項

9項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項第2号の限度額につきその申請をした者が附則第7項第1号の事業から受ける報酬の額として相当である金額として認めて同号の認定をし、又はその申請を却下する。

10項 税務署長は、附則第8項の申請書の提出があつた場合において、前項の認定又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。

11項 附則第8項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する年の12月31日までにその申請につき認定又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその認定があつたものとみなす。

12項 附則第8項の規定は、附則第2項に規定する事業を行う者が、当該事業に係る資産のうちその者の家事のために充てるものの金額の限度額で附則第7項第1号の認定を受けたものの変更をしようとする場合について準用する。この場合において、附則第8項第6号中「その他参考となるべき事項」とあるのは、「変更前の第2号に規定する限度額その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。

13項 附則第9項から第11項までの規定は、前項において準用する附則第8項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、附則第10項中「前項」とあるのは、「附則第13項において準用する附則第9項」と読み替えるものとする。

附 則(1952年3月31日大蔵省令第25号)

1項 この省令は、1952年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月2日大蔵省令第29号) 抄

1項 この省令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1964年3月31日大蔵省令第14号) 抄

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1965年4月30日大蔵省令第29号)

1項 この省令は、1965年5月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1971年3月31日大蔵省令第12号)

1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。

2項 改正後の 相続税法施行規則 第3条 《障害者非課税信託取消申告書の記載事項 …》 施行令第4条の14第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律201 の規定及び第1号書式から第3号書式までは、1971年4月1日以後に 相続税法 の一部を改正する法律(1971年法律第20号)による改正後の 相続税法 第59条第1項 《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》 業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退 の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

附 則(1972年6月19日大蔵省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月31日大蔵省令第10号) 抄

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

2項 改正後の 相続税法施行規則 第10条 《相続時精算課税選択届出書の記載事項 法…》 第21条の9第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第21条の9第2項に規定する届出書以下「相続時精算課税選択届出書」という。を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及 の規定及び第5号書式から第8号書式までは、1975年4月1日以後に 相続税法 第59条第1項 《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》 業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退 の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

附 則(1975年7月12日大蔵省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1975年1月1日から1980年12月31日までの間に死亡した 被相続人 当該被相続人の被相続人を含む。)により当該被相続人に係る相続の開始の年の5年前の年の1月1日以前から引続き行われてきた改正後の 相続税法施行規則 以下「 新規則 」という。)附則第2項に規定する事業を当該被相続人の死亡により承継した当該被相続人の相続人に係る 新規則 附則第3項、第7項及び第11項の規定の適用については、新規則附則第3項中「届出がされている財産」とあるのは「届出がされている財産(1975年9月30日までに当該事業を行う個人が当該届出をしないで死亡した場合において、1975年12月31日までに当該個人の相続人により当該事業に係る学校における 教育用財産 であることにつき次項に定めるところに準じて届出がされたものを含む。)」と、新規則附則第7項第1号中「次項から第11項までに定めるところにより」とあるのは「1975年12月31日までに次項から第11項までに定めるところに準じて」と、「の認定を受けた金額࿸」とあるのは「に申請書を提出して当該税務署長の認定を受けた金額࿸1975年9月30日までにその者が当該申請書を提出しないで死亡した場合において、1975年12月31日までに当該被相続人が行つていた当該事業を承継した相続人が次項に定めるところに準じて申請書を提出してこの号の規定により認定を受けた場合における当該認定を受けた金額とし、」と、「金額࿹」とあるのは「金額とする。࿹」と、新規則附則第11項中「同項に規定する年の12月31日」とあるのは「当該申請書を提出した日から6月を経過する日」とする。

3項 この省令の施行の日において、現に 新規則 附則第2項に規定する事業を行つている個人については、同日において当該事業に係る学校における教育の用に供されている新規則附則第3項に規定する 教育用財産 を同日において取得し、これを当該教育の用に供したものとみなして新規則附則第4項の規定を適用する。この場合において、同項中「4月以内」とあるのは、「1975年12月31日まで」とする。

附 則(1984年3月31日大蔵省令第10号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 改正後の 相続税法施行規則 第10条第1項第1号 《法第21条の9第2項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第21条の9第2項に規定する届出書以下「相続時精算課税選択届出書」という。を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号個人番号を有しない者又は施行 の規定は、1984年4月1日以後に 相続税法 第59条第1項 《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》 業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退 の規定により提出する同項第1号の 調書 について適用し、同日前に提出する当該調書については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月30日大蔵省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条第1号 《相続税の課税財産の範囲 第2条 第1条の…》 3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。 2 第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者については、その者が相 の改正規定は1989年1月1日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月31日大蔵省令第15号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月31日大蔵省令第46号)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月31日大蔵省令第39号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年6月30日大蔵省令第48号)

1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 相続税法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条第1号 《障害者非課税信託申告書の添付書類 第2条…》 施行令第4条の10第1項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第21条の4第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定障害者以下「特定障害者」という。のイからヘまで の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 相続税法 施行令 第4条の9第1項 《法第21条の4第1項に規定する信託会社そ…》 の他の者で政令で定めるものは、信託会社及び信託業務を営む金融機関とする。 に規定する 受託者の営業所等 が同項の規定に基づき受理する 障害者非課税信託申告書 に添付すべき書類について適用し、 施行日 前に当該受託者の営業所等が同項の規定に基づき受理した障害者非課税信託申告書に添付すべき書類については、なお従前の例による。

3項 施行日 から1997年9月30日までの間に 相続税法 施行令 第4条の9第1項 《法第21条の4第1項に規定する信託会社そ…》 の他の者で政令で定めるものは、信託会社及び信託業務を営む金融機関とする。 に規定する 受託者の営業所等 が同項の規定に基づき受理する 障害者非課税信託申告書 に添付すべき書類に係る 新規則 第2条第1号 《障害者非課税信託申告書の添付書類 第2条…》 施行令第4条の10第1項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第21条の4第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定障害者以下「特定障害者」という。のイからヘまで ロの規定の適用については、同号ロ中「写し」とあるのは、「写し又は厚生大臣若しくは都道府県知事から交付を受けたその者の精神の障害の程度が 国民年金法施行令 1959年政令第184号)別表に定める一級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の写し」とする。

附 則(1999年3月31日大蔵省令第33号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 改正後の 相続税法施行規則 第9条 《贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添…》 附書類 法第21条の6第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し法第21条の6第1項の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に の規定は、1999年1月1日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年9月14日財務省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

3条 (書式に関する経過措置)

1項 第3条 《障害者非課税信託取消申告書の記載事項 …》 施行令第4条の14第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律201 の規定による改正後の 相続税法施行規則 次項において「 相続税法施行規則 」という。)第7号書式は、 施行日 以後に 相続税法 第59条第1項 《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》 業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退 の規定により提出する同項に規定する 調書 について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する書式は、当分の間、 第3条 《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》 合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ の規定による改正前の 相続税法施行規則 第7号書式に定める 調書 相続税法施行規則 第7号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附 則(2002年3月18日財務省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

5条 (書式に関する経過措置)

1項 第3条 《障害者非課税信託取消申告書の記載事項 …》 施行令第4条の14第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律201 の規定による改正後の 相続税法施行規則 次項において「 相続税法施行規則 」という。)第7号書式は、 施行日 以後に 相続税法 第59条第1項 《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》 業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退 の規定により提出する同項に規定する 調書 について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する書式は、当分の間、 第3条 《相続又は遺贈により取得したものとみなす場…》 合 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つ の規定による改正前の 相続税法施行規則 第7号書式に定める 調書 相続税法施行規則 第7号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附 則(2002年12月27日財務省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。)第1条の4第3項及び 第16条第3項第1号 《3 法第27条第4項に規定する財務省令で…》 定める書類は、次に掲げる書類第29条第5項の規定により第1号に掲げる書類を提出している場合には、同号に掲げる書類を除く。とする。 1 次に掲げるいずれかの書類当該書類を複写機により複写したものを含む。 の規定は、この省令の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 所得税法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の 相続税法 以下この条において「 新法 」という。第21条の9第1項 《贈与により財産を取得した者がその贈与をし…》 た者の推定相続人その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において18歳以上であるものに限る。であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を 又は 第21条の18第1項 《贈与により財産を取得した者以下この条にお…》 いて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の の規定の適用を受けようとする者が 新法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した 又は 第21条の18第1項 《贈与により財産を取得した者以下この条にお…》 いて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の の規定により新法第21条の9第2項の届出書(以下この条において「 相続時精算課税選択届出書 」という。)の提出をする場合において、当該 相続時精算課税選択届出書 に当該相続時精算課税選択届出書の提出をする者又は新法第21条の18第1項に規定する 被相続人 新規則 第11条第1項第1号 《施行令第5条第2項に規定する財務省令で定…》 める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第21条の9第1項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類とする 又は第2項第2号に掲げる住所又は居所を証する書類(以下この項において「 住所等証明書類 」という。)を添付する際には、当該提出をする者又は当該被相続人の2003年1月1日以後の住所又は居所を証する書類の添付をもって当該 住所等証明書類 の添付に代えることができる。

3項 前項の場合において、 相続時精算課税選択届出書 新法 第21条の9第1項 《贈与により財産を取得した者がその贈与をし…》 た者の推定相続人その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において18歳以上であるものに限る。であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を の贈与をした者の 新規則 第11条第1項第2号 《施行令第5条第2項に規定する財務省令で定…》 める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第21条の9第1項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類とする 又は第2項第3号に掲げる住所又は居所を証する書類(以下この項において「 住所等証明書類 」という。)を添付する際には、当該贈与をした者の2003年1月1日以後の住所又は居所を証する書類の添付をもって当該 住所等証明書類 の添付に代えることができる。

附 則(2004年3月31日財務省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月4日財務省令第8号) 抄

1項 この省令は、 不動産登記法 2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月31日財務省令第33号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第27条 《物納の許可に付した条件の履行を求める通知…》 書の記載事項 法第48条第1項法第48条の2第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第48条第1項の規定により履行を の改正規定は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日財務省令第20号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年7月12日財務省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月29日財務省令第65号)

1項 この省令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2007年3月30日財務省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第30条 《調書の記載事項等 保険金法第59条第1…》 項第1号に規定する保険金をいう。以下この項及び第4項において同じ。の支払をする保険会社等法第10条第1項第5号に規定する保険会社等をいう。第5項において同じ。で法の施行地に営業所等法第59条第1項に規 の改正規定及び 第31条 《調書の書式 法第59条第1項第1号の調…》 書は第5号書式又は第6号書式により、同項第2号の調書は第7号書式により、同条第2項の調書は第8号書式により、同条第3項の調書は第9号書式による。 2 国税庁長官は、第5号書式から第9号書式までに定める の改正規定2007年10月1日

2号 第1条の4 《受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税…》 又は相続税の申告書に添付する明細書の記載事項 施行令第1条の10第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 各信託の信託財産の種類及び課税価格に算入すべき価額 2 各信託の信第1条の6 《配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用…》 を受ける場合の記載事項等 施行令第4条の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第4条の2第2項の規定による申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所 2 被相続人 とし、 第1条の3 《特定信託の委託者が通知すべき事項 施行…》 令第1条の10第6項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第1条の10第6項に規定する特定信託次項において「特定信託」という。の委託者の氏名及び住所又は居所 2 施行令第第1条の5 《特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する…》 場合の記載事項等 施行令第4条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該贈与により取得した法第19条第2項に規定する居住用不動産以下この条において「居住用不動産」という とし、 第1条の2 《漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に…》 類する共済に係る契約の要件 相続税法施行令1950年政令第71号。以下「施行令」という。第1項第3号ロ及び第2項第2号ロに規定する財務省令で定める要件は、これらの規定に規定する漁業協同組合又は水産加 の次に2条を加える改正規定、 第6条 《受託者の変更等があつた場合に提出すべき書…》 類の記載事項 施行令第4条の18第1項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する事項のほか次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部の移管が見出しを含む。)の改正規定、 第9条 《贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添…》 附書類 法第21条の6第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し法第21条の6第1項の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に の改正規定、 第13条第1項 《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》 する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた の改正規定、 第17条第1項 《法第28条第1項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定贈与者ごとの課税価格、相続時精算課税に係る基礎控除額及び贈与税額、法第9条の4第1項又は第2項の信託に係る委託者ごとの課税価格及び贈与税額並びに特定贈与者及び の改正規定、 第18条第1項 《相続税に係る期限後申告書又は修正申告書で…》 法第4条第1項若しくは第2項に規定する事由又は法第51条第2項第1号イからハまでに掲げる事由に基づいて提出するものには、それぞれ、第13条第1項各号に掲げる事項法第27条第2項法第29条第2項において の改正規定及び第2号書式の改正規定並びに附則第3条第2項の規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

3号 第19条 《金融商品取引所に上場されている法人に類す…》 る法人 施行令第13条に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 その発行する株式出資を含む。以下この条において同じ。が金融商品取引法1948年法律第25号第67条の11第1項店頭見出しを含む。)の改正規定、 第21条第10項 《10 施行令第18条第2号イに規定する財…》 務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。 1 物納に充てる財産以下「物納財産」という。である株式を一般競争入札により売却することとした場合金融商品取引法第4条第1項募集又は売出しの届出の届出及び の改正規定及び 第22条第2項第5号 《2 法第42条第1項法第45条第2項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類次項から第7項までにおいて「物納手続関係書類」という。は、次の各号に掲げる物納に充てようとする財産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日

2条 (公益事業の範囲等に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行規則 次条において「 新規則 」という。)附則第2項から第8項までの規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、 施行日 前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

3条 (書式に関する経過措置)

1項 新規則 第1号書式は、 施行日 以後に 相続税法 第21条の4第1項 《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》 別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識 の規定により提出する同項に規定する 障害者非課税信託申告書 について適用し、施行日前に提出した当該障害者非課税信託申告書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第2号書式は、附則第1条第2号に定める日以後に 相続税法 施行令 第4条の13第1項 《法第21条の4第3項に規定する政令で定め…》 る場合は、特定障害者の既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権の価額のうち同条第1項の規定の適用を受けた部分の価額当該障害者非課税信託申告書が二以上提 の規定により提出する同条第2項に規定する 障害者非課税信託取消申告書 について適用し、同日前に提出した当該障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。

3項 前2項に規定する書式は、当分の間、改正前の 相続税法施行規則 の相当の規定に定める申告書に、 新規則 第1号書式及び第2号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附 則(2007年6月6日財務省令第38号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

2条 (調書提出の限度等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2009年3月31日までの間における改正後の 相続税法施行規則 以下「 新規則 」という。第30条第3項 《3 法第59条第1項ただし書に規定する財…》 務省令で定める額は、1,010,000円とする。 の規定の適用については、同項第5号ロ(3)(ii)中「限る。࿹」とあるのは「限る。)、受託者(同法により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)の引き受けた信託の効力が生じた時において当該信託の委託者と受益者とが同1の法人である信託(当該信託の受託者が当該信託の信託財産(金銭債権及び当該金銭債権の管理又は処分のために必要となる金銭に限る。)の管理又は処分により得られる金銭(当該金銭債権を含む。)をもつて当該同1の法人から受益権を取得した法人(当該受益権を取得した法人から当該受益権を取得した法人を含む。)に対して当該信託の受益権に係る債務の履行を行うものに限る。)の受益権が他の法人へ移転したこと又は当該受託者の引き受けた貸付信託の受益権について相続若しくは遺贈があつたこと」と、同号ハ(4)中「(兼営の認可)に規定する」とあるのは「に規定する」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「帰属したこと」とあるのは「帰属したこと又は当該受託者の引き受けた貸付信託の受益権について相続若しくは遺贈があつたこと」とする。

2項 施行日 から2008年3月31日までの間における前項の規定の適用については、同項中「金銭債権」とあるのは「金銭債権又は不動産」と、「貸付信託」とあるのは「貸付信託、特定合同運用信託、財産形成信託若しくは互助年金信託」とする。

3項 前2項の規定により読み替えられた 新規則 第30条第3項 《3 法第59条第1項ただし書に規定する財…》 務省令で定める額は、1,010,000円とする。 における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定合同運用信託法人税法(1965年法律第34号)第2条第26号(定義)に規定する合同運用信託で、当該合同運用信託の効力が生じた時において委託者と受益者とが同一であるものをいう。

2号 財産形成信託次に掲げる信託をいう。

勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第6条の2第1項 《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》 約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づく 勤労者財産形成促進法 施行令 1971年政令第332号第15条第1項 《法第39条第6項に規定する担保提供関係書…》 類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第1項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。信託等の範囲)に規定する金銭信託

勤労者財産形成促進法 第6条の3第2項 《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》 成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と勤労者財産形成基金契約)に規定する第1種勤労者財産形成基金契約に基づく 勤労者財産形成促進法 施行令 第27条の2第1項(信託等の範囲)に規定する金銭信託

3号 互助年金信託 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。公益法人の設立)の規定により設立された社団法人又は財団法人が年金の給付を行うことを目的として定める規程に基づき、当該年金の加入者が受託者( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)と締結する信託契約(当該加入者を元本の受益者とし、当該社団法人又は財団法人を収益の受益者とするものに限る。)に基づく金銭信託をいう。

3条 (書式に関する経過措置)

1項 新規則 第8号書式は、 施行日 以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)第3条の規定による改正後の 相続税法 第59条第2項 《2 保険会社等でこの法律の施行地に営業所…》 等を有するものは、生命保険契約又は損害保険契約の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた場合には、当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31日までに、財務省令で定めると 各号に掲げる事由が生じたことにより提出する同項に規定する 調書 について適用し、施行日前に 所得税法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 相続税法 第59条第1項第3号 《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》 業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退 に掲げる信託会社が信託を引き受けたことにより提出すべき同号に定める調書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第8号書式は、当分の間、改正前の 相続税法施行規則 第8号書式に定める 調書 に新規則第8号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附 則(2007年12月14日財務省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年1月4日から施行する。

3条 (相続税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 既登録社債等については、 第2条 《障害者非課税信託申告書の添付書類 施行…》 令第4条の10第1項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第21条の4第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定障害者以下「特定障害者」という。のイからヘまでに掲げ の規定による改正前の 相続税法施行規則 第20条第2項第2号 《2 法第39条第1項に規定する財務省令で…》 定める書類以下この条において「担保提供関係書類」という。は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 有価証券 次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 登 及び第3号の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2007年12月18日財務省令第65号) 抄

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2007年法律第96号)の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2008年4月30日財務省令第26号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第13条第1項 《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》 する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた の改正規定及び 第17条第1項 《法第28条第1項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定贈与者ごとの課税価格、相続時精算課税に係る基礎控除額及び贈与税額、法第9条の4第1項又は第2項の信託に係る委託者ごとの課税価格及び贈与税額並びに特定贈与者及び の改正規定は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

2条 (漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行規則 次条及び附則第4条において「 新規則 」という。第1条の2 《漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に…》 類する共済に係る契約の要件 相続税法施行令1950年政令第71号。以下「施行令」という。第1項第3号ロ及び第2項第2号ロに規定する財務省令で定める要件は、これらの規定に規定する漁業協同組合又は水産加 の規定は、2008年4月1日以後に取得する共済金に係る同条に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した生命共済又は傷害共済に係る契約について適用し、同日前に取得した共済金に係る改正前の 相続税法施行規則 第1条の2 《漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に…》 類する共済に係る契約の要件 相続税法施行令1950年政令第71号。以下「施行令」という。第1項第3号ロ及び第2項第2号ロに規定する財務省令で定める要件は、これらの規定に規定する漁業協同組合又は水産加 に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した生命共済又は傷害共済に係る契約については、なお従前の例による。

3条 (管理処分不適格財産に関する経過措置)

1項 2008年4月1日以後に独立行政法人森林総合 研究所法 1999年法律第198号。以下この条及び次条において「 研究所法 」という。)附則第9条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号。次条において「 旧緑資源機構法 」という。)第11条第1項第7号イの事業又は研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号。次条において「 旧農用地整備公団法 」という。)第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における 新規則 第21条第6項 《6 施行令第18条第1号リに規定する財務…》 省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。 1 敷金その他の財産の返還に係る債務を国が負うこととなる不動産 2 施行令第19条第3号イからニまでに掲げる事業次号及び次条第3項第6号において「土地区画 の規定の適用については、同項第2号中「 施行令 第19条第3号 《物納劣後財産 第19条 法第41条第4項…》 に規定する政令で定める財産は、次に掲げるもの前条各号に定めるものを除く。とする。 1 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地 2 法令の規定に違反して建築 イからニまで」とあるのは、「 相続税法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第157号)附則第4条(物納劣後財産に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される同令による改正後の施行令第19条第3号イからニまで」とする。

4条 (物納手続関係書類に関する経過措置)

1項 2008年4月1日以後に 研究所法 附則第9条第1項に規定する業務のうち 旧緑資源機構法 第11条第1項第7号イの事業又は研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち 旧農用地整備公団法 第19条第1項第1号イの事業が施行された場合において、 新規則 第22条第2項第1号 《2 法第42条第1項法第45条第2項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類次項から第7項までにおいて「物納手続関係書類」という。は、次の各号に掲げる物納に充てようとする財産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 イに規定する 物納申請土地 がこれらの事業の施行区域内にあるときにおける同条第3項の規定の適用については、同項第6号イ中「の規定」とあるのは「若しくは独立行政法人森林総合研究所法࿸1999年法律第198号。以下イにおいて「研究所法」という。)附則第9条第3項(業務の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号。以下この号において「 旧緑資源機構法 」という。)第16条第2項(換地計画)若しくは研究所法附則第11条第3項(業務の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条(農用地整備公団法の廃止)の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号。以下この号において「 旧農用地整備公団法 」という。)第23条第2項(換地計画)の規定」と、同号ロ中「の換地設計」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第16条第2項若しくは旧農用地整備公団法第23条第2項の換地設計」と、同号ハ中「の規定」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第21条(賦課金)若しくは旧農用地整備公団法第27条(費用負担)の規定」と、同号ニ中「の規定」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第16条第2項若しくは旧農用地整備公団法第23条第2項の規定」とする。

附 則(2008年12月11日財務省令第82号)

1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月12日)から施行する。

附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。

附 則(2010年3月31日財務省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第12条 《相続時精算課税に係る贈与税の特別控除 …》 法第21条の12第2項に規定する財務省令で定める事項は、同条第1項の規定により控除を受けようとする者の法第21条の9第5項に規定する特定贈与者以下「特定贈与者」という。ごとの次に掲げる事項とする。 1 の次に3条を加える改正規定( 第12条の4 《法定利率による複利の計算で現価を算出する…》 ための割合 法第23条の2第1項第3号に規定する財務省令で定める割合は、法定利率に1を加えた数を同項第2号イに規定する配偶者居住権の存続年数で累乗して得た数をもつて1を除して得た割合当該割合に小数点 に係る部分を除く。)は、2011年4月1日から施行する。

2条 (定期金に関する権利の評価に関する経過措置)

1項 相続税法 施行令 の一部を改正する政令(2010年政令第52号)附則第2条第3項(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)に規定する財務省令で定める軽微な変更は、同項の定期金給付契約に係る次に掲げる変更以外の変更とする。

1号 次に掲げる事項の変更その他当該契約に関する権利の価額の計算の基礎に影響を及ぼす変更

解約返戻金の金額

定期金に代えて1時金の給付を受けることができる契約に係る当該1時金の金額

給付を受けるべき期間又は金額

予定利率

2号 契約者又は定期金受取人の変更

3号 当該契約に関する権利を取得する時期の変更

4号 前3号に掲げる変更に類する変更

附 則(2011年6月30日財務省令第31号)

1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。ただし、 第30条 《調書の記載事項等 保険金法第59条第1…》 項第1号に規定する保険金をいう。以下この項及び第4項において同じ。の支払をする保険会社等法第10条第1項第5号に規定する保険会社等をいう。第5項において同じ。で法の施行地に営業所等法第59条第1項に規 の改正規定は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日財務省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日財務省令第26号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月30日財務省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

2条 (書式に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行規則 次項において「 新規則 」という。)第1号書式から第4号書式までは、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下「 改正法 」という。)第3条の規定による改正後の 相続税法 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の四、 相続税法 施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第113号。以下「 改正令 」という。)による改正後の 相続税法施行令 第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の の十四、 第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の の十五又は 第4条の16 《障害者非課税信託に関する異動申告書 障…》 害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該障害 の規定により提出するこれらの規定に規定する 障害者非課税信託申告書 障害者非課税信託取消申告書 障害者非課税信託廃止申告書 及び 障害者非課税信託に関する異動申告書 について適用し、 施行日 前に 改正法 第3条の規定による改正前の 相続税法 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の四、 改正令 による改正前の 相続税法施行令 第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の の十三、 第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の の十四又は 第4条の15 《障害者非課税信託廃止申告書 既に提出し…》 た障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該障害者非課税信託申告書に記 の規定により提出した当該障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の 相続税法施行規則 の相当の規定に定める申告書に、 新規則 第1号書式から第4号書式までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附 則(2013年5月31日財務省令第36号)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日財務省令第23号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)の施行の日(次項において「 一部 施行日 」という。)から施行する。

2項 改正後の 相続税法施行規則 附則第2項から第8項までの規定は、 一部施行日 以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、一部施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月9日財務省令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (申告書等の記載事項に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行規則 以下「 新規則 」という。第1条の6第1項第1号 《施行令第4条の2第2項に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第4条の2第2項の規定による申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所 2 被相続人の氏名並びにその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の日 3 被 の規定は、 施行日 以後に提出する 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(2014年政令第179号。以下「 番号利用法整備令 」という。)第3条の規定による改正後の 相続税法 施行令 以下「 新令 」という。第4条の2第2項 《2 法第19条の2第2項に規定する相続又…》 は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに、その事 の申請書について適用し、施行日前に提出した 番号利用法整備令 第3条の規定による改正前の 相続税法施行令 以下「 旧令 」という。第4条の2第2項 《2 法第19条の2第2項に規定する相続又…》 は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに、その事 の申請書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第3条第1項第1号 《施行令第4条の14第1項に規定する財務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項定義に規定す 及び第2項の規定は、 施行日 以後に提出する 新令 第4条の14第2項 《2 前項の規定による申告書以下この節にお…》 いて「障害者非課税信託取消申告書」という。が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。 に規定する 障害者非課税信託取消申告書 について適用し、施行日前に提出した 旧令 第4条の14第2項 《2 前項の規定による申告書以下この節にお…》 いて「障害者非課税信託取消申告書」という。が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。 に規定する障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。

3項 新規則 第4条第1項第1号 《施行令第4条の15第1項に規定する財務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号 2 前号の特定障害者が既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託の委託者の氏名 及び第2項の規定は、 施行日 以後に提出する 新令 第4条の15第2項 《2 前項の規定による申告書以下この節にお…》 いて「障害者非課税信託廃止申告書」という。が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出があつたものとみなす。 に規定する 障害者非課税信託廃止申告書 について適用し、施行日前に提出した 旧令 第4条の15第2項 《2 前項の規定による申告書以下この節にお…》 いて「障害者非課税信託廃止申告書」という。が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出があつたものとみなす。 に規定する障害者非課税信託廃止申告書については、なお従前の例による。

4項 新規則 第5条第1項第1号 《施行令第4条の16第1項に規定する財務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号当該特定障害者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該特定障害者の氏名及び住所又は居所 2 施行令第 及び第2号並びに第2項第1号の規定は、 施行日 以後に提出する 新令 第4条の16第3項 《3 前2項の規定による申告書以下この節に…》 おいて「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。 に規定する 障害者非課税信託に関する異動申告書 について適用し、施行日前に提出した 旧令 第4条の16第3項 《3 前2項の規定による申告書以下この節に…》 おいて「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。 に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。

5項 新規則 第6条第1号 《受託者の変更等があつた場合に提出すべき書…》 類の記載事項 第6条 施行令第4条の18第1項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する事項のほか次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部の 及び第3号の規定は、 施行日 以後に提出する 新令 第4条の17第1項 《第4条の10第1項、第4条の14第1項、…》 第4条の15第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定により障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を提出しようとする特定障害 の書類について適用し、施行日前に提出した 旧令 第4条の17第1項 《第4条の10第1項、第4条の14第1項、…》 第4条の15第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定により障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を提出しようとする特定障害 の書類については、なお従前の例による。

6項 新規則 第13条第1項第3号 《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》 する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた 及び第2項、 第14条 《死亡した者に係る相続税の申告書の記載事項…》 施行令第6条第1項同条第2項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、前条第1項第3号及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 1 死亡した者の氏名及びその死亡の時第15条第1項第2号 《法第27条第3項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額及び法第21条 、第2項及び第3項、 第17条第1項第2号 《法第28条第1項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定贈与者ごとの課税価格、相続時精算課税に係る基礎控除額及び贈与税額、法第9条の4第1項又は第2項の信託に係る委託者ごとの課税価格及び贈与税額並びに特定贈与者及び 及び第2項並びに 第18条第1項 《相続税に係る期限後申告書又は修正申告書で…》 法第4条第1項若しくは第2項に規定する事由又は法第51条第2項第1号イからハまでに掲げる事由に基づいて提出するものには、それぞれ、第13条第1項各号に掲げる事項法第27条第2項法第29条第2項において の規定は、 施行日 以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

7項 新規則 第20条第1項第1号 《法第39条第1項法第44条第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 この場合において、法第52条第1項第1号イ又はロに規定する場合に該当するときは、第5号又は第6号に同条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出する 相続税法 第39条第1項 《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》 ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他同条第29項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申請書について適用し、施行日前に提出した同条第1項の申請書については、なお従前の例による。

8項 新規則 第20条第3項第1号 《3 法第39条第6項法第44条第2項又は…》 第47条第11項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項 2 法第39条第1項の申請書法第47条第11項にお 、第4項第1号及び第5項第1号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出する 相続税法 第39条第6項 《6 前条第1項の規定による延納の許可を申…》 請しようとする者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日同条第29項、同法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する 担保提供関係書類 提出期限延長届出書、同法第39条第13項(同条第29項、同法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は同法第39条第18項(同条第29項、同法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書について適用し、施行日前に提出した同法第39条第6項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、同条第13項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は同条第18項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書については、なお従前の例による。

9項 新規則 第20条第7項第1号 《7 法第39条第30項法第44条第2項又…》 は第47条第11項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 この場合において、第1項後段の規定は、第2号及び第3号に掲げる事項について準用する。 1 第13 の規定は、 施行日 以後に提出する 相続税法 第39条第30項 《30 延納の許可を受けた者は、その後の資…》 力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、その変更を求めようとする条件その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出することができる同法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申請書について適用し、施行日前に提出した同法第39条第30項の申請書については、なお従前の例による。

10項 新規則 第22条第1項第1号 《法第42条第1項法第45条第2項において…》 準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項 2 納付すべき相続税額 3 物納を求めようとする税額 4 延納によつても金 、第6項第1号、第7項第1号及び第8項第1号の規定は、 施行日 以後に提出する 相続税法 第42条第1項 《前条第1項の規定による物納の許可を申請し…》 ようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び同法第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する 物納手続関係書類 、同法第42条第4項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、同法第42条第11項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は同法第42条第23項(同法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する収納関係措置期限延長届出書について適用し、施行日前に提出した同法第42条第1項に規定する物納手続関係書類、同条第4項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、同条第11項に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は同条第23項に規定する収納関係措置期限延長届出書については、なお従前の例による。

11項 新規則 第22条第9項第1号 《9 法第42条第27項法第45条第2項又…》 は第48条の2第6項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項 2 法第42条第20項の措置をとつた旨及び当該第23条第1号 《振替社債等の収納手続書類の記載事項 第2…》 3条 施行令第20条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 物納の許可をされた者に係る第13条第1項第3号に掲げる事項個人番号を除く。 2 振替の申請年月日 3 振替の申請第24条第1号 《物納財産による過誤納額の還付申請書の記載…》 事項 第24条 法第43条第5項法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事第25条第1号 《物納の撤回申請書の記載事項 第25条 法…》 第46条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項 2 法第46条第1項の規定による物納の撤回の承認を求めようとする理由 3 物納の第26条第1号 《物納の撤回に係る延納申請書の記載事項 第…》 26条 法第47条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 この場合において、第20条第1項後段の規定は、第2号同項第5号及び第6号に関する部分に限る。に掲げる事項について準用す 及び 第28条第1号 《特定物納申請書の記載事項 第28条 法第…》 48条の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項 2 法第48条の2第1項に規定する特定物納対象税額 3 施行令第25条の7第1 の規定は、 施行日 以後に提出する 相続税法 第42条第27項 《27 第20項の措置をとつた場合には、当…》 該申請者は、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。同法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出書、 新令 第20条第2項 《2 振替社債等社債、株式等の振替に関する…》 法律第2条第1項定義に規定する社債等同法第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債を除く。のうち同法の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものをいう。により物納の許可をされた の書類又は同法第43条第5項(同法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第46条第2項、第47条第2項若しくは第48条の2第2項の申請書について適用し、施行日前に提出した同法第42条第27項の届出書、 旧令 第20条第2項 《2 振替社債等社債、株式等の振替に関する…》 法律第2条第1項定義に規定する社債等同法第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債を除く。のうち同法の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものをいう。により物納の許可をされた の書類又は同法第43条第5項、第46条第2項、第47条第2項若しくは第48条の2第2項の申請書については、なお従前の例による。

12項 新規則 第29条第1項第2号 《施行令第27条第1項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第27条第1項に規定する開示請求書以下この条において「開示請求書」という。を提出する者以下この条において「開示請求者」という。が法第49条第1項の規定に 及び第2項第2号の規定は、 施行日 以後に提出する同条第1項第1号に規定する 開示請求書 について適用し、施行日前に提出した改正前の 相続税法施行規則 以下「 旧規則 」という。第29条第1項第1号 《施行令第27条第1項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第27条第1項に規定する開示請求書以下この条において「開示請求書」という。を提出する者以下この条において「開示請求者」という。が法第49条第1項の規定に に規定する開示請求書については、なお従前の例による。

13項 新規則 第30条第8項第1号 《8 法第59条第5項に規定する財務省令で…》 定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書以下この項及び次項において「調書」という。の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書の第5号書 及び第9項第1号の規定は、 施行日 以後に提出する 新令 第30条第3項 《3 法第59条第7項の承認を受けようとす…》 る同条第5項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第7項に規定する所 又は第4項の申請書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第30条第3項 《3 法第59条第7項の承認を受けようとす…》 る同条第5項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第7項に規定する所 又は第4項の申請書については、なお従前の例による。

14項 新規則 附則第4項第1号、第5項第1号及び第8項第1号(新規則附則第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に新規則附則第4項若しくは第5項の規定により提出する届出書又は新規則附則第8項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に 旧規則 附則第4項若しくは第5項の規定により提出した届出書又は旧規則附則第8項(旧規則附則第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

3条 (書式に関する経過措置)

1項 新規則 第1号書式から第4号書式までは、 施行日 以後に 相続税法 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の四又は 新令 第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の の十四、 第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の の十五若しくは 第4条の16 《障害者非課税信託に関する異動申告書 障…》 害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該障害 の規定により提出するこれらの規定に規定する 障害者非課税信託申告書 又は 障害者非課税信託取消申告書 障害者非課税信託廃止申告書 若しくは 障害者非課税信託に関する異動申告書 について適用し、施行日前に同法第21条の四又は 旧令 第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の の十四、 第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の の十五若しくは 第4条の16 《障害者非課税信託に関する異動申告書 障…》 害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該障害 の規定により提出したこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書又は障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書若しくは障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第5号書式から第7号書式までは、 施行日 以後に 相続税法 第59条第1項 《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》 業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退 の規定に該当する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に同項の規定に該当する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

3項 新規則 第8号書式は、 施行日 以後に 相続税法 第59条第2項 《2 保険会社等でこの法律の施行地に営業所…》 等を有するものは、生命保険契約又は損害保険契約の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた場合には、当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31日までに、財務省令で定めると 各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、施行日前に同項各号に掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。

4項 前3項に規定する書式は、当分の間、 旧規則 の相当の規定に定める申告書又は 調書 に、 新規則 第1号書式から第8号書式までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附 則(2015年3月31日財務省令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第30条 《調書の記載事項等 保険金法第59条第1…》 項第1号に規定する保険金をいう。以下この項及び第4項において同じ。の支払をする保険会社等法第10条第1項第5号に規定する保険会社等をいう。第5項において同じ。で法の施行地に営業所等法第59条第1項に規見出しを含む。)の改正規定(同条第3項第5号イ(3)を同号イ(4)とし、同号イ(2)の次に次のように加える部分、同号ロ(2)に係る部分及び同号ハ(5)を同号ハ(6)とし、同号ハ(2)から(4)までを同号ハ(3)から(5)までとし、同号ハ(1)の次に次のように加える部分を除く。)、 第31条 《調書の書式 法第59条第1項第1号の調…》 書は第5号書式又は第6号書式により、同項第2号の調書は第7号書式により、同条第2項の調書は第8号書式により、同条第3項の調書は第9号書式による。 2 国税庁長官は、第5号書式から第9号書式までに定める の改正規定、第5号書式の改正規定、第6号書式の改正規定、第8号書式の改正規定及び同号書式を第9号書式とし、第7号書式の次に次の書式を加える改正規定並びに附則第3条及び 第4条 《障害者非課税信託廃止申告書の記載事項 …》 施行令の15第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号 2 前号の特定障害者が既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養 の規定2018年1月1日

2号 第9条 《贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添…》 附書類 法第21条の6第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し法第21条の6第1項の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に の改正規定、同条第3号を削る改正規定、 第11条第1項第1号 《施行令第5条第2項に規定する財務省令で定…》 める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第21条の9第1項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類とする の改正規定及び 第16条第3項第2号 《3 法第27条第4項に規定する財務省令で…》 定める書類は、次に掲げる書類第29条第5項の規定により第1号に掲げる書類を提出している場合には、同号に掲げる書類を除く。とする。 1 次に掲げるいずれかの書類当該書類を複写機により複写したものを含む。 の改正規定並びに次条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日

2条 (申告書の添付書類に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行規則 以下「 新規則 」という。第9条 《贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添…》 附書類 法第21条の6第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し法第21条の6第1項の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に の規定は、前条第2号に定める日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

2項 2015年1月1日において20歳以上である者が2020年1月1日前に贈与により取得した財産に係る贈与税に係る改正前の 相続税法施行規則 第11条第1項 《施行令第5条第2項に規定する財務省令で定…》 める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第21条の9第1項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類とする の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の 相続税法施行規則 第11条第1項 《施行令第5条第2項に規定する財務省令で定…》 める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第21条の9第1項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類とする の規定の適用を受けた 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する 相続時精算課税適用者 に係る同項に規定する 特定贈与者 の2020年1月1日前の死亡に係る相続税の申告書に添付すべき当該相続時精算課税適用者に係る書類については、同令第16条第3項第2号の規定は、なおその効力を有する。

3条 (調書の記載事項等に関する経過措置)

1項 新規則 第30条第1項 《保険金法第59条第1項第1号に規定する保…》 険金をいう。以下この項及び第4項において同じ。の支払をする保険会社等法第10条第1項第5号に規定する保険会社等をいう。第5項において同じ。で法の施行地に営業所等法第59条第1項に規定する営業所等をいう第6号に係る部分に限る。)の規定は、保険会社等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。以下「 改正法 」という。)第3条の規定による改正後の 相続税法 以下「 相続税法 」という。第10条第1項第5号 《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》 該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権 に規定する保険会社等をいう。)の営業所等( 相続税法 第59条第1項に規定する営業所等をいう。)が新規則第30条第1項第6号に規定する契約の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われるものを除く。以下この条において同じ。)の手続を行うことにより、2018年1月1日以後に当該契約者の変更の効力が生ずる場合について適用する。この場合において、同日前に効力が生じた当該契約に係る契約者の変更の回数は、同号ハの回数に含まないものとする。

4条 (書式に関する経過措置)

1項 新規則 第5号書式及び第6号書式は、2018年1月1日以後に 相続税法 第59条第1項の規定に該当する事実が生ずる場合について適用し、同日前に 改正法 第3条の規定による改正前の 相続税法 第59条第1項 《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》 業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退 の規定に該当する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

2項 新規則 第5号書式、第6号書式及び第9号書式は、当分の間、改正前の 相続税法施行規則 の相当の規定に定める 調書 に、新規則第5号書式、第6号書式及び第9号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附 則(2016年3月31日財務省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条の6第1項第1号 《施行令第4条の2第2項に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第4条の2第2項の規定による申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所 2 被相続人の氏名並びにその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の日 3 被 の改正規定、 第3条第1項第1号 《施行令第4条の14第1項に規定する財務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項定義に規定す の改正規定、 第6条第3号 《受託者の変更等があつた場合に提出すべき書…》 類の記載事項 第6条 施行令第4条の18第1項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する事項のほか次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部の の改正規定、 第20条第1項第1号 《法第39条第1項法第44条第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 この場合において、法第52条第1項第1号イ又はロに規定する場合に該当するときは、第5号又は第6号に の改正規定、同条第7項第1号の改正規定、 第23条第1号 《振替社債等の収納手続書類の記載事項 第2…》 3条 施行令第20条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 物納の許可をされた者に係る第13条第1項第3号に掲げる事項個人番号を除く。 2 振替の申請年月日 3 振替の申請 の改正規定、 第30条第8項第1号 《8 法第59条第5項に規定する財務省令で…》 定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書以下この項及び次項において「調書」という。の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書の第5号書 及び第9項第1号の改正規定、附則第4項第1号の改正規定、附則第5項第1号の改正規定、附則第7項第3号の改正規定並びに附則第8項第1号の改正規定並びに附則第3条及び 第6条 《受託者の変更等があつた場合に提出すべき書…》 類の記載事項 施行令第4条の18第1項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する事項のほか次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部の移管が の規定2017年1月1日

2号 第21条第8項第1号 《8 施行令第18条第1号ルに規定する財務…》 省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律1948年法律第122号第2条第1項用語の意義に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業 の改正規定及び附則第4条の規定 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第45号)の施行の日(2016年6月23日

2条 (申告書の添付書類に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行規則 以下「 新規則 」という。第1条の5第2項 《2 施行令第4条第2項に規定する財務省令…》 で定める書類は、次に掲げる書類同項に規定する申告書又は更正請求書の提出の時において居住用不動産を取得していない場合には、第1号に掲げる書類とする。 1 戸籍の附票の写し法第19条第2項に規定する被相続 の規定は、2016年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第9条 《贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添…》 附書類 法第21条の6第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し法第21条の6第1項の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に の規定は、2016年1月1日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

3条 (申請書等の記載事項に関する経過措置)

1項 新規則 第1条の6第1項 《施行令第4条の2第2項に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第4条の2第2項の規定による申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所 2 被相続人の氏名並びにその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の日 3 被第6条 《受託者の変更等があつた場合に提出すべき書…》 類の記載事項 施行令第4条の18第1項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する事項のほか次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部の移管が 及び 第20条第1項 《法第39条第1項法第44条第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 この場合において、法第52条第1項第1号イ又はロに規定する場合に該当するときは、第5号又は第6号に同条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、2017年1月1日以後に提出する 相続税法 施行令 以下「 施行令 」という。第4条の2第2項 《2 法第19条の2第2項に規定する相続又…》 は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに、その事 若しくは 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下「 改正法 」という。)第4条の規定による改正後の 相続税法 以下「 新法 」という。第39条第1項 《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》 ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他同条第29項又は 新法 第44条第2項 《2 第38条第1項、第2項及び第4項、第…》 39条第29項を除く。並びに第40条の規定は、前項の規定による延納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の申請書又は施行令第4条の17第1項の書類について適用し、同日前に提出した施行令第4条の2第2項若しくは 改正法 第4条の規定による改正前の 相続税法 以下「 旧法 」という。第39条第1項 《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》 ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他同条第29項又は 旧法 第44条第2項 《2 第38条第1項、第2項及び第4項、第…》 39条第29項を除く。並びに第40条の規定は、前項の規定による延納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の申請書又は施行令第4条の17第1項の書類については、なお従前の例による。

2項 新規則 第20条第3項 《3 法第39条第6項法第44条第2項又は…》 第47条第11項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項 2 法第39条第1項の申請書法第47条第11項にお から第5項まで(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、2017年1月1日以後に提出する 新法 第39条第6項 《6 前条第1項の規定による延納の許可を申…》 請しようとする者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日同条第29項、新法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する 担保提供関係書類 提出期限延長届出書、新法第39条第13項(同条第29項、新法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は新法第39条第18項(同条第29項、新法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書について適用し、同日前に提出した 旧法 第39条第6項 《6 前条第1項の規定による延納の許可を申…》 請しようとする者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日同条第29項、旧法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、旧法第39条第13項(同条第29項、旧法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は旧法第39条第18項(同条第29項、旧法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書については、なお従前の例による。

3項 新規則 第20条第7項 《7 法第39条第30項法第44条第2項又…》 は第47条第11項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 この場合において、第1項後段の規定は、第2号及び第3号に掲げる事項について準用する。 1 第13 及び 第22条第1項 《法第42条第1項法第45条第2項において…》 準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項 2 納付すべき相続税額 3 物納を求めようとする税額 4 延納によつても金 の規定は、2017年1月1日以後に提出する 新法 第39条第30項 《30 延納の許可を受けた者は、その後の資…》 力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、その変更を求めようとする条件その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出することができる新法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。又は第42条第1項(新法第45条第2項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した 旧法 第39条第30項 《30 延納の許可を受けた者は、その後の資…》 力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、その変更を求めようとする条件その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出することができる旧法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。又は第42条第1項(旧法第45条第2項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

4項 新規則 第22条第6項 《6 法第42条第4項法第45条第2項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項 2 法第42条第1項法第45条第2項において準用する場合を含む。の申請 から第8項までの規定は、2017年1月1日以後に提出する 新法 第42条第4項 《4 前条第1項の規定による物納の許可を申…》 請しようとする者は、物納手続関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日新法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する 物納手続関係書類 提出期限延長届出書、新法第42条第11項(新法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は新法第42条第23項(新法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書について適用し、同日前に提出した 旧法 第42条第4項 《4 前条第1項の規定による物納の許可を申…》 請しようとする者は、物納手続関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日旧法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、旧法第42条第11項(旧法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は旧法第42条第23項(旧法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書については、なお従前の例による。

5項 新規則 第22条第9項 《9 法第42条第27項法第45条第2項又…》 は第48条の2第6項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項 2 法第42条第20項の措置をとつた旨及び当該第23条 《振替社債等の収納手続書類の記載事項 施…》 行令第20条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 物納の許可をされた者に係る第13条第1項第3号に掲げる事項個人番号を除く。 2 振替の申請年月日 3 振替の申請をした施 から 第26条 《物納の撤回に係る延納申請書の記載事項 …》 法第47条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 この場合において、第20条第1項後段の規定は、第2号同項第5号及び第6号に関する部分に限る。に掲げる事項について準用する。 1 まで、 第28条 《特定物納申請書の記載事項 法第48条の…》 2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項 2 法第48条の2第1項に規定する特定物納対象税額 3 施行令第25条の7第1項におい 並びに 第30条第8項 《8 法第59条第5項に規定する財務省令で…》 定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書以下この項及び次項において「調書」という。の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書の第5号書 及び第9項の規定は、2017年1月1日以後に提出する 新法 第42条第27項 《27 第20項の措置をとつた場合には、当…》 該申請者は、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。新法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の届出書、 施行令 第20条第2項 《2 振替社債等社債、株式等の振替に関する…》 法律第2条第1項定義に規定する社債等同法第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債を除く。のうち同法の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものをいう。により物納の許可をされた の書類又は新法第43条第5項(新法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)、第46条第2項、第47条第2項若しくは第48条の2第2項若しくは施行令第30条第3項若しくは第4項の申請書について適用し、同日前に提出した 旧法 第42条第27項 《27 第20項の措置をとつた場合には、当…》 該申請者は、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。旧法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の届出書、施行令第20条第2項の書類又は旧法第43条第5項(旧法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)、第46条第2項、第47条第2項若しくは第48条の2第2項若しくは施行令第30条第3項若しくは第4項の申請書については、なお従前の例による。

6項 新規則 附則第4項、第5項及び第8項(新規則附則第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、2017年1月1日以後に新規則附則第4項若しくは第5項の規定により提出する届出書又は新規則附則第8項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の 相続税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第4項若しくは第5項の規定により提出した届出書又は 旧規則 附則第8項(旧規則附則第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

4条 (管理処分不適格財産に関する経過措置)

1項 新規則 第21条第8項 《8 施行令第18条第1号ルに規定する財務…》 省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律1948年法律第122号第2条第1項用語の意義に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業 の規定は、附則第1条第2号に定める日以後に提出される 新法 第42条第1項 《前条第1項の規定による物納の許可を申請し…》 ようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び新法第45条第2項において準用する場合を含む。又は第48条の2第2項の申請書に係る物納の許可について適用し、同日前に提出された 旧法 第42条第1項 《前条第1項の規定による物納の許可を申請し…》 ようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び旧法第45条第2項において準用する場合を含む。又は第48条の2第2項の申請書に係る物納の許可については、なお従前の例による。

5条 (調書提出の限度等に関する経過措置)

1項 新規則 第30条第3項 《3 法第59条第1項ただし書に規定する財…》 務省令で定める額は、1,010,000円とする。第5号ロ(3及び4並びにハ(4)に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に 新法 第59条第2項第2号 《2 保険会社等でこの法律の施行地に営業所…》 等を有するものは、生命保険契約又は損害保険契約の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた場合には、当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31日までに、財務省令で定めると 又は第3号に掲げる事由が生ずる場合について適用する。

6条 (事業が適正に行われていると認められる場合に関する経過措置)

1項 新規則 附則第7項の規定は、2017年1月2日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日財務省令第19号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日財務省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2条 (障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行規則 以下「 新規則 」という。第5条第1項 《施行令第4条の16第1項に規定する財務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号当該特定障害者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該特定障害者の氏名及び住所又は居所 2 施行令第 の規定は、2016年1月1日以後に 相続税法 第21条の4第1項 《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》 別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識 に規定する 障害者非課税信託申告書 相続税法 施行令 第4条の14第2項 《2 前項の規定による申告書以下この節にお…》 いて「障害者非課税信託取消申告書」という。が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。 に規定する 障害者非課税信託取消申告書 又は同令第4条の16第3項に規定する 障害者非課税信託に関する異動申告書 以下「 障害者非課税信託に関する異動申告書 」という。)を提出したことがある者がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、同月1日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が 施行日 以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第5条第2項 《2 施行令第4条の16第1項の規定による…》 申告書特定障害者が個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。を受理した受託者の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した特定障害者の個人番号を付記するものとする。 の規定は、 施行日 以後に受理する 障害者非課税信託に関する異動申告書 について適用する。

3条 (相続税の申告書に添付する書類に関する経過措置)

1項 新規則 第16条第3項第1号 《3 法第27条第4項に規定する財務省令で…》 定める書類は、次に掲げる書類第29条第5項の規定により第1号に掲げる書類を提出している場合には、同号に掲げる書類を除く。とする。 1 次に掲げるいずれかの書類当該書類を複写機により複写したものを含む。 の規定は、 施行日 以後に 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの から第3項までの規定により提出する申告書(これらの申告書に係る同法第1条の2第3号に規定する期限後申告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にこれらの規定により提出した申告書については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後に 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの から第3項までの規定により申告書を提出する場合における 相続税法施行規則 の一部を改正する省令(2015年財務省令第24号)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 相続税法施行規則 第16条第3項第2号 《3 法第27条第4項に規定する財務省令で…》 定める書類は、次に掲げる書類第29条第5項の規定により第1号に掲げる書類を提出している場合には、同号に掲げる書類を除く。とする。 1 次に掲げるいずれかの書類当該書類を複写機により複写したものを含む。 の規定の適用については、同号中「写し」とあるのは、「写し又は当該写しを複写機により複写したもの」とする。

4条 (書式に関する経過措置)

1項 新規則 第4号書式は、 施行日 以後に提出する 障害者非課税信託に関する異動申告書 について適用し、施行日前に提出した障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第4号書式は、当分の間、改正前の 相続税法施行規則 第4号書式に定める申告書をもってこれに代えることができる。

附 則(2019年3月29日財務省令第8号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において、「期限後申告書…》 又は「修正申告書」とは、それぞれ相続税法1950年法律第73号。以下「法」という。の2に規定する期限後申告書又は修正申告書をいう。 相続税法施行規則 第3条第1項第4号 《施行令第4条の14第1項に規定する財務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項定義に規定す の改正規定、同令第4条第1項第4号の改正規定、同令第18条第1項の改正規定、同令第1号書式の改正規定、同令第2号書式の改正規定、同令第3号書式の改正規定、同令第4号書式から第8号書式までの改正規定及び同令第9号書式の改正規定並びに附則第3条の規定令和元年7月1日

2号 次に掲げる規定2020年1月1日

第1条 《定義 この省令において、「期限後申告書…》 又は「修正申告書」とは、それぞれ相続税法1950年法律第73号。以下「法」という。の2に規定する期限後申告書又は修正申告書をいう。 相続税法施行規則 第11条 《相続時精算課税選択届出書の添付書類 施…》 行令第5条第2項に規定する財務省令で定める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第21条の9第1項の贈与をした者の推定 の改正規定及び次条の規定

第2条 《障害者非課税信託申告書の添付書類 施行…》 令第4条の10第1項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第21条の4第1項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定障害者以下「特定障害者」という。のイからヘまでに掲げ の規定

3号 第1条 《定義 この省令において、「期限後申告書…》 又は「修正申告書」とは、それぞれ相続税法1950年法律第73号。以下「法」という。の2に規定する期限後申告書又は修正申告書をいう。 相続税法施行規則 第12条の4 《法定利率による複利の計算で現価を算出する…》 ための割合 法第23条の2第1項第3号に規定する財務省令で定める割合は、法定利率に1を加えた数を同項第2号イに規定する配偶者居住権の存続年数で累乗して得た数をもつて1を除して得た割合当該割合に小数点 を同令第12条の7とする改正規定、同令第12条の三(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第12条の6とする改正規定及び同令第12条の2を同令第12条の5とし、同令第12条の次に3条を加える改正規定2020年4月1日

2条 (相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この省令において、「期限後申告書…》 又は「修正申告書」とは、それぞれ相続税法1950年法律第73号。以下「法」という。の2に規定する期限後申告書又は修正申告書をいう。 の規定による改正後の 相続税法施行規則 以下「 新規則 」という。第11条 《相続時精算課税選択届出書の添付書類 施…》 行令第5条第2項に規定する財務省令で定める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第21条の9第1項の贈与をした者の推定 の規定は、2020年1月1日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

3条 (書式に関する経過措置)

1項 新規則 第2号書式は、令和元年7月1日以後に開始する相続に係る 相続税法 施行令 の一部を改正する政令(2019年政令第98号。以下「 改正令 」という。)による改正後の 相続税法施行令 以下「 新令 」という。第4条の14第1項 《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》 特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき信託法第11条第1項詐害信託の取消し等の規定による取消権の行使があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4号 の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第2項に規定する 障害者非課税信託取消申告書 について適用し、同日前に開始した相続に係る 改正令 による改正前の 相続税法施行令 以下「 旧令 」という。第4条の14第1項 《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》 特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき信託法第11条第1項詐害信託の取消し等の規定による取消権の行使があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4号 の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第2項に規定する障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第3号書式は、令和元年7月1日以後に開始する相続に係る 新令 第4条の15第1項 《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》 特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4 の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第2項に規定する 障害者非課税信託廃止申告書 について適用し、同日前に開始した相続に係る 旧令 第4条の15第1項 《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》 特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4 の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第2項に規定する障害者非課税信託廃止申告書については、なお従前の例による。

3項 新規則 第1号書式から第9号書式までの書式は、当分の間、 第1条 《定義 この政令において、「扶養義務者」…》 、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法以下「法」という。の2に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。 の規定による改正前の 相続税法施行規則 の相当の規定に定める申告書又は 調書 に、新規則第1号書式から第9号書式までの書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年12月13日財務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年3月31日財務省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2条 (担保提供関係書類等に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行規則 第20条第2項 《2 法第39条第1項に規定する財務省令で…》 定める書類以下この条において「担保提供関係書類」という。は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 有価証券 次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 登同条第6項において準用する場合を含む。及び 第22条第2項 《2 法第42条第1項法第45条第2項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類次項から第7項までにおいて「物納手続関係書類」という。は、次の各号に掲げる物納に充てようとする財産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 の規定は、2020年4月1日以後に提出する 相続税法 第39条第1項 《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》 ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他同条第29項又は同法第44条第2項において準用する場合を含む。)に規定する 担保提供関係書類 又は同法第42条第1項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する 物納手続関係書類 について適用し、同日前に提出した当該担保提供関係書類又は当該物納手続関係書類については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日財務省令第17号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条の規定2021年10月1日

2号 第30条第9項 《9 調書を提出すべき者が法第59条第5項…》 第1号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項次項、第11項及び第13項第3号において「記載事項」という。を同条第1項から第3項までの規定に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合 の改正規定(「(2003年財務省令第71号)」を削る部分を除く。)、同条第10項の改正規定及び同条第14項を同条第15項とし、同条第11項から第13項までを1項ずつ繰り下げ、同条第10項の次に1項を加える改正規定2022年1月1日

2条 (調書の提出方法に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行規則 以下「 新規則 」という。第30条第10項第2号 《10 法第59条第5項第1号に規定する財…》 務省令で定める方法は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第4条第1項の規定の例により届出をした者 同令第5 に定める方法により同条第9項に規定する 記載事項 を提供しようとする者は、2022年1月1日前においても、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 の一部を改正する省令(2021年財務省令第32号)による改正後の 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 2003年財務省令第71号第4条第5項 《5 電子情報処理組織を使用する方法により…》 国税の納付を行おうとする者のうち、第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して国税の納付手続を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。 の規定の例により、その届出その他必要な行為をすることができる。この場合において、当該届出は、同日において 新規則 第30条第9項 《9 調書を提出すべき者が法第59条第5項…》 第1号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項次項、第11項及び第13項第3号において「記載事項」という。を同条第1項から第3項までの規定に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合 の規定により行われたものとみなす。

3条 (書式に関する経過措置)

1項 新規則 第1号書式から第4号書式までに定める書式は、当分の間、改正前の 相続税法施行規則 第1号書式から第4号書式までに定める申告書をもってこれに代えることができる。

附 則(2022年3月31日財務省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第30条第7項第1号 《7 法第59条第3項ただし書に規定する財…》 務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受託者の引き受けた信託について受益者受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者。以下この号において同じ。別に当該信託の信託財産に の改正規定、同条第10項第2号の改正規定及び第9号書式の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定2023年1月1日

2号 附則第7項第3号の改正規定2024年1月1日

2条 (調書の提出を要しない事由に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行規則 以下「 新規則 」という。第30条第7項第1号 《7 法第59条第3項ただし書に規定する財…》 務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受託者の引き受けた信託について受益者受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者。以下この号において同じ。別に当該信託の信託財産に の規定は、2023年1月1日以後に 相続税法 第59条第3項 《3 信託の受託者でこの法律の施行地に当該…》 信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの以下この項において「営業所等」という。を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財 各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。

3条 (書式に関する経過措置)

1項 新規則 第9号書式は、2023年1月1日以後に 相続税法 第59条第3項 《3 信託の受託者でこの法律の施行地に当該…》 信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの以下この項において「営業所等」という。を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財 各号に掲げる事由が生ずることにより提出する 調書 について適用し、同日前に当該事由が生じたことにより提出する調書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第9号書式は、当分の間、改正前の 相続税法施行規則 第9号書式に定める 調書 をもってこれに代えることができる。

附 則(2023年3月31日財務省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。ただし、 第1条の2 《漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に…》 類する共済に係る契約の要件 相続税法施行令1950年政令第71号。以下「施行令」という。第1項第3号ロ及び第2項第2号ロに規定する財務省令で定める要件は、これらの規定に規定する漁業協同組合又は水産加 の改正規定、 第1条の6第2項第3号 《2 施行令第4条の2第2項の規定により提…》 出する申請書には、同項に規定する相続又は遺贈に係る申告期限後3年を経過する日までに当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつた事情の次の各号に掲げ の改正規定、 第29条 《贈与税の申告内容の開示請求書の記載事項等…》 施行令第27条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 施行令第27条第1項に規定する開示請求書以下この条において「開示請求書」という。を提出する者以下この条において「開 の改正規定及び 第30条 《調書の記載事項等 保険金法第59条第1…》 項第1号に規定する保険金をいう。以下この項及び第4項において同じ。の支払をする保険会社等法第10条第1項第5号に規定する保険会社等をいう。第5項において同じ。で法の施行地に営業所等法第59条第1項に規 の改正規定は、2023年4月1日から施行する。

2条 (相続時精算課税選択届出書等の記載事項に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行規則 以下「 新規則 」という。第10条第1項第1号 《法第21条の9第2項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第21条の9第2項に規定する届出書以下「相続時精算課税選択届出書」という。を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号個人番号を有しない者又は施行 及び第4号並びに第2項第3号及び第5号の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により財産を取得する者(当該者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)が 相続税法 第21条の18第1項 《贈与により財産を取得した者以下この条にお…》 いて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の の規定の適用を受ける場合には、当該相続人)が提出する 新規則 第10条第1項第1号 《法第21条の9第2項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第21条の9第2項に規定する届出書以下「相続時精算課税選択届出書」という。を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号個人番号を有しない者又は施行 に規定する 相続時精算課税選択届出書 について適用し、 施行日 前に贈与により財産を取得した者(当該者の相続人が同法第21条の18第1項の規定の適用を受ける場合には、当該相続人)が提出する改正前の 相続税法施行規則 第10条第1項第1号 《法第21条の9第2項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第21条の9第2項に規定する届出書以下「相続時精算課税選択届出書」という。を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号個人番号を有しない者又は施行 に規定する相続時精算課税選択届出書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第12条第1号 《相続時精算課税に係る贈与税の特別控除 第…》 12条 法第21条の12第2項に規定する財務省令で定める事項は、同条第1項の規定により控除を受けようとする者の法第21条の9第5項に規定する特定贈与者以下「特定贈与者」という。ごとの次に掲げる事項とす第13条第1項第6号 《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》 する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた 及び第7号並びに 第17条第1項第1号 《法第28条第1項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定贈与者ごとの課税価格、相続時精算課税に係る基礎控除額及び贈与税額、法第9条の4第1項又は第2項の信託に係る委託者ごとの課税価格及び贈与税額並びに特定贈与者及び の規定は、 施行日 以後に贈与により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税又は相続税については、なお従前の例による。

附 則(2024年2月29日財務省令第6号)

1項 この省令は、2024年3月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日財務省令第16号)

1項 この省令は、2026年9月1日から施行する。

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