制定文 相続税法 (1950年法律第73号)及び 相続税法施行令 (1950年政令第71号)に基き、 相続税法 施行細則(1947年大蔵省令第48号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において、「期限後申告書」又は「修正申告書」とは、それぞれ 相続税法 (1950年法律第73号。以下「 法 」という。)
第1条の2
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 扶養義務者 配偶者及び民法1896年法律第89号第877条扶養義務者に規定する親族をいう。 2 期限内申告書 第50条第2項の場合を除き、第27条第
に規定する期限後申告書又は修正申告書をいう。
1条の2 (漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件)
1項 相続税法 施行令 (1950年政令第71号。以下「 施行令 」という。)
第1条の2第1項第3号
《法第3条第1項第1号に規定する生命保険会…》
社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法1995年法律第105号第2条第3項定義に規定する生命保険会社と締結した保険契約又は同条第6項に規定する外国保険業者
ロ及び第2項第2号ロに規定する財務省令で定める要件は、これらの規定に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「 漁業協同組合等 」という。)が、その締結した生命共済又は傷害共済に係る契約により負う共済責任を共済水産業協同組合連合会(当該 漁業協同組合等 を会員とするものであつて、その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該漁業協同組合等が当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)とする。
1条の3 (特定信託の委託者が通知すべき事項)
1項 施行令
第1条の10第6項
《6 法第9条の4第1項の規定の適用を受け…》
る信託同項又は同条第2項の規定の適用を受けることが見込まれる信託を含む。以下この項及び次項において「特定信託」という。をする委託者は、当該特定信託以外の特定信託以下この項及び次項において「従前特定信託
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 施行令
第1条の10第6項
《6 法第9条の4第1項の規定の適用を受け…》
る信託同項又は同条第2項の規定の適用を受けることが見込まれる信託を含む。以下この項及び次項において「特定信託」という。をする委託者は、当該特定信託以外の特定信託以下この項及び次項において「従前特定信託
に規定する 特定信託 (次項において「 特定信託 」という。)の委託者の氏名及び住所又は居所
2号 施行令
第1条の10第6項
《6 法第9条の4第1項の規定の適用を受け…》
る信託同項又は同条第2項の規定の適用を受けることが見込まれる信託を含む。以下この項及び次項において「特定信託」という。をする委託者は、当該特定信託以外の特定信託以下この項及び次項において「従前特定信託
に規定する 従前特定信託 (以下この項において「 従前 特定信託 」という。)の受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地
3号 従前特定信託 の信託財産の価額
4号 従前特定信託 の効力が生じた日又は生ずる日(これらの日が明らかでない場合には、当該従前特定信託の効力が生ずる条件その他の事項)
5号 従前特定信託 の受益者等( 法
第9条の2第1項
《信託退職年金の支給を目的とする信託その他…》
の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。となる者があ
に規定する受益者等をいう。次項第5号において同じ。)が存しないこととなる要件
2項 施行令
第1条の10第7項
《7 前項の場合において、特定信託をした委…》
託者は、当該特定信託をした後遅滞なく、従前特定信託の受託者に対して、当該特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定信託 の委託者の氏名及び住所又は居所
2号 特定信託 の受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地
3号 特定信託 の信託財産の価額
4号 特定信託 の効力が生じた日又は生ずる日(これらの日が明らかでない場合には、当該特定信託の効力が生ずる条件その他の事項)
5号 特定信託 の受益者等が存しないこととなる要件
1条の4 (受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税又は相続税の申告書に添付する明細書の記載事項)
1項 施行令
第1条の10第9項
《9 前項の場合において、二以上の信託に係…》
る受託者が法第28条の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産の種類、課税価格に算入すべき価額、同項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 各信託の信託財産の種類及び課税価格に算入すべき価額
2号 各信託の信託財産について 法
第21条の8
《在外財産に対する贈与税額の控除 贈与に…》
よりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第21条の13の規定により計算し
の規定の適用がある場合には、同条の規定により控除すべき金額
3号 各信託に係る 施行令
第1条の10第8項
《8 二以上の信託に関する権利に係る贈与税…》
額が第1項及び第2項の規定により1の者の贈与税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務信託法第2条第9項定義に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この条において同
に規定する信託財産責任負担債務の額
2項 施行令
第1条の10第10項
《10 二以上の信託に関する権利に係る相続…》
税額が第4項の規定により1の者の相続税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務の額及び法第27条の規定による相続税の申告書の提出については、前2項の規定を準用する。
において準用する同条第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 前項第1号及び第3号に掲げる事項
2号 各信託の信託財産について 法
第20条の2
《在外財産に対する相続税額の控除 相続又…》
は遺贈第21条の2第4項に規定する贈与を含む。以下この条において同じ。によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、
の規定の適用がある場合には、同条の規定により控除すべき金額
1条の5 (特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する場合の記載事項等)
1項 施行令
第4条第2項
《2 法第19条第2項第2号に規定する政令…》
で定める場合は、同号の被相続人の配偶者が、法第27条第1項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。又は国税通則法1962年法律第66号第23条第3項更正
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該贈与により取得した 法
第19条第2項
《2 前項に規定する特定贈与財産とは、第2…》
1条の6第1項に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当
に規定する 居住用不動産 (以下この条において「 居住用不動産 」という。)又は金銭の種類、数量、価額及び所在場所の明細並びにその取得の年月日
2号 当該 居住用不動産 又は金銭のうち贈与税の課税価格に算入する部分に係るこれらの財産の価額
3号 当該相続の開始の年の前年以前の各年分の贈与税につき 法
第21条の6第1項
《その年において贈与によりその者との婚姻期…》
間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの以下この条において「居住用不動産」という。又は金銭を取得した者その年の前年以前
の規定の適用を受けていない旨
4号 その他参考となるべき事項
2項 施行令
第4条第2項
《2 法第19条第2項第2号に規定する政令…》
で定める場合は、同号の被相続人の配偶者が、法第27条第1項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。又は国税通則法1962年法律第66号第23条第3項更正
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(同項に規定する申告書又は更正請求書の提出の時において 居住用不動産 を取得していない場合には、第1号に掲げる書類)とする。
1号 戸籍の附票の写し( 法
第19条第2項
《2 前項に規定する特定贈与財産とは、第2…》
1条の6第1項に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当
に規定する被相続人からの贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限る。)
2号 法
第19条第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》
相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条
に規定する特定贈与財産の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)を受けた者が取得した 居住用不動産 に関する登記事項証明書その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの
1条の6 (配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受ける場合の記載事項等)
1項 施行令
第4条の2第2項
《2 法第19条の2第2項に規定する相続又…》
は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに、その事
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 施行令
第4条の2第2項
《2 法第19条の2第2項に規定する相続又…》
は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに、その事
の規定による申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
2号 被相続人の氏名並びにその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の日
3号 被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税の 法
第19条の2第3項
《3 第1項の規定は、第27条の規定による…》
申告書当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第5項において同じ。又は国税通則法第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に、第1項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に
に規定する申告書を提出した日
4号 その他参考となるべき事項
2項 施行令
第4条の2第2項
《2 法第19条の2第2項に規定する相続又…》
は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに、その事
の規定により提出する申請書には、同項に規定する相続又は遺贈に係る申告期限後3年を経過する日までに当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつた事情の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされていること訴えの提起がされていることを証する書類
2号 当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされていること(次号に該当する場合を除く。)これらの申立てがされていることを証する書類
3号 当該相続又は遺贈に関し、 民法 (1896年法律第89号)
第908条第1項
《被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定…》
め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
若しくは第4項(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第915条第1項ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されていることこれらの事実及び当該分割が禁止されている期間又は当該承認若しくは放棄が伸長された期間を証する書類
4号 前3号に掲げる事情以外の事情財産の分割がされなかつた事情の詳細を記載した書類
3項 法
第19条の2第3項
《3 第1項の規定は、第27条の規定による…》
申告書当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第5項において同じ。又は国税通則法第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に、第1項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
2号 当該相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について 法
第19条の2第3項
《3 第1項の規定は、第27条の規定による…》
申告書当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第5項において同じ。又は国税通則法第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に、第1項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に
に規定する申告書又は更正請求書を提出する際に当該財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合において、当該申告書又は更正請求書の提出後に分割される当該財産について同条第2項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細
2条 (障害者非課税信託申告書の添付書類)
1項 施行令
第4条の10第1項
《法第21条の4第1項の規定の適用を受けよ…》
うとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第21条の4第1項
《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》
別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識
の規定の適用を受けようとする同項に規定する 特定障害者 (以下「 特定障害者 」という。)のイからヘまでに掲げる区分に応じイからヘまでに定める書類
イ 所得税法 施行令 (1965年政令第96号)
第10条第1項第1号
《法第33条の2第1項、第5項又は第6項の…》
規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第33条の2第1項、第5項又は第6項の規定による還付を受けよう
又は第2項第1号(障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者に該当する者これらの規定に掲げる者に該当する者であることについての児童相談所、 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
第9条第6項
《6 その設置する福祉事務所社会福祉法19…》
51年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員以下「知的障害者福祉司」という。を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の
(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第6条第1項
《都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者…》
の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。
(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医の証明書
ロ 所得税法 施行令
第10条第1項第2号
《法第33条の2第1項、第5項又は第6項の…》
規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第33条の2第1項、第5項又は第6項の規定による還付を受けよう
又は第2項第2号に掲げる者に該当する者同条第1項第2号の精神障害者保健福祉手帳の写し
ハ 所得税法 施行令
第10条第2項第3号
《2 前項第2号の充当をする場合において、…》
充当することとされる贈与税のうちに国税通則法第2条第8号定義に規定する法定納期限法定納期限後に納付すべき税額が確定した贈与税にあつては、修正申告書若しくは期限後申告書の提出があつた時又は同法第28条第
に掲げる者に該当する者身体障害者手帳の写し
ニ 所得税法 施行令
第10条第2項第4号
《2 前項第2号の充当をする場合において、…》
充当することとされる贈与税のうちに国税通則法第2条第8号定義に規定する法定納期限法定納期限後に納付すべき税額が確定した贈与税にあつては、修正申告書若しくは期限後申告書の提出があつた時又は同法第28条第
に掲げる者に該当する者戦傷病者手帳の写し
ホ 所得税法 施行令
第10条第1項第5号
《法第33条の2第1項、第5項又は第6項の…》
規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第33条の2第1項、第5項又は第6項の規定による還付を受けよう
に掲げる者に該当する者同号の規定に該当する者であることについての厚生労働大臣の証明書
ヘ 所得税法 施行令
第10条第1項第6号
《法第33条の2第1項、第5項又は第6項の…》
規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第33条の2第1項、第5項又は第6項の規定による還付を受けよう
に掲げる者のうちその障害の程度が同条第2項第1号若しくは第3号に掲げる者に準ずるものとして同条第1項第7号に規定する市町村長等の認定を受けている者若しくは同号に掲げる者のうちその障害の程度が同項第1号に掲げる者に準ずるものとして同項第7号に規定する市町村長等の認定を受けている者又は同条第2項第6号に掲げる者に該当する者これらの者に該当する者であることについての当該市町村長等の証明書
2号 施行令
第4条の10第1項第4号
《法第21条の4第1項の規定の適用を受けよ…》
うとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を
に規定する信託受益権の価額の計算の明細書
3条 (障害者非課税信託取消申告書の記載事項)
1項 施行令
第4条の14第1項
《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》
特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき信託法第11条第1項詐害信託の取消し等の規定による取消権の行使があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定障害者 の氏名、住所又は居所及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
2号 前号の 特定障害者 が既に提出した 法
第21条の4第1項
《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》
別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識
に規定する 障害者非課税信託申告書 (以下「 障害者非課税信託申告書 」という。)に係る同条第2項に規定する特定障害者扶養信託契約(以下「 特定障害者扶養信託契約 」という。)に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所並びに当該信託の受託者の名称及び所在地並びに現に当該信託に関する事務を取り扱う同条第1項に規定する 受託者の営業所等 (以下「 受託者の営業所等 」という。)の名称及び所在地
3号 前号の 特定障害者 扶養信託契約に基づいて信託された財産に係る 法
第21条の4第1項
《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》
別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識
に規定する 信託受益権 (以下
第6条
《 定期金給付契約生命保険契約を除く。次項…》
において同じ。の定期金給付事由が発生した場合において、当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、当該定期金給付事由が発生した時において、定期金
までにおいて「 信託受益権 」という。)の価額及び当該信託受益権の価額のうち同号の 障害者非課税信託申告書 の提出により同項の規定の適用を受けた部分の価額並びにその信託がされた年月日
4号 前号の財産のうち 施行令
第4条の14第1項
《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》
特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき信託法第11条第1項詐害信託の取消し等の規定による取消権の行使があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4号
に規定する取消権の行使があつた部分の種類、数量及び所在場所の明細又は同項に規定する遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額並びに当該取消権の行使又は当該請求の基因となつた事情の詳細及びその事実の生じた年月日
5号 その他参考となるべき事項
2項 施行令
第4条の14第2項
《2 前項の規定による申告書以下この節にお…》
いて「障害者非課税信託取消申告書」という。が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
に規定する 障害者非課税信託取消申告書 (以下「 障害者非課税信託取消申告書 」という。)を受理した 受託者の営業所等 の長は、当該障害者非課税信託取消申告書に、当該受託者の法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。
4条 (障害者非課税信託廃止申告書の記載事項)
1項 施行令
第4条の15第1項
《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》
特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定障害者 の氏名、住所又は居所及び個人番号
2号 前号の 特定障害者 が既に提出した 障害者非課税信託申告書 に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所並びに当該信託の受託者の名称及び所在地並びに現に当該信託に関する事務を取り扱う 受託者の営業所等 の名称及び所在地
3号 前号の 特定障害者 扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、数量、所在場所の明細及びその信託された年月日並びに当該財産に係る 信託受益権 の価額及び当該信託受益権の価額のうち同号の 障害者非課税信託申告書 の提出により 法
第21条の4第1項
《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》
別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識
の規定の適用を受けた部分の価額
4号 前号の 信託受益権 がないこととなつた事情又は 施行令
第4条の15第1項
《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》
特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4
の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
5号 その他参考となるべき事項
2項 施行令
第4条の15第2項
《2 前項の規定による申告書以下この節にお…》
いて「障害者非課税信託廃止申告書」という。が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出があつたものとみなす。
に規定する 障害者非課税信託廃止申告書 (以下「 障害者非課税信託廃止申告書 」という。)を受理した 受託者の営業所等 の長は、当該障害者非課税信託廃止申告書に、当該受託者の法人番号を付記するものとする。
5条 (障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項)
1項 施行令
第4条の16第1項
《障害者非課税信託申告書を提出した特定障害…》
者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定障害者 の氏名、住所又は居所及び個人番号(当該特定障害者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該特定障害者の氏名及び住所又は居所)
2号 施行令
第4条の16第1項
《障害者非課税信託申告書を提出した特定障害…》
者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養
に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び当該変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
3号 その他参考となるべき事項
2項 施行令
第4条の16第1項
《障害者非課税信託申告書を提出した特定障害…》
者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養
の規定による申告書( 特定障害者 が個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した 受託者の営業所等 の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した特定障害者の個人番号を付記するものとする。
3項 施行令
第4条の16第2項
《2 障害者非課税信託申告書を提出した特定…》
障害者が、その提出後、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等以下この項において「前の営業所等」という。から当該事務の全部を当該受託
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定障害者 の氏名、住所又は居所及び個人番号
2号 施行令
第4条の16第2項
《2 障害者非課税信託申告書を提出した特定…》
障害者が、その提出後、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等以下この項において「前の営業所等」という。から当該事務の全部を当該受託
に規定する前の営業所等及び同項に規定する受託者の他の営業所等の名称及び所在地
3号 その他参考となるべき事項
5条の2 (障害者非課税信託申告書の添付書類の提出の特例)
1項 施行令
第4条の17第3項
《3 第1項の規定により障害者非課税信託申…》
告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する特定障害者は、当該障害者非課税信託申告書への添付書類特定障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第4条の10第1項に規定する財務省令で定める書類をいう。以下こ
に規定する添付書類に記載されている事項を電磁的方法(同条第1項に規定する電磁的方法をいう。)により提供する 特定障害者 は、施行令第4条の10第1項に規定する 受託者の営業所等 に対し、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 (2003年財務省令第71号)
第5条第3項第2号
《3 前2項の申請等を行う者は、これらの規…》
定にかかわらず、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等以下この条において「添付書面等」という。に記載されている事項又は記載すべき事項以下この条において「添付書面等記
(電子情報処理組織による申請等)に規定する方法により作成した当該添付書類に記載されている事項が記録された同号に規定する電磁的記録を 障害者非課税信託申告書 に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
6条 (受託者の変更等があつた場合に提出すべき書類の記載事項)
1項 施行令
第4条の18第1項
《受託者の変更又は受託者の営業所等の廃止に…》
より、既に提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部が他の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの又は同1の受託者の他の営業
に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する事項のほか次に掲げる事項を記載した書類とする。
1号 特定障害者 扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部の移管がされた 施行令
第4条の18第1項
《受託者の変更又は受託者の営業所等の廃止に…》
より、既に提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部が他の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの又は同1の受託者の他の営業
に規定する移管先の営業所等の名称、所在地(受託者の変更により当該移管がされた場合には、当該移管がされた同項に規定する他の受託者の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等の名称及び所在地)及び法人番号並びにその移管がされた年月日
2号 前号の 特定障害者 扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部の移管をした 受託者の営業所等 の名称及び所在地(受託者の変更により当該移管をした場合には、当該移管をした受託者の名称及び所在地並びに当該移管をした当該受託者の営業所等の名称及び所在地)
3号 第1号の移管に係る同号の 特定障害者 扶養信託契約に基づく信託の受益者である特定障害者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、数量及び所在場所並びにその信託された年月日
4号 前号の 特定障害者 扶養信託契約に基づいて信託された財産に係る 信託受益権 の価額及び当該信託受益権の価額のうち 障害者非課税信託申告書 の提出により 法
第21条の4第1項
《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》
別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識
の規定の適用を受けた部分の価額
5号 前号の 信託受益権 につき既に 障害者非課税信託取消申告書 が提出されている場合には、その旨、当該障害者非課税信託取消申告書を提出した年月日及び当該障害者非課税信託取消申告書に記載された 施行令
第4条の14第1項
《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》
特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき信託法第11条第1項詐害信託の取消し等の規定による取消権の行使があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4号
に規定する信託受益権減価額並びに当該信託受益権の価額のうち当該障害者非課税信託取消申告書の提出により 法
第21条の4第1項
《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》
別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識
の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとされた価額
6号 その他参考となるべき事項
7条 (受託者の営業所等における帳簿書類の整理保存等)
1項 受託者の営業所等 の長は、その作成した 施行令
第4条の20第1項
《受託者の営業所等の長は、特定障害者から提…》
出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産及び当該信託に係る信託受益権につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権の明細及びその異動並びに当該特定障害者扶
に規定する帳簿並びに 障害者非課税信託申告書 (当該障害者非課税信託申告書に添付された施行令第4条の10第1項に規定する財務省令で定める書類を含む。次項において同じ。)、 障害者非課税信託取消申告書 、 障害者非課税信託廃止申告書 及び施行令第4条の16第3項に規定する 障害者非課税信託に関する異動申告書 (次項及び次条第1項において「 障害者非課税信託に関する異動申告書 」という。)の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る 特定障害者 扶養信託契約に基づいて財産の信託がされた日から5年を経過する日の属する年の12月31日又は当該信託が終了した日の属する年の翌年12月31日のいずれか遅い日まで保存しなければならない。
2項 前項の 受託者の営業所等 の長は、 特定障害者 から提出された 障害者非課税信託申告書 、 障害者非課税信託取消申告書 、 障害者非課税信託廃止申告書 又は 障害者非課税信託に関する異動申告書 を受理した場合には、これらの申告書の写しを作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を同項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
8条 (障害者非課税信託申告書等の書式)
1項 障害者非課税信託申告書 、 障害者非課税信託取消申告書 、 障害者非課税信託廃止申告書 及び 障害者非課税信託に関する異動申告書 の書式は、それぞれ第1号書式から第4号書式までによる。
2項 国税庁長官は、第1号書式から第4号書式までに定める書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを第1号書式から第4号書式までに定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
(日本産業規格)に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
9条 (贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添附書類)
1項 法
第21条の6第2項
《2 前項の規定は、第28条第1項に規定す…》
る申告書当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。又は国税通則法第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に、前項の規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し( 法
第21条の6第1項
《その年において贈与によりその者との婚姻期…》
間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの以下この条において「居住用不動産」という。又は金銭を取得した者その年の前年以前
の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限る。)
2号 法
第21条の6第1項
《その年において贈与によりその者との婚姻期…》
間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの以下この条において「居住用不動産」という。又は金銭を取得した者その年の前年以前
の財産の贈与を受けた者が取得した同項に規定する 居住用不動産 に関する登記事項証明書その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの
10条 (相続時精算課税選択届出書の記載事項)
1項 法
第21条の9第2項
《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第21条の9第2項
《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した
に規定する届出書(以下「 相続時精算課税選択届出書 」という。)を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者又は 施行令
第5条第1項
《法第21条の9第2項の規定による同項に規…》
定する届出書以下「相続時精算課税選択届出書」という。の提出は、同条第1項の贈与をした者ごとに、納税地の所轄税務署長にしなければならない。 この場合において、法第28条第1項の規定による申告書を提出する
後段若しくは第4項の規定により 相続時精算課税選択届出書 を提出する者にあつては、氏名、生年月日及び住所又は居所)並びに法第21条の9第1項の贈与をした者との続柄
2号 前号の贈与をした者の氏名、生年月日及び住所又は居所
3号 第1号の提出する者が年の中途において 法
第21条の9第4項
《4 その年1月1日において18歳以上の者…》
が同日において60歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき配偶者となつたときを除く。には、推定相続人と
の贈与をした者の推定相続人となつた場合には、当該贈与をした者の推定相続人となつた事由及びその年月日
4号 法
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
の規定による申告書を提出しない場合には、その旨
5号 その他参考となるべき事項
2項 法
第21条の18第1項
《贈与により財産を取得した者以下この条にお…》
いて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の
の規定により 相続時精算課税選択届出書 を提出する場合における前項の財務省令で定める事項は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。
1号 法
第21条の18第1項
《贈与により財産を取得した者以下この条にお…》
いて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の
に規定する被相続人の氏名、生年月日、その死亡の時における住所又は居所及びその死亡の年月日並びに法第21条の9第1項の贈与をした者との続柄
2号 前号の贈与をした者の氏名、生年月日及び住所又は居所
3号 法
第21条の18第1項
《贈与により財産を取得した者以下この条にお…》
いて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の
の規定により 相続時精算課税選択届出書 を提出する者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者又は 施行令
第5条の6第1項
《法第21条の18第1項の規定による相続時…》
精算課税選択届出書の提出は、法第21条の9第1項の贈与をした者ごとに、当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。 この場合において、法第28条第2項の規
後段の規定若しくは同条第4項において準用する施行令第5条第4項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者にあつては、氏名及び住所又は居所)並びに第1号の被相続人との続柄
4号 第1号の被相続人が年の中途において 法
第21条の9第4項
《4 その年1月1日において18歳以上の者…》
が同日において60歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき配偶者となつたときを除く。には、推定相続人と
の贈与をした者の推定相続人となつた場合には、当該贈与をした者の推定相続人となつた事由及びその年月日
5号 法
第28条第2項
《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》
ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条
において準用する法第27条第2項の規定による申告書を提出しない場合には、その旨
6号 その他参考となるべき事項
11条 (相続時精算課税選択届出書の添付書類)
1項 施行令
第5条第2項
《2 相続時精算課税選択届出書には、贈与に…》
より財産を取得した者の戸籍の謄本その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、 相続時精算課税選択届出書 の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が 法
第21条の9第1項
《贈与により財産を取得した者がその贈与をし…》
た者の推定相続人その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において18歳以上であるものに限る。であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を
の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類とする。
2項 施行令
第5条の6第2項
《2 相続時精算課税選択届出書には、法第2…》
1条の18第1項に規定する被相続人の相続人であることを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第21条の18第1項
《贈与により財産を取得した者以下この条にお…》
いて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の
の規定により 相続時精算課税選択届出書 を提出する者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で同項に規定する被相続人の全ての相続人を明らかにする書類
2号 前号の被相続人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該被相続人の氏名、生年月日及びその死亡の年月日並びに当該被相続人が 法
第21条の9第1項
《贈与により財産を取得した者がその贈与をし…》
た者の推定相続人その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において18歳以上であるものに限る。であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を
の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類
12条 (相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
1項 法
第21条の12第2項
《2 前項の規定は、期限内申告書に同項の規…》
定により控除を受ける金額、既に同項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合の控除した金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事項は、同条第1項の規定により控除を受けようとする者の法第21条の9第5項に規定する 特定贈与者 (以下「 特定贈与者 」という。)ごとの次に掲げる事項とする。
1号 法
第21条の12第1項
《相続時精算課税適用者がその年中において特…》
定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの前条第1項の規定による控除後の贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。 1 2
の規定の適用を受けようとする年分の当該 特定贈与者 に係る贈与税の課税価格、法第21条の11の2第1項の規定により控除する金額(
第13条第1項第7号
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
及び
第17条第1項第1号
《法第28条第1項に規定する財務省令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定贈与者ごとの課税価格、相続時精算課税に係る基礎控除額及び贈与税額、法第9条の4第1項又は第2項の信託に係る委託者ごとの課税価格及び贈与税額並びに特定贈与者及び
において「 相続時精算課税に係る基礎控除額 」という。)及び贈与税額その他の贈与税の額の計算に関する明細
2号 相続時精算課税選択届出書 の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分
3号 既に当該 特定贈与者 からの贈与により取得した財産について 法
第21条の12第1項
《相続時精算課税適用者がその年中において特…》
定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの前条第1項の規定による控除後の贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。 1 2
の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、当該控除を受けた年分及び当該控除を受けた年分の贈与税の申告書を提出した税務署の名称
4号 その他参考となるべき事項
12条の2 (耐用年数)
1項 施行令
第5条の7第2項
《2 法第23条の2第1項第2号イに規定す…》
る耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数は、所得税法施行令第129条減価償却資産の耐用年数、償却率等に規定する耐用年数のうち居住建物に係るものとして財務省令で定めるものに1・5を乗じて計算した年数
に規定する財務省令で定める耐用年数は、配偶者居住権の目的となつている建物の全部が住宅用であるものとした場合における当該建物に係る 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (1965年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。
12条の3 (配偶者の平均余命)
1項 施行令
第5条の7第3項第1号
《3 法第23条の2第1項第2号イに規定す…》
る配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める年数6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。とする。 1 配偶者居住権の存続期間
に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命とする。
12条の4 (法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合)
1項 法
第23条の2第1項第3号
《配偶者居住権の価額は、第1号に掲げる価額…》
から同号に掲げる価額に第2号に掲げる数及び第3号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。 1 当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないも
に規定する財務省令で定める割合は、法定利率に1を加えた数を同項第2号イに規定する配偶者居住権の存続年数で累乗して得た数をもつて1を除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
12条の5 (複利年金現価率)
1項 法
第24条第1項第1号
《定期金給付契約で当該契約に関する権利を取…》
得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は1時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
ハに規定する複利年金現価率は、1から特定割合(同項の定期金給付契約に係る予定利率に1を加えた数を給付期間の年数で累乗して得た数をもつて1を除して得た割合をいう。)を控除した残数を当該予定利率で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2項 前項に規定する給付期間の年数は、次の各号に掲げる定期金の区分に応じ、当該各号に定める年数とする。
1号 有期定期金定期金給付契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に係る年数(1年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数)
2号 終身定期金定期金給付契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る 施行令
第5条の8
《定期金給付契約の目的とされた者に係る余命…》
年数 法第24条第1項第3号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定
に規定する余命年数
12条の6 (定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命)
1項 施行令
第5条の8
《定期金給付契約の目的とされた者に係る余命…》
年数 法第24条第1項第3号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定
に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)とする。
12条の7 (複利年金終価率)
1項 法
第25条第1号
《第25条 定期金給付契約生命保険契約を除…》
く。で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 当該契約に解約返戻金を支払う旨
ロに規定する複利年金終価率は、特定割合(同条の定期金給付契約に係る予定利率に1を加えた数を払込済期間の年数で累乗して得た割合をいう。)から1を控除した残数を当該予定利率で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2項 前項に規定する払込済期間の年数は、同項の定期金給付契約に基づく掛金又は保険料の払込開始の日から当該契約に関する権利を取得した日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数)とする。
13条 (相続税の申告書の記載事項)
1項 法
第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
又は
第29条第1項
《第4条第1項又は第2項に規定する事由が生…》
じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 課税価格( 法
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
又は
第21条の14
《相続時精算課税に係る相続税額 特定贈与…》
者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第15条の規定の適用については、同条第1項中「第19条」とあるのは「第19条、第21条の
から
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額
2号 被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で 法
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した全ての者に係る法第27条第1項に規定する相続税の課税価格の合計額及び当該合計額を基礎として算出したこれらの者に係る相続税の総額その他相続税額の計算の基礎となる事項
3号 納税義務者の氏名及び住所又は居所(当該納税義務者が 法
第9条の4第1項
《受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合…》
において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終
又は第2項の信託の受託者(当該信託に関する権利を取得したものとみなして相続税額を計算する場合における当該信託の受託者に限る。)である場合には当該受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地並びに当該信託の名称とし、当該納税義務者が法第66条第1項若しくは第2項の社団若しくは財団若しくは同条第4項の持分の定めのない法人又は法第66条の2第2項第3号に規定する特定一般社団法人等(以下この号において「 社団等 」という。)である場合には当該 社団等 の名称及び主たる営業所若しくは事務所又は本店の所在地並びに当該社団等の代表者又は管理者の氏名及び住所又は居所とする。以下この号において同じ。)並びに個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
4号 国税通則法 (1962年法律第66号)
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該申告書を提出する場合には、当該納税管理人の氏名及び住所並びに納税地
5号 被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所
6号 相続又は遺贈により取得した財産( 法
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
の規定の適用がある場合には、同条第1項に規定する加算対象贈与財産(当該加算対象贈与財産のうち同項の相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産の価額の合計額から同項の規定により1,010,000円を控除した残額がない場合には、当該財産を除く。)を含む。)の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日
7号 法
第21条の14
《相続時精算課税に係る相続税額 特定贈与…》
者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第15条の規定の適用については、同条第1項中「第19条」とあるのは「第19条、第21条の
から
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十八までの規定の適用がある場合には、 相続時精算課税選択届出書 の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分並びに法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産(当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格から法第21条の11の2第1項の規定による控除をした残額がない場合には、当該財産を除く。)についての法第28条の贈与税の申告書を提出した税務署の名称、当該申告書を提出した年分並びに当該財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日並びに課税価格、 相続時精算課税に係る基礎控除額 及び贈与税額
8号 法
第12条第1項
《次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格…》
に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、慈善、学術その他公益を
の規定により課税価格に算入しない財産に関する事項
9号 法
第13条
《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》
続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については
、
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
から
第20条
《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》
に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい
の二まで及び
第21条の15
《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》
取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の
から
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十八までの規定並びに 施行令
第1条の10第5項
《5 前各項の規定により計算した贈与税額又…》
は相続税額については、次に掲げる税額の合計額当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額を控除するものとする。 1 法第9条の4第1項又は第2項の規
、
第33条第1項
《法第66条第1項同条第2項において準用す…》
る場合を含む。又は第4項の規定により同条第1項若しくは第2項の社団若しくは財団又は同条第4項の持分の定めのない法人以下この項、次項及び第5項において「社団等」という。に課される贈与税又は相続税の額につ
及び
第34条第7項
《7 法第66条の2第1項の規定の適用があ…》
る場合において、同項の特定一般社団法人等被相続人の相続の開始前に当該特定一般社団法人等を合併法人とする合併があつた場合には、当該合併に係る被合併法人を含む。が当該相続の開始前に贈与又は遺贈により取得し
の規定による控除(法以外の法律の規定による相続税額の控除を含む。)並びに法第18条第1項の規定による加算に関する事項
10号 その他参考となるべき事項
2項 法
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十七又は
第21条の18
《 贈与により財産を取得した者以下この条に…》
おいて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人
の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が提出する法第27条第1項の規定による申告書に記載すべき事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 法
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十七又は
第21条の18
《 贈与により財産を取得した者以下この条に…》
おいて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人
の死亡した者の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日
2号 当該承継をした者の承継の割合及び当該承継をした者が2人以上ある場合には、当該承継をした者が前号の死亡した者に係る相続又は遺贈により受けた利益の価額
3号 当該承継をした者が限定承認をした場合には、その旨
4号 自己の納付すべき相続税額
5号 第1号の死亡した者に係る前項第1号、第2号及び第5号から第10号までに掲げる事項
14条 (死亡した者に係る相続税の申告書の記載事項)
1項 施行令
第6条第1項
《法第27条第2項の規定により同項に規定す…》
るその者の相続人が行う同条第1項の申告書の提出は、当該申告書を提出しないで死亡した者の氏名及びその者の死亡の時における住所又は居所並びに当該死亡の年月日その他の財務省令で定める事項を記載してしなければ
(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、前条第1項第3号及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 死亡した者の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日
2号 相続人が2人以上ある場合には、当該申告書を提出する者が当該相続又は遺贈により受けた利益の価額及び当該利益の価額の相続人の全員が相続又は遺贈により受けた利益の価額の合計額に対する割合
3号 自己の納付すべき相続税額
4号 死亡した者に係る前条第1項第1号、第2号及び第5号から第10号までに規定する事項
15条 (還付を受けるための相続税の申告書の記載事項)
1項 法
第27条第3項
《3 相続時精算課税適用者は、第1項の規定…》
により申告書を提出すべき場合のほか、第33条の2第1項の規定による還付を受けるため、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載し
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 課税価格( 法
第19条
《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》
続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条
又は
第21条の14
《相続時精算課税に係る相続税額 特定贈与…》
者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第15条の規定の適用については、同条第1項中「第19条」とあるのは「第19条、第21条の
から
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び法第21条の15第3項又は第21条の16第4項の規定により贈与税の税額に相当する金額を控除する前の相続税額
2号 第13条第1項第2号
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
から第10号までに掲げる事項
3号 法
第33条の2第1項
《税務署長は、第21条の15から第21条の…》
十八までの規定により相続税額から控除される第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
に規定する相続税額から控除しきれなかつた金額
2項 法
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十七又は
第21条の18
《 贈与により財産を取得した者以下この条に…》
おいて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人
の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が法第27条第3項の規定による申告書を提出することができる場合における当該申告書に記載すべき事項は、
第13条第1項第3号
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 第13条第2項第1号
《2 法第21条の十七又は第21条の18の…》
規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が提出する法第27条第1項の規定による申告書に記載すべき事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 1 法第21条の十七又は第
から第3号までに掲げる事項
2号 自己が還付を受けようとする金額
3号 法
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十七又は
第21条の18
《 贈与により財産を取得した者以下この条に…》
おいて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人
の死亡した者に係る
第13条第1項第2号
《相続又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相…》
続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に
及び第5号から第10号まで並びに前項第1号及び第3号に掲げる事項
3項 法
第27条第3項
《3 相続時精算課税適用者は、第1項の規定…》
により申告書を提出すべき場合のほか、第33条の2第1項の規定による還付を受けるため、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載し
の規定により法第33条の2第1項の規定による還付を受けるための申告書を提出することができる者が当該申告書の提出前に死亡した場合において、当該申告書を提出することができるその相続人が当該申告書に記載すべき事項は、
第13条第1項第3号
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1号及び第2号に掲げる事項
2号 自己が還付を受けようとする金額
3号 死亡した者に係る
第13条第1項第2号
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
及び第5号から第10号まで並びに第1項第1号及び第3号に掲げる事項
16条 (相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等)
1項 法
第27条第4項
《4 前3項の規定により申告書を提出する場…》
合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所(当該被相続人に係る相続人のうちに 法
第21条の9第5項
《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》
時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の
に規定する 相続時精算課税適用者 (以下「 相続時精算課税適用者 」という。)がある場合には、当該相続時精算課税適用者が 相続時精算課税選択届出書 を提出した後の住所又は居所の異動の明細を含む。)
2号 被相続人の死亡の時における財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細
3号 被相続人の死亡の時における債務の債権者別の種類及び金額の明細並びに債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
4号 被相続人から相続又は遺贈( 法
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。)により財産を取得した全ての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細
5号 被相続人の 法
第19条の3第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》
の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
に規定する相続人に関する事項
6号 法
第66条の2第1項
《一般社団法人等の理事である者当該一般社団…》
法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者を含む。が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者以下この条において「被
の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ 被相続人の死亡の時において 法
第66条の2第1項
《一般社団法人等の理事である者当該一般社団…》
法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者を含む。が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者以下この条において「被
の特定一般社団法人等が有する財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細
ロ イの特定一般社団法人等に係る 施行令
第34条第1項第2号
《法第66条の2第1項に規定する政令で定め…》
る金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 被相続人法第66条の2第1項に規定する被相続人をいう。以下この条において同じ。の相続開始の時において特定一般社団法人等法第
イからニまでに掲げる金額の明細
7号 その他参考となるべき事項
2項 法
第29条第2項
《2 第27条第2項及び第4項から第6項ま…》
での規定は、前項の場合について準用する。
において準用する法第27条第4項の規定による明細書に記載すべき事項は、前項第1号、第4号及び第7号に掲げる事項とする。
3項 法
第27条第4項
《4 前3項の規定により申告書を提出する場…》
合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(
第29条第5項
《5 施行令第27条第2項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 開示請求者が被相続人に係る相続時精算課税適用者であり、かつ、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた
の規定により第1号に掲げる書類を提出している場合には、同号に掲げる書類を除く。)とする。
1号 次に掲げるいずれかの書類(当該書類を複写機により複写したものを含む。)
イ 相続の開始の日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの
ロ 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
(法定相続情報一覧図)の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写しのうち、被相続人と相続人との関係を系統的に図示したものであつて当該被相続人の子が実子又は養子のいずれであるかの別が記載されたもの(被相続人に養子がある場合には、当該写し及び当該養子の戸籍の謄本又は抄本)
2号 被相続人に係る 相続時精算課税適用者 がある場合には、相続の開始の日以後に作成された当該被相続人の戸籍の附票の写し又は当該写しを複写機により複写したもの
3号 法
第66条の2第1項
《一般社団法人等の理事である者当該一般社団…》
法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者を含む。が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者以下この条において「被
の規定の適用がある場合には、相続の開始の日以後に作成された同項の特定一般社団法人等の登記事項証明書
17条 (贈与税の申告書の記載事項)
1項 法
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定贈与者 ごとの課税価格、 相続時精算課税に係る基礎控除額 及び贈与税額、 法
第9条の4第1項
《受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合…》
において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終
又は第2項の信託に係る委託者ごとの課税価格及び贈与税額並びに特定贈与者及び当該委託者以外の者に係る課税価格及び贈与税額並びにこれらの贈与税額の合計額
2号 納税義務者の氏名及び住所又は居所(当該納税義務者が 法
第9条の4第1項
《受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合…》
において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終
又は第2項の信託の受託者(当該信託に関する権利を取得したものとみなして贈与税額を計算する場合における当該信託の受託者に限る。)である場合には当該受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地並びに当該信託の名称並びに委託者の氏名及び住所又は居所とし、当該納税義務者が法第66条第1項若しくは第2項の社団若しくは財団又は同条第4項の持分の定めのない法人(以下この号において「 社団等 」という。)である場合には当該 社団等 の名称及び主たる営業所若しくは事務所又は本店の所在地並びに当該社団等の代表者又は管理者の氏名及び住所又は居所とする。以下この号において同じ。)並びに個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
3号 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該申告書を提出する場合には、当該納税管理人の氏名及び住所並びに納税地
4号 課税価格の計算の基礎となる財産の贈与をした者の氏名及び住所又は居所
5号 前号の贈与をした者が当該贈与に係る 特定贈与者 に該当する者である場合には、その旨及び当該特定贈与者に係る 相続時精算課税選択届出書 の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分
6号 第4号の贈与をした者(第1号の委託者を含む。)の異なるごとに、その年において取得した財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日
7号 法
第21条の2第4項
《4 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》
相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
、
第21条の3第1項
《次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格…》
に算入しない。 1 法人からの贈与により取得した財産及び公益信託から給付を受けた財産 2 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
及び
第21条の4第1項
《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》
別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識
の規定により課税価格に算入しない財産に関する事項
8号 法
第21条の8
《在外財産に対する贈与税額の控除 贈与に…》
よりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第21条の13の規定により計算し
の規定並びに 施行令
第1条の10第5項
《5 前各項の規定により計算した贈与税額又…》
は相続税額については、次に掲げる税額の合計額当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額を控除するものとする。 1 法第9条の4第1項又は第2項の規
及び
第33条第1項
《法第66条第1項同条第2項において準用す…》
る場合を含む。又は第4項の規定により同条第1項若しくは第2項の社団若しくは財団又は同条第4項の持分の定めのない法人以下この項、次項及び第5項において「社団等」という。に課される贈与税又は相続税の額につ
の規定による控除に関する事項
9号 その他参考となるべき事項
2項 法
第28条第2項
《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》
ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条
において準用する法第27条第2項の規定による贈与税の申告書に記載すべき事項は、前項第2号及び第3号に規定する事項並びに死亡した者に係る同項第1号及び第4号から第9号までに掲げる事項のほか、自己の納付すべき贈与税額並びに
第14条第1号
《死亡した者に係る相続税の申告書の記載事項…》
第14条 施行令第6条第1項同条第2項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、前条第1項第3号及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 1 死亡した者の氏名及びその
及び第2号に掲げる事項とする。
3項 前項の規定は、 法
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
の規定による申告書を提出すべき者で当該申告書を提出しないでその提出期限後に死亡したものの相続人が当該申告書に係る期限後申告書を提出する場合における当該期限後申告書について準用する。
18条 (相続税に係る期限後申告書等の記載事項)
1項 相続税に係る期限後申告書又は修正申告書で 法
第4条第1項
《民法第958条の2第1項特別縁故者に対す…》
る相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合
若しくは第2項に規定する事由又は法第51条第2項第1号イからハまでに掲げる事由に基づいて提出するものには、それぞれ、
第13条第1項
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
各号に掲げる事項(法第27条第2項(法第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する相続人又は 施行令
第6条第2項
《2 前項の規定は、法第27条第1項又は第…》
29条第1項の規定による申告書を提出すべき者でこれらの申告書を提出しないでその提出期限後に死亡したものの相続人がこれらの申告書に係る期限後申告書を提出する場合における当該期限後申告書の提出について準用
に規定する相続人が当該期限後申告書を提出する場合には、
第13条第1項第3号
《相続又は遺贈により財産を取得した者が法第…》
38条第1項の規定により当該財産に係る相続税額について15年以内又は10年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並びに株式及び出資その者又はそ
及び第4号並びに
第14条
《不動産等の価額に対応する延納税額の計算等…》
法第38条第1項に規定する不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額次項において「不動産等に係る相続税額」という。は、同条第1項の規定による延納の許可を申請する者が法第33条又は
各号に掲げる事項)又は 国税通則法
第19条第4項
《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》
し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び
各号(修正申告書の記載事項)に掲げる事項のほか、その旨及び当該事由を記載しなければならない。
2項 前項の規定は、 法
第27条第3項
《3 相続時精算課税適用者は、第1項の規定…》
により申告書を提出すべき場合のほか、第33条の2第1項の規定による還付を受けるため、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載し
の規定により申告書を提出した者(その者に係る相続人を含む。)が前項に規定する事由に基づいて提出する修正申告書について準用する。
18条の2 (連帯納付義務者に通知すべき事項)
1項 法
第34条第5項
《5 税務署長は、納税義務者の相続税につき…》
当該納税義務者に対し国税通則法第37条督促の規定による督促をした場合において当該相続税が当該督促に係る督促状を発した日から1月を経過する日までに完納されないときは、同条の規定にかかわらず、当該相続税に
に規定する財務省令で定める事項は、同項の納税義務者の相続税に係る次に掲げる事項とする。
1号 当該相続税が完納されていない旨
2号 当該相続税について 法
第34条第5項
《5 税務署長は、納税義務者の相続税につき…》
当該納税義務者に対し国税通則法第37条督促の規定による督促をした場合において当該相続税が当該督促に係る督促状を発した日から1月を経過する日までに完納されないときは、同条の規定にかかわらず、当該相続税に
の規定による通知を受ける同項に規定する連帯納付義務者に同条第1項本文の規定の適用がある旨
3号 当該相続税に係る被相続人の氏名
4号 その他必要な事項
19条 (金融商品取引所に上場されている法人に類する法人)
1項 施行令
第13条
《延納期間の延長される財産 相続又は遺贈…》
により財産を取得した者が法第38条第1項の規定により当該財産に係る相続税額について15年以内又は10年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並
に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 その発行する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
( 店頭売買有価証券登録原簿 への登録)に規定する店頭売買有価証券登録原簿(第3号において「 店頭売買有価証券登録原簿 」という。)に登録されている法人
2号 その発行する株式が 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
(定義)に規定する金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上場されている法人
3号 その発行する株式が 店頭売買有価証券登録原簿 に類するものであつて外国に備えられているものに登録されている法人
20条 (延納申請書等の記載事項等)
1項 法
第39条第1項
《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》
ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他
(法第44条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合において、法第52条第1項第1号イ又はロに規定する場合に該当するときは、第5号又は第6号に掲げる事項については、延納を求めようとする相続税額を 施行令
第14条第2項
《2 法第38条第2項に規定する不動産等の…》
価額に対応する延納税額として政令で定める部分の税額第4項及び第28条の2において「不動産等に係る延納相続税額」という。は、不動産等に係る相続税額に相当する税額と当該延納の許可をする税額とのいずれか少な
に規定する不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額とに区分した内訳並びに当該区分した延納相続税額に係る同号イ又はロに定める割合、期間、分納税額及び納期限を併せて記載しなければならない。
1号 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項(個人番号を除く。以下同じ。)
2号 納付すべき相続税額
3号 納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由
4号 施行令
第12条第1項第2号
《法第38条第1項に規定する政令で定める額…》
は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額とする。 1 法第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額 2 納税義務者が前号の相続税額に
に掲げる額及びその計算の明細
5号 延納を求めようとする相続税額及び期間並びに分納税額及びその納期限
6号 延納を求めようとする相続税額に併せて納付する利子税の額の計算に用いる割合
7号 法
第38条第4項
《4 税務署長は、第1項又は前項の規定によ…》
る延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。 ただし、その延納税額が1,010,000円以下で、かつ、その延納期間が3年以下である場合は、この限りでない。
ただし書の規定に該当しない場合には、担保を提供する旨(納税義務者以外の第三者が担保を提供する場合には、当該第三者のその旨及び氏名又は名称)並びに担保の種類、数量、価額及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
8号 その他参考となるべき事項
2項 法
第39条第1項
《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》
ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他
に規定する財務省令で定める書類(以下この条において「 担保提供関係書類 」という。)は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 有価証券次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 登録国債 国債規則 (1922年大蔵省令第31号)の規定により担保の登録をした旨の同令第41条(登録済通知書の交付)に規定する登録済通知書
ロ 振替株式等( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第2条第1項第12号
《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10
から第21号まで(定義)に掲げる株式その他の有価証券で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。)担保となる当該振替株式等の銘柄、数量及び金額を記載した書類
ハ イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券供託書の正本
2号 土地次に掲げる書類(担保の提供に係る相続税の課税価格計算の基礎となつた財産を担保に提供しようとする場合には、ロに掲げるものを除く。)
イ 担保となる土地の登記事項証明書
ロ 担保となる土地の評価の明細( 地方税法 (1950年法律第226号)
第341条第9号
《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》
固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原
(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された価格について市町村長が交付する証明書(以下この条及び
第22条第3項
《3 前項第1号に掲げる財産が次の各号に掲…》
げる場合に該当する場合には、同項第1号に定める書類のほか、当該各号に定める書類を物納手続関係書類として提出しなければならない。 1 物納申請土地に土地使用収益権が設定されている場合又は設定されることと
において「 固定資産税評価証明書 」という。)を含む。)
ハ 税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類
(1) 抵当権の設定の登記に係る土地の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
(2) (1)の土地の所有者の印鑑証明書
3号 建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械(以下この号及び第5号において「 建物等 」という。)で、保険に付したもの次に掲げる書類(担保の提供に係る相続税の課税価格計算の基礎となつた財産を担保に提供しようとする場合には、ロに掲げるものを除く。)
イ 担保となる 建物等 の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
ロ 担保となる 建物等 の評価の明細( 固定資産税評価証明書 を含む。)
ハ 税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類
(1) 抵当権の設定の登記又は登録に係る 建物等 の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
(2) (1)の 建物等 の所有者の印鑑証明書
ニ 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
(定義)に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で、担保となる 建物等 に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの
ホ 担保となる 建物等 に付された保険に係る保険証券の写し
4号 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団(以下この号及び次号において「 鉄道財団等 」という。)次に掲げる書類(担保の提供に係る相続税の課税価格計算の基礎となつた財産を担保に提供しようとする場合には、ロに掲げるものを除く。)
イ 担保となる 鉄道財団等 の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
ロ 担保となる 鉄道財団等 の評価の明細( 固定資産税評価証明書 を含む。)
ハ 税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類
(1) 抵当権の設定の登記又は登録に係る 鉄道財団等 の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
(2) (1)の 鉄道財団等 の所有者の印鑑証明書
5号 保証人の保証保証人の保証を証する書類(当該保証人(保証人が法人の場合には、法人の代表者)の記名押印があるものに限る。)のほか、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 保証人が個人の場合次に掲げる書類
(1) 保証人が所有する土地、 建物等 及び 鉄道財団等 に係る第2号イ及びロ、第3号イ及びロ並びに前号イ及びロに掲げる書類(当該土地、建物等及び鉄道財団等が相続税の課税価格計算の基礎となつたものである場合には、第2号イ、第3号イ及び前号イに掲げる書類)
(2) 所得税法 (1965年法律第33号)
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
(源泉徴収票)の規定により交付された源泉徴収票その他の保証人の収入の状況を確認できる書類並びに当該保証人の財産及び債務の明細を記載した書類
(3) 保証人の印鑑証明書
ロ 保証人が法人の場合次に掲げる書類
(1) 法人に係る登記事項証明書
(2) 法人がその役員である納税義務者のために保証する場合には、取締役会の議事録その他これに準ずる書類(法人が保証することにつき取締役会の承認その他これに準ずる手続をした事情を記載したものに限る。)
(3) 法人の代表者の印鑑証明書
3項 法
第39条第6項
《6 前条第1項の規定による延納の許可を申…》
請しようとする者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日
(法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第13条第1項第3号
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
及び第4号に掲げる事項
2号 法
第39条第1項
《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》
ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他
の申請書(法第47条第11項において準用する場合には、同条第2項の申請書)の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない 担保提供関係書類
3号 前号の 担保提供関係書類 に係る担保の種類及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称)
4号 その他参考となるべき事項
4項 法
第39条第13項
《13 第10項の規定により担保提供関係書…》
類の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類の訂正又は提
(法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第13条第1項第3号
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
及び第4号に掲げる事項
2号 法
第39条第12項
《12 第10項の規定により申請書の訂正又…》
は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない
(法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)の経過した日の前日までに訂正又は提出をすることができない 担保提供関係書類
3号 前号の 担保提供関係書類 に係る担保の種類及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称)
4号 その他参考となるべき事項
5項 法
第39条第18項
《18 第2項ただし書の規定により担保の変…》
更を求められた者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第5項に規定する期限までに提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事
(法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第13条第1項第3号
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
及び第4号に掲げる事項
2号 法
第39条第5項
《5 税務署長は、第2項ただし書の規定によ…》
り担保の変更を求めた場合において、当該申請者が前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内にその変更に係る担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかつたときは、第2項の規定により
(法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する期限までに提出することができない 担保提供関係書類
3号 前号の 担保提供関係書類 に係る担保の種類及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称)
4号 その他参考となるべき事項
6項 前各項(第1項第6号を除く。)の規定は、 法
第39条第29項
《29 前各項の規定は、前条第3項の納税義…》
務者が同項の規定による延納の許可を申請する場合及び税務署長が同項の延納に係る許可又は却下をする場合について準用する。 この場合において、第1項中「相続税」とあるのは「贈与税」と、第2項中「前条第1項及
において準用する同条第1項、第6項、第13項及び第18項に規定する財務省令で定める事項並びに同条第1項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第1項中「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「
第13条第1項第3号
《相続又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相…》
続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に
及び第4号」とあるのは「
第17条第1項第2号
《相続又は遺贈により財産を取得した者に係る…》
相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格
及び第3号」と、第2項第2号から第4号まで及び第5号イ中「相続税」とあるのは「贈与税」と、第3項第1号、第4項第1号及び第5項第1号中「
第13条第1項第3号
《相続又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相…》
続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に
及び第4号」とあるのは「
第17条第1項第2号
《相続又は遺贈により財産を取得した者に係る…》
相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格
及び第3号」と読み替えるものとする。
7項 法
第39条第30項
《30 延納の許可を受けた者は、その後の資…》
力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、その変更を求めようとする条件その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出することができる
(法第44条第2項又は第47条第11項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合において、第1項後段の規定は、第2号及び第3号に掲げる事項について準用する。
1号 第13条第1項第3号及び第4号又は
第17条第1項第2号
《法第28条第1項に規定する財務省令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定贈与者ごとの課税価格、相続時精算課税に係る基礎控除額及び贈与税額、法第9条の4第1項又は第2項の信託に係る委託者ごとの課税価格及び贈与税額並びに特定贈与者及び
及び第3号に掲げる事項(個人番号を除く。)
2号 許可に係る延納期間並びに分納税額及びその納期限
3号 変更を求めようとする延納期間又は分納税額及びその納期限並びにその変更を求めようとする理由
4号 その他参考となるべき事項
21条 (管理処分不適格財産)
1項 施行令
第18条第1号
《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》
第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務
イに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
1号 抵当権の目的となつている不動産
2号 譲渡により担保の目的となつている不動産
3号 差押えがされている不動産
4号 買戻しの特約が付されている不動産
5号 前各号に掲げる不動産以外の不動産で、その処分が制限されているもの
2項 施行令
第18条第1号
《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》
第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務
ロに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
1号 所有権の存否又は帰属について争いがある不動産
2号 地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の存否又は帰属について争いがある不動産
3項 施行令
第18条第1号
《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》
第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務
ハに規定する財務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。
1号 境界標の設置(隣地の所有者との間の合意に基づくものに限る。)がされていないことにより他の土地との境界を認識することができない土地(境界標の設置がされていない場合であつても当該土地の取引において通常行われる他の土地との境界の確認方法により境界を認識できるものを除く。)
2号 土地使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の土地の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下この条及び次条において同じ。)が設定されている土地の範囲が明らかでない土地
4項 施行令
第18条第1号
《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》
第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務
ニに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
1号 隣地の上に存する建物、工作物又は樹木その他これらに類するもの(以下この号及び次号において「 建物等 」という。)が、土地の境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地(当該建物のひさし、当該工作物又は当該樹木の枝その他これらに類するもの(以下この号において「 ひさし等 」という。)の境界を越える度合が軽微な場合又は境界上にある場合で、当該 建物等 の所有者が改築等を行うに際して当該 ひさし等 を撤去し、又は移動することを約するときにおける当該土地を除く。)
2号 建物等 がその敷地である土地の隣地との境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地( 借地借家法 (1991年法律第90号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 2 借地権者 借地権を有する者をいう。 3 借地権設定者 借地権者に対して借地権
(定義)に規定する 借地権 (以下この条及び次条において「 借地権 」という。)を含み、当該隣地の所有者(当該隣地を使用する権利を有する者がいる場合には、その者)が当該土地の収納後においても建物等の撤去及び隣地の使用料その他の負担を求めないことを約する場合における当該土地並びに借地権が設定されている当該土地を除く。)
3号 土地使用収益権の設定契約(以下この条及び次条において「 土地使用収益契約 」という。)の内容が当該土地使用収益権を設定している者にとつて著しく不利な場合における当該土地使用収益権の目的となつている土地
4号 建物の使用又は収益をする契約(次号において「 建物使用収益契約 」という。)の内容が当該使用又は収益をする権利を設定している者にとつて著しく不利な場合における当該使用又は収益をする権利の目的となつている建物
5号 賃貸料の滞納がある不動産その他収納後の円滑な 土地使用収益契約 又は 建物使用収益契約 の履行に著しい支障を及ぼす事情が存すると見込まれる不動産
6号 その敷地を通常支払うべき地代により国が借り受けられる見込みがない場合における当該敷地の上に存する建物
5項 施行令
第18条第1号
《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》
第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務
トに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
1号 二以上の者の共有に属する不動産で次に掲げる不動産以外のもの
イ 当該不動産の全ての共有者が当該不動産について物納の許可の申請をする場合における当該不動産
ロ 私道の用に供されている土地(一体となつてその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地に限る。)
2号 がけ地、面積が著しく狭い土地又は形状が著しく不整形である土地でこれらの土地のみでは使用することが困難であるもの
3号 私道の用に供されている土地(一体となつてその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地を除く。)
4号 敷地とともに物納の許可の申請がされる建物以外の建物(当該建物の敷地に 借地権 が設定されているものを除く。)
5号 他の不動産と一体となつてその効用を有する不動産(これらの不動産の全てが1の土地使用収益権の目的となつている場合で収納後の円滑な 土地使用収益契約 の履行が可能なものを除く。)
6項 施行令
第18条第1号
《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》
第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務
リに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
1号 敷金その他の財産の返還に係る債務を国が負うこととなる不動産
2号 施行令
第19条第3号
《物納劣後財産 第19条 法第41条第4項…》
に規定する政令で定める財産は、次に掲げるもの前条各号に定めるものを除く。とする。 1 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地 2 法令の規定に違反して建築
イからニまでに掲げる事業(次号及び次条第3項第6号において「 土地区画整理事業等 」という。)が施行されている場合において、収納の時までに発生した当該不動産に係る 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第40条
《経費の賦課徴収 組合は、その事業に要す…》
る経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならな
(経費の賦課徴収)の規定による賦課金その他これに類する債務を国が負うこととなる不動産
3号 土地区画整理事業等 の清算金の授受の義務を国が負うこととなる不動産
7項 施行令
第18条第1号
《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》
第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務
ヌに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
1号 土壌汚染対策法 (2002年法律第53号)
第2条第1項
《この法律において「特定有害物質」とは、鉛…》
、砒ひ素、トリクロロエチレンその他の物質放射性物質を除く。であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
(定義)に規定する特定有害物質その他これに類する有害物質により汚染されている不動産
2号 廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)第2条第1項(定義)に規定する廃棄物(第9項において「 廃棄物 」という。)その他の物で除去しなければ通常の使用ができないものが地下にある不動産
3号 農地法 (1952年法律第229号)
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
(農地の転用の制限)又は
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可を受けずに転用されている土地
4号 土留その他の施設の設置、護岸の建設その他の現状を維持するための工事が必要となる不動産
8項 施行令
第18条第1号
《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》
第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務
ルに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
1号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第2条第1項
《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公
(用語の意義)に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業の用に供されている不動産
2号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
(定義)に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供されている不動産
9項 施行令
第18条第1号
《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》
第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務
ヲに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
1号 その上の建物が既に滅失している場合において、当該建物の滅失の登記がされていない土地
2号 その上に 廃棄物 その他の物がある不動産
3号 生産緑地法 (1974年法律第68号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 農地等 現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼これらに隣接し
(定義)に規定する生産緑地で、同法第7条から
第9条
《贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添…》
附書類 法第21条の6第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し法第21条の6第1項の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に
まで(生産緑地の管理等)の規定が適用されるもの(当該生産緑地において、農林漁業を営む権利を有する者が当該農林漁業を営んでいる土地を除く。)
10項 施行令
第18条第2号
《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》
第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務
イに規定する財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。
1号 物納に充てる財産(以下「 物納財産 」という。)である株式を一般競争入札により売却することとした場合( 金融商品取引法
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
(募集又は売出しの届出)の届出及び同法第15条第2項(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び 目論見書の交付 )の目論見書(同法第2条第10項(定義)に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)の交付(次号において「 目論見書の交付 」という。)が必要とされる場合に限る。)において、当該届出に係る書類及び当該目論見書の提出がされる見込みがないもの
2号 物納財産 である株式を一般競争入札により売却することとした場合( 金融商品取引法
第4条第6項
《6 特定募集又は第1項第3号に掲げる有価…》
証券の売出し以下この項において「特定募集等」という。が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関す
の通知書の提出及び 目論見書の交付 が必要とされる場合に限る。)において、当該通知書及び目論見書の提出がされる見込みがないもの
11項 前各項の規定は、 施行令
第25条の3第3項
《3 第18条から第19条の四までの規定は…》
、法第45条第2項において法第41条及び第42条の規定を準用する場合について準用する。
又は
第25条の7第3項
《3 第18条、第19条、第19条の2第4…》
項、第19条の三、第19条の四及び前条の規定は、法第48条の2第6項において法第41条第2項及び第4項、第42条第8項、第23項及び第28項並びに第48条の規定を準用する場合について準用する。
において準用する施行令第18条各号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
21条の2 (投資証券の範囲等)
1項 法
第41条第2項第2号
《2 前項の規定による物納に充てることがで…》
きる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産当該財産により取得した財産を含み、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの管理又は処分を
トに規定する投資証券で財務省令で定めるものは、同号トに規定する投資法人の投資証券で、その規約に同号トの請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているものとする。
2項 法
第41条第5項
《5 第2項第2号ロからホまでに掲げる財産…》
金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易なものとして財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。又は第2項第3号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の
に規定する金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易な財産として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引所( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
(定義)に規定する金融商品取引所をいう。次号において同じ。)に上場されているもの
2号 法
第41条第2項第2号
《2 前項の規定による物納に充てることがで…》
きる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産当該財産により取得した財産を含み、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの管理又は処分を
ニに掲げる証券投資信託(その投資信託約款( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第4条第1項
《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》
ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(投資信託契約の締結)に規定する投資信託約款をいう。)に受益者の請求により当該証券投資信託に係る信託契約の一部解約をする旨及び当該請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているものに限る。)の受益証券で金融商品取引所に上場されていないもの
3項 法
第41条第5項
《5 第2項第2号ロからホまでに掲げる財産…》
金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易なものとして財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。又は第2項第3号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の
に規定する同条第2項第2号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるものは、同号イ、ヘ及びト並びに前項各号に掲げる有価証券とする。
22条 (物納申請書等の記載事項等)
1項 法
第42条第1項
《前条第1項の規定による物納の許可を申請し…》
ようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び
(法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第13条第1項第3号
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
及び第4号に掲げる事項
2号 納付すべき相続税額
3号 物納を求めようとする税額
4号 延納によつても金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由
5号 施行令
第17条
《物納の許可限度額 法第41条第1項に規…》
定する政令で定める額は、第12条第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額及び次の各号に掲げる額を基に算出した延納によつて納付することができる額を控除した残額とする。 1 第12条第1項第1号の相
に規定する延納によつて納付することができる額及びその計算の明細
6号 物納に充てようとする財産の種類、数量、価額及び所在場所
7号 法
第41条第4項
《4 第2項各号に掲げる財産のうち物納劣後…》
財産物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び第45条第1項において同じ。を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると
に規定する物納劣後財産を物納に充てようとする場合には、同項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別の事由
8号 法
第41条第2項第2号
《2 前項の規定による物納に充てることがで…》
きる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産当該財産により取得した財産を含み、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの管理又は処分を
又は第3号に掲げる財産(前条第3項に規定する財産を除く。)を物納に充てようとする場合には、法第41条第5項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別の事由
9号 物納に充てようとする財産が当該財産の取得の時から 法
第42条第1項
《前条第1項の規定による物納の許可を申請し…》
ようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び
の申請書の提出の時(法第45条第2項において準用する場合には、同項において準用する法第42条第1項の申請書の提出の時)までの間にその状況に著しい変化を生じたものである場合には、その変化の状況の詳細
10号 その他参考となるべき事項
2項 法
第42条第1項
《前条第1項の規定による物納の許可を申請し…》
ようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び
(法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類(次項から第7項までにおいて「 物納手続関係書類 」という。)は、次の各号に掲げる物納に充てようとする財産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 土地次に掲げる書類(当該土地の取引において通常必要とされない場合には、ハに掲げるものを除く。)
イ 物納に充てようとする土地(以下この条において「 物納申請土地 」という。)に関する登記事項証明書
ロ 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第14条第1項
《登記所には、地図及び建物所在図を備え付け…》
るものとする。
( 地図等 )に規定する地図の写し又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写しその他の土地の所在を明らかにする図面(次号ロ及び第3号ロにおいて「 地図等 」という。)
ハ 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第2条第3号
《定義 第2条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せ
(定義)に規定する地積測量図
ニ 隣地の所有者(当該隣地が国有地又は公有地である場合には、その管理者)との間で境界の同意がある旨を確認した書類
ホ 物納申請土地 の維持及び管理に要する費用の明細書
ヘ 税務署長が提出を求めた場合には、次に掲げる書類を速やかに提出することを納税義務者が約する書類
(1) 所有権の移転の登記に係る納税義務者の当該移転を承諾する旨の書類(当該納税義務者の記名押印があるものに限る。)
(2) 納税義務者の印鑑証明書
2号 建物次に掲げる書類
イ 物納に充てようとする建物(以下この条において「 物納申請建物 」という。)の登記事項証明書
ロ 地図等 及び 物納申請建物 の建物所在図
ハ 建物図面、各階平面図その他の図面で部屋の配置を明らかにするもの
ニ 物納申請建物 の維持及び管理に要する費用の明細書
ホ 前号ヘに掲げる書類
ヘ 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第2条第3項
《3 この法律において「専有部分」とは、区…》
分所有権の目的たる建物の部分をいう。
(定義)に規定する専有部分その他これに類するものについて物納の許可の申請をする場合には、建物の管理規約
3号 立木次に掲げる書類(登記のない立木の場合は、イ及びニに掲げるものを除く。)
イ 物納に充てようとする立木(以下この号において「 物納申請立木 」という。)の登記事項証明書
ロ 地図等 及び 物納申請立木 の所在を明らかにする図面
ハ 樹齢、樹種その他 物納申請立木 を特定するために必要な事項を記載した書類
ニ 第1号ヘに掲げる書類
4号 船舶次に掲げる書類
イ 物納に充てようとする船舶の登記事項証明書、 小型船舶の登録等に関する法律 (2001年法律第102号)
第14条
《登録事項証明書等 何人も、国土交通大臣…》
に対し、原簿の謄本若しくは抄本又は原簿のうち磁気ディスクをもって調製された部分に記録されている事項を証明した書面以下「登録事項証明書等」という。の交付を請求することができる。
(登録事項証明書等)に規定する登録事項証明書等その他これらに類する書類
ロ 税務署長が提出を求めた場合には、速やかに第1号ヘ(1)及び(2)に掲げる書類、 小型船舶の登録等に関する法律
第19条第1項
《小型船舶を譲渡する者は、当該船舶を譲渡し…》
た旨及び次に掲げる事項を記載した書面以下「譲渡証明書」という。を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 船体識別番号 3 推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式 4 譲渡人及
(譲渡証明書)に規定する譲渡証明書その他船舶の収納の手続に必要な書類を提出することを納税義務者が約する書類
5号 前条第1項に規定する投資証券及び同条第2項第2号に掲げる証券投資信託の受益証券 金融商品取引法
第2条第10項
《10 この法律において「目論見書」とは、…》
有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該
(定義)に規定する目論見書その他これに類する書類で、 法
第41条第2項第2号
《2 前項の規定による物納に充てることがで…》
きる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産当該財産により取得した財産を含み、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの管理又は処分を
トの請求又は前条第2項第2号の請求を行うことができる日が1月につき1日以上であることを明らかにするもの
6号 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所において上場されている法人が発行する株式(
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
各号に掲げる法人が発行する株式を含む。)以外の株式(以下この号において「 非上場株式 」という。)に係る株券次に掲げる書類
イ 非上場株式 に係る法人の登記事項証明書
ロ 非上場株式 に係る法人の株主名簿の写し
ハ 税務署長が次に掲げる行為を求めた場合には、これを履行することを納税義務者が約する書類
(1) 金融商品取引法 その他の法令の規定により一般競争入札に際し必要なものとして定められている書類を 非上場株式 に係る法人が税務署長に求められた日から6月以内に提出すること。
(2) 株式の価額を算定する上で必要な書類を速やかに提出すること。
ニ 非上場株式 に係る法人の 施行令
第18条第2号
《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》
第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務
ヘに規定する役員の名簿で当該役員の氏名、生年月日、住所又は居所及び性別の記載があるもの
ホ 非上場株式 に係る法人が 施行令
第18条第2号
《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》
第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務
ヘに規定する株式会社に該当しないことを当該法人の代表者が誓約する書面
7号 動産次に掲げる書類
イ 当該動産の価額の計算の明細を記載した書類
ロ 税務署長が収納に必要な手続をとることを求めた場合には、速やかに当該手続をとることを納税義務者が約する書類
3項 前項第1号に掲げる財産が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項第1号に定める書類のほか、当該各号に定める書類を 物納手続関係書類 として提出しなければならない。
1号 物納申請土地 に土地使用収益権が設定されている場合又は設定されることとなる場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 当該土地の上に建物が存しない場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 物納申請土地 に土地使用収益権を設定し、物納の許可の申請をする者が土地使用収益権を有する者(以下この号及び第4号において「 土地使用収益権者 」という。)となる場合次に掲げる書類
(i) 物納申請土地 を国から借り受ける旨の書類
(ii) 土地使用収益権が設定される土地の範囲を明らかにした図面で、当該範囲の面積及び境界を確認できるもの
(2) (1)に掲げる場合以外の場合次に掲げる書類
(i) 土地使用収益契約 の内容を確認できる書類
(ii) (i)に掲げる書類により土地使用収益権が設定されている土地の範囲を明らかにできない場合には、当該土地使用収益権の設定されている土地の範囲を明らかにした書類
(iii) 土地使用収益権者 ごとに土地使用収益権が設定されている土地の範囲を明らかにした図面で、当該範囲の面積及び境界を確認できるもの
(iv) 物納の許可の申請の日前3月間の地代の支払状況が確認できる書類(当該3月間に地代の支払期限がない場合には、直前の支払期限に係る支払状況が確認できる書類)
(v) 敷金、保証金その他の債務については納税義務者と 土地使用収益権者 との間において清算し、当該債務を国に引き受けさせない旨を確認する書類
(vi) 法
第42条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又
(法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出期限(法第48条の2第6項において準用する場合には、同条第3項の提出があつた日)の翌日から起算して1年以内に当該申請に係る物納の許可がされない場合において、税務署長が提出を求めたときには、その求めた日前3月間の地代の支払状況が確認できる書類(当該3月間に地代の支払期限がない場合には、直前の支払期限に係る支払状況が確認できる書類)を提出することを約する書類
(vii) 土地使用収益権者 ( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所において上場されている法人(次項第1号イ(5)において「 上場会社 」という。)を除く。)が 施行令
第18条第1号
《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》
第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務
ワ(1)から(3)までに掲げる者に該当しないことを当該土地使用収益権者が誓約する書面(当該土地使用収益権者が法人である場合にあつては、当該法人が同号ワ(2)又は(3)に掲げる者に該当しないことを当該法人の代表者が誓約する書面並びに当該法人の同号ワ(3)に規定する役員等の名簿で当該役員等の氏名、生年月日、住所又は居所及び性別の記載があるもの)
ロ 当該土地の上に建物が存する場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 物納申請土地 に土地使用収益権を設定し、物納の許可の申請をする者が 土地使用収益権者 となる場合次に掲げる書類
(i) イ(1)に定める書類
(ii) 建物の登記事項証明書(当該建物が未登記の場合には、 固定資産税評価証明書 その他の書類で所有者を明らかにするもの)
(2) (1)に掲げる場合以外の場合次に掲げる書類
(i) イ(2)に定める書類
(ii) (1)(ii)に掲げる書類
2号 物納申請土地 に係る 土地使用収益契約 の相手方と当該物納申請土地の占有者が異なる場合当該土地使用収益契約の相手方と当該物納申請土地の占有者が異なる理由を明らかにする書類
3号 物納申請土地 の隣地の上に存する建物のひさし、工作物又は樹木の枝その他これらに類するもの(以下この号において「 ひさし等 」という。)が境界を越える場合でその境界を越える度合が軽微な場合又は境界上にある場合次に掲げる書類
イ 当該 ひさし等 の所有者が改築等を行うに際して当該ひさし等を撤去し、又は移動することを約する書類
ロ 境界を越えている状況又は境界上に存している状況を示した図面
4号 物納申請土地 ( 借地権 が設定されている土地を除き、 物納財産 である建物の所有を目的として設定されている借地権を含む。以下この号において同じ。)の上に存する建物、工作物又は樹木その他これらに類するもの(以下この号において「 建物等 」という。)が、当該物納申請土地の隣地との境界を越える場合又は境界上に存する場合次に掲げる書類
イ 当該隣地の所有者(当該隣地の 土地使用収益権者 がいる場合には、当該土地使用収益権者)が 物納申請土地 の収納後においても当該 建物等 の撤去及び当該隣地の使用料その他の負担を求めないことを約する書類
ロ 建物等 が当該 物納申請土地 の隣地との境界を越えている状況又は境界上に存している状況を示した図面
5号 物納申請土地 が 建築基準法 (1950年法律第201号)
第43条第1項
《建築物の敷地は、道路次に掲げるものを除く…》
。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定に
(敷地等と道路との関係)に規定する道路に接していない場合当該物納申請土地の隣地の所有者が当該隣地を通行することを承諾した旨の書類
6号 物納申請土地 が 土地区画整理事業等 の施行区域内にある場合次に掲げる書類
イ 土地区画整理法
第98条第5項
《5 第1項の規定による仮換地の指定は、そ…》
の仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。
( 仮換地 の指定)、 新都市基盤整備法 (1972年法律第86号)
第39条
《仮換地の指定 土地整理における仮換地の…》
指定については、土地区画整理法第3章第3節の規定を準用する。
(仮換地の指定)若しくは 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
第83条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
( 土地区画整理法 の準用)若しくは 土地改良法 (1949年法律第195号)
第53条の5第3項
《3 第1項の規定による1時利用地の指定は…》
、その1時利用地及び従前の土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、1時利用地及び従前の土地の位置及び地積並びにその使用開始の日を通知してするものとする。
( 1時利用地 の指定)の規定による仮換地(ロにおいて「 仮換地 」という。)若しくは1時利用地(ロにおいて「 1時利用地 」という。)の指定の通知書の写し又は 土地区画整理事業等 の進捗状況を確認できる書類
ロ 仮換地 若しくは 1時利用地 の位置及び形状を表示した図面の写し又は 土地区画整理法
第87条第1項第1号
《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細
(換地計画)、 新都市基盤整備法
第31条第1号
《換地計画 第31条 換地計画においては、…》
国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 換地を定めない宅地その他の特別の定めをする土地の明細
(換地計画)若しくは 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第73条第1号
《換地計画 第73条 換地計画においては、…》
国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員
(換地計画)若しくは 土地改良法
第52条の5第1号
《換地計画 第52条の5 換地計画において…》
は、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 清算金明細 4 換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細 5 その他農林水
(換地計画)の換地設計の内容を確認できる図面の写し
ハ 収納の時までに発生した 土地区画整理法
第40条
《経費の賦課徴収 組合は、その事業に要す…》
る経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならな
(経費の賦課徴収)若しくは 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第50条
《賦課金、負担金等 組合は、その事業に要…》
する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる施設住
(賦課金、負担金等)又は 土地改良法
第39条
《賦課金等の徴収 土地改良区は、賦課金等…》
若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の第37条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。 2 土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履
(賦課金等の徴収)の規定による賦課金その他これに類する債務を納税義務者が負担することを確認できる書類
ニ 土地区画整理法
第110条第1項
《施行者は、第103条第4項の公告があつた…》
場合においては、第104条第8項の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。 この場合において、確定した清算金の額と第102条第1項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との
(清算金の徴収及び交付)、 新都市基盤整備法
第42条
《清算 土地整理における清算については、…》
土地区画整理法第110条第1項から第6項まで及び第8項、第111条第1項並びに第112条の規定を準用する。
(清算)若しくは 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第83条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
又は 土地改良法
第54条
《換地処分 換地処分は、当該換地計画に係…》
る土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。 2 換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了
の三(清算金の徴収及び支払い)の規定による清算金の授受に係る権利及び義務が納税義務者に帰属することを確認できる書類
4項 第2項第2号に掲げる財産が次の各号に掲げる建物に該当する場合には、同項第2号に定める書類のほか、当該各号に定める書類を 物納手続関係書類 として提出しなければならない。
1号 敷地とともに物納に充てる建物次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 建物に賃借人がいる場合次に掲げる書類
(1) 建物の賃貸借契約の内容を確認できる書類
(2) 物納の許可の申請の日前3月間の賃借料の支払状況が確認できる書類(当該3月間に賃借料の支払期限がない場合には、直前の支払期限に係る支払状況が確認できる書類)
(3) 敷金、保証金その他の債務については納税義務者と賃借人との間において清算し、当該債務を国に引き受けさせないことを確認する書類
(4) 法
第42条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又
(法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出期限(法第48条の2第6項において準用する場合には、同条第3項の提出があつた日)の翌日から起算して1年以内に物納の許可がされない場合において、税務署長が提出を求めたときには、その求めた日前3月間の賃借料の支払状況が確認できる書類(当該3月間に賃借料の支払期限がない場合には、直前の支払期限に係る支払状況が確認できる書類)を提出することを約する書類
(5) 建物の賃借人( 上場会社 を除く。)が 施行令
第18条第1号
《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》
第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務
ワ(1)から(3)までに掲げる者に該当しないことを当該建物の賃借人が誓約する書面(当該建物の賃借人が法人である場合にあつては、当該法人が同号ワ(2)又は(3)に掲げる者に該当しないことを当該法人の代表者が誓約する書面並びに当該法人の同号ワ(3)に規定する役員等の名簿で当該役員等の氏名、生年月日、住所又は居所及び性別の記載があるもの)
ロ 建物に賃借権を設定し、物納の許可の申請をする者が賃借人となる場合 物納申請建物 を国から借り受ける旨の書類
2号 その敷地に 借地権 が設定されている建物次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ ロに掲げる場合以外の場合次に掲げる書類(建物に賃借人がいない場合には、(6)に掲げるものを除く。)
(1) 当該建物の敷地である土地の登記事項証明書
(2) 借地契約の内容を確認できる書類
(3) (2)に掲げる書類により 借地権 が設定されている土地の範囲を明らかにできない場合には、借地権が設定されている土地の範囲を明らかにした敷地の所有者の書類
(4) 借地権 が設定されている土地の範囲を明らかにした図面で、当該範囲の面積及び境界を確認できるもの
(5) 敷地の所有者が当該 借地権 の譲渡を承諾する旨の書類
(6) 前号イに定める書類
ロ 建物に賃借権を設定し、物納の許可の申請をする者が賃借人となる場合次に掲げる書類
(1) イ(1)から(5)までに掲げる書類
(2) 前号ロに定める書類
5項 二以上の財産を物納に充てようとする場合において他の財産について同1の書類を提出するときは、前3項に定める書類は、重ねて提出することを要しない。
6項 法
第42条第4項
《4 前条第1項の規定による物納の許可を申…》
請しようとする者は、物納手続関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日
(法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第13条第1項第3号
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
及び第4号に掲げる事項
2号 法
第42条第1項
《前条第1項の規定による物納の許可を申請し…》
ようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び
(法第45条第2項において準用する場合を含む。)の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない 物納手続関係書類
3号 前号の 物納手続関係書類 に係る物納に充てようとする財産の種類及び所在場所
4号 その他参考となるべき事項
7項 法
第42条第11項
《11 第8項の規定により物納手続関係書類…》
の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類の訂正又は提出
(法第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第13条第1項第3号
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
及び第4号に掲げる事項
2号 法
第42条第10項
《10 第8項の規定により申請書の訂正又は…》
物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。
(法第45条第2項において準用する場合を含む。)の経過した日の前日までに訂正又は提出をすることができない 物納手続関係書類
3号 前号の 物納手続関係書類 に係る物納に充てようとする財産の種類及び所在場所
4号 その他参考となるべき事項
8項 法
第42条第23項
《23 第20項の規定により同項の措置をと…》
ることを命じられた申請者は、同項の期限までに当該措置をとることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該措置をとる日その他財務省令で定める事項を記載した届出書次項において「収納関係措置
(法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第13条第1項第3号
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
及び第4号に掲げる事項
2号 法
第42条第20項
《20 税務署長は、第2項の許可をしようと…》
するときは、当該申請者に対し、1年を超えない範囲内で期限を定めて廃棄物の撤去その他の物納財産を収納するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。次項第2号において同じ。)の期限までにとることができない措置に係る物納に充てようとする財産の種類及び所在場所
3号 その他参考となるべき事項
9項 法
第42条第27項
《27 第20項の措置をとつた場合には、当…》
該申請者は、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第13条第1項第3号
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
及び第4号に掲げる事項
2号 法
第42条第20項
《20 税務署長は、第2項の許可をしようと…》
するときは、当該申請者に対し、1年を超えない範囲内で期限を定めて廃棄物の撤去その他の物納財産を収納するために必要な措置をとることを命ずることができる。
の措置をとつた旨及び当該措置をとつた日
3号 前号の措置に係る物納に充てようとする財産の種類及び所在場所
4号 その他参考となるべき事項
23条 (振替社債等の収納手続書類の記載事項)
1項 施行令
第20条第2項
《2 振替社債等社債、株式等の振替に関する…》
法律第2条第1項定義に規定する社債等同法第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債を除く。のうち同法の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものをいう。により物納の許可をされた
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 物納の許可をされた者に係る
第13条第1項第3号
《相続又は遺贈により財産を取得した者が法第…》
38条第1項の規定により当該財産に係る相続税額について15年以内又は10年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並びに株式及び出資その者又はそ
に掲げる事項(個人番号を除く。)
2号 振替の申請年月日
3号 振替の申請をした 施行令
第20条第2項
《2 振替社債等社債、株式等の振替に関する…》
法律第2条第1項定義に規定する社債等同法第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債を除く。のうち同法の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものをいう。により物納の許可をされた
に規定する振替社債等の銘柄及び金額
4号 振替の申請をした口座管理機関( 社債、株式等の振替に関する法律
第2条第4項
《4 この法律において「口座管理機関」とは…》
、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。
(定義)に規定する口座管理機関をいう。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものの名称及び所在地
5号 その他参考となるべき事項
24条 (物納財産による過誤納額の還付申請書の記載事項)
1項 法
第43条第5項
《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》
過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
(法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第13条第1項第3号
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
及び第4号に掲げる事項
2号 過誤納額
3号 還付を受けようとする財産の種類及び当該財産の物納の許可の申請をした時における所在場所
4号 その他参考となるべき事項
25条 (物納の撤回申請書の記載事項)
1項 法
第46条第2項
《2 前項の規定による物納の撤回を申請しよ…》
うとする者は、当該撤回の承認を求めようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第13条第1項第3号
《相続又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相…》
続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に
及び第4号に掲げる事項
2号 法
第46条第1項
《税務署長は、第42条第2項前条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。の規定により物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている不動産がある場合において、当該物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金
の規定による物納の撤回の承認を求めようとする理由
3号 物納の撤回を求めようとする不動産の種類、数量、収納価額及び所在場所
4号 前号の不動産に係る物納の許可を受けた日及び 法
第43条第2項
《2 物納の許可を受けた税額に相当する相続…》
税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。
(法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該財産で相続税の納付があつたものとされた日
5号 物納の撤回に係る相続税の額及び物納の撤回に伴い金銭で1時に納付しようとする相続税の額
6号 第3号の不動産を目的とする賃借権その他の当該不動産を使用する権利の種類並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
7号 その他参考となるべき事項
26条 (物納の撤回に係る延納申請書の記載事項)
1項 法
第47条第2項
《2 前項の規定による延納の許可を申請しよ…》
うとする者は、前条第2項の規定による物納の撤回の申請書の提出と同時に、当該撤回に係る相続税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保提供関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しな
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合において、
第20条第1項
《相続被相続人からの相続人に対する遺贈を含…》
む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条において「第一次相続」
後段の規定は、第2号(同項第5号及び第6号に関する部分に限る。)に掲げる事項について準用する。
1号 第13条第1項第3号
《相続又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相…》
続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に
及び第4号に掲げる事項
2号 第20条第1項第5号
《相続被相続人からの相続人に対する遺贈を含…》
む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条において「第一次相続」
から第7号までに掲げる事項
3号 物納の撤回に係る相続税額
4号 法
第47条第5項
《5 前項の未経過延納税額とは、物納の撤回…》
に係る相続税につきその納期限又は納付すべき日に第38条第1項の規定による延納の許可があつたものとした場合における各延納年割額のうち、物納の撤回の承認をする日後に納付の期限が到来することとなる延納年割額
に規定する未経過延納税額のうち金銭で1時に納付することを困難とする金額及びその困難とする事由
5号 施行令
第25条の5第1項
《第12条第1項の規定は、法第47条第1項…》
に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、第12条第1項第1号中「法第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき」とあるのは「法第47条
において準用する施行令第12条第1項第2号に掲げる額及びその計算の明細
6号 その他参考となるべき事項
27条 (物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項)
1項 法
第48条第1項
《税務署長は、第42条第30項第45条第2…》
項において準用する場合を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。の規定により条件物納財産について一定の事項の履行を求めるものに限る。を付して物納の許可をした場合において、当該一定の事項の履行を求め
(法第48条の2第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第48条第1項
《税務署長は、第42条第30項第45条第2…》
項において準用する場合を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。の規定により条件物納財産について一定の事項の履行を求めるものに限る。を付して物納の許可をした場合において、当該一定の事項の履行を求め
の規定により履行を求める事項
2号 法
第48条第1項
《税務署長は、第42条第30項第45条第2…》
項において準用する場合を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。の規定により条件物納財産について一定の事項の履行を求めるものに限る。を付して物納の許可をした場合において、当該一定の事項の履行を求め
の規定による期限
3号 法
第42条第30項
《30 税務署長は、第2項の規定により物納…》
の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。 この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により
(法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する条件に係る 物納財産 の種類及び所在場所
4号 法
第42条第30項
《30 税務署長は、第2項の規定により物納…》
の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。 この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により
の規定による通知をした日
5号 その他参考となるべき事項
28条 (特定物納申請書の記載事項)
1項 法
第48条の2第2項
《2 前項の規定による物納以下この条におい…》
て「特定物納」という。の許可を受けようとする者は、当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して10年を経過する日までに、特定物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第13条第1項第3号
《相続又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相…》
続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に
及び第4号に掲げる事項
2号 法
第48条の2第1項
《税務署長は、第38条第1項又は第44条第…》
1項の規定による延納の許可を受けた者について、第38条第1項第44条第2項において準用する場合を含む。の延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額以下この条において「特定物納対象税額」
に規定する特定物納対象税額
3号 施行令
第25条の7第1項
《第17条の規定は、法第48条の2第1項に…》
規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、第17条中「第12条第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額」とあるのは「法第48条の2第1項に規定する特定物納対象税額から第1号の申
において準用する施行令第17条に規定する延納によつて納付することができる額及びその計算の明細
4号 法
第39条第30項
《30 延納の許可を受けた者は、その後の資…》
力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、その変更を求めようとする条件その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出することができる
(法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由並びに法第48条の2第1項の規定による物納(以下この条において「 特定物納 」という。)を求めようとする税額
5号 特定物納 に係る相続税の申告期限
6号 特定物納 に充てようとする財産の種類及び数量並びに当該特定物納の許可の申請をする時における当該財産の価額、その計算の明細及び所在場所
7号 法
第48条の2第6項
《6 第41条第1項後段及び第2項から第5…》
項まで、第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。 この場合において、必
において準用する法第41条第4項に規定する物納劣後財産を 特定物納 に充てようとする場合には、同項に規定する事由その他当該財産を特定物納に充てようとする特別の事由
8号 法
第48条の2第6項
《6 第41条第1項後段及び第2項から第5…》
項まで、第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。 この場合において、必
において準用する法第41条第2項第2号又は第3号に掲げる財産(
第21条の2第3項
《3 法第41条第5項に規定する同条第2項…》
第2号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるものは、同号イ、ヘ及びト並びに前項各号に掲げる有価証券とする。
に規定する財産を除く。)を 特定物納 に充てようとする場合には、法第41条第5項に規定する事由その他当該財産を特定物納に充てようとする特別の事由
9号 その他参考となるべき事項
29条 (贈与税の申告内容の開示請求書の記載事項等)
1項 施行令
第27条第1項
《法第49条第1項の規定により開示の請求を…》
する者は、請求の対象とする同項に規定する他の共同相続人等ごとに、当該他の共同相続人等の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した開示請求書に当該他の共同相続人等が同項に規定する被相続人の相続人若
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 施行令
第27条第1項
《法第49条第1項の規定により開示の請求を…》
する者は、請求の対象とする同項に規定する他の共同相続人等ごとに、当該他の共同相続人等の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した開示請求書に当該他の共同相続人等が同項に規定する被相続人の相続人若
に規定する 開示請求書 (以下この条において「 開示請求書 」という。)を提出する者(以下この条において「 開示請求者 」という。)が 法
第49条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者以下この項において「他の共同相続人等」という。が
の規定により同項に規定する相続又は遺贈により財産を取得した他の者(第3号において「 他の共同相続人等 」という。)について開示の請求をする旨及び当該請求をする理由
2号 開示請求者 の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)並びに 法
第49条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者以下この項において「他の共同相続人等」という。が
に規定する 被相続人 (以下この条において「 被相続人 」という。)との続柄
3号 法
第49条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者以下この項において「他の共同相続人等」という。が
の請求の対象とする 他の共同相続人等 (第4項において「 対象共同相続人等 」という。)ごとの氏名、住所又は居所及び 被相続人 との続柄
4号 被相続人 の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日
5号 その他参考となるべき事項
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の十七又は
第21条の18
《 贈与により財産を取得した者以下この条に…》
おいて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人
の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が法第49条第1項の規定により開示の請求をする場合における前項の財務省令で定める事項は、同項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 法
第21条の17第1項
《特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係…》
る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに
又は
第21条の18第1項
《贈与により財産を取得した者以下この条にお…》
いて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の
の規定により納税に係る権利又は義務を承継された者の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日並びにその者が 被相続人 に係る 相続時精算課税適用者 であつた旨
2号 当該承継をした全ての者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)並びに前号の承継された者との続柄
3項 前項に規定する承継をした者が2人以上ある場合には、 開示請求書 の提出は、これらの者が1の開示請求書に連署して行うものとする。
4項 施行令
第27条第1項
《法第49条第1項の規定により開示の請求を…》
する者は、請求の対象とする同項に規定する他の共同相続人等ごとに、当該他の共同相続人等の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した開示請求書に当該他の共同相続人等が同項に規定する被相続人の相続人若
に規定する財務省令で定める書類は、 対象共同相続人等 ごとの次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 対象共同相続人等 が 被相続人 の相続人である場合イに掲げる書類又はロ及びハに掲げる書類
イ 財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)の写しその他の書類で当該 対象共同相続人等 が当該 被相続人 から相続により財産を取得していることを証する書類
ロ 戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該 対象共同相続人等 が当該 被相続人 の相続人であることを証する書類
ハ 当該 被相続人 から相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない旨を記載した書類
2号 対象共同相続人等 が 被相続人 の受遺者である場合遺言書の写しその他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人から遺贈を受けたことを証する書類
3号 対象共同相続人等 が 被相続人 の推定相続人であつた場合(当該対象共同相続人等が相続又は遺贈により財産を取得している場合を除く。)戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人の推定相続人であつたことを証する書類
5項 施行令
第27条第2項
《2 前項の請求をしようとする者は、同項の…》
開示請求書に法第49条第1項に規定する被相続人に係る相続時精算課税適用者であることを明らかにする書類、当該被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類を
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 開示請求者 が 被相続人 に係る 相続時精算課税適用者 であり、かつ、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合当該開示請求者が当該被相続人に係る相続時精算課税適用者であることを明らかにする書類
2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げるいずれかの書類
イ 前号に定める書類
ロ 財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)の写しその他の書類で 開示請求者 が 被相続人 から相続により財産を取得していることを証する書類
ハ 戸籍の謄本又は抄本その他の書類で 開示請求者 が 被相続人 の相続人であることを証する書類及び当該被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない旨を記載した書類
ニ 遺言書の写しその他の書類で 開示請求者 が 被相続人 から遺贈を受けたことを証する書類
6項 第2項に規定する場合における 施行令
第27条第2項
《2 前項の請求をしようとする者は、同項の…》
開示請求書に法第49条第1項に規定する被相続人に係る相続時精算課税適用者であることを明らかにする書類、当該被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類を
に規定する財務省令で定める書類は、前項各号に定める書類のほか、戸籍の謄本又は抄本その他の書類で第2項第1号の納税に係る権利又は義務を承継された者の全ての相続人を明らかにする書類とする。
7項 施行令
第27条第4項第3号
《4 法第49条第1項に規定する政令で定め…》
る場所は、同項に規定する被相続人の死亡の時において当該被相続人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 法の施行地に当該被相続人の住所がある場合 当該住所地 2
に規定する財務省令で定める場所は、 開示請求者 の 開示請求書 を提出する時において当該開示請求者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
1号 法 の施行地に当該 開示請求者 の住所がある場合当該住所地
2号 法 の施行地に当該 開示請求者 の住所がなく、居所がある場合当該居所地
3号 法 の施行地に当該 開示請求者 の住所及び居所がない場合麹町税務署の管轄区域内の場所
29条の2 (届書等情報に類するものの範囲等)
1項 法
第58条第1項
《法務大臣は、死亡又は失踪以下この項及び次…》
項において「死亡等」という。に関する届書に係る戸籍法1947年法律第224号第120条の4第1項届書等情報の提供に規定する届書等情報これに類するものとして財務省令で定めるものを含む。の提供を受けたとき
に規定する届書等情報に類するものとして財務省令で定めるものは、死亡又は失踪(以下この条において「 死亡等 」という。)に関する 戸籍法施行規則 (1947年司法省令第94号)
第76条第3項
《受付帳が磁気ディスクをもつて調製されてい…》
るときは、市町村長は、受付帳に記録した後遅滞なく、当該受付帳に記録された事項以下「受付帳情報」という。を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
(受付帳)に規定する受付帳情報とする。
2項 法
第58条第1項
《法務大臣は、死亡又は失踪以下この項及び次…》
項において「死亡等」という。に関する届書に係る戸籍法1947年法律第224号第120条の4第1項届書等情報の提供に規定する届書等情報これに類するものとして財務省令で定めるものを含む。の提供を受けたとき
に規定する財務省令で定める情報は、同項に規定する届書等情報に記録されている情報及び 死亡等 をした者が当該死亡等により除籍された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報であつて、当該死亡等をした者及び当該死亡等をした者に係る相続人を特定するために必要なものとする。
3項 法
第58条第2項
《2 市町村長は、当該市町村長その他戸籍又…》
は住民基本台帳に関する事務をつかさどる者が当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書を受理したとき又は当該届書に係る事項の通知を受けたときは、当該死亡等をした者が有してい
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第58条第2項
《2 市町村長は、当該市町村長その他戸籍又…》
は住民基本台帳に関する事務をつかさどる者が当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書を受理したとき又は当該届書に係る事項の通知を受けたときは、当該死亡等をした者が有してい
の 死亡等 をした者の氏名、生年月日、その死亡等の時における住所及びその死亡等の年月日
2号 次に掲げる 法
第58条第2項
《2 市町村長は、当該市町村長その他戸籍又…》
は住民基本台帳に関する事務をつかさどる者が当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書を受理したとき又は当該届書に係る事項の通知を受けたときは、当該死亡等をした者が有してい
の財産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(同項の 死亡等 の直前において同項の固定資産課税台帳に登録されていたものに限る。)
イ 土地所在、地番、地目、地積及び価格
ロ 家屋所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
3号 その他参考となるべき事項
30条 (調書の記載事項等)
1項 保険金( 法
第59条第1項第1号
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する保険金をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の支払をする保険会社等(法第10条第1項第5号に規定する保険会社等をいう。第5項において同じ。)で法の施行地に営業所等(法第59条第1項に規定する営業所等をいう。次項及び第5項において同じ。)を有するものは、同条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により、保険金の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
1号 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
2号 その月中に支払つた保険金の金額
3号 その支払の基礎となる契約に係る保険料(共済掛金を含む。第6号ロ及び第5項第6号において同じ。)の総額
4号 その支払の確定した日
5号 その支払の直前において第3号の契約に係る契約者であつた者(次号ロにおいて「 現契約者 」という。)の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
6号 第3号の契約(第6項第3号から第5号までに掲げるものを除く。)の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われるものを除く。イ及びハにおいて同じ。)が行われた場合には、次に掲げる事項
イ 当該契約者の変更(当該契約に係る契約者の変更が二回以上行われた場合には、最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ロ 当該契約に係る 現契約者 が払い込んだ保険料の額
ハ 当該契約に係る契約者の変更が行われた回数
7号 その他参考となるべき事項
2項 退職手当金等( 法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する退職手当金等をいう。以下この条において同じ。)の支給をする者で法の施行地に営業所等を有するものは、同項(第2号に係る部分に限る。)の規定により、退職手当金等の支給を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
1号 その支給を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号
2号 その月中に支給をした退職手当金等の金額
3号 その支給の確定した日
4号 その他参考となるべき事項
3項 法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
ただし書に規定する財務省令で定める額は、1,010,000円とする。
4項 保険金又は退職手当金等を年金として支払又は支給を受ける権利については、当該権利が確定したときに 法
第24条
《定期金に関する権利の評価 定期金給付契…》
約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は1時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 有期定期金 次に掲げる
の規定により評価した金額による当該保険金又は退職手当金等の支払又は支給があつたものとして、法第59条第1項の規定を適用する。
5項 生命保険契約( 法
第3条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の
に規定する生命保険契約をいう。次項において同じ。)又は損害保険契約(同号に規定する損害保険契約をいう。同項において同じ。)の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた保険会社等で法の施行地に営業所等を有するものは、法第59条第2項の規定により、その変更後の契約者別に、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
1号 その変更後の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
2号 その変更前の契約者の氏名及び住所又は居所
3号 その変更前の契約者が死亡した日
4号 その変更の効力が生じた日
5号 その変更に係る契約の解約返戻金相当額(前2号に掲げる日のいずれかの日において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額をいう。次項第1号において同じ。)
6号 前号の契約に係る保険料の総額及び第2号の契約者が払い込んだ保険料の金額
7号 その他参考となるべき事項
6項 法
第59条第2項
《2 保険会社等でこの法律の施行地に営業所…》
等を有するものは、生命保険契約又は損害保険契約の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた場合には、当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31日までに、財務省令で定めると
ただし書に規定する財務省令で定める契約は、次のいずれかに該当する契約とする。
1号 解約返戻金相当額が1,010,000円以下である生命保険契約又は損害保険契約
2号 一定期間内に保険事故(共済事故を含む。)が発生しなかつた場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約又は損害保険契約
3号 施行令
第1条の2第1項第3号
《法第3条第1項第1号に規定する生命保険会…》
社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法1995年法律第105号第2条第3項定義に規定する生命保険会社と締結した保険契約又は同条第6項に規定する外国保険業者
ホ若しくはヘに掲げる契約又は同条第2項第2号ホに掲げる契約
4号 普通保険約款において、団体又は団体の代表者を契約者とし、当該団体に所属する者を保険法(2008年法律第56号)第2条第4号(定義)に規定する被保険者とすることとなつている生命保険契約又は損害保険契約
5号 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (2000年法律第149号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 マンション 次に掲げるものをいう。 イ 二以上の区分所有者建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という
(定義)に規定する管理組合又は同条第4号に規定する管理者等を契約者とし、 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第2条第4項
《4 この法律において「共用部分」とは、専…》
有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
(定義)に規定する共用部分又は同法第67条第1項(団地共用部分)に規定する団地共用部分を保険の目的とする損害保険契約
7項 法
第59条第3項
《3 信託の受託者でこの法律の施行地に当該…》
信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの以下この項において「営業所等」という。を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財
ただし書に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 受託者の引き受けた信託について受益者(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者。以下この号において同じ。)別に当該信託の信託財産に属する財産を 法
第22条
《評価の原則 この章で特別の定めのあるも…》
のを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
から
第25条
《 定期金給付契約生命保険契約を除く。で当…》
該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 当該契約に解約返戻金を支払う旨の定めが
までの規定により評価した価額(当該財産のうちこれらの規定により評価することが困難であるものについては、当該財産の見積価額。以下この号において同じ。)の合計額(その年の1月1日から当該信託につき法第59条第3項各号に掲げる事由が生じた日の前日までの間に当該信託と受益者が同一である他の信託(以下この号において「 従前信託 」という。)について当該事由が生じていた場合には、当該信託及び当該 従前信託 の信託財産に属する財産を法第22条から
第25条
《物納の撤回申請書の記載事項 法第46条…》
第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第13条第1項第3号及び第4号に掲げる事項 2 法第46条第1項の規定による物納の撤回の承認を求めようとする理由 3 物納の撤回を求
までの規定により評価した価額の合計額)が510,000円以下であること。
2号 受託者の引き受けた信託が 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「投資信託」とは、委…》
託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。
(定義)に規定する投資信託であること。
3号 受託者の引き受けた貸付信託( 貸付信託法 (1952年法律第195号)
第2条第1項
《この法律において「貸付信託」とは、1個の…》
信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であつて、当該信託契約に係る受益権を受益証券によつて
(定義)に規定する貸付信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権が当該貸付信託の無記名式の同条第2項に規定する受益証券に係るものであること。
4号 受託者の引き受けた受益証券発行信託(信託法(2006年法律第108号)第185条第3項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託をいう。)の受益権が当該受益証券発行信託の無記名式の同条第1項に規定する受益証券に係るものであること。
5号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事由
イ 法
第59条第3項第1号
《3 信託の受託者でこの法律の施行地に当該…》
信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの以下この項において「営業所等」という。を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財
に掲げる事由が生じた場合受託者の引き受けた信託が次に掲げるものであること。
(1) 法
第21条の4第2項
《2 前項に規定する特定障害者扶養信託契約…》
とは、個人が受託者と締結した金銭、有価証券その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の1人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当
に規定する 特定障害者 扶養信託契約に基づく信託
(2) 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第70条の2の2第2項第2号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す
イ(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する教育資金管理契約に基づく信託
(3) 租税特別措置法
第70条の2の3第2項第2号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める
イ(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する結婚・子育て資金管理契約に基づく信託
(4) 委託者と受益者等( 法
第9条の2第1項
《信託退職年金の支給を目的とする信託その他…》
の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。となる者があ
に規定する受益者等をいう。以下この号において同じ。)とが同一である信託
ロ 法
第59条第3項第2号
《3 信託の受託者でこの法律の施行地に当該…》
信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの以下この項において「営業所等」という。を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財
に掲げる事由が生じた場合次に掲げる事由
(1) 受託者の引き受けた信託について生じた 法
第59条第3項第2号
《3 信託の受託者でこの法律の施行地に当該…》
信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの以下この項において「営業所等」という。を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財
に掲げる事由が 所得税法
第224条の3第2項
《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》
もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等又は同法第224条の四( 信託受益権 の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡によるものであることから、当該信託の受託者が同法第225条第1項(支払調書及び支払通知書)に規定する調書を同項の規定により提出することとなること。
(2) 受託者の引き受けた信託が顧客分別金信託等( 金融商品取引法
第43条の2第2項
《2 金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭…》
又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府
(分別管理)の規定による信託、 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 (1976年労働省令第26号)
第2条第1項第2号
《法第3条の厚生労働省令で定める措置は、次…》
のとおりとする。 1 事業主国及び地方公共団体を除く。以下同じ。の労働者に対する預金の払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約当該債務を、一般社団法人又は一般財団法人であ
(貯蓄金の保全措置)に規定する信託契約に基づく信託その他これらに類する信託をいう。ハ(3)において同じ。)であること。
(3) 受託者の引き受けた信託が 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第14号)
第16条第1項第7号
《令第1条の8の6第1項第4号に規定する内…》
閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、金融商品取引業者等法第65条の5第2項及び第4項の規定により金融商品取引業
の二イからヘまで(金融商品取引業から除かれるもの)に掲げる要件の全てを満たす金銭の信託(当該信託につき 法
第59条第3項第2号
《3 信託の受託者でこの法律の施行地に当該…》
信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの以下この項において「営業所等」という。を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財
に掲げる事由が生じたことにより当該信託の受益者等が取得する金銭その他の資産が、退職手当金等又は 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
(給与所得)に規定する給与等若しくは同法第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(ハ(4)において「 給与所得等 」という。)に該当する場合における当該信託に限る。(4)において同じ。)であること。
(4) 受託者の引き受けた信託が次に掲げる要件の全てを満たす金銭の信託であること。
(i) 発行法人等(株式の発行法人又は当該発行法人と資本関係若しくは取引関係を有する法人であつて当該発行法人が指定したものをいう。(4)において同じ。)を委託者とする信託で、当該受託者が当該発行法人の株式を取得するものであること。
(ii) 当該受託者が取得した株式は、(i)の発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法(2005年法律第86号)第404条第3項(指名委員会等の権限等)の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該株式の付与に関する規則に従つて当該発行法人等の役員若しくは従業員である者若しくは役員若しくは従業員であつた者又はこれらの者の相続人(包括受遺者を含む。)に付与されること。
(iii) 当該受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが(i)の発行法人等から拠出されること。
(iv) 当該受託者にその信託財産として新株予約権が付与される場合には、当該新株予約権の全てが(i)の発行法人により付与されること。
(5) 法
第59条第3項第2号
《3 信託の受託者でこの法律の施行地に当該…》
信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの以下この項において「営業所等」という。を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財
に掲げる事由が次に掲げる事由により生じたこと。
(i) 受託者の引き受けた信託について受益者等の合併又は分割があつたこと。
(ii) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第5条第1項
《信託業務を営む金融機関は、多数人を委託者…》
又は受益者とする定型的信託契約貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を得る方法によるほか、内閣総理大
(定型的信託契約約款の変更等)に規定する定型的信託契約に基づく信託の受益権について同条第4項の規定による買取りの請求があつたことにより当該信託の受託者が当該受益権を買い取つたこと(当該受託者が当該受益権を遅滞なく消却する場合に限る。)。
(iii) 貸付信託法
第6条第6項
《6 受託者は、第4項の規定による請求があ…》
つた場合には、当該請求に係る受益証券をその固有財産をもつて買い取らなければならない。
(信託約款の変更)又は
第11条
《受託者による受益証券の取得 受託者は、…》
第6条第6項の規定による場合を除くほか、受益証券が発行の日から1年以上を経過している場合に限り、その固有財産をもつて時価により当該受益証券を買い取ることができる。
(受託者による受益証券の取得)の規定により貸付信託の受託者が当該貸付信託の同法第2条第2項に規定する受益証券を買い取つたこと(当該受託者が当該受益証券に係る受益権を遅滞なく消却する場合に限る。)。
ハ 法
第59条第3項第3号
《3 信託の受託者でこの法律の施行地に当該…》
信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの以下この項において「営業所等」という。を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財
に掲げる事由が生じた場合次に掲げる事由
(1) 受託者の引き受けた信託が 租税特別措置法
第70条の2の2第2項第2号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す
イに規定する教育資金管理契約に基づく信託であること。
(2) 受託者の引き受けた信託が 租税特別措置法
第70条の2の3第2項第2号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める
イに規定する結婚・子育て資金管理契約に基づく信託であること。
(3) 受託者の引き受けた信託が顧客分別金信託等であること。
(4) 受託者の引き受けた信託がロ(4)(i)から(iv)までに掲げる要件の全てを満たす金銭の信託(当該信託につき 法
第59条第3項第3号
《3 信託の受託者でこの法律の施行地に当該…》
信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの以下この項において「営業所等」という。を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財
に掲げる事由が生じたことにより当該信託の受益者等が取得する金銭その他の資産が 給与所得等 に該当する場合における当該信託に限る。)であること。
(5) 受託者の引き受けた信託の終了直前の受益者等が当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当する当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつたこと。
(6) 受託者の引き受けた信託の残余財産がないこと。
(7) 受託者( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)の引き受けた貸付信託又は合同運用信託(法人税法(1965年法律第34号)第2条第26号(定義)に規定する合同運用信託をいう。)の残余財産が信託法第182条第3項(残余財産の帰属)の規定により当該受託者に帰属したこと。
ニ 法
第59条第3項第4号
《3 信託の受託者でこの法律の施行地に当該…》
信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの以下この項において「営業所等」という。を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財
に掲げる事由が生じた場合次に掲げる事由
(1) 受託者の引き受けた信託の受益者等が1の者であること。
(2) 受託者の引き受けた信託の受益者等(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の受託者を含む。)がそれぞれ有する当該信託に関する権利の価額に変動がないこと。
8項 法
第59条第5項
《5 第1項各号、第2項又は第3項に定める…》
調書以下この条において単に「調書」という。のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が
に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する 調書 (以下この項及び次項において「 調書 」という。)の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書の第5号書式から第9号書式までの書式ごとの枚数とする。
9項 調書 を提出すべき者が 法
第59条第5項第1号
《5 第1項各号、第2項又は第3項に定める…》
調書以下この条において単に「調書」という。のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が
に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する 記載事項 (次項、第11項及び第13項第3号において「 記載事項 」という。)を同条第1項から第3項までの規定に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第4条
《事前届出等 電子情報処理組織を使用する…》
方法により申請等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する
(事前届出等)の規定の例による。
10項 法
第59条第5項第1号
《5 第1項各号、第2項又は第3項に定める…》
調書以下この条において単に「調書」という。のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が
に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第4条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう
の規定の例により届出をした者同令第5条第1項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより 記載事項 を送信する方法
2号 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第4条第4項
《4 第5条の2第1項の規定により同項に規…》
定する申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。 1 当該申請等を行おうとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号法人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所
の規定の例により届出をした者同令第5条の2第1項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、 記載事項 を同項に規定する特定ファイルに記録し、かつ、 法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
から第3項までの規定に規定する所轄税務署長(当該届出をした者が同条第7項の承認を受けている場合には、第14項に規定する税務署長)に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法
11項 前項第2号に定める方法により 記載事項 を提供する者は、同号に規定する特定ファイルに記録した当該記載事項の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を同号の権限を付与した状態で 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条の2第3項
《3 第1項の申請等を行う者は、特定ファイ…》
ルに記録した申請等情報の電磁的記録を同項の権限を付与した状態で国税庁長官が定める期間保存しなければならない。
の定めるところにより保存しなければならない。
12項 法
第59条第5項第2号
《5 第1項各号、第2項又は第3項に定める…》
調書以下この条において単に「調書」という。のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が
に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
13項 施行令
第30条第3項
《3 法第59条第7項の承認を受けようとす…》
る同条第5項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第7項に規定する所
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 施行令
第30条第3項
《3 法第59条第7項の承認を受けようとす…》
る同条第5項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第7項に規定する所
の申請書の提出をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地)
2号 法
第59条第7項
《7 調書を提出すべき者が、政令で定めると…》
ころにより第1項から第3項までの規定に規定する所轄税務署長の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第5項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書の記載事項を財
の承認を受けようとする旨
3号 記載事項 を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
4号 法
第59条第5項
《5 第1項各号、第2項又は第3項に定める…》
調書以下この条において単に「調書」という。のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が
各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
5号 その他参考となるべき事項
14項 法
第59条第7項
《7 調書を提出すべき者が、政令で定めると…》
ころにより第1項から第3項までの規定に規定する所轄税務署長の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第5項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書の記載事項を財
に規定する財務省令で定める税務署長は、 施行令
第30条第3項
《3 法第59条第7項の承認を受けようとす…》
る同条第5項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第7項に規定する所
の所轄税務署長への申請に基づく同条第4項又は第5項の規定による承認に係る前項第3号の税務署長とする。
31条 (調書の書式)
1項 法
第59条第1項第1号
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
の 調書 は第5号書式又は第6号書式により、同項第2号の調書は第7号書式により、同条第2項の調書は第8号書式により、同条第3項の調書は第9号書式による。
2項 国税庁長官は、第5号書式から第9号書式までに定める書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを第5号書式から第9号書式までに定める大きさ以外の大きさ( 産業標準化法
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
(日本産業規格)に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
32条 (特定目的会社等の範囲等)
1項 施行令
第34条第4項第3号
《4 法第66条の2第2項第1号に規定する…》
政令で定める一般社団法人又は一般財団法人は、次に掲げるものとする。 1 公益社団法人又は公益財団法人 2 法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人 3 資産の流動化に関する法律1998年法律第1
に規定する 特定目的会社 又はこれに類する会社であつて財務省令で定めるものは、 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
(定義)に規定する特定目的会社(次項において「 特定目的会社 」という。)又は専ら資産流動化(一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもつて資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を行う行為をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を行うことを目的とする会社(会社法第2条第2号(定義)に規定する外国会社を含む。)であつて、次に掲げる要件を満たすものとする。
1号 資産流動化に係る業務及びその附帯業務を現に行つていること。
2号 資産流動化に係る業務として取得した資産以外の資産(当該資産流動化に係る業務及びその附帯業務を行うために必要と認められる資産並びにこれらの業務に係る業務上の余裕金を除く。)を保有していないこと。
3号 当該有価証券の発行に際して 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
(定義)に規定する取得勧誘を行つていること。
2項 施行令
第34条第4項第3号
《4 法第66条の2第2項第1号に規定する…》
政令で定める一般社団法人又は一般財団法人は、次に掲げるものとする。 1 公益社団法人又は公益財団法人 2 法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人 3 資産の流動化に関する法律1998年法律第1
に規定する一般社団法人又は一般財団法人で財務省令で定めるものは、 特定目的会社 又は前項に規定する会社の発行済株式又は出資(剰余金の配当若しくは利益の配当又は残余財産の分配について優先的内容を有するものを除く。)の全部を保有し、かつ、当該発行済株式又は出資以外の資産を保有していないものとする。
3項 施行令
第34条第4項第4号
《4 法第66条の2第2項第1号に規定する…》
政令で定める一般社団法人又は一般財団法人は、次に掲げるものとする。 1 公益社団法人又は公益財団法人 2 法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人 3 資産の流動化に関する法律1998年法律第1
に規定する財務省令で定める一般社団法人又は一般財団法人は、専ら資産流動化を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第1項各号に掲げる要件を満たすものとする。