附 則 抄
附 則(1951年7月16日政令第264号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年7月31日政令第301号)
1項 この政令は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日(1952年8月1日)から施行する。
附 則(1952年8月29日政令第369号) 抄
1項 この政令は、1952年9月1日から施行する。
附 則(1954年5月10日政令第94号)
1項 この政令は、町村合併促進法の一部を改正する法律(1954年法律第79号)附則第11項の規定の施行の日(1954年5月30日)から施行する。但し、附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 町村合併促進法の一部を改正する法律附則第12項の規定による農業委員会法第2条第2項の都道府県知事の承認については、改正後の農業委員会法施行令第15条から第17条までの規定の例によるものとする。
3項 町村合併促進法の一部を改正する法律の施行前に 地方自治法
第7条第1項
《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》
関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による申請を行つた市町村についての改正後の
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
の規定の適用(前項の規定により同条の規定の例による場合を含む。)については、同条中「当該関係市町村が当該廃置分合又は境界変更につき 地方自治法 (1947年法律第67号)
第7条第1項
《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》
関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定により申請する日までに」とあるのは、「なるべくすみやかに」と読み替えるものとする。
附 則(1954年6月21日政令第152号) 抄
1項 この政令は、1954年7月20日から施行する。但し、次項の規定及び第8項中 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 (1953年政令第411号)
第4条
《農業委員会等に関する法律関係 奄美群島…》
内の市町村に設置される農業委員会について、法の施行後最初に行うべき委員の選挙の期日は、1954年7月20日とする。 2 前項の選挙に関しては、農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第8条第1項
の改正に係る部分の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1955年2月28日政令第22号) 抄
1項 この政令は、1955年3月1日から施行する。
附 則(1956年3月27日政令第35号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年8月21日政令第265号) 抄
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。
附 則(1957年6月3日政令第131号) 抄
1項 この政令は、 農業委員会等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1957年7月20日)から施行する。ただし、 農業委員会等に関する法律施行令
第2条
《経費の負担 法第4項の政令で定める業務…》
は、農地法により都道府県機構が行うものとされた業務とする。
の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1958年5月29日政令第145号) 抄
1項 この政令は、1958年6月1日から施行する。
4項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1960年6月30日政令第185号)
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
附 則(1962年7月27日政令第306号) 抄
1項 この政令は、1962年8月10日から施行する。
4項 この政令の施行前にした行為及び前2項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1963年5月27日政令第171号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年8月25日政令第277号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に3条を加える改正規定(第18条の2を加える部分に限る。)、第20条の次に1条を加える改正規定、第139条の改正規定、第141条の2の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第5項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第2項及び第6項」に改める部分に限る。)及び第145条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第8項( 漁業法施行令 (1950年政令第30号)第5条第4項を改正する部分に限る。)の規定は1964年10月1日から、第58条を削り、第59条を第58条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第60条第1項及び第63条第2項の改正規定並びに第145条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第59条第2項の規定による請求書、同条第3項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第6項( 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
及び
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
を改める部分に限る。)、附則第7項、附則第9項( 農業委員会等に関する法律施行令 (1951年政令第78号)
第6条
《農業委員会の部会の委員の互選 農業委員…》
会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。 2 前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会法第
を改める部分中「第59条」を「第58条」に改める部分に限る。)及び附則第11項(新市町村建設促進法施行令(1956年政令第223号)第17条第1項を改める部分に限る。)の規定は1964年12月1日から、第146条の改正規定及び附則第10項の規定は次の総選挙から施行する。
2項 この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例及び奄美群島選挙区における選挙の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については 施行日 以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については1964年10月10日から適用し、この政令による改正後の 地方自治法施行令
第109条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
及び
第187条
《 地方自治法第262条第1項の規定により…》
、同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
、 漁業法施行令
第8条
《免許の申請者の使用人 法第72条第1項…》
第3号の政令で定める使用人は、同項に規定する免許の申請をした者の使用人であつて、操船若しくは漁ろうを指揮監督するもの又は養殖を管理するものとする。
及び
第9条
《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》
行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う
、 農業委員会等に関する法律施行令
第6条
《農業委員会の部会の委員の互選 農業委員…》
会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。 2 前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会法第
( 公職選挙法施行令
第58条
《船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等におけ…》
る不在者投票の特例 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選
の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第15条及び第16条の規定は、1964年10月10日から適用する。
附 則(1965年4月30日政令第136号) 抄
1項 この政令は、1965年5月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日政令第90号) 抄
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1966年8月15日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1966年9月30日から施行する。
附 則(1969年5月16日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1969年7月20日から施行する。
附 則(1969年8月25日政令第228号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1969年9月1日から施行する。
附 則(1976年6月11日政令第143号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年8月29日政令第221号)
1項 この政令は、 農業委員会等に関する法律 等の一部を改正する法律(1980年法律第67号)の施行の日(1980年9月20日)から施行する。
附 則(1983年2月22日政令第16号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 第2条
《経費の負担 法第4項の政令で定める業務…》
は、農地法により都道府県機構が行うものとされた業務とする。
から
第5条
《農業委員会の委員の定数の基準 法第8条…》
第2項の政令で定める定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。 区分 委員の定数の上限 1 一 十アール北海道にあつては、三十アール以上の農地をそ
までの規定による改正後の 地方自治法施行令 、 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 、 漁業法施行令 及び 農業委員会等に関する法律施行令 の規定は、 施行日 以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附 則(1983年11月29日政令第242号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3条 (改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
1項 第2条
《経費の負担 法第4項の政令で定める業務…》
は、農地法により都道府県機構が行うものとされた業務とする。
の規定による改正後の 地方自治法施行令 、
第4条
《農業委員会を置かない市町村 法第3条第…》
5項の政令で定める市町村は、その区域内の農地面積が北海道にあつては八百ヘクタール、都府県にあつては二百ヘクタールを超えない市町村とする。
の規定による改正後の 漁業法施行令 及び
第5条
《農業委員会の委員の定数の基準 法第8条…》
第2項の政令で定める定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。 区分 委員の定数の上限 1 一 十アール北海道にあつては、三十アール以上の農地をそ
の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律施行令 の規定は、 施行日 から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される投票又は選挙について適用し、施行日から起算して3月を経過した日前にその期日を告示される投票又は選挙については、なお従前の例による。
附 則(1985年5月18日政令第128号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年12月16日政令第378号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年11月25日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
1項 第2条
《経費の負担 法第4項の政令で定める業務…》
は、農地法により都道府県機構が行うものとされた業務とする。
から
第5条
《農業委員会の委員の定数の基準 法第8条…》
第2項の政令で定める定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。 区分 委員の定数の上限 1 一 十アール北海道にあつては、三十アール以上の農地をそ
までの規定による改正後の 地方自治法施行令 、 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 、 漁業法施行令 及び 農業委員会等に関する法律施行令 の規定は、 施行日 以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附 則(1998年1月30日政令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1997年法律第127号)の施行の日(1998年6月1日)から施行する。
附 則(1998年5月20日政令第176号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の第2条の2の規定は、1998年10月10日以後初めて行われる農業委員会の委員の一般選挙から適用し、同日以後初めて行われる一般選挙の期日の告示の日の前日までにその選挙の期日が告示された農業委員会の委員の選挙については、なお従前の例による。
附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年12月11日政令第388号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年5月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第5章不在者投票(第50条―第65条)」を「/第5章不在者投票(第50条―第65条)/第5章の2在外投票(第65条の2―第65条の二十一)/」に改める部分に限る。)、第18条第3項、第30条及び第59条の3の改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、第71条、第75条、第76条及び第131条第2項の改正規定、第139条の改正規定(第18条に係る部分に限る。)、第141条の2の改正規定(「第49条第1項」の下に「、第49条の2第3項」を加える部分に限る。)、第142条を第141条の3とし、同条の次に2条を加える改正規定(第141条の4第1項並びに第142条第1項及び第2項に係る部分に限る。)、第142条の二及び第142条の3の改正規定並びに附則第1項の次に2項を加える改正規定(附則第3項(第23条の2に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第6条中 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
の改正規定、同令第109条の改正規定(「第37条第3項及び第4項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の二」の下に「、第49条の二、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の二」を「第263条第4号の二、第4号の三及び第5号の二」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の二、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)、同令第114条、第117条及び第184条の改正規定、同令第187条の改正規定(「第38条第3項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の二」の下に「、第49条の二、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の二」を「第263条第4号の二、第4号の三及び第5号の二」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の二、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)、同令第213条の5の改正規定、同令第213条の7の改正規定(「第37条第3項及び第4項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の二」の下に「、第49条の二、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の二」を「第263条第4号の二、第4号の三及び第5号の二」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の二、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第214条の四及び第215条の4の改正規定並びに附則第7条及び
第8条
《農業委員会の推進委員の定数の基準 法第…》
18条第2項の政令で定める定数の基準は、農業委員会の区域内の農地面積のヘクタール数を百で除して得た数一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。以下であることとする。 2 前項の規定にかかわらず、農業
の規定は、2000年5月1日から施行する。
附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《交付金 農業委員会等に関する法律195…》
1年法律第88号。以下「法」という。第2条第1項の政令で定める経費は、農地等の利用関係に関する調査及び資料の整備に要する経費とする。 2 法第2条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当
中 地方自治法施行令
第92条第5項第4号
《前項第3号又は第8号に規定する選挙を行う…》
べき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第199条の5第4項第4号から第6号までに規定する告示があつた日をいう。
の改正規定、
第7条
《 都道府県知事、地方自治法第252条の1…》
9第1項の指定都市以下「指定都市」という。の市長又は港湾管理者の長都道府県知事及び指定都市の市長を除く。は、公有水面の埋立て干拓を含む。以下同じ。の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した
中 公職選挙法施行令
第8条第1項
《市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合…》
において、地方自治法第91条第3項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する第4条の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき議員の定
の改正規定及び附則第9条の規定2003年1月1日
附 則(1999年11月12日政令第354号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年5月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年2月2日政令第23号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第317号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)の施行の日(2003年12月1日)から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定(同令第34条の2第1項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)の規定、附則第6条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律施行令 (1951年政令第78号)の規定、附則第7条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (1965年政令第52号)の規定及び附則第8条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 (2002年政令第19号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2003年10月1日政令第445号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第537号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第127号)の施行の日(2004年3月1日)から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令
第59条の4第2項
《2 第59条の3の2第4項の規定により郵…》
便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人第59条の3の2第5項の規定による記載を受けているものを除く。は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求
から第4項まで及び
第59条の5の2
《郵便等による不在者投票における代理記載の…》
方法 第59条の4第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち第59条の3の2第4項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている
の規定、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律施行令 (1951年政令第78号)の規定並びに附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (1965年政令第52号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則(2004年10月15日政令第314号)
1項 この政令は、2004年11月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 農業委員会等に関する法律施行令 第2条の2の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される一般選挙により選挙される委員の定数について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された一般選挙により選挙される委員の定数については、なお従前の例による。
附 則(2004年11月8日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年11月10日)から施行する。ただし、第92条第5項及び第6項の改正規定、第178条第4項の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条及び
第7条
《農業委員会が推進委員を委嘱しないことがで…》
きる市町村 法第17条第1項第2号の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当する市町村であることとする。 1 当該市町村の区域内の農地法第32条第1項各号のいずれかに該当する農地の面積の当該市町
の規定は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年10月27日政令第337号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年11月1日から施行する。
附 則(2007年2月23日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2006年法律第93号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年3月1日)から施行する。
附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
附 則(2011年7月29日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2013年6月14日政令第181号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年2月5日政令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年3月1日から施行する。
附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2015年10月28日政令第366号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第17条
《農地利用最適化推進委員の委嘱 農業委員…》
会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員以下「推進委員」という。を委嘱しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する市町村の農業委員会は、推
から
第19条
《 農業委員会は、第17条第1項の規定によ…》
り推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろう
までの規定による農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱のために必要な行為は、 改正法 の施行の日前においても行うことができる。
3項 改正法 第2条の規定による改正前の 農業委員会等に関する法律
第12条
《委員の失職 委員は、第8条第4項各号の…》
いずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。
の規定により選任された委員(この政令の公布の際現に在任するものに限る。以下「 在任選任委員 」という。)の数が7人を超えている農業委員会(以下「 超過農業委員会 」という。)についての 新法
第8条第2項
《2 委員の定数は、農業委員会の区域内の農…》
業者の数、農地面積その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。
の政令で定める定数の基準は、 超過農業委員会 の委員の定数の設定の状況及び任期満了の時期を勘案して農林水産省令で定める日までの間、この政令による改正後の 農業委員会等に関する法律施行令
第5条
《農業委員会の委員の定数の基準 法第8条…》
第2項の政令で定める定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。 区分 委員の定数の上限 1 一 十アール北海道にあつては、三十アール以上の農地をそ
の規定にかかわらず、同条の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数に、 在任選任委員 の数から7を減じて得た数を加えて得た数以下であることとする。
附 則(2015年12月24日政令第440号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年4月20日政令第203号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年7月14日政令第193号) 抄
1項 この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。
附 則(2018年6月1日政令第178号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年11月9日政令第311号) 抄
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月16日)から施行する。
附 則(令和元年12月25日政令第205号)
1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年1月5日)から施行する。
附 則(2021年9月3日政令第248号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行に伴う農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、この政令の施行前においても行うことができる。
附 則(2022年6月22日政令第230号)
1項 この政令は、2022年7月1日から施行する。
附 則(2022年8月10日政令第279号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
附 則(2022年9月7日政令第299号)
1項 この政令は、 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
附 則(2022年11月28日政令第356号)
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。