附 則 抄
1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行の際、現に建設大臣と流水を 特定用途 に供しようとし、又は供している者とが共同して建設し、又は設置しているダむ(余水路、副ダむその他ダむと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物で、もつぱら特定用途に供されるもの以外のものを含む。以下同じ。)は、その者の持分が国に帰属した時において、多目的ダむとなるものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
3項 この法律の施行の際、現に建設大臣が建設しているダむで政令で定めるものについては、
第10条
《 専用の施設を新設し、又は拡張して、新築…》
される多目的ダむによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供する者は、多目的ダむの建設に要する費用につき当該用途について第7条第1項に規定する方法と同1の方法により算出した額のうち十分の一以内で政
の規定は、適用しない。
附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)の施行の日から施行する。
7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法
第2条第12号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1963年6月8日法律第99号) 抄
1条 (施行期日及び適用区分)
1項 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「 財務以外の改正規定等 」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに1時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「 予算関係の改正規定 」という。)は1964年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。
附 則(1964年7月10日法律第168号) 抄
1項 この法律は、新法の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
附 則(1970年4月1日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月6日法律第54号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1974年3月30日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。
30条 (特定多目的ダむ法の一部改正)
1項 前条の規定による改正後の特定多目的ダむ法第35条の規定中水道又は工業用水道に関する部分は、1974年度分の同条の納付金から適用する。この場合において、同年度分の当該納付金については、同条中「3月31日」とあるのは「1973年3月31日及び1974年3月31日」と、「翌年の6月30日」とあるのは「1974年12月31日」とする。
附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1986年12月4日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
21条 (特定多目的ダむ法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の特定多目的ダむ法第35条の規定は、1989年度以後の年度における同条に規定する納付金の額の算定について適用する。
2項 1988年度までにおける前条の規定による改正前の特定多目的ダむ法第35条に規定する納付金の額の算定については、同条の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第94号)附則第13条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、多目的ダむの建設及び…》
管理に関し河川法1964年法律第167号の特例を定めるとともに、ダむ使用権を創設し、もつて多目的ダむの効用をすみやかに、かつ、十分に発揮させることを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 専用の施設を新設し、又は拡張して、新築…》
される多目的ダむによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供する者は、多目的ダむの建設に要する費用につき当該用途について第7条第1項に規定する方法と同1の方法により算出した額のうち十分の一以内で政
、
第12条
《建設費負担金の還付 ダむ使用権の設定予…》
定者のダむ使用権の設定の申請が却下され、又は取り下げられたときは、その者がすでに納付した第7条第1項の負担金を還付するものとする。 ただし、国土交通大臣は、基本計画を廃止する場合を除き、新たにダむ使用
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「多目的ダむ」と…》
は、国土交通大臣が河川法第9条第1項の規定により自ら新築するダむで、これによる流水の貯留を利用して流水が発電、水道又は工業用水道の用以下「特定用途」という。に供されるものをいい、余水路、副ダむその他ダ
及び
第3条
《特定用途のための流水占用の制限 多目的…》
ダむによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供する者は、河川法第23条の規定による流水の占用の許可又は同法第23条の2の規定による流水の占用の登録によつて生ずる権利以下「流水占用権」という。を有する
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2013年6月12日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「多目的ダむ」と…》
は、国土交通大臣が河川法第9条第1項の規定により自ら新築するダむで、これによる流水の貯留を利用して流水が発電、水道又は工業用水道の用以下「特定用途」という。に供されるものをいい、余水路、副ダむその他ダ
( 河川法 目次の改正規定(「
第15条
《設定の要件 ダむ使用権は、国土交通大臣…》
が、流水を特定用途に供しようとする者の申請によつて設定する。 2 国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件に適合すると認めた場合でなければ、ダむ使用権を設定してはならない。 1 申請人が多目的ダむによる流
」を「
第15条
《設定の要件 ダむ使用権は、国土交通大臣…》
が、流水を特定用途に供しようとする者の申請によつて設定する。 2 国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件に適合すると認めた場合でなければ、ダむ使用権を設定してはならない。 1 申請人が多目的ダむによる流
の二」に改める部分に限る。)、同法第15条の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第23条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第32条の改正規定、同法第33条(見出しを含む。)の改正規定、同法第34条から
第36条
《強制徴収 第7条第1項、第9条第1項若…》
しくは第10条第1項の負担金、第33条のダむ使用権者の負担金又は第27条若しくは前条の納付金以下この条において「負担金等」という。を納付しない者があるときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、督促状によ
まで及び
第38条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の改正規定、同法第41条(見出しを含む。)の改正規定、同法第75条の改正規定(同条第2項第3号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第76条から第79条まで及び第87条の改正規定、同法第88条(見出しを含む。)の改正規定、同法第90条及び第95条の改正規定、同法第100条の3第1項第1号の改正規定(「
第15条
《設定の要件 ダむ使用権は、国土交通大臣…》
が、流水を特定用途に供しようとする者の申請によつて設定する。 2 国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件に適合すると認めた場合でなければ、ダむ使用権を設定してはならない。 1 申請人が多目的ダむによる流
」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「
第25条
《 国土交通大臣は、ダむ使用権者の有する流…》
水占用権につき、河川法第23条の規定による許可又は同法第23条の2の規定による登録の全部又は一部を取り消した場合において、他の者に新たに流水の占用を認めるため必要があるときは、ダむ使用権者に対し、相当
まで」を「
第23条
《 抵当権の設定が登録されているダむ使用権…》
については、その抵当権者の同意がなければ、分割、併合若しくは設定の目的の変更の許可を申請し、又はこれを放棄することができない。
の三まで、
第24条
《取消しの処分等 国土交通大臣は、ダむ使…》
用権者の有する流水占用権につき、河川法第23条の規定による許可又は同法第23条の2の規定による登録の全部又は一部を取り消す場合において、何人にも従前どおりの流水の占用を認めることができないときは、ダむ
、
第25条
《 国土交通大臣は、ダむ使用権者の有する流…》
水占用権につき、河川法第23条の規定による許可又は同法第23条の2の規定による登録の全部又は一部を取り消した場合において、他の者に新たに流水の占用を認めるため必要があるときは、ダむ使用権者に対し、相当
」に改める部分に限る。)並びに同法第102条及び第105条の改正規定に限る。)並びに附則第3条、
第7条
《建設費の負担 ダむ使用権の設定予定者は…》
、多目的ダむの建設に要する費用のうち、建設の目的である各用途について、多目的ダむによる流水の貯留を利用して流水を当該用途に供することによつて得られる効用から算定される推定の投資額及び当該用途のみに供さ
( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 河川法 (1964年法律第167号)の項第1号いの改正規定中「
第15条
《設定の要件 ダむ使用権は、国土交通大臣…》
が、流水を特定用途に供しようとする者の申請によつて設定する。 2 国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件に適合すると認めた場合でなければ、ダむ使用権を設定してはならない。 1 申請人が多目的ダむによる流
」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「
第25条
《 国土交通大臣は、ダむ使用権者の有する流…》
水占用権につき、河川法第23条の規定による許可又は同法第23条の2の規定による登録の全部又は一部を取り消した場合において、他の者に新たに流水の占用を認めるため必要があるときは、ダむ使用権者に対し、相当
まで」を「
第23条
《 抵当権の設定が登録されているダむ使用権…》
については、その抵当権者の同意がなければ、分割、併合若しくは設定の目的の変更の許可を申請し、又はこれを放棄することができない。
の三まで、
第24条
《取消しの処分等 国土交通大臣は、ダむ使…》
用権者の有する流水占用権につき、河川法第23条の規定による許可又は同法第23条の2の規定による登録の全部又は一部を取り消す場合において、何人にも従前どおりの流水の占用を認めることができないときは、ダむ
、
第25条
《 国土交通大臣は、ダむ使用権者の有する流…》
水占用権につき、河川法第23条の規定による許可又は同法第23条の2の規定による登録の全部又は一部を取り消した場合において、他の者に新たに流水の占用を認めるため必要があるときは、ダむ使用権者に対し、相当
」に改める部分に限る。)、
第8条
《 多目的ダむの建設に要する費用について河…》
川法第60条第1項の規定により都道府県が負担すべき負担金の額は、その建設に要する費用の額から前条第1項の負担金及び政令で定めるその他の負担金の額を控除した額に同法第60条第1項に定める都道府県の負担割
、
第9条
《受益者負担金 多目的ダむの建設によつて…》
著しく利益を受ける者がある場合において、その者が流水を政令で定める用途に供する者であるときは国土交通大臣、その他の者であるときは都道府県知事は、その利益を受ける限度において、多目的ダむの建設に要する費
及び
第11条
《負担金等の帰属 前2条の規定により都道…》
府県知事が負担させ、又は徴収した負担金及びその負担金の納付義務者から徴収した延滞金は、当該都道府県に帰属する。
から
第14条
《建設の完了 国土交通大臣は、多目的ダむ…》
の建設を完了したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年6月21日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第9条の規定この法律の公布の日又は 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律(2013年法律第35号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《納付金 ダむ使用権の設定を受ける者は、…》
第17条の規定により設定を受ける場合を除き、多目的ダむによる流水の貯留を利用して流水を当該ダむ使用権の設定の目的である用途に供することによつて得られる効用から算定される推定の投資額を勘案して、政令で定
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《設定 国土交通大臣は、多目的ダむの建設…》
を完了したときは、ただちに、ダむ使用権の設定予定者にダむ使用権の設定をしなければならない。
、
第35条
《特別の納付金 第13条の規定による許可…》
を受けたダむ使用権の設定予定者又はダむ使用権者で、3月31日現在において多目的ダむによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供している者は、翌年の6月30日までに、国又は都道府県が当該多目的ダむに関し
、第44条、第50条及び第58条並びに次条、附則第3条、
第5条
《ダむ使用権の設定予定者の要件 ダむ使用…》
権の設定予定者は、ダむ使用権の設定を申請した者で、第15条第2項各号に掲げる要件を備える者でなければならない。
、
第6条
《ダむ使用権の設定予定者の地位の承継 相…》
続人、合併又は分割により設立される法人その他のダむ使用権の設定予定者の一般承継人法人の分割による承継の場合にあつては、申請された流水の用途に係る事業の全部を承継する法人に限る。は、被承継人が有していた
、
第7条
《建設費の負担 ダむ使用権の設定予定者は…》
、多目的ダむの建設に要する費用のうち、建設の目的である各用途について、多目的ダむによる流水の貯留を利用して流水を当該用途に供することによつて得られる効用から算定される推定の投資額及び当該用途のみに供さ
(第3項を除く。)、
第13条
《ダむ使用権設定前の多目的ダむの利用 ダ…》
む使用権の設定予定者は、第3条の規定にかかわらず、ダむ使用権の設定を受ける前に、国土交通大臣の許可を受けて、多目的ダむによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供することができる。
、
第14条
《建設の完了 国土交通大臣は、多目的ダむ…》
の建設を完了したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
、
第18条
《 ダむ使用権の設定は、次の各号に掲げる事…》
項を明らかにして行わなければならない。 1 設定の目的 2 ダむ使用権により貯留が確保される流水の最高及び最低の水位並びに量 2 前項第2号に掲げる事項は、当該多目的ダむが十分にその効用を果すために適
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、第55条( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。