1項 この政令は、1962年1月1日から施行する。ただし、法附則第2項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第3条
《手当の支給を制限する場合の所得の範囲 …》
法第9条から第11条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税
及び
第4条
《手当の支給を制限する場合の所得の額の計算…》
方法 法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等
の規定は、1962年以降の年の所得による児童扶養 手当 の支給の制限について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第3条
《手当の支給を制限する場合の所得の範囲 …》
法第9条から第11条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税
及び
第4条
《手当の支給を制限する場合の所得の額の計算…》
方法 法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等
の規定は、1965年以降の年の所得による児童扶養 手当 の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、1964年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養 手当 法施行令及び特別 児童扶養手当法施行令 の規定は、1972年5月1日から適用する。
1項 この政令は、1973年5月1日から施行する。
2項 1973年4月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1974年5月1日から施行する。
2項 1974年4月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1975年5月1日から施行する。
2項 1975年4月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1976年5月1日から施行する。
2項 1976年4月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1977年5月1日から施行する。
2項 1977年4月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1978年8月1日から施行する。
2項 1978年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1979年8月1日から施行する。ただし、
第3条
《手当の支給を制限する場合の所得の範囲 …》
法第9条から第11条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税
の規定は、公布の日から施行する。
2項 1979年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1980年8月1日から施行する。
3項 1980年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1981年8月1日から施行する。
3項 1981年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年8月1日から施行する。
2条 (児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置)
1項 1985年7月以前の月分の児童扶養 手当 (以下「 手当 」という。)の支給の制限及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
2項 児童扶養 手当 法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第5条に規定する 既認定者等 (以下「 既認定者等 」という。)に係る1985年8月から1986年7月までの月分の手当の支給の制限及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還についてこの政令による改正後の第2条の3第2項及び第5条の2の規定を適用する場合においては、第2条の3第2項中「一、六〇五、0円」とあるのは「二、一四八、0円」と、「三三〇、0円」とあるのは「二九〇、0円」と、第5条の2第2項中「第2条の3第2項」とあるのは「 児童扶養手当法施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第236号)附則第2条第2項の規定により読み替えられた第2条の3第2項」とする。
3条 (市町村が行う事務に関する経過措置)
1項 既認定者等 に係る 手当 に関する証書の記載事項の訂正に関する事務については、 改正法 附則第6条第1項に規定する政令で定める日までの間、この政令による改正前の
第6条
《法第12条第2項の規定による返還 法第…》
12条第2項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第1項の規定の適用により支給が行われた期間次項において「支給期間」という。に係る手当の額同条第1項の規定の適用がない場合にあつても支給される
の規定は、なおその効力を有する。
4条 (既認定者等に関する経過措置)
1項 既認定者等 に係る 改正法 附則第6条第1項に規定する政令で定める日の属する月までの月分の 手当 について 児童扶養手当法 第12条
《 震災、風水害、火災その他これらに類する…》
災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね
、
第23条
《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》
より手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 国民年金法第96条第1項から第5項まで、第97条及
又は
第29条
《調査 都道府県知事等は、必要があると認…》
めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。その他の物件を提出すべきことを命
の規定を適用する場合においては、同法第12条第2項中「都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「 都道府県等 」という。)」とあるのは「国」と、同法第23条第1項中「都道府県知事等」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第29条第1項及び第2項中「都道府県知事等」とあるのは「内閣総理大臣又は都道府県知事」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条
《法第4条第1項第2号ホの政令で定める児童…》
法第4条第1項第2号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 1 母が引き続き1年以上遺棄している児童 2 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
の三及び次項(同条第2項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は1986年4月以降の月分の児童扶養 手当 (以下「 手当 」という。)の支給の制限について、改正後の
第5条
《法第12条第1項の政令で定める財産 法…》
第12条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。
の二及び次項(同条第2項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は同月以降の月分の手当に相当する金額の返還について適用し、同年3月以前の月分の手当の支給の制限及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3項 児童扶養 手当 法の一部を改正する法律(1985年法律第48号)附則第5条に規定する 既認定者等 であつて、その者の1984年の 児童扶養手当法 第9条
《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》
1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法
に規定する所得が改正後の第2条の3第2項の表の上欄に定める区分に応じて同表の下欄に定める額以上であるものに係る1986年4月から同年7月までの月分の手当の支給の制限及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還について、同項及び改正後の
第5条の2第2項
《2 前項の規定は、前条第2項の規定により…》
基本額に加算する額について準用する。 この場合において、前項中「1993年」とあるのは、「2023年」と読み替えるものとする。
の規定を適用する場合においては、これらの規定中「11,200円」とあるのは、「11,700円」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1986年8月1日から施行する。
2項 1986年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1987年8月1日から施行する。
3項 1987年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《法第4条第1項第2号ホの政令で定める児童…》
法第4条第1項第2号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 1 母が引き続き1年以上遺棄している児童 2 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
の三及び
第5条
《法第12条第1項の政令で定める財産 法…》
第12条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。
の二並びに次項の規定は、1988年4月1日から適用する。
2項 1988年3月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年8月1日から施行する。
2項 1988年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年8月1日から施行する。
3項 平成元年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《法第4条第1項第2号ホの政令で定める児童…》
法第4条第1項第2号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 1 母が引き続き1年以上遺棄している児童 2 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
の三及び
第5条
《法第12条第1項の政令で定める財産 法…》
第12条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。
の二並びに次項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2項 平成元年3月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
2項 1990年3月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年8月1日から施行する。
2項 1990年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 1991年3月以前の月分の児童扶養 手当 の額については、なお従前の例による。
3項 1991年3月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年8月1日から施行する。
3項 1991年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
2項 1992年3月以前の月分の児童扶養 手当 の額については、なお従前の例による。
3項 1992年3月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1992年8月1日から施行する。
3項 1992年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 1993年3月以前の月分の児童扶養 手当 の額については、なお従前の例による。
3項 1993年3月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
中 国民年金法施行令 第6条の2第1項
《法第36条の3第1項に規定する所得の額は…》
、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業
の改正規定、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条の表
第6条の2第1項
《法第13条の2第1項第4号に規定する政令…》
で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律第100号 3 災害救助法1947年法律第118号 4 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応
の項の改正規定、
第3条
《手当の支給を制限する場合の所得の範囲 …》
法第9条から第11条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税
中児童扶養 手当 法施行令第4条第1項の改正規定、
第4条
《手当の支給を制限する場合の所得の額の計算…》
方法 法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等
中 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第5条第1項
《法第6条から第8条まで及び第9条第2項各…》
号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定
及び
第12条第4項
《4 第5条の規定は、法第26条の5におい…》
て準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは第11条に規定する給付同項に規定
の改正規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、1994年4月1日から施行する。
3項 1993年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
7項 1994年7月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限について
第3条
《手当の支給を制限する場合の所得の範囲 …》
法第9条から第11条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税
の規定による改正後の 児童扶養手当法施行令 第4条第1項
《法第9条第1項及び第9条の2から第11条…》
までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税
の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額( 地方税法 の一部を改正する法律(1992年法律第5号)による改正前の 地方税法 附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
2項 1994年3月以前の月分の児童扶養 手当 の額については、なお従前の例による。
3項 1994年3月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年8月1日から施行する。
3項 1994年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1号 第5条
《法第12条第1項の政令で定める財産 法…》
第12条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。
の規定( 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条中「第32条第9項」を「第32条第10項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第52条、第93条、第94条、第116条及び第117条の規定、
第6条
《法第12条第2項の規定による返還 法第…》
12条第2項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第1項の規定の適用により支給が行われた期間次項において「支給期間」という。に係る手当の額同条第1項の規定の適用がない場合にあつても支給される
の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第54条の規定、
第10条
《福祉事務所を管理しない町村長が行う事務 …》
法第33条第1項の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。 1 法第6条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 2 法第8条第
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令の規定、第11条の規定、第12条の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令の規定並びに第13条の規定1994年10月1日
2条 (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 1994年9月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
2項 1995年3月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1995年8月1日から施行する。
3項 1995年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1996年8月1日から施行する。
3項 1996年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1997年8月1日から施行する。
3項 1997年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
2項 1998年3月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
3項 1998年3月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1998年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 1998年7月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、児童扶養 手当 の支給要件に該当すべき者(
第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
中 児童扶養手当法施行令 第1条の2第3号
《法第4条第1項第1号ホの政令で定める児童…》
第1条の2 法第4条第1項第1号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 1 父母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあ
の改正規定により新たに児童扶養手当の支給要件に該当すべき者となるものに限る。)は、 施行日 前においても、施行日においてその要件に該当することを条件として、当該児童扶養手当について 児童扶養手当法 第6条第1項
《手当の支給要件に該当する者以下「受給資格…》
者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の認定の請求の手続をとることができる。
4項 前項の手続をとった者が、 施行日 において児童扶養 手当 の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童扶養手当については、 児童扶養手当法 第7条第1項
《手当の支給は、受給資格者が前条の規定によ…》
る認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
の規定にかかわらず、1998年8月分から支給する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
2項 1999年3月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
3項 1999年3月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、第48条、第49条及び第69条の規定は、2002年8月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年8月1日から施行する。
3項 2001年7月以前の月分の児童扶養 手当 、特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 、特別障害者手当及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「 福祉手当 」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2002年6月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
から
第3条
《手当の支給を制限する場合の所得の範囲 …》
法第9条から第11条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税
まで及び
第7条
《法第13条の3第1項の規定により支給しな…》
い手当の額 受給資格者法第13条の3第1項に規定する受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。に対する手当について、同項の規定により支給しない手当の額は、月を単位として、支給開始月法第1項に
並びに次項及び附則第3項の規定は、2002年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。
2条 (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2002年7月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2003年3月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2005年4月以降の月分の児童扶養 手当 について、 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 (2005年法律第9号)第1項の規定の適用がある場合においては、
第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の 児童扶養手当法施行令 (附則第4条において「 新令 」という。)
第2条の4第2項
《2 法第9条第1項の規定による手当の支給…》
の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 1 法第9条第1項に規定する所得以下この項から第4項までにおいて「前年所得」という。が次のイ又はロに掲げる場
中「0・〇一八一六一八」とあるのは、「0・〇一八四九一三」とする。
1項 2005年3月以前の月分の児童扶養 手当 の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 新令 第5条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童扶養 手当 法第12条第2項の規定による返還について、適用する。
2項 2005年3月以前の月分の児童扶養 手当 の 児童扶養手当法 第12条第2項
《2 前項の規定の適用により同項に規定する…》
期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は一
の規定による返還については、 新令 第5条の2第2項の規定により返還することとなる金額が
第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正前の 児童扶養手当法施行令 第5条の2第2項に規定する金額を超える場合( 児童扶養手当法 第12条第2項第1号
《2 前項の規定の適用により同項に規定する…》
期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は一
に規定する所得が、同令第2条の4第2項の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の中欄に定める額未満である場合に限る。)には、新令第5条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
5条 (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《手当の支給を制限する場合の所得の範囲 …》
法第9条から第11条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第4条第1項の規定は、2005年8月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2006年4月以降の月分の児童扶養 手当 について、 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 (2005年法律第9号)第1項の規定の適用がある場合においては、
第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の 児童扶養手当法施行令 第2条の4第2項
《2 法第9条第1項の規定による手当の支給…》
の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 1 法第9条第1項に規定する所得以下この項から第4項までにおいて「前年所得」という。が次のイ又はロに掲げる場
中「0・〇一八一〇九八」とあるのは、「0・〇一八四一六二」とする。
1項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、2006年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第4条第2項の規定は、2006年8月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2007年4月以降の月分の児童扶養 手当 について、 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 (2005年法律第9号)第1項の規定の適用がある場合においては、
第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の 児童扶養手当法施行令 第2条の4第2項
《2 法第9条第1項の規定による手当の支給…》
の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 1 法第9条第1項に規定する所得以下この項から第4項までにおいて「前年所得」という。が次のイ又はロに掲げる場
中「0・〇一八一六一八」とあるのは、「0・〇一八三九八八」とする。
1項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第2項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、2007年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第2項の規定は、2009年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2010年4月以降の月分の児童扶養 手当 について、 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 (2005年法律第9号)第1項の規定の適用がある場合においては、
第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の 児童扶養手当法施行令 第2条の4第2項
《2 法第9条第1項の規定による手当の支給…》
の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 1 法第9条第1項に規定する所得以下この項から第4項までにおいて「前年所得」という。が次のイ又はロに掲げる場
中「0・〇一八一六一八」とあるのは、「0・〇一八四一六二」とする。
1項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第2項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、2010年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2010年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2011年4月以降の月分の児童扶養 手当 について、 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 第1項の規定の適用がある場合においては、
第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の 児童扶養手当法施行令 第2条の4第2項
《2 法第9条第1項の規定による手当の支給…》
の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 1 法第9条第1項に規定する所得以下この項から第4項までにおいて「前年所得」という。が次のイ又はロに掲げる場
中「0・〇一八〇三四七」とあるのは、「0・〇一八三四一〇」とする。
1項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第2項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、2011年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《法第4条第1項第2号ホの政令で定める児童…》
法第4条第1項第2号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 1 母が引き続き1年以上遺棄している児童 2 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
、
第4条
《手当の支給を制限する場合の所得の額の計算…》
方法 法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等
、
第5条
《法第12条第1項の政令で定める財産 法…》
第12条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。
及び
第9条
《国の費用の負担 法第21条の規定による…》
国の負担は、各年度において、都道府県、市特別区を含む。及び福祉事務所を設置する町村が手当の支給のために支出した費用の額から、法第12条第2項の規定による返還金、法第23条第1項の規定による徴収金その他
から第12条までの規定並びに附則第3条及び
第5条
《法第12条第1項の政令で定める財産 法…》
第12条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。
から第11条までの規定2012年8月1日
10条 (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第1項及び第2項の規定は、2011年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、2010年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2項 2012年4月以降の月分の児童扶養 手当 について、 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 第1項の規定の適用がある場合においては、
第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の 児童扶養手当法施行令 第2条の4第2項
《2 法第9条第1項の規定による手当の支給…》
の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 1 法第9条第1項に規定する所得以下この項から第4項までにおいて「前年所得」という。が次のイ又はロに掲げる場
中「0・〇一七九八二七」とあるのは、「0・〇一八二八九〇」とする。
3項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第2項の規定(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定)は、2012年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2012年8月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)においてこの政令による改正後の児童扶養 手当 法施行令(以下「 新令 」という。)第1条の2第2号又は第1条の3第2号の規定により新たに 児童扶養手当法 第4条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ
に定める要件に該当することとなった児童を 施行日 において現に監護し、又は養育している者が、2012年8月31日までの間に同法第6条第1項又は
第8条第1項
《法第13条の3第2項に規定する政令で定め…》
る事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者が別表第1に定める障害の状態にあること。 3 前
の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第7条第1項又は
第8条第1項
《法第13条の3第2項に規定する政令で定め…》
る事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者が別表第1に定める障害の状態にあること。 3 前
の規定にかかわらず、同月から行う。
3項 前項に規定する者( 施行日 において 新令 第1条の2第2号
《法第4条第1項第1号ホの政令で定める児童…》
第1条の2 法第4条第1項第1号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 1 父母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあ
又は第1条の3第2号の規定により新たに児童扶養 手当 の支給要件に該当することとなった者に限る。)に対する児童扶養手当の支給に関し、 児童扶養手当法 第13条の2
《 手当は、母又は養育者に対する手当にあつ…》
ては児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は
の規定を適用する場合においては、同条第1項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「2012年8月1日」とする。
1項 この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2項 2014年3月以前の月分の児童扶養 手当 法による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当、 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当並びに 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。
3項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第2項の規定(
第6条
《法第12条第2項の規定による返還 法第…》
12条第2項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第1項の規定の適用により支給が行われた期間次項において「支給期間」という。に係る手当の額同条第1項の規定の適用がない場合にあつても支給される
の規定による改正後の 児童扶養手当法 による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第2項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令 第2条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、2014年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《手当の支給を制限する場合の所得の範囲 …》
法第9条から第11条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税
、
第6条
《法第12条第2項の規定による返還 法第…》
12条第2項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第1項の規定の適用により支給が行われた期間次項において「支給期間」という。に係る手当の額同条第1項の規定の適用がない場合にあつても支給される
から
第10条
《福祉事務所を管理しない町村長が行う事務 …》
法第33条第1項の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。 1 法第6条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 2 法第8条第
まで、第14条及び第16条の規定は、同年12月1日から施行する。
2項 2015年7月以前の月分の児童扶養 手当 に係る
第2条
《法第4条第1項第2号ホの政令で定める児童…》
法第4条第1項第2号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 1 母が引き続き1年以上遺棄している児童 2 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
の規定による改正後の 児童扶養手当法施行令 (以下この項及び次項において「 新令 」という。)
第3条第1項
《法第9条から第11条までに規定する所得は…》
、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。についての同法その他の
及び
第4条第1項
《法第9条第1項及び第9条の2から第11条…》
までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税
の規定の適用については、 新令 第3条第1項
《法第9条から第11条までに規定する所得は…》
、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。についての同法その他の
中「 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 (1964年政令第224号)
第29条第1項
《法第31条第3号に規定する政令で定める給…》
付金は、特定資格の取得のための費用その他の養成機関における課程の修了に際し必要となる費用の負担を軽減するため次の各号のいずれにも該当する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの第3項第1号において
に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための 次世代育成支援対策推進法 等の一部を改正する法律(2014年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(1964年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等 」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、新令第4条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。
3項 2015年8月から2016年7月までの月分の児童扶養 手当 に係る 新令 第3条第1項
《法第9条から第11条までに規定する所得は…》
、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。についての同法その他の
及び
第4条第1項
《法第9条第1項及び第9条の2から第11条…》
までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税
の規定の適用については、新令第3条第1項中「 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための 次世代育成支援対策推進法 等の一部を改正する法律(2014年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(1964年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 」と、「 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等 」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、新令第4条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2項 2015年3月以前の月分の児童扶養 手当 法による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第2項の規定は、2015年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の児童扶養 手当 法施行令第6条の3第2項第2号及び第6条の4第2項第2号の規定は、2016年1月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、2015年12月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 2016年3月以前の月分の児童扶養 手当 法による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第2項の規定は、2016年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2016年8月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第2項から第5項までの規定は、2016年8月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2項 2017年3月以前の月分の児童扶養 手当 法による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第3項から第5項までの規定は、2017年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
3項 第2条
《法第4条第1項第2号ホの政令で定める児童…》
法第4条第1項第2号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 1 母が引き続き1年以上遺棄している児童 2 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第1項から第3項までの規定は、2019年11月以後の月分の 児童扶養手当法 の規定による児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年10月以前の月分の当該児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 2018年3月以前の月分の児童扶養 手当 法による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第3項から第5項までの規定は、2018年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。
2条 (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令(次項において「 新 児童扶養手当法施行令 」という。)第2条の4第1項及び第3項から第5項までの規定は、2018年8月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
2項 新 児童扶養手当法施行令 第4条第1項及び第2項の規定は、2018年8月以後の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
2項 2019年3月以前の月分の児童扶養 手当 法による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第3項から第5項までの規定は、2019年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2項 2020年3月以前の月分の児童扶養 手当 法による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第3項から第5項までの規定は、2020年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
5条 (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《手当の支給を制限する場合の所得の額の計算…》
方法 法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第4条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、2020年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2021年3月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の児童扶養 手当 法施行令(次項において「 新令 」という。)第6条の7の規定( 児童扶養手当法施行令 第3条第1項
《法第9条から第11条までに規定する所得は…》
、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。についての同法その他の
の読替えに係る部分に限る。)は、2021年3月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年2月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3項 新令 第6条の7
《受給資格者が法第13条の2第3項の規定の…》
適用を受ける場合の所得の範囲等の特例 受給資格者が法第13条の2第3項の規定の適用を受ける場合における第3条並びに第4条第1項及び第2項これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。の規定の適
に規定する場合における2021年3月以後の月分の児童扶養 手当 の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還についての 国民健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第270号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる同令第4条の規定による改正前の 児童扶養手当法施行令 第4条第1項
《法第9条第1項及び第9条の2から第11条…》
までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「除く」とあるのは「除き、非課税公的年金給付等(公的年金給付又は 法 第13条の2第1項第4号
《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》
は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一
に規定する遺族補償等であつて、 地方税法 第4条第2項第1号
《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税
に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得に係るものをいう。以下この項において同じ。)に係る所得を有する場合には、非課税公的年金給付等についても 所得税法 第35条第3項
《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》
げる年金をいう。 1 第31条第1号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で政令で定めるもの 2 恩給
に規定する公的年金等とみなして同条第2項第1号の規定により計算した金額と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した金額を同条第1項に規定する雑所得の金額として計算するものとする」と、「山林所得金額、同法」とあるのは「山林所得金額、 地方税法 」とし、同年2月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
7条 (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《手当の支給を制限する場合の所得の範囲 …》
法第9条から第11条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第4条第1項及び第2項(これらの規定を 児童扶養手当法施行令 第4条第3項
《3 前2項の規定は、法第12条第2項各号…》
に規定する所得の額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「その年」とあるのは、「法第12条第1項の損害を受けた年の翌年」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定は、2020年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に児童扶養 手当 の支給の認定を受けた 児童扶養手当法 第13条の3第1項
《受給資格者養育者を除く。以下この条におい…》
て同じ。に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の
に規定する受給資格者であって、この政令の施行により新たに 児童扶養手当法施行令 第8条第2号
《法第13条の3第2項の政令で定める事由 …》
第8条 法第13条の3第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。 2 受給資格者
に掲げる事由に該当することとなったものに係る2022年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2項 2022年3月以前の月分の児童扶養 手当 法による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第3項及び第4項の規定は、2022年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 2023年3月以前の月分の児童扶養 手当 法による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の児童扶養 手当 法施行令第2条の4第3項から第5項までの規定は、2023年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 2024年3月以前の月分の 児童扶養手当 法による児童扶養手当(次項において「 児童扶養 手当 」という。)、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の 児童扶養手当 法施行令第2条の4第3項から第5項までの規定は、2024年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2024年11月1日から施行する。
2項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の 児童扶養手当 法施行令第2条の四(第5項を除く。)の規定は、2024年11月以後の月分の 児童扶養手当法 による児童扶養手当(以下この項において「 児童扶養 手当 」という。)の支給の制限について適用し、同年10月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
2項 2025年3月以前の月分の 児童扶養手当 法による児童扶養手当(次項において「 児童扶養 手当 」という。)、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児 福祉手当 及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
の規定による改正後の 児童扶養手当 法施行令第2条の4第3項及び第4項の規定は、2025年4月以降の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。
3条 (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの…》
政令で定める程度の障害の状態 児童扶養手当法以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程
(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 児童扶養手当 法施行令第4条第2項(第1号に係る部分に限り、同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、2026年11月以後の月分の 児童扶養手当法 の規定による児童扶養手当(以下この条において「 児童扶養 手当 」という。)の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年10月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。