外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令《附則》

法番号:1962年政令第227号

略称: 外国居住者等所得相互免除法施行令

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、の施行の日(1962年5月25日)から適用する。

附 則(1963年4月24日政令第141号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の外国人等の 国際運輸業 に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の規定は、1962年5月25日から適用する。

附 則(1963年7月1日政令第230号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年9月6日政令第322号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年4月27日政令第130号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の外国人等の 国際運輸業 に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の規定は、1962年5月25日から適用する。

附 則(1964年10月5日政令第330号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、1962年5月25日から適用する。

附 則(1965年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1965年4月30日政令第140号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年5月25日政令第173号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年8月12日政令第279号) 抄

1項 この政令は、1965年8月22日から施行する。

附 則(1967年6月5日政令第133号) 抄

1項 この政令は、1967年6月9日から施行する。

附 則(1968年7月25日政令第257号) 抄

1項 この政令は、1968年7月26日から施行する。

附 則(1968年10月24日政令第311号) 抄

1項 この政令は、1968年10月25日から施行する。

3項 改正後の別表中南アフリカ共和国に係る部分は、1967年分以後の所得税並びに1968年度分以後の個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税並びに1967年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。

附 則(1969年4月11日政令第90号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年6月28日政令第178号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表中レバノン共和国に係る部分は、1967年分以後の所得税並びに1968年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。並びに1967年1月1日以後に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。

附 則(1969年8月5日政令第217号) 抄

1項 この政令は、1969年8月6日から施行する。

附 則(1970年3月25日政令第22号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年10月27日政令第318号)

1項 この政令は、1970年10月29日から施行する。

2項 改正前の別表大韓民国の項に規定する所得に対する1969年分以前の所得税並びに1970年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。並びに1970年1月1日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1971年12月6日政令第365号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表中アメリカ合衆国に係る部分は、1969年分以後の所得税及び1969年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、1968年分以前の所得税及び同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1974年10月16日政令第350号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の外国人等の 国際運輸業 に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令別表中中華人民共和国に係る部分は、1974年9月1日以後における同令第1条に規定する国際運輸業(同条の規定に該当する同条各号に掲げる業務を含む。)に係る所得について適用する。

附 則(1975年5月30日政令第170号)

1項 この政令は、1975年6月4日から施行する。

2項 改正後の外国人等の 国際運輸業 に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令別表中中華人民共和国に係る部分は、1975年6月4日以後における同令第1条に規定する国際運輸業(同条の規定に該当する同条各号に掲げる業務を含む。)に係る所得について適用し、同日前における当該国際運輸業に係る所得については、なお従前の例による。

附 則(1975年8月16日政令第252号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表中ソヴィエト社会主義共和国連邦に係る部分は、1969年分以後の所得税並びに1969年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税(都民税を含む。)、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。

附 則(1976年9月8日政令第239号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表中アルゼンティン共和国に係る部分は、1974年分以後の所得税及び1974年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

3項 改正前の別表中アルゼンティン共和国に係る部分は、1976年度分の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。並びにこの政令の公布の日を含む事業年度分の法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なおその効力を有する。

附 則(1976年12月14日政令第309号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表中アメリカ合衆国に係る部分(事業税に係る部分に限る。)は、1974年度分以後の個人の事業税及び1973年1月1日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用する。

附 則(1980年7月15日政令第197号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表中台湾に係る部分は、1980年分以後の所得税並びに1981年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。並びに1980年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。

附 則(1983年9月17日政令第197号)

1項 この政令は、1983年9月18日から施行する。

2項 改正前の別表スウェーデン王国の項に規定する所得に対する1984年度分以前の個人の事業税及び1984年1月1日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(1984年6月26日政令第216号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別表中華人民共和国の項に規定する所得に対する1984年分以前の所得税並びに1985年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。並びに1985年1月1日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1986年11月27日政令第355号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別表ソヴィエト社会主義共和国連邦の項に規定する所得に対する1986年分以前の所得税並びに1987年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。並びに1987年1月1日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年9月1日政令第251号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表中アメリカ合衆国に係る部分は、1987年分以後の所得税及び1988年度分以後の個人の事業税並びに1987年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び法人の事業税について適用する。

附 則(1990年5月18日政令第118号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表中ルクセンブルグ大公国に係る部分は、1988年分以後の所得税並びに平成元年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。並びに1988年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。

附 則(1990年11月30日政令第342号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表中台湾に係る部分(船舶に係る部分に限る。)は、平成元年分(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税並びに1990年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。並びに1989年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。

附 則(1992年12月11日政令第377号)

1項 この政令は、1992年12月27日から施行する。

2項 改正前の別表ルクセンブルグ大公国の項に規定する所得に対する1992年分以前の所得税並びに1993年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。並びに1993年1月1日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1997年10月17日政令第316号)

1項 この政令は、1997年11月5日から施行する。

2項 改正前の別表南アフリカ共和国の項に規定する所得に対する1997年分以前の所得税、1997年度分以前の個人の事業税並びに1998年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。並びに1998年1月1日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日政令第125号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第1条 《定義 この章において、「国内」、「外国…》 居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号。以下「法」という。第2条 地方税法施行令 第6条の9の2第2項第1号 《2 法第15条の4第1項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第15条の4第1項各号のいずれかに該当する場合において、同項第1号の申告書若しくは同項第3号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第2号の更正の通知を受け第6条の14第1項第4号 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい 及び 第10条 《恒久的施設の範囲 法第72条第5号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガ から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の三までの改正規定、同令第20条の2の次に18条を加える改正規定、同令第20条の3第1項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分、「(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分に限る。)、同令第21条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分に限る。)、同令第21条の二及び第21条の3の改正規定、同令第21条の4の改正規定(「第72条の14第1項」を「第72条の23第1項」に改める部分に限る。)、同令第21条の5から 第21条 《居住者等が運航する船舶等において行う勤務…》 に基因するものの範囲 法第23条第2項に規定する政令で定める給与は、所得税法第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与のうち、次に掲げる人的役務の提供居住者又は内国法人が法第23条第2項の外国居住 の七までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第22条から 第23条 《法人の住民税の均等割が非課税となる法人 …》 法第29条第1項に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等法第2条第6号に規定する国内事業所等をいう。次項において同じ。を通じて国際運輸業法第2条第8号に規定する国際運輸業をいう。次項にお までの改正規定、同令第23条の2から 第23条 《法人の住民税の均等割が非課税となる法人 …》 法第29条第1項に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等法第2条第6号に規定する国内事業所等をいう。次項において同じ。を通じて国際運輸業法第2条第8号に規定する国際運輸業をいう。次項にお の六までを削る改正規定、同令第24条から第24条の2の三まで及び 第30条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等 法第36条第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額と の改正規定、同令第32条の次に2条を加える改正規定、同令第33条の2第1項、 第34条第2項 《2 地方税法第734条第2項第2号に係る…》 部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前項の規定にかかわらず、第23条第2項及び第32条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合におい 及び第35条の3第1項の改正規定、同条の次に10条を加える改正規定、同令第35条の8第4項を削る改正規定、同令第36条の2の2第2項第3号及び第37条の2の4の改正規定、同令第37条の9の5の次に3条を加える改正規定(同令第37条の9の8に係る部分に限る。)、同令第51条の2の2の改正規定、同令第51条の15の次に4条を加える改正規定(同令第51条の15の5に係る部分に限る。並びに同令第52条の10の十七、第54条の十六、第54条の16の二及び第56条の36の改正規定並びに附則第7条第1項、第2項、第4項及び第5項、 第16条 《配当等に係る国民健康保険税の課税の特例 …》 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第17条第1項において準用する法第9条第1項又は法第17条第2項において 並びに 第17条 《割引債の償還差益に係る所得税の還付 租…》 税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債以下この条において「割引債」という。の償還差益同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。につき、法第18条第1項の規定により還付する所得税の の規定、附則第18条の規定( 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 第1条 《市町村に係る地方特例交付金の額の算定及び…》 交付に関する都道府県知事の事務 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律以下「法」という。第6条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の の改正規定に限る。並びに附則第19条第2項の規定2004年4月1日

17条 (外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の外国人等の 国際運輸業 に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第1条の規定は、2004年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

附 則(2004年7月23日政令第238号)

1項 この政令は、2004年8月1日から施行する。

2項 改正後の別表中アラブ首長国連邦に係る部分は、2005年分以後の所得税並びに2006年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。並びに2004年8月1日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。

附 則(2006年3月31日政令第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2009年5月29日政令第141号)

1項 この政令は、2009年7月1日から施行する。

2項 改正後の別表中カタール国に係る部分は、2010年分以後の所得税並びに2011年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。並びに2009年7月1日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。

附 則(2014年12月12日政令第391号)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。

2項 改正前の別表アラブ首長国連邦の項に規定する所得に対する2014年分以前の所得税、2014年度分以前の個人の事業税並びに2015年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。並びに2015年1月1日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2015年12月24日政令第439号)

1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。

2項 改正前の別表カタール国の項に規定する所得に対する2015年分以前の所得税、2015年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。並びに2016年1月1日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この章において、「国内」、「外国…》 居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号。以下「法」という。第2条 中外国人等の 国際運輸業 に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第1条を同令第35条とし、同条の前に1章及び章名を加える改正規定( 第33条 《国外事業所等との間の内部取引につき国外所…》 得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等 法第40条第1項において準用する地方税法第44条の2の規定による徴収の猶予を受けた個人の道府県民税についての地方税法施行令第6条の14第1 に係る部分に限る。)は、2018年1月1日から施行する。

2条 (外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)から2017年3月31日までの間における 第1条 《定義 この章において、「国内」、「外国…》 居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号。以下「法」という。第2条 の規定による改正後の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 以下この条において「 外国居住者等所得相互免除法施行令 」という。第30条第1項 《法第36条第1項に規定する法人税の額及び…》 地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第36条第1項に規定する租税特別措置法第66条の の規定の適用については、同項第1号中「第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号又は第68条の88第18項第1号」と、同項第3号中「第66条の4第21項第3号又は第68条の88第22項第3号」とあるのは「第66条の4第17項第3号又は第68条の88第18項第3号」とする。

2項 施行日 から2017年3月31日までの間における 外国居住者等所得相互免除法施行令 第31条第1項 《第29条の規定は法第37条第1項において…》 準用する法第35条の規定を適用する場合について、前条第1項及び第2項の規定は法第37条第1項において準用する法第36条第1項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の内国法人及び外国法人である外国居住者等( 改正法 第8条の規定による改正後の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第2条第3号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び に規定する外国居住者等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、外国居住者等所得相互免除法施行令第31条第1項の表前条第1項第1号の項中「第66条の4第21項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号」と、「第66条の4の3第14項」とあるのは「第66条の4の3第11項」と、「第67条の18第13項」とあるのは「第67条の18第10項」と、「第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の107の2第10項」と、同表前条第1項第3号の項中「第66条の4第21項第3号」とあるのは「第66条の4第17項第3号」と、「第66条の4の3第14項」とあるのは「第66条の4の3第11項」と、「第67条の18第13項」とあるのは「第67条の18第10項」と、「第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の107の2第10項」とし、施行日から同年12月31日までの間における同条第1項(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表前条第1項第1号の項中「第40条の3の3第16項第1号」とあるのは「第40条の3の3第12項第1号」と、「第41条の19の5第13項」とあるのは「第41条の19の5第10項」とする。

3項 施行日 から2017年3月31日までの間における 外国居住者等所得相互免除法施行令 第32条第7項 《7 法第38条第5項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第38条第5項に規定する租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用、同法第66条の4の3第1項の規定の適用若しくは同法第67条の1 の規定の適用については、同項第1号中「第66条の4第21項第1号࿸同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項」とあるのは「第66条の4第17項第1号࿸同法第66条の4の3第11項及び第67条の18第10項」と、「第68条の88第22項第1号࿸同法第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の88第18項第1号࿸同法第68条の107の2第10項」とする。

附 則(2018年3月31日政令第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《定義 この章において、「国内」、「外国…》 居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号。以下「法」という。第2条 地方税法施行令 第6条の20 《地方税を納付した第三者の代位 法第20…》 条の6第1項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入した第三者は、同条第2項の規定により地方団体に代位しようとする場合には、地方団体の徴収金の納付又は納入について正当な利益を有すること又は納税者 の三、 第7条の3 《 削除…》 の二、 第7条の4の2第1項 《法第24条第8項に規定する利子等の支払の…》 事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。 1 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第9号に規定する公社債以 から第3項まで、 第10条 《恒久的施設の範囲 法第72条第5号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガ 及び 第46条の2の3 《恒久的施設の範囲 第7条の3の2第1項…》 、第4項、第5項及び第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第 の改正規定並びに 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 並びに次条第1項及び第2項並びに附則第7条第1項及び 第12条 《国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税…》 の課税の特例 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第13条第1項において準用する法第9条第1項又は法第13条 の規定2019年1月1日

附 則(2018年3月31日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《定義 この章において、「国内」、「外国…》 居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号。以下「法」という。第2条 地方税法施行令 第6条の9の2第2項第3号 《2 法第15条の4第1項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第15条の4第1項各号のいずれかに該当する場合において、同項第1号の申告書若しくは同項第3号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第2号の更正の通知を受け 及び第4号、 第25条 《中間納付額の還付の手続 法第72条の2…》 8第4項の規定により中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなけ第27条第1項第1号 《前2条の規定による還付をする場合において…》 、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき中間納付額に係る事業年度分の事業税額第32条の2第1項第1号 《法第72条の39の2第1項に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第72条の39の2第1項に規定する申立てに係る租税特別措置法第66条の4第27項第1号同法第66条の4の3第14項及び第67条 、第32条の3第1項第1号、 第33条の3第2項第1号 《2 法第72条の45第3項に規定する当初…》 申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。 1 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる イ、 第34条第2項 《2 法第72条の47第1項から第4項まで…》 に規定する隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額は、次に掲げる税額とする。 1 法第72条の47第1項の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第72条の31第2項若し第35条の4の6第2項第2号 《2 前項の基準事業税額とは、第1号から第…》 3号まで及び第5号に掲げる事業税額の合計額から第4号に掲げる事業税額を控除した額をいう。 1 前年度3月から当該年度2月までの間以下この項において「算定期間」という。に道府県知事に提出された法第72条 並びに第57条の2の6第2項第2号の改正規定並びに同令附則第6条の2に1項を加える改正規定並びに 第9条 《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》 課税の特例 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法1950年法律第226号第703条の4第10項第1号に規定する 地方税法施行令 等の一部を改正する等の政令(2016年政令第133号)附則第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令第5条第1項及び第3項の改正規定並びに附則第8条( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 1962年政令第227号第32条第7項第1号 《7 法第38条第5項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第38条第5項に規定する租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用、同法第66条の4の3第1項の規定の適用若しくは同法第67条の1 の改正規定に限る。及び 第9条 《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》 課税の特例 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法1950年法律第226号第703条の4第10項第1号に規定する の規定2020年4月1日

附 則(2018年3月31日政令第144号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年1月1日から施行する。

2条 (国内事業所等の範囲に関する経過措置)

1項 改正後の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 以下この条において「 新令 」という。第4条第3項 《3 前項の場合において、二以上に分割をし…》 て建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供以下この項において「建設工事等」という。に係る契約が締結されたことにより前項の外国居住者等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事非居住者である外国居住者等( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第2条第3号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び に規定する外国居住者等をいう。以下この条において同じ。)の所得税に係る部分に限る。)の規定は、非居住者である外国居住者等の令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税又は非居住者である外国居住者等がこの政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき 所得税法 1965年法律第33号第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 に規定する国内源泉所得について適用する。

2項 新令 第4条第3項 《3 前項の場合において、二以上に分割をし…》 て建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供以下この項において「建設工事等」という。に係る契約が締結されたことにより前項の外国居住者等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事外国法人である外国居住者等の所得税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等が 施行日 以後に開始する事業年度において支払を受けるべき 所得税法 第5条第2項第2号 《2 非居住者は、次に掲げる場合には、この…》 法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を有するとき同号に掲げる場合を除く。。 2 その引受けを行う法人課税信 に規定する外国法人課税所得について適用する。

3項 新令 第4条第3項 《3 前項の場合において、二以上に分割をし…》 て建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供以下この項において「建設工事等」という。に係る契約が締結されたことにより前項の外国居住者等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事外国法人である外国居住者等の法人税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

4項 新令 第4条第3項 《3 前項の場合において、二以上に分割をし…》 て建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供以下この項において「建設工事等」という。に係る契約が締結されたことにより前項の外国居住者等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事法人の道府県民税(法人の都民税を含む。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

5項 新令 第4条第3項 《3 前項の場合において、二以上に分割をし…》 て建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供以下この項において「建設工事等」という。に係る契約が締結されたことにより前項の外国居住者等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事法人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

6項 新令 第4条第3項 《3 前項の場合において、二以上に分割をし…》 て建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供以下この項において「建設工事等」という。に係る契約が締結されたことにより前項の外国居住者等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事個人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、2020年度以後の年度分の個人の事業税について適用する。

7項 新令 第4条第3項 《3 前項の場合において、二以上に分割をし…》 て建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供以下この項において「建設工事等」という。に係る契約が締結されたことにより前項の外国居住者等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事法人の市町村民税に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

3条 (国内事業所等に関する所得税法等の特例に関する経過措置)

1項 所得税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第131号)附則第2条第4項の規定は 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第55条第1項の規定の適用がある場合について、 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第132号)附則第4条第1項及び第3項の規定は同法附則第55条第4項において準用する同法附則第21条第2項の規定及び同法附則第55条第3項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。

附 則(2019年3月29日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年10月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第30条第1項 《法第36条第1項に規定する法人税の額及び…》 地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第36条第1項に規定する租税特別措置法第66条の の改正規定、 第31条第1項 《第29条の規定は法第37条第1項において…》 準用する法第35条の規定を適用する場合について、前条第1項及び第2項の規定は法第37条第1項において準用する法第36条第1項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の の表前条第1項第1号の項の改正規定(「第66条の4第21項第1号」を「第66条の4第27項第1号」に改める部分に限る。)、同表前条第1項第3号の項の改正規定及び 第32条第7項第1号 《7 法第38条第5項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第38条第5項に規定する租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用、同法第66条の4の3第1項の規定の適用若しくは同法第67条の1 の改正規定2020年4月1日

2号 第31条第1項 《第29条の規定は法第37条第1項において…》 準用する法第35条の規定を適用する場合について、前条第1項及び第2項の規定は法第37条第1項において準用する法第36条第1項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の の表前条第1項第1号の項の改正規定(「第66条の4第21項第1号」を「第66条の4第27項第1号」に改める部分を除く。)2021年1月1日

附 則(令和元年6月21日政令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、第15条第2項から第5項まで並びに 第33条第4項第1号 《4 地方税法施行令第48条の9の19第2…》 及び第3項の規定は、法第40条第3項において準用する地方税法第321条の7の13第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第48条の9の1 イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から 第12条 《国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税…》 の課税の特例 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第13条第1項において準用する法第9条第1項又は法第13条 までの規定公布の日

附 則(2020年3月31日政令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この章において、「国内」、「外国…》 居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号。以下「法」という。第2条 の規定による改正後の 法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。)、 第2条 《外国の指定 法第3号に規定する政令で指…》 定する外国は、台湾とする。 の規定による改正後の 地方法人税法施行令 第3条 《外国居住者等の範囲 法第2条第3号に規…》 定する政令で定める者は、非居住者又は外国法人で、外国同号に規定する外国をいう。以下この章において同じ。の法令において、当該外国に住所若しくは居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管 の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)、 第4条 《国内事業所等の範囲 法第2条第6号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所 3 その他 の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 以下「 新震災特例法施行令 」という。)、 第9条 《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》 課税の特例 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法1950年法律第226号第703条の4第10項第1号に規定する の規定による改正後の 国税通則法施行令 及び 第24条 《資産の取得費に相当するものの範囲 租税…》 特別措置法施行令第26条の28の7第1項の規定は、法第30条第1項に規定する政令で定める金額について準用する。 の規定による改正後の 法人税法施行令 等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第22条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第14条第1項に規定する 旧事業年度 以下「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び 施行日 以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 改正法 第3条の規定(改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。附則第7条第2項において同じ。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第39条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度( 旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第38条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第38条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第4条の規定(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。附則第44条において同じ。)による改正前の 地方法人税法 2014年法律第11号。以下「 地方法人税法 」という。)、改正法第13条の規定(改正法附則第1条第5号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 国税通則法 1962年法律第66号)、改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下「 租税特別措置法 」という。)、改正法第17条の規定(改正法附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号)、改正法第18条の規定(改正法附則第1条第5号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号)、改正法第23条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。以下「 旧震災特例法 」という。及び改正法第30条の規定(改正法附則第1条第5号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 旧2018年改正法 」という。)の規定に基づく 第1条 《定義 この章において、「国内」、「外国…》 居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号。以下「法」という。第2条 の規定による改正前の 法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。)、 第2条 《外国の指定 法第3号に規定する政令で指…》 定する外国は、台湾とする。 の規定による改正前の 地方法人税法施行令 第3条 《外国居住者等の範囲 法第2条第3号に規…》 定する政令で定める者は、非居住者又は外国法人で、外国同号に規定する外国をいう。以下この章において同じ。の法令において、当該外国に住所若しくは居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管 の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)、 第4条 《国内事業所等の範囲 法第2条第6号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所 3 その他 の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 以下「 旧震災特例法施行令 」という。)、 第9条 《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》 課税の特例 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法1950年法律第226号第703条の4第10項第1号に規定する の規定による改正前の 国税通則法施行令 第11条 《国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課…》 税等 法第12条第1項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得地方税法第72条の12第1号に規定する付加価値額及 の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第13条 《外国関連者との取引に係る課税の特例 法…》 第14条第1項に規定する政令で定める特殊の関係は、同項の外国居住者等と同項の居住者又は内国法人との間に事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を保有する関係その他これに準ずる関係 の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第16条 《配当等に係る国民健康保険税の課税の特例 …》 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第17条第1項において準用する法第9条第1項又は法第17条第2項において の規定による改正前の 法人税法施行令 の一部を改正する政令及び 第24条 《資産の取得費に相当するものの範囲 租税…》 特別措置法施行令第26条の28の7第1項の規定は、法第30条第1項に規定する政令で定める金額について準用する。 の規定による改正前の 法人税法施行令 等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2020年9月4日政令第264号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第147号)

1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。

附 則(2024年6月21日政令第214号) 抄

1項 この政令は、2026年1月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。