1条 (施行期日)
1項 この省令は、1962年12月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (他の命令の廃止)
1項 次に掲げる命令は、廃止する。
1号 市町村職員共済組合法施行規則(1954年総理府令第90号)
2号 市町村職員共済組合経理規則(1954年総理府令第91号)
3号 町村職員恩給組合法施行規則(1956年総理府令第78号)
4号 地方議会議員互助年金法施行規則(1961年自治省令第14号)
2条の2 (障害の程度が増進したことが明らかである場合として総務省令で定める場合等)
1項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号。次項において「 2015年経過措置政令 」という。)第7条第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 法 (以下この項において「 改正前地共済法 」という。)
第89条第1項
《終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算…》
定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。
に規定する総務省令で定める場合は、2012年一元化法附則第60条第5項に規定する 改正前地共済法 による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの受給権を取得した日又は改正前地共済法第89条第1項に規定する審査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの状態に至つた場合とする。
1号 障害等級の二級に該当する者 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)
第47条の2の2第1項
《法第52条第3項に規定する厚生労働省令で…》
定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による実施機関法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。の診査を
各号に掲げるいずれかの状態
2号 障害等級の三級に該当する者 厚生年金保険法施行規則 第47条の2の2第1項
《法第52条第3項に規定する厚生労働省令で…》
定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による実施機関法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。の診査を
各号に掲げるいずれかの状態又は同条第2項各号に掲げるいずれかの状態
2項 2015年経過措置政令 第14条第1項
《2012年一元化法附則第61条第1項に規…》
定する給付に係るなお効力を有する改正前地共済法及びなお効力を有する改正前1985年地共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 法 (以下この項において「 改正前地共済法 」という。)
第89条第1項
《終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算…》
定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。
に規定する総務省令で定める場合は、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する 改正前地共済法 による年金である給付のうち障害共済年金の受給権を取得した日又は改正前地共済法第89条第1項に規定する審査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの状態に至つた場合とする。
1号 障害等級の二級に該当する者 厚生年金保険法施行規則 第47条の2の2第1項
《法第52条第3項に規定する厚生労働省令で…》
定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による実施機関法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。の診査を
各号に掲げるいずれかの状態
2号 障害等級の三級に該当する者 厚生年金保険法施行規則 第47条の2の2第1項
《法第52条第3項に規定する厚生労働省令で…》
定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による実施機関法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。の診査を
各号に掲げるいずれかの状態又は同条第2項各号に掲げるいずれかの状態
3条 (旧連合会の設立のための事業計画及び予算の作成)
1項 法附則第9条第2項の規定により旧連合会(同項に規定する旧連合会をいう。以下この条において同じ。)の設立に関して作成される旧連合会の事業計画及び予算については、 地方公務員等共済組合法施行規則 の一部を改正する省令(1983年自治省令第25号)による改正前の 地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の4第2項
《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》
は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施
において準用する 施行規程 第2章第2節第4款の規定の例による。
4条 (地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)
1項 市町村連合会は、
第6条第1項
《市町村連合会の経理は、厚生年金保険経理、…》
退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
の規定にかかわらず、当分の間、 2012年一元化法 附則第75条の2第1項に規定する 地方の組合の経過的長期給付 (以下「 地方の組合の経過的長期給付 」という。)に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期経理を設けるものとする。
2項 市町村連合会の経過的長期経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第1による。
3項 第9条
《出納計算表の提出 市町村連合会の出納主…》
任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第1号の2による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月5日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
、
第10条
《決算精算表の提出 市町村連合会の出納主…》
任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第2号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度4月末日までに、市町村連合会の理事長に提出
及び
第11条の3第1項
《市町村連合会は、厚生年金保険給付及び退職…》
等年金給付の事務に要する費用の額から法第116条第3項の規定により指定都市職員共済組合等から払込みがあつた額を控除して得た額を厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れることができる。
の規定は、第1項に規定する経過的長期経理について準用する。この場合において、同条第1項中「厚生年金保険給付及び退職等年金給付」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第75条の2第1項に規定する 地方の組合の経過的長期給付 」と、「厚生年金保険経理及び退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と読み替えるものとする。
1項 地方公務員共済組合連合会は、
第11条の5第1項
《地方公務員共済組合連合会の経理は、厚生年…》
金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務
の規定にかかわらず、当分の間、 2012年一元化法 附則第75条の3において準用する 法 第38条の8の2第2項
《2 組合は、退職等年金給付調整積立金に充…》
てるため、政令で定めるところにより、退職等年金給付組合積立金のうちから政令で定める金額を地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
の規定による払込金、同条第3項の規定による交付金並びに2012年一元化法附則第76条第1項に規定する拠出金及び2012年一元化法附則第50条第1項に規定する拠出金に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期給付調整経理を設けるものとする。
2項 地方公務員共済組合連合会の経過的長期給付調整経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第2による。
3項 第9条
《出納計算表の提出 市町村連合会の出納主…》
任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第1号の2による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月5日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
、
第10条
《決算精算表の提出 市町村連合会の出納主…》
任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第2号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度4月末日までに、市町村連合会の理事長に提出
、
第11条の5
《地方公務員共済組合連合会の経理単位 地…》
方公務員共済組合連合会の経理は、厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期
の二、
第11条の10
《厚生年金保険給付調整積立金の積立て 厚…》
生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付調整積立金として積み立てるものとする。 2 厚生年金保険給付調整経理にお
の二及び
第11条の10
《厚生年金保険給付調整積立金の積立て 厚…》
生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付調整積立金として積み立てるものとする。 2 厚生年金保険給付調整経理にお
の三並びに 施行規程 第2章第2節(
第6条
《市町村連合会の経理単位 市町村連合会の…》
経理は、厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。 2 厚生年金保険経理は、厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第8
から
第7条
《 削除…》
の二まで、
第12条第1項
《この章において、「団体」若しくは「団体職…》
員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団体若しく
、
第12条
《定義 この章において、「団体」若しくは…》
「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団
の三、第14条、第58条第1項及び第2項、第65条、第66条、第69条から第71条まで、第72条第1項及び第2項、第73条から第83条の三まで並びに第85条から第88条までを除く。)の規定は、第1項に規定する経過的長期給付調整経理について準用する。この場合において、
第11条の5
《地方公務員共済組合連合会の経理単位 地…》
方公務員共済組合連合会の経理は、厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期
の二中「厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、
第11条の10の2
《退職等年金給付調整積立金の積立て 退職…》
等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付調整積立金として積み立てるものとする。 2 退職等年金給付調整経理においては、
の見出し中「退職等年金給付調整積立金」とあるのは「経過的長期給付調整積立金」と、同条中「退職等年金給付調整経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、「退職等年金給付調整積立金」とあるのは「経過的長期給付調整積立金」と、
第11条の10
《厚生年金保険給付調整積立金の積立て 厚…》
生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付調整積立金として積み立てるものとする。 2 厚生年金保険給付調整経理にお
の三中「厚生年金保険給付調整積立金等資金( 令 第21条の3
《準用規定 第16条第1項から第3項まで…》
及び第5項、第16条の二並びに第16条の3の規定は、地方公務員共済組合連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ
の規定により読み替えられた令第16条第1項に規定する厚生年金保険給付調整積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付調整積立金等資金(令第21条の3の規定により読み替えられた令第16条第1項に規定する退職等年金給付調整積立金等資金をいう。)」とあるのは「経過的長期給付調整積立金等資金( 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号)第147条第2項の規定により読み替えられた令第16条の2第1項に規定する経過的長期給付調整積立金等資金をいう。)」と、施行規程第12条第2項中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、「地方公共団体」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会」と、同項第2号中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「 地方の組合の経過的長期給付 事業」と、施行規程
第12条
《定義 この章において、「団体」若しくは…》
「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団
の二中「令第16条の2第2項」とあるのは「 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号)第147条第2項の規定により準用することとされた令第16条の2第2項」と、施行規程第13条第1項第2号中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、施行規程
第25条第5号
《書類の経由 第25条 管理者がこの章の規…》
定により、自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。
中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「経過的長期給付調整経理における」と、施行規程第72条第3項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付調整経理の経過的長期給付調整積立金」と読み替えるものとする。
1項 地方公務員共済組合連合会は、
第11条の5第1項
《地方公務員共済組合連合会の経理は、厚生年…》
金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務
の規定にかかわらず、当分の間、組合( 指定都市職員共済組合等 を除く。)及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金( 2012年一元化法 附則第75条の2第1項に規定する 地方の組合の経過的長期給付 組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の2012年一元化法附則第75条の2第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するための経理単位として、経過的長期預託経理を設けるものとする。
2項 地方公務員共済組合連合会の経過的長期預託経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第3による。
3項 第9条
《出納計算表の提出 市町村連合会の出納主…》
任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第1号の2による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月5日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
及び
第10条
《決算精算表の提出 市町村連合会の出納主…》
任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第2号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度4月末日までに、市町村連合会の理事長に提出
並びに 施行規程 第2章第2節(
第6条
《市町村連合会の経理単位 市町村連合会の…》
経理は、厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。 2 厚生年金保険経理は、厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第8
から
第7条
《 削除…》
の二まで、
第12条第1項
《この章において、「団体」若しくは「団体職…》
員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団体若しく
、
第12条
《定義 この章において、「団体」若しくは…》
「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団
の二、
第12条
《定義 この章において、「団体」若しくは…》
「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団
の三、第14条、第58条第1項及び第2項、第65条、第66条、第69条から第71条まで、第72条第1項及び第2項、第73条から第83条の三まで並びに第85条から第88条までを除く。)の規定は、第1項に規定する経過的長期預託経理について準用する。
4条の4 (地方の組合の経過的長期給付に要する資金の交付)
1項 第11条の12
《退職等年金給付に要する資金の交付 令第…》
21条の2第2項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合の請求に基づき、退職等年金給付の支給期月ごとの第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額その額が零を下回る場合には、零とする。に相
の規定は、 地方の組合の経過的長期給付 に要する資金について準用する。この場合において、同条中「 令 第21条の2第2項
《2 地方公務員共済組合連合会は、組合の請…》
求に基づき、当該組合の退職等年金給付に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。
」とあるのは「 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第347号。以下「 2015年経過措置政令 」という。)第149条の規定により準用する令第21条の2第1項」と、「退職等年金給付」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付」と、「 法 第113条第5項
《5 地方公共団体は、組合の事務福祉事業に…》
係る事務を除く。に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。
の規定」とあるのは「2015年経過措置政令第143条第1項の規定」と、「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と読み替えるものとする。
4条の5 (地方の組合の経過的長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
1項 第11条の12の3第1項
《地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定…》
めるところにより、令第30条の6第1項に規定する地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を厚生年金保険法第36条第3項に規定する支払期月に拠出することとする。
の規定は、地方公務員共済組合連合会が、 2012年一元化法 附則第76条第1項の規定に基づく拠出金を国家公務員共済組合連合会に拠出する場合について準用する。
4条の6 (地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)
1項 第11条
《災害給付積立金の積立て 災害給付経理に…》
おいては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。
の二十及び
第11条の21
《法第112条の15第1項に規定する総務省…》
令で定める事項 法第112条の15第1項に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の額 2 当該事
の規定は、 2012年一元化法 附則第75条の2第1項に規定する 地方の組合の経過的長期給付 組合積立金又は同条第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金について準用する。
5条 (連合会が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)
1項 連合会(市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)が実施する地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の 財産形成事業 に関する政令(1978年 政令第25号 。附則第5条の3第1項において「 政令第25号 」という。)第2条の財産形成事業(以下「 財産形成事業 」という。)に対する財務に関する規定の適用については、次条から附則第5条の五までに定めるところによる。
1項 連合会が実施する 財産形成事業 に係る
第11条の4第2項
《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》
は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施
又は
第11条の16第2項
《2 地方公務員共済組合連合会の行う事業の…》
経理については、この節に規定するもののほか、第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節第6条、第7条、第7条の二、第12条の三、第25条第1号、第3号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第8
において準用する 施行規程 第4条の経理単位は、財形経理とし、財形経理においては、財産形成事業に関する取引を経理するものとする。
1項 連合会の財形経理については、
第11条の4第2項
《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》
は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施
又は
第11条の16第2項
《2 地方公務員共済組合連合会の行う事業の…》
経理については、この節に規定するもののほか、第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節第6条、第7条、第7条の二、第12条の三、第25条第1号、第3号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第8
において準用する 施行規程 第13条第1項の規定は適用しない。ただし、 財産形成事業 の円滑な実施のため必要がある場合において、 政令第25号 第4条第1項
《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》
組合及び都市職員共済組合を除く。及び連合会は、法第23条第1項ただし書又は第35条ただし書法第38条の9第1項において準用する場合を含む。の規定による主務大臣の承認を受けて、組合又は連合会が財産形成事
に規定する事業資金以外の資金に充てるため他の経理単位の余裕金を借り入れるときは、この限りでない。
2項 前項の規定により借り入れた借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
1項 連合会が実施する 財産形成事業 に係る事業計画には、財形経理における住宅の種類、住宅の現況、住宅の建設又は購入の計画及び住宅の分譲の計画並びに貸付金の種類、貸付金の現況及び貸付金の利率並びに当該事業年度の資金計画を明らかにしなければならない。
1項 連合会の財形経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、総務大臣が定めるところによる。
2項 前項の勘定科目については、
第11条の4第2項
《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》
は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施
中「 地方公務員等共済組合法施行規則 第8条
《勘定科目 市町村連合会の厚生年金保険経…》
理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第1号表による。
」とあるのは、「 地方公務員等共済組合法施行規則 附則第5条の5第1項」とし、
第11条の16第2項
《2 地方公務員共済組合連合会の行う事業の…》
経理については、この節に規定するもののほか、第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節第6条、第7条、第7条の二、第12条の三、第25条第1号、第3号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第8
中「 地方公務員等共済組合法施行規則 第11条
《災害給付積立金の積立て 災害給付経理に…》
おいては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。
の七」とあるのは、「 地方公務員等共済組合法施行規則 附則第5条の5第1項」として
第11条の4第2項
《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》
は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施
又は
第11条の16第2項
《2 地方公務員共済組合連合会の行う事業の…》
経理については、この節に規定するもののほか、第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節第6条、第7条、第7条の二、第12条の三、第25条第1号、第3号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第8
の規定を適用する。
5条の6 (資金の運用に関する特例)
1項 総務大臣が必要と認める期間においては、市町村連合会が厚生年金保険経理の余裕金を指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合に貸し付ける場合又は地方公務員共済組合連合会が厚生年金保険給付調整経理の余裕金を組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)若しくは市町村連合会に貸し付ける場合の利率については、
第11条の4第2項
《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》
は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施
及び
第11条の16第2項
《2 地方公務員共済組合連合会の行う事業の…》
経理については、この節に規定するもののほか、第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節第6条、第7条、第7条の二、第12条の三、第25条第1号、第3号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第8
において準用する 施行規程 第12条第2項及び附則第3条の2の規定にかかわらず、 法 に基づく厚生年金保険給付事業の安定に配慮して総務大臣が定める利率によることができる。
6条 (地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)
1項 地方職員共済組合の団体組合員に係る事業に関する経理は、
第12条の3第2項
《2 前項の経理単位は、次の各号に掲げる経…》
理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 厚生年金保険経理 団体組合員に係る厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付に関する取引 2 退職等年金経理 退職等年金給
の規定にかかわらず、当分の間、 地方の組合の経過的長期給付 に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期経理を設けるものとする。
6条の2 (地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に係る財務の特例等)
1項 地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る 財産形成事業 に対する財務に関する規定の適用については、附則第5条の2から
第5条の5第1項
《令附則第53条の12に規定する総務省令で…》
定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 退職年金条例恩給組合条例を除く。の規定による遺族年金 2 二以上の恩給組合条例の規定による遺族年金にあつては、当該恩給組合条例の適用を受けていた者が法の施行日
までの規定を準用する。この場合において、附則第5条の二中「
第11条の4第2項
《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》
は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施
又は
第11条の16第2項
《2 地方公務員共済組合連合会の行う事業の…》
経理については、この節に規定するもののほか、第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節第6条、第7条、第7条の二、第12条の三、第25条第1号、第3号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第8
において準用する 施行規程 第4条」とあるのは「
第12条の3第1項
《地方職員共済組合の団体組合員に係る事業に…》
関する経理は、地方職員共済組合を単位として設ける会計単位及び地方職員共済組合の行う業務の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。
」と、附則第5条の3第1項中「
第11条の4第2項
《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》
は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施
又は
第11条の16第2項
《2 地方公務員共済組合連合会の行う事業の…》
経理については、この節に規定するもののほか、第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節第6条、第7条、第7条の二、第12条の三、第25条第1号、第3号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第8
」とあるのは「
第12条の8第1項
《地方職員共済組合の財務で団体組合員に係る…》
ものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第4条から第6条まで、第11条、第20条、第37条第2号、第48条第1項第6号、第54条第1項第2号、第3号及び第6号、第55条、第62
」と読み替えるものとする。
1項 地方職員共済組合の理事長は、団体組合員に係る 財産形成事業 に関する取引の経理上特に必要がある場合には、総務大臣の承認を受けて前条において準用する附則第5条の5第1項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。
6条の4 (改正前地共済法による年金である給付の届出等)
1項 施行規程 附則第13条から第38条までの規定は、団体組合員に係る 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する 改正前地共済法 による職域加算額、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付について準用する。
7条 (管理組合の貸付金の利率の特例)
1項 旧町村職員恩給組合の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第11条第2項の規定により 管理組合 が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、
第26条
《準用規定 管理組合の行う事業の経理につ…》
いては、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第2款第11条及び第14条から第16条までを除く。及び第5款から第7款まで第50条、第54条の二、第54条の三、第55条から第58条まで、第65
において準用する 施行規程 第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (団体共済組合の設立に係る運営規則、事業計画及び予算)
1項 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(1964年法律第152号)附則第2条第2項の規定により地方団体関係団体職員共済組合 設立委員 (「 設立委員 」という。以下同じ。)が定める団体共済組合の運営規則についてはこの省令による改正後の第17条の2の規定の例により、設立委員が作成する団体共済組合の事業計画及び予算についてはこの省令による改正後の第17条の7において準用する地方公務員共済組合法 施行規程 (1962年総理府・文部省・自治省令第1号)第2章第2節第4款の規定の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1965年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1966年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1967年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、第3条の2の改正規定は1968年12月14日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1970年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 (以下「 改正後の規則 」という。)第16条の5第1項の規定は、この省令の施行の日前に行なわれた廃置分合その他これに準ずる処分により市となつた町村の議会の議員に係る共済給付金の支給については、当該市となる処分が1971年9月末日に行なわれたものとみなして適用する。この場合においては、同条第2項の規定は、適用しない。
3項 改正後の規則 第27条
《旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付…》
の支払に要する費用の負担 施行日前に旧町村職員恩給組合法附則第4条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下この条において同じ。を組織していた市町村の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定
の規定は、この省令の施行の日前に解散した 管理組合 を組織していた市町村について適用する。この場合において、同条第3項中「毎年9月末日」とあるのは「毎年9月末日(1970年度分については、1972年3月末日)」と、「管理組合の解散の日の属する月の翌翌月の末日」とあるのは「1972年3月末日」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
2条 (給付経理の資産の構成割合の特例)
1項 共済会は、 地方公務員等共済組合法施行規則 第15条の3第1項の規定にかかわらず、当分の間、自治大臣の承認を受けて、その保有する給付経理の現金、預金、貯金、金銭信託、有価証券及び生命保険の価額を当該経理の資産の総額の十分の9に相当する価額以下とすることができる。
2項 前項の自治大臣の承認は、毎事業年度、事業計画を作成する前に、これを受けなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (沖縄の組合員であつた者等に対する長期給付等の額の特例)
1項 復帰更新組合員( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (1962年法律第153号。以下「 施行法 」という。)第132条の2第1項第4号に規定する復帰更新組合員をいう。以下同じ。)が特別措置法(施行法第132条の2第1項第1号に規定する特別措置法をいう。以下同じ。)の施行の日から起算して3年以内に退職又は死亡した場合において、 地方公務員等共済組合法 (以下「 法 」という。)又は施行法の規定により算定した長期給付の額が、その者が同日の前日に退職又は死亡したとみなして沖縄の共済法(施行法第132条の2第1項第2号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定により算定した長期給付の額より少ないときは、当該長期給付の額を法又は施行法の規定による長期給付の額とする。
2項 前項の場合において、復帰更新組合員を恩給に関する法令又は旧 国家公務員共済組合法 (1948年法律第69号)の規定の適用につき特別措置法の施行の日の前日に退職又は死亡したとみなしたならばその者又はその遺族が 施行法 第2条第1項第14号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
又は第18号に規定する退隠料等又は共済法の退職年金等を受ける権利を有することとなる場合にあつては、当該退隠料等又は共済法の退職年金等(施行法第132条の4第2項又は第132条の5第1項の規定により消滅しなかつた退隠料等又は共済法の退職年金等を除く。)の額を合算したものを前項の規定による沖縄の共済法の規定により算定した長期給付の額とする。
3項 第1項の場合において、沖縄の共済法の規定による通算退職年金である長期給付の額を算定する場合については、 地方公務員等共済組合法施行令 (1962年政令第352号)附則第72条の3第1項の規定に準じて行うものとする。
4項 法 第83条第2項の規定による退職1時金の支給を受ける者に第1項の規定を適用する場合においては、法第83条第2項第1号に掲げる金額と同号に相当する沖縄の共済法の規定による金額とについて行なうものとする。
5項 第1項の規定の適用を受ける復帰更新組合員であつた者が死亡した場合における通算遺族年金の額は、 法 第98条第2項
《2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる…》
額の合計額とする。 1 給付算定基礎額に5・三三四障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、8・〇〇一を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額 2 給付算定基礎額障
の規定にかかわらず、その死亡した者に係る第1項及び第3項の規定による通算退職年金の額の100分の50に相当する額とする。
6項 第1項に規定する沖縄の共済法の規定による長期給付の額を算定する場合において、当該長期給付の額の算定の基礎となるべき沖縄の共済法に規定する掛金の標準となつた給料の額は、この省令による改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 (以下「 改正後の施行規則 」という。)第3条の9第2項の規定の例により算定した額とする。
7項 特別措置法の施行の日の前日に 施行法 第143条の23に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に 法 第179条第2項に規定する団体共済組合員となつた者が特別措置法の施行の日から起算して3年以内に退職又は死亡した場合におけるその者に係る長期給付の額の特例については、第1項及び第3項から前項までの規定の例による。
3条 (沖縄の共済法の規定による年金たる長期給付の額の改定)
1項 沖縄の組合員であつた者のうち地方公務員に相当する者として自治大臣が定めるものに係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による年金たる長期給付については、1972年5月分以後、その額を、 改正後の施行規則 第3条の9第2項各号に掲げる当該給付の算定の基礎となつた給料の区分に応じ当該各号に掲げる額を給料とみなし、沖縄の共済法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合において、同条第2項第2号の規定により算定した額については、同条第3項の規定を準用する。
2項 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 (1967年政令第317号)
第5条第1項
《施行法第132条の3第1項の規定により地…》
方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、1972年9月30日において現に支給され
に規定する自治省令で定めるところにより算出した額は、前項の規定による改定後の年金の額の算定の基礎となつた給料年額とする。
3項 沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員共済会の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による年金たる共済給付金については、1972年5月分以後、その額を、第1項の規定の例により算定した額に改定する。
4条 (支払未済に係る給付の取扱い)
1項 沖縄の組合員であつた者のうち地方公務員に相当する者として自治大臣が定めるものに係る沖縄の共済法の規定による給付については、その者が特別措置法の施行の日前に支給を受けることができた給付でその支払いを受けなかつたものがあるときは、沖縄の共済法の規定の例により算定した合衆国ドル表示の額を特別措置法第49条第1項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額とする。
5条 (沖縄の共済法の規定による短期給付の取扱い)
1項 附則第3条第1項の規定は、 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年 政令第160号 。以下「 政令第160号 」という。)第15条第1項(第1号及び第2号を除く。)の規定による特別措置法の施行の日以後に係る給付について準用する。この場合において、附則第3条第1項中「1972年5月分以後」とあるのは「特別措置法の施行の日以後」と、「に改定する」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
6条 (掛金の算定の基礎となる給料の特例)
1項 政令第160号 第14条第4項
《4 復帰更新組合員に対する共済組合に関す…》
る法令の規定の適用については、これらの法令の規定による給付又は掛金の額の算定の基礎となる給料には、法第151条第1項に規定する特別の手当又はこれに準ずる給与のうち自治省令で定めるものを含むものとする。
に規定する自治省令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち自治大臣が定めるものとする。
1号 法 第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
に規定する職員特別措置法第151条第1項に規定する特別の手当及びこれに相当する手当
2号 法 第141条第1項
《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》
与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの
に規定する組合役職員特別措置法第151条第1項に規定する特別の手当に相当する手当
3号 法 第142条第1項
《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》
家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定
に規定する国の職員特別措置法第55条第1項に規定する特別の手当
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 第15条第1項の規定は、1973年度分以後の負担金について適用し、1972年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1973年6月15日から施行する。
2項 地方公務員等共済組合法 施行規程 の一部を改正する命令(1973年総理府・文部省・自治省令第1号)による改正前の 地方公務員等共済組合法 施行規程(1962年総理府・文部省・自治省令第1号)第56条の規定によりされた請求は、改正後の
第11条の2
《災害給付に要する資金の請求 指定都市職…》
員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合以下「指定都市職員共済組合等」という。は、災害給付を行う必要があるときは、直ちに、必要な資金の交付を市町村連合会に請求するものとする。
の規定によりされた請求とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 第15条第1項の規定は、1974年度分以後の負担金について適用し、1973年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。
2項 改正後の第3条の6第1項の規定は、1974年8月分の通算退職年金から適用する。
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 第15条第1項の規定は、1975年度分以後の負担金について適用し、1974年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1975年8月1日から施行する。
2項 改正後の第3条の2の五及び第3条の2の6の規定は、1974年9月1日から適用する。
3項 改正後の第3条の6第1項の規定は、1975年8月分の通算退職年金から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 第15条第1項の規定は、1976年度分以後の負担金について適用し、1975年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。ただし、第3条の4の2に1項を加える改正規定及び第3条の4の2の次に1条を加える改正規定( 施行法 第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
に係る部分を除く。)は、1976年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第3条の6
《 新法第76条の二、新法第76条の3第2…》
項及び新法第76条の4の規定は、第3条から第3条の4の二までの規定に規定する給付のうち年金である給付について準用する。
の規定は、1976年9月分の通算退職年金から適用する。
3項 改正後の第17条の9の規定は、1976年10月1日から適用する。
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 第15条第1項の規定は、1977年度分以後の負担金について適用し、1976年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この省令は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号。以下「法」という。及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1962年法律第153号。以下「施行法」という。並びに厚生年金保険法1954年法律第115号の実施のた
中 地方公務員等共済組合法施行規則 第3条第2項第6号の次に2号を加える改正規定(同項第6号の2に係る部分に限る。)は、1977年8月1日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 第17条の9の規定は、1977年6月7日から適用する。
3項 改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 第3条の6第1項の規定は、1977年6月分の通算退職年金から適用する。
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 第15条第1項の規定は、1978年度分以後の負担金について適用し、1977年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。
2項 改正後の第15条第1項の規定は、1979年度分の負担金から適用し、1978年度分までの負担金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項に1号を加える改正規定は、1979年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
1号 改正後の第3条の2の3の規定1979年10月1日
2号 改正後の
第5条の2
《令附則第53条の3に規定する総務省令で定…》
める場合 令附則第53条の3第10号の2に規定する総務省令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律1951年法律第87号による改正前の恩給法1923年法律第48号第19条第2項に規定する準文官又は
の規定1979年12月28日
3号 改正後の目次、
第2条
《定義 この省令第3章から第5章までを除…》
く。において、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「組合員」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「組合役
の二、第3条の2の五、第3条の2の八、第3条の2の九、第3条の3から第3条の3の三まで、第3条の4の二、
第3条
《法附則第34条に規定する総務省令で定める…》
率 法附則第34条に規定する総務省令で定める率は、1,000分の5・5とする。
の六、
第3条
《法附則第34条に規定する総務省令で定める…》
率 法附則第34条に規定する総務省令で定める率は、1,000分の5・5とする。
の七、
第3条
《法附則第34条に規定する総務省令で定める…》
率 法附則第34条に規定する総務省令で定める率は、1,000分の5・5とする。
の十二及び第3条の13の規定1980年1月1日
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第12条
《定義 この章において、「団体」若しくは…》
「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団
の二及び第15条第1項の改正規定は、1980年4月1日から施行する。
2項 改正後の第17条の9第1項の規定中第120条の項、第125条第1項及び第2項の項及び第133条第1項の項は、1980年1月1日から適用する。
3項 改正後の第15条第1項の規定は、1980年度分の負担金から適用し、1979年度分までの負担金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第12条
《定義 この章において、「団体」若しくは…》
「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団
の二及び第15条第1項の改正規定は、1981年4月1日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 第2条
《定義 この省令第3章から第5章までを除…》
く。において、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「組合員」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「組合役
の二、
第2条
《定義 この省令第3章から第5章までを除…》
く。において、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「組合員」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「組合役
の三及び第3条の2の規定は、1981年3月1日から適用する。
3項 改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 第15条第1項の規定は、1981年度分の負担金から適用し、1980年度分の負担金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条を削り、附則第5条を附則第4条とし、同条の次に1条を加える改正規定及び附則第5条の7を削る改正規定は、1981年10月1日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 (以下「 改正後の規則 」という。)第17条の9第1項の規定は、1981年4月1日から適用する。
3項 改正後の規則 附則第5条第3項の規定は、1982年4月1日以後に給付事由が生じた災害給付(これに係る附加給付を含む。以下この項において同じ。)に要する資金の交付について適用し、同日前に給付事由が生じた災害給付に要する資金の交付については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の6
《付与率の見直し 法第77条第1項に規定…》
する付与率以下の十までにおいて「付与率」という。について、法第77条第2項又は令第25条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連
の規定は、1982年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (市町村連合会等の設立のための事業計画及び予算の作成)
1項 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律( 1983年法律第59号 。以下「 1983年法律第59号 」という。)附則第2条第2項又は附則第3条第3項の規定により全国市町村職員共済組合連合会(以下「 市町村連合会 」という。)又は地方公務員共済組合連合会の設立に関して作成される 市町村連合会 又は地方公務員共済組合連合会の事業計画及び予算については、この省令による改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 (以下「 改正後の規則 」という。)
第11条の4第2項
《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》
は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施
又は
第11条の12第2項
《2 前項の規定により組合に交付することと…》
なる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
において準用する 地方公務員等共済組合法 施行規程 (1962年総理府・文部省・自治省令第1号)第2章第2節第4款の規定の例による。
3条 (旧連合会の解散に伴う長期給付積立金の移換)
1項 市町村連合会 は、 1983年法律第59号 附則第4条第1項の規定により承継した資産で同条第5項に規定する長期給付積立金に係るもののうち、当該承継の際、次の各号に掲げる方法により運用されているものについては、当該各号に掲げる期日までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
1号 預金1985年3月31日
2号 金銭信託及び貸付信託又は証券投資信託の受益証券の取得信託期間の満了の日の属する事業年度の末日
3号 有価証券(前号に掲げるものを除く。)の取得及び市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合又は 市町村連合会 の宿泊経理に対する貸付け償還期日の属する事業年度の末日
2項 前項に定めるもののほか、 市町村連合会 は、毎事業年度、当該事業年度において支払いを受けた同項各号に掲げる方法により運用されている資産に係る運用収入に相当する金額を当該事業年度の末日までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
3項 前2項の規定により 市町村連合会 が毎事業年度において市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換すべき金額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を前2項の規定により市町村連合会が当該事業年度において移換すべき金額の総額に乗じて得た金額に相当する金額とする。
1号 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が長期給付積立金に充てるべき金額として 1983年法律第59号 の施行の日の前日までに市町村職員共済組合連合会又は都市職員共済組合連合会(以下この項において「 旧連合会 」という。)に払込みをした金額(同日以前に払い込むべき金額で同日までに払い込まない金額があるときは、当該金額を加えた金額。以下この項において同じ。)をすべての市町村職員共済組合又はすべての都市職員共済組合が長期給付積立金に充てるべき金額として同日までに 旧連合会 に払込みをした金額で除して得た率を、同日における旧連合会の長期給付積立金の額に乗じて得た額
2号 1983年法律第59号 の施行の日の前日における市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会の長期給付積立金の総額
4項 市町村連合会 は、 改正後の規則 第6条第1項
《市町村連合会の経理は、厚生年金保険経理、…》
退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
の規定にかかわらず、前3項の規定に基づく移換が完了するまでの間、当該移換すべき資金に関する取引を経理するための経理単位として旧長期給付積立金管理経理を設けるものとする。
5項 市町村連合会 の旧長期給付積立金管理経理における資産勘定、負債勘定、基本金勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
1号 旧長期給付積立金管理経理
2号 資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
1号 利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
1号 大項目は、決算諸表上の区分とする。
2号 中項目は、元帳科目とする。
3号 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては 市町村連合会 が定める。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この省令第3章から第5章までを除…》
く。において、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「組合員」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「組合役
の六及び第5条の19第2号の改正規定は、1985年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条の9
《審査会の委員に対する手当の金額 令第3…》
1条に規定する総務省令で定める金額は、会長については1日26,000円、その他の委員については1日22,600円とする。
の改正規定は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1987年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条の9
《審査会の委員に対する手当の金額 令第3…》
1条に規定する総務省令で定める金額は、会長については1日26,000円、その他の委員については1日22,600円とする。
の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条の7
《老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相…》
当額である老齢厚生年金等の額 厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額、同法第44条の3第4項に規定する加算額若しくは同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額又は国民年金法等の一部を改正する
の改正規定及び
第2条の10
《社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務…》
法第144条の33第1項第1号の総務省令で定める短期給付は、法第53条第1項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。 2 法第144条の33第
の次に1条を加える改正規定は、1990年1月1日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 第5条の17の規定は、平成元年12月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2条 (生命保険の保険料の払込みに関する経過措置)
1項 地方公務員等共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(平成元年政令第354号)第1条による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 (以下「 平成元年改正前の令 」という。)附則第4条の規定により読み替えられた 地方公務員等共済組合法施行令 第21条の4
《退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例…》
法第43条第4項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第1項の表中「第三一級 六二〇、0円 六〇五、0円以上 」とあるのは、「 第三一級 六二〇、0円 六〇五、0円以上 六三五、0円未
において準用する同令第16条第1項第6号の規定により、1990年3月31日までに払込みが行われた生命保険の保険料については、同号の規定は、なおその効力を有する。
3条 (長期給付に充てるべき積立金の移換に関する経過措置)
1項 平成元年4月1日から1990年3月31日までの間において、公立学校共済組合若しくは警察共済組合の組合員若しくは組合員であった者で他の組合の組合員となったもの又は公立学校共済組合若しくは警察共済組合以外の組合の組合員若しくは組合員であった者で公立学校共済組合若しくは警察共済組合の組合員となったものに係る 平成元年改正前の令 附則第9条に規定する金額の移換については、同条の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。ただし、
第2条の9
《審査会の委員に対する手当の金額 令第3…》
1条に規定する総務省令で定める金額は、会長については1日26,000円、その他の委員については1日22,600円とする。
の改正規定は、1993年4月1日から適用する。
2項 この省令による改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 の規定は、1994年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、1993年度の決算については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。ただし、
第11条の4第2項
《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》
は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施
の改正規定、
第11条の16第2項
《2 地方公務員共済組合連合会の行う事業の…》
経理については、この節に規定するもののほか、第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節第6条、第7条、第7条の二、第12条の三、第25条第1号、第3号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第8
の改正規定、
第12条の8第1項
《地方職員共済組合の財務で団体組合員に係る…》
ものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第4条から第6条まで、第11条、第20条、第37条第2号、第48条第1項第6号、第54条第1項第2号、第3号及び第6号、第55条、第62
の改正規定及び第16条の4第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 の規定は、1994年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、1993年度の決算については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年12月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の
第2条
《定義 この省令第3章から第5章までを除…》
く。において、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「組合員」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「組合役
の五及び
第2条の5の2
《傷病手当金と障害厚生年金との調整に係る基…》
準額等 法第68条第6項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額当該障害厚生年金と同1の給付事由に基づき国民年金法1959年法律第141号によ
の規定は、1994年12月1日以後に給付事由が生じた 地方公務員等共済組合法 による傷病手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の10第3項
《3 法第144条の33第1項第3号の総務…》
省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 1 法第53条第1項に規定する短期給付同項第10号から第13号までに掲げるものを除く。の支給に関する事務 2 法第112条第1項第1号及び第112条の
の規定は、1994年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。ただし、
第12条の5第1号
《団体職員 第12条の5 法第144条の3…》
第1項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条の9
《審査会の委員に対する手当の金額 令第3…》
1条に規定する総務省令で定める金額は、会長については1日26,000円、その他の委員については1日22,600円とする。
の改正規定は、1998年4月1日から施行する。
2項 この命令による改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 第12条の8
《準用規定 地方職員共済組合の財務で団体…》
組合員に係るものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第4条から第6条まで、第11条、第20条、第37条第2号、第48条第1項第6号、第54条第1項第2号、第3号及び第6号、第5
の規定は、1998年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用する。
1項 この省令は、1998年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年11月1日から施行する。ただし、
第11条の13
《厚生年金拠出金に係る負担 厚生年金保険…》
法施行令1954年政令第110号第4条の2の13第1項の規定により組合指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次項において同じ。が当該事業年度において負担すべきこととなる金額は、同令第4条の2
の改正規定は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 (次項において「 改正後の規則 」という。)
第11条の4第2項
《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》
は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施
、
第11条の16第2項
《2 地方公務員共済組合連合会の行う事業の…》
経理については、この節に規定するもののほか、第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節第6条、第7条、第7条の二、第12条の三、第25条第1号、第3号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第8
、
第12条の8第1項
《地方職員共済組合の財務で団体組合員に係る…》
ものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第4条から第6条まで、第11条、第20条、第37条第2号、第48条第1項第6号、第54条第1項第2号、第3号及び第6号、第55条、第62
及び第16条の4第1項の規定は、1999年4月1日に始まる事業年度に係る 地方公務員等共済組合法 第22条第3項
《3 組合は、前項の規定による報告を行つた…》
ときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に備え付け
(同法第38条第1項及び第38条の9第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第156条の4第3項に規定する書類から適用する。
3項 改正後の規則 第16条の2の規定は、2000年4月1日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算並びに決算から適用する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。ただし、 地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の7
《老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相…》
当額である老齢厚生年金等の額 厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額、同法第44条の3第4項に規定する加算額若しくは同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額又は国民年金法等の一部を改正する
の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 の規定は、2000年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、1999年度の決算については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。ただし、
第12条の5第2号
《団体職員 第12条の5 法第144条の3…》
第1項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規
の改正規定は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 地方公務員等共済組合法施行規則 の規定は、2001年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、2000年度の決算については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の第15条第1項の規定は、2003年度分の負担金から適用し、2002年度分の負担金については、なお従前の例による。
3項 この省令による改正後の
第27条第1項
《施行日前に旧町村職員恩給組合法附則第4条…》
に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下この条において同じ。を組織していた市町村の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、当該市町村が負担する。 この
又は
第28条第1項
《法附則第11条第5項の場合において、同項…》
に規定する市町村が同条第2項第2号に掲げる費用として毎年度市町村職員共済組合に払い込むべき金額は、当該年度の前年度の同号の費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員の標
の規定は、2004年度以後に市町村が払い込むべき金額の算定について適用し、2003年度以前に市町村が払い込むべき金額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2005年度における 地方公務員等共済組合法 施行 規則 (以下「 規則 」という。)附則第4条の2第1項の規定の適用については、同項中「交付した金額」とあるのは、「交付した金額から総務大臣が定める金額を控除して得た金額」とする。
3項 2005年度から2009年度までの各年度におけるこの省令による 改正後の規則 第11条の16第2項
《2 地方公務員共済組合連合会の行う事業の…》
経理については、この節に規定するもののほか、第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節第6条、第7条、第7条の二、第12条の三、第25条第1号、第3号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第8
において読み替えて準用する 地方公務員等共済組合法 施行規程 (1962年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第2条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「年3・2パーセント」とあるのは、「年3・2パーセント(2005年度にあつては年4・0パーセント、2006年度にあつては年1・6パーセント、2007年度にあつては年2・3パーセント、2008年度にあつては年2・6パーセント、2009年度にあつては年3パーセント)」とする。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (2004年改正法附則第18条に規定する総務省令で定める場合)
1項 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号)附則第18条に規定する総務省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者( 地方公務員等共済組合法 第105条第1項
《夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は…》
、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは
に規定する当事者をいう。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者( 国民年金法 (1959年法律第141号)
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する被扶養配偶者をいう。)である第3号被保険者(同号に規定する第3号被保険者をいう。)であった当該当事者の他方が、2007年4月1日前に当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行 規則 (次項において「 新規則 」という。)第15条第1項の規定は、2007年度分の負担金から適用し、2006年度分までの負担金については、なお従前の例による。
3項 2007年度から2021年度までの各年度における 地方公務員等共済組合法 第167条第2項に規定する総務省令で定める金額の算定については、 新規則 第15条第1項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号に掲げる率は、これらの規定に掲げる率に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を加算して得た率とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (資産の移換に伴う経理の特例)
1項 全国市町村職員共済組合連合会(この条及び次条において「 市町村連合会 」という。)は、この省令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行 規則 第6条第1項
《市町村連合会の経理は、厚生年金保険経理、…》
退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
の規定にかかわらず、 地方公務員等共済組合法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第375号。次条において「 改正令 」という。)附則第4条第1項の規定により 市町村連合会 が市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から承継した資産の移換が完了するまでの間、当該移換すべき資産に関する取引を経理するための経理単位として旧預託金管理経理を設けるものとする。
2項 市町村連合会 の旧預託金管理経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
1項 改正令 附則第4条第1項の規定により 市町村連合会 が市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村連合会の長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係るこの省令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行 規則 別表第1号表第1号表の1の適用については、同表中「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。
1号 旧預託金管理経理
2号 資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
1号 利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この省令は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号。以下「法」という。及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1962年法律第153号。以下「施行法」という。並びに厚生年金保険法1954年法律第115号の実施のた
中 地方公務員等共済組合法 施行 規則 第11条の7の2
《法第38条の2第3項に規定する総務省令で…》
定める事業 法第38条の2第3項に規定する総務省令で定める事業は、次のとおりとする。 1 法第144条の25の二並びに国民年金法第108条第1項及び第2項並びに同法附則第8条の規定による資料の提供等
に2号を加える改正規定は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第39条から第42条までの規定及び附則第5条から
第11条
《災害給付積立金の積立て 災害給付経理に…》
おいては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。
までの規定は2008年10月1日から、
第18条
《資金の繰入れ 法附則第11条第2項の一…》
部事務組合以下「管理組合」という。は、管理経理における資産の運用によつて生ずる当該会計年度における利益金のうち当該資産を年3・2パーセントで運用したとする場合における利益金を超える部分に相当する額の範
の規定は2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年6月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年6月1日から施行する。
2条 (2025年度の地方公共団体の負担金)
1項 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正法 による改正前の 地方公務員等共済組合法 第167条第2項に規定する総務省令で定める金額のうち、地方公共団体が2025年度において負担すべき金額は、2025年4月1日における当該地方公共団体の議会の議員の改正法附則第23条第1項第3号に規定する 存続共済会 (以下「 存続共済会 」という。)の定款で定める標準報酬月額に同日における当該地方公共団体の議会の議員の数を乗じて得た金額に相当する金額に次の各号に掲げる地方公共団体の議会の議員の区分に従い、当該各号に掲げる率を乗じて得た金額に12を乗じて得た金額に相当する金額とする。
1号 都道府県の議会の議員100分の14・3
2号 市(特別区を含む。)の議会の議員100分の26・9
3号 町村の議会の議員100分の26・9
2項 前項の場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる日における地方公共団体の議会の議員の数を2025年4月1日における当該地方公共団体の議会の議員の数とみなす。
1号 地方公共団体の議会の議員が、2025年3月31日までに当該地方公共団体の議会の議員の任期満了により退職し、同年4月1日において在職していないとき当該任期満了の日
2号 地方公共団体の議会の議員が、2025年3月31日までに当該地方公共団体の議会の解散により、又は選挙無効の決定、裁決若しくは判決が確定したことにより退職し、同年4月1日において在職していないとき当該退職の日
3号 2025年4月1日までに市町村の廃置分合が行われ、同月2日以後に新たに設置された市町村の議会の議員の一般選挙が行われたとき当該市町村の議会の議員の一般選挙の日
4号 2025年4月1日までに市町村の廃置分合又は境界変更の処分が行われ、同月2日以後に当該廃置分合又は境界変更の処分に伴い行われる市町村の議会の議員の増員選挙が行われたとき当該市町村の議会の議員の増員選挙の日
3項 前2項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額については、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれ同表の下欄に掲げる月の20日までに、 存続共済会 に払い込まなければならない。
3条 (存続共済会に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この省令は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号。以下「法」という。及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1962年法律第153号。以下「施行法」という。並びに厚生年金保険法1954年法律第115号の実施のた
による改正前の 地方公務員等共済組合法 施行 規則 (以下この条において「 旧規則 」という。)第14条、第15条の二、第15条の三、第16条、第16条の三、第16条の四(第1項の表附則第2条の2第1項の項及び附則第2条の3第1項の項を除く。)、第16条の五及び第17条の規定は、 改正法 附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法による改正前の 地方公務員等共済組合法 第156条の4第3項、第157条、第157条の二、第170条第2項及び第171条並びに 地方公務員等共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 第72条及び附則第39条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧規則 の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第11条の4第2項
《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》
は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施
の改正規定、
第11条の5
《地方公務員共済組合連合会の経理単位 地…》
方公務員共済組合連合会の経理は、厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期
の次に1条を加える改正規定、
第11条の16第2項
《2 地方公務員共済組合連合会の行う事業の…》
経理については、この節に規定するもののほか、第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節第6条、第7条、第7条の二、第12条の三、第25条第1号、第3号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第8
の改正規定及び
第12条の8第1項
《地方職員共済組合の財務で団体組合員に係る…》
ものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第4条から第6条まで、第11条、第20条、第37条第2号、第48条第1項第6号、第54条第1項第2号、第3号及び第6号、第55条、第62
の改正規定は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、2015年10月1日から施行する。
2条 (退職等年金給付事業の準備行為)
1項 地方公務員共済組合連合会は、2015年9月30日までの間、 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2012年法律第97号)第1条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第76条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
3条 (経理単位の特例)
1項 地方公務員共済組合連合会は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。
2項 地方公務員共済組合連合会の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
1項 地方公務員共済組合連合会の前条第1項に規定する退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、2015年10月1日において地方公務員共済組合連合会の業務経理が承継する。
1号 退職等年金給付準備業務経理
2号 資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
1号 利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条の3の8を削る改正規定、第7条の2の2の改正規定、第9条の3を削り、第9条の2の3を第9条の3とする改正規定、
第25条
《書類の経由 管理者がこの章の規定により…》
、自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。
から第29条までの改正規定及び第31条を削り、第32条を第31条とし、第33条を第32条とし、第34条を第33条とする改正規定並びに附則第3条の規定2014年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第9条
《出納計算表の提出 市町村連合会の出納主…》
任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第1号の2による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月5日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
の七及び第9条の8の改正規定並びに附則第5条の規定2016年10月1日
1項 この省令は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、2015年10月1日から施行する。
2条 (退職等年金給付事業の準備行為)
1項 地方職員共済組合又は 市町村連合会 は、2015年9月30日までの間、 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2012年法律第97号)第1条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第76条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
3条 (経理単位の特例)
1項 地方職員共済組合又は 市町村連合会 は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。
2項 地方職員共済組合又は 市町村連合会 の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
1項 地方職員共済組合又は 市町村連合会 の退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、2015年10月1日において地方職員共済組合又は市町村連合会の業務経理が承継する。
1号 退職等年金給付準備業務経理
2号 資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
1号 利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年12月1日から施行する。
2条 (2015年9月30日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)
1項 この省令の施行の日から被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)の施行の日の前日までの間における改正後の 地方公務員等共済組合法 施行 規則 第7条
《 削除…》
及び
第11条の3の2
《 削除…》
から
第11条
《災害給付積立金の積立て 災害給付経理に…》
おいては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。
の四までの規定の適用については、
第7条第1項第2号
《削除…》
、
第11条の3
《資金の繰入 市町村連合会は、厚生年金保…》
険給付及び退職等年金給付の事務に要する費用の額から法第116条第3項の規定により指定都市職員共済組合等から払込みがあつた額を控除して得た額を厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れるこ
の二及び
第11条の3
《資金の繰入 市町村連合会は、厚生年金保…》
険給付及び退職等年金給付の事務に要する費用の額から法第116条第3項の規定により指定都市職員共済組合等から払込みがあつた額を控除して得た額を厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れるこ
の四(見出しを含む。)中「 市町村連合会 を組織する組合」とあり、並びに
第11条の3の3
《構成組合に行わせることができる業務 令…》
第17条の2第1項第6号に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 厚生年金保険法第78条の2第2項に規定する標準報酬改定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。
の見出し中「構成組合」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合」と、
第11条の4第2項
《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》
は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施
中「市町村連合会を組織する組合に属する」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に属する」とする。
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この省令は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号。以下「法」という。及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1962年法律第153号。以下「施行法」という。並びに厚生年金保険法1954年法律第115号の実施のた
中 地方公務員等共済組合法 施行 規則 第2条の5の3
《傷病手当金と障害年金との調整に係る基準額…》
地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令1986年自治省令第4号による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「三百」と
の改正規定、
第2条
《定義 この省令第3章から第5章までを除…》
く。において、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「組合員」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「組合役
から
第4条
《指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継…》
令附則第50条の2第3項の都市職員共済組合は、同条第2項の規定により指定都市職員共済組合が成立したときは、次の各号に掲げる経理の区分ごとに、当該指定都市職員共済組合が成立した日以下この項において「
までの規定は、2015年4月1日から施行する。
2条 (経理単位に関する経過措置)
1項 地方職員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会(以下「 市町村連合会 」という。)のこの省令による改正前の 地方公務員等共済組合法 施行 規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条第1項
《市町村連合会の経理は、厚生年金保険経理、…》
退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
及び
第12条の3第2項第1号
《2 前項の経理単位は、次の各号に掲げる経…》
理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 厚生年金保険経理 団体組合員に係る厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付に関する取引 2 退職等年金経理 退職等年金給
に規定する長期経理に係る権利及び義務は、この省令の施行の日(以下この条から附則第4条までにおいて「 施行日 」という。)において地方職員共済組合及び 市町村連合会 の厚生年金保険経理又は経過的長期経理が承継する。
2項 地方公務員共済組合連合会の 旧規則 第11条の5第1項
《地方公務員共済組合連合会の経理は、厚生年…》
金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務
に規定する長期給付経理に係る権利及び義務は、 施行日 において地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整経理又は経過的長期給付調整経理が承継する。
3項 地方公務員共済組合連合会の 旧規則 第11条の5第4項
《4 厚生年金拠出金経理は、厚生年金拠出金…》
及び厚生年金交付金に関する取引を経理するものとする。
に規定する預託金管理経理で経理する資金に関する取引については、 施行日 以前に預託された全ての資金に係る管理が終了するまでの間、なお従前の例による。
3条 (厚生年金保険給付組合積立金等の当初額)
1項 市町村連合会 は、 旧規則 第11条の4第2項
《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》
は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施
で準用する 地方公務員等共済組合法 施行規程 及び 地方公務員等共済組合法 施行規程の一部を改正する命令の一部を改正する命令(2015年内閣府・総務省・文部科学省令第1号。以下この条において「 2015年改正規程 」という。)による改正前の 地方公務員等共済組合法 施行規程(以下「 旧規程 」という。)第83条の2に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 被用者年金一元化法 」という。)附則第27条第1項の規定により 被用者年金一元化法 第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第79条の2
《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》
金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし
に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、 施行日 において、 2015年改正規程 による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行規程(以下「 新規程 」という。)第83条の2に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
2項 地方公務員共済組合連合会は、 旧規則 第11条の10
《厚生年金保険給付調整積立金の積立て 厚…》
生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付調整積立金として積み立てるものとする。 2 厚生年金保険給付調整経理にお
に規定する長期給付積立金のうち、 被用者年金一元化法 附則第27条第1項の規定により被用者年金一元化法第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 第79条の2
《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》
金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし
に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、 施行日 において、この省令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行 規則 (以下「 新規則 」という。)
第11条の10
《厚生年金保険給付調整積立金の積立て 厚…》
生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付調整積立金として積み立てるものとする。 2 厚生年金保険給付調整経理にお
に規定する厚生年金保険給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。
3項 地方職員共済組合の団体組合員に係るものは、 旧規則 第12条の8第1項
《地方職員共済組合の財務で団体組合員に係る…》
ものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第4条から第6条まで、第11条、第20条、第37条第2号、第48条第1項第6号、第54条第1項第2号、第3号及び第6号、第55条、第62
において準用する 旧規程 第83条の2に規定する長期給付積立金のうち、 被用者年金一元化法 附則第27条第1項の規定により被用者年金一元化法第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 第79条の2
《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》
金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし
に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、 施行日 において、 新規程 第83条の2に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
4条 (経過的長期給付組合積立金等の当初額)
1項 市町村連合会 は、 旧規則 第11条の4第2項
《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》
は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施
において準用する 旧規程 第83条の2に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条第1項の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、 施行日 において、 新規程 附則第1条の2第3項において準用する新規程第83条の3に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
2項 地方公務員共済組合連合会は、 旧規則 第11条の10
《厚生年金保険給付調整積立金の積立て 厚…》
生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付調整積立金として積み立てるものとする。 2 厚生年金保険給付調整経理にお
に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条第2項の規定により厚生年金保険給付調整積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、 施行日 において、 新規則 附則第4条の2第2項に規定する経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。
3項 地方職員共済組合の団体組合員に係るものは、 旧規則 第12条の8第1項
《地方職員共済組合の財務で団体組合員に係る…》
ものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第4条から第6条まで、第11条、第20条、第37条第2号、第48条第1項第6号、第54条第1項第2号、第3号及び第6号、第55条、第62
において準用する 旧規程 第83条の2に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条第3項の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、 施行日 において、 新規程 附則第1条の2第3項において準用する新規程第83条の3に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
5条 (積立金の移換に関する経過措置)
1項 被用者年金一元化法 附則第52条第1項の規定により 市町村連合会 が指定都市職員共済組合から承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村連合会の厚生年金保険経理及び経過的長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る 新規則 別表第1号表第1号表の一及び附則別表第1の適用については、これらの表中「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。
6条 (その他の経過措置)
1項 前4条に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
2条 (実施機関積立金の当初額の算定方法)
1項 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条から附則第4条までにおいて同じ。)の積立金(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号。以下「 改正前地共済法 」という。)
第24条
《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》
合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に
( 改正前地共済法 第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する積立金に限る。以下同じ。)又は地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金(改正前地共済法第38条の8に規定する長期給付積立金をいう。以下同じ。)のうち、 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号。以下「 2015年厚年経過措置政令 」という。)
第112条第1項
《各実施機関の積立金改正後厚生年金保険法第…》
2条の5第1項第3号に定める者以下この項及び第5項並びに次条において「第3号厚生年金実施機関」という。にあっては、地方公務員共済組合地方公務員等共済組合法第27条第2項に規定する構成組合を除く。以下こ
に規定する 概算実施機関積立金の額 (第3号厚生年金実施機関に係るものに限る。以下「 概算 実施機関積立金 の額 」という。)に2014年度の末日における組合の積立金の額又は地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額を同日における組合の積立金の額及び地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額の合計額で除して得た率(以下この条において「 積立金比率 」という。)を乗じて得た額に相当する部分は、この省令の施行の日(以下この条から附則第4条までにおいて「 施行日 」という。)において、それぞれ組合及び地方公務員共済組合連合会の 厚生年金保険法 第79条
《 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施…》
を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条及び第100条の3の2第1項において「被保険者等」という
に規定する実施機関積立金(以下「 実施機関積立金 」という。)として積み立てられたものとみなす。
2項 概算実施機関積立金の額 に組合又は地方公務員共済組合連合会の 積立金比率 を乗じて得た額が、 2015年厚年経過措置政令 第112条第2項
《2 実施機関に係る概算実施機関積立金の額…》
が、2015年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額に2012年一元化法附則第27条第1項に規定する政府積立比率第7項及び次条において「政府積立比率」という。を乗じて得た額次項及び第7項において「確定実
に規定する 確定実施機関積立金の額 (第3号厚生年金実施機関に係るものに限る。以下「 確定 実施機関積立金 の額 」という。)に当該組合又は地方公務員共済組合連合会の積立金比率を乗じて得た額に満たないときは、共済給付積立金(2015年厚年経過措置政令第112条第2項に規定する共済給付積立金をいう。次項において同じ。)のうち、その満たない額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、それぞれ組合及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
3項 概算実施機関積立金の額 に組合又は地方公務員共済組合連合会の 積立金比率 を乗じて得た額が、 確定実施機関積立金の額 に当該組合又は地方公務員共済組合連合会の積立金比率を乗じて得た額を超えるときは、共済給付積立金のうち、その超える額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、それぞれ組合及び地方公務員共済組合連合会の共済給付積立金として積み立てられたものとみなす。
3条 (地方の組合の経過的長期給付組合積立金の当初額の算定方法)
1項 施行日 の前日における組合の積立金の見込額のうち、その額から前条第1項の規定により組合に係る 実施機関積立金 として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、 地方の組合の経過的長期給付 組合積立金( 2012年一元化法 附則第75条の4第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金をいう。以下この条において「 地方の組合の概算経過的長期給付組合積立金 」という。)として積み立てられたものとみなす。
2項 地方の組合の概算経過的長期給付組合積立金 の額が、 施行日 における地方の組合の積立金の額から組合に係る確定 実施機関積立金 を控除した額に満たないときは、実施機関積立金のうち、その満たない額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、 地方の組合の経過的長期給付 組合積立金として積み立てられたものとみなす。
3項 地方の組合の概算経過的長期給付組合積立金 の額が、 施行日 における地方の組合の積立金の額から組合に係る確定 実施機関積立金 を控除した額を超えるときは、 地方の組合の経過的長期給付 組合積立金のうち、その超える額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
4条 (地方の組合の経過的長期給付調整積立金の当初額の算定方法)
1項 施行日 の前日における地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の見込額のうち、その額から前条第1項の規定により地方公務員共済組合連合会に係る 実施機関積立金 として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、 地方の組合の経過的長期給付 調整積立金( 2012年一元化法 附則第75条の4第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金をいう。以下この条において「 地方の組合の概算経過的長期給付調整積立金 」という。)として積み立てられたものとみなす。
2項 地方の組合の概算経過的長期給付調整積立金 の額が、 施行日 における地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額から地方公務員共済組合連合会に係る確定 実施機関積立金 を控除した額に満たないときは、実施機関積立金のうち、その満たない額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、 地方の組合の経過的長期給付 調整積立金として積み立てられたものとみなす。
3項 地方の組合の概算経過的長期給付調整積立金 の額が、 施行日 における地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額から地方公務員共済組合連合会に係る確定 実施機関積立金 を控除した額を超えるときは、 地方の組合の経過的長期給付 調整積立金のうち、その超える額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
5条 (2015年経過措置政令による総務省令で定める数値)
1項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号。以下この条及び附則第7条において「 2015年経過措置政令 」という。)第168条の規定により読み替えて適用する 地方公務員等共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第346号)第1条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法施行令 (1962年政令第352号。以下この条において「 改正後地共済令 」という。)
第29条第1項
《次の各号に掲げる費用のうち法第113条第…》
4項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該各号に定める額に、当該事業年度における当該組合を組織する職員国の職員を含む。である組合員の標準報酬等合計額
、 2015年経過措置政令 第169条第1項第1号
《施行日の属する地方公務員共済組合の事業年…》
度において改正後地共済法第113条第4項第2号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額は、改正後地共済令第29条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる地方公務
イ、同条第3項の規定により読み替えて適用する 改正後地共済令 第41条第2項、2015年経過措置政令第172条第2項の規定により読み替えて適用する改正後地共済令第46条の2第2号、2015年経過措置政令第172条第3項の規定により読み替えて適用する 地方公務員等共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 第48条第3項第1号
《3 任意継続掛金は、任意継続組合員の標準…》
報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。
に規定する総務省令で定める数値は1・25とする。
6条 (2015年度における組合等の基礎年金拠出金の負担の特例)
1項 次の各号に掲げる組合及び全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「 市町村連合会 」という。)は、2015年度において、 2012年一元化法 附則第87条の規定による改正後の 国民年金法 (1959年法律第141号。以下この条において「 改正後 国民年金法 」という。)
第94条
《保険料の追納 被保険者又は被保険者であ…》
つた者老齢基礎年金の受給権者を除く。は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3
の四及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(2015年政令第342号)第2条の規定による改正後の 国民年金法施行令 (1959年政令第184号)
第11条の6
《地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担…》
法第94条の4の規定による地方公務員共済組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会の負担は、総務省令の定めるところにより、当該年度にお
の規定にかかわらず、 改正後 国民年金法 第94条の3第1項の規定により計算した同年度における地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を負担する。
1号 組合( 2012年一元化法 第3条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第27条第2項
《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》
済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務
に規定する構成組合を除く。)次に掲げる割合を合計した割合
イ 2015年4月から9月までにおける組合の組合員に係る 改正前地共済法 第2条第1項第5号に規定する給料の額を基礎として計算した額の総額と同項第6号に規定する期末手当等の額の総額との合計額(以下この条において「 給料等総額 」という。)に対する同年4月から9月までにおける当該組合の組合員に係る 給料等総額 の割合に2分の1を乗じて得た割合
ロ 2015年10月から2016年3月までにおける組合の第3号厚生年金被保険者( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第2条の5第1項第3号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下この条において同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額( 地方公務員等共済組合法施行令 第29条の2第1項第1号
《法第113条第4項第2号に掲げる費用のう…》
ち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 組合指定都市職員共済組合、市町村職
に規定する厚生年金保険標準報酬等合計額をいう。以下この条において同じ。)の総額に対する2015年10月から2016年3月までにおける当該組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合に2分の1を乗じて得た割合
2号 指定都市職員共済組合2015年4月から9月までにおける組合の組合員に係る 給料等総額 に対する同年4月から9月までにおける当該指定都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に2分の1を乗じて得た割合
3号 市町村連合会 次に掲げる割合を合計した割合
イ 2015年4月から9月までにおける組合の組合員に係る 給料等総額 に対する同年4月から9月までにおける全ての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に2分の1を乗じて得た割合
ロ 2015年10月から2016年3月までにおける組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する2015年10月から2016年3月までにおける全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合に2分の1を乗じて得た割合
7条 (2015年度における市町村連合会が行う共同事業に関する経過措置)
1項 2015年度における 2015年経過措置政令 第173条第1項
《改正後地共済令附則第30条の二及び第30…》
条の2の2の規定は、2016年4月1日に始まる事業年度以後の各事業年度において全国市町村職員共済組合連合会が行う事業について適用し、同年3月31日に終わる事業年度において全国市町村職員共済組合連合会が
の規定によりなお従前の例によるものとされた改正前地共済令附則第30条の二及び第30条の2の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8条 (その他の経過措置)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《趣旨 この省令は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号。以下「法」という。及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1962年法律第153号。以下「施行法」という。並びに厚生年金保険法1954年法律第115号の実施のた
中 地方税法 施行 規則 第1条の7第23号、
第9条
《出納計算表の提出 市町村連合会の出納主…》
任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第1号の2による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月5日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
の八、第10条第6項第1号、
第10条の2
《事業報告書 市町村連合会の理事長は、毎…》
事業年度末日現在における市町村連合会が行う業務及び事業の報告書を作成し、翌事業年度5月末日までに、総務大臣に提出しなければならない。
の二及び第10条の2の3の改正規定並びに同令附則第4条第2項及び第3項後段の改正規定並びに
第4条
《指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継…》
令附則第50条の2第3項の都市職員共済組合は、同条第2項の規定により指定都市職員共済組合が成立したときは、次の各号に掲げる経理の区分ごとに、当該指定都市職員共済組合が成立した日以下この項において「
の規定並びに次条第4項の規定及び附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「第48条の9の9第1項及び第4項並びに第48条の9の十」を「第48条の9の10第1項及び第4項並びに第48条の9の十一」に改める部分に限る。)に限る。)2017年1月1日
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この省令は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号。以下「法」という。及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1962年法律第153号。以下「施行法」という。並びに厚生年金保険法1954年法律第115号の実施のた
中 地方公務員等共済組合法 施行 規則 第11条の7の2
《法第38条の2第3項に規定する総務省令で…》
定める事業 法第38条の2第3項に規定する総務省令で定める事業は、次のとおりとする。 1 法第144条の25の二並びに国民年金法第108条第1項及び第2項並びに同法附則第8条の規定による資料の提供等
に1号を加える改正規定は、2016年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に持続可能な医療保険制度を構築するための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律附則第40条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第68条第3項
《3 前項に規定するもののほか、傷病手当金…》
の額の算定に関して必要な事項は、総務省令で定める。
の規定により傷病手当金の支給を始めた場合又は同法第69条第2項の規定により出産手当金の支給を始めた場合において、持続可能な医療保険制度を構築するための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2016年政令第180号)附則第7条第1項の規定の適用を受ける者については、
第1条
《趣旨 この省令は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号。以下「法」という。及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1962年法律第153号。以下「施行法」という。並びに厚生年金保険法1954年法律第115号の実施のた
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行 規則 第2条の5第1項
《組合員任意継続組合員を除く。次項において…》
同じ。の資格を喪失した日以後に法第68条第5項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員任意継続組合員を除く。の資格を喪失した日の
(
第2条の5の4
《出産手当金の額の算定 第2条の5第1項…》
から第3項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 この場合において、同条第1項中「第68条第5項」とあるのは「第69条第3項」と、「同条第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第69条
において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、持続可能な医療保険制度を構築するための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第7条第1項中「改正後地共済法第68条第2項ただし書」とあるのは「改正後地共済法第68条第2項本文中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員であつた者(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と、同項ただし書」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と、「同項第1号中」とあるのは「同項第1号中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、」とする。
3項 地方公務員共済組合連合会は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前においても、
第1条
《趣旨 この省令は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号。以下「法」という。及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1962年法律第153号。以下「施行法」という。並びに厚生年金保険法1954年法律第115号の実施のた
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行 規則 第11条の7の2第8号
《法第38条の2第3項に規定する総務省令で…》
定める事業 第11条の7の2 法第38条の2第3項に規定する総務省令で定める事業は、次のとおりとする。 1 法第144条の25の二並びに国民年金法第108条第1項及び第2項並びに同法附則第8条の規定に
に規定する事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年5月30日から施行する。
1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。ただし、
第2条の5の6
《法第70条の2第1項のその子が1歳6か月…》
に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合 前条第1項の規定は、法第70条の2第1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について育児休業等をする
の改正規定は、2017年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に存する 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の出産に係る 地方公務員等共済組合法 施行 規則 第2条の4の17第1項
《令第23条の四ただし書に規定する総務省令…》
で定める金額は、12,000円同条第1号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が12,000円に満たないときは、当該保険料に相当する金額とする。とする。
に規定する金額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この省令は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号。以下「法」という。及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1962年法律第153号。以下「施行法」という。並びに厚生年金保険法1954年法律第115号の実施のた
中別表第1号表の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年5月27日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 地方公務員等共済組合法 施行 規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条の5の5第1項
《法第70条の2第1項に規定する総務省令で…》
定める場合は、次のとおりとする。 1 法第70条の2第1項に規定する育児休業等以下「育児休業等」という。に係る子について、児童福祉法1947年法律第164号第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前
( 地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の5の5第2項
《2 法第70条の2第2項に規定する場合に…》
該当する場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「1歳に達する日」とあるのは、「1歳に達する日法第70条の2第2項の規定により同条第1項を読み替えて適用する場合の同項に規定する育児休業手
において読み替えて適用する場合及び同令第2条の5の6において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にその 地方公務員等共済組合法 第70条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
に規定する子が1歳に達する組合員( 地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の5の5第2項
《2 法第70条の2第2項に規定する場合に…》
該当する場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「1歳に達する日」とあるのは、「1歳に達する日法第70条の2第2項の規定により同条第1項を読み替えて適用する場合の同項に規定する育児休業手
において 新規則 第2条の5の5第1項
《法第70条の2第1項に規定する総務省令で…》
定める場合は、次のとおりとする。 1 法第70条の2第1項に規定する育児休業等以下「育児休業等」という。に係る子について、児童福祉法1947年法律第164号第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前
の規定を読み替えて適用する場合にあっては 施行日 以後に休業することとする1の期間の末日とされた日が到来する組合員とし、同令第2条の5の6において新規則第2条の5の5第1項の規定を準用する場合にあっては施行日以後にその当該子が1歳6か月に達する組合員とする。)について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に 地方公務員等共済組合法 (次項において「 法 」という。)
第70条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
に規定する 育児休業等 (以下この項において「 育児休業等 」という。)を開始した組合員であって、施行日において現に当該育児休業等をしているものについては、施行日を当該組合員が育児休業等を開始した日とみなして、改正後の 地方公務員等共済組合法 施行 規則 (次項において「 改正後規則 」という。)
第2条の5の7
《法第70条の3第2項第1号の総務省令で定…》
める者 法第70条の3第2項第1号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 組合員がする育児休業等に係る子が、当該組合員の配偶者の子に該当しない者 2 その他前号に掲げる者に準ずる者として組
から
第2条の5
《傷病手当金の額の算定 組合員任意継続組…》
合員を除く。次項において同じ。の資格を喪失した日以後に法第68条第5項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員任意継続組合員を除
の十一までの規定を適用する。
2項 施行日 前に 法 第70条の5第1項
《組合員が、その2歳に満たない子を養育する…》
ため勤務時間を短縮することによる勤務として総務省令で定める勤務以下この条において「育児時短勤務」という。をした場合には、支給対象月につき育児時短勤務手当金を支給する。
に規定する 育児時短勤務 (以下この項において「 育児時短勤務 」という。)を開始した組合員であって、施行日において現に当該勤務をしているものについては、施行日を当該組合員が育児時短勤務を開始した日とみなして、 改正後規則 第2条の5
《傷病手当金の額の算定 組合員任意継続組…》
合員を除く。次項において同じ。の資格を喪失した日以後に法第68条第5項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員任意継続組合員を除
の十二及び
第2条の5の13
《法第70条の5第4項第2号の総務省令で定…》
める率 法第70条の5第4項第2号の総務省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。 1 育児時短勤務を開始した日の属す
の規定を適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。