漁業の許可及び取締り等に関する省令《附則》

法番号:1963年農林省令第5号

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1963年2月1日から施行する。ただし、 第61条 《陸揚げ又は転載の届出 かつお・まぐろ漁…》 業者総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用する者に限る。以下この条において同じ。は、漁獲物又はその製品を日本国内若しくは日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製第64条 《塗装しない船舶の使用禁止 中型さけ・ま…》 す流し網漁業の許可を受けた者以下「中型さけ・ます流し網漁業者」という。であつて、太平洋の海域日本海の海域を除く。を当該許可において操業区域の全部又は一部とするものは、当該許可に係る船舶の船橋船橋楼があ第69条 《一定の浮標の使用禁止 日本海べにずわい…》 がに漁業者は、海中へ任意に沈降させ、又は海上へ任意に浮上させることができる音波浮上式ブイその他の浮標を当該漁業に使用してはならない。第73条 《禁止海域又は禁止期間 小型機船底びき網…》 漁業は、農林水産大臣が海域又は期間を定めたときは、当該海域又は期間内においては、営んではならない。 ただし、第1種共同漁業権又は第3種区画漁業権の目的となっている水産動植物を当該共同漁業権若しくは区画 及び 第100条 《さけ又はますの採捕の制限 赤道以北の太…》 平洋の海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてさけ又はますの採捕に従事してはならない。 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の規定は、同年4月1日から施行する。

2条 (中型機船底曳網漁業取締規則等の廃止)

1項 次の省令は、廃止する。

12条 (母船式漁業の漁獲物等の輸送制限に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に旧母船式漁業取締規則第35条の規定により母船及び附属漁船以外の船舶によつてする製品又は漁獲物の輸送につきしている農林水産大臣の承認は、本則第29条の規定によりした母船及び独航船等以外の船舶による当該母船式漁業の漁獲物又はその製品の輸送に係る農林水産大臣の許可とみなす。

13条 (鯨体処理場の使用の許可に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に大型捕鯨業又は小型捕鯨業となつた切替指定漁業に係る旧法許可又は旧法起業認可を受けている者については、当該切替指定漁業に係るみなし許可の有効期間の満了日までは、本則第41条第1項又は 第49条第1項 《母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨…》 を捕獲したときは、その都度、当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。 の規定を適用しない。当該満了日以前に大型捕鯨業又は小型捕鯨業につき許可又は 起業の認可 法第58条の2の規定による許可又は起業の認可その他当該許可又は起業の認可に係る許可又は起業の認可を除く。)を受ける者についても、同様とする。

14条 (旧省令による承認に関する経過措置)

1項 附則第11条及び 第12条 《相続又は法人の合併若しくは分割の届出 …》 法第48条第1項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、同条第2項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、相続又は法人の合併若しくは分割のあったことを証する書面を添えな に規定する場合のほか、旧省令の規定により農林水産大臣の承認を要した事項であつてこの省令の規定により農林水産大臣の許可を要するものについてこの省令の施行の際現に農林水産大臣がしている承認は、この省令の相当する規定によりした許可とみなす。

16条 (この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用)

1項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (従前の例による事項についての罰則の適用)

1項 附則第11条の規定により従前の例によることとされる漁獲物又はその製品の陸揚げ又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1963年9月30日農林省令第58号)

1項 この省令は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1963年12月7日農林省令第69号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第11節の2を加える改正規定中第63条の3から 第63条 《準用規定 第34条から第38条までの規…》 定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。 この場合において、第34条中「当該許可に係る船舶、第40条第1項の規定により届け出た運搬船並びに第41条第1項の規定により届け出た火船及び魚探船࿸以下「許可船舶等 の五までに係る部分、 第106条第1項第1号 《大臣許可漁業の許可を受けた者は、外国の領…》 又は排他的経済水域において操業する場合には、漁業に関する法令に相当する当該外国の法令を遵守しなければならない。 の改正規定中 第63条 《準用規定 第34条から第38条までの規…》 定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。 この場合において、第34条中「当該許可に係る船舶、第40条第1項の規定により届け出た運搬船並びに第41条第1項の規定により届け出た火船及び魚探船࿸以下「許可船舶等 の四及び第63条の5に係る部分並びに 第108条第1号 《外国周辺の海域における操業等の禁止命令 …》 第108条 農林水産大臣は、漁業者が前条の規定に違反して漁業を営んだ事実があると認めるときは、漁業取締りのため必要な限度において、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若し の改正規定は、1964年3月1日から施行する。

7項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

8項 附則第5項の規定により改正前の省令第98条の規定の例によることとされる漁獲物又はその製品の陸揚げ又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、省令第108条の規定の例による。

附 則(1964年10月21日農林省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年12月15日農林省令第56号) 抄

1項 この省令は、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、 第39条第1項第3号 《大中型まき網漁業者は、農林水産大臣が別に…》 定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。 及び第2項、第52条第4項、 第53条 《さめの魚体の所持等の制限 かじき等流し…》 網漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。 ただし、当該かじき等流し網漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。 1 当該さめの全ての部分第54条 《漁具の制限 かじき等流し網漁業者は、網…》 目十五センチメートル以下の流し網を使用してはならない。 2 かじき等流し網漁業者は、当該漁業に使用するために当該漁業に係る船舶に流し網を積み込む場合には、その長さ仕立上がりの状態における浮子綱の長さを 並びに 第83条 《かじき等流し網漁業の禁止 何人も、別表…》 第11に掲げる海域においては、総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ又はさめをとることを目的とする漁業を営んではならない。 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1965年12月15日農林省令第57号)

1項 この省令は、1966年1月1日から施行する。

附 則(1966年2月18日農林省令第2号)

1項 この省令は、1966年2月25日から施行する。

附 則(1966年3月30日農林省令第13号)

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1966年10月1日農林省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年2月18日農林省令第2号)

1項 この省令は、1967年2月25日から施行する。

附 則(1967年3月28日農林省令第7号) 抄

1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 附則第2項の規定により従前の例によることとされる指定漁業についての制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1967年9月30日農林省令第48号)

1項 この省令は、1967年10月15日から施行する。

附 則(1968年1月25日農林省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3項を加える改正規定は、1968年5月24日から施行する。

附 則(1968年12月24日農林省令第70号)

1項 この省令は、1969年1月1日から施行する。

附 則(1969年6月17日農林省令第38号)

1項 この省令は、日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1970年3月31日農林省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第8条 《許可又は起業の認可を申請すべき期間に係る…》 特別の事情 法第42条第2項ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は、国際交渉との関係上船舶の隻数が定められることとなった大臣許可漁業について、3月以上の申請期間を定めて同条第1項の規 の規定は、1970年4月20日から施行する。

附 則(1970年12月26日農林省令第66号)

1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1971年2月26日農林省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1972年3月31日農林省令第20号) 抄

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行の際現に指定漁業の許可又は 起業の認可 を受けている者についての当該指定漁業の許可及び起業の認可並びに当該指定漁業についての制限(遠洋 かつお・まぐろ漁業者 が当該許可に係る船舶にする塗装に係るものを除く。)については、当該指定漁業の許可の有効期間の満了日までは、なお従前の例による。当該満了日以前に当該指定漁業の許可又は起業の認可( 漁業法 第58条の2の規定による許可又は起業の認可その他当該許可又は起業の認可に係る許可又は起業の認可を除く。)を受ける者についても、同様とする。

4項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

5項 附則第3項の規定により従前の例によることとされる指定漁業についての制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1972年8月8日農林省令第52号)

1項 この省令は、1972年8月18日から施行する。

附 則(1972年10月7日農林省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1973年2月16日農林省令第9号)

1項 この省令は、1973年3月1日から施行する。

附 則(1974年10月3日農林省令第43号)

1項 この省令は、1974年10月17日から施行する。

附 則(1976年1月17日農林省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年4月5日農林省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年12月18日農林省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年3月7日農林省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1977年7月1日農林省令第33号)

1項 この省令は、1977年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年2月2日農林省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月31日農林省令第44号)

1項 この省令は、1978年6月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年2月20日農林水産省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年6月2日農林水産省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年9月16日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、1980年9月27日から施行する。

附 則(1982年4月21日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、1982年8月1日から施行する。

2項 近海 かつお・まぐろ漁業者 は、この省令による改正後の指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第63条の3第1項の規定にかかわらず、1982年10月31日までは、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を三十センチメートルの幅で帯状に朱色で塗装した船舶を使用することができる。

3項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1982年12月16日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。

附 則(1983年6月11日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、 漁業法 及び 水産資源保護法 の一部を改正する法律(1983年法律第62号)の施行の日(1983年7月1日)から施行する。

附 則(1984年3月10日農林水産省令第4号)

1項 この省令は、1984年4月15日から施行する。

附 則(1985年7月30日農林水産省令第37号)

1項 この省令は、1985年8月1日から施行する。

附 則(1987年4月20日農林水産省令第9号)

1項 この省令は、1987年8月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第63条の3の表()海域の欄に掲げる海域を操業区域とする近海 かつお・まぐろ漁業者 は、同条の規定にかかわらず、1988年1月31日までは、当該許可に係る船舶の船橋を茶色で塗装した船舶を使用することができる。

3項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月26日農林水産省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年2月22日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年4月25日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年7月23日農林水産省令第35号) 抄

1項 この省令は、1991年10月16日から施行する。

2項 この省令の施行の際、改正前の第63条の4第2項の規定により農林水産大臣が行った許可で現にその効力を有するものは、改正後の第63条の3において準用する 第63条 《準用規定 第34条から第38条までの規…》 定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。 この場合において、第34条中「当該許可に係る船舶、第40条第1項の規定により届け出た運搬船並びに第41条第1項の規定により届け出た火船及び魚探船࿸以下「許可船舶等 の規定により農林水産大臣がした許可とみなす。

3項 この省令の施行の際、改正前の 第63条 《準用規定 第34条から第38条までの規…》 定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。 この場合において、第34条中「当該許可に係る船舶、第40条第1項の規定により届け出た運搬船並びに第41条第1項の規定により届け出た火船及び魚探船࿸以下「許可船舶等 の五で準用する 第31条第4号 《第31条 東シナ海はえ縄漁業の許可を受け…》 た者は、当該許可に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に二センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。 の規定により農林水産大臣が行った許可で現にその効力を有するものは、改正後の第63条の3において準用する 第62条 《さめの魚体の所持等の制限 かつお・まぐ…》 ろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。 ただし、当該かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。 1 当該さめの全ての部分 又は 第63条 《準用規定 第34条から第38条までの規…》 定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。 この場合において、第34条中「当該許可に係る船舶、第40条第1項の規定により届け出た運搬船並びに第41条第1項の規定により届け出た火船及び魚探船࿸以下「許可船舶等 の規定により農林水産大臣がした許可とみなす。

4項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年2月18日農林水産省令第4号)

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年4月17日農林水産省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年4月1日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、 植物防疫法施行規則 農薬取締法施行規則 、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 家畜伝染病予防法施行規則 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 家畜取引法施行規則 動物用医薬品等取締規則 家畜商法施行規則 、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 卸売市場法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、 林業種苗法施行規則 漁船法施行規則 、指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定 第2条 《大臣許可漁業の種類 漁業法以下「法」と…》 いう。第36条第1項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 1 沖合底びき網漁業 別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げる海域 の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。

3項 1994年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

附 則(1993年4月1日農林水産省令第15号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 この省令の施行前にした前項の規定による改正前の指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年8月26日農林水産省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1995年3月31日から施行する。

附 則(1994年9月30日農林水産省令第70号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1997年4月21日農林水産省令第31号)

1項 この省令は、1997年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年7月15日農林水産省令第52号)

1項 この省令は、1997年7月29日から施行する。

附 則(1998年7月15日農林水産省令第60号)

1項 この省令は、1998年8月1日から施行する。

附 則(1998年7月16日農林水産省令第61号)

1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。

附 則(1999年1月21日農林水産省令第3号)

1項 この省令は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年11月27日農林水産省令第95号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年4月20日農林水産省令第92号)

1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第11条 《起業の認可の変更の許可 起業の認可を受…》 けた者が、その起業の認可を受けた船舶の総トン数、操業区域、漁業時期又は漁具の種類その他の漁業の方法を変更しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の許可につ の改正規定公布の日

2号 第90条の7の次に2条を加える改正規定(第90条の9に係る部分に限る。及び 第106条第1項 《大臣許可漁業の許可を受けた者は、外国の領…》 又は排他的経済水域において操業する場合には、漁業に関する法令に相当する当該外国の法令を遵守しなければならない。 の改正規定(第90条の9に係る部分に限る。)2002年4月1日

附 則(2001年7月30日農林水産省令第111号)

1項 この省令は、2001年8月1日から施行する。

附 則(2001年9月21日農林水産省令第124号)

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。ただし、別表第二大中型まき網漁業の項第1号カ及びタの改正規定は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年3月27日農林水産省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (漁船の設備基準に関する経過措置)

1項 漁業法 第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 の指定漁業を定める政令の一部を改正する政令(2002年政令第1号。以下「 改正令 」という。)附則第2条の規定により近海かつお・まぐろ漁業、日本海べにずわいがに漁業及びいか釣り漁業の許可を受けたものとみなされる者の使用する船舶並びに北太平洋さんま漁業に従事する船舶であって、この省令の施行の際現に 第1条 《 この省令において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 中西部太平洋条約海域 西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類の保存及び管理に関する条約以下「中西部太平洋条約」という。第3条1に規定する条約区域をいう。 の規定による改正後の指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 以下「 新指定漁業省令 」という。第6条 《許可等の申請後申請者が死亡し、解散し、又…》 は分割をした場合 許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割当該申請に係る船舶を承継させるものに限る。をしたときは、その相続人相続人が2人以上ある の漁船の設備基準に適合していないものは、この省令の施行の日以後 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 1981年運輸省令第47号)附則第4項に規定する修繕が行われるまでの間は、同条の漁船の設備基準に適合するものとみなす。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年7月25日農林水産省令第66号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年4月17日農林水産省令第41号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項の改正規定は、2003年8月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年11月20日農林水産省令第124号)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。

附 則(2004年3月1日農林水産省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第二大中型まき網漁業の項第1号カ及びタの改正規定2004年3月31日

2号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(26)から(28)まで及び同(142)から(145)までの改正規定2004年4月1日

附 則(2004年7月16日農林水産省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(9)から(13)まで及び同号リ並びに同表以西底びき網漁業の項の改正規定2004年8月1日

2号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(145)から(147)まで並びに同(170及び171)の改正規定2004年10月1日

附 則(2004年10月12日農林水産省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年11月1日農林水産省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月1日農林水産省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第二大中型まき網漁業の項第1号ヌ及びルの改正規定2005年1月1日

2号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(9及び10)、同表大中型まき網漁業の項第1号ワ並びに同表いか釣り漁業の項第1号ロ(1及び2)の改正規定2005年1月4日

3号 別表第二大中型まき網漁業の項第1号カ及びタの改正規定2005年1月15日

附 則(2005年3月1日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(170)から(172)まで及び大中型まき網漁業の項第1号ラの改正規定2005年3月3日

2号 別表第二いか釣り漁業の項第1号ロ(26)の改正規定2005年3月14日

3号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(20及び21並びに同号トの改正規定、同号チ及び同項第2号ム並びにいか釣り漁業の項第1号ロ(5)の改正規定(「島根県簸川郡大社町」を「島根県出雲市」に改める部分に限る。並びに同(6)の改正規定2005年3月22日

4号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(18及び49)から(54)までの改正規定、同号チの改正規定(「福岡県宗像郡大島村」を「福岡県宗像市」に改める部分に限る。)、同項第2号ニの改正規定、同号ム及びいか釣り漁業の項第1号ロ(5)の改正規定(「福岡県宗像郡大島村」を「福岡県宗像市」に改める部分に限る。並びに同(22及び23並びに同号ホ(9)の改正規定2005年3月28日

5号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(4及び22)の改正規定、同(23)の改正規定(「島根県八束郡島根町」を「島根県松江市」に、「島根県八束郡美保関町」を「島根県松江市」に改める部分に限る。)、同(24)の改正規定(「島根県八束郡美保関町」を「島根県松江市」に改める部分に限る。並びに同(30)、同項第2号ハ並びに同表大中型まき網漁業の項第1号ヘ及びネの改正規定2005年3月31日

6号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(23及び24)の改正規定(「兵庫県城崎郡香住町」を「兵庫県美方郡香美町」に改める部分に限る。)、同(25)から(27)まで、(121)、(122及び151)から(154)まで並びに同表大中型まき網漁業の項第1号ヲ、同項第2号イ、同項第3号イ及び同項第4号カの改正規定2005年4月1日

附 則(2005年4月28日農林水産省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第二大中型まき網漁業の項第1号ソ及びツの改正規定2005年5月1日

2号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(112並びに大中型まき網漁業の項第2号イ及び第3号イの改正規定2005年6月6日

3号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(2及び3並びに大中型まき網漁業の項第1号ムの改正規定2005年7月1日

2項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月7日農林水産省令第81号)

1項 この省令は、西部及び中部太平洋における 高度回遊性魚類資源 の保存及び管理に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、 第4条 《起業の認可の申請 法第38条の認可以下…》 この章において「起業の認可」という。を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 別記様式第2号に の改正規定、別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定(同表を別表第4とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2項 大中型まき網漁業者 、遠洋 かつお・まぐろ漁業者 又は近海かつお・まぐろ漁業者は、この省令による改正後の指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 以下「 新令 」という。第31条 《 東シナ海はえ縄漁業の許可を受けた者は、…》 当該許可に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に二センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。 の三( 第60条 《漁獲物等の国外陸揚げの制限 かつお・ま…》 ぐろ漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げしようとする場合において、漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。 の三及び 第62条 《さめの魚体の所持等の制限 かつお・まぐ…》 ろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。 ただし、当該かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。 1 当該さめの全ての部分 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず、2006年3月31日までは、この省令の施行の際現に当該漁業の許可を受けている船舶、この省令による改正前の指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 以下「 旧令 」という。第32条第1項 《大西洋等はえ縄等漁業の許可に係る船舶以下…》 この条において「許可船舶」という。の船長は、外国の領海又は排他的経済水域を当該許可船舶により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納 の規定により届け出ている 運搬船 又は 旧令 第33条第1項 《第30条の二、第30条の三及び第32条の…》 規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。 の規定により届け出ている火船若しくは魚探船であって 新令 第31条の3の規定による 信号符字等 を表示していないものを当該漁業に使用することができる。

3項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年8月1日農林水産省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月1日農林水産省令第99号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(59)から(61)まで、(120)、(144及び145)の改正規定、同(147)の改正規定(「度会郡南島町」を「同県度会郡南伊勢町」に改める部分に限る。)、同項第2号リ及び同表大中型まき網漁業の項第1号ヰの改正規定、同項第2号イ及び第3号イの改正規定(「同郡歌津町」を「同郡南三陸町」に改める部分に限る。並びに同項第4号カの改正規定2005年10月1日

2号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(147)の改正規定(「同県北牟婁郡紀伊長島町」を「同県北牟婁郡紀北町」に改める部分に限る。)2005年10月11日

3号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(5及び6並びに同表大中型まき網漁業の項第1号ソ、ツ及びネの改正規定2005年11月7日

4号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(132)の改正規定2005年12月5日

5号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(107及び108並びに同表大中型まき網漁業の項第1号ウの改正規定並びに同項第2号イ及び第3号イの改正規定(「岩手県九戸郡種市町」を「岩手県九戸郡洋野町」に改める部分に限る。)2006年1月1日

附 則(2006年2月1日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(95)から(97)まで及び155並びに第2号タの改正規定2006年3月1日

2号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(30)の改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分に限る。)、同項第2号ロの改正規定、同号ニの改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分に限る。及び同表大中型まき網漁業の項第1号ヘの改正規定2006年3月3日

3号 別表第二沖合底びき網漁業の項第2号ルの改正規定(「常呂郡常呂町」を「北見市」に改める部分に限る。及び同表いか釣り漁業の項第1号リ(11)の改正規定2006年3月5日

4号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(30)の改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分を除く。)、同(31)、(32)、(133及び134)の改正規定、同(164)の改正規定(「窪川町」を「四万十町」に改める部分に限る。)、同(165)の改正規定、同項第2号ソの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分に限る。)、同号ツの改正規定、同項第3号ロの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分に限る。)、同表大中型まき網漁業の項第1号タの改正規定(「鹿児島県出水郡」の下に「長島町」を加え、「同県出水郡東町」を「同町」に改める部分に限る。並びに同項第5号の改正規定2006年3月20日

5号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(9)、(10及び131)の改正規定、同表大中型まき網漁業の項第1号カの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分を除く。)、同号ヨの改正規定並びに同号タの改正規定(「鹿児島県出水郡」の下に「長島町」を加え、「同県出水郡東町」を「同町」に改める部分を除く。)2006年3月27日

6号 別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(119)、(141)、(142及び158)の改正規定、同項第3号ロの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分を除く。)、同表大中型まき網漁業の項第1号ルの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分に限る。)、同号ワの改正規定、同号カの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分に限る。)、同項第2号イ及び第3号イの改正規定(「本吉郡唐桑町」を「気仙沼市」に、「同郡」を「同県本吉郡」に改める部分に限る。並びに同項第4号カの改正規定(「宮城県本吉郡唐桑町」を「同県気仙沼市」に、「同郡」を「同県本吉郡」に改める部分に限る。)2006年3月31日

附 則(2006年3月31日農林水産省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (みなみまぐろの割当ての申請に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第57条第1項 《かつお・まぐろ漁業者浮きはえ縄を使用する…》 者に限る。は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示するも の割当てを受けようとする遠洋 かつお・まぐろ漁業者 に係る同条第3項の規定の適用については、2006年に限り、同項中「毎年3月1日」とあるのは、「2006年4月15日」とする。

3条 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年7月6日農林水産省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年12月14日農林水産省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年7月25日農林水産省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年8月1日から施行する。

2条 (陸揚げ又は転載の許可の申請に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に行われた改正前の指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第60条 《漁獲物等の国外陸揚げの制限 かつお・ま…》 ぐろ漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げしようとする場合において、漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。 の規定による 漁獲物等 の国外陸揚げ等の許可の申請は、この省令による改正後の指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第59条第1項 《かつお・まぐろ漁業者は、第27条各号総ト…》 ン数百二十トン未満の動力漁船を使用する者にあっては、第2号を除く。のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しては 及び 第60条第1項 《かつお・まぐろ漁業者は、当該漁業の漁獲物…》 又はその製品を日本国外の地に陸揚げしようとする場合において、漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。 の許可の申請とみなす。

3条 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年11月30日農林水産省令第87号)

1項 この省令中別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(160)から(163)までの改正規定は2008年1月1日から、同表大中型まき網漁業の項第1号ネの改正規定は2007年12月1日から施行する。

附 則(2008年3月19日農林水産省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為及び附則第12条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条

1項 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2008年7月25日農林水産省令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年8月1日から施行する。

2条 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (遠洋かつお・まぐろ漁業者に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に大西洋の海域(地中海の海域を含む。)においてくろまぐろを採捕する 漁業法 第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 の指定漁業を定める政令(1963年政令第6号)第1項第8号の遠洋かつお・まぐろ漁業を営んでいる者が引き続き行う当該漁業については、2009年7月31日までは、 第1条 《目的 この法律は、漁業が国民に対して水…》 産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制 の規定による改正後の指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第91条 《ひげ鯨等の捕獲等の禁止 基地式捕鯨業者…》 及び母船式捕鯨業者以外の者は、ひげ鯨及びまっこう鯨この条及び次条において「ひげ鯨等」という。を捕獲してはならない。 ただし、基地式捕鯨業及び母船式捕鯨業以外の漁業であって農林水産大臣が別に定めて告示す の三及び第91条の4の規定は、適用しない。

附 則(2009年7月22日農林水産省令第48号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年8月1日から施行する。

2条 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月23日農林水産省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年7月28日農林水産省令第44号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年8月1日から施行する。

2条 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年12月27日農林水産省令第64号)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2011年7月11日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、2011年8月1日から施行する。

附 則(2011年12月15日農林水産省令第64号)

1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。

附 則(2012年3月26日農林水産省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。

2条 (陸揚港の変更の許可の申請に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前の指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第18条第3項(同令第44条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされている陸揚港の変更の許可の申請は、改正後の指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第18条第2項(同令第44条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた変更の届出とみなす。

3条 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年6月5日農林水産省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年6月7日から施行する。ただし、 第1条 《 この省令において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 中西部太平洋条約海域 西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類の保存及び管理に関する条約以下「中西部太平洋条約」という。第3条1に規定する条約区域をいう。 中指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項第1号の次に1号を加える改正規定及び同表近海かつお・まぐろ漁業の項の改正規定並びに 第2条 《大臣許可漁業の種類 漁業法以下「法」と…》 いう。第36条第1項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 1 沖合底びき網漁業 別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げる海域 の規定は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日農林水産省令第21号)

1項 この省令は、2013年3月31日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に航海中である大中型まき網漁業につき 漁業法 第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 の許可を受けた者については、この省令による改正後の指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第28条第1項 《前条第2号括弧書を除く。の規定は、以西底…》 びき網漁業について準用する。 の規定は、当該航海の終了の時から適用し、当該航海の終了前は、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年7月31日農林水産省令第55号)

1項 この省令は、2013年8月1日から施行する。

附 則(2013年9月13日農林水産省令第63号)

1項 この省令は、2013年9月14日から施行する。

附 則(2014年6月27日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項及び近海かつお・まぐろ漁業の項の改正規定は、2014年7月1日から施行する。

附 則(2014年8月13日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、2014年9月1日から施行する。

附 則(2014年10月1日農林水産省令第53号) 抄

1項 この省令は、2014年11月1日から施行する。

附 則(2014年10月8日農林水産省令第55号)

1項 この省令は、2014年10月8日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年12月18日農林水産省令第71号)

1項 この省令は、2015年3月3日から施行する。ただし、 第1条 《 この省令において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 中西部太平洋条約海域 西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類の保存及び管理に関する条約以下「中西部太平洋条約」という。第3条1に規定する条約区域をいう。 中指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第13条 《休業期間の制限 法第51条第1項の農林…》 水産省令で定める期間は、許可を受けた日から1年間又は引き続き2年間とする。 及び 第14条 《資源管理の状況等の報告 法第52条第1…》 項の規定による報告は、次項各号に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。 2 法第52条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 許可を受けた者の氏 の改正規定並びに 第2条 《大臣許可漁業の種類 漁業法以下「法」と…》 いう。第36条第1項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 1 沖合底びき網漁業 別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げる海域 中特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第12条の二及び 第13条 《休業期間の制限 法第51条第1項の農林…》 水産省令で定める期間は、許可を受けた日から1年間又は引き続き2年間とする。 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 漁業法 等の一部を改正する等の法律(2018年法律第95号)第1条の規定による改正前の 漁業法 第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 に基づく沖合底びき網漁業の許可を受けている船舶であって、その推進機関の出力が 漁業法 等の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正後の 漁業法 第41条第5号 《許可又は起業の認可についての適格性 第4…》 1条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団 の農林水産大臣の定める基準において定められている最高限度を超えているものについては、当分の間、当該出力を当該船舶に係る同号の最高限度とみなす。ただし、当該船舶の推進機関を新たな推進機関と交換する場合は、この限りでない。

3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月9日農林水産省令第69号)

1項 この省令は、2015年9月10日から施行する。

附 則(2016年5月19日農林水産省令第38号)

1項 この省令は、2016年6月4日から施行する。ただし、別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項第8号の次に1号を加える改正規定は、同年8月1日から施行する。

附 則(2016年12月22日農林水産省令第78号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年6月7日農林水産省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年6月12日農林水産省令第34号)

1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。ただし、別表第二沖合底びき網漁業の項第1号ロ(150)の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月12日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)の施行の日(2017年11月1日)から施行する。

附 則(2017年12月22日農林水産省令第66号)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。

附 則(2018年6月29日農林水産省令第41号)

1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。ただし、別表第四 中西部太平洋条約 海域、東部太平洋条約海域、インド洋協定海域又は大西洋条約海域の項の改正規定は、2019年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月12日農林水産省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月19日農林水産省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年7月1日から施行する。ただし、附則第2条及び 第3条 《許可の申請 法第36条第1項の許可を受…》 けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 漁船法1950年法律第178号による漁船の登録の謄本 2 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第83条第1項 《何人も、別表第11に掲げる海域においては…》 、総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ又はさめをとることを目的とする漁業を営んではならない。 の許可を受けている者は、この省令の施行の日から3月を経過する日までの間に、この省令による改正後の指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 以下「 新省令 」という。)第83条第2項各号に掲げる事項を記載した書面及び同条第3項各号に定める書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 前項に規定する者が同項に規定する期間内に同項に規定する書面及び書類を提出しなかった場合は、当該許可はその効力を失う。

3条 (準備行為)

1項 この省令の施行の日以降に営もうとする鯨をとる漁業に係る 漁業法 第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 の許可に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても、 新省令 の規定の例により行うことができる。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年10月9日農林水産省令第38号)

1項 この省令は、令和元年10月29日から施行する。

附 則(2020年7月8日農林水産省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(2018年法律第95号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

2条 (漁獲量の制限等に関する経過措置)

1項 この省令による改正前の 第34条 《国際信号書の備付け義務 大中型まき網漁…》 業の許可を受けた者以下「大中型まき網漁業者」という。は、中西部太平洋条約海域のうち公海我が国及び外国の排他的経済水域を除く。以下同じ。においては、国際海事機関が採択した国際信号書の最新のものの写しを当第42条 《陸揚げ又は転載の届出 大中型まき網漁業…》 者は、漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき第27条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。は第46条 《捕獲鯨の表示及び報告 基地式捕鯨業に従…》 事する船舶の船長は、鯨を捕獲したときは、その都度、当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。 2 基地式捕鯨業に従事する船舶の船長は、第57条 《漁具の制限 かつお・まぐろ漁業者浮きは…》 え縄を使用する者に限る。は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定第71条 《農林水産大臣が定めることができるその他の…》 事項 法第57条第7項第3号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計総トン数 2 当該漁業について都道府県知事が許可を第91条 《ひげ鯨等の捕獲等の禁止 基地式捕鯨業者…》 及び母船式捕鯨業者以外の者は、ひげ鯨及びまっこう鯨この条及び次条において「ひげ鯨等」という。を捕獲してはならない。 ただし、基地式捕鯨業及び母船式捕鯨業以外の漁業であって農林水産大臣が別に定めて告示す の三及び第91条の4の規定は、これらの規定に係る水産動植物が 改正法 第1条の規定による改正後の 漁業法 第11条第2項第3号 《2 資源管理基本方針においては、次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 資源管理に関する基本的な事項 2 資源管理の目標 3 特定水産資源漁獲可能量による管理を行う水産資源をいう。以下同じ。及びその管理年度特定水産資源の保存及び管理を行う年 に規定する特定水産資源として漁獲可能量による管理が行われる日の前日までの間は、なお効力を有する。この場合においては、大西洋くろまぐろ及びみなみまぐろが同号に規定する特定水産資源として漁獲可能量による管理が行われる日の前日までの間は、この省令による改正後の 第96条 《漁場に定着した工作物の買取り 漁場に定…》 着する工作物を設置して漁業権の価値を増大させた漁業権者は、その漁業権が消滅したときは、その消滅後に当該工作物の利用によつて利益を受ける漁業の免許を受けた者に対し、時価で当該工作物を買い取るべきことを請 の規定は、適用しない。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年10月20日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、2020年11月1日から施行する。

附 則(2020年11月25日農林水産省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 の一部を改正する省令(令和元年農林水産省令第17号)は、廃止する。

附 則(2020年12月14日農林水産省令第81号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年1月7日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、2021年2月1日から施行する。

附 則(2021年2月19日農林水産省令第6号)

1項 この省令は、中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2021年4月23日農林水産省令第32号)

1項 この省令は、2021年5月1日から施行する。

附 則(2021年6月3日農林水産省令第35号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (操業制限又は禁止に関する経過措置)

1項 この省令による改正前の別表第4のかつお・まぐろ漁業の項第8号、第10号及び第24号から第31号までの規定は、これらの規定に係る水産動植物が 漁業法 第11条第2項第3号 《2 資源管理基本方針においては、次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 資源管理に関する基本的な事項 2 資源管理の目標 3 特定水産資源漁獲可能量による管理を行う水産資源をいう。以下同じ。及びその管理年度特定水産資源の保存及び管理を行う年 に規定する特定水産資源として漁獲可能量による管理が行われる日の前日までの間は、なお効力を有する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした行為及び前条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年4月11日農林水産省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2022年7月1日農林水産省令第43号)

1項 この省令は、2022年8月1日から施行する。

附 則(2023年3月22日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2項 この省令の施行前に行われた転載に係る申告書の提出期限については、なお従前の例による。

附 則(2023年7月5日農林水産省令第38号)

1項 この省令は、2023年8月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第66号)

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

2項 操業日誌の備付け及び記録については、この省令による改正後の 漁業の許可及び取締り等に関する省令 以下「 新省令 」という。第26条第5項 《5 第1項の規定による備付け及び記録は、…》 電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。をもってしなければならない。 の規定は、同項に規定する操業日誌の備付け及び記録を施行日以後最初に行うべき日として次の表のとおり大臣許可漁業及び海域ごとに定める日から適用し、同日前における操業日誌の備付け及び記録については、なお従前の例による。

3項 操業日誌の提出については、 新省令 第26条第6項 《6 第3項の規定による提出は、電磁的方法…》 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。により行わなければならない。 の規定は、同項に規定する操業日誌の提出を施行日以後最初に行うべき日として次の表のとおり大臣許可漁業及び海域ごとに定める日から適用し、同日前における操業日誌の提出については、なお従前の例による。

4項 大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業する場合には、 新省令 第26条 《操業日誌 許可に係る船舶の船長は、大臣…》 許可漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業するときは、当該船舶内に操業日誌を備え付け、農林水産大臣が別に定めて告示する事項を、当該告示で定めるところにより記録しなければならない。 の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第26条 《操業日誌 許可に係る船舶の船長は、大臣…》 許可漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業するときは、当該船舶内に操業日誌を備え付け、農林水産大臣が別に定めて告示する事項を、当該告示で定めるところにより記録しなければならない。 の規定を適用する。

附 則(2024年4月25日農林水産省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年6月11日農林水産省令第35号)

1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。