人事統計報告に関する内閣官房令《本則》

法番号:1966年総理府令第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 人事統計報告に関する政令 1966年政令第12号第3条 《内閣官房令への委任 前2条に定めるもの…》 のほか、人事統計報告に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。 の規定に基づき、及び 国家公務員法 第20条第2項 《内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要…》 があるときは、関係庁に対し随時又は定期に一定の形式に基いて、所要の報告を求めることができる。 の規定を実施するため、人事統計報告に関する総理府令を次のように定める。


1条 (常勤職員在職状況統計報告)

1項 常勤職員在職状況統計報告は、7月1日現在における常時勤務を要する官職を占める職員( 国家公務員法 1947年法律第120号。以下「」という。第60条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職 の規定により採用された職員(以下「 定年前再任用短時間勤務職員 」という。)、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号。以下「 2021年 国家公務員法 等改正法 」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「 暫定再任用職員 」という。)、 2021年 国家公務員法 等改正法 附則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「 暫定再任用短時間勤務職員 」という。)、国の一般会計又は特別会計(財政法(1947年法律第34号)第13条に定める会計をいう。以下同じ。)の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員(以下「 常勤労務者等 」という。)、検察官及び次条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号。以下「 給与法 」という。第8条第1項 《内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令…》 の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は 及び第2項の規定に基づいて級別定数を設定する際に単位となつた部局ごとに、次の各号に掲げる現在員数を、それぞれ調査集計し、第1号にあつては別記様式第1―1により、第2号にあつては別記様式第1―2により、それぞれ8月31日までに作成するものとする。

1号 給与法 第6条第1項 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 各号に掲げる俸給表のいずれかの適用を受ける職員にあつては、職務の級別(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、号俸別)の現在員数、 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 2000年法律第125号。以下「 任期付職員法 」という。第7条第1項 《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》 された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718 の俸給表の適用を受ける職員及び 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 1997年法律第65号。以下「 任期付研究員法 」という。第6条第1項 《第1号任期付研究員には、次の俸給表を適用…》 する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 又は第2項の俸給表の適用を受ける職員にあつては、適用を受ける俸給表の号俸別の現在員数

2号 給与法 第6条第1項 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 各号に掲げる俸給表のいずれかの適用を受ける職員、 任期付職員法 第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員及び 任期付研究員法 第6条第1項又は第2項の俸給表の適用を受ける職員について、適用を受ける俸給表別の年齢区分別(翌年4月1日時点の満年齢により、19歳以下、20歳以上24歳以下、25歳以上29歳以下、30歳以上34歳以下、35歳以上39歳以下、40歳以上44歳以下、45歳以上49歳以下、50歳以上54歳以下、55歳以上59歳以下、60歳以上64歳以下、65歳以上69歳以下、70歳以上の十二区分とする。)の現在員数

2条 (休職状況統計報告)

1項 休職状況統計報告は、7月1日現在における職員( 常勤労務者等 を除く。)の休職、派遣及び休業の状況について、次の各号に掲げる職員数を調査集計し、別記様式第2により、8月31日までに作成するものとする。

1号 第79条の規定により休職にされている職員及び第108条の6第1項ただし書の許可を受けている職員

2号 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 1970年法律第117号第2条第1項 《任命権者国家公務員法第55条第1項に規定…》 する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員人事 の規定により派遣されている職員

3号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第8条第2項 《2 前条第1項の規定により交流派遣をした…》 任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員以下「交流派遣職員」という。の同意及び人事院の承認を に規定する交流派遣職員

4号 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 2003年法律第40号第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により派遣されている職員

5号 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 2004年法律第121号第2条第4項 《4 法務大臣は、検事が経験多様化の一環と…》 して一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該検事の同意第6項に規定する事項に係る同意を含む。を得て、第7項に規定する雇 の規定により弁護士となつてその職務を行う職員

6号 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第48条の3第1項 《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》 あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた 又は 第89条の3第1項 《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》 あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた の規定により派遣されている職員

7号 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 2019年法律第18号第25条第1項 《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》 あった場合において、経済及び産業の発展、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して の規定により派遣されている職員

8号 2027年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 2022年法律第15号第15条第1項 《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》 あった場合において、都市における自然的環境の整備、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情 の規定により派遣されている職員

9号 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第3条 《育児休業の承認 職員第23条第2項に規…》 定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817 の規定により育児休業をしている職員

10号 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 2007年法律第45号第2条第5項 《5 この法律において「自己啓発等休業」と…》 は、職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。 に規定する自己啓発等休業をしている職員

11号 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 2013年法律第78号第2条第4項 《4 この法律において「配偶者同行休業」と…》 は、職員常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。次条第1項において同じ。が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定め に規定する配偶者同行休業をしている職員

3条 (検察官在職状況統計報告)

1項 検察官在職状況統計報告は、7月1日現在における検察官(前条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号第2条 《 検察官の俸給月額は、別表による。…》 に定める俸給月額別に現在員数を調査集計し、別記様式第3により、8月31日までに作成するものとする。

4条 (非常勤職員在職状況統計報告)

1項 非常勤職員在職状況統計報告は、7月1日現在における常時勤務を要しない官職を占める職員( 定年前再任用短時間勤務職員 暫定再任用短時間勤務職員 及び 第2条 《休職状況統計報告 休職状況統計報告は、…》 7月1日現在における職員常勤労務者等を除く。の休職、派遣及び休業の状況について、次の各号に掲げる職員数を調査集計し、別記様式第2により、8月31日までに作成するものとする。 1 法第79条の規定により 各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、職名別に現在員数を調査集計し、別記様式第4により、8月31日までに作成するものとする。

5条 (内閣官房令で定める統計報告)

1項 人事統計報告に関する政令 第2条第5号 《人事統計報告の種類 第2条 人事統計報告…》 は、次に掲げる統計報告とする。 1 常勤職員在職状況統計報告 2 休職状況統計報告 3 検察官在職状況統計報告 4 非常勤職員在職状況統計報告 5 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める統計報告 の内閣官房令で定める人事統計報告は、再任用職員在職状況統計報告とする。

2項 再任用職員在職状況統計報告は、7月1日現在における 定年前再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員 及び 暫定再任用短時間勤務職員 第2条 《人事統計報告の種類 人事統計報告は、次…》 に掲げる統計報告とする。 1 常勤職員在職状況統計報告 2 休職状況統計報告 3 検察官在職状況統計報告 4 非常勤職員在職状況統計報告 5 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める統計報告 各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、制度別の現在員数を調査集計し、別記様式第5により、8月31日までに作成するものとする。

6条 (人事統計報告の送付)

1項 第55条第1項に定める任命権者は、その任命権に係る職員に関する人事統計報告を集計し、これを人事統計報告の作成期限後15日以内に内閣総理大臣に送付するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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