1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
2項 当分の間、
第74条第1項
《1993年12月1日から2027年5月1…》
4日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油揮発油税法第2条第1項に規定する揮発油をいい、同法第6条の規定により揮発油とみなされるものを含む。以下この章において同じ。の製造場又は保税地域関税法第29条に
に規定する揮発油には、 租税特別措置法 第88条の6
《みなし揮発油等の特例 炭化水素油炭化水…》
素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油
の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。この場合において、
第74条の3第1項
《個人が、2014年4月1日から2027年…》
3月31日までの間に宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に
中「及び 租税特別措置法 第89条の3第3項
《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》
規定は、前項の場合について準用する。
」とあるのは「並びに 租税特別措置法 第89条の3第3項
《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》
規定は、前項の場合について準用する。
及び
第90条第3項
《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》
規定は、前項の場合について準用する。
」と、同条第2項中「
第89条の4第1項
《前条第1項に規定する用途に供する揮発油第…》
88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする
」とあるのは「
第89条の4第1項
《前条第1項に規定する用途に供する揮発油第…》
88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする
又は
第90条の2第1項
《第88条の6第2項の規定により揮発油とみ…》
なされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、前条第1項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該
」と、「
第89条の4第4項
《4 揮発油税法第14条の3第2項及び第4…》
項の規定は第1項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出が
」とあるのは「
第89条の4第4項
《4 揮発油税法第14条の3第2項及び第4…》
項の規定は第1項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出が
又は
第90条の2第4項
《4 揮発油税法第14条の3第2項及び第4…》
項の規定は第1項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取つたみなし揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の
」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (所得税の特例に関する経過措置)
1項 改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 新令 」という。)第2章の規定は、1973年分以後の所得税について適用し、1972年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (法人税の特例に関する経過措置)
1項 新令 第3章の規定は、次条に定めるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1973年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4条 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
1項 新令 第61条第2号
《現物出資の場合の課税の特例に関する経過措…》
置 第61条 租税特別措置法の一部を改正する法律1982年法律第8号附則第18条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第66条の3の規定は、沖縄法人清算中の
の規定は、法人が同号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認でこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第61条第2号
《現物出資の場合の課税の特例に関する経過措…》
置 第61条 租税特別措置法の一部を改正する法律1982年法律第8号附則第18条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第66条の3の規定は、沖縄法人清算中の
に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で同日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。
5条 (登録免許税の特例に関する経過措置)
1項 新令 第71条第1項
《租税特別措置法第81条及び租税特別措置法…》
施行令第42条の10の規定は、沖縄法人法第76条第1項に規定する沖縄法人をいう。以下この条において同じ。が租税特別措置法第81条各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が中小企業近代
の規定(中小企業近代化促進法(1963年法律第64号)第8条第2項の規定に係る部分に限る。)は、同法第5条の2第1項に規定する中小企業構造改善計画で1973年4月1日以後に同項の規定による承認を受けるものに係る 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第81条第1項
《再編計画地域における医療及び介護の総合的…》
な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の
各号に掲げる事項につき 施行日 の翌日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、当該中小企業構造改善計画で1973年3月31日以前に当該承認を受けたものに係るこれらの事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、入場税法の一部を改正する法律(1973年法律第21号)の施行の日(1973年4月27日)から施行する。
1項 この政令は、物品税法の一部を改正する法律(1973年法律第22号)の施行の日(1973年4月27日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2項 改正後の
第119条第7項第1号
《7 法第85条第1項の規定により払い戻す…》
関税又は消費税若しくは酒税の額次項において「払戻し税額」という。は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる指定物品の区分に応じ当該各号に定める額その額が明らかでない場合には、その額に相当するものとし
の規定は、この政令の施行の日以後 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第85条第1項
《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》
に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ
の販売がされる物品について適用し、同日前に当該販売がされた物品については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
2項 改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 新令 」という。)
第46条
《同族会社の留保所得課税に関する経過措置 …》
法人税法第67条第1項の規定に該当する沖縄法人の施行日から同日以後5年を経過する日までの間に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第3項第3号中「100分の25
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3項 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて 施行日 前に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られた揮発油(沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的のものを除く。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税率は、 新令 第74条第2項
《2 前項の規定による揮発油税及び地方揮発…》
油税については、地方揮発油税法第7条第2項、第9条第2項、第10条第1項、第12条第3項及び第13条第1項中「287分の四十四」とあるのは「538分の五十二」と、「287分の二百四十三」とあるのは「5
の税率とする。
4項 施行日 前に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場から移出された揮発油(沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的のものを除く。)で、 揮発油税法 第14条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が
(同法第15条第3項及び第16条の3第3項並びに 租税特別措置法 第90条第3項
《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》
規定は、前項の場合について準用する。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに 揮発油税法 第14条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が
に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税率は、 新令 第74条第2項
《2 前項の規定による揮発油税及び地方揮発…》
油税については、地方揮発油税法第7条第2項、第9条第2項、第10条第1項、第12条第3項及び第13条第1項中「287分の四十四」とあるのは「538分の五十二」と、「287分の二百四十三」とあるのは「5
の税率とする。
1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。
2項 改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 新令 」という。)
第25条第2項
《2 青色申告書を提出する沖縄居住者の19…》
72年分以後の各年分の所得税については、沖縄租税特別措置法第11条の二沖縄の中小漁業振興特別措置法1970年立法第115号に係る部分に限る。以下この条において同じ。及び第14条の規定これらの規定に基づ
並びに
第32条第1項
《沖縄にある土地若しくは土地の上に存する権…》
利以下次条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下次条までにおいて「建物等」という。を有する沖縄居住者1972年4月1日前から引き続き沖縄に住所又は居所を有する者に限る
及び第2項の規定は、1975年分以後の所得税について適用し、1974年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新令 第46条
《同族会社の留保所得課税に関する経過措置 …》
法人税法第67条第1項の規定に該当する沖縄法人の施行日から同日以後5年を経過する日までの間に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第3項第3号中「100分の25
の規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の 施行日 前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4項 新令 第53条第2項
《2 青色申告書を提出する沖縄法人の施行日…》
以後に終了する事業年度の所得に対する法人税については、沖縄租税特別措置法第5条の二、第11条の三沖縄の中小漁業振興特別措置法に係る部分に限る。以下この条において同じ。、第13条、第15条及び第15条の
及び
第61条第3号
《現物出資の場合の課税の特例に関する経過措…》
置 第61条 租税特別措置法の一部を改正する法律1982年法律第8号附則第18条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第66条の3の規定は、沖縄法人清算中の
の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1975年9月1日から施行する。
1項 この政令は、1975年9月30日から施行する。
1項 この政令は、 酒税法 の一部を改正する法律(1976年法律第1号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1976年1月10日)から施行する。
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
2項 改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第14条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者の有する機…》
械及び装置の償却費として2001年分までの各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該機械及び装置につい
又は
第41条第1項
《青色申告書を提出する沖縄法人の有する機械…》
及び装置の償却費として2002年5月14日までに終了する各事業年度の所得の金額の計算上当該各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該機械及び
に規定する 沖縄居住者 又は沖縄法人が、1976年3月31日までに取得又は製作をしたこれらの規定に規定する機械及び装置に係る償却費として必要経費に算入する金額又は償却費として損金の額に算入する金額の限度額の計算については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
4項 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて1976年7月1日前に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られた揮発油(沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的のものを除く。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税率は、改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 新令 」という。)
第74条第3項
《3 第1項の規定による地方揮発油税につい…》
ては、地方揮発油税法施行令1955年政令第151号第1条第1項中「243分の四十四」とあるのは、「486分の五十二」として、同項の規定を適用する。
の税率とする。
5項 1976年7月1日前に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場から移出された揮発油(沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的のものを除く。)で、 揮発油税法 第14条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が
(同法第15条第3項及び第16条の3第3項並びに 租税特別措置法 第90条第3項
《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》
規定は、前項の場合について準用する。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに 揮発油税法 第14条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が
に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税率は、 新令 第74条第3項
《3 第1項の規定による地方揮発油税につい…》
ては、地方揮発油税法施行令1955年政令第151号第1条第1項中「243分の四十四」とあるのは、「486分の五十二」として、同項の規定を適用する。
の税率とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
6項 施行日 前に改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第61条第3号
《現物出資の場合の課税の特例に関する経過措…》
置 第61条 租税特別措置法の一部を改正する法律1982年法律第8号附則第18条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第66条の3の規定は、沖縄法人清算中の
に規定する認定を受けた同条に規定する沖縄法人が同条に規定する合併又は出資をした場合における法人税及び同令第71条第1項に規定する沖縄法人が受ける同項に規定する認定に係る 租税特別措置法 第81条
《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》
を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において
各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。
22条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
1項 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第151号)の一部を次のように改正する。
23条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
の規定は、同条第1項に規定する沖縄法人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、当該沖縄法人が施行日前に取得又は製作をした当該機械及び装置については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1977年5月15日から施行する。
2項 改正後の
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
の規定は、同条第1項に規定する 沖縄居住者 の1977年分以後の所得税について適用し、1976年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 改正後の第72条の2の規定は、この政令の施行の日以後に製造場から移出される酒類について適用する。
4項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
5項 改正前の
第113条第1項
《法第83条第1項第1号に規定する政令で定…》
める製品は、還元乳とし、同号に規定する政令で定める原料品は、当該還元乳の製造に使用されるバター及びバターオイル並びに脱脂粉乳1997年度から2002年度までの各年度2002年度にあつては、2002年4
及び
第118条第1項
《法第84条第1項に規定する政令で定める物…》
品は、次の表の上欄の各号に掲げる物品とし、当該物品に対する関税の率は、それぞれ同表の下欄の当該各号に掲げる率とする。 品名 関税率 1 バナナ生鮮のものに限る。 1 1972年5月15日から1979年
の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する 沖縄居住者 の1978年分以後の各年分のこれらの規定に規定する減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、当該沖縄居住者の1977年分以前の各年分の当該減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、当該沖縄法人の 施行日 前に終了した事業年度の当該減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1978年4月18日)から施行する。
1項 この政令は、 酒税法 及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(1978年法律第31号)の施行の日(1978年4月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
2項 改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 新令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する 沖縄居住者 の1979年分以後の各年分のこれらの規定に規定する減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、当該沖縄居住者の1978年分以前の各年分の当該減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
3項 新令 第34条の2
《沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確…》
化等に伴う譲渡所得の課税の特例 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法1977年法律第40号。以下この項において「明確化法」という。第2条第1項に
の規定は、1979年分以後の所得税について適用し、1978年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4項 新令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、当該沖縄法人の 施行日 前に終了した事業年度の当該減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
5項 新令 第63条の2
《沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確…》
化等に伴う資産の譲渡に係る課税の特例 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法以下この項において「明確化法」という。第2条第1項に規定する位置境界不
の規定は、法人が1979年1月1日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。
6項 新令 第67条第1項第6号
《次に掲げる登記等登録免許税法第2条に規定…》
する登記等をいう。以下この条において同じ。については、登録免許税を課さない。 1 沖縄法令の規定によりされた登記又は登録に係る登記事項又は登録事項の変更合衆国ドル表示の金額を法第49条第1項の規定によ
の規定は、 施行日 以後に受ける同号に規定する登記に係る登録免許税について適用する。
7項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
8項 新令 第79条
《印紙税の非課税 沖縄県の区域内における…》
位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法以下この条において「明確化法」という。第2条第1項に規定する位置境界不明地域以下この条において「位置境界不明地域」という。内の各筆の
の規定は、 施行日 以後に作成する同条に規定する文書に係る印紙税について適用する。
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
2項 改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第44条第8項
《8 前項に規定する沖縄法人で施行日以後最…》
初に終了する事業年度の翌事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された退職給与引当金勘定の金額が同日における法人税法施行令の一部を改正する政令1980年政令第41号による改正前の法人税法施行令第1
の規定は、同項に規定する沖縄法人のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、沖縄法人の 施行日 前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3項 改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 旧令 」という。)
第61条第1号
《現物出資の場合の課税の特例に関する経過措…》
置 第61条 租税特別措置法の一部を改正する法律1982年法律第8号附則第18条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第66条の3の規定は、沖縄法人清算中の
に掲げる法人が 施行日 前に同号に規定する承認を受けて合併をする場合又は同条第2号に掲げる法人が施行日前に中小企業近代化促進法(1963年法律第64号)第4条第1項若しくは第2項の承認を受けた 旧令 第61条第2号
《現物出資の場合の課税の特例に関する経過措…》
置 第61条 租税特別措置法の一部を改正する法律1982年法律第8号附則第18条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第66条の3の規定は、沖縄法人清算中の
に規定する中小企業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 税理士法 の一部を改正する法律(1980年法律第26号)の施行の日(1980年10月13日)から施行する。
1項 この政令は、関税及び貿易に関する一般協定
第7条
《国税犯則取締法に関する経過措置 法第7…》
2条第1項第1号に規定する国税相当琉球政府税の犯則事件に係る国税犯則取締法1900年法律第67号の規定の適用については、同法第8条第3項中「命令」とあるのは「租税犯則取締法1952年立法第62号第10
の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(1981年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《国税相当琉球政府税等 沖縄の復帰に伴う…》
特別措置に関する法律以下「法」という。第72条第1項第1号に掲げる政令で定める琉球政府税は、琉球政府税沖縄法令の規定により琉球政府が課する税その滞納処分費を含む。をいう。以下同じ。のうち、同項第2号に
中 酒税法施行令 第8条
《その他の醸造酒の範囲 法第3条第19号…》
に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。 1 アルコール以外の酒類を原料の一部としたもの 2 アルコールを原料の一部としたもので、アルコール分が十五度以上のもの又はその原料中アルコールの重
の次に1条を加える改正規定、同令第10条の次に1条を加える改正規定、同令第18条第1項の改正規定、同令第20条第1項の表及び第3項の改正規定並びに同令第50条の改正規定並びに
第2条
《国税相当琉球政府税等に適用しない国税通則…》
法等の規定 法第72条第2項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 国税通則法1962年法律第66号第6章第2節及び第7章第1節の規定 2 関税法1954年法律第61号第1章、第3
及び
第4条
《引用法令等の一般的経過措置 法第72条…》
第1項各号に掲げる琉球政府税以下「国税相当琉球政府税等」という。に係る同条第2項に規定する本邦の法令の規定の適用については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。 1 当該本邦の法令の規
並びに附則第3項から第6項までの規定は、同年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
4項 前項の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第127条第6項
《6 沖縄の大学等沖縄税理士法第5条第1項…》
第9号に規定する大学等をいう。における職又は官公署における沖縄の政府税若しくは市町村税に関する事務は、税理士法第8条の規定の適用については、財務省令で定めるところにより、同条第1項第1号若しくは第2号
に規定する業務に従事した者については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
2項 改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 新令 」という。)
第14条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者の有する機…》
械及び装置の償却費として2001年分までの各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該機械及び装置につい
及び第2項並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する 沖縄居住者 の1981年分以後の各年分のこれらの規定に規定する減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、当該沖縄居住者の1980年分以前の各年分の当該減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
3項 新令 第32条第1項
《沖縄にある土地若しくは土地の上に存する権…》
利以下次条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下次条までにおいて「建物等」という。を有する沖縄居住者1972年4月1日前から引き続き沖縄に住所又は居所を有する者に限る
の規定は、1981年分以後の所得税について適用する。
4項 新令 第41条第1項
《青色申告書を提出する沖縄法人の有する機械…》
及び装置の償却費として2002年5月14日までに終了する各事業年度の所得の金額の計算上当該各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該機械及び
及び第2項並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、当該沖縄法人の 施行日 前に終了した事業年度の当該減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。ただし、第72条第1項第7号、第73条第4項第2号及び第6項、
第74条第4項第3号
《4 法第80条第1項第3号に規定する政令…》
で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油とする。
並びに第76条第2項の改正規定、同条第3項の表の改正規定、
第81条第2項
《2 財務大臣は、毎割当期間における割当総…》
数量を当該割当期間の開始する日の2月前まで施行日の属する割当期間における割当総数量にあつては施行日とし、1977年5月15日の属する割当期間における割当総数量にあつては同年5月16日とし、1982年5
、
第83条第2項第4号
《2 次の各号に掲げる期間内に保税地域から…》
引き取られる減税ウイスキー類に課されるべき酒税の税額は、酒税法第3章の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該減税ウイスキー類の引取りの日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応
並びに第98条及び
第110条
《酒販組合に関する経過措置 沖縄県の区域…》
の全部又は一部の区域を地区とする酒類業組合法第3条の酒販組合については、施行日から起算して50年を経過する日までの間は、酒類業組合法第14条第3項及び第90条同項に係る部分に限る。の規定は、適用しない
の改正規定並びに
第113条第1項
《法第83条第1項第1号に規定する政令で定…》
める製品は、還元乳とし、同号に規定する政令で定める原料品は、当該還元乳の製造に使用されるバター及びバターオイル並びに脱脂粉乳1997年度から2002年度までの各年度2002年度にあつては、2002年4
の表、
第114条第1項
《法第83条第1項第2号に規定する政令で定…》
める製品は、こんにやくとし、同号に規定する政令で定める原料品は、こんにやくの製造に使用されるこんにやく芋切つたもの、乾燥したもの及び粉状にしたものを含む。とし、同号に規定する政令で定める数量は、当該こ
の表及び
第118条第1項
《法第84条第1項に規定する政令で定める物…》
品は、次の表の上欄の各号に掲げる物品とし、当該物品に対する関税の率は、それぞれ同表の下欄の当該各号に掲げる率とする。 品名 関税率 1 バナナ生鮮のものに限る。 1 1972年5月15日から1979年
の表の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 沖縄の復帰の日の前日において沖縄の法令の規定による弁護士であつた者のうち、 弁護士法 (1949年法律第205号)の規定による弁護士となる資格を有する者及び 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1982年法律第44号)による改正後の 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 (1970年法律第33号)
第7条
《暫定措置 沖縄の復帰の日の前日において…》
沖縄の法令の規定による弁護士である者弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者を除く。は、沖縄の復帰の月以後引き続いて行う限り、当分の間、政令で定めるところにより、沖縄において、同法第3条に規定す
の規定により 弁護士法 第3条
《弁護士の職務 弁護士は、当事者その他関…》
係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁
に規定する事務を行うことができる者以外の者については、この政令による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第127条第12項
《12 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の…》
弁護士資格等の付与に関する特別措置法第7条の規定に該当する者は、税理士法第52条の規定にかかわらず、当分の間、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会を経由して、沖縄国税事務所長に通知することにより、
の規定は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 酒税法 及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(1984年法律第14号)の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《国税相当琉球政府税等 沖縄の復帰に伴う…》
特別措置に関する法律以下「法」という。第72条第1項第1号に掲げる政令で定める琉球政府税は、琉球政府税沖縄法令の規定により琉球政府が課する税その滞納処分費を含む。をいう。以下同じ。のうち、同項第2号に
中 酒税法施行令 第20条第1項
《削除…》
及び第3項の改正規定並びに
第3条
《合成清酒の原料等 法第8号に規定する合…》
成清酒の原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。 1 米、麦若しくはとうもろこし又はこれらのこうじ 2 ぶどう糖以外の糖類、でん粉質物分解物、たんぱく質物若しくはその分解物、アミ
並びに附則第3条の規定は、1984年5月1日から施行する。
2条 (酒税に係る経過措置)
1項 1984年5月1日前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
22条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 新令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する 沖縄居住者 が 施行日 以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下附則第27条までにおいて同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、前条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 旧令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項に規定する沖縄居住者が施行日前に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 沖縄復帰新令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人が 施行日 以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、 沖縄復帰旧令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項に規定する沖縄法人が施行日前に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第14条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者の有する機…》
械及び装置の償却費として2001年分までの各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該機械及び装置につい
及び第2項並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する 沖縄居住者 がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、改正前の
第14条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者の有する機…》
械及び装置の償却費として2001年分までの各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該機械及び装置につい
及び第2項並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項に規定する沖縄居住者が 施行日 前に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第41条第1項
《青色申告書を提出する沖縄法人の有する機械…》
及び装置の償却費として2002年5月14日までに終了する各事業年度の所得の金額の計算上当該各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該機械及び
及び第2項並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人が 施行日 以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、改正前の
第41条第1項
《青色申告書を提出する沖縄法人の有する機械…》
及び装置の償却費として2002年5月14日までに終了する各事業年度の所得の金額の計算上当該各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該機械及び
及び第2項並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項に規定する沖縄法人が施行日前に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。ただし、第72条第1項第7号、第73条第4項第2号、第5項及び第6項、
第74条第4項第3号
《4 法第80条第1項第3号に規定する政令…》
で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油とする。
、
第81条第1項
《法第80条第3項の規定により財務大臣が定…》
める数量は、毎年5月15日1988年にあつては、同年1月1日及び同年5月15日から翌年5月14日1987年5月15日から始まる期間にあつては同年12月31日、1988年1月1日から始まる期間にあつては
及び第2項、
第83条第2項第4号
《2 次の各号に掲げる期間内に保税地域から…》
引き取られる減税ウイスキー類に課されるべき酒税の税額は、酒税法第3章の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該減税ウイスキー類の引取りの日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応
、第98条並びに
第110条
《酒販組合に関する経過措置 沖縄県の区域…》
の全部又は一部の区域を地区とする酒類業組合法第3条の酒販組合については、施行日から起算して50年を経過する日までの間は、酒類業組合法第14条第3項及び第90条同項に係る部分に限る。の規定は、適用しない
の改正規定並びに
第113条第1項
《法第83条第1項第1号に規定する政令で定…》
める製品は、還元乳とし、同号に規定する政令で定める原料品は、当該還元乳の製造に使用されるバター及びバターオイル並びに脱脂粉乳1997年度から2002年度までの各年度2002年度にあつては、2002年4
の表第1号及び第2号、
第114条第1項
《法第83条第1項第2号に規定する政令で定…》
める製品は、こんにやくとし、同号に規定する政令で定める原料品は、こんにやくの製造に使用されるこんにやく芋切つたもの、乾燥したもの及び粉状にしたものを含む。とし、同号に規定する政令で定める数量は、当該こ
の表第2号並びに
第118条第1項
《法第84条第1項に規定する政令で定める物…》
品は、次の表の上欄の各号に掲げる物品とし、当該物品に対する関税の率は、それぞれ同表の下欄の当該各号に掲げる率とする。 品名 関税率 1 バナナ生鮮のものに限る。 1 1972年5月15日から1979年
の表第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
32条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 新令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する 沖縄居住者 が 施行日 以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下附則第37条までにおいて同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、前条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 旧令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項に規定する沖縄居住者が施行日前に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 沖縄復帰新令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人が 施行日 以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、 沖縄復帰旧令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項に規定する沖縄法人が施行日前に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。ただし、
第7条
《国税犯則取締法に関する経過措置 法第7…》
2条第1項第1号に規定する国税相当琉球政府税の犯則事件に係る国税犯則取締法1900年法律第67号の規定の適用については、同法第8条第3項中「命令」とあるのは「租税犯則取締法1952年立法第62号第10
(大蔵省組織令第34条第1号の改正規定を除く。)、
第11条
《少額預金の利子所得等の非課税に関する経過…》
措置 法第73条第3項の規定は、沖縄居住者以外の居住者が、沖縄県の区域内において預入し、信託し、又は購入する所得税法第10条第1項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券次項において「預貯金等」と
( 関税法施行令 第11条
《払戻し等に係る法律の規定 法第13条の…》
二過大な払いもどし等に係る関税額の徴収に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等、第19条の2第2項課税原料品等による製品を輸出した場合の免
を削り、第10条の2を
第11条
《払戻し等に係る法律の規定 法第13条の…》
二過大な払いもどし等に係る関税額の徴収に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等、第19条の2第2項課税原料品等による製品を輸出した場合の免
とする改正規定及び同令第62条の2第1号の改正規定を除く。)、
第13条
《有価証券の評価に関する経過措置 197…》
2年4月1日布令適用者にあつては、同年7月1日において所得税法施行令1965年政令第96号第106条第2項に規定する有価証券を有する沖縄居住者については、これらの日にその有価証券を取得したものとみなし
( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第16条
《免税物品の転用ができる場合 法第13条…》
第6項において準用する関税定率法第20条の3第1項関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用に規定する政令で定める場合は、法第13条第6項に規定する物品をその用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供
を削る改正規定に限る。)、
第14条
《変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除…》
の手続 法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項ただし書変質等の場合の軽減、第16条第2項ただし書減もう等の場合の軽減又は第17条第5項亡失、滅却等の場合の免除又は軽減の規定により内
及び
第19条
《変質、損傷等の場合の軽減又は還付の額 …》
法第15条第1項の規定により軽減する内国消費税の額は、第15条の規定に準じて計算した金額とする。 2 法第15条第2項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、次の各号に掲げる課税物品の区分に
( 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次の改正規定及び同令第5章第4節中
第90条
《酒類の種類等に関する経過措置 法第80…》
条第1項第1号の指定を受けた酒類の製造場で製造され、施行日から大蔵省令で定める日までの間に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出される酒類のうち、米、米こうじ、含糖質物砂糖消費税法第2条第1項に規
の前に1条を加える改正規定に限る。)の規定は、 消費税法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イからカまで 略
ヨ 第17条
《医療費の範囲に関する経過措置 所得税法…》
第73条第2項及び所得税法施行令第207条第1号の規定の適用については、法第100条第1項に規定する介輔ほ又は法第101条第1項に規定する歯科介輔ほは、医師又は歯科医師とみなす。
の規定
1条 (施行期日)
1項 この政令は、平成元年3月16日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
23条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 新令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
の規定は、同項に規定する 沖縄居住者 が 施行日 以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する減価償却資産について適用し、前条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 旧令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
に規定する沖縄居住者が施行日前に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
2項 沖縄復帰新令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
の規定は、同項に規定する沖縄法人が 施行日 以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する減価償却資産について適用し、 沖縄復帰旧令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
に規定する沖縄法人が施行日前に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
23条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 新令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する 沖縄居住者 の1990年分以後の所得税について適用し、前条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 旧令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項に規定する沖縄居住者の平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 沖縄復帰新令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 沖縄復帰旧令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 新令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する 沖縄居住者 の1991年分以後の所得税について適用し、改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 旧令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項に規定する沖縄居住者の1990年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。ただし、第72条第1項第8号、
第74条第4項
《4 法第80条第1項第3号に規定する政令…》
で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油とする。
、
第81条第2項
《2 財務大臣は、毎割当期間における割当総…》
数量を当該割当期間の開始する日の2月前まで施行日の属する割当期間における割当総数量にあつては施行日とし、1977年5月15日の属する割当期間における割当総数量にあつては同年5月16日とし、1982年5
、
第83条第2項第5号
《2 次の各号に掲げる期間内に保税地域から…》
引き取られる減税ウイスキー類に課されるべき酒税の税額は、酒税法第3章の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該減税ウイスキー類の引取りの日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応
、
第89条
《 法第80条第1項第3号の規定に基づく揮…》
発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置の廃止があつた際、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、同号の規定の適用を受けた揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16
の五、
第110条
《酒販組合に関する経過措置 沖縄県の区域…》
の全部又は一部の区域を地区とする酒類業組合法第3条の酒販組合については、施行日から起算して50年を経過する日までの間は、酒類業組合法第14条第3項及び第90条同項に係る部分に限る。の規定は、適用しない
、
第113条第1項
《法第83条第1項第1号に規定する政令で定…》
める製品は、還元乳とし、同号に規定する政令で定める原料品は、当該還元乳の製造に使用されるバター及びバターオイル並びに脱脂粉乳1997年度から2002年度までの各年度2002年度にあつては、2002年4
の表第2号、
第114条第1項
《法第83条第1項第2号に規定する政令で定…》
める製品は、こんにやくとし、同号に規定する政令で定める原料品は、こんにやくの製造に使用されるこんにやく芋切つたもの、乾燥したもの及び粉状にしたものを含む。とし、同号に規定する政令で定める数量は、当該こ
の表第2号、
第118条第1項
《法第84条第1項に規定する政令で定める物…》
品は、次の表の上欄の各号に掲げる物品とし、当該物品に対する関税の率は、それぞれ同表の下欄の当該各号に掲げる率とする。 品名 関税率 1 バナナ生鮮のものに限る。 1 1972年5月15日から1979年
の表第2号及び
第119条第1項第8号
《法第85条第1項に規定する政令で定める物…》
品は、次に掲げる物品第1号から第5号までに掲げる物品にあつては、本邦において生産されたものを除く。以下この条において「指定物品」という。とする。 1 ウイスキー及びブランデー 2 腕時計 3 香水 4
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 新令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する 沖縄居住者 の1992年分以後の所得税について適用し、改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 旧令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項に規定する沖縄居住者の1991年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項に規定する沖縄法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
23条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 新令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
及び
第27条
《中小企業者の機械等の割増償却に関する経過…》
措置 青色申告書を提出する沖縄居住者が、2001年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若し
の規定は、これらの規定に規定する 沖縄居住者 の1993年分以後の所得税について適用し、前条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 旧令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
及び
第27条
《中小企業者の機械等の割増償却に関する経過…》
措置 青色申告書を提出する沖縄居住者が、2001年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若し
に規定する沖縄居住者の1992年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 沖縄復帰新令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 沖縄復帰旧令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
22条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 新令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する 沖縄居住者 の1994年分以後の所得税について適用し、前条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 旧令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項に規定する沖縄居住者の1993年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 沖縄復帰新令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 沖縄復帰旧令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《国税相当琉球政府税等に適用しない国税通則…》
法等の規定 法第72条第2項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 国税通則法1962年法律第66号第6章第2節及び第7章第1節の規定 2 関税法1954年法律第61号第1章、第3
、
第4条
《引用法令等の一般的経過措置 法第72条…》
第1項各号に掲げる琉球政府税以下「国税相当琉球政府税等」という。に係る同条第2項に規定する本邦の法令の規定の適用については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。 1 当該本邦の法令の規
及び次条の規定は、同年5月1日から施行する。
2条 (手持品課税に係る申告等)
1項 酒税法 の一部を改正する法律(1994年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第6条第5項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申告者の住所及び氏名又は名称
2号 貯蔵場所の所在地及び名称
3号 その他参考となるべき事項
2項 改正法 附則第6条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第4項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第6項の税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称
2号 当該製造場の所在地及び名称
3号 当該酒類を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
4号 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
5号 当該酒類につき 改正法 附則第6条第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
6号 その他参考となるべき事項
3項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第6条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の3第1項の改正規定(「第10条の5第4項」を「第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、 法 第10条の6第4項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第10条第6項第1号」を「第10条第7項第1号」に改める部分を除く。)、第5条の4第15項の改正規定(「第10条の5第4項」を「第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、法第10条の6第4項」に改める部分に限る。)、第5条の5第5項の改正規定(「第10条の5第4項」を「第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、法第10条の6第4項」に改める部分に限る。)、第5条の6第9項の改正規定(「第10条の5第4項」を「第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、法第10条の6第4項」に改める部分に限る。)、第5条の7第1項から第8項までの改正規定、同条第10項(第6号を除く。)の改正規定、同条第11項から第13項までの改正規定、同条第14項の改正規定(「第10条の5第8項第1号」を「第10条の6第8項第1号」に改める部分に限る。)、同条第15項及び第16項の改正規定、同条を第5条の8とする改正規定、第5条の6の次に1条を加える改正規定、第27条の4第2項の改正規定(「第42条の4第7項第1号」を「第42条の4第8項第1号」に改める部分を除く。)、第27条の8第1項から第5項まで、第7項及び第11項から第14項までの改正規定、同条第15項の改正規定(「第42条の8第6項第3号」を「第42条の9第6項第3号」に改める部分に限る。)、同条第16項、第17項及び第19項の改正規定、同条を第27条の9とする改正規定、第27条の7の次に1条を加える改正規定、
第30条第2項
《2 租税特別措置法第24条第2項及び第3…》
項の規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。
の改正規定、第32条第7項の改正規定、第37条第2項第1号の改正規定(「第42条の7第6項」の下に「、法第42条の8第6項」を加える部分に限る。)並びに第39条の24第2項の次に3項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)並びに附則第3条、
第18条
《配当控除に関する経過措置 法第73条第…》
4項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄所得税法第28条の規定の適用については、同条第1項中「この立法」とあるのは「所得税法1965年法律第33号」と、「相当する金額」とあるのは「相当
、
第35条
《法人税法の適用に関する経過措置 沖縄法…》
人法第76条第1項に規定する沖縄法人をいう。以下この章において同じ。に係る法人税法の規定の適用については、当該沖縄法人は、その施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度以下この章において「経過
(「
第42条
《寄付金に関する経過措置 沖縄法人が経過…》
事業年度開始の日から施行日の前日までの間に支出した寄付金で沖縄法人税法第11条第3項ただし書の規定を適用するとしたならば当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきこととなるものは、法人税法第
の七」を「
第42条
《寄付金に関する経過措置 沖縄法人が経過…》
事業年度開始の日から施行日の前日までの間に支出した寄付金で沖縄法人税法第11条第3項ただし書の規定を適用するとしたならば当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきこととなるものは、法人税法第
の八」に改める部分に限る。)、
第37条
《積立金等に関する経過措置 沖縄法人が、…》
施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において有する沖縄法人税法及びこれに基づく規則の規定による資本積立金の額、積立金額、欠損金額又は退職年金積立金額は、それぞれ法人税法の規定による資本積立金額、利
(「
第10条
《国内源泉所得に関する経過措置 沖縄所得…》
税法第1条第2項各号に掲げる所得に該当する所得で1972年4月1日から施行日の前日までの間に生じたもの布令適用者に係るものを除く。のうち、所得税法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第164条第1項
の四まで及び第10条の5第1項」を「
第10条
《国内源泉所得に関する経過措置 沖縄所得…》
税法第1条第2項各号に掲げる所得に該当する所得で1972年4月1日から施行日の前日までの間に生じたもの布令適用者に係るものを除く。のうち、所得税法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第164条第1項
の五まで及び第10条の6第1項」に改める部分に限る。)、
第40条
《有価証券の評価に関する経過措置 施行日…》
以後最初に終了する事業年度開始の日において法人税法第2条第22号に規定する有価証券を有する沖縄法人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、法人税法施行令1965年政令第97号第35条第
(「
第10条
《国内源泉所得に関する経過措置 沖縄所得…》
税法第1条第2項各号に掲げる所得に該当する所得で1972年4月1日から施行日の前日までの間に生じたもの布令適用者に係るものを除く。のうち、所得税法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第164条第1項
の四まで、第10条の5第1項」を「
第10条
《国内源泉所得に関する経過措置 沖縄所得…》
税法第1条第2項各号に掲げる所得に該当する所得で1972年4月1日から施行日の前日までの間に生じたもの布令適用者に係るものを除く。のうち、所得税法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第164条第1項
の五まで、第10条の6第1項」に改める部分及び「
第42条
《寄付金に関する経過措置 沖縄法人が経過…》
事業年度開始の日から施行日の前日までの間に支出した寄付金で沖縄法人税法第11条第3項ただし書の規定を適用するとしたならば当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきこととなるものは、法人税法第
の七まで、第42条の8第1項」を「
第42条
《寄付金に関する経過措置 沖縄法人が経過…》
事業年度開始の日から施行日の前日までの間に支出した寄付金で沖縄法人税法第11条第3項ただし書の規定を適用するとしたならば当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきこととなるものは、法人税法第
の八まで、第42条の9第1項」に改める部分に限る。)及び
第43条
《所得税、法人税等の損金不算入等に関する経…》
過措置 沖縄法人が沖縄法令の規定により課された、又は課されるべき所得税、法人税又は市町村民税は、法人税法の規定の適用については、当該沖縄法人がそれぞれ本邦の法令の規定により課された、又は課されるべき
(「
第10条
《国内源泉所得に関する経過措置 沖縄所得…》
税法第1条第2項各号に掲げる所得に該当する所得で1972年4月1日から施行日の前日までの間に生じたもの布令適用者に係るものを除く。のうち、所得税法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第164条第1項
の四まで、第10条の5第1項」を「
第10条
《国内源泉所得に関する経過措置 沖縄所得…》
税法第1条第2項各号に掲げる所得に該当する所得で1972年4月1日から施行日の前日までの間に生じたもの布令適用者に係るものを除く。のうち、所得税法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第164条第1項
の五まで、第10条の6第1項」に改める部分及び「
第42条
《寄付金に関する経過措置 沖縄法人が経過…》
事業年度開始の日から施行日の前日までの間に支出した寄付金で沖縄法人税法第11条第3項ただし書の規定を適用するとしたならば当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきこととなるものは、法人税法第
の七まで、第42条の8第1項」を「
第42条
《寄付金に関する経過措置 沖縄法人が経過…》
事業年度開始の日から施行日の前日までの間に支出した寄付金で沖縄法人税法第11条第3項ただし書の規定を適用するとしたならば当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきこととなるものは、法人税法第
の八まで、第42条の9第1項」に改める部分に限る。)の規定中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号)の施行の日
41条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下この条において「 沖縄復帰 新令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する 沖縄居住者 の1995年分以後の所得税について適用し、前条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 旧令 」という。)
第14条第2項
《2 租税特別措置法第11条第3項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項に規定する沖縄居住者の1994年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、 施行日 から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における 沖縄復帰新令 第27条第2項
《2 青色申告書を提出する沖縄居住者が、そ…》
の年の12月31日において中小企業経営革新支援法1999年法律第18号附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法1963年法律第64号。以下この条において「旧中小企業近代化促進法」という。第2
の規定の適用については、同項中「
第10条
《国内源泉所得に関する経過措置 沖縄所得…》
税法第1条第2項各号に掲げる所得に該当する所得で1972年4月1日から施行日の前日までの間に生じたもの布令適用者に係るものを除く。のうち、所得税法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第164条第1項
の五まで若しくは第10条の6第1項」とあるのは、「
第10条
《国内源泉所得に関する経過措置 沖縄所得…》
税法第1条第2項各号に掲げる所得に該当する所得で1972年4月1日から施行日の前日までの間に生じたもの布令適用者に係るものを除く。のうち、所得税法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第164条第1項
の四まで若しくは第10条の5第1項」とする。
2項 沖縄復帰新令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 沖縄復帰旧令 第41条第2項
《2 租税特別措置法第43条第2項の規定は…》
、前項の規定を適用する場合について準用する。
並びに
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における沖縄復帰新令第55条第2項の規定の適用については、同項中「
第42条
《寄付金に関する経過措置 沖縄法人が経過…》
事業年度開始の日から施行日の前日までの間に支出した寄付金で沖縄法人税法第11条第3項ただし書の規定を適用するとしたならば当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきこととなるものは、法人税法第
の八まで若しくは第42条の9第1項」とあるのは、「
第42条
《寄付金に関する経過措置 沖縄法人が経過…》
事業年度開始の日から施行日の前日までの間に支出した寄付金で沖縄法人税法第11条第3項ただし書の規定を適用するとしたならば当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきこととなるものは、法人税法第
の七まで若しくは第42条の8第1項」とする。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
9条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第18条
《配当控除に関する経過措置 法第73条第…》
4項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄所得税法第28条の規定の適用については、同条第1項中「この立法」とあるのは「所得税法1965年法律第33号」と、「相当する金額」とあるのは「相当
の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第119条第7項第1号
《7 法第85条第1項の規定により払い戻す…》
関税又は消費税若しくは酒税の額次項において「払戻し税額」という。は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる指定物品の区分に応じ当該各号に定める額その額が明らかでない場合には、その額に相当するものとし
の規定は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第85条第1項
《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》
に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ
に規定する承認小売業者が 施行日 以後に販売する同項に規定する 指定物品 について適用し、同項に規定する承認小売業者が施行日前に販売した同項に規定する指定物品については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年10月1日から施行する。
6条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第83条第2項
《2 次の各号に掲げる期間内に保税地域から…》
引き取られる減税ウイスキー類に課されるべき酒税の税額は、酒税法第3章の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該減税ウイスキー類の引取りの日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応
の規定は、1998年4月1日以後に保税地域から引き取られる
第81条第1項
《法第80条第3項の規定により財務大臣が定…》
める数量は、毎年5月15日1988年にあつては、同年1月1日及び同年5月15日から翌年5月14日1987年5月15日から始まる期間にあつては同年12月31日、1988年1月1日から始まる期間にあつては
に規定する 減税ウイスキー類 について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
31条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 新令 」という。)
第14条
《青色申告者の減価償却に関する経過措置 …》
青色申告書を提出する沖縄居住者の有する機械及び装置の償却費として2001年分までの各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の
及び
第27条
《中小企業者の機械等の割増償却に関する経過…》
措置 青色申告書を提出する沖縄居住者が、2001年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若し
の規定は、これらの規定に規定する 沖縄居住者 の1999年分以後の所得税について適用し、当該沖縄居住者の1998年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 沖縄復帰新令 第41条
《青色申告法人の減価償却に関する経過措置 …》
青色申告書を提出する沖縄法人の有する機械及び装置の償却費として2002年5月14日までに終了する各事業年度の所得の金額の計算上当該各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額は、法人税法第31条第1項
及び
第55条
《中小企業者の機械等の割増償却に関する経過…》
措置 沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定する沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002
の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、当該沖縄法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるこれらの規定の適用については、沖縄復帰新令第41条第2項及び
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
中「第42条の10の規定又は同法」とあるのは「第42条の10の規定若しくは 1999年旧措置法 第42条の4第2項
《2 前項に規定する法人の2021年4月1…》
日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする
から第4項までの規定又は 租税特別措置法 」と、同条第2項中「
第42条の10
《国家戦略特別区域において機械等を取得した…》
場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施
の規定若しくは同法」とあるのは「
第42条の10
《国家戦略特別区域において機械等を取得した…》
場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施
の規定若しくは1999年旧措置法第42条の4第2項から第4項までの規定若しくは 租税特別措置法 」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の3の改正規定、第6条の8の改正規定、第27条の4の改正規定、
第29条
《海外市場開拓準備金等に関する経過措置 …》
青色申告書を提出する沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る租税特別措置法第20条の規定の適用については、同条第1項中「1971年4月1日」とあるのは、「1972年4月1日」とする。 2 前項の場合において、
の改正規定及び第29条の2の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)の施行の日(1999年7月2日)
7条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 新令 」という。)
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する 沖縄居住者 の1999年分以後の所得税について適用し、前条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (次項において「 沖縄復帰 旧令 」という。)
第27条第1項
《青色申告書を提出する沖縄居住者が、200…》
1年までの各年の12月31日その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。において
及び第2項に規定する沖縄居住者の1998年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 沖縄復帰新令 第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 沖縄復帰旧令 第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
及び第2項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び
第5条
《処分の効力の承継等 法の施行前に、沖縄…》
法令の規定によりされた申告、更正、納付、徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分その他の行為又は手続で、国税相当琉球政府税等又はこれに係る犯則事件に適用される法第72条第2項に規定す
の規定は、2003年5月1日から施行する。
6条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、2006年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年5月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
12条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
2項 前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第5条第2項
《2 法の施行前に、次の表の上欄に掲げる沖…》
縄の立法これらの立法の規定に基づき又はこれを実施するための規則を含む。の規定によりされた承認、指定、申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続前項の規定に該当するものを除く。で、同表の下欄に掲げる本邦
(同項の表石油税法(軽油に係る部分を除く。)の項に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第5条第2項
《2 法の施行前に、次の表の上欄に掲げる沖…》
縄の立法これらの立法の規定に基づき又はこれを実施するための規則を含む。の規定によりされた承認、指定、申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続前項の規定に該当するものを除く。で、同表の下欄に掲げる本邦
の規定により地方道路税法(1955年法律第104号)の規定によりされた処分又は手続とみなされたもので、この政令の施行の際現にその効力を有するものについて適用する。
3項 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第74条の2第2項
《2 指定日に、沖縄県の区域内にある揮発油…》
の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で法第80条第1項第3号の規定の適用を受けた控除対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下第1
に規定する揮発油で、この政令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前に同項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により地方道路税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものについては、 施行日 以後に同表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により地方揮発油税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものとみなして、同項の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第74条の2第2項
《2 指定日に、沖縄県の区域内にある揮発油…》
の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で法第80条第1項第3号の規定の適用を受けた控除対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下第1
の表の改正規定(同表 租税特別措置法 第89条の4第1項
《前条第1項に規定する用途に供する揮発油第…》
88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする
の項中「
第89条の4第2項
《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》
並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者につい
」を「
第89条の4第4項
《4 揮発油税法第14条の3第2項及び第4…》
項の規定は第1項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出が
」に改める部分に限る。)、
第74条
《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》
の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ
の次に1条を加える改正規定(
第74条の2第33項
《33 前各項に定めるもののほか、これらの…》
規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
から第37項までに係る部分に限る。)及び附則第2項の改正規定(「
第74条の2第1項
《租税特別措置法第89条第1項の規定により…》
同法第88条の8の規定の適用が停止されている場合には、同項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以下この条において「指定日」という。から2027年5月14日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油の
」を「
第74条の3第1項
《法第80条第1項第3号に規定する揮発油の…》
うち、同号の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置の廃止があつた日以下この条において「軽減措置の廃止があつた日」という。前に揮発油の製造場から移出されたもので、揮発油税法第14条第3項
」に改める部分を除く。)は、2010年6月1日から施行する。
2条 (揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日から2010年5月31日までの間における改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第74条の2第20項
《20 法第80条第1項第3号に規定する揮…》
発油のうち、適用日前に次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものについて、適用日以後に同表の下欄に掲
の規定の適用については、同項の表 租税特別措置法 第89条の4第1項
《前条第1項に規定する用途に供する揮発油第…》
88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする
の項中「
第89条の4第4項
《4 揮発油税法第14条の3第2項及び第4…》
項の規定は第1項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出が
」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第89条の4第2項
《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》
並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者につい
」と、同表 租税特別措置法 第90条の2第1項
《第88条の6第2項の規定により揮発油とみ…》
なされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、前条第1項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該
の項中「
第90条の2第4項
《4 揮発油税法第14条の3第2項及び第4…》
項の規定は第1項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取つたみなし揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の
」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第90条の2第2項
《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》
並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者
」とする。
1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、第72条第7項第1号の改正規定及び
第74条の2
《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》
揮発油税の特例 租税特別措置法第89条第1項の規定により同法第88条の8の規定の適用が停止されている場合には、同項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以下この条において「指定日」という。から2
の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに附則第4条の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1項 改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 新令 」という。)
第34条の3
《特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得…》
の課税の特例 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法1995年法律第102号第16条第1項同法第18条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後に行う 新令 第34条の3第1項
《沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適…》
切な利用の推進に関する特別措置法1995年法律第102号第16条第1項同法第18条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の土地同法第18条の3第3項の規定により同条第1項におい
に規定する 特定駐留軍用地等 の譲渡について適用し、個人が 施行日 前に行った改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 旧令 」という。)
第34条の3第1項
《沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適…》
切な利用の推進に関する特別措置法1995年法律第102号第16条第1項同法第18条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の土地同法第18条の3第3項の規定により同条第1項におい
に規定する土地の譲渡については、なお従前の例による。
3条 (特定駐留軍用地等を譲渡した場合の所得の特別控除等に関する経過措置)
1項 新令 第63条
《沖縄の漁業協同組合連合会に対する補助金の…》
課税の特例 沖縄法人である漁業協同組合連合会で水産業協同組合法1948年法律第242号第87条第1項第1号又は第2号の事業を行なうものが、施行日から1974年3月31日までの間に、国から沿岸漁業等沿
の三及び第63条の4の規定は、法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第2条の規定による改正後の法人税法(1965年法律第34号。以下「 新法人税法 」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)又は連結親法人( 新法人税法 第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係(新法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(新法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に行う新令第63条の3第1項又は第63条の4第1項に規定する 特定駐留軍用地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人又は連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 旧令 第63条の3第1項
《沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適…》
切な利用の推進に関する特別措置法第16条第1項同法第18条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の土地同法第18条の3第3項の規定により同条第1項において準用する同法第14条第
又は第63条の4第1項に規定する土地の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4条 (揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)
1項 新令 第74条の2第8項
《8 前項に規定する申告書には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。
の規定は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「 一部 施行日 」という。)以後に提出する同項の申告書について適用し、 一部施行日 前に提出した 旧令 第74条の2第8項
《8 前項に規定する申告書には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。
の申告書については、なお従前の例による。
2項 新令 第74条の2第22項
《22 前項に規定する者は、その所持する課…》
税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申告者の住所、氏名又は
の規定は、 一部施行日 以後の 適用日 (同条第19項に規定する適用日をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第22項の申告書について適用し、一部施行日前の適用日に係る 旧令 第74条の2第22項
《22 前項に規定する者は、その所持する課…》
税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申告者の住所、氏名又は
の申告書については、なお従前の例による。
3項 新令 第74条の2第28項
《28 前項の確認を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が第21項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類次項において「手持品課税対象証明書」という。で当
及び第29項の規定は、 一部施行日 以後にこれらの規定により提出する申請書について適用し、一部施行日前に 旧令 第74条の2第28項
《28 前項の確認を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が第21項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類次項において「手持品課税対象証明書」という。で当
又は第29項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。ただし、
第74条の2第23項
《23 揮発油税法施行令1957年政令第5…》
7号第3条第2項から第5項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
の改正規定は、2016年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 新令 」という。)第72条第7項第1号、
第74条の2第28項第1号
《28 前項の確認を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が第21項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類次項において「手持品課税対象証明書」という。で当
及び第29項第1号並びに
第87条第1項第1号
《法第81条第3項ただし書の承認を受けよう…》
とする者は、同項本文の規定による申告書の提出期限までに次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 製造場
の規定は、この政令の施行の日以後に提出する 新令 第72条第7項、
第74条の2第28項
《28 前項の確認を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が第21項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類次項において「手持品課税対象証明書」という。で当
若しくは第29項又は
第87条第1項
《法第81条第3項ただし書の承認を受けよう…》
とする者は、同項本文の規定による申告書の提出期限までに次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 製造場
の申請書について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第72条第7項、
第74条の2第28項
《28 前項の確認を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が第21項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類次項において「手持品課税対象証明書」という。で当
若しくは第29項又は
第87条第1項
《法第81条第3項ただし書の承認を受けよう…》
とする者は、同項本文の規定による申告書の提出期限までに次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 製造場
の申請書については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定、
第1条
《国税相当琉球政府税等 沖縄の復帰に伴う…》
特別措置に関する法律以下「法」という。第72条第1項第1号に掲げる政令で定める琉球政府税は、琉球政府税沖縄法令の規定により琉球政府が課する税その滞納処分費を含む。をいう。以下同じ。のうち、同項第2号に
の改正規定、
第5条第6号
《処分の効力の承継等 第5条 法の施行前に…》
、沖縄法令の規定によりされた申告、更正、納付、徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分その他の行為又は手続で、国税相当琉球政府税等又はこれに係る犯則事件に適用される法第72条第2項に
の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、
第11条
《少額預金の利子所得等の非課税に関する経過…》
措置 法第73条第3項の規定は、沖縄居住者以外の居住者が、沖縄県の区域内において預入し、信託し、又は購入する所得税法第10条第1項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券次項において「預貯金等」と
の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3条から
第15条
《引当金等に関する経過措置 沖縄居住者が…》
、1972年4月1日布令適用者にあつては、同年7月1日において有する沖縄所得税法これに基づく規則を含む。以下この条において同じ。の規定による補助金等に係る特別勘定の金額又は貸倒引当金勘定若しくは退職給
までの規定2018年4月1日
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 改正後の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第63条の3第2項
《2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規…》
定によりみなして適用される租税特別措置法第65条の2第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該譲
及び第3項並びに第63条の4第2項及び第3項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税及び連結親法人(同法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(同法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、第72条第7項第1号の改正規定、
第74条の2第8項第1号
《8 前項に規定する申告書には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。
の改正規定及び
第89条
《 法第80条第1項第3号の規定に基づく揮…》
発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置の廃止があつた際、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、同号の規定の適用を受けた揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16
の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、2020年10月1日から施行する。
2項 2020年10月1日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
3項 2020年10月1日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
67条 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人又は当該連結親法人による同条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係にある同条第12号の7に規定する連結子法人の旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が 施行日 前に開始した同項に規定する連結事業年度分の法人税については、
第12条
《所得税等の必要経費不算入に関する経過措置…》
沖縄居住者が、1972年4月1日以後布令適用者にあつては、同年7月1日以後に納付する沖縄法令の規定法及びこの政令の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。による所得税及び市町村
の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第63条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「法人税法」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律2020年法律第8号。以下この項において「 改正法 」という。)第3条の規定による改正前の法人税法」と、「 租税特別措置法 」とあるのは「改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この条において「2020年旧措置法」という。)」と、「規定又は」とあるのは「規定又は改正法第23条の規定による改正前の」と、「、 租税特別措置法 」とあるのは「、2020年旧措置法」と、同条第2項中「 租税特別措置法 」とあり、及び「同法」とあるのは「2020年旧措置法」とする。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第89条
《 法第80条第1項第3号の規定に基づく揮…》
発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置の廃止があつた際、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、同号の規定の適用を受けた揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16
の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2023年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2023年10月1日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2項 2023年10月1日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2032年5月15日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律第6条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第80条第1項第1号
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
に規定する酒類のうち、同項(第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく酒税の軽減に関する措置の廃止があった日前に酒類の製造場から移出されたもので、 酒税法 (1953年法律第6号)
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものであって、同日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額が当該酒類につき同条の規定の適用がなかったものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税額は、同日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額とする。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 刑法 等一部 改正法 の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。