沖縄振興開発金融公庫法施行規則《本則》

法番号:1972年総理府・大蔵省令第1号

附則 >  

制定文 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号第35条第1項 《主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第22…》 条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。 において準用する住宅金融公庫法(1950年法律第156号)の規定に基づき、及び 沖縄振興開発金融公庫法 を実施するため、並びに 沖縄振興開発金融公庫法施行令 1972年政令第186号第1条の3第1項第3号 《法第19条第1項第3号ニに規定する政令で…》 定める者は、第3号から第9号までに掲げる者とし、同項第3号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。 1 法第19条第1項第3号 及び第5号、 第4条第2号 《生活衛生金融業務に係る貸付対象者及び貸付…》 資金の範囲 第4条 法第19条第1項第7号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同号に規定する政令で定める資金は、当該各号に掲げる資金とする。 1 沖縄において営業を営む生活衛生関係営業 並びに 第10条第1項 《法第33条の2第3項の規定により金融庁長…》 官に委任された権限は、公庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。 ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。 及び第2項の規定に基づき、 沖縄振興開発金融公庫法施行規則 を次のように定める。


1条 (法第19条第1項第8号の主務省令で定める中小規模の事業者)

1項 沖縄振興開発金融公庫法 以下「」という。第19条第1項第8号 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け の主務省令で定める中小規模の事業者は、資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社であつて、次に掲げる業種に属する事業を営むものとする。

1号 農業

2号 林業

3号 漁業

4号 不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。

1条の2 (法第20条第1項の主務省令で定める金融機関)

1項 第20条第1項 《公庫は、主務省令で定める金融機関、地方公…》 共団体その他政令で定める法人に対し、その業務次条第1項の規定により委託を受けた業務を含む。のうち政令で定めるものを委託することができる。 の主務省令で定める金融機関は、次項に定める場合を除き、次に掲げるものとする。

1号 銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。 第1条の4 《法第26条第2項の主務省令で定める金融機…》 関 法第26条第2項の主務省令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会及び農林中央金庫とする。 において同じ。)長期信用銀行( 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行をいう。 第1条の4 《法第26条第2項の主務省令で定める金融機…》 関 法第26条第2項の主務省令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会及び農林中央金庫とする。 において同じ。)、信用金庫及び労働金庫

2号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合又は同項第10号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会、 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫

3号 株式会社商工組合中央金庫

4号 保険会社

5号 次に掲げる要件を満たす者

農林漁業者( 沖縄振興開発金融公庫法施行令 以下「」という。第2条第1号 《農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付…》 資金の範囲 第2条 法第19条第1項第4号に規定する政令で定める者は、第2号から第20号までに掲げる者とし、同項第4号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資 及び第2号に掲げる者をいう。又は中小企業者( 株式会社日本政策金融公庫法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で に規定する中小企業者をいう。)の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。

法人である貸金業者( 貸金業法 1983年法律第32号第2条第2項 《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》 条第1項の登録を受けた者をいう。 に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)であること。

資本金の額が600,000,000円以上であること。

2項 第21条第1項 《公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政…》 法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社 の規定により沖縄振興開発金融 公庫 以下「 公庫 」という。)が受託した 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号第13条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに 又は第2号に規定する業務及びこれらに附帯する業務を委託する場合にあつては、法第20条第1項の主務省令で定める金融機関は、前項に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。

1号 無尽会社

2号 法人である貸金業者

1条の3 (業務方法書の記載事項)

1項 第22条第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 主務省令で定める。 の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 貸付けに関する事項

貸付金の使途

貸付けの相手方

利率

償還期限

据置期間

貸付金額の限度

担保

保証人

貸付けの方法

償還の方法

イからヌまでに掲げるもののほか、貸付けに関し必要な事項

2号 債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)に関する事項

債務の保証に係る資金の使途

債務の保証の相手方

債務の保証の範囲

債務の保証の料率

債務の保証の期間

債務の保証の履行の方法

イからヘまでに掲げるもののほか、債務の保証に関し必要な事項

3号 社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の取得に関する事項

社債の発行者

社債の取得により供給する資金の使途

社債の取得の限度額

社債の取得の方法

利回り

償還期限

担保

保証人

イからチまでに掲げるもののほか、社債の取得に関し必要な事項

4号 貸付債権の譲受けに関する事項

貸付債権の譲受けの方法

利回り

償還期限

据置期間

償還の方法

担保

保証人

イからトまでに掲げるもののほか、貸付債権の譲受けに関し必要な事項

5号 出資に関する事項

出資の相手方

出資の限度額

出資の方法

出資により取得した株式又は持分の処分

イからニまでに掲げるもののほか、出資に関し必要な事項

6号 第19条第1項第1号 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け の3の業務に関する事項

7号 第19条第1項第8号 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け に規定する株式又は持分(以下「 株式等 」という。)の取得に関する事項

株式等 を取得する相手方

株式等 の取得の総額

株式等 の種類等

株式等 の処分方法

イからニまでに掲げるもののほか、 株式等 の取得に関し必要な事項

8号 業務の委託に関する事項

委託の範囲

委託手数料

受託業務に関する費用

受託金融機関の義務

イからニまでに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項

9号 その他の業務に関する事項

1条の4 (法第26条第2項の主務省令で定める金融機関)

1項 第26条第2項 《2 公庫は、資金繰りのため必要があるとき…》 は、前項に規定する政府からの資金の借入れの予算で定める限度額及び次条第1項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券以下この項において「公庫債券」という。の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、 の主務省令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会及び農林中央金庫とする。

2条 (令第1条の3第1項第5号ホに規定する主務省令で定めるとき)

1項 第1条の3第1項第5号 《法第19条第1項第3号ニに規定する政令で…》 定める者は、第3号から第9号までに掲げる者とし、同項第3号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。 1 法第19条第1項第3号 ホの主務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。

1号 第1条の3第1項第5号 《法第19条第1項第3号ニに規定する政令で…》 定める者は、第3号から第9号までに掲げる者とし、同項第3号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。 1 法第19条第1項第3号 ホ(1)に掲げる場合次に掲げるとき。

住宅部分を有する家屋(以下この条において「 住宅家屋 」という。)について 建築基準法 1950年法律第201号第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の の規定による除却の命令を受けたとき。

住宅家屋 について次に掲げる法律の規定による勧告(当該住宅家屋の除却を実施すべき旨のものに限る。)を受けたとき。

(1) 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第76条第1項 《都道府県知事は、洪水又は雨水出水が発生し…》 た場合に浸水被害防止区域内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転

(2) 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第92条第1項 《都道府県知事は、津波が発生した場合には特…》 別警戒区域内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他津波による人的災

住宅家屋 について除却する必要があり、かつ、当該住宅家屋の敷地の全部又は一部が次に掲げる区域に含まれるとき。

(1) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 1972年法律第132号第3条第2項第1号 《2 集団移転促進事業計画は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 移転促進区域 2 移転促進区域内にある住居の数及び移転しようとする住居の数並びに住居を移転しようとする住民以下「移転者」という。の数及び当該移転者の属する世帯の数 3 に規定する区域

(2) 建築基準法 第39条第1項 《地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水…》 等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 の規定により地方公共団体が条例で指定した災害危険区域(同条第2項の規定により当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止が定められた区域に限る。

住宅家屋 について除却する必要があり、かつ、当該住宅家屋について除却その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定したとき。

2号 第1条の3第1項第5号 《法第19条第1項第3号ニに規定する政令で…》 定める者は、第3号から第9号までに掲げる者とし、同項第3号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。 1 法第19条第1項第3号 ホ(2)に掲げる場合次に掲げるとき。

住宅家屋 について 建築基準法 第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の の規定による移転の命令を受けたとき。

住宅家屋 について前号ロ(1又は2)に掲げる法律の規定による勧告(当該住宅家屋の移転を実施すべき旨のものに限る。)を受けたとき。

住宅家屋 について移転する必要があり、かつ、当該住宅家屋の敷地の全部又は一部が前号ハ(1又は2)に掲げる区域に含まれるとき。

住宅家屋 について移転する必要があり、かつ、当該住宅家屋について移転その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定したとき。

3条 (令第1条の3第1項第7号に規定する耐火建築物等)

1項 第1条の3第1項第7号 《法第19条第1項第3号ニに規定する政令で…》 定める者は、第3号から第9号までに掲げる者とし、同項第3号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。 1 法第19条第1項第3号 に規定する主務省令で定める建築物は、次の各号に該当する建築物とする。

1号 外壁及び軒裏が、 建築基準法 第2条第8号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する防火構造であること。

2号 屋根が、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第136条の2の2第1号 《防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の…》 性能に関する技術的基準 第136条の2の2 法第62条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の 及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。

3号 前2号に定めるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。

2項 第1条の3第1項第8号 《法第19条第1項第3号ニに規定する政令で…》 定める者は、第3号から第9号までに掲げる者とし、同項第3号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。 1 法第19条第1項第3号 に規定する主務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げる要件に該当するものとする。

1号 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合が 建築基準法 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に から第9項までの規定による限度の2分の一(現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築する場合にあつては3分の一)以上であること。

2号 次のいずれかに該当すること。

次に掲げる要件に該当すること。

(1) 敷地面積が五百平方メートル以上であること。

(2) その敷地内に次に掲げる要件に該当する空地又はこれに準ずるものとして 公庫 が主務大臣の承認を得て定める空地を有すること。

(i) 建築基準法 第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第 の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(以下「 建ぺい率限度 」という。)が定められている場合にあつては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が1から当該 建ぺい率限度 を減じた数値に10分の2を加えた数値以上であること。

(ii) 建ぺい率限度 が定められていない場合にあつては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が10分の二以上であること。

土地の利用が細分されていること等により土地の利用状況が不健全な土地の区域において建替え(現に存する建築物を除却するとともに、その建築物が存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。)により新たに建設するものであつて、従前の細分された二以上の敷地を1の敷地とするもの又はこれに準ずるものとして 公庫 が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するものであること。

施行再建マンション( マンションの建替え等の円滑化に関する法律 2002年法律第78号第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する施行再建マンションをいう。又は売却再建マンション(同項第10号に規定する売却マンションが除却されるとともに、当該売却マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であつて、敷地面積が三百平方メートル以上であること。

4条 (令第4条第2号に規定する基準)

1項 第4条第2号 《生活衛生金融業務に係る貸付対象者及び貸付…》 資金の範囲 第4条 法第19条第1項第7号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同号に規定する政令で定める資金は、当該各号に掲げる資金とする。 1 沖縄において営業を営む生活衛生関係営業 に規定する主務省令で定める基準は、生活衛生関係営業者が営む当該営業に現に使用されている者であつて当該営業又は当該営業と同1の業種に属する営業に通算して6年以上使用されているものであることとする。

5条 (住宅宅地債券積立者の募集及び選定)

1項 公庫 は、 住宅宅地債券令 1963年政令第146号第4条 《割当て 発行者又は発行者から住宅宅地債…》 券の発行に関する事務の全部若しくは一部を委託された者は、住宅宅地債券積立者に住宅宅地債券を割り当てなければならない。 2 前項の住宅宅地債券積立者とは、沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第2 に規定する住宅宅地債券 積立者 以下「 積立者 」という。)を選定しようとするときは、募集の方法によつてしなければならない。

2項 前項の募集に当たつては、次の各号に掲げる事項を広告するものとする。

1号 積立者 が引き受けることとなる沖縄振興開発金融 公庫 住宅宅地債券(以下「 住宅宅地債券 」という。)の申込みの期日

2号 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項

区分所有者団体引受 住宅宅地債券 住宅宅地債券令 第1条第2項 《2 沖縄振興開発金融公庫法施行令1972…》 年政令第186号第7条の16第2号に規定する団体が引き受けるべきものとして発行する住宅宅地債券以下「区分所有者団体引受住宅宅地債券」という。は、利札付きとする。 に規定する区分所有者団体引受住宅宅地債券をいう。以下同じ。)以外の住宅宅地債券に係る 積立者 を募集する場合積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての割引率、額面金額及び払込額(積立期間(住宅宅地債券の募集の広告の日から最終払込みの日までの期間をいう。以下この号において同じ。)内に金融情勢の変化による割引率の変更及びそれに伴う額面金額又は払込額の変更があるものとして募集する場合は、それぞれ当該募集の広告の日における割引率、額面金額の予定額及び払込みの概算額(当該募集の広告の日における割引率により計算して得られる払込額をいう。)とし、積立期間内にこれらの変更を行うことがある旨を付記するものとする。

区分所有者団体引受 住宅宅地債券 に係る 積立者 を募集する場合積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての利率(積立期間内に金融情勢の変化による利率の変更があるものとして募集する場合は、当該募集の広告の日における利率とし、積立期間内にその変更を行うことがある旨を付記するものとする。)、額面金額及び払込額

3号 積立者 が引き受けることとなる 住宅宅地債券 についての払込みの方法

4号 積立者 が引き受けることとなる 住宅宅地債券 の償還期限その他住宅宅地債券の償還に関する事項

5号 積立者 が引き受けることとなる 住宅宅地債券 の利息の支払の方法及び期限(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合に限る。

6号 当該募集に係る 積立者 の数(区分所有者団体引受 住宅宅地債券 に係る積立者の募集にあつては、当該募集に係る積立ての口数

7号 前各号に掲げるもののほか、 公庫 が必要と認める事項

3項 次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

1号 前項第1号の期日次条の規定による 積立者 の選定の日から適当な期間をおいて、その者の第一回の申込みの期日を定め、当該期日から、おおむね等しい期間をおいて、原則として毎年二回(区分所有者団体引受 住宅宅地債券 にあつては、毎年一回)となるように定めること。

2号 前項第2号の払込額各回おおむね均等額となり、かつ、その合計額がおおむね2,210,000円から6,610,000円まで(区分所有者団体引受 住宅宅地債券 にあつては、5,010,000円)となるように定めること。

6条

1項 公庫 は、前条第1項の募集に応じた者の数(区分所有者団体引受 住宅宅地債券 に係る募集の場合にあつては、募集に応じた者が希望する積立ての口数の合計)が同条第2項第6号に規定する当該募集に係る 積立者 の数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により積立者を選定しなければならない。

7条 (積立手帳)

1項 公庫 は、前条の規定により 積立者 を選定したときは、積立者に 第5条第2項 《2 前項の募集に当たつては、次の各号に掲…》 げる事項を広告するものとする。 1 積立者が引き受けることとなる沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券以下「住宅宅地債券」という。の申込みの期日 2 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定 各号に掲げる事項、その者の住所及び氏名(区分所有者団体引受 住宅宅地債券 の積立者にあつては、その住所及び名称並びに管理者又は理事の住所及び氏名並びに記番号を記載した積立 手帳 以下「 手帳 」という。)を交付するものとする。

2項 公庫 は、 積立者 の住所又は氏名(区分所有者団体引受 住宅宅地債券 の積立者にあつては、その住所若しくは名称又は管理者若しくは理事の住所若しくは氏名)に変更があつたときは、公庫の定めるところにより、その者に届け出させるものとする。

3項 公庫 は、 積立者 手帳 を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、公庫の定めるところにより、公庫に再交付を申請させるものとする。

4項 公庫 又は公庫から 住宅宅地債券 の発行に関する事務の全部若しくは一部の委託を受けた者は、 積立者 であることを確認することが必要である場合においては、その者の 手帳 を呈示させるものとする。

8条 (住宅宅地債券申込証の記載事項)

1項 住宅宅地債券 令第3条第1項に規定する主務省令で定める事項は、 手帳 の記番号とする。

9条 (住宅宅地債券発行の認可申請書の記載事項)

1項 住宅宅地債券 令第9条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項は、区分所有者団体引受住宅宅地債券以外の住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に住宅宅地債券を引き受けることとなる 積立者 当該年度において 第6条 《 公庫は、前条第1項の募集に応じた者の数…》 区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る募集の場合にあつては、募集に応じた者が希望する積立ての口数の合計が同条第2項第6号に規定する当該募集に係る積立者の数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法に の規定により積立者に選定しようとする者を含む。以下この条において同じ。)の総数及び当該積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の申込みの回数により区分した数とし、区分所有者団体引受住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に区分所有者団体引受住宅宅地債券を引き受けることとなる積立者に係る積立ての総口数とする。

10条 (公庫の運営に対する配慮)

1項 主務大臣は、 公庫 の業務の円滑な運営を図るため適当と認められる人的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。

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