1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大するとともに、流通業務に必要な労働力、とりわけ必要な員数の運転者の確保に支障が生じつつあることに鑑み、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等を定めるとともに、貨物自動車を用いた貨物の運送の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置等を定めることにより、物資の流通の効率化を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (基本理念)
1項 物資の流通の効率化のための取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
1号 物資の流通は我が国における国民生活及び経済活動の基盤であることに鑑み、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送されることを旨とすること。
2号 物資の流通は物資の生産及び製造の過程と密接に関連し、かつ、多様な主体により担われていることに鑑み、物資の生産又は製造を行う者、物資の流通の担い手その他の関係者が相互に連携を図ることにより、その取組の効果を一層高めることを旨とすること。
3号 物資の流通の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑み、当該負荷の低減を図ることにより、 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条の2
《基本理念 地球温暖化対策の推進は、パリ…》
協定第2条1aにおいて世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を10分に下回るものに抑えること及び世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏1・五度高い水準までのものに制限するた
に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨とすること。
3条 (国の責務)
1項 国は、前条の基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2章 流通業務の総合化及び効率化 > 1節 総則
4条 (定義)
1項 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 流通業務 :輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。)その他の物資の流通に関する行為であって、業として行われるものをいう。
2号 流通業務総合効率化事業 :二以上の者が連携して、輸送、荷役、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる 流通業務 の総合化を図るとともに、輸送網の集約、効率性の高い輸送手段の選択、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する特定流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資するとともに、流通業務の省力化を伴うものをいう。
3号 特定 流通業務 施設 :流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。)であって、高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地し、物資の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムその他の輸送の合理化を図るための設備並びに流通加工の用に供する設備を有するものをいう。
4号 貨客運送効率化事業 : 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第2条第12号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
に規定する 貨客運送効率化事業 をいう。
5号 港湾流通拠点地区 :
第8条第1項
《地域公共交通計画において、軌道運送高度化…》
事業に関する事項が定められたときは、軌道運送高度化事業を実施しようとする者地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業を実施しようとする者を含む。第3項か
の規定により指定された地区をいう。
6号 港湾管理者 : 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第1項
《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》
節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。
の 港湾管理者 をいう。
7号 第1種貨物利用運送事業 : 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第2条第7項
《7 この法律において「第1種貨物利用運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいう。
の 第1種貨物利用運送事業 をいう。
8号 第2種貨物利用運送事業 : 貨物利用運送事業法
第2条第8項
《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道
の 第2種貨物利用運送事業 をいう。
9号 外国人国際 第2種貨物利用運送事業 : 貨物利用運送事業法
第45条第1項
《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》
係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ
の許可を受けて行う事業をいう。
10号 一般貨物自動車運送事業 : 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
の 一般貨物自動車運送事業 をいう。
11号 貨物軽自動車運送事業 : 貨物自動車運送事業法
第2条第4項
《4 この法律において「貨物軽自動車運送事…》
業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。を使用して貨物を運送する事業をいう。
の 貨物軽自動車運送事業 をいう。
12号 貨物運送一般旅客定期航路事業 : 海上運送法 (1949年法律第187号)
第2条第5項
《5 この法律において「一般旅客定期航路事…》
業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航
の一般旅客定期航路事業のうち貨物の運送を行うものをいう。
13号 貨物鉄道事業 : 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第2条第1項
《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》
鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。
の鉄道事業のうち貨物の運送を行うもの及び貨物の運送を行う同法第7条第1項に規定する鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。
14号 貨物軌道事業 : 軌道法 (1921年法律第76号)による軌道事業のうち貨物の運送を行うものをいう。
15号 トラックターミナル事業 :自動車ターミナル法(1959年法律第136号)による トラックターミナル事業 をいう。
16号 倉庫業 : 倉庫業 法(1956年法律第121号)第2条第2項の倉庫業をいう。
17号 中小企業者 :次のいずれかに該当する者をいう。
イ 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからニまでに掲げる業種及びホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ロ 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(ホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ハ 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(ホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ニ 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(ホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ホ 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
ヘ 企業組合
ト 協業組合
チ 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
18号 食品等生産業者等 :次のいずれかに該当する者をいう。
イ 食品等( 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 (1991年法律第59号)
第2条第1項
《この法律において「食品等」とは、次に掲げ…》
る物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び同条第9項に
の食品等をいう。)の生産又は販売の事業を行う者
ロ 農業協同組合その他の農林水産省令で定める法人でイに掲げる者を直接又は間接の構成員とするもの
ハ 卸売市場を開設する者
5条 (基本方針)
1項 主務大臣は、 流通業務 総合効率化事業の実施に関し、基本的な方針(以下この章において「 基本方針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本方針 に定める事項は、次のとおりとする。
1号 流通業務 の総合化及び効率化の意義及び目標に関する事項
2号 流通業務 総合効率化事業の内容に関する事項
3号 流通業務 総合効率化事業の実施方法に関する事項
4号 港湾流通拠点地区 に関する事項
5号 中小企業者 が実施する 流通業務 総合効率化事業に関する事項
6号 その他 流通業務 総合効率化事業の実施に当たって配慮すべき重要事項
3項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣に協議するとともに、前項第5号に係る部分については中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。
4項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
2節 総合効率化計画の認定等
6条 (総合効率化計画の認定)
1項 流通業務 総合効率化事業を実施しようとする者(当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「 総合効率化事業者 」という。)は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画(以下「 総合効率化計画 」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その 総合効率化計画 が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 総合効率化計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 流通業務 総合効率化事業の目標
2号 流通業務 総合効率化事業の内容
3号 流通業務 総合効率化事業の実施時期
4号 流通業務 総合効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
5号 流通業務 総合効率化事業に係る 貨物利用運送事業法
第11条
《運輸に関する協定 第1種貨物利用運送事…》
業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変
(同法第34条第1項において準用する場合を含む。)又は 鉄道事業法
第18条
《運輸に関する協定 鉄道運送事業者は、他…》
の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ
に規定する運輸に関する協定を締結するときは、その内容
6号 流通業務 総合効率化事業のうち 貨客運送効率化事業 に該当するものを実施するときは、その関係地方公共団体
3項 総合効率化計画 には、前項各号に掲げる事項のほか、 流通業務 総合効率化事業の用に供する 特定流通業務施設 の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。
1号 当該 特定流通業務施設 の政令で定める区分の別並びに規模、構造及び設備その他の当該特定流通業務施設の整備の内容
2号 当該 特定流通業務施設 の用に供する土地の所在及び面積
3号 その他主務省令で定める事項
4項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 総合効率化計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 総合効率化計画 に記載された事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。
2号 総合効率化計画 に記載された事項が 流通業務 総合効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
3号 総合効率化計画 に記載された事業のうち、 第1種貨物利用運送事業 に該当するものについては、当該事業を実施する者が 貨物利用運送事業法
第6条第1項
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第
各号(第5号を除く。)のいずれにも該当しないこと。
4号 総合効率化計画 に記載された事業のうち、 第2種貨物利用運送事業 ( 外国人国際第2種貨物利用運送事業 を除く。以下この号において同じ。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が 貨物利用運送事業法
第22条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第20条の許可を受けることができない。 1 第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者 2 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送
各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された第2種貨物利用運送事業の内容が同法第23条各号に掲げる基準に適合すること。
5号 総合効率化計画 に記載された事業のうち、 一般貨物自動車運送事業 に該当するものについては、当該事業を実施する者が 貨物自動車運送事業法
第5条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受け
各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された一般貨物自動車運送事業の内容が同法第6条各号に掲げる基準に適合すること。
6号 総合効率化計画 に記載された事業のうち、 貨物運送一般旅客定期航路事業 に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物運送一般旅客定期航路事業の内容が 海上運送法
第4条
《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》
航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の
各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該事業を実施する者が同法第5条各号のいずれにも該当しないこと。
7号 総合効率化計画 に記載された事業のうち、 貨物鉄道事業 に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物鉄道事業の内容が 鉄道事業法
第5条第1項
《国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようと…》
するときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 その事業の計画が経営上適切なものであること。 2 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。 3 前2号に掲げ
各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該事業を実施する者が同法第6条各号のいずれにも該当しないこと。
8号 総合効率化計画 に記載された事業のうち、 貨物軌道事業 に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物軌道事業の内容が 軌道法
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
の特許の基準に適合すること。
9号 総合効率化計画 に記載された事業のうち、 トラックターミナル事業 に該当するものについては、当該事業を実施する者が自動車ターミナル法第5条各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載されたトラックターミナル事業の内容が同法第6条各号に掲げる基準に適合すること。
10号 総合効率化計画 に記載された事業のうち、 倉庫業 に該当するものについては、当該事業を実施する者が 倉庫業法
第6条第1項
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者である
各号のいずれにも該当しないこと。
11号 総合効率化計画 に記載された事業のうち、 貨客運送効率化事業 に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨客運送効率化事業の内容が、関係地方公共団体が実施する地域公共交通( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
に規定する地域公共交通をいう。)に関する施策と調和したものであること。
12号 総合効率化計画 に前項各号に掲げる事項が記載されている場合には、同項の 特定流通業務施設 の立地、規模、構造及び設備が同項第1号の区分に従い主務省令で定める基準に適合すること。
5項 流通業務 総合効率化事業のうち 貨客運送効率化事業 (地域公共交通計画( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
第5条第1項
《地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交…》
通省令で定めるところにより、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する
に規定する地域公共交通計画をいう。以下同じ。)に定められたものに限る。)に該当するものが記載された 総合効率化計画 に対する前項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第11号を除く。)」とする。
6項 国土交通大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、 総合効率化計画 に記載された事業のうち 外国人国際第2種貨物利用運送事業 に該当するものについては、その総合効率化計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る 第2種貨物利用運送事業 の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
7項 国土交通大臣は、 軌道法
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
の特許を要する事業が記載された 総合効率化計画 について第1項の認定をしようとするときは、運輸審議会に諮るものとする。
8項 国土交通大臣は、 総合効率化計画 について第1項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者( 道路法 (1952年法律第180号)
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。)に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する都道府県公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は都道府県公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
9項 国土交通大臣は、 流通業務 総合効率化事業のうち 貨客運送効率化事業 (地域公共交通計画に定められたものを除く。)に該当するものが記載された 総合効率化計画 について第1項の認定をしようとするときは、関係地方公共団体に意見を聴くものとする。
10項 主務大臣は、第3項各号に掲げる事項が記載された 総合効率化計画 について第1項の認定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴くものとする。
11項 国土交通大臣は、第3項各号に掲げる事項( 港湾流通拠点地区 において同項の 特定流通業務施設 の整備を行うものに係るものに限る。第13項において同じ。)が記載された 総合効率化計画 について第1項の認定をしようとするときは、当該港湾流通拠点地区を指定した 港湾管理者 に協議し、その同意を得るものとする。
12項 国土交通大臣は、 流通業務 総合効率化事業のうち 貨客運送効率化事業 に該当するものが記載された 総合効率化計画 について第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該総合効率化計画に記載された事項を当該関係地方公共団体に通知するものとする。
13項 国土交通大臣は、第3項各号に掲げる事項が記載された 総合効率化計画 について第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該 港湾流通拠点地区 を指定した 港湾管理者 に通知するものとする。
14項 第1項の認定に関し必要な事項は、主務省令で定める。
7条 (総合効率化計画の変更等)
1項 前条第1項の規定による 総合効率化計画 の認定を受けた 総合効率化事業者 (以下「 認定総合効率化事業者 」という。)は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2項 主務大臣は、前条第1項の認定に係る 総合効率化計画 (前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定総合効率化計画 」という。)が同条第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は 認定総合効率化事業者 が 認定総合効率化計画 に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3項 国土交通大臣は、 流通業務 総合効率化事業のうち 貨客運送効率化事業 (地域公共交通計画に定められたものに限る。)に該当するものが記載された 認定総合効率化計画 の認定を前項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該関係地方公共団体に通知するものとする。
4項 前条第4項から第14項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、同条第7項中「 軌道法
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
の特許」とあるのは、「 軌道法
第16条第1項
《軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けたる…》
場合に限り軌道の譲渡又は事業若は運転の管理の委託若は受託を為すことを得
(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは
第22条
《 軌道会社は国土交通大臣の認可を受くるに…》
非されは合併又は分割を為すことを得す
ノ2の許可又は同法第22条の認可」と読み替えるものとする。
8条 (港湾流通拠点地区)
1項 港湾法
第2条第2項
《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》
離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし
に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の 港湾管理者 は、 基本方針 に基づき、臨港地区(同条第4項の臨港地区をいう。)及び港湾区域(同条第3項の港湾区域をいう。)内の公有水面の埋立てに係る埋立地( 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)
第22条第2項
《都道府県知事前項の竣功認可を為したるとき…》
は遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベし
の竣功認可の告示があった日から一定期間を経過したものその他の国土交通省令で定めるものを除く。)のうち、貨物取扱量、港湾施設( 港湾法
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
の港湾施設をいう。)の整備の状況、土地利用の動向等を勘案し、 特定流通業務施設 の立地を促進するために適当と認められる地区を 港湾流通拠点地区 として指定することができる。
2項 港湾管理者 は、 港湾流通拠点地区 を指定したときは、遅滞なく、当該港湾流通拠点地区の区域を公示するとともに、当該区域を国土交通大臣に通知するものとする。当該区域を変更したときも、同様とする。
9条 (特定流通業務施設の確認)
1項 総合効率化事業者 が実施する 流通業務 総合効率化事業の用に供するため 特定流通業務施設 を整備しようとする者は、当該整備しようとする特定流通業務施設の計画が
第6条第4項第12号
《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その総合効率化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合効率化計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。 2
の主務省令で定める基準に適合するものであることについて、主務省令で定めるところにより主務大臣の確認を申請することができる。
2項 主務大臣は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る計画が
第6条第4項第12号
《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その総合効率化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合効率化計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。 2
の基準に適合すると認めるときは、確認をするものとする。
3項 前項の確認に係る 特定流通業務施設 (同項の確認を受けてから主務省令で定める期間を経過していないものに限る。)を利用して実施する 総合効率化計画 に対する
第6条
《総合効率化計画の認定 流通業務総合効率…》
化事業を実施しようとする者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下
(
第7条第4項
《4 前条第4項から第14項までの規定は、…》
第1項の認定について準用する。 この場合において、同条第7項中「軌道法第3条の特許」とあるのは、「軌道法第16条第1項軌道の譲渡に係る部分に限る。若しくは第22条ノ2の許可又は同法第22条の認可」と読
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
第6条第4項
《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その総合効率化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 総合効率化計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。 2
中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第12号を除く。)」とする。
3節 流通業務総合効率化事業の促進
10条 (貨物利用運送事業法の特例)
1項 総合効率化事業者 がその 総合効率化計画 について
第6条第1項
《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》
者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という
の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、 第1種貨物利用運送事業 についての 貨物利用運送事業法
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録若しくは同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
2項 第1種貨物利用運送事業 を営む 認定総合効率化事業者 がその 認定総合効率化計画 の変更について
第7条第1項
《前条第1項の規定による総合効率化計画の認…》
定を受けた総合効率化事業者以下「認定総合効率化事業者」という。は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第1種貨物利用運送事業についての 貨物利用運送事業法
第7条第1項
《第3条第1項の登録を受けた者以下「第1種…》
貨物利用運送事業者」という。は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
の変更登録を受け、又は同条第3項若しくは同法第14条第2項若しくは
第15条
《鉄道事業法の特例 総合効率化事業者がそ…》
の総合効率化計画について第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物鉄道事業についての鉄道事業法第3条第1項の許可若しくは同法第7条第1項の認可を受け、又は同条第3
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
3項 認定総合効率化事業者 が事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって政令で定めるもの又は一般社団法人(以下「 組合等 」という。)である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が 認定総合効率化計画 に従って行う 第1種貨物利用運送事業 であって荷主を認定総合効率化事業者たる 組合等 の構成員に限定して行うものについては、 貨物利用運送事業法
第8条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、利用運送約款…》
を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び
第9条
《事業の種別等の掲示等 第1種貨物利用運…》
送事業者は、第1種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。を対象とするも
(同法第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4項 認定総合効率化事業者 たる 第1種貨物利用運送事業 者( 貨物利用運送事業法
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録を受けた者をいう。
第30条第8号
《相続 第30条 第2種貨物利用運送事業者…》
が死亡した場合において、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該第2種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。が被相続人の経営していた第2種貨物利用
において同じ。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と 認定総合効率化計画 に従って同法第11条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
11条
1項 総合効率化事業者 がその 総合効率化計画 について
第6条第1項
《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》
者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という
の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、 第2種貨物利用運送事業 についての 貨物利用運送事業法
第20条
《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
若しくは
第45条第1項
《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》
係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ
の許可若しくは同法第25条第1項若しくは第46条第2項の認可を受け、又は同法第25条第3項若しくは第46条第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2項 第2種貨物利用運送事業 を営む 認定総合効率化事業者 がその 認定総合効率化計画 の変更について
第7条第1項
《前条第1項の規定による総合効率化計画の認…》
定を受けた総合効率化事業者以下「認定総合効率化事業者」という。は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第2種貨物利用運送事業についての 貨物利用運送事業法
第25条第1項
《第2種貨物利用運送事業者は、事業計画及び…》
集配事業計画の変更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
、
第29条第1項
《第2種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受け…》
は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
若しくは第2項、
第30条第1項
《第2種貨物利用運送事業者が死亡した場合に…》
おいて、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該第2種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。が被相続人の経営していた第2種貨物利用運送事業を引き続
若しくは
第46条第2項
《2 外国人国際第2種貨物利用運送事業者は…》
、事業計画の変更第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受け、又は同法第25条第3項、
第31条
《国の責務 国は、貨物自動車運送役務貨物…》
自動車を用いた貨物の運送の役務をいう。以下同じ。の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関する情報の収集、整理、分析及び提供、
、第46条第4項若しくは
第48条
《定期の報告 特定荷主は、第45条第1項…》
又は第5項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、第42条第1項又は第4項に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に報
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
3項 認定総合効率化事業者 が 組合等 である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が 認定総合効率化計画 に従って行う 第2種貨物利用運送事業 であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、 貨物利用運送事業法
第26条第1項
《第2種貨物利用運送事業者は、利用運送約款…》
を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び
第27条
《事業の種別等の掲示等 第2種貨物利用運…》
送事業者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金消費者を対象とするものに限る。、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所
(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4項 認定総合効率化事業者 たる 第2種貨物利用運送事業 者( 貨物利用運送事業法
第20条
《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者をいう。
第30条第8号
《相続 第30条 第2種貨物利用運送事業者…》
が死亡した場合において、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該第2種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。が被相続人の経営していた第2種貨物利用
において同じ。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と 認定総合効率化計画 に従って同法第34条第1項において準用する同法第11条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
12条 (貨物自動車運送事業法の特例)
1項 総合効率化事業者 がその 総合効率化計画 について
第6条第1項
《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》
者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という
の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、 一般貨物自動車運送事業 についての 貨物自動車運送事業法
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可若しくは同法第9条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2項 一般貨物自動車運送事業 を営む 認定総合効率化事業者 がその 認定総合効率化計画 の変更について
第7条第1項
《前条第1項の規定による総合効率化計画の認…》
定を受けた総合効率化事業者以下「認定総合効率化事業者」という。は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての 貨物自動車運送事業法
第9条第1項
《一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
、
第30条第1項
《一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け…》
は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
若しくは第2項若しくは
第31条第1項
《一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合に…》
おいて、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続
の認可を受け、又は同法第9条第3項若しくは
第32条
《事業者等の責務 物資の流通に関する事業…》
を行う者、その事業を利用する事業者及び物資の流通に関する施設を管理する者は、その事業の実施又はその施設の管理に関し、これらに伴う運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
3項 認定総合効率化事業者 が 組合等 である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が 認定総合効率化計画 に従って行う 一般貨物自動車運送事業 であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、 貨物自動車運送事業法
第10条第1項
《一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定…》
め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び
第11条
《運賃及び料金等の掲示等 一般貨物自動車…》
運送事業者は、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。を対象とするものに限る。、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業
の規定は、適用しない。
13条
1項 総合効率化事業者 がその 総合効率化計画 について
第6条第1項
《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》
者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という
の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、 貨物軽自動車運送事業 についての 貨物自動車運送事業法
第36条第1項
《貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者…》
は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 当該届出をした者以下「貨物軽自動車運送事業者」という。が届出をした事
の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。
2項 貨物軽自動車運送事業 を営む 認定総合効率化事業者 がその 認定総合効率化計画 の変更について
第7条第1項
《国土交通大臣は、特定の地域において一般貨…》
物自動車運送事業の供給輸送力以下この条において単に「供給輸送力」という。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受けた者以下「一般貨
の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軽自動車運送事業についての 貨物自動車運送事業法
第36条第1項
《貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者…》
は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 当該届出をした者以下「貨物軽自動車運送事業者」という。が届出をした事
後段、第3項又は第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
14条 (海上運送法の特例)
1項 総合効率化事業者 がその 総合効率化計画 について
第6条第1項
《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》
者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という
の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、 貨物運送一般旅客定期航路事業 についての 海上運送法
第3条第1項
《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》
航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可若しくは同法第11条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2項 貨物運送一般旅客定期航路事業 を営む 認定総合効率化事業者 がその 認定総合効率化計画 の変更について
第7条第1項
《前条第1項の規定による総合効率化計画の認…》
定を受けた総合効率化事業者以下「認定総合効率化事業者」という。は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物運送一般旅客定期航路事業についての 海上運送法
第11条第1項
《一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変…》
更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
若しくは
第18条第1項
《一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国…》
土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、第2項若しくは第4項の認可を受け、又は同法第11条第3項若しくは
第16条第1項
《総合効率化事業者がその総合効率化計画につ…》
いて第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軌道事業についての軌道法第3条の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受けたものとみなす。
若しくは第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
15条 (鉄道事業法の特例)
1項 総合効率化事業者 がその 総合効率化計画 について
第6条第1項
《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》
者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という
の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、 貨物鉄道事業 についての 鉄道事業法
第3条第1項
《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければならない。
の許可若しくは同法第7条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2項 貨物鉄道事業 を営む 認定総合効率化事業者 がその 認定総合効率化計画 の変更について
第7条第1項
《前条第1項の規定による総合効率化計画の認…》
定を受けた総合効率化事業者以下「認定総合効率化事業者」という。は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物鉄道事業についての 鉄道事業法
第7条第1項
《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》
」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この
、
第26条第1項
《鉄道事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の…》
認可を受けなければ、その効力を生じない。
若しくは第2項若しくは
第27条第1項
《鉄道事業者が死亡した場合において、相続人…》
相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以
の認可を受け、又は同法第7条第3項、
第28条第1項
《国及び地方公共団体は、流通業務の総合化及…》
び効率化を促進するため、情報の提供、人材の養成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
若しくは第28条の2第6項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
3項 認定総合効率化事業者 たる 貨物鉄道事業 者(貨物鉄道事業について 鉄道事業法
第3条第1項
《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者をいう。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と 認定総合効率化計画 に従って同法第18条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
16条 (軌道法の特例)
1項 総合効率化事業者 がその 総合効率化計画 について
第6条第1項
《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》
者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という
の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、 貨物軌道事業 についての 軌道法
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受けたものとみなす。
2項 貨物軌道事業 を営む 認定総合効率化事業者 がその 認定総合効率化計画 の変更について
第7条第1項
《軌道経営者工事施行の認可を受けたるときは…》
国土交通大臣の指定する期間内に工事に著手し之を竣功せしむへし
の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軌道事業についての 軌道法
第15条
《 軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けた…》
る場合に限り特許に因りて生する権利義務を他人に譲渡することを得
、
第16条第1項
《軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けたる…》
場合に限り軌道の譲渡又は事業若は運転の管理の委託若は受託を為すことを得
(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは
第22条
《 軌道会社は国土交通大臣の認可を受くるに…》
非されは合併又は分割を為すことを得す
ノ2の許可又は同法第22条若しくは同法第26条において準用する 鉄道事業法
第27条第1項
《鉄道事業者が死亡した場合において、相続人…》
相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以
の認可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可又は認可を受けたものとみなす。
17条 (自動車ターミナル法の特例)
1項 総合効率化事業者 がその 総合効率化計画 について
第6条第1項
《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》
者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という
の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、 トラックターミナル事業 についての自動車ターミナル法第3条若しくは
第11条第1項
《総合効率化事業者がその総合効率化計画につ…》
いて第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、第2種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第20条若しくは第45条第1項の許可若しくは同法第25条第1項若しくは
の許可を受け、又は同法第10条若しくは
第11条第3項
《3 認定総合効率化事業者が組合等である場…》
合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う第2種貨物利用運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第26条
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2項 トラックターミナル事業 を営む 認定総合効率化事業者 がその 認定総合効率化計画 の変更について
第7条第1項
《前条第1項の規定による総合効率化計画の認…》
定を受けた総合効率化事業者以下「認定総合効率化事業者」という。は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、トラックターミナル事業についての自動車ターミナル法第11条第1項の許可若しくは同法第12条第1項若しくは第2項の認可を受け、又は同法第10条、
第11条第3項
《3 認定総合効率化事業者が組合等である場…》
合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う第2種貨物利用運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第26条
、第12条第5項若しくは
第13条
《 総合効率化事業者がその総合効率化計画に…》
ついて第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軽自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第36条第1項の規定による届出をしなければならないものについては、同
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
18条 (倉庫業法の特例)
1項 総合効率化事業者 がその 総合効率化計画 について
第6条第1項
《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》
者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という
の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、 倉庫業 についての 倉庫業法
第3条
《登録 倉庫業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録若しくは同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
2項 倉庫業 を営む 認定総合効率化事業者 がその 認定総合効率化計画 の変更について
第7条第1項
《前条第1項の規定による総合効率化計画の認…》
定を受けた総合効率化事業者以下「認定総合効率化事業者」という。は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業についての 倉庫業法
第7条第1項
《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》
いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
の変更登録若しくは同法第18条第1項の認可を受け、又は同法第7条第3項、第17条第3項、
第19条第1項
《港湾法第38条の2第1項の規定は、認定総…》
合効率化事業者が認定総合効率化計画第6条第3項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。第24条において「特定認定総合効率化計画」という。に従って同法第38条の2第1項の規定による届出を要する行為をする
若しくは
第20条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
3項 認定総合効率化事業者 が 組合等 である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が 認定総合効率化計画 に従って行う 倉庫業 であって利用者を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、 倉庫業法
第8条第1項
《倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施…》
前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。
及び
第9条
《料金等の掲示等 倉庫業者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、保管料その他の料金消費者から収受するものに限る。、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項について、営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、その事業の規
の規定は、適用しない。
19条 (港湾法の特例)
1項 港湾法
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
の規定は、 認定総合効率化事業者 が 認定総合効率化計画 (
第6条第3項
《3 総合効率化計画には、前項各号に掲げる…》
事項のほか、流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該特定流通業務施設の政令で定める区分の別並びに規模、構造及び設備その他の当該特
各号に掲げる事項が記載されたものに限る。
第24条
《都市計画法等による処分についての配慮 …》
国の行政機関の長又は都道府県知事は、特定認定総合効率化計画に記載された事業以下「特定認定総合効率化事業」という。の実施のため都市計画法1968年法律第100号その他の法律の規定による許可その他の処分を
において「 特定認定総合効率化計画 」という。)に従って同法第38条の2第1項の規定による届出を要する行為をする場合については、適用しない。
20条 (中小企業信用保険法の特例)
1項 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する 普通保険 (以下「 普通保険 」という。)、同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 (以下「 無担保保険 」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 (以下「 特別小口保険 」という。)の保険関係であって、 流通業務 総合効率化関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、 認定総合効率化計画 に記載された事業(以下「 認定総合効率化事業 」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 普通保険 の保険関係であって、 流通業務 総合効率化関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条第2項
《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》
100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。
及び
第5条
《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》
別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会
の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の七十」とあり、及び同法第5条中「100分の七十( 無担保保険 、 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。
3項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 流通業務 総合効率化関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法
第4条
《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》
0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
21条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)
1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 (1963年法律第101号)
第5条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行
各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
1号 中小企業者 が 認定総合効率化事業 を実施するために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
2号 中小企業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が 認定総合効率化事業 を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等( 中小企業投資育成株式会社法
第5条第1項第2号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行
に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2項 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、 中小企業投資育成株式会社法 の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
22条 (食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)
1項 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
第16条第1項
《農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促…》
進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構以下「促進機構」という。とし
の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 食品等生産業者等 が実施する 認定総合効率化事業 に必要な資金の借入れに係る債務の保証
2号 食品等生産業者等 が実施する 認定総合効率化事業 に必要な資金のあっせん
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務
2項 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
23条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進)
1項 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 (以下「 機構 」という。)は、 流通業務 総合効率化事業を推進するため、次の業務を行う。
1号 認定総合効率化事業 の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
2号 前号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。
2項 機構 は、前項第1号に掲げる業務を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
3項 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。
24条 (都市計画法等による処分についての配慮)
1項 国の行政機関の長又は都道府県知事は、 特定認定総合効率化計画 に記載された事業(以下「 特定 認定総合効率化事業 」という。)の実施のため 都市計画法 (1968年法律第100号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該 特定認定総合効率化事業 の用に供する 特定流通業務施設 の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
25条 (工場立地法による事務の実施についての配慮)
1項 国の行政機関の長又は都道府県知事は、 特定認定総合効率化事業 についての 工場立地法 (1959年法律第24号)に規定する事務の実施に当たっては、当該特定認定総合効率化事業の実施が環境への負荷の低減に資することに鑑み、当該特定認定総合効率化事業の用に供する 特定流通業務施設 の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
26条 (資金の確保)
1項 国及び都道府県は、 認定総合効率化事業 に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
2項 前項の措置を講ずるに当たっては、 中小企業者 に対する特別の配慮をするものとする。
27条 (関係者の協力)
1項 認定総合効率化事業者 の取引の相手方その他の関係者は、当該 認定総合効率化事業 の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
28条 (国及び地方公共団体の措置)
1項 国及び地方公共団体は、 流通業務 の総合化及び効率化を促進するため、情報の提供、人材の養成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2項 国及び都道府県は、 認定総合効率化事業者 に対し、 認定総合効率化事業 の適確な実施に必要な助言及び協力を行うものとする。
4節 雑則
29条
1項 主務大臣は、 認定総合効率化事業者 に対し、 認定総合効率化事業 の実施状況について報告を求めることができる。
3章 運転者の運送及び荷役等の効率化 > 1節 総則
30条 (定義)
1項 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 貨物自動車 : 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
の自動車であって、貨物の運送の用に供するものをいう。
2号 運転者 : 貨物自動車 の 運転者 をいう。
3号 荷待ち時間等 :荷待ち時間及び荷役等時間をいう。
4号 荷待ち時間 : 運転者 が 貨物自動車 の運転の業務に従事した時間のうち、集貨若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所において、荷主、当該場所の管理者その他国土交通省令で定める者の都合により貨物の受渡しのために待機した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。
5号 荷役等時間 : 運転者 が荷役その他 貨物自動車 の運転以外の業務として国土交通省令で定める業務(以下荷役等という。)に従事した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。
6号 貨物自動車運送事業者等 : 貨物自動車 運送事業法第39条第1号に規定する貨物自動車運送事業者(以下貨物自動車運送事業者という。)及び同法第37条の2第3項に規定する特定 第2種貨物利用運送事業 者をいう。
7号 荷主 :第1種 荷主 及び第2種荷主をいう。
8号 第1種 荷主 :自らの事業(貨物の運送の事業を除く。)に関して継続して 貨物自動車 運送事業者又は貨物利用運送事業者( 第1種貨物利用運送事業 者、 第2種貨物利用運送事業 者及び 貨物利用運送事業法
第46条第1項
《前条第1項の許可を受けた者以下「外国人国…》
際第2種貨物利用運送事業者」という。は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
に規定する 外国人国際第2種貨物利用運送事業 者をいう。以下同じ。)に貨物の運送を行わせることを内容とする契約(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約を除く。)を締結する者をいう。
9号 第2種 荷主 :次に掲げる者をいう。
イ 自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く。ロ及び
第45条第5項
《5 国土交通大臣は、第1項の許可について…》
は、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
において同じ。)に関して継続して貨物(自らが 貨物自動車 運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託する貨物を除く。ロ及び
第42条第4項
《4 第2種荷主は、貨物を運転者から受け取…》
り、若しくは他の者をして運転者から受け取らせ、又は運転者に引き渡し、若しくは他の者をして運転者に引き渡させる場合には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの
において同じ。)を 運転者 (他の者に雇用されている運転者に限る。以下この号において同じ。)から受け取る者又は他の者をして運転者から受け取らせる者
ロ 自らの事業に関して継続して貨物を 運転者 に引き渡す者又は他の者をして運転者に引き渡させる者
10号 貨物自動車関連事業者 :次に掲げる者をいう。
イ 倉庫業 法第7条第1項に規定する倉庫業者(以下「 倉庫業者 」という。)
ロ 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第3条第1号
《事業の種類 第3条 港湾運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般港湾運送事業前条第1項第1号に掲げる行為を行う事業 2 港湾荷役事業前条第1項第2号及び第4号に掲げる行為を行う事業 3 はしけ運送事業前条第1項第3号に掲げる行為を
に掲げる事業を経営する者であって、当該事業について 運転者 との間で貨物の受渡しを行うもの
ハ 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第18項
《18 この法律において「航空運送事業」と…》
は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。
の航空運送事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該航空運送事業について 運転者 との間で貨物の受渡しを行う者
ニ 鉄道事業法
第2条第2項
《2 この法律において「第1種鉄道事業」と…》
は、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。
の第1種鉄道事業又は同条第3項の第2種鉄道事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該第1種鉄道事業又は当該第2種鉄道事業について 運転者 との間で貨物の受渡しを行う者
31条 (国の責務)
1項 国は、 貨物自動車 運送役務(貨物自動車を用いた貨物の運送の役務をいう。以下同じ。)の持続可能な提供の確保に資する 運転者 の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関する情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の援助並びに研究開発の推進に努めなければならない。
2項 国は、広報活動その他の活動を通じて、集貨又は配達に係る 運転者 への負荷の低減に資する施策に関して国民の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
32条 (事業者等の責務)
1項 物資の流通に関する事業を行う者、その事業を利用する事業者及び物資の流通に関する施設を管理する者は、その事業の実施又はその施設の管理に関し、これらに伴う 運転者 への負荷の低減その他の 貨物自動車 運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
33条 (基本方針)
1項 主務大臣は、 貨物自動車 運送役務の持続可能な提供の確保に資する 運転者 の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針(以下この章において「 基本方針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本方針 に定める事項は、次のとおりとする。
1号 貨物自動車 運送役務の持続可能な提供の確保に資する 運転者 の運送及び荷役等の効率化の推進の意義及び目標に関する事項
2号 貨物自動車 運送役務の持続可能な提供の確保に資する 運転者 の運送及び荷役等の効率化の推進に関する施策に関する基本的な事項
3号 貨物自動車 運送役務の持続可能な提供の確保に資する 運転者 の運送及び荷役等の効率化に関し、貨物自動車運送事業者等、 荷主 及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項
4号 集貨又は配達に係る 運転者 への負荷の低減に資する事業者の活動に関する国民の理解の増進に関する基本的な事項
5号 その他 貨物自動車 運送役務の持続可能な提供の確保に資する 運転者 の運送及び荷役等の効率化の推進に関し必要な事項
3項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)に協議するものとする。
4項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
2節 貨物自動車運送事業者等に係る措置
34条 (貨物自動車運送事業者等の努力義務)
1項 貨物自動車 運送事業者等は、自らの事業に伴うその雇用する 運転者 への負荷の低減に資するよう当該運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、輸送網の集約、配送の共同化その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
35条 (貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項)
1項 国土交通大臣は、 基本方針 に基づき、国土交通省令で、前条に規定する措置に関し、 貨物自動車 運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、 運転者 1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
36条 (指導及び助言)
1項 国土交通大臣は、 貨物自動車 運送事業者等の
第34条
《貨物自動車運送事業者等の努力義務 貨物…》
自動車運送事業者等は、自らの事業に伴うその雇用する運転者への負荷の低減に資するよう当該運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、輸送網の集約、配送の共同化その他の措置を講ずるよう努
に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貨物自動車運送事業者等に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
37条 (特定貨物自動車運送事業者等の指定)
1項 国土交通大臣は、 貨物自動車 運送事業者等のうち、政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力が政令で定める輸送能力(次項及び第3項第2号において「 基準能力 」という。)以上であるものを、その雇用する 運転者 1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特に増加させる必要がある者として指定するものとする。
2項 貨物自動車 運送事業者等は、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の輸送能力が 基準能力 以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨物自動車運送事業者等(以下「 特定貨物自動車運送事業者等 」という。)であるときは、この限りでない。
3項 特定貨物自動車運送事業者等 は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 貨物自動車 を用いた貨物の運送の事業を行わなくなったとき。
2号 第1項の政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力が 基準能力 を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の輸送能力が再び当該基準能力以上となることがないと明らかに認められるとき。
4項 国土交通大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。
38条 (中長期的な計画の作成)
1項 特定貨物自動車運送事業者等 は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、
第35条第1項
《国土交通大臣は、基本方針に基づき、国土交…》
通省令で、前条に規定する措置に関し、貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、
第34条
《貨物自動車運送事業者等の努力義務 貨物…》
自動車運送事業者等は、自らの事業に伴うその雇用する運転者への負荷の低減に資するよう当該運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、輸送網の集約、配送の共同化その他の措置を講ずるよう努
に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
39条 (定期の報告)
1項 特定貨物自動車運送事業者等 は、
第37条第1項
《国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等の…》
うち、政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力が政令で定める輸送能力次項及び第3項第2号において「基準能力」という。以上であるものを、その雇用する運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特
の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、
第34条
《貨物自動車運送事業者等の努力義務 貨物…》
自動車運送事業者等は、自らの事業に伴うその雇用する運転者への負荷の低減に資するよう当該運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、輸送網の集約、配送の共同化その他の措置を講ずるよう努
に規定する措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
40条 (勧告及び命令)
1項 国土交通大臣は、 特定貨物自動車運送事業者等 の
第34条
《貨物自動車運送事業者等の努力義務 貨物…》
自動車運送事業者等は、自らの事業に伴うその雇用する運転者への負荷の低減に資するよう当該運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、輸送網の集約、配送の共同化その他の措置を講ずるよう努
に規定する措置の実施に関する状況が、
第35条第1項
《国土交通大臣は、基本方針に基づき、国土交…》
通省令で、前条に規定する措置に関し、貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた 特定貨物自動車運送事業者等 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 国土交通大臣は、第1項の勧告を受けた 特定貨物自動車運送事業者等 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、運輸審議会の意見を聴いて、当該特定貨物自動車運送事業者等に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
41条 (報告徴収及び立入検査)
1項 国土交通大臣は、
第37条第1項
《国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等の…》
うち、政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力が政令で定める輸送能力次項及び第3項第2号において「基準能力」という。以上であるものを、その雇用する運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特
の規定による指定及び同条第4項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、 貨物自動車 運送事業者等に対し、その輸送能力の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、貨物自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 国土交通大臣は、前条第1項及び第3項の規定の施行に必要な限度において、 特定貨物自動車運送事業者等 に対し、
第34条
《貨物自動車運送事業者等の努力義務 貨物…》
自動車運送事業者等は、自らの事業に伴うその雇用する運転者への負荷の低減に資するよう当該運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、輸送網の集約、配送の共同化その他の措置を講ずるよう努
に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定貨物自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3節 荷主に係る措置
42条 (荷主の努力義務)
1項 第1種荷主 は、 貨物自動車 運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。)には、当該貨物を運送する 運転者 の 荷待ち時間等 の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
1号 貨物の運送の委託の時から貨物を引き渡し、又は受け取るべき時までの間に、 貨物自動車 運送事業者等が他の貨物との積合せその他の措置により、その雇用する 運転者 1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を増加させることができるよう、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を決定すること。
2号 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を決定するに当たっては、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り1時に多数の 貨物自動車 が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。
3号 運転者 に荷役等を行わせる場合にあっては、パレットその他の荷役の効率化に資する輸送用器具( 貨物自動車 に積み込むものに限る。第3項において同じ。)を運転者が利用できるようにする措置その他の運転者の荷役等を省力化する措置
2項 前項の規定により 第1種荷主 が短縮すべき 荷待ち時間等 は、 荷待ち時間 にあっては次に掲げる施設又はその周辺の場所におけるものに、 荷役等時間 にあっては次に掲げる施設におけるものに限られるものとする。
1号 当該 第1種荷主 が管理する施設
2号 当該 第1種荷主 との間で当該貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設
3項 第1項に規定する 運転者 1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加には、同項第3号に規定するパレットその他の荷役の効率化に資する輸送用器具を使用しないことにより増加した貨物の重量は含まれないものとする。
4項 第2種荷主 は、貨物を 運転者 から受け取り、若しくは他の者をして運転者から受け取らせ、又は運転者に引き渡し、若しくは他の者をして運転者に引き渡させる場合には、当該貨物を運送する運転者の 荷待ち時間等 の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、次に掲げる措置(当該貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない場合にあっては、第3号に掲げる措置に限る。)を講ずるよう努めなければならない。
1号 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を 運転者 に指示するに当たっては、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り1時に多数の 貨物自動車 が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。
2号 第1種荷主 が第1項第1号に掲げる措置を円滑に実施するため貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要な協力を行うこと。
3号 運転者 に荷役等を行わせる場合であり、かつ、運転者に荷役等の方法を指示することができる場合にあっては、貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査の効率的な実施その他の運転者の荷役等を省力化する措置
5項 前項の規定により 第2種荷主 が短縮すべき 荷待ち時間等 は、 荷待ち時間 にあっては次に掲げる施設又はその周辺の場所におけるものに、 荷役等時間 にあっては次に掲げる施設におけるものに限られるものとする。
1号 当該 第2種荷主 が管理する施設
2号 当該 第2種荷主 との間で当該貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設
43条 (荷主の判断の基準となるべき事項)
1項 荷主 の行う事業を所管する大臣(以下「 荷主事業所管大臣 」という。)は、 基本方針 に基づき、主務省令で、前条第1項及び第4項に規定する措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、 運転者 の 荷待ち時間等 及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
44条 (指導及び助言)
1項 荷主 事業所管大臣は、荷主の
第42条第1項
《第1種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨…》
物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物
又は第4項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該荷主に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
45条 (特定荷主の指定)
1項 荷主 事業所管大臣は、 第1種荷主 のうち、 貨物自動車 運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。次項及び第3項第2号において同じ。)を行わせた貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第3項第2号において「 基準重量 」という。)以上であるものを、 運転者 の 荷待ち時間等 の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。
2項 第1種荷主 は、 貨物自動車 運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の重量について、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が 基準重量 以上であるときは、主務省令で定めるところにより、貨物の運送の委託の状況に関し、主務省令で定める事項を 荷主 事業所管大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された第1種荷主(以下「 特定第1種荷主 」という。)であるときは、この限りでない。
3項 特定第1種荷主 は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、主務省令で定めるところにより、 荷主 事業所管大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 第1種荷主 に該当しなくなったとき。
2号 貨物自動車 運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の重量について、第1項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が 基準重量 を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の貨物の合計の重量が再び当該基準重量以上となることがないと明らかに認められるとき。
4項 荷主 事業所管大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。
5項 荷主 事業所管大臣は、 第2種荷主 のうち、次に掲げる貨物(当該第2種荷主が 貨物自動車 運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該第2種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を 運転者 に指示することができないものを除く。次項及び第7項第2号において同じ。)について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第7項第2号において「 基準重量 」という。)以上であるものを、運転者の 荷待ち時間等 の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。
1号 自らの事業に関して、 運転者 から受け取る貨物
2号 自らの事業に関して、他の者をして 運転者 から受け取らせる貨物
3号 自らの事業に関して、 運転者 に引き渡す貨物
4号 自らの事業に関して、他の者をして 運転者 に引き渡させる貨物
6項 第2種荷主 は、前項各号に掲げる貨物について、同項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が 基準重量 以上であるときは、主務省令で定めるところにより、貨物の受渡しの状況に関し、主務省令で定める事項を 荷主 事業所管大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された第2種荷主(以下「 特定第2種荷主 」という。)であるときは、この限りでない。
7項 特定第2種荷主 は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、主務省令で定めるところにより、 荷主 事業所管大臣に、第5項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 第2種荷主 に該当しなくなったとき。
2号 第5項各号に掲げる貨物の重量について、同項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が 基準重量 を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の貨物の合計の重量が再び当該基準重量以上となることがないと明らかに認められるとき。
8項 荷主 事業所管大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第5項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。
46条 (中長期的な計画の作成)
1項 特定第1種荷主 及び 特定第2種荷主 (以下「 特定 荷主 」という。)は、主務省令で定めるところにより、定期に、
第43条第1項
《荷主の行う事業を所管する大臣以下「荷主事…》
業所管大臣」という。は、基本方針に基づき、主務省令で、前条第1項及び第4項に規定する措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、
第42条第1項
《第1種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨…》
物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物
又は第4項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、荷主事業所管大臣に提出しなければならない。
47条 (物流統括管理者の選任)
1項 特定荷主 は、
第45条第1項
《荷主事業所管大臣は、第1種荷主のうち、貨…》
物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。次項及び第3項第2号において同じ。を行わせた貨物について政令で定めるとこ
又は第5項の規定による指定を受けた後、速やかに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を統括管理する者(以下この条において「 物流統括管理者 」という。)を選任しなければならない。
1号 前条の中長期的な計画の作成
2号 自らの事業に係る貨物の運送を行う 運転者 への負荷を低減し、及び輸送される物資の 貨物自動車 への過度の集中を是正するための事業の運営方針の作成及び事業の管理体制の整備に関する業務
3号 その他 運転者 の運送及び荷役等の効率化のために必要な業務として主務省令で定める業務
2項 物流統括管理者 は、 特定荷主 が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者をもって充てなければならない。
3項 特定荷主 は、第1項の規定により 物流統括管理者 を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を 荷主 事業所管大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
48条 (定期の報告)
1項 特定荷主 は、
第45条第1項
《荷主事業所管大臣は、第1種荷主のうち、貨…》
物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。次項及び第3項第2号において同じ。を行わせた貨物について政令で定めるとこ
又は第5項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、
第42条第1項
《第1種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨…》
物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物
又は第4項に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を 荷主 事業所管大臣に報告しなければならない。
49条 (勧告及び命令)
1項 荷主 事業所管大臣は、 特定荷主 の
第42条第1項
《第1種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨…》
物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物
又は第4項に規定する措置の実施に関する状況が、
第43条第1項
《荷主の行う事業を所管する大臣以下「荷主事…》
業所管大臣」という。は、基本方針に基づき、主務省令で、前条第1項及び第4項に規定する措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 荷主 事業所管大臣は、前項の勧告を受けた 特定荷主 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 荷主 事業所管大臣は、第1項の勧告を受けた 特定荷主 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等( 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
に規定する機関をいう。
第68条第3項
《3 連鎖化事業所管大臣は、第1項の勧告を…》
受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等の意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
において同じ。)の意見を聴いて、当該特定荷主に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
50条 (報告徴収及び立入検査)
1項 荷主 事業所管大臣は、
第45条第1項
《荷主事業所管大臣は、第1種荷主のうち、貨…》
物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。次項及び第3項第2号において同じ。を行わせた貨物について政令で定めるとこ
及び第5項の規定による指定並びに同条第4項及び第8項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、荷主に対し、その貨物の運送の委託若しくは受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 荷主 事業所管大臣は、前条第1項及び第3項の規定の施行に必要な限度において、 特定荷主 に対し、
第42条第1項
《第1種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨…》
物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物
若しくは第4項に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
51条 (国土交通大臣の意見)
1項 国土交通大臣は、 貨物自動車 運送役務の持続可能な提供の確保に資する 運転者 の運送及び荷役等の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、
第44条
《指導及び助言 荷主事業所管大臣は、荷主…》
の第42条第1項又は第4項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該荷主に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び
及び
第49条
《勧告及び命令 荷主事業所管大臣は、特定…》
荷主の第42条第1項又は第4項に規定する措置の実施に関する状況が、第43条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、その判断の根拠を示し
の規定の運用に関し、 荷主 事業所管大臣に意見を述べることができる。
4節 貨物自動車関連事業者に係る措置
52条 (貨物自動車関連事業者の努力義務)
1項 倉庫業 者は、自ら管理する施設又はその周辺における 運転者 の 荷待ち時間 及び当該施設における運転者の 荷役等時間 の短縮を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
1号 第1種荷主 から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を 運転者 に伝達するに当たっては、当該第1種荷主が決定した貨物の受渡しを行うべき時間帯における当該施設の状況を考慮して、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り1時に多数の 貨物自動車 が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。
2号 第2種荷主 から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を 運転者 に伝達するに当たっては、当該第2種荷主が指示した貨物の受渡しを行うべき時間帯における当該施設の状況を考慮して、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り1時に多数の 貨物自動車 が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。
3号 運転者 に荷役等を行わせる場合にあっては、荷役等に係る停留場所の拡張、荷役等に先行する貨物の搬出又は荷役等に後続する貨物の搬入の迅速な実施その他の運転者が行う荷役等の円滑な実施を図るための措置
2項 倉庫業 者以外の 貨物自動車 関連事業者(
第54条第2項
《2 国土交通大臣は、貨物自動車関連輸送事…》
業者の第52条第2項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貨物自動車関連輸送事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について
において「 貨物自動車関連輸送事業者 」という。)は、自ら管理する施設における 運転者 の 荷役等時間 の短縮を図るため、前項第3号に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
53条 (貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 国土交通大臣は、 基本方針 に基づき、国土交通省令で、前条に規定する措置に関し、 貨物自動車 関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、 運転者 の 荷待ち時間等 の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
54条 (指導及び助言)
1項 国土交通大臣は、 倉庫業 者の
第52条第1項
《倉庫業者は、自ら管理する施設又はその周辺…》
における運転者の荷待ち時間及び当該施設における運転者の荷役等時間の短縮を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 1 第1種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に
に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
2項 国土交通大臣は、 貨物自動車 関連輸送事業者の
第52条第2項
《2 倉庫業者以外の貨物自動車関連事業者第…》
54条第2項において「貨物自動車関連輸送事業者」という。は、自ら管理する施設における運転者の荷役等時間の短縮を図るため、前項第3号に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貨物自動車関連輸送事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
55条 (特定倉庫業者の指定)
1項 国土交通大臣は、 倉庫業 者のうち、政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量が政令で定める保管量(次項及び第3項第2号において「 基準保管量 」という。)以上であるものを、 運転者 の 荷待ち時間等 の短縮に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。
2項 倉庫業 者は、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の保管量が 基準保管量 以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、貨物の保管量の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された倉庫業者(以下「 特定倉庫業者 」という。)であるときは、この限りでない。
3項 特定倉庫業者 は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 貨物の保管の事業を行わなくなったとき。
2号 第1項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量が 基準保管量 を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の貨物の保管量が再び当該基準保管量以上となることがないと明らかに認められるとき。
4項 国土交通大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。
56条 (中長期的な計画の作成)
1項 特定倉庫業者 は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、
第53条第1項
《国土交通大臣は、基本方針に基づき、国土交…》
通省令で、前条に規定する措置に関し、貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、
第52条第1項
《倉庫業者は、自ら管理する施設又はその周辺…》
における運転者の荷待ち時間及び当該施設における運転者の荷役等時間の短縮を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 1 第1種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に
に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
57条 (定期の報告)
1項 特定倉庫業者 は、
第55条第1項
《国土交通大臣は、倉庫業者のうち、政令で定…》
めるところにより算定した年度の貨物の保管量が政令で定める保管量次項及び第3項第2号において「基準保管量」という。以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮に特に寄与する必要がある者として指定するもの
の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、
第52条第1項
《倉庫業者は、自ら管理する施設又はその周辺…》
における運転者の荷待ち時間及び当該施設における運転者の荷役等時間の短縮を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 1 第1種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に
に規定する措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
58条 (勧告及び命令)
1項 国土交通大臣は、 特定倉庫業者 の
第52条第1項
《倉庫業者は、自ら管理する施設又はその周辺…》
における運転者の荷待ち時間及び当該施設における運転者の荷役等時間の短縮を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 1 第1種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に
に規定する措置の実施に関する状況が、
第53条第1項
《国土交通大臣は、基本方針に基づき、国土交…》
通省令で、前条に規定する措置に関し、貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定倉庫業者に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた 特定倉庫業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 国土交通大臣は、第1項の勧告を受けた 特定倉庫業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、運輸審議会の意見を聴いて、当該特定倉庫業者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
59条 (報告徴収及び立入検査)
1項 国土交通大臣は、
第55条第1項
《国土交通大臣は、倉庫業者のうち、政令で定…》
めるところにより算定した年度の貨物の保管量が政令で定める保管量次項及び第3項第2号において「基準保管量」という。以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮に特に寄与する必要がある者として指定するもの
の規定による指定及び同条第4項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、 倉庫業 者に対し、その貨物の保管量の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、倉庫業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 国土交通大臣は、前条第1項及び第3項の規定の施行に必要な限度において、 特定倉庫業者 に対し、
第52条第1項
《倉庫業者は、自ら管理する施設又はその周辺…》
における運転者の荷待ち時間及び当該施設における運転者の荷役等時間の短縮を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 1 第1種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に
に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定倉庫業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5節 貨物自動車運送事業者に係る特別の措置等 > 1款 1種荷主との間で運送契約を締結する場合における貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に係る特別の措置
60条
1項 第1種荷主 との間で運送契約を締結する 貨物自動車 運送事業者は、当該第1種荷主から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合は、その利用する運送に係る貨物について当該第1種荷主からその実施する
第42条第1項
《第1種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨…》
物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物
に規定する措置に関し協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。
2項 第1種荷主 との間で運送契約を締結する貨物利用運送事業者は、当該第1種荷主から引き受けた貨物の運送について 貨物自動車 運送事業者又は他の貨物利用運送事業者の行う運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合は、その利用する運送に係る貨物について当該第1種荷主からその実施する
第42条第1項
《第1種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨…》
物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物
に規定する措置に関し協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。
2款 連鎖化事業者に係る措置
61条 (連鎖化事業者の努力義務)
1項 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方(以下「 連鎖対象者 」という。)と 運転者 との間の貨物の受渡しの日及び時刻又は時間帯を運転者に指示することができるもの(以下「 連鎖化事業者 」という。)は、当該 連鎖対象者 が取り扱う貨物(当該連鎖対象者が 貨物自動車 運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該 連鎖化事業者 が当該契約に基づき受渡しの日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。以下この款において同じ。)について、当該連鎖対象者が運転者から受け取り、又は他の者をして運転者から受け取らせる場合には、当該貨物を運送する運転者の 荷待ち時間 の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
1号 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を 運転者 に指示するに当たっては、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り1時に多数の 貨物自動車 が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。
2号 第1種荷主 が
第42条第1項第1号
《第1種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨…》
物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物
に掲げる措置を円滑に実施するため貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要な協力を行うこと。
2項 前項の規定により 連鎖化事業者 が短縮すべき 荷待ち時間 は、次に掲げる施設又はその周辺の場所におけるものに限られるものとする。
1号 当該 連鎖対象者 が管理する施設
2号 当該 連鎖対象者 との間で当該貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設
62条 (連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項)
1項 連鎖化事業者 の行う事業を所管する大臣(以下「 連鎖化事業所管大臣 」という。)は、 基本方針 に基づき、主務省令で、前条第1項に規定する措置に関し、連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、 運転者 の 荷待ち時間 及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
63条 (指導及び助言)
1項 連鎖化事業所管大臣 は、 連鎖化事業者 の
第61条第1項
《定型的な約款による契約に基づき、特定の商…》
標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方以下「連鎖対象者」という。と運
に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該連鎖化事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
64条 (特定連鎖化事業者の指定)
1項 連鎖化事業所管大臣 は、 連鎖化事業者 のうち、次に掲げる貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第3項第2号において「 基準重量 」という。)以上であるものを、 運転者 の 荷待ち時間 の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。
1号 当該 連鎖化事業者 の 連鎖対象者 が 運転者 から受け取る貨物
2号 当該 連鎖化事業者 の 連鎖対象者 が他の者をして 運転者 から受け取らせる貨物
2項 連鎖化事業者 は、前項各号に掲げる貨物の重量について、同項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が 基準重量 以上であるときは、主務省令で定めるところにより、当該連鎖化事業者の 連鎖対象者 の貨物の受渡しの状況に関し、主務省令で定める事項を 連鎖化事業所管大臣 に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された連鎖化事業者(以下「 特定連鎖化事業者 」という。)であるときは、この限りでない。
3項 特定連鎖化事業者 は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、主務省令で定めるところにより、 連鎖化事業所管大臣 に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 連鎖化事業者 に該当しなくなったとき。
2号 第1項各号に掲げる貨物の重量について、同項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が 基準重量 を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の貨物の合計の重量が再び当該基準重量以上となることがないと明らかに認められるとき。
4項 連鎖化事業所管大臣 は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。
65条 (中長期的な計画の作成)
1項 特定連鎖化事業者 は、主務省令で定めるところにより、定期に、
第62条第1項
《連鎖化事業者の行う事業を所管する大臣以下…》
「連鎖化事業所管大臣」という。は、基本方針に基づき、主務省令で、前条第1項に規定する措置に関し、連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、
第61条第1項
《定型的な約款による契約に基づき、特定の商…》
標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方以下「連鎖対象者」という。と運
に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、 連鎖化事業所管大臣 に提出しなければならない。
66条 (物流統括管理者の選任)
1項 特定連鎖化事業者 は、
第64条第1項
《連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者のうち…》
、次に掲げる貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量次項及び第3項第2号において「基準重量」という。以上であるものを、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者1人
の規定による指定を受けた後、速やかに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を統括管理する者(以下この条において「 物流統括管理者 」という。)を選任しなければならない。
1号 前条の中長期的な計画の作成
2号 当該 特定連鎖化事業者 の 連鎖対象者 の事業に係る貨物の運送を行う 運転者 への負荷を低減し、及び輸送される物資の 貨物自動車 への過度の集中を是正するための事業の運営方針の作成及び事業の管理体制の整備に関する業務
3号 その他 運転者 の運送の効率化のために必要な業務として主務省令で定める業務
2項 物流統括管理者 は、 特定連鎖化事業者 が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者をもって充てなければならない。
3項 特定連鎖化事業者 は、第1項の規定により 物流統括管理者 を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を 連鎖化事業所管大臣 に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
67条 (定期の報告)
1項 特定連鎖化事業者 は、
第64条第1項
《連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者のうち…》
、次に掲げる貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量次項及び第3項第2号において「基準重量」という。以上であるものを、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者1人
の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、
第61条第1項
《定型的な約款による契約に基づき、特定の商…》
標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方以下「連鎖対象者」という。と運
に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を 連鎖化事業所管大臣 に報告しなければならない。
68条 (勧告及び命令)
1項 連鎖化事業所管大臣 は、 特定連鎖化事業者 の
第61条第1項
《定型的な約款による契約に基づき、特定の商…》
標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方以下「連鎖対象者」という。と運
に規定する措置の実施に関する状況が、
第62条第1項
《連鎖化事業者の行う事業を所管する大臣以下…》
「連鎖化事業所管大臣」という。は、基本方針に基づき、主務省令で、前条第1項に規定する措置に関し、連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 連鎖化事業所管大臣 は、前項の勧告を受けた 特定連鎖化事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 連鎖化事業所管大臣 は、第1項の勧告を受けた 特定連鎖化事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等の意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
69条 (報告徴収及び立入検査)
1項 連鎖化事業所管大臣 は、
第64条第1項
《連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者のうち…》
、次に掲げる貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量次項及び第3項第2号において「基準重量」という。以上であるものを、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者1人
の規定による指定及び同条第4項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、 連鎖化事業者 に対し、その 連鎖対象者 の貨物の受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、連鎖化事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 連鎖化事業所管大臣 は、前条第1項及び第3項の規定の施行に必要な限度において、 特定連鎖化事業者 に対し、
第61条第1項
《定型的な約款による契約に基づき、特定の商…》
標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方以下「連鎖対象者」という。と運
に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定連鎖化事業者若しくは当該特定連鎖化事業者の 連鎖対象者 の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該連鎖対象者の事務所その他の事業場に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該連鎖対象者の承諾を得なければならない。
3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
70条 (国土交通大臣の意見)
1項 国土交通大臣は、 貨物自動車 運送役務の持続可能な提供の確保に資する 運転者 の運送の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、
第63条
《指導及び助言 連鎖化事業所管大臣は、連…》
鎖化事業者の第61条第1項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該連鎖化事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な
及び
第68条
《勧告及び命令 連鎖化事業所管大臣は、特…》
定連鎖化事業者の第61条第1項に規定する措置の実施に関する状況が、第62条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、その判断の根
の規定の運用に関し、 連鎖化事業所管大臣 に意見を述べることができる。
6節 雑則
71条
1項 国は、 貨物自動車 運送役務の持続可能な提供の確保に資する 運転者 の運送及び荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、
第35条第1項
《国土交通大臣は、基本方針に基づき、国土交…》
通省令で、前条に規定する措置に関し、貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
、
第43条第1項
《荷主の行う事業を所管する大臣以下「荷主事…》
業所管大臣」という。は、基本方針に基づき、主務省令で、前条第1項及び第4項に規定する措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
、
第53条第1項
《国土交通大臣は、基本方針に基づき、国土交…》
通省令で、前条に規定する措置に関し、貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
及び
第62条第1項
《連鎖化事業者の行う事業を所管する大臣以下…》
「連鎖化事業所管大臣」という。は、基本方針に基づき、主務省令で、前条第1項に規定する措置に関し、連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
に規定する判断の基準となるべき事項について調査を行い、その結果を公表するものとする。
4章 雑則
72条 (主務大臣等)
1項 第2章における主務大臣は、政令で定めるところにより、国土交通大臣、経済産業大臣又は農林水産大臣とする。
2項 第33条第1項
《主務大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能…》
な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針以下この章において「基本方針」という。を定めるものとする。
、第3項及び第4項における主務大臣は、国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。
3項 第2章における主務省令は、第1項に定める主務大臣の発する命令とする。
4項 前章第3節における主務省令は、 荷主 事業所管大臣の発する命令とする。
5項 前章第5節第2款における主務省令は、 連鎖化事業所管大臣 の発する命令とする。
73条 (都道府県が処理する事務)
1項 第2章に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
74条 (権限の委任)
1項 第2章に規定する主務大臣の権限並びに前章第3節に規定する 荷主 事業所管大臣及び同章第5節第2款に規定する 連鎖化事業所管大臣 の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
5章 罰則
75条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第40条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の勧告を受けた…》
特定貨物自動車運送事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、運輸審議会の意見を聴いて、当該特定貨物自動車運送事業者等に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
、
第49条第3項
《3 荷主事業所管大臣は、第1項の勧告を受…》
けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。第68条第3項において同じ。の意見を聴い
、
第58条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の勧告を受けた…》
特定倉庫業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、運輸審議会の意見を聴いて、当該特定倉庫業者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
又は
第68条第3項
《3 連鎖化事業所管大臣は、第1項の勧告を…》
受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等の意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
2号 第47条第1項
《特定荷主は、第45条第1項又は第5項の規…》
定による指定を受けた後、速やかに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を統括管理する者以下この条において「物流統括管理者」という。を選任しなければならない。 1 前条の中長期的な計画の作成 2
又は
第66条第1項
《特定連鎖化事業者は、第64条第1項の規定…》
による指定を受けた後、速やかに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を統括管理する者以下この条において「物流統括管理者」という。を選任しなければならない。 1 前条の中長期的な計画の作成 2
の規定に違反したとき。
76条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第37条第2項
《2 貨物自動車運送事業者等は、前項の政令…》
で定めるところにより算定した前年度の輸送能力が基準能力以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 ただし、
、
第45条第2項
《2 第1種荷主は、貨物自動車運送事業者又…》
は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の重量について、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が基準重量以上であるときは、主務省令で定めるところにより、貨物の運送の委託の状況に
若しくは第6項、
第55条第2項
《2 倉庫業者は、前項の政令で定めるところ…》
により算定した前年度の貨物の保管量が基準保管量以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、貨物の保管量の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 ただし、同
若しくは
第64条第2項
《2 連鎖化事業者は、前項各号に掲げる貨物…》
の重量について、同項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が基準重量以上であるときは、主務省令で定めるところにより、当該連鎖化事業者の連鎖対象者の貨物の受渡しの状況に関し、主務省令
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第38条
《中長期的な計画の作成 特定貨物自動車運…》
送事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第35条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第34条に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなけれ
、
第46条
《中長期的な計画の作成 特定第1種荷主及…》
び特定第2種荷主以下「特定荷主」という。は、主務省令で定めるところにより、定期に、第43条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第42条第1項又は第4項に規定する措置の実施に関する中長期的
、
第56条
《中長期的な計画の作成 特定倉庫業者は、…》
国土交通省令で定めるところにより、定期に、第53条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第52条第1項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならな
又は
第65条
《中長期的な計画の作成 特定連鎖化事業者…》
は、主務省令で定めるところにより、定期に、第62条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第61条第1項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、連鎖化事業所管大臣に提出しなければ
の規定による提出をしなかったとき。
3号 第39条
《定期の報告 特定貨物自動車運送事業者等…》
は、第37条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第34条に規定する措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告し
、
第48条
《定期の報告 特定荷主は、第45条第1項…》
又は第5項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、第42条第1項又は第4項に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に報
、
第57条
《定期の報告 特定倉庫業者は、第55条第…》
1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第52条第1項に規定する措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければ
若しくは
第67条
《定期の報告 特定連鎖化事業者は、第64…》
条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、第61条第1項に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を連鎖化事業所管大臣に報告しなけれ
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4号 第41条第1項
《国土交通大臣は、第37条第1項の規定によ…》
る指定及び同条第4項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、貨物自動車運送事業者等に対し、その輸送能力の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、貨物自動車運送事業者等の事務所その他の事業
若しくは第2項、
第50条第1項
《荷主事業所管大臣は、第45条第1項及び第…》
5項の規定による指定並びに同条第4項及び第8項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、荷主に対し、その貨物の運送の委託若しくは受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、荷主の事務所
若しくは第2項、
第59条第1項
《国土交通大臣は、第55条第1項の規定によ…》
る指定及び同条第4項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、倉庫業者に対し、その貨物の保管量の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、倉庫業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類
若しくは第2項若しくは
第69条第1項
《連鎖化事業所管大臣は、第64条第1項の規…》
定による指定及び同条第4項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、連鎖化事業者に対し、その連鎖対象者の貨物の受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、連鎖化事業者の事務所その他の事
若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
77条
1項 第29条
《 主務大臣は、認定総合効率化事業者に対し…》
、認定総合効率化事業の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
78条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
79条
1項 第23条第2項
《2 機構は、前項第1号に掲げる業務を行う…》
場合には、国土交通大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
80条
1項 第47条第3項
《3 特定荷主は、第1項の規定により物流統…》
括管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
若しくは
第66条第3項
《3 特定連鎖化事業者は、第1項の規定によ…》
り物流統括管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を連鎖化事業所管大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。