制定文 内閣は、 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律(2005年法律第115号)附則第2条、第3条第3項、第4条第2項及び第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法附則第2条に規定する政令で定める法人等)
1項 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律(以下「 法 」という。)附則第2条に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(2007年法律第8号。以下「 農林水産消費技術センター法等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の独立行政法人農林水産消費技術センター 法 (1999年法律第183号)第2条の独立行政法人農林水産消費技術センター
2号 農林水産消費技術センター法等改正法 附則第3条第1項の規定による解散前の独立行政法人肥飼料検査所
3号 農林水産消費技術センター法等改正法 附則第3条第1項の規定による解散前の独立行政法人農薬検査所
4号 道路運送車両法 及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(2015年法律第44号。以下「 2015年 道路運送車両法 等改正法 」という。)第2条の規定による改正前の自動車検査独立行政法人法(1999年法律第218号)第2条の自動車検査独立行政法人(自動車検査独立行政法人法及び 道路運送車両法 の一部を改正する法律(2007年法律第9号)の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
5号 独立行政法人国立公文書館
6号 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
7号 独立行政法人統計センター
8号 独立行政法人造幣局
9号 独立行政法人国立印刷局
10号 独立行政法人製品評価技術基盤機構
11号 独立行政法人国立病院機構( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号。以下「 2014年独法整備法 」という。)の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
2項 次に掲げる国営企業等に係る法附則第2条に規定する政令で定める日は、2006年4月1日とする。
1号 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための 国有林野の管理経営に関する法律 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第42号)第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(1954年法律第141号)第2条第1項に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業
2号 前項第1号から第10号までに掲げる法人
3項 第1項第11号に掲げる法人に係る法附則第2条に規定する政令で定める日は、2006年8月1日とする。
4項 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第166条第1項
《公社は、この法律の施行の時において解散す…》
るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定
の規定による解散前の日本郵政公社に係る法附則第2条に規定する政令で定める日は、2007年3月31日とする。
1条の2 (法附則第3条第2項に規定する政令で定める者等)
1項 法附則第3条第2項第10号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第10号に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。
1号 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する 職員 (以下「 職員 」という。)として在職した後、2006年4月1日以後2007年3月31日までの間に引き続いて地方公務員又は同法第7条の2第1項に規定する 公庫等職員 (他の法律の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「 公庫等職員 」という。)若しくは 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)第1条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法 第7条の3第1項に規定する 独立行政法人等役員 (以下この条及び次条において「 独立行政法人等役員 」という。)となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後同年4月1日以後に引き続いて 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。次号において「 2014年通則法改正法 」という。)による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人(国営企業等に該当するものを除く。)の職員又は 独立行政法人通則法
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人(国営企業等に該当するものを除く。)の職員となったもの(その者の基礎在職期間( 国家公務員退職手当法
第5条の2第2項
《2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に…》
係る退職この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの当該期間中にこの法律の規定による
に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)のうち当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。)当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日
2号 2006年3月31日に地方公務員として在職していた者又は同日に 公庫等職員 として在職していた者のうち 職員 から引き続いて公庫等職員となった者若しくは同日に 独立行政法人等役員 として在職していた者のうち職員から引き続いて独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後2007年4月1日以後に引き続いて 2014年通則法改正法 による改正前の 独立行政法人通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人(国営企業等に該当するものを除く。)の職員又は 独立行政法人通則法
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人(国営企業等に該当するものを除く。)の職員となったもの2006年4月1日
2項 法附則第3条第3項の規定は、前項第2号に掲げる者について準用する。
2条 (法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する政令で定める額)
1項 法附則第3条第3項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法附則第3条第1項に規定する政令で定める額は、同条第2項第8号及び第9号並びに前条第1項第2号に掲げる者が、内閣総理大臣の定めるところにより、その者の地方公務員、 公庫等職員 又は 独立行政法人等役員 としての在職期間において 職員 として在職していたものとみなした場合に、その者が2006年3月31日において受けるべき俸給月額とする。
3条 (法附則第6条第2項第8号に規定する政令で定める職員)
1項 法附則第6条第2項第8号に規定する政令で定める 職員 は、次に掲げる職員とする。
1号 内閣府設置法 の一部を改正する法律(2014年法律第31号)附則第4条第1号の規定による改正前の特別職の 職員 の給与に関する法律(1949年法律第252号)第1条第17号に掲げる総合科学技術会議の常勤の議員
2号 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第13条の規定による改正前の特別職の 職員 の給与に関する法律第1条第14号の2に掲げる特定個人情報保護委員会の委員長及び常勤の委員
4条 (特定の者に対する退職手当の額の計算に関する経過措置)
1項 裁判官の報酬等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第116号)附則第2条第1項の規定による報酬月額を受けていたことがある者が退職した場合においては、その者が当該報酬月額を受けていた間、俸給月額として1,226,000円を受けていたものとみなして、その者に対する退職手当の額を計算するものとする。
5条 (基礎在職期間に旧財務省造幣局の職員としての在職期間等が含まれる場合に関する経過措置)
1項 退職した者の基礎在職期間に次に掲げる期間が含まれる場合においては、当該期間における 職員 としての在職を職員以外の者としての在職と、当該期間を 国家公務員退職手当法
第5条の2第2項第7号
《2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に…》
係る退職この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの当該期間中にこの法律の規定による
に規定する政令で定める在職期間とそれぞれみなして、同法第6条の四及び 国家公務員退職手当法施行令 (1953年政令第215号)
第6条の2
《基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる…》
者の取扱い 退職した者の基礎在職期間に法第5条の2第2項第2号から第7号までに掲げる期間以下「特定基礎在職期間」という。が含まれる場合における法第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用について
の規定を適用する。
1号 独立行政法人造幣局法 (2002年法律第40号)附則第8条による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)第2条第1号ニに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業に勤務する 職員 としての在職期間( 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)の適用を受けていた職員としての在職期間を除く。次号及び第3号において同じ。)
2号 独立行政法人国立印刷局法 (2002年法律第41号)附則第9条による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号ハに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業に勤務する 職員 としての在職期間
3号 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第2条第12号の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(2002年法律第98号)第141条による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号イに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業に勤務する 職員 としての在職期間
4号 2014年独法整備法 第88条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(2002年法律第161号)附則第10条第1項の規定により解散した旧独立行政法人航空宇宙技術研究所の 職員 としての在職期間
5号 2014年独法整備法 第170条の規定による改正前の独立行政法人産業技術総合研究所法(1999年法律第203号)第2条の独立行政法人産業技術総合研究所の 職員 としての在職期間(独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律(2004年法律第83号)の施行の日の前日までの間に限る。)
6号 1996年4月1日から2004年10月27日までの間において適用されていた 一般職給与法 (他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受けていた期間
7号 2014年独法整備法 第47条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法(1999年法律第162号)第3条の独立行政法人情報通信研究機構の 職員 としての在職期間(独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(2002年法律第134号)附則第2条の規定により独立行政法人情報通信研究機構となった旧独立行政法人通信総合研究所の職員としての在職期間を含み、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(2006年法律第21号)の施行の日の前日までの間に限る。)
8号 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律 (2006年法律第22号)第1項の規定により解散した旧独立行政法人消防研究所の 職員 としての在職期間
9号 独立行政法人酒類総合研究所の 職員 としての在職期間( 独立行政法人酒類総合研究所法 の一部を改正する法律(2006年法律第23号)の施行の日の前日までの間に限る。)
10号 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第24号。以下「 2006年独法改革文部科学省関係法整備法 」という。)第3条の規定による改正前の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター 法 (1999年法律第167号)第2条の国立オリンピック記念青少年総合センターの 職員 としての在職期間
11号 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)第4条の規定による改正前の独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(1999年法律第165号)第2条の独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(2009年法律第18号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、 2014年独法整備法 第79条の規定による改正前の独立行政法人物質・材料研究機構法(1999年法律第173号)第3条の独立行政法人物質・材料研究機構、2014年独法整備法第80条の規定による改正前の独立行政法人防災科学技術研究所法(1999年法律第174号)第3条の独立行政法人防災科学技術研究所、2014年独法整備法第81条の規定による改正前の独立行政法人放射線医学総合研究所法(1999年法律第176号)第2条の独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(2007年法律第7号)による改正前の独立行政法人国立博物館法(1999年法律第178号)第2条の独立行政法人国立博物館及び独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所の 職員 としての在職期間( 2006年独法改革文部科学省関係法整備法 の施行の日の前日までの間に限る。)
12号 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第25号。以下「 2006年独法改革厚生労働省関係法整備法 」という。)第1条の規定による改正前の独立行政法人産業安全研究所法(1999年法律第181号)第2条の独立行政法人産業安全研究所及び 2006年独法改革厚生労働省関係法整備法 附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人産業医学総合研究所の 職員 としての在職期間
13号 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(2014年法律第38号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立健康・栄養研究所の 職員 としての在職期間( 2006年独法改革厚生労働省関係法整備法 の施行の日の前日までの間に限る。)
14号 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第26号。以下「 2006年独法改革農林水産省関係法整備法 」という。)第1条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(1999年法律第192号)第3条の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構並びに 2006年独法改革農林水産省関係法整備法 附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所及び旧独立行政法人食品総合研究所の 職員 としての在職期間(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(2002年法律第129号)附則第2条の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構となった旧独立行政法人農業技術研究機構の職員としての在職期間を含む。)
15号 2014年独法整備法 第153条の規定による改正前の独立行政法人水産総合研究センター 法 (1999年法律第199号)第2条の独立行政法人水産総合研究センター及び 2006年独法改革農林水産省関係法整備法 附則第16条第1項の規定により解散した旧独立行政法人さけ・ます資源管理センターの 職員 としての在職期間(2014年独法整備法第153条の規定による改正前の独立行政法人水産総合研究センター法第2条の独立行政法人水産総合研究センターの職員としての在職期間にあっては、2006年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
16号 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号。以下「 2015年独法改革農林水産省関係法整備法 」という。)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、 農林水産消費技術センター法等改正法 附則第6条第1項の規定により解散した旧独立行政法人林木育種センター、 2015年独法改革農林水産省関係法整備法 附則第9条第1項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校、 2014年独法整備法 第149条の規定による改正前の独立行政法人農業生物資源研究所法(1999年法律第193号)第2条の独立行政法人農業生物資源研究所、2014年独法整備法第150条の規定による改正前の独立行政法人農業環境技術研究所法(1999年法律第194号)第2条の独立行政法人農業環境技術研究所、2014年独法整備法第151条の規定による改正前の独立行政法人国際農林水産業研究センター 法 (1999年法律第197号)第2条の独立行政法人国際農林水産業研究センター及び2014年独法整備法第152条の規定による改正前の独立行政法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)第2条の独立行政法人森林総合研究所の 職員 としての在職期間( 2006年独法改革農林水産省関係法整備法 の施行の日の前日までの間に限る。)
17号 独立行政法人工業所有権情報・研修館の 職員 としての在職期間(特許審査の迅速化等のための 特許法 等の一部を改正する法律(2004年法律第79号)附則第5条の規定により独立行政法人工業所有権情報・研修館となった旧独立行政法人工業所有権総合情報館の職員としての在職期間を含み、 独立行政法人工業所有権情報・研修館法 の一部を改正する法律(2006年法律第27号)の施行の日の前日までの間に限る。)
18号 2014年独法整備法 第184条の規定による改正前の独立行政法人土木研究所法(1999年法律第205号)第2条の独立行政法人土木研究所及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第28号。以下「 2006年独法改革国土交通省関係法整備法 」という。)附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人北海道開発土木研究所の 職員 としての在職期間(2014年独法整備法第184条の規定による改正前の独立行政法人土木研究所法第2条の独立行政法人土木研究所の職員としての在職期間にあっては、 2006年独法改革国土交通省関係法整備法 の施行の日の前日までの間に限る。)
19号 2006年独法改革国土交通省関係法整備法 附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人海技大学校及び2006年独法改革国土交通省関係法整備法第8条の規定による改正前の独立行政法人海員学校法(1999年法律第214号)第2条の独立行政法人海員学校の 職員 としての在職期間
20号 2014年独法整備法 第185条の規定による改正前の独立行政法人建築研究所法(1999年法律第206号)第2条の独立行政法人建築研究所、 2015年 道路運送車両法 等改正法 附則第11条第1項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所、2014年独法整備法第187条の規定による改正前の独立行政法人海上技術安全研究所法(1999年法律第208号)第2条の独立行政法人海上技術安全研究所、2014年独法整備法第188条の規定による改正前の独立行政法人港湾空港技術研究所法(1999年法律第209号)第2条の独立行政法人港湾空港技術研究所、2014年独法整備法第189条の規定による改正前の独立行政法人電子航法研究所法(1999年法律第210号)第2条の独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第48号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人航空大学校の 職員 としての在職期間( 2006年独法改革国土交通省関係法整備法 の施行の日の前日までの間に限る。)
21号 2014年独法整備法 第204条の規定による改正前の独立行政法人国立環境研究所法(1999年法律第216号)第2条の独立行政法人国立環境研究所の 職員 としての在職期間(独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律(2006年法律第29号)の施行の日の前日までの間に限る。)
6条 (研究交流促進法施行令の適用に関する経過措置)
1項 法附則第17条の規定による改正前の研究交流促進法(1986年法律第57号)第6条第1項の規定の適用に係る研究交流促進法施行令(1986年政令第345号)第4条第2項の総務大臣の承認は、法附則第17条の規定による改正後の研究交流促進法第6条第1項の規定の適用に係る同令第4条第2項の総務大臣の承認とみなす。