地方債に関する省令《附則》

法番号:2006年総務省令第54号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行し、2006年度の地方債から適用する。

1条の2 (法第33条の5の3の額の算定方法)

1項 第33条の5の3に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

1号 都道府県イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

当該年度の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額の算定基礎となった道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税並びに特別法人事業譲与税の収入見込額に75分の100を乗じて得た額から当該年度の道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税並びに特別法人事業譲与税の収入額(利子割の収入額については 地方税法 1950年法律第226号第71条の26 《 道府県は、当該道府県に納入された利子割…》 額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「 利子割交付金 」という。)の交付額を控除した額とし、法人の行う事業に対する事業税の収入額については同法第72条の七十六又は第734条第4項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「 法人事業税交付金 」という。)の交付額を控除した額とする。)(第33条の5の12に規定する総務省令で定めるところにより算定した額のうち特別法人事業譲与税に係る額を除く。)をそれぞれ控除した額(当該額が負数となるときは、零)の合算額

当該年度の道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税並びに特別法人事業譲与税の減収補塡のため当該年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債( 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)(法第5条ただし書の規定により地方債をもってその財源とすることができる経費に係るものに限る。)の額

2号 市町村及び特別区イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

当該年度の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額の算定基礎となった市町村民税の法人税割、 利子割交付金 及び 法人事業税交付金 の収入見込額に75分の100を乗じて得た額から当該年度の市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金の収入額(第33条の5の12に規定する総務省令で定めるところにより算定した額のうち利子割交付金及び法人事業税交付金に係る額を除く。)をそれぞれ控除した額(当該額が負数となるときは、零)の合算額

当該年度の市町村民税の法人税割、 利子割交付金 及び 法人事業税交付金 の減収補塡のため当該年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債( 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)(法第5条ただし書の規定により地方債をもってその財源とすることができる経費に係るものに限る。)の額

2条 (退職手当の合計額が著しく多額である部分の算定方法)

1項 第33条の5の5に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、2006年度から2015年度までの各年度にあっては第1号に掲げる額から第2号に掲げる額に100分の12を乗じて得た額を控除した額(当該額が負数となるときは、零)とする。ただし、その額が第3号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額とする。

1号 当該地方公共団体が退職手当を支給すべき職員( 地方公務員法 1950年法律第261号第3条第3項 《3 特別職は、次に掲げる職とする。 1 …》 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 1の2 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 2 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機 に規定する特別職に属する職員及び公営企業の職員を除くものとし、都道府県にあっては市町村立学校職員( 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 及び 第2条 《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》 教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を に規定する職員をいう。以下この号において同じ。)を含み、市町村にあっては市町村立学校職員を除く。以下この条において同じ。)について、当該年度に退職する各職員に支給すべき退職手当の額又は当該退職する職員について国家公務員の退職手当の額の算定方法の例により算定した退職手当の額のいずれか少ない額を合算した額(ただし、当該地方公共団体の給料の水準が国家公務員の給料の水準を超えると認められる場合にあっては、当該合算した額から当該超えると認められる部分に相当する額を控除した額とする。

2号 当該地方公共団体が退職手当を支給すべき職員に対して当該年度の前年度において支払った給料の総額に相当する額

3号 第1号に掲げる額のうち、 地方公務員法 第28条第1項第4号 《職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに…》 該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ の規定による免職の処分を受けて退職した職員、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した職員又は定年前に退職する意思を有する職員の募集に応じ、応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職した職員であってそれらの者の退職により当該地方公共団体の職員の総数が将来にわたり純減すると認められるものに係る額

2項 第33条の5の5に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、2016年度から2025年度までの各年度にあっては前項第1号の例による額から、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額(当該額が負数となるときは、零)とする。

1号 都道府県イ及びロに掲げる額の合算額

前項第2号の例による額(公立義務教育諸学校の学級編制及び 教職員 定数の標準に関する法律(1958年法律第116号)第2条第1項に規定する義務教育諸学校の同条第3項に規定する教職員(及び次号において「 教職員 」という。)に係る部分に限る。)に100分の18を乗じて得た額

前項第2号の例による額( 教職員 に係る部分を除く。)に100分の17を乗じて得た額

2号 指定都市イ及びロに掲げる額の合算額

前項第2号の例による額( 教職員 に係る部分に限る。)に100分の18を乗じて得た額

前項第2号の例による額( 教職員 に係る部分を除く。)に100分の23を乗じて得た額

3号 市町村(指定都市を除く。)前項第2号の例による額に100分の23を乗じて得た額

3項 退職手当の支給を目的とする一部事務組合又は広域連合(以下この項において「 一部事務組合等 」という。)に加入している地方公共団体について前2項の規定により算定した額が当該地方公共団体が当該 一部事務組合等 に対して当該年度に支払う負担金の額(当該年度において退職する当該地方公共団体の職員の退職手当の支払いに充てられると認められる額に限る。)を超える場合における当該地方公共団体に係る第33条の5の5に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前2項の規定にかかわらず、当該負担金の額とする。

2条の2 (法第33条の5の6の額の算定方法)

1項 第33条の5の6に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

1号 当該年度に 地方交付税法 第10条第1項 《普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基…》 準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 の規定による普通交付税の交付を受けない都道府県当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該年度の前々年度の法人事業税の決算額( 地方税法施行規則 の一部を改正する等の省令(2016年総務省令第39号。以下この項において「 改正省令 」という。)第2条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則(2008年総務省令第86号。以下この号において「 廃止前暫定措置法施行規則 」という。及び 改正省令 附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる 廃止前暫定措置法施行規則 第3条第2項に規定する法人事業税の決算額をいう。以下同じ。)の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額から当該年度の当該都道府県の地方法人特別譲与税の収入見込額(当該年度の地方財政計画に記載された地方法人特別譲与税の収入見込額から廃止前暫定措置法及び2016年 地方税法 等改正法附則第32条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第33条第2項第3号に規定する財源超過団体調整額を控除した額の2分の1に相当する額を同条第1項に規定する各都道府県の人口であん分した額及び他の2分の1に相当する額を同項に規定する各都道府県の従業者数であん分した額の合算額(同条第2項第1号に規定する財源超過額調整団体にあっては当該合算額に当該財源超過額調整団体に係る同項第2号に規定する個別財源超過団体調整額を加えた額)をいう。)を控除した額(次号及び第3号において「 地方法人特別税等減収額 」という。

2号 当該年度に 地方交付税法 第10条第1項 《普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基…》 準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 の規定により交付を受ける 普通交付税の額 以下この条及び附則第2条の15において「 普通交付税の額 」という。)が 地方法人特別税等減収額 に100分の75を乗じて得た額に満たない都道府県地方法人特別税等減収額から普通交付税の額を控除した額

3号 当該年度の 普通交付税の額 地方法人特別税等減収額 に100分の75を乗じて得た額以上である都道府県地方法人特別税等減収額に100分の25を乗じて得た額

2条の3 (法第33条の5の7第1項の計画に定める事項)

1項 第33条の5の7第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第33条の5の7第1項各号に掲げる行為を行うこと

2号 第33条の5の7第1項各号に掲げる行為の対象となる公営企業、公社(法第33条の5の7第1項第3号に規定する公社をいう。附則第2条の8において同じ。又は法人(法第33条の5の7第1項第4号に規定する法人をいう。)の名称

3号 第33条の5の7第1項各号に掲げる行為に係る検討の経緯及びその内容

4号 第33条の5の7第1項の規定による地方債を起こす年度

5号 第33条の5の7第1項各号に掲げる行為が完了する年度

2条の4 (法第33条の5の7第1項の計画の承認)

1項 総務大臣は、第33条の5の7第1項の規定による計画の提出があった日から2月以内に、提出者に対して当該計画を承認するかどうかを通知しなければならない。

2条の5 (都道府県知事への通知)

1項 総務大臣は、第33条の5の7第1項の規定による承認を行ったときは、関係する都道府県知事に承認した内容を通知しなければならない。

2条の6 (地方債の特例の対象となる公営企業の廃止に係る経費)

1項 第33条の5の7第1項第1号に規定する総務省令で定める経費は、次に掲げるもののうち、当該公営企業の廃止に際して公営企業の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費とする。

1号 当該公営企業に係る施設及び設備の撤去並びに原状回復に要する経費

2号 当該公営企業に要する経費の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還に要する経費

3号 当該公営企業の1時借入金の償還に要する経費

4号 当該公営企業の職員の退職手当の支給に要する経費

5号 当該公営企業が行う業務に相当する業務を行う移行型地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第61条 《 移行型地方独立行政法人移行型特定地方独…》 立行政法人及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、第59条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の設立団体の職員として に規定する移行型地方独立行政法人をいう。)である公営企業型地方独立行政法人(同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。)の設立に際して必要となる資金その他の財産の出えんに要する経費(当該経費に相当する経費であって当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに一般会計又は他の特別会計において負担するものを含む。

6号 又は他の地方公共団体から交付された当該公営企業の業務に係る補助金、負担金、利子補給金、その他相当の反対給付を伴わない給付金の返還に要する経費

2条の7 (地方債の特例の対象となる組合が経営する公営企業の廃止に係る経費)

1項 第33条の5の7第1項第2号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が当該公営企業を経営する地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のうち、関係地方公共団体の協議により同項第1号に規定する経費に相当する経費の財源に充てるものとして当該地方公共団体が負担するものと定められたものとする。

2条の8 (地方債の特例の対象となる公社の解散等のための経費)

1項 第33条の5の7第1項第3号に規定する当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

1号 当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した公社の解散当該地方公共団体がその元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行っている当該公社の借入金(次号において「 保証等付借入金 」という。)の償還に要する経費のうち、当該解散に際して当該公社の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費

2号 当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した公社が行う業務の一部の廃止当該公社が廃止する業務に係る 保証等付借入金 の償還に要する経費(当該地方公共団体の将来における財政の健全化の観点から10分であると認められるものに限る。)のうち、当該廃止に際して当該廃止する業務に係る資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費

2条の9 (地方債の特例の対象となる公社等に対する貸付金)

1項 第33条の5の7第1項第3号に規定する当該地方公共団体の貸付金であって総務省令で定めるもの及び同項第4号に規定する当該地方公共団体の貸付金であって総務省令で定めるものは、当該年度の歳出として貸し付けた貸付金であって、その償還金が当該年度の歳入予算に計上されているものとする。

2条の10 (地方債の特例に係る清算の手続)

1項 第33条の5の7第1項第4号に規定する破産手続その他の総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。

1号 破産手続

2号 特別清算手続

3号 次のイからハまでに掲げる要件に該当する債務処理に関する計画(以下この条において「 清算計画 」という。)を作成して債務処理を行う手続(当該 清算計画 が当該要件に該当することにつき、当該清算計画に係る当事者以外の者である確認適格者により、書面による確認が行われる場合に限る。

第3項の規定に従って策定されていること。

債務者の有する資産及び負債につき、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、処分価格により資産及び負債の価額の評定(以下この号及び次条第1項において「 資産評定 」という。)が行われ、当該 資産評定 による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。

ロの貸借対照表における資産及び負債の価額等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること。

2項 前項第3号に規定する確認適格者とは、 清算計画 に係る債務者である国内に本店又は主たる事務所を有する法人、その役員及び株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、株主等となると見込まれる者を含む。並びに債権者以外の者で、当該清算計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められるもの(当該者が3人以上(当該法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が1,100,000,000円に満たない場合には、2人以上)選任される場合の当該者に限る。)をいう。

3項 清算計画 を作成して債務処理を行う 債務者 以下この項において「 債務者 」という。)は、次の各号に定めるところにより清算計画を策定するものとする。

1号 過大な債務を負っていることにより財務の状況が悪化しているため、事業の継続が困難となっている 債務者 は、地方公共団体(当該債務者の借入金について損失補償を行っている地方公共団体又は当該債務者に貸付金の貸付を行っている地方公共団体に限る。以下この項において同じ。)に対してその旨を申し出るものとする。

2号 前号の規定による申出を受けた地方公共団体は、 債務者 が破産手続又は特別清算手続により清算するとした場合に当該債務者の資産の公益的機能の維持が困難となるおそれがある等これらの手続によらないで清算する公益上の必要があるときは、その旨を当該債務者に通知するものとする。

3号 前号の規定による通知を受けた 債務者 は、 清算計画 の案を策定するものとする。

4号 前号の 清算計画 の案は、次に掲げる事項を含むものとする。

事業の継続が困難になった原因

第1項第3号ロの貸借対照表における資産及び負債の価額等に基づいて、すべての債権者がその債権額の割合により弁済を受けるとした場合における各債権者の弁済を受けることができる額(ただし、少額の債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、当該割合にかかわらず算定した額

ロの額を基礎として、 債務者 の借入金について損失補償を行っている地方公共団体が債権者との損失補償に係る契約に基づき負担する必要がある額

資産の公益的機能の維持等のために必要な措置

解散及び清算に関する計画

ホを実施するため必要な 債務者 に対する債務の免除

5号 前号ホの解散及び清算に関する計画は、同号ロ及びハの額を基礎として、地方公共団体及び債権者にとって合理的なものとなるように策定するものとする。

6号 清算計画 は、債権者(第4号ヘの債務の免除をすることが見込まれる者に限る。)全員の書面による合意の意思表示によって決定されるものとする。

2条の11 (地方債の特例に係る事業の再生の手続)

1項 第33条の5の7第1項第4号に規定する再生手続その他の総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。

1号 再生手続

2号 更生手続

3号 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 1999年法律第158号第3条第1項 《特定債務者は、特定債務等の調整に係る調停…》 の申立てをするときは、特定調停手続により調停を行うことを求めることができる。 に規定する特定調停手続(次号イに規定する準則において定められた 債務者 資産評定 に関する事項に準じて債務者の資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎として作成されていることにつき確認適格者が確認を行った当該債務者の貸借対照表が同条第3項に規定する財産の状況を示すべき明細書として提出される場合に限る。

4号 次のイからハまでに掲げる要件に該当する債務処理に関する計画を作成して債務処理を行う手続(イ(2)に規定する事項に基づき確認が行われる場合に限る。

一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであって、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限るものとし、特定の者(株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫、株式会社地域経済活性化支援機構並びに協定銀行( 預金保険法 1971年法律第34号)附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。次項において同じ。)を除く。)が専ら利用するためのものを除く。)に従って策定されていること。

(1) 債務者 資産評定 に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。

(2) 当該計画が当該準則に従って策定されたものであること並びに次のロ及びハに掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に係る当事者以外の者又は当該計画に従って債務免除等(債務の免除又は債権のその 債務者 に対する現物出資による移転(当該債務者においてその債務の消滅に係る利益の額が生ずることが見込まれる場合の当該現物出資による移転に限る。)をいう。以下この条において同じ。)をする者である確認適格者に限る。)に関する事項

債務者 の有する資産及び負債につきイ(1)に規定する事項に従って 資産評定 が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。

ロの貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて 債務者 に対して債務免除等をする金額が定められていること。

2項 前項第3号及び第4号に規定する確認適格者とは、次の各号に規定する者をいう。ただし、前項第3号に規定する確認を行う場合又は 債務者 の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が1,100,000,000円未満である場合における第1号の規定の適用については、同号中「3人以上」とあるのは「2人以上」とする。

1号 債務処理に関する計画(以下この項において「 再建計画 」という。)に係る 債務者 である国内に本店又は主たる事務所を有する法人、その役員及び株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、株主等となると見込まれる者を含む。並びに債権者以外の者で、当該 再建計画 に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められるもの(当該者が3人以上選任される場合の当該者に限る。

2号 再建計画 に係る 債務者 に対し 株式会社地域経済活性化支援機構法 2009年法律第63号第24条第1項 《主務大臣は、機構が、第22条第1項第1号…》 及び第2号に掲げる業務これらの業務に関連する同項第7号から第11号までに掲げる業務を含む。の実施による事業の再生の支援以下「再生支援」という。並びに同項第3号に掲げる業務当該業務に関連する同項第7号及 に規定する再生支援をする株式会社地域経済活性化支援機構

3号 再建計画 に従って債務免除等(信託の受託者として行う債務免除等を含む。)をする協定銀行

2条の12 (公営企業の廃止等に係る地方債について許可を要しない場合)

1項 第1条 《地方債の協議を要しない場合 地方財政法…》 1948年法律第109号。以下「法」という。第5条の3第1項ただし書法第5条の4第6項において準用する場合を含む。に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 市町村等地方財政法施行令 各号(第1号を除く。)の規定は、第33条の5の7第2項ただし書に規定する総務省令で定める場合について準用する。

2条の13 (法第33条の5の7第4項の計画に定める事項)

1項 第33条の5の7第4項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第33条の5の7第1項各号に掲げる行為により見込まれる財政の健全化の効果

2号 実質公債費比率( 健全化法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計 に規定する実質公債費比率をいう。次号において同じ。及び 将来負担比率 同条第4号に規定する将来負担比率をいう。次号において同じ。)の将来の見通し

3号 実質公債費比率及び 将来負担比率 を抑制するために必要な措置

4号 実質赤字比率( 健全化法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計 に規定する実質赤字比率をいう。及び 連結実質赤字比率 同項第2号に規定する連結実質赤字比率をいう。)の翌年度及び翌々年度の見通し

5号 第33条の5の7第1項第1号に規定する行為に伴って当該地方公共団体の一般会計又は他の特別会計に属することとなった財産及び同項第2号から第4号までに規定する行為に伴って当該地方公共団体の所有に属することとなった財産の管理及び処分に関する方針

2条の14 (法第33条の5の8の計画に定める事項)

1項 第33条の5の8に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 地方公共団体における公共施設等(第33条の5の8に規定する公共施設等をいう。次号において同じ。)の現況及び将来の見通し

2号 地方公共団体における公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

2条の15 (法第33条の5の九及び第33条の5の10の額の算定方法)

1項 第33条の5の九及び第33条の5の10に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

1号 当該年度に 地方交付税法 第10条第1項 《普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基…》 準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 の規定による 普通交付税 以下次号において「 普通交付税 」という。)の交付を受けない地方公共団体次のイ又はロに掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

都道府県(1)に掲げる額に(2)に掲げる額を加えた額

(1) 当該年度の特別法人事業税の収入見込額に当該年度の前々年度の法人の事業税の収入額の決算額( 地方税法 第1条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 に規定する標準税率相当分に限る。以下この号において「 法人事業税の決算額 」という。)の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の 法人事業税の決算額 の割合を乗じて得た額と当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額との合算額から当該年度の特別法人事業譲与税の収入見込額(当該年度において 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 2019年法律第4号。以下この号において「 特別法人事業税法 」という。第30条第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 基準特別法人事業譲与税額 次条第1項の規定により当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額に相当する額を各都道府県の人口で按分した額をいう に規定する財源超過団体がある場合には、財源超過団体にあっては()に掲げる額とし、同項第3号に規定する財源不足団体にあっては(ii)に掲げる額とする。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零

(i) 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則 2019年総務省令第41号第2条 《法第30条第2項第2号イの算定方法 法…》 第30条第2項第2号イに規定する当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画地方交付税法1950年法律第211号第7 に規定する特別法人事業譲与税の収入見込額を同令第1条に規定する人口(以下この号において同じ。)で按分した額(以下この号において「 特別法人事業譲与税収入見込額 」という。)から 特別法人事業譲与税収入見込額 の100分の75に相当する額(当該額が当該財源超過団体に係る 特別法人事業税法 第30条第2項第4号に規定する財源超過額を超える場合には、当該財源超過額とする。)を控除した額

(ii) 当該財源不足団体に係る 特別法人事業譲与税収入見込額 に財源超過団体における()に規定する控除した額の合算額を各財源不足団体の人口で按分した額を加えた額

(2) )に掲げる額から(ii)に掲げる額を控除した額(当該額が負数となるときは、零

(i) 次の算式により算定した 地方税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第4号。以下この号において「 2014年 地方税法 等改正法 」という。及び 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号。以下この号において「 2016年 地方税法 等改正法 」という。)の施行による当該年度の道府県民税( 地方税法 第4条第2項第1号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる税のうち 第734条第2項 《2 都は、その特別区の存する区域内におい…》 て、第1条第2項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。 1 第4条第2項第1号に掲げる税のうち個人に対して課するもの 2 第4条第2項第1号に掲げる税及び第5条第2項第1号 に規定する都民税を含む。以下同じ。)の法人税割の減収額と 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七十六及び 第734条第4項 《4 都は、第1条第2項の規定にかかわらず…》 、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額第72条の24の7第9項の規定により同条第1項から第5項までに規定する標準税率以下この項におい の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下この号において「 法人事業税交付金 」という。)の交付額の合算額

(ii) 次の算式により算定した社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号。以下この号において「 抜本改革法 」という。)の施行による当該年度の地方消費税の増収額(以下次号において「 地方消費税増収額 」という。

市町村(特別区を含む。以下同じ。)(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該額が負数となるときは、零

(1) 次の算式により算定した 2014年 地方税法 等改正法 及び 2016年 地方税法 等改正法 の施行による当該年度の市町村民税( 地方税法 第5条第2項第1号 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 に掲げる税のうち 第734条第2項 《2 都は、その特別区の存する区域内におい…》 て、第1条第2項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。 1 第4条第2項第1号に掲げる税のうち個人に対して課するもの 2 第4条第2項第1号に掲げる税及び第5条第2項第1号 に規定する都民税を含む。以下同じ。)の法人税割の減収額

(2) 次の算式により算定した 抜本改革法 の施行による当該年度の 地方税法 第72条の115第2項 《2 道府県は、前条第1項に規定する合算額…》 の22分の12に相当する額に、同条第2項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下この号において「 地方消費税交付金 」という。)の増収額(以下次号において「 地方消費税交付金増収額 」という。及び 法人事業税交付金 の収入額の合算額

2号 当該年度に 普通交付税 の交付を受ける地方公共団体次のイ又はロに掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

都道府県(1又は2)に掲げる額

(1) 当該年度の 普通交付税の額 が前号イに定める額に100分の75を乗じて得た額から 地方消費税増収額 に100分の25を乗じて得た額を控除した額(以下この号において「 都道府県 普通交付税 補てん額 」という。)に満たない都道府県前号イに定める額から当該年度の普通交付税の額を控除した額

(2) 当該年度の 普通交付税の額 都道府県普通交付税補てん額 以上である都道府県前号イに定める額と 地方消費税増収額 との合算額に100分の25を乗じて得た額

市町村(1又は2)に掲げる額

(1) 当該年度の 普通交付税の額 が前号ロに定める額に100分の75を乗じて得た額から 地方消費税交付金 増収額に100分の25を乗じて得た額を控除した額(以下この号において「 市町村 普通交付税 補てん額 」という。)に満たない市町村前号ロに定める額から当該年度の普通交付税の額を控除した額

(2) 当該年度の 普通交付税の額 市町村普通交付税補てん額 以上である市町村前号ロに定める額と 地方消費税交付金 増収額との合算額に100分の25を乗じて得た額

2条の16 (法第33条の5の11の施設)

1項 第33条の5の11に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 土地改良法 1949年法律第195号第2条第2項第1号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 に規定する 土地改良施設 次号において「 土地改良施設 」という。)であるダム

2号 土地改良施設 のうち貯水能力を有する施設であって堤体を有しないもの

2条の17 (法第33条の5の11の計画に定める事項)

1項 第33条の5の11に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第33条の5の11に規定する河川等におけるしゅんせつ等に係る事業(以下この条において「 しゅんせつ等事業 」という。)の実施箇所

2号 しゅんせつ等事業 の防災上及び減災上の緊急性

3号 しゅんせつ等事業 の事業量の目標

4号 しゅんせつ等事業 の実施期間

2条の18 (法第33条の5の11の経費)

1項 第33条の5の11に規定する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 地方公共団体が所有又は管理している施設において、地方公共団体が実施する事業に要する経費(第3号及び第4号に掲げるものを除く

2号 公共的団体が所有又は管理している施設において、公共的団体が実施する事業に係る負担又は助成に要する経費(第3号及び第4号に掲げるものを除く

3号 地方公共団体が所有しかつ公共的団体が管理する施設において、地方公共団体が実施する事業に要する経費及び公共的団体が実施する事業に係る負担又は助成に要する経費

4号 公共的団体が所有しかつ地方公共団体が管理する施設において、地方公共団体が実施する事業に要する経費及び公共的団体が実施する事業に係る負担又は助成に要する経費

2条の19 (法第33条の5の12の額の算定方法)

1項 第33条の5の12に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

1号 都道府県イ、ハ及びニに掲げる額の合算額からロに掲げる額を控除した額

徴収猶予額( 地方税法 附則第59条第1項( 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第26号)附則第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予をする額をいう。以下この条において同じ。)から特別法人事業税及び地方法人特別税に係る徴収猶予額を除いた額

1)から(8)までに掲げる額の合算額

(1) 当該年度の利子割( 地方税法 第23条第1項第3号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の2に掲げる利子割をいう。)の徴収猶予額の5分の3に相当する額

(2) 当該年度の配当割( 地方税法 第23条第1項第3号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の3に掲げる配当割をいう。)の徴収猶予額の5分の3に相当する額

(3) 当該年度の株式等譲渡所得割( 地方税法 第23条第1項第3号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の4に掲げる株式等譲渡所得割をいう。)の徴収猶予額の5分の3に相当する額

(4) 当該年度の当該都道府県の区域内の各指定都市に係る分離課税に係る所得割( 地方税法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の規定によって課する所得割をいう。以下この条において同じ。)の徴収猶予額の3分の1に相当する額の合算額

(5) 当該年度のゴルフ場利用税( 地方税法 第4条第2項第6号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げるゴルフ場利用税をいう。以下この条において同じ。)の徴収猶予額の10分の7に相当する額

(6) 当該年度の軽油引取税( 地方税法 第4条第2項第7号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる軽油引取税をいう。以下この条において同じ。)の徴収猶予額に 地方税法施行令 1950年政令第245号第43条の20 《法第144条の60第1項の率 法第14…》 4条の60第1項の政令で定める率は、10分の9とする。 に規定する率を乗じて得た額に当該都道府県の区域内の各指定都市の区域内に存する一般国道等( 地方税法 第144条の60第1項 《道路法1952年法律第180号第7条第3…》 項に規定する指定市以下この項において「指定市」という。を包括する道府県以下この項において「指定道府県」という。は、総務省令で定めるところにより、当該指定道府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相 に規定する一般国道等をいう。以下この条において同じ。)の面積を当該都道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額

(7) 当該年度の調整税( 地方税法 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 各号に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課する税をいう。)の徴収猶予額に 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 に規定する条例で定める割合(以下この条において「 条例割合 」という。)を乗じて得た額

(8) 当該年度の法人事業税の徴収猶予額に100分の3・4を乗じて得た額(都にあっては、当該年度の法人事業税の徴収猶予額に100分の3・4を乗じて得た額を各市町村の市町村民税の法人税割額及び 地方税法 第5条第2項第1号 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 に掲げる税のうち同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額で按分して得た額(以下この条において「 法人事業税交付金 猶予額 」という。)のうち各市町村に係る額と 都法人事業税交付金猶予額 のうち各特別区に係る額に 条例割合 を乗じて得た額との合算額

当該都道府県の区域内の各市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税( 地方税法 第5条第2項第4号 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 に掲げる市町村たばこ税をいう。以下この条において同じ。)の額に相当する額(以下この条において「 市町村たばこ税額 」という。)が、同法第485条の13第1項に規定するたばこ税に係る課税定額を超える場合には、当該市町村の当該年度の市町村たばこ税の徴収猶予額

1)から(5)までに掲げる額の合算額

(1) 当該年度の地方消費税の納税猶予見込額( 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 2020年法律第25号第3条第1項 《新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防…》 止のための措置の影響により2020年2月1日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合には、当該事実がある場合は、国税通則法第46条第1項に規定する震災、風水同法附則第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される 国税通則法 1962年法律第66号第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 の規定による納税の猶予をする額の見込額をいう。以下この条において同じ。)から当該地方消費税の納税猶予見込額に係る 地方税法 附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費に相当する額を控除した額を同法第72条の114第1項及び第2項に規定する消費に相当する額の各都道府県の総額に対する当該都道府県の当該消費に相当する額の割合を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額

(2) 当該年度の地方揮発油税の納税猶予見込額に100分の58を乗じて得た額の2分の1に相当する額を 地方揮発油譲与税法 1955年法律第113号第2条第1項 《地方揮発油譲与税の1,000分の548に…》 相当する額は、都道府県及び道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下「指定市」という。に対し、同法第28条に規定する道路台帳次条第1項において「道路台帳」という。に記載されている一 の道路の延長で按分して得た額のうち当該都道府県に係る額と当該乗じて得た額の2分の1に相当する額を同項の道路の面積で按分して得た額のうち当該都道府県に係る額との合算額

(3) 当該年度の石油ガス税の納税猶予見込額に2分の1を乗じて得た額の2分の1に相当する額を 石油ガス譲与税法 1965年法律第157号第2条第1項 《石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対…》 し、道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省 の道路の延長で按分して得た額のうち当該都道府県に係る額と当該乗じて得た額の2分の1に相当する額を同項の道路の面積で按分して得た額のうち当該都道府県に係る額との合算額

(4) 当該年度の航空機燃料税の納税猶予見込額に当該年度の前年度の航空機燃料税の決算の総額に対する当該都道府県の当該年度の前年度の航空機燃料譲与税の決算の割合を乗じて得た額

(5) 当該年度の特別法人事業税及び地方法人特別税の徴収猶予額の合算額の各都道府県の総額に最近の譲与時期に係る特別法人事業譲与税の譲与額の各都道府県の総額に対する当該都道府県の当該時期に係る特別法人事業譲与税の譲与額の割合を乗じて得た額

2号 市町村イ、ロ及びニに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除した額

徴収猶予額

1)から(8)までに掲げる額の合算額

(1) 前号ロ(1)に掲げる額に 地方税法施行令 第9条の14 《法第71条の26第1項の率 法第71条…》 の26第1項の政令で定める率は、100分の99とする。 に規定する率を乗じて得た額を 地方税法 第71条の26第1項 《道府県は、当該道府県に納入された利子割額…》 に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基 に規定する計算した額で按分して得た額のうち当該市町村に係る額

(2) 前号ロ(2)に掲げる額に 地方税法施行令 第9条の18 《法第71条の47第1項の率 法第71条…》 の47第1項の政令で定める率は、100分の99とする。 に規定する率を乗じて得た額を 地方税法 第71条の47第1項 《道府県は、当該道府県に納入された配当割額…》 に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基 に規定する計算した額で按分して得た額のうち当該市町村に係る額

(3) 前号ロ(3)に掲げる額に 地方税法施行令 第9条の22 《法第71条の67第1項の率 法第71条…》 の67第1項の政令で定める率は、100分の99とする。 に規定する率を乗じて得た額を 地方税法 第71条の67第1項 《道府県は、当該道府県に納入された株式等譲…》 渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民 に規定する計算した額で按分して得た額のうち当該市町村に係る額

(4) 当該年度の当該指定都市に係る分離課税に係る所得割の徴収猶予額の3分の1に相当する額

(5) 当該年度の当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の徴収猶予額の10分の7に相当する額

(6) 当該年度の軽油引取税の徴収猶予額に 地方税法施行令 第43条の20 《法第144条の60第1項の率 法第14…》 4条の60第1項の政令で定める率は、10分の9とする。 に規定する率を乗じて得た額に当該指定都市の区域内に存する一般国道等の面積を当該指定都市が所在する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額

(7) 前号ロ(7)に掲げる額に各特別区の当該年度の基準財政需要額( 地方自治法施行令 1947年政令第16号第210条の12 《交付金の交付 普通交付金は、地方自治法…》 第281条第2項の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法1950年法律第211号第11条から第13条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算 に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の合算額に対する当該特別区の当該年度の基準財政需要額の割合を乗じて得た額

(8) 前号ロ(8)に掲げる額を各市町村の市町村民税の法人税割額で按分して得た額のうち当該市町村に係る額(特別区にあっては、前号ロ(8)に掲げる額に各特別区の当該年度の基準財政需要額の合算額に対する当該特別区の当該年度の基準財政需要額の割合を乗じて得た額

当該市町村に納付された当該年度の 市町村たばこ税額 が、 地方税法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され に規定するたばこ税に係る課税定額を超える場合には、当該市町村の当該年度の市町村たばこ税の徴収猶予額

1)から(4)までに掲げる額の合算額

(1) 前号ニ(1)に掲げる額に22分の10を乗じて得た額の2分の1に相当する額を 地方税法 第72条の115第1項 《道府県は、前条第1項に規定する合算額の2…》 2分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道 の人口で按分して得た額のうち当該市町村に係る額と当該乗じて得た額の2分の1に相当する額を同項の従業者数で按分して得た額のうち当該市町村に係る額と同号ニ(1)に掲げる額に22分の12を乗じて得た額を同項の人口で按分して得た額のうち当該市町村に係る額との合算額

(2) 当該年度の地方揮発油税の納税猶予見込額に100分の42を乗じて得た額の2分の1に相当する額を 地方揮発油譲与税法 第3条第1項 《地方揮発油譲与税の1,000分の397に…》 相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。の延長及び面積に按分して譲与するも の道路の延長で按分して得た額のうち当該市町村に係る額と当該乗じて得た額の2分の1に相当する額を同項の道路の面積で按分して得た額のうち当該市町村に係る額との合算額(指定都市にあっては、当該年度の地方揮発油税の納税猶予見込額に100分の58を乗じて得た額の2分の1に相当する額を同法第2条第1項の道路の延長で按分して得た額のうち当該指定都市に係る額と当該乗じて得た額の2分の1に相当する額を同項の道路の面積で按分して得た額のうち当該指定都市に係る額との合算額

(3) 当該年度の石油ガス税の納税猶予見込額に2分の1を乗じて得た額の2分の1に相当する額を 石油ガス譲与税法 第2条第1項 《石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対…》 し、道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省 の道路の延長で按分して得た額のうち当該指定都市に係る額と当該乗じて得た額の2分の1に相当する額を同項の道路の面積で按分して得た額のうち当該指定都市に係る額との合算額

(4) 当該年度の航空機燃料税の納税猶予見込額に当該年度の前年度の航空機燃料税の決算の総額に対する当該市町村の当該年度の前年度の航空機燃料譲与税の決算の割合を乗じて得た額

2条の20 (法第33条の5の13の額の算定方法)

1項 第33条の5の13に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

1号 都道府県イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

2020年度の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額の算定基礎となった地方消費税(従来分)、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税及び 地方税法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(以下「 市町村たばこ税都道府県交付金 」という。)の収入見込額に75分の100を乗じて得た額並びに2020年度の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額の算定基礎となった地方消費税(引上げ分)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額から2020年度の地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、 市町村たばこ税都道府県交付金 、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の収入額(地方消費税の収入額については同法第72条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下「 地方消費税交付金 」という。)の交付額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入額については同法第103条の規定により市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下「 ゴルフ場利用税交付金 」という。)の交付額を控除した額とし、軽油引取税の収入額については同法第144条の60第1項の規定により 道路法 1952年法律第180号第7条第3項 《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》 しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合 に規定する指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(以下「 軽油引取税交付金 」という。)の交付額を控除した額とする。)(第33条の5の12に規定する総務省令で定めるところにより算定した額のうち地方消費税、市町村たばこ税都道府県交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税に係る額を除く。)をそれぞれ控除した額(当該額が負数となるときは、零)の合算額

2020年度の地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、 市町村たばこ税都道府県交付金 、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収補塡のため2020年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債( 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)(法第5条ただし書の規定により地方債をもってその財源とすることができる経費に係るものに限る。)の額

2号 市町村及び特別区イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

2020年度の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額の算定基礎となった市町村たばこ税、 地方消費税交付金 のうち地方消費税(従来分)に係る額、 ゴルフ場利用税交付金 及び 軽油引取税交付金 の収入見込額に75分の100を乗じて得た額並びに2020年度の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額の算定基礎となった地方消費税交付金のうち地方消費税(引上げ分)に係る額、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額から2020年度の市町村たばこ税、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、軽油引取税交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の収入額(市町村たばこ税の収入額については 市町村たばこ税都道府県交付金 の交付額を控除した額とする。)(第33条の5の12に規定する総務省令で定めるところにより算定した額のうち地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、軽油引取税交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税に係る額を除く。)をそれぞれ控除した額(当該額が負数となるときは、零)の合算額

2020年度の市町村たばこ税、 地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金 軽油引取税交付金 、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収補塡のため2020年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債( 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)(法第5条ただし書の規定により地方債をもってその財源とすることができる経費に係るものに限る。)の額

3条 (地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業)

1項 第33条の6の3に規定する石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 地方公共団体が設置する特定施設(石綿を飛散させる原因となる建築材料が使用されている施設をいう。次号において同じ。)の解体、改造若しくは補修に係る事業で石綿の飛散の防止に係るもの又は石綿の飛散の防止のために必要な応急措置に係る事業(次号において「 解体等事業 」という。

2号 公共的団体又は第1条に規定する法人が設置する特定施設の 解体等事業 に係る負担又は助成に係る事業

4条 (退職手当の財源に充てるための地方債について許可を要しない場合)

1項 第1条 《地方債の協議を要しない場合 地方財政法…》 1948年法律第109号。以下「法」という。第5条の3第1項ただし書法第5条の4第6項において準用する場合を含む。に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 市町村等地方財政法施行令 各号(第1号を除く。)の規定は、第33条の8第1項ただし書に規定する総務省令で定める場合について準用する。

5条 (法第33条の8第2項の計画に定める事項)

1項 第33条の8第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該年度以後2025年度までの間における各年度に支給すべき退職手当の合計額の見込額

2号 職員の数の現況及び将来の見通し

3号 給与の適正化及び職員の福利厚生事業の見直しに関する事項

4号 人件費の現況及び前2号を踏まえた人件費の将来の見通し

6条 (臨時財政対策債を発行しない団体の特例)

1項 第5条の3第4項第1号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する実質公債費比率の算定における法第33条の5の2第1項の規定により起こすことができることとされた地方債を発行しなかった地方公共団体における当該年度の 第3条第1項 《令第11条第3号の総務省令で定めるところ…》 により算定した額は、次の算式により算定したものとする。 算式 A×1-B/C B/Cの数値が1を超えるときは、その数値は1とする。 算式の符号 A 当該年度に償還期限が満了した満期一括償還地方債に係る の規定の適用については、当該地方債の発行可能額の合計額を同項に規定する当該年度の前年度の減債基金残高に加算することができる。

7条 (市町村の廃置分合等があった場合の臨時財政対策債発行可能額等の算定方法)

1項 令和元年度における 第14条の2 《市町村の廃置分合等があった場合の普通交付…》 税の額等の算定方法 当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に の規定の適用については、同条第1項中「第13条」とあるのは「令附則第10条、第11条又は 第12条 《建設改良費に準ずる経費 令第15条第1…》 項第1号イに規定する公営企業の建設又は改良に要する経費以下「建設改良費」という。に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。 1 出資金及び貸付金出資又は貸付けを目的として土地又は の規定により読み替えられた令第13条」と、「並びに 第5条の3第4項第1号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する 算入公債費等の額 」とあるのは「、法第5条の3第4項第1号に規定する算入公債費等の額並びに 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2017年法律第3号)第3条の規定による改正前の法第33条の5の2第1項の規定により起こすことができることとされた地方債の額及び法第33条の5の2第1項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。

2項 2020年度における 第14条の2 《市町村の廃置分合等があった場合の普通交付…》 税の額等の算定方法 当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に の規定の適用については、同条第1項中「第13条」とあるのは「令附則第10条、第11条、 第12条 《建設改良費に準ずる経費 令第15条第1…》 項第1号イに規定する公営企業の建設又は改良に要する経費以下「建設改良費」という。に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。 1 出資金及び貸付金出資又は貸付けを目的として土地又は 又は 第13条 《地方債の届出を要しない場合 法第5条の…》 3第6項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、第1条各号に掲げる場合同条第7号に掲げる場合にあっては、令第7条各号に掲げる資金以外の資金による地方債に係る場合に限る。とする。 の規定により読み替えられた令第13条」と、「並びに 第5条の3第4項第1号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する 算入公債費等の額 」とあるのは「、法第5条の3第4項第1号に規定する算入公債費等の額並びに 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2017年法律第3号)第3条の規定による改正前の法第33条の5の2第1項の規定により起こすことができることとされた地方債の額及び法第33条の5の2第1項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。

3項 2021年度における 第14条の2 《市町村の廃置分合等があった場合の普通交付…》 税の額等の算定方法 当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に の規定の適用については、同条第1項中「第13条」とあるのは「令附則第11条、 第12条 《建設改良費に準ずる経費 令第15条第1…》 項第1号イに規定する公営企業の建設又は改良に要する経費以下「建設改良費」という。に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。 1 出資金及び貸付金出資又は貸付けを目的として土地又は第13条 《地方債の届出を要しない場合 法第5条の…》 3第6項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、第1条各号に掲げる場合同条第7号に掲げる場合にあっては、令第7条各号に掲げる資金以外の資金による地方債に係る場合に限る。とする。 又は 第14条 《市町村の廃置分合等があった場合の地方債の…》 元利償還金等の算定方法 当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度の中途において市町村特別区を含む。以下同じ。の廃置分合又は境界変更以下「廃置分合等」という。により新たに設置され、又 の規定により読み替えられた令第13条」と、「並びに 第5条の3第4項第1号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する 算入公債費等の額 」とあるのは「、法第5条の3第4項第1号に規定する算入公債費等の額並びに法第33条の5の2第1項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。

4項 2022年度における 第14条の2 《市町村の廃置分合等があった場合の普通交付…》 税の額等の算定方法 当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に の規定の適用については、同条第1項中「第13条」とあるのは「令附則第12条、 第13条 《地方債の届出を要しない場合 法第5条の…》 3第6項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、第1条各号に掲げる場合同条第7号に掲げる場合にあっては、令第7条各号に掲げる資金以外の資金による地方債に係る場合に限る。とする。 又は 第14条 《市町村の廃置分合等があった場合の地方債の…》 元利償還金等の算定方法 当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度の中途において市町村特別区を含む。以下同じ。の廃置分合又は境界変更以下「廃置分合等」という。により新たに設置され、又 の規定により読み替えられた令第13条」と、「並びに 第5条の3第4項第1号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する 算入公債費等の額 」とあるのは「、法第5条の3第4項第1号に規定する算入公債費等の額並びに法第33条の5の2第1項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。

5項 2023年度における 第14条の2 《市町村の廃置分合等があった場合の普通交付…》 税の額等の算定方法 当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に の規定の適用については、同条第1項中「第13条」とあるのは「令附則第13条又は 第14条 《市町村の廃置分合等があった場合の地方債の…》 元利償還金等の算定方法 当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度の中途において市町村特別区を含む。以下同じ。の廃置分合又は境界変更以下「廃置分合等」という。により新たに設置され、又 の規定により読み替えられた令第13条」と、「並びに 第5条の3第4項第1号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する 算入公債費等の額 」とあるのは「、法第5条の3第4項第1号に規定する算入公債費等の額並びに法第33条の5の2第1項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。

6項 2024年度以後における 第14条の2 《市町村の廃置分合等があった場合の普通交付…》 税の額等の算定方法 当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「第13条」とあるのは「令附則第14条の規定により読み替えられた令第13条」とする。

8条 (建設改良費に準ずる経費に関する経過措置)

1項 第15条第1項第1号イに規定する 建設改良費 に準ずる経費として総務省令で定めるものは、 第12条 《建設改良費に準ずる経費 令第15条第1…》 項第1号イに規定する公営企業の建設又は改良に要する経費以下「建設改良費」という。に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。 1 出資金及び貸付金出資又は貸付けを目的として土地又は 各号に定める経費のほか、次に掲げるものとする。

1号 2027年度までの間における2022年度末までに供用を開始した地下高速鉄道の路線を有する地方公共団体が2010年度までに起こした地下鉄事業債( 建設改良費 の財源に充てるために起こしたものに限る。)の利子( 第12条第2号 《建設改良費に準ずる経費 第12条 令第1…》 5条第1項第1号イに規定する公営企業の建設又は改良に要する経費以下「建設改良費」という。に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。 1 出資金及び貸付金出資又は貸付けを目的として に規定する建設中の施設に係る地方債の利子を除く。

2号 2028年度までの間における 地方公営企業法 1952年法律第292号第2条第2項 《2 前項に定める場合を除くほか、次条から…》 第6条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで並びに附則第2項及び第3項の規定以下「財務規定等」という。は、地方公共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。 に規定する財務規定等の適用に要する経費(2029年4月1日までに同項に規定する財務規定等を適用した場合には、その適用した日の属する年度から当該年度の翌々年度までの間における会計処理及び財務諸表の作成等に要する経費を含む。

8条の2 (地方公営企業法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 地方公営企業法施行令 等の一部を改正する政令(2012年政令第20号)附則第2条の規定及び 地方公営企業法施行規則 等の一部を改正する省令(2012年総務省令第6号)附則第2条の規定により法適用企業に対しこれらの命令による改正後の 地方公営企業法施行令 1952年政令第403号)の規定及び 地方公営企業法施行規則 1952年総理府令第73号)(以下この条において「規則」という。)の規定が最初に適用される年度(以下この条において「 最初適用年度 」という。)の事業年度の法適用企業に係る特別会計の決算が 地方公営企業法 第30条第1項 《管理者は、毎事業年度終了後2月以内に当該…》 地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。 の規定により地方公共団体の長に提出されてから 最初適用年度 の初日から起算して3年を経過した日の属する年度の事業年度の法適用企業に係る特別会計の決算が同項の規定により地方公共団体の長に提出されるまでの間は、第15条第1項第1号の流動負債には、規則第7条第3項第11号及び第12号に掲げる負債を、令第15条第1項第3号の流動資産には、規則第28条第1項の控除項目を、それぞれ含めないものとする。

8条の3

1項 前条の規定にかかわらず、当分の間、第15条第1項第1号の流動負債には、 第7条第1号 《債務負担行為に基づく法第5条各号に規定す…》 る経費の支出 第7条 令第12条第4号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出とする。 1 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律1999年法律第117号第2条第4項 に掲げる経費に係る負債その他これに準ずるものとして総務大臣が認めるもののうち当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものを含めないものとする。

9条 (地方債の許可を要しない場合を定める省令の廃止)

1項 地方債の許可を要しない場合を定める省令(2000年自治省令第17号)は廃止する。

10条 (地方財政法施行令第9条第5項の記録を定める省令の廃止)

1項 地方財政法施行令 第9条第5項の記録を定める省令(2002年総務省令第33号)は廃止する。

11条 (地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業を定める省令の廃止)

1項 地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業を定める省令(2006年総務省令第21号)は廃止する。

附 則(2006年12月20日総務省令第143号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年度以後に支給すべき退職手当の財源として起こす地方債から適用する。

附 則(2007年3月31日総務省令第52号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第2条第3号 《満期一括償還地方債として取り扱わない地方…》 債 第2条 令第11条第3号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第33条から第33条の三までの規定に基づき1994年度から1996年度までにおいて起こした地方債 2 公共用 及び第4号の改正規定は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日から施行する。

2条 (臨時財政対策債を発行しない団体の特例に関する経過措置)

1項 改正後の 地方債に関する省令 附則第6条の規定は、2007年度以後の年度における臨時財政対策債を発行しない団体の特例について適用し、2006年度以前の年度における臨時財政対策債等を発行しない団体の特例については、なお従前の例による。

3条 (普通交付税の額等の算定に関する経過措置)

1項 改正前の 地方債に関する省令 附則第8条の規定により読み替えて適用する同令第10条の規定による2004年度分から2006年度分までの各年度分の 普通交付税の額等 の算定については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月28日総務省令第118号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方債に関する省令 第1条第7号 《地方債の協議を要しない場合 第1条 地方…》 財政法1948年法律第109号。以下「法」という。第5条の3第1項ただし書法第5条の4第6項において準用する場合を含む。に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 市町村等地方財政法 の規定にかかわらず、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号。以下「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(1947年法律第144号。以下「 旧郵便貯金法 」という。)第69条の規定に基づく貸付けに係る資金及び 整備法 第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号。以下「 旧簡易生命保険法 」という。)第88条の規定に基づく貸付けに係る資金による地方債について、利率を、総務大臣が行う貸付利率の見直しによる見直し後の利率に変更する場合(利率見直し方式が適用されている場合に限る。)は、 地方財政法 1948年法律第109号第5条の3第1項 《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》 そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の ただし書(同法第5条の4第6項において準用する場合を含む。)に規定する場合とする。

附 則(2008年2月14日総務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日総務省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月18日総務省令第86号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行し、2009年度分の地方法人特別譲与税から適用する。

7条 (地方債に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2009年度における前条の規定による改正後の 地方債に関する省令 附則第2条の2の規定の適用については、同条第1号中「当該年度の地方法人特別税の収入見込額」とあるのは「当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該収入見込額に対する当該年度の地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第12条の規定により地方法人特別税として納付があったものとされる額の見込額の総額の割合として総務大臣が別に定める率を乗じて得た額」と、「地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)」とあるのは「同法」とする。

附 則(2008年10月1日総務省令第111号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日総務省令第34号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日総務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

14条 (地方債に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方債に関する省令 以下この条において「 新地方債省令 」という。)第10条の規定の適用については、2009年以降の年度における同条の 普通交付税の額等 の算定から適用し、2008年度以前の年度における同条の普通交付税の額等の算定については、なお従前の例による。

2項 2009年度から2012年度に限り、 新地方債省令 第10条第1項中「地方揮発油譲与税」とあるのは、「地方揮発油譲与税、地方道路譲与税」とする。

附 則(2009年3月31日総務省令第38号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年5月15日総務省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。

附 則(2009年9月25日総務省令第90号)

1項 この省令は、2009年9月28日から施行する。

附 則(2009年12月21日総務省令第117号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年1月4日総務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日総務省令第30号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日総務省令第34号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行し、 第2条 《満期一括償還地方債として取り扱わない地方…》 債 令第11条第3号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第33条から第33条の三までの規定に基づき1994年度から1996年度までにおいて起こした地方債 2 公共用若しく による改正後の 地方債に関する省令 附則第1条の2の規定は、2011年3月11日から適用する。

附 則(2011年7月29日総務省令第111号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2012年1月27日総務省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《地方債の協議を要しない場合 地方財政法…》 1948年法律第109号。以下「法」という。第5条の3第1項ただし書法第5条の4第6項において準用する場合を含む。に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 市町村等地方財政法施行令 の規定による改正後の 地方債に関する省令 の規定は、2012年度の地方債から適用し、2011年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。

附 則(2012年1月27日総務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年2月1日から施行する。

8条 (地方債に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《満期一括償還地方債として取り扱わない地方…》 債 令第11条第3号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第33条から第33条の三までの規定に基づき1994年度から1996年度までにおいて起こした地方債 2 公共用若しく の規定による改正後の 地方債に関する省令 次項において「 地方債に関する省令 」という。第12条 《建設改良費に準ずる経費 令第15条第1…》 項第1号イに規定する公営企業の建設又は改良に要する経費以下「建設改良費」という。に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。 1 出資金及び貸付金出資又は貸付けを目的として土地又は 及び附則第8条の2の規定は、2015年度以後の年度における 地方財政法 第5条の3第5項第1号 《5 次に掲げる公営企業を経営する協議不要…》 対象団体は、特定公的資金以外の資金をもつて当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした当該公営企業に要する経費の財源とする地方債 及び 第5条の4第3項第1号 《3 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲…》 げるものを経営する地方公共団体第1項各号に掲げるものを除く。は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更し に規定する 当該年度の前年度の資金の不足額 以下この条において「 当該年度の前年度の資金の不足額 」という。)の算定について適用し、2014年度以前の年度における当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、なお従前の例による。

2項 附則第2条第2項の規定により新規則の規定を2012年度又は2013年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る 当該年度の前年度の資金の不足額 の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ2013年度又は2014年度から 地方債に関する省令 第12条及び附則第8条の2の規定を適用するものとする。

附 則(2012年3月31日総務省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年12月25日総務省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (地方債に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《満期一括償還地方債として取り扱わない地方…》 債 令第11条第3号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第33条から第33条の三までの規定に基づき1994年度から1996年度までにおいて起こした地方債 2 公共用若しく の規定による改正後の 地方債に関する省令 次項において「 地方債に関する省令 」という。)附則第8条の3の規定は、2015年度以後の年度における 地方財政法 第5条の3第5項第1号 《5 次に掲げる公営企業を経営する協議不要…》 対象団体は、特定公的資金以外の資金をもつて当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした当該公営企業に要する経費の財源とする地方債 及び 第5条の4第3項第1号 《3 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲…》 げるものを経営する地方公共団体第1項各号に掲げるものを除く。は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更し に規定する 当該年度の前年度の資金の不足額 以下この条において「 当該年度の前年度の資金の不足額 」という。)の算定について適用し、2014年度以前の年度における当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、なお従前の例による。

2項 附則第2条第2項の規定により新規則の規定を2012年度又は2013年度の事業年度から適用する公営企業に係る 当該年度の前年度の資金の不足額 の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ2013年度又は2014年度から 地方債に関する省令 附則第8条の3の規定を適用するものとする。

附 則(2013年4月1日総務省令第41号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月1日総務省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2013年度以後に支給すべき退職手当の財源として起こす地方債から適用する。

附 則(2014年3月31日総務省令第33号) 抄

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日総務省令第33号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日総務省令第41号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行し、2016年度の地方債から適用する。

2条 (退職手当の合計額が著しく多額である部分の算定方法に関する経過措置)

1項 第1条 《地方債の協議を要しない場合 地方財政法…》 1948年法律第109号。以下「法」という。第5条の3第1項ただし書法第5条の4第6項において準用する場合を含む。に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 市町村等地方財政法施行令 の規定による改正後の 地方債に関する省令 以下この条及び次条において「 新省令 」という。)附則第2条第2項の規定により算定した額は、2016年度から2018年度までの各年度にあっては同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の算式により算出した額を加算した額とする。

3条 (退職手当の合計額が著しく多額である部分の算定方法の特例)

1項 新省令 附則第2条第2項及び前条の規定により算定した額の範囲内で退職手当の財源に充てるための地方債を起こしても、なお退職手当の合計額が多額であることにより財政の安定が損なわれるおそれがあると認められる場合には、新省令附則第2条第2項の規定により算定した額は、同項及び前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、適正な財政運営を行うにつき必要と認められる額として、総務大臣が定める額を加算した額とする。

附 則(2017年3月31日総務省令第29号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2項 2017年度における 第1条 《地方債の協議を要しない場合 地方財政法…》 1948年法律第109号。以下「法」という。第5条の3第1項ただし書法第5条の4第6項において準用する場合を含む。に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 市町村等地方財政法施行令 の規定による改正後の 地方債に関する省令 附則第2条第2項の規定による額の算定に係る同項第2号の規定の適用については、同号イ中「前項第2号の例による額( 教職員 に係る部分に限る。)」とあるのは「当該指定都市が退職手当を支給すべき教職員に対して、当該指定都市又は当該指定都市を包括する都道府県が2016年度において支払った給料の総額に相当する額」と、同号ロ中「前項第2号の例による額(教職員に係る部分を除く。)」とあるのは「当該指定都市が退職手当を支給すべき職員(教職員を除く。)に対して、当該指定都市が2016年度において支払った給料の総額に相当する額」とする。

附 則(2019年3月29日総務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月30日総務省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年10月1日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 から2020年3月31日までの間における附則第2条の15の規定の適用については、同条第1号中「乗じて得た額と当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該年度の前々年度の 法人事業税の決算額 の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額との合算額」とあるのは「乗じて得た額」と、「四」とあるのは「三.2分の一.八」と、「A×B×C+D×E×F」とあるのは「A×B×C」と、「22分の十二」とあるのは「17分の七」と、「6分の六.三」とあるのは「九.7分の二.六」と、「A×B×C×1/2-D+E×F×G×H」とあるのは「A×B×C×1/2-D」とする。

2項 2020年4月1日から2021年3月31日までの間における附則第2条の15の規定の適用については、同条第1号中「四」とあるのは「四.2分の五.八」と、「当該年度の法人事業税の収入見込額」とあるのは「当該年度の法人事業税の収入見込額に当該年度の前々年度に納付される 法人事業税の決算額 の総額に対する当該年度の前々年度の10月から2月までに納付される法人事業税の決算額の割合に1を加えた率を乗じた額」と、「100分の七.七」とあるのは「100分の三.四」と、「22分の十二」とあるのは「21分の十一」と、「6分の六.三」とあるのは「十五.7分の八.九」と、「従業者数」とあるのは「市町村民税の法人税割額」とする。

3項 2021年4月1日から2022年3月31日までの間における附則第2条の15の規定の適用については、同条第1号中「する率」とあるのは、「する率に3分の1を乗じて得た率と各市町村の市町村民税の法人税割額で按分する率に3分の2を乗じて得た率とを合算した率」とする。

4項 2022年4月1日から2023年3月31日までの間における附則第2条の15の規定の適用については、同条第1号中「する率」とあるのは、「する率に3分の2を乗じて得た率と各市町村の市町村民税の法人税割額で按分する率に3分の1を乗じて得た率とを合算した率」とする。

附 則(2020年3月31日総務省令第24号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年5月29日総務省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月3日総務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日総務省令第42号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日総務省令第34号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日総務省令第24号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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