株式会社日本政策投資銀行法《附則》

法番号:2007年法律第85号

略称: DBJ法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条第1項第5号 《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 預金譲渡性預金その他政令で定めるものに限る。の受入れを行うこと。 2 資金の貸付けを行うこと。 3 資金の出資を行うこと。 4 債務の保証を行うこと。 5 有価証券第7号 及び第11号から第17号まで、第3項、第4項第2号並びに第5項、 第4条 《金融商品取引法の規定の読替え適用等 会…》 社についての金融商品取引法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第2条第8項 「協同組織金融機関」という。 「協同組第10条 《銀行法の準用 銀行法第12条の二第3項…》 を除く。、第13条、第13条の二、第13条の四、第14条、第14条の二、第20条、第21条、第23条及び第57条の四第1号に係る部分に限る。の規定は、前条第1項の承認を受けた会社について準用する。第14条第2項第3号 《2 次に掲げるものの合計額は、資本金及び…》 準備金の額並びに前項本文の規定による限度額の合計額を超えることとなってはならない。 1 資金の貸付け及び譲り受けた債権第3号に規定する有価証券に係るものを除く。の現在額 2 保証した債務の現在額 3 第19条第3号 《認可対象子会社 第19条 会社は、次に掲…》 げる者第3号、第4号及び第7号に掲げる者にあっては、個人であるものを除く。以下「認可対象子会社」という。を子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。としようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認 並びに附則第21条の規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

2号 第19条第4号 《認可対象子会社 第19条 会社は、次に掲…》 げる者第3号、第4号及び第7号に掲げる者にあっては、個人であるものを除く。以下「認可対象子会社」という。を子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。としようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認 の規定貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日

2条 (政府保有株式の処分)

1項 政府は、 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 2006年法律第47号第6条第2項 《2 商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行…》 に対する政府の出資については、これらの機関の業務を承継する機関の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、できる限り早期にその全部を処分するものとする。 の規定に基づき、その保有する 会社 の株式(次項及び附則第3条において「 政府保有株式 」という。)について、会社の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、できる限り早期にその全部を処分するものとする。

2項 政府は、この法律の施行後 政府保有株式 の全部を処分するまでの間、 会社 の有する長期の事業資金に係る投融資機能の根幹が維持されるよう、政府保有株式の処分の方法に関する事項その他の事項について随時検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

2条の2 (政府の出資)

1項 政府は、2012年3月31日までの間、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 会社 に出資することができる。

2条の3 (国債の交付)

1項 政府は、2012年3月31日までの間、株式 会社 日本政策金融公庫法(2007年法律第57号)第2条第5号に規定する 危機対応業務 以下「 危機対応業務 」という。)を行う上で会社の財務内容の健全性を確保するため必要となる資本の確保に用いるため、国債を発行することができる。

2項 政府は、前項の規定により、予算で定める金額の範囲内において、国債を発行し、これを 会社 に交付するものとする。

3項 第1項の規定により発行する国債は、無利子とする。

4項 第1項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

2条の4 (国債の償還等)

1項 会社 は、その行う 危機対応業務 2012年3月31日までに行うものに限る。)に係る資産の増加に応じて必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算した金額を限り、前条第2項の規定により交付された国債の償還の請求をすることができる。

2項 政府は、前条第2項の規定により交付した国債の全部又は一部につき 会社 から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。

3項 前項の規定による償還があった場合には、 会社 の資本金の額は、当該償還の直前の資本金の額と当該償還の額の合計額とする。

4項 前項の規定の適用がある場合における 会社 法第445条第1項の規定の適用については、同項中「場合」とあるのは、「場合及び 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)附則第2条の4第3項の規定の適用がある場合」とする。

5項 前各項に定めるもののほか、前条第2項の規定により政府が交付した国債の償還に関し必要な事項は、財務省令で定める。

2条の5 (国債の返還等)

1項 会社 は、2012年7月1日において、附則第2条の3第2項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。

2項 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、附則第2条の3第2項の規定により政府が交付した国債の返還及び消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。

2条の6 (登録免許税の課税の特例)

1項 附則第2条の2の規定による出資があった場合又は附則第2条の4第2項の規定による償還があった場合において 会社 が受ける資本金の額の増加の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2条の7 (会社が危機対応業務を行う責務)

1項 会社 は、その目的を達成するため、当分の間、 株式会社日本政策金融公庫法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で に規定する被害に対処するための資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されるよう、附則第2条の十、 第2条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。 2 銀行法1981年法律第59号第6条第2項の規定は、会社には適用しない。 の十一、 第2条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。 2 銀行法1981年法律第59号第6条第2項の規定は、会社には適用しない。 の二十二及び第2条の24から 第2条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。 2 銀行法1981年法律第59号第6条第2項の規定は、会社には適用しない。 の三十までに定めるところにより、 危機対応業務 を行う責務を有する。

2条の8 (危機対応業務に係る株式の政府保有)

1項 政府は、当分の間、 会社 による 危機対応業務 の適確な実施を確保する観点から、会社の発行済株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。附則第2条の13において同じ。)の総数の3分の1を超える株式を保有していなければならない。

2条の9 (危機対応業務に係る政府の出資)

1項 政府は、当分の間、 会社 による 危機対応業務 の適確な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。

2条の10 (危機対応業務の実施)

1項 会社 は、本店その他の財務大臣が指定する営業所(次項及び附則第2条の31第1項第1号において「 指定営業所 」という。)において 危機対応業務 を行うものとする。

2項 会社 は、財務省令で定めるところにより、天災その他のやむを得ない理由により 指定営業所 において臨時に 危機対応業務 の全部又は一部を休止する場合を除き、指定営業所において危機対応業務を休止し、又は廃止してはならない。

2条の11 (危機対応業務に係る事業計画の特則等)

1項 会社 は、財務省令で定めるところにより、 第17条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の事業計画に 危機対応業務 の実施方針を記載しなければならない。

2項 会社 は、財務省令で定めるところにより、 第21条 《貸借対照表等の提出 会社は、事業年度ご…》 とに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計 の事業報告書に前項の実施方針に基づく 危機対応業務 の実施状況を記載しなければならない。

3項 会社 の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、 危機対応業務 の適確な実施に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。

2条の12 (特定投資業務)

1項 会社 は、その目的を達成するため、この条並びに附則第2条の15から 第2条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。 2 銀行法1981年法律第59号第6条第2項の規定は、会社には適用しない。 の二十まで及び第2条の23から 第2条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。 2 銀行法1981年法律第59号第6条第2項の規定は、会社には適用しない。 の三十までに定めるところにより、特定投資業務を行うものとする。

2項 この条から附則第2条の二十まで並びに附則第2条の二十三、 第2条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。 2 銀行法1981年法律第59号第6条第2項の規定は、会社には適用しない。 の二十五、 第2条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。 2 銀行法1981年法律第59号第6条第2項の規定は、会社には適用しない。 の二十七及び第2条の31において「 特定投資業務 」とは、特定事業活動に対する投資業務のうち、地域経済の自立的発展に資する地域の特性を生かした事業活動の活性化又は我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に資する我が国の企業の競争力の強化並びに特定事業活動に対する金融機関その他の者による資金供給の促進に特に寄与すると認められるものであって、附則第2条の17第1項の認可を受けた日から2026年3月31日までに当該投資業務による資金供給の対象となる事業者及び当該資金供給の内容を決定するもの並びにこれに附帯する業務(同年4月1日以後に行うものを含む。)をいう。

3項 前項の「特定事業活動」とは、次に掲げる事業活動をいう。

1号 我が国の事業者が、その有する10分に活用されていない経営資源を有効に活用し、新たな事業の開拓を行うこと又はその行う事業の分野と事業の分野を異にする事業者と有機的に連携し、経営資源を有効に組み合わせることを主とする経営の革新を行うことにより、その生産性又は収益性を向上させることを目指して行う事業活動

2号 前号に掲げる事業活動に対し資金供給を行う事業活動

4項 第2項の「投資業務」とは、次に掲げる資金供給の業務をいう。

1号 劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、財務省令で定めるものをいう。)による資金の貸付けを行うこと。

2号 資金の出資を行うこと。

3号 劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、財務省令で定めるものをいう。)の取得を行うこと。

4号 前3号に掲げるもののほか、あらかじめ財務大臣の承認を受けた手法を用いて資金供給を行うこと。

2条の13 (特定投資業務に係る株式の政府保有)

1項 政府は、 会社 特定投資業務 を完了するまでの間、会社による特定投資業務の適確な実施を確保する観点から、会社の発行済株式の総数の2分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

2条の14 (特定投資業務に係る政府の出資等)

1項 政府は、2026年3月31日までの間、 会社 による 特定投資業務 の適確な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。

2項 会社 は、前項の規定による出資により払い込まれた金銭を 特定投資業務 のための資金以外の資金に充ててはならない。

2条の15 (特定投資業務における一般の金融機関が行う金融等の補完又は奨励)

1項 会社 は、 特定投資業務 を行うに当たっては、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励することを旨とするものとする。

2条の16 (特定投資指針)

1項 財務大臣は、 会社 特定投資業務 を行うに当たって従うべき指針(次項及び次条第1項において「 特定投資指針 」という。)を定め、これを公表するものとする。

2項 特定投資指針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 特定投資業務 による資金供給の対象となる事業者及び当該資金供給の内容を決定するに当たって従うべき基準

2号 特定投資業務 に関する財務の適正な管理に関する事項

3号 会社 と他の事業者との間の適正な競争関係の確保に関する事項

4号 特定投資業務 の実施状況について評価及び監視を行うための体制に関する事項

5号 財務大臣に対する 特定投資業務 の実施状況の報告に関する事項

6号 その他 特定投資業務 の適確な実施を確保するために必要な事項

2条の17 (特定投資業務規程)

1項 会社 は、財務省令で定める 特定投資業務 の実施に関する事項について、 特定投資指針 に即して、特定投資業務に関する規程(次項において「 特定投資業務規程 」という。)を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 財務大臣は、前項の規定により認可をした 特定投資業務 規程が 会社 による特定投資業務の適確な実施上不適当となったと認めるときは、会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

2条の18 (特定投資業務に係る事業計画の特則等)

1項 会社 は、財務省令で定めるところにより、 特定投資業務 を完了するまでの間、 第17条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の事業計画に特定投資業務の実施方針を記載しなければならない。

2項 会社 は、財務省令で定めるところにより、 特定投資業務 を完了した日を含む事業年度までの各事業年度に係る 第21条 《貸借対照表等の提出 会社は、事業年度ご…》 とに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計 の事業報告書に前項の実施方針に基づく特定投資業務の実施状況を記載しなければならない。

3項 会社 の定款には、 特定投資業務 を完了するまでの間、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、特定投資業務の適確な実施に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。

2条の19 (特定投資業務等に係る収支の状況)

1項 会社 は、事業年度ごとに、財務省令で定めるところにより、 特定投資業務 を完了した日を含む事業年度までの各事業年度に係る次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を財務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

1号 特定投資業務

2号 前号に掲げる業務以外の業務

2条の20 (特定投資業務の完了)

1項 会社 は、経済情勢、 特定投資業務 による資金供給の対象となった事業者の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、2031年3月31日までに、特定投資業務において保有する全ての有価証券( 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。及び債権の譲渡その他の処分を行い、特定投資業務を完了するように努めなければならない。

2項 会社 は、 特定投資業務 を完了したときは、速やかに、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

3項 財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。

2条の21 (適正な競争関係の確保)

1項 会社 は、当分の間、その業務を行うに当たっては、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。

2項 会社 は、財務省令で定めるところにより、当分の間、 第17条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の事業計画に他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る方針を記載しなければならない。

3項 会社 は、財務省令で定めるところにより、当分の間、 第21条 《貸借対照表等の提出 会社は、事業年度ご…》 とに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計 の事業報告書に前項の方針に基づく業務の実施状況を記載しなければならない。

2条の22 (危機対応準備金)

1項 会社 は、危機対応準備金を設け、附則第2条の9の規定により政府が出資した金額をもってこれに充てるものとする。

2項 会社 は、附則第2条の9の規定による政府の出資があったときは、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、附則第2条の9の規定により出資された額の全額を危機対応準備金の額として計上するものとする。この場合において、同法第445条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)」とする。

2条の23 (特定投資準備金及び特定投資剰余金)

1項 会社 は、特定投資準備金を設け、附則第2条の14第1項の規定により政府が出資した金額、第3項の規定により資本金又は準備金の額を減少した金額及び第4項の規定により剰余金の額を減少した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2項 会社 は、附則第2条の14第1項の規定による政府の出資があったときは、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、附則第2条の14第1項の規定により出資された額の全額を特定投資準備金の額として計上するものとする。この場合において、同法第445条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)」とする。

3項 会社 は、 特定投資業務 を適確に実施するために必要があると認める場合には、資本金又は準備金の額を減少して、 特定投資準備金 の額を増加することができる。この場合における会社法第447条から第449条までの規定の適用については、同法第447条第1項第2号中「準備金とするとき」とあるのは「準備金又は 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)附則第2条の23第1項の特定投資準備金(以下この号、次条第1項第2号及び第449条第1項において「 特定投資準備金 」という。)とするとき」と、「準備金とする額」とあるのは「準備金又は特定投資準備金とする額」と、同法第448条第1項第2号中「資本金」とあるのは「資本金又は特定投資準備金」と、同法第449条第1項中「資本金とする」とあるのは「資本金又は特定投資準備金とする」とする。

4項 会社 は、 特定投資業務 を適確に実施するために必要があると認める場合には、剰余金の額を減少して、 特定投資準備金 の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 減少する剰余金の額

2号 特定投資準備金 の額の増加がその効力を生ずる日

5項 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

6項 第4項第1号の額は、同項第2号の日における剰余金の額を超えてはならない。

7項 会社 は、特定投資剰余金を設け、財務省令で定めるところにより、毎事業年度の 特定投資業務 に係る損益計算上生じた利益又は損失の金額を計上するものとする。

2条の24 (受信限度額及び与信限度額の特則)

1項 危機対応準備金の額、 特定投資準備金 の額又は特定投資剰余金の額が計上されている場合における 第14条 《受信限度額及び与信限度額 次に掲げるも…》 のの合計額は、資本金及び準備金資本準備金及び利益準備金をいう。以下この条において同じ。の額の合計額の十四倍に相当する額を超えることとなってはならない。 ただし、社債及び日本政策投資銀行債については、発 の規定の適用については、当該計上されている額の合計額を資本金及び準備金の額に算入するものとする。

2条の25 (剰余金の額等)

1項 会社 は、剰余金の額の計算上、最終事業年度(会社法第2条第24号に規定する最終事業年度をいう。次項において同じ。)の末日における危機対応準備金、 特定投資準備金 及び特定投資剰余金の額の合計額を、資本金及び準備金の額の合計額に算入するものとする。

2項 会社 は、剰余金の額の計算上、第1号から第3号までに掲げる額の合計額を会社法第446条第1号から第4号までに掲げる額の合計額に、第4号から第6号までに掲げる額の合計額を同条第5号から第7号までに掲げる額の合計額に、それぞれ算入するものとする。

1号 最終事業年度の末日後に危機対応準備金の額の減少をした場合における当該減少額(附則第2条の27第4項第1号の危機対応準備金の額を除く。

2号 最終事業年度の末日後に 特定投資準備金 の額の減少をした場合における当該減少額(附則第2条の27第4項第1号の特定投資準備金の額のうち国庫に納付した金額を除く。

3号 最終事業年度の末日後に特定投資剰余金の額の減少をした場合における当該減少額(附則第2条の27第4項第1号の特定投資剰余金の額のうち国庫に納付した金額を除く。

4号 最終事業年度の末日後に資本金又は準備金の額を減少して 特定投資準備金 の額を増加した場合における当該減少額

5号 最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して 特定投資準備金 の額を増加した場合における当該減少額

6号 前2号に掲げるもののほか、財務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

3項 会社 は、会社法第461条第2項に規定する 分配可能額 附則第2条の27第6項において「 分配可能額 」という。)の計算に当たっては、同法第441条第1項に規定する臨時計算書類につき同条第4項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第3項の承認)を受けた場合における同条第1項第2号の期間の 特定投資業務 に係る利益の額として各勘定科目に計上した額その他の財務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額を同法第461条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合計額から減ずるものとする。

2条の26 (欠損の塡補を行う場合の危機対応準備金等の額の減少)

1項 会社 は、資本準備金の額及び利益準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額、 特定投資準備金 の額又は特定投資剰余金の額(特定投資剰余金の額にあっては、当該額が零を超えている場合に限る。)を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 減少する危機対応準備金の額、 特定投資準備金 の額又は特定投資剰余金の額

2号 危機対応準備金の額、 特定投資準備金 の額又は特定投資剰余金の額の減少がその効力を生ずる日

2項 前項の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 第1項第1号の危機対応準備金の額、 特定投資準備金 の額又は特定投資剰余金の額は、それぞれ同項第2号の日における危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を超えてはならない。

4項 第1項第1号の危機対応準備金の額、 特定投資準備金 の額及び特定投資剰余金の額の合計額は、同項の株主総会の日における欠損の額として財務省令で定める方法により算定される額を超えてはならない。

5項 特定投資剰余金の額が零以下である場合には、第1項第1号の 特定投資準備金 の額は、特定投資準備金の額を減少することができる額として財務省令で定める方法により算定される額を超えてはならない。

6項 会社 は、第1項の規定により危機対応準備金の額、 特定投資準備金 の額又は特定投資剰余金の額を減少した後において会社の剰余金の額が零を超えることとなったときは、その超える部分の額に相当する金額により、この項の規定による危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額の増加額の累計額がそれぞれ当該減少した額の累計額に達するまで、財務省令で定めるところにより、危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加しなければならない。

2条の27 (国庫納付金)

1項 会社 は、 危機対応業務 の適確な実施のために必要な財政基盤が10分に確保されるに至ったと認める場合には、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合において、会社は、当該国庫に納付する金額に相当する額により危機対応準備金を減少するものとする。

2項 会社 は、 特定投資業務 の実施状況及び財務状況を勘案し、特定投資業務を適確に実施するために必要がないと認める場合には、 特定投資準備金 の額の全部又は一部を減少することができる。この場合においては、当該減少額のうち国庫に帰属すべき額に相当する金額として特定投資準備金の額に占める附則第2条の14第1項の規定により政府が出資した金額の割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付するものとする。

3項 会社 は、特定投資剰余金の額が零を超えている場合において、 特定投資業務 の実施状況及び財務状況を勘案し、特定投資業務を適確に実施するために必要がないと認めるときは、特定投資剰余金の額の全部又は一部を減少することができる。この場合においては、当該減少額のうち国庫に帰属すべき額に相当する金額として 特定投資準備金 の額に占める附則第2条の14第1項の規定により政府が出資した金額の割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付するものとする。

4項 前3項の場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 減少する危機対応準備金の額、 特定投資準備金 の額又は特定投資剰余金の額

2号 危機対応準備金の額、 特定投資準備金 の額又は特定投資剰余金の額の減少がその効力を生ずる日

5項 前項の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

6項 第1項から第3項までの規定により納付する金額の合計額は、第4項第2号の日における 分配可能額 を超えてはならない。

2条の28

1項 会社 は、清算をする場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、清算の日における危機対応準備金の額(附則第2条の26第1項の規定により危機対応準備金の額を減少した後において、同条第6項の規定による危機対応準備金の額の増加額の累計額が当該減少した額の累計額に満たない場合には、その不足額を加えた額並びに同日における 特定投資準備金 及び特定投資剰余金の額の合計額(同条第1項の規定により特定投資準備金の額を減少した後において、同条第6項の規定による特定投資準備金の額の増加額の累計額が当該減少した額の累計額に満たない場合又は同条第1項の規定により特定投資剰余金の額を減少した後において、同条第6項の規定による特定投資剰余金の額の増加額の累計額が当該減少した額の累計額に満たない場合には、それぞれの不足額を加えた額)のうち国庫に帰属すべき額に相当する額として特定投資準備金の額に占める附則第2条の14第1項の規定により政府が出資した金額の割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した額の合計額(当該残余財産の額が当該危機対応準備金の額及び当該算定した額の合計額を下回っているときは、当該残余財産の額)に相当する金額を国庫に納付するものとする。

2項 前項の規定による納付金の納付は、株主に対する残余財産の分配に先立って行われるものとする。

3項 前条第1項から第3項まで及び第1項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

2条の29 (法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の特例)

1項 会社 は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第1条の規定にかかわらず、附則第2条の9の規定による出資又は附則第2条の14第1項の規定による出資に対する利益又は剰余金の配当又は分配については、前2条に定めるところによるものとする。

2条の30 (会社法の準用)

1項 会社 法第449条第6項(第1号に係る部分に限る。及び第7項並びに第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、附則第2条の26第1項の規定により危機対応準備金の額、 特定投資準備金 の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第6項第1号中「資本金」とあるのは「 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)附則第2条の26第1項の規定による危機対応準備金(同法附則第2条の22第1項の危機対応準備金をいう。第828条第1項第5号において同じ。)の額、特定投資準備金(同法附則第2条の23第1項の特定投資準備金をいう。同号において同じ。)の額又は特定投資剰余金(同法附則第2条の23第7項の特定投資剰余金をいう。同号において同じ。)」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同法附則第2条の26第1項第2号」と、同法第828条第1項第5号中「おける資本金」とあるのは「おける 株式会社日本政策投資銀行法 附則第2条の26第1項の規定による危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金」と、「資本金の額の減少の」とあるのは「当該危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額の減少の」と、同条第2項第5号中「、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者」とあるのは「又は破産管財人」と読み替えるものとする。

2項 会社 法第449条(第1項ただし書及び第6項第2号を除く。及び第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、附則第2条の27第1項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第1項本文中「資本金又は準備金࿸以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)附則第2条の27第1項の規定により危機対応準備金(同法附則第2条の22第1項の危機対応準備金をいう。以下この条並びに第828条第1項第5号及び第2項第5号において同じ。)」と、「場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「場合」と、「資本金等の」とあるのは「危機対応準備金の」と、同条第2項第1号中「資本金等」とあるのは「危機対応準備金」と、同項第2号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同条第4項及び第5項ただし書中「資本金等」とあるのは「危機対応準備金」と、同条第6項第1号中「資本金」とあるのは「 株式会社日本政策投資銀行法 附則第2条の27第1項の規定による危機対応準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同条第4項第2号」と、同法第828条第1項第5号中「おける資本金」とあるのは「おける 株式会社日本政策投資銀行法 附則第2条の27第1項の規定による危機対応準備金」と、「資本金の額の減少の」とあるのは「当該危機対応準備金の額の減少の」と、同条第2項第5号中「資本金」とあるのは「 株式会社日本政策投資銀行法 附則第2条の27第1項の規定による危機対応準備金」と読み替えるものとする。

3項 会社 法第449条(第1項ただし書及び第6項第2号を除く。及び第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、附則第2条の27第2項の規定により 特定投資準備金 の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第1項本文中「資本金又は準備金࿸以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)附則第2条の27第2項の規定により特定投資準備金(同法附則第2条の23第1項の特定投資準備金をいう。以下この条並びに第828条第1項第5号及び第2項第5号において同じ。)」と、「場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「場合」と、「資本金等の」とあるのは「特定投資準備金の」と、同条第2項第1号中「資本金等」とあるのは「特定投資準備金」と、同項第2号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同条第4項及び第5項ただし書中「資本金等」とあるのは「特定投資準備金」と、同条第6項第1号中「資本金」とあるのは「 株式会社日本政策投資銀行法 附則第2条の27第2項の規定による特定投資準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同条第4項第2号」と、同法第828条第1項第5号中「おける資本金」とあるのは「おける 株式会社日本政策投資銀行法 附則第2条の27第2項の規定による特定投資準備金」と、「資本金の額の減少の」とあるのは「当該特定投資準備金の額の減少の」と、同条第2項第5号中「資本金」とあるのは「 株式会社日本政策投資銀行法 附則第2条の27第2項の規定による特定投資準備金」と読み替えるものとする。

4項 会社 法第449条(第1項ただし書及び第6項第2号を除く。及び第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、附則第2条の27第3項の規定により特定投資剰余金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第1項本文中「資本金又は準備金࿸以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)附則第2条の27第3項の規定により特定投資剰余金(同法附則第2条の23第7項の特定投資剰余金をいう。以下この条並びに第828条第1項第5号及び第2項第5号において同じ。)」と、「場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「場合」と、「資本金等の」とあるのは「特定投資剰余金の」と、同条第2項第1号中「資本金等」とあるのは「特定投資剰余金」と、同項第2号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同条第4項及び第5項ただし書中「資本金等」とあるのは「特定投資剰余金」と、同条第6項第1号中「資本金」とあるのは「 株式会社日本政策投資銀行法 附則第2条の27第3項の規定による特定投資剰余金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同条第4項第2号」と、同法第828条第1項第5号中「おける資本金」とあるのは「おける 株式会社日本政策投資銀行法 附則第2条の27第3項の規定による特定投資剰余金」と、「資本金の額の減少の」とあるのは「当該特定投資剰余金の額の減少の」と、同条第2項第5号中「資本金」とあるのは「 株式会社日本政策投資銀行法 附則第2条の27第3項の規定による特定投資剰余金」と読み替えるものとする。

2条の31 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 附則第2条の10第2項の規定に違反して、 指定営業所 において 危機対応業務 を休止し、又は廃止したとき。

2号 附則第2条の14第2項の規定に違反して、同条第1項の規定による出資により払い込まれた金銭を 特定投資業務 のための資金以外の資金に充てたとき。

3号 附則第2条の17第2項の規定による命令に違反したとき。

4号 附則第2条の19の規定に違反して、同条各号に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を提出せず、若しくは公表せず、又は虚偽の記載をしたものを提出し、若しくは公表したとき。

5号 附則第2条の20第2項の規定に違反して、 特定投資業務 を完了した旨の届出を行わなかったとき。

2項 附則第2条の24の規定の適用がある場合における 第34条第8号 《第34条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項の規定に違反して、業務を営んだとき。 2 の規定の適用については、同号中「限度額」とあるのは、「附則第2条の24の規定により危機対応準備金、 特定投資準備金 及び特定投資剰余金の額の合計額を資本金及び準備金の額に算入して計算した限度額」とする。

3項 附則第2条の11第1項、第2条の18第1項又は第2条の21第2項の規定の適用がある場合における 第34条第10号 《第34条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項の規定に違反して、業務を営んだとき。 2 の規定の適用については、同号中「 第17条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 」とあるのは、「 第17条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は附則第2条の11第1項、第2条の18第1項若しくは第2条の21第2項」とする。

4項 附則第2条の11第2項、第2条の18第2項又は第2条の21第3項の規定の適用がある場合における 第34条第13号 《第34条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項の規定に違反して、業務を営んだとき。 2 の規定の適用については、同号中「 第21条 《貸借対照表等の提出 会社は、事業年度ご…》 とに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計 」とあるのは、「 第21条 《貸借対照表等の提出 会社は、事業年度ご…》 とに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計 又は附則第2条の11第2項、第2条の18第2項若しくは第2条の21第3項」とする。

3条 (この法律の廃止その他の措置)

1項 政府は、 政府保有株式 の全部を処分したときは、直ちにこの法律を廃止するための措置並びに 会社 の業務及び機能並びに権利及び義務を会社の有する投融資機能に相応する機能の担い手として構築される組織に円滑に承継させるために必要な措置を講ずるものとする。

4条 (準備期間中の業務等の特例)

1項 会社 がその成立の時において業務を円滑に開始するため、日本政策投資銀行(以下「 政投銀 」という。)は、準備期間(この法律の施行の日から2008年9月30日までの期間をいう。第5項において同じ。)中、日本政策投資銀行法(附則第26条を除き、以下「 政投銀 法」という。)第42条第1項及び第2項に定めるもののほか、長期借入金の借入れをすることができる。

2項 政投銀 は、この法律の施行の日の属する事業年度にあっては同日以後遅滞なく、2008年4月1日に始まる事業年度にあっては同日の前日までに、前項の規定による長期借入金の借入れについて、借入れの金額及び長期借入金の表示通貨その他の長期借入金の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 政投銀 は、第1項の規定による長期借入金の借入れをしたときは、財務省令で定めるところにより、その旨を遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。

4項 第1項の規定による長期借入金については、 政投銀 法第42条第1項の借入金とみなして、政投銀法第44条の規定を適用する。

5項 政投銀 が、準備期間中に政投銀法第42条第2項の規定による短期借入金の借入れをした場合には、同条第3項の規定については、同項中「当該事業年度内」とあるのは、「1年以内」とする。

6項 政投銀 が第1項の規定による長期借入金の借入れをする場合には、政投銀法第13条第2項第1号中「この法律、この法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは株式 会社 日本政策投資銀行法(2007年法律第85号)若しくはこれらの法律に基づく命令」と、政投銀法第48条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及び 株式会社日本政策投資銀行法 並びにこれらの法律に基づく政令」と、政投銀法第49条、第50条第1項及び第52条中「この法律」とあるのは「この法律及び 株式会社日本政策投資銀行法 」と、政投銀法第54条第1号及び第2号中「この法律」とあるのは「この法律又は 株式会社日本政策投資銀行法 」とする。

7項 第1項から第4項まで及び前項に規定する「長期借入金」とは、銀行その他の金融機関からの借入金であって、第5項の規定により読み替えて適用する 政投銀 法第42条第3項に規定する短期借入金以外の借入金をいう。

8項 政投銀 法第22条第1項に規定する中期政策方針であって2008年4月1日を始期とするものについての同項の規定の適用については、同項中「3年間の」とあるのは、「2005年4月1日を始期とする」とする。

5条 (設立委員)

1項 財務大臣は、設立委員を命じ、 会社 の設立に関して発起人の職務を行わせる。

6条 (定款)

1項 設立委員は、定款を作成して、財務大臣の認可を受けなければならない。

7条 (会社の設立に際して発行する株式)

1項 会社 の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。

1号 株式の数( 会社 を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数

2号 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。

3号 資本金及び資本準備金の額に関する事項

2項 会社 の設立に際して発行する株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、附則第9条の規定により 政投銀 が会社の設立に際し出資した財産の額の2分の1を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同法第445条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)」とする。

8条 (株式の引受け)

1項 会社 の設立に際して発行する株式の総数は、 政投銀 が引き受けるものとし、設立委員は、これを政投銀に割り当てるものとする。

2項 前項の規定により割り当てられた株式による 会社 の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

9条 (出資)

1項 政投銀 は、 会社 の設立に際し、会社に対し、附則第15条第2項の規定により国が承継する資産を除き、その財産の全部を出資するものとする。

10条 (創立総会)

1項 会社 の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)附則第8条第1項の規定による株式の割当後」とする。

11条 (会社の成立)

1項 附則第9条の規定により 政投銀 が行う出資に係る給付は、附則第26条の規定の施行の時に行われるものとし、 会社 は、会社法第49条の規定にかかわらず、その時に成立する。

12条 (設立の登記)

1項 会社 は、会社法第911条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

13条 (政府への無償譲渡)

1項 政投銀 が出資によって取得する 会社 の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

14条 (会社法の適用除外)

1項 会社 法第30条及び第2編第1章第3節の規定は、会社の設立については、適用しない。

15条 (政投銀の解散等)

1項 政投銀 は、 会社 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において会社が承継する。

2項 会社 の成立の際現に 政投銀 が有する権利のうち、会社が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、会社の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 政投銀 の2008年4月1日に始まる事業年度は、政投銀の解散の日の前日に終わるものとする。

5項 政投銀 の2008年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、 旧政投銀法 第38条第1項(監事の意見に係る部分に限る。及び第40条第1項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、 会社 が従前の例により行うものとする。この場合において、旧政投銀法第38条第1項中「を4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに、」とあるのは「並びに」と、「これらの半期及び事業年度ごとに作成」とあるのは「作成」と、「当該半期経過後2月以内又は当該事業年度終了後3月以内に」とあるのは「2008年12月31日までに」と、旧政投銀法第39条中「毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日」とあるのは「2008年4月1日に始まる事業年度に係る決算を2008年11月30日」と、旧政投銀法第40条第3項中「翌事業年度の11月30日」とあるのは「2009年11月30日」とする。

6項 政投銀 の2008年4月1日に始まる事業年度に係る 旧政投銀法 第41条の利益金の処分及び国庫への納付については、 会社 が従前の例により行うものとする。この場合において、同条第3項中「毎事業年度」とあるのは「2008年4月1日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の5月31日」とあるのは「2008年11月30日」とする。

7項 第1項の規定により 政投銀 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

16条 (承継される財産の価額)

1項 会社 政投銀 から承継する資産及び負債(次項において「 承継財産 」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。

2項 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、 会社 の成立の日現在における 承継財産 の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。

3項 前2項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

17条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 附則第15条第1項の規定により 会社 が承継する債務に係る旧銀行債券及び利札については、 旧政投銀法 第43条第5項及び第6項の規定は、附則第26条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

2項 附則第15条第1項の規定により 会社 が承継する債務に係る旧北東債券( 旧政投銀法 附則第17条第2号の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法(1956年法律第97号。以下この項において「 旧北東公庫法 」という。)第27条第1項の規定に基づき発行された北海道東北開発債券をいう。及び利札については、 旧北東公庫法 第27条第3項及び第4項の規定は、附則第26条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

3項 附則第15条第1項の規定により 会社 が承継する旧銀行債券に係る債務について 旧政投銀法 第45条第1項又は第3項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該旧銀行債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

4項 附則第15条第1項の規定により 会社 が承継する 旧政投銀法 附則第17条第1号の規定による廃止前の日本開発銀行法(1951年法律第108号。以下この項において「 旧開銀法 」という。)第37条の2第1項又は第2項の規定に基づき発行された同条第1項に規定する外貨債券等に係る債務について 旧開銀法 第37条の3第1項又は第2項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該外貨債券等に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

5項 附則第15条第1項の規定により 会社 が承継する旧銀行債券に係る債務について 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第2条第2項 《2 政府は、法人に対する政府の財政援助の…》 制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。に係る債務について、予 又は第3項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該旧銀行債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る旧銀行債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。

18条 (主務大臣)

1項 附則第15条第1項の規定により 会社 が承継する資産(以下この条において「 承継資産 」という。)の管理についての 第26条第2項 《2 主務大臣は、会社の業務若しくは財産又…》 は会社及びその子会社会社法第2条第3号に規定する子会社であって、認可対象子会社に該当するものに限る。次条第2項及び第5項並びに第33条第2項において同じ。の財産の状況に照らして会社の業務の健全かつ適切 及び 第27条第1項 《主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切な運…》 営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対して報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その における主務大臣は、 第29条第1項 《この法律における主務大臣は、財務大臣とす…》 る。 ただし、会社が第9条第1項の承認を受けた場合における次に掲げる事項については、財務大臣及び内閣総理大臣とする。 1 第10条において読み替えて準用する銀行法の規定に関する事項 2 第26条第2項 の規定にかかわらず、次のとおりとする。

1号 北海道又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定める 承継資産 の管理については、財務大臣及び国土交通大臣

2号 前号に規定する 承継資産 以外の承継資産の管理については、財務大臣

19条 (事業年度に関する経過措置)

1項 会社 の最初の事業年度は、 第11条 《事業年度 会社の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、2009年3月31日に終わるものとする。

20条 (基本方針等に関する経過措置)

1項 会社 の最初の事業年度の基本方針、事業計画及び償還計画については、 第13条第1項 《会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で…》 定めるところにより、社債日本政策投資銀行債を除く。以下同じ。及び日本政策投資銀行債それぞれ社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。以下この条及び第18条において同じ。の発第17条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び 第18条 《償還計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、財務省令で定めるところにより、社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

2項 会社 の最初の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書については、 第21条 《貸借対照表等の提出 会社は、事業年度ご…》 とに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計 中「事業年度ごとに」とあるのは「会社の成立の日の属する事業年度に」と、「当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。

3項 会社 第9条第1項 《会社は、第3条第1項第1号に規定する預金…》 の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けた場合における前項の規定の適用については、同項において読み替えて適用する 第21条 《貸借対照表等の提出 会社は、事業年度ご…》 とに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計 中「財務省令」とあるのは「財務省令・内閣府令」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣及び内閣総理大臣」とする。

21条 (登録金融機関業務等に関する特例)

1項 会社 は、附則第1条第3号に定める日から起算して3月間(当該期間内に 金融商品取引法 第33条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する同法第52条の2第1項の規定により登録金融機関業務(同法第33条の5第1項第3号に規定する登録金融機関業務をいい、 第4条第1項 《会社についての金融商品取引法の規定の適用…》 については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第2条第8項 「協同組織金融機関」という。 「協同組織金融機関」という。、株式会社日本政策 の規定により読み替えて適用する同法第33条の8第1項の規定に基づき行われる 第3条第1項第16号 《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 預金譲渡性預金その他政令で定めるものに限る。の受入れを行うこと。 2 資金の貸付けを行うこと。 3 資金の出資を行うこと。 4 債務の保証を行うこと。 5 有価証券第7号 に掲げる業務を含む。以下この条において同じ。)の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、 第4条第1項 《会社についての金融商品取引法の規定の適用…》 については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第2条第8項 「協同組織金融機関」という。 「協同組織金融機関」という。、株式会社日本政策 の規定により読み替えて適用する同法第33条の2の規定にかかわらず、登録金融機関業務を行うことができる。会社が当該期間中に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

2項 前項の規定により 会社 が登録金融機関業務を行う場合においては、会社を登録金融機関( 金融商品取引法 第2条第11項 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に規定する登録金融機関をいう。)とみなして、同法( 第33条 《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》 、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定 の六、 第37条第1項第2号 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は第37条の3第1項第2号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める第50条の2第2項 《2 金融商品取引業者等が前項第1号から第…》 7号までのいずれかに該当することとなつたとき同項第6号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第7号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。は、当該金融商品取引業者等の第29条又は第33第52条の2第1項第2号 《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該 及び第3項、 第54条 《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融 並びに 第64条第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 り当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行わせてはならない。 を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第52条の2第1項(第2号を除く。)中「第33条の2の登録を取り消し」とあるのは「登録金融機関業務の廃止を命じ」と、同法第54条の2第1号中「第52条第1項又は第52条の2第1項の規定により 第29条 《主務大臣 この法律における主務大臣は、…》 財務大臣とする。 ただし、会社が第9条第1項の承認を受けた場合における次に掲げる事項については、財務大臣及び内閣総理大臣とする。 1 第10条において読み替えて準用する銀行法の規定に関する事項 2 第 若しくは第33条の2の登録若しくは 第30条第1項 《会社の取締役、執行役、会計参与会計参与が…》 法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は使用人が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行 の認可を取り消し」とあるのは「 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)附則第21条第2項の規定により読み替えて適用する第52条の2第1項の規定により登録金融機関業務の廃止を命じ」と、同法第56条第1項中「第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第3項若しくは第54条の規定により 第29条 《主務大臣 この法律における主務大臣は、…》 財務大臣とする。 ただし、会社が第9条第1項の承認を受けた場合における次に掲げる事項については、財務大臣及び内閣総理大臣とする。 1 第10条において読み替えて準用する銀行法の規定に関する事項 2 第 若しくは第33条の2の登録を取り消された」とあるのは「 株式会社日本政策投資銀行法 附則第21条第2項の規定により読み替えて適用する第52条の2第1項の規定により登録金融機関業務の廃止を命ぜられた」と、同法第194条の3第3号中「第52条の2第1項の規定による第33条の2の登録の取消し」とあり、及び同法第194条の4第1項第5号中「第52条の2第1項若しくは第3項又は第54条の規定による第33条の2の登録の取消し」とあるのは「 株式会社日本政策投資銀行法 附則第21条第2項の規定により読み替えて適用する第52条の2第1項の規定による登録金融機関業務の廃止の命令」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 会社 が前項の規定により読み替えて適用する 金融商品取引法 第52条の2第1項 《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該 の規定により登録金融機関業務の廃止を命ぜられた場合における同法第33条の5第1項第1号の規定の適用については、会社を同法第52条の2第1項の規定により同法第33条の2の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。

4項 会社 は、附則第1条第3号に定める日から起算して1年間は、 金融商品取引法 第64条第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 り当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行わせてはならない。 の規定にかかわらず、同条第1項の規定により登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につき当該期間内に同項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

22条 (登録免許税に係る課税の特例)

1項 附則第12条の規定により 会社 が受ける設立の登記及び附則第9条の規定により 政投銀 が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。

2項 政投銀 が附則第48条の規定の施行前に締結した契約に基づき、 会社 旧政投銀法 第20条第1項第1号に規定する業務に係る債権で附則第15条第1項の規定により政投銀から承継したものを担保するために受ける先取特権、質権若しくは抵当権の保存、設定若しくは移転の登記若しくは登録又は動産の譲渡若しくは債権の譲渡の登記に係る登録免許税については、附則第48条の規定による改正前の 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の22の項の規定は、なおその効力を有する。

23条 (法人税に係る課税の特例)

1項 政投銀 会社 に対し行う附則第9条の規定による出資(以下この条において「 特定現物出資 」という。)は、法人税法(1965年法律第34号)第2条第12号の14に規定する適格現物出資とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

2項 前項の規定により法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用を受ける場合の 特定現物出資 により移転する 政投銀 の資産及び負債については、附則第16条第1項の規定により評価委員が評価した価額を帳簿価額とみなす。ただし、貸倒引当金については次項の規定により 会社 に引き継ぐものとされる金額を帳簿価額とみなし、退職給付引当金その他の政令で定める引当金の金額についてはこれらの帳簿価額を零とする。

3項 政投銀 特定現物出資 の日の前日の属する事業年度(次項において「 最後事業年度 」という。)において法人税法第52条の規定を適用することとした場合に同条第1項の規定により計算される同項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額又は同条第2項の規定により計算される同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、同条第7項の規定にかかわらず、 会社 に引き継ぐものとする。この場合において、会社が引継ぎを受けた金額は、会社の特定現物出資の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 会社 は、 特定現物出資 の日から起算して3月以内に 政投銀 最後事業年度 旧政投銀法 第38条第1項に規定する財務諸表を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

24条 (地方税に係る課税の特例)

1項 附則第9条の規定により 政投銀 が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

25条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 会社 の設立及び 政投銀 の解散に関し必要な事項その他これらの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

26条 (日本政策投資銀行法の廃止)

1項 日本政策投資銀行法は、廃止する。

27条 (政投銀法の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に 旧政投銀法 第10条 《銀行法の準用 銀行法第12条の二第3項…》 を除く。、第13条、第13条の二、第13条の四、第14条、第14条の二、第20条、第21条、第23条及び第57条の四第1号に係る部分に限る。の規定は、前条第1項の承認を受けた会社について準用する。 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

2項 旧政投銀法 附則第16条第5項及び第6項の規定は、 会社 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第2条第5項 《5 この法律において「選定事業者」とは、…》 第8条第1項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。 の選定事業者に対し行う資金の貸付けについては、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧政投銀法附則第16条第5項中「日本政策投資銀行」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行」と、「 第20条第1項第1号 《会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰…》 余金の処分損失の処理を除く。、合併、会社分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により同法」とあるのは「同法」と、同条第6項中「日本政策投資銀行が行う無利子の貸付け( 民間都市開発の推進に関する特別措置法 1987年法律第62号第3条 《民間都市開発推進機構の指定 国土交通大…》 臣は、民間都市開発事業の推進を目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。とし に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行が行う無利子の貸付け」と、「日本政策投資銀行に対し」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行に対し」とする。

3項 前2項に規定するもののほか、 政投銀 法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

28条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第26条の規定の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

66条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第3号に定める日までに、電気事業 会社 の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、 石油の備蓄の確保等に関する法律 、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により 政投銀 の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。

67条 (会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)

1項 政府は、 会社 の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第1条第3号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

135条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《日本政策投資銀行債の発行 会社は、日本…》 政策投資銀行債を発行することができる。 2 会社法2005年法律第86号第702条の規定は、会社が日本政策投資銀行債を発行する場合には、適用しない。 3 会社は、外国を発行地とする日本政策投資銀行債に の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第27条の規定株式 会社 日本政策投資銀行法(2007年法律第85号)の公布の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

28条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

29条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第19条 《認可対象子会社 会社は、次に掲げる者第…》 3号、第4号及び第7号に掲げる者にあっては、個人であるものを除く。以下「認可対象子会社」という。を子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。としようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認可を受け まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 株式会社日本政策投資銀行以下「会…》 社」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、出資と融資を一体的に行う手法その他高度な金融上の手法を用いた業務を営むことにより日本政策投資銀行の長期の事業資金に係る投融資機能の 金融商品取引法 第31条の4 《取締役等の就任等に係る届出 金融商品取…》 引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項に の改正規定、同法第36条に4項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の二、第59条の六及び第60条の13の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。並びに同法第205条の二、第207条第1項第6号及び第208条第4号の改正規定、 第2条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。 2 銀行法1981年法律第59号第6条第2項の規定は、会社には適用しない。 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 の改正規定、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 農業協同組合法 第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に1条を加える改正規定、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、 第5条 《日本政策投資銀行債の発行 会社は、日本…》 政策投資銀行債を発行することができる。 2 会社法2005年法律第86号第702条の規定は、会社が日本政策投資銀行債を発行する場合には、適用しない。 3 会社は、外国を発行地とする日本政策投資銀行債に 水産業協同組合法 第11条第4項第2号 《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》 う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2第11条の4第2項 《2 前項の政令で定める額は、200,00…》 0,000円組合員第18条第5項の規定による組合員以下この章及び第4章において「准組合員」という。を除く。の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行 及び 第11条の8第3号 《信用事業に係る経営の健全性の確保 第11…》 条の8 主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当 の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条の三、第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第130条第1項第3号の改正規定、 第6条 《日本政策投資銀行債の発行方法 日本政策…》 投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 会社は、日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債 中小企業等協同組合法 第58条の5 《重要事項の説明等 共済事業を行う組合は…》 、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。 の次に1条を加える改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の の改正規定(第18条第1項 《会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で…》 定めるところにより、社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。利益準備金の積立て等)」を「 第18条 《償還計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、財務省令で定めるところにより、社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。及び同条第2項の改正規定、 第8条 《通貨及証券模造取締法の準用 通貨及証券…》 模造取締法1895年法律第28号は、会社が発行する日本政策投資銀行債の社債券の模造について準用する。 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定、 第10条 《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定、 第11条 《会員たる資格 労働金庫の会員たる資格を…》 有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。 1 その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合 2 その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会 3 その労働金庫の地区内 中銀行法第13条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に1条を加える改正規定、 第12条 《株式 会社は、会社法第199条第1項に…》 規定する募集株式第34条第4号において「募集株式」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交 保険業法 目次、第2条第11項、 第8条 《通貨及証券模造取締法の準用 通貨及証券…》 模造取締法1895年法律第28号は、会社が発行する日本政策投資銀行債の社債券の模造について準用する。 及び 第28条第1項第3号 《財務大臣は、政令で定めるところにより、前…》 条第1項又は第2項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。 の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定( 金融商品取引法 」の下に「(1948年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に1条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中第194条の前に1条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、 第13条 《社債、日本政策投資銀行債及び借入金 会…》 社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、社債日本政策投資銀行債を除く。以下同じ。及び日本政策投資銀行債それぞれ社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。以 農林中央金庫法 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において 及び 第59条の2 《農林中央金庫の業務に係る禁止行為 農林…》 中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、 第14条 《受信限度額及び与信限度額 次に掲げるも…》 のの合計額は、資本金及び準備金資本準備金及び利益準備金をいう。以下この条において同じ。の額の合計額の十四倍に相当する額を超えることとなってはならない。 ただし、社債及び日本政策投資銀行債については、発 中株式 会社 商工組合中央金庫法第28条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(「第21条第4項」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。並びに附則第22条中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第2条第4項 《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》 より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第 の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、附則第32条中 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第209条第1項 《次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募…》 集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。及び第2 の改正規定並びに附則第35条及び第38条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

40条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

41条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第19条 《認可対象子会社 会社は、次に掲げる者第…》 3号、第4号及び第7号に掲げる者にあっては、個人であるものを除く。以下「認可対象子会社」という。を子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。としようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認可を受け までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

19条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

20条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《日本政策投資銀行債の発行 会社は、日本…》 政策投資銀行債を発行することができる。 2 会社法2005年法律第86号第702条の規定は、会社が日本政策投資銀行債を発行する場合には、適用しない。 3 会社は、外国を発行地とする日本政策投資銀行債に まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年7月3日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (検討等)

1項 政府は、2014年度末を目途として、この法律による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行法附則第2条の二( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第36条 《株式会社日本政策投資銀行法の特例 東日…》 本大震災による被害に対処するために株式会社日本政策投資銀行が行う危機対応業務株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第2条第5号に規定する業務をいう。第133条において同じ。の円滑な実施のため において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行(以下「 会社 」という。)に対する出資の状況、この法律による改正後の 株式会社日本政策投資銀行法 附則第2条の4第2項の規定に基づく国債の償還の状況、会社による 危機対応業務 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による危機対応業務の適確な実施を確保するため、政府が常時会社の発行済株式の総数の3分の1を超える株式を保有する等会社に対し国が一定の関与を行うとの観点から、会社による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた政府による会社の株式の保有の在り方を含めた会社の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 2006年法律第47号第6条第2項 《2 商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行…》 に対する政府の出資については、これらの機関の業務を承継する機関の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、できる限り早期にその全部を処分するものとする。 及びこの法律による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行法附則第2条第1項の規定にかかわらず、その保有する会社の株式を処分しないものとする。

4条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式 会社 商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(2009年法律第54号。次項において「 商中法等改正法 」という。)の施行の日以前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第6条第2項 《2 商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行…》 に対する政府の出資については、これらの機関の業務を承継する機関の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、できる限り早期にその全部を処分するものとする。 の規定の適用については、同項中「及び」とあるのは、「に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、前項の措置のおおむね5年後から7年後を目途として、その全部を処分するものとし、」とする。

2項 この法律の施行の日が 商中法等改正法 の施行の日後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、附則第2条第2項中「次条」とあるのは、「中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式 会社 商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(2009年法律第54号)附則第4条」とする。

5条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 株式会社日本政策投資銀行以下「会…》 社」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、出資と融資を一体的に行う手法その他高度な金融上の手法を用いた業務を営むことにより日本政策投資銀行の長期の事業資金に係る投融資機能の 金融商品取引法 第197条の2第10号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の二」に改める部分に限る。)、 第6条 《日本政策投資銀行債の発行方法 日本政策…》 投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 会社は、日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債 投資信託及び投資法人に関する法律 第248条 《 法人投資法人を除く。以下この条において…》 同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、 の改正規定並びに附則第30条及び 第31条 《 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込…》 み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第1条 《目的 株式会社日本政策投資銀行以下「会…》 社」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、出資と融資を一体的に行う手法その他高度な金融上の手法を用いた業務を営むことにより日本政策投資銀行の長期の事業資金に係る投融資機能の 金融商品取引法 目次の改正規定、同法第31条の3の次に1条を加える改正規定、同法第36条の2第2項の改正規定、同法第6章中第171条の次に1条を加える改正規定、同法第181条及び第192条第3項の改正規定、同法第200条第12号の2の次に1号を加える改正規定、同法第207条第1項第5号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第200条第17号」を「第200条第12号の三、第17号」に改める部分に限る。)、 第2条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。 2 銀行法1981年法律第59号第6条第2項の規定は、会社には適用しない。 の規定、 第6条 《日本政策投資銀行債の発行方法 日本政策…》 投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 会社は、日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債 投資信託及び投資法人に関する法律 第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特第26条第3項 《3 前2項の事件は、当該行為者の主たる事…》 務所の所在地又は第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する地方裁判所の管轄とする。第201条 《特定資産の価格等の調査 資産運用会社は…》 、資産の運用を行う投資法人について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に 、第202条第2項、 第225条 《権限の委任等 内閣総理大臣は、この法律…》 による権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第213条第1項の規定によるもの投資証券の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定とし 及び 第225条の2 《委員会の命令に対する審査請求 委員会が…》 前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令同条第7項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。 の改正規定、 第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する 中銀行法第20条及び第52条の28の改正規定、 第11条 《事業年度 会社の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 保険業法 第98条第2項 《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》 行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない にただし書を加える改正規定及び同法第333条第1項の改正規定、 第12条 《株式 会社は、会社法第199条第1項に…》 規定する募集株式第34条第4号において「募集株式」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交 の規定並びに附則第8条、 第9条 《預金の受入れ等を開始する場合の特例 会…》 社は、第3条第1項第1号に規定する預金の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の承認をしようとするときは、第12条 《株式 会社は、会社法第199条第1項に…》 規定する募集株式第34条第4号において「募集株式」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交 から 第14条 《受信限度額及び与信限度額 次に掲げるも…》 のの合計額は、資本金及び準備金資本準備金及び利益準備金をいう。以下この条において同じ。の額の合計額の十四倍に相当する額を超えることとなってはならない。 ただし、社債及び日本政策投資銀行債については、発 まで、 第17条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 から 第20条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分損失の処理を除く。、合併、会社分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 財務大臣は、前項の認可合併、会社分割及び解散の決議に係るものに限る まで及び 第25条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、社債等に係る債務について、保証契約をすることができる。 2 政府は、前項の規定によるほか、 から 第29条 《主務大臣 この法律における主務大臣は、…》 財務大臣とする。 ただし、会社が第9条第1項の承認を受けた場合における次に掲げる事項については、財務大臣及び内閣総理大臣とする。 1 第10条において読み替えて準用する銀行法の規定に関する事項 2 第 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

28条 (株式会社日本政策投資銀行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行法(以下この条において「 政投銀 」という。)第10条第1項において準用する新銀行法第20条第7項の規定は、第2号 施行日 以後に終了する事業年度に係る 新政投銀法 第10条第1項 《銀行法第12条の二第3項を除く。、第13…》 条、第13条の二、第13条の四、第14条、第14条の二、第20条、第21条、第23条及び第57条の四第1号に係る部分に限る。の規定は、前条第1項の承認を受けた会社について準用する。 この場合において、 において準用する新銀行法第20条第4項の規定による公告について適用する。

30条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年9月12日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条第13項及び 第18条 《償還計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、財務省令で定めるところにより、社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 株式会社日本政策投資銀行以下「会…》 社」という。は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、出資と融資を一体的に行う手法その他高度な金融上の手法を用いた業務を営むことにより日本政策投資銀行の長期の事業資金に係る投融資機能の 、次条及び附則第17条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第3条 《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 預金譲渡性預金その他政令で定めるものに限る。の受入れを行うこと。 2 資金の貸付けを行うこと。 3 資金の出資を行うこと。 4 債務の保証を行うこと。 5 並びに附則第7条、 第9条 《預金の受入れ等を開始する場合の特例 会…》 社は、第3条第1項第1号に規定する預金の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の承認をしようとするときは、 から 第11条 《事業年度 会社の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 まで及び 第16条 《取締役の兼職の認可 会社の常務に従事す…》 る取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、財務大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が会社の業務 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《日本政策投資銀行債の発行 会社は、日本…》 政策投資銀行債を発行することができる。 2 会社法2005年法律第86号第702条の規定は、会社が日本政策投資銀行債を発行する場合には、適用しない。 3 会社は、外国を発行地とする日本政策投資銀行債に まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年5月20日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (危機対応準備金に関する経過措置)

1項 株式 会社 日本政策投資銀行(以下「 会社 」という。)は、この法律の施行後遅滞なく、次に掲げる額の合計額により資本金の額を減少し、危機対応準備金(この法律による改正後の 株式会社日本政策投資銀行法 以下「 新法 」という。)附則第2条の22第1項の危機対応準備金をいう。附則第4条第2項において同じ。)として計上するものとする。この場合における 新法 附則第2条の22第1項の規定の適用については、同項中「金額」とあるのは、「金額及び 株式会社日本政策投資銀行法 の一部を改正する法律(2015年法律第23号)附則第2条第1項の規定により資本金の額を減少した金額」とする。

1号 この法律による改正前の株式 会社 日本政策投資銀行法(以下「 旧法 」という。)附則第2条の二( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第36条 《株式会社日本政策投資銀行法の特例 東日…》 本大震災による被害に対処するために株式会社日本政策投資銀行が行う危機対応業務株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第2条第5号に規定する業務をいう。第133条において同じ。の円滑な実施のため において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により政府が会社による 危機対応業務 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で に規定する危機対応業務をいう。附則第4条第1項並びに 第9条第1項 《会社は、第3条第1項第1号に規定する預金…》 の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。 及び第3項において同じ。)の円滑な実施のために会社に出資した額の累計額

2号 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までに 旧法 附則第2条の4第2項の規定により政府が償還をした国債の額の累計額

2項 前項の規定による資本金の額の減少についての 会社 法(2005年法律第86号)第447条の規定の適用については、同条第1項第2号中「準備金とするとき」とあるのは「準備金又は 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)附則第2条の22第1項の 危機対応準備金 以下この号において「 危機対応準備金 」という。)とするとき」と、「準備金とする額」とあるのは「準備金又は危機対応準備金とする額」とする。

3条 (国債の返還に関する経過措置)

1項 旧法 附則第2条の3第2項の規定により交付された国債の返還については、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第36条 《株式会社日本政策投資銀行法の特例 東日…》 本大震災による被害に対処するために株式会社日本政策投資銀行が行う危機対応業務株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第2条第5号に規定する業務をいう。第133条において同じ。の円滑な実施のため の規定により読み替えて適用する 新法 附則第2条の5第1項の規定にかかわらず、別に法律で定める。

4条 (国債の償還等に関する経過措置)

1項 会社 は、 新法 附則第2条の4第1項( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第36条 《株式会社日本政策投資銀行法の特例 東日…》 本大震災による被害に対処するために株式会社日本政策投資銀行が行う危機対応業務株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第2条第5号に規定する業務をいう。第133条において同じ。の円滑な実施のため において読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、 危機対応業務 施行日 が2015年4月1日後である場合には、同日以後施行日の前日までに会社が行うものを含む。)に係る資産の増加に応じて必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算した金額を限り、 旧法 附則第2条の3第2項の規定により交付された国債の償還を請求することができる。

2項 会社 は、 新法 附則第2条の4第3項の規定にかかわらず、 施行日 以後に同条第2項の規定により償還された額を 危機対応準備金 の額として計上するものとする。この場合における新法附則第2条の22第1項及び第2条の29の規定の適用については、同項中「附則第2条の九」とあるのは「附則第2条の4第2項の規定により償還を受けた金額及び附則第2条の九」と、同条中「附則第2条の九」とあるのは「附則第2条の4第2項の規定による国債の償還による出資、附則第2条の九」とする。

3項 前2項の規定の適用がある場合における 新法 附則第2条の4第5項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「第2項並びに株式 会社 日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(2015年法律第23号)附則第4条第1項及び第2項」とする。

5条 (特定投資業務規程等に関する経過措置)

1項 会社 は、この法律の施行後遅滞なく、 新法 附則第2条の17第1項に規定する 特定投資業務 規程を定め、財務大臣の認可を受けるものとする。

2項 会社 は、この法律の施行後遅滞なく、 新法 第17条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の事業計画を新法附則第2条の11第1項、第2条の18第1項及び第2条の21第2項の規定に適合するように変更し、財務大臣の認可を受けるものとする。

3項 会社 は、この法律の施行後遅滞なく、その定款を 新法 附則第2条の11第3項及び第2条の18第3項の規定に適合するように変更し、財務大臣の認可を受けるものとする。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (危機対応業務に関する検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、指定金融機関(株式 会社 日本政策金融公庫法第11条第2項に規定する指定金融機関をいう。)に係る制度の運用の状況、会社による 危機対応業務 の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、 株式会社日本政策金融公庫法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で に規定する被害に対処するための資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されることを確保する観点から、会社による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

3項 政府は、第1項の検討の結果、政府による 会社 の株式の保有に関する義務に係る措置その他の会社による 危機対応業務 の適確な実施を確保するための措置を継続する必要がないと認めるときは、速やかに、当該措置を廃止するために必要な法制上の措置を講ずるものとする。

10条 (特定投資業務に関する検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、 会社 による 特定投資業務 新法 附則第2条の12第2項に規定する特定投資業務をいう。以下この項において同じ。)の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、我が国経済の持続的な成長に資する長期資金その他の資金の供給の一層の促進を図る観点から、会社による特定投資業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

附 則(2016年6月3日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第8条 《通貨及証券模造取締法の準用 通貨及証券…》 模造取締法1895年法律第28号は、会社が発行する日本政策投資銀行債の社債券の模造について準用する。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、 第24条 《 第22条の規定により貸付けに運用される…》 財政融資資金又は前条第1項の規定により社債等に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律1973年法律第7号の規定の適用については、会社を財政融資資金法第10条第1 及び 第26条 《監督上の措置 会社は、主務大臣がこの法…》 律の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、会社の業務若しくは財産又は会社及びその子会社会社法第2条第3号に規定する子会社であって、認可対象子会社に該当するものに限る。次条第2項及び第5項並びに の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《金融商品取引法の規定の読替え適用等 会…》 社についての金融商品取引法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第2条第8項 「協同組織金融機関」という。 「協同組 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、 会社 法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《預金の受入れ等を開始する場合の特例 会…》 社は、第3条第1項第1号に規定する預金の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の承認をしようとするときは、 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式 会社 海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2020年5月22日法律第29号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、株式 会社 日本政策投資銀行(以下この項において「 会社 」という。)による 特定投資業務 この法律による改正後の 株式会社日本政策投資銀行法 附則第2条の12第2項に規定する特定投資業務をいう。以下この項において同じ。)の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、我が国経済の持続的な成長に資する長期資金その他の資金の供給の一層の促進を図る観点から、会社による特定投資業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3項 政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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