制定文
土壌汚染対策法 (2002年法律第53号)
第22条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 汚染土壌処理施設の設置の場所 3 汚染土壌処理施
、第3項第1号及び第6項並びに
第28条
《環境省令への委任 この節に定めるものの…》
ほか、汚染土壌の処理の事業に関し必要な事項は、環境省令で定める。
の規定に基づき、並びに
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の規定を実施するため、汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令を次のように定める。
1条 (汚染土壌処理施設の種類)
1項 土壌汚染対策法 (2002年法律第53号。以下「 法 」という。)
第22条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 汚染土壌処理施設の設置の場所 3 汚染土壌処理施
に規定する汚染土壌処理施設( 法
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 浄化等処理施設汚染土壌( 法
第16条第1項
《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》
要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く
に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を 土壌汚染対策法 施行 規則 (2002年環境省令第29号。以下「 規則 」という。)
第31条第1項
《法第6条第1項第1号の環境省令で定める基…》
準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第4の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応
及び第2項の基準に適合させることをいう。
第5条第22号
《第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌汚染…》
状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例 第5条 調査実施者は、土壌汚染状況調査を行う場合において、当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内に当該土壌汚染状況調査の対象地が複数あるときは、前条第1項
イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第31条第1項及び第2項の基準に適合させることをいう。
第5条第22号
《汚染土壌の処理に関する基準 第5条 法第…》
22条第6項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 2 浄化等処理施設、セメ
イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第8号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)
2号 セメント製造施設汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設
3号 埋立処理施設汚染土壌の埋立てを行うための施設(第5号に掲げるものを除く。)
4号 分別等処理施設汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物の分別(次条第2項第29号において「 異物除去 」という。)をし、又は汚染土壌の含水率の調整をするための施設
5号 自然由来等土壌利用施設自然由来等土壌( 法
第18条第2項
《2 前項第2号の「自然由来等形質変更時要…》
届出区域」とは、形質変更時要届出区域のうち、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、環境省令
に規定する自然由来等土壌をいう。以下同じ。)を利用する施設であって、次のいずれかに該当するもの
イ 自然由来等土壌を土木構造物の盛土の材料その他の材料(次条第2項第29号において「 盛土材等 」という。)として利用する施設(当該自然由来等土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散、流出及び地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するために必要な措置が講じられた施設であって、他の法令により維持管理を適切に行うことが定められているものに限る。)として都道府県知事( 土壌汚染対策法施行令 (2002年政令第336号。以下「 令 」という。)
第10条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の
に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)が認めたもの(ロに掲げるものを除く。以下「 自然由来等土壌構造物利用施設 」という。)
ロ 自然由来等土壌の 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)による公有水面の埋立て(海面の埋立てに限る。次条第2項第29号において同じ。)を行うための施設(以下「 自然由来等土壌海面埋立施設 」という。)
2条 (汚染土壌処理業の許可の申請等)
1項 法
第22条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 汚染土壌処理施設の設置の場所 3 汚染土壌処理施
の 申請書 (以下「 申請書 」という。)の様式は、様式第1のとおりとする。
2項 申請書 には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
1号 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
2号 汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面
3号 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
4号 埋立処理施設又は自然由来等土壌利用施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
5号 自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌構造物利用施設 にあっては、当該施設を廃止した後の土地の利用方法を明らかにする書類
6号 汚染土壌の処理工程図
7号 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
8号 他に 法
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る
第17条第1項
《要措置区域等外において汚染土壌を運搬する…》
者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
の許可証の写し
9号 埋立処理施設のうち 公有水面埋立法
第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設にあっては、当該免許又は承認を受けたことを証する書類の写し
10号 自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌海面埋立施設 にあっては、 公有水面埋立法
第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
の免許又は同法第42条第1項の承認を受けたことを証する書類の写し
11号 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
12号 汚染土壌の処理の事業の開始及び継続に要する資金の総額並びにその資金の調達方法を記載した書類
13号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
14号 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
15号 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
16号 申請者が個人である場合には、住民票の写し
17号 申請者が 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
イからトまでに該当しない者であることを誓約する書類
18号 申請者が 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。
第14条第2項第14号
《2 前項の申請をする者は、環境省令で定め…》
るところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査以下この条において「申請に係る調査」という。の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書
及び
第16条第2項第12号
《2 前項の規定による届出をした者は、その…》
届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
において同じ。)
19号 申請者が法人である場合には、 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
ホに規定する役員の住民票の写し
20号 申請者に 令 第6条に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
21号 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じた 汚水 (以下「 汚水 」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「 排出水 」という。)及び 排出水 に係る用水の系統を説明する書類
22号 自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌構造物利用施設 にあっては、 排出水 及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
23号 排水口(汚染土壌処理施設に係る事業場から公共用水域( 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第2条第1項
《この法律において「公共用水域」とは、河川…》
、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道
に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に 排出水 を排出し、又は下水道(下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。以下同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類
24号 汚染土壌処理施設の周縁の地下水(埋立処理施設のうち 公有水面埋立法
第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
の免許若しくは同法第42条第1項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設又は自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌海面埋立施設 にあっては、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下同じ。)の水質の測定方法を記載した書類
25号 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「 飛散等 」という。)を防止する方法を記載した書類
26号 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の地下への浸透を防止する方法を記載した書類
27号 自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌構造物利用施設 にあっては、自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止する方法を記載した書類
28号 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、排出口(これらの施設において生ずる
第4条第1号
《汚染土壌処理業の許可の基準 第4条 法第…》
22条第3項第1号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 汚染土壌処理施設に関する基準 イ 汚染土壌処理施設が第1条各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。 ロ 申請書に記載した汚染土壌の
ヲ(1)から(6)までに掲げる物質、 令 第1条第13号に掲げる物質及びダイオキシン類( ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「ダイオキシン類」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル
に規定するダイオキシン類をいう。
第4条第2号
《事業者の責務 第4条 事業者は、その事業…》
活動を行うに当たっては、これに伴って発生するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又
ロ(2)(ハ)及び
第5条第21号
《国民の責務 第5条 国民は、その日常生活…》
に伴って発生するダイオキシン類による環境の汚染を防止するように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力するように努めるものとする
ロにおいて同じ。)(以下「大気有害物質」という。)を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有害物質の量の測定方法を記載した書類
29号 自然由来等土壌利用施設にあっては、自然由来等土壌から 異物除去 、自然由来等土壌の含水率の調整又は土木構造物の 盛土材等 若しくは公有水面の埋立てに用いられる土砂として品質を確保するために行う自然由来等土壌と当該自然由来等土壌以外の土壌(土壌の汚染状態が全ての特定有害物質の種類について 規則
第31条第1項
《法第6条第1項第1号の環境省令で定める基…》
準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第4の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応
及び第2項の基準に適合するもの又は自然由来等土壌に限る。)との混合(以下「 土質改良 」という。)を行う場合にあっては、 土質改良 の方法を記載した書類及び当該土質改良による土壌の汚染状態を明らかにした調査の結果を記載した書類
30号 法
第27条第1項
《汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は第25…》
条の規定により許可を取り消された汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設又は当該取り消された許可に係る汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡
に規定する措置(以下「 廃止措置 」という。)に要する費用の見積額を記載した書類及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書類
31号 汚染土壌処理施設において処理した汚染土壌であって 規則
第31条第1項
《法第6条第1項第1号の環境省令で定める基…》
準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第4の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応
又は第2項の基準に適合しない汚染状態にあるものを当該汚染土壌処理施設以外の汚染土壌処理施設において処理する場合には、当該処理を行う汚染土壌処理施設(以下「 再処理汚染土壌処理施設 」という。)について 法
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の許可を受けた者の当該許可に係る
第17条第1項
《要措置区域等外において汚染土壌を運搬する…》
者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
の許可証の写し及び当該 再処理汚染土壌処理施設 において当該汚染土壌の引渡しを受けることについての同意書
3項 法
第22条第4項
《4 第1項の許可は、5年ごとにその更新を…》
受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、同項第1号から第11号まで及び第21号から第29号までに掲げる書類並びに図面の添付を省略することができる。
4項 法
第27条の5
《国等が行う汚染土壌の処理の特例 国又は…》
地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。以下この条において「国等」という。が行う汚染土壌の処理の事業についての第22条第1項の規定の適用については、当該国等が都
の協議をしようとする国等(法第27条の5に規定する国等をいう。以下同じ。)は、協議書に第2項第1号から第11号まで及び第21号から第29号までに掲げる書類並びに図面、第30号に掲げる 廃止措置 に要する費用の見積額を記載した書類並びに第31号に掲げる書類を添付しなければならない。
5項 前項の協議の更新をする 法
第27条の5
《国等が行う汚染土壌の処理の特例 国又は…》
地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。以下この条において「国等」という。が行う汚染土壌の処理の事業についての第22条第1項の規定の適用については、当該国等が都
の協議が成立した国等は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、第2項第1号から第11号まで及び第21号から第29号までに掲げる書類並びに図面の添付を省略することができる。
3条
1項 法
第22条第2項第5号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 汚染土壌処理施設の設置の場所 3 汚染土壌処理施
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び申請者の事務所の所在地
2号 他に 法
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
3号 汚染土壌の処理の方法
4号 セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法
5号 自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌構造物利用施設 にあっては、土木構造物の種類
6号 汚染土壌の保管設備を設ける場合には、当該保管設備の場所及び容量
7号 申請者が 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合には、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。
第14条第1項第8号
《土地の所有者等は、第3条第1項本文及び第…》
8項、第4条第3項本文並びに第5条第1項の規定の適用を受けない土地第4条第2項の規定による土壌汚染状況調査の結果の提出があった土地を除く。の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該
及び
第16条第1項第10号
《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》
要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く
において同じ。)
8号 申請者が法人である場合には、 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
ホに規定する役員の氏名及び住所
9号 申請者に 令 第6条に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
10号 再処理汚染土壌処理施設 に係る次に掲げる事項
イ 再処理汚染土壌処理施設 に係る事業場の名称及び所在地
ロ 再処理汚染土壌処理施設 についての 法
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号
ハ 再処理汚染土壌処理施設 の種類及び処理能力
2項 法
第27条の5
《国等が行う汚染土壌の処理の特例 国又は…》
地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。以下この条において「国等」という。が行う汚染土壌の処理の事業についての第22条第1項の規定の適用については、当該国等が都
の協議をしようとする国等は、法第22条第2項第1号から第4号までに掲げる事項並びに前項第1号から第6号まで及び第10号に掲げる事項を記載した協議書を提出しなければならない。
4条 (汚染土壌処理業の許可の基準)
1項 法
第22条第3項第1号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 汚染土壌処理施設に関する基準
イ 汚染土壌処理施設が
第1条
《目的 この法律は、土壌の特定有害物質に…》
よる汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。
ロ 申請書 に記載した汚染土壌の処理の方法に応じた汚染土壌処理施設であること。
ハ 自重、積載荷重その他の荷重、地震及び温度変化に対して構造耐力上安全であること。
ニ 汚水 、汚染土壌の処理に伴って生じた気体又は汚染土壌処理施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
ホ 汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の 飛散等 及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
ヘ 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の地下への浸透を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
ト 自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌構造物利用施設 にあっては、汚染土壌処理施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置として環境大臣が定めるものが講じられていること。
チ 著しい騒音又は振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
リ 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、分別等処理施設又は自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌構造物利用施設 にあっては、 排出水 を公共用水域に排出する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
(1) 排水口における 排出水 の水質を次に掲げる基準(以下「 排出水基準 」という。)に適合させるために必要な処理設備
(イ) 排水基準を定める省令 (1971年総理府令第35号)
第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値が同令別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類及び別表第2の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表の下欄に掲げる許容限度( 水質汚濁防止法
第3条第3項
《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》
る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の
の規定により排水基準が定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
(ロ) ダイオキシン類対策特別措置法 施行 規則 (1999年総理府令第67号)
第2条第1項第2号
《法第3条第1項の環境省令で定める方法は、…》
次条から第15条までに定めるとおりとする。
に規定する方法により測定した場合における測定値が同令別表第2の下欄に掲げる許容限度( ダイオキシン類対策特別措置法
第8条第3項
《3 都道府県は、当該都道府県の区域のうち…》
に、その自然的社会的条件から判断して、第1項の排出基準によっては、人の健康を保護することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における特定施設から排出される排出ガス又はその区域に排出され
の規定により排出基準が定められた場合においては、当該排出基準で定める許容限度を含む。)を超えないこと。
(2) (1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により 排出水 の水質を測定するための設備
ヌ 排出水 を排除して下水道を使用する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
(1) 排水口における 排出水 の水質を 下水道法施行令 (1959年政令第147号)
第9条の4第1項
《法第12条の2第1項に規定する政令で定め…》
る基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第1号から第33号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第34号に掲げる
各号に掲げる物質についてそれぞれ当該各号に定める基準(下水道法第12条の2第3項の規定により同令第9条の5第1項各号に掲げる項目に関して水質の基準が定められた場合においては、当該水質の基準を含む。以下「 排除基準 」という。)に適合させるために必要な処理設備
(2) 下水道法施行令
第9条の4第2項
《2 前項各号に定める数値は、国土交通省令…》
・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
の国土交通省令・環境省令で定める方法(次条第19号ロにおいて「 下水道測定方法 」という。)により 排出水 の水質を測定するための設備
ル 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の汚染状態を測定するための設備が設けられていること。ただし、埋立処理施設及び自然由来等土壌利用施設以外の汚染土壌処理施設において 汚水 が地下に浸透することを防止するための措置として環境大臣が定めるもの(次条第20号において「 地下浸透防止措置 」という。)が講じられているときは、この限りでない。
ヲ 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、排出口における次の(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量が当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えないようにするために必要な処理設備及び環境大臣が定める方法により大気有害物質の量を測定するための設備が設けられていること。この場合において、(1)、(2)、(4)及び(5)に掲げる許容限度は 大気汚染防止法 施行 規則 (1971年厚生省・通商産業省令第1号)別表第3の備考1に掲げる方法(当該許容限度に係る大気有害物質に係るものに限る。)により測定される量として表示されたものとし、(3)に掲げる許容限度は同表の備考2に掲げる式により算出された量とし、(6)に掲げる許容限度は同令別表第3の2の備考に掲げる式により算出された量とする。
(1) カドミウム及びその化合物1・〇ミリグラム
(2) 塩素三十ミリグラム
(3) 塩化水素七百ミリグラム
(4) ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素十ミリグラム
(5) 鉛及びその化合物二十ミリグラム
(6) 窒素酸化物二百五十立方センチメートル(排出ガス量が1日当たり十万立方メートル未満の浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、三百五十立方センチメートル)
ワ 自然由来等土壌利用施設にあっては、 土質改良 を行う場合に土質改良の方法が次条第9号に定める基準に適合すること。
2号 申請者の能力に関する基準
イ 汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有する者がいること。
ロ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者として次に掲げる者を当該汚染土壌処理施設に配置していること。
(1) 汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について3年以上の実務経験を有する者
(2) 汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止するための知識を有する者として次に掲げる者
(イ) 大気の汚染に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
(i) 技術士法 (1983年法律第25号)による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として建築物衛生管理(2019年3月31日以前に合格した者にあっては大気管理)を選択した者に限る。)
(ii) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 (1971年法律第107号)
第7条第1項第1号
《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》
にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害
に規定する公害防止管理者の資格を有する者( 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 (1971年政令第264号)別表第2の1の項の下欄に規定する大気関係第1種有資格者又は同表の2の項の下欄に規定する大気関係第2種有資格者に限る。)
(iii) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 施行 規則 (1971年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第3号)別表第3に規定する大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の科目に合格した者
(iv) (i)から(iii)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(ロ) 水質の汚濁に関して必要な知識を有する者として次のいずれかに該当する者
(i) 技術士法 による第二次試験のうち衛生工学部門に合格した者(選択科目として水質管理を選択した者に限る。)
(ii) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
第7条第1項第1号
《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》
にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害
に規定する公害防止管理者の資格を有する者( 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 別表第2の5の項の下欄に規定する水質関係第1種有資格者又は同表の6の項の下欄に規定する水質関係第2種有資格者に限る。)
(iii) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 施行 規則 別表第3に規定する水質概論及び水質有害物質特論の科目に合格した者
(iv) (i)から(iii)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(ハ) 汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設にあっては、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
第7条第1項第1号
《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》
にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害
に規定する公害防止管理者の資格を有する者( 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 別表第2の12の項の下欄に規定する者に限る。)又は 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 施行 規則 別表第3に規定するダイオキシン類概論及びダイオキシン類特論の科目に合格した者
ハ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理の事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ニ 廃止措置 を講ずるに足りる経理的基礎を有すること。
5条 (汚染土壌の処理に関する基準)
1項 法
第22条第6項
《6 汚染土壌処理業者は、環境省令で定める…》
汚染土壌の処理に関する基準に従い、汚染土壌の処理を行わなければならない。
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の 飛散等 及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
2号 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の地下への浸透を防止するために必要な措置を講ずること。
3号 自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌構造物利用施設 にあっては、自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するために必要な措置を講ずること。
4号 著しい騒音又は振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
5号 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が 飛散等 をし、又は悪臭が発散した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
6号 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体が地下へ浸透した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
7号 自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌構造物利用施設 にあっては、自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染が生じた場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
8号 汚染土壌処理施設への汚染土壌の受入れは、次によること。
イ 当該汚染土壌処理施設の処理能力を超える汚染土壌又は 申請書 に記載した当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態に照らして、処理することができない汚染土壌を受け入れてはならないこと。ただし、当該受け入れる汚染土壌がその特定有害物質による汚染状態に照らして、申請書に記載した 再処理汚染土壌処理施設 (再処理汚染土壌処理施設が、当該汚染土壌を申請書に記載した当該再処理汚染土壌処理施設以外の再処理汚染土壌処理施設に搬入するために搬出する場合にあっては、当該再処理汚染土壌処理施設以外の再処理汚染土壌処理施設を含む。)において処理することができる場合には、この限りでない。
ロ 浄化等処理施設のうち不溶化を行うためのものにあっては、第2種特定有害物質( 規則
第6条第1項第2号
《調査実施者は、第4条第3項の規定により試…》
料採取等の対象とされた単位区画以下「試料採取等区画」という。の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質に応じ、当該各号に定める試料採取等を行うものとする。 1 第1種特定有害物質 土壌中の気体
に規定する第2種特定有害物質をいう。同号ニ(1)において同じ。)以外の規則第31条第1項の基準に適合しない特定有害物質を含む汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ハ 埋立処理施設にあっては、第二溶出量基準( 規則
第9条第1項第2号
《土壌ガス調査において気体から試料採取等対…》
象物質が検出され、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった場合であって、代表地点において前条第2項第2号の方法により測定した結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各
に規定する第二溶出量基準をいう。第13号において同じ。)に適合しない汚染土壌( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第10条第2項第4号
《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》
のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は搭
に規定する場所で汚染土壌の埋立てを行うための埋立処理施設にあっては、汚染土壌を水底土砂とみなして 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令 (1973年総理府令第6号)
第4条
《検定方法 前3条に規定する基準は、環境…》
大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の環境大臣が定める方法により測定した結果、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (1971年政令第201号)
第5条第2項第4号
《2 次に掲げる廃棄物を埋立場所等に排出す…》
る場合における法第10条第2項第4号の政令で定める排出方法に関する基準は、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海岸第1号から第3号までに掲げる廃棄物にあつては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において
及び第5号の環境省令で定める基準(特定有害物質に係るものに限る。)に適合しない場合における当該汚染土壌)を受け入れてはならないこと。
ニ 自然由来等土壌利用施設にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる汚染土壌処理施設の種類の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める自然由来等土壌(自然由来等土壌利用施設に利用された自然由来等土壌を含む。)及び 土質改良 により得られた土壌以外の汚染土壌を受け入れてはならないこと。
(1) 自然由来等土壌構造物利用施設 自然由来等土壌(第2種特定有害物質( 令 第1条第5号及び第13号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)以外の 規則
第31条第1項
《法第6条第1項第1号の環境省令で定める基…》
準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第4の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応
の基準に適合しない特定有害物質を含む自然由来等土壌及び同条第2項の基準に適合しない第2種特定有害物質を含む自然由来等土壌を除く。)
(2) 自然由来等土壌海面埋立施設 自然由来等土壌( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第10条第2項第4号
《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》
のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は搭
に規定する場所で自然由来等土壌の埋立てを行うための自然由来等土壌海面埋立施設にあっては、自然由来等土壌を水底土砂とみなして 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令
第4条
《検定方法 前3条に規定する基準は、環境…》
大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の環境大臣が定める方法により測定した結果、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
第5条第2項第4号
《2 次に掲げる廃棄物を埋立場所等に排出す…》
る場合における法第10条第2項第4号の政令で定める排出方法に関する基準は、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海岸第1号から第3号までに掲げる廃棄物にあつては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において
及び第5号の環境省令で定める基準(特定有害物質に係るものに限る。)に適合しない自然由来等土壌を除く。)
9号 自然由来等土壌利用施設にあっては、 土質改良 を行う場合に当該土質改良を行った土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量( 規則
第6条第3項第4号
《3 土壌溶出量調査の方法は、次に掲げると…》
おりとする。 1 試料採取地点の汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同1の位置にある場合を除く。には、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十セ
の環境大臣が定める方法により測定した量をいう。この号において同じ。)及び土壌に含まれる特定有害物質の量(規則第6条第4項第2号の環境大臣が定める方法により測定した量をいう。この号において同じ。)が、当該土質改良を行う前の自然由来等土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量及び土壌に含まれる特定有害物質の量を超えないこと。
10号 汚染土壌の処理に関し、下水道法、 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)、 騒音規制法 (1968年法律第98号)、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)、 水質汚濁防止法 、 悪臭防止法 (1971年法律第91号)、 振動規制法 (1976年法律第64号)、 ダイオキシン類対策特別措置法 その他の国民の健康の保護又は生活環境の保全を目的とする法令及び条例を遵守すること。
11号 申請書 に記載した汚染土壌の処理の方法に従って処理を行うこと。
12号 セメント製造施設にあっては、 申請書 に記載したセメントの品質管理の方法に従ってセメントを製造し、かつ当該セメントは通常の使用に伴い特定有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとすること。
13号 分別等処理施設にあっては、第二溶出量基準に適合しない汚染土壌と当該汚染土壌以外の土壌とを混合してはならないこと。ただし、当該分別等処理施設に係る汚染土壌処理業の許可に係る 申請書 に記載した 再処理汚染土壌処理施設 がセメント製造施設のみである場合は、この限りでない。
14号 汚染土壌の処理は、当該汚染土壌が汚染土壌処理施設に搬入された日から60日以内に終了すること。
15号 汚染土壌の保管は、 申請書 に記載した保管設備において行うこと。
16号 汚染土壌処理施設内において汚染土壌の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。
イ 粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。
ロ 当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。
ハ 当該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。
ニ 当該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。
ホ イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
17号 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、 汚水 を地下に浸透させてはならないこと。
18号 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、分別等処理施設又は自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌構造物利用施設 にあっては、 排出水 を公共用水域に排出する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において 排出水 基準に適合しない排出水を排出してはならないこと。
ロ 前条第1号リ(1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により 排出水 の水質を測定すること。
19号 排出水 を排除して下水道を使用する場合には、次によること。
イ その水質が排水口において 排除基準 に適合しない 排出水 を排除してはならないこと。
ロ 下水道測定方法 により 排出水 の水質を測定すること。
20号 汚染土壌処理施設の周縁の地下水を3月に一回以上採取し、当該周縁の地下水の水質を 規則
第6条第2項第2号
《2 土壌ガス調査の方法は、次に掲げるとお…》
りとする。 1 試料採取等区画の中心第3条第1項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該試料採取等区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分
の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、測定した地下水の水質が地下水基準(規則第7条第1項に規定する地下水基準をいう。以下同じ。)に1年間継続して適合している旨の都道府県知事の確認を受けたときは1年に一回以上測定すれば足り、埋立処理施設及び自然由来等土壌利用施設以外の汚染土壌処理施設であって 地下浸透防止措置 が講じられているものにあっては測定することを要しないこと。
21号 浄化等処理施設又はセメント製造施設からの大気中への大気有害物質の排出については、次によること。
イ 前条第1号ヲ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量について、排出口において、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えて排出してはならないこと。
ロ 排出口における前条第1号ヲ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量を3月に一回以上(1年間継続してイの規定に従って大気有害物質を排出している旨の都道府県知事の確認を受けたときは、1年に一回以上)、 令 第1条第13号に掲げる大気有害物質及びダイオキシン類(汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設から排出されるものに限る。)の量を1年に一回以上、同号ヲの環境大臣が定める方法によりそれぞれ測定すること。
22号 汚染土壌処理施設に搬入された汚染土壌を当該汚染土壌処理施設外へ搬出しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌であって、環境大臣が定める方法による調査の結果、特定有害物質による汚染状態が 規則
第31条第1項
《法第6条第1項第1号の環境省令で定める基…》
準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第4の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応
及び第2項の基準に適合しているもの(以下「 浄化等済土壌 」という。)を搬出する場合
ロ 当該汚染土壌を 申請書 に記載した 再処理汚染土壌処理施設 に搬入するために搬出する場合
23号 前号ロの場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときには、 法
第20条第1項
《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》
は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場
の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなければならないこと。
24号 再処理汚染土壌処理施設 において処理を行う汚染土壌処理業者(次号において「 再処理汚染土壌処理業者 」という。)は、当該処理に係る汚染土壌の引渡しを受けたときは、前号の運搬を受託した者から同号の規定により交付された管理票を受領し、当該管理票に記載されている事項に誤りがないことを確認するとともに、 法
第20条第4項
《4 汚染土壌の処理を受託した者以下「処理…》
受託者」という。は、当該処理を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理
の規定の例により、当該汚染土壌を引き渡した汚染土壌処理業者に当該管理票の写しを送付しなければならないこと。
25号 第22号ロの搬出をした汚染土壌処理業者は、当該搬出した汚染土壌を 再処理汚染土壌処理業者 に引き渡したとき(当該引渡しのための運搬を他人に委託した場合にあっては、前号の規定による管理票の写しの送付を受けたとき)は、当該汚染土壌を当該汚染土壌に係る要措置区域等( 法
第16条第1項
《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》
要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く
に規定する要措置区域等をいう。
第7条第2号
《汚染除去等計画の提出等 第7条 都道府県…》
知事は、前条第1項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべ
及び
第13条第1項第3号
《第3条第7項及び第4条第1項の規定は、形…》
質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。
イにおいて同じ。)外へ搬出した者に対し、次に掲げる事項を記載した書面をもって、当該搬出した汚染土壌の当該再処理汚染土壌処理業者への引渡しがされた旨を通知しなければならないこと。
イ 当該汚染土壌を引き渡した年月日
ロ 当該 再処理汚染土壌処理業者 の氏名又は名称
ハ 当該 再処理汚染土壌処理業者 が当該汚染土壌の引渡しを受けた旨
26号 汚染土壌処理施設の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示しなければならないこと。
イ 汚染土壌処理施設についての 法
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の許可に係る許可番号
ロ 汚染土壌処理施設について 法
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の許可を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
ハ 汚染土壌処理施設の所在地
ニ 汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
ホ 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態
ヘ 自然由来等土壌利用施設にあっては、自然由来等土壌を利用する旨
27号 汚染土壌処理施設の正常な機能を維持するため、1年に一回以上当該汚染土壌処理施設の点検及び機能検査を行うこと。
28号 前号の点検及び機能検査の記録を作成し、3年間保存すること。
6条 (記録の閲覧)
1項 法
第22条第8項
《8 汚染土壌処理業者は、環境省令で定める…》
ところにより、当該許可に係る汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設において行った汚染土壌の処理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該汚染土壌処理施設当該汚染土壌処理施設に備え置くことが困
の記録の閲覧は、次により行うものとする。
1号 記録は、次のイからハまでに掲げる事項の区分に応じ、当該イからハまでに定める日以後遅滞なく備え置くこと。
イ 次条第1号から第6号までに掲げる事項当該受け入れた汚染土壌の処理が終了した日
ロ 次条第7号から第10号までに掲げる事項当該測定の結果を得た日
ハ 次条第11号及び第12号に掲げる事項当該搬出をした日
2号 記録は、備え置いた日から起算して5年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
7条 (記録する事項)
1項 法
第22条第8項
《8 汚染土壌処理業者は、環境省令で定める…》
ところにより、当該許可に係る汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設において行った汚染土壌の処理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該汚染土壌処理施設当該汚染土壌処理施設に備え置くことが困
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 受け入れた汚染土壌の処理を委託した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該汚染土壌に係る要措置区域等の所在地
3号 当該汚染土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態
4号 当該汚染土壌の量
5号 当該汚染土壌を受け入れた年月日
6号 当該汚染土壌の処理が終了した年月日
7号 排出水 を公共用水域に排出した場合には、
第5条第18号
《土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあ…》
る土地の調査 第5条 都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政
ロの規定による測定に関する次に掲げる事項
イ 当該測定に係る試料を採取した年月日
ロ 当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
ハ 当該測定の結果を得た年月日
ニ 当該測定の結果
8号 排出水 を排除して下水道を使用した場合には、
第5条第19号
《土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあ…》
る土地の調査 第5条 都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政
ロの規定による測定に関する次に掲げる事項
イ 当該測定に係る試料を採取した年月日
ロ 当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
ハ 当該測定の結果を得た年月日
ニ 当該測定の結果
9号 第5条第20号
《土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあ…》
る土地の調査 第5条 都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政
の規定による測定に関する次に掲げる事項
イ 当該測定に係る地下水を採取した年月日
ロ 当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
ハ 当該測定の結果を得た年月日
ニ 当該測定の結果
10号 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、
第5条第21号
《土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあ…》
る土地の調査 第5条 都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政
ロの規定による測定に関する次に掲げる事項
イ 当該測定に係る大気有害物質を採取した年月日
ロ 当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
ハ 当該測定の結果を得た年月日
ニ 当該測定の結果
11号 第5条第22号
《土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあ…》
る土地の調査 第5条 都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政
イに規定する場合には、次に掲げる事項
イ 第5条第22号
《土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあ…》
る土地の調査 第5条 都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政
イに規定する調査を実施した年月日
ロ 当該調査を実施した者の氏名又は名称
ハ 当該調査の結果
ニ 浄化等済土壌 を搬出した年月日
ホ 浄化等済土壌 の搬出先
ヘ 浄化等済土壌 の搬出量
12号 第5条第22号
《土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあ…》
る土地の調査 第5条 都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政
ロに規定する場合には、次に掲げる事項
イ 当該汚染土壌を搬出した年月日
ロ 当該汚染土壌の搬出先
ハ 当該汚染土壌の搬出量
8条 (汚染土壌処理業に係る変更の許可の申請等)
1項 法
第23条第1項
《汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第…》
2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限り
の変更の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第2による 申請書 (次項において「 変更申請書 」という。)を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
3号 汚染土壌処理施設の設置の場所
4号 許可の年月日及び許可番号
5号 変更の内容
6号 変更の理由
7号 変更のための工事を行う場合にあっては、当該工事の着工予定年月日及び当該工事後の汚染土壌処理施設の使用開始予定年月日
2項 変更申請書 には、 法
第22条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 汚染土壌処理施設の設置の場所 3 汚染土壌処理施
又は第4号に掲げる事項の変更が
第2条第2項
《2 この法律において「土壌汚染状況調査」…》
とは、次条第1項及び第8項、第4条第2項及び第3項本文並びに第5条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
各号に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする。
3項 法
第27条の5
《国等が行う汚染土壌の処理の特例 国又は…》
地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。以下この条において「国等」という。が行う汚染土壌の処理の事業についての第22条第1項の規定の適用については、当該国等が都
の協議の変更をしようとする国等は、第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項並びに法第27条の5の協議が成立した年月日を記載した協議書(次項において「 変更協議書 」という。)を提出して行うものとする。
4項 変更協議書 には、 法
第22条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 汚染土壌処理施設の設置の場所 3 汚染土壌処理施
又は第4号に掲げる事項の変更が
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土壌汚染状況調査」…》
とは、次条第1項及び第8項、第4条第2項及び第3項本文並びに第5条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
から第11号まで及び第21号から第29号までに掲げる書類並びに図面、第30号に掲げる 廃止措置 に要する費用の見積額を記載した書類並びに第31号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類並びに図面をそれぞれ添付するものとする。
9条 (許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更)
1項 法
第23条第1項
《汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第…》
2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限り
ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
1号 申請書 に記載した種類の変更
2号 申請書 に記載した構造(当該構造について 法
第23条第1項
《汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第…》
2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限り
の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)の変更であって、次のいずれかに該当するもの
イ 次の(1)から(7)までに掲げる変更
(1) 浄化等処理施設のうち浄化を行うための施設にあっては、浄化設備に係る変更
(2) 浄化等処理施設のうち溶融を行うための施設にあっては、溶融設備に係る変更
(3) 浄化等処理施設のうち不溶化を行うための施設にあっては、反応設備に係る変更
(4) セメント製造施設にあっては、熱処理設備に係る変更
(5) 埋立処理施設にあっては、遮水構造、擁壁又はえん堤に係る変更
(6) 分別等処理施設にあっては、 異物除去 設備又は含水量調整設備に係る変更
(7) 自然由来等土壌利用施設に係る変更
ロ 悪臭の発散又は騒音若しくは振動の発生に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
ハ 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、分別等処理施設又は自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌構造物利用施設 にあっては、 排出水 を公共用水域に排出する場合には、排出水基準の適合に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
ニ 排出水 を排除して下水道を使用する場合には、 排除基準 の適合に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
ホ 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、排出口から大気に排出される
第4条第1号
《土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が…》
行われる場合の調査 第4条 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるとこ
ヲ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の許容限度への適合に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
3号 申請書 に記載した処理能力(当該処理能力について 法
第23条第1項
《汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第…》
2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限り
の許可を受けたときは、変更後のもの。)の増大
4号 申請書 に記載した特定有害物質による汚染状態の変更
10条 (届出を要する汚染土壌処理業に係る変更等)
1項 法
第23条第3項
《3 汚染土壌処理業者は、第1項ただし書の…》
環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならな
の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第2条第2項第5号
《2 この法律において「土壌汚染状況調査」…》
とは、次条第1項及び第8項、第4条第2項及び第3項本文並びに第5条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
、第29号及び第30号に掲げる書類に記載した事項
2号 第3条第1項
《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使
各号に規定する事項
2項 令 第7条において読み替えて適用する 法
第23条第3項
《3 汚染土壌処理業者は、第1項ただし書の…》
環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならな
の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第2条第2項第5号
《2 この法律において「土壌汚染状況調査」…》
とは、次条第1項及び第8項、第4条第2項及び第3項本文並びに第5条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
及び第29号に掲げる書類に記載した事項並びに第30号に掲げる 廃止措置 に要する費用の見積額を記載した書類に記載した事項
2号 第3条第1項
《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使
各号に規定する事項
11条 (汚染土壌処理業に係る軽微な変更等の届出等)
1項 法
第23条第3項
《3 汚染土壌処理業者は、第1項ただし書の…》
環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならな
の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第3による届出書を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
3号 汚染土壌処理施設の設置の場所
4号 許可の年月日及び許可番号
5号 変更の内容
6号 変更の理由
7号 第9条
《要措置区域内における土地の形質の変更の禁…》
止 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 第7条第1項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画
に規定する軽微な変更(当該変更のために工事を伴うものに限る。)をした場合には、変更のための工事の着工年月日
2項 前項の届出書には、
第9条
《要措置区域内における土地の形質の変更の禁…》
止 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 第7条第1項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画
に規定する軽微な変更、 法
第22条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 汚染土壌処理施設の設置の場所 3 汚染土壌処理施
に掲げる事項の変更又は前条第1項各号に掲げる事項の変更が
第2条第2項
《2 この法律において「土壌汚染状況調査」…》
とは、次条第1項及び第8項、第4条第2項及び第3項本文並びに第5条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
各号に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする。
3項 令 第7条において読み替えて適用する 法
第23条第3項
《3 汚染土壌処理業者は、第1項ただし書の…》
環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならな
の通知は、第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項並びに法第27条の5の協議が成立した年月日を記載した通知書を提出して行うものとする。
4項 前項の通知書には、
第9条
《許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な…》
変更 法第23条第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 1 申請書に記載した種類の変更 2 申請書に記載した構造当該構造について法第23条第1項の許
に規定する軽微な変更、 法
第22条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 汚染土壌処理施設の設置の場所 3 汚染土壌処理施
に掲げる事項の変更又は前条第2項各号に掲げる事項の変更が
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土壌汚染状況調査」…》
とは、次条第1項及び第8項、第4条第2項及び第3項本文並びに第5条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
から第11号まで及び第21号から第29号までに掲げる書類並びに図面、第30号に掲げる 廃止措置 に要する費用の見積額を記載した書類並びに第31号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類並びに図面をそれぞれ添付するものとする。
12条 (汚染土壌処理業の休止等の届出等)
1項 法
第23条第4項
《4 汚染土壌処理業者は、その汚染土壌の処…》
理の事業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は休止した当該汚染土壌の処理の事業を再開しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない
の届出は、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日までに、次に掲げる事項を記載した様式第4による届出書を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
3号 汚染土壌処理施設の設置の場所
4号 汚染土壌処理施設の種類
5号 許可の年月日及び許可番号
6号 休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする処理の事業の内容
7号 休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする理由
8号 休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日
9号 休止し、又は廃止しようとする場合において、休止し、又は廃止した後に汚染土壌処理施設内に汚染土壌が残存するときは、当該汚染土壌の処理方法
2項 令 第7条において読み替えて適用する 法
第23条第4項
《4 汚染土壌処理業者は、その汚染土壌の処…》
理の事業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は休止した当該汚染土壌の処理の事業を再開しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない
の通知は、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日までに、前項第1号から第4号まで、第6号から第9号までに掲げる事項及び法第27条の5の協議が成立した年月日を記載した通知書を提出して行うものとする。
13条 (許可の取消し等の場合の措置義務)
1項 法
第27条第1項
《汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は第25…》
条の規定により許可を取り消された汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設又は当該取り消された許可に係る汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡
の汚染土壌処理業者が講ずべき特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置は、次により講ずるものとする。
1号 汚染土壌処理施設内に汚染土壌が残存する場合には、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。この場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときは、 法
第20条第1項
《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》
は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場
の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に、当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し
第5条第23号
《土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあ…》
る土地の調査 第5条 都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政
の管理票を交付しなければならないこと。
2号 汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地であった土地の土壌に含まれる特定有害物質による汚染の状況について、公正に、かつ、 法
第3条第1項
《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使
の環境省令で定める方法により調査を行うこと。ただし、自然由来等土壌利用施設に利用した自然由来等土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態は当該自然由来等土壌に係る形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質による汚染状態と同様の汚染状態とみなすこと。
3号 汚染土壌処理施設が設置されていた場所の周縁の地下水を汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は 法
第25条
《許可の取消し等 都道府県知事は、汚染土…》
壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第22条第3項第2号イ又はハからトまでのいずれ
の規定により許可を取り消された日から3月以内に一回、及びその後3月以内ごとに一回、採取し、当該周縁の地下水の水質を 規則
第6条第2項第2号
《2 土壌ガス調査の方法は、次に掲げるとお…》
りとする。 1 試料採取等区画の中心第3条第1項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該試料採取等区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分
の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、次のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日以後においては、この限りでないこと。
イ 汚染土壌処理施設が設置されていた場所の土地が要措置区域等に指定された場合
ロ 当該周縁の地下水の水質が地下水基準に適合しており、かつ、前号の調査の結果当該土地の土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態が 規則
第31条第1項
《法第6条第1項第1号の環境省令で定める基…》
準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第4の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応
の基準に適合している場合
ハ 当該周縁の地下水の水質が当該汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は 法
第25条
《許可の取消し等 都道府県知事は、汚染土…》
壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第22条第3項第2号イ又はハからトまでのいずれ
の規定により許可を取り消された日以後2年間継続して地下水基準に適合している場合
4号 埋立処理施設にあっては、汚染土壌の埋立てを行った場所(以下この号において「 埋立地 」という。)への水の浸透を防止するための措置として次に掲げるもののいずれかを講ずるとともに、当該措置により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を併せて講ずること。
イ 埋立地 の表面を遮水シートで覆い、更にその表面を土砂で五十センチメートル以上覆うこと。ただし、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可に係る埋立処理施設にあっては、埋立地の表面を土砂で五十センチメートル以上覆えば足りること。
ロ 埋立地 の表面をコンクリートで十センチメートル以上又はアスファルトで三センチメートル以上覆うこと。
ハ イ又はロと同等以上の効果を有する方法により 埋立地 の表面を覆うこと。
5号 自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌構造物利用施設 にあっては、自然由来等土壌の飛散及び流出を防止するための措置として自然由来等土壌を利用した場所の表面を土砂で五十センチメートル以上覆うこと又はこれと同等以上の効果を有する方法により当該場所の表面を覆うとともに、当該自然由来等土壌構造物利用施設であった施設の内部に雨水その他の水が滞留するおそれがある場合にあっては、当該場所の表面を遮水シートで覆うことその他の措置により、当該自然由来等土壌構造物利用施設であった施設の内部に雨水その他の水を滞留させないこと。
6号 自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌海面埋立施設 にあっては、自然由来等土壌の飛散及び流出を防止するための措置として自然由来等土壌を利用した場所の表面を土砂で五十センチメートル以上覆うこと又はこれと同等以上の効果を有する方法により当該場所の表面を覆うこと。
2項 第5条第24号
《清潔の保持等 第5条 土地又は建物の占有…》
者占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する
の規定は、第1項第1号の場合について準用する。この場合において、
第5条第24号
《清潔の保持等 第5条 土地又は建物の占有…》
者占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する
中「 再処理汚染土壌処理施設 において処理を行う汚染土壌処理業者次号において「 再処理汚染土壌処理業者 」という。)」とあるのは「
第13条第1項第1号
《第11条第2項又は第3項の規定により市町…》
村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準とする。
の処理を委託された汚染土壌処理業者」と、「前号」とあるのは「同号」と、「当該汚染土壌を引き渡した汚染土壌処理業者」とあるのは「当該処理を委託した 法
第27条第1項
《汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は第25…》
条の規定により許可を取り消された汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設又は当該取り消された許可に係る汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡
の汚染土壌処理業者」と読み替えるものとする。
3項 法
第27条第1項
《汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は第25…》
条の規定により許可を取り消された汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設又は当該取り消された許可に係る汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡
の汚染土壌処理業者は、次の各号に掲げる措置を講じたときは、それぞれ当該各号に定める日までに、その結果を様式第5による報告書により、都道府県知事に報告しなければならない。
1号 第1項第1号の措置汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は 法
第25条
《許可の取消し等 都道府県知事は、汚染土…》
壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第22条第3項第2号イ又はハからトまでのいずれ
の規定により許可を取り消された日から30日
2号 第1項第2号の措置汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は 法
第25条
《許可の取消し等 都道府県知事は、汚染土…》
壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第22条第3項第2号イ又はハからトまでのいずれ
の規定により許可を取り消された日から120日
3号 第1項第3号の措置同号の測定の結果を得た日の属する月の翌月の末日
4号 第1項第4号の措置汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は 法
第25条
《許可の取消し等 都道府県知事は、汚染土…》
壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第22条第3項第2号イ又はハからトまでのいずれ
の規定により許可を取り消された日から30日
5号 第1項第5号の措置汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は 法
第25条
《許可の取消し等 都道府県知事は、汚染土…》
壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第22条第3項第2号イ又はハからトまでのいずれ
の規定により許可を取り消された日から30日
6号 第1項第6号の措置汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は 法
第25条
《許可の取消し等 都道府県知事は、汚染土…》
壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第22条第3項第2号イ又はハからトまでのいずれ
の規定により許可を取り消された日から30日
4項 都道府県知事は、前項の報告(同項第2号に係るものに限る。)があった場合には、当該報告に係る土地の区域について、 法
第6条第1項
《都道府県知事は、土地が次の各号のいずれに…》
も該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置以下「汚染の除
又は
第11条第1項
《都道府県知事は、土地が第6条第1項第1号…》
に該当し、同項第2号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するもの
の規定による指定をすることができる。この場合において、当該報告に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
14条 (汚染土壌処理業に係る譲渡及び譲受の承認の申請)
1項 法
第27条の2第1項
《汚染土壌処理業者が当該汚染土壌処理業を譲…》
渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人の汚染土壌処理業者の地位を承継する。
の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第6による 申請書 (次項において「 譲渡譲受承認申請書 」という。)を提出して行うものとする。
1号 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 譲渡及び譲受の日
3号 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
4号 汚染土壌処理施設の設置の場所
5号 汚染土壌処理施設の種類
6号 許可の年月日及び許可番号
7号 譲受人が他に 法
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
8号 譲受人が 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
9号 譲受人が法人である場合には、役員の氏名及び住所
10号 譲受人に 令 第6条に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2項 譲渡譲受承認申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 譲渡及び譲受契約書の写し
2号 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書
3号 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
4号 譲受人が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
5号 譲受人が他に 法
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る
第17条第1項
《要措置区域等外において汚染土壌を運搬する…》
者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
の許可証の写し
6号 埋立処理施設のうち 公有水面埋立法
第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
の免許若しくは同法第42条第1項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設又は自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌海面埋立施設 にあっては、同法第16条第1項の許可又は当該免許若しくは承認を受けたことを証する書類の写し
7号 譲受人の汚染土壌処理業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
8号 譲受人の汚染土壌処理業の開始及び継続に要する資金の総額並びにその資金の調達方法を記載した書類
9号 譲受人が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
10号 譲受人が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
11号 譲受人が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
12号 譲受人が個人である場合には、住民票の写し
13号 譲受人が 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
イからトまでに該当しない者であることを誓約する書類
14号 譲受人が 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
15号 譲受人が法人である場合には、 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
ホに規定する役員の住民票の写し
16号 譲受人に 令 第6条に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
17号 廃止措置 に要する費用の見積額を記載した書類及び譲受人が当該見積額の支払が可能であることを説明する書類
15条 (汚染土壌処理業に係る法人の合併又は分割の承認の申請)
1項 法
第27条の3第1項
《汚染土壌処理業者である法人の合併の場合汚…》
染土壌処理業者である法人と汚染土壌処理業者でない法人が合併する場合において、汚染土壌処理業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該汚染土壌処理業の全部を承継させる場合に限る。において当該合
の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第7による 申請書 (次項において「 合併承認申請書又は分割承認申請書 」という。)を提出して行うものとする。
1号 合併又は分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 合併又は分割の日
3号 合併又は分割の方法
4号 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
5号 汚染土壌処理施設の設置の場所
6号 汚染土壌処理施設の種類
7号 許可の年月日及び許可番号
8号 合併又は分割の当事者が他に 法
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
9号 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該汚染土壌処理業を承継する法人に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者となる者の氏名
ロ 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
ホに規定する役員となる者の氏名及び住所
ハ 令 第6条に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所
2項 合併承認申請書又は分割承認申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 合併契約書又は分割契約書の写し
2号 合併又は分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書
3号 合併又は分割の当事者が他に 法
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る
第17条第1項
《要措置区域等外において汚染土壌を運搬する…》
者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
の許可証の写し
4号 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該汚染土壌処理業を承継する法人が 法
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の許可を受けた者でない法人である場合には、当該法人に係る定款又は寄附行為及び登記事項証明書
5号 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該汚染土壌処理業を承継する法人に係る次に掲げる書類
イ 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
ロ 汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
ハ 埋立処理施設のうち 公有水面埋立法
第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
の免許を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設又は自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌海面埋立施設 にあっては、当該埋立をする権利を承継したことを証する書類の写し
ニ 汚染土壌処理業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
ホ 汚染土壌処理業の開始及び継続に要する資金の総額並びにその資金の調達方法を記載した書類
ヘ 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
イからトまでに該当しない者であることを誓約する書類
ト 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
ホに規定する役員となる者の住民票の写し
チ 令 第6条に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
リ 廃止措置 に要する費用の見積額を記載した書類及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書類
16条 (汚染土壌処理業に係る相続の承認の申請)
1項 法
第27条の4第1項
《汚染土壌処理業者が死亡した場合において、…》
相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該汚染土壌処理業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項、次項及び第4項において同じ。が当該汚染土壌処理業を引き続き行おうと
の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第8による 申請書 (次項において「 相続承認申請書 」という。)を提出して行うものとする。
1号 申請者の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
2号 被相続人の氏名及び死亡時の住所
3号 被相続人の死亡の日
4号 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
5号 汚染土壌処理施設の設置の場所
6号 汚染土壌処理施設の種類
7号 許可の年月日及び許可番号
8号 申請者が他に 法
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
9号 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所
10号 申請者が 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
11号 申請者に 令 第6条に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2項 相続承認申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者の被相続人との続柄を証する書類
2号 申請者以外に相続人があるときは、その者の申請に対する同意書
3号 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
4号 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
5号 申請者が他に 法
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る
第17条第1項
《要措置区域等外において汚染土壌を運搬する…》
者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
の許可証の写し
6号 埋立処理施設のうち 公有水面埋立法
第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
の免許を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設又は自然由来等土壌利用施設のうち 自然由来等土壌海面埋立施設 にあっては、申請者が当該埋立の権利を承継したことを証する書類の写し
7号 申請者の汚染土壌処理業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
8号 申請者の汚染土壌処理業の開始及び継続に要する資金の総額並びにその資金の調達方法を記載した書類
9号 資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
10号 申請者の住民票の写し
11号 申請者が 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
イからトまでに該当しない者であることを誓約する書類
12号 申請者が 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
13号 申請者に 令 第6条に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
14号 廃止措置 に要する費用の見積額を記載した書類及び当該見積額の支払いが可能であることを説明する書類
17条 (汚染土壌処理業の許可証の交付等)
1項 都道府県知事は、 法
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の規定により許可をしたとき、法第23条第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたとき、又は法第27条の2から第27条の四までの規定により承認をしたときは、様式第9による許可証(次項から第4項までにおいて単に「許可証」という。)を交付するものとする。
2項 前項の許可証の交付を受けた者は、許可証の記載事項に変更を生じたとき、又は許可証を亡失し、若しくはき損したときは、様式第10による 申請書 を都道府県知事に提出し、許可証の書換え又は再交付を受けることができる。
3項 第1項の許可証の交付を受けた者は、当該者に汚染土壌の処理を委託しようとする者から許可証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項の許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに、許可証(第2号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。
1号 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は 法
第25条
《許可の取消し等 都道府県知事は、汚染土…》
壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第22条第3項第2号イ又はハからトまでのいずれ
の規定により許可が取り消されたとき。
2号 第2項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
18条 (光ディスクによる手続)
1項 第2条第1項
《法第22条第2項の申請書以下「申請書」と…》
いう。の様式は、様式第1のとおりとする。
、
第8条第1項
《法第23条第1項の変更の許可の申請は、次…》
に掲げる事項を記載した様式第2による申請書次項において「変更申請書」という。を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 汚染土壌処理施設に係る事業場
、
第14条第1項
《法第27条の2第1項の承認の申請は、次に…》
掲げる事項を記載した様式第6による申請書次項において「譲渡譲受承認申請書」という。を提出して行うものとする。 1 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 譲渡
、
第15条第1項
《法第27条の3第1項の承認の申請は、次に…》
掲げる事項を記載した様式第7による申請書次項において「合併承認申請書又は分割承認申請書」という。を提出して行うものとする。 1 合併又は分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名 2 合併又は分割の
、
第16条第1項
《法第27条の4第1項の承認の申請は、次に…》
掲げる事項を記載した様式第8による申請書次項において「相続承認申請書」という。を提出して行うものとする。 1 申請者の氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住所 3 被相続
及び
第17条第2項
《2 前項の許可証の交付を受けた者は、許可…》
証の記載事項に変更を生じたとき、又は許可証を亡失し、若しくはき損したときは、様式第10による申請書を都道府県知事に提出し、許可証の書換え又は再交付を受けることができる。
の規定による 申請書 、
第11条第1項
《法第23条第3項の届出は、次に掲げる事項…》
を記載した様式第3による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称 3 汚染土壌処理施設の設置の場所 4
及び
第12条第1項
《法第23条第4項の届出は、休止し、若しく…》
は廃止し、又は再開しようとする日までに、次に掲げる事項を記載した様式第4による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 汚染土壌処理施設に係
の規定による届出書並びに
第13条第3項
《3 法第27条第1項の汚染土壌処理業者は…》
、次の各号に掲げる措置を講じたときは、それぞれ当該各号に定める日までに、その結果を様式第5による報告書により、都道府県知事に報告しなければならない。 1 第1項第1号の措置 汚染土壌の処理の事業を廃止
の規定による報告書並びにこれらの添付書類及び添付図面(以下この条において「 申請書等 」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第11の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
19条 (光ディスクの構造)
1項 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
1号 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX6,283に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
2号 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX6,249に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク