制定文 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (2004年法律第128号)及び 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 (2004年政令第240号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この府令において、「金融機関等」、「信用協同組合連合会」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「金融組織再編成」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「対象子会社」、「経営強化計画」、「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「議決権制限株式」、「対象金融機関等」、「合併等」、「承継金融機関等」、「承継子会社」、「対象子会社等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「対象組織再編成子会社」、「対象組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成子会社」、「対象組織再編成子会社等」、「対象協同組織金融機関」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「対象協同組織金融機関等」、「承継協同組織金融機関」、「協同組織中央金融機関等」、「協同組織金融機関等」、「優先出資の引受け等」、「協同組織金融機能強化方針」、「特別関係協同組織金融機関等」、「組織再編成等」、「実施計画」又は「協定」とは、それぞれ 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長
から第3項まで若しくは第5項から第8項まで、
第4条第1項
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
、
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
若しくは第2項、
第14条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は
、第2項若しくは第7項、
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
、第3項若しくは第4項、
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
、
第24条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式
、第2項若しくは第6項、
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
、
第27条第2項
《2 協同組織中央金融機関が前条の申込みを…》
する場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。
、
第34条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において「対象協同組織金融機関
若しくは第2項、
第34条
《協同組織金融機関の合併等の認可 第28…》
条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下こ
の二、
第34条の3第1項
《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》
る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能
若しくは第3項、
第34条の10第1項
《金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この…》
章において同じ。であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの次項第4号及び第3項において「基盤的金融サービス」という。の提供の維
又は
第35条第1項
《機構は、預金保険法第34条に規定する業務…》
のほか、第1条の目的を達成するため、協定銀行と、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定以下「協定」という。を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。 1 協定
に規定する金融機関等、信用協同組合連合会、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、金融組織再編成、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、対象子会社、経営強化計画、基準適合金融機関等、協定銀行、議決権制限株式、対象金融機関等、合併等、承継金融機関等、承継子会社、対象子会社等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、対象組織再編成子会社、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、承継組織再編成子会社、対象組織再編成子会社等、対象協同組織金融機関、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、対象協同組織金融機関等、承継協同組織金融機関、協同組織中央金融機関等、協同組織金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融機能強化方針、特別関係協同組織金融機関等、組織再編成等、実施計画又は協定をいう。
2条 (経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
1項 法
第2条第6項第7号
《6 この法律において「金融組織再編成」と…》
は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当
に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる株式の交付により当該株式を取得する当該他の金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1号 銀行( 法
第2条第1項第1号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
に規定する銀行をいう。以下この項及び
第10条の2第1項
《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》
定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14
において同じ。)又は銀行持株会社(銀行法(1981年法律第59号)第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。
第10条の2第1項
《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》
定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14
において同じ。)株式の交付を行う金融機関等を同法第2条第8項に規定する子会社とする場合(同法第16条の2第4項又は第52条の23第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
2号 長期信用銀行( 法
第2条第1項第2号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
に規定する長期信用銀行をいう。
第10条の2第1項
《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》
定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14
において同じ。)又は長期信用銀行持株会社( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第16条の4第1項
《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》
とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2
に規定する長期信用銀行持株会社をいう。
第10条の2第1項
《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》
定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14
において同じ。)株式の交付を行う金融機関等を同法第13条の2第2項に規定する子会社とする場合(同条第6項又は同法第16条の4第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
3号 信用金庫連合会株式の交付を行う銀行のうち 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営むもの(以下この項において「 信託業務を営む銀行 」という。)を 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第32条第6項
《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》
がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3
に規定する子会社とする場合(同法第54条の23第4項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
4号 信用協同組合連合会株式の交付を行う 信託業務を営む銀行 を 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第4条第1項
《この法律前条を除く。において「子会社」と…》
は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
に規定する子会社とする場合(同法第4条の4第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
5号 労働金庫連合会株式の交付を行う 信託業務を営む銀行 を 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第32条第5項
《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条
に規定する子会社とする場合(同法第58条の5第3項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)
6号 農林中央金庫株式の交付を行う 信託業務を営む銀行 を 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第24条第4項
《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第
に規定する子会社とする場合(同法第72条第4項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
7号 農業協同組合連合会( 法
第2条第1項第10号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
に規定する農業協同組合連合会をいう。)株式の交付を行う 信託業務を営む銀行 を 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第11条の2第2項
《前項第2号の「子会社」とは、組合がその総…》
株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号
に規定する子会社とする場合(同法第11条の66第4項の規定により同法第98条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
8号 漁業協同組合連合会( 法
第2条第1項第11号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
に規定する漁業協同組合連合会をいう。)株式の交付を行う 信託業務を営む銀行 を 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第92条第1項
《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属
において準用する同法第11条の8第2項に規定する子会社とする場合(同法第87条の2第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
9号 水産加工業協同組合連合会( 法
第2条第1項第12号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
に規定する水産加工業協同組合連合会をいう。)株式の交付を行う 信託業務を営む銀行 を 水産業協同組合法
第100条第1項
《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1
において準用する同法第11条の8第2項に規定する子会社とする場合(同法第100条第1項において準用する同法第87条の2第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
2項 前項第1号から第4号までの規定は、 法
第2条第6項第8号
《6 この法律において「金融組織再編成」と…》
は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当
に規定する主務省令で定める場合について準用する。この場合において、前項中「株式の交付により当該株式を取得する当該他の金融機関等の区分に応じ」とあるのは、「株式の交付により当該株式を取得する金融機関等の区分に応じ」と読み替えるものとする。
2章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
3条 (経営強化計画の提出)
1項 法
第4条第1項
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。
第11条
《令第5条第2号の主務省令で定める基準 …》
令第5条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割
を除き、以下この章において同じ。)又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第2号から第4号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 法
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
又は第2項の申込みの理由書
2号 提出の日前6月以内の一定の日における貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)、当該日における自己資本比率を記載した書面、株主資本等変動計算書(関連する注記を含み、協同組織中央金融機関及び協同組織金融機関においては、剰余金処分計算書又は損失金処理計算書をいう。以下「 株主資本等変動計算書等 」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
3号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
4号 第2号の貸借対照表等及び 株主資本等変動計算書等 につき公認会計士又は監査法人(以下「 公認会計士等 」という。)の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき 公認会計士等 の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
5号 役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役(会社法(2005年法律第86号)第2条第15号に規定する社外取締役をいう。)、社外監査役(同条第16号に規定する社外監査役をいう。)又は員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含む。以下同じ。)、当該金融機関等又は対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の 法
第4条第1項第3号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
、第4号及び第7号並びに 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第4条
《経営強化計画の記載事項 法第1項第10…》
号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 剰余金の処分経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。の方針 2 財務内容経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の
各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
6:8号 削除
9号 当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の事務所の設置の状況を記載した書面
10号 削除
11号 当該金融機関等が 法
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
12号 銀行持株会社等が 法
第3条第2項
《2 機構は、銀行持株会社等から2026年…》
3月31日までに当該銀行持株会社等の子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み第15条第2項並びに預金保険法第59条第1項、第69条第1項、第101条第1項、第105
の申込みをするときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
13号 法
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(銀行持株会社等が法第3条第2項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第5条第1項第10号に掲げる要件に該当することを証する書類
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資( 法
第2条第2項
《2 この法律において「株式等」とは、株式…》
、劣後特約付社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。又は優先出資協同組織金融機関の優先出
に規定する優先出資をいう。
第82条第2項
《2 法第33条第2項に規定する主務省令で…》
定める事項は、協定銀行が現に保有する法第26条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資資産の流動化に関する法律1998年法律第105号第2条第
、
第84条第2項
《2 法第33条第4項に規定する主務省令で…》
定める事項は、協定銀行が現に保有する法第26条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営指導計画を提出する協同組織中央金
、
第88条第2項
《2 法第34条第4項に規定する主務省令で…》
定める事項は、前項第2号に規定する信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するも
及び
第90条第2項
《2 法第34条第6項に規定する主務省令で…》
定める事項は、前項第2号の信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及
を除き、以下同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
14号 その他法第5条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2項 前項第5号の員外監事とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 信用金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員である法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
ロ その就任の前5年間当該信用金庫の理事若しくは職員又は当該信用金庫の子会社( 信用金庫法
第32条第6項
《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》
がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3
に規定する子会社をいう。第3号ロにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。
ハ 当該信用金庫の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
2号 信用協同組合の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員である法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
ロ その就任の前5年間当該信用協同組合の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合の子会社( 協同組合による金融事業に関する法律
第4条第1項
《この法律前条を除く。において「子会社」と…》
は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
に規定する子会社をいう。第4号ロにおいて同じ。)の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。
ハ 当該信用協同組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
3号 信用金庫連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 当該信用金庫連合会の会員である信用金庫の役員又は職員以外の者であること。
ロ その就任の前5年間当該信用金庫連合会の理事若しくは職員又は当該信用金庫連合会の子会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。
ハ 当該信用金庫連合会の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
4号 信用協同組合連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 当該信用協同組合連合会の会員である 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第8条第5項
《5 協同組合連合会の会員たる資格を有する…》
者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合企業組合を除く。 2 連合会の地区の全部又は一部を地区として他の法律に基づいて設立された協同組合
に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人以外の者であること。
ロ その就任の前5年間当該信用協同組合連合会の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合連合会の子会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。
ハ 当該信用協同組合連合会の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
4条 (法第4条第1項第2号の経営の改善の目標)
1項 法
第4条第1項第2号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第1号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下この章及び第4章において同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下この章及び第4章において同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下この章及び第4章において同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
5条 (法第4条第1項第4号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
1項 法
第4条第1項第4号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策
1_2号 リスク管理(不良債権の適切な管理を含む。)の体制の強化のための方策
2号 法令遵守の体制の強化のための方策
3号 経営に対する評価の客観性の確保のための方策
4号 情報開示の充実のための方策
5号 当該経営強化計画を実施する子会社( 法
第2条第4項
《4 この法律において「子会社」とは、銀行…》
法第2条第8項に規定する子会社又は長期信用銀行法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。
に規定する子会社をいう。)の議決権の保有、当該子会社の経営管理を担当する役員の配置その他の当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等における責任ある経営管理体制の確立に関する事項
6号 基準適合金融機関等でないときは、従前の経営に関する分析結果の内容及びそれに基づく経営管理に係る体制の改善を図るための方策(当該分析結果により、経営者の責めに帰すべき事由により基準適合金融機関等でなくなったと認められる場合には、経営責任の明確化を含めた経営管理に係る体制の抜本的な改善を図るための方策を含む。)
6条から8条まで
1項 削除
9条 (法第4条第1項第7号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
1項 法
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(法附則第11条第1項第4号及び
第16条第1項第2号
《法第9条第2項第1号法第13条第4項法第…》
14条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業
に規定する法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策(第2号ハを除く。)並びに被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災(法附則第8条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)からの復興に資する方策)とする。
1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
ハ 中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
(1) 毎年9月末日及び3月末日(以下「 報告基準日 」という。)における 中小規模事業者等 向け貸出比率(中小企業者又は地元の事業者(以下「 中小規模事業者等 」という。)に対する信用供与の残高の総資産に占める割合をいう。以下同じ。)の水準を、当該経営強化計画の始期における中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策
(2) 報告基準日 における 中小規模事業者等 に対する信用供与の残高の見込み
3号 その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ 経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ 早期の事業再生に資する方策
ニ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
10条 (法第5条第1項第1号の経営の改善の目標に関する基準)
1項 法
第5条第1項第1号
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
10条の2 (健全な自己資本の状況にある旨の区分)
1項 法
第5条第1項第6号
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
1号 海外営業拠点を有する銀行(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。)国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通株式等Tier1比率及び連結普通株式等Tier1比率4・5パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率及び連結Tier1比率6パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率8パーセント以上であること。
1_2号 海外営業拠点を有する長期信用銀行( 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。)国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも8パーセント以上であること。
1_3号 海外拠点を有する信用金庫連合会( 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。)国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通出資等Tier1比率及び連結普通出資等Tier1比率4・5パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率及び連結Tier1比率6パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率8パーセント以上であること。
2号 海外営業拠点を有する銀行(第1号に規定するものを除く。)国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通株式等Tier1比率4・5パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率6パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率8パーセント以上であること。
2_2号 海外営業拠点を有する長期信用銀行(第1号の2に規定するものを除く。)国際統一基準に係る単体自己資本比率が8パーセント以上であること。
2_3号 海外拠点を有する信用金庫連合会(第1号の3に規定するものを除く。)国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通出資等Tier1比率4・5パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率6パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率8パーセント以上であること。
3号 海外営業拠点を有する銀行を子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。第4号において同じ。)とする銀行持株会社国際統一基準に係る連結自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 連結普通株式等Tier1比率4・5パーセント以上であること。
ロ 連結Tier1比率6パーセント以上であること。
ハ 連結総自己資本比率8パーセント以上であること。
3_2号 海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社( 長期信用銀行法
第13条の2第2項
《2 前項に規定する子会社とは、会社がその…》
総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を所有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者
に規定する子会社をいう。第4号の2において同じ。)とする長期信用銀行持株会社第一基準に係る連結自己資本比率が8パーセント以上であること。
4号 海外営業拠点を有する銀行を子会社としていない銀行持株会社国内基準に係る連結自己資本比率が4パーセント以上であること。
4_2号 海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社としていない長期信用銀行持株会社第二基準に係る連結自己資本比率が4パーセント以上であること。
5号 前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等(銀行法第14条の2第2号( 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
、 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
及び 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する場合を含む。)に規定する子会社等を有するものに限る。)国内基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも4パーセント以上であること。
6号 前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等国内基準に係る単体自己資本比率が4パーセント以上であること。
2項 前項第1号、第1号の二、第2号、第2号の二及び第3号から第4号の二までの「海外営業拠点」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める海外営業拠点をいう。
1号 前項第1号、第1号の二、第2号及び第2号の2の海外営業拠点 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省令第39号)
第1条第3項
《3 第1項第1号及び前項第1号に掲げる表…》
中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第16条の2第1項第7号に掲げる会社銀行の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
又は 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省令第40号)
第1条第3項
《3 前2項の表中「海外営業拠点」とは、外…》
国に所在する支店又は法第13条の2第1項第7号に掲げる会社であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
に規定する海外営業拠点
2号 前項第3号から第4号の二までの海外営業拠 点銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第2項
《2 前項第1号に掲げる表中「海外営業拠点…》
」とは、外国に所在する支店又は法第16条の2第1項第7号に掲げる会社銀行等の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
又は 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第2項
《2 前項の表中「海外営業拠点」とは、外国…》
に所在する支店又は法第13条の2第1項第7号に掲げる会社長期信用銀行等の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
に規定する海外営業拠点
3項 第1項第1号の三及び第2号の3の「海外拠点」とは、 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省令第41号)
第3条第3項
《3 第1項第1号及び前項第1号に掲げる表…》
中「海外拠点」とは、外国に所在する従たる事務所又は法第54条の23第1項第6号に掲げる会社信用金庫連合会の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
に規定する海外拠点をいう。
4項 第1項第1号から第3号までの「国際統一基準」とは、 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第4項
《4 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国際統一基準」とは、法第14条の二各号に掲げる基準以下この条において「自己資本比率基準」という。のうち海外営業拠点前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。を有する銀行に係るものをいう
若しくは
第3条第3項
《3 第1項第1号に掲げる表中「国際統一基…》
準」とは、自己資本比率基準法第52条の25に規定する基準のうち、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかど
、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第4項
《4 第1項及び第2項の表中「国際統一基準…》
」とは、銀行法第14条の二各号に掲げる基準以下この条において「自己資本比率基準」という。のうち海外営業拠点前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。を有する長期信用銀行に係るものをいう。
又は 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第5項
《5 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国際統一基準」とは、自己資本比率基準のうち海外拠点を有する信用金庫連合会に係るものをいう。
に規定する国際統一基準をいう。
5項 第1項第1号から第2号の三まで、第5号及び第6号の「単体自己資本比率」とは、 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第7項
《7 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第12項に規定する単体レバレッジ比率及び第14項に規定す
、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第6項
《6 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
、 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第6項
《6 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第11項に規定する単体レバレッジ比率及び第13項に規
又は 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省令第42号)
第1条第3項
《3 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
に規定する単体自己資本比率をいい、第1項第1号及び第2号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第7項
《7 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第12項に規定する単体レバレッジ比率及び第14項に規定す
に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第1項第1号の三及び第2号の3の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第6項
《6 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第11項に規定する単体レバレッジ比率及び第13項に規
に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
6項 第1項第1号から第1号の三まで及び第3号から第5号までの「連結自己資本比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める連結自己資本比率をいい、第1項第1号及び第3号の「連結普通株式等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第16項
《16 第2項第1号に掲げる表中「連結自己…》
資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第21項に規定する連結レバレッジ比率及び第23項に規定
又は
第3条第5項
《5 第1項第1号に掲げる表中「連結自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第10項に規定する連結レバレッジ比率及び第12項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の
に規定する連結普通株式等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいい、第1項第1号の3の「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第15項
《15 第2項第1号に掲げる表中「連結自己…》
資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第20項に規定する連結レバレッジ比率及び第22項に
に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。
1号 第1項第1号から第1号の三まで及び第5号の連結自己資本比率 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第16項
《16 第2項第1号に掲げる表中「連結自己…》
資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第21項に規定する連結レバレッジ比率及び第23項に規定
、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第7項
《7 第2項の表中「連結自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
、 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第15項
《15 第2項第1号に掲げる表中「連結自己…》
資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第20項に規定する連結レバレッジ比率及び第22項に
又は 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第4項
《4 第2項の表中「連結自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
に規定する連結自己資本比率
2号 第1項第3号から第4号の二までの連結自己資本比率 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第5項
《5 第1項第1号に掲げる表中「連結自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第10項に規定する連結レバレッジ比率及び第12項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の
又は 長期信用銀行法施行規則 (1982年大蔵省令第13号)
第5条の2の6第1項第4号
《長期信用銀行を子会社とする持株会社になろ…》
うとする会社は、法第16条の2の4第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該会社
に規定する連結自己資本比率
7項 第1項第3号の2の「第一基準」とは、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第3項
《3 第1項の表中「第一基準」とは、連結自…》
己資本比率基準銀行法第52条の25に規定する基準をいう。次項において同じ。のうち海外営業拠点前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。を有する銀行等を子会社とする長期信用銀行持株会社及びその
に規定する第一基準をいう。
8項 第1項第4号から第6号まで(同項第4号の2を除く。)の「国内基準」とは、 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第5項
《5 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国内基準」とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない銀行に係るものをいう。
若しくは
第3条第4項
《4 第1項第1号に掲げる表中「国内基準」…》
とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。
、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第5項
《5 第1項及び第2項の表中「国内基準」と…》
は、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない長期信用銀行に係るものをいう。
又は 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第4項
《4 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国内基準」とは、銀行法第14条の二各号に掲げる基準以下この条において「自己資本比率基準」という。のうち信用金庫又は海外拠点前項に規定する海外拠点をいう。次項において同じ。を有しない信用金庫連合会
に規定する国内基準をいう。
9項 第1項第4号の2の「第二基準」とは、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第4項
《4 第1項の表中「第二基準」とは、連結自…》
己資本比率基準のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない長期信用銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。
に規定する第二基準をいう。
11条 (令第5条第2号の主務省令で定める基準)
1項 令
第5条第2号
《法第5条第1項の規定による決定に係る金融…》
機関等の存続が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合 第5条 法第5条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この章
に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
1号 その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が90パーセントを超えていること。
2号 その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等( 令
第39条
《財務局長等への権限の委任 金融庁長官は…》
、法第57条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等金融庁長官の指定する金融機関等を除く。に対する法第11条第1項法第13条第4項法第14条第12項において準用する場合を含む。並び
に規定する金融庁長官の指定する金融機関等(以下「 特定金融機関等 」という。)及び 法
第2条第1項第10号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
から第12号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。
12条
1項 削除
13条 (法第5条第2項の議決権制限株式)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の規定による決定に係る株式等の引…》
受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第115条に規定する議決権制限株式
に規定する主務省令で定めるものは、決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式とする。
14条 (法第6条の規定による経営強化計画の公表)
1項 金融庁長官は、内閣総理大臣が 法
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定をしたときは、法第6条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された
第3条第1項第1号
《法第4条第1項の規定により経営強化計画を…》
提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる
及び第2号に掲げる書類を公表するものとする。
14条の2 (優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請)
1項 優先出資発行対象金融機関等( 法
第8条の2
《資本準備金等に関する特例 第14条第1…》
項に規定する対象金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等第10条第2項に規定する取得株式等をいう。次条において同じ。に係る優先出資に係る発行者であるもの次条において「優先出資発行対象金融機関
に規定する優先出資発行対象金融機関等をいい、法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる者に限る。)は、法第8条の二(法第17条第8項、第28条第3項及び第34条の6第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による資本準備金又は法定準備金( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第2条第8項
《8 この法律において「法定準備金」とは、…》
根拠法に基づき協同組織金融機関が積み立てた準備金をいう。
に規定する法定準備金をいう。以下この条において同じ。)の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 減少する資本準備金又は法定準備金の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面
3号 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
4号 その他法第8条の2の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
15条 (法第9条第1項等の規定による経営強化計画の変更)
1項 法
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 提出者である金融機関等(銀行持株会社等を含む。)の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
2号 記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更( 法
第4条第1項第2号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の30パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
3号 その他趣旨の変更を伴わない変更
2項 法
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類(当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
1号 経営強化計画の変更の理由書
2号 法
第4条第1項第2号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、
第3条第1項第2号
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
から第4号までに掲げる書類
3号 法
第4条第1項第3号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
、第4号若しくは第7号又は 令
第4条
《経営強化計画の記載事項 法第1項第10…》
号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 剰余金の処分経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。の方針 2 財務内容経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の
各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
4号 その他法第9条第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
3項 法
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変更前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。
16条 (法第9条第2項第1号等の経営の改善の目標に関する基準)
1項 法
第9条第2項第1号
《2 主務大臣は、前項の規定により変更後の…》
経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 1 変更後の経営強化計画に記載された第4条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める
(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
17条 (法第9条第3項等において準用する法第6条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
1項 金融庁長官は、 法
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
の規定による承認をしたときは、同条第3項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された
第15条第2項第1号
《2 法第9条第1項の規定により変更後の経…》
営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。を添付して、
に掲げる書類(法第4条第1項第2号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、
第3条第1項第2号
《法第4条第1項の規定により経営強化計画を…》
提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる
に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
18条 (法第10条第1項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
1項 法
第10条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社は、その実施している経営強化計
(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画の履行状況の報告は、 報告基準日 における当該経営強化計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画に記載した各種の指標の動向(協同組織中央金融機関又は協同組織金融機関にあっては、法第4条第1項第2号に掲げる目標に係る指標の毎年9月末日における動向を除く。)について、当該報告基準日から3月以内に、行わなければならない。
2項 金融庁長官は、 法
第10条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社は、その実施している経営強化計
の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第3項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該報告に係る 報告基準日 、当該報告を行った金融機関等又は銀行持株会社等若しくはその対象子会社等の商号又は名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
19条 (法第12条第1項等の規定による経営強化計画の提出)
1項 法
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び
第21条
《法第12条第5項等において準用する法第6…》
条の規定による経営強化計画の公表 金融庁長官は、法第12条第1項の規定による承認をしたときは、同条第5項法第13条第4項法第14条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12
において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第4条第1項、第13条第3項(法第14条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第14条第10項の規定により提出したもの、法第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第12条第1項若しくは第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第13条第3項若しくは第14条第10項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるとき又は同条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する1月前まで)に、別紙様式第1号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、協定銀行が法第4条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る法第5条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等(法第10条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(法第10条第1項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
1号 第3条第1項第2号
《法第4条第1項の規定により経営強化計画を…》
提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる
から第4号までに掲げる書類
2号 役員の履歴書その他の 法
第4条第1項第3号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
、第4号及び第7号並びに次項第1号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 その他法第12条第1項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
2項 法
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第4条
《経営強化計画の記載事項 法第1項第10…》
号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 剰余金の処分経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。の方針 2 財務内容経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の
各号に掲げる事項
2号 協定銀行が現に保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を提出する金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等を含む。)を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
20条 (法第12条第2項第1号等の経営の改善の目標に関する基準)
1項 法
第12条第2項第1号
《2 主務大臣は、前項の規定により提出を受…》
けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 1 経営強化計画に記載された第4条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものである
(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
21条 (法第12条第5項等において準用する法第6条の規定による経営強化計画の公表)
1項 金融庁長官は、 法
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
の規定による承認をしたときは、同条第5項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された
第3条第1項第2号
《法第4条第1項の規定により経営強化計画を…》
提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる
に掲げる書類を公表するものとする。
22条 (法第13条第1項等の規定による株式交換等の認可)
1項 法
第13条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式
(法第14条第12項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定による株式交換等(法第13条第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条、次条、附則第4条第3号及び
第39条第3号
《基本計画提出金融機関等でない金融機関等に…》
よる経営強化計画の提出 第39条 法第16条第2項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第3号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成
において同じ。)の認可を受けようとする発行金融機関等(法第13条第1項に規定する発行金融機関等をいい、法第14条第3項の規定による承認を受けた承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(同条第8項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 株式交換等に関する株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面
3号 株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面
4号 最終の貸借対照表等及び 株主資本等変動計算書等 、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
5号 法
第13条第2項第1号
《2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等新たに設立されるものを含む。
(法第14条第12項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面
6号 株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が 法
第13条第2項第1号
《2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等新たに設立されるものを含む。
に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
7号 法
第13条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式
の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号に規定する事項の概要を記載した書面その他の法第13条第2項第3号(法第14条第12項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
8号 その他法第13条第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
23条 (法第13条第3項等の規定による経営強化計画の提出)
1項 法
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
(法第14条第12項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第13条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第3項第1号(法第14条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 経営強化計画を連名で提出する 法
第13条第3項第1号
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
に規定する会社に係る
第3条第1項第2号
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(会社法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。
第59条
《法第23条第3項等の規定による経営強化計…》
画の提出 法第23条第3項法第24条第12項において準用する場合を含む。第61条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日か
及び
第60条
《法第23条第4項等の規定による経営計画の…》
提出 法第23条第4項法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の規定により経営計画を提出する金融機関等は、法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日
において同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
2号 経営強化計画を連名で提出する 法
第13条第3項第1号
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
に規定する会社の役員の履歴書
3号 前号に規定する会社に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ 法
第13条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式
の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
2項 法
第13条第3項第1号
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
に規定する主務省令で定めるものは、
第5条第1号
《株式等の引受け等の決定 第5条 主務大臣…》
は、前条第1項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営
から第5号までに掲げる事項とする。
3項 法
第13条第3項第2号
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
(法第14条第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針
2号 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
3号 法
第13条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式
の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容
24条 (法第13条第4項等において準用する法第6条の規定による経営強化計画の公表)
1項 金融庁長官は、 法
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された前条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
25条 (法第14条第1項等の規定による合併等の認可)
1項 法
第14条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は
(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定による合併等の認可を受けようとする対象金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)又は対象子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ 合併合併契約の内容を記載した書面及び 銀行法施行規則 (1982年大蔵省令第10号)
第22条第2号
《合併の認可の申請 第22条 銀行は、法第…》
30条第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する
、 長期信用銀行法施行規則
第21条第2号
《合併の認可の申請 第21条 長期信用銀行…》
は、銀行法第30条第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつた
、 信用金庫法施行規則 (1982年大蔵省令第15号)
第86条第1項第2号
《金庫は、法第61条の6第4項の規定による…》
合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 合併契約の内容を
又は 中小企業等協同組合法施行規則 (2008年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号)
第178条第1項第6号
《法第66条第1項の規定により組合の合併の…》
認可を申請しようとする者は、様式第二十二又は様式第23による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。 1 合併理由書 2 合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の定款 3
に掲げる書面
ロ 会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及 び銀行法施行規則
第22条の2第2号
《会社分割の認可の申請 第22条の2 銀行…》
は、法第30条第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつ
又は 長期信用銀行法施行規則
第21条の2第2号
《会社分割の認可の申請 第21条の2 長期…》
信用銀行は、銀行法第30条第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な
に掲げる書面
ハ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及 び銀行法施行規則
第23条第2号
《事業譲渡等の認可の申請 第23条 銀行は…》
、法第30条第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1
、 長期信用銀行法施行規則
第22条第2号
《事業譲渡等の認可の申請 第22条 長期信…》
用銀行は、銀行法第30条第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならな
、 信用金庫法施行規則
第79条第1項第2号
《金庫は、法第58条第6項の規定による事業…》
の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録 3 事業の譲渡の契約の内容を記載した書面 4 銀行法
若しくは
第80条第1項第2号
《金庫は、法第58条第6項の規定による事業…》
の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 事業の譲受け
又は 中小企業等協同組合法施行規則
第141条第1項第2号
《信用協同組合等は、法第57条の3第5項の…》
規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、様式第18による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 理由書 2 事業の譲渡を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本 3
若しくは
第142条第2号
《事業の譲受けの認可の申請 第142条 信…》
用協同組合等は、法第57条の3第5項の規定による事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、様式第19による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 理由書 2 事業の全部
に掲げる書面
3号 最終の貸借対照表等及び 株主資本等変動計算書等 、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
4号 銀行法、 長期信用銀行法 、 信用金庫法 、 中小企業等協同組合法 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 (1968年法律第86号)の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
5号 法
第14条第2項第1号
《2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金
(同条第7項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
6号 合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継金融機関等又は承継子会社がある場合における当該承継金融機関等又は承継子会社が 法
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により提出することが見込まれる経営強化計画の概要を記載した書面その他の同条第2項第2号(同条第7項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
7号 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象金融機関等又は 法
第14条第7項
《7 前各項の規定は、第5条第1項の規定に…》
よる決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等第3項の規定による承
に規定する経営強化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継金融機関等又は承継子会社がある場合にあっては、同条第1項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号に規定する事項(当該承継金融機関等が労働金庫である場合にあっては、 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 (2004年内閣府・厚生労働省令第7号)
第22条第1項第3号
《法第14条第3項の規定により経営強化計画…》
を提出する承継金融機関等労働金庫等に限る。以下この章において同じ。は、同条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣
に規定する事項)の概要)を記載した書面その他の法第14条第2項第4号(同条第7項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
8号 その他法第14条第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
26条 (法第14条第3項等の規定による経営強化計画の提出)
1項 法
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条及び
第30条
《経営強化計画等の変更 第28条第1項の…》
規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」と
において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する承継金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章において同じ。)又は承継子会社は、法第14条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(承継子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 第3条第1項第2号に掲げる書類(当該承継金融機関等又は承継子会社が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
2号 役員の履歴書、当該承継金融機関等又は承継子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等又は承継子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継金融機関等又は承継子会社において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の 法
第4条第1項第3号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
、第4号及び第7号並びに次項第1号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 当該承継金融機関等又は当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出する銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ 法
第14条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は
の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継金融機関等又は当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該承継金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画
ロ イに規定する取得株式等及びイに規定する取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
4号 その他法第14条第3項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
2項 法
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第4条
《経営強化計画の記載事項 法第1項第10…》
号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 剰余金の処分経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。の方針 2 財務内容経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の
各号に掲げる事項
2号 法
第14条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は
の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継金融機関等又は経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
27条 (法第14条第4項第1号等の経営の改善の目標に関する基準)
1項 法
第14条第4項第1号
《4 主務大臣は、前項の規定により提出を受…》
けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 1 経営強化計画に記載された第4条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものである
(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1号 経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社が合併に係るものである場合コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
2号 経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社が合併以外の合併等に係るものである場合コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併等の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
28条 (法第14条第8項の規定による合併等の認可)
1項 法
第14条第8項
《8 対象金融機関等でない発行金融機関等こ…》
の項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条第2項第1号に規定す
の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 第26条第1号
《信託受益権等の買取りの申込み等 第26条…》
機構は、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託
、第3号及び第4号に掲げる書類
2号 次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ 合併合併契約の内容を記載した書面及 び銀行法施行規則
第34条の29第1項第2号
《銀行持株会社は、法第52条の35第1項の…》
規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 合併
又は 長期信用銀行法施行規則
第25条の10第1項第2号
《長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の…》
35第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書
に掲げる書面
ロ 会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及 び銀行法施行規則
第34条の30第1項第2号
《銀行持株会社は、法第52条の35第2項の…》
規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3
又は 長期信用銀行法施行規則
第25条の10の2第1項第2号
《長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の…》
35第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証す
に掲げる書面
ハ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及 び銀行法施行規則
第34条の31第1項第2号
《銀行持株会社は、法第52条の35第3項の…》
規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会
又は 長期信用銀行法施行規則
第25条の11第1項第2号
《長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の…》
35第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2
に掲げる書面
3号 法
第14条第9項第1号
《9 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子
に掲げる要件に該当することを証する書類
4号 合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る 法
第14条第9項第1号
《9 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子
に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該他の銀行持株会社等に係る同条第10項各号に掲げる事項の概要を記載した書面その他の同条第9項第2号に掲げる要件に該当することを証する書面
5号 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該発行金融機関等を発行者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る 法
第14条第9項第1号
《9 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子
に規定する他の銀行持株会社等がある場合にあっては、同条第8項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号に規定する事項の概要)を記載した書面その他の法第14条第9項第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
6号 その他法第14条第8項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
29条 (法第14条第10項の規定による経営強化計画の提出)
1項 法
第14条第10項
《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》
又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に
の規定により経営強化計画を提出する対象子会社等は、同条第8項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 経営強化計画を連名で提出する 法
第14条第9項第1号
《9 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子
に規定する他の銀行持株会社等に係る
第3条第1項第2号
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
2号 経営強化計画を連名で提出する 法
第14条第9項第1号
《9 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子
に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
3号 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ 法
第14条第8項
《8 対象金融機関等でない発行金融機関等こ…》
の項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条第2項第1号に規定す
の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
2項 法
第14条第10項第1号
《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》
又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に
に規定する主務省令で定めるものは、
第5条第1号
《株式等の引受け等の決定 第5条 主務大臣…》
は、前条第1項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営
から第5号までに掲げる事項とする。
3項 法
第14条第10項第2号
《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》
又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第1項第1号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
2号 第1項第1号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
3号 法
第14条第8項
《8 対象金融機関等でない発行金融機関等こ…》
の項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条第2項第1号に規定す
の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容
30条 (法第14条第11項において準用する法第6条の規定による経営強化計画の公表)
1項 金融庁長官は、 法
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社(当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された
第26条第1項第1号
《法第14条第3項同条第7項において準用す…》
る場合を含む。以下この条及び第30条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する承継金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章において同じ。又は承
に掲げる書類を公表するものとする。
31条 (法第14条第12項において準用する法第6条の規定による経営強化計画の公表)
1項 金融庁長官は、 法
第14条第10項
《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》
又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に
の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第12項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した対象子会社等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された
第29条第1項第1号
《法第14条第10項の規定により経営強化計…》
画を提出する対象子会社等は、同条第8項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類当該経営強化計画を連名で提出する同条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等と
に掲げる書類を公表するものとする。
3章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
32条 (基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)
1項 法
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。第6号、
第42条
《令第14条第2号の主務省令で定める基準 …》
令第14条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占め
、
第48条第2項第3号
《2 法第19条第1項前段法第23条第5項…》
法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる
ハ及び
第50条
《令第18条第2号の主務省令で定める基準 …》
令第18条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占め
を除き、以下この章において同じ。)は、別紙様式第2号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第1号から第3号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 提出の日前6月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 株主資本等変動計算書等 、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
2号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
3号 第1号の貸借対照表等及び 株主資本等変動計算書等 につき 公認会計士等 の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
4号 経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、 長期信用銀行法 、 信用金庫法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
5号 株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。
第48条第2項第3号
《2 法第19条第1項前段法第23条第5項…》
法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる
ロ、附則第7条第5号及び
第42条第5号
《令第14条第2号の主務省令で定める基準 …》
第42条 令第14条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総
において同じ。)となる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
6号 法
第2条第6項第7号
《6 この法律において「金融組織再編成」と…》
は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当
に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が経営強化計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
7号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が 法
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項の申込みをする場合における役員の履歴書(経営強化計画に係る金融組織再編成が労働金庫を組織再編成金融機関等とする特定組織再編成であり、かつ、当該労働金庫の役員となるべき者が 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令
第3条第2項
《2 前項第5号に規定する員外監事とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 労働金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 当該労働金庫の会員個人会員労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員をいう。以下イにおいて同
に規定する員外監事である場合にあっては、その旨を記載した書面を含む。
第48条第2項第4号
《2 法第24条第3項に規定する主務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第12条第3号イ及びロに掲げる事項 2 法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継
、附則第7条第7号及び
第42条第7号
《令第14条第2号の主務省令で定める基準 …》
第42条 令第14条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総
において同じ。)、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等又は労働金庫(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために法第15条第1項又は第2項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等又は労働金庫において部門別の損益管理がされていること(当該他の金融機関等又は労働金庫が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第16条第1項第4号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをしない場合にあっては 令
第12条第2号
《基本計画提出金融機関等が提出する経営強化…》
計画の記載事項 第12条 法第16条第1項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 2 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成
に掲げる事項を含み、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをする場合にあっては法第16条第1項第5号イ及びロ並びに令第12条第3号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
8号 経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編成金融機関等とするものであるときは、 法
第17条第4項
《4 主務大臣が第1項の規定による決定をし…》
た場合には、前条第1項から第3項までの規定により当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等について、認定経営基盤強化計画金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法2002年法律第190号。以下
の規定によりみなされて適用される 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 (2002年法律第190号)
第12条第1項
《信用金庫又は信用金庫連合会以下「信用金庫…》
等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が
、第3項若しくは第5項又は
第13条第1項
《労働金庫又は労働金庫連合会以下「労働金庫…》
等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、労働金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が
、第3項若しくは第5項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
9号 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
10:11号 削除
12号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が 法
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ 当該申込みの理由書
ロ 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が 法
第15条第2項
《2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関…》
等に係る組織再編成銀行持株会社等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み預金保険法第59条第1項、第69条第1項、
の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ 当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の事務所の設置の状況(経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものである場合にあっては、当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の事務所の設置の状況の見込みを含む。)を記載した書面
ニ 当該金融機関等が 法
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ホ 組織再編成銀行持株会社等が 法
第15条第2項
《2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関…》
等に係る組織再編成銀行持株会社等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み預金保険法第59条第1項、第69条第1項、
の申込みをするときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ヘ 法
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第17条第1項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類
(1) 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(i) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(ii) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(iii) 当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(2) 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
13号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために 法
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等(法第2条第5項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
14号 その他法第17条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
33条 (法第16条第1項第2号の経営の改善の目標)
1項 法
第16条第1項第2号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第3号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下この章において同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下この章において同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
34条 (法第16条第1項第5号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)
1項 法
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
イに規定する主務省令で定めるものは、
第5条
《株式等の引受け等の決定 主務大臣は、前…》
条第1項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計
各号に掲げる事項とする。
35条から37条まで
1項 削除
38条 (法第16条第1項第5号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
1項 法
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロに規定する主務省令で定めるものは、
第9条
《経営強化計画の変更 第5条第1項の規定…》
による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の
各号に掲げる方策とする。
39条 (基本計画提出金融機関等でない金融機関等による経営強化計画の提出)
1項 法
第16条第2項
《2 金融組織再編成を行う金融機関等又は当…》
該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第1項又は第2項の申込みをする場合には、次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同項第1
前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第3号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る
第32条第1号
《第32条 主務大臣は、協定銀行が第28条…》
第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認め
から第3号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 第32条第1号
《第32条 主務大臣は、協定銀行が第28条…》
第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認め
から第6号まで及び第9号に掲げる書類
2号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が 法
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項の申込みをする場合における役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために同条第1項又は第2項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等において部門別の損益管理がされていること(当該他の金融機関等が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の金融機関等において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第16条第1項第4号及び 令
第13条第2号
《基本計画提出金融機関等でない金融機関等が…》
提出する経営強化計画の記載事項 第13条 法第16条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 2 当該金融機関等経営強化計画に係る金融組
に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをする場合にあっては、法第16条第1項第5号イ並びに令第13条第3号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が 法
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ 当該申込みの理由書
ロ 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が 法
第15条第2項
《2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関…》
等に係る組織再編成銀行持株会社等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み預金保険法第59条第1項、第69条第1項、
の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ 第32条第12号
《第32条 主務大臣は、協定銀行が第28条…》
第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認め
ニからヘまでに掲げる書類
4号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために 法
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
5号 その他法第17条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
40条
1項 法
第16条第3項
《3 金融組織再編成特定組織再編成を除く。…》
を行う金融機関等前項各号に掲げる金融機関等を除く。又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第1項又は第2項の申込みをする場合において、当該金融機関等は、当該金融組織再編成の他の当事者が第
前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第3号により作成した経営強化計画に
第32条第8号
《第32条 主務大臣は、協定銀行が第28条…》
第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認め
及び前条各号に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
41条 (法第17条第1項第1号の経営の改善の目標に関する基準)
1項 法
第17条第1項第1号
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1号 経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
2号 経営強化計画に係る金融組織再編成が合併以外の特定組織再編成である場合コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
3号 経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる会社分割、会社分割による事業の一部の承継又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けである場合コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
4号 前3号に掲げる場合以外の場合コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
42条 (令第14条第2号の主務省令で定める基準)
1項 令
第14条第2号
《法第17条第1項の規定による決定に係る金…》
融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合 第14条 法第17条第1項第4号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等当該経
に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
1号 その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が90パーセントを超えていること。
2号 経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でないときは、その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等( 特定金融機関等 及び 法
第2条第1項第10号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
から第12号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。
43条
1項 削除
44条 (法第17条第2項等の議決権制限株式)
1項 法
第17条第2項
《2 前項の規定による決定に係る株式等の引…》
受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第115条に規定する議決権制限株式
(法第19条第5項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式とする。
45条 (法第17条第6項等の規定による経営強化計画の提出)
1項 法
第17条第6項
《6 主務大臣が第1項の規定による決定をし…》
た場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となった銀行持株会社等当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式
(法第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する銀行持株会社等は、その設立の登記の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類
2号 役員の履歴書
3号 法
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定(法第19条第1項の規定による承認を含む。)を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
4号 当該銀行持株会社等の自己資本の充実のためになされた 法
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項の申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
46条 (法第17条第7項の規定による経営強化計画の提出)
1項 法
第17条第7項
《7 主務大臣が第1項の規定による決定をし…》
た場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる新設分割であるときは、当該金融組織再編成により新たに設立された金融機関等当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより
(法第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する金融組織再編成により新たに設立された金融機関等は、その設立の登記の日から2週間以内に、当該経営強化計画に前条各号に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
47条 (法第17条第8項において準用する法第6条の規定による経営強化計画の公表)
1項 金融庁長官は、内閣総理大臣が 法
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定をしたとき又は同条第6項若しくは第7項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第8項において準用する法第6条の規定により、当該決定又は提出の日付、当該決定又は提出に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された
第32条第1号
《基本計画提出金融機関等による経営強化計画…》
の提出 第32条 法第16条第1項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。第6号、第42条、第48条第2項第3号ハ及び第
に掲げる書類(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをした場合にあっては
第32条第12号
《基本計画提出金融機関等による経営強化計画…》
の提出 第32条 法第16条第1項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。第6号、第42条、第48条第2項第3号ハ及び第
イ及びロ又は
第39条第3号
《基本計画提出金融機関等でない金融機関等に…》
よる経営強化計画の提出 第39条 法第16条第2項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第3号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成
イ及びロに掲げる書類を含み、法第17条第6項又は第7項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合にあっては
第45条第1号
《法第17条第6項等の規定による経営強化計…》
画の提出 第45条 法第17条第6項法第19条第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出する銀行持株会社等は、その設立の登記の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類
に掲げる書類とする。)を公表するものとする。
48条 (法第19条第1項等の規定による経営強化計画の変更)
1項 法
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 提出者である金融機関等の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
2号 記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更( 法
第16条第1項第2号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の30パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
3号 その他趣旨の変更を伴わない変更
2項 法
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
前段(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類(当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
1号 経営強化計画の変更の理由書
2号 法
第16条第1項第2号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、
第32条第1号
《第32条 主務大臣は、協定銀行が第28条…》
第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認め
から第3号までに掲げる書類
3号 法
第16条第1項第3号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、次に掲げる書類
イ 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、 長期信用銀行法 、 信用金庫法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
ロ 株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社となる金融機関等が変更後の経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ハ 法
第2条第6項第7号
《6 この法律において「金融組織再編成」と…》
は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当
に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が変更後の経営強化計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
ニ 変更後の経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
4号 法
第16条第1項第4号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
、第5号イ若しくはロ又は 令
第12条
《基本計画提出金融機関等が提出する経営強化…》
計画の記載事項 法第16条第1項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 2 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株
各号若しくは令第13条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
5号 法
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ 第32条第1号
《第32条 主務大臣は、協定銀行が第28条…》
第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認め
から第3号までに掲げる書類
ロ 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が 法
第15条第2項
《2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関…》
等に係る組織再編成銀行持株会社等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み預金保険法第59条第1項、第69条第1項、
の申込みをした場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ 当該金融機関等が 法
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ニ 組織再編成銀行持株会社等が 法
第15条第2項
《2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関…》
等に係る組織再編成銀行持株会社等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み預金保険法第59条第1項、第69条第1項、
の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ホ 法
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをした場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第19条第3項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類
(1) 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(i) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(ii) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(iii) 当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(2) 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
6号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために 法
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項の申込みをした場合にあっては、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
7号 その他法第19条第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
3項 法
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変更前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。
49条 (法第19条第3項第1号等の経営の改善の目標に関する基準)
1項 法
第19条第3項第1号
《3 主務大臣は、第1項の規定により変更後…》
の経営強化計画の提出を受けたときは、第1号から第3号まで、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ2を除く。並びに第9号に掲げる要件第17条第1項の規定による決定第1項の規定による承認を含む。以
(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、法第17条第1項の規定による決定(法第19条第1項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う前において経営強化計画の変更をする場合にあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとし、法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後において経営強化計画の変更をする場合にあってはコア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
1号 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合コア業務純益が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
2号 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が合併以外の特定組織再編成である場合コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
3号 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる会社分割、会社分割による事業の一部の承継又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けである場合コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
4号 前3号に掲げる場合以外の場合コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
50条 (令第18条第2号の主務省令で定める基準)
1項 令
第18条第2号
《法第19条第1項の規定による承認に係る金…》
融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合 第18条 法第19条第3項第4号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる変更後の経営強化計画を提出した計画提出
に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
1号 その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が90パーセントを超えていること。
2号 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でないときは、その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等( 特定金融機関等 及び 法
第2条第1項第10号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
から第12号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。
51条
1項 削除
52条 (法第19条第5項等において準用する法第6条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
1項 金融庁長官は、 法
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
の規定による承認をしたとき又は同条第5項において準用する法第17条第6項若しくは第7項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、法第19条第5項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該承認又は提出に係る経営強化計画(変更後の経営強化計画を含む。以下この条において同じ。)を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された
第48条第2項第1号
《2 法第19条第1項前段法第23条第5項…》
法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる
に掲げる書類(法第16条第1項第2号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては
第32条第1号
《基本計画提出金融機関等による経営強化計画…》
の提出 第32条 法第16条第1項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。第6号、第42条、第48条第2項第3号ハ及び第
に掲げる書類を含み、法第16条第1項第5号ハ又はニに掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては
第32条第1号
《基本計画提出金融機関等による経営強化計画…》
の提出 第32条 法第16条第1項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。第6号、第42条、第48条第2項第3号ハ及び第
及び
第48条第2項第5号
《2 法第19条第1項前段法第23条第5項…》
法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる
ロに掲げる書類を含み、法第19条第5項において準用する法第17条第6項又は第7項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合にあっては
第45条第1号
《法第17条第6項等の規定による経営強化計…》
画の提出 第45条 法第17条第6項法第19条第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出する銀行持株会社等は、その設立の登記の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類
に掲げる事項とする。)を公表するものとする。
53条 (法第20条第1項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
1項 法
第20条第1項
《計画提出金融機関等経営強化計画を連名で提…》
出した銀行持株会社等を含む。は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。 ただし、協定銀行が当該経営強化計画に係る第1
(法第22条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、 報告基準日 における当該経営強化計画又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は当該経営計画に記載した各種の指標の動向(協同組織中央金融機関又は協同組織金融機関にあっては、法第16条第1項第2号に掲げる目標に係る指標の毎年9月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から3月以内に、行わなければならない。
2項 金融庁長官は、 法
第20条第1項
《計画提出金融機関等経営強化計画を連名で提…》
出した銀行持株会社等を含む。は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。 ただし、協定銀行が当該経営強化計画に係る第1
の規定により経営強化計画又は経営計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第3項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該報告に係る 報告基準日 、当該報告を行った金融機関等の商号又は名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
54条 (法第22条第1項等の規定による経営強化計画の提出)
1項 法
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
前段(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第16条第1項、第17条第7項(法第19条第5項において準用する場合を含む。)、
第23条第3項
《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》
2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の
(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第24条第9項の規定により提出したもの、法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第22条第1項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第23条第3項若しくは第24条第9項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるとき又は同条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する1月前まで)に、別紙様式第2号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、協定銀行が法第16条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る法第17条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等(法第20条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(法第20条第1項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
1号 第32条第1号
《基本計画提出金融機関等による経営強化計画…》
の提出 第32条 法第16条第1項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。第6号、第42条、第48条第2項第3号ハ及び第
から第3号までに掲げる書類
2号 役員の履歴書その他の 法
第16条第1項第4号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
並びに第5号イ及びロ並びに次項第1号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、 法
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより行った株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
4号 その他法第22条第1項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
2項 法
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第12条第3号
《基本計画提出金融機関等が提出する経営強化…》
計画の記載事項 第12条 法第16条第1項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 2 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成
イ及びロに掲げる事項
2号 協定銀行が現に保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を提出する金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等を含む。)を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
55条 (法第22条第2項第1号等の経営の改善の目標に関する基準)
1項 法
第22条第2項第1号
《2 主務大臣は、前項の規定により提出を受…》
けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 1 経営強化計画に記載された第16条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであ
(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
56条 (法第22条第3項等の規定による経営計画の提出)
1項 法
第22条第3項
《3 基本計画提出金融機関等でない計画提出…》
金融機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る
前段(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定により経営計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第16条第2項若しくは第3項、第17条第6項若しくは第7項(これらの規定を法第19条第5項において準用する場合を含む。)、
第23条第3項
《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》
2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の
(法第24条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第24条第9項の規定により提出したもの、法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第22条第1項若しくは第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第22条第3項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第23条第4項(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第24条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は同条第10項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第23条第4項若しくは第24条第10項の規定により経営計画を提出することが見込まれるとき又は同条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する1月前まで)に、別紙様式第4号により作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、協定銀行が法第16条第2項又は第3項の規定により提出された経営強化計画に係る法第17条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
1号 第32条第1号
《基本計画提出金融機関等による経営強化計画…》
の提出 第32条 法第16条第1項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。第6号、第42条、第48条第2項第3号ハ及び第
に掲げる書類
2号 役員の履歴書(当該経営計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)
3号 当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、 法
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより行った株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
2項 法
第22条第3項第4号
《3 基本計画提出金融機関等でない計画提出…》
金融機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る
(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 第5条第1号
《法第4条第1項第4号の責任ある経営体制の…》
確立に関する事項 第5条 法第4条第1項第4号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 1の2 リスク管理不良債権の適切な管理
から第4号までに掲げる事項
2号 当該経営計画を実施する子会社( 法
第2条第4項
《4 この法律において「子会社」とは、銀行…》
法第2条第8項に規定する子会社又は長期信用銀行法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。
に規定する子会社をいう。)の議決権の保有、当該子会社の経営管理を担当する役員の配置その他の当該経営計画を連名で提出する銀行持株会社等における責任ある経営管理体制の確立に関する事項
3項 法
第22条第3項第5号
《3 基本計画提出金融機関等でない計画提出…》
金融機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る
(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 剰余金(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金を含む。)の処分の方針
2号 財務内容(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
3号 協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権のうち経営計画を提出する金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
57条 (法第22条第4項等において準用する法第6条の規定による経営強化計画等の公表)
1項 金融庁長官は、 法
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第3項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された
第32条第1号
《基本計画提出金融機関等による経営強化計画…》
の提出 第32条 法第16条第1項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。第6号、第42条、第48条第2項第3号ハ及び第
に掲げる書類を公表するものとする。
58条 (法第23条第1項等の規定による株式交換等の認可)
1項 法
第23条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有す
(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による株式交換等(法第23条第1項に規定する株式交換等をいう。附則第4条第3号及び
第39条第3号
《基本計画提出金融機関等でない金融機関等に…》
よる経営強化計画の提出 第39条 法第16条第2項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、別紙様式第3号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成
を除き、以下同じ。)の認可を受けようとする発行組織再編成金融機関等(法第23条第1項に規定する発行組織再編成金融機関等をいい、法第24条第3項の規定による承認を受けた承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(同条第7項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 株式交換等に関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
3号 株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面
4号 最終の貸借対照表等及び 株主資本等変動計算書等 、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
5号 法
第23条第2項第1号
《2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等新たに設立されるも
(法第24条第12項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面
6号 株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行組織再編成金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が 法
第23条第2項第1号
《2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等新たに設立されるも
に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
7号 法
第23条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有す
の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号又は
第60条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした金融機関等第2号にあっては、第34条の2第3号から第5号までに掲げる者を含む。の取締役、執行役又は理事は、1,010,000円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべき
に規定する事項の概要を記載した書面その他の法第23条第2項第3号(法第24条第12項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
8号 その他法第23条第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
59条 (法第23条第3項等の規定による経営強化計画の提出)
1項 法
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
(法第24条第12項において準用する場合を含む。
第61条
《法第23条第5項等において準用する法第6…》
条の規定による経営強化計画等の公表 金融庁長官は、法第23条第3項の規定により経営強化計画の提出を受けたとき又は同条第4項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第5項法第24条第12項におい
において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第3項第1号(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この条及び
第61条
《法第23条第5項等において準用する法第6…》
条の規定による経営強化計画等の公表 金融庁長官は、法第23条第3項の規定により経営強化計画の提出を受けたとき又は同条第4項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第5項法第24条第12項におい
において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 経営強化計画を連名で提出する 法
第23条第3項第1号
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
に規定する会社に係る
第32条第1号
《第32条 主務大臣は、協定銀行が第28条…》
第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認め
に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
2号 経営強化計画を連名で提出する 法
第23条第3項第1号
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
に規定する会社の役員の履歴書
3号 前号に規定する会社に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ 法
第23条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有す
の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
4号 当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、協定銀行が現に保有する取得株式等に係る株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
2項 法
第23条第3項第1号
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
に規定する主務省令で定めるものは、
第5条第1号
《株式等の引受け等の決定 第5条 主務大臣…》
は、前条第1項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営
から第5号までに掲げる事項とする。
3項 法
第23条第3項第2号
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
(法第24条第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針
2号 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
3号 法
第23条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有す
の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容
60条 (法第23条第4項等の規定による経営計画の提出)
1項 法
第23条第4項
《4 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等であって、経営計画前条第3項次項及び次条第11項において準用する場合を含む。の規定、この
(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営計画を提出する金融機関等は、法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日から2週間以内に、経営計画に次に掲げる書類(当該経営計画を連名で提出する同条第4項に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 経営計画を連名で提出する 法
第23条第4項
《4 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等であって、経営計画前条第3項次項及び次条第11項において準用する場合を含む。の規定、この
に規定する会社に係る
第32条第1号
《第32条 主務大臣は、協定銀行が第28条…》
第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認め
に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
2号 経営計画を連名で提出する 法
第23条第4項
《4 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等であって、経営計画前条第3項次項及び次条第11項において準用する場合を含む。の規定、この
に規定する会社の役員の履歴書
3号 前号に規定する会社に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ 法
第23条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有す
の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(前条第1項第3号イに掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
ロ イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
2項 法
第23条第4項
《4 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等であって、経営計画前条第3項次項及び次条第11項において準用する場合を含む。の規定、この
に規定する主務省令で定めるものは、
第56条第2項
《2 この法律における主務省令は、次の各号…》
に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。 1 第2条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号及び第13号に掲げる金融機関等 内閣府令 2 第2条第1項第5号及び第8号に掲げる金融機関等 内閣
各号に掲げる事項とする。
3項 法
第23条第4項
《4 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等であって、経営計画前条第3項次項及び次条第11項において準用する場合を含む。の規定、この
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針
2号 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
3号 法
第23条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有す
の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容
61条 (法第23条第5項等において準用する法第6条の規定による経営強化計画等の公表)
1項 金融庁長官は、 法
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
の規定により経営強化計画の提出を受けたとき又は同条第4項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された
第59条第1項第1号
《法第23条第3項法第24条第12項におい…》
て準用する場合を含む。第61条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類当該
又は前条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
62条 (法第24条第1項等の規定による合併等の認可)
1項 法
第24条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式
(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による合併等の認可を受けようとする対象組織再編成金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)又は対象組織再編成子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ 合併合併契約の内容を記載した書面及 び銀行法施行規則
第22条第2号
《合併の認可の申請 第22条 銀行は、法第…》
30条第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する
若しくは
第34条の29第1項第2号
《銀行持株会社は、法第52条の35第1項の…》
規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 合併
、 長期信用銀行法施行規則
第21条第2号
《合併の認可の申請 第21条 長期信用銀行…》
は、銀行法第30条第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつた
若しくは
第25条の10第1項第2号
《長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の…》
35第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書
、 信用金庫法施行規則
第86条第1項第2号
《金庫は、法第61条の6第4項の規定による…》
合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 合併契約の内容を
又は 中小企業等協同組合法施行規則
第178条第1項第6号
《法第66条第1項の規定により組合の合併の…》
認可を申請しようとする者は、様式第二十二又は様式第23による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。 1 合併理由書 2 合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の定款 3
に掲げる書面
ロ 会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及 び銀行法施行規則
第22条の2第2号
《会社分割の認可の申請 第22条の2 銀行…》
は、法第30条第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつ
若しくは
第34条の30第1項第2号
《銀行持株会社は、法第52条の35第2項の…》
規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3
又は 長期信用銀行法施行規則
第21条の2第2号
《会社分割の認可の申請 第21条の2 長期…》
信用銀行は、銀行法第30条第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な
若しくは
第25条の10の2第1項第2号
《長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の…》
35第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証す
に掲げる書面
ハ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及 び銀行法施行規則
第23条第2号
《事業譲渡等の認可の申請 第23条 銀行は…》
、法第30条第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1
若しくは
第34条の31第1項第2号
《銀行持株会社は、法第52条の35第3項の…》
規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会
、 長期信用銀行法施行規則
第22条第2号
《事業譲渡等の認可の申請 第22条 長期信…》
用銀行は、銀行法第30条第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならな
若しくは
第25条の11第1項第2号
《長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の…》
35第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2
、 信用金庫法施行規則
第79条第1項第2号
《金庫は、法第58条第6項の規定による事業…》
の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録 3 事業の譲渡の契約の内容を記載した書面 4 銀行法
又は 中小企業等協同組合法施行規則
第142条第2号
《事業の譲受けの認可の申請 第142条 信…》
用協同組合等は、法第57条の3第5項の規定による事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、様式第19による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 理由書 2 事業の全部
に掲げる書面
3号 最終の貸借対照表等及び 株主資本等変動計算書等 、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
4号 銀行法、 長期信用銀行法 、 信用金庫法 、 中小企業等協同組合法 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
5号 法
第24条第2項第1号
《2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は
(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
6号 合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社がある場合における当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が 法
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
又は第5項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により提出することが見込まれる経営強化計画又は経営計画の概要を記載した書面その他の同条第2項第2号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
7号 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象組織再編成金融機関等又は 法
第24条第6項
《6 前各項の規定は、第17条第1項の規定…》
による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成銀行持株会社等の対象組織再編成子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編
に規定する経営強化計画若しくは経営計画を当該対象組織再編成子会社等と連名で提出した銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社がある場合にあっては、同条第1項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号又は
第65条第1項第3号
《法第24条第5項同条第6項において準用す…》
る場合を含む。以下この条及び第69条において同じ。の規定により経営計画を提出する承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社は、同条第1項の規定による認可を受けて合併等が行われた日から1月以内に、
に規定する事項(当該承継組織再編成金融機関等が労働金庫である場合にあっては、 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令
第48条第1項第3号
《法第24条第3項の規定により経営強化計画…》
を提出する承継組織再編成金融機関等労働金庫等に限る。以下この章において同じ。は、法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官
に規定する事項)の概要)を記載した書面その他の法第24条第2項第4号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
8号 その他法第24条第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
63条 (法第24条第3項等の規定による経営強化計画の提出)
1項 法
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条及び
第69条
《法第24条第11項において準用する法第6…》
条の規定による経営強化計画等の公表 金融庁長官は、法第24条第3項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第5項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条
において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する承継組織再編成金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章において同じ。)又は承継組織再編成子会社は、法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 第32条第1号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
2号 役員の履歴書、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の 法
第16条第1項第4号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
、第5号イ及び次項第1号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第1項第5号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 当該承継組織再編成金融機関等又は当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等に係る次に掲げる事項
イ 法
第24条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式
の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等又は当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該承継組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画
ロ イに規定する取得株式等及びイに規定する取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
4号 当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が銀行持株会社等である場合にあっては、協定銀行が現に保有する取得株式等に係る株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
5号 その他法第24条第3項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
2項 法
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第12条第3号
《基本計画提出金融機関等が提出する経営強化…》
計画の記載事項 第12条 法第16条第1項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 2 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成
イ及びロに掲げる事項
2号 法
第24条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式
の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等又は経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
64条 (法第24条第4項第1号等の経営の改善の目標に関する基準)
1項 法
第24条第4項第1号
《4 主務大臣は、前項の規定により提出を受…》
けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 1 経営強化計画に記載された第16条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであ
(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1号 経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併に係るものである場合コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
2号 経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併以外の合併等に係るものである場合コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併等の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
65条 (法第24条第5項等の規定による経営計画の提出)
1項 法
第24条第5項
《5 第2項第1号に規定する経営計画を実施…》
している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところ
(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条及び
第69条
《法第24条第11項において準用する法第6…》
条の規定による経営強化計画等の公表 金融庁長官は、法第24条第3項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第5項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条
において同じ。)の規定により経営計画を提出する承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社は、同条第1項の規定による認可を受けて合併等が行われた日から1月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社にあっては、当該経営計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 第32条第1号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
2号 役員(経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等の役員を含む。)の履歴書
3号 当該承継組織再編成金融機関等又は当該経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等に係る次に掲げる事項
イ 法
第24条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式
の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等又は当該経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該承継組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画
ロ イに規定する取得株式等及びイに規定する取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
2項 法
第24条第5項
《5 第2項第1号に規定する経営計画を実施…》
している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところ
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第56条第3項第1号
《3 法第22条第3項第5号法第23条第5…》
項法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 剰余金経営計画を連名で提出す
及び第2号に掲げる事項
2号 法
第24条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式
の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
66条 (法第24条第7項の規定による合併等の認可)
1項 法
第24条第7項
《7 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条
の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行組織再編成金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 第62条第1号
《法第24条第1項等の規定による合併等の認…》
可 第62条 法第24条第1項同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による合併等の認可を受けようとする対象組織再編成金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融
、第3号及び第4号に掲げる書類
2号 次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ 合併合併契約の内容を記載した書面及 び銀行法施行規則
第34条の29第1項第2号
《銀行持株会社は、法第52条の35第1項の…》
規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 合併
又は 長期信用銀行法施行規則
第25条の10第1項第2号
《長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の…》
35第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書
に掲げる書面
ロ 会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及 び銀行法施行規則
第34条の30第1項第2号
《銀行持株会社は、法第52条の35第2項の…》
規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3
又は 長期信用銀行法施行規則
第25条の10の2第1項第2号
《長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の…》
35第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証す
に掲げる書面
ハ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及 び銀行法施行規則
第34条の31第1項第2号
《銀行持株会社は、法第52条の35第3項の…》
規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会
又は 長期信用銀行法施行規則
第25条の11第1項第2号
《長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の…》
35第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2
に掲げる書面
3号 法
第24条第8項第1号
《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金
に掲げる要件に該当することを証する書類
4号 合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る 法
第24条第8項第1号
《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金
に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該他の銀行持株会社等に係る同条第9項各号に掲げる事項又は同条第10項の規定により経営計画に記載すべき事項のうち当該他の銀行持株会社等に関するものの概要を記載した書面その他の同条第8項第2号に掲げる要件に該当することを証する書面
5号 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該発行組織再編成金融機関等を発行者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る 法
第24条第8項第1号
《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金
に規定する他の銀行持株会社等がある場合にあっては、同条第7項の規定による認可を受けた場合における次条第1項第3号又は
第68条第1項第3号
《法第24条第10項の規定により経営計画を…》
提出する対象組織再編成子会社等は、同条第7項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該経営計画に次に掲げる書類当該経営計画を連名で提出する同条第10項に規定する他の銀行持株会社等と連名の
に規定する事項の概要)を記載した書面その他の法第24条第8項第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
6号 その他法第24条第7項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
67条 (法第24条第9項の規定による経営強化計画の提出)
1項 法
第24条第9項
《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織
の規定により経営強化計画を提出する対象組織再編成子会社等は、同条第7項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 経営強化計画を連名で提出する 法
第24条第8項第1号
《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金
に規定する他の銀行持株会社等に係る
第32条第1号
《第32条 主務大臣は、協定銀行が第28条…》
第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認め
に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
2号 経営強化計画を連名で提出する 法
第24条第8項第1号
《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金
に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
3号 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ 法
第24条第7項
《7 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条
の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
4号 当該対象組織再編成子会社等が銀行持株会社等である場合にあっては、協定銀行が現に保有する取得株式等に係る株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
2項 法
第24条第9項第1号
《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織
に規定する主務省令で定めるものは、
第5条第1号
《株式等の引受け等の決定 第5条 主務大臣…》
は、前条第1項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営
から第5号までに掲げる事項とする。
3項 法
第24条第9項第2号
《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第1項第2号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
2号 第1項第2号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
3号 法
第24条第7項
《7 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条
の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容
68条 (法第24条第10項の規定による経営計画の提出等)
1項 法
第24条第10項
《10 対象組織再編成金融機関等でない発行…》
組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は
の規定により経営計画を提出する対象組織再編成子会社等は、同条第7項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該経営計画に次に掲げる書類(当該経営計画を連名で提出する同条第10項に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 経営計画を連名で提出する 法
第24条第8項第1号
《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金
に規定する他の銀行持株会社等に係る
第32条第1号
《第32条 主務大臣は、協定銀行が第28条…》
第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認め
に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
2号 経営計画を連名で提出する 法
第24条第8項第1号
《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金
に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
3号 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ 法
第24条第7項
《7 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条
の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
2項 法
第24条第10項
《10 対象組織再編成金融機関等でない発行…》
組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は
に規定する主務省令で定めるものは、
第56条第2項
《2 この法律における主務省令は、次の各号…》
に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。 1 第2条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号及び第13号に掲げる金融機関等 内閣府令 2 第2条第1項第5号及び第8号に掲げる金融機関等 内閣
各号に掲げる事項とする。
3項 法
第24条第10項
《10 対象組織再編成金融機関等でない発行…》
組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第1項第2号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
2号 第1項第2号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
3号 法
第24条第7項
《7 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条
の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容
69条 (法第24条第11項において準用する法第6条の規定による経営強化計画等の公表)
1項 金融庁長官は、 法
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第5項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された
第63条第1項第1号
《法第24条第3項同条第6項において準用す…》
る場合を含む。以下この条及び第69条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する承継組織再編成金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章において同
又は
第65条第1項第1号
《法第24条第5項同条第6項において準用す…》
る場合を含む。以下この条及び第69条において同じ。の規定により経営計画を提出する承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社は、同条第1項の規定による認可を受けて合併等が行われた日から1月以内に、
に掲げる書類を公表するものとする。
70条 (法第24条第12項において準用する法第6条の規定による経営強化計画等の公表)
1項 金融庁長官は、 法
第24条第9項
《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織
又は第10項の規定により経営強化計画又は経営計画の提出を受けたときは、同条第12項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された
第67条第1項第1号
《法第24条第9項の規定により経営強化計画…》
を提出する対象組織再編成子会社等は、同条第7項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類当該経営強化計画を連名で提出する同条第8項第1号に規定する他の銀行持株
又は
第68条第1項第1号
《法第24条第10項の規定により経営計画を…》
提出する対象組織再編成子会社等は、同条第7項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該経営計画に次に掲げる書類当該経営計画を連名で提出する同条第10項に規定する他の銀行持株会社等と連名の
に掲げる書類を公表するものとする。
4章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置
71条 (法第27条第1項の規定による経営強化計画の提出)
1項 法
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)(法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第1号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 法
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面
2号 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書(以下「 剰余金処分計算書等 」という。)、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
3号 法
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
4号 役員の履歴書
5号 その他法第28条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2項 法
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第2号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 前項第2号に掲げる書類
2号 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
3号 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が 法
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)であるときは、次に掲げる書類
イ 法
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面
ロ 前項第3号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が 法
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
ハ 前項第4号に掲げる書類
4号 その他法第28条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
3項 法
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第3項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第3号に準じて作成した経営強化計画に前項各号に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
72条 (法第27条第2項の規定による経営強化指導計画の提出)
1項 法
第27条第2項
《2 協同組織中央金融機関が前条の申込みを…》
する場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。
の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関(法第2条第7項第1号及び第2号に掲げる者に限る。以下この章において同じ。)は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 法
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みの理由書
2号 次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第5条第1項第2号及び第4号並びに法第28条第1項第1号ロに掲げる要件に該当することを証する書面
ロ 法
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関法第28条第1項第2号ロ、ハ及びニ(2)に掲げる要件に該当することを証する書面
ハ 法
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1項の規定により同条第3項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第28条第1項第3号ロ、ハ及びホに掲げる要件に該当することを証する書面
3号 役員の履歴書その他の 法
第27条第2項第1号
《2 協同組織中央金融機関が前条の申込みを…》
する場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。
に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
4号 法
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
5号 法
第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類
6号 その他法第28条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
73条 (法第28条第1項第2号イの経営の改善の目標に関する基準)
1項 法
第28条第1項第2号
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
イに規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1号 経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合コア業務純益が当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
2号 経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の全部の譲渡又は譲受けである場合コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
3号 経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部の譲渡又は譲受けである場合コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
74条 (法第28条第1項第3号イの経営の改善の目標に関する基準)
1項 法
第28条第1項第3号
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
イに規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
75条 (法第29条の規定による経営強化計画の公表)
1項 金融庁長官は、内閣総理大臣が 法
第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定をしたときは、法第29条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画及び経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された
第71条第1項第2号
《法第27条第1項の規定により経営強化計画…》
を提出する協同組織金融機関法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1
に掲げる書類及び当該経営強化指導計画に添付された
第72条第1号
《法第27条第2項の規定による経営強化指導…》
計画の提出 第72条 法第27条第2項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関法第2条第7項第1号及び第2号に掲げる者に限る。以下この章において同じ。は、当該経営強化指導計画に次に掲
に掲げる書類を公表するものとする。
76条 (法第30条第1項の規定による経営強化計画の変更)
1項 法
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 提出者である協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
2号 記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更( 法
第4条第1項第2号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
又は
第16条第1項第2号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の30パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
3号 その他趣旨の変更を伴わない変更
2項 法
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
の規定により変更後の経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
1号 経営強化計画の変更の理由書
2号 法
第4条第1項第2号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
又は
第16条第1項第2号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に掲げる目標に係る経営強化計画の変更であるときは、提出の日前6月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 剰余金処分計算書等 その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
3号 法
第4条第1項第3号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
若しくは
第16条第1項第4号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
、
第4条第1項第4号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
若しくは
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
イ、
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
若しくは
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ又は 令
第26条
《金融組織再編成を行わない協同組織金融機関…》
が提出する経営強化計画の記載事項 法第25条第2項第1号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 剰余金の処分の方針 2 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方
各号、
第27条
《金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提…》
出する経営強化計画の記載事項 法第25条第2項第2号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 2 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法
各号若しくは
第28条
《 法第25条第3項に規定する政令で定める…》
事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 2 経営強化計画を提出する協同組織金融機関当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む
各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
4号 その他法第30条第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
77条 (法第30条第2項第1号の経営の改善の目標に関する基準)
1項 法
第30条第2項第1号
《2 主務大臣は、前項の規定により変更後の…》
経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 1 変更後の経営強化計画に記載された第4条第1項第2号又は第16条第1項第2号に掲げ
に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
78条 (法第30条第3項の規定による経営強化指導計画の変更)
1項 法
第30条第3項
《3 第28条第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、第27条第2項の規定により提出した経営強化指導計画この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下第32条までにおい
の規定により変更後の経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該変更後の経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
1号 経営強化指導計画の変更の理由書
2号 法
第27条第2項第1号
《2 協同組織中央金融機関が前条の申込みを…》
する場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。
に掲げる事項の変更に係る経営強化指導計画の変更であるときは、変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 その他法第30条第3項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
79条 (法第30条第5項において準用する法第29条の規定による経営強化計画等の公表)
1項 金融庁長官は、 法
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
又は第3項の規定による承認をしたときは、同条第5項において準用する法第29条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された
第76条第2項第1号
《2 法第30条第1項の規定により変更後の…》
経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるよ
に掲げる書類(法第4条第1項第2号又は法第16条第1項第2号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、
第76条第2項第2号
《2 法第30条第1項の規定により変更後の…》
経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるよ
に掲げる書類を含む。)又は当該変更後の経営強化指導計画に添付された前条第1号に掲げる書類を公表するものとする。
80条 (法第31条第1項等の規定による経営強化計画等の履行状況の報告)
1項 法
第31条第1項
《計画提出協同組織金融機関又は第28条第1…》
項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、その実施している経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、
(法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況の報告は、 報告基準日 における当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した各種の指標の動向(法第4条第1項第2号又は
第16条第1項第2号
《法第9条第2項第1号法第13条第4項法第…》
14条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業
に掲げる目標に係る指標の毎年9月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から3月以内に、行わなければならない。この場合において、当該報告を行う協同組織金融機関は、当該経営強化計画又は経営計画に係る経営指導を行っている協同組織中央金融機関を通じ報告することができる。
2項 金融庁長官は、 法
第31条第1項
《計画提出協同組織金融機関又は第28条第1…》
項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、その実施している経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、
の規定により経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第2項(法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)において準用する法第29条の規定により、当該報告に係る 報告基準日 、当該報告を行った協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
81条 (法第33条第1項等の規定による経営強化計画の提出)
1項 法
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
(法第34条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第27条第1項若しくは
第33条第1項
《法第16条第1項第2号に規定する主務省令…》
で定める経営の改善の目標は、コア業務純益別紙様式第3号記載上の注意に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。又はコア業務純益ROA同様式記載上の注意に規定するコア業務純益ROAをいう。以下
の規定により提出したもの又は法第30条第1項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第34条第1項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する1月前まで。次条第1項本文において同じ。)に、別紙様式第1号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、協定銀行が法第27条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る法第28条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
1号 第71条第1項第2号
《法第27条第1項の規定により経営強化計画…》
を提出する協同組織金融機関法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1
に掲げる書類
2号 役員の履歴書その他の 法
第4条第1項第3号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
、第4号及び第7号並びに次項第1号に定める事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
2項 法
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第27条第3号
《金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提…》
出する経営強化計画の記載事項 第27条 法第25条第2項第2号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 2 経営強化計画を提出する協同組織金融
イ及びロに掲げる事項
2号 協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
82条 (法第33条第2項等の規定による経営強化指導計画の提出)
1項 法
第33条第2項
《2 対象協同組織金融機関が前項の規定によ…》
り経営強化計画を提出する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容そ
(法第34条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第1項に規定する実施期間の終了の日から3月以内に、当該経営強化指導計画に役員の履歴書その他の法第33条第2項に規定する経営指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、協定銀行が法第27条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る法第28条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
2項 法
第33条第2項
《2 対象協同組織金融機関が前項の規定によ…》
り経営強化計画を提出する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容そ
に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第26条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第5項
《5 この法律において「優先出資」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい
に規定する優先出資をいう。
第84条第2項
《2 会社法第361条第4項取締役の報酬等…》
の規定は、前項の決議について準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項各号」とあるのは、「資産流動化法第84条第1項第2号又は第3号」と読み替えるものとする。
、
第88条第2項
《2 監査役は、前項に規定する場合において…》
必要があると認めるときは、取締役に社員総会の招集を請求することができる。
及び
第90条第2項
《2 法第34条第6項に規定する主務省令で…》
定める事項は、前項第2号の信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及
において同じ。)又は特定社債(同法第2条第7項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
83条 (法第33条第3項等の規定による経営計画の提出)
1項 法
第33条第3項
《3 第28条第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第3項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したも
(法第34条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により経営計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第27条第1項若しくは第34条第3項の規定により提出したもの又は法第30条第1項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(法第33条第3項又は第34条第5項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第34条第1項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する1月前まで。次条第1項本文において同じ。)に、別紙様式第4号に準じて作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、協定銀行が法第27条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る法第28条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
1号 第71条第1項第2号
《法第27条第1項の規定により経営強化計画…》
を提出する協同組織金融機関法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1
に掲げる書類
2号 役員の履歴書
2項 法
第33条第3項第4号
《3 第28条第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第3項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したも
(法第34条第7項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、
第5条第1号
《法第4条第1項第4号の責任ある経営体制の…》
確立に関する事項 第5条 法第4条第1項第4号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 1の2 リスク管理不良債権の適切な管理
から第4号までに掲げる事項とする。
3項 法
第33条第3項第5号
《3 第28条第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第3項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したも
(法第34条第7項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第28条第3号
《第28条 法第25条第3項に規定する政令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 2 経営強化計画を提出する協同組織金融機関当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機
及び第4号に掲げる事項
2号 協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
84条 (法第33条第4項等の規定による経営指導計画の提出)
1項 法
第33条第4項
《4 前項に規定する場合において、当該対象…》
協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他
(法第34条第7項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第1項に規定する実施期間の終了の日から3月以内に、当該経営指導計画に役員の履歴書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、協定銀行が法第27条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る法第28条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
2項 法
第33条第4項
《4 前項に規定する場合において、当該対象…》
協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他
に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第26条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
85条 (法第33条第5項等において準用する法第29条の規定による経営強化計画等の公表)
1項 金融庁長官は、 法
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
及び第2項(これらの規定を法第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたとき又は法第33条第3項及び第4項(これらの規定を法第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定により経営計画及び経営指導計画の提出を受けたときは、法第33条第5項(法第34条第7項において準用する場合を含む。)において準用する法第29条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並びに当該経営強化計画又は経営計画に添付された
第71条第1項第2号
《法第27条第1項の規定により経営強化計画…》
を提出する協同組織金融機関法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第25条第1
に掲げる書類を公表するものとする。
86条 (法第34条第1項の規定による合併等の認可)
1項 法
第34条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において「対象協同組織金融機関
の規定による合併等の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ 合併合併契約の内容を記載した書面及び 信用金庫法施行規則
第86条第1項第2号
《金庫は、法第61条の6第4項の規定による…》
合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 合併契約の内容を
又は 中小企業等協同組合法施行規則
第178条第1項第6号
《法第66条第1項の規定により組合の合併の…》
認可を申請しようとする者は、様式第二十二又は様式第23による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。 1 合併理由書 2 合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の定款 3
に掲げる書面
ロ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び 信用金庫法施行規則
第79条第1項第2号
《金庫は、法第58条第6項の規定による事業…》
の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録 3 事業の譲渡の契約の内容を記載した書面 4 銀行法
又は 中小企業等協同組合法施行規則
第142条第2号
《事業の譲受けの認可の申請 第142条 信…》
用協同組合等は、法第57条の3第5項の規定による事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、様式第19による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 理由書 2 事業の全部
に掲げる書面
3号 最終の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
4号 信用金庫法 、 中小企業等協同組合法 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
5号 法
第34条第2項第1号
《2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において当該取得優先出資等に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象協同組織金融機関等であること又は当該対象協同組織金融機関等が
に掲げる要件に該当することを証する書面
6号 合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継協同組織金融機関( 法
第2条第1項第3号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)がある場合における当該承継協同組織金融機関が法第34条第3項又は第5項の規定により提出することが見込まれる経営強化計画又は経営計画の概要を記載した書面その他の同条第2項第2号に掲げる要件に該当することを証する書面
7号 合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき、協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要を記載した書面その他の 法
第34条第2項第4号
《2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において当該取得優先出資等に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象協同組織金融機関等であること又は当該対象協同組織金融機関等が
に掲げる要件に該当することを証する書類
8号 その他法第34条第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
87条 (法第34条第3項の規定による経営強化計画等の提出)
1項 法
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
の規定により経営強化計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 第71条第1項第2号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
2号 役員の履歴書
2項 法
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第27条第3号
《金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提…》
出する経営強化計画の記載事項 第27条 法第25条第2項第2号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 2 経営強化計画を提出する協同組織金融
イ及びロに掲げる事項
2号 協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
88条 (法第34条第4項の規定による経営強化指導計画の提出)
1項 法
第34条第4項
《4 承継協同組織金融機関が前項の規定によ…》
り経営強化計画を提出する場合において、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容そ
の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第1項に規定する日から1月以内に、経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 役員の履歴書
2号 法
第34条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において「対象協同組織金融機関
の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面
2項 法
第34条第4項
《4 承継協同組織金融機関が前項の規定によ…》
り経営強化計画を提出する場合において、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容そ
に規定する主務省令で定める事項は、前項第2号に規定する信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
89条 (法第34条第5項の規定による経営計画の提出)
1項 法
第34条第5項
《5 第2項第1号に規定する経営計画を実施…》
している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、前
の規定により経営計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 第71条第1項第2号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
2号 役員の履歴書
2項 法
第34条第5項
《5 第2項第1号に規定する経営計画を実施…》
している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、前
に規定する主務省令で定める事項は、
第83条第3項
《3 法第33条第3項第5号法第34条第7…》
項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第28条第3号及び第4号に掲げる事項 2 協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計
各号に掲げる事項とする。
90条 (法第34条第6項の規定による経営指導計画の提出)
1項 法
第34条第6項
《6 前項に規定する場合において、当該合併…》
等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該承継協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために
の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第1項に規定する日から1月以内に、当該経営指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 役員の履歴書
2号 法
第34条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において「対象協同組織金融機関
の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面
2項 法
第34条第6項
《6 前項に規定する場合において、当該合併…》
等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該承継協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために
に規定する主務省令で定める事項は、前項第2号の信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託の受益権、優先出資又は特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
91条 (法第34条第7項において準用する法第29条の規定による経営強化計画等の公表)
1項 金融庁長官は、 法
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
から第6項までの規定により経営強化計画、経営強化指導計画、経営計画又は経営指導計画の提出を受けたときは、同条第7項において準用する法第29条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画、経営強化指導計画、経営計画又は経営指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画、経営強化指導計画、経営計画又は経営指導計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された
第87条第1項第1号
《法第34条第3項の規定により経営強化計画…》
を提出する承継協同組織金融機関は、同条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 第71条第1項第2号
又は
第89条第1項第1号
《法第34条第5項の規定により経営計画を提…》
出する承継協同組織金融機関は、同条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 第71条第1項第2号に掲げる
に掲げる書類を公表するものとする。
4章の2 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
92条 (協同組織金融機能強化方針等の提出)
1項 法
第34条の3第1項
《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》
る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能
の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「 申込額書面 」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(法第2条第7項第1号及び第2号に掲げる者に限る。以下この章において同じ。)は、別紙様式第5号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第6号により作成した 申込額書面 に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 法
第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みの理由書
2号 提出の日前6月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 剰余金処分計算書等 、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
3号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
4号 第2号の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 につき 公認会計士等 の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
5号 役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の 法
第34条の3第1項第2号
《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》
る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能
及び 令
第30条
《信託受益権等の処分等が困難と認められる場…》
合 法第28条第1項第5号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等がその内容
の二各号に掲げる事項並びに同項第3号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
6号 当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
7号 法
第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき優先出資処分(剰余金をもってする優先出資の消却をいう。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類
8号 その他法第34条の4第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
93条 (法第34条の3第1項第2号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
1項 法
第34条の3第1項第2号
《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》
る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ 協同組織金融機関等( 法
第2条第1項第3号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
ロ 協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
ハ 協同組織金融関係 中小規模事業者等 向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
(1) 報告基準日 における各特別関係協同組織金融機関等の 中小規模事業者等 向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策
(2) 報告基準日 における各特別関係協同組織金融機関等による 中小規模事業者等 に対する信用供与の残高を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等に対する信用供与の残高と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策
3号 その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ 経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ 早期の事業再生に資する方策
ニ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
94条 (法第34条の2の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)
1項 法
第34条の3第1項第4号
《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》
る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 協同組織金融機関等から特定支援( 法
第34条の3第3項
《3 第1項第3号の「特別関係協同組織金融…》
機関等」とは、協定銀行が次条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得し
に規定する特定支援をいう。以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
イ 特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
ロ 特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
ハ 特定支援の申込みをした協同組織金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
2号 協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項
95条 (法第34条の3第1項第5号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
1項 法
第34条の3第1項第5号
《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》
る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能
に規定する主務省令で定めるものは、
第5条第1号
《株式等の引受け等の決定 第5条 主務大臣…》
は、前条第1項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営
から第4号まで及び第6号に掲げる事項とする。
96条 (特定支援)
1項 法
第34条の3第3項
《3 第1項第3号の「特別関係協同組織金融…》
機関等」とは、協定銀行が次条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得し
に規定する主務省令で定める支援は、優先出資の引受け等とする。
97条 (法第34条の5の規定による協同組織金融機能強化方針の公表)
1項 金融庁長官は、内閣総理大臣が 法
第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定をしたときは、法第34条の5の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等の名称、当該協同組織金融機能強化方針の内容並びに当該協同組織金融機能強化方針に添付された
第92条第1号
《協同組織金融機能強化方針等の提出 第92…》
条 法第34条の3第1項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面以下この条において「申込額書面」という。を提出する協
及び第2号に掲げる書類を公表するものとする。
98条 (法第34条の7第1項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)
1項 法
第34条の7第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この
に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 提出者である協同組織中央金融機関等の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
2号 その他趣旨の変更を伴わない変更
2項 法
第34条の7第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この
の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、当該変更後の協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の協同組織金融機能強化方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
1号 協同組織金融機能強化方針の変更の理由書
2号 法
第34条の3第1項第2号
《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》
る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能
又は 令
第30条
《信託受益権等の処分等が困難と認められる場…》
合 法第28条第1項第5号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等がその内容
の二各号に掲げる事項の変更に係る協同組織金融機能強化方針の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 その他法第34条の7第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
99条 (法第34条の7第3項において準用する法第34条の5の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針の公表)
1項 金融庁長官は、 法
第34条の7第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この
の規定による承認をしたときは、同条第3項において準用する法第34条の5の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等の名称、当該変更後の協同組織金融機能強化方針の内容及び当該変更後の協同組織金融機能強化方針に添付された前条第2項第1号に掲げる書類を公表するものとする。
100条 (法第34条の8第1項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告)
1項 法
第34条の8第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。 ただし、協定銀行が当
の規定による報告は、 報告基準日 における同項各号に掲げる事項について、当該報告基準日から3月以内に、行わなければならない。
2項 金融庁長官は、 法
第34条の8第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。 ただし、協定銀行が当
の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けたときは、同条第2項において準用する法第34条の5の規定により、当該報告に係る 報告基準日 、当該報告を行った協同組織中央金融機関等の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
4章の3 金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置
101条 (基盤的金融サービス)
1項 法
第34条の10第1項
《金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この…》
章において同じ。であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの次項第4号及び第3項において「基盤的金融サービス」という。の提供の維
各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 銀行次に掲げるもの
イ 銀行法第10条第1項に掲げる業務に係るサービス
ロ 銀行法第10条第2項第1号、第3号、第5号、第5号の三、第9号、第12号、第13号、第18号及び第19号に掲げる業務に係るサービス
ハ 銀行法第10条第2項に規定する銀行業に付随する業務に係るサービス(ロに掲げるものを除く。)のうち、銀行の取引先が営む事業等に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務に係るサービス
ニ 銀行法第12条に規定する法律により営む業務に係るサービスのうち、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
に規定する信託業務に係るサービス
2号 銀行以外の金融機関等当該金融機関等が 長期信用銀行法 、 信用金庫法 又は 中小企業等協同組合法 の規定により行うことができる業務に係るサービスであって、前号イからニまでに掲げるものに相当するもの
102条 (組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
1項 第2条第1項
《法第2条第6項第7号に規定する主務省令で…》
定める場合は、次に掲げる株式の交付により当該株式を取得する当該他の金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 銀行法第1号に規定する銀行をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同
の規定は、 法
第34条の10第1項第7号
《金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この…》
章において同じ。であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの次項第4号及び第3項において「基盤的金融サービス」という。の提供の維
に規定する主務省令で定める場合について準用する。この場合において、
第2条第1項第1号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
及び第2号中「金融機関等」とあるのは、「金融機関等(銀行持株会社等を除く。)」と読み替えるものとする。
2項 第2条第1項
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長
(第5号から第9号までを除く。)の規定は、 法
第34条の10第1項第8号
《金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この…》
章において同じ。であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの次項第4号及び第3項において「基盤的金融サービス」という。の提供の維
に規定する主務省令で定める場合について準用する。この場合において、
第2条第1項
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長
中「当該他の金融機関等」とあるのは「金融機関等(銀行持株会社等を除く。)」と、同項第1号中「同じ。)又は銀行持株会社(銀行法(1981年法律第59号)第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。
第10条の2第1項
《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》
定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14
において同じ」とあるのは「同じ」と、同項第2号中「同じ。)又は長期信用銀行持株会社( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第16条の4第1項
《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》
とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2
に規定する長期信用銀行持株会社をいう。
第10条の2第1項
《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》
定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14
において同じ」とあるのは「同じ」と読み替えるものとする。
103条 (組織再編成等)
1項 法
第34条の10第1項第9号
《金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この…》
章において同じ。であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの次項第4号及び第3項において「基盤的金融サービス」という。の提供の維
に規定する主務省令で定めるものは、同項第1号から第8号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 その実施により当該行為を実施する金融機関等( 法
第2条第1項第5号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。次号において同じ。)が実施する実施計画の終期における当該金融機関等の修正業務粗利益経費率(別紙様式第6号の2第4の1(3)(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)が、当該実施計画の始期の属する事業年度の直前の事業年度末における水準よりも15パーセント・ポイント以上低下すると見込まれること。
2号 その実施により当該行為を実施する金融機関等が実施する実施計画の終期における当該金融機関等の修正経費(別紙様式第6号の2第4の1(3)(記載上の注意)に規定する修正経費をいう。)が、当該実施計画の始期の属する事業年度の直前の事業年度末における水準よりも20パーセント以上低下すると見込まれること。
104条 (実施計画の提出)
1項 法
第34条の10第1項
《金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この…》
章において同じ。であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの次項第4号及び第3項において「基盤的金融サービス」という。の提供の維
の規定により実施計画を提出する金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。)は、別紙様式第6号の2により作成した実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 法
第34条の10第1項
《金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この…》
章において同じ。であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの次項第4号及び第3項において「基盤的金融サービス」という。の提供の維
の申請の理由書
2号 提出の日前6月以内(協同組織金融機関( 法
第2条第1項第3号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。)が実施計画を提出する場合にあっては、1年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 株主資本等変動計算書等 、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
3号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
4号 第2号の貸借対照表等及び 株主資本等変動計算書等 につき 公認会計士等 の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
5号 当該金融機関等が実施計画に係る組織再編成等を実施することが見込まれることを証する書面
6号 役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の 法
第34条の10第2項第3号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る
、第5号及び第6号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
7号 実施計画に係る組織再編成等が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を当事者とするものであるときは、 法
第34条の14
《金融機関等の組織再編成の促進に関する特別…》
措置法の特例 主務大臣が第34条の10第3項の認定第34条の11第1項の認定を含む。をした場合には、認定金融機関等について、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第7条に規定する認定経営基盤
の規定によりみなされて適用される 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
第12条第1項
《信用金庫又は信用金庫連合会以下「信用金庫…》
等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が
、第3項若しくは第5項又は
第13条第1項
《労働金庫又は労働金庫連合会以下「労働金庫…》
等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、労働金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が
、第3項若しくは第5項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
8号 実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
9号 実施計画に 法
第34条の10第2項第7号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る
に掲げる事項が記載されているときは、当該実施計画に記載された同項第3号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
10号 その他法第34条の10第3項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
105条 (法第34条の10第2項第5号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
1項 法
第34条の10第2項第5号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
1号 中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
2号 中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービス( 法
第34条の10第1項
《金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この…》
章において同じ。であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの次項第4号及び第3項において「基盤的金融サービス」という。の提供の維
に規定する基盤的金融サービスをいう。
第109条
《地域の経済にとって不可欠であると認められ…》
る場合 法第34条の10第3項第2号法第34条の11第2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等法第34条の11第2項において準用する場合にあって
において同じ。)の実施体制の整備のための方策
3号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
ロ 中小規模事業者等 向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
(1) 毎年9月末日及び3月末日における 中小規模事業者等 向け貸出比率について、人口動態等を考慮した場合に実施計画の始期における中小規模事業者等向け貸出比率の水準と実質的に同等の水準を維持するための方策
(2) 毎年9月末日及び3月末日における 中小規模事業者等 に対する信用供与の残高の見込み
4号 次に掲げる方策その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
イ 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ 経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ 早期の事業再生に資する方策
ニ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
106条 (法第34条の10第2項第6号の実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)
1項 法
第34条の10第2項第6号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 第5条第1号
《株式等の引受け等の決定 第5条 主務大臣…》
は、前条第1項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営
から第4号までに掲げる事項
2号 経営の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策
3号 実施計画に 法
第34条の10第2項第7号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る
に掲げる事項が記載されているときは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
107条 (法第34条の10第2項第3号に規定する措置の実施に要する経費)
1項 法
第34条の10第2項第7号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る
に規定する主務省令で定めるものは、金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)が法第34条の10第2項第3号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
1号 新商品若しくは新役務の開発若しくは提供又は商品若しくは役務の新たな提供の方式の導入
2号 業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報通信技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムの導入
3号 業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報システムの整備
4号 営業所、事務所その他の施設の改修若しくは廃止又はその設備の新設、改修、増設若しくは廃止
5号 業務又は業務に関する事務の集約、委託その他の合理化
6号 その他その実施により金融機関等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該金融機関等の利用者の利便の向上又は当該金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するものと認められるもの
108条 (資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)
1項 法
第34条の10第2項第7号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該資金の交付を受けて実施することを予定している 法
第34条の10第2項第3号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る
に規定する措置の内容
2号 前号の措置に要する経費の額
3号 第1号の措置の開始及び完了の時期
109条 (地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
1項 法
第34条の10第3項第2号
《3 主務大臣は、第1項の申請があった場合…》
において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 申請金融機関等が基準適合金融機関等であること。 2 申請金融機関等経営基盤強化実
(法第34条の11第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第34条の11第2項において準用する場合にあっては、同条第1項の認定の申請をした金融機関等)(法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている場合とする。
110条 (全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)
1項 法
第34条の10第3項第4号
《3 主務大臣は、第1項の申請があった場合…》
において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 申請金融機関等が基準適合金融機関等であること。 2 申請金融機関等経営基盤強化実
(法第34条の11第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第34条の10第1項第5号に規定する株式交換(当該株式交換により株式交換完全親株式会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)となる者が銀行持株会社等である場合に限る。)、法第34条の10第1項第7号に規定する他の銀行持株会社等への株式の交付又は同項第8号に規定する他の銀行持株会社等からの株式の取得である場合において、当該株式交換完全親株式会社となる者又は当該他の銀行持株会社等が金融庁長官の指定する者である場合における当該組織再編成等の当事者である金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。)とする。
111条 (令第30条の6第2号の主務省令で定める措置)
1項 令
第30条の6第2号
《実施計画の認定の要件 第30条の6 法第…》
34条の10第3項第9号法第34条の11第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める要件は、申請金融機関等法第34条の10第2項第1号に規定する申請金融機関等法第34条の11第2項において
に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等( 法
第2条第1項第5号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。)の利用者に対する法第34条の10第2項第3号に規定する措置の実施に関する情報の提供とする。
112条 (実施計画の公表)
1項 金融庁長官は、内閣総理大臣が 法
第34条の10第3項
《3 主務大臣は、第1項の申請があった場合…》
において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 申請金融機関等が基準適合金融機関等であること。 2 申請金融機関等経営基盤強化実
の認定をしたときは、同条第5項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る実施計画を提出した金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。)の商号又は名称、当該実施計画の内容並びに当該実施計画に添付された
第104条第1号
《実施計画の提出 第104条 法第34条の…》
10第1項の規定により実施計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。は、別紙様式第6号の2により作成した実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長
及び第2号に掲げる書類を公表するものとする。
113条 (法第34条の11第1項の規定による実施計画の変更)
1項 法
第34条の11第1項
《認定金融機関等は、予見し難い経済情勢の変…》
化、当該認定金融機関等の組織再編成その他実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第3項の認定を受けた実施計画この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。以下この章
に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 提出者である金融機関等( 法
第2条第1項第5号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。次項において同じ。)の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
2号 記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更
3号 その他趣旨の変更を伴わない変更
2項 金融機関等が 法
第34条の11第1項
《認定金融機関等は、予見し難い経済情勢の変…》
化、当該認定金融機関等の組織再編成その他実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第3項の認定を受けた実施計画この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。以下この章
の規定により実施計画を変更しようとするときは、当該変更に係る実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
1号 実施計画の変更の理由書
2号 法
第34条の10第2項第3号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る
に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類
イ 当該変更に係る実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込まれることを証する書面
ロ 当該変更に係る実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
3号 法
第34条の10第2項第3号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る
に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第5号若しくは第6号に掲げる事項の変更に係る実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
4号 法
第34条の10第2項第7号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る
に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ 第104条第2号
《実施計画の提出 第104条 法第34条の…》
10第1項の規定により実施計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。は、別紙様式第6号の2により作成した実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長
及び第3号に掲げる書類
ロ 当該変更に係る実施計画に記載された 法
第34条の10第2項第3号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る
に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
5号 その他法第34条の11第1項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
114条 (法第34条の11第2項において準用する法第34条の10第5項の規定による変更後の実施計画の公表)
1項 金融庁長官は、 法
第34条の11第1項
《認定金融機関等は、予見し難い経済情勢の変…》
化、当該認定金融機関等の組織再編成その他実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第3項の認定を受けた実施計画この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。以下この章
の認定をしたときは、同条第2項において準用する法第34条の10第5項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る実施計画を提出した金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。)の商号又は名称、当該実施計画の内容及び当該実施計画に添付された前条第2項第1号に掲げる書類(法第34条の10第2項第7号に掲げる事項の変更に係る実施計画の変更の認定をした場合にあっては、
第104条第2号
《実施計画の提出 第104条 法第34条の…》
10第1項の規定により実施計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。は、別紙様式第6号の2により作成した実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長
に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
115条 (法第34条の13第2項において準用する法第34条の10第5項の規定による公表)
1項 金融庁長官は、内閣総理大臣が 法
第34条の13第1項
《主務大臣は、認定実施計画が第34条の10…》
第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。
の規定により実施計画の認定を取り消したときは、同条第2項において準用する法第34条の10第5項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。)の商号又は名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
5章 雑則
116条 (経由官庁)
1項 金融機関等( 特定金融機関等 及び特定金融機関等以外の金融機関等のうち特定金融機関等と法の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出するものを除く。)は、法又はこの府令の規定により金融庁長官に書類を提出するとき(金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出するときを除く。)は、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ。)を経由して提出しなければならない。
117条 (予備審査)
1項 金融機関等は、 法 の規定による決定、承認、認可又は認定の申請をしようとするときは、当該決定、承認、認可又は認定の申請をする際に金融庁長官等(金融庁長官又は財務局長をいう。以下この条において同じ。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。