制定文
内閣は、 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第2条第3項第2号
《3 この法律において「復興推進事業」とは…》
、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び
ニ、
第4条第1項
《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》
の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方
、第30条第5項、
第35条
《政令等で規定された規制の特例措置 特定…》
地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業であって復興推進計画の区域内において実施されるものをいう。以下この条及び別表
、
第52条第1項
《被災関連都道県は、復興整備計画に記載され…》
た土地改良事業政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。を行うことができる。
、
第53条第9項
《9 前各項に定めるもののほか、特定集団移…》
転促進事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第56条第8項
《8 第6項に規定する復興整備計画の区域を…》
その区域に含む被災関連都道県が国土調査法第6条の3第2項の規定により定める事業計画は、当該復興整備計画に適合するものでなければならない。
、
第64条第4項
《4 届出対象区域内において、土地の区画形…》
質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手
、
第70条第4項
《4 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
、
第88条
《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》
大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
及び
第89条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
並びに同法第21条の規定により読み替えて適用する 公営住宅法 (1951年法律第193号)
第44条第1項
《事業主体は、政令で定めるところにより、公…》
営住宅又は共同施設がその耐用年限の4分の1を経過した場合において特別の事由のあるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該公営住宅又は共同施設これらの敷地を含む。を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目
及び第2項(これらの規定を 住宅地区改良法 (1960年法律第84号)
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する場合を含む。)、 東日本大震災復興特別区域法
第21条
《 第19条第1項の認定を受けた復興推進計…》
画に定められた罹り災者公営住宅等供給事業に係る公営住宅若しくは当該公営住宅に係る公営住宅法第2条第9号に規定する共同施設又は改良住宅次条において「公営住宅等」という。に対する同法第44条第1項及び第2
の規定により読み替えられた 公営住宅法 附則第16項の規定により読み替えて適用する同法第44条第1項並びに 東日本大震災復興特別区域法
第34条
《 削除…》
の規定により読み替えて適用する 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)附則第3条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第3項第2号ニの政令で定める事業)
1項 東日本大震災復興特別区域法 (以下「 法 」という。)
第2条第3項第2号
《3 この法律において「復興推進事業」とは…》
、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び
ニの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その他の復興推進計画( 法
第4条第1項
《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》
の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方
に規定する復興推進計画をいう。以下この条及び
第4条
《復興推進計画の認定 その全部又は一部の…》
区域が東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針
において同じ。)の区域における農林水産業の振興に資する事業であって内閣府令で定めるもの
2号 地域における子育ての支援、地域住民の健康の保持増進その他の復興推進計画の区域における社会福祉の増進又は保健医療の向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
3号 資源の有効利用の促進、廃棄物の適正な処理の確保その他の復興推進計画の区域における環境の保全及び向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
4号 地域住民の日常生活又は社会生活における移動のための交通手段の確保、地域住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供その他の復興推進計画の区域における地域住民の生活の利便性の向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
5号 前各号に掲げるもののほか、地域の特性に即した産業の振興その他の復興推進計画の区域における東日本大震災( 法
第2条第1項
《この法律において「東日本大震災」とは、2…》
011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
に規定する東日本大震災をいう。)からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼす事業であって内閣府令で定めるもの
2条 (東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域)
1項 法
第4条第1項
《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》
の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方
の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
1号 岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び同郡洋野町の区域
2号 宮城県の区域のうち、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町の区域
3号 福島県の全ての市町村の区域
3条 (公営住宅法施行令の読替え)
1項 法
第21条
《 第19条第1項の認定を受けた復興推進計…》
画に定められた罹り災者公営住宅等供給事業に係る公営住宅若しくは当該公営住宅に係る公営住宅法第2条第9号に規定する共同施設又は改良住宅次条において「公営住宅等」という。に対する同法第44条第1項及び第2
の規定により 公営住宅法
第44条第1項
《事業主体は、政令で定めるところにより、公…》
営住宅又は共同施設がその耐用年限の4分の1を経過した場合において特別の事由のあるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該公営住宅又は共同施設これらの敷地を含む。を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目
( 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する場合を含む。)及び 公営住宅法 附則第15項の規定を読み替えて適用する場合(同項の規定を読み替えて適用する場合においては、同項中「その耐用年限の4分の1を経過した場合においては」を「その耐用年限の6分の1を経過した場合において特別の事由のあるとき」と読み替える部分に限る。)における 公営住宅法施行令 (1951年政令第240号)
第13条第1項
《事業主体は、次の表の上欄各項に定める住宅…》
に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用年限の4分の1を経過した公営住宅を引き続き管理することが災害その他の事由により不適当となり、かつ、その敷地を公営住宅の敷地として保有する必要がない場合において、当該
( 住宅地区改良法施行令 (1960年政令第128号)
第12条
《公営住宅法に基づく政令の準用 法第29…》
条第1項の規定により公営住宅法の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。 この場合において、公営住宅法施行令1951年政令第240号第6条第1項中「259,
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4分の一」とあるのは、「6分の一」とする。
2項 法
第21条
《 第19条第1項の認定を受けた復興推進計…》
画に定められた罹り災者公営住宅等供給事業に係る公営住宅若しくは当該公営住宅に係る公営住宅法第2条第9号に規定する共同施設又は改良住宅次条において「公営住宅等」という。に対する同法第44条第1項及び第2
の規定により 公営住宅法
第44条第2項
《2 前項の規定による譲渡の対価は、政令で…》
定めるところにより、公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。
( 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて適用する場合における 公営住宅法施行令
第14条
《 事業主体は、法第44条第1項の規定によ…》
り公営住宅又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。 ただし、譲渡した公営住宅の
( 住宅地区改良法施行令
第12条
《公営住宅法に基づく政令の準用 法第29…》
条第1項の規定により公営住宅法の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。 この場合において、公営住宅法施行令1951年政令第240号第6条第1項中「259,
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 公営住宅法施行令
第14条
《 事業主体は、法第44条第1項の規定によ…》
り公営住宅又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。 ただし、譲渡した公営住宅の
中「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に」とあるのは、「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (2005年法律第79号)
第6条
《 地方公共団体は、その区域について、基本…》
方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する計画以下「地域住宅計画」という。を作成することができる。 2 地域住宅計画には、第1号から第3号までに掲げる事項を
の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施に要する費用に」とする。
4条 (都市公園法施行令に係る政令等規制事業)
1項 法
第4条第1項
《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》
の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方
に規定する特定地方公共団体が、同条第2項第5号に規定する復興推進事業として、 復興仮設占用物件 設置事業(復興推進計画の区域内の区域であって、地域住民の生活に必要な物件又は施設の用に供する土地が不足している区域において、当該物件又は施設に代わるべき仮設の物件又は施設(以下この条において「 復興仮設占用物件 」という。)を当該特定地方公共団体の設置に係る都市公園( 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園をいう。次項において同じ。)内に設け、復興の推進に当たって活用する事業をいう。以下この条において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定(法第7条第1項に規定する認定をいう。以下この項において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の当該復興仮設占用物件設置事業に係る復興仮設占用物件に対する 都市公園法施行令 (1956年政令第290号)
第12条第2項
《2 法第7条第1項第7号の政令で定める工…》
作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 標識 1の2 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの 1の3 環境への負荷の低
及び
第14条
《占用の期間 法第6条第4項の政令で定め…》
る期間は、次に掲げるところによる。 1 次に掲げるものについては、10年 イ 法第7条第1項第1号から第3号までに掲げるもの並びに第12条第1項各号、第2項第1号から第5号まで及び第3項各号に掲げるも
の規定の適用については、同項中「9 都市再開発法 (1969年法律第38号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを1時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを1時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)」とあるのは「/9 都市再開発法 (1969年法律第38号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを1時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを1時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)/9の2 東日本大震災復興特別区域法施行令 (2011年政令第409号)
第4条第1項
《法に規定する特定地方公共団体が、同条第2…》
項第5号に規定する復興推進事業として、復興仮設占用物件設置事業復興推進計画の区域内の区域であって、地域住民の生活に必要な物件又は施設の用に供する土地が不足している区域において、当該物件又は施設に代わる
に規定する復興仮設占用物件/」と、同令第14条第3号中「並びに第12条第2項第9号及び第10号」とあるのは「及び第12条第2項第9号から第10号まで」とする。
2項 前項の復興推進計画には、 法
第4条第2項第7号
《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ
に掲げる事項として、当該 復興仮設占用物件 設置事業に係る復興仮設占用物件ごとの当該復興仮設占用物件を設置する都市公園の名称及び所在地並びに当該復興仮設占用物件の種類を定めるものとする。
5条 (東日本大震災からの復興の状況を勘案して産業集積の形成及び活性化を図ることが特に必要な区域)
1項 法
第37条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した
の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
1号 第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「東日本大…》
震災」とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「復興特別区域」とは、第4条第1項に規定する復興推進計画次項におい
に掲げる区域
2号 第2条第2号
《定義 第2条 この法律において「東日本大…》
震災」とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「復興特別区域」とは、第4条第1項に規定する復興推進計画次項におい
に掲げる区域のうち、仙台市青葉区、太白区及び泉区の区域を除いた区域
3号 福島県の区域のうち、いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村の区域
6条 (土地改良事業の要件等)
1項 法
第52条第1項
《被災関連都道県は、復興整備計画に記載され…》
た土地改良事業政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。を行うことができる。
の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業(法第2条第11項に規定する土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 次号及び第3号に掲げる土地改良事業以外の土地改良事業 土地改良法施行令 (1949年政令第295号)
第50条第1項
《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》
第85条の3第6項の規定により都道府県が土地改良事業次項から第13項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当
各号(同項第6号及び第7号を除く。第3号において同じ。)のいずれかに該当するものであること。
2号 土地改良法施行令
第50条第2項
《2 法第85条第1項又は第85条の2第1…》
項の規定により都道府県が総合土地改良計画二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業生産の選択的拡大及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域について
から第13項までに規定する計画に従って行う土地改良事業当該各項に規定する事業に該当するものであること。
3号 土地改良法施行令
第49条第1項
《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》
第85条の3第6項の規定により国が土地改良事業法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業以下「一体事業」という。を除く。を行うべきことを申請する場合に
に規定する一体事業当該一体事業を構成する 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良施設の新設若しくは変更又は同項第2号、第3号若しくは第7号に掲げる事業がそれぞれ同令第50条第1項各号のいずれかに該当するものであること。
2項 法
第52条第1項
《被災関連都道県は、復興整備計画に記載され…》
た土地改良事業政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。を行うことができる。
の規定により被災関連都道県(法第46条第1項に規定する被災関連都道県をいう。
第8条
《地籍調査に要する経費 法第56条第9項…》
の規定により被災関連都道県及び被災関連市町村法第46条第1項に規定する被災関連市町村をいう。が負担する地籍調査法第56条第1項に規定する地籍調査をいう。に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調
において同じ。)が行う土地改良事業についての 土地改良法施行令
第78条
《国の補助 法第126条の規定による土地…》
改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業次号から第4号ま
の規定の適用については、同条第1項第1号中「法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県」とあるのは「 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第52条第1項
《被災関連都道県は、復興整備計画に記載され…》
た土地改良事業政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。を行うことができる。
の規定により被災関連都道県(同法第46条第1項に規定する被災関連都道県をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第2号、第2号の4から第2号の六まで、第2号の九、第2号の十及び第3号中「法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県」とあり、同項第2号の二、第2号の三、第2号の七、第2号の八及び第4号中「法第85条第1項又は第85条の2第1項の申請によつて都道府県」とあり、並びに同項第2号の十一中「法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項の申請によつて都道府県」とあるのは「 東日本大震災復興特別区域法
第52条第1項
《被災関連都道県は、復興整備計画に記載され…》
た土地改良事業政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。を行うことができる。
の規定により被災関連都道県」とし、同項第6号の規定は、適用しない。
7条 (集団移転促進事業の特例)
1項 法
第53条第1項
《被災関連都道県は、被災関連市町村から特定…》
集団移転促進事業復興整備計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。に係る集団移転促進事業計画集団移転促進法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ
に規定する特定集団移転促進事業を実施する場合における 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 (1972年政令第432号)
第3条
《国の補助 国は、集団移転促進事業計画に…》
基づいて法第2条第2項に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、当該集団移転促進事業に要する法第8条各号に掲げる経費について、それぞれその4分の3を補助するものとする。 この場合に
及び
第4条
《法第8条第3号の公共施設 法第8条第3…》
号に規定する政令で定める公共施設は、法第3条第2項第3号に規定する住宅団地以下「住宅団地」という。に係る道路、飲用水供給施設、集会施設、広場、排水施設その他これらに類する公共施設で、国土交通大臣が法第
の規定の適用については、同令第3条中「法第8条各号」とあるのは「 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第53条第2項
《2 特定集団移転促進事業を実施する場合に…》
おける集団移転促進法第3条第2項第3号及び第8条第1号の規定の適用については、集団移転促進法第3条第2項第3号中「住宅団地集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であつて、高齢者、障害者、
の規定により読み替えて適用する法第8条各号」と、同令第4条中「
第3条第2項第3号
《2 法第21条の規定により公営住宅法第4…》
4条第2項住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。の規定を読み替えて適用する場合における公営住宅法施行令第14条住宅地区改良法施行令第12条において準用する場合を含む。の規定の適用につ
に規定する住宅団地」とあるのは「第2条第2項に規定する住宅団地移転者の住居の移転に関連して必要と認められる医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものの用に供する土地を含む。」と、「法第2条第1項」とあるのは「同条第1項」とする。
8条 (地籍調査に要する経費)
1項 法
第56条第9項
《9 第6項の規定により国土交通省が行う地…》
籍調査に要する経費は、国の負担とする。 この場合において、同項に規定する復興整備計画の区域をその区域に含む被災関連都道県及び被災関連市町村は、政令で定めるところにより、それぞれ当該経費の4分の1を負担
の規定により被災関連都道県及び被災関連市町村(法第46条第1項に規定する被災関連市町村をいう。)が負担する地籍調査(法第56条第1項に規定する地籍調査をいう。)に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定したものとする。
1号 一筆地調査
2号 地籍図根三角測量
3号 地籍図根多角測量
4号 地籍細部測量
5号 空中写真の撮影
6号 空中写真の図化
7号 地積測定
8号 地籍図及び地籍簿の作成
9条 (届出対象区域内において届出を要する行為等)
1項 法
第64条第4項
《4 届出対象区域内において、土地の区画形…》
質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手
本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 建築物その他の工作物の移転
2号 建築物その他の工作物の用途の変更
2項 法
第64条第4項第1号
《4 届出対象区域内において、土地の区画形…》
質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 次に掲げる土地の区画形質の変更
イ 次号に規定する建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営む者のために行う土地の区画形質の変更
2号 階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物その他の容易に移転し、又は除却することができる建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
3号 前号に規定する建築物その他の工作物の用途の変更
4号 前3号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
10条 (収用委員会に対する裁決の申請)
1項 法
第70条第4項
《4 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1号 裁決申請者の氏名及び住所
2号 相手方の氏名及び住所
3号 復興整備事業( 法
第67条第1項
《第46条第6項の規定により公表された復興…》
整備計画に記載された復興整備事業同条第2項第4号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第71条において単に「復興整備事業」という。の実
に規定する復興整備事業をいう。)の種類(復興整備計画(法第46条第1項に規定する復興整備計画をいう。)を作成し、又は変更する場合にあっては、その旨)
4号 損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳
5号 協議の経過
11条 (権限の委任)
1項 法
第48条第2項
《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が
及び第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、
第49条第5項
《5 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者
及び第6項(これらの規定のうち 都市計画法 (1968年法律第100号)
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
及び第2項の国土交通大臣の認可に関する事項に係る部分に限る。)、第54条第9項並びに
第56条第2項
《2 前項の規定による申出を受けた者は、遅…》
滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。
及び第3項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
2項 法
第49条第1項
《被災関連市町村等は、協議会が組織されてい…》
る場合において、復興整備計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しよう
及び第2項に規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
3項 法
第49条第5項
《5 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者
及び第6項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。