大規模災害からの復興に関する法律《附則》

法番号:2013年法律第55号

略称: 大規模災害復興法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章、 第53条 《職員の派遣の要請 都道府県知事又は都道…》 府県の委員会若しくは委員以下「都道府県知事等」という。は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関の長又は関係地方行政機関の長に対し、当該関係行政機関又は当該関係 から 第56条 《派遣職員の身分取扱い 都道府県又は市町…》 村は、前条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。 2 前項に規定するもののほか、前条の規定により関係行政機関 まで及び第5章並びに附則第5条から 第11条 《復興協議会 特定被災市町村等は、復興計…》 及びその実施に関し必要な事項について協議第4項各号に掲げる協議を含む。を行うため、復興協議会以下「協議会」という。を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 1 特定被災 までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の規定は、2013年4月12日以後に発生した災害について適用する。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

5条 (特定地方管理空港に係る空港法の特例)

1項 国土交通大臣は、当分の間、空港管理者である 被災地方公共団体 の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における災害復旧工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら特定地方管理空港(空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律(2008年法律第75号)附則第3条第1項に規定する特定地方管理空港をいう。次項において同じ。)の 特定災害復旧等空港工事 を施行することができる。

2項 被災市町村 を包括する都道府県は、当分の間、空港管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における災害復旧工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら特定地方管理空港の 特定災害復旧等空港工事 を施行することができる。

3項 第47条第3項 《3 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》 する特定災害復旧等空港工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災地方公共団体は、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等空港工事を施行することとした場合に国が当該特定被災地方公 の規定は第1項の場合について、同条第4項の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。

附 則(2014年5月1日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (大規模災害からの復興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 大規模災害からの復興に関する法律 以下「 新大規模災害復興法 」という。第36条 《不動産登記法の特例 第10条第6項の規…》 定により公表された復興計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業 の二( 土地収用法 第123条第1項 《収用委員会は、第39条の規定による裁決の…》 申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の 及び第2項に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行前に 土地収用法 第18条 《事業認定申請書 起業者は、第16条の規…》 定による事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を、前条第1項又は第27条第1項の場合においては国土交通大臣に、前条第2項の場合において の規定による事業認定申請書を受理した 復興整備事業 については、適用しない。

2項 新大規模災害復興法 第36条 《不動産登記法の特例 第10条第6項の規…》 定により公表された復興計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業 の二( 土地収用法 第123条第2項 《2 前項の規定による使用の期間は、6月と…》 する。 使用の許可の期間の更新は、行うことができない。 に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に 土地収用法 第123条第1項 《収用委員会は、第39条の規定による裁決の…》 申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の の規定により使用の許可があった 復興整備事業 については、適用しない。

附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、 第29条第1項 《特定被災市町村等は、復興計画の作成又は変…》 更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。 及び第3項、 第30条 《復興計画のための障害物の伐除及び土地の試…》 掘等 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵その他の工作物以下「障害物」と から 第40条 《権限の委任 この節に規定する厚生労働大…》 臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 まで、 第47条 《空港法の特例 国土交通大臣は、空港管理…》 者空港法1956年法律第80号第3条第3項に規定する空港管理者をいう。以下同じ。である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における災害復旧工事同法第9条第1項に規定する災害復都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、 第50条 《下水道法の特例 被災市町村を包括する都…》 道府県は、公共下水道管理者下水道法1958年法律第79号第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。又は都市下水路管理者同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。第5項において同 、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

103条 (大規模災害からの復興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に前条の規定による改正前の 大規模災害からの復興に関する法律 第13条第7項 《7 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興計画に第4項各号に掲げる事項第5項各号に掲げる事項を除く。を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議 又は第8項の規定によりされた協議は、前条の規定による改正後の 大規模災害からの復興に関する法律 第13条第7項 《7 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興計画に第4項各号に掲げる事項第5項各号に掲げる事項を除く。を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議 又は第8項の規定によりされた協議とみなす。

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、大規模な災害を受けた…》 地域の円滑かつ迅速な復興を図るため、その基本理念、政府による復興対策本部の設置及び復興基本方針の策定並びに復興のための特別の措置について定めることにより、大規模な災害からの復興に向けた取組の推進を図り第3条 《基本理念 大規模な災害からの復興は、国…》 と地方公共団体とが適切な役割分担の下に地域住民の意向を尊重しつつ協同して、当該災害を受けた地域における生活の再建及び経済の復興を図るとともに、災害に対して将来にわたって安全な地域づくりを円滑かつ迅速に第7条 《復興対策委員会の設置等 本部に、復興対…》 策委員会を置く。 2 復興対策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 本部長の諮問に応じて、特定大規模災害からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議するこ第10条 《復興計画 次の各号に掲げる地域のいずれ…》 かに該当する地域をその区域とする市町村以下「特定被災市町村」という。は、復興基本方針当該特定被災市町村を包括する都道府県以下「特定被災都道府県」という。が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基 及び 第15条 《土地区画整理事業等の特例 第10条第2…》 項第4号イ又はハに掲げる事項には、同条第1項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区土地区画整理法1954年法律第119号第2条第4項に規定する施行地区又は第21条第2項第1号 の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、 第6条 《本部の所掌事務 本部は、次に掲げる事務…》 をつかさどる。 1 復興基本方針の案の作成に関すること。 2 所管区域において関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関が実施する特定大規模災害からの復興のための施 から 第10条 《復興計画 次の各号に掲げる地域のいずれ…》 かに該当する地域をその区域とする市町村以下「特定被災市町村」という。は、復興基本方針当該特定被災市町村を包括する都道府県以下「特定被災都道府県」という。が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基 まで、 第42条 《都市計画法の特例 国土交通大臣は、特定…》 大規模災害等を受けた都道府県以下「被災都道府県」という。の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における都市計画に係る事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第48条第2項 《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が 及び第3項の改正規定に限る。)、 第44条 《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》 興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理 並びに 第46条 《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》 る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその の規定公布の日

附 則(2017年4月26日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《 政府は、東日本大震災復興基本法第2条の…》 基本理念にのっとり、かつ、同法に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業及び第46条第2項第4号に規定する復興整備事業の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速第7条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、第4条第9…》 項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた特定地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定復興推進計画認定復興推進計画の変更があったときは、その変農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。及び 第10条 《復興計画 次の各号に掲げる地域のいずれ…》 かに該当する地域をその区域とする市町村以下「特定被災市町村」という。は、復興基本方針当該特定被災市町村を包括する都道府県以下「特定被災都道府県」という。が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基 の規定並びに附則第6条から 第8条 《復興基本方針 政府は、特定大規模災害が…》 発生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、第3条の基本理念にのっとり、復興基本方針を定めなければならない。 2 復興基本方針には、次に掲げる事項を まで、 第13条 《復興整備事業に係る許認可等の特例 特定…》 被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地耕作農地法1952年法律第229号第43条 及び 第14条 《 前条第1項又は第2項の同意を得た土地利…》 用方針に係る復興整備事業に関する事項当該復興整備事業を実施するため、農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため当該農地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当 の規定公布の日

附 則(2017年5月26日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《基本理念 大規模な災害からの復興は、国…》 と地方公共団体とが適切な役割分担の下に地域住民の意向を尊重しつつ協同して、当該災害を受けた地域における生活の再建及び経済の復興を図るとともに、災害に対して将来にわたって安全な地域づくりを円滑かつ迅速に第7条 《復興対策委員会の設置等 本部に、復興対…》 策委員会を置く。 2 復興対策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 本部長の諮問に応じて、特定大規模災害からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議するこ 及び 第10条 《復興計画 次の各号に掲げる地域のいずれ…》 かに該当する地域をその区域とする市町村以下「特定被災市町村」という。は、復興基本方針当該特定被災市町村を包括する都道府県以下「特定被災都道府県」という。が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基 の規定並びに附則第4条、 第6条 《本部の所掌事務 本部は、次に掲げる事務…》 をつかさどる。 1 復興基本方針の案の作成に関すること。 2 所管区域において関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関が実施する特定大規模災害からの復興のための施第8条 《復興基本方針 政府は、特定大規模災害が…》 発生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、第3条の基本理念にのっとり、復興基本方針を定めなければならない。 2 復興基本方針には、次に掲げる事項を第11条 《復興協議会 特定被災市町村等は、復興計…》 及びその実施に関し必要な事項について協議第4項各号に掲げる協議を含む。を行うため、復興協議会以下「協議会」という。を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 1 特定被災第13条 《復興整備事業に係る許認可等の特例 特定…》 被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第15条 《土地区画整理事業等の特例 第10条第2…》 項第4号イ又はハに掲げる事項には、同条第1項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区土地区画整理法1954年法律第119号第2条第4項に規定する施行地区又は第21条第2項第1号 及び 第16条 《土地改良事業の特例 特定被災都道府県は…》 、復興計画に記載された土地改良事業政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。を行うことができる。 2 前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第87条の2第1項の規定により行 の規定公布の日

附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定大規模災害 :dfn: 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法1961年法律第223号第28条の2第1項 の規定、 第5条 《本部の組織 本部の長は、復興対策本部長…》 以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 3 本部に、復興対 中下水道法第6条第2号の改正規定、同法第7条の2を同法第7条の3とし、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の13第2号の改正規定(「第7条の2第2項」を「第7条の3第2項」に改める部分に限る。及び同法第31条の改正規定、 第6条 《本部の所掌事務 本部は、次に掲げる事務…》 をつかさどる。 1 復興基本方針の案の作成に関すること。 2 所管区域において関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関が実施する特定大規模災害からの復興のための施 の規定(同条中 河川法 第58条の10 《河川協力団体の河川管理者による援助への協…》 力 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 2 河 に1項を加える改正規定を除く。)、 第7条 《河川管理者 この法律において「河川管理…》 者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。 の規定(同条中 都市計画 法第33条第1項第8号の改正規定を除く。並びに 第8条 《復興基本方針 政府は、特定大規模災害が…》 発生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、第3条の基本理念にのっとり、復興基本方針を定めなければならない。 2 復興基本方針には、次に掲げる事項を第10条 《復興計画 次の各号に掲げる地域のいずれ…》 かに該当する地域をその区域とする市町村以下「特定被災市町村」という。は、復興基本方針当該特定被災市町村を包括する都道府県以下「特定被災都道府県」という。が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基 及び 第11条 《復興協議会 特定被災市町村等は、復興計…》 及びその実施に関し必要な事項について協議第4項各号に掲げる協議を含む。を行うため、復興協議会以下「協議会」という。を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 1 特定被災 の規定並びに附則第5条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 河川法 1964年法律第167号)の項第1号の改正規定に限る。)、 第6条 《本部の所掌事務 本部は、次に掲げる事務…》 をつかさどる。 1 復興基本方針の案の作成に関すること。 2 所管区域において関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関が実施する特定大規模災害からの復興のための施第9条 《都道府県復興方針 特定大規模災害を受け…》 た都道府県の知事は、復興基本方針に即して、当該都道府県の区域に係る当該特定大規模災害からの復興のための施策に関する方針以下「都道府県復興方針」という。を定めることができる。 2 都道府県復興方針には、 から 第12条 《土地利用基本計画の変更等に関する特例 …》 第10条第2項第4号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消し第9項において「土地利用基本計画の変更等」という。に係る当該各号に定め まで、 第14条 《 前条第1項又は第2項の同意を得た土地利…》 用方針に係る復興整備事業に関する事項当該復興整備事業を実施するため、農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため当該農地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当第15条 《土地区画整理事業等の特例 第10条第2…》 項第4号イ又はハに掲げる事項には、同条第1項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区土地区画整理法1954年法律第119号第2条第4項に規定する施行地区又は第21条第2項第1号 及び 第18条 《住宅地区改良事業の特例 第10条第2項…》 第4号ホに掲げる事項には、住宅地区改良法第4条第2項の申出に係る地区以下「申出地区」という。に関する事項を記載することができる。 2 申出地区に関する事項のうち、特定被災都道府県が実施主体となる住宅地 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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