附 則
1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。
2項 この法律(第4章第1節を除く。)の規定は、 法人 のこの法律の施行の日以後に開始する 課税事業年度 の 基準法人税額 に対する地方法人税について適用する。
3項 第4章第1節の規定は、 法人 の2015年10月1日以後に開始する 課税事業年度 の
第16条第1項
《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》
による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以
又は第9項の規定による申告書について適用する。
4項 前2項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2016年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第4条
《納税義務者 法人税を納める義務がある法…》
人以下「法人」という。は、この法律により、地方法人税を納める義務がある。
の規定及び附則第36条の規定
36条 (地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《納税義務者 法人税を納める義務がある法…》
人以下「法人」という。は、この法律により、地方法人税を納める義務がある。
の規定による改正後の地方 法人 税法(以下この条において「 新 地方法人税法 」という。)の規定は、 外国法人 の2016年4月1日以後に開始する 新 地方法人税法 第7条に規定する 課税事業年度 の新 地方法人税法
第6条
《基準法人税額等 この法律において「基準…》
法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の
に規定する 基準法人税額 に対する地方法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した
第4条
《納税義務者 法人税を納める義務がある法…》
人以下「法人」という。は、この法律により、地方法人税を納める義務がある。
の規定による改正前の 地方法人税法 (以下この条において「 旧 地方法人税法 」という。)
第7条
《課税事業年度等 この法律において「課税…》
事業年度」とは、法人の各事業年度をいう。 2 この法律において「課税対象会計年度」とは、内国法人の各対象会計年度をいう。
に規定する課税事業年度の 旧 地方法人税法 第6条に規定する基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。
164条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
165条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2015年7月1日
イ及びロ 略
ハ 第6条
《基準法人税額等 この法律において「基準…》
法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の
中 国税通則法
第70条第4項
《4 第1項の規定により賦課決定をすること…》
ができないこととなる日前3月以内にされた納税申告書の提出源泉徴収等による国税の納付を含む。以下この項において同じ。に伴つて行われることとなる無申告加算税第66条第8項無申告加算税の規定の適用があるもの
の改正規定、同法第73条第3項本文の改正規定及び同法第74条の9の改正規定(同条第3項第2号中「の規定により」を「において」に改める部分を除く。)並びに附則第53条第4項及び第114条(地方 法人 税法(2014年法律第11号)第26条第2項の改正規定に限る。)の規定
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
131条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:7_2号 略
7_3号 次に掲げる規定令和元年10月1日
イ 略
ロ 第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
の規定(同条中地方 法人 税法第12条第5項の改正規定を除く。)並びに附則第30条、第159条( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第33条第1項の表第12項の項の改正規定に限る。)及び第160条の規定
30条 (地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
の規定による改正後の地方 法人 税法(以下この条において「 新 地方法人税法 」という。)の規定( 新 地方法人税法 第23条の規定を除く。)は、法人の令和元年10月1日以後に開始する 課税事業年度 の 基準法人税額 に対する地方法人税について適用し、法人の同日前に開始した課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。
2項 附則第109条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第10条
《税率 基準法人税額に対する地方法人税の…》
額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の10・3の税率を乗じて計算した金額とする。 2 前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第67条第1項の規定により加算された金
の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧 租税特別措置法 」という。)第68条の14第5項の規定その他これに類する 法人 税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(以下この項において「 旧連結措置法税額加算規定 」という。)の適用がある場合における 新 地方法人税法 第15条の規定の適用については、同条第1項に規定する加算調整額は、附則第109条第2項の規定その他これに類する附則の規定として政令で定める規定にかかわらず、当該加算調整額に当該 旧連結措置法税額加算規定 に規定する加算した金額のうち新 地方法人税法
第15条第1項
《削除…》
の連結親法人又は各連結子法人に帰せられる金額の100分の10・3に相当する金額を加算した金額とする。
3項 新 地方法人税法 第23条の規定は、 法人 の令和元年10月1日以後に開始する同条第1項本文に規定する 課税事業年度 の同項に規定する 基準法人税額 に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した
第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
の規定による改正前の 地方法人税法
第23条第1項
《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》
請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定
本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
4項 前3項に定めるもののほか、 旧 租税特別措置法 第68条の14第5項の規定により加算された金額がある場合における 新 地方法人税法 第16条第1項第1号に規定する地方 法人 税額及び新 地方法人税法
第23条第1項
《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》
請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定
に規定する 基準法人税額 に対する地方法人税の額その他新 地方法人税法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
168条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
169条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年11月28日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2017年10月1日
イ及びロ 略
ハ 第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
中地方 法人 税法第2条第10号の2の改正規定、同法第16条の改正規定、同法第19条第6項第3号の改正規定、同法第20条第2項の改正規定並びに同法第27条第1項、
第30条
《通算法人の電子情報処理組織による申告 …》
通算親法人が、他の通算法人の第19条の3第1項に規定する地方法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法に
、
第35条
《 削除…》
及び
第36条
《 第17条第1項各号に掲げる事項を記載し…》
た地方法人税中間申告書又は第16条第6項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書を含む。に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者
の改正規定並びに附則第30条の規定
30条 (地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
の規定による改正後の地方 法人 税法第16条第9項の規定は、2017年10月1日以後に納税義務が成立する 地方法人税中間申告書 に係る地方法人税について適用する。
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2020年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
中地方 法人 税法第6条第2号イ及び
第12条第3項
《3 法人税法第69条第13項の規定は第1…》
項の規定を適用する場合について、同法第144条の2第9項の規定は前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第14条の改正規定、同法第15条第1項の改正規定、同法第17条第3項の改正規定並びに同法第23条第1項の改正規定
7号 次に掲げる規定2020年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
中地方 法人 税法の目次の改正規定、同法第3条第1項の改正規定、同法第19条第6項第3号の改正規定及び同法第4章第2節の次に1節を加える改正規定並びに附則第42条第1項の規定
42条 (地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
の規定による改正後の地方 法人 税法(以下「 新 地方法人税法 」という。)第4章第2節の2の規定は、 内国法人 の2020年4月1日以後に開始する 課税事業年度 の 基準法人税額 に対する地方法人税について適用する。
2項 新 地方法人税法 第30条の規定は、 外国法人 の施行日以後に終了する 課税事業年度 の 地方法人税確定申告書 、外国法人の施行日以後に納税義務が成立する 地方法人税中間申告書 に係る地方 法人 税の地方法人税中間申告書並びに外国法人の地方法人税確定申告書及び地方法人税中間申告書に係る 修正申告書 で外国法人が施行日以後に提出するものについて適用する。
3項 法人 の施行日前に終了した 課税事業年度 の 地方法人税確定申告書 (2021年4月1日以後に提出するものを除く。)及び法人の施行日前に納税義務が成立した 地方法人税中間申告書 に係る地方法人税の地方法人税中間申告書並びにこれらの申告書に係る 修正申告書 で法人が施行日前に提出したものに係る
第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
の規定による改正前の 地方法人税法
第30条
《通算法人の電子情報処理組織による申告 …》
通算親法人が、他の通算法人の第19条の3第1項に規定する地方法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法に
において準用する旧法人税法第151条第1項から第4項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。
143条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
144条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 附則第30条( 地方税法 (1950年法律第226号)
第72条の25第15項
《15 外国法人に対する第2項及び第3項の…》
規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする
及び第16項並びに
第72条の26第10項
《10 第1項に規定する法人第72条の2第…》
1項第1号イに掲げる法人、同項第2号に掲げる事業を行う法人、同項第3号イ及びロに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人に限る。が、法人税法第75条の4第1項又は情報通信技術を活用した行政の推
及び第11項の改正規定並びに同法附則第9条の5の改正規定に限る。)、第44条、第50条及び第71条の規定2020年4月1日又は施行日のいずれか遅い日
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
の規定(同条中 法人 税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《地方法人税中間申告書の提出がない場合の特…》
例 地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し第16条第1項各号に掲げる事項仮
まで、
第20条
《中間申告による納付 地方法人税中間申告…》
書を提出した法人は、当該申告書に記載した第16条第1項第1号に掲げる金額第17条第1項各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書を提出した場合には、同項第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の
から
第37条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第33条第1項若しくは第3項、第34条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し
まで、第139条( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第58条第1項
《機構に対する地方税法1950年法律第22…》
6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定
ハ 第4条
《主務省令への委任 前条第3項から第5項…》
までに定めるもののほか、同条第1項に規定する株式等の評価の方法その他同項、同条第2項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
の規定(同条中地方 法人 税法第26条第2項の改正規定を除く。)及び附則第38条から第40条までの規定
14条 (連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
の規定(附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の 法人 税法(以下「 新法人税法 」という。)、
第4条
《納税義務者 法人税を納める義務がある法…》
人以下「法人」という。は、この法律により、地方法人税を納める義務がある。
の規定(同号ハに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 地方法人税法 (以下「 新 地方法人税法 」という。)、
第13条
《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》
う地方法人税額の控除 内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始し
の規定(同号ヘに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 国税通則法 、
第14条
《税額控除の順序 前3条の規定による所得…》
地方法人税額からの控除については、まず第12条の2の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第12条の規定による控除をするものとする。
の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 国税徴収法 、
第16条
《中間申告 法人税法第71条又は第144…》
条の3の規定による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を
の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 4年新措置法 」という。)、
第21条
《確定申告による納付 第19条第1項の規…》
定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額同項第4号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国
の規定による改正後の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 、
第23条
《欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった…》
場合の還付 税務署長は、法人税法第80条第9項の還付請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項にお
の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 4年新震災特例法 」という。)及び
第30条
《通算法人の電子情報処理組織による申告 …》
通算親法人が、他の通算法人の第19条の3第1項に規定する地方法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法に
の規定(同号ネに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。次項及び附則第22条において同じ。)の2022年4月1日以後に開始する 事業年度 (
第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7に規定する 連結子法人 (以下附則第32条までにおいて「 連結子法人 」という。)の連結親法人事業年度( 旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第32条までにおいて同じ。)が同日前に開始した事業年度(以下この条において「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び同日以後に開始する 課税事業年度 ( 旧事業年度 を除く。)の 基準法人税額 に対する地方法人税について適用する。
2項 別段の定めがあるものを除き、 法人 の2022年4月1日前に開始した 事業年度 ( 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 旧法人税法 第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第37条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した 課税事業年度 (旧事業年度を含む。)の 基準法人税額 に対する地方法人税については、旧法人税法、
第4条
《納税義務者 法人税を納める義務がある法…》
人以下「法人」という。は、この法律により、地方法人税を納める義務がある。
の規定による改正前の 地方法人税法 (以下「 旧 地方法人税法 」という。)、
第13条
《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》
う地方法人税額の控除 内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始し
の規定による改正前の 国税通則法 、
第14条
《税額控除の順序 前3条の規定による所得…》
地方法人税額からの控除については、まず第12条の2の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第12条の規定による控除をするものとする。
の規定による改正前の 国税徴収法 、
第16条
《中間申告 法人税法第71条又は第144…》
条の3の規定による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を
の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 4年旧措置法 」という。)、
第17条
《仮決算をした場合の中間申告書を提出する場…》
合の記載事項等 前条第1項に規定する法人又は通算法人で、法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出するもの還付請求法人を含む。第18条において「仮決算中間申
の規定(附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 、
第18条
《地方法人税中間申告書の提出がない場合の特…》
例 地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し第16条第1項各号に掲げる事項仮
の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 、
第21条
《確定申告による納付 第19条第1項の規…》
定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額同項第4号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国
の規定による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 、
第23条
《欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった…》
場合の還付 税務署長は、法人税法第80条第9項の還付請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項にお
の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 4年旧震災特例法 」という。)及び
第30条
《通算法人の電子情報処理組織による申告 …》
通算親法人が、他の通算法人の第19条の3第1項に規定する地方法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法に
の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。
38条 (地方法人税の中間申告に関する経過措置)
1項 新 地方法人税法 第16条第1項に規定する 法人 の2022年4月1日以後に開始する同項に規定する 課税事業年度 において、当該課税事業年度の前課税事業年度の期間が連結 事業年度 ( 旧 地方法人税法 第2条第13号に規定する連結事業年度をいう。以下この条及び附則第40条において同じ。)に該当する場合には、その法人が提出すべき当該課税事業年度の 地方法人税中間申告書 については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該連結事業年度である当該前課税事業年度のその法人に係る旧 地方法人税法
第16条第1項第1号
《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》
による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以
イに規定する 連結地方法人税個別帰属支払額 (次項において「 連結地方法人税個別帰属支払額 」という。)で新 地方法人税法
第16条第1項
《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》
による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以
に規定する 6月経過日 (次項及び第4項において「 6月経過日 」という。)の前日までに確定した当該課税事業年度開始の日の前日の属する課税事業年度の同号に規定する 地方法人税額 (次項及び第4項において「 地方法人税額 」という。)に係るものを当該法人の当該前課税事業年度の月数で除し、これに同条第1項第1号に規定する 中間期間 の月数を乗じて計算した金額とする。
2項 新 地方法人税法 第16条第1項の場合において、同項の 法人 が同条第2項各号に掲げる期間内に行われた 適格合併 (法人を設立するものを除く。)に係る 合併法人 又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その法人の当該 課税事業年度 開始の日の1年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る 被合併法人 の各課税事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい課税事業年度の期間が連結 事業年度 に該当する場合に限る。)は、同項及び同条第3項の規定の適用については、当該被合併法人の同条第2項第1号に規定する被合併法人確定 地方法人税額 は、当該最も新しい課税事業年度の当該被合併法人の 連結地方法人税個別帰属支払額 で 6月経過日 の前日までに確定した当該最も新しい課税事業年度の地方法人税額に係るものとする。
3項 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4項 第1項の連結 事業年度 に該当する 課税事業年度 の 旧 地方法人税法 第19条第1項の規定による申告書の提出期限が同条第5項の規定により当該課税事業年度終了の日の翌日から6月を経過した日の前日とされている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき 国税通則法
第10条第2項
《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》
請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は
の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に 地方法人税額 が確定したときは、 6月経過日 の前日までに当該地方法人税額が確定したものとみなして、第1項及び第2項の規定を適用する。
39条 (欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付に関する経過措置)
1項 内国法人 について附則第35条第2項の規定の適用がある場合における 新 地方法人税法 第23条の規定の適用については、第1号に掲げる金額に、第2号及び第3号に掲げる金額の合計額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該合計額が零である場合には、零)をもって同項に規定する前2年内 事業年度 に該当する 課税事業年度 の同条第1項に規定する地方 法人 税の額とみなす。
1号 当該 課税事業年度 の 旧 地方法人税法 第23条第1項に規定する地方 法人 税の額(既に同項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額)
2号 前号に掲げる地方 法人 税の額に係る地方法人税の負担額として当該 内国法人 に帰せられる金額として 旧 地方法人税法 第15条第1項の規定により計算される金額
3号 第1号に掲げる地方 法人 税の額に係る地方法人税の負担額として当該 課税事業年度 終了の日において当該 内国法人 との間に 旧 地方法人税法 第2条第9号に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第8号に規定する連結法人をいう。)に帰せられる金額として旧 地方法人税法 第15条第1項 《削除…》 の規定により計算される金額の合計額
40条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例に関する経過措置)
1項 連結親 法人 ( 旧 地方法人税法 第2条第6号に規定する連結親法人をいう。次項において同じ。)の最終 課税事業年度 ( 旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が2022年3月31日以後に終了する連結 事業年度 をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、その終了したことは、旧 地方法人税法
第29条第3項
《3 第1項の規定の適用があった内国法人当…》
該内国法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この条において「適用法人」という。について、同項の更正の日の属する課税事業年度開始の日当該更正が当該適格合併に係る被合併法
各号に掲げる事実とみなし、その最終課税事業年度の旧 地方法人税法
第19条第1項
《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》
法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第
の規定による申告書の提出期限は、旧 地方法人税法
第29条第3項
《3 第1項の規定の適用があった内国法人当…》
該内国法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この条において「適用法人」という。について、同項の更正の日の属する課税事業年度開始の日当該更正が当該適格合併に係る被合併法
に規定する 最終申告期限 とみなして、附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 地方法人税法
第29条
《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》
う地方法人税額の還付の特例 内国法人の提出した地方法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額第6条第1項第1号に定める基準法
の規定を適用する。
2項 連結親 法人 が前項に規定する提出期限前にした 旧 地方法人税法 第29条第4項の規定による還付の請求については、なお従前の例による。
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
17条 (地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《納税義務者 法人税を納める義務がある法…》
人以下「法人」という。は、この法律により、地方法人税を納める義務がある。
の規定による改正後の地方 法人 税法第12条の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。)の施行日以後に開始する 課税事業年度 の 基準法人税額 に対する地方法人税について適用する。
98条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
99条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2024年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
の規定(同条中地方 法人 税法第19条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第17条及び第18条の2の規定
17条 (地方法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
の規定(附則第1条第4号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方 法人 税法の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下この条において同じ。)の2024年4月1日以後に開始する 課税事業年度 の 基準法人税額 に対する地方法人税及び 内国法人 の同日以後に開始する 課税対象会計年度 の 特定基準法人税額 に対する地方法人税について適用し、法人の同日前に開始した課税事業年度の地方法人税については、なお従前の例による。
18条 (地方法人税の確定申告に関する経過措置)
1項 第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
の規定による改正後の地方 法人 税法第19条第2項の規定は、施行日以後に残余財産が確定する 内国法人 の当該残余財産の確定の日の属する 課税事業年度 (施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度で当該課税事業年度の
第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
の規定による改正前の 地方法人税法
第19条第1項
《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》
法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第
の規定による申告書の同条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条において「 経過課税事業年度 」という。)を含む。)の地方法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度( 経過課税事業年度 を除く。)の地方法人税については、なお従前の例による。
18条の2 (特定基準法人税額に係る確定申告に関する経過措置)
1項 特定多国籍企業グループ等に属する 内国法人 に係る地方 法人 税法第24条の4第1項の規定による申告書の提出期限が2026年6月30日前である場合には、当該申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同日とする。
78条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
79条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
72条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税
の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定、同法第2条第7項の改正規定、同法第1章に1条を加える改正規定並びに同法第16条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第8条から
第11条
《特定同族会社の特別税率の適用がある場合の…》
地方法人税の額 内国法人が各課税事業年度において法人税法第67条第1項の規定の適用を受ける場合には、第6条第1項第1号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額以下この節において「所得地方法人税額」
までの規定、附則第13条中 デジタル庁設置法
第4条第2項第4号
《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画
の改正規定及び附則第15条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日