恩給法《別表など》

法番号:1923年法律第48号

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(別表)第1号表 (第48条関係)

まらりあ(黒水熱を含む

猩紅熱

痘瘡

これら

発疹ちふす

腸ちふす

パらちふす

ペすと

回帰熱

赤痢

流行性脳脊髄膜炎

流行性感冒

肺ヂすとま病

とりバのゾーむ病

黄疸出血性すピろへーた病

からあザーる

黄熱

発疹熱

流行性出血熱

デんグ熱

ふいらりあ病

ふらんベジあ

流行性脳炎

第1号表の2 (第49条の二関係)

重度障害の程度

重度障害の状態

特別項症

1 心身障害の為自己身辺の日常生活活動ガ全く不能にして常時複雑なる介護を要するもの

2 両眼の視力か明暗を弁別し得さるもの

3 両上肢又は両下肢を全く失ひたるもの

4 身体諸部の障碍を綜合して其の程度第1項症に第1項症ないし[から〜まで]第6項症を加へたるもの

第1項症

1 心身障害の為自己身辺の日常生活活動ガ著しく妨ゲられ常時介護を要するもの

2 咀嚼及言語の機能を併せ廃したるもの

3 両眼の視力か視標0・一を0・5メートル以上にては弁別し得さるもの

4 れ線像に示されたる肺結核の病型ガ広汎空洞型にして結核菌を大量且継続的に排出し常時高度の安静を要するもの

5 呼吸困難の為換気機能検査も実施し得ザるもの

6 肘関節以上にて両上肢を失ひたるもの

7 膝関節以上にて両下肢を失ひたるもの

第2項症

1 咀嚼又は言語の機能を廃したるもの

2 両眼の視力か視標0・一を1メートル以上にては弁別し得さるもの

3 両耳全く聾したるもの

4 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を発したるもの

5 腕関節以上にて両上肢を失ひたるもの

6 一上肢又は一下肢を全く失ひたるもの

7 足関節以上にて両下肢を失ひたるもの

第3項症

1 心身障害の為家庭内に於ける日常生活活動ガ著しく妨ゲらるるもの

2 両眼の視力ガ視標0・一を1・5メートル以上にては弁別し得ザるもの

3 れ線像に示されたる肺結核の病型ガ非広汎空洞型にして結核菌を継続的に排出し常時中等度の安静を要するもの

4 呼吸機能を高度に妨グるもの

5 心臓の機能の著しき障害の為家庭内に於ける日常生活活動に於て心不全症状又は狭心症症状を来すもの

6 腎臓若は肝臓の機能又は造血機能を著しく妨グるもの

7 肘関節以上にて一上肢を失ひたるもの

8 膝関節以上にて一下肢を失ひたるもの

第4項症

1 咀嚼又は言語の機能を著しく妨くるもの

2 両眼の視力か視標0・一を2メートル以上にては弁別し得さるもの

3 両耳の聴力か0・5メートル以上にては大声を解し得さるもの

4 両睾丸を全く失ひたるものにして脱落症状の著しからさるもの

5 腕関節以上にて一上肢を失ひたるもの

6 足関節以上にて一下肢を失ひたるもの

第5項症

1 心身障害の為社会に於ける日常生活活動ガ著しく妨ゲらるるもの

2 頭部、顔面等に大なる醜形を残したるもの

3 一眼の視力か視標0・一を0・5メートル以上にては弁別し得さるもの

4 れ線像に示されたる肺結核の病型ガ不安定非空洞型にして病巣ガ活動性を有し常時軽度の安静を要するもの

5 呼吸機能を中等度に妨グるもの

6 心臓の機能の中等度の障害の為社会生活活動に於て心不全症状又は狭心症症状を来すもの

7 腎臓若は肝臓の機能又は造血機能を中等度に妨グるもの

8 一側総指を全く失ひたるもの

第6項症

1 頸部又は躯幹の運動に著しく妨くるもの

2 一眼の視力か視標0・一を1メートル以上にては弁別し得さるもの

3 脾臓を失ひたるもの

4 一側拇指及示指を全く失ひたるもの

5 一側総指の機能を廃したるもの

右に掲グる各症に該当せザる傷痍疾病の症項は右に掲グる各症に準ジ之を査定す

れ線像に示されたる肺結核の病型は「日本結核病学会病型分類」に依る

視力を測定する場合に於ては屈折異常のものに付ては矯正視力に依り視標は万国共通視力標に依る

第1号表の3 (第49条の三関係)

障害の程度

障害の状態

第1款症

1 一眼の視力ガ視標0・一を2メートル以上にては弁別し得ザるもの

2 一耳全く聾し他耳尋常の話声を1・5メートル以上にては解し得ザるもの

3 一側腎臓を失ひたるもの

4 一側拇指を全く失ひたるもの

5 一側示指ないし[から〜まで]小指を全く失ひたるもの

6 一側足関節ガ直角位に於て強剛したるもの

7 一側総趾を全く失ひたるもの

第2款症

1 一眼の視力か視標0・一を2・5メートル以上にては弁別し得さるもの

2 一耳全く聾したるもの

3 一側拇指の機能を廃したるもの

4 一側示指ないし[から〜まで]小指の機能を廃したるもの

5 一側総趾の機能を廃したるもの

第3款症

1 心身障害の為社会に於ける日常生活活動ガ中等度に妨ゲらるるもの

2 一眼の視力か視標0・一を3・5メートル以上にては弁別し得さるもの

3 一耳の聴力か0・5メートル以上にては大声を解し得さるもの

4 れ線像に示されたる肺結核の病型ガ安定非空洞型なるも再悪化の虞ある為経過観察を要するもの

5 呼吸機能を軽度に妨グるもの

6 一側睾丸を全く失ひたるもの

7 一側示指を全く失ひたるもの

8 一側第一趾を全く失ひたるもの

第4款症

1 一側示指の機能を廃したるもの

2 一側中指を全く失ひたるもの

3 一側第一趾の機能を廃したるもの

4 一側第二趾を全く失ひたるもの

第5款症

1 一眼の視力か0・一に満たさるもの

2 一耳の聴力か尋常の話声を0・5メートル以上にては解し得さるもの

3 一側中指の機能を廃したるもの

4 一側環指を全く失ひたるもの

5 一側第二趾の機能を廃したるもの

6 一側第三趾ないし[から〜まで]第五趾の中二趾を全く失ひたるもの

右に掲グる各症に該当せザる傷痍疾病の程度は右に掲グる各症に準ジ之を査定す

れ線像に示されたる肺結核の病型は「日本結核病学会病型分類」に依る

視力を測定する場合に於ては屈折異常のものに付ては矯正視力に依り視標は万国共通視力標に依る

第2号表 (第65条関係)

重度障害の程度

金額

特別項症

第1項症の額に其の10分の七以内の額を加へたる額

第1項症

五、七二三、0円に調整改定率を乗ジて得たる額

第2項症

四、七六九、0円に調整改定率を乗ジて得たる額

第3項症

三、九二七、0円に調整改定率を乗ジて得たる額

第4項症

三、一〇八、0円に調整改定率を乗ジて得たる額

第5項症

二、五一四、0円に調整改定率を乗ジて得たる額

第6項症

二、〇三三、0円に調整改定率を乗ジて得たる額

此の表の下欄に掲グる額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす

第3号表 (第65条の二関係)

障害の程度

金額

第1款症

六、〇八八、0円に調整改定率を乗ジて得たる額

第2款症

五、〇五〇、0円に調整改定率を乗ジて得たる額

第3款症

四、三三二、0円に調整改定率を乗ジて得たる額

第4款症

三、五五九、0円に調整改定率を乗ジて得たる額

第5款症

二、八五五、0円に調整改定率を乗ジて得たる額

此の表の下欄に掲グる額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす

第4号表 (第75条関係)

退職当時の俸給年額

五、三七四、200円に調整改定率を乗ジて得たる額以上のもの

23・〇割

四、九六四、600円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

五、三七四、200円に調整改定率を乗ジて得たる額未満のもの

23・八割

四、七五八、0円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

四、九六四、600円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

24・五割

四、五九四、200円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

四、七五八、0円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

24・八割

三、二四一、400円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

四、五九四、200円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

25・〇割

三、〇九〇、900円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

三、二四一、400円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

25・五割

二、七八七、300円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

三、〇九〇、900円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

26・一割

二、二七七、800円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

二、七八七、300円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

26・九割

二、一九一、200円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

二、二七七、800円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

27・四割

二、〇四八、700円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

二、一九一、200円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

27・八割

一、九九二、0円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

二、〇四八、700円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

29・〇割

一、九三三、900円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

一、九九二、0円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

29・三割

一、七〇三、100円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

一、九三三、900円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

29・八割

一、五一〇、800円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

一、七〇三、100円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

30・二割

一、四五七、600円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

一、五一〇、800円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

30・九割

一、四二〇、300円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

一、四五七、600円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

31・九割

一、三八七、400円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

一、四二〇、300円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

32・七割

一、三五四、600円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

一、三八七、400円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

33・〇割

一、三〇一、700円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

一、三五四、600円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

33・四割

一、三〇一、700円に調整改定率を乗ジて得たる額のもの

34・五割

此の表の上欄に掲グる額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす

此の表の下欄に掲グる率に依り計算したる年額ガ一、八一四、0円に調整改定率を乗ジて得たる額(其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす)未満と為るときに於ける第75条第1項第2号に規定する扶助料の年額は当該額とす

第5号表 (第75条関係)

退職当時の俸給年額

五、三七四、200円に調整改定率を乗ジて得たる額以上のもの

17・三割

四、九六四、600円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

五、三七四、200円に調整改定率を乗ジて得たる額未満のもの

17・八割

四、七五八、0円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

四、九六四、600円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

18・〇割

四、五九四、200円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

四、七五八、0円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

18・二割

三、二四一、400円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

四、五九四、200円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

18・八割

二、七八七、300円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

三、二四一、400円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

19・五割

二、六四六、800円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

二、七八七、300円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

20・二割

二、一九一、200円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

二、六四六、800円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

20・四割

二、〇四八、700円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

二、一九一、200円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

20・九割

一、九三三、900円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

二、〇四八、700円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

22・〇割

一、八一七、200円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

一、九三三、900円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

22・四割

一、七〇三、100円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

一、八一七、200円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

22・七割

一、六五一、0円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

一、七〇三、100円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

23・〇割

一、五五六、600円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

一、六五一、0円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

23・七割

一、三八七、400円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

一、五五六、600円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

23・九割

一、三五四、600円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

一、三八七、400円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

24・三割

一、三〇一、700円に調整改定率を乗ジて得たる額を超え

一、三五四、600円に調整改定率を乗ジて得たる額以下のもの

24・九割

一、三〇一、700円に調整改定率を乗ジて得たる額のもの

25・八割

此の表の上欄に掲グる額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす

此の表の下欄に掲グる率に依り計算したる年額ガ一、四二〇、700円に調整改定率を乗ジて得たる額(其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす)未満と為るときに於ける第75条第1項第3号に規定する扶助料の年額は当該額とす

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