附 則
83条
1項 本法は1923年10月1日より之を施行す
83条の2
1項 第66条第2項
《恩給改定率に付ては毎年度当該年度の国民年…》
金法1959年法律第141号第27条に規定する改定率同法第27条の三又は第27条の五の規定に依り改定したるものに限る以下国民年金改定率と称すを2007年度此の条の規定に依る恩給改定率を引上グる改定ガ行
に規定する恩給改定率の改定の基準となる率ガ一を下る場合に於て同項の規定に依り難きものと認めらるる特段の事情ガ生ジたるときは恩給改定率の改定の在り方に付て検討を行ひ其の結果に基き適切なる措置を講ズるものとす
84条
1項 左の法令は之を廃止す
85条
1項 本法施行前給与事由の生したる恩給、退隠料、遺族扶助料其の他之に準すへきものに付ては従前の規定に依る
2項 従前の規定に依る恩給、退隠料、遺族扶助料其の他之に準すへきものは之を本法に依り受け又は受くへき恩給と看做す
3項 前項の場合に於て従前の規定に依る恩給、退隠料、遺族扶助料其の他之に準すへきものか本法に依り給与する恩給の何れの種類に属すへきかは公務員及其の遺族の種類並給与の事由に依り之を定む
4項 従前の規定に依る恩給、退隠料、遺族扶助料其の他之に準すへきものにして本法に依る恩給に該当せさるものあるときは本法に依る恩給中最近き性質を有するものに依る
86条
1項 第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
ないし[から〜まで]
第7条
《 時効期間満了前20日内に於て天災其の他…》
避くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす 時効期間満了前6月内に於て前権利者生死若は所在不明の為又は未成年者若は成年被後見人法定代理人を有せさる
の規定は従前の規定に依り生したる恩給、退隠料、遺族扶助料、退官賜金、退職給与金、退職1時金、給助金、賑恤金、1時扶助金其の他之に準すへきものを受くへき権利にして本法施行の日迄に従前の規定に依る請求期間を経過せさるものに付之を適用す
87条
1項 第10条
《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》
給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
の規定は本法施行前給与の事由を生したる恩給、退隠料、遺族扶助料、退官賜金、退職給与金、退職1時金、給助金、賑恤金、1時扶助金其の他之に準すへきものに付本法施行後其の給与を為す場合に付之を適用す
88条
1項 従前の規定に依り内閣総理大臣の為したる裁定は具申、訴願又は行政訴訟に付ては之を本法に依る内閣恩給局長の裁定と看做し従前の規定に依る具申の裁決は之を本法に依る具申の裁決と看做す
2項 本法施行の際現に具申中又は訴願中の事件に付ては従前の手続規定に依り之を完結す
89条
1項 府県にして本法施行の際市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法第14条の規定に依り小学校教員恩給基金を備ふるものは本法施行後引続き其の恩給基金を備ふることを得
2項 前項の恩給基金を備ふる府県に於ては第18条第2項の規定に依る納金は之を其の恩給基金と為すべし
3項 恩給基金は其の利子を以て府県か給与すへき教育職員若は準教育職員又は其の遺族の恩給に充つるの外之を支消することを得す
4項 府県に於て給与すへき教育職員若は準教育職員並其の遺族の恩給は恩給基金の利子及第18条第3項の規定に依り国庫より交付する給与金其の他の収入を以て之を支弁し不足あるときは府県費を以て之を補充すべし
5項 恩給基金の管理に関する規程は命令を以て之を定む
90条
1項 本法施行前の在職に付在職年を計算する場合は従前の規定に依る但し本法施行の際現に在職する者に付ては其の在職に継続する在職に限り本法施行前の在職と雖加算年に関する規定を除くの外本法に依り其の在職年を計算す
2項 前項但書の場合に於て従前の規定に依り特に通算し得へきことを定められたる年月数あるときは前項但書の規定に拘らす之を在職年に通算す
91条
1項 削除
92条
1項 削除
93条
1項 海軍警吏補より海軍巡査と為りし者にして本法施行の際迄引続き現に南洋庁巡査の職に在るものに付ては其の海軍警吏補としての在職年月数は本法の適用に関しては之を巡査として在職したるものと看做す
94条
1項 朝鮮総督府巡査補より朝鮮総督府巡査と為りし者にして本法施行の際迄引続き在職するものに付ては其の統監府巡査補及朝鮮総督府巡査補としての在職年月数は本法の適用に関しては之を巡査として在職したるものと看做す
95条
1項 台湾総督府巡査補より台湾総督府巡査と為りし者にして本法施行の際迄引続き在職するものに付ては其の台湾総督府巡査補としての在職年月数は本法の適用に関しては之を巡査として在職したるものと看做す
96条
1項 1920年7月31日以前に休職若は待命と為りたる者にして本法施行の際迄引続き休職若は待命中のもの又は其の遺族同日以前の俸給に基き年金たる恩給を受くへき場合に於ては其の金額算出の基礎たる俸給年額は其の額に勅令の定むる金額を加へたる額とす
97条
1項 第46条第2項
《公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失…》
格原因なくして退職したる後5年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進したる場合に於て其の期間内に請求したるときは新に普通恩給及増加恩給を給し又は現に受くる増加恩給を重度障害の程度に相応する増加
第3項及
第54条第1項第3号
《普通恩給を受くる者再就職し失格原因なくし…》
て退職し左の各号の一に該当するときは其の恩給を改定す 1 再就職後在職1年以上にして退職したるとき 2 再就職後公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態と為り退職したるとき 3 再就職後公務の為
第2項の規定は本法施行前退職したる公務員に付之を適用す
2項 前項の規定は公務員に準すへき者に付之を準用す
3項 前2項の規定に依り給する恩給の金額は本法施行前の分に付ては従前の規定に依る
98条
1項 第48条
《 公務員左の各号の一に該当するときは公務…》
の為傷痍を受け又は疾病に罹りたるものと看做す 1 削除 2 公務旅行中別表第1号表に掲くる流行病に罹りたるとき 3 公務員たる特別の事情に関連して生したる不慮の災厄に因り傷痍を受け又は疾病に罹り審議会
の規定は本法施行前傷痍を受け又は疾病に罹り本法施行後退職し本法施行後重度障害の状態と為りたる者には之を適用せす仍従前の例に依る
99条
1項 削除
100条
1項 本法施行前死亡したる者の遺族の扶助料にして本法施行後転給せらるへきものに付ては従前の規定に依る恩給額を標準とするの外本法に依り之を給す
2項 前項の規定は本法施行の際現に従前の規定に依り扶助料を受くる事を得る者の権利を妨くることなし
3項 本法施行前に扶助料を受くるの権利を有し且其の権利を有せさるに至りたる者は之を受くるの権利を本法に依り取得することなし
4項 第1項の場合に於て本法に依り扶助料を受くるに付先順位に在るへき者と雖本法に依り後順位に在る者先に扶助料を受けたる場合には本法に依り扶助料を受くるの権利を有することなし
5項 1917年法律第6号附則の規定に依り恩給の増額を受けさりし軍人の遺族本法施行後扶助料を転給せらるへき場合に於て第1項の規定の適用に付ては軍人の恩給は之を請求を俟たすして同法附則の規定に依り増額せられたるものと看做す
101条
1項 本法施行の際現に従前の規定に依り年金たる恩給、退隠料、遺族扶助料其の他之に準すへきものを受け又は受くへき者にして本法所定の恩給又は扶助料の金額を受けさるものには当該金額に其の金額と本法所定の各相当恩給又は扶助料の金額との差額を勅令の定むる所に依り増給す
102条
1項 1891年8月16日以降1910年3月31日迄に退官退職し又は死亡したる文官、看守、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、陸軍警査、海軍警査、貴族院守衛若は衆議院守衛又は其の遺族にして1910年4月改正前の俸給令に依る俸給を基礎とし恩給又は扶助料を受け本法施行の際迄其の権利を有する者には勅令の定むる所に依り其の恩給又は扶助料を本法施行の日より増額給与す
2項 前項の規定は1911年3月31日以前に退職したる小学校、実業補習学校、幼稚園及盲唖学校其の他の小学校に類する各種学校の教育職員若は巡査又は其の遺族にして本法施行の際迄其の権利を有するものに付之を準用す
103条
1項 北海道屯田兵の現役に服したる年月日数は之を公務員の在職年に通算し本法施行の日より其の者の受くる年金たる恩給を改定し又は新に之に普通恩給を給す
2項 前項の規定は前項に規定する者の遺族の年金たる扶助料に付之を準用す
3項 前2項の場合に於ては
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
に規定する請求期間は本法施行の日より之を起算す
104条
1項 第85条ないし[から〜まで]前条に規定するものを除くの外本法の施行に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む
附 則(1933年4月10日法律第50号)
1条
1項 本法は1933年10月1日より之を施行す但し
第46条
《 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り…》
重度障害の状態と為り失格原因なくして退職したるときは之に普通恩給及増加恩給を給す 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進し
の二、
第58条第1項第4号
《普通恩給は之を受くる者公務員として就職す…》
るときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
及
第59条
《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》
当する金額を国庫に納付すベし
の改正規定は1934年4月1日より之を施行す
2条
1項 本法施行前給与事由の生ジたる恩給に付ては仍従前の規定に依る但し
第58条第1項第4号
《普通恩給は之を受くる者公務員として就職す…》
るときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
の改正規定は本法施行前給与事由の生ジたる恩給に付ても之を適用す
3条
1項 第13条第2項
《行政不服審査法第18条第2項の規定は前項…》
の審査請求に関しては之を適用せズ
但書の改正規定は本法施行前より行政裁判所に繋属する事件に付ては之を適用せズ
4条
1項 第18条第1項
《恩給を受くるの権利を有する者死亡に因り其…》
の恩給を受くるの権利ガ消滅したるに拘らズ其の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払ガ行はれたる場合に於て当該過誤払に依る返還金に係る債権以下返還金債権と称すに係る債務の弁済を為すベき者
の改正規定に依る納付金額は同項に規定する公務員に付て附則第9条の規定の必要なきに至る迄は
第18条第1項
《恩給を受くるの権利を有する者死亡に因り其…》
の恩給を受くるの権利ガ消滅したるに拘らズ其の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払ガ行はれたる場合に於て当該過誤払に依る返還金に係る債権以下返還金債権と称すに係る債務の弁済を為すベき者
の改正規定に拘らズ同項に規定する公務員ガ
第59条
《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》
当する金額を国庫に納付すベし
(改正前又は改正後)及附則第9条の規定に依り納付する金額の合計額と同額とす
5条
1項 本法施行前の在職に付在職年を計算する場合に於ては加算年又は休職等の減算に関する改正規定に拘らズ仍従前の規定に依る
6条
1項 第40条の二の改正規定は本法施行の際現に進行中に属する休職、待命、帰休、停職其の他同条に規定する在職期間に付ては其の期間の終了に至る迄本法施行後といえども同条の規定を適用せズ
7条
1項 傷病年金は本法施行後公務の為傷痍を受け又は疾病に罹りたる者に之を給す但し本法施行前賑恤金(之に準ズるものを含む)又は傷病賜金を受くベき事由を生ジたる者には本法施行前其の事由を生ジたるときといえども勅令の定むる所に依り傷病の程度を査定し将来に向つて之を給す
8条
1項 第58条第1項第3号
《普通恩給は之を受くる者公務員として就職す…》
るときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
の改正規定は本法施行前普通恩給を受くるの権利を生ジたる者及本法施行の際現に在職し本法施行後退職して普通恩給を受くるの権利を生ズる者には之を適用せズ
2項 前項に規定する者本法施行後再就職し其の普通恩給を改定せらるる場合には其の改定に因る増額分に付
第58条第1項第3号
《普通恩給は之を受くる者公務員として就職す…》
るときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
の改正規定を適用す
9条
1項 第59条
《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》
当する金額を国庫に納付すベし
の改正規定は勅令の定むる所に依り本法施行後就職し又は俸給(又は給料)ガ昇給若は増額せられたる月の翌月より之を適用す
10条
1項 削除
11条
1項 本法施行の際従前の規定に依る普通恩給に付ての最短恩給年限に達したる者には其の者ガ本法施行後改正規定に依る最短恩給年限に達せズして退職したる場合といえども退職前の俸給に依り之に普通恩給を給す但し其の年額は在職年の不足1年に付退職前の俸給年額の150分の一に相当する金額を控除したるものとす
12条
1項 前条の規定は本法施行の際現に休職、再服役其の他法令上の在職期限の定ある地位に在る者にして本法施行後其の期間の終了に因り従前の規定に依る普通恩給に付ての最短恩給年限に達するものに付之を準用す
13条
14条
1項 第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
の改正規定は公務員ガ本法施行前死亡したる場合に付ても之を適用す但し此の場合に於ける加給は本法施行後に属する残存期間に付てのみ之を為す
15条
1項 恩給法 施行前同法第23条に掲グる公務員として普通恩給(退隠料)を受け引続き文官に任ジ同法施行後迄在職したる後本法施行前退職し同法第85条第1項の規定の適用に依り其の普通恩給(退隠料)を文官の普通恩給に改定せられザりし者に付ては同項の規定に拘らズ特に 恩給法 第90条第1項の規定を適用し本法施行の日より本法施行前の規定に依り其の普通恩給(退隠料)を文官の普通恩給に改定す但し 恩給法 施行後文官退職に因り1時恩給を受けたる者に付ては勅令の定むる所に依り其の1時恩給の金額を改定に因り増額せらるる普通恩給額中より支給に際し控除す
2項 前項の規定は 恩給法 施行後本法施行前に文官として普通恩給を受けたる者に付ては之を適用せズ
3項 第1項に規定する者引続き本法施行後迄在職するときは 恩給法 第85条第1項の規定に拘らズ 恩給法 第90条第1項の規定を適用し同法第23条に掲グる公務員としての普通恩給(退隠料)を文官としての普通恩給に改定す
16条
1項 第91条第2項の改正規定は本法施行の際現に在職し従前の同項に規定する期間を経過したる者に付ては之を適用せズ
17条
1項 本法施行の際現に在職し 恩給法 第99条第1項の規定の適用に依り同法第58条の規定の適用を受けザる者の恩給の停止に付ては其の者ガ引続き其の官職に在職する期間に限り仍同法第99条第1項の規定に依る
18条
1項 本法施行前 恩給法 第99条第1項の規定の適用に依り同法第58条の規定の適用を受けザりし者又は前条の規定の適用に依り同法第58条の規定の適用を受けザる者の当該在職期間と他の公務員の在職年との通算は仍従前の例に依る
19条
1項 前条に規定する者を除くの外 恩給法 第99条第1項に規定したる者の1923年10月1日以後の在職年は同日以後の他の公務員の在職年と互に通算す但し本法施行前に給与事由の生ジたる場合に於ては其の者ガ再就職し本法施行後退職又は死亡したる場合に限り此の規定に依る
2項 前項に規定する者の1923年9月30日以前の在職年の同日以前の他の公務員の在職年との通算に付ては同日以前の旧法の例に依る
附 則(1938年4月1日法律第56号)
1条
1項 本法施行の期日は各条に付勅令を以て之を定む
2項 第11条第2項
《前項の規定に違反したるときは裁定庁は支給…》
庁に通知し恩給の支給を差止むへし
の規定は恩給金庫設立後3年間之を適用せズ
2条
1項 本法施行の際現に従前の規定に依り増加恩給又は扶助料を受け又は受くベき者にして本法所定の増加恩給又は扶助料の金額を受けザるものには当該金額に其の金額と本法所定の各相当増加恩給又は扶助料の金額との差額を勅令の定むる所に依り1938年4月1日より増給す
3条
1項 本法施行の際現に従前の規定に依り傷病年金を受け又は受くベき者には勅令の定むる所に依り1938年4月1日より左記下欄相当の増加恩給又は傷病年金を給す
4条
1項 本法施行の際 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
の規定に依り加給を受け又は受くベき者に付ては其の扶助料年額ガ改正後の同条第1項第2号ないし[から〜まで]第4号及同条第2項の規定に依り受くベき扶助料年額より多きときは其の加給期間を経過する迄改正規定に拘らズ仍従前の規定に依る
5条
1項 本法施行前賑恤金(之に準ズるものを含む)又は傷病賜金を受くベき事由を生ジたる者といえども其の症状傷病年金を給すベき症状に該当するときは勅令の定むる所に依り傷病の程度を査定し将来に向つて之を給す
6条
1項 恩給法 施行前に戦闘又は戦闘に準ズベき公務の為傷痍を受け若は疾病に罹り之ガ為死亡し又は此の種の公務に因り増加恩給(之に準ズるものを含む)を受けたる軍人の寡婦、父母又は祖父母にして軍人死亡の当時軍人と同一戸籍内に在りたるも軍人現役中陸海軍兵籍簿に登記せられザりし等の特別事由に因り扶助料を受くるの資格なかりし者には1938年4月1日より之に扶助料を給す但し其の軍人の遺族にして同日に於て現に扶助料を受くる者あるときは当該扶助料権者失権したる後 恩給法 に規定する順位に依り之を給す
2項 前項に規定する者といえども軍人死亡の当時に於て前項の事由以外の事由に因り扶助料を受くるの資格なかりし者又は其の後に失権事由ありたる者には扶助料を給せズ
3項 第1項の扶助料に付ては1933年9月30日以前の軍人の遺族の扶助料に関する規定に依り其の年額を定むるの外 恩給法 に依り之を給す
4項 第1項の扶助料に付ては 恩給法
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
に規定する請求期間は1938年4月1日より之を起算す
7条
1項 北海道庁森林監守より引続き同庁森林主事と為り 恩給法 施行後退職したる者には其の在職年に森林監守の勤続年月数を通算し1938年4月1日より其の者の受くる年金たる恩給を改定し又は新に之に普通恩給を給す
2項 前項の規定は前項に規定する者の遺族の年金たる扶助料に付之を準用す
3項 前2項の場合に於ては 恩給法
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
に規定する請求期間は1938年4月1日より之を起算す
附 則(1940年3月29日法律第21号)
1条
1項 本法は1940年4月1日より之を施行す
2条
1項 本法施行前の在職に付在職年を計算する場合に於て其の加算年に付ては仍従前の規定に依る
3条
1項 恩給法
第58条第1項第3号
《普通恩給は之を受くる者公務員として就職す…》
るときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
の改正規定は本法施行前普通恩給を受くるの権利を生ジたる者及本法施行の際現に在職し本法施行後退職して普通恩給を受くるの権利を生ズる者には之を適用せズ
2項 前項に規定する者本法施行後再就職し其の普通恩給を改定せらるる場合には其の改定に因る増額分に付 恩給法
第58条第1項第3号
《普通恩給は之を受くる者公務員として就職す…》
るときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
の改正規定を適用す
4条
5条
1項 届出人の死亡後委託に基き為されたる戸籍届出ガ其の受理せられたる後他の法令の定むる所に依り裁判所の確認を経たる場合に限り届出人死亡の時に遡り其の届出ありたるものと看做さるるものなる場合に於ては 恩給法 第72条第3項の改正規定の適用に付ては同項中届出人の死亡後2年内に受理せられたるときとあるは当該法令の施行後2年内に確認の裁判の確定したるときとし 恩給法
第74条の2第1項
《公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は…》
之と生計を共にしたる者にして公務員の死亡後戸籍の届出か受理せられ其の届出に因り公務員の祖父母、父母、配偶者又は子なることと為りたるものに給する扶助料は当該戸籍届出受理の日より之を給す
の規定の適用に付ては同項中戸籍届出の受理の日とあるは確認の裁判確定の日とす
2項 届出人の生存中郵送したる戸籍の届書ガ届出人の死亡後本法施行前受理せられたる場合に於ては 恩給法
第74条の2第1項
《公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は…》
之と生計を共にしたる者にして公務員の死亡後戸籍の届出か受理せられ其の届出に因り公務員の祖父母、父母、配偶者又は子なることと為りたるものに給する扶助料は当該戸籍届出受理の日より之を給す
の規定の適用に付ては同項中戸籍届出の受理の日とあるは本法施行の日とす
6条
1項 恩給法
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
に規定する期間は前条第1項の規定の適用せらるる場合に於ける扶助料及1時扶助料に付ては確認の裁判確定の日より、同条第2項の規定の適用せらるる場合に於ける扶助料及1時扶助料に付ては本法施行の日より進行す
7条
1項 恩給法 第72条第3項の改正規定中死亡後2年内とあるは届出人ガ本法施行前に死亡し戸籍届出ガ本法施行後に受理せらるる場合に於ては之を本法施行後2年内とす
2項 前項に規定する期間ガ
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
に規定する期間と異なる場合に於ては
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
に規定する期間に依る
附 則(1941年3月3日法律第13号)
1条
1項 本法は1941年4月1日より之を施行す但し 恩給法 別表第1号表(乙)及第5号表ないし[から〜まで]第7号表の改正規定は1940年9月15日より之を適用す
2条
1項 従前の規定に依る後備役に在る者及女監取締に付ては仍従前の例に依る
3条
1項 下士官以下の軍人にして公務の為永続性を有する傷痍を受け又は疾病に罹り不具廃疾の程度に至らザるも勅令の定むる程度に達し1937年7月7日以後本法施行前退職したるも改正前の 恩給法
第46条の2第1項
《公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重…》
度障害の程度に至らザるも第49条の三に規定する程度に達し失格原因なくして退職したるときは之に傷病賜金を給す
の規定に依り傷病年金を給せられザる者に付ては本法施行後勅令の定むる所に依り傷病の程度を査定し将来に向つて之を給す
4条
1項 1940年9月15日に陸軍上等兵として在職したる軍人爾後引続き在職し同日以後陸軍兵長を命ゼられ本法施行前退職し又は死亡したる場合に於ては陸軍兵長としての在職年月数は 恩給法 の適用に関しては之を陸軍伍長としての在職年月数と看做す
附 則(1942年2月20日法律第34号)
1条
1項 本法施行の期日は各規定に付勅令を以て之を定む
2条
1項 本法施行前の在職に付在職年を計算する場合に於て其の加算年に付ては仍従前の例に依る
2項 本法施行前従前の規定に依る戦地に於て流行病に罹りたる公務員に付ては仍従前の例に依る
3条
1項 本法施行前給与事由の生ジたる恩給に付退職前1年内の俸給の総額を計算する場合に於ては仍従前の例に依る
4条
1項 本法施行の際現に従前の規定に依り扶助料を受け又は受くベき者にして本法所定の金額を受けザるものには当該金額に其の金額と本法所定の扶助料の金額との差額を勅令の定むる所に依り増給す
附 則(1943年3月20日法律第78号) 抄
1条
1項 本法施行の期日は各規定に付勅令を以て之を定む但し 恩給法
第23条
《 警察監獄職員とは左に掲くる者を謂ふ 1…》
警部補、巡査部長又は巡査たる警察官 2 衛視たる国会職員 3 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官 4 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官 5 海上保安士たる海上保安官 6 一等
、
第25条
《 本法に於て就職とは公務員たる官職に在ら…》
ザる者ガ公務員たる官職に任命せらるることを謂ふ 廃庁、廃校、官職廃止若は官職名改定の際其の廃改に係る官職に在りたる者又は定員の減少に因り退職したる者即日又は翌日他の官職に就職したるときは之を転任と看做
及
第26条
《 本法に於て退職とは免職、退職又は失職を…》
謂ふ 警察監獄職員ガ文官に転ジたる場合は之を退職と看做す
の改正規定は勅令を以て定むる日より、同法第28条の二の改正規定は1942年12月1日より之を適用す
2条
1項 恩給法 第16条 《 恩給は国庫之を負担す…》 の改正規定施行前給与事由の生ジたる恩給の負担に付ては仍従前の例に依る
3条
1項 削除
4条
1項 恩給法
第59条
《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》
当する金額を国庫に納付すベし
の二の改正規定施行前給与事由の生ジたる恩給の額を計算する場合に於ては仍従前の例に依る
5条
1項 1941年12月8日以後 恩給法
第59条
《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》
当する金額を国庫に納付すベし
の二ないし[から〜まで]
第64条
《 削除…》
及
第75条
《 扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘ら…》
す左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸
の改正規定施行前公務の為傷痍を受け若は疾病に罹り之ガ為退職したる公務員若は之に準ズベき者にして同改正規定施行の際現に従前の規定に依り普通恩給を受け若は受くベきもの又は同一期間内に公務の為傷痍を受け若は疾病に罹り之ガ為死亡したる公務員若は之に準ズベき者の遺族にして同改正規定施行の際現に従前の規定に依り扶助料を受け若は受くベきものには同改正規定に依る恩給金額ガ従前の規定に依る恩給金額より多額なるときは当該金額と同改正規定に依る金額との差額を勅令の定むる所に依り増給す
6条
1項 公務員にして 恩給法
第82条
《 文官在職年3年以上17年未満、警察監獄…》
職員在職年3年以上12年未満にして在職中死亡したる場合には其の遺族に1時扶助料を給す 前項の1時扶助料の金額は之を受くへき者の人員に拘らす公務員の死亡当時の俸給月額に相当する金額に其の公務員の在職年の
の二の改正規定施行前外国政府職員と為る為退職したる後2年以上外国政府職員たりしもの公務員として再就職し1年以上在職して同改正規定施行後退職する場合に於ては同法第82条の二の改正規定に準ジ外国政府職員としての在職年月数を通算す
2項 恩給法
第82条
《 文官在職年3年以上17年未満、警察監獄…》
職員在職年3年以上12年未満にして在職中死亡したる場合には其の遺族に1時扶助料を給す 前項の1時扶助料の金額は之を受くへき者の人員に拘らす公務員の死亡当時の俸給月額に相当する金額に其の公務員の在職年の
の三の改正規定は前項の場合に付之を準用す但し1933年9月30日以前に給与事由の生ジたる1時恩給に付ては此の限に在らズ
8条
1項 従前の規定に依る道府県立師範学校長に付ては仍従前の例に依る
2項 恩給法 第22条の改正規定施行の際道府県立師範学校職員より官立師範学校職員に転任し同条の改正規定施行後之を退職する者に普通恩給を給する場合に於て其の在職年中に同条の改正規定施行前の同法第62条第3項又は第4項に掲グる学校の教育職員としての勤続在職年17年以上のものを含むときは当該勤続在職年中17年を控除したる残の勤続在職年1年に付同条の規定に依り加給す
附 則(1945年2月15日法律第14号)
1条
1項 本法は1945年4月1日より之を施行す但し第33条の二の改正規定は1944年1月1日より之を適用す
2条
1項 公務員又は之に準ズベき者公務の為永続性を有する傷痍を受け又は疾病に罹り不具廃疾の程度に至らザるも勅令の定むる程度に達し1941年12月8日以後本法施行前失格原因なくして退職したるも改正前の 恩給法
第46条
《 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り…》
重度障害の状態と為り失格原因なくして退職したるときは之に普通恩給及増加恩給を給す 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進し
の二の規定に依り傷病年金を給せられザる者には本法施行後勅令の定むる所に依り傷病の程度を査定し将来に向つて之を給す
3条
1項 1941年12月8日以後本法施行前戦闘の為傷痍を受け之ガ為死亡したる際二階等以上進級したる軍人の遺族にして本法施行の際現に従前の規定に依り扶助料を受け又は受くベきものには当該金額に其の金額と本法所定の扶助料の金額との差額を勅令の定むる所に依り将来に向つて増給す
附 則(1946年9月30日法律第31号)
1条
1項 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。但し、
第16条
《 恩給は国庫之を負担す…》
、
第20条
《 文官とは官に在る者又は国会職員国会職員…》
法1947年法律第85号第1条第1号ないし[から〜まで]第4号に掲グる者を謂ふにして警察監獄職員に非ザるものを謂ふ 前項の官に在る者とは左に掲グる官職に在る者を謂ふ 1 天皇ガ任命し又は任免を認証する
、第22条ないし[から〜まで]
第27条
《 削除…》
、第42条、
第49条
《 削除…》
、
第51条第2項
《第26条第2項の規定は前項の規定の適用に…》
関しては之を適用せす
、
第55条
《 前条の規定に依り普通恩給を改定するには…》
前後の在職年を合算し其の年額を定め増加恩給を改定するには前後の傷痍又は疾病を合したるものを以て重度障害の程度とし其の恩給年額を定む
、
第65条
《 増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定…》
めたる別表第2号表の金額とす 前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]
、
第65条
《 増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定…》
めたる別表第2号表の金額とす 前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]
の二及び
第75条
《 扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘ら…》
す左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸
並びに別表第2号表、第3号表及び第5号表ないし[から〜まで]第8号表の改正規定は、1946年4月1日から、これを適用する。
2項 前項但書の規定にかかはらず、同項但書に掲げる改正規定は、国民学校及び国民学校に類する各種学校の教育職員又は準教育職員については、1946年6月22日から、これを適用する。
2条
1項 従前の規定による公務員又は公務員に準ずべき者についてはなほ従前の例による。
3条
1項 傷病賜金については、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
、
第66条
《 2007年度に於ける恩給改定率は0・九…》
六七とす 恩給改定率に付ては毎年度当該年度の国民年金法1959年法律第141号第27条に規定する改定率同法第27条の三又は第27条の五の規定に依り改定したるものに限る以下国民年金改定率と称すを2007
又は第66条の2の改正規定にかかはらず、なほ従前の例による。
4条
1項 陸軍 刑法 又は海軍 刑法 によつて1年未満の禁錮の刑に処せられた者については、
第9条第2項
《在職中の職務に関する犯罪過失犯を除くに因…》
り拘禁刑以上の刑に処せられたるときは其の権利消滅す 但し其の在職か普通恩給を受けたる後に為されたるものなるときは其の再在職に因りて生したる権利のみ消滅す
、
第41条第4号
《第41条 左に掲くる年月数は在職年より之…》
を除算す 1 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利消滅したる場合に於て其の恩給権の基礎と為りたる在職年 2 第51条の規定に依り公務員か恩給を受くるの資格を失ひたる在職年 3 削除 4 公務員退職後在職
又は
第51条第1項第2号
《公務員左の各号の一に該当するときは其の引…》
続きたる在職に付恩給を受くるの資格を失ふ 1 懲戒、懲罰又は教員免許状褫奪の処分に因り退職したるとき 2 在職中禁錮以上の刑に処せられたるとき 3 弾劾に関する法令の適用に依り退職したるとき 4 会計
の改正規定にかかはらず、なほ従前の例による。
5条
1項 1946年3月31日までに給与事由の生じた恩給の負担については、なほ従前の例による。
2項 朝鮮、台湾、樺太、関東州若しくは南洋群島における地方経済又は在満学校組合の負担すべき恩給は、 第16条 《 恩給は国庫之を負担す…》 の改正規定及び前項の規定にかかはらず、国庫が、これを負担する。
6条
1項 第42条第1項第3号の改正規定の適用については、二級官試補には、高等文官の試補を、三級官見習には、判任官見習を含むものとする。
7条
1項 この法律施行前の在職年の計算については、なほ従前の例による。
8条
1項 この法律施行前に改正前の
第48条第1項第2号
《公務員左の各号の一に該当するときは公務の…》
為傷痍を受け又は疾病に罹りたるものと看做す 1 削除 2 公務旅行中別表第1号表に掲くる流行病に罹りたるとき 3 公務員たる特別の事情に関連して生したる不慮の災厄に因り傷痍を受け又は疾病に罹り審議会等
に規定する地域で流行病に罹つた者については、なほ従前の例による。
9条
1項 1946年3月31日までに戦闘又は戦闘に準ずべき公務のため傷痍を受け、又は疾病に罹つた者については、なほ従前の例による。
10条
1項 1946年3月31日(国民学校及び国民学校に類する各種学校の教育職員又は準教育職員については同年6月21日)までに退職し、若しくは死亡した公務員若しくは公務員に準ずべき者又はその遺族に給する増加恩給若しくは傷病年金又は扶助料の年額の計算については、なほ従前の例による。
11条
1項 この法律施行前に本属庁の承認を受けて、外国政府職員となつた公務員の、外国政府職員としての在職年の通算又は受けた1時恩給の返還については、なほ従前の例による。
12条
1項 別表第2号表、第3号表及び第5号表ないし[から〜まで]第8号表の適用については、1946年4月1日以後在職する勅任、奏任若しくは判任又は勅任待遇、奏任待遇若しくは判任官待遇の者は、これを一級、二級若しくは三級又は一級待遇、二級待遇若しくは三級待遇の者と看做す。
附 則(1947年4月25日法律第77号)
1条
1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。但し、
第23条第4号
《第23条 警察監獄職員とは左に掲くる者を…》
謂ふ 1 警部補、巡査部長又は巡査たる警察官 2 衛視たる国会職員 3 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官 4 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官 5 海上保安士たる海上保安官
及び第42条第2項後段の改正規定は、1947年1月1日から、これを適用する。
2条
1項 この法律施行前、普通恩給、増加恩給又は傷病年金を受ける権利のある者が、退職後1年内に従前の宮内官の恩給規程による宮内職員として就職したときは、 恩給法
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
の規定の適用については、これを公務員として再就職したものとみなす。
3条
1項 従前の宮内官の恩給規程による宮内職員の恩給及び従前の宮内官の恩給規程による宮内職員としての在職については、なお従前の例による。但し、1933年皇室令第1号附則第8条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる恩給の基礎となる在職年の計算については、これを適用しない。
4条
1項 従前の宮内官の恩給規程によつて受ける恩給は、これを 恩給法 の規定によつて受ける恩給とみなす。
2項 前項の恩給は、これを国庫の負担とする。
5条
1項 この法律施行の際、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員が、引き続いて公務員となつた場合には、これを勤続したものとみなす。
6条
1項 この法律施行前の在職について、在職年を計算する場合の加算年については、第33条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
7条
1項 この法律施行前に2年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた者については、
第41条第3号
《第41条 左に掲くる年月数は在職年より之…》
を除算す 1 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利消滅したる場合に於て其の恩給権の基礎と為りたる在職年 2 第51条の規定に依り公務員か恩給を受くるの資格を失ひたる在職年 3 削除 4 公務員退職後在職
の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
8条
1項 従前の規定による貴族院守衛又は衆議院守衛の恩給及び従前の規定による貴族院守衛又は衆議院守衛としての在職については、なお従前の例による。
9条
1項 削除
10条
1項 この法律施行の際、現に公務員たる者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合(その公務員が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合を含む。)には、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに 恩給法 の規定を準用する。
2項 前項の都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員とは、これらの地方公共団体の職員で左の各号に掲げるものをいう。
1号 知事若しくは区長、副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役又は副出納長若しくは副収入役
2号 地方自治法 (1947年法律第67号)
第172条
《 前11条に定める者を除くほか、普通地方…》
公共団体に職員を置く。 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。 ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。 第1項の職員に関する任
に規定する吏員又は同法第283条の規定により同法第172条の規定が適用される吏員(これらの吏員のうち公立図書館又は都道府県立の教護院の職員である者を除く。)
3号 議会の事務局長若しくは書記長又は書記
4号 選挙管理委員会の書記
5号 監査委員の事務を補助する書記
6号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)による教育委員会の教育長又は同法第19条に規定する職員
7号 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第12条第1項
《人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局…》
長その他の事務職員を置く。
及び第5項に規定する事務職員
3項 第1項の規定により 恩給法
第12条
《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
、
第16条
《 恩給は国庫之を負担す…》
、
第18条
《 恩給を受くるの権利を有する者死亡に因り…》
其の恩給を受くるの権利ガ消滅したるに拘らズ其の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払ガ行はれたる場合に於て当該過誤払に依る返還金に係る債権以下返還金債権と称すに係る債務の弁済を為すベき
又は
第59条
《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》
当する金額を国庫に納付すベし
の規定を準用する場合においては、国庫から俸給を受ける公務員、国庫から俸給を受ける公務員とみなされる者又は同法第12条第2号に掲げる公立学校以外の公立学校若しくは公立図書館の職員が前項各号に掲げる職員となつたときは、その職員は、これを国庫から俸給を受ける者とみなし、都道府県から俸給を受ける公務員、都道府県から俸給を受ける公務員とみなされる者又は同法第12条第2号に掲げる公立学校の職員が前項各号に掲げる職員となつたときは、その職員は、現にこれに俸給を給する都道府県から俸給を受ける者とみなす。
4項 都道府県から俸給を受ける者のうち前項の規定により国庫から俸給を受ける者とみなされる者の 恩給法
第59条
《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》
当する金額を国庫に納付すベし
の規定の準用により国庫に納付すべき金額は、俸給の支払をする際その支払をする吏員がこれを控除し、その計算を明らかにする仕訳書を添附して毎翌月10日までに、これを歳入徴収官に納付しなければならない。
11条
1項 恩給法
第73条第2項
《父母に付ては養父母を先にし実父母を後にす…》
祖父母に付ては養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし実父母を後にす
の規定による扶助料を給する順位及び同法第74条第3項の規定による扶助料を給する養子については、当分の間、政令で特別の定をなすことができるものとする。
附 則(1947年12月6日法律第150号) 抄
1条
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、
第16条第3号
《第16条 恩給は国庫之を負担す…》
、第18条第3項、第22条、第59条第2項及び第62条第3項ないし[から〜まで]第5項の改正規定は、1947年4月1日から、
第23条第5号
《第23条 警察監獄職員とは左に掲くる者を…》
謂ふ 1 警部補、巡査部長又は巡査たる警察官 2 衛視たる国会職員 3 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官 4 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官 5 海上保安士たる海上保安官
の改正規定は、同年5月2日から、
第20条第1項
《文官とは官に在る者又は国会職員国会職員法…》
1947年法律第85号第1条第1号ないし[から〜まで]第4号に掲グる者を謂ふにして警察監獄職員に非ザるものを謂ふ
、
第23条第2号
《第23条 警察監獄職員とは左に掲くる者を…》
謂ふ 1 警部補、巡査部長又は巡査たる警察官 2 衛視たる国会職員 3 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官 4 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官 5 海上保安士たる海上保安官
、
第25条
《 本法に於て就職とは公務員たる官職に在ら…》
ザる者ガ公務員たる官職に任命せらるることを謂ふ 廃庁、廃校、官職廃止若は官職名改定の際其の廃改に係る官職に在りたる者又は定員の減少に因り退職したる者即日又は翌日他の官職に就職したるときは之を転任と看做
、
第26条
《 本法に於て退職とは免職、退職又は失職を…》
謂ふ 警察監獄職員ガ文官に転ジたる場合は之を退職と看做す
、別表第2号表及び第5号表ないし[から〜まで]第8号表の改正規定並びに附則第6条の規定は、同年5月3日から、これを適用する。
2条
1項 従前の規定による学校又は幼稚園の教育職員及び準教育職員については、 第16条第3号 《第16条 恩給は国庫之を負担す…》 、第18条第3項、第22条、第59条第2項又は第62条第3項ないし[から〜まで]第5項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 第62条第3項又は第4項の改正規定の適用については、同条第3項の改正規定による勤続在職年には、従前の同項の規定による勤続在職年を、同条第4項の改正規定による勤続在職年には、従前の同項の規定による勤続在職年を含むものとする。
4条
1項 1947年5月2日において現に公務員たる者が、引き続いて国会職員になつた場合には、これを勤続とみなす。
5条
1項 従前の親任官については、別表第2号表又は第5号表ないし[から〜まで]第8号表の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1948年7月22日法律第185号)
1条
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、
第10条
《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》
給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
から
第10条
《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》
給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
の三まで、
第72条
《 本法に於て遺族とは公務員の祖父母、父母…》
、配偶者、子及兄弟姉妹にして公務員の死亡の当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたるものを謂ふ 公務員の死亡の当時胎児たる子出生したるときは前項の規定の適用に付ては公務員の死亡の当時之に依り生計
から
第76条
《 公務員の死亡後遺族左の各号の一に該当す…》
るときは扶助料を受くる資格を失ふ 1 子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき 2 父母又は祖父母婚姻に因り其の氏を改めたるとき
まで及び
第78条
《 扶助料を給せらるへき者1年以上所在不明…》
なるときは同順位者又は次順位者の申請に依り裁定庁は所在不明中扶助料の停止を命することを得
から
第82条
《 文官在職年3年以上17年未満、警察監獄…》
職員在職年3年以上12年未満にして在職中死亡したる場合には其の遺族に1時扶助料を給す 前項の1時扶助料の金額は之を受くへき者の人員に拘らす公務員の死亡当時の俸給月額に相当する金額に其の公務員の在職年の
までの改正規定は、1948年1月1日から、第22条中助教諭に関する改正規定は、1947年4月1日から、
第23条第1号
《第23条 警察監獄職員とは左に掲くる者を…》
謂ふ 1 警部補、巡査部長又は巡査たる警察官 2 衛視たる国会職員 3 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官 4 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官 5 海上保安士たる海上保安官
の改正規定は、1948年3月7日から、同条第3号の改正規定は、同年2月15日から、これを適用する。
2条
1項 この法律施行前禁こ以上の刑に処せられた者については、なお従前の例による。
3条
1項 1947年12月31日以前に恩給権者が死亡した場合におけるその生存中の恩給で給与を受けなかつたものの支給については、なお従前の例による。
4条
1項 従前の規定による公立の図書館の職員で官吏であつた者については、なお従前の例による。
5条
1項 従前の規定による教官心得又は準教員については、なお従前の例による。
2項 前項の者が引き続いて助教諭になつた場合においては、前項の者の在職は、これを助教諭としての在職とみなす。
6条
1項 従前の規定による警察監獄職員については、なお従前の例による。
7条
1項 1947年12月31日までに給与事由の生じた扶助料及び1時扶助料については、なお従前の例による。但し、1948年1月1日以後においては、左の特例に従う。
1号 1948年1月1日において現に扶助料を受ける権利又は資格を有する者については、
第76条
《 公務員の死亡後遺族左の各号の一に該当す…》
るときは扶助料を受くる資格を失ふ 1 子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき 2 父母又は祖父母婚姻に因り其の氏を改めたるとき
及び
第80条
《 遺族左の各号の一に該当したるときは扶助…》
料を受くるの権利を失ふ 1 配偶者婚姻したるとき又は遺族以外の者の養子と為りたるとき 2 子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき 3 父母
の改正規定を適用する。
2号 1948年1月1日において現に扶助料を受ける権利を有する者がある場合において、その者が失権した後においては、
第73条
《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》
遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき 父母に
から
第74条
《 成年の子は公務員の死亡の当時より重度障…》
害の状態に在り且生活資料を得るの途なきときに限り之に扶助料を給す
まで、
第75条
《 扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘ら…》
す左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸
及び
第78条
《 扶助料を給せらるへき者1年以上所在不明…》
なるときは同順位者又は次順位者の申請に依り裁定庁は所在不明中扶助料の停止を命することを得
から
第79条
《 前3条の扶助料停止の事由ある場合に於て…》
は停止期間中扶助料は同順位者あるときは当該同順位者に、同順位者なく次順位者あるときは当該次順位者に之を転給す
の二までの改正規定を適用する。
8条
1項 この法律の附則第3条、
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
、
第5条第1項
《恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の生…》
したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
、
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
及び前条に規定する場合において、東京都長官又は警視総監が裁定すべきこととなる恩給については、東京都知事が、北海道庁長官が裁定すべきこととなる恩給については、北海道知事が、これを裁定するものとする。
9条
1項 削除
10条
1項 1948年4月2日現に都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員で 恩給法 の一部を改正する法律(1947年法律第77号)附則第10条の規定の適用を受ける者が引続いて市立保健所の職員となつた場合(その都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員が引き続いて都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員又は市立保健所の職員として在職し、更に引き続いて市立保健所の職員となつた場合を含む。)には、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに 恩給法 の規定を準用する。
2項 警察法 (1947年法律第196号)附則第7条第4項の規定のうち同法同条第2項第4号に掲げる職員に関する部分及び同条第5項の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。
附 則(1949年5月2日法律第49号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第2項から第16項まで(附則第12項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。
附 則(1949年5月31日法律第134号) 抄
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
附 則(1950年5月16日法律第184号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
中 恩給法 臨時特例
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の改正規定は、1950年7月分の恩給から適用し、
第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
中 恩給法
第23条第5号
《第23条 警察監獄職員とは左に掲くる者を…》
謂ふ 1 警部補、巡査部長又は巡査たる警察官 2 衛視たる国会職員 3 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官 4 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官 5 海上保安士たる海上保安官
の改正規定は1949年7月1日から、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
中 恩給法 臨時特例
第7条第1項
《時効期間満了前20日内に於て天災其の他避…》
くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす
及び
第8条第2項
《公務員の扶養家族又は扶養遺族第65条第2…》
項又は第75条第2項の規定に依り二以上の恩給に付共通に加給の原因たるベきときは最初に給与事由の生ジたる恩給に付てのみ加給の原因たるベきものとす
の改正規定は1950年1月1日から、附則第8項の規定は1948年1月1日から、附則第9項の規定は1947年5月3日から、附則第10項の規定は1948年9月1日から、附則第11項の規定は1950年4月1日から、それぞれ適用する。
2項 1948年11月30日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料については、旧特別職の職員の俸給等に関する法律(1948年法律第268号)の規定による俸給を受けた者、裁判官若しくは検察官又はこれらの者の遺族の恩給であつて同年11月1日以後給与事由の生じたものを除き、1950年1月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。
1号 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給については、第2号及び第3号に規定するものを除く外、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2号 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給で内閣総理大臣若しくは 日本国憲法
第7条
《 天皇は、内閣の助言と承認により、国民の…》
ために、左の国事に関する行為を行ふ。 1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2 国会を召集すること。 3 衆議院を解散すること。 4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 5 国務大臣及
の規定による認証官(裁判官を除く。)又はこれらの者の遺族に係るもの(親任官又はその遺族の恩給であつて1947年5月2日以前に給与事由の生じたものを含む。)については、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
3号 1947年5月3日から1948年6月30日までに給与事由の生じた恩給で旧裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(1947年法律第65号)若しくは 裁判官の報酬等に関する法律 (1948年法律第75号)の規定による俸給を受けた裁判官又はこれらの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第3号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
4号 1948年7月1日以後給与事由の生じた恩給については、第5号及び第6号に規定するものを除く外、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第4号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
5号 1948年7月1日以後給与事由の生じた恩給で旧内閣総理大臣等の俸給等に関する法律(1948年法律第55号)の規定による俸給を受けた者又はその遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第5号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
6号 1948年7月1日以後給与事由の生じた恩給で裁判官若しくは検察官又はこれらの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第6号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
3項 1948年11月1日から1949年12月11日までに給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料で裁判官若しくは検察官又はこれらの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となつている俸給年額が177,600円をこえるものを除き、1950年1月分以降、その年額を、その計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第7号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
4項 前2項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
5項 1949年12月31日以前に給与事由の生じた増加恩給若しくは傷病年金又は扶助料に対する扶養家族又は扶養遺族の員数による加給の年額を計算する場合においては、同年同月分までに係るその年額の計算については、なお従前の例による。
6項 前項に規定する加給については、1950年1月分以降、その年額を 恩給法 臨時特例
第7条第1項
《天皇は、内閣の助言と承認により、国民のた…》
めに、左の国事に関する行為を行ふ。 1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2 国会を召集すること。 3 衆議院を解散すること。 4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 5 国務大臣及び
又は
第8条第2項
《公務員の扶養家族又は扶養遺族第65条第2…》
項又は第75条第2項の規定に依り二以上の恩給に付共通に加給の原因たるベきときは最初に給与事由の生ジたる恩給に付てのみ加給の原因たるベきものとす
の改正規定を適用して算出して得た年額に改定する。
7項 前項の規定による加給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。但し、 恩給法 臨時特例附則第21条但書の規定による請求をしていない受給者については、この限りでない。
8項 1947年12月31日現在において 恩給法
第20条第2項
《前項の官に在る者とは左に掲グる官職に在る…》
者を謂ふ 1 天皇ガ任命し又は任免を認証する官職 2 内閣官房長官、内閣官房副長官、法制局長官、法制局次長、事務次官又は秘書官 3 法制局参事官若は法制局事務官又は府、省、裁判所、会計検査院若は人事院
に規定する準文官としての特定郵便局長であつた者が引き続いて同条第1項に規定する文官としての特定郵便局長となつた場合においては、その文官としての就職に接続する当該準文官としての勤続年月数の2分の1に相当する年月数を同法第19条第1項に規定する公務員としての在職年数に通算する。
9項 1947年5月2日現在において 恩給法
第19条第1項
《本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員を…》
謂ふ
に規定する公務員であつた者が引き続いて公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記となつた場合(その公務員が引き続いて同法第19条第1項に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記となつた場合を含む。)においては、同法第22条第1項に規定する教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
10項 1948年8月31日現在において建設省建築出張所に勤務する官吏であつた者が引き続いて都道府県たる普通地方公共団体の職員となつた場合においては、 恩給法 の一部を改正する法律(1947年法律第77号)附則第10条の規定の適用がある場合を除き、同条の規定を準用する。
11項 1950年3月31日現在において都道府県立の教護院に勤務する 恩給法
第19条第1項
《本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員を…》
謂ふ
に規定する公務員であつた者が引き続いて都道府県立の教護院の院長、教護、医師、教母又は書記となつた場合(その公務員が引き続いて同法第19条第1項に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて都道府県立の教護院の院長、教護、医師、教母又は書記となつた場合を含む。)においては、同法第24条に規定する待遇職員であつて都道府県から俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
1号表 > 2号表 > 3号表 > 4号表 > 5号表 > 6号表 > 7号表 > 附 則(1951年3月31日法律第87号) 抄
1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。但し、 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の改正規定は、1951年7月分の恩給から適用する。
2項 恩給の減額補給及び停止に関する法律(1932年法律第13号)及び1932年法律第13号施行令(1932年勅令第204号)は、廃止する。
3項 恩給法 臨時特例(1948年法律第190号)は、廃止する。但し、同法第20条の規定は、1951年1月1日以後においては、適用がなかつたものとする。
6項 改正前の 恩給法 第22条第1項に規定する教育職員及び改正前の同法第24条に規定する待遇職員並びに改正前の同法第20条第2項に規定する準文官及び改正前の同法第22条第2項に規定する準教育職員としての在職については、なお、従前の例による。
7項 この法律施行前に給与事由の生じた恩給を受ける権利の裁定及びこの法律施行前に給与事由の生じた恩給の負担については、なお、従前の例による。
8項 1948年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給については、 恩給法
第58条の3第3項
《公務に起因せザる傷痍疾病第49条の二又は…》
第49条の三に規定する程度に達し之ガ為退職したる場合には退職後5年間第1項の規定に依る停止は之を為さズ
及び第4項の改正規定は、適用しない。
9項 前項の普通恩給を受ける者が40歳未満の場合においては、 恩給法
第58条の3第1項
《普通恩給は之を受くる者45歳に満つる月迄…》
は其の全額、45歳に満つる月の翌月より50歳に満つる月迄は其の10分の五、50歳に満つる月の翌月より55歳に満つる月迄は其の10分の三を停止す
の改正規定にかかわらず、その者が40歳に満ちる月までは、旧 恩給法 臨時特例(1948年法律第190号)第18条の規定によつて支給することができた額を支給するものとする。
10項 この法律施行後において、 恩給法 以外の法律によつて 恩給法 の規定が準用される場合における当該規定の適用については、同法第1条、
第8条第1項
《公務員又は其の遺族互に通算せられ得へき在…》
職年又は同一の傷病を理由として二以上の恩給を併給せらるへき場合に於ては其の者の選択に依り其の一を給す 但し特に併給すへきことを定めたる場合は此の限に在らす
、
第10条第1項
《恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩給…》
にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す
、
第12条
《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
、
第16条
《 恩給は国庫之を負担す…》
、
第18条
《 恩給を受くるの権利を有する者死亡に因り…》
其の恩給を受くるの権利ガ消滅したるに拘らズ其の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払ガ行はれたる場合に於て当該過誤払に依る返還金に係る債権以下返還金債権と称すに係る債務の弁済を為すベき
、
第19条
《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》
を謂ふ
、
第20条第1項
《文官とは官に在る者又は国会職員国会職員法…》
1947年法律第85号第1条第1号ないし[から〜まで]第4号に掲グる者を謂ふにして警察監獄職員に非ザるものを謂ふ
、第22条、
第24条
《 削除…》
、
第25条第1項
《本法に於て就職とは公務員たる官職に在らザ…》
る者ガ公務員たる官職に任命せらるることを謂ふ
、
第26条
《 本法に於て退職とは免職、退職又は失職を…》
謂ふ 警察監獄職員ガ文官に転ジたる場合は之を退職と看做す
、
第27条
《 削除…》
、第42条、第43条、
第47条
《 削除…》
、第48条第2項、
第59条
《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》
当する金額を国庫に納付すベし
、第62条、
第64条
《 削除…》
、
第67条第1項
《文官在職年3年以上17年未満にして退職し…》
たるときは之に1時恩給を給す
、
第72条
《 本法に於て遺族とは公務員の祖父母、父母…》
、配偶者、子及兄弟姉妹にして公務員の死亡の当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたるものを謂ふ 公務員の死亡の当時胎児たる子出生したるときは前項の規定の適用に付ては公務員の死亡の当時之に依り生計
、
第73条第1項
《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》
族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
、
第74条
《 成年の子は公務員の死亡の当時より重度障…》
害の状態に在り且生活資料を得るの途なきときに限り之に扶助料を給す
の二、
第75条
《 扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘ら…》
す左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸
中公務員に準ずべき者に関する部分、
第76条
《 公務員の死亡後遺族左の各号の一に該当す…》
るときは扶助料を受くる資格を失ふ 1 子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき 2 父母又は祖父母婚姻に因り其の氏を改めたるとき
、
第80条第1項第2号
《遺族左の各号の一に該当したるときは扶助料…》
を受くるの権利を失ふ 1 配偶者婚姻したるとき又は遺族以外の者の養子と為りたるとき 2 子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき 3 父母又
、
第81条第1項
《公務員第73条第1項各号の一に該当し兄弟…》
姉妹以外に扶助料を受くる者なきときは其の兄弟姉妹未成年又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき場合に限り之に1時扶助料を給す
及び
第82条第1項
《文官在職年3年以上17年未満、警察監獄職…》
員在職年3年以上12年未満にして在職中死亡したる場合には其の遺族に1時扶助料を給す
の改正規定にかかわらず、なお、従前のこれらの規定(同法第18条については、同条の規定中第3項を除いた部分とし、同法第62条については、同条の規定中第3項及び第4項の規定並びに同条第6項の規定中
第60条第3項
《在職年40年を超ゆる者に給すへき恩給年額…》
は之を在職年40年として計算す
の規定を準用する部分を除いた部分とし、同法第64条については、同条第3項の規定中
第60条第3項
《在職年40年を超ゆる者に給すへき恩給年額…》
は之を在職年40年として計算す
の規定を準用する部分を除いた部分とする。)の例による。
11項 1950年12月31日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料については、1951年1月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。
1号 第2号及び第3号に規定する恩給以外の恩給については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2号 1948年10月31日以前に給与事由の生じた恩給で 恩給法 等の一部を改正する法律(1950年法律第184号)附則第2項第2号若しくは第5号の規定によつてその年額を改定されたもの又は1948年11月1日以後給与事由の生じた恩給で旧特別職の職員の俸給等に関する法律(1948年法律第268号)若しくは 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
3号 1948年10月31日以前に給与事由の生じた恩給で 恩給法 等の一部を改正する法律(1950年法律第184号)附則第2項第3号若しくは第6号の規定によつてその年額を改定されたもの又は1948年11月1日以後給与事由の生じた恩給で裁判官、検察官若しくはこれらの者の遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
12項 旧 恩給法 臨時特例(1946年法律第36号)第11条又は旧 恩給法 臨時特例(1948年法律第190号)第20条の規定が適用された恩給について前項の規定を適用する場合においては、その者の退職又は死亡当時における俸給の額により計算した俸給年額をもつてその恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額とすることができる。
13項 前2項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14項 第7項又は第10項の規定により都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則(1951年6月7日法律第203号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1951年12月15日法律第306号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律施行の際現に改正前の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定により普通恩給の一部の停止を受けている者の1952年6月分までのその恩給の停止額については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の適用については、その者の恩給の年額は、第3項の規定の適用がなかつたものとした場合の年額による。
3項 1951年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料については、1951年10月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。
1号 第2号及び第3号に規定する恩給以外の恩給については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2号 1950年12月31日以前に給与事由の生じた恩給で 恩給法 の一部を改正する法律(1951年 法律第87号 。以下「 法律第87号 」という。)附則第11項第2号の規定によつてその年額を改定されたもの又は1951年1月1日以後に給与事由の生じた恩給で 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
3号 1950年12月31日以前に給与事由の生じた恩給で 法律第87号 附則第11項第3号の規定によつてその年額を改定されたもの又は1951年1月1日以後に給与事由の生じた恩給で 裁判官の報酬等に関する法律 (1948年法律第75号)若しくは 検察官の俸給等に関する法律 (1948年法律第76号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
4項 前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
5項 日本専売公社の役員又は職員で日本専売公社法(1948年法律第255号)第50条の規定の適用を受けるもの(以下「 公社職員 」という。)が1951年1月1日から同年3月31日までに退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該 公社職員 又はその遺族に対し同条の規定により 恩給法 を準用して恩給を給すべきときは、その恩給の額の計算の基礎とすべき退職当時の俸給の額は、同年4月1日において適用されていた公社職員の給与に関する規程が当該退職した公社職員の退職の時前から適用されていたとした場合において退職当時の俸給となるべき俸給の額とする。
6項 前項の規定に該当する 公社職員 又はその遺族で同項の規定によつて計算した額の恩給を受けなかつた者については、裁定庁がこれらの者の請求を待たずに、同項の規定によつて計算した額と既に受けた恩給の額との差額を追給するものとする。
7項 第5項の規定に該当する 公社職員 又はその遺族で普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料を受けるものについては、同項の規定による退職当時の俸給の年額をもつて第3項に規定する恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額とする。
附 則(1952年5月28日法律第153号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年7月30日法律第246号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
中 国会職員法
第26条
《 第13条の規定により休職を命ぜられた国…》
会職員は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、給与の全部又は一部を受けることができる。
の改正規定は、1952年1月1日から適用する。
附 則(1952年7月31日法律第252号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第266号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第284号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1953年8月1日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。但し、附則第22条の規定は、1954年4月1日から施行し、 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の改正規定は1953年7月分の恩給から、附則第37条の規定は1952年6月10日から、附則第40条の規定は1953年4月1日から適用する。
2条 (法令の廃止)
1項 左に掲げる法令は、廃止する。
1号 恩給法 の特例に関する件(1946年勅令第68号)
2号 恩給法 の特例に関する件の措置に関する法律(1952年法律第205号)
3条 (この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)
1項 この法律施行前に給与事由の生じた恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。
4条 (現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱)
1項 この法律施行の際現に在職する者のこの法律施行後8月を経過する日の属する月までの在職年の計算については、この法律の附則に定める場合を除く外、 恩給法 第38条から第40条までの改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
2項 改正前の 恩給法 第38条の4に規定する勤務に係る者に対する前項の規定の適用については、同項中「8月」とあるのは「3年8月」と読み替えるものとする。
5条 (現に第7項症の増加恩給又は傷病年金を受ける者の恩給の取扱)
1項 この法律施行の際現に第7項症に係る増加恩給又は傷病年金を受ける者に対しては、改正前の 恩給法
第58条の5
《 増加恩給第65条第2項ないし[から〜ま…》
で]第6項の規定に依る加給を含むは之を受くる者国家公務員災害補償法第13条若は労働基準法第77条の規定に依る障害補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたる者なるとき
の規定の適用を受けている者にあつてはその者が同条の規定の適用を受けなくなつた後、同条の規定の適用を受けていない者にあつてはこの法律施行後、当該恩給を受ける者の請求により、改正後の 恩給法
第65条の2第1項
《傷病賜金の金額は障害の程度に依り定めたる…》
別表第3号表の金額とす
の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。
2項 前項の規定により傷病賜金を給する場合においては、改正前の 恩給法
第58条の5
《 増加恩給第65条第2項ないし[から〜ま…》
で]第6項の規定に依る加給を含むは之を受くる者国家公務員災害補償法第13条若は労働基準法第77条の規定に依る障害補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたる者なるとき
の規定の適用を受けている者にあつてはその者が同条の規定の適用を受けなくなつた日の前日、同条の規定の適用を受けていない者にあつてはこの法律施行の日の前日において、それぞれその者は、当該増加恩給( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
の規定による加給を含む。)及び普通恩給(普通恩給についての最短恩給年限に達している者の普通恩給を除く。)又は傷病年金(改正前の同法第65条の2第3項の規定による加給を含む。)を受ける権利を失つたものとみなす。
6条 (普通恩給の停止に関する改正規定の適用)
1項 改正後の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
の三及び
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、この法律施行前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。但し、この法律施行の際現に普通恩給を受ける者に改正後の 恩給法
第58条の3
《 普通恩給は之を受くる者45歳に満つる月…》
迄は其の全額、45歳に満つる月の翌月より50歳に満つる月迄は其の10分の五、50歳に満つる月の翌月より55歳に満つる月迄は其の10分の三を停止す 普通恩給に増加恩給又は第46条の二に規定する傷病賜金を
の規定を適用する場合においては、この法律施行の際現に受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
2項 この法律施行の際現に在職する者でこの法律施行後8月以内に退職するものに改正後の 恩給法
第58条の3
《 普通恩給は之を受くる者45歳に満つる月…》
迄は其の全額、45歳に満つる月の翌月より50歳に満つる月迄は其の10分の五、50歳に満つる月の翌月より55歳に満つる月迄は其の10分の三を停止す 普通恩給に増加恩給又は第46条の二に規定する傷病賜金を
の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
3項 旧 恩給法 の特例に関する件(以下「 旧勅令第68号 」という。)第6条第1項の規定による傷病賜金を受けた者で普通恩給を受けるものに改正後の 恩給法
第58条の3
《 普通恩給は之を受くる者45歳に満つる月…》
迄は其の全額、45歳に満つる月の翌月より50歳に満つる月迄は其の10分の五、50歳に満つる月の翌月より55歳に満つる月迄は其の10分の三を停止す 普通恩給に増加恩給又は第46条の二に規定する傷病賜金を
の規定を適用する場合においては、その者は、普通恩給に改正後の 恩給法
第46条の2
《 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り…》
重度障害の程度に至らザるも第49条の三に規定する程度に達し失格原因なくして退職したるときは之に傷病賜金を給す 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之ガ為重度障害の
に規定する傷病賜金を併給されるものとみなす。
7条 (勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
1項 この法律施行の際現に在職する公務員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後8月を経過する日の属する月までの実勤続在職年で改正前の 恩給法
第60条第3項
《在職年40年を超ゆる者に給すへき恩給年額…》
は之を在職年40年として計算す
(改正前の同法第63条第5項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定に該当するものを含むときは、当該実勤続在職年の年数から17年を控除した残りの実勤続在職年について、同項の規定による割合をもつて加給するものとする。
2項 この法律施行の際現に在職する警察監獄職員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後8月を経過する日の属する月までの勤続在職年で改正前の 恩給法
第63条第3項
《第46条又は第54条第1項第2号若は第3…》
号の規定に依り在職年12年未満の者に給すへき普通恩給の年額は在職年12年の者に給すへき普通恩給の額とす
の規定に該当するものを含むときは、当該勤続在職年の年数から普通恩給についての所要最短在職年の年数を控除した残りの勤続在職年について、同項の規定による割合をもつて加給するものとする。
8条 (文官等の増加恩給、傷病年金及び扶助料の年額の改定)
1項 この法律施行の際現に増加恩給を受ける者( 旧勅令第68号 第5条に規定する増加恩給を受ける者及び附則第5条第1項に規定する者を除く。)及び改正前の 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
から第4号までに規定する扶助料を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
及び
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
の規定による加給年額を除く。)を、改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
又は
第75条第1項
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
の規定により計算して得た年額に改定する。但し、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2項 この法律施行の際現に第7項症に係る増加恩給を受ける者(附則第5条第2項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
の規定による加給年額を除く。)を、附則別表第4の年額に改定する。但し、附則別表第4の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
3項 この法律施行の際現に傷病年金を受ける者(附則第5条第2項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、附則別表第5の年額に改定する。但し、附則別表第5の年額が従前の年額(改正前の 恩給法 第65条の2第3項の規定による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。
4項 前3項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
5項 この法律施行の際現に増加恩給を受ける者( 旧勅令第68号 第5条に規定する増加恩給を受ける者を除く。)に、改正後の 恩給法
第65条第3項
《前項の扶養家族とは増加恩給を受くる者の退…》
職当時より引続き之に依り生計を維持し又は之と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子を謂ふ
の規定に該当する妻で当該増加恩給の加給の原因となつていないものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の 恩給法
第65条
《 増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定…》
めたる別表第2号表の金額とす 前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]
(第1項を除く。)の規定により、当該増加恩給の年額に加給するものとする。
6項 この法律施行の際現に改正前の 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
から第4号までに規定する扶助料を受ける者に、その者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする者で、附則第9条の規定により扶助料を受ける資格を取得したものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
の規定により、当該扶助料を受ける者の扶助料の年額に加給するものとする。
9条 (文官等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得)
1項 公務員又は公務員に準ずる者の父母又は祖父母で1948年1月1日以後婚姻に因り扶助料を受ける権利又は資格を失つたもののうち、その婚姻に因り氏を改めなかつた者は、この法律施行の時から、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。但し、父母の後順位者たる遺族がこの法律施行の際現に扶助料を受ける場合においては、その父母は、当該後順位者たる遺族が扶助料を受ける権利を失つた時から扶助料を受ける権利を取得するものとする。
10条 (旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
1項 恩給法 の一部を改正する法律(1946年 法律第31号 。以下「 法律第31号 」という。)による改正前の 恩給法 第21条に規定する軍人(以下「 旧軍人 」という。)若しくは準軍人(以下「 旧準軍人 」という。)又はこれらの者の遺族のうち、左の各号に掲げる者は、この法律施行の時から、それぞれ当該各号に掲げる恩給を受ける権利又は資格を取得するものとする。
1号 左に掲げる者の1に該当する 旧軍人 又は 旧準軍人 で、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後 恩給法 に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたものについては、旧軍人又は旧準軍人の普通恩給を受ける権利
い 旧軍人 又は 旧準軍人 としての在職年(附則第24条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない実在職年及び加算年を除く。以下本号において同じ。)が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達する者
ろ 旧軍人 又は 旧準軍人 としての在職年に旧軍人以外の公務員としての在職年(附則第24条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない実在職年及び加算年を除く。)を通算するときは旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達する者
は 本号い及びろに掲げる者以外の者で、この法律施行の際現に増加恩給を受けるもの
2号 左に掲げる者の1に該当する 旧軍人 又は 旧準軍人 の遺族で、当該旧軍人又は旧準軍人の死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由(旧軍人又は旧準軍人の父母及び祖父母については、1948年1月1日以後の婚姻(氏を改めなかつた場合に限る。)を除く。以下附則第29条までにおいて同じ。)に該当しなかつたもの(旧軍人又は旧準軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)については、旧軍人又は旧準軍人の遺族の扶助料を受ける権利又は資格
い 旧勅令第68号 施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けた者及びその後順位者たる遺族
ろ 本号いに掲げる者以外の者で、この法律施行前に公務に起因する傷病のため死亡した 旧軍人 又は 旧準軍人 の遺族であるもの
は この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡した 旧軍人 又は 旧準軍人 で、この法律施行の日まで生存していたならば前号に掲げる者に該当すべきであつたものの遺族(本号いに掲げる者を除く。)
3号 下士官以上の 旧軍人 で、旧軍人若しくは 旧準軍人 としての引き続く実在職年( 旧勅令第68号 施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧勅令第68号第1条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「 旧軍属 」という。)から旧軍人に転じた者並びに 旧軍属 から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が 恩給法
第52条第1項
《公務員にして其の退職の当日仍他の公務員と…》
して在職するものに付ては総ての公務員を退職するに非されは之に恩給を給せす
の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第68号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、7年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「 実在職年7年以上の旧軍人 」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後 恩給法 に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者については、旧軍人の1時恩給を受ける権利
4号 在職中公務に起因する傷病に因らないで死亡した 実在職年7年以上の旧軍人 の遺族(第2号はに掲げる者を除く。)で、当該 旧軍人 の死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(実在職年7年以上の旧軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)については、旧軍人の遺族の1時扶助料を受ける権利
2項 退職後この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡した 実在職年7年以上の旧軍人 の遺族については、当該 旧軍人 がその退職の日において死亡したものとみなして前項(第1号から第3号までを除く。)の規定を適用する。
10条の2
1項 下士官以上の 旧軍人 (下士官以上としての在職年が6月未満の者に限る。)で、旧軍人若しくは 旧準軍人 としての引き続く実在職年( 旧勅令第68号 施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、 旧軍属 から旧軍人に転じた者及び旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が 恩給法
第52条第1項
《公務員にして其の退職の当日仍他の公務員と…》
して在職するものに付ては総ての公務員を退職するに非されは之に恩給を給せす
の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第68号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、3年以上7年未満であるもの(以下この条において「 実在職年3年以上7年未満の旧軍人 」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後 恩給法 に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、1時恩給を給するものとする。
2項 在職中公務に起因する傷病によらないで死亡した 実在職年3年以上7年未満の旧軍人 の遺族で、当該 旧軍人 の死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(実在職年3年以上7年未満の旧軍人の子については、1975年8月1日において未成年である者又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、1時扶助料を給するものとする。
3項 退職後1975年8月1日前に公務に起因する傷病によらないで死亡した 実在職年3年以上7年未満の旧軍人 の遺族については、当該 旧軍人 がその退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。
4項 前3項の規定による1時恩給又は1時扶助料は、1975年8月1日において現に普通恩給若しくは扶助料又は退職年金に関する 恩給法 以外の法令の規定により 旧軍人 としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有している者に対しては、給しないものとする。
5項 恩給法 等の一部を改正する法律(1974年 法律第93号 。以下「 法律第93号 」という。)による改正前の第1項又は第2項の規定による1時恩給又は1時扶助料については、なお従前の例による。
6項 恩給法 等の一部を改正する法律(1975年法律第70号)による改正前の第1項又は第2項の規定による1時恩給又は1時扶助料については、なお従前の例による。
11条 (兵たる旧軍人又はその遺族に対する1時恩給又は1時扶助料)
1項 兵たる 旧軍人 で、兵たる旧軍人としての引き続く実在職年が7年以上であり、且つ、普通恩給を給されないもののうち、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後 恩給法 に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、1時恩給を給するものとする。
12条
1項 在職中公務に起因する傷病に因らないで死亡した兵たる 旧軍人 で、その死亡を退職とみなすときは前条の規定により1時恩給を給されるべきものの遺族のうち、当該兵たる旧軍人の死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつた者(兵たる旧軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、1時扶助料を給するものとする。
2項 前条に規定する兵たる 旧軍人 で、退職後この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡したものの遺族については、当該兵たる旧軍人が退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。
12条の2
1項 兵たる 旧軍人 で、兵たる旧軍人としての引き続く実在職年が3年以上7年未満であるもののうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後 恩給法 に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、1時恩給を給するものとする。
2項 附則第10条の2第2項及び第3項の規定は、前項に規定する兵たる 旧軍人 の遺族について準用する。
3項 前2項の規定による1時恩給又は1時扶助料は、1975年8月1日において現に普通恩給若しくは扶助料又は退職年金に関する 恩給法 以外の法令の規定により 旧軍人 としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有している者に対しては、給しないものとする。
13条 (旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合における俸給年額)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合においては、附則別表第1に定める旧軍人又は旧準軍人の各階級に対応する仮定俸給年額をもつて、それぞれその階級に対応する俸給年額とする。
2項 下士官として在職していたことのある旧海軍の 旧軍人 又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料(その基礎在職年に算入されている1945年11月30日以前の旧軍人としての実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数以上であるものに限る。)で、准士官以上大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者に係るものについては、第1項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第6の下欄に掲げる金額」とする。
3項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合におけるその計算の基礎となるべき俸給年額の計算については、第1項の俸給年額をもつて恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の計算に関する 恩給法 の規定の号俸又は級俸とする。
14条 (旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額)
1項 旧軍人 又は 旧準軍人 に給する普通恩給の年額は、実在職年の年数に応じ、左の各号に定める率を前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(1933年9月30日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第1項の俸給年額)に乗じたものとする。
1号 実在職年の年数が 旧軍人 又は 旧準軍人 の普通恩給についての所要最短在職年数である場合にあつては、150分の50
2号 実在職年の年数が 旧軍人 又は 旧準軍人 の普通恩給についての所要最短在職年数をこえる場合にあつては、150分の50に所要最短在職年数をこえる1年ごとに150分の1を加えたもの
3号 実在職年の年数が 旧軍人 又は 旧準軍人 の普通恩給についての所要最短在職年数未満である場合にあつては、150分の50から所要最短在職年数に不足する1年ごとに150分の3・5を減じたもの。但し、150分の25を下らないものとする。
2項 実在職年の年数が40年未満の 旧軍人 又は 旧準軍人 で、60歳以上のもの又は増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給を受ける60歳未満のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が40年未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、60歳以上のもの又は60歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての前項の規定の適用に関しては、同項中「実在職年」とあるのは「在職年」と、同項第2号中「所要最短在職年数をこえる1年ごとに」とあるのは「所要最短在職年数をこえ在職年の年数が40年に達するまでの1年ごとに」とし、同項第3号に定める率は、150分の50とする。
3項 前項に規定する普通恩給を除き、実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の 旧軍人 又は 旧準軍人 で、55歳以上のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、55歳以上のものに給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての第1項第3号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、150分の50とする。
15条 (旧軍人又はその遺族に給する1時恩給又は1時扶助料の金額)
1項 附則第10条から 第12条 《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》 の二までの規定により 旧軍人 又はその遺族に給する1時恩給又は1時扶助料の金額は、 恩給法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(1955年法律第143号)による改正前の附則第13条及び附則別表第1の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の12分の1に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
16条 (下士官以下の旧軍人に給する傷病賜金)
1項 第1目症から第4目症までに係る傷病賜金については、この法律施行後給与事由の生ずるものについても、次項から第4項までに規定する場合を除き、なお従前の例による。
2項 公務のため負傷し、又は疾病にかかつた下士官以下の 旧軍人 で、その障害の程度が第1目症又は第2目症に該当するもののうち、退職後 恩給法 に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、次の各号に掲げる恩給を受け又は受けることができたとき及び第2号に掲げる傷病賜金を受けることができるときを除き、その障害の程度に応じて傷病賜金を給するものとする。
1号 法律第31号 による改正前の 恩給法
第66条第1項
《2007年度に於ける恩給改定率は0・九六…》
七とす
の規定による傷病賜金
2号 法律第31号 附則第3条又は前項の規定により従前の例によることとされる傷病賜金
3号 増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給又は第1款症から第5款症までに係る傷病賜金
4号 旧勅令第68号 第6条第1項(附則第21条の規定により従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による傷病賜金
3項 前項の規定による傷病賜金は、普通恩給又は1時恩給と併給することができる。
4項 第1目症又は第2目症に係る傷病賜金(1953年3月31日以前に給与事由の生じたものを除く。)の金額は、障害の程度により定めた附則別表第2の金額とする。
17条 (旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
1項 附則第10条の規定は、 旧軍属 及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得について準用する。この場合において、左の表の上欄に掲げる条項の中欄に掲げる字句は、下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
17条の2
1項 旧軍属 で、旧軍属としての引き続く実在職年( 旧勅令第68号 施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の 旧軍人 から旧軍属に転じた者及び下士官以上の旧軍人から引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から旧軍属になつた場合が 恩給法
第52条第1項
《公務員にして其の退職の当日仍他の公務員と…》
して在職するものに付ては総ての公務員を退職するに非されは之に恩給を給せす
の規定に該当するものにあつては、その旧軍人及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第68号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、3年以上7年未満であるもの(以下この条において「 実在職年3年以上7年未満の旧軍属 」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後 恩給法 に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、1時恩給を給するものとする。
2項 附則第10条の2第2項及び第3項の規定は、 実在職年3年以上7年未満の旧軍属 の遺族について準用する。この場合において、これらの規定中「 旧軍人 」とあるのは「 旧軍属 」と、「1975年8月1日」とあるのは「1971年10月1日」と読み替えるものとする。
3項 附則第10条の2第4項の規定は、前2項の規定による1時恩給又は1時扶助料について準用する。この場合において、附則第10条の2第4項中「 旧軍人 」とあるのは「 旧軍属 」と、「1975年8月1日」とあるのは「1971年10月1日」と読み替えるものとする。
18条 (旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額)
1項 旧軍属 又はその遺族に給する年金たる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、これらの者が、当該旧軍属の退職又は死亡の時からこの法律施行の日(この法律施行後給与事由が生じたときは、その給与事由発生の日)まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際(この法律施行後給与事由が生じたときは、その給与事由発生の際)受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。
2項 附則第14条の規定は、 旧軍属 に給する普通恩給の年額について準用する。この場合において、同条中「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(1933年9月30日以前に退職し、又は死亡した 旧軍人 又は 旧準軍人 にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第1項の俸給年額)」とあるのは「附則第18条第1項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」と、「150分の3・五」とあるのは「150分の2・五(警察監獄職員たる旧軍属にあつては、150分の3・五)」と読み替えるものとする。
19条 (附則第17条の規定により旧軍属又はその遺族に給する1時恩給又は1時扶助料の金額)
1項 附則第17条の規定により 旧軍属 又はその遺族に給する1時恩給又は1時扶助料の金額は、当該旧軍属に普通恩給を給するものとしたならば前条第1項の規定により普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであつた俸給年額の12分の1に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
19条の2
1項 附則第17条の2の規定により 旧軍属 又はその遺族に給する1時恩給又は1時扶助料の金額は、これらの者が、当該旧軍属の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならば同日において受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額の12分の1に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
20条 (旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の増加恩給の年額の改定)
1項 この法律施行の際現に 旧勅令第68号 第5条に規定する増加恩給を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、改正後の 恩給法
第65条
《 増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定…》
めたる別表第2号表の金額とす 前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]
の規定により計算して得た年額に改定する。
2項 前項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。但し、増加恩給の加給年額については、この限りでない。
21条 (旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)
1項 この法律施行の日から1954年3月31日までに、 旧勅令第68号 第6条第1項に規定する傷病賜金を受けるべき事由に該当した者のその恩給については、附則第22条に規定する場合を除く外、なお、この法律施行の際の従前の例による。
22条
1項 この法律施行前に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 で、失格原因がなくて退職し、かつ、その障害の程度が 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年法律第91号)による改正後の 恩給法 別表第1号表の3に掲げる第1款症から第5款症までに該当するもののうち、退職後 恩給法 に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、改正後の 恩給法
第46条の2
《 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り…》
重度障害の程度に至らザるも第49条の三に規定する程度に達し失格原因なくして退職したるときは之に傷病賜金を給す 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之ガ為重度障害の
の規定にかかわらず、これに相当する障害の程度により定めた附則別表第4の年額の第7項症の増加恩給及び普通恩給(附則第10条第1項(附則第17条において準用する場合を含む。)又は第24条の4の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者にあつては、その普通恩給)又は障害の程度により定めた附則別表第5の年額の第1款症から第4款症までの傷病年金を給するものとする。ただし、その者の請求により、改正後の 恩給法
第65条の2
《 傷病賜金の金額は障害の程度に依り定めた…》
る別表第3号表の金額とす 第46条の2第5項但書の規定に依り給すベき傷病賜金の金額は第1項の規定に依る金額と其の者の受けたる国家公務員災害補償法第13条若は労働基準法第77条の規定に依る障害補償又は之
の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。
2項 前項但書の規定により傷病賜金を給する場合においては、これを受ける者に対しては、同項本文に規定する増加恩給(第3項の規定による加給を含む。)及び普通恩給(附則第10条第1項(附則第17条において準用する場合を含む。)又は第24条の4の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の普通恩給を除く。)又は傷病年金は、給しないものとする。
3項 第1項本文の規定により給する増加恩給及び傷病年金については、前2項に規定する場合を除く外、なお、改正前の 恩給法 (
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
及び第3項並びに第65条の2第3項を除く。)の規定の例による。但し、増加恩給については、 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定を準用する。
4項 旧勅令第68号 施行の際 法律第31号 による改正前の 恩給法
第46条
《 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り…》
重度障害の状態と為り失格原因なくして退職したるときは之に普通恩給及増加恩給を給す 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進し
及び第49条第2項の規定による第7項症の増加恩給並びに同法第46条の二及び第49条第2項の規定による第1款症から第4款症までの傷病年金(同法第50条第1項又は第3項の規定の適用を受けたものを除く。)を受けていた者に、第1項の規定を適用する場合には、その者が旧勅令第68号施行の際受けていた当該恩給の裁定に係る障害の程度をその者の1954年4月1日における障害の程度とみなす。但し、その者が、その障害の程度につきこれと異なる意思を表示した場合は、この限りでない。
22条の2
1項 恩給法
第46条第3項
《前項の期間を経過したるときと雖裁定庁に於…》
て審議会等の議に付するを相当と認め且審議会等に於て重度障害か公務に起因したること顕著なりと議決したるときは議決したる月の翌月より之に相当の恩給を給し又は之を改定す
の規定により、又は改正前の 恩給法
第46条第3項
《前項の期間を経過したるときと雖裁定庁に於…》
て審議会等の議に付するを相当と認め且審議会等に於て重度障害か公務に起因したること顕著なりと議決したるときは議決したる月の翌月より之に相当の恩給を給し又は之を改定す
(改正前の 恩給法
第46条の2第2項
《公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失…》
格原因なくして退職したる後5年内に之ガ為重度障害の程度に至らザるも第49条の三に規定する程度に達したる場合に於て其の期間内に請求したるときは之に傷病賜金を給す
の規定により準用される場合を含む。)の規定の例により、 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 に給する増加恩給又は傷病年金を給し、又は改定する場合においては、当該恩給の給与の始期は、これらの規定にかかわらず、 恩給法
第15条
《 総務大臣恩給に関する行政上の処分又は其…》
の不作為に関する審査請求の裁決を為す場合に於ては審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関を謂ふにして政令を以て定むるもの以下審議会等と称すに諮問すべし
に規定する審議会等の議決によりその議決をする月以前の月とすることができる。
22条の3
1項 附則第22条第1項本文の規定により傷病年金を受ける者に妻があるときは、193,200円に調整改定率( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を傷病年金の年額に加給するものとする。
23条 (旧勅令第68号第2条の規定の適用を受けた公務員及びその遺族の恩給)
1項 旧軍人 以外の公務員( 旧軍属 を除く。以下第5項までにおいて「 一般公務員 」という。)で 旧勅令第68号 施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けたもの又は 一般公務員 の遺族で旧勅令第68号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けたもののうち、旧勅令第68号第2条の規定の適用を受けた者については、同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、この法律施行の時から普通恩給若しくは扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降現に受ける普通恩給若しくは扶助料を改定する。
2項 この法律施行前に死亡した 一般公務員 でこの法律施行の日まで生存していたならば前項に規定する一般公務員に該当すべきであつたものの遺族又はこの法律施行前に 恩給法 に規定する扶助料を受ける権利を失うべき事由に該当した一般公務員の遺族でその事由に該当しなかつたならば同項に規定する一般公務員の遺族に該当すべきであつたものの後順位者たる遺族については、この法律施行の時から、当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであつた扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降、現に受ける扶助料を当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであつた扶助料に改定する。
3項 前2項の規定は、 旧勅令第68号 施行後この法律施行前に退職した 一般公務員 及び旧勅令第68号施行前に退職した一般公務員で旧勅令第68号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けなかつたもののうち、旧勅令第68号第2条の規定の適用を受けた者若しくはその遺族又は旧勅令第68号施行後この法律施行前に死亡した一般公務員の遺族及び旧勅令第68号施行前に死亡した一般公務員の遺族で旧勅令第68号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けなかつたもの(前項に規定する遺族を除く。)のうち、旧勅令第68号第2条の規定の適用を受けた者若しくはその後順位者たる遺族について準用する。この場合において、第1項中「同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、」とあるのは、「旧勅令第68号第2条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年(附則第24条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない在職年を除く。)を通算して、」と読み替えるものとする。
4項 第1項(前項において準用する場合を含む。)及び第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない者で、左の各号に掲げるものについては、適用しないものとする。
1号 旧勅令第68号 施行後 恩給法 に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した 一般公務員
2号 旧勅令第68号 施行後 恩給法 に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した 一般公務員 の遺族
3号 前号に掲げる者以外の 一般公務員 の遺族で、当該一般公務員の死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの
4号 前2号に掲げる者以外の 一般公務員 の子で、この法律施行前に成年に達したもの(重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない子を除く。)
5項 この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない 一般公務員 又はその遺族に第1項(第3項において準用する場合を含む。)又は第2項(第3項において準用する場合を含む。)の規定により給すべき恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、これらの者が、当該一般公務員の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。
6項 附則第14条の規定は、第1項(第3項において準用する場合を含む。)及び第2項(第3項において準用する場合を含む。)の規定により給する恩給の年額について準用する。この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年( 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 としての在職年にあつては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の在職年にあつては 旧勅令第68号 第2条第2項に規定する加算年を除いた在職年とする。)」と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(1933年9月30日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第1項の俸給年額)」とあるのは「この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない 一般公務員 又はその遺族にあつては附則第23条第5項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額、この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受ける一般公務員又はその遺族にあつては当該恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額」と、「150分の3・五」とあるのは「150分の2・五(警察監獄職員にあつては、150分の3・五)」と読み替えるものとする。
24条 (在職年の計算)
1項 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 としての実在職年は、左の各号に掲げるものを除く外、1960年6月30日までの間は、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
1号 旧勅令第68号 施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年
2号 前号に掲げる実在職年以外の引き続く7年以上の実在職年
3号 前2号に掲げる実在職年を除く外、旧陸軍又は海軍部内の 旧軍人 以外の公務員( 旧軍属 を除く。)としての引き続く実在職年にこれに引き続く旧軍人、 旧準軍人 又は旧軍属としての引き続く実在職年を加えたものが7年以上である者のその旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年
4号 前3号に掲げる実在職年を除く外、 旧軍人 以外の公務員( 旧軍属 を除く。)としての引き続く実在職年にこれに引き続く旧軍人、 旧準軍人 又は旧軍属としての引き続く実在職年及び更にこれに引き続く旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年を加えたものが7年以上である者のその旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年
2項 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 としての実在職年に附すべき加算年は、 旧勅令第68号 施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
3項 旧軍人 以外の公務員( 旧軍属 を除く。)として実在職年に附すべき加算年のうち、 旧勅令第68号 第2条第2項に規定する加算年は、旧勅令第68号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
4項 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第2項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
1号 法律第31号 による改正前の 恩給法 第32条の規定により附すべき加算年( 恩給法 の一部を改正する法律(1942年法律第34号)による改正前の同条第1項第2号及び第3号の規定により附すべき加算年並びにこれらに相当する加算年を除く。)
2号 法律第31号 による改正前の 恩給法 第33条の規定により附すべき加算年
3号 法律第31号 による改正前の 恩給法 第35条の規定により附すべき加算年
4号 法律第31号 による改正前の 恩給法 第91条の規定により附すべき加算年
5号 法律第31号 による改正前の 恩給法 第92条の規定により附すべき加算年
5項 法律第31号 による改正前の 恩給法 第32条第1項に規定する服務をした 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 の服務期間(当該期間の在職年につき前項第1号に掲げる加算年が附せられることとなつている場合を除く。)で政令で定めるものについて在職年を計算する場合においては、政令で定めるところにより、当該在職期間の1月につき3月以内の月数を加えたものによる。
6項 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 として1945年9月2日から引き続き海外にあつた者の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間の1月につき1月の月数を加えたものによる。
7項 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 として1945年9月2日から引き続き政令で定める地域にあつた者で、前項に規定する在職期間と同視すべき在職期間を有するものの旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年を計算する場合においては、当該在職期間の1月につき1月の月数を加えたものによる。
8項 第5項又は前2項の規定により在職期間に加えられることとなる年月数は、それぞれ第4項第1号又は第3号に規定する加算年の年月数とみなす。
9項 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第2項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
1号 法律第31号 による改正前の 恩給法 第32条の規定により附すべき加算年(第4項第1号に掲げる加算年を除く。)
2号 法律第31号 による改正前の 恩給法 第36条から第39条までの規定により附すべき加算年
10項 旧軍人 以外の公務員( 旧軍属 を除く。)の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととされている加算年のうち第4項各号及び前項各号に掲げるもの並びに第5項から第7項まで及び附則第24条の3第2項の規定により在職年に加えられることとされている年月数は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
11項 第5項の規定は、 法律第31号 による改正前の 恩給法 第32条第1項に規定する服務をした 旧軍人 以外の公務員( 旧軍属 を除く。)の服務期間で政令で定めるものにつき在職年を計算する場合について準用する。
12項 旧軍人 以外の公務員( 旧軍属 を除く。)として1945年9月2日から引き続き海外又は第7項の政令で定める地域にあつた者の当該公務員としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間又はこれと同視すべき在職期間の1月につき1月の月数を加えたものによる。
13項 前2項の規定により在職期間に加えられることとなる年月数は、 旧勅令第68号 第2条第2項に規定する加算年の年月数とみなす。
14項 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第3項の規定にかかわらず、同項の規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととされている加算年並びに第11項及び第12項の規定により在職年に加えられることとされている年月数は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
24条の2
1項 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、同条同項第1号に掲げる実在職年以外の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く1年以上7年未満の実在職年は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。ただし、同条同項同号に掲げる実在職年以外の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く1年以上7年未満の実在職年を算入しなくても、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給を受ける権利を取得する者については、この限りでない。
2項 前項本文の規定の適用がある場合において、恩給の基礎在職年数が 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 の普通恩給についての所要最短在職年数をこえることとなるときは、当該所要最短在職年数をこえる年数は、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
24条の3 (旧勅令第68号第8条第1項に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者の在職年の計算についての特例)
1項 旧 恩給法 の特例に関する件の措置に関する法律による 改正前の旧勅令第68号第8条第1項 (以下「 改正前の 旧勅令第68号 第8条第1項 」という。)に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者(在職中の職務に関連して拘禁された者をいう。)の拘禁前の公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)としての在職年の計算については、当該公務員としての在職年数に、拘禁された日の属する月(その日の属する月において公務員として在職していた場合においては、その月の翌月)から当該拘禁が解かれた日の属する月(その日の属する月において公務員として在職していた場合においては、その月の前月)までの年月数を加えたものによる。
2項 前項の規定により拘禁前の公務員としての在職年に加えられることとなる年月数中に海外において拘禁された期間がある場合における在職年の計算については、同項の規定により計算された在職年に、当該海外において拘禁された期間の1月につき1月の月数を加えたものによる。
3項 前項の規定により在職年の計算に関して加えられることとなる年月数は、普通恩給の年額の計算については、 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 にあつては附則第24条第4項第3号に規定する加算年の年月数と、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)にあつては 旧勅令第68号 第2条第2項に規定する加算年の年月数とみなす。
24条の4 (除算された実在職年の算入に伴う措置)
1項 附則第24条第1項又は第24条の2の規定により恩給の基礎在職年に算入されなかつた実在職年を算入することによつてその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなる公務員又はその遺族については、1960年7月から普通恩給又は扶助料を給し、附則第24条第1項又は第24条の2の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする普通恩給又は扶助料を受ける公務員又はその遺族については、同年7月分以降、これらの規定により恩給の基礎在職年に算入されなかつた実在職年を通算して、その年額を改定する。
2項 前項の規定は、次の各号に掲げる公務員又はその遺族については、適用しないものとする。
1号 旧勅令第68号 施行後 恩給法 に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した公務員
2号 旧勅令第68号 施行後 恩給法 に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した公務員の遺族
3号 前号に掲げる者以外の公務員の遺族で、当該公務員の死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの
4号 前2号に掲げる者以外の公務員の子で、1960年7月1日前に成年に達したもの(重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない子を除く。)
3項 第1項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる者が、同1の公務員に係る1時恩給又は1時扶助料で1953年8月1日以後に給与事由の生じたものを受けた者である場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、当該1時恩給又は1時扶助料の金額(その者が二以上の1時恩給又は一若しくは二以上の1時恩給と1時扶助料を受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫又は都道府県に返還されたものは、控除するものとする。以下本項において同じ。)の15分の1に相当する金額をその年額から控除した額とする。ただし、当該1時恩給又は1時扶助料が国庫又は都道府県に返還された場合は、この限りでない。
24条の5 (加算年等の算入に伴う措置)
1項 附則第24条第2項の規定により加算年が恩給の基礎在職年に算入されなかつたためその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達しないものとされていた 旧軍人 、 旧準軍人 若しくは 旧軍属 で同条第4項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、1961年10月1日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
2項 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3項 第1項の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は1962年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は1961年10月から始めるものとする。ただし、 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、 恩給法 以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。
4項 前条第3項の規定は、前3項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
24条の6
1項 前条の規定は、 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 で附則第24条第5項及び第8項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族について準用する。この場合において、前条第1項中「1961年10月1日」とあるのは「1964年10月1日」と、同条第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は1962年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は1961年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、1964年10月から」と読み替えるものとする。
24条の7
1項 附則第24条の5の規定は、 旧軍人 、 旧準軍人 若しくは 旧軍属 で附則第24条第6項及び第8項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第24条の5第1項中「1961年10月1日」とあるのは「1965年10月1日」と、同条第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は1962年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は1961年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、1965年10月から」と読み替えるものとする。
24条の8
1項 附則第24条の5第1項の規定は、 旧軍人 以外の公務員( 旧軍属 を除く。)で 恩給法 等の一部を改正する法律(1970年法律第99号)による改正前の附則第24条第8項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第24条の5第1項中「1961年10月1日」とあるのは、「1967年1月1日」と読み替えるものとする。
2項 附則第24条の4第2項及び第3項並びに附則第24条の5第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1967年1月1日」と、附則第24条の5第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は1962年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は1961年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、1967年1月から」と、「 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 」とあるのは「旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)」と読み替えるものとする。
24条の9
1項 附則第24条の5第1項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第24条第7項及び第8項の規定、同条第10項の規定(同条第7項及び 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第60号 。以下「 法律第60号 」という。)による改正前の附則第24条の3第2項に係る部分に限る。)若しくは法律第60号による改正前の附則第24条の3第2項及び第3項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第24条の5第1項中「1961年10月1日」とあるのは、「1970年10月1日」と読み替えるものとする。
2項 附則第24条の4第2項及び第3項並びに第24条の5第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1970年10月1日」と、附則第24条の5第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は1962年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は1961年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、1970年10月から」と、「 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。
24条の10
1項 附則第24条の5第1項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第24条第9項若しくは第10項(同条第9項に係る部分に限る。)の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第24条の5第1項中「1961年10月1日」とあるのは、「1971年10月1日」と読み替えるものとする。
2項 附則第24条の4第2項及び第3項並びに第24条の5第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1971年10月1日」と、附則第24条の5第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は1962年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は1961年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、1971年10月から」と、「 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。
24条の11
1項 附則第24条の5第1項の規定は、 旧軍人 以外の公務員( 旧軍属 を除く。)で、附則第24条第11項及び第13項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第24条の5第1項中「1961年10月1日」とあるのは、「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日」と読み替えるものとする。
2項 附則第24条の4第2項及び第3項並びに第24条の5第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日」と、附則第24条の5第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は1962年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は1961年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の属する月から」と、「 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 」とあるのは「旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)」と読み替えるものとする。
24条の12
1項 附則第24条の5第1項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第24条第10項の規定( 法律第60号 による改正後の附則第24条の3第2項に係る部分に限る。)、附則第24条第12項及び第13項の規定、同条第14項の規定若しくは法律第60号による改正後の附則第24条の3の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第24条の5第1項中「1961年10月1日」とあるのは、「1973年10月1日」と読み替えるものとする。
2項 附則第24条の4第2項及び第3項並びに第24条の5第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1973年10月1日」と、附則第24条の5第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は1962年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は1961年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、1973年10月から」と、「 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。
24条の13 (1945年8月15日以後退職した旧軍人の恩給についての特例)
1項 1945年8月15日以後に退職した准士官以上の 旧軍人 で、旧軍人又は 旧準軍人 としての在職年の年月数が12年以上13年未満のもの(下士官以下の旧軍人又は旧準軍人としての在職年の年数が12年以上のものを除く。)は、 恩給法 及びこの法律の附則の規定の適用については、退職時まで下士官以下の最終の階級をもつて在職したものとみなす。
2項 前項に規定する者又はその遺族は、1967年10月1日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
3項 附則第24条の4第2項及び第3項並びに附則第24条の5第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1967年10月1日」と、附則第24条の5第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は1962年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は1961年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、1967年10月から」と読み替えるものとする。
25条 (再就職した者等の取扱)
1項 附則第10条、
第17条
《 恩給の支給を停止すベき事由ガ生ジたるに…》
拘らズ其の支給を停止すベき期間の分として恩給ガ支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふベき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の事由ガ生ジたる月の翌
又は
第23条
《 警察監獄職員とは左に掲くる者を謂ふ 1…》
警部補、巡査部長又は巡査たる警察官 2 衛視たる国会職員 3 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官 4 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官 5 海上保安士たる海上保安官 6 一等
の規定により普通恩給を給されるべき者(この法律施行前に死亡した者で、この法律施行の日まで生存していたならば普通恩給を給されるべきであつたものを含む。)が、この法律施行前に公務員に再就職していた場合においては、当該普通恩給を受ける者が再就職したものとみなし、これに 恩給法
第54条
《 普通恩給を受くる者再就職し失格原因なく…》
して退職し左の各号の一に該当するときは其の恩給を改定す 1 再就職後在職1年以上にして退職したるとき 2 再就職後公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態と為り退職したるとき 3 再就職後公務の
から
第56条
《 前2条の規定に依り恩給を改定する場合に…》
於て其の年額従前の恩給年額より少きときは従前の恩給年額を以て改定恩給の年額とす
までの規定を適用する。
2項 附則第10条、
第17条
《 恩給の支給を停止すベき事由ガ生ジたるに…》
拘らズ其の支給を停止すベき期間の分として恩給ガ支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふベき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の事由ガ生ジたる月の翌
又は
第23条
《 警察監獄職員とは左に掲くる者を謂ふ 1…》
警部補、巡査部長又は巡査たる警察官 2 衛視たる国会職員 3 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官 4 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官 5 海上保安士たる海上保安官 6 一等
の規定により普通恩給を給されるべき者が、この法律施行の際現に公務員として在職する場合においてはその公務員を退職する日の属する月まで、この法律施行の際現に 恩給法
第58条の2
《 普通恩給及増加恩給は之を受くる者3年以…》
下の拘禁刑に処せられたるときは其の月の翌月より其の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる月迄之を停止す 但し刑の全部の執行猶予の言渡を受けたるときは之を停止せズ刑の一部の執行猶予の言渡を受けたる
に規定する普通恩給を停止すべき事由に該当している場合においてはその事由の止む日の属する月まで、それぞれ当該普通恩給を停止する。
3項 附則第10条又は
第11条
《 恩給を受くるの権利は之を譲渡し又は担保…》
に供することを得す 但し株式会社日本政策金融公庫及別に法律を以て定むる金融機関に担保に供するは此の限に在らズ 前項の規定に違反したるときは裁定庁は支給庁に通知し恩給の支給を差止むへし 恩給を受くるの権
の規定により 旧軍人 の1時恩給を給されるべき者で、この法律施行の際現に公務員として在職しているものに 恩給法
第64条
《 削除…》
の二及び
第64条の3
《 前条但書の規定に依る1時恩給の返還は之…》
を負担したる国庫又は都道府県若は市町村に対し再就職の月再就職後1時恩給給与の裁定ありたる場合は其の裁定ありたる月の翌月より1年内に1時に又は分割して之を完了すべし 前項の規定に依り1時恩給の全部又は一
の規定を適用する場合においては、その者は、旧軍人を退職した月において公務員に再就職したものとみなす。
4項 第1項及び第2項の規定は、附則第24条の4の規定により普通恩給を給されるべき者について準用する。この場合において、これらの規定中「この法律」とあるのは、「附則第24条の4の規定」と読み替えるものとする。
26条 (恩給の選択)
1項 附則第10条、
第17条
《 恩給の支給を停止すベき事由ガ生ジたるに…》
拘らズ其の支給を停止すベき期間の分として恩給ガ支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふベき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の事由ガ生ジたる月の翌
、
第23条
《 警察監獄職員とは左に掲くる者を謂ふ 1…》
警部補、巡査部長又は巡査たる警察官 2 衛視たる国会職員 3 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官 4 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官 5 海上保安士たる海上保安官 6 一等
、
第24条
《 削除…》
の四、
第24条
《 削除…》
の五(第24条の6から
第24条
《 削除…》
の十二までにおいて準用する場合を含む。)、
第24条
《 削除…》
の十三、
第29条
《 公務員二以上の官職を併有する場合に於て…》
其の重複する在職年に付ては年数計算に関し利益なる一官職の在職年に依る
又は第29条の2の規定により二以上の年金たる恩給を給すべき場合及び年金たる恩給を受ける者にこれらの規定により年金たる恩給を給すべき場合においては、改正後の 恩給法
第8条
《 公務員又は其の遺族互に通算せられ得へき…》
在職年又は同一の傷病を理由として二以上の恩給を併給せらるへき場合に於ては其の者の選択に依り其の一を給す 但し特に併給すへきことを定めたる場合は此の限に在らす 公務員の扶養家族又は扶養遺族第65条第2項
の規定を適用する。
27条 (旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する扶助料の年額)
1項 旧軍人 又は 旧準軍人 の遺族に給する 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
又は第3号に規定する扶助料の年額は、同項第1号の規定による金額に退職当時の階級により定めた附則別表第三(い)又は(ろ)の率(その率が二あるときは、附則第13条第2項に規定する扶助料については上段の率、その他の扶助料については下段の率)を乗じた金額とする。ただし、 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する扶助料の年額が1,814,000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)未満であるときは当該額とし、同項第3号に規定する扶助料の年額が1,420,700円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)未満であるときは当該額とする。
28条 (旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給についての恩給法の規定の適用)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、 恩給法 の規定を適用する。
29条 (旧勅令第68号第8条第1項の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた者等の当該権利又は資格の取得)
1項 改正前の旧勅令第68号第8条第1項 の規定により恩給を受ける権利若しくは資格を失つた公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)若しくはその遺族又は改正前の旧勅令第68号第8条第1項の規定により恩給を受ける権利若しくは資格を失つた公務員の遺族は、附則第10条又は
第17条
《 恩給の支給を停止すベき事由ガ生ジたるに…》
拘らズ其の支給を停止すベき期間の分として恩給ガ支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふベき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の事由ガ生ジたる月の翌
の規定により恩給を受ける権利又は資格を取得する場合を除く外、この法律施行の時から、これらの者が失つた恩給を受ける権利又は資格に相当するこの法律の附則の規定及び改正後の 恩給法 の規定による恩給を受ける権利又は資格を取得するものとする。
2項 前項の規定は、左の各号に掲げる公務員又はその遺族については、適用しないものとする。
1号 旧勅令第68号 施行後 恩給法 に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した公務員
2号 旧勅令第68号 施行後 恩給法 に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した公務員の遺族
3号 前号に掲げる者以外の公務員の遺族で、当該公務員の死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの
4号 前2号に掲げる者以外の公務員の子で、この法律施行前に成年に達したもの(重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない子を除く。)
3項 第1項の規定により公務員又はその遺族に給する1時恩給又は1時扶助料の金額は、これらの者が当該公務員の退職又は死亡の時から年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額の12分の1に相当する金額に在職年( 旧勅令第68号 第2条第2項に規定する加算年を除く。)の年数を乗じたものとする。
4項 改正前の旧勅令第68号第8条第1項 の規定に該当して拘禁されている者については、その拘禁中は、年金たる恩給を停止し、又は1時金たる恩給の支給を差し止めるものとする。但し、その者に妻、子、父、母、祖父又は祖母があるときは、これらの者のうち、その者の指定する者に年金又は1時金を支給するものとする。
29条の2
1項 改正前の旧勅令第68号第8条第1項 に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者(在職中の職務に関連して拘禁された者をいう。)がその拘禁中に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、裁定庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。ただし、拘禁されている者に給する恩給は、当該拘禁が解かれた日の属する月の翌月から(1時金たる恩給にあつては、当該拘禁が解かれた時において)給するものとする。
30条 (未帰還公務員)
1項 1945年9月2日から引き続き公務員(公務員に準ずる者を含む。)として海外にあつてまだ帰国していない者(以下「 未帰還公務員 」という。)に対しては、その者が左の各号の1に該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる日に退職したものとみなして恩給を給する。
1号 未帰還公務員 が1953年7月31日において普通恩給についての最短恩給年限に達している場合にあつては、同日
2号 未帰還公務員 が1953年7月31日において普通恩給についての最短恩給年限に達していない場合にあつては、当該最短恩給年限に達する日
3号 未帰還公務員 が普通恩給についての最短恩給年限に達しないで帰国した場合にあつては、その帰国した日
2項 前項第1号又は第2号に該当する 未帰還公務員 に給する普通恩給の給与は、当該未帰還公務員が帰国した日の属する月から始めるものとする。但し、未帰還公務員の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものがある場合において、これらの者から請求があつたときは、同項第1号に該当する者に給する普通恩給の給与は1953年8月から、同項第2号に該当する者に給する普通恩給の給与は同号に規定する日の属する月の翌月から始めるものとする。
3項 前項但書の規定による普通恩給の給与は、 未帰還公務員 が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあつては、死亡の判明した日)の属する月まで、妻、未成年の子、父母(養父母を先にして実父母を後にする。)、祖父母(養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。)の順位により、請求者に対し行うものとする。
4項 未帰還公務員 が帰国するまでの間に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、裁定庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。但し、未帰還公務員に給する恩給で当該未帰還公務員が帰国するまでの間に給与事由の生じたものは当該未帰還公務員が帰国した日の属する月の翌月から(1時金たる恩給にあつては、当該未帰還公務員が帰国した時において)、遺族に給する恩給は未帰還公務員の死亡した日の属する月の翌月( 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 であつた未帰還公務員の遺族については、当該未帰還公務員の死亡した日が1953年4月前であるときは同月、その他の未帰還公務員の遺族については、当該未帰還公務員の死亡した日が同年8月前であるときは同月)から給するものとする。
5項 第1項の規定は、 未帰還公務員 が帰国後においても引き続いて公務員として在職する場合又は帰国後引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる職員となつた場合においては、同項第1号及び第2号に掲げる者については適用がなかつたものとみなし、同項第3号に掲げる者については適用しないものとする。但し、第2項及び第3項の規定により給された普通恩給は、返還することを要しないものとする。
6項 第4項の規定により 未帰還公務員 の遺族に扶助料を給する場合において、当該未帰還公務員に関し、当該扶助料の支給が始められる月から当該未帰還公務員の死亡が判明した日の属する月までの分として、 未帰還者留守家族等援護法 (1953年法律第161号)による留守家族手当若しくは特別手当又は第2項及び第3項の規定による普通恩給が支給されたときは、その支給されたものの額を合算した額は、当該期間の分として支給する扶助料の額から、その額を限度として控除するものとする。
7項 第1項(同項第3号を除く。)の規定は、 未帰還公務員 が同項第1号又は第2号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日後において帰国したとき、又は死亡したときは、第5項に規定する場合を除き、当該未帰還公務員については、適用がなかつたものとみなす。この場合においては、1969年9月以前の期間の分として支給された普通恩給は、返還することを要しないものとする。
8項 前項の 未帰還公務員 に係る普通恩給の年額は、第2項ただし書の規定に基づき1969年10月分以後の期間の分として支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の15分の1に相当する額をその年額から控除した額とする。
31条 (この法律施行後給する文官等の普通恩給の年額)
1項 附則第14条の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる 旧軍人 以外の公務員( 旧軍属 を除く。)の普通恩給で、その基礎在職年のうちに旧軍人、 旧準軍人 若しくは旧軍属としての在職年又は 旧勅令第68号 第2条第2項に規定する加算年を含むものの年額について準用する。この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年にあつては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職年にあつては旧勅令第68号第2条第2項に規定する加算年を除いた在職年とする。)」と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(1933年9月30日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第1項の俸給年額)」とあるのは「退職当時の俸給年額」と、「150分の3・五」とあるのは「150分の2・五(警察監獄職員にあつては、150分の3・五)」と読み替えるものとする。
32条 (旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の傷病賜金の返還)
1項 附則第16条第4項に規定する金額の傷病賜金を受けた後4年内に増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた者については、当該傷病賜金の金額の64分の1に相当する金額に傷病賜金を受けた月から増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた月までの月数と48月との差月数を乗じた傷病賜金を、国庫に返還させるものとする。
2項 前項の場合においては、増加恩給又は傷病年金の支給に際し、その返還額に達するまで支給額の3分の1に相当する金額を控除して返還させるものとする。
3項 前2項の規定は、 旧勅令第68号 第6条第1項に規定する金額の傷病賜金を受けた後1年内に附則第22条第1項本文の規定により増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた者について準用する。この場合において、第1項中「64分の一」とあるのは「16分の一」と、「48月」とあるのは「12月」と読み替えるものとする。
33条 (この法律の附則の規定による年金たる恩給の給与の特例)
1項 附則第8条、
第10条
《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》
給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
、
第17条
《 恩給の支給を停止すベき事由ガ生ジたるに…》
拘らズ其の支給を停止すベき期間の分として恩給ガ支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふベき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の事由ガ生ジたる月の翌
、
第20条
《 文官とは官に在る者又は国会職員国会職員…》
法1947年法律第85号第1条第1号ないし[から〜まで]第4号に掲グる者を謂ふにして警察監獄職員に非ザるものを謂ふ 前項の官に在る者とは左に掲グる官職に在る者を謂ふ 1 天皇ガ任命し又は任免を認証する
、
第23条
《 警察監獄職員とは左に掲くる者を謂ふ 1…》
警部補、巡査部長又は巡査たる警察官 2 衛視たる国会職員 3 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官 4 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官 5 海上保安士たる海上保安官 6 一等
又は
第29条
《 公務員二以上の官職を併有する場合に於て…》
其の重複する在職年に付ては年数計算に関し利益なる一官職の在職年に依る
の規定によりこの法律施行の日の属する月分から年金たる恩給を受ける者に対しては、この法律が1953年4月1日から施行されていたものとしたならば給されるべきであつた恩給(その者が1953年4月1日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)の遺族又は同日以後 恩給法 に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあつては、その者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族に給されるべきであつた恩給)を給するものとする。
34条 (旧軍人又はその遺族に給する1時恩給又は1時扶助料の支給)
1項 この法律施行前に退職し、若しくは死亡した 旧軍人 又はその遺族に附則第10条、
第11条
《 恩給を受くるの権利は之を譲渡し又は担保…》
に供することを得す 但し株式会社日本政策金融公庫及別に法律を以て定むる金融機関に担保に供するは此の限に在らズ 前項の規定に違反したるときは裁定庁は支給庁に通知し恩給の支給を差止むへし 恩給を受くるの権
及び
第12条
《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
の規定により給する1時恩給又は1時扶助料は、1954年1月、1955年1月及び1956年1月の三期に分割して支給するものとする。但し、前支給期月に支給すべきであつた恩給は、支給期月でない月においても支給する。
2項 前項の規定により各支給期月において支給すべき金額は、当該1時恩給又は1時扶助料の金額の3分の1に相当する金額に、1953年4月1日(同日以後退職し、若しくは死亡した 旧軍人 又はその遺族については、その退職又は死亡の日の翌日)から各支給期月の前月末日までの当該金額に対する利子(利率は、年6分とする。)を加えた金額とする。
35条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法により障害年金又は遺族年金を受ける者に対する恩給の支給)
1項 この法律施行の際現に 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)による障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者にこの法律の附則の規定により給する増加恩給又は扶助料を支給する場合においては、その増加恩給を受ける者又は扶助料を受ける者(その扶助料が扶養遺族について加給される場合にあつては、その扶助料を受ける者及びその扶養遺族とし、その扶助料を受ける者が1953年4月1日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本項において同じ。)の遺族又は同日以後 恩給法 に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあつては、その扶助料を受ける者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族とする。)に対する1953年4月分以降の障害年金又は遺族年金( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)附則第17項の規定により遺族年金とみなされるものを含む。)の額は、これらの者に支給する恩給(増加恩給を受ける者にあつては、普通恩給を含む。)の額から控除する。
2項 この法律施行の際現に 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による遺族年金を受ける権利を有する者で、この法律の附則の規定により 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 の遺族の扶助料を受ける権利又は資格を取得すべきものが、遺族年金を受ける権利を失わなかつた場合においては、その者は、この法律の附則の規定の適用については、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとみなす。
35条の2 (戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)
1項 この法律施行前に死亡した 旧軍人 又は 旧準軍人 のその死亡につき、 戦傷病者戦没者遺族等援護法
第23条第1項第1号
《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》
1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に
に規定する場合の遺族年金又は同法第34条第1項の規定による弔慰金(同法同条第2項の規定の適用による場合を除く。)を受ける者(同法第4条第5項に規定する事変地における負傷又は疾病に関し、同条第2項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされる者の当該負傷又は疾病による死亡につき、これらの遺族年金又は弔慰金を受ける者を除く。)がある場合においては、当該死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族は、附則第10条第1項第2号いに掲げる者(同法第4条第2項ただし書の規定による同条第1項に規定する審議会等の議決により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされ、当該負傷又は疾病により死亡した者の遺族を除く。)を除くほか、同号ろに掲げる者に該当するものとみなす。
2項 前項の規定は、 旧軍属 の遺族について準用する。
3項 この法律施行前死亡した 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 の遺族の扶助料を受ける権利については、当該旧軍人、旧準軍人又は旧軍属が公務に起因する傷病により死亡したかどうかの認否につき、総務大臣に対して審査請求をすることはできないものとする。
35条の3 (戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)
1項 公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)の死亡につき 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1955年法律第144号)附則第11項の規定により弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、1953年4月分以降その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改定するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、1953年4月から 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。
2項 附則第23条第4項の規定は、前項の場合に準用する。
35条の4 (戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を取得した者の扶助料を受ける資格の喪失)
1項 この法律の附則の規定により 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 の遺族の扶助料を受ける資格を取得した父、母、祖父又は祖母が、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)附則第8条の規定により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による遺族年金を受ける権利を有するに至つたときは、その者は、当該扶助料を受ける資格を失う。
39条 (恩給法を準用される者の勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
1項 附則第7条の規定は、 恩給法 以外の法律によつて 恩給法 の規定が準用される者に対して、前条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1951年 法律第87号 。以下「 法律第87号 」という。)附則第10項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、附則第7条第1項中「改正前の同法第63条第5項」とあるのは「 恩給法 の一部を改正する法律(1951年法律第87号)による改正前の 恩給法 第62条第6項又は第64条第3項(同法第60条第3項を準用する部分に限る。)」と、同条第2項中「改正前の 恩給法
第63条第3項
《第46条又は第54条第1項第2号若は第3…》
号の規定に依り在職年12年未満の者に給すへき普通恩給の年額は在職年12年の者に給すへき普通恩給の額とす
」とあるのは「 恩給法 の一部を改正する法律(1951年法律第87号)による改正前の 恩給法 第62条第3項又は第4項」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
40条 (北海道開発関係職員に対する恩給法の準用)
1項 1953年3月31日において 地方自治法 (1947年法律第67号)附則第8条の規定に基く国の公共事業又は産業経済費の支弁に係る北海道開発に関する事務に従事する地方事務官又は地方技官であつた者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合(その地方事務官又は地方技官が引き続いて地方事務官又は地方技官として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合を含む。)においては、 恩給法 の一部を改正する法律(1947年法律第77号)附則第10条の規定の適用がある場合を除く外、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに 恩給法 の規定を準用する。
2項 恩給法 の一部を改正する法律(1947年法律第77号)附則第10条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により 恩給法 の規定を準用する場合に準用する。
41条 (旧日本医療団職員期間のある者についての特例)
1項 旧国民医療法(1942年法律第70号)に規定する日本 医療団 (以下「 医療団 」という。)の職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「 医療団職員 」という。)であつた者で医療団の業務の政府への引継ぎに伴い公務員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、医療団職員となつた月(公務員を退職した月に医療団職員となつた場合においては、その翌月)から公務員となつた月の前月までの年月数を加えたものによる。
2項 公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達していない公務員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち1961年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
3項 附則第24条の4第2項の規定は、前項の場合に準用する。
4項 前2項の規定により普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通恩給又は扶助料の給与は、1961年10月から始めるものとする。ただし、公務員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、 恩給法 以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。
5項 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年( 医療団 職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき1時恩給又は1時扶助料を受けた者がある場合における前4項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
41条の2 (日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)
1項 旧日本赤十字社令(1910年勅令第228号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「 戦地勤務 」という。)に服した日本赤十字社の 救護員 (公務員に相当する救護員として政令で定めるものに限る。以下「 救護員 」という。)であつた者で公務員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、 戦地勤務 に服した月(公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に公務員となつた場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。
2項 前項の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。
3項 附則第24条の4第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、第1項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1966年10月1日」と、前条第2項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち1961年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、1966年10月1日から」と、同条第4項中「1961年10月」とあるのは「1966年10月」と読み替えるものとする。
4項 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年(日本赤十字社の 救護員 となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき1時恩給又は1時扶助料を受けた者がある場合における前3項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
41条の3
1項 公務員の在職年に加えられることとされている 救護員 としての在職年月数を有する者のうち、救護員として1945年8月9日以後 戦地勤務 に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの期間( 未帰還者留守家族等援護法
第2条
《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》
とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない
に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
2項 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1977年8月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち1961年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、1977年8月1日から」と、同条第4項中「1961年10月」とあるのは「1977年8月」と読み替えるものとする。
3項 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年( 救護員 となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき1時恩給又は1時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
41条の4 (旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての特例)
1項 1944年4月30日において旧南洋庁に勤務していた公務員で、旧南洋庁の電気通信業務が旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い、引き続き当該会社の社員(当該会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)となつたもの(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する 恩給法 の特例等に関する法律(1947年法律第151号)第1条第1項に規定する者を除く。)に係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間を加えたものによる。
2項 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1970年10月1日」と、附則第41条第2項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち1961年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、1970年10月1日から」と、同条第4項中「1961年10月」とあるのは「1970年10月」と読み替えるものとする。
3項 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年(旧国際電気通信株式会社の社員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき1時恩給又は1時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
41条の5 (旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例)
1項 旧特別調達庁法(1947年法律第78号)に規定する特別調達庁の役員、参事又は主事(以下「 旧特別調達庁の職員 」という。)であつた者で引き続き公務員となつたもの(旧調達庁設置法(1949年法律第129号)附則第6項の規定により公務員としての在職年の計算について 旧特別調達庁の職員 としての在職年月数に相当する年月数を加えられることとなる者を除く。)に係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えたものによる。
2項 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1981年10月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち1961年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、1981年10月1日から」と、同条第4項中「1961年10月」とあるのは「1981年10月」と読み替えるものとする。
3項 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年に基づき1時恩給又は1時扶助料( 恩給法 等の一部を改正する法律(1978年 法律第37号 。以下「 法律第37号 」という。)附則第15条に規定する1時金を含む。)を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
42条 (外国政府職員期間のある者についての特例)
1項 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「 外国政府職員 」という。)として在職したことのある公務員で次の各号の1に該当するものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、 法律第31号 による改正前の 恩給法
第82条の2
《 1948年7月1日以後に於ては本法の中…》
国家公務員法1947年法律第120号又は同法に基く法律、政令若は人事院規則の規定に矛盾する規定は其の効力を失ふ
の規定の適用がある場合(これに準ずる場合を含む。)を除き、それぞれ当該各号に掲げる 外国政府職員 としての在職年月数を加えたものによる。ただし、1971年9月30日までの間は、外国政府職員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合は、この限りでない。
1号 外国政府職員 となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き1945年8月8日まで在職し、再び公務員となつた者当該外国政府職員としての在職年月数
2号 外国政府職員 となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き1945年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職年月数
3号 外国政府職員 として1945年8月8日まで在職し、公務員となつた者(前2号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職年月数(1968年12月31日までの間は、その年月数を公務員としての在職年に加えたものが普通恩給についての最短恩給年限をこえることとなる場合におけるそのこえる年月数を除く。)
4号 外国政府職員 を退職し、引き続き公務員となり1945年8月8日まで引き続き在職していた者当該外国政府職員としての在職年月数
5号 外国政府職員 となるため公務員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において公務員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの当該外国政府職員としての在職年月数
い 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため 外国政府職員 を退職し、当該法人その他の団体の職員として1945年8月8日まで引き続き在職していた者
ろ 外国政府職員 としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き1945年8月8日まで在職することができなかつた者
2項 前項の規定により加えられる 外国政府職員 としての在職年月数( 旧軍人 又は警察監獄職員に相当する外国政府職員としての在職年月数を除く。)の計算については、これを 恩給法
第20条
《 文官とは官に在る者又は国会職員国会職員…》
法1947年法律第85号第1条第1号ないし[から〜まで]第4号に掲グる者を謂ふにして警察監獄職員に非ザるものを謂ふ 前項の官に在る者とは左に掲グる官職に在る者を謂ふ 1 天皇ガ任命し又は任免を認証する
に規定する文官としての在職年月数とみなして、同法第30条の規定を適用する。
3項 第1項第2号又は第5号に掲げる者(第5号に掲げる者にあつては、 外国政府職員 を退職した後公務員とならなかつた者に限る。)に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給年額の計算については、公務員を退職した当時の俸給年額が政令で定める額以上の者の場合を除き、公務員を退職した当時において、その当時受けていた俸給の年額とその額の1,000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の俸給を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が政令で定める額をこえることとなる場合においては、その額を俸給の年額とみなす。
4項 附則第41条第2項及び第4項の規定は、 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)による改正前の第1項及び第2項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。
5項 附則第24条の4第2項の規定は、前項において準用する附則第41条第2項の場合に準用し、附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年( 外国政府職員 となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき1時恩給又は1時扶助料を受けた者がある場合における前4項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
6項 現役満期、召集解除、解職等の事由により 旧軍人 を退職し 外国政府職員 となつた者で外国政府職員となるため公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は公務員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となつた者は、第1項及び第2項の規定の適用については、外国政府職員となるため公務員を退職した者とみなす。
42条の2
1項 公務員の在職年に加えられることとされている 外国政府職員 としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として1945年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの期間( 未帰還者留守家族等援護法
第2条
《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》
とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない
に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定により加えられる年月数の計算について準用する。
42条の3
1項 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、 法律第81号 による改正後の附則第42条又は前条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1971年10月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち1961年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、1971年10月1日から」と、同条第4項中「1961年10月」とあるのは「1971年10月」と読み替えるものとする。
2項 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年( 外国政府職員 となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき1時恩給又は1時扶助料を受けた者がある場合における 法律第81号 による改正後の附則第42条又は前条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
42条の4
1項 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、 恩給法 等の一部を改正する法律(1972年 法律第80号 。以下「 法律第80号 」という。)による改正後の附則第42条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1972年10月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち1961年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、1972年10月1日から」と、同条第4項中「1961年10月」とあるのは「1972年10月」と読み替えるものとする。
2項 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年( 外国政府職員 となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき1時恩給又は1時扶助料を受けた者がある場合における 法律第80号 による改正後の附則第42条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
42条の5
1項 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、 法律第93号 による改正後の附則第42条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1974年9月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち1961年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、1974年9月1日から」と、同条第4項中「1961年10月」とあるのは「1974年9月」と読み替えるものとする。
2項 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年( 外国政府職員 となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき1時恩給又は1時扶助料を受けた者がある場合における 法律第93号 による改正後の附則第42条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
43条 (外国特殊法人職員期間のある者についての特例)
1項 附則第42条から前条までの規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において 日本たばこ産業株式会社法 (1984年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、 日本国有鉄道改革法 (1986年 法律第87号 )附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道又は 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものの職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「 外国特殊法人職員 」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、これらの規定中「 外国政府職員 」とあるのは「 外国特殊法人職員 」と、附則第42条第4項において準用する附則第41条第2項中「もののうち1961年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、1963年10月1日から」と、附則第42条第4項において準用する附則第41条第4項中「1961年10月」とあるのは「1963年10月」と読み替えるものとする。
43条の2 (外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
1項 附則第42条第1項から第3項まで及び第6項、第42条の二並びに第42条の5の規定は、附則第42条又は前条に規定する 外国政府職員 又は 外国特殊法人職員 に準ずべきものとして政令で定める外国にあつた特殊機関の職員(以下「 外国特殊機関職員 」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、附則第42条第1項から第3項まで及び第6項、第42条の二並びに第42条の五中「外国政府職員」とあるのは、「 外国特殊機関職員 」と読み替えるものとする。
2項 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1973年10月1日政令で定める職員以下「政令指定職員」という。)にあつては、1976年7月1日)」と、附則第41条第2項中「もののうち1961年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、1973年10月1日(政令指定職員にあつては、1976年7月1日)から」と、同条第4項中「1961年10月」とあるのは「1973年10月(政令指定職員にあつては、1976年7月)」と読み替えるものとする。
3項 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年( 外国特殊機関職員 となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき1時恩給又は1時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
44条 (準公務員期間のある者についての特例)
1項 恩給法 等の一部を改正する法律(1950年法律第184号)附則第8項又は 法律第87号 附則第6項若しくは第10項の規定により公務員に準ずる者(公務員に準ずる者とみなされる者を含む。)としての勤続年月数の2分の1に相当する年月数を公務員(公務員とみなされる者を含む。)としての在職年数に通算されている者の普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。
3項 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年に基づき1時恩給又は1時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
44条の2
1項 法律第87号 による改正前の 恩給法
第20条第2項
《前項の官に在る者とは左に掲グる官職に在る…》
者を謂ふ 1 天皇ガ任命し又は任免を認証する官職 2 内閣官房長官、内閣官房副長官、法制局長官、法制局次長、事務次官又は秘書官 3 法制局参事官若は法制局事務官又は府、省、裁判所、会計検査院若は人事院
に規定する二級官試補若しくは三級官見習(高等文官の試補その他これらに相当するものを含む。以下この条において同じ。)を退職した後において文官となつた者、同項に規定する準文官としての特定郵便局長を退職した後において文官としての特定郵便局長となつた者又は同法第22条第2項に規定する準教育職員を退職した後において同条第1項に規定する教育職員(教育職員とみなされる者及び 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校又はこれに相当する学校において教育事務に従事する文官を含む。以下この条において同じ。)となつた者のうち、当該二級官試補、三級官見習、準文官としての特定郵便局長又は準教育職員(以下この条において「 二級官試補等 」という。)を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため準教育職員を退職した者の普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該 二級官試補等 の在職年月数を加えたものによる。
2項 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1975年8月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち1961年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、1975年8月1日から」と、同条第4項中「1961年10月」とあるのは「1975年8月」と読み替えるものとする。
3項 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年に基づき1時恩給又は1時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
44条の3 (代用教員等の期間のある者についての特例)
1項 法律第87号 による改正前の 恩給法 第62条第3項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(1900年勅令第344号)第42条に規定する代用教員(旧国民学校令(1941年勅令第148号)第19条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(1926年勅令第74号)第10条の規定により保姆の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下この項において「 代用教員等 」という。)となり引き続き同法第62条第3項に規定する学校の教育職員となつた場合(当該 代用教員等 が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となつた場合を含む。)における普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。
2項 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1979年10月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち1961年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、1979年10月1日から」と、同条第4項中「1961年10月」とあるのは「1979年10月」と読み替えるものとする。
3項 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年に基づき1時恩給又は1時扶助料( 法律第37号 附則第15条に規定する1時金を含む。)を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
45条 (恩給法施行前の在職年を有する者等についての特例)
1項 恩給法 第85条第1項若しくは第90条第1項又は 恩給法 の一部を改正する法律(1933年法律第50号)附則第2条、
第18条
《 恩給を受くるの権利を有する者死亡に因り…》
其の恩給を受くるの権利ガ消滅したるに拘らズ其の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払ガ行はれたる場合に於て当該過誤払に依る返還金に係る債権以下返還金債権と称すに係る債務の弁済を為すベき
若しくは
第19条
《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》
を謂ふ
の規定(以下この項において「 在職年に関する経過規定 」という。)により在職年の計算について従前の例によることとされた者で、 恩給法 の規定を適用したとしたならば恩給の基礎在職年に算入されることとなる在職年を有するものの普通恩給の基礎在職年の計算については、加算年に関する規定を除き、 在職年に関する経過規定 にかかわらず、 恩給法 の規定の例による。
2項 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1974年9月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち1961年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、1974年9月1日から」と、同条第4項中「1961年10月」とあるのは「1974年9月」と読み替えるものとする。
46条 (刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利又は資格を失つた者の年金たる恩給を受ける権利の取得)
1項 禁錮以上の刑に処せられ、 恩給法
第9条
《 年金たる恩給を受くるの権利を有する者左…》
の各号の一に該当するときは其の権利消滅す 1 死亡したるとき 2 死刑又は無期若は3年を超ゆる拘禁刑に処せられたるとき 3 国籍を失ひたるとき 在職中の職務に関する犯罪過失犯を除くに因り拘禁刑以上の刑
又は
第51条
《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》
引続きたる在職に付恩給を受くるの資格を失ふ 1 懲戒、懲罰又は教員免許状褫奪の処分に因り退職したるとき 2 在職中禁錮以上の刑に処せられたるとき 3 弾劾に関する法令の適用に依り退職したるとき 4 会
の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員で次の各号の1に該当するもの(その処せられた刑が3年(1947年5月2日以前にあつては2年)以下の懲役又は禁錮の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、1962年10月1日(同日以後次の各号の1に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
1号 恩赦法 (1947年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。次条において同じ。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
2号 刑法 (1907年法律第45号)
第27条
《刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果 …》
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪罰金以上の刑に当たるも
の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
2項 懲戒又は懲罰の処分により退職し、 恩給法
第51条
《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》
引続きたる在職に付恩給を受くるの資格を失ふ 1 懲戒、懲罰又は教員免許状褫奪の処分に因り退職したるとき 2 在職中禁錮以上の刑に処せられたるとき 3 弾劾に関する法令の適用に依り退職したるとき 4 会
の規定により恩給を受ける資格を失つた公務員で、 公務員等の懲戒免除等に関する法律 (1952年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)の規定により懲戒又は懲罰を免除されたもののうち、当該懲戒又は懲罰の処分がなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、1962年10月1日(同日以後懲戒又は懲罰の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
47条
1項 1945年8月15日以後に犯した罪により、旧陸軍軍法会議法(1921年法律第85号)又は旧海軍軍法会議法(1921年法律第91号)に基づく軍法会議(1945年勅令第658号に基づく復員裁判所並びに1946年勅令第278号により軍法会議及び復員裁判所の後継裁判所又は上訴裁判所とされた裁判所を含む。次条において同じ。)において禁錮以上の刑に処せられ、 恩給法
第9条
《 年金たる恩給を受くるの権利を有する者左…》
の各号の一に該当するときは其の権利消滅す 1 死亡したるとき 2 死刑又は無期若は3年を超ゆる拘禁刑に処せられたるとき 3 国籍を失ひたるとき 在職中の職務に関する犯罪過失犯を除くに因り拘禁刑以上の刑
又は
第51条
《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》
引続きたる在職に付恩給を受くるの資格を失ふ 1 懲戒、懲罰又は教員免許状褫奪の処分に因り退職したるとき 2 在職中禁錮以上の刑に処せられたるとき 3 弾劾に関する法令の適用に依り退職したるとき 4 会
の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員で、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつたもののうち、 恩赦法 の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者又はその遺族は、前条の規定の適用がある場合を除き、1974年9月1日から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
48条
1項 併合罪について併合して禁錮以上の刑(前条に規定する罪により軍法会議において処せられた刑以外の刑にあつては、3年(1947年5月2日以前にあつては2年)以下の懲役又は禁錮の刑に限る。)に処せられ、 恩給法
第9条
《 年金たる恩給を受くるの権利を有する者左…》
の各号の一に該当するときは其の権利消滅す 1 死亡したるとき 2 死刑又は無期若は3年を超ゆる拘禁刑に処せられたるとき 3 国籍を失ひたるとき 在職中の職務に関する犯罪過失犯を除くに因り拘禁刑以上の刑
又は
第51条
《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》
引続きたる在職に付恩給を受くるの資格を失ふ 1 懲戒、懲罰又は教員免許状褫奪の処分に因り退職したるとき 2 在職中禁錮以上の刑に処せられたるとき 3 弾劾に関する法令の適用に依り退職したるとき 4 会
の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者が、併合罪中ある罪について大赦を受けた場合において、大赦を受けなかつた罪に当たるすべての行為が大赦を受けた罪に当たる行為に通常随伴するものであるときは、当該公務員又はその遺族は、前2条の規定の適用がある場合を除き、1974年9月1日(同日以後併合罪中ある罪について大赦を受けた者については、大赦を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。ただし、 刑法
第52条
《一部に大赦があった場合の措置 併合罪に…》
ついて処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
の規定により別に定められた刑が3年(1947年5月2日以前にあつては2年)を超える懲役又は禁錮の刑である場合は、この限りでない。
49条
1項 前3条の規定は、公務員の死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しない。
附 則(1953年8月7日法律第181号) 抄
1項 この法律は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)の施行の日から施行する。
附 則(1954年3月31日法律第25号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年6月9日法律第165号) 抄
1項 この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。
18項 この法律の施行前に給与事由の生じた恩給については、防衛庁設置法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の附則第30項の規定による改正後の 恩給法 (1923年法律第48号)
第20条第2項第2号
《前項の官に在る者とは左に掲グる官職に在る…》
者を謂ふ 1 天皇ガ任命し又は任免を認証する官職 2 内閣官房長官、内閣官房副長官、法制局長官、法制局次長、事務次官又は秘書官 3 法制局参事官若は法制局事務官又は府、省、裁判所、会計検査院若は人事院
及び第6号から第8号まで、
第23条第5号
《第23条 警察監獄職員とは左に掲くる者を…》
謂ふ 1 警部補、巡査部長又は巡査たる警察官 2 衛視たる国会職員 3 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官 4 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官 5 海上保安士たる海上保安官
から第7号まで並びに
第59条の3第3号
《第59条の3 前条第1項に規定する1号俸…》
又は2号俸上位の号俸への昇給に付ては転官職に依り昇給を来す場合に於ては新官職に付定められたる俸給中前の官職に付給せられたる俸給に直近に多額なるものを以て1号俸上位の号俸として之に直近する上位の号俸を以
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
19項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1954年6月30日法律第200号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の改正規定は1954年7月分の恩給から、別表の改正規定及び附則第7項中 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下本項、次項及び第5項において「 法律第155号 」という。)附則別表第3の改正規定に係る部分は1954年1月1日から、附則第7項中法律第155号附則第22条及び第29条第4項の改正規定に係る部分並びに附則第8項の規定は1954年4月1日から適用する。
3項 1953年12月31日以前に給与事由の生じた恩給については、別表の改正規定及び附則第7項中 法律第155号 附則別表第3の改正規定に係る部分にかかわらず、なお従前の例による。
4項 公務員(公務員に準ずる者を含む。以下同じ。)の死亡につき 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)附則第20項の規定により遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、1953年4月(公務員が1953年4月1日以後死亡した場合においては、その死亡の日の属する月の翌月。以下本項において同じ。)分以降その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改正するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、1953年4月から 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。
5項 法律第155号 附則第23条第4項の規定は、前項の場合に準用する。
6項 前2項の規定により扶助料を給する場合において、同1の事由により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律の規定により遺族年金の支給を受ける者があるときに給する扶助料の額は、この法律の規定により給すべき扶助料の額から当該遺族年金の額(遺族年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、これらの者が受ける遺族年金の合算額)に相当する額を控除した額とする。但し、遺族年金の支給を受ける者のうちに、当該公務員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者がある場合においては、これに20,000円を加算した額とする。
附 則(1954年12月27日法律第229号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1955年8月8日法律第143号) 抄
1項 この法律は、1955年10月1日から施行する。ただし、附則第13項及び第14項の規定は、公布の日から施行し、附則第11項及び第12項の規定は、1954年7月1日から適用する。
2項 改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第35条の2第1項の規定のうちこの法律により改正された部分は、1941年12月8日以後負傷し、又は疾病にかかり、死亡した者の遺族について、適用する。
3項 改正後の 法律第155号 附則第24条の二、 第24条 《 削除…》 の三又は第29条の2の規定により年金たる恩給を受ける権利を取得した者の当該恩給及び改正後の同法附則第10条第1項第2号いに掲げる者で改正後の同法附則第35条の2第1項の規定により改正後の同法附則第10条第1項第2号ろに掲げる者に該当するものとみなされるものに給する扶助料の給与は、1955年10月から始めるものとする。
4項 改正前の 法律第155号 附則の規定により1時恩給又は1時扶助料を受けた者が改正後の同法附則第24条の二又は第24条の3の規定により普通恩給又は扶助料を給せられることとなる場合及び改正後の同法附則第29条の二又は第35条の3の規定により普通恩給又は扶助料を給せられることとなる場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、当該1時恩給又は1時扶助料の金額の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、当該1時恩給又は1時扶助料を国庫又は都道府県に返還した場合は、この限りでない。
5項 改正前の 法律第155号 附則の規定により1時恩給又は1時扶助料を受けた者が改正後の同法附則第24条の3の規定により1時恩給又は1時扶助料を給せられることとなる場合においては、同条の規定により給すべき1時恩給又は1時扶助料の金額は、その金額からすでに受けた当該1時恩給又は1時扶助料の金額を控除したものとする。
6項 改正後の 法律第155号 附則第35条の3の規定により扶助料の年額を改定し、又は扶助料を給する場合において、 旧軍人 又は 旧準軍人 の遺族に給する当該扶助料の年額は、1953年4月分から1955年9月分までは、改正前の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額を基礎として計算して得た年額とする。
7項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料の1956年6月分までの年額及び同年6月30日までに給与事由の生じた1時恩給又は1時扶助料の金額を計算する場合においては、改正前の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額に、改正後の同表の仮定俸給年額と改正前の同表の仮定俸給年額との差額の10分の5に相当する金額を加えた金額をもつて旧軍人又は旧準軍人の仮定俸給年額とする。ただし、改正後の法律第155号附則第27条の規定に基き改正後の同法附則別表第3により退職当時の俸給年額を読み替える場合には、この限りでない。
8項 この法律の施行前に給与事由の生じた 旧軍人 又はその遺族の1時恩給又は1時扶助料の金額については、なお従前の例による。
9項 この法律の施行前に給与事由の生じた 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族の普通恩給又は扶助料については、その年額を、1955年10月分から1956年6月分までは附則第7項の規定により計算して得た年額に、1956年7月分からは改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額を基礎として計算して得た年額に、それぞれ改定する。
10項 前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
11項 次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に掲げる場合に該当したときは、これらの者が 警察法 (1954年法律第162号。以下「 新法 」という。)の施行の日から起算して政令で定める期間内に退職した場合に限り、 恩給法 (1923年法律第48号)
第52条第1項
《公務員にして其の退職の当日仍他の公務員と…》
して在職するものに付ては総ての公務員を退職するに非されは之に恩給を給せす
の規定の適用については、これらの者は、同法第19条に規定する 公務員 (以下「 公務員 」という。)として退職し、その退職の当日他の公務員に就職したものとみなす。
1号 新法 の施行の際改正前の 警察法 (1947年法律第196号。以下「 旧法 」という。)附則第7条( 旧法
第53条
《警察署等 都道府県の区域を分ち、各地域…》
を管轄する警察署を置く。 2 警察署に、署長を置く。 3 警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督
において特別区の存する区域における自治体警察の職員に準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けていた者引き続き 公務員 たる警察職員又は新法第77条第1項各号に掲げる地方警察職員となつた場合
2号 新法 の施行の際 旧法 附則第7条の規定の適用を受けていた者引き続き新法附則第28項に規定する市警察の新法第77条第1項各号に掲げる職員となり、更に当該市警察が廃止される際引き続き 公務員 たる警察職員又は当該市を包括する府県の府県警察の新法第77条第1項各号に掲げる地方警察職員となつた場合
3号 新法
第77条第1項
《地方警察職員で次に掲げるものは、恩給法1…》
923年法律第48号第19条に規定する公務員とみなして、同法の規定を準用する。 1 警部補、巡査部長又は巡査である警察官 2 警視又は警部である警察官 3 その他の職員
各号に掲げる地方警察職員引き続き 公務員 たる警察職員となつた場合
12項 旧法 の施行の際警視庁又は道府県警察部に勤務する吏員で都道府県の退隠料に関する条例の規定の適用を受けるものが、引き続き自治体警察の 新法 附則第24項各号に掲げる職員となり、その際その条例の規定による退職給付を受けず、更に引き続き 公務員 たる警察職員又は新法第77条第1項各号に掲げる地方警察職員となつた場合においては、新法附則第24項の規定の適用については、同項中「その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間」とあるのは、「その者が警視庁又は道府県警察部に勤務する吏員として引き続き在職した期間及び自治体警察の職員として引き続き在職した期間」と読み替えるものとする。
附 則(1955年8月8日法律第144号) 抄
1項 この法律は、1955年10月1日から施行する。ただし、附則第17項及び附則第18項の規定は公布の日から施行し、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の改正規定は、弔慰金に関しては、1952年4月1日から、
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
の改正規定は、弔慰金に関しては、1952年4月1日から、遺族年金に関しては、1953年4月1日から、第34条から第36条までの改正規定は、1952年4月1日から、附則第11項及び附則第12項の規定は、1953年4月1日から適用する。
附 則(1956年3月30日法律第42号) 抄
1項 この法律は、1956年4月1日から施行する。
附 則(1956年3月31日法律第51号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年4月20日法律第78号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月11日法律第140号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月30日法律第163号) 抄
1項 この法律は、1956年10月1日から施行する。
5項 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 による廃止前の旧教育委員会法(1948年法律第170号)による教育委員会の教育長又は同法第45条に規定する職員に対する 恩給法 の準用については、なお、従前の例による。
附 則(1957年5月10日法律第99号)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第15条
《 総務大臣恩給に関する行政上の処分又は其…》
の不作為に関する審査請求の裁決を為す場合に於ては審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関を謂ふにして政令を以て定むるもの以下審議会等と称すに諮問すべし
の改正規定、
第17条
《 恩給の支給を停止すベき事由ガ生ジたるに…》
拘らズ其の支給を停止すベき期間の分として恩給ガ支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふベき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の事由ガ生ジたる月の翌
の次に1条を加える改正規定並びに
第18条
《 恩給を受くるの権利を有する者死亡に因り…》
其の恩給を受くるの権利ガ消滅したるに拘らズ其の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払ガ行はれたる場合に於て当該過誤払に依る返還金に係る債権以下返還金債権と称すに係る債務の弁済を為すベき
、第22条及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1957年6月1日法律第154号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか1957年4月1日から適用する。
18項 1957年3月31日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の 恩給法 別表第4号表及び第5号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1957年6月1日法律第155号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。
附 則(1957年6月1日法律第158号) 抄
1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。
附 則(1957年6月1日法律第159号) 抄
1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。
附 則(1958年5月1日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの法律の公布の日から施行する。
4条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 1953年12月31日以前に退職し、又は死亡した 公務員 ( 法律第155号 附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)又は公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)に給する普通恩給については、1960年7月分以降、これらの者の遺族に給する扶助料のうち、 恩給法
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する扶助料(以下「 普通扶助料 」という。)については同月分以降、その他の扶助料については1958年10月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が414,000円をこえる普通恩給及び扶助料(以下「 年金恩給 」という。)については、この限りでない。
1号 第2号及び第3号に掲げる普通恩給及び扶助料以外の 年金恩給 については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2号 1952年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 (1953年 法律第157号 。以下「 法律第157号 」という。)第1項第2号に掲げるもの又は 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)の規定による俸給を受けた者で1952年11月1日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する 年金恩給 については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
3号 法律第157号 第1項第3号に掲げるもの又は 裁判官の報酬等に関する法律 (1948年法律第75号)若しくは 検察官の俸給等に関する法律 (1948年法律第76号)の規定による俸給を受けた者で1952年11月1日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する 年金恩給 については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2項 前項各号に掲げる年額を算出する場合においては、 法律第155号 附則第18条第2項又は同法附則第31条の規定による普通恩給については改正後のこれらの規定を適用し、同法附則第23条の普通恩給については改正後の同法附則第31条の規定を準用し、扶助料については 恩給法
第75条
《 扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘ら…》
す左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸
の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に対応する仮定俸給年額が157,200円をこえる扶助料については、同条の規定にかかわらず、同条第1項第2号又は第3号に規定する率は、附則別表第四又は第5の率によるものとする。
3項 第1項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
5条
1項 前条の規定により、1948年6月30日以前に給与事由の生じた 法律第155号 による改正前の 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
から第4号までに規定する扶助料で、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が79,800円未満のものの年額を改定する場合においては、当該俸給年額は、79,800円とみなす。
6条
1項 附則第4条第1項中「1960年7月分以降」とあるのは、普通恩給又は 普通扶助料 を受ける者( 旧軍人 及び 旧準軍人 並びにこれらの者の遺族を除く。)で、1958年10月1日において65歳に満ちているものについては「1958年10月分以降」と、同日後1960年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が普通扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもつて、その2人が65歳に満ちた月とみなす。
2項 前項の規定により年額を改定された普通恩給及び 普通扶助料 は、1960年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
7条
1項 削除
8条
1項 附則第4条の規定により年額を改定された 普通扶助料 以外の扶助料は、1960年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
9条 (公務傷病恩給年額の改定等)
1項 恩給法
第65条
《 増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定…》
めたる別表第2号表の金額とす 前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]
の改正規定の施行の際現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)を受けている者については、1958年10月分以降、その年額(同法第65条第2項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の同法別表第2号表による年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第2号表による年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2項 1958年10月1日前に給与事由の生じた増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)の同年9月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
3項 改正後の 恩給法 第65条第7項の規定による加給は1958年10月分から、改正後の同条第4項及び第5項( 法律第155号 附則第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による加給は1959年1月分から行う。
10条
1項 1959年7月1日前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
11条
1項 第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
中 法律第155号 附則第22条第1項中同法附則別表第4に係る部分の改正規定の施行の際現に第7項症の増加恩給を受けている者については、1958年10月分以降、その年額(同法による改正前の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
の規定の例による加給年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第4の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2項 1958年10月1日前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年9月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
12条
1項 第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
中 法律第155号 附則第22条第1項中同法附則別表第5に係る部分の改正規定の施行の際現に傷病年金を受けている者については、1959年7月分以降、その年額を、改正後の同法附則別表第5の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第5の年額が従前の年額(同法による改正前の 恩給法 第65条の2第3項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。
2項 1959年7月1日前に給与事由の生じた傷病年金の同年6月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
13条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族として普通恩給又は 普通扶助料 を受ける者については、1960年7月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則第14条の規定を適用して算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている仮定俸給年額が430,800円以上の普通恩給又は普通扶助料を受ける者については、この限りでない。
2項 旧軍人 又は 旧準軍人 の遺族として 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
又は第3号に規定する扶助料を受ける者については、1958年10月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則第27条の規定により算出して得た年額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3項 附則第4条第3項の規定は前2項の規定による恩給年額の改定の場合に、附則第6条の規定は第1項の規定による恩給年額の改定の場合に、附則第8条の規定は前項の規定による恩給年額の改定の場合に準用する。
14条
1項 法律第155号 附則第24条の3の改正規定の施行に伴い改定されるべき年金たる恩給の給与は、1960年7月から始めるものとする。
16条 (みなして改定する場合)
1項 1953年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した 公務員 若しくは準公務員又はこれらの者の遺族が1958年10月1日以後に新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる場合においては、その普通恩給又は扶助料を受ける者は、同年8月31日にその給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた普通恩給又は扶助料を受けていたものとみなし、附則第4条、附則第6条、附則第8条及び附則第13条の規定を適用するものとする。
17条 (職権改定)
1項 この法律の附則(附則第14条及び前条を除く。)の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
18条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 改正後の 法律第155号 附則第24条の四又はこの法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た恩給年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。
19条 (普通恩給及び普通扶助料の年額の計算の特例)
1項 1958年10月1日から1960年6月30日までの間は、附則第6条(附則第13条第3項で準用する場合を含む。)の規定により年額を改定される普通恩給及び 普通扶助料 を除きその他の普通恩給及び普通扶助料の年額の計算については、改正後の 法律第155号 附則第14条第3号、同法附則第18条第2項又は同法附則第31条の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例による。
20条 (多額所得による恩給停止)
1項 1958年10月1日前に給与事由の生じた普通恩給については、改正後の 恩給法
第58条の4第1項
《普通恩給は恩給年額1,710,000円以…》
上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩給
の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。
21条 (改正後の法律第155号附則第30条の適用)
1項 改正後の 法律第155号 附則第30条の規定は、この法律の公布の日前に 未帰還公務員 の死亡が判明した場合にも、適用する。
22条 (1945年9月2日前に国外で死亡した公務員に係る扶助料の調整)
1項 未帰還者留守家族等援護法 (1953年法律第161号)
第2条
《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》
とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない
に規定する未帰還者であつて 法律第155号 附則第30条第1項に規定する 未帰還公務員 でない 公務員 の死亡がこの法律の公布の日以後に判明した場合においては、当該公務員に関し、1947年7月分以降( 旧軍人 、 旧準軍人 及び法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧軍属 に関しては、1953年4月分以降)その死亡が判明した日の属する月までの分として支給された旧未復員者給与法(1947年法律第182号)並びに旧官吏俸給令(1946年勅令第192号)、旧政府職員の新給与実施に関する法律(1948年法律第46号)及び 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)の規定による俸給及び扶養手当(他の法令によるこれに相当する給与を含む。)並びに 未帰還者留守家族等援護法 の規定による留守家族手当及び特別手当の額は、当該公務員に関しその死亡が判明した日までに給与されるべきであつた扶助料の内払とみなす。
附 則(1958年5月23日法律第164号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1959年4月13日法律第120号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
中防衛庁職員給与法第29条第2項の改正規定及び附則第12項の規定を除き、1959年4月1日から適用する。
14項 1959年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の 恩給法
第44条
《 本法に於て俸給とは本俸を謂ふ 公務員二…》
以上の官職を併有し各官職に付俸給を給せらるる場合に於ては俸給額を合算したるものを以て其の者の俸給額とす
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1959年4月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第65条
《 増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定…》
めたる別表第2号表の金額とす 前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]
の改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、1959年4月1日から適用する。
3項 1959年4月1日において現に増加恩給を受けている者の改正後の 恩給法
第65条第6項
《第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重…》
度障害の程度特別項症に該当するときは280,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす第1項症又
(改正後の 法律第155号 附則第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による加給は、1959年4月分から行う。
附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則(1961年6月16日法律第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1961年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
中 恩給法
第65条第4項
《前項の規定に拘らズ増加恩給を受くる者の退…》
職後出生したる未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして出生当時より引続き増加恩給を受くる者に依り生計を維持し又は之と生計を共にするものあるときは之を扶養家族とす
の改正規定は、1962年1月1日から施行する。
2条 (公務傷病恩給に関する経過措置)
1項 この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に第4項症から第6項症までの増加恩給を受けている者については、1961年10月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の 恩給法 別表第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 この法律の施行前に給与事由の生じた第4項症から第6項症までの増加恩給の1961年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3項 1961年12月31日において現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)を受けている者のうち、 恩給法
第65条第4項
《前項の規定に拘らズ増加恩給を受くる者の退…》
職後出生したる未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして出生当時より引続き増加恩給を受くる者に依り生計を維持し又は之と生計を共にするものあるときは之を扶養家族とす
に規定する未成年の子が同条第3項に規定する未成年の子と合して4人をこえている者については、1962年1月分以降、改正前の同法同条第2項から第5項までの規定による加給の年額を改正後の同法同条第2項から第5項までの規定による年額に改定する。
4項 1961年12月31日以前に給与事由の生じた増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
3条
1項 この法律の施行前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
4条
1項 この法律の施行の際現に第7項症の増加恩給を受けている者については、1961年10月分以降、その年額( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 この法律の施行前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の1961年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3項 附則第2条第3項の規定は1961年12月31日において現に第7項症の増加恩給を受けている者の加給の年額の改定について、同条第4項の規定は同日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の加給の年額の計算について準用する。
5条
1項 この法律の施行の際現に傷病年金を受けている者については、1961年10月分以降、その年額を改正後の 法律第155号 附則別表第5の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額(法律第155号による改正前の 恩給法 第65条の2第3項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 この法律の施行前に給与事由の生じた傷病年金の1961年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
6条 (1948年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 (以下「 法律第149号 」という。)の規定を適用された普通恩給又は扶助料を受けている者については、1961年10月分以降、その年額を改正後の 法律第149号 及び 恩給法 等の一部を改正する法律(1958年法律第124号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。
2項 改正前の 法律第149号 の規定を適用された者又は改正後の法律第149号の規定を適用されるべき者の普通恩給又は扶助料の1961年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
7条 (1948年6月30日以前から在職していた者についての恩給法等の特例)
1項 1948年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、又は死亡した 恩給法 上の 公務員 又は公務員に準ずる者で、同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の 法律第149号
第1条
《恩給年額の改定 1948年6月30日以…》
前に退職し、若しくは死亡した恩給法1923年法律第48号上の公務員恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号。以下「法律第155号」という。附則第10条第1項に規定する旧軍人並びに恩給法等の一
に規定する公務員又は準公務員に該当することとなるべきであつたものについては、同日にこれらの者を退職し、当日 恩給法 上の他の公務員又は公務員に準ずる者に就職したものとみなし、同法第52条第1項の規定を適用するものとする。
2項 前項の規定に該当する者又はその遺族がこの法律の施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により1948年6月30日に退職したものとみなし、改正後の 法律第149号 その他 公務員 の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用した場合に受けられるべき普通恩給又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、1961年10月以降、現に受けている普通恩給又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通恩給又は扶助料に改定する。
3項 第1項の規定は、1948年6月30日以前から引き続き在職し、同年12月1日以後退職し、又は死亡した 恩給法 上の 公務員 又は公務員に準ずる者について準用する。
4項 第2項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又はその遺族(第2項の規定によりその恩給年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「この法律の施行の際」とあるのは「1971年9月30日」と、「1961年10月」とあるのは「1971年10月」と読み替えるものとする。
8条 (職権改定)
1項 附則第2条第1項、附則第4条第1項、附則第5条第1項又は附則第6条第1項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附 則(1962年5月10日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
中 恩給法 別表第3号表の改正規定及び
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
中 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則別表第5の改正規定並びに附則第5条及び附則第7条の規定は、1963年7月1日から施行する。
2条 (1953年12月31日以前に給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)
1項 1953年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した 公務員 ( 法律第155号 附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。以下附則第10条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。以下附則第10条において同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1962年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
1号 第2号及び第3号に掲げる普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
2号 恩給法 等の一部を改正する法律(1958年 法律第124号 。以下「 法律第124号 」という。)附則第4条第1項第2号に掲げる普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
3号 法律第124号 附則第4条第1項第3号に掲げる普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
3条
1項 削除
4条 (公務傷病恩給に関する経過措置)
1項 1962年9月30日において現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。以下本条において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の 恩給法 別表第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 1962年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
5条
1項 1963年6月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
6条
1項 1962年9月30日において現に第7項症の増加恩給を受けている者については、1962年10月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 1962年9月30日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
7条
1項 1963年6月30日において現に傷病年金を受けている者については、同年7月分以降、その年額を改正後の 法律第155号 附則別表第5の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額(法律第155号による改正前の 恩給法 第65条の2第3項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 1963年6月30日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
8条 (旧軍人等の恩給の年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者については、1962年10月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 附則第2条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。
9条
1項 1962年9月30日において現に 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(1956年法律第177号)の規定により扶助料を受けている者については、1962年10月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
10条 (1954年1月1日以後給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)
1項 1954年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、1962年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する俸給の年額(その年額が414,000円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する 法律第124号 附則別表第1から第三までに掲げる仮定俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表第1から第三までの仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
1号 1953年12月31日以前から引き続き在職していた 公務員 又は公務員に準ずる者にあつては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「 旧給与法令 」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた官職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の 旧給与法令 の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額
2号 1954年1月1日以後就職した 公務員 又は公務員に準ずる者にあつては、 旧給与法令 がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が就職の日において占めていた官職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額
2項 附則第2条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。
11条 (増加恩給と併給される普通恩給等の年額の計算についての特例)
1項 恩給法
第46条
《 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り…》
重度障害の状態と為り失格原因なくして退職したるときは之に普通恩給及増加恩給を給す 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進し
に規定する普通恩給又は同法第75条第1項第1号に規定する扶助料以外の扶助料についての附則第2条及び前条の規定の適用については、附則第2条及び前条中「仮定俸給年額を」とあるのは、「仮定俸給年額に1,000分の千百二十四(仮定俸給年額が108,200円以下であるときは1,000分の千百三十一、113,100円であるときは1,000分の千百二十九、118,200円であるときは1,000分の千百二十七、123,100円であるときは1,000分の千百二十五)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。
12条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第10条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
13条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1962年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
の四又は 法律第124号 附則第20条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附 則(1962年5月15日法律第132号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第1条の改正規定、同法第5条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第7条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)及び同法第30条の改正規定並びに
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、 自衛隊法
第66条第2項
《2 予備自衛官の員数は、47,900人と…》
し、防衛省の職員の定員外とする。
、
第71条第4項
《4 第1項の規定による訓練招集命令を受け…》
た予備自衛官が心身の故障その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防
、
第88条第2項
《2 前項の武力行使に際しては、国際の法規…》
及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。
、
第90条第1項
《第78条第1項又は第81条第2項の規定に…》
より出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の1に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することがで
、
第92条第1項
《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》
下この条において同じ。の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、第88条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる。
、
第105条第1項
《防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究…》
のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。
及び別表第1の改正規定並びに別表第3第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、
第2条
《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》
防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監
中 自衛隊法
第48条
《学生又は生徒の分限及び懲戒の特例 防衛…》
大学校若しくは防衛医科大学校の長又は第25条第5項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長以下この条において「学校長等」という。は、学生又は生徒が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合
の次に1条を加える改正規定は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》
務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「 防衛施設庁の設置の日 」という。)において 行政不服審査法 (1962年法律第160号)がすでに施行されている場合にあつては 防衛施設庁の設置の日 から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては同法の施行の日から施行する。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則(1963年6月27日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。
2条 (増加恩給の加給年額の改定等)
1項 1963年9月30日において現に改正前の 恩給法
第65条第5項
《第3項の規定に拘らズ増加恩給を受くる者公…》
務の為傷痍を受け又は疾病に罹り之ガ為生殖機能を廃したる者に限るの退職後養子と為りたる未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして縁組当時より引続き増加恩給を受くる者に依り生計
本文に規定する金額の加給をされた増加恩給を受けている者については、同年10月分以降、同条第2項から第5項までの規定による加給の年額を改正後の同条第2項から第4項までの規定による年額に改定する。
2項 1963年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の 恩給法
第65条
《 増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定…》
めたる別表第2号表の金額とす 前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]
の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。
3条 (普通恩給及び扶助料の年額の改定等)
1項 1963年9月30日において現に改正前の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第14条第3号(同法附則第18条第2項又は附則第31条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により計算して得た年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、1963年10月分以降、その年額を改正後の同法附則第14条第3号の規定により計算して得た年額に改定する。
2項 1963年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の同月分までの年額の計算については、改正後の 法律第155号 附則第14条第3号の規定にかかわらず、改正前の同条同号の規定の例による。
4条
1項 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、1963年9月分までは、改正前の同法第2条又は
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定の例による。
2項 前項の規定は、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
の規定による 恩給法 等の一部を改正する法律(1958年 法律第124号 )の改正に伴う経過措置について準用する。
5条 (改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与)
1項 改正後の 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「 法律第177号 」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、1963年10月から始めるものとする。
6条 (扶助料の改定)
1項 恩給法
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の 法律第177号
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、1963年10月分以降、その扶助料を同条第2項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
7条 (職権改定)
1項 附則第2条第1項又は附則第3条第1項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附 則(1964年7月6日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日から施行する。
2条 (傷病年金に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第22条の規定による傷病年金を受ける者に妻があるときは、その年額を、1964年10月分以降、その年額に4,800円を加給した年額に改定する。
2項 この法律の施行の際現に 法律第155号 による改正前の 恩給法 (1923年法律第48号)の規定の例により傷病年金を受ける者(前項に規定する者を除く。)に妻があるときは、その年額を、1964年10月分以降、その年額(その年額が同法の規定の例により加給されたものであるときは、その者に当該加給の原因となる者がなかつたとしたならばその者が同月において受けるべきであつた傷病年金の年額)に4,800円を加給した年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
3項 この法律の施行前に給与事由の生じた傷病年金の1964年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
8条 (停止年額についての経過措置)
1項 恩給法 等の一部を改正する法律(1962年法律第114号)により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、1964年9月分までは、この法律による改正前の同法附則第3条、
第8条第2項
《公務員の扶養家族又は扶養遺族第65条第2…》
項又は第75条第2項の規定に依り二以上の恩給に付共通に加給の原因たるベきときは最初に給与事由の生ジたる恩給に付てのみ加給の原因たるベきものとす
、
第9条第2項
《在職中の職務に関する犯罪過失犯を除くに因…》
り拘禁刑以上の刑に処せられたるときは其の権利消滅す 但し其の在職か普通恩給を受けたる後に為されたるものなるときは其の再在職に因りて生したる権利のみ消滅す
又は
第10条第2項
《前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族…》
及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
の規定の例による。
9条 (旧勅令第68号第8条第2項の規定に該当した者に対する1時金の支給)
1項 旧 恩給法 の特例に関する件の措置に関する法律(1952年法律第205号)による改正前の 恩給法 の特例に関する件(1946年勅令第68号。以下「 旧勅令第68号 」という。)第8条第2項の規定により1時恩給を受ける権利又は資格を失つたことのある 恩給法 上の 公務員 (以下この条において「 恩給公務員 」という。)で、 恩給公務員 としての在職年が7年以上普通恩給についての最短年限未満であるもの(その者が、この法律の施行前に死亡した者であるときは、その 恩給法 上の遺族)に対しては、当該恩給公務員が1時恩給を受ける権利又は資格を失つた時から普通恩給を受けていたとしたならば 旧勅令第68号 第8条第2項の規定の適用を除外することとした法令の規定により1時恩給を受ける権利を取得した時において当該普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであつた俸給年額の12分の1に相当する金額に恩給公務員としての在職年の年数を乗じて得た金額の1時金を給するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
1号 この法律の施行の際現に退職年金に関する 恩給法 以外の法令の規定により当該 恩給公務員 としての在職年を算入した期間に基づく退職年金又は遺族年金を受ける権利を有している者
2号 この法律の施行の際現に当該 恩給公務員 としての在職年がその期間に算入されることとされている退職年金に関する 恩給法 以外の法令の規定の適用を受けている者
3号 法律第155号 附則第29条第1項の規定の適用を受けた者
2項 前項の規定は、 恩給公務員 で恩給公務員としての在職年が3年以上7年未満であるもの(その者が、1971年10月1日前に死亡した者であるときは、その 恩給法 上の遺族)について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「この法律の施行の際」とあるのは「1971年10月1日」と読み替えるものとする。
3項 前2項の規定による1時金の負担、裁定及び支給については、これを 恩給法 に規定する1時恩給(遺族に給するものは、同法に規定する1時扶助料)とみなす。
附 則(1964年7月9日法律第159号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日から施行する。
附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
14条 (恩給法等の一部改正に伴う経過規定)
1項 第67条
《 文官在職年3年以上17年未満にして退職…》
したるときは之に1時恩給を給す 前項の1時恩給の金額は退職当時の俸給月額に相当する金額に在職年の年数を乗したる金額とす
の規定による改正後の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
の四、国会議員互助年金法第16条及び国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する施行法第15条の規定は、1965年以後の年の所得による普通恩給又は退職年金の一部の支給の停止について適用し、1964年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1965年5月25日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年10月1日から施行する。
2条 (1960年3月31日以前に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
1項 1960年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。以下附則第10条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。以下附則第10条において同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1965年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
1号 第2号及び第3号に掲げる普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額( 恩給法 等の一部を改正する法律(1962年 法律第114号 。以下「 法律第114号 」という。)附則第11条の規定が適用されている普通恩給及び扶助料については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
2号 法律第114号 附則第2条第2号に掲げる普通恩給及び扶助料又は 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)の規定による俸給を受けた者で1954年1月1日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
3号 法律第114号 附則第2条第3号に掲げる普通恩給及び扶助料又は 裁判官の報酬等に関する法律 (1948年法律第75号)若しくは 検察官の俸給等に関する法律 (1948年法律第76号)の規定による俸給を受けた者で1954年1月1日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
3条
1項 前条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通恩給又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
2項 前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
4条 (公務傷病恩給に関する経過措置)
1項 1965年9月30日において現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法 別表第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 1965年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
5条
1項 1965年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
6条
1項 1965年9月30日において現に第7項症の増加恩給を受けている者については、同年10月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 1965年9月30日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
7条
1項 1965年9月30日において現に傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額( 法律第155号 附則第3条の規定により同法による改正前の 恩給法 第65条の2第3項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第155号附則第22条の三又は 恩給法 の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(1964年法律第151号)附則第2条の規定による加給の年額をいう。以下この項において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第5の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 1965年9月30日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
8条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 1965年9月30日において現に 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、1965年10月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料について準用する。
9条
1項 1965年9月30日において現に 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、1965年10月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料について準用する。
10条 (1960年4月1日以後に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
1項 1960年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、1965年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、1960年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「 旧給与法令 」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の 旧給与法令 の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 附則第2条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第3条の規定は前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料について準用する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1965年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
の四又は 法律第114号 附則第13条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附 則(1965年6月3日法律第116号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 従前の規定による憲法調査会事務局長及び憲法調査会事務局事務官については、
第7条
《 時効期間満了前20日内に於て天災其の他…》
避くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす 時効期間満了前6月内に於て前権利者生死若は所在不明の為又は未成年者若は成年被後見人法定代理人を有せさる
の規定による改正後の 恩給法
第20条第2項
《前項の官に在る者とは左に掲グる官職に在る…》
者を謂ふ 1 天皇ガ任命し又は任免を認証する官職 2 内閣官房長官、内閣官房副長官、法制局長官、法制局次長、事務次官又は秘書官 3 法制局参事官若は法制局事務官又は府、省、裁判所、会計検査院若は人事院
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1966年7月8日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第41条の次に1条を加える改正規定及び同法附則第42条の改正規定を除く。)の規定は、1967年1月1日から施行する。
2条 (改正後の恩給法第65条の規定による加給)
1項 1966年9月30日において現に増加恩給を受ける者の改正後の 恩給法
第65条第3項
《前項の扶養家族とは増加恩給を受くる者の退…》
職当時より引続き之に依り生計を維持し又は之と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子を謂ふ
から第5項まで( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行なう。
3条 (改正後の恩給法第75条の規定による加給)
1項 1966年9月30日において現に 恩給法
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する扶助料以外の扶助料を受ける者の改正後の同条第3項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行なう。
7条 (1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
1項 恩給法 等の一部を改正する法律(1965年 法律第82号 。以下「 法律第82号 」という。)附則第2条に規定する普通恩給又は扶助料(同条第2号及び第3号に規定する普通恩給及び扶助料を除く。)で1948年6月30日以前に退職し、又は死亡した 公務員 に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、1966年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額( 恩給法
第20条
《 文官とは官に在る者又は国会職員国会職員…》
法1947年法律第85号第1条第1号ないし[から〜まで]第4号に掲グる者を謂ふにして警察監獄職員に非ザるものを謂ふ 前項の官に在る者とは左に掲グる官職に在る者を謂ふ 1 天皇ガ任命し又は任免を認証する
及び 恩給法 の一部を改正する法律(1951年 法律第87号 )による改正前の 恩給法
第24条
《 削除…》
に規定する公務員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、同表の仮定俸給年額をこえない範囲内において政令で定める額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、 恩給法 の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 前項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の一以下であつたものについては適用しない。
3項 改正後の 法律第82号 附則第3条の規定は、第1項の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
8条 (長期在職者等の恩給年額についての特例)
1項 普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの2007年10月分以降の年額がそれぞれ同表の上欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。
2項 普通恩給を受ける権利を取得した者が再び 公務員 となつた場合における当該普通恩給又はこれに基づく扶助料に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年に再び公務員となつた後の実在職年を加えた年数とする。
3項 第1項の規定は、前条第2項に規定する者については適用しない。
4項 2007年9月30日以前に給与事由の生じた第1項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。
9条 (職権改定)
1項 附則第7条第1項又は前条第1項の規定による恩給年額の改定は、同条第2項に係るものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附 則(1967年7月27日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 1960年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1967年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
1号 第2号及び第3号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2号 恩給法 等の一部を改正する法律(1965年 法律第82号 。以下「 法律第82号 」という。)附則第2条第2号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
3号 法律第82号 附則第2条第3号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
4号 65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、前3号の規定にかかわらず、第1号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第1の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第4の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、第2号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第2の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第5の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、前号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第3の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第6の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2項 前項の普通恩給又は扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第4号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
3項 前2項の規定は、1960年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、 法律第82号 附則第10条第1項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
3条
1項 1960年4月1日以後に退職した 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として1967年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、1960年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「 旧給与法令 」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の 旧給与法令 の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第4の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2項 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第4号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。
4条
1項 前2条の規定による改定年額の計算について 恩給法 別表第4号表又は別表第5号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(い)又は(ろ)の第一欄に掲げる額は、65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(い)又は(ろ)の第二欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(い)又は(ろ)の第三欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(い)又は(ろ)の第四欄に掲げる額とする。
2項 扶助料に関する前2条の規定の適用については、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
5条 (公務傷病恩給に関する経過措置)
1項 1967年9月30日において現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法 別表第2号表の年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第2号表の年額が従前の年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 1967年9月30日において現に改正前の 恩給法
第65条第6項
《第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重…》
度障害の程度特別項症に該当するときは280,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす第1項症又
に規定する金額の加給をされた増加恩給を受けている者については、前項の規定によるほか、同年10月分以降、その加給の年額を改正後の 恩給法 同条同項の規定による年額に改定する。
3項 1967年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
6条
1項 1967年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
7条
1項 1967年9月30日において現に第7項症の増加恩給を受けている者については、同年10月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 1967年9月30日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
8条
1項 1967年9月30日において現に傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額( 法律第155号 附則第3条の規定により同法による改正前の 恩給法 第65条の2第3項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第155号附則第22条の三又は 恩給法 の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(1964年法律第151号)附則第2条の規定による加給の年額をいう。以下この項において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第5の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 前項の傷病年金を受ける者が70歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第5の年額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3項 1967年9月30日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
9条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 1967年9月30日において現に 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、1967年10月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する改正後の同法附則別表第6の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2項 附則第2条第2項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第4号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。
3項 附則第4条第2項の規定は、第1項及び前項において準用する附則第2条第2項の規定による扶助料の年額の改定について準用する。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び附則第11条第2項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
14条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1967年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
の四又は 法律第82号 附則第12条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附 則(1968年5月16日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 1960年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1968年10月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
1号 第2号及び第3号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、 恩給法 等の一部を改正する法律(1967年 法律第83号 。以下「 法律第83号 」という。)附則第2条第1項第4号及び第2項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2号 恩給法 等の一部を改正する法律(1965年 法律第82号 。以下「 法律第82号 」という。)附則第2条第2号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
3号 法律第82号 附則第2条第3号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2項 65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、同項第1号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第1の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第4の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、同項第2号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第2の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第5の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、同項第3号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第3の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第6の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の俸給年額とみなす。
3項 第1項の普通恩給又は扶助料を受ける者がこの法律施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この法律施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
4項 前3項の規定は、1960年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、 法律第83号 附則第2条第3項又は
第3条第1項
《年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の生…》
したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
3条
1項 1960年4月1日以後に退職した 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、1968年10月分以降、その年額を、1960年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「 旧給与法令 」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が 旧給与法令 の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について 法律第82号 附則第2条第1号及び 法律第83号 附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第4の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2項 前条第1項ただし書及び第3項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
4条
1項 前2条の規定による改定年額の計算について 恩給法 別表第4号表又は別表第5号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(い)又は(ろ)の第一欄に掲げる額は、65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(い)又は(ろ)の第二欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(い)又は(ろ)の第三欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(い)又は(ろ)の第四欄に掲げる額とする。
2項 扶助料に関する前2条の規定の適用については、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
5条 (公務傷病恩給に関する経過措置)
1項 1968年9月30日において現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法 別表第2号表の年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第2号表の年額が従前の年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 1968年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
6条
1項 1968年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
7条
1項 1968年9月30日において現に第7項症の増加恩給を受けている者については、同年10月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第4の年額が従前の年額(同法附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 1968年9月30日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
8条
1項 1968年9月30日において現に傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額( 法律第155号 附則第3条の規定により同法による改正前の 恩給法 第65条の2第3項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第155号附則第22条の三又は 恩給法 の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(1964年法律第151号)附則第2条の規定による加給の年額をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第5の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 前項の傷病年金を受ける者がこの法律施行後70歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則別表第5の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第5の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
3項 1968年9月30日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
9条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 1968年9月30日において現に 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、1968年10月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する改正後の同法附則別表第6の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2項 附則第2条第3項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
3項 附則第4条第2項の規定は、第1項及び前項において準用する附則第2条第3項の規定による扶助料の年額の改定について準用する。
10条 (法律第155号附則第42条の改正に伴う経過措置)
1項 1968年12月31日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の 法律第155号 附則第42条(同法附則第43条において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき 公務員 としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、1969年1月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 及び改正後の法律第155号附則の規定により算出して得た年額に改定する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1968年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
の四又は 法律第83号 附則第14条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附 則(1969年12月16日法律第91号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
から
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
までの規定による改正後の 恩給法 、 恩給法 の一部を改正する法律、 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 、 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、 恩給法 等の一部を改正する法律及び 国民年金法 の規定並びに附則第12条第1項、
第13条第2項
《行政不服審査法第18条第2項の規定は前項…》
の審査請求に関しては之を適用せズ
、
第14条第1項
《削除…》
、
第19条
《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》
を謂ふ
及び第22条の規定は、1969年10月1日から適用する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 1960年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1969年10月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、次の各号に掲げる年額に改定する。
1号 次号及び第3号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、 恩給法 等の一部を改正する法律(1968年 法律第48号 。以下「 法律第48号 」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
2号 恩給法 等の一部を改正する法律(1965年 法律第82号 。以下「 法律第82号 」という。)附則第2条第2号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
3号 法律第82号 附則第2条第3号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
2項 前項の規定は、1960年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、 法律第48号 附則第2条第4項又は
第3条第1項
《年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の生…》
したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
3条
1項 1960年4月1日以後に退職した 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、1969年10月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、1960年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「 旧給与法令 」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が 旧給与法令 の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について 法律第82号 附則第2条第1号、 恩給法 等の一部を改正する法律(1967年 法律第83号 )附則第2条第1項第1号及び 法律第48号 附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通恩給又は扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。
4条 (公務傷病恩給等に関する経過措置)
1項 1969年9月30日において現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(改正前の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法 別表第2号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 1969年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
5条
1項 1969年9月30日において現に第7項症の増加恩給を受けている者については、同年10月分以降、その年額(改正前の 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する改正前の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する改正前の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 1969年9月30日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
6条
1項 1969年9月30日において現に傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(改正前の 法律第155号 附則第3条の規定により同法による改正前の 恩給法 第65条の2第3項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び改正前の法律第155号附則第22条の三又は 恩給法 の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(1964年法律第151号)附則第2条の規定による加給の年額をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 1969年9月30日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
7条
1項 1969年9月30日において現に改正前の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項まで(改正前の 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)の規定による年額の加給をされた増加恩給を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあつては12,000円に、その他の扶養家族のうち1人に係るものにあつては7,200円に改定する。
2項 1969年9月30日において現に妻に係る年額の加給をされた傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を12,000円に改定する。
3項 1969年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給及び傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
8条
1項 1969年9月30日において現に改正前の 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び第3項の規定による年額の加給をされた扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち1人に係るものにあつては、7,200円に改定する。
2項 1969年9月30日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
9条
1項 1969年9月30日において現に増加恩給又は傷病年金を受けている者の当該恩給については、附則第4条から
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
までの規定によりその年額を改定するほか、1969年10月分以降、その者に改正後の 恩給法 別表第1号表の二又は別表第1号表の3の規定を適用した場合におけるその者の不具廃疾の程度又は傷病の程度にそれぞれ相応する増加恩給又は傷病年金に改定する。ただし、その者につきこれらの表の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度が改正前の 恩給法 別表第1号表の二又は別表第1号表の3の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度と異ならない場合においては、この改定を行なわない。
2項 1969年9月30日以前に給与事由の生じた同年同月分までの増加恩給又は傷病年金に係る不具廃疾の程度又は傷病の程度については、なお従前の例による。
10条
1項 1969年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
11条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 1969年9月30日において現に 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、1969年10月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
12条 (法律第155号附則第30条の改正に伴う経過措置)
1項 改正後の 法律第155号 附則第30条第7項の規定は、同条第1項の 未帰還公務員 が同項第1号又は第2号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日から1969年9月30日までの間に帰国したとき、又は死亡したときにおいても適用する。
2項 1969年9月30日において現に改正前の 法律第155号 附則第30条第1項の規定により普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第155号附則第30条第7項の規定の適用により普通恩給の基礎となるべき 公務員 としての在職年の計算において新たに算入されるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 及び改正後の法律第155号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
17条 (改定年額の一部停止)
1項 附則第2条、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
、
第11条
《 恩給を受くるの権利は之を譲渡し又は担保…》
に供することを得す 但し株式会社日本政策金融公庫及別に法律を以て定むる金融機関に担保に供するは此の限に在らズ 前項の規定に違反したるときは裁定庁は支給庁に通知し恩給の支給を差止むへし 恩給を受くるの権
、第12条第2項、第14条第3項及び第16条第2項並びに改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年法律第121号)附則第8条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の1969年12月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。
2項 附則第14条第2項又は 第16条第1項 《恩給は国庫之を負担す…》 の規定により1969年10月から新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料を受ける者の同年12月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料の年額と当該普通恩給又は扶助料が同年8月31日に給与事由が生じていたものとした場合の同年9月におけるその年額との差額の3分の1を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
18条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条、
第9条
《 年金たる恩給を受くるの権利を有する者左…》
の各号の一に該当するときは其の権利消滅す 1 死亡したるとき 2 死刑又は無期若は3年を超ゆる拘禁刑に処せられたるとき 3 国籍を失ひたるとき 在職中の職務に関する犯罪過失犯を除くに因り拘禁刑以上の刑
、第12条第2項、第14条第3項及び第16条第2項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
19条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1969年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
附 則(1970年4月21日法律第27号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1970年5月26日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 1960年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1970年10月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
1号 次号及び第3号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
2号 恩給法 等の一部を改正する法律(1965年 法律第82号 。以下「 法律第82号 」という。)附則第2条第2号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
3号 法律第82号 附則第2条第3号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
2項 前項の規定は、1960年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年 法律第91号 。以下「 法律第91号 」という。)附則第2条第2項又は
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
3条
1項 1960年4月1日以後に退職した 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、1970年10月分以降、その年額を、1960年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「 旧給与法令 」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が 旧給与法令 の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について 法律第82号 附則第2条第1号、 恩給法 等の一部を改正する法律(1967年 法律第83号 )附則第2条第1項第1号、 恩給法 等の一部を改正する法律(1968年 法律第48号 )附則第2条第1項第1号及び 法律第91号 附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
4条 (公務傷病恩給に関する経過措置)
1項 1970年9月30日において現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法 別表第2号表の年額に改定する。
2項 1970年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
5条
1項 1970年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
6条
1項 1970年9月30日において現に第7項症の増加恩給を受けている者については、同年10月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。
2項 1970年9月30日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
7条
1項 1970年9月30日において現に傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額( 法律第155号 附則第3条の規定により同法による改正前の 恩給法 第65条の2第3項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第155号附則第22条の三又は 恩給法 の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(1964年法律第151号)附則第2条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。
2項 1970年9月30日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
8条 (旧軍人等の恩給年額等の改定)
1項 1970年9月30日において現に 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
9条
1項 1970年9月30日において現に 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1970年9月30日において現に 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により遺族年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、改正後の同法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
10条 (法律第155号附則第41条の改正等に伴う経過措置)
1項 1970年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の 法律第155号 附則第41条又は第41条の3の規定により普通恩給の基礎となるべき 公務員 としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 及び改正後の法律第155号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
11条 (教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
1項 恩給法 の一部を改正する法律(1951年 法律第87号 。以下「 法律第87号 」という。)による改正前の 恩給法 第62条第3項に規定する学校(以下「 第3項の学校 」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者若しくは待遇職員若しくは 第3項の学校 以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第3項の学校の教育職員となつた場合又は同条第4項に規定する学校(以下「 第4項の学校 」という。)の教育職員が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者若しくは待遇職員若しくは 第4項の学校 以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第4項の学校の教育職員となつた場合における第3項の学校の教育職員としての在職年又は第4項の学校の教育職員としての在職年をそれぞれ勤続するものとみなして同条第3項若しくは第4項、 法律第155号 による改正前の法律第87号附則第10項又は法律第155号附則第39条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。
2項 1970年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、 恩給法 等の一部を改正する法律(1972年 法律第80号 。以下「 法律第80号 」という。)による改正前の前項の規定に係るものについては、1970年10月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 、改正後の 法律第155号 附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3項 1972年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、 法律第80号 による改正後の第1項の規定に係るものについては、同年10月分以降、その年額を、同法による改正後の 恩給法 、 法律第155号 附則及び第1項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
12条 (琉球諸島民政府職員に係る仮定俸給年額の特例)
1項 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 (1953年法律第156号)
第4条第3項
《3 第1項の規定により恩給に関する法令の…》
規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員が、引き続き本邦官公署職員となつた場合における恩給に関する法令の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
の規定により恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額を計算することとされている普通恩給又は扶助料を受ける者に対する附則第2条第1項の規定の適用については、同項第1号中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額」とする。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条、
第10条
《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》
給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
及び
第11条
《 恩給を受くるの権利は之を譲渡し又は担保…》
に供することを得す 但し株式会社日本政策金融公庫及別に法律を以て定むる金融機関に担保に供するは此の限に在らズ 前項の規定に違反したるときは裁定庁は支給庁に通知し恩給の支給を差止むへし 恩給を受くるの権
の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
14条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1970年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
附 則(1971年4月30日法律第51号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。
附 則(1971年5月29日法律第81号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 1960年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。附則第11条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
1号 次号及び第3号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、1971年1月分から同年9月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を、同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
2号 恩給法 等の一部を改正する法律(1965年 法律第82号 。以下「 法律第82号 」という。)附則第2条第2号の普通恩給及び扶助料については、1971年1月分から同年9月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を、同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第4の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
3号 法律第82号 附則第2条第3号の普通恩給及び扶助料については、1971年1月分から同年9月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第5の仮定俸給年額を、同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第6の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
2項 前項の規定は、1960年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、 恩給法 等の一部を改正する法律(1970年 法律第99号 。以下「 法律第99号 」という。)附則第2条第2項又は
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。
3条
1項 1960年4月1日以後に退職した 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第2項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、その年額を、1971年1月分から同年9月分までにあつては1960年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「 旧給与法令 」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が 旧給与法令 の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について 法律第82号 附則第2条第1号、 恩給法 等の一部を改正する法律(1967年 法律第83号 )附則第2条第1項第1号、 恩給法 等の一部を改正する法律(1968年 法律第48号 )附則第2条第1項第1号、 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年 法律第91号 )附則第2条第1項第1号及び 法律第99号 附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における 恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額 (以下この条において「 恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額 」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を、1971年10月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
4条
1項 前2条の規定による1971年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の 恩給法 別表第4号表又は別表第5号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(い)又は(ろ)の上欄に掲げる額は、同表(い)又は(ろ)の下欄に掲げる額とする。
5条 (公務傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を、1971年1月分から同年9月分までにあつては附則別表第8の年額に、同年10月分以降にあつては改正後の 恩給法 別表第2号表の年額に改定する。
2項 1970年12月31日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
6条
1項 1971年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年1月1日以後同年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額は、附則別表第9の金額とする。
7条
1項 第7項症の増加恩給については、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、1971年1月分から同年9月分までにあつては附則別表第10の年額に、同年10月分以降にあつては改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。
2項 1970年12月31日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
8条
1項 傷病年金については、その年額( 法律第155号 附則第3条の規定により同法による改正前の 恩給法 第65条の2第3項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第155号附則第22条の三又は 恩給法 の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(1964年法律第151号)附則第2条の規定による加給の年額を除く。)を、1971年1月分から同年9月分までにあつては附則別表第11の年額に、同年10月分以降にあつては改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。
2項 1970年12月31日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
9条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、1971年1月分から同年9月分までにあつては附則別表第12の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第13の下欄に掲げる金額)を、同年10月分以降にあつては改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
10条 (恩給法第74条の改正に伴う経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第74条
《 成年の子は公務員の死亡の当時より重度障…》
害の状態に在り且生活資料を得るの途なきときに限り之に扶助料を給す
の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、1971年10月から始めるものとする。
11条 (法律第155号附則第24条の3の改正等に伴う経過措置)
1項 1971年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の 法律第155号 附則第24条の三、同法附則第42条(同法附則第43条及び第43条の2において準用する場合を含む。)、又は同法附則第42条の二(同法附則第43条及び第43条の2において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき 公務員 としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 及び改正後の法律第155号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
12条 (1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
1項 附則第2条第1項第1号に規定する普通恩給又は扶助料で1948年6月30日以前に退職し、又は死亡した 公務員 に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同号の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた俸給年額(以下「 旧基礎俸給年額 」という。)が一、140円以下のものにあつては同号中「附則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第2の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額」とし、 旧基礎俸給年額 が一、140円をこえ一、620円以下のものにあつては同号中「附則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第2の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
2項 1947年7月1日から1948年6月30日までに退職し、若しくは死亡した 公務員 又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、その 旧基礎俸給年額 が、当該公務員が1947年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律 (1952年法律第244号)別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については当該二段階上位の旧基礎俸給年額)を当該普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。
3項 前項に規定する普通恩給又は扶助料に関する附則第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額」とあるのは、「同年10月分以降にあつては附則第12条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について普通恩給又は扶助料の 旧基礎俸給年額 とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した普通恩給又は扶助料について恩給年額の改定に関する法令の規定( 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律 (1952年法律第244号)第3項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額」とする。
4項 前3項の規定は、第2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通恩給又は扶助料については、適用しない。
5項 第1項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の一以下であつたものについては適用しない。
13条 (旧軍人等に対する特例傷病恩給)
1項 旧軍人 又は 旧準軍人 が、1941年12月8日から1945年11月30日(1945年9月2日以後引き続き海外にあつて復員した者については、その復員の日)までの間に 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 (1956年 法律第177号 )
第2条第1項
《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》
第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。第34条第2項の規定の適用
に規定する地域における同項に規定する在職期間内にその職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた場合(1945年9月2日以後引き続き海外にあつて復員するまでの間に負傷し、又は疾病にかかり、裁定庁が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつたと同視することを相当と認めた場合を含む。)において、その者が当該負傷又は疾病により 恩給法 別表第1号表の二又は別表第1号表の3に規定する程度の重度障害又は障害の状態にあるときは、その者に対し、その重度障害又は障害の程度に応じて特例傷病恩給を年金たる恩給として給するものとする。ただし、退職後同法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した者に対しては、この限りでない。
2項 前項の規定による特例傷病恩給の年額は、次の表のとおりとする。
3項 第1項の規定により特例傷病恩給を受ける者に妻があるときは、193,200円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を当該特例傷病恩給の年額に加給し、同項の規定により特別項症から第6項症まで又は第1款症の特例傷病恩給を受ける者に 恩給法
第65条第3項
《前項の扶養家族とは増加恩給を受くる者の退…》
職当時より引続き之に依り生計を維持し又は之と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子を謂ふ
から第5項までに規定する扶養家族があるときは、そのうち2人までについては1人につき72,000円(特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については132,000円)に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)、その他の扶養家族については1人につき36,000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を当該特例傷病恩給の年額に加給する。
4項 第1項の規定により特別項症から第2項症までの特例傷病恩給を受ける者が、次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる金額を当該特例傷病恩給の年額に加給する。
1号 特別項症の特例傷病恩給を受ける場合(公務に起因する傷病により特別項症から第2項症までの増加恩給を受ける場合を除く。)280,000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)
2号 特別項症の特例傷病恩給及び公務に起因する傷病により第1項症又は第2項症の増加恩給を受ける場合前号に掲げる金額から 恩給法
第65条第6項
《第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重…》
度障害の程度特別項症に該当するときは280,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす第1項症又
の規定により当該増加恩給の年額に加給されることとなる金額を控除した金額
3号 第1項症又は第2項症の特例傷病恩給を受ける場合(公務に起因する傷病により特別項症から第2項症までの増加恩給を受ける場合を除く。)220,000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)
5項 第1項の規定により特例傷病恩給を受ける者について、公務に起因する傷病と職務に関連する傷病とがある場合における第2項に規定する特例傷病恩給の年額は、同項の規定にかかわらず、公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなし、これらを併合して算定した特例傷病恩給の年額とする。ただし、その者が増加恩給又は傷病年金を受ける者である場合には、その併合して算定した特例傷病恩給の年額に相当する金額から当該増加恩給又は傷病年金に係る公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなした場合における特例傷病恩給の年額に相当する金額を控除した金額とする。
6項 第1項の規定により給する特例傷病恩給については、同項から前項までに規定する場合を除くほか、傷病年金に関する法令の規定を準用する。
7項 第1項の規定により新たに特例傷病恩給を給されることとなる者の当該特例傷病恩給の給与は、1971年10月から始めるものとする。
14条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び
第11条
《 恩給を受くるの権利は之を譲渡し又は担保…》
に供することを得す 但し株式会社日本政策金融公庫及別に法律を以て定むる金融機関に担保に供するは此の限に在らズ 前項の規定に違反したるときは裁定庁は支給庁に通知し恩給の支給を差止むへし 恩給を受くるの権
の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
15条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1971年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
附 則(1972年6月22日法律第80号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
中 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第27条の改正規定及び
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
の規定は、1973年1月1日から施行する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 1960年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した 公務員 ( 法律第155号 附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。附則第12条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1972年10月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
1号 次号及び第3号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
2号 恩給法 等の一部を改正する法律(1965年 法律第82号 。以下「 法律第82号 」という。)附則第2条第2号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
3号 法律第82号 附則第2条第3号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額
2項 前項の規定は、1960年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第2条第2項又は
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。
3条
1項 1960年4月1日以後に退職した 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第2項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、1972年10月分以降、その年額を、1960年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「 旧給与法令 」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が 旧給与法令 の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について 法律第82号 その他恩給年額の改定に関する法律の規定を適用したとした場合に1972年9月30日において受けることとなる 恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額 にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、1970年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の俸給年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び法律第155号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。
4条
1項 1972年10月分から同年12月分までの扶助料の年額の計算については、改正後の 恩給法 別表第4号表中「二四〇、0円」とあるのは「二一七、671円」と、同法別表第5号表中「一八〇、0円」とあるのは「一六三、371円」とする。
5条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1972年10月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法 別表第2号表の年額に改定する。
6条
1項 1972年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
7条
1項 第7項症の増加恩給については、1972年10月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。
8条
1項 傷病年金については、1972年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則別表第5の年額に改定する。
9条
1項 特例傷病恩給については、1972年10月分以降、その年額( 法律第81号 附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
10条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、1972年10月分以降、その加給の年額を20,400円に改定する。
11条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1972年10月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則(附則第27条ただし書を除く。)の規定及び改正前の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 (以下「 法律第177号 」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 旧軍人 又は 旧準軍人 の遺族に給する 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する扶助料で、前項の規定による改定年額(同条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)が250,000円未満であるものについては、1973年1月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3項 旧軍人 又は 旧準軍人 の遺族に給する 恩給法
第75条第1項第3号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する扶助料又は 法律第177号
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
に規定する扶助料で、第1項の規定による改定年額( 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び第3項の規定による加給の年額を除く。)が190,000円未満であるものについては、1973年1月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則及び法律第177号の規定によつて算出して得た年額に改定する。
12条 (法律第155号附則第41条の改正等に伴う経過措置)
1項 改正後の 法律第155号 附則第41条若しくは
第41条
《 左に掲くる年月数は在職年より之を除算す…》
1 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利消滅したる場合に於て其の恩給権の基礎と為りたる在職年 2 第51条の規定に依り公務員か恩給を受くるの資格を失ひたる在職年 3 削除 4 公務員退職後在職中の職務
の二又は第42条(同法附則第43条及び第43条の2において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき 公務員 としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、1972年10月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 及び法律第155号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
21条 (警察監獄職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
1項 警察監獄職員(警察監獄職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き警察監獄事務に従事する文官又は文官とみなされる者となり、さらに引き続き警察監獄職員となつた場合における警察監獄職員としての在職年を勤続するものとみなして 法律第155号 による改正前の 恩給法
第63条第3項
《第46条又は第54条第1項第2号若は第3…》
号の規定に依り在職年12年未満の者に給すへき普通恩給の年額は在職年12年の者に給すへき普通恩給の額とす
又は法律第155号附則第7条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。
2項 前項の規定に係る普通恩給又は扶助料については、1972年10月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 及び 法律第155号 附則並びに同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
22条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条、
第12条
《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
、
第13条
《 行政上の処分に因り恩給に関する権利を侵…》
害せられたりとする者の為す審査請求に関する行政不服審査法2014年法律第68号第18条第1項本文の期間は処分のありたることを知りたる日の翌日より起算して1年とす 行政不服審査法第18条第2項の規定は前
、
第17条
《 恩給の支給を停止すベき事由ガ生ジたるに…》
拘らズ其の支給を停止すベき期間の分として恩給ガ支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふベき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の事由ガ生ジたる月の翌
、
第19条
《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》
を謂ふ
及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
23条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1972年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
附 則(1973年7月24日法律第60号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。附則第12条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1973年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び改正後の法律第155号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3条
1項 70歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「1973年10月分」とあるのは「1973年10月分(同月1日において70歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額(仮定俸給年額が二、三一四、600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において総理府令で定める額、仮定俸給年額が二、三一四、600円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、0円を二、三一四、600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。
2項 前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の一以下であつたものについては、適用しない。
4条 (傷病恩給等に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1973年10月分以降、その年額(改正前の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法 別表第2号表の年額に改定する。
5条
1項 1973年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
6条
1項 第7項症の増加恩給については、1973年10月分以降、その年額(改正前の 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する改正前の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。
7条
1項 傷病年金については、1973年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則別表第5の年額に改定する。
8条
1項 特例傷病恩給については、1973年10月分以降、その年額(改正前の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
9条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、1973年10月分以降、その加給の年額を、28,800円に改定する。
2項 改正前の 恩給法
第65条第3項
《前項の扶養家族とは増加恩給を受くる者の退…》
職当時より引続き之に依り生計を維持し又は之と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子を謂ふ
に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1973年10月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。
3項 改正前の 恩給法 第65条第7項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は改正前の 法律第81号 附則第13条第4項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、1973年10月分以降、その加給の年額を、72,000円に改定する。
10条
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1973年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。
11条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1973年10月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
12条 (法律第155号附則第24条の3の改正等に伴う経過措置)
1項 改正後の 法律第155号 附則第24条の三、第43条の二又は
第44条
《 本法に於て俸給とは本俸を謂ふ 公務員二…》
以上の官職を併有し各官職に付俸給を給せらるる場合に於ては俸給額を合算したるものを以て其の者の俸給額とす
の規定により普通恩給の基礎となるべき 公務員 としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、1973年10月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 及び改正後の法律第155号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 改正後の 法律第155号 附則第29条の2の規定により新たに恩給を給されることとなる者の当該恩給の給与は、1973年10月から始めるものとする。
13条 (教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
1項 恩給法 の一部を改正する法律(1951年 法律第87号 。以下「 法律第87号 」という。)による改正前の 恩給法 第62条第4項に規定する学校(以下「 第4項の学校 」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が 学校教育法 (1947年法律第26号)の施行に伴い、引き続き同条第3項に規定する学校(以下「 第3項の学校 」という。)の教育職員となつた場合における 第3項の学校 の教育職員としての在職年を 第4項の学校 の教育職員として勤続した在職年とみなして同条第4項、 法律第155号 による改正前の法律第87号附則第10項、法律第155号附則第39条又は 恩給法 等の一部を改正する法律(1970年 法律第99号 )附則第11条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。
2項 前項の規定により加給される普通恩給又は扶助料については、1973年10月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 、改正後の 法律第155号 附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
14条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第2条(改正後の 法律第155号 附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する同法附則第14条第2項に係る部分に限る。)、
第11条
《 恩給を受くるの権利は之を譲渡し又は担保…》
に供することを得す 但し株式会社日本政策金融公庫及別に法律を以て定むる金融機関に担保に供するは此の限に在らズ 前項の規定に違反したるときは裁定庁は支給庁に通知し恩給の支給を差止むへし 恩給を受くるの権
(改正後の法律第155号附則第14条第2項に係る部分に限る。)、
第12条第1項
《恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
及び前条第2項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
15条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1973年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附 則(1974年6月25日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。附則第11条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(次項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、1974年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(1970年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に1・153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び法律第155号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、 恩給法 等の一部を改正する法律(1972年 法律第80号 )附則第3条ただし書(同法附則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、1974年9月分以降、その年額を、同法附則(
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
ただし書を除く。)及び 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第60号 )附則の規定を適用したとしたならば1974年8月31日において受けることとなる 恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額 にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の1974年8月31日において受ける恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に1・153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして改正後の 恩給法 及び法律第155号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、1・153を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。
3条 (傷病恩給等に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1974年9月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法 別表第2号表の年額に改定する。
4条
1項 1974年8月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1974年9月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、1974年9月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則別表第5の年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、1974年9月分以降、その年額( 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
8条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、1974年9月分以降、その加給の年額を、42,000円に改定する。
2項 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1974年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき12,000円)として算出して得た年額に改定する。
9条
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1974年9月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき12,000円)として算出して得た年額に改定する。
10条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1974年9月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
11条 (法律第155号附則第42条の改正等に伴う経過措置)
1項 改正後の 法律第155号 附則第42条(同法附則第43条及び第43条の2において準用する場合を含む。)又は
第45条
《 公務員所定の年数在職し退職したるときは…》
之に普通恩給又は1時恩給を給す
の規定により普通恩給の基礎となるべき 公務員 としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、1974年9月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 及び法律第155号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
13条 (老齢者等の恩給年額についての特例)
1項 70歳以上の者又は増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給を受ける70歳未満の者に給する普通恩給及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超えるものの年額は、1978年6月分以降、その年額( 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年法律第121号)附則第8条第1項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもつてその年額とされている普通恩給及び扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の普通恩給及び扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となつている俸給年額の300分の一(その超える年数が13年に達するまでは、300分の二)に相当する金額を加えた額とする。
2項 前項に規定する普通恩給又は扶助料の1978年5月分までの年額については、なお従前の例による。
3項 第1項に規定する普通恩給又は扶助料で、80歳以上の者に給するものの1979年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の一(その超える年数が13年に達するまでは、300分の二)」とあるのは、「300分の二」とする。
14条 (教育職員等の勤続在職年についての加給に関する特例)
1項 普通恩給で、次の各号に掲げる 公務員 としての在職年をそれぞれ当該各号に掲げる学校の教育職員としての在職年とみなし、 恩給法 の一部を改正する法律(1951年 法律第87号 。以下「 法律第87号 」という。)による改正前の 恩給法 第62条第3項若しくは第4項、 法律第155号 による改正前の法律第87号附則第10項、法律第155号附則第39条又は 恩給法 等の一部を改正する法律(1970年 法律第99号 )附則第11条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が付せられることとなるものについては、これらの規定の例により加給する。
1号 法律第87号 による改正前の 恩給法 第62条第3項に規定する学校(以下「 第3項の学校 」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き同条第4項に規定する学校(以下「 第4項の学校 」という。)の教育職員となつた場合又は 第4項の学校 の教育職員が引き続き 第3項の学校 の教育職員となつた場合における第3項の学校の教育職員としての在職年第4項の学校
2号 公立師範学校附属小学校の教育職員としての在職年 第3項の学校
3号 第3項の学校 (師範学校に附属する小学校その他これに相当する学校を含む。)において教育事務に従事した文官としての在職年第3項の学校
4号 第4項の学校 (高等師範学校に附属する中等学校その他これに相当する学校を含む。)において教育事務に従事した文官としての在職年第4項の学校
2項 前項の規定により加給される普通恩給又は扶助料については、1974年9月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 、 法律第155号 附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
15条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第11条、 第12条 《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》 及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
16条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1974年8月31日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附 則(1974年6月27日法律第100号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1975年11月7日法律第70号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
から
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
までの規定による改正後の 恩給法 、 恩給法 の一部を改正する法律、 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律及び 恩給法 等の一部を改正する法律並びに附則第14条第1項の規定は、1975年8月1日から適用する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(第3項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。次項において同じ。)については、1975年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
1号 次号に規定する普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一(い)の仮定俸給年額
2号 65歳未満の者(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者を除く。)に給する普通恩給又は65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する扶助料( 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
及び第3号に規定する扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四一五、300円以下の普通恩給又は扶助料については、その俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一(ろ)の仮定俸給年額
2項 1970年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した 公務員 若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1976年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
1号 前項第1号に規定する普通恩給及び扶助料については、1975年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額( 恩給法 等の一部を改正する法律(1974年 法律第93号 )附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された普通恩給又は扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば1975年7月31日において受けることとなる 恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額 )にそれぞれ対応する附則別表第二(い)の仮定俸給年額
2号 前項第2号に規定する普通恩給及び扶助料については、1975年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二(ろ)の仮定俸給年額
3項 恩給の年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給若しくは給料とが併給されていた者であつて、恩給の年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給若しくは給料の合算額の2分の一以下であつたもの又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、1975年8月分以降その年額の計算の基礎となつている俸給年額に1・293を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に、1976年1月分以降1975年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に1・381を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた額及び改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
3条
1項 1975年8月分から同年12月分までの扶助料の年額に関する改正後の 恩給法
第75条第1項
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは「 恩給法 等の一部を改正する法律(1975年法律第70号)附則別表第三(い)」と、「別表第5号表」とあるのは「 恩給法 等の一部を改正する法律(1975年法律第70号)附則別表第三(ろ)」とする。
4条 (傷病恩給等に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、1975年8月分以降附則別表第4の年額に、1976年1月分以降改正後の 恩給法 別表第2号表の年額に、それぞれ改定する。
2項 1975年8月分から同年12月分までの増加恩給の年額に関する改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1975年法律第70号)附則別表第四」とする。
5条
1項 1975年7月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2項 1975年8月1日から同年12月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金の金額に関する改正後の 恩給法
第65条の2第1項
《傷病賜金の金額は障害の程度に依り定めたる…》
別表第3号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1975年法律第70号)附則別表第五」とする。
6条
1項 第7項症の増加恩給については、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、1975年8月分以降附則別表第6の年額に、1976年1月分以降改正後の法律第155号附則別表第4の年額に、それぞれ改定する。
2項 1975年8月分から同年12月分までの第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第四」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1975年法律第70号)附則別表第六」とする。
7条
1項 傷病年金については、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、1975年8月分以降附則別表第7の年額に、1976年1月分以降改正後の 法律第155号 附則別表第5の年額に、それぞれ改定する。
2項 1975年8月分から同年12月分までの傷病年金の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1975年法律第70号)附則別表第七」とする。
8条
1項 特例傷病恩給については、その年額( 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、1975年8月分以降附則別表第8の年額に、1976年1月分以降改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に、それぞれ改定する。
2項 1975年8月分から同年12月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の 法律第81号 附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1975年法律第70号)附則別表第八」とする。
9条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、1975年8月分以降、その加給の年額を、70,000円に改定する。
2項 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1975年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき18,000円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については42,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
3項 恩給法
第65条第6項
《第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重…》
度障害の程度特別項症に該当するときは280,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす第1項症又
の規定による年額の加給をされた増加恩給又は 法律第81号 附則第13条第4項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、1975年8月分以降、その加給の年額を、130,000円に改定する。
10条
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1975年8月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき18,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
11条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、1975年8月分以降附則別表第9の仮定俸給年額( 法律第155号 附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第10の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に、1976年1月分以降改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に、それぞれ改定する。
2項 1975年8月分から同年12月分までの扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「506,000円」とあるのは「474,000円」と、「379,500円」とあるのは「355,500円」とする。
12条 (準公務員期間の算入に伴う恩給年額の改定)
1項 改正後の 法律第155号 附則第44条の2の規定により普通恩給の基礎となるべき 公務員 としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、1975年8月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第2条(改正後の 法律第155号 附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する同法附則第14条第2項に係る部分に限る。)、
第11条
《 恩給を受くるの権利は之を譲渡し又は担保…》
に供することを得す 但し株式会社日本政策金融公庫及別に法律を以て定むる金融機関に担保に供するは此の限に在らズ 前項の規定に違反したるときは裁定庁は支給庁に通知し恩給の支給を差止むへし 恩給を受くるの権
(改正後の法律第155号附則第14条第2項に係る部分に限る。)及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1975年7月31日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
2項 1975年8月分から同年12月分までの普通恩給の停止に関する改正後の 恩給法
第58条の4第1項
《普通恩給は恩給年額1,710,000円以…》
上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩給
の規定の適用については、同項中「1,050,000円」とあるのは「980,000円」と、「5,210,000円」とあるのは「4,860,000円」と、「6,250,000円」とあるのは「5,830,000円」とする。
附 則(1976年6月3日法律第51号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1976年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額( 恩給法 等の一部を改正する法律(1975年法律第70号)附則第2条第2項ただし書に該当した普通恩給又は扶助料にあつては、1975年7月31日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に1・293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
3条 (傷病恩給等に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1976年7月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法 別表第2号表の年額に改定する。
4条
1項 1976年6月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1976年7月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、1976年7月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則別表第5の年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、1976年7月分以降、その年額( 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 )附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同法附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
8条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、1976年7月分以降、その加給の年額を、72,000円に改定する。
2項 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1976年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき24,000円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については48,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
9条
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1976年7月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき24,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
10条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1976年7月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
11条 (恩給法第73条等の改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた後は、この限りでない。
2項 改正後の 恩給法
第73条第1項
《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》
族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
の規定による扶助料は、この法律の施行の日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日)前に改正前の 恩給法
第76条第2号
《第76条 公務員の死亡後遺族左の各号の一…》
に該当するときは扶助料を受くる資格を失ふ 1 子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき 2 父母又は祖父母婚姻に因り其の氏を改めたるとき
の規定により扶助料を受ける資格を失つた夫には、給しないものとする。
3項 改正後の 恩給法
第73条第1項
《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》
族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
の規定により新たに扶助料を給されることとなる夫の当該扶助料の給与は、1976年7月(第1項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。
12条 (法律第155号附則第22条の改正等に伴う経過措置)
1項 改正後の 法律第155号 附則第22条第1項の規定により新たに傷病年金を給されることとなる者の当該傷病年金の給与は、1976年7月から始めるものとする。
13条
1項 改正後の 法律第155号 附則第43条の2第2項の政令指定職員としての在職年月数が普通恩給の基礎となるべき 公務員 としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、1976年7月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
14条 (扶助料の年額に係る加算の特例)
1項 恩給法
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、その年額に、当該各号に定める額を加えるものとする。
1号 扶養遺族( 恩給法
第75条第3項
《前項の扶養遺族とは扶助料を受くる者に依り…》
生計を維持し又は之と生計を共にする公務員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして扶助料を受くベき要件を具ふるものを謂ふ
に規定する扶養遺族をいう。次号において同じ。)である子が2人以上ある場合267,500円( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)第62条の2第1項第1号に規定する子が2人以上あるときの加算額が267,500円を上回る場合にあつては、当該加算額から267,500円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を267,500円に加算した額)
2号 扶養遺族である子が1人ある場合152,800円( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の 厚生年金保険法 第62条の2第1項第1号に規定する子が1人あるときの加算額が152,800円を上回る場合にあつては、当該加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を152,800円に加算した額)
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)152,800円( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の 厚生年金保険法 第62条の2第1項第2号に規定する加算額( 国民年金法 (1959年法律第141号)
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
の三又は
第27条の5
《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》
定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物
の規定により改定した改定率を乗じて得たものに限る。以下この項、次項及び附則第15条第4項において「 厚生年金加算額 」という。)が152,800円を上回る場合にあつては、当該 厚生年金加算額 から152,800円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を152,800円に加算した額)
2項 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
若しくは第3号又は 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(1956年 法律第177号 )第3条に規定する扶助料を受ける者については、その年額に152,800円( 厚生年金加算額 が152,800円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を152,800円に加算した額)を加えるものとする。
3項 前2項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の一以下であつたものについては適用しない。
4項 同1の 公務員 又は公務員に準ずる者の死亡により二以上の扶助料を併給することができる者に係る第1項又は第2項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか1の扶助料につき行うものとする。
5項 第1項又は第2項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、1976年7月から始めるものとする。
14条の2
1項 恩給法
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する扶助料を受ける妻で、前条第1項各号の1に該当するものが、旧通算年金通則法(1961年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、 恩給法
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する扶助料の年額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令で定める額から当該扶助料の年額を控除した額とする。
15条 (傷病者遺族特別年金)
1項 傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者が、当該傷病年金又は特例傷病恩給の給与事由である負傷又は疾病以外の事由により1954年4月1日以後死亡した場合においては、その者の遺族に対し、傷病者遺族特別年金を年金たる恩給として給するものとする。ただし、その遺族が当該死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した場合には、この限りでない。
2項 傷病者遺族特別年金の年額は、404,800円(第2款症から第5款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものにあつては、303,600円)に調整改定率( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)とする。
3項 傷病者遺族特別年金は、当該死亡した者の死亡に関し、扶助料又は退職年金に関する 恩給法 以外の法令の規定により 公務員 又は公務員に準ずる者としての在職年を算入した期間に基づく遺族年金を受けることができる者に対しては、給しないものとする。
4項 傷病者遺族特別年金を受ける者については、その年額に152,800円( 厚生年金加算額 が152,800円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を152,800円に加算した額)を加えるものとする。
5項 第3項の規定により傷病者遺族特別年金を給しないこととされる者の扶助料(附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされている扶助料を除く。)の年額が、その者が当該扶助料を受けることができないとしたならば給されることとなる前項の規定による年額の加算をされた傷病者遺族特別年金の年額に満たないときは、前3項の規定にかかわらず、その者に、当該加算をされた傷病者遺族特別年金の年額と当該扶助料の年額との差額に相当する額を年額とする傷病者遺族特別年金を給するものとする。
6項 傷病者遺族特別年金については、前各項に規定する場合を除くほか、 恩給法
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する扶助料に関する同法第1章、第3章及び第4章の規定を準用する。
7項 第1項の規定により新たに傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の給与は、1976年7月(第2款症から第5款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものにあつては、1977年8月)から始めるものとする。
8項 第4項の規定により新たに傷病者遺族特別年金の年額に加算されることとなる者の当該加算及び新たに第5項に規定する傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の給与は、1983年10月から始めるものとする。
16条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第13条並びに 第14条第1項 《削除…》 及び第4項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
17条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1976年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附 則(1977年4月30日法律第26号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
中附則第13条第2項、第14条第3項、第18条第2項、第23条第6項及び第31条の改正規定、附則第41条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則別表第6の次に一表を加える改正規定、
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
中附則第14条第2項及び
第15条
《 総務大臣恩給に関する行政上の処分又は其…》
の不作為に関する審査請求の裁決を為す場合に於ては審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関を謂ふにして政令を以て定むるもの以下審議会等と称すに諮問すべし
(第2款症から第5款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の改正規定並びに附則第15条から
第17条
《 恩給の支給を停止すベき事由ガ生ジたるに…》
拘らズ其の支給を停止すベき期間の分として恩給ガ支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふベき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の事由ガ生ジたる月の翌
までの規定は、1977年8月1日から施行する。
2項 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
の規定による改正後の 恩給法
第58条の4第1項
《普通恩給は恩給年額1,710,000円以…》
上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩給
、
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
、
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律附則第22条の三、
第27条
《 削除…》
ただし書、別表第一及び別表第4から別表第六までの規定、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による改正後の 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定、
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律附則第8条第1項及び第4項の規定、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律附則第13条第2項及び第3項の規定並びに
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律附則第15条第2項(傷病年金又は特別項症から第1款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の規定並びに附則第20条及び第21条の規定は、1977年4月1日から適用する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。次条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1977年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1977年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 恩給法 別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、別表第4号表中「六九六、0円」とあるのは「六〇三、700円」と、別表第5号表中「五二二、0円」とあるのは「四五二、800円」とする。
3項 1977年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額(以下「 旧俸給年額 」という。)が五八五、700円以上六六六、400円未満の普通恩給又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
3条 (1957年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
1項 前条第1項に規定する普通恩給又は扶助料で1957年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した 公務員 に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であり、かつ、 旧俸給年額 (70歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第60号 )附則第3条の規定を適用しないとしたならば1977年3月31日において受けることとなる 恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額 。以下この条において同じ。)が三、六〇一、600円以下であるものについては、1977年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定俸給年額(70歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、当該仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
1号 1947年6月30日以前に退職した 公務員 又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で公務員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧俸給年額 が三、三九七、800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が三、五三七、900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が三、六〇一、600円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額
2号 1947年6月30日以前に退職した 公務員 又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料(前号に規定する普通恩給又は扶助料を除く。) 旧俸給年額 が三、三九七、800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が三、五三七、900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額
3号 1947年7月1日以後に退職した 公務員 又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で 旧俸給年額 が三、三九七、800円以下のもの旧俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額
2項 1947年6月30日以前に退職した 公務員 又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、当該公務員の退職後の経過年数が1977年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
3項 第1項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の一以下であつたものについては、適用しない。
4条 (傷病恩給等に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、1977年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
に規定する年額に改定する。
2項 1977年4月分から同年7月分までの増加恩給の年額に関する改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1977年法律第26号)附則別表第二」とする。
5条
1項 1977年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2項 1977年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の 恩給法
第65条の2第1項
《傷病賜金の金額は障害の程度に依り定めたる…》
別表第3号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1977年法律第26号)附則別表第三」とする。
6条
1項 第7項症の増加恩給については、1977年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1977年4月分から同年7月分までの第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第四」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1977年法律第26号)附則別表第四」とする。
7条
1項 傷病年金については、1977年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1977年4月分から同年7月分までの傷病年金の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1977年法律第26号)附則別表第五」とする。
8条
1項 特例傷病恩給については、1977年4月分以降、その年額( 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第13条第3項又は第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2項 1977年4月分から同年7月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の 法律第81号 附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1977年法律第26号)附則別表第六」とする。
9条
1項 傷病者遺族特別年金(第2款症から第5款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものを除く。)については、1977年4月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第15条第2項に規定する年額に改定する。
2項 1977年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「130,000円」とあるのは、「107,000円」とする。
10条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、1977年4月分以降、その加給の年額を、84,000円に改定する。
2項 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1977年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき26,400円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については54,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
11条
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1977年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき26,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
12条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1977年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 法律第155号 附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料については、1977年8月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3項 1977年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「 法律第177号 」という。)第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「696,000円」とあるのは「603,700円」と、「522,000円」とあるのは「452,800円」とする。
13条 (扶助料の年額の特例に関する経過措置)
1項 1977年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 法律第121号 」という。)附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「(い)又は(ろ)の表」とあるのは、「(い)の表又は 恩給法 等の一部を改正する法律(1977年法律第26号)附則別表第七」とする。
14条
1項 1977年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正前の 法律第51号 附則第14条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「600,200円」とあるのは「639,700円」と、「459,200円」とあるのは「488,800円」とする。
15条 (法律第155号附則第14条等の改正に伴う経過措置)
1項 普通恩給又は扶助料で、改正後の 法律第155号 附則第14条(改正後の法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する場合を含む。)又は附則第41条の3の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、1977年8月分から行う。
16条 (恩給法第74条の規定の適用等に関する特例)
1項 旧軍人 、 旧準軍人 又は 旧軍属 に係る 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
及び第3号並びに 法律第177号
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
に規定する扶助料についての 恩給法
第74条
《 成年の子は公務員の死亡の当時より重度障…》
害の状態に在り且生活資料を得るの途なきときに限り之に扶助料を給す
並びに
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び第3項の規定の適用に関しては、同法第76条第1号並びに
第80条第1項第2号
《遺族左の各号の一に該当したるときは扶助料…》
を受くるの権利を失ふ 1 配偶者婚姻したるとき又は遺族以外の者の養子と為りたるとき 2 子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき 3 父母又
及び第2項の規定にかかわらず、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)をもつて扶助料を受ける資格又は権利を失うべき事由としないものとする。
2項 前項の規定は、1977年8月1日前に婚姻により扶助料を受ける資格又は権利を失つた子についても、同日(祖父母がこの条の規定の施行の際現に扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母がその扶助料を受ける権利を失つた日)以後適用する。
3項 前項の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、1977年8月(この条の規定の施行の際祖父母が扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。
17条
1項 前条第2項の規定により扶助料を受ける資格を取得した子に係る 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
の規定による加給及び 法律第51号 附則第14条第2項の規定による加算は、1977年8月分から始めるものとする。
18条 (障害年金受給者の普通恩給についての特例)
1項 普通恩給を受ける者で、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)による障害年金を支給されるものに対する1977年8月分以降の普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
の三、 法律第155号 附則第13条及び
第14条
《 削除…》
(法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する場合を含む。)、 法律第121号 附則第8条並びに 恩給法 等の一部を改正する法律(1974年 法律第93号 )附則第13条の規定の適用については、当該普通恩給は、増加恩給又は傷病年金を併給されているものとみなす。
19条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第15条(改正後の 法律第155号 附則第41条の3に係る部分に限る。)及び前2条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
20条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
21条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1977年3月31日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附 則(1978年5月1日法律第37号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
中 恩給法
第65条第6項
《第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重…》
度障害の程度特別項症に該当するときは280,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす第1項症又
の改正規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
中 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第13条第2項及び附則別表第7の改正規定、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
中 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第13条第4項の改正規定、
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
並びに
第7条
《 時効期間満了前20日内に於て天災其の他…》
避くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす 時効期間満了前6月内に於て前権利者生死若は所在不明の為又は未成年者若は成年被後見人法定代理人を有せさる
( 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第15条第2項の改正規定を除く。)1978年6月1日
2号 第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
中 法律第155号 附則第14条第3項の改正規定及び同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定並びに附則第15条1978年10月1日
2項 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
の規定による改正後の 恩給法
第58条の4第1項
《普通恩給は恩給年額1,710,000円以…》
上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩給
、
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
、
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 法律第155号 附則第22条の三、
第27条
《 削除…》
ただし書、附則別表第一及び附則別表第4から附則別表第六までの規定、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による改正後の 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「 法律第177号 」という。)第3条第2項ただし書の規定、
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 法律第121号 」という。)附則第8条第1項及び第4項の規定、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
の規定による改正後の 法律第81号 附則第13条第2項及び第3項の規定並びに
第7条
《 時効期間満了前20日内に於て天災其の他…》
避くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす 時効期間満了前6月内に於て前権利者生死若は所在不明の為又は未成年者若は成年被後見人法定代理人を有せさる
の規定による改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定並びに附則第17条及び
第18条
《 恩給を受くるの権利を有する者死亡に因り…》
其の恩給を受くるの権利ガ消滅したるに拘らズ其の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払ガ行はれたる場合に於て当該過誤払に依る返還金に係る債権以下返還金債権と称すに係る債務の弁済を為すベき
の規定は、1978年4月1日から適用する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 法律第155号 附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1978年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第13条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1978年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の 恩給法 別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、別表第4号表中「八〇四、0円」とあるのは「七四六、0円」と、別表第5号表中「六〇三、0円」とあるのは「五五九、500円」とする。
3項 1978年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額が六五五、500円以上七一三、300円未満の普通恩給又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、1978年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
に規定する年額に改定する。
2項 1978年4月分及び同年5月分の増加恩給の年額に関する改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1978年 法律第37号 )附則別表第二」とする。
4条
1項 1978年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2項 1978年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の 恩給法
第65条の2第1項
《傷病賜金の金額は障害の程度に依り定めたる…》
別表第3号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1978年 法律第37号 )附則別表第三」とする。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1978年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1978年4月分及び同年5月分の第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第四」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1978年 法律第37号 )附則別表第四」とする。
6条
1項 傷病年金については、1978年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1978年4月分及び同年5月分の傷病年金の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1978年 法律第37号 )附則別表第五」とする。
7条
1項 特例傷病恩給については、1978年4月分以降、その年額( 法律第81号 附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2項 1978年4月分及び同年5月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の 法律第81号 附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1978年 法律第37号 )附則別表第六」とする。
8条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、1978年4月分以降、その加給の年額を、96,000円に改定する。
2項 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1978年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき27,600円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については70,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
3項 恩給法
第65条第6項
《第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重…》
度障害の程度特別項症に該当するときは280,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす第1項症又
の規定による年額の加給をされた増加恩給又は 法律第81号 附則第13条第4項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、1978年6月分以降、その加給の年額を、160,000円に改定する。
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1978年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき27,600円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
10条
1項 法律第51号 附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1978年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第51号附則第14条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
11条
1項 1978年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の 法律第121号 附則第8条第1項の規定の適用については、同項の(ろ)の表の下欄中「三六〇、0円」とあるのは「三三七、900円」と、「二七〇、0円」とあるのは「二五三、400円」と、「一八〇、0円」とあるのは「一六九、0円」とする。
12条
1項 傷病者遺族特別年金については、1978年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条第2項に規定する年額に改定する。
2項 1978年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「135,000円」とあるのは「128,600円」と、「101,300円」とあるのは「96,500円」とする。
13条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1978年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第六(准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 法律第155号 附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料については、1978年6月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3項 1978年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 法律第177号
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定の適用については、これらの規定中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。
14条 (法律第155号附則第14条の改正に伴う経過措置)
1項 普通恩給又は扶助料で、改正後の 法律第155号 附則第14条(改正後の法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、1978年10月分から行う。
15条 (旧軍人等に対する1時金の支給)
1項 旧軍人 又は 旧準軍人 としての実在職年が3年以上である旧軍人又は旧準軍人で、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後 恩給法 に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたもののうち、次の各号のいずれにも該当しない者に対し、15,000円の1時金を給するものとする。
1号 1978年10月1日において現に普通恩給又は退職年金に関する 恩給法 以外の法令の規定により 旧軍人 又は 旧準軍人 としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金を受ける権利を有している者
2号 1978年10月1日前に 旧軍人 としての1時恩給を給することとされた者
2項 前項の規定は、1978年10月1日前に死亡した 旧軍人 又は 旧準軍人 としての実在職年が3年以上である旧軍人又は旧準軍人の遺族(同項第2号に掲げる者の遺族を除く。)で、当該旧軍人又は旧準軍人の死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(子については、1978年10月1日において未成年である者又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)について準用する。この場合において、同項第1号中「普通恩給」とあるのは「扶助料」と、「基づく退職年金」とあるのは「基づく遺族年金」と、同項第2号中「1時恩給」とあるのは「1時扶助料」と読み替えるものとする。
3項 前2項の規定により給する1時金については、前2項に規定する場合を除くほか、 旧軍人 又はその遺族についての1時恩給又は1時扶助料に関する 恩給法 (これに基づく命令を含む。)及び 法律第155号 附則の規定を準用する。
16条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
17条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
18条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1978年3月31日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附 則(1979年9月14日法律第54号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
中 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第13条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、附則第14条第2項の改正規定、同条第3項を削る改正規定、同条第4項の改正規定及び同項を同条第3項とする改正規定、附則第27条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第44条の2の次に1条を加える改正規定、附則別表第3の改正規定及び附則に一表を加える改正規定並びに
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
中 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(1956年 法律第177号 。以下「 法律第177号 」という。)第3条第2項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定は、1979年10月1日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
1号 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
の規定による改正後の 恩給法
第58条の4第1項
《普通恩給は恩給年額1,710,000円以…》
上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩給
、
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
、
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 法律第155号 附則第22条の三、
第27条
《 削除…》
ただし書、附則別表第一及び附則別表第4から附則別表第六までの規定、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による改正後の 法律第177号
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定、
第4条
《扶助料、遺族年金の支給の調整 旧軍人等…》
の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 法律第121号 」という。)附則第8条第1項及び第4項の規定、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第13条第2項及び第3項の規定並びに
第7条
《 時効期間満了前20日内に於て天災其の他…》
避くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす 時効期間満了前6月内に於て前権利者生死若は所在不明の為又は未成年者若は成年被後見人法定代理人を有せさる
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第14条第2項ただし書及び第15条第2項の規定並びに附則第16条及び
第17条
《 恩給の支給を停止すベき事由ガ生ジたるに…》
拘らズ其の支給を停止すベき期間の分として恩給ガ支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふベき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の事由ガ生ジたる月の翌
の規定1979年4月1日
2号 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
の規定による改正後の 恩給法
第65条第6項
《第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重…》
度障害の程度特別項症に該当するときは280,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす第1項症又
の規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 法律第155号 附則第13条第2項の規定、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
の規定による改正後の 法律第81号 附則第13条第4項の規定、
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1974年 法律第93号 )附則第13条第3項の規定並びに
第7条
《 時効期間満了前20日内に於て天災其の他…》
避くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす 時効期間満了前6月内に於て前権利者生死若は所在不明の為又は未成年者若は成年被後見人法定代理人を有せさる
の規定による改正後の 法律第51号 附則第14条第1項及び第2項本文の規定1979年6月1日
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 法律第155号 附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1979年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第13条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1979年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の 恩給法 別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、別表第4号表中「九一八、0円」とあるのは「八三六、0円」と、別表第5号表中「七〇九、0円」とあるのは「六二七、0円」とする。
3項 1979年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額が七三三、800円の普通恩給又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、1979年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
に規定する年額に改定する。
2項 1979年4月分及び同年5月分の増加恩給の年額に関する改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1979年法律第54号)附則別表第二」とする。
4条
1項 1979年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2項 1979年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の 恩給法
第65条の2第1項
《傷病賜金の金額は障害の程度に依り定めたる…》
別表第3号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1979年法律第54号)附則別表第三」とする。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1979年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1979年4月分及び同年5月分の第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の 法律第155号 附則別表第4の規定の適用については、同表中「九七七、0円」とあるのは、「九一七、0円」とする。
6条
1項 傷病年金については、1979年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1979年4月分及び同年5月分の傷病年金の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1979年法律第54号)附則別表第四」とする。
7条
1項 特例傷病恩給については、1979年4月分以降、その年額( 法律第81号 附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2項 1979年4月分及び同年5月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の 法律第81号 附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1979年法律第54号)附則別表第五」とする。
8条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、1979年4月分以降、その加給の年額を、108,000円に改定する。
2項 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1979年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき32,400円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については66,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
3項 恩給法
第65条第6項
《第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重…》
度障害の程度特別項症に該当するときは280,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす第1項症又
の規定による年額の加給をされた増加恩給又は 法律第81号 附則第13条第4項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、1979年6月分以降、その加給の年額を、190,000円に改定する。
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1979年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき32,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
10条
1項 法律第51号 附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1979年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第51号附則第14条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
2項 1979年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の 法律第51号 附則第14条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「1,000,000円」とあるのは「884,000円」と、「781,000円」とあるのは「675,000円」とする。
11条
1項 1979年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子( 法律第51号 附則第14条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の 法律第121号 附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、0円」とあるのは「三七四、500円」と、「三一五、0円」とあるのは「二八〇、900円」と、「二一〇、0円」とあるのは「一八七、300円」とする。
2項 1979年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の 法律第121号 附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1979年法律第54号)附則別表第六」とする。
12条
1項 傷病者遺族特別年金については、1979年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条第2項に規定する年額に改定する。
2項 1979年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「158,700円」とあるのは「140,300円」と、「119,000円」とあるのは「105,200円」とする。
13条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1979年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(改正前の法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第六(大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 改正前の 法律第155号 附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、60歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料については、1979年6月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3項 改正後の 法律第155号 附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、1979年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
4項 1979年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 法律第177号
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定の適用については、これらの規定中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。
14条 (法律第155号附則第14条等の改正に伴う経過措置)
1項 普通恩給又は扶助料で、改正後の 法律第155号 附則第14条(改正後の法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する場合を含む。)又は附則第44条の3の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、1979年10月分から行う。
15条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第13条第3項及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
16条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
17条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1979年3月31日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附 則(1980年5月6日法律第39号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第7条
《 時効期間満了前20日内に於て天災其の他…》
避くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす 時効期間満了前6月内に於て前権利者生死若は所在不明の為又は未成年者若は成年被後見人法定代理人を有せさる
中 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第14条第2項の改正規定1980年6月1日
2号 第7条
《 時効期間満了前20日内に於て天災其の他…》
避くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす 時効期間満了前6月内に於て前権利者生死若は所在不明の為又は未成年者若は成年被後見人法定代理人を有せさる
中 法律第51号 附則第14条第1項の改正規定1980年8月1日
3号 第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定1980年10月1日
4号 第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
中 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第14条第3項、第18条第2項、第23条第6項及び第31条の改正規定1980年12月1日
5号 第7条
《 時効期間満了前20日内に於て天災其の他…》
避くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす 時効期間満了前6月内に於て前権利者生死若は所在不明の為又は未成年者若は成年被後見人法定代理人を有せさる
中 法律第51号 附則第14条の次に1条を加える改正規定及び附則第16条の改正規定並びに附則第10条の規定 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年 法律第82号 )第1条中 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第65条
《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》
された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部
の次に1条を加える改正規定の施行の日
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》
齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 恩給法 の規定、
第3条
《用語の定義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料
の規定による改正後の 法律第155号 附則第22条の三、
第27条
《 削除…》
ただし書、附則別表第一及び附則別表第4から附則別表第七までの規定、
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
の規定による改正後の 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(1956年 法律第177号 。以下「 法律第177号 」という。)の規定、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 法律第121号 」という。)の規定、
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)の規定並びに
第7条
《 時効期間満了前20日内に於て天災其の他…》
避くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす 時効期間満了前6月内に於て前権利者生死若は所在不明の為又は未成年者若は成年被後見人法定代理人を有せさる
の規定による改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定並びに附則第18条及び
第19条
《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》
を謂ふ
の規定は、1980年4月1日から適用する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 法律第155号 附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1980年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第13条第1項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1980年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の 恩給法 別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「一、〇三八、0円」とあるのは「九五三、0円」と、同法別表第5号表中「八〇四、0円」とあるのは「七三六、0円」とする。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、1980年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
に規定する年額に改定する。
2項 1980年4月分及び同年5月分の増加恩給の年額に関する改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1980年法律第39号)附則別表第二」とする。
4条
1項 1980年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2項 1980年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の 恩給法
第65条の2第1項
《傷病賜金の金額は障害の程度に依り定めたる…》
別表第3号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1980年法律第39号)附則別表第三」とする。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1980年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1980年4月分及び同年5月分の第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の 法律第155号 附則別表第4の規定の適用については、同表中「一、〇八四、0円」とあるのは、「一、〇一四、0円」とする。
6条
1項 傷病年金については、1980年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1980年4月分及び同年5月分の傷病年金の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1980年法律第39号)附則別表第四」とする。
7条
1項 特例傷病恩給については、1980年4月分以降、その年額( 法律第81号 附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2項 1980年4月分及び同年5月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の 法律第81号 附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1980年法律第39号)附則別表第五」とする。
8条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、1980年4月分以降、その加給の年額を、130,000円に改定する。
2項 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1980年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき36,000円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については78,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1980年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき36,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
10条
1項 改正後の 法律第51号 附則第14条の2の規定は、附則第1条第5号に掲げる日前に給与事由の生じた 恩給法
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する扶助料については、適用しない。
11条
1項 法律第51号 附則第14条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1980年8月分以降、その加算の年額を、改正後の法律第51号附則第14条第1項に規定する年額に改定する。
2項 法律第51号 附則第14条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1980年6月分以降、その加算の年額を、96,000円に改定する。
3項 1980年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の 法律第51号 附則第14条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「1,000,000円」とあるのは「1,025,000円」と、「781,000円」とあるのは「808,000円」とする。
12条
1項 傷病者遺族特別年金については、1980年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条第2項に規定する年額に改定する。
2項 1980年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「182,900円」とあるのは「164,700円」と、「137,200円」とあるのは「123,500円」とする。
13条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1980年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1980年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 法律第177号
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定の適用については、これらの規定中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」と、「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。
14条 (長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
1項 1980年4月分及び同年5月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の 法律第121号 附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1980年法律第39号)附則別表第六」とする。
2項 1980年6月分から同年11月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の 法律第121号 附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、0円」とあるのは「三五〇、0円」と、「二七三、0円」とあるのは「二二七、500円」とする。
16条 (法律第155号附則第14条の改正に伴う経過措置)
1項 普通恩給又は扶助料で、改正後の 法律第155号 附則第14条(改正後の法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、1980年12月分から行う。
17条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第15条第3項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
18条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
19条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1980年3月31日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附 則(1980年10月31日法律第82号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月6日法律第36号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
中 恩給法
第65条第6項
《第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重…》
度障害の程度特別項症に該当するときは280,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす第1項症又
の改正規定及び
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
中 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第13条第4項の改正規定1981年6月1日
2号 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
中 恩給法
第58条の4第1項
《普通恩給は恩給年額1,710,000円以…》
上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩給
の改正規定及び附則第16条第1項の規定1981年7月1日
3号 第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
中 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第13条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、附則第27条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第41条の4の次に1条を加える改正規定、附則第44条の3第3項の改正規定、附則別表第6の次に一表を加える改正規定及び附則別表第7の次に一表を加える改正規定並びに
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
中 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(1956年 法律第177号 。以下「 法律第177号 」という。)第3条第2項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定1981年10月1日
2項 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
の規定による改正後の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
、
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 法律第155号 附則第22条の三、
第27条
《 削除…》
ただし書、附則別表第一、附則別表第4から附則別表第六まで及び附則別表第7の規定、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による改正後の 法律第177号
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定、
第4条
《扶助料、遺族年金の支給の調整 旧軍人等…》
の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 法律第121号 」という。)の規定、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
の規定による改正後の 法律第81号 附則第13条第2項及び第3項の規定並びに
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)の規定並びに附則第15条の規定は、1981年4月1日から適用する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 法律第155号 附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1981年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第11条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1981年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 恩給法 別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「一、一四〇、0円」とあるのは「一、〇八八、0円」と、同法別表第5号表中「八八五、0円」とあるのは「八四三、0円」とする。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、1981年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
に規定する年額に改定する。
2項 1981年4月分から同年7月分までの増加恩給の年額に関する改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1981年法律第36号)附則別表第二」とする。
4条
1項 1981年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2項 1981年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の 恩給法
第65条の2第1項
《傷病賜金の金額は障害の程度に依り定めたる…》
別表第3号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1981年法律第36号)附則別表第三」とする。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1981年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1981年4月分から同年7月分までの第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の 法律第155号 附則別表第4の規定の適用については、同表中「一、一八六、0円」とあるのは、「一、一三六、0円」とする。
6条
1項 傷病年金については、1981年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1981年4月分から同年7月分までの傷病年金の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1981年法律第36号)附則別表第四」とする。
7条
1項 特例傷病恩給については、1981年4月分以降、その年額( 法律第81号 附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2項 1981年4月分から同年7月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の 法律第81号 附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1981年法律第36号)附則別表第五」とする。
8条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、1981年4月分以降、その加給の年額を、132,000円に改定する。
2項 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1981年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき42,000円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については100,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
3項 恩給法
第65条第6項
《第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重…》
度障害の程度特別項症に該当するときは280,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす第1項症又
の規定による年額の加給をされた増加恩給又は 法律第81号 附則第13条第4項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、1981年6月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の 恩給法
第65条第6項
《第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重…》
度障害の程度特別項症に該当するときは280,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす第1項症又
又は改正後の法律第81号附則第13条第4項に規定する年額に改定する。
4項 特別項症の特例傷病恩給を受けている者が、第1項症又は第2項症の増加恩給を受けている場合における改正後の 法律第81号 附則第13条第4項の規定による加給は、1981年6月分から行う。
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1981年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき42,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
10条
1項 傷病者遺族特別年金については、1981年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条第2項に規定する年額に改定する。
2項 1981年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「250,000円」とあるのは「191,700円」と、「190,000円」とあるのは「143,800円」とし、同年8月分から同年11月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「250,000円」とあるのは「201,300円」と、「190,000円」とあるのは「151,000円」とする。
11条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1981年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、改正前の法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 改正後の 法律第155号 附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、1981年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3項 改正前の 法律第155号 附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、1981年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第8の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
4項 1981年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 法律第177号
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定の適用については、これらの規定中「1,150,000円」とあるのは「1,088,000円」と、「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。
12条 (長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
1項 1981年4月分及び同年5月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の 法律第121号 附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「 恩給法 等の一部を改正する法律(1981年法律第36号)附則別表第六」とする。
13条 (旧特別調達庁の職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)
1項 普通恩給又は扶助料で、改正後の 法律第155号 附則第41条の5の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、1981年10月分から行う。
14条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
15条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
16条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1981年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
2項 1981年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条第1項又は
第11条第1項
《恩給を受くるの権利は之を譲渡し又は担保に…》
供することを得す 但し株式会社日本政策金融公庫及別に法律を以て定むる金融機関に担保に供するは此の限に在らズ
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附 則(1982年4月27日法律第35号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年5月1日から施行する。ただし、
第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
中 恩給法
第58条の4第1項
《普通恩給は恩給年額1,710,000円以…》
上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩給
の改正規定及び附則第15条第1項の規定は、同年7月1日から施行する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1982年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第9条第1項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1982年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 恩給法 別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「一、二二四、0円」とあるのは「一、二〇三、0円」と、同法別表第5号表中「九五一、0円」とあるのは「九三四、0円」とする。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、1982年5月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
に規定する年額に改定する。
2項 1982年5月分から同年7月分までの増加恩給の年額に関する改正後の 恩給法 別表第2号表の規定の適用については、同表中「三、九五五、0円」とあるのは「三、九二五、0円」と、「三、二八六、0円」とあるのは「三、二五六、0円」と、「二、六九七、0円」とあるのは「二、六七二、0円」と、「二、一三〇、0円」とあるのは「二、一〇五、0円」と、「一、七二〇、0円」とあるのは「一、七〇〇、0円」と、「一、三八六、0円」とあるのは「一、三六六、0円」とする。
4条
1項 1982年4月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2項 1982年5月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の 恩給法 別表第3号表の規定の適用については、同表中「四、二〇七、0円」とあるのは「四、一七五、0円」と、「三、四九〇、0円」とあるのは「三、四六四、0円」と、「二、九九四、0円」とあるのは「二、九七一、0円」と、「二、四六〇、0円」とあるのは「二、四四一、0円」と、「一、九七三、0円」とあるのは「一、九五八、0円」とする。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1982年5月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1982年5月分から同年7月分までの第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の 法律第155号 附則別表第4の規定の適用については、同表中「一、二六六、0円」とあるのは、「一、二五一、0円」とする。
6条
1項 傷病年金については、1982年5月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1982年5月分から同年7月分までの傷病年金の年額に関する改正後の 法律第155号 附則別表第5の規定の適用については、同表中「一、一五三、0円」とあるのは「一、一三八、0円」と、「九二五、0円」とあるのは「九一五、0円」と、「七四二、0円」とあるのは「七三二、0円」と、「六五四、0円」とあるのは「六四四、0円」とする。
7条
1項 特例傷病恩給については、1982年5月分以降、その年額( 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2項 1982年5月分から同年7月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の 法律第81号 附則第13条第2項の規定の適用については、同項の表中「三、〇一二、300円」とあるのは「二、九八八、300円」と、「二、五〇四、900円」とあるのは「二、四八〇、900円」と、「二、〇六二、300円」とあるのは「二、〇四二、300円」と、「一、六三二、700円」とあるのは「一、六一二、700円」と、「一、三二四、600円」とあるのは「一、三〇八、600円」と、「一、〇七〇、400円」とあるのは「一、〇五四、400円」と、「九七四、300円」とあるのは「九六二、300円」と、「八八八、200円」とあるのは「八七六、200円」と、「七一三、500円」とあるのは「七〇五、500円」と、「五七六、500円」とあるのは「五六八、500円」と、「五〇五、400円」とあるのは「四九七、400円」とする。
8条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、1982年5月分以降、その加給の年額を、144,000円に改定する。
2項 増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1982年5月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
(改正後の 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の 法律第81号 附則第13条第3項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
9条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1982年5月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1982年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。
10条 (扶助料の年額の特例に関する経過措置)
1項 1982年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 )附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「五二〇、0円」とあるのは「五一三、800円」と、「三九〇、0円」とあるのは「三八五、400円」と、「三一二、0円」とあるのは「三〇八、300円」と、「二六〇、0円」とあるのは「二五六、900円」とする。
11条 (傷病者遺族特別年金に関する経過措置)
1項 傷病者遺族特別年金については、1982年5月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第15条第2項に規定する年額に改定する。
2項 1982年5月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「259,000円」とあるのは「253,200円」と、「194,300円」とあるのは「189,900円」とする。
12条 (普通恩給の改定年額の一部停止)
1項 附則第2条第1項及び
第9条第1項
《年金たる恩給を受くるの権利を有する者左の…》
各号の一に該当するときは其の権利消滅す 1 死亡したるとき 2 死刑又は無期若は3年を超ゆる拘禁刑に処せられたるとき 3 国籍を失ひたるとき
の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給と併給される普通恩給を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四、一六二、400円以上であるものについては、1983年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
15条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1982年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
2項 1982年5月分及び同年6月分の普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条第1項又は
第9条第1項
《年金たる恩給を受くるの権利を有する者左の…》
各号の一に該当するときは其の権利消滅す 1 死亡したるとき 2 死刑又は無期若は3年を超ゆる拘禁刑に処せられたるとき 3 国籍を失ひたるとき
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年5月17日法律第38号)
1条 (施行期日)
1項 この法律中
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
並びに附則第3条及び
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
の規定は1983年10月1日から、
第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
及び次条の規定は同年12月1日から施行する。
2条 (長期在職の旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、1983年12月分以降、その年額を、法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2項 法律第155号 附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、1983年12月分以降、その年額を、法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第8の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
3条 (傷病者遺族特別年金の年額の改定)
1項 傷病者遺族特別年金については、1983年10月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 )附則第15条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
4条 (職権改定)
1項 前2条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附 則(1983年12月2日法律第80号)
1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行の際、現に総理府本府の部局若しくは機関で政令で定めるものの職員又は行政管理庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同1の勤務条件をもつて、総務庁の職員となるものとする。
3項 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の 恩給法 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1951年 法律第87号 )附則その他恩給に関する法令を含む。)、 統計法 、統計報告調整法、国会議員互助年金法及び 行政相談委員法 (以下「 恩給法 等 」と総称する。)の規定により国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の 恩給法 等 の相当規定に基づいて相当の国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
4項 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の 恩給法 等 の規定により国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の 恩給法 等の相当規定に基づいて相当の国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為とみなす。
5項 従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1984年5月15日法律第29号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
中 恩給法
第58条の4第1項
《普通恩給は恩給年額1,710,000円以…》
上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩給
の改正規定及び附則第15条第1項の規定は、1984年7月1日から施行する。
2項 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
の規定による改正後の 恩給法 の規定(
第58条の4第1項
《普通恩給は恩給年額1,710,000円以…》
上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩給
を除く。)、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律の規定、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による改正後の 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定及び
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
から
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
までの規定による改正後の 恩給法 等 の一部を改正する法律の規定並びに附則第14条の規定は、1984年3月1日から適用する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1984年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第12条第1項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1984年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 恩給法 別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「一、二七四、0円」とあるのは「一、二五〇、0円」と、同法別表第5号表中「九九〇、0円」とあるのは「九七一、0円」とする。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、1984年3月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
に規定する年額に改定する。
2項 1984年3月分から同年7月分までの増加恩給の年額に関する改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「 恩給法 等 の一部を改正する法律(1984年法律第29号)附則別表第二」とする。
4条
1項 1984年2月29日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2項 1984年3月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の 恩給法
第65条の2第1項
《傷病賜金の金額は障害の程度に依り定めたる…》
別表第3号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「 恩給法 等 の一部を改正する法律(1984年法律第29号)附則別表第三」とする。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1984年3月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1984年3月分から同年7月分までの第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の 法律第155号 附則別表第4の規定の適用については、同表中「一、三〇八、0円」とあるのは、「一、二九三、0円」とする。
6条
1項 傷病年金については、1984年3月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1984年3月分から同年7月分までの傷病年金の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「 恩給法 等 の一部を改正する法律(1984年法律第29号)附則別表第四」とする。
7条
1項 特例傷病恩給については、1984年3月分以降、その年額( 恩給法 等 の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2項 1984年3月分から同年7月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の 法律第81号 附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「 恩給法 等 の一部を改正する法律(1984年法律第29号)附則別表第五」とする。
8条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、1984年3月分以降、その加給の年額を、147,600円に改定する。
2項 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1984年3月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
(改正後の 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の 法律第81号 附則第13条第3項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1984年3月分以降、その加給の年額を、改正後の 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
の規定によつて算出して得た年額に改定する。
10条
1項 1984年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 恩給法 等 の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 )附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「五三三、500円」とあるのは「五三〇、900円」と、「四〇〇、100円」とあるのは「三九八、200円」と、「三二〇、100円」とあるのは「三一八、500円」と、「二六六、800円」とあるのは「二六五、500円」とする。
11条
1項 傷病者遺族特別年金については、1984年3月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第15条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1984年3月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の 法律第51号 附則第15条の規定の適用については、同条第2項中「266,800円」とあるのは「264,400円」と、「200,100円」とあるのは「198,300円」とする。
12条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1984年3月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1984年3月分から同年9月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第13条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「附則別表第6の二」とあるのは「 恩給法 等 の一部を改正する法律(1984年法律第29号)附則別表第六」と、同条第4項中「附則別表第八」とあるのは「 恩給法 等の一部を改正する法律(1984年法律第29号)附則別表第七」とする。
3項 1984年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「1,274,000円」とあるのは「1,260,000円」と、「1,000,000円」とあるのは「971,000円」とする。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
15条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1984年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、その普通恩給の支給年額は、附則第2条第1項又は
第12条第1項
《恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2項 1984年3月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条第1項又は
第12条第1項
《恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1985年5月31日法律第42号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
中 恩給法
第58条の4第1項
《普通恩給は恩給年額1,710,000円以…》
上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩給
の改正規定及び附則第15条第1項の規定1985年7月1日
2号 第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
中 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第15条第4項の改正規定1985年8月1日
2項 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
の規定による改正後の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
、
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)の規定、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による改正後の 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(1956年 法律第177号 。以下「 法律第177号 」という。)の規定、
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
の規定による改正後の 恩給法 等 の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 法律第121号 」という。)の規定、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)の規定並びに
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
の規定による改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定並びに附則第14条の規定は、1985年4月1日から適用する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 法律第155号 附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1985年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第12条第1項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1985年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 恩給法 別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「一、三四四、0円」とあるのは「一、三一九、0円」と、同法別表第5号表中「一、〇四五、0円」とあるのは「一、〇二五、0円」とする。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、1985年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
に規定する年額に改定する。
2項 1985年4月分から同年7月分までの増加恩給の年額に関する改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「 恩給法 等 の一部を改正する法律(1985年法律第42号)附則別表第二」とする。
4条
1項 1985年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2項 1985年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の 恩給法
第65条の2第1項
《傷病賜金の金額は障害の程度に依り定めたる…》
別表第3号表の金額とす
の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「 恩給法 等 の一部を改正する法律(1985年法律第42号)附則別表第三」とする。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1985年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1985年4月分から同年7月分までの第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の 法律第155号 附則別表第4の規定の適用については、同表中「一、三七四、0円」とあるのは、「一、三五四、0円」とする。
6条
1項 傷病年金については、1985年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2項 1985年4月分から同年7月分までの傷病年金の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「 恩給法 等 の一部を改正する法律(1985年法律第42号)附則別表第四」とする。
7条
1項 特例傷病恩給については、1985年4月分以降、その年額( 法律第81号 附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2項 1985年4月分から同年7月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の 法律第81号 附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「 恩給法 等 の一部を改正する法律(1985年法律第42号)附則別表第五」とする。
8条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、1985年4月分以降、その加給の年額を、158,400円に改定する。
2項 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1985年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
(改正後の 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の 法律第81号 附則第13条第3項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1985年4月分以降、その加給の年額を、改正後の 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
の規定によつて算出して得た年額に改定する。
10条
1項 1985年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 法律第121号 附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「五六五、900円」とあるのは「五五二、200円」と、「四二四、400円」とあるのは「四一四、200円」と、「三三九、500円」とあるのは「三三一、300円」と、「二八三、0円」とあるのは「二七六、100円」とする。
11条
1項 傷病者遺族特別年金については、1985年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1985年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の 法律第51号 附則第15条の規定の適用については、同条第2項中「283,000円」とあるのは「276,100円」と、「212,300円」とあるのは「207,100円」とする。
12条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1985年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1985年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 法律第177号
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定の適用については、これらの規定中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と、「1,045,000円」とあるのは「1,025,000円」とする。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
15条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1985年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、1984年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、 恩給法 等 の一部を改正する法律(1984年法律第29号)附則第2条第1項又は
第12条第1項
《恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2項 1985年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条第1項又は
第12条第1項
《恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附 則(1986年4月25日法律第30号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年7月1日から施行する。ただし、
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
中 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第15条第4項の改正規定は、1986年8月1日から施行する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1986年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第12条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1986年7月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
に規定する年額に改定する。
4条
1項 1986年6月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1986年7月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、1986年7月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、1986年7月分以降、その年額( 恩給法 等 の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
8条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、1986年7月分以降、その加給の年額を、168,000円に改定する。
2項 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1986年7月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
(改正後の 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の 法律第81号 附則第13条第3項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1986年7月分以降、その加給の年額を、改正後の 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
の規定によつて算出して得た年額に改定する。
10条
1項 1986年7月分の扶助料の年額に関する改正後の 恩給法 等 の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 )附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「六〇九、600円」とあるのは「五九五、900円」と、「四五七、200円」とあるのは「四四六、900円」と、「三六五、800円」とあるのは「三五七、500円」と、「三〇四、800円」とあるのは「二九八、0円」とする。
11条
1項 傷病者遺族特別年金については、1986年7月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1986年7月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の 法律第51号 附則第15条の規定の適用については、同条第2項中「304,800円」とあるのは「298,000円」と、「228,600円」とあるのは「223,500円」とする。
12条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1986年7月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
15条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1986年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、1984年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、 恩給法 等 の一部を改正する法律(1984年法律第29号)附則第2条第1項又は
第12条第1項
《恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附 則(1986年5月27日法律第71号) 抄
1項 この法律は、1986年7月1日から施行する。
6項 従前の規定による国防会議事務局長及び国防会議事務局事務官については、前項の規定による改正後の 恩給法
第20条第2項
《前項の官に在る者とは左に掲グる官職に在る…》
者を謂ふ 1 天皇ガ任命し又は任免を認証する官職 2 内閣官房長官、内閣官房副長官、法制局長官、法制局次長、事務次官又は秘書官 3 法制局参事官若は法制局事務官又は府、省、裁判所、会計検査院若は人事院
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1987年5月29日法律第31号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
中 恩給法
第58条の4第1項
《普通恩給は恩給年額1,710,000円以…》
上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩給
の改正規定及び附則第15条第1項の規定1987年7月1日
2号 第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
中 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第14条第1項及び第2項並びに第15条第4項の改正規定1987年8月1日
2項 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
の規定による改正後の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)の規定、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による改正後の 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
の規定による改正後の 恩給法 等 の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 法律第121号 」という。)の規定、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)の規定並びに
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
の規定による改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定並びに附則第14条の規定は、1987年4月1日から適用する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 法律第155号 附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1987年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第12条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1987年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
に規定する年額に改定する。
4条
1項 1987年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1987年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、1987年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、1987年4月分以降、その年額( 法律第81号 附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
8条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、1987年4月分以降、その加給の年額を、190,000円に改定する。
2項 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1987年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
(改正後の 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の 法律第81号 附則第13条第3項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 法律第51号 附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1987年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第51号附則第14条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
10条
1項 1987年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 法律第121号 附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「六二七、200円」とあるのは「六二一、800円」と、「四七〇、400円」とあるのは「四六六、400円」と、「三七六、300円」とあるのは「三七三、100円」と、「三一三、600円」とあるのは「三一〇、900円」とする。
11条
1項 傷病者遺族特別年金については、1987年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1987年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の 法律第51号 附則第15条の規定の適用については、同条第2項中「313,600円」とあるのは「310,900円」と、「235,200円」とあるのは「233,200円」とする。
12条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1987年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
15条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定は、1987年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、1984年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。
1号 附則第2条又は
第12条
《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定を適用した場合の支給年額
2号 恩給法 等 の一部を改正する法律(1984年法律第29号)附則第2条第1項又は
第12条第1項
《恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定を適用した場合の支給年額
2項 1987年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条又は
第12条
《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附 則(1988年4月26日法律第20号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
の規定による改正後の 恩給法 の規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)の規定、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による改正後の 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
の規定による改正後の 恩給法 等 の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 )の規定、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)の規定及び
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)の規定並びに附則第11条の規定は、1988年4月1日から適用する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 法律第155号 附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1988年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第8条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1988年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
に規定する年額に改定する。
4条
1項 1988年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1988年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、1988年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、1988年4月分以降、その年額( 法律第81号 附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
8条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1988年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
9条 (傷病者遺族特別年金に関する経過措置)
1項 傷病者遺族特別年金については、1988年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
10条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
11条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1988年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条又は
第8条
《 公務員又は其の遺族互に通算せられ得へき…》
在職年又は同一の傷病を理由として二以上の恩給を併給せらるへき場合に於ては其の者の選択に依り其の一を給す 但し特に併給すへきことを定めたる場合は此の限に在らす 公務員の扶養家族又は扶養遺族第65条第2項
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附 則(平成元年6月28日法律第32号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
中 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第14条第1項及び第2項並びに第15条第4項の改正規定は、平成元年8月1日から施行する。
2項 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
の規定による改正後の 恩給法 の規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)の規定、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による改正後の 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
の規定による改正後の 恩給法 等 の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 )の規定、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)の規定及び
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
の規定による改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定並びに附則第13条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 法律第155号 附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第11条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、平成元年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の 恩給法
第65条第1項
《増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定め…》
たる別表第2号表の金額とす
に規定する年額に改定する。
4条
1項 平成元年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、平成元年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、平成元年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、平成元年4月分以降、その年額( 法律第81号 附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
8条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、192,000円に改定する。
2項 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
(改正後の 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の 法律第81号 附則第13条第3項の規定によって算出して得た年額に改定する。
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 法律第51号 附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第51号附則第14条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
10条
1項 傷病者遺族特別年金については、平成元年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
11条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額に改定する。
12条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
13条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
14条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 平成元年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条又は
第11条
《 恩給を受くるの権利は之を譲渡し又は担保…》
に供することを得す 但し株式会社日本政策金融公庫及別に法律を以て定むる金融機関に担保に供するは此の限に在らズ 前項の規定に違反したるときは裁定庁は支給庁に通知し恩給の支給を差止むへし 恩給を受くるの権
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1990年6月5日法律第25号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
の規定による改正後の 恩給法 の規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)の規定、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による改正後の 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
の規定による改正後の 恩給法 等 の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 )の規定、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)の規定及び
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)の規定並びに附則第12条の規定は、1990年4月1日から適用する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 法律第155号 附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1990年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1990年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
4条
1項 1990年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1990年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、1990年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、1990年4月分以降、その年額( 法律第81号 附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
8条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 法律第51号 附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1990年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
9条
1項 傷病者遺族特別年金については、1990年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
10条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1990年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額に改定する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
13条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1990年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条又は
第10条
《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》
給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1991年3月30日法律第6号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
2条 (文官等の恩給年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1991年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1991年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
4条
1項 1991年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1991年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、1991年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、1991年4月分以降、その年額( 恩給法 等 の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 )附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
8条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1991年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
9条
1項 傷病者遺族特別年金については、1991年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
10条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1991年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額に改定する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
13条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1991年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条又は
第10条
《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》
給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1992年3月31日法律第4号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
2条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (以下「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (以下「 旧準軍人 」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1992年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第12条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1992年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
4条
1項 1992年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1992年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、1992年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、1992年4月分以降、その年額( 恩給法 等 の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
8条
1項 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1992年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
(改正後の 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の 法律第81号 附則第13条第3項の規定によって算出して得た年額に改定する。
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1992年4月分以降、その加給の年額を、改正後の 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
の規定によって算出して得た年額に改定する。
10条
1項 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1992年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
11条
1項 傷病者遺族特別年金については、1992年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
12条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1992年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1992年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条又は
第12条
《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1993年3月31日法律第3号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
2条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (附則第10条において「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (附則第10条において「 旧準軍人 」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1993年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1993年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
4条
1項 1993年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1993年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、1993年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、1993年4月分以降、その年額( 恩給法 等 の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 )附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
8条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。次条において「 法律第51号 」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1993年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
9条
1項 傷病者遺族特別年金については、1993年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
10条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1993年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1993年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条又は
第10条
《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》
給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1994年3月31日法律第14号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。
2条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (附則第12条において「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (附則第12条において「 旧準軍人 」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1994年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第12条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1994年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
4条
1項 1994年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1994年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、1994年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、1994年4月分以降、その年額( 恩給法 等 の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。次条において「 法律第81号 」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
8条
1項 扶養家族が3人以上ある場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、1994年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
(改正後の 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の 法律第81号 附則第13条第3項の規定によって算出して得た年額に改定する。
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 扶養遺族が3人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1994年4月分以降、その加給の年額を、改正後の 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
の規定によって算出して得た年額に改定する。
10条
1項 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1994年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
2項 1994年4月分から同年9月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正後の 法律第51号 附則第14条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、「149,600円」とあるのは「143,600円」とし、同条第2項中「129,900円」とあるのは「123,900円」とする。
11条
1項 傷病者遺族特別年金については、1994年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
2項 1994年4月分から同年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額に係る加算に関する改正後の 法律第51号 附則第15条第4項の規定の適用については、同項中「83,150円」とあるのは、「77,150円」とする。
12条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1994年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1994年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条又は
第12条
《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1995年3月8日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
中 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第16条及び第32条第1項の改正規定は、1995年7月1日から施行する。
2条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 公務員 ( 法律第155号 附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (附則第10条において「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (附則第10条において「 旧準軍人 」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1995年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1995年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
4条
1項 1995年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1995年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、1995年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、1995年4月分以降、その年額( 恩給法 等 の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 )附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
8条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。次条において「 法律第51号 」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1995年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
9条
1項 傷病者遺族特別年金については、1995年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
10条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1995年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1995年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条又は
第10条
《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》
給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1996年3月31日法律第11号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。
2条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (附則第10条において「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (附則第10条において「 旧準軍人 」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1996年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1996年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
4条
1項 1996年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1996年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、1996年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、1996年4月分以降、その年額( 恩給法 等 の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 )附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
8条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。次条において「 法律第51号 」という。)附則第14条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1996年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
9条
1項 傷病者遺族特別年金については、1996年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
10条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1996年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1996年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条又は
第10条
《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》
給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1997年3月26日法律第4号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
2条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (附則第10条において「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (附則第10条において「 旧準軍人 」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1997年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1997年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
4条
1項 1997年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1997年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、1997年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、1997年4月分以降、その年額( 恩給法 等 の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 )附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
8条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。次条において「 法律第51号 」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1997年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
9条
1項 傷病者遺族特別年金については、1997年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
10条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1997年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1997年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条又は
第10条
《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》
給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1997年6月20日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年3月27日法律第8号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
2条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (附則第10条において「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (附則第10条において「 旧準軍人 」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1998年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2項 1998年4月分から1999年3月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「七、三〇二、600円」とあるのは「七、二四四、100円」と、「七、三四三、900円」とあるのは「七、二八五、100円」と、「七、三八二、900円」とあるのは「七、三二三、800円」と、「七、四二二、0円」とあるのは「七、三六二、600円」と、「七、五一三、800円」とあるのは「七、四五三、600円」と、「七、六九九、300円」とあるのは「七、六三七、700円」と、「七、八八四、700円」とあるのは「七、八二一、600円」と、「七、九七六、400円」とあるのは「七、九一二、600円」と、「八、〇七〇、400円」とあるのは「八、〇〇五、800円」と、「俸給年額が一、一二二、700円未満の場合又は七、九七五、500円を超える場合においては、その年額に1・119を乗じて得た額」とあるのは「俸給年額が、一、一二二、700円未満の場合においてはその年額に1・119を乗じて得た額、七、九七五、500円を超える場合においてはその年額に1・38を乗じて得た額いずれの場合においても、その額に、」とする。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1998年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
4条
1項 1998年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1998年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、1998年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、1998年4月分以降、その年額( 恩給法 等 の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 )附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
8条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。次条において「 法律第51号 」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1998年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
9条
1項 傷病者遺族特別年金については、1998年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
10条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1998年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2項 1998年4月分から1999年3月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則別表第一、附則別表第六及び附則別表第6の2の規定の適用については、改正後の法律第155号附則別表第一中「七、九七六、400円」とあるのは「七、九一二、600円」と、「七、三〇二、600円」とあるのは「七、二四四、100円」と、改正後の法律第155号附則別表第六中「七、五一三、800円」とあるのは「七、四五三、600円」と、改正後の法律第155号附則別表第6の二中「八、二七六、700円」とあるのは「八、二一〇、500円」と、「七、三八二、900円」とあるのは「七、三二三、800円」とする。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1998年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条又は
第10条
《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》
給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1999年3月31日法律第7号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
2条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (附則第11条において「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (附則第11条において「 旧準軍人 」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1999年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第11条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、1999年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
4条
1項 1999年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、1999年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、1999年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、1999年4月分以降、その年額( 恩給法 等 の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 )附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
8条
1項 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、2007年10月分以降、その加給の年額を、193,200円に調整改定率( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。次条において「 法律第51号 」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1999年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
10条
1項 傷病者遺族特別年金については、1999年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
11条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1999年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
12条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
13条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1999年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条又は
第11条
《 恩給を受くるの権利は之を譲渡し又は担保…》
に供することを得す 但し株式会社日本政策金融公庫及別に法律を以て定むる金融機関に担保に供するは此の限に在らズ 前項の規定に違反したるときは裁定庁は支給庁に通知し恩給の支給を差止むへし 恩給を受くるの権
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》
給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
、
第12条
《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》
、
第59条
《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》
当する金額を国庫に納付すベし
ただし書、
第60条第4項
《第1項の在職年は国務大臣として退官する者…》
に付ては国務大臣としての在職年7年以上なるを以て足る
及び第5項、
第73条
《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》
遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき 父母に
、
第77条
《 扶助料を受くる者3年以下の拘禁刑に処せ…》
られたるときは其の月の翌月より其の刑の執行を終り又は其の執行を受くることなきに至りたる月迄扶助料を停止す 但し刑の全部の執行猶予の言渡を受けたるときは扶助料は之を停止せす刑の一部の執行猶予の言渡を受け
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《 警察監獄職員とは左に掲くる者を謂ふ 1…》
警部補、巡査部長又は巡査たる警察官 2 衛視たる国会職員 3 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官 4 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官 5 海上保安士たる海上保安官 6 一等
、
第28条
《 公務員の在職年は就職の月より之を起算し…》
退職又は死亡の月を以て終る 退職したる後再就職したるときは前後の在職年月数は之を合算す 但し1時恩給又は第82条に規定する1時扶助料の基礎と為るへき在職年に付ては前に1時恩給の基礎と為りたる在職年其の
並びに
第30条
《 警察監獄職員の恩給権に付其の在職年を計…》
算する場合に於ては12年に達する迄は警察監獄職員以外の公務員としての在職年は其の10分の七に当る年月数を以て之を計算す
の規定公布の日
29条 (恩給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 従前の規定による政務次官については、第31条の規定による改正後の 恩給法
第20条第2項
《前項の官に在る者とは左に掲グる官職に在る…》
者を謂ふ 1 天皇ガ任命し又は任免を認証する官職 2 内閣官房長官、内閣官房副長官、法制局長官、法制局次長、事務次官又は秘書官 3 法制局参事官若は法制局事務官又は府、省、裁判所、会計検査院若は人事院
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年 法律第149号 )附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
及び
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第11号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
2条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 (附則第10条において「 旧軍人 」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する 旧準軍人 (附則第10条において「 旧準軍人 」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、2000年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 (改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
3条 (傷病恩給に関する経過措置)
1項 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、2000年4月分以降、その年額( 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
4条
1項 2000年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
5条
1項 第7項症の増加恩給については、2000年4月分以降、その年額( 法律第155号 附則第22条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
6条
1項 傷病年金については、2000年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の 法律第155号 附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
7条
1項 特例傷病恩給については、2000年4月分以降、その年額( 恩給法 等 の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 )附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
8条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。次条において「 法律第51号 」という。)附則第14条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、2000年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
9条
1項 傷病者遺族特別年金については、2000年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
10条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人 若しくは 旧準軍人 に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、2000年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(改正後の法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 2000年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条の4
《 普通恩給は恩給年額1,710,000円…》
以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す 但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩
の規定の適用については、附則第2条又は
第10条
《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》
給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る
の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(2001年3月31日法律第16号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
2条 (傷病恩給の年額の改定)
1項 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、2001年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 )附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の 恩給法 等 の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 )附則第13条第3項の規定によって算出して得た年額に改定する。
3条 (扶助料等の年額の改定)
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、2001年4月分以降、その加給の年額を、改正後の 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
の規定によって算出して得た年額に改定する。
4条
1項 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。次条において「 法律第51号 」という。)附則第14条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、2001年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
5条
1項 傷病者遺族特別年金については、2001年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
6条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附 則(2001年11月2日法律第113号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月31日法律第8号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2条 (扶助料等の年額の改定)
1項 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。次条において「 法律第51号 」という。)附則第14条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、2002年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
3条
1項 傷病者遺族特別年金については、2002年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第51号 附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
4条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2003年3月31日法律第5号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
2条 (扶助料の年額の改定)
1項 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 )附則第14条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、2003年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
3条 (職権改定)
1項 前条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附 則(2003年8月1日法律第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2004年10月28日法律第136号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月30日法律第6号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (1時恩給等を受けたことのある者に係る普通恩給又は扶助料の年額についての特例)
1項 2005年3月31日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料で、 恩給法 第64条 《 削除…》 の二その他の法令の規定により、1時恩給、1時扶助料、 恩給法 等 の一部を改正する法律(1978年 法律第37号 )附則第15条に規定する1時金又は都道府県若しくは市町村の退職年金及び退職1時金に関する条例の規定による退職1時金を受けたことにより一定額を控除した額をもってその年額としているものについては、2005年4月分以降、当該控除をしない額をもってその年額とする。
4条 (職権改定)
1項 前条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年3月31日法律第13号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
中 恩給法
第17条
《 恩給の支給を停止すベき事由ガ生ジたるに…》
拘らズ其の支給を停止すベき期間の分として恩給ガ支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふベき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の事由ガ生ジたる月の翌
及び
第18条
《 恩給を受くるの権利を有する者死亡に因り…》
其の恩給を受くるの権利ガ消滅したるに拘らズ其の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払ガ行はれたる場合に於て当該過誤払に依る返還金に係る債権以下返還金債権と称すに係る債務の弁済を為すベき
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (普通恩給等の年額の改定)
1項 普通恩給又は扶助料については、2007年10月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ調整改定率(
第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
の規定による改正後の 恩給法 (以下「 新 恩給法 」という。)
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、 新 恩給法 、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 新1953年改正法 」という。)その他の恩給に関する法令の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
3条 (成年の子の扶助料に関する経過措置)
1項 第1条
《 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り…》
恩給を受くるの権利を有す
の規定による改正前の 恩給法
第74条
《 成年の子は公務員の死亡の当時より重度障…》
害の状態に在り且生活資料を得るの途なきときに限り之に扶助料を給す
の規定は、この法律の施行の際現に扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については、 新 恩給法 第74条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
4条 (恩給年額に関する経過措置)
1項 恩給年額(普通恩給及び扶助料を除き、加給又は加算の年額を含む。)は、2007年10月分以降、 新 恩給法 、 新1953年改正法 、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による改正後の 旧軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「 新1956年特例法 」という。)、
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
の規定による改正後の 恩給法 等 の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 新1966年改正法 」という。)、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 )、
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 新1976年改正法 」という。)及び
第7条
《 時効期間満了前20日内に於て天災其の他…》
避くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす 時効期間満了前6月内に於て前権利者生死若は所在不明の為又は未成年者若は成年被後見人法定代理人を有せさる
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1999年法律第7号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2項 2007年10月分から2008年9月分までの扶助料の年額に関する 新 恩給法 別表第5号表、 新1953年改正法 附則第27条ただし書及び 新1956年特例法
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定の適用については、同表中「一、四二〇、700円」とあるのは「一、四一五、900円」と、新1953年改正法附則第27条ただし書及び新1956年特例法第3条第2項ただし書中「1,420,700円」とあるのは「1,415,900円」とする。
3項 2007年10月分から2011年9月分までの扶助料の年額に関する 新1966年改正法 附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表扶助料の項中「四〇四、800円」とあるのは、2007年10月分から2008年9月分までにあっては「四〇一、0円」と、2008年10月分から2011年9月分までにあっては「四〇一、0円以上四〇四、800円以下の範囲内で政令で定める額」とする。
4項 2007年10月分から2011年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する 新1976年改正法 附則第15条第4項の規定の適用については、同項中「152,800円( 厚生年金加算額 が152,800円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を152,800円に加算した額)」とあるのは、2007年10月分から2008年9月分までにあっては「109,750円」と、2008年10月分から2011年9月分までにあっては「109,750円以上152,800円(厚生年金加算額が152,800円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額)以下の範囲内で政令で定める額」とする。
5条 (多額所得による恩給停止についての特例)
1項 普通恩給の年額の改定が行われた場合における当該改定が行われた年の4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 新 恩給法 第58条の4の規定の適用については、当該改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
6条 (文官等に給する普通恩給等の年額の特例)
1項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第1条第3号に定める日(以下「 第3号 施行日 」という。)の属する月分以降の 公務員 ( 新1953年改正法 附則第10条第1項に規定する 旧軍人 を除く。以下この条において同じ。)に給する普通恩給又はその遺族に給する扶助料( 新 恩給法 第75条第1項第2号に規定する扶助料を除く。以下この条において同じ。)の年額(新 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
又は 新1976年改正法 附則第14条第1項若しくは第2項の規定による加給又は加算の年額を含む。以下この条において同じ。)は、この項の規定の適用がないものとした場合におけるこれらの年額が 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)
第13条の2第1項
《第7条第1項各号の期間その他の政令で定め…》
る期間以下この条から第13条の四までにおいて「追加費用対象期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金で
に規定する 控除調整下限額 (以下「 控除調整下限額 」という。)を超えるときは、当該年額に0・9を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)とする。ただし、その額が控除調整下限額に満たないときは、控除調整下限額とする。
2項 前項に定めるもののほか、 第3号施行日 の属する月分以降の 公務員 に給する普通恩給又はその遺族に給する扶助料の年額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
7条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年12月26日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年6月3日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
中 自衛隊法
第32条
《自衛官の階級 陸上自衛隊の自衛官の階級…》
は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士及び二等陸士とする。 2 海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、
の改正規定(「陸曹長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第36条第1項の改正規定並びに
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
中 防衛省の職員の給与等に関する法律 別表第2の改正規定並びに附則第5条から
第7条
《 時効期間満了前20日内に於て天災其の他…》
避くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす 時効期間満了前6月内に於て前権利者生死若は所在不明の為又は未成年者若は成年被後見人法定代理人を有せさる
までの規定2010年10月1日
7条 (恩給法の一部改正に伴う経過措置)
1項 従前の規定による三等陸士、三等海士又は三等空士については、前条の規定による改正後の 恩給法
第23条第6号
《第23条 警察監獄職員とは左に掲くる者を…》
謂ふ 1 警部補、巡査部長又は巡査たる警察官 2 衛視たる国会職員 3 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官 4 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官 5 海上保安士たる海上保安官
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《 公務員の在職年は就職の月より之を起算し…》
退職又は死亡の月を以て終る 退職したる後再就職したるときは前後の在職年月数は之を合算す 但し1時恩給又は第82条に規定する1時扶助料の基礎と為るへき在職年に付ては前に1時恩給の基礎と為りたる在職年其の
、第159条及び第160条の規定公布の日
2号 略
3号 附則第24条の規定、附則第91条中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年 法律第82号 )附則第33条第6項の改正規定(「第21条第2項」を「第21条第7項」に改める部分に限る。)、附則第96条の規定、附則第98条中国家 公務員 等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条、
第17条
《 恩給の支給を停止すベき事由ガ生ジたるに…》
拘らズ其の支給を停止すベき期間の分として恩給ガ支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふベき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の事由ガ生ジたる月の翌
、第21条、
第28条
《 公務員の在職年は就職の月より之を起算し…》
退職又は死亡の月を以て終る 退職したる後再就職したるときは前後の在職年月数は之を合算す 但し1時恩給又は第82条に規定する1時扶助料の基礎と為るへき在職年に付ては前に1時恩給の基礎と為りたる在職年其の
及び
第29条
《 公務員二以上の官職を併有する場合に於て…》
其の重複する在職年に付ては年数計算に関し利益なる一官職の在職年に依る
の改正規定並びに同法附則第57条の次に3条を加える改正規定、附則第100条の規定、附則第102条中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条、
第17条
《 恩給の支給を停止すベき事由ガ生ジたるに…》
拘らズ其の支給を停止すベき期間の分として恩給ガ支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふベき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の事由ガ生ジたる月の翌
、第21条、
第29条
《 公務員二以上の官職を併有する場合に於て…》
其の重複する在職年に付ては年数計算に関し利益なる一官職の在職年に依る
及び
第30条
《 警察監獄職員の恩給権に付其の在職年を計…》
算する場合に於ては12年に達する迄は警察監獄職員以外の公務員としての在職年は其の10分の七に当る年月数を以て之を計算す
の改正規定並びに同法附則第98条の次に3条を加える改正規定並びに附則第105条及び第152条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月19日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
9条 (恩給法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 なお従前の例によることとする法令の規定により、附則第14条の規定による改正前の 恩給法 (1923年 法律第48号 ) 第12条 《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》 に規定する局長(以下この項及び次項において「 旧 恩給法 第12条 《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》 に規定する局長 」という。)がすべき裁定その他の処分若しくは通知その他の行為又は 旧 恩給法 第12条 《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》 に規定する局長 に対してすべき申請、届出その他の行為については、この法律の施行後は、総務大臣がすべきもの又は総務大臣に対してすべきものとする。
2項 この法律の施行前に附則第14条の規定による改正前の 恩給法 、附則第20条の規定による改正前の 恩給法 の一部を改正する法律(1951年 法律第87号 )その他恩給に関する法令(以下この項において「 旧 恩給法 等 」という。)又は附則第35条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号)若しくは附則第24条の規定による改正前の同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(1958年法律第70号)の規定により 旧 恩給法 第12条 《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》 に規定する局長 がした恩給又は互助年金若しくは互助1時金に関する処分及びこの法律の施行前に 旧 恩給法 等 の規定により都道府県知事がした恩給に関する処分並びにこの法律の施行前にされた恩給又は互助年金若しくは互助1時金の請求に係る不作為についての不服申立てであって、この法律の施行前に旧 恩給法 第12条 《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》 に規定する局長の決定又は裁決がなされたものについては、なお従前の例による。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。
5条 (恩給法等の適用に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる子に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「未成年の子」とあるのは「20歳未満の子(婚姻したる子を除く)」と、「なき成年の子」とあるのは「なき20歳以上の子(婚姻したる20歳未満の子を含む)」とする。
1号 施行日 の前日において 恩給法 (1923年 法律第48号 )
第46条第1項
《公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重…》
度障害の状態と為り失格原因なくして退職したるときは之に普通恩給及増加恩給を給す
から第3項までの規定による増加恩給について同法第65条第2項から第5項までの規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子同条第3項から第5項までの規定
2号 施行日 の前日において 恩給法
第73条第1項
《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》
族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
の規定による扶助料について同法第75条第2項及び第3項の規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子同項の規定
3号 施行日 の前日において 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 )附則第22条第1項の規定による増加恩給について同条第3項ただし書において準用する 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子同条第3項から第5項までの規定
4号 施行日 の前日において 恩給法 等 の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 )附則第13条第1項の規定による特例傷病恩給について同条第3項の規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子 恩給法
第65条第3項
《前項の扶養家族とは増加恩給を受くる者の退…》
職当時より引続き之に依り生計を維持し又は之と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子を謂ふ
から第5項までの規定
2項 施行日 の前日において未成年の子について給与事由が生じている 恩給法
第73条第1項
《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》
族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
の規定による扶助料に係る当該子に対する同項並びに同法第74条及び
第80条第1項
《遺族左の各号の一に該当したるときは扶助料…》
を受くるの権利を失ふ 1 配偶者婚姻したるとき又は遺族以外の者の養子と為りたるとき 2 子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき 3 父母又
の規定の適用については、同法第73条第1項中「未成年の子」とあるのは「20歳未満の子(婚姻したる子を除く)」と、「、成年の子」とあるのは「、20歳以上の子(婚姻したる20歳未満の子を含む)」と、同法第74条及び
第80条第1項第4号
《遺族左の各号の一に該当したるときは扶助料…》
を受くるの権利を失ふ 1 配偶者婚姻したるとき又は遺族以外の者の養子と為りたるとき 2 子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき 3 父母又
中「成年の子」とあるのは「20歳以上の子(婚姻したる20歳未満の子を含む)」とする。
3項 施行日 の前日において未成年の子について給与事由が生じている 恩給法 等 の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 )附則第15条第1項及び第5項の規定による傷病者遺族特別年金に係る当該子に対する同条第6項において準用する 恩給法 (以下この項において「 準用 恩給法 」という。)
第73条第1項
《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》
族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
、
第74条
《 成年の子は公務員の死亡の当時より重度障…》
害の状態に在り且生活資料を得るの途なきときに限り之に扶助料を給す
及び
第80条第1項
《遺族左の各号の一に該当したるときは扶助料…》
を受くるの権利を失ふ 1 配偶者婚姻したるとき又は遺族以外の者の養子と為りたるとき 2 子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき 3 父母又
の規定の適用については、 準用 恩給法 第73条第1項中「未成年の子」とあるのは「20歳未満の子(婚姻したる子を除く)」と、「、成年の子」とあるのは「、20歳以上の子(婚姻したる20歳未満の子を含む)」と、準用 恩給法
第74条
《 成年の子は公務員の死亡の当時より重度障…》
害の状態に在り且生活資料を得るの途なきときに限り之に扶助料を給す
及び
第80条第1項第4号
《遺族左の各号の一に該当したるときは扶助料…》
を受くるの権利を失ふ 1 配偶者婚姻したるとき又は遺族以外の者の養子と為りたるとき 2 子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき 3 父母又
中「成年の子」とあるのは「20歳以上の子(婚姻したる20歳未満の子を含む)」とする。
20条 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 の前日において 恩給法
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に規定する扶助料について前条の規定による改正前の 恩給法 等 の一部を改正する法律附則第14条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による加算の原因となる未成年の子がある場合における当該子に対する 恩給法
第75条第3項
《前項の扶養遺族とは扶助料を受くる者に依り…》
生計を維持し又は之と生計を共にする公務員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして扶助料を受くベき要件を具ふるものを謂ふ
及び前条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 新1976年 恩給法 等改正法 」という。)附則第14条第1項の規定の適用については、 恩給法
第75条第3項
《前項の扶養遺族とは扶助料を受くる者に依り…》
生計を維持し又は之と生計を共にする公務員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして扶助料を受くベき要件を具ふるものを謂ふ
中「未成年の子」とあるのは「20歳未満の子(婚姻したる子を除く)」と、「なき成年の子」とあるのは「なき20歳以上の子(婚姻したる20歳未満の子を含む)」と、 新1976年 恩給法 等改正法 附則第14条第1項第1号中「である子」とあるのは「である子(18歳以上20歳未満の子(婚姻した子を除く。)にあつては重度障害の状態にある者に限る。)」と、同項第2号中「である子」とあるのは「である子(前号に規定する子に限る。)」とする。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月11日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日