政治資金規正法《附則》

法番号:1948年法律第194号

略称: 政治資金法

本則 >  

附 則 抄

34条

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

35条

1項 この法律施行の際現に存する 政党 、協会その他の 団体 及びその支部で 第3条 《定義等 この法律において「政治団体」と…》 は、次に掲げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする の規定に該当するものは、この法律施行の日から30日以内に、 第6条 《政治団体の届出等 政治団体は、その組織…》 の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され 又はこれを準用する 第18条 《政治団体の支部 政治団体政治資金団体を…》 除く。が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなしてこの章の規定これに係る罰則を含む。を適用する。 この場合において、第6条第5項、第6条の二、第7条の2第4項、 の規定による届出をしなければならない。

2項 前項の期間内に届出をしたときは、当該 政党 、協会その他の 団体 及びその支部の 寄附 又は 支出 でこの法律施行の日から同項の届出までの間になされたものは、これを 第8条 《届出前の寄附又は支出の禁止 政治団体は…》 、第6条第1項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動選挙運動を含む。のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。 又はこれを準用する 第18条 《政治団体の支部 政治団体政治資金団体を…》 除く。が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなしてこの章の規定これに係る罰則を含む。を適用する。 この場合において、第6条第5項、第6条の二、第7条の2第4項、 の規定による届出後なされたものとみなす。

38条

1項 この法律施行の際従前の衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法若しくは 地方自治法 によりすでに行い、又はこれらの法律の規定によりその期日を公示若しくは告示した選挙に関しては、前2条の改正規定にかかわらず、なお、従前の規定を適用する。

2項 前項の規定は、同項に掲げる選挙以外のもので衆議院議員選挙法第12章の規定を準用する選挙について、これを準用する。

39条

1項 当分の間、 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 1982年法律第85号第11条第1項 《当分の間、北方地域歯舞群島を除く。以下こ…》 の条において同じ。に本籍を有する者についての戸籍事務は、他の法令の規定にかかわらず、法務大臣が北方領土隣接地域の市又は町の長のうちから指名した者が管掌する。 に規定する北方地域に本籍を有する者に対する 第28条第4項 《4 公職選挙法第11条第3項の規定は、前…》 3項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項又は第252条」とあるのは、「政治資金規正法第28 において読み替えて準用される 公職選挙法 第11条第3項 《3 市町村長は、その市町村に本籍を有する…》 者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生 の規定の適用については、同項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは、「 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 1982年法律第85号第11条第1項 《当分の間、北方地域歯舞群島を除く。以下こ…》 の条において同じ。に本籍を有する者についての戸籍事務は、他の法令の規定にかかわらず、法務大臣が北方領土隣接地域の市又は町の長のうちから指名した者が管掌する。 の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」とする。

附 則(1950年4月15日法律第101号)

1項 この法律は、 公職選挙法 施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄

1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。

2項 この法律施行の際国民審査管理 委員会 又は全国選挙管理委員会が保存している審査録又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。

附 則(1952年8月16日法律第307号) 抄

1項 この法律は、1952年9月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。

3項 衆議院議員の選挙以外の選挙で、1952年9月1日現在既に従前の 公職選挙法 の規定によりその選挙の期日を公示又は告示してある選挙に関しては、なお従前の例による。但し、改正後の 公職選挙法 第209条の2 《当選の効力に関する争訟における潜在無効投…》 票 当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の当日選挙権を有しない者の投票その他本来無効なるべき投票であつてその無効原因が表面に現れない投票で有効投票に算入 の規定の適用を妨げない。

附 則(1955年1月28日法律第4号) 抄

1項 この法律は、1955年3月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、 第2条 《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》 議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 の規定は当該総選挙の公示の日から、 第4条 《議員の定数 衆議院議員の定数は、465…》 人とし、そのうち、289人を小選挙区選出議員、176人を比例代表選出議員とする。 2 参議院議員の定数は248人とし、そのうち、100人を比例代表選出議員、148人を選挙区選出議員とする。 3 地方公 及び附則第5項の規定は当該総選挙から施行する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1962年5月10日法律第112号) 抄

1条 (施行期日及び適用区分)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4項 この法律による改正後の 政治資金規正法 の規定は、施行日から起算して3月を経過した日から適用する。ただし、参議院議員の選挙に関してなされる 寄附 及びその他の 収入 並びに 支出 については、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から適用する。

3条 (罰則等に関する経過措置)

1項 この法律の適用前にした行為及び前条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の 公職選挙法 第16章(これを準用する場合を含む。及び 政治資金規正法 第6章の規定の例による。

附 則(1975年7月15日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年1月1日から施行する。

2条 (政治団体の届出に関する経過措置)

1項 改正前の 政治資金規正法 以下「 旧法 」という。第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と 旧法 第18条 《政治団体の支部 政治団体政治資金団体を…》 除く。が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなしてこの章の規定これに係る罰則を含む。を適用する。 この場合において、第6条第5項、第6条の二、第7条の2第4項、 において準用する場合を含む。)の規定による届出をした 政党 、協会その他の 団体 で改正後の 政治資金規正法 以下「 新法 」という。第3条第1項 《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》 げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3 政治団体 新法 第5条第1項 《この法律の規定を適用するについては、次に…》 掲げる団体は、政治団体とみなす。 1 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの 2 政治 の規定により当該政治団体とみなされる団体を含む。次項において同じ。)に該当するものは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2月以内に、新法第6条の規定による届出をしなければならない。

2項 この法律の施行の際現に存する 団体 で前項の団体以外のもののうち 新法 第3条第1項 《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》 げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3 政治団体 に該当するものは、 施行日 から7日以内に、新法第6条の規定による届出をしなければならない。

3項 前2項の期間内にこれらの規定による届出があつたときは、当該届出に係る 団体 は、当該届出がされるまでの間は、 新法 第6条 《政治団体の届出等 政治団体は、その組織…》 の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され の規定による届出をしている 政治団体 とみなす。

3条 (報告書の提出等に関する経過措置)

1項 次に掲げる報告書の提出については、なお従前の例による。

1号 施行日 前の期間に係る 旧法 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その旧法第18条において準用する場合を含む。)の規定による報告書

2号 施行日 前に行われた選挙に関してされた 寄附 及びその他の 収入 並びに 支出 に関する 旧法 第13条第1項 《前条第1項の規定は、政治団体の会計責任者…》 が同項の規定により報告すべき寄附以外の寄附について、同項の規定による報告書に同項の規定により報告すべき寄附に準じて記載することを妨げるものではない。 政治資金パーティーの対価に係る収入についても、同様旧法第18条において準用する場合を含む。)の規定による報告書並びに当該支出に関する旧法第19条の規定による報告書

3号 施行日 前に 旧法 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書旧法第18条において準用する場合を含む。)に規定する事由が生じた場合における同項の規定による報告書

2項 施行日 前に提出された 旧法 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について に規定する報告書又は前項の規定によりその提出につき従前の例によることとされる報告書の要旨の公表については、同条の規定の例による。

4条 (会計帳簿等の保存及び報告書の閲覧に関する経過措置)

1項 旧法 第16条 《会計帳簿等の保存 政治団体の会計責任者…》 政治団体が次条第1項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書が旧法第18条において準用する場合を含む。)に規定する会計帳簿、明細書及び 支出 を証すべき書面(前条第1項の規定によりその提出につき従前の例によることとされる同項第1号及び第2号に掲げる報告書(旧法第19条の規定によるものを除く。)に係るものを含む。)の保存については、なお従前の例による。

2項 前条第2項に規定する報告書の保存及び閲覧については、 旧法 第21条 《会社等の寄附の制限 会社、労働組合労働…》 組合法1949年法律第174号第2条に規定する労働組合をいう。第3項並びにの3第1項及び第2項において同じ。、職員団体国家公務員法1947年法律第120号第108条の二又は地方公務員法1950年法律第 の規定の例による。

5条 (寄附の質的制限に関する経過措置)

1項 新法 第22条の3 《寄附の質的制限 国から補助金、負担金、…》 利子補給金その他の給付金試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法1994年法律第5号第3条第1項の規定による政党交付金同法第27条第1項の規定による特定交付金を の規定は、 施行日 前に行われた同条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する給付金の交付の決定に関しては、適用しない。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第3条第1項、 第4条第1項 《この法律において「収入」とは、金銭、物品…》 その他の財産上の利益の収受で、第8条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受 又は 第11条第1項 《政治団体の会計責任者又は政治団体の代表者…》 若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件60,000円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面以下「領収書等 の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年12月8日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

2条 (報告書の提出に係る事項等に関する経過措置)

1項 改正後の 政治資金規正法 以下「 新法 」という。第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 新法 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する年以後の期間に係る新法第12条第1項の規定による報告書及び 施行日 以後に新法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る改正前の 政治資金規正法 以下「 旧法 」という。第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書及び施行日前に 旧法 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

3条

1項 新法 第3章の規定並びに新法第22条第3項及び第22条の2第2項の規定( 政治団体 がする 寄附 及び個人が遺贈によつてする寄附に係る部分を除く。)は、新法第19条第1項に規定する特定 公職の候補者 施行日 前に受けた寄附(新法第19条の3第1項に規定する特定公職の候補者に対する寄附に相当するものをいう。)に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を新法第19条第2項に規定する指定 団体 に取り扱わせるため施行日以後において当該指定団体に寄附する場合については、適用しない。

4条

1項 施行日 の属する年における 新法 第19条の3第1項 《資金管理団体の届出をした公職の候補者は、…》 その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体に寄附するときは、文書で、その旨を当該資金 に規定する特定 公職の候補者 に対する 寄附 に対する同条、新法第19条の五、 第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の七及び 第19条の8 《国会議員関係政治団体に係る通知 衆議院…》 議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、前条第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第6条第1項又 の規定の適用については、新法第19条の3第2項中「当該特定公職の候補者に対する寄附を受けた年において」とあり、及び新法第19条の五中「年間」とあるのは「1981年4月1日から同年12月31日までの間において」と、新法第19条の7第1項第1号及び第2号中「年間」とあるのは「1981年4月1日から同年12月31日までの間において」と、「その年における」とあるのは「1981年4月1日から同年12月31日までの間における」と、新法第19条の八中「その年において」とあるのは「1981年4月1日から同年12月31日までの間において」とする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条の規定により従前の例によることとされる 旧法 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書及び旧法第17条第1項の規定による報告書の提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1982年8月24日法律第81号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13条 (適用区分等)

1項 附則第1条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされるこの法律による改正前の 公職選挙法 第86条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》 者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又 の規定により候補者として届出をし、又は推薦届出をされた者(当該候補者となろうとする者及び同法第3条に規定する公職にある者を含む。)は、この法律による改正後の 政治資金規正法 第3条第4項 《4 この法律において「公職の候補者」とは…》 、公職選挙法1950年法律第100号第86条の規定により候補者として届出があつた者、同法第86条の二若しくは第86条の3の規定による届出により候補者となつた者又は同法第86条の4の規定により候補者とし 公職の候補者 に含まれるものとする。

附 則(1992年12月16日法律第99号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ の規定及び附則第7条から 第11条 《会計責任者等が支出をする場合の手続 政…》 治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件60,000円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書そ までの規定は、同年4月1日から施行する。

2条 (第1条の規定による改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 の規定による改正後の 政治資金規正法 以下附則第6条までにおいて「 新法 」という。第4条第1項 《この法律において「収入」とは、金銭、物品…》 その他の財産上の利益の収受で、第8条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受 の規定は、 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 の規定の施行の日(以下附則第6条までにおいて「 施行日 」という。)以後に収受される金銭、物品その他の財産上の利益で 施行日 以後に運用に供される金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受について適用し、施行日以後に収受される金銭、物品その他の財産上の利益で施行日前に運用に供された金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受については、なお従前の例による。

3条

1項 新法 第8条の2 《政治資金パーティーの開催 政治資金パー…》 ティー対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動選挙運動を含む。これらの者が政治団体で の規定は、 施行日 以後に新たに運用に供される 政治団体 の有する金銭等及び 公職の候補者 が受けた 政治活動に関する寄附 その他の政治資金に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等の運用について適用する。

4条

1項 新法 第9条第1項第3号 《政治団体の会計責任者会計責任者に事故があ…》 り、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係 の規定は、 施行日 以後に新たに運用に供される 政治団体 の有する金銭等の運用について適用する。

5条

1項 新法 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その新法第17条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 の属する年以後の年に係る新法第12条第1項の規定による報告書及び施行日以後に新法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 の規定による改正前の 政治資金規正法 以下この条において「 旧法 」という。第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書及び施行日前に 旧法 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

6条

1項 新法 第19条の6第1項第4号 《第19条第1項に規定する政治団体が支部を…》 有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなして、この章の規定これに係る罰則を含む。を適用する。 この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に の規定は、 施行日 以後に新たに運用に供される保有金に相当する金銭等の運用について適用する。

7条 (第2条の規定による改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ の規定による改正後の 政治資金規正法 以下附則第11条までにおいて「 新法 」という。第9条第1項第1号 《政治団体の会計責任者会計責任者に事故があ…》 り、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係 ヘの規定は、 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ の規定の施行の日(以下附則第11条までにおいて「 施行日 」という。)以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る 収入 施行日 以後に収受されるものについて適用する。

2項 新法 第9条第1項第1号 《政治団体の会計責任者会計責任者に事故があ…》 り、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係 トの規定は、 施行日 以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る 収入 のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。

8条

1項 新法 第10条第3項 《3 政治団体のために政治資金パーティーの…》 対価の支払のあつせん特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、これを当該政治団体に提供することをいう。以下同じ。をした者は、その対価の支払のあつせんを終えた日から7 の規定は、 施行日 以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る 収入 のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。

9条

1項 新法 第12条第1項第1号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その及びト(新法第17条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る 収入 で施行日以後に収受されるものについて適用する。

2項 新法 第12条第1項第1号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その チ(新法第17条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る 収入 のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。

3項 新法 第12条第3項 《3 政治団体の会計責任者会計責任者の職務…》 を補佐する者を含む。第19条の四及び第19条の5において同じ。は、第1項第1号ヘからチまでの特定パーティー又は政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年 の規定は、 施行日 以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る 収入 で施行日以後に収受されるものについて適用する。

10条

1項 新法 第18条の2 《政治団体以外の者が特定パーティーを開催す…》 る場合の特例 政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとす の規定は、 施行日 以後に同条第1項の特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティー( 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ の規定の施行の際現に特定パーティーとなっているものを含む。以下この条において同じ。)を開催する 政治団体 以外の者について適用する。この場合において、 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ の規定の施行の際現に施行日以後に特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催しようとしている政治団体以外の者に係る同項の規定の適用については、同項中「当該政治資金パーティーを開催しようとする時」とあるのは、「 政治資金規正法 の一部を改正する法律(1992年法律第99号)第2条の規定の施行の日」とする。

11条

1項 新法 第22条の8第1項 《政治資金パーティーを開催する者は、1の政…》 治資金パーティーにつき、同1の者から、1,510,000円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。 から第3項までの規定は、 施行日 以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で、施行日以後に支払を受け又は支払をするものについて適用する。

2項 新法 第22条の8第4項 《4 第22条の6第1項及び第3項並びに前…》 条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。 この場合において、第22条の6第1項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第3項中「寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」 の規定は、 施行日 以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で施行日以後にされるもの及び施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る 収入 のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年2月4日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。ただし、 第3条第2項 《2 この法律において「政党」とは、政治団…》 体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく の改正規定、同条第3項及び第4項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、 第6条 《政治団体の届出等 政治団体は、その組織…》 の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され の改正規定、 第7条 《 政治団体は、第6条第1項同条第5項にお…》 いて準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及びの3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動 の改正規定(「を含む」を「及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む」に改める部分を除く。)、 第7条の2第1項 《第6条第1項の規定による届出があつたとき…》 は、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であると の改正規定、 第18条 《政治団体の支部 政治団体政治資金団体を…》 除く。が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなしてこの章の規定これに係る罰則を含む。を適用する。 この場合において、第6条第5項、第6条の二、第7条の2第4項、 の改正規定(第6条第4項 《4 第1項の文書の様式は、総務省令で定め…》 る。 」を「 第6条第5項 《5 第1項及び第2項の規定は、政党以外の…》 政治団体が第3条第2項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。 」に改める部分に限る。並びに 第18条の2 《政治団体以外の者が特定パーティーを開催す…》 る場合の特例 政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとす の改正規定(第6条第4項 《4 第1項の文書の様式は、総務省令で定め…》 る。 」を「 第6条第5項 《5 第1項及び第2項の規定は、政党以外の…》 政治団体が第3条第2項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。 」に改める部分、「同条第3項」を「同条第4項」に改める部分及び「前2項」と、 第7条 《 政治団体は、第6条第1項同条第5項にお…》 いて準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及びの3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動 」を「第1項及び第2項」と、 第6条 《政治団体の届出等 政治団体は、その組織…》 の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、 第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その 」に改める部分( 第6条の3 《 政治団体は、その主たる事務所の所在地又…》 は主として活動を行う区域の異動により、第6条第1項各号の区分に応じ、同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に異動が生じたときは、その異動の日から7日以内に、当該異動が生じ に係る部分を除く。)に限る。並びに次条及び附則第3条の規定は、同法の施行の日から施行する。

2条 (政党の定義に関する経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の日(次条において「 一部 施行日 」という。)から 公職選挙法 の一部を改正する法律による改正後の 公職選挙法 1950年法律第100号)の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第101条第2項又は第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この法律による改正後の 政治資金規正法 以下「 新法 」という。第3条第2項第2号 《2 この法律において「政党」とは、政治団…》 体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく の規定の適用については、同号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。

3条 (政党の届出に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の 政治資金規正法 以下「 旧法 」という。第3条第1項 《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》 げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3 政治団体 で同条第2項の 政党 である旨を 旧法 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により届け出たもの(以下この条において「 旧政党 」という。)のうち、 一部施行日 において 新法 第3条第2項 《2 この法律において「政党」とは、政治団…》 体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく の政党に該当するものは、一部施行日から7日以内に、新法第6条の規定による届出をしなければならない。この場合において、一部施行日から当該届出がされるまでの間は、同条の規定による届出がされていたものとみなす。

2項 旧政党 新法 第3条第2項 《2 この法律において「政党」とは、政治団…》 体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく 政党 に該当するもの以外の 政治団体 は、 一部施行日 において新法第7条第1項前段の規定により政党でなくなった旨の届出をしたものとみなす。

3項 一部施行日 において現に存する 政治団体 旧政党 を除く。)で 新法 第3条第2項 《2 この法律において「政党」とは、政治団…》 体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく 政党 に該当するものは、一部施行日から7日以内に、新法第6条の規定による届出をしなければならない。

4条 (報告書の提出等に関する経過措置)

1項 新法 第12条第1項第1号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その新法第17条第1項の規定によりその例によることとされる場合及び新法第18条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する年以後の期間に係る新法第12条第1項の規定による報告書及び 施行日 以後に新法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載(新法第19条の5の規定による記載を含む。及び提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る 旧法 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書及び施行日前に旧法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載(旧法第19条の5の規定による記載を含む。及び提出については、なお従前の例による。

2項 新法 第12条第1項第1号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その及びハの規定は、 寄附 のうち寄附のあっせんに係るもので 施行日 以後に集められる寄附について適用し、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日前に集められた寄附については、なお従前の例による。

3項 新法 第12条第1項第1号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その及びチの規定は、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので 施行日 以後に集められる対価の支払について適用し、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日前に集められた対価の支払については、なお従前の例による。

5条 (特定寄附に関する経過措置)

1項 新法 第19条第2項 《2 公職の候補者は、前項の指定をしたとき…》 は、その指定の日から7日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体以下「資金管理団体」という。の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第6条第1項 の規定による届出をした 公職の候補者 旧法 第19条の6第1項 《第19条第1項に規定する政治団体が支部を…》 有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなして、この章の規定これに係る罰則を含む。を適用する。 この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に の保有金により当該届出に係る 資金管理団体 に対してする 寄附 施行日 から1年を経過する日までの間にされたものは、新法第19条の4に規定する特定寄附とみなす。

6条 (特定公職の候補者に係る報告書の提出に関する経過措置)

1項 施行日 の属する年の前年以前の期間に係る 旧法 第19条の7第1項 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 の規定による報告書及び施行日前に同条第2項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書及び旧法第17条第1項の規定による報告書の記載及び提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条

1項 削除

10条 (見直し)

1項 この法律の施行後5年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、 政党 財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の 団体 の政党及び政治資金団体に対してする 寄附 のあり方について見直しを行うものとする。

附 則(1994年3月11日法律第12号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月1日法律第81号) 抄

1項 この法律は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号)の施行の日から施行する。

附 則(1994年11月25日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第43号) 抄

1項 この法律は、1998年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年5月6日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《会計責任者に対する明細書の提出 政治団…》 体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から7日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又第12条 《報告書の提出 政治団体の会計責任者報告…》 書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載し 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共 団体 の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共 団体 の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共 団体 の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共 団体 が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年12月20日法律第159号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項 この法律による改正後の 政治資金規正法 以下「 新法 」という。第26条 《 次の各号のいずれかに該当する者団体にあ…》 つては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項、第21条の二、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項又は第2 新法 第21条第1項 《会社、労働組合労働組合法1949年法律第…》 174号第2条に規定する労働組合をいう。第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。、職員団体国家公務員法1947年法律第120号第108条の二又は地方公務員法1950年法律第261号第52 及び 第22条の2 《量的制限等に違反する寄附の受領の禁止 …》 何人も、第21条第1項、第21条の二、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第2項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。 に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日から2000年3月31日までの間に会社、労働組合、職員 団体 その他の団体(以下「 団体 」という。)が 資金管理団体 に対してする 寄附 についてされた行為に対しては、適用しない。ただし、当該寄附により、当該団体が当該期間内に 政党 及び政治資金団体以外の者に対してした寄附の額が新法第21条の3第1項第2号から第4号までの各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額の2分の1に相当する額を超えることとなる場合又は当該団体が当該期間内に同1の資金管理団体に対してした寄附の額が510,000円を超えることとなる場合は、この限りでない。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 及び 第3条 《定義等 この法律において「政治団体」と…》 は、次に掲げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年6月8日法律第40号) 抄

1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第100号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

58条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金は、 第7条 《 政治団体は、第6条第1項同条第5項にお…》 いて準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及びの3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動第8条 《届出前の寄附又は支出の禁止 政治団体は…》 、第6条第1項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動選挙運動を含む。のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。第20条 《収支報告書の公表 第12条第1項又は第…》 17条第1項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定第22条 《同1の者に対する寄附の制限 政党及び政…》 治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同1の政治団体に対しては、50,010,000円を超えることができない。 2 個人のする政治活動に関する第24条 《 次の各号のいずれかに該当する者会社、政…》 治団体その他の団体以下この章において「団体」という。にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の規定に違反して会第28条 《 第23条から第26条の五まで及び前条第…》 2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙 、第39条、第43条、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1:2号

3号 政治資金規正法 第8条の3第1号 《政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用…》 第8条の3 政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。 1 銀行その他の第9条第1項第3号 《政治団体の会計責任者会計責任者に事故があ…》 り、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係及び 第12条第1項第3号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金 寄附 委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年11月2日法律第104号) 抄

1項 この法律は、2006年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 及び附則第3項の規定は、郵便振替法(1948年法律第60号)の廃止の日から施行する。

3項 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ の規定の施行の日前にされた政治資金 団体 に対する 寄附 及び政治資金団体のする寄附については、なお従前の例による。

附 則(2005年11月2日法律第105号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月20日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 のうち 政治資金規正法 第12条 《報告書の提出 政治団体の会計責任者報告…》 書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載し の改正規定(同条第1項第1号ロに係る部分を除く。)、同法第18条の2第2項の改正規定(第16条 《会計帳簿等の保存 政治団体の会計責任者…》 政治団体が次条第1項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書が 」を「 第16条第1項 《政治団体の会計責任者政治団体が次条第1項…》 の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から3年 」に改める部分を除く。)、同法第20条第1項の改正規定、同法第20条の2第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 及び 第3条 《定義等 この法律において「政治団体」と…》 は、次に掲げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする の規定並びに附則第4条から附則第6条まで、附則第8条及び附則第10条から附則第12条までの規定2007年1月1日

2号 第4条 《 この法律において「収入」とは、金銭、物…》 品その他の財産上の利益の収受で、第8条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収 並びに附則第7条、附則第9条及び附則第13条の規定郵便振替法(1948年法律第60号)の廃止の日

2条 (政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 の規定による改正後の 政治資金規正法 以下附則第6条まで及び附則第15条において「 政治資金規正法 」という。第9条第1項第1号 《政治団体の会計責任者会計責任者に事故があ…》 り、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係 ロの規定は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後に 政治団体 が受ける 寄附 について適用し、 施行日 前に政治団体が受けた寄附については、なお従前の例による。

2項 政治資金規正法 第12条第1項第1号ロの規定は、 施行日 以後に提出すべき期間が開始する同項の規定による報告書及び施行日以後に新 政治資金規正法 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日前に提出すべき期間が開始した 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 の規定による改正前の 政治資金規正法 以下附則第6条までにおいて「 政治資金規正法 」という。第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書及び施行日前に 政治資金規正法 第17条第1項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

3条

1項 施行日 の直近の 定時株主総会基準日 政治資金規正法 第22条の5第1項に規定する定時株主総会基準日をいう。以下この条において同じ。)において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していた株式会社に係る施行日以後最初の定時株主総会基準日までの間における新 政治資金規正法 第22条の5第1項 《何人も、外国人、外国法人又はその主たる構…》 成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この項において単に「金融商品取引所」という。に上場されている株式を発行している株式会社のうち定 の規定の適用については、同項中「その他の組織࿸ 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所࿸以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(2005年法律第86号)第124条第1項に規定する基準日(以下この項において「 定時株主総会基準日 」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が1年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)」とあるのは、「その他の組織」とする。

4条

1項 政治資金規正法 第12条第2項( 政治資金規正法 第17条第4項 《4 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条から第14条までの規定は第1項の報告書について、第7条の2第3項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「 一部 施行日 」という。)以後に提出すべき期間が開始する新 政治資金規正法 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書及び 一部施行日 以後に新 政治資金規正法 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した 政治資金規正法 第12条第1項の規定による報告書及び一部施行日前に旧 政治資金規正法 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

5条

1項 政治資金規正法 第20条第1項後段の規定は、 一部施行日 以後に提出すべき期間が開始する新 政治資金規正法 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書から適用する。

6条

1項 政治資金規正法 第20条の3の規定は、 一部施行日 以後に提出すべき期間が開始する新 政治資金規正法 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書及び一部施行日以後に新 政治資金規正法 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定により提出すべき事由が生じた場合における当該報告書並びにこれらに添付し、又は併せて提出すべき書面について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した 政治資金規正法 第12条第1項の規定による報告書及び一部施行日前に旧 政治資金規正法 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定により提出すべき事由が生じた場合における当該報告書並びにこれらに添付し、又は併せて提出すべき書面については、なお従前の例による。

7条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に提出される 第4条 《 この法律において「収入」とは、金銭、物…》 品その他の財産上の利益の収受で、第8条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収 の規定による改正後の 政治資金規正法 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の報告書又は同法第17条第1項の報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の 支出 に係る部分を含むものに係る同法第12条第2項(同法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第12条第2項中「金融機関が作成した振込みの明細書」とあるのは、「金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書」とする。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条、 第4条 《 この法律において「収入」とは、金銭、物…》 品その他の財産上の利益の収受で、第8条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収第8条 《届出前の寄附又は支出の禁止 政治団体は…》 、第6条第1項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動選挙運動を含む。のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。 及び 第10条 《会計責任者に対する明細書の提出 政治団…》 体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から7日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (検討)

1項 政治資金規正法 第22条の5の規定については、この法律の施行後3年を目途として、新 政治資金規正法 の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第22条 《同1の者に対する寄附の制限 政党及び政…》 治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同1の政治団体に対しては、50,010,000円を超えることができない。 2 個人のする政治活動に関する まで、 第25条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条又は第17条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者 1の2 第19条の14の規定に違反して、政治 から 第30条 《 削除…》 まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

100条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第107号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年1月1日から施行する。ただし、 第19条の2 《資金管理団体の名称等の公表 資金管理団…》 体の届出があつたときは、当該資金管理団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の種類並びに資金管理団体の名称、主たる事務所の所在地 の次に1条を加える改正規定及び次条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 政治資金規正法 以下「 新法 」という。第19条の2の2 《資金管理団体による不動産の取得等の制限 …》 資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。 の規定は、次に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下同じ。)については適用しない。

1号 資金管理団体 が前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「 一部 施行日 」という。)前から引き続き保有している土地若しくは建物の所有権又は借地権

2号 資金管理団体 一部施行日 前にされた土地若しくは建物の所有権又は借地権の取得に係る契約又は遺贈に基づいて一部施行日以後に取得する土地若しくは建物の所有権又は借地権

3号 次に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権

資金管理団体 一部施行日 以後に第1号又は前号に掲げる土地の所有権又は借地権を保有しており又は取得した場合において、一部施行日又は当該取得の日から1年以内(当該期間内に次号に規定する換地処分等に関して当該土地に係る建物の所有権の取得が制限される期間があるときは、1年に当該期間を加えた期間以内とする。)に取得する当該土地(当該土地について次号に規定する換地処分等があったときは、当該換地処分等により取得した土地を含む。)の上の建物の所有権

資金管理団体 一部施行日 以後に第1号又は前号に掲げる建物の所有権を保有しており又は取得した場合(当該建物の所有権を引き続き保有するために当該建物の敷地を使用する権原を新たに取得することが必要な事情があるときに限る。)において、一部施行日又は当該建物の所有権の取得の日から1年以内に取得する当該建物の敷地の借地権(当該借地権の取得が困難な事情があるときは、当該敷地の所有権を含む。

4号 資金管理団体 が、前3号に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権(この号に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権を含む。)に代えて、 一部施行日 以後に換地処分等( 土地区画整理法 1954年法律第119号)その他の法律による土地区画整理事業等の事業における換地処分その他の従前の土地若しくは建物の所有権又は借地権に代えて他の土地若しくは建物の所有権又は借地権を取得させる手続をいう。)により取得する土地若しくは建物の所有権又は借地権

2項 資金管理団体 新法 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定により報告書に記載すべき資産等があった年の12月31日又は解散し、若しくは目的の変更その他により 政治団体 でなくなった日において資金管理団体であったものを含む。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う、 一部施行日 の属する年以後の年に係る新法第12条第1項の規定による報告書及び一部施行日以後に新法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出に係る新法第12条第1項第3号の規定の適用については、同号イ及びハ中「所在及び面積」とあるのは「所在、面積及び利用の現況(当該資金管理団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該資金管理団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途並びに当該土地を現に使用している者ごとの用途、使用している面積、その者と当該資金管理団体及びその代表者との関係並びに使用の対価の価額をいう。)」と、同号ロ中「所在及び床面積」とあるのは「所在、床面積及び利用の現況(当該資金管理団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該資金管理団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途並びに当該建物を現に使用している者ごとの用途、使用している床面積、その者と当該資金管理団体及びその代表者との関係並びに使用の対価の価額をいう。)」とする。

3条

1項 新法 第19条の5の2 《 資金管理団体第19条の7第1項に規定す…》 る国会議員関係政治団体であるものを除く。の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第12条第1項及び第2項又は第17条第1項及び第4項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第12条第1項第 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する年以後の年に係る新法第12条第1項の規定による報告書及び 施行日 以後に新法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係るこの法律による改正前の 政治資金規正法 以下「 旧法 」という。第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書及び施行日前に 旧法 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年12月28日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3章の次に1章を加える改正規定中第3章の2第2節及び第3節に係る部分、 第26条の5 《 次の各号の1に該当する者団体にあつては…》 、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第22条の7第2項の規定に違反して寄附を集めた者 2 第22条の8第4項において準用する第22条の7第2項 の次に2条を加える改正規定中 第26条の7 《 第19条の二十八又は第19条の32第7…》 項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 に係る部分並びに附則第14条から 第17条 《解散の届出等 政治団体が解散し、又は目…》 的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又 までの規定2008年4月1日

2号 第6条 《政治団体の届出等 政治団体は、その組織…》 の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され 及び 第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その の改正規定、 第7条の2第1項 《第6条第1項の規定による届出があつたとき…》 は、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であると の改正規定( 国会議員関係政治団体 の届出に関する部分に限る。並びに 第19条の5の2 《 資金管理団体第19条の7第1項に規定す…》 る国会議員関係政治団体であるものを除く。の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第12条第1項及び第2項又は第17条第1項及び第4項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第12条第1項第 の改正規定2008年10月1日

2条 (任命のために必要な行為)

1項 この法律による改正後の 政治資金規正法 以下「 新法 」という。第19条の32第1項 《委員は、学識経験のある者のうちから、国会…》 の議決による指名に基づいて、総務大臣が任命する。 の規定による政治資金適正化 委員会 の委員の任命のために必要な行為は、前条第1号に定める日前においても行うことができる。

3条 (国会議員関係政治団体の届出に関する経過措置)

1項 新法 第19条の8第1項 《衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補…》 者は、前条第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をす 及び第2項の規定は、附則第1条第2号に定める日の前日までの間は、適用しない。

2項 附則第1条第2号に定める日から2008年12月31日までの間における 新法 第19条の7第1項 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に規定する 国会議員関係政治団体 同条第2項の規定により同条第1項第1号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。)に係る新法第6条第1項及び 第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その の規定の適用については、これらの規定中「7日以内」とあるのは、「2008年12月31日まで」とする。

4条 (領収書等の写しに関する経過措置)

1項 新法 第12条第2項 《2 政治団体の会計責任者は、前項の報告書…》 を提出するときは、同項第2号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。領収書等を徴し難い事情があつたときは、その の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する年以後の年に係る同条第1項の規定による報告書及び 施行日 以後に新法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき 領収書等 の写しについて適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る新法第12条第1項の規定による報告書及び施行日前にこの法律による改正前の 政治資金規正法 以下「 旧法 」という。第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき領収書等の写しについては、 旧法 の規定の例による。

5条 (国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収に関する経過措置)

1項 新法 第19条の9 《国会議員関係政治団体に係る支出の手続 …》 国会議員関係政治団体の会計責任者又は国会議員関係政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る第11条の規定の適用については、同条第1項中「一件60 において読み替えて適用する 第11条 《会計責任者等が支出をする場合の手続 政…》 治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件60,000円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書そ 及び 第19条の11 《国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し…》 難かつた支出の明細書等の作成 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第19条の13第1項の規定により政治資金監査 の規定は、2009年1月1日(以下「 適用日 」という。)以後の 支出 について適用し、 適用日 前の支出については、 旧法 の規定の例による。

6条 (国会議員関係政治団体に係る報告書の記載及び提出に関する経過措置)

1項 新法 第19条の10 《国会議員関係政治団体の報告書の記載等 …》 国会議員関係政治団体第12条第1項又は第17条第1項の規定により第12条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を報告書に記載すべき年において国会議員関係政治団体であつたものを含む。次条 において読み替えて適用する 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 及び 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の十三並びに 第19条の14 《政治資金監査報告書の提出 国会議員関係…》 政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、前条第3項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出 の規定は、 適用日 の属する年以後の年に係る新法第12条第1項の規定による報告書及び適用日以後に新法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載及び提出について適用する。

2項 適用日 の属する年の前年以前の年に係る 新法 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書並びに 施行日 前に 旧法 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合及び施行日以後適用日前に新法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載及び提出については、旧法の規定の例による。

7条 (国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する経過措置)

1項 新法 第19条の16 《国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の…》 写しの開示 何人も、国会議員関係政治団体について、第20条第1項の規定により報告書が公表された日から3年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出人件費 の規定は、 適用日 の属する年以後の年に係る同条第1項に規定する 少額領収書等の写し の開示について適用する。

8条 (収支報告書の要旨の公表に関する経過措置)

1項 新法 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定は、 適用日 の属する年以後の年に係る新法第12条第1項の規定による報告書の要旨の公表について適用し、適用日の属する年の前年以前の年に係る同項の規定による報告書の要旨の公表については、 旧法 の規定の例による。

9条 (収支報告書等の写しの交付等に関する経過措置)

1項 新法 第20条の2第2項 《2 何人も、前条第1項の規定により報告書…》 が公表された日から3年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第14条第1項の規定による書写しの交付に関する部分に限る。及び第3項並びに 第32条 《政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負…》 担 次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。 1 第19条の16の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用 2 第20条の規定による公表に要する費用 3 第20条の2第1項の規定による報告書 の三(この法律による改正に係る部分に限る。)の規定は、 適用日 の前日までの間は、適用しない。

10条 (電子情報処理組織の使用に関する経過措置)

1項 新法 第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の十五及び 第32条の2 《電子情報処理組織を使用する方法により行う…》 届出等の特例 第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。若しくは第2項、第6条の三、第7条第1項若しくは第2項、第12条第1項若しくは第2項第17条第4項において準用する場合を含む。、第14 の規定は、2009年12月31日までの間は、適用しない。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第4条、 第5条 《 この法律の規定を適用するについては、次…》 に掲げる団体は、政治団体とみなす。 1 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの 2 政 及び 第6条第2項 《2 政治団体は、前項の規定による届出をす…》 る場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書第7条第1項において「綱領等」という。を提出しなければならない。 の規定により 旧法 の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

18条 (検討)

1項 新法 の規定については、 国会議員関係政治団体 に係る収支報告等の特例制度の実施後3年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象となる 政治団体 の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《政治団体の支部 政治団体政治資金団体を…》 除く。が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなしてこの章の規定これに係る罰則を含む。を適用する。 この場合において、第6条第5項、第6条の二、第7条の2第4項、 及び 第30条 《 削除…》 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年12月13日法律第86号) 抄

1項 この法律は、 官報の発行に関する法律 2023年法律第85号)の施行の日から施行する。

附 則(2024年6月26日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2026年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第13条から 第15条 《会計責任者の事務の引継ぎ 政治団体の会…》 計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から15日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。 2 前項の場合において、前任者が引継ぎをし、又は後任者が引継ぎを受けるこ まで及び 第16条第1項 《政治団体の会計責任者政治団体が次条第1項…》 の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から3年 から第3項までの規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 の規定( 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と の改正規定、 第7条の2第1項 《第6条第1項の規定による届出があつたとき…》 は、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であると の改正規定、 第19条の7第1項 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 の改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに 第19条の17 《政治団体の支部に係るこの節の規定の適用 …》 政治団体政党及び政治資金団体を除く。が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなして、この節の規定これに係る罰則を含む。を適用する。 の改正規定に限る。及び次条の規定2025年10月1日

3号 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ の規定並びに附則第3条第2項及び第3項並びに第5条第3項から第5項までの規定2027年1月1日

2条 (国会議員関係政治団体に係る届出に関する経過措置)

1項 前条第2号に掲げる規定の施行の日から2025年12月31日までの間(次項において「 届出期間 」という。)における 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 の規定による改正後の 政治資金規正法 以下「 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 」という。第19条の7第1項第3号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に係る 国会議員関係政治団体 同項に規定する国会議員関係政治団体をいう。次項において同じ。)に係る 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第6条第1項及び 第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その の規定の適用については、これらの規定中「7日以内」とあるのは、「2025年12月31日まで」とする。

2項 届出期間 における 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第19条の7第1項第3号に係る 国会議員関係政治団体 については、 政治資金規正法 第19条の9 《国会議員関係政治団体に係る支出の手続 …》 国会議員関係政治団体の会計責任者又は国会議員関係政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る第11条の規定の適用については、同条第1項中「一件60 から 第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の十一まで及び 第19条の13 《登録政治資金監査人による政治資金監査 …》 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等 から 第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の十六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。

3条 (収支報告書の記載及び提出に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第12条第1項(第1号ロ及び第2号の2に係る部分に限るものとし、 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 第13条の2第2項 《2 前項の規定による通知を受けた政党の会…》 計責任者は、第12条第1項の規定による報告書の記載をするときは、当該通知に係る前項に規定する政党からの支出について、同項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。 、同条第4項において読み替えて適用する 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の十、 第19条の11 《国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し…》 難かつた支出の明細書等の作成 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第19条の13第1項の規定により政治資金監査 の二、 第19条の11の3 《国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保…》 存 国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第16条第1項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、第19条の11の2第1項に規 において読み替えて適用する 第16条第1項 《政治団体の会計責任者政治団体が次条第1項…》 の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から3年第19条の13第1項 《国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治…》 団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書 及び第2項、 第19条の14 《政治資金監査報告書の提出 国会議員関係…》 政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、前条第3項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出 の二、 第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の十五( 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第19条の14の2第4項 《4 国会議員関係政治団体の会計責任者は、…》 政治団体の会計責任者として第12条第1項の報告書を提出するときは、第2項の規定により交付された確認書を当該報告書に添付しなければならない。 の規定により添付する確認書(附則第5条第1項及び第2項において単に「確認書」という。)に係る部分に限る。並びに 第32条 《政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負…》 担 次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。 1 第19条の16の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用 2 第20条の規定による公表に要する費用 3 第20条の2第1項の規定による報告書 の二( 第19条の14の2第4項 《4 国会議員関係政治団体の会計責任者は、…》 政治団体の会計責任者として第12条第1項の報告書を提出するときは、第2項の規定により交付された確認書を当該報告書に添付しなければならない。 の規定に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する年以後の年に係る 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書及び 施行日 から起算して1年が経過した日以後に 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書(次条及び附則第5条第2項において「 新法適用報告書 」という。)の記載、提出及び保存について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 の規定による改正前の 政治資金規正法 以下「 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正前 政治資金規正法 」という。第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書及び施行日から起算して1年が経過した日前に 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正前 政治資金規正法 第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載、提出及び保存については、なお従前の例による。

2項 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ の規定による改正後の 政治資金規正法 以下この条及び附則第5条において「 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 」という。第12条第1項第1号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その ト( 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第17条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第11条において「 第3号 施行日 」という。)以後に開催される政治資金パーティー( 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第8条の2に規定する政治資金パーティーをいう。以下この条及び附則第7条において同じ。)の対価に係る 収入 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第4条第1項 《この法律において「収入」とは、金銭、物品…》 その他の財産上の利益の収受で、第8条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受 に規定する収入をいう。以下この条において同じ。)で 第3号施行日 以後に収受されるものについて適用し、第3号施行日前に開催された政治資金パーティーの対価に係る収入及び第3号施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で第3号施行日前に収受されたものについては、なお従前の例による。

3項 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第12条第1項第1号チ( 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、 第3号施行日 以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る 収入 のうち対価の支払のあっせん( 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第10条第3項に規定する対価の支払のあっせんをいう。以下この項において同じ。)に係るもので第3号施行日以後に集められる対価の支払について適用し、第3号施行日前に開催された政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんに係るもの及び第3号施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんに係るもので第3号施行日前に集められた対価の支払については、なお従前の例による。

4条 (国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第19条の16の2の規定は、 新法 適用報告書が公表されている間に、当該新法適用報告書に記載すべきであった 収入 同条に規定する収入をいう。以下この条において同じ。)の金額と当該収入に係る当該新法適用報告書に記載された収入の金額との差額(当該新法適用報告書に記載すべき収入の金額の全部の記載がなかった場合にあっては、当該金額又は当該新法適用報告書に記載すべきでない 支出 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第19条の16の2 《国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例 …》 第12条第1項の規定により提出された国会議員関係政治団体の報告書第20条第1項の規定により公表された日におけるものに限る。以下この条において同じ。に記載すべき収入金銭によるものに限る。以下この条にお に規定する支出をいう。)の金額に相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付する場合におけるその納付による国庫への 寄附 について適用する。

5条 (収支報告書の公表に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第20条(確認書に係る部分を除く。)の規定は、 施行日 以後に行われる 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定による報告書の公表について適用し、施行日前に行われた 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正前 政治資金規正法 第12条第1項又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定による報告書の公表については、なお従前の例による。

2項 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第20条第2項(確認書に係る部分に限る。)の規定は、 新法 適用報告書に係る確認書について適用する。

3項 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第20条第3項の規定は、当分の間、 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定による報告書が 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(次項において単に「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により提出された場合に限り、適用する。

4項 当分の間、 第2条 《基本原則 情報通信技術を活用した行政の…》 推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ官民データ活用推進基本法第1項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用 改正後 政治資金規正法 第12条第1項又は 第17条第1項 《手続等密接関連業務手続等に密接に関連し、…》 これと同1の機会に民間手続契約の申込み又は承諾その他の通知をいい、裁判手続等において行うもの及び申請等又は処分通知等として行うものを除く。以下同じ。が必要となる業務をいう。を取り扱う民間事業者は、当該 に規定する報告書を提出する場合(電子情報処理組織を使用する方法により提出する場合を除く。)においては、当該報告書に記載すべき事項を記載した書面( 第2条 《基本原則 情報通信技術を活用した行政の…》 推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ官民データ活用推進基本法第1項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用 改正後 政治資金規正法 第20条第3項 《3 第1項の場合において、第12条第1項…》 又は第17条第1項の規定による報告書に記載された個人寄附者等寄附若しくは寄附のあつせん又は政治資金パーティーの対価の支払若しくは対価の支払のあつせんをした者であつて、個人であるものをいう。の住所に係る に規定する個人 寄附 者等の住所に係る記載のうち、都道府県、郡及び市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の名称に係る部分(外国に住所を有する個人にあっては、当該外国の国名)以外の部分の記載がない書面で、当該部分を除いた記載の内容が当該報告書の記載の内容と同一であるものに限る。)を併せて提出することができる。この場合において、 第2条 《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》 公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている 改正後 政治資金規正法 第16条 《会計帳簿等の保存 政治団体の会計責任者…》 政治団体が次条第1項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書が第19条の3第2項 《2 資金管理団体の会計責任者は、前項の規…》 定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第20条第1項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならない。第19条の16第1項 《何人も、国会議員関係政治団体について、第…》 20条第1項の規定により報告書が公表された日から3年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出人件費以外の経費の支出に限る。のうち、第12条第2項の規定に第19条の16 《国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の…》 写しの開示 何人も、国会議員関係政治団体について、第20条第1項の規定により報告書が公表された日から3年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出人件費 の二、 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について 、第2項及び第4項、 第20条の2第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書、第12条第2項第17条第4項において準用する場合を含む。第32条第3号において同じ。及び第14条第1項の規定による書面、第19条の14の規定による政治資金監査報告書並びに第19条の14の2 及び第2項、 第20条の3第1項 《第12条第1項若しくは第17条第1項の規…》 定による報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面以下この条において「収支報告書等」という。で第20条第1項の規定により当該報告書が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関す 及び第2項、 第25条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条又は第17条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者 1の2 第19条の14の規定に違反して、政治資第2号及び第3号に係る部分に限る。)、 第31条 《監督上の措置 総務大臣又は都道府県の選…》 挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面以下この条において「報告書等」という。に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の 並びに 第32条 《政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負…》 担 次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。 1 第19条の16の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用 2 第20条の規定による公表に要する費用 3 第20条の2第1項の規定による報告書 の規定の適用については、 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第16条第1項 《政治団体の会計責任者政治団体が次条第1項…》 の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から3年 中「報告書」とあるのは「報告書に係る住所限定報告書( 政治資金規正法 の一部を改正する法律(2024年法律第64号)附則第5条第4項の規定により 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定による報告書に併せて提出された書面をいう。以下同じ。)」と、同条第2項及び 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第19条の3第2項 《2 資金管理団体の会計責任者は、前項の規…》 定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第20条第1項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならない。 中「同項に規定する報告書」とあるのは「住所限定報告書」と、 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第19条の16第1項 《何人も、国会議員関係政治団体について、第…》 20条第1項の規定により報告書が公表された日から3年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出人件費以外の経費の支出に限る。のうち、第12条第2項の規定に 中「報告書が」とあるのは「住所限定報告書が」と、「報告書を」とあるのは「住所限定報告書に係る 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書を」と、 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第19条の16 《国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の…》 写しの開示 何人も、国会議員関係政治団体について、第20条第1項の規定により報告書が公表された日から3年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出人件費 の二中「公表された」とあるのは「当該報告書に係る住所限定報告書が公表された」と、「当該報告書が」とあるのは「当該住所限定報告書が」と、 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について 中「当該報告書を」とあるのは「当該報告書に係る住所限定報告書を」と、「報告書に」とあるのは「報告書に係る住所限定報告書に」と、同条第2項中「の報告書」とあるのは「の住所限定報告書」と、同条第4項中「報告書」とあるのは「住所限定報告書」と、 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第20条の2第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書、第12条第2項第17条第4項において準用する場合を含む。第32条第3号において同じ。及び第14条第1項の規定による書面、第19条の14の規定による政治資金監査報告書並びに第19条の14の2 中「による報告書」とあるのは「による報告書及び住所限定報告書」と、「報告書を」とあるのは「住所限定報告書を」と、同条第2項中「報告書が」とあるのは「住所限定報告書が」と、「当該報告書」とあるのは「当該報告書、住所限定報告書」と、 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第20条の3第1項 《第12条第1項若しくは第17条第1項の規…》 定による報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面以下この条において「収支報告書等」という。で第20条第1項の規定により当該報告書が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関す 中「による報告書」とあるのは「による報告書(住所限定報告書を含む。)」と、「より当該報告書」とあるのは「より住所限定報告書」と、「、当該報告書」とあるのは「、当該住所限定報告書」と、同条第2項中「 政治資金規正法 1948年法律第194号第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定により報告書」とあるのは「 政治資金規正法 の一部を改正する法律(2024年法律第64号)附則第5条第4項の規定により読み替えて適用される 政治資金規正法 1948年法律第194号第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定により同法第16条第1項に規定する住所限定報告書(次条において単に「住所限定報告書」という。)」と、「 政治資金規正法 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定により報告書」とあるのは「 政治資金規正法 の一部を改正する法律附則第5条第4項の規定により読み替えて適用される 政治資金規正法 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定により住所限定報告書」と、 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第25条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条又は第17条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者 1の2 第19条の14の規定に違反して、政治資 中「報告書」とあるのは「報告書(住所限定報告書を含む。次号において同じ。)」と、 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第31条 《監督上の措置 総務大臣又は都道府県の選…》 挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面以下この条において「報告書等」という。に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の 中「、報告書」とあるのは「、報告書(住所限定報告書を含む。)」と、 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第32条第3号 《政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負…》 担 第32条 次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。 1 第19条の16の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用 2 第20条の規定による公表に要する費用 3 第20条の2第1項の規定によ 中「による報告書」とあるのは「による報告書及び住所限定報告書」と、「及び」とあるのは「並びに」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 第2条 《基本理念 この法律は、政治資金が民主政…》 治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ 改正後 政治資金規正法 第20条第3項の規定は、前項の場合には適用しない。

6条 (政党が公職の候補者の政治活動に関してする寄附に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正前 政治資金規正法 第21条の2第2項に規定する 政党 がする 寄附 については、 施行日 から起算して1年間は、なお従前の例による。

7条 (政治資金パーティーの対価の支払に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第22条の8の2の規定は、 施行日 以後に開催される政治資金パーティーに係る対価の支払で施行日以後にされるものについて適用する。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 附則第1条第3号に掲げる規定については、 第3号施行日 。以下この条において同じ。)前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

14条 (政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容)

1項 政党 が当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る 公職の候補者 に対してする 支出 で金銭によるもの(以下この条及び次条において「 政策活動費の支出 」という。)については、 政策活動費の支出 の各年中における上限金額を定めるとともに、 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第12条第1項の報告書が 第1条 《目的 この法律は、議会制民主政治の下に…》 おける政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政 改正後 政治資金規正法 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定により公表された日から10年を経過した後に政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)をするものとし、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとする。

15条 (政治資金に関する独立性が確保された機関の設置)

1項 政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、 政策活動費の支出 に係る政治活動に関連してした 支出 に関する当該機関による監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

16条 (検討)

1項 外国人、外国法人等がする政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るための実効的な規制の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

2項 個人が 政治活動に関する寄附 をした場合の 寄附 金控除の特例及び所得税額の特別控除(次項において「 寄附金控除の特例等 」という。)の対象の拡大、当該特別控除に係る控除率の引上げその他の個人のする政治活動に関する寄附を促進するための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

3項 公職の候補者 が選挙区の区域(選挙の行われる区域を含む。)を単位として設けられる 政党 の支部で当該公職の候補者が代表者であるものに対してする 政治活動に関する寄附 寄附 金控除の特例等の適用の対象としないための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、この法律による改正後の 政治資金規正法 の規定については、この法律の施行後3年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から、当該規定の施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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