附 則
1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。
2項 法附則第8項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3項 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払 収入 の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(1987年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第5項から第7項までの規定による貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4項 法附則第5項から第7項までの規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、法附則第5項から第7項までの規定による貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6項 法附則第13項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
7項 法附則第15項に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域(第4号及び第5号に掲げる地域にあつては、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の区域を除く。)とする。
1号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (2021年法律第19号)
第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
に規定する過疎地域
2号 離島振興法 (1953年法律第72号)
第2条第1項
《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》
1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
の規定により指定された離島振興対策実施地域
3号 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
に規定する奄美群島
4号 豪雪地帯対策特別措置法 (1962年法律第73号)
第2条第1項
《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》
、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
の規定により指定された豪雪地帯の全部又は一部を含む市町村の区域
5号 山村振興法 (1965年法律第64号)
第7条第1項
《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》
関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。
の規定により指定された振興山村の区域の全部又は一部を含む市町村の区域
6号 小笠原諸島振興開発特別措置法 (1969年法律第79号)
第4条第1項
《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》
岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。
に規定する小笠原諸島
7号 半島振興法 (1985年法律第63号)
第2条第1項
《主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係…》
行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域とし
の規定により指定された半島振興対策実施地域の全部又は一部を含む市町村の区域
8号 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
に規定する離島
附 則(1952年10月8日政令第431号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年11月17日政令第309号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に事業主体が管理している改正前の 公営住宅法施行令
第1条第4号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
に規定する特殊 耐火構造の住宅 の家賃の限度の算定方法及び処分については、なお従前の例による。ただし、修繕費の乗率は、100分の1・2とする。
附 則(1959年5月30日政令第202号) 抄
1項 この政令は、 公営住宅法 の一部を改正する法律(1959年法律第159号)の施行の日(1959年6月1日)から施行する。ただし、入居者の 収入 の計算については、1959年9月30日までは、なお従前の例による。
附 則(1959年12月14日政令第358号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月27日政令第177号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年6月27日政令第211号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年8月5日政令第285号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1961年8月17日)から施行する。
附 則(1961年11月10日政令第361号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月22日政令第214号) 抄
1項 この政令は、1962年6月1日から施行する。
附 則(1963年4月25日政令第145号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年10月30日政令第338号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年3月31日政令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
6条 (その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)
1項 第2章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1967年5月31日政令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1968年4月20日政令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年10月15日政令第307号) 抄
1項 この政令は、1968年12月1日から施行する。ただし、 公営住宅法施行令 第6条の2の改正規定及び同令附則第5項の改正規定は、1969年4月1日から施行する。
附 則(1969年6月10日政令第152号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 公営住宅法 の一部を改正する法律(1969年法律第41号)による改正前の 公営住宅法
第7条第1項
《国は、事業主体が住生活基本法2006年法…》
律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用当該公営住宅の建設を
又は
第8条第1項
《国は、次の各号の1に該当する場合において…》
、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住
若しくは第2項の規定により国の補助を受けて建設した公営住宅、同法第7条第4項の規定による国の補助に係る土地に 公営住宅法 の一部を改正する法律による改正後の 公営住宅法
第7条第1項
《国は、事業主体が住生活基本法2006年法…》
律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用当該公営住宅の建設を
又は
第8条第1項
《国は、次の各号の1に該当する場合において…》
、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住
若しくは第3項の規定により国の補助を受けて建設する公営住宅及び同法附則第3項の規定により第1種公営住宅又は第2種公営住宅とみなされる住宅に係る同法第12条第1項又は第13条第3項に規定する月割額のうち地代に相当する額の算出については、なお従前の例による。
附 則(1969年6月13日政令第158号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1969年8月26日政令第232号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
18条 (地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 略
2号 公営住宅法施行令
附 則(1971年2月1日政令第5号) 抄
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1972年12月8日政令第415号)
1項 この政令は、1973年1月1日から施行する。ただし、 公営住宅法施行令
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
、第6条の2第1項及び同条第2項の表、第6条の3第2項並びに附則第5項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2項 1972年12月31日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、1973年1月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
及び
第17条第2号
《公営住宅の家賃に係る国の補助 第17条 …》
国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定
に規定する 収入 の基準については、この政令による改正後の 公営住宅法施行令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合において1972年12月31日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、1973年1月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び
第17条第2号
《権限の委任 第17条 この政令に規定する…》
国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
に規定する収入の基準についても、同様とする。
3項 1973年1月1日から同年3月31日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
及び
第17条第2号
《公営住宅の家賃に係る国の補助 第17条 …》
国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定
に規定する 収入 の基準については、この政令による改正後の 公営住宅法施行令
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
4項 公営住宅法
第16条第1項
《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》
らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令
に規定する事由がある場合において、1973年1月1日から同年3月31日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び
第17条第2号
《権限の委任 第17条 この政令に規定する…》
国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
に規定する 収入 の基準については、この政令による改正後の 公営住宅法施行令
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
附 則(1973年8月23日政令第241号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年11月24日政令第346号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年12月27日政令第399号)
1項 この政令は、1975年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第2条第
中 公営住宅法施行令
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
、
第6条
《入居者資格 法第23条第1号イに規定す…》
る政令で定める金額は、259,000円とする。 2 法第23条第1号ロに規定する政令で定める金額は、158,000円とする。
の二、
第6条
《入居者資格 法第23条第1号イに規定す…》
る政令で定める金額は、259,000円とする。 2 法第23条第1号ロに規定する政令で定める金額は、158,000円とする。
の三及び附則第5項の改正規定並びに
第2条
《家賃の算定方法 公営住宅法以下「法」と…》
いう。第16条第1項本文及び第4項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
の規定は、同年4月1日から施行する。
2項 1974年12月31日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、1975年1月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
及び
第17条第2号
《公営住宅の家賃に係る国の補助 第17条 …》
国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定
に規定する 収入 の基準については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、国及び地方…》
公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的と
の規定による改正後の 公営住宅法施行令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合において1974年12月31日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、1975年1月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び
第17条第2号
《権限の委任 第17条 この政令に規定する…》
国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
に規定する収入の基準についても、同様とする。
3項 1975年1月1日から同年3月31日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
及び
第17条第2号
《公営住宅の家賃に係る国の補助 第17条 …》
国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定
に規定する 収入 の基準については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、国及び地方…》
公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的と
の規定による改正後の 公営住宅法施行令
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
4項 公営住宅法
第16条第1項
《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》
らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令
に規定する事由がある場合において、1975年1月1日から同年3月31日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び
第17条第2号
《権限の委任 第17条 この政令に規定する…》
国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
に規定する 収入 の基準については、
第1条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第2条第
の規定による改正後の 公営住宅法施行令
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
附 則(1975年10月24日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1977年1月28日政令第6号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第2条第
中 公営住宅法施行令
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
、
第6条
《入居者資格 法第23条第1号イに規定す…》
る政令で定める金額は、259,000円とする。 2 法第23条第1号ロに規定する政令で定める金額は、158,000円とする。
の二、
第6条
《入居者資格 法第23条第1号イに規定す…》
る政令で定める金額は、259,000円とする。 2 法第23条第1号ロに規定する政令で定める金額は、158,000円とする。
の三及び附則第5項の改正規定並びに
第2条
《家賃の算定方法 公営住宅法以下「法」と…》
いう。第16条第1項本文及び第4項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
及び
第3条
《近傍同種の住宅の家賃の算定方法 法第1…》
6条第2項の規定による近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅その敷地を含む。の複成価格当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として国土交通省令で定める方法で算出した価格及びその
の規定は、1977年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
及び
第17条第2号
《公営住宅の家賃に係る国の補助 第17条 …》
国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定
に規定する 収入 の基準については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、国及び地方…》
公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的と
の規定による改正後の 公営住宅法施行令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び
第17条第2号
《権限の委任 第17条 この政令に規定する…》
国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
に規定する収入の基準についても、同様とする。
3項 この政令の施行の日から1977年3月31日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
及び
第17条第2号
《公営住宅の家賃に係る国の補助 第17条 …》
国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定
に規定する 収入 の基準については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、国及び地方…》
公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的と
の規定による改正後の 公営住宅法施行令
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
4項 公営住宅法
第16条第1項
《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》
らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令
に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日から1977年3月31日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び
第17条第2号
《権限の委任 第17条 この政令に規定する…》
国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
に規定する 収入 の基準については、
第1条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第2条第
の規定による改正後の 公営住宅法施行令
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
の規定にかかわらず、同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
附 則(1979年11月24日政令第283号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《入居者資格 法第23条第1号イに規定す…》
る政令で定める金額は、259,000円とする。 2 法第23条第1号ロに規定する政令で定める金額は、158,000円とする。
の二、第6条の3第2項及び附則第5項の改正規定は、1980年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
及び
第17条第2号
《公営住宅の家賃に係る国の補助 第17条 …》
国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定
に規定する 収入 の基準については、この政令による改正後の 公営住宅法施行令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び
第17条第2号
《権限の委任 第17条 この政令に規定する…》
国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
に規定する収入の基準についても、同様とする。
3項 公営住宅法 第21条の2から
第21条
《修繕の義務 事業主体は、公営住宅の家屋…》
の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の国土交通省令で定める附帯施設について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。 ただし、入居者の
の四までの規定の適用に関する公営住宅の入居者の 収入 の計算については、1980年3月31日までの間は、この政令による改正後の 公営住宅法施行令
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1980年4月15日政令第100号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第2条第
中 公営住宅法施行令 第4条の2の改正規定は、1980年10月1日から施行する。
附 則(1980年7月30日政令第202号)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
附 則(1982年6月1日政令第158号)
1項 この政令は、1982年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第2条第
中 公営住宅法施行令
第2条
《家賃の算定方法 公営住宅法以下「法」と…》
いう。第16条第1項本文及び第4項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
及び第6条の4の改正規定並びに
第3条
《近傍同種の住宅の家賃の算定方法 法第1…》
6条第2項の規定による近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅その敷地を含む。の複成価格当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として国土交通省令で定める方法で算出した価格及びその
の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
及び
第17条第2号
《公営住宅の家賃に係る国の補助 第17条 …》
国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定
に規定する 収入 の基準については、この政令による改正後の 公営住宅法施行令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合においてこの政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び
第17条第2号
《権限の委任 第17条 この政令に規定する…》
国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
に規定する収入の基準についても、同様とする。
附 則(1984年6月21日政令第209号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1985年5月18日政令第133号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年4月22日政令第128号)
1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
及び
第17条第2号
《公営住宅の家賃に係る国の補助 第17条 …》
国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定
に規定する 収入 の基準については、この政令による改正後の 公営住宅法施行令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合においてこの政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び
第17条第2号
《権限の委任 第17条 この政令に規定する…》
国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
に規定する収入の基準についても、同様とする。
附 則(1987年9月4日政令第295号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年1月19日政令第2号)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1990年11月9日政令第325号) 抄
1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
附 則(1991年1月22日政令第3号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
及び
第17条第2号
《公営住宅の家賃に係る国の補助 第17条 …》
国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定
に規定する 収入 の基準については、この政令による改正後の 公営住宅法施行令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び
第17条第2号
《権限の委任 第17条 この政令に規定する…》
国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
に規定する収入の基準についても、同様とする。
附 則(1993年6月23日政令第209号)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1992年法律第82号)の施行の日(1993年6月25日)から施行する。
2項 改正後の
第4条第1号
《公営住宅の家賃に係る国の補助 第4条 法…》
第17条第1項、第2項又は第3項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。 2 法第17条第1項、第2項又は第3項に規定する政令で定める
及び第3号、
第4条
《公営住宅の家賃に係る国の補助 法第17…》
条第1項、第2項又は第3項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。 2 法第17条第1項、第2項又は第3項に規定する政令で定める期間は
の三、
第6条
《入居者資格 法第23条第1号イに規定す…》
る政令で定める金額は、259,000円とする。 2 法第23条第1号ロに規定する政令で定める金額は、158,000円とする。
の五並びに
第7条第1項
《法第25条第1項の規定による入居者の選考…》
は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の1に該当する者のうちから行うものとする。 1 住宅以外
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の補助(1992年度以前の年度における事業の実施により1993年度以降の年度に支出されるもの及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)を受けて建設される公営住宅及び共同施設について適用し、1992年度以前の年度における事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の補助、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものを受けて建設される公営住宅及び共同施設については、なお従前の例による。
附 則(1995年2月17日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1996年8月23日政令第248号) 抄
1項 この政令は、 公営住宅法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年8月30日)から施行する。
2項 公営住宅法 の一部を改正する法律による改正前の 公営住宅法 の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、1998年3月31日までの間は、この政令による改正前の 公営住宅法施行令 (次項及び附則第4項において「 旧令 」という。)
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
、
第4条
《公営住宅の家賃に係る国の補助 法第17…》
条第1項、第2項又は第3項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。 2 法第17条第1項、第2項又は第3項に規定する政令で定める期間は
、
第4条
《公営住宅の家賃に係る国の補助 法第17…》
条第1項、第2項又は第3項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。 2 法第17条第1項、第2項又は第3項に規定する政令で定める期間は
の四、
第4条
《公営住宅の家賃に係る国の補助 法第17…》
条第1項、第2項又は第3項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。 2 法第17条第1項、第2項又は第3項に規定する政令で定める期間は
の五、
第4条
《公営住宅の家賃に係る国の補助 法第17…》
条第1項、第2項又は第3項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。 2 法第17条第1項、第2項又は第3項に規定する政令で定める期間は
の七、
第5条
《法第22条第1項に規定する特別の事由 …》
法第22条第1項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。 1 都市計画法1968年法律第100号第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法1954年法律第119号第3条第4項
、第6条の2から
第6条
《入居者資格 法第23条第1号イに規定す…》
る政令で定める金額は、259,000円とする。 2 法第23条第1号ロに規定する政令で定める金額は、158,000円とする。
の五まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
3項 前項の公営住宅については、 旧令
第4条
《公営住宅の家賃に係る国の補助 法第17…》
条第1項、第2項又は第3項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。 2 法第17条第1項、第2項又は第3項に規定する政令で定める期間は
の二及び第4条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第4条の二中「国の補助金額」とあるのは「国の補助は、その管理の開始の日から30年を経過しない公営住宅について行うものとし、その金額」と、「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。
4項 附則第2項の公営住宅については、1998年3月31日までの間は、この政令による改正後の 公営住宅法施行令
第5条
《法第22条第1項に規定する特別の事由 …》
法第22条第1項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。 1 都市計画法1968年法律第100号第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法1954年法律第119号第3条第4項
の規定は適用せず、 旧令 第4条の6第5号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該公営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者以下この号において「 既存入居者 」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。
附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年7月14日政令第381号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
及び
第6条
《入居者資格 法第23条第1号イに規定す…》
る政令で定める金額は、259,000円とする。 2 法第23条第1号ロに規定する政令で定める金額は、158,000円とする。
の改正規定並びに附則第3条中 住宅地区改良法施行令 (1960年政令第128号)
第12条
《公営住宅法に基づく政令の準用 法第29…》
条第1項の規定により公営住宅法の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。 この場合において、公営住宅法施行令1951年政令第240号第6条第1項中「259,
の改正規定は、2000年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2000年10月1日において現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる 収入 の計算については、2001年3月31日までの間は、この政令による改正後の 公営住宅法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 2000年9月30日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年10月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第23条第2号
《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》
、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅
に規定する 収入 の基準については、 新令
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第22条第1項に規定する事由がある場合において同年9月30日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年10月1日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第23条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。
附 則(2001年12月28日政令第436号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月31日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年12月17日政令第523号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第86号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月1日政令第139号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年12月27日政令第421号)
1項 この政令は、2005年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際公営住宅に現に入居している者又は同居している者に老年者( 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)第1条の規定による改正前の 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する老年者をいう。以下同じ。)がある場合における当該入居者の 公営住宅法
第16条第1項
《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》
らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令
に規定する家賃の算定の基礎となる 収入 の計算及び同法第28条から第30条までの規定の適用に関する収入の計算については、2007年3月31日までの間は、この政令による改正後の 公営住宅法施行令 (以下「 新令 」という。)
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
イからホまでに掲げる額を控除するほか、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者1人につき同表の下欄に定める額(その老年者の所得金額が同表の下欄に定める額未満である場合には、当該所得金額)を控除して行うものとする。
3項 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第23条第2号
《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》
、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅
に規定する 収入 の条件及び 新令
第7条第5号
《入居者の選考基準 第7条 法第25条第1…》
項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の1に該当する者のうちから行う
に規定する収入の計算については、新令第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第22条第1項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第23条第2号に規定する収入の条件及び新令第7条第5号に規定する収入の計算についても、同様とする。
附 則(2005年6月29日政令第229号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 公営住宅法 (1951年法律第193号。次項において「 旧 公営住宅法 」という。)
第49条
《国土交通大臣及び都道府県知事の指導監督 …》
国土交通大臣及び都道府県知事は、公営住宅の整備、共同施設の整備並びにこれらの管理及び災害に基づく補修に関し、事業主体に対して報告させ、又は当該職員を指定して、関係の物件若しくは書類を実地検査させるこ
の規定による交付金で2004年度以前の年度の歳出予算に係るもののうち、2005年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。
附 則(2005年10月21日政令第322号)
1項 この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月24日)から施行する。
附 則(2005年12月2日政令第357号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年2月1日から施行する。ただし、
第6条第1項第1号
《法第23条第1号イに規定する政令で定める…》
金額は、259,000円とする。
の改正規定、同条第4項第2号の改正規定及び
第8条第2項
《2 法第28条第2項の規定による公営住宅…》
の次の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から法第16条第1項本文の規定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞ
の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の日(次条において「 一部 施行日 」という。)前に50歳以上である者の公営住宅の入居者資格については、この政令による改正後の 公営住宅法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第1項第1号
《法第23条第1号イに規定する政令で定める…》
金額は、259,000円とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 公営住宅の入居者が 一部施行日 前に50歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は一部施行日前に50歳以上の者である場合における 公営住宅法
第23条第2号
《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》
、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅
に規定する 収入 の条件及び同法第28条第1項に規定する収入の基準については、 新令 第6条第4項第2号及び
第8条第1項
《法第28条第1項に規定する政令で定める基…》
準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 法第23条第1号イに掲げる場合 同号イに定める金額 2 法第23条第1号ロに掲げる場合 同号ロに定める金額
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条
1項 新令
第8条第2項
《2 法第28条第2項の規定による公営住宅…》
の次の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から法第16条第1項本文の規定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞ
の規定は、2007年度以降の年度の毎月の家賃について適用する。
5条
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際公営住宅に現に入居している者でこの政令による改正前の 公営住宅法施行令
第8条第2項
《2 法第28条第2項の規定による公営住宅…》
の次の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から法第16条第1項本文の規定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞ
に規定する家賃が定められているものに係る 新令
第8条第2項
《2 法第28条第2項の規定による公営住宅…》
の次の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から法第16条第1項本文の規定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞ
の規定の適用については、同項の表中「 法
第28条第2項
《2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当す…》
る場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の
の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなつた年度」とあるのは、「2007年度」とする。
附 則(2007年12月27日政令第391号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《家賃の算定方法 公営住宅法以下「法」と…》
いう。第16条第1項本文及び第4項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
の改正規定及び次条の規定は、2008年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 公営住宅法施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条
《家賃の算定方法 公営住宅法以下「法」と…》
いう。第16条第1項本文及び第4項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
の規定は、2009年度以降の年度の公営住宅の毎月の家賃( 公営住宅法
第16条第1項
《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》
らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令
本文の規定による公営住宅の毎月の家賃をいう。以下この条及び次条において同じ。)の算定について適用し、2008年度の公営住宅の毎月の家賃の算定については、なお従前の例による。
3条
1項 この政令の施行の際現に公営住宅に入居している者で 新令
第2条
《家賃の算定方法 公営住宅法以下「法」と…》
いう。第16条第1項本文及び第4項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
の規定による公営住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「 新家賃額 」という。)がこの政令の施行の日前の最終の公営住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「 旧家賃額 」という。)を超えるものの次の表の上欄に掲げる年度の公営住宅の毎月の家賃は、新令第2条の規定にかかわらず、 新家賃額 から 旧家賃額 を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。
4条
1項 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第23条第2号
《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》
、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅
に規定する 収入 の条件については、 新令 第6条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第22条第1項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第23条第2号に規定する収入の条件についても、同様とする。
5条
1項 次に掲げる者に係る 公営住宅法
第28条第1項
《公営住宅の入居者は、当該公営住宅に引き続…》
き3年以上入居している場合において政令で定める基準を超える収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
に規定する 収入 の基準及び同条第2項に規定する公営住宅の毎月の家賃の算定方法並びに同法第29条第1項に規定する収入の基準については、2014年3月31日までの間は、 新令
第8条
《法第28条に規定する収入の基準及び収入超…》
過者の家賃の算定方法 法第28条第1項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 法第23条第1号イに掲げる場合 同号イに定める金額 2
及び
第9条
《法第29条第1項に規定する収入の基準 …》
法第29条第1項に規定する政令で定める基準は、313,000円とする。 2 入居者に配偶者婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以外の同居者がある場合における
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 この政令の施行の際現に公営住宅に入居している者
2号 この政令の施行の日前に 公営住宅法
第24条第1項
《公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第4…》
4条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者と
の規定による申込み又は同法第40条第1項の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込み又は申出をした者
附 則(2008年3月31日政令第117号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2010年12月15日政令第240号)
1項 この政令は、2011年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる 収入 の計算については、2011年3月31日までの間は、この政令による改正後の 公営住宅法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第23条第2号
《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》
、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅
に規定する 収入 の条件及び 新令
第7条第5号
《入居者の選考基準 第7条 法第25条第1…》
項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の1に該当する者のうちから行う
に規定する収入の計算については、新令第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第22条第1項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第23条第2号に規定する収入の条件及び新令第7条第5号に規定する収入の計算についても、同様とする。
附 則(2011年8月5日政令第252号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第424号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)
1項 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 第一次一括法 」という。)第32条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 住宅地区改良法 (1960年法律第84号)
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する 第一次一括法 第32条の規定による改正後の 公営住宅法 (1951年法律第193号。以下「 新 公営住宅法 」という。)
第23条第1号
《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》
、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅
ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、改良住宅( 住宅地区改良法
第2条第6項
《6 この法律において「改良住宅」とは、第…》
17条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。
に規定する改良住宅をいう。附則第5条において同じ。)の入居者の資格については、 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する 新 公営住宅法 第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する第一次一括法第32条の規定による改正前の 公営住宅法
第23条
《入居者資格 公営住宅の入居者は、少なく…》
とも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その
中「次の各号老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者次条第2項において「老人等」という。)にあつては、第2号及び第3号)」とあるのは、「第2号及び第3号」とする。
3条
1項 第一次一括法 第32条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 新 公営住宅法 第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第20条第1項第1号
《前条の規定による申出に係る代替住宅が公営…》
住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該公
の規定の適用については、同号中「 公営住宅法
第23条
《入居者資格 公営住宅の入居者は、少なく…》
とも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その
各号」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)附則第14条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第32条の規定による改正前の 公営住宅法
第23条第2号
《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》
、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅
及び第3号」とする。
4条
1項 第一次一括法 第32条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 新 公営住宅法 第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間におけるマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)第118条第1項第1号の規定の適用については、同号中「 公営住宅法
第23条
《入居者資格 公営住宅の入居者は、少なく…》
とも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その
各号」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)附則第14条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第32条の規定による改正前の 公営住宅法
第23条第2号
《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》
、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅
及び第3号」とする。
5条
1項 第一次一括法 第32条の規定の施行の日前に公営住宅( 公営住宅法
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
に規定する公営住宅をいう。以下この条において同じ。)又は改良住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅又は改良住宅の入居者の資格については、 新 公営住宅法 第23条( 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する場合を含む。)及び第一次一括法附則第14条第3項並びに附則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。新 公営住宅法
第22条第1項
《事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住…》
宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。
( 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する場合を含む。)に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅又は改良住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅又は改良住宅の入居の申込みをした者に係る公営住宅又は改良住宅の入居者の資格についても、同様とする。
附 則(2014年3月31日政令第134号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年10月16日政令第364号)
1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる 収入 の計算については、2017年3月31日までの間は、この政令による改正後の 公営住宅法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第23条第1号
《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》
、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅
に規定する 収入 の条件及び 新令
第7条第5号
《入居者の選考基準 第7条 法第25条第1…》
項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の1に該当する者のうちから行う
に規定する収入の計算については、新令第1条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第22条第1項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第23条第1号に規定する収入の条件及び新令第7条第5号に規定する収入の計算についても、同様とする。
附 則(2017年7月21日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2017年12月22日政令第319号)
1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。
附 則(2020年12月23日政令第359号)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公営住宅法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
の規定は、2021年7月1日以後に行われる 公営住宅法
第16条第1項
《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》
らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令
若しくは第4項、
第28条第1項
《公営住宅の入居者は、当該公営住宅に引き続…》
き3年以上入居している場合において政令で定める基準を超える収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
、第2項若しくは第4項又は
第29条第1項
《事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住…》
宅に引き続き5年以上入居している場合において最近2年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
の規定に規定する 収入 の計算(以下この項において「 収入の計算 」という。)について適用し、同日前に行われる収入の計算については、なお従前の例による。
3項 前項に定めるもののほか、 新令
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第
の規定は、2021年7月1日以後に開始される公営住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者及び 公営住宅法
第22条第1項
《事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住…》
宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。
に規定する事由がある場合において同日以後に公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第23条第1号又は 公営住宅法施行令
第7条第5号
《入居者の選考基準 第7条 法第25条第1…》
項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の1に該当する者のうちから行う
に規定する 収入 の計算(以下この項において「 収入の計算 」という。)について適用し、同日前に開始される公営住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者及び同法第22条第1項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の計算については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日政令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2023年9月13日政令第280号) 抄
1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。