特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程《本則》

法番号:1951年大蔵省令第94号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 特別調達資金設置令施行令 1951年政令第271号第4条 《資金の支払方法 資金会計官、分任資金会…》 計官及び資金出納命令官は、資金に属する現金の支払をするときは、現金の交付に代え、財務大臣の定めるところにより、小切手又は国庫内の移換のための国庫金振替書若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払 の規定に基き、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程を次のように定める。


1章 総則

1条 (通則)

1項 特別調達 資金 会計官( 特別調達資金設置令 施行令 以下「 施行令 」という。第3条第2項 《2 防衛大臣は、必要があると認めるときは…》 、前項の規定による委任を受けた職員以下「資金会計官」という。の事務のうち、同項に規定する支払資金の交付の事務、受入金の受入の事務及び還付金の支払の事務を部下の職員に分掌させることができる。 に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)、分任特別調達資金会計官(施行令第3条の2第1項に規定する 分任資金会計官 をいう。以下「 分任資金会計官 」という。)、特別調達 資金出納命令官 施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官をいう。以下「 資金出納命令官 」という。及び特別調達資金出納命令官代理(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員をいう。以下「 資金出納命令官代理 」という。)は、この省令の定めるところにより 特別調達資金設置令 1951年政令第205号第1条 《設置 政府がアメリカ合衆国政府又は日本…》 国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊以下「国際連合の軍隊」という。の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約に基き日本国とアメリカ合衆国との に規定する特別調達資金(以下「 資金 」という。)の支払に関する事務を処理しなければならない。

2条 (取引店)

1項 資金 会計官は、日本銀行本店をその振り出す小切手の支払店又はその送信(書面等の情報を電子情報処理組織(資金会計官、 分任資金会計官 資金出納命令官 、資金出納命令官代理及び特別調達資金出納官吏( 施行令 第3条第6項 《6 第3項の規定による委任を受けた職員以…》 下「資金契約等担当官」という。、第4項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納命令官」という。又は前項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納官吏」という。に事故があるとき資金契約等担当官、資金出 に規定する資金出納官吏(以下「 資金出納官吏 」という。)をいい、特別調達資金出納官吏代理(同項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員をいう。)を含む。以下同じ。)が資金の支払及び出納に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と防衛省に設置される電子計算機(当該電子計算機と資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納命令官代理及び資金出納官吏の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続したものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)する国庫金振替書若しくは支払指図書の取扱店(以下「 取引店 」という。)としなければならない。

2項 分任資金会計官 は、その所在地又は最寄りの日本銀行支店を 取引店 としなければならない。

3項 資金出納命令官 は、その所在地の日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)を 取引店 としなければならない。

3条 (印鑑の送付及び小切手用紙等の入手)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 資金出納命令官代理を含む。以下同じ。)は、その 取引店 にその印鑑を照合のために送付しなければならない。

2項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、その 取引店 から小切手用紙及び国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める 省令 1968年大蔵省令第51号。 第13条第3項 《3 第1項の規定による送金のための支払指…》 図書の送信が地方税法1950年法律第226号第42条、第321条の5第4項又は第328条の5第3項の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入を において「 省令 」という。)別紙第6号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書の用紙の交付を受けなければならない。

2章 支払方法等 > 1節 総則

4条 (国庫金振替書による支払)

1項 次に掲げる支払をする場合には、 施行令 第4条 《資金の支払方法 資金会計官、分任資金会…》 計官及び資金出納命令官は、資金に属する現金の支払をするときは、現金の交付に代え、財務大臣の定めるところにより、小切手又は国庫内の移換のための国庫金振替書若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払 に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。

1号 資金 会計官又は 分任資金会計官 が、調達( 特別調達資金設置令 第1条 《設置 政府がアメリカ合衆国政府又は日本…》 国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊以下「国際連合の軍隊」という。の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約に基き日本国とアメリカ合衆国との に規定する調達をいう。)に要する経費の支払に必要な金額について 資金出納命令官 に交付するとき。

2号 資金 会計官が、 特別調達資金設置令 第6条第2項 《2 前項に規定する経費の財源及び第3条第…》 2項に規定する受入金のうち財務大臣の指定するものに相当する金額は、資金から一般会計に繰り入れるものとする。 の繰入金につき、歳入徴収官( 会計法 1947年法律第35号第4条の2第3項 《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》 定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴収官各省各庁の長又は第1項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。の事務の一部を分掌させることができる。 に規定する歳入徴収官をいい、 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第139条の2第3項 《会計法第46条の3第1項の規定により同項…》 各号に掲げる者の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ歳入徴収官代理、支出負担行為担当官代理、契約担当官代理、分任歳入徴収官代理、分任支出負担行為担当官代理若しくは分任契約担当 に規定する歳入徴収官代理を含む。以下同じ。又は分任歳入徴収官(同法第4条の2第5項に規定する分任歳入徴収官をいい、同令第139条の2第3項に規定する分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書(それぞれ日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)に基づいて一般会計に繰り入れるとき。

3号 資金 会計官と 分任資金会計官 との間において相互に振り替えるとき。

4号 資金出納命令官 が、歳入徴収官又は分任歳入徴収官が発した納入告知書又は納付書に基づき、歳入に納付するとき。

5号 資金出納命令官 が、国税収納命令官(国税収納金整理 資金 に関する法律(1954年法律第36号)第8条第2項に規定する国税収納命令官をいい、 国税収納金整理資金に関する法律 施行令 1954年政令第51号)第4条の5第2項に規定する国税収納命令官代理を含む。以下同じ。又は分任国税収納命令官(同法第8条第4項に規定する分任国税収納命令官をいい、同令第4条の5第2項に規定する分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書、納税告知書(日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。又は納付書に基づき国税収納金整理資金に払い込むとき。

6号 資金出納命令官 が、 資金 出納官吏に資金を交付するとき。

7号 資金出納命令官 が、特別調達 資金 会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(1951年総理府令第49号。第9号において「 受入事務規程 」という。)第6条又は 第9条 《特別調達資金支払決議書の作成等 資金会…》 計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、支払をするときは、第1号書式による特別調達資金支払決議書を電子情報処理組織を使用して作成し、これに従つて行わなければならない。 の規定により資金会計官又は 分任資金会計官 が発した特別調達資金返納命令書に基づき返納するとき。

8号 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 が、法令の規定により相殺が行われた場合において当該相殺に係る金額に相当する金額を資金に受け入れ、若しくは戻し入れ、又は歳入に納付するとき。

9号 資金出納命令官 が、その所掌に属する支払金に係る利息、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金(以下「 延滞金等 」という。)で当該資金出納命令官の 資金 に受け入れたものについて、 受入事務規程 第9条の2の規定による 延滞金等 組入命令書を受け、当該延滞金等に相当する金額を返納するとき。

10号 資金出納命令官 が、 所得税法 1965年法律第33号第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合第192条 《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》 において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 又は 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 から第3項までの規定による源泉徴収税額を国税収納金整理 資金 に払い込むとき。

11号 資金出納命令官 が、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号)の規定による保険料( 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 1969年法律第85号)に基づく特別保険料を含む。又は 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号)の規定による一般拠出金(同法第37条第1項に規定する一般拠出金をいう。)を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき。

5条 (支払指図書による支払)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、送金(外国送金を除く。 第19条 《外国送金の手続 資金会計官、分任資金会…》 計官及び資金出納命令官は、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第7号書式の外国送金請求書を添え、その取引店に交付し、直ちにその旨を債権 を除き、以下同じ。又は振込みにより支払をするときは、 施行令 第4条 《資金の支払方法 資金会計官、分任資金会…》 計官及び資金出納命令官は、資金に属する現金の支払をするときは、現金の交付に代え、財務大臣の定めるところにより、小切手又は国庫内の移換のための国庫金振替書若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払 に規定する日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。

6条 (小切手による支払)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、前2条に規定する場合を除くほか、支払をするときは、 施行令 第4条 《資金の支払方法 資金会計官、分任資金会…》 計官及び資金出納命令官は、資金に属する現金の支払をするときは、現金の交付に代え、財務大臣の定めるところにより、小切手又は国庫内の移換のための国庫金振替書若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払 に規定する小切手によらなければならない。

7条 (支払前の確認)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、前3条の規定により支払をしようとするときは、その原因となつた資金契約等行為( 施行令 第1条の3第2項 《2 防衛大臣は、前項の資金の使用計画にお…》 いて、毎四半期における資金の支払の原因となる契約その他の行為以下「資金契約等行為」という。に因る資金の所要額について、資金の使用の目的別の区分を明らかにしなければならない。 に規定する特別調達資金契約等行為をいう。)による資金の所要額が 特別調達資金使用計画等取扱規則 1951年大蔵 省令 第96号第8条第2項 《2 防衛大臣は、前項の規定により特別調達…》 資金使用計画を示達したときは、これを関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に送信しなければならない。 の規定により通知を受けた特別調達資金使用計画に定める金額を超えていないことを確かめた後でなければ、その支払をすることができない。

8条 (支払前の調査)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、支払をする前に、その支払が法令に違反することがないかどうかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、かつ、科目が誤ることがないかどうかを調査しなければならない。

9条 (特別調達資金支払決議書の作成等)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、支払をするときは、第1号書式による特別調達資金支払決議書を電子情報処理組織を使用して作成し、これに従つて行わなければならない。

10条 (振替済額の記録)

1項 資金 会計官は、 特別調達資金設置令 第3条の2第1項 《資金に不足があるときは、一般会計の負担に…》 おいて9,100,000,000円を限り、1時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用して、1時これを補足することができる。 の規定による1時借入金又は繰替使用金について 取引店 からその償還に係る振替済書を受けたときは、当該振替済書の金額を支払済額として電子情報処理組織に記録しなければならない。

2節 国庫金振替書

11条 (国庫金振替書の作成方法等)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、 第4条 《国庫金振替書による支払 次に掲げる支払…》 をする場合には、施行令に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 資金会計官又は分任資金会計官が、調達特別調達資金設置令第1条に規定する調達をいう。に要する経費の支払に必要 に規定する国庫金振替書により支払をするときは、第2号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。

2項 資金 会計官又は 分任資金会計官 は、 第4条第1号 《国庫金振替書による支払 第4条 次に掲げ…》 る支払をする場合には、施行令第4条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 資金会計官又は分任資金会計官が、調達特別調達資金設置令第1条に規定する調達をいう。に要する経費 の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第3号書式による特別調達資金交付通知書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを、その振替先である 資金出納命令官 に送信しなければならない。

3項 資金出納命令官 は、 第4条第6号 《国庫金振替書による支払 第4条 次に掲げ…》 る支払をする場合には、施行令第4条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 資金会計官又は分任資金会計官が、調達特別調達資金設置令第1条に規定する調達をいう。に要する経費 の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第4号書式の国庫金振替送金通知書を、その 資金 出納官吏に送付しなければならない。ただし、電信振替の場合においては、国庫金振替送金通知書に代え、電信でその旨を通知しなければならない。

4項 前項の国庫金振替送金通知書は、 資金出納命令官 が、その 取引店 の所在地にいる 資金 出納官吏に当該資金を交付する場合においては、これを省略し、適宜の方法をもつて通知することができる。

5項 前2項の規定は、 資金出納命令官 が、 第4条第7号 《国庫金振替書による支払 第4条 次に掲げ…》 る支払をする場合には、施行令第4条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 資金会計官又は分任資金会計官が、調達特別調達資金設置令第1条に規定する調達をいう。に要する経費 の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときについて準用する。

6項 資金出納命令官 は、 第4条第10号 《国庫金振替書による支払 第4条 次に掲げ…》 る支払をする場合には、施行令第4条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 資金会計官又は分任資金会計官が、調達特別調達資金設置令第1条に規定する調達をいう。に要する経費 の場合において送信する国庫金振替書には、 国税通則法 1962年法律第66号第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて に規定する納付書及び 所得税法施行規則 1965年大蔵 省令 第11号第80条 《計算書の書式 法第220条源泉徴収に係…》 る所得税の納付手続に規定する計算書の書式は、別表第三一から別表第三六までによる。 に規定する計算書を添えなければならない。

12条 (国庫金振替書の記録事項)

1項 資金 会計官又は 分任資金会計官 は、 第4条第1号 《国庫金振替書による支払 第4条 次に掲げ…》 る支払をする場合には、施行令第4条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 資金会計官又は分任資金会計官が、調達特別調達資金設置令第1条に規定する調達をいう。に要する経費 の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその 資金出納命令官 の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金出納命令官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。

2項 前項の国庫金振替書について電信振替を要すると認めたときは、同項の国庫金振替書に電信の旨を記録しなければならない。

3項 資金 会計官は、 第4条第2号 《国庫金振替書による支払 第4条 次に掲げ…》 る支払をする場合には、施行令第4条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 資金会計官又は分任資金会計官が、調達特別調達資金設置令第1条に規定する調達をいう。に要する経費 の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその繰入れを受ける取扱庁名(その納入告知書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度防衛省主管一般会計」と記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

4項 資金 会計官又は 分任資金会計官 は、 第4条第3号 《国庫金振替書による支払 第4条 次に掲げ…》 る支払をする場合には、施行令第4条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 資金会計官又は分任資金会計官が、調達特別調達資金設置令第1条に規定する調達をいう。に要する経費 の場合に送信する国庫金振替書には、振替先として振替えを受ける資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金会計官又は分任資金会計官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。

5項 資金出納命令官 は、 第4条第4号 《国庫金振替書による支払 第4条 次に掲げ…》 る支払をする場合には、施行令第4条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 資金会計官又は分任資金会計官が、調達特別調達資金設置令第1条に規定する調達をいう。に要する経費 の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名を記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

6項 資金出納命令官 は、 第4条第5号 《国庫金振替書による支払 第4条 次に掲げ…》 る支払をする場合には、施行令第4条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 資金会計官又は分任資金会計官が、調達特別調達資金設置令第1条に規定する調達をいう。に要する経費 の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名(その納入告知書、納税告知書又は納付書が分任国税収納命令官が発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任国税収納命令官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度国税収納金整理 資金 」と記録するほか、その納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された番号及び納付目的を併せて記録しなければならない。

7項 資金出納命令官 は、 第4条第6号 《国庫金振替書による支払 第4条 次に掲げ…》 る支払をする場合には、施行令第4条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 資金会計官又は分任資金会計官が、調達特別調達資金設置令第1条に規定する調達をいう。に要する経費 の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその 資金 出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。

8項 第2項の規定は、前項の国庫金振替書について準用する。

9項 資金出納命令官 は、 第4条第7号 《国庫金振替書による支払 第4条 次に掲げ…》 る支払をする場合には、施行令第4条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 資金会計官又は分任資金会計官が、調達特別調達資金設置令第1条に規定する調達をいう。に要する経費 の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその 資金 会計官又は 分任資金会計官 の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金会計官又は分任資金会計官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。

10項 第2項の規定は、前項の国庫金振替書について準用する。

11項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、 第4条第8号 《国庫金振替書による支払 第4条 次に掲げ…》 る支払をする場合には、施行令第4条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 資金会計官又は分任資金会計官が、調達特別調達資金設置令第1条に規定する調達をいう。に要する経費 の場合に送信する国庫金振替書には、資金に受け入れ、又は戻し入れるときは振替先として資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、歳入に納付するときは振替先として当該歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名のほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録しなければならない。資金に受け入れ、又は戻し入れる場合において、納入者又は返納者から納入告知書又は納付書を徴することができないと認められるときは、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、特別調達資金債権管理職員( 国の債権の管理等に関する法律 1956年法律第114号第5条 《管理事務の実施 各省各庁の長は、政令で…》 定めるところにより、会計法第4条の2に規定する歳入徴収官、同法第24条に規定する支出官その他の職員で当該各省各庁又は他の各省各庁に所属するものに、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務他の の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。 第21条 《徴収停止 歳入徴収官等は、その所掌に属…》 する債権国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。次項において同じ。で履行期限履行期限の定めのない債権にあつては、第11条第1項前段の規定による記載又は記録をした日 において同じ。)から納付書の交付を受けるものとする。

12項 国の収納し、又は返納させるべき金額が国の支払うべき金額を超過するときにおける前項の規定の適用については、同項中「相殺額」とあるのは、「一部相殺超過額」とする。

13項 資金出納命令官 は、 第4条第9号 《他の法令との関係 第4条 債権の管理に関…》 する事務の処理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 の場合に送信する国庫金振替書には、振替先として 延滞金等 に係る 資金 会計官又は 分任資金会計官 の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、「延滞金等」と併せて記録しなければならない。

14項 資金出納命令官 は、 第4条第10号 《他の法令との関係 第4条 債権の管理に関…》 する事務の処理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として「何年度国税収納金整理 資金 」と記録するほか、「所得税」と記録しなければならない。

15項 資金出納命令官 は、 第4条第11号 《他の法令との関係 第4条 債権の管理に関…》 する事務の処理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定」と記録するほか、「労働保険料」、「労働者災害補償特別保険料」又は「一般拠出金」と記録し、かつ、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する 省令 1972年大蔵省令第17号)に定める納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

3節 支払指図書

13条 (支払指図書の作成方法等)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、 第5条 《支払指図書による支払 資金会計官、分任…》 資金会計官及び資金出納命令官は、送金外国送金を除く。第19条を除き、以下同じ。又は振込みにより支払をするときは、施行令第4条に規定する日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならな に規定する支払指図書により支払をするときは、第5号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。

2項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、前項の規定により送金のための支払指図書を送信したときは、第6号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。

3項 第1項の規定による送金のための支払指図書の送信が 地方税法 1950年法律第226号第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又第321条の5第4項 《4 前条の規定により、他の市町村内におい…》 て給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合には、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知し 又は 第328条の5第3項 《3 第321条の5第4項及び第5項並びに…》 第321条の5の2の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。 この場合において、第321条の5の2第1項中「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とある の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするためのものであるときは、前項の規定にかかわらず、 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、 省令 別紙第6号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付するものとする。

4項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、第1項の規定により振込みのための支払指図書を送信したときは、その旨を適宜の方法により債権者に通知しなければならない。

14条 (相殺があつた場合等における支払金額)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、法令の規定により相殺があつた場合に送金又は振込みをしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払金額としなければならない。

2項 資金出納命令官 所得税法 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合第192条 《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》 において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 又は 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 から第3項までの規定による所得税の源泉徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の送金又は振込みをしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額を控除した残額を支払金額としなければならない。

15条 (送金の支払場所)

1項 第13条第1項 《資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命…》 令官は、第5条に規定する支払指図書により支払をするときは、第5号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 の送金のための支払指図書を送信するときは、 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、支払場所となる日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。以下同じ。)その他の金融機関の店舗又は郵便局( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務 に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行( 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。)を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)は債権者にとつて最も便利であると認めるものをその支払場所としなければならない。

16条 (送金の支払場所の変更)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、 第13条第2項 《2 資金会計官、分任資金会計官又は資金出…》 納命令官は、前項の規定により送金のための支払指図書を送信したときは、第6号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。 の規定により債権者に国庫金送金通知書を送付した後、当該債権者から当該国庫金送金通知書を添え支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、当該国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその 取引店 に通知しなければならない。

2項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、電信送金の通知をした後、債権者から支払場所の変更の請求を受けた場合において、支払未済であることを確めたときは、前項の規定に準じ、電信でその変更の手続をしなければならない。

4節 小切手

17条 (小切手の記載事項等)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、 第6条 《小切手による支払 資金会計官、分任資金…》 会計官及び資金出納命令官は、前2条に規定する場合を除くほか、支払をするときは、施行令第4条に規定する小切手によらなければならない。 に規定する小切手によるときは、その振り出す小切手に金額、支払店、受取人の氏名又は名称、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載し、これに印を押すほか、年度、番号及び「特別調達資金」を付記しなければならない。ただし、受取人の氏名又は名称の記載は、次項に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

2項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、官庁、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

3項 前項に規定するもののほか、 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、小切手の振出しに関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。

18条 (相殺があつた場合等における券面金額)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、法令の規定により相殺があつた場合に振り出す小切手は、国の支払金額から相殺額を控除した残額を券面金額としなければならない。

2項 資金出納命令官 所得税法 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合第192条 《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》 において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 又は 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 から第3項までの規定による所得税の源泉徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の支払をするため振り出す小切手は、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額を控除した残額を券面金額としなければならない。

19条 (外国送金の手続)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第7号書式の外国送金請求書を添え、その 取引店 に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。

2項 前項の場合において、数人の債権者に対し同一支払科目から支払をするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

20条 (領収証書の徴収)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、受取人に小切手を交付し支払を終わつたときは、当該受取人から領収証書を徴さなければならない。

5節 通知

21条 (相殺済の通知)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、その所掌に属する支払金について 国の債権の管理等に関する法律 第22条第2項 《2 支払事務担当職員は、その所掌に属する…》 支払金に係る債務について、前項の請求があつたときその他法令の規定により当該債務と相殺し、又はこれを充当することができる国の債権があることを知つたときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、相殺又は充当を の規定により相殺をしたときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額、相殺をした日付、当該相殺をした債権に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。

22条 (過年度の返納金等に係る通知)

1項 資金出納命令官 は、その所掌に属する支払金に係る返納金がその誤払い若しくは過渡しとなつた日の属する年度の翌年度以後において収納されたとき、当該返納金に係る 延滞金等 が収納されたとき、又は 資金 出納官吏に交付した資金がその交付した日の属する年度の翌年度以後において当該資金出納官吏から返納されたときは、直ちにその旨を資金会計官又は 分任資金会計官 に通知しなければならない。

3章 調査等

23条 (特別調達資金月計突合表の調査等)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、日本銀行から特別調達資金月計突合表の送付を受けたときは、それぞれこれを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。

2項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、前項の規定により送付を受けた特別調達資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3項 第1項の規定は、 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 が前項の通知をした後、日本銀行から再度特別調達資金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

4章 雑則

24条 (記載又は記録事項の誤りの訂正)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、その振出した小切手に記載した年度に、誤りのあることを発見したときは、翌年度5月31日までに、その 取引店 にその訂正を請求することができる。

2項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、 第11条第1項 《資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命…》 令官は、第4条に規定する国庫金振替書により支払をするときは、第2号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 の規定により日本銀行本店に送信した国庫金振替書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第8号書式の国庫金振替訂正請求書をその 取引店 に送付してその訂正を請求しなければならない。

3項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、 第13条第1項 《資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命…》 令官は、第5条に規定する支払指図書により支払をするときは、第5号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 の規定により日本銀行本店に送信した送金のための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第9号書式の国庫金送金訂正請求書をその 取引店 に送付してその訂正を請求しなければならない。

4項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、 第13条第1項 《資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命…》 令官は、第5条に規定する支払指図書により支払をするときは、第5号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 の規定により日本銀行本店に送信した振込みのための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第10号書式による国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送信しなければならない。

25条

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、 第19条第1項 《資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命…》 令官は、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第7号書式の外国送金請求書を添え、その取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければ の規定により 取引店 に交付した外国送金請求書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、直ちに、その取引店にその訂正を請求しなければならない。

26条

1項 資金 会計官及び 分任資金会計官 は、 第11条第2項 《2 資金会計官又は分任資金会計官は、第4…》 条第1号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第3号書式による特別調達資金交付通知書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを、その振替先である資金出納命令官に送信しなければならな の規定により 資金出納命令官 に送信した特別調達資金交付通知書及び 第13条第2項 《2 資金会計官、分任資金会計官又は資金出…》 納命令官は、前項の規定により送金のための支払指図書を送信したときは、第6号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。 の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したとき、資金出納命令官は 第11条第3項 《3 資金出納命令官は、第4条第6号の場合…》 において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第4号書式の国庫金振替送金通知書を、その資金出納官吏に送付しなければならない。 ただし、電信振替の場合においては、国庫金振替送金通知書に代え、電信で の規定により資金出納官吏に送付した国庫金振替送金通知書及び 第13条第2項 《2 資金会計官、分任資金会計官又は資金出…》 納命令官は、前項の規定により送金のための支払指図書を送信したときは、第6号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。 の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、直ちに、それぞれその訂正をしなければならない。

2項 資金 会計官、 分任資金会計官 及び 資金出納命令官 は、前項の訂正をするときは、資金会計官及び分任資金会計官は、当該資金出納命令官から当該特別調達資金交付通知書又は当該債権者から当該国庫金送金通知書を、資金出納命令官は、当該債権者から当該国庫金送金通知書又は当該資金出納官吏から当該国庫金振替送金通知書を提出させて、相当の訂正をし、これをそれぞれ提出者に返付しなければならない。

27条 (送金又は振込みの取消し)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、 第19条第1項 《資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命…》 令官は、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第7号書式の外国送金請求書を添え、その取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければ の規定により送金の請求をした後、その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その 取引店 に対し、第11号書式の国庫金送金取消請求書を送付し、当該送金の取消しを請求しなければならない。

2項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、 第13条第1項 《資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命…》 令官は、第5条に規定する支払指図書により支払をするときは、第5号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 の規定により日本銀行本店に支払指図書を送信した後、その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その 取引店 に対し、第12号書式の国庫金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金又は振込みの取消しを請求しなければならない。

3項 第25条 《 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納…》 命令官は、第19条第1項の規定により取引店に交付した外国送金請求書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、直ちに、その取引店にその訂正を請求しなければならない。 の規定は、 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 が第1項の国庫金送金取消請求書又は前項の国庫金送金又は振込取消請求書の記載事項について誤りのあることを発見したときについて準用する。

28条 (国庫金送金通知書の亡失又はき損)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、 第13条第2項 《2 資金会計官、分任資金会計官又は資金出…》 納命令官は、前項の規定により送金のための支払指図書を送信したときは、第6号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。 の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その 取引店 をして支払の停止の手続をさせ、再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し、これを当該債権者に送付し、その旨をその取引店に通知しなければならない。

29条

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、 第13条第2項 《2 資金会計官、分任資金会計官又は資金出…》 納命令官は、前項の規定により送金のための支払指図書を送信したときは、第6号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。 の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、既に支払済であることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を防衛大臣を経由して、財務大臣に送付しなければならない。

2項 前項の場合において、 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、財務大臣から支払を行うべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じて、その支払に必要な手続をしなければならない。

30条

1項 債権者は、 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所たる銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、かつ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由し資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に届け出なければならない。

2項 前項の届書には、当該国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。

3項 前2項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。

31条

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは 第28条 《国庫金送金通知書の亡失又はき損 資金会…》 計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第13条第2項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をして支払の停止の手続を の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。

32条

1項 第29条 《 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納…》 命令官は、第13条第2項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、既に支払済であることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を防衛大臣を経由して、財務大臣に送付しな の規定は、債権者の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある場合について準用する。

33条

1項 第26条 《 資金会計官及び分任資金会計官は、第11…》 条第2項の規定により資金出納命令官に送信した特別調達資金交付通知書及び第13条第2項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したとき、資金第28条 《国庫金送金通知書の亡失又はき損 資金会…》 計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第13条第2項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をして支払の停止の手続を から 第30条 《 債権者は、資金会計官、分任資金会計官又…》 は資金出納命令官から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所たる銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、かつ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由し資金会計官、分任資金会 まで及び前条の規定は、 第13条第3項 《3 第1項の規定による送金のための支払指…》 図書の送信が地方税法1950年法律第226号第42条、第321条の5第4項又は第328条の5第3項の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入を の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書について準用する。

34条 (支払未済金の償還)

1項 資金 会計官及び 分任資金会計官 は小切手の所持人から、 資金出納命令官 は小切手の所持人又は特別調達資金出納官吏事務規程(1951年大蔵 省令 第95号)第52条第2項及び第53条第2項の規定により資金出納官吏から支払の請求を受けたときは、これを審査し、償還すべきものと認めたときは、償還の手続をし、資金出納官吏から支払の請求のあつたものについては、その旨を当該資金出納官吏に通知しなければならない。

35条 (電子情報処理組織の使用等の特例)

1項 電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この 省令 の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、 資金 の支払に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

2項 前項の規定により、この 省令 の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となつたときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした 資金 の支払に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

36条 (電子情報処理組織への記録等の手続の細目)

1項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。