自動車整備士技能検定規則《附則》

法番号:1951年運輸省令第71号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年7月1日から適用する。

2項 道路運送車両法施行法 1951年法律第186号第10条 《経過規定 自動車整備士技能検定規則の規…》 定による検定に合格した者は、運輸省令で定める種類について、法第55条の自動車整備士の技能検定に合格した者とみなす。 に規定する種類は、旧自動車整備士 技能検定 規則(1949年運輸省令第50号。以下「 旧令 」という。)による左表上欄の技能検定については、同表下欄のこの省令による技能検定とする。

3項 旧令 による 技能検定 を受け、その 学科試験 に合格した者は、前項に規定する種類の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。

附 則(1952年9月24日運輸省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年4月27日運輸省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令施行の際現に二級二、三輪自動車整備士の資格を有する者並びに三級二、三輪自動車整備士の資格を有する者は、それぞれ、二級三輪自動車整備士及び二級二輪自動車整備士の資格を有する者並びに三級三輪自動車整備士及び三級二輪自動車整備士の資格を有する者とみなす。

附 則(1956年11月9日運輸省令第63号) 抄

1項 この省令は、1956年12月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に改正前の規定により一級、二級又は三級の自動車整備士の資格を有する者は、それぞれ改正後の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士の資格を有する者とみなす。

3項 この省令の施行の際、現に改正前の規定により初級の自動車整備士の資格を有する者は、二級の 技能検定 の受験については、改正後の規定による三級の自動車整備士の資格を有する者とみなす。

4項 この省令の施行の際、現に改正前の規定により二級の自動車整備士の資格を有する者であつて、当該 技能検定 に合格した日から 学科試験 の日までに自動車の整備作業に関し2年以上の実務の経験を有するものは、改正後の 第17条第1号 《一級の受験資格 第17条 一級自動車整備…》 士総合の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 二級自動車整 の規定にかかわらず、一級の技能検定の受験資格を有するものとする。

5項 この省令の施行の際、現に改正前の規定により三級の自動車整備士の資格を有する者であつて、当該 技能検定 に合格した日から 学科試験 の日までに自動車の整備作業に関し1年以上の実務の経験を有するものは、改正後の 第18条第1号 《二級の受験資格 第18条 二級自動車整備…》 士総合の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 三級自動車整 の規定にかかわらず、二級の技能検定の受験資格を有するものとする。

6項 この省令の施行の際、現に改正前の規定により二級の自動車整備士の資格を有する者は、他の種類の二級の 技能検定 の受験については、改正後の 第18条第1号 《二級の受験資格 第18条 二級自動車整備…》 士総合の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 三級自動車整 の規定にかかわらず、二級の技能検定の受験資格を有する者とみなす。

7項 この省令の施行の際、現に改正前の規定により 学科試験 に合格した者は、自動車整備士 技能検定 規則第6条第2項の規定の適用については、改正後の規定による同1種類の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。

附 則(1958年10月17日運輸省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年10月15日運輸省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けている自動車整備技術講習所において、1963年12月31日までに当該講習所の課程を修了した者に対する 技能検定 試験 の免除については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前に改正前の 第19条第1項第7号 《三級自動車整備士総合又は三級自動車整備士…》 二輪の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 自動車の整備作 の規定により受けた認定は、改正後の同号の規定に基づいて受けたものとみなす。その認定の申請についても、同様とする。

附 則(1964年1月31日運輸省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第19条第1項 《三級自動車整備士総合又は三級自動車整備士…》 二輪の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 自動車の整備作 の改正規定は、1964年8月1日から施行する。

附 則(1970年3月24日運輸省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年3月31日運輸省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年3月31日運輸省令第11号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年10月22日運輸省令第41号)

1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。ただし、 第5条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、次条第3項及…》 び第4項の規定により同1種類の技能検定に係る法第55条第2項の学科試験以下「学科試験」という。及び同項の実技試験以下「実技試験」という。の全部が免除される者以下「全部免除者」という。についての技能検定第18条第1項第4号 《二級自動車整備士総合の技能検定を受けよう…》 とする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 三級自動車整備士総合の技能検定に合格し並びに 第19条第1項第2号 《三級自動車整備士総合又は三級自動車整備士…》 二輪の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 自動車の整備作及び同項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際自動車の整備作業に関する実務の経験(三級の 技能検定 に合格した日以降のものに限る。次項において同じ。)を有する者が二級の技能検定を受けようとする場合の受験資格については、この省令による改正後の 自動車整備士技能検定規則 次項において「 新規則 」という。第18条第1項第1号 《二級自動車整備士総合の技能検定を受けよう…》 とする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 三級自動車整備士総合の技能検定に合格し の規定は、この省令の施行の日から3年間は、同号中「3年」とあるのを「2年」と読み替えて適用する。

3項 この省令の施行の際自動車の整備作業に関する実務の経験を有する者が二級の 技能検定 を受けようとする場合の受験資格については、 新規則 第18条第1項第2号 《二級自動車整備士総合の技能検定を受けよう…》 とする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 三級自動車整備士総合の技能検定に合格し の規定は、この省令の施行の日から1年6月間は、同号中「1年6月」とあるのを「1年」と読み替えて適用する。

附 則(1978年5月6日運輸省令第23号)

1項 この省令は、1978年6月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の自動車整備士 技能検定 規則(以下「 旧規則 」という。)の規定による二級三輪自動車整備士又は三級三輪自動車整備士の資格を有する者については、 旧規則 第2条 《自動車整備士の種類 自動車整備士の種類…》 は、次のとおりとする。 一級自動車整備士総合 一級自動車整備士二輪 二級自動車整備士総合 二級自動車整備士二輪 三級自動車整備士総合 三級自動車整備士二輪 自動車タイヤ整備士 自動車電気・電子制御装置 の規定は、なおその効力を有する。

3項 この省令の施行の際現に 道路運送車両法 第55条第3項 《3 国土交通大臣が申請により指定する自動…》 車整備士の養成施設の課程を修了した者その他一定の資格を有する者については、国土交通省令で学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 の規定により 試験 の免除を受ける資格を有する者に係る 第6条第3項 《3 学科試験に合格し実技試験に不合格とな…》 つた者に対しては、その実技試験の日から2年以内に行われる同1種類の技能検定に係る学科試験を免除する。 の適用については、なお従前の例による。

附 則(1979年2月1日運輸省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年9月2日運輸省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年4月9日運輸省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年4月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1983年12月23日運輸省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1985年2月5日運輸省令第5号) 抄

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年9月30日運輸省令第32号)

1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の自動車整備士 技能検定 規則第6条第3項に規定する長期指導員訓練課程を修了した者については、この省令による改正後の 自動車整備士技能検定規則 以下「 新規則 」という。第6条第3項 《3 学科試験に合格し実技試験に不合格とな…》 つた者に対しては、その実技試験の日から2年以内に行われる同1種類の技能検定に係る学科試験を免除する。 に規定する指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして 新規則 の規定を適用する。

附 則(1987年3月26日運輸省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 第3条 《技能検定の種類 自動車整備士の技能検定…》 以下「技能検定」という。は、前条の種類ごとに行う。 の規定による改正前の自動車整備士 技能検定 規則(以下「 旧規則 」という。)の規定による三級軽自動車整備士の資格を有する者については、 旧規則 第2条 《自動車整備士の種類 自動車整備士の種類…》 は、次のとおりとする。 一級自動車整備士総合 一級自動車整備士二輪 二級自動車整備士総合 二級自動車整備士二輪 三級自動車整備士総合 三級自動車整備士二輪 自動車タイヤ整備士 自動車電気・電子制御装置 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月24日運輸省令第15号)

1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1993年5月27日運輸省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の自動車整備士 技能検定 規則(以下「 新規則 」という。)の規定は、1993年4月1日から適用する。

2項 この省令による改正前の自動車整備士 技能検定 規則(以下「 旧規則 」という。)第6条第3項に規定する 職業能力開発促進法 による職業訓練 大学 校において、運輸装置科又は産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者については、 新規則 第6条第3項 《3 学科試験に合格し実技試験に不合格とな…》 つた者に対しては、その実技試験の日から2年以内に行われる同1種類の技能検定に係る学科試験を免除する。 に規定する 職業能力開発促進法 による職業能力開発大学校において、産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして新規則の規定を適用する。

3項 この省令の施行の際現に 旧規則 の規定による職業訓練校の自動車整備科又は職業訓練短期 大学 校の自動車科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であって、訓練期間が1年以上で訓練時間が1,600時間以上の職業訓練を受けたものについては、 新規則 第18条第1項第1号 《二級自動車整備士総合の技能検定を受けよう…》 とする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 三級自動車整備士総合の技能検定に合格し の二イに掲げる者に該当するものとして新規則の規定を適用する。

4項 この省令の施行の際現に 旧規則 の規定による職業訓練校の自動車整備科又は職業訓練短期 大学 校の自動車科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であって、訓練期間が2年以上で訓練時間が3,200時間以上の職業訓練を受けたものについては、 新規則 第18条第1項第4号 《二級自動車整備士総合の技能検定を受けよう…》 とする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 三級自動車整備士総合の技能検定に合格し イに掲げる者に該当するものとして新規則の規定を適用する。

5項 旧規則 第1号様式による申請書は、 新規則 の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第12条の規定1994年12月1日

附 則(1996年8月20日運輸省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月15日運輸省令第81号) 抄

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

2項 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法1951…》 年法律第185号。以下「法」という。第55条第3項に規定する自動車整備士の養成施設の指定及び試験の免除並びに同条第5項に規定する自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目 の規定による改正前の自動車整備士 技能検定 規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 第2条 《自動車整備士の種類 自動車整備士の種類…》 は、次のとおりとする。 一級自動車整備士総合 一級自動車整備士二輪 二級自動車整備士総合 二級自動車整備士二輪 三級自動車整備士総合 三級自動車整備士二輪 自動車タイヤ整備士 自動車電気・電子制御装置 の規定による改正前の 優良自動車整備事業者認定規則 第1号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、 第3条 《技能検定の種類 自動車整備士の技能検定…》 以下「技能検定」という。は、前条の種類ごとに行う。 の規定による改正前の 道路運送車両法施行規則 第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、 第10条 《自動車タイヤ整備士等の技能検定 自動車…》 タイヤ整備士等の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車の装置の種類の欄に掲げる自動車の装置に関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。 技能検定の の規定による改正前の自動車の 登録 及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「 旧様式省令 」という。)専用第5号様式及び第8号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第12条の規定による改正前の 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の二及び第4号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法1951…》 年法律第185号。以下「法」という。第55条第3項に規定する自動車整備士の養成施設の指定及び試験の免除並びに同条第5項に規定する自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目 の規定による改正後の 自動車整備士技能検定規則 第1号様式、 第2条 《自動車整備士の種類 自動車整備士の種類…》 は、次のとおりとする。 一級自動車整備士総合 一級自動車整備士二輪 二級自動車整備士総合 二級自動車整備士二輪 三級自動車整備士総合 三級自動車整備士二輪 自動車タイヤ整備士 自動車電気・電子制御装置 の規定による改正後の 優良自動車整備事業者認定規則 第1号様式、 第3条 《技能検定の種類 自動車整備士の技能検定…》 以下「技能検定」という。は、前条の種類ごとに行う。 の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式、 第10条 《自動車タイヤ整備士等の技能検定 自動車…》 タイヤ整備士等の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車の装置の種類の欄に掲げる自動車の装置に関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。 技能検定の の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 以下「 新様式省令 」という。)専用第5号様式及び第8号様式並びに第12条の規定による改正後の 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の二及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

附 則(1998年10月30日運輸省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《自動車整備士の種類 自動車整備士の種類…》 は、次のとおりとする。 一級自動車整備士総合 一級自動車整備士二輪 二級自動車整備士総合 二級自動車整備士二輪 三級自動車整備士総合 三級自動車整備士二輪 自動車タイヤ整備士 自動車電気・電子制御装置 、次項及び附則第3項の規定は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の自動車整備士 技能検定 規則(以下「 旧規則 」という。)第6条第3項に規定する 職業能力開発促進法 による職業能力開発 大学 校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者については、この省令による改正後の 自動車整備士技能検定規則 以下「 新規則 」という。第6条第3項 《3 学科試験に合格し実技試験に不合格とな…》 つた者に対しては、その実技試験の日から2年以内に行われる同1種類の技能検定に係る学科試験を免除する。 に規定する 職業能力開発促進法 による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして 新規則 の規定を適用する。

3項 旧規則 第18条第5号 《二級の受験資格 第18条 二級自動車整備…》 士総合の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 三級自動車整 に規定する職業能力開発 大学 校修了者については、 新規則 第18条第5号 《二級の受験資格 第18条 二級自動車整備…》 士総合の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 三級自動車整 に規定する職業能力開発総合大学校修了者に該当するものとして新規則の規定を適用する。

附 則(1998年10月30日運輸省令第72号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年8月6日運輸省令第37号) 抄

1項 この省令は、1999年9月30日から施行する。

2項 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法1951…》 年法律第185号。以下「法」という。第55条第3項に規定する自動車整備士の養成施設の指定及び試験の免除並びに同条第5項に規定する自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目 の規定による改正前の自動車整備士 技能検定 規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書は、同条の規定による改正後の同様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、すでに合格した整備士の種類欄には、 自動車整備士技能検定規則 第17条 《一級の受験資格 一級自動車整備士総合の…》 技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 二級自動車整備士総合 から 第19条 《三級の受験資格 三級自動車整備士総合又…》 は三級自動車整備士二輪の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 までの該当する整備士の種類を記入するものとする。

附 則(1999年9月30日運輸省令第42号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の自動車整備士 技能検定 規則第6条第3項に規定する雇用促進事業団が設置する 職業能力開発促進法 による職業能力開発総合 大学 校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者については、この省令による改正後の 自動車整備士技能検定規則 以下「 新規則 」という。第6条第3項 《3 学科試験に合格し実技試験に不合格とな…》 つた者に対しては、その実技試験の日から2年以内に行われる同1種類の技能検定に係る学科試験を免除する。 に規定する 職業能力開発促進法 による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして 新規則 の規定を適用する。

附 則(2000年10月13日運輸省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の自動車整備士 技能検定 規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書は、この省令による改正後の同様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、同様式中「既に合格した整備士」とあるのは「既に合格した整備士等」と、「 第6条第2項 《2 実技試験は、同1種類の技能検定に係る…》 学科試験に合格した者について行う。 」とあるのは「第6条第5項」と、「 第6条第3項 《3 学科試験に合格し実技試験に不合格とな…》 つた者に対しては、その実技試験の日から2年以内に行われる同1種類の技能検定に係る学科試験を免除する。 」とあるのは「第6条第6項」と、「 第19条 《三級の受験資格 三級自動車整備士総合又…》 は三級自動車整備士二輪の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 」とあるのは「 第19条の2 《自動車タイヤ整備士等の受験資格 自動車…》 タイヤ整備士等の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号自動車タイヤ整備士及び自動車電気・電子制御装置整備士 」と読み替えるものとする。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 船員法施行規則 第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、 水先法施行規則 第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人 試験 /第一次/第二次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車 登録 番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士 技能検定 規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書、 道路運送車両法施行規則 第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(1999年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書()、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、 旅行業法施行規則 第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

附 則(2003年9月17日国土交通省令第92号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の自動車整備士 技能検定 規則(以下「 旧検定規則 」という。)第6条第6項の表第5号又は第6号の国土交通大臣が別に定める 試験 に合格した者は、この省令による改正後の 自動車整備士技能検定規則 以下「 新検定規則 」という。)第6条第6項の表第5号の 登録 を受けた者が行う試験に合格した者とみなす。

3項 この省令の施行の際現に 旧検定規則 第6条第6項の表第5号若しくは第6号の指定を受けている 試験 又は同条第8項若しくは第9項の指定を受けた試験を実施する者は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、それぞれ 新検定規則 第6条第6項の表第5号の 登録 を受けた者が行う試験又は同号の登録を受けた者とみなす。

4項 旧検定規則 第1号様式による自動車整備士 技能検定 申請書は、 新検定規則 第1号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《技能検定の施行 技能検定は、国土交通大…》 臣が必要と認めるときに行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、次条第3項及び第4項の規定により同1種類の技能検定に係る法第55条第2項の学科試験以下「学科試験」という。及び同項の実技試験以下「実 及び附則第3条の規定は、2004年3月1日から施行する。

3条 (自動車整備士技能検定規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正前の自動車整備士 技能検定 規則第6条第6項に規定する雇用・能力開発機構が設置する 職業能力開発促進法 による職業能力開発総合 大学 校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者については、この省令による改正後の 自動車整備士技能検定規則 以下この条において「 新規則 」という。)第6条第6項に規定する 職業能力開発促進法 による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして 新規則 の規定を適用する。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第27号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:4号

5号 自動車整備士 技能検定 規則第6条の3

附 則(2007年5月17日国土交通省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年7月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法1951…》 年法律第185号。以下「法」という。第55条第3項に規定する自動車整備士の養成施設の指定及び試験の免除並びに同条第5項に規定する自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目 中自動車整備士 技能検定 規則第6条第6項の改正規定公布の日

2条 (経過措置)

1項 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法1951…》 年法律第185号。以下「法」という。第55条第3項に規定する自動車整備士の養成施設の指定及び試験の免除並びに同条第5項に規定する自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目 の規定による改正後の自動車整備士 技能検定 規則別表の規定の適用については、2008年8月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(2011年7月1日国土交通省令第50号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月30日国土交通省令第74号)

1項 この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日(2011年10月1日)から施行する。

附 則(2015年3月19日国土交通省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年5月25日国土交通省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2027年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法1951…》 年法律第185号。以下「法」という。第55条第3項に規定する自動車整備士の養成施設の指定及び試験の免除並びに同条第5項に規定する自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目 及び次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (第1条の規定による自動車整備士技能検定規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に次の表の上欄に掲げる者に該当する者については、同表の下欄に掲げる者に該当するものとして 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法1951…》 年法律第185号。以下「法」という。第55条第3項に規定する自動車整備士の養成施設の指定及び試験の免除並びに同条第5項に規定する自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目 の規定による改正後の自動車整備士 技能検定 規則(以下「 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法1951…》 年法律第185号。以下「法」という。第55条第3項に規定する自動車整備士の養成施設の指定及び試験の免除並びに同条第5項に規定する自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目 改正後規則 」という。)の規定を適用する。

3条

1項 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法1951…》 年法律第185号。以下「法」という。第55条第3項に規定する自動車整備士の養成施設の指定及び試験の免除並びに同条第5項に規定する自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目 改正前規則第20条の規定により添付する写真は、 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法1951…》 年法律第185号。以下「法」という。第55条第3項に規定する自動車整備士の養成施設の指定及び試験の免除並びに同条第5項に規定する自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目 改正後規則 第20条 《技能検定の申請 技能検定を受けようとす…》 る者は、受けようとする技能検定の種類ごとに、申請書第1号様式を最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合において、学科試験又は実技試験以下「試験」と の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

4条 (第2条の規定による自動車整備士技能検定規則の一部改正に伴う準備行為)

1項 道路運送車両法 1951年法律第185号第55条第3項 《3 国土交通大臣が申請により指定する自動…》 車整備士の養成施設の課程を修了した者その他一定の資格を有する者については、国土交通省令で学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、 第2条 《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》 自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ の規定による改正後の自動車整備士 技能検定 規則(以下「 第2条 《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》 自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ 改正後規則 」という。)第2条の規定の例により行うことができる。

5条 (第2条の規定による自動車整備士技能検定規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《自動車整備士の種類 自動車整備士の種類…》 は、次のとおりとする。 一級自動車整備士総合 一級自動車整備士二輪 二級自動車整備士総合 二級自動車整備士二輪 三級自動車整備士総合 三級自動車整備士二輪 自動車タイヤ整備士 自動車電気・電子制御装置 の規定による改正前の自動車整備士 技能検定 規則(以下「 第2条 《自動車整備士の種類 自動車整備士の種類…》 は、次のとおりとする。 一級自動車整備士総合 一級自動車整備士二輪 二級自動車整備士総合 二級自動車整備士二輪 三級自動車整備士総合 三級自動車整備士二輪 自動車タイヤ整備士 自動車電気・電子制御装置 改正前規則 」という。)第17条から 第19条 《三級の受験資格 三級自動車整備士総合又…》 は三級自動車整備士二輪の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 の二までに規定する受験資格を有する者(次項に規定する者を除く。)が受ける技能検定については、2028年3月31日(一級の技能検定にあっては、2029年3月31日)までの間は、なお従前の例により行うことができる。

2項 第2条 《自動車整備士の種類 自動車整備士の種類…》 は、次のとおりとする。 一級自動車整備士総合 一級自動車整備士二輪 二級自動車整備士総合 二級自動車整備士二輪 三級自動車整備士総合 三級自動車整備士二輪 自動車タイヤ整備士 自動車電気・電子制御装置 改正前規則 第5条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、次条第3項及…》 び第4項の規定により同1種類の技能検定に係る法第55条第2項の学科試験以下「学科試験」という。及び同項の実技試験以下「実技試験」という。の全部が免除される者以下「全部免除者」という。についての技能検定 に規定する 全部免除者 に該当する者が受ける 技能検定 については、なお従前の例により行うことができる。

6条

1項 第2条 《自動車整備士の種類 自動車整備士の種類…》 は、次のとおりとする。 一級自動車整備士総合 一級自動車整備士二輪 二級自動車整備士総合 二級自動車整備士二輪 三級自動車整備士総合 三級自動車整備士二輪 自動車タイヤ整備士 自動車電気・電子制御装置 改正前規則 第3条 《技能検定の種類 自動車整備士の技能検定…》 以下「技能検定」という。は、前条の種類ごとに行う。 に規定する 技能検定 以下「 旧検定 」という。)のうち次の表の上欄に掲げる自動車整備士の技能検定に合格している者は、この省令による改正後の 道路運送車両法施行規則 第57条 《認証基準 法第80条第1項第1号の事業…》 場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 1 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる10分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第4に掲げる規模の車両置場を有する 及び 第62条の2 《特定整備記録簿の記載事項 法第91条第…》 1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 特定整備時の総走行距離 2 の2第1項第7号に規定する整備主任者の氏名 3 自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに の二、 指定自動車整備事業規則 第4条 《自動車検査員の要件 法第94条の4第1…》 項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる事業場の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ ロ以外の事業場 道路運送車両法施行規則第62条の2の2第 並びに 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第14条 《自動車点検員 指定点検整備事業者は、事…》 業場ごとに、次の各号のいずれかに該当する一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車点検員を選任し、その者に第7条第1項第4号の点検を行わせなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる事業 の規定を適用する場合を除き、それぞれ、 第2条 《指定自家用貨物自動車の指定の申請 法第…》 22条の2第6項の規定により指定の申請をする者は、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の満了の日の1月前から当該満了の日までの間に、次に掲げる事項を記載 改正後規則 に規定する同表の下欄に掲げる自動車整備士の技能検定に合格している者とみなす。

2項 2028年4月1日(一級の課程を修了した場合にあっては、2029年4月1日)以後における 第2条 《指定自家用貨物自動車の指定の申請 法第…》 22条の2第6項の規定により指定の申請をする者は、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の満了の日の1月前から当該満了の日までの間に、次に掲げる事項を記載 改正後規則 第17条 《一級の受験資格 一級自動車整備士総合の…》 技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 二級自動車整備士総合 から 第19条 《三級の受験資格 三級自動車整備士総合又…》 は三級自動車整備士二輪の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 の二までの規定の適用については、 第2条 《自動車整備士の種類 自動車整備士の種類…》 は、次のとおりとする。 一級自動車整備士総合 一級自動車整備士二輪 二級自動車整備士総合 二級自動車整備士二輪 三級自動車整備士総合 三級自動車整備士二輪 自動車タイヤ整備士 自動車電気・電子制御装置 改正前規則 第6条の18第1項第1号 《法第55条第3項の自動車整備士の養成施設…》 の指定以下「養成施設の指定」という。は、次に掲げる養成施設の種類別に行う。 1 1種養成施設主として自動車の整備作業に関する実務の経験を有しない者を対象とする養成施設 2 2種養成施設主として自動車の に規定する1種養成施設、 第2条 《自動車整備士の種類 自動車整備士の種類…》 は、次のとおりとする。 一級自動車整備士総合 一級自動車整備士二輪 二級自動車整備士総合 二級自動車整備士二輪 三級自動車整備士総合 三級自動車整備士二輪 自動車タイヤ整備士 自動車電気・電子制御装置 改正前規則第18条第1項第1号の二チに規定する自動車の整備技術の教育を行う機関であって国土交通大臣の定めるもの又は同項第7号に規定する自動車に関する学科を有する 大学 であって国土交通大臣が定めるものにおいて次の表の上欄に掲げる自動車整備士の課程を修了したものは、それぞれ同表の下欄に掲げる自動車整備士の課程を修了した者とみなす。

7条

1項 第2条 《自動車整備士の種類 自動車整備士の種類…》 は、次のとおりとする。 一級自動車整備士総合 一級自動車整備士二輪 二級自動車整備士総合 二級自動車整備士二輪 三級自動車整備士総合 三級自動車整備士二輪 自動車タイヤ整備士 自動車電気・電子制御装置 改正前規則 第1号様式による申請書は、 第2条 《自動車整備士の種類 自動車整備士の種類…》 は、次のとおりとする。 一級自動車整備士総合 一級自動車整備士二輪 二級自動車整備士総合 二級自動車整備士二輪 三級自動車整備士総合 三級自動車整備士二輪 自動車タイヤ整備士 自動車電気・電子制御装置 改正後規則 第1号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2023年9月29日国土交通省令第76号)

1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。

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