制定文
道路運送法 (1951年法律第183号)
第25条
《運転者の制限 一般旅客自動車運送事業者…》
は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。 ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
及び 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第100条第1項
《当該行政庁は、第75条の6第1項に定める…》
もののほか、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。 1 道路運送車両の所有者又は使用者
の規定に基き、 自動車事故報告規則 を次のように定める。
1条 (この省令の適用)
1項 自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
1号 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの
2号 十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
3号 死者又は重傷者( 自動車損害賠償保障法施行令 (1955年政令第286号)
第5条第2号
《保険会社の仮渡金の金額 第5条 法第17…》
条第1項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。 1 死亡した者 2,910,000円 2 次の傷害を受けた者 410,000円 イ 脊せき柱の骨折で脊せき髄を損傷
又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの
4号 10人以上の負傷者を生じたもの
5号 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
イ 消防法 (1948年法律第186号)
第2条第7項
《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》
で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
に規定する危険物
ロ 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第2条第1項
《この法律において「火薬類」とは、左に掲げ…》
る火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬で
に規定する火薬類
ハ 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス
ニ 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条第2号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物
ホ 放射性同位元素等の規制に関する法律 (1957年法律第167号)
第2条第2項
《2 この法律において「放射性同位元素」と…》
は、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物機器に装備されているこれらのものを含む。で政令で定めるものをいう。
に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物又は同条第5項に規定する放射線発生装置から発生した同条第1項に規定する放射線によつて汚染された物
ヘ シアン化ナトリウム又は 毒物及び劇物取締法施行令 (1955年政令第261号)別表第2に掲げる毒物又は劇物
ト 道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号)第47条第1項第3号に規定する品名の可燃物
6号 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
7号 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に 自動車損害賠償保障法施行令
第5条第4号
《保険会社の仮渡金の金額 第5条 法第17…》
条第1項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。 1 死亡した者 2,910,000円 2 次の傷害を受けた者 410,000円 イ 脊せき柱の骨折で脊せき髄を損傷
に掲げる傷害が生じたもの
8号 酒気帯び運転( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第65条第1項
《何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはな…》
らない。
の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)(特定自動運行旅客運送( 道路運送法施行規則 (1951年運輸省令第75号)
第6条第1項第9号
《法第5条第2項の書類は、次に掲げるものと…》
する。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 2 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 3 事業用自動車の乗務員等旅客自動車運送事業運輸規則1956年運輸省令第44号第7条の
に規定する特定自動運行旅客運送をいう。以下この号において同じ。)又は特定自動運行貨物運送( 貨物自動車運送事業法施行規則 (1990年運輸省令第21号)
第3条第3号
《添付書類 第3条 法第4条第3項の国土交…》
通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びその
の3に規定する特定自動運行貨物運送をいう。以下この号において同じ。)を行う場合にあつては、 旅客自動車運送事業運輸規則 (1956年運輸省令第44号)
第15条の2第1項
《特定自動運行旅客運送道路運送法施行規則1…》
951年運輸省令第75号第6条第1項第9号に規定する特定自動運行旅客運送をいう。以下同じ。を行おうとする旅客自動車運送事業者は、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計
又は 貨物自動車運送事業輸送安全規則 (1990年運輸省令第22号)
第3条第1項
《一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に…》
従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者以下「運転者」という。又は特定自動運行保安員特定自動運行貨物運送貨物自動車運送事業法施行規則1990年運輸省令第21号第3条第3号の3に規定する特定自動
に規定する 特定自動運行保安員 (以下「 特定自動運行保安員 」という。)が酒気を帯びて特定自動運行用自動車(同法第75条の12第2項第2号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。以下この号において同じ。)の運行の業務に従事する行為。
第4条第1項第5号
《事業者等は、その使用する自動車自家用自動…》
車自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、
において同じ。)、無免許運転(同法第64条の規定に違反する行為をいう。)、大型自動車等無資格運転(同法第85条第5項から第9項までの規定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第117条の2第1項第3号の罪に当たる行為をいう。)(特定自動運行旅客運送又は特定自動運行貨物運送を行う場合にあつては、特定自動運行保安員が麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号)
第3条の3
《 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又…》
は劇物これらを含有する物を含む。であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な業務ができないおそれがある状態で特定自動運行用自動車の運行の業務に従事する行為)を伴うもの
9号 運転者又は 特定自動運行保安員 の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなつたもの
10号 救護義務違反( 道路交通法
第117条
《 車両等軽車両を除く。以下この項において…》
同じ。の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 前項の
の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があつたもの
11号 自動車の装置( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第41条第1項
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなつたもの
12号 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
13号 橋脚、架線その他の鉄道施設( 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第8条第1項
《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな
に規定する鉄道施設をいい、 軌道法 (1921年法律第76号)による軌道施設を含む。)を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
14号 高速自動車国道( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第4条第1項
《高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用…》
に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。 1 国土開発幹線
に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路( 道路法 (1952年法律第180号)
第48条の4
《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2
に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
15号 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣(主として指定都道府県等( 道路運送法施行令 (1951年政令第250号)
第4条第1項
《法第5章第78条、第80条及び第81条を…》
除く。に規定する国土交通大臣の権限に属する事務であつて、主として指定都道府県自家用有償旅客運送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する都道府県
の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内において行われる自家用有償旅客運送に係るものの場合にあつては、当該指定都道府県等の長)が特に必要と認めて報告を指示したもの
3条 (報告書の提出)
1項 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ。)、特定第2種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに 道路運送車両法
第50条
《整備管理者 自動車の使用者は、自動車の…》
点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国
に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者(以下「 事業者等 」という。)は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について前条各号の事故があつた場合には、当該事故があつた日(前条第10号に掲げる事故にあつては 事業者等 が当該救護義務違反があつたことを知つた日、同条第15号に掲げる事故にあつては当該指示があつた日)から30日以内に、当該事故ごとに自動車事故 報告書 (別記様式による。以下「 報告書 」という。)三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する 運輸監理部長又は運輸支局長 (以下「 運輸監理部長又は運輸支局長 」という。)を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 前条第11号及び第12号に掲げる事故の場合には、 報告書 に次に掲げる事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。
1号 当該自動車の自動車検査証の有効期間
2号 当該自動車の使用開始後の総走行距離
3号 最近における当該自動車についての大規模な改造の内容、施行期日及び施行工場名
4号 故障した部品及び当該部品の故障した部位の名称(前後左右の別がある場合は、前進方向に向かつて前後左右の別を明記すること。)
5号 当該部品を取りつけてから事故発生までの当該自動車の走行距離
6号 当該部品を含む装置の整備及び改造の状況
7号 当該部品の製作者(製作者不明の場合は販売者)の氏名又は名称及び住所
3項 運輸監理部長又は運輸支局長 は、 報告書 を受け付けたときは、遅滞なく、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に進達しなければならない。
4項 第1項の規定にかかわらず、主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、 報告書 を当該指定都道府県等の長に提出するものとする。
4条 (速報)
1項 事業者等 は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第1項の規定によるほか、電話その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を 運輸監理部長又は運輸支局長 に速報しなければならない。
1号 第2条第1号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「 旅客自動車運送 事業者等 」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)
2号 第2条第3号
《定義 第2条 この省令で「事故」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。 1 自動車が転覆し、転落し、火災積載物品の火災を含む。以下同じ。を起こし、又は鉄道車両軌道車両を含む。以下同じ。と衝突し、若しくは接触したもの 2 十台
に該当する事故であつて次に掲げるもの
イ 2人( 旅客自動車運送事業者等 が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、1人)以上の死者を生じたもの
ロ 5人以上の重傷者を生じたもの
ハ 旅客に1人以上の重傷者を生じたもの
3号 第2条第4号
《定義 第2条 この省令で「事故」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。 1 自動車が転覆し、転落し、火災積載物品の火災を含む。以下同じ。を起こし、又は鉄道車両軌道車両を含む。以下同じ。と衝突し、若しくは接触したもの 2 十台
に該当する事故
4号 第2条第5号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
5号 第2条第8号に該当する事故(酒気帯び運転があつたものに限る。)
2項 前条第3項の規定は、前項の規定により 運輸監理部長又は運輸支局長 が速報を受けた場合について準用する。
3項 第1項の規定にかかわらず、主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、同項各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は当該指定都道府県等の長の指示があつたときは、当該指定都道府県等の長に速報するものとする。
5条 (事故警報)
1項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、 報告書 又は速報に基づき必要があると認めるときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車特定整備事業者その他の関係者にこれを周知させなければならない。