自動車事故報告規則《附則》

法番号:1951年運輸省令第104号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年3月31日運輸省令第13号)

1項 この省令は、1956年4月1日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、1956年7月1日から施行する。

附 則(1963年4月11日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、1963年7月1日から施行する。

附 則(1963年10月1日運輸省令第50号)

1項 この省令は、1963年10月15日から施行する。

附 則(1964年7月22日運輸省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年11月21日運輸省令第40号)

1項 この省令は、1981年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、なお従前の例による。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

6条

1項 この省令による改正前の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第2号様式による海技従事者免許申請書、第5号様式による海技免状、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書及び第9号様式による海技免状再交付申請書、 船員法 及び 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 様式第2号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第3号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故 報告書 並びに 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第13号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(1985年2月5日運輸省令第5号) 抄

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。

4項 この省令による改正前の 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故 報告書 並びに 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第1号様式又は第2号様式による新規登録申請書・新規検査申請書・自動車検査証交付申請書、第3号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書・自動車検査証記入申請書・自動車登録番号標交付申請書、第4号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書・自動車検査証記入申請書、第5号様式によるまつ消登録申請書、第6号様式による登録事項等証明書交付請求書・自動車検査証再交付申請書、第7号様式による登録事項等証明書交付請求書、第8号様式による自動車登録番号標交付申請書、第9号様式による抵当権登録申請書(その一)・登録嘱託書、第10号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書又は分解整備検査申請書及び第13号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(1987年3月26日運輸省令第27号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年2月27日運輸省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この省令で「事故」とは、次の各号…》 のいずれかに該当する自動車の事故をいう。 1 自動車が転覆し、転落し、火災積載物品の火災を含む。以下同じ。を起こし、又は鉄道車両軌道車両を含む。以下同じ。と衝突し、若しくは接触したもの 2 十台以上の の規定による改正前の 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故 報告書 は、同条の規定による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(平成元年3月17日運輸省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故 報告書 は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(1990年11月29日運輸省令第31号) 抄

1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年11月5日運輸省令第57号)

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。ただし、別記様式()(8)3の改正規定は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、なお従前の例による。

附 則(1997年12月15日運輸省令第81号) 抄

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 船員法施行規則 第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、 水先法施行規則 第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、 自動車登録番号標交付代行者規則 別記様式による標識、 自動車整備士技能検定規則 第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故 報告書 道路運送車両法施行規則 第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(1999年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書()、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、 旅行業法施行規則 第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2001年4月20日国土交通省令第88号)

1項 この省令は、2001年5月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、なお従前の例による。

附 則(2001年7月11日国土交通省令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2003年1月20日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年9月26日国土交通省令第95号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年1月26日国土交通省令第3号)

1項 この省令は、2005年2月1日から施行する。

附 則(2006年4月14日国土交通省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故 報告書 は、この省令による改正後の 自動車事故報告規則 別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2006年9月7日国土交通省令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2007年3月26日国土交通省令第17号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月29日国土交通省令第66号)

1項 この省令は、2008年9月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 自動車事故報告規則 別記様式(以下「 旧様式 」という。)による自動車事故 報告書 は、この省令による改正後の 自動車事故報告規則 別記様式(以下「 新様式 」という。)にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なおこれを使用することができる。この場合において、 新様式 )中運送契約の相手方の氏名又は名称、住所等の欄に記載すべき事項は、 旧様式 の空欄に記載するものとする。

附 則(2009年11月20日国土交通省令第65号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年12月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、なお従前の例による。

2項 この省令による改正前の 自動車事故報告規則 別記様式(以下「 旧様式 」という。)による自動車事故 報告書 は、この省令による改正後の 自動車事故報告規則 別記様式(以下「 新様式 」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、 新様式 )中事故の種類の欄に記載すべき事項のうち区分及び発生の順については、 旧様式 )中当時の状況の欄に、当該区分及び発生の順を明らかにして記載するものとする。

附 則(2012年3月30日国土交通省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

2条 (自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、 第1条 《この省令の適用 自動車の事故に関する報…》 告については、この省令の定めるところによる。 の規定による改正後の 自動車事故報告規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2015年1月30日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2条 (自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、 第3条 《報告書の提出 旅客自動車運送事業者、貨…》 物自動車運送事業者貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ。、特定第2種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第50条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使 の規定による改正後の 自動車事故報告規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 第3条 《報告書の提出 旅客自動車運送事業者、貨…》 物自動車運送事業者貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ。、特定第2種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第50条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使 の規定による改正前の 自動車事故報告規則 別記様式(以下「 旧様式 」という。)による自動車事故 報告書 は、同条の規定による改正後の 自動車事故報告規則 別記様式(以下「 新様式 」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、 新様式 に記載すべき宛名は、 旧様式 を適宜修正してこれに記載するものとする。

附 則(2018年1月4日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年1月4日)から施行する。

4条 (自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この省令で「事故」とは、次の各号…》 のいずれかに該当する自動車の事故をいう。 1 自動車が転覆し、転落し、火災積載物品の火災を含む。以下同じ。を起こし、又は鉄道車両軌道車両を含む。以下同じ。と衝突し、若しくは接触したもの 2 十台以上の の規定による改正前の 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故 報告書 は、同条の規定による改正後の 自動車事故報告規則 別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2018年12月26日国土交通省令第90号) 抄

1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。

3項 第4条 《速報 事業者等は、その使用する自動車自…》 家用自動車自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつた の規定による改正前の 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故 報告書 は、同条の規定による改正後の 自動車事故報告規則 別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年2月6日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2020年3月31日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2022年9月7日国土交通省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年3月31日国土交通省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この省令で「事故」とは、次の各号…》 のいずれかに該当する自動車の事故をいう。 1 自動車が転覆し、転落し、火災積載物品の火災を含む。以下同じ。を起こし、又は鉄道車両軌道車両を含む。以下同じ。と衝突し、若しくは接触したもの 2 十台以上の の規定による改正前の 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故 報告書 は、特定自動運行旅客運送又は特定自動運行貨物運送を行った場合における事故に関する報告書を提出する場合を除き、 第2条 《定義 この省令で「事故」とは、次の各号…》 のいずれかに該当する自動車の事故をいう。 1 自動車が転覆し、転落し、火災積載物品の火災を含む。以下同じ。を起こし、又は鉄道車両軌道車両を含む。以下同じ。と衝突し、若しくは接触したもの 2 十台以上の の規定による改正後の 自動車事故報告規則 別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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