旅行業法《附則》

法番号:1952年法律第239号

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附 則 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1956年5月1日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1959年3月24日法律第38号)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1964年5月2日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2条 (経過規定)

1項 この法律の施行の際現に改正前の旅行旋業法(以下「 旧法 」という。)第3条又は 第6条の3第1項 《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》 行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 の規定による一般旅行旋業又は邦人旅行旋業の登録を受けている者は、改正後の旅行旋業法(以下「 新法 」という。)第3条又は 第6条の3第1項 《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》 行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 の規定による一般旅行旋業又は邦人旅行旋業の登録を受けた者とみなす。

2項 前項の規定により一般旅行旋業又は邦人旅行旋業の登録を受けた者とみなされるものの当該登録の有効期間は、 新法 第6条の2の規定にかかわらず、同条の有効期間からその者が 旧法 第3条又は 第6条の3第1項 《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》 行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 の規定により受けた登録の日からこの法律の施行の日の前日までの期間を控除した期間とする。

3条

1項 新法 第6条の3第1項の規定の適用に関しては、 旧法 第3条又は 第6条の3第1項 《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》 行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 の規定による一般旅行旋業又は邦人旅行旋業の登録(その有効期間がこの法律の施行の日の前日に満了するものに限る。)は、新法第3条又は 第6条の3第1項 《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》 行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 の規定による一般旅行旋業又は邦人旅行旋業の登録とみなす。

5条

1項 附則第2条第1項の規定により一般旅行旋業又は邦人旅行旋業の登録を受けた者とみなされるもの及びこの法律の施行の日において 新法 第6条の3第1項の規定による一般旅行旋業又は邦人旅行旋業の登録を受けた者は、この法律の施行の日から3月以内に、新法第7条第1項の規定による営業保証金を供託し、かつ、供託物受入れの記載がある供託書の写しを添附して、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

2項 附則第2条第1項の規定により一般旅行旋業又は邦人旅行旋業の登録を受けた者とみなされるものが、この法律の施行の際現に供託している営業保証金は、その登録を受けたものとみなされる事業について、 新法 第7条第1項の規定による営業保証金の一部として供託したものとみなす。

3項 この法律の施行の日において 新法 第6条の3第1項の規定による一般旅行旋業又は邦人旅行旋業の登録を受けた者が、この法律の施行の日の前日において現に供託している営業保証金は、その登録を受けた事業について、新法第7条第1項の規定による営業保証金の一部として供託したものとみなす。

4項 新法 第7条第4項及び第5項並びに 第24条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在 の規定は、第1項の規定による営業保証金の供託及びその届出について準用する。この場合において、新法第7条第4項中「旅行旋業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内」とあるのは、「旅行旋業法の一部を改正する法律(1964年法律第78号)の施行の日から3月以内」と読み替えるものとする。

6条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄

1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。

3項 登録等の申請書を 登録免許税法 の公布の日から1967年7月31日までの間に登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が1968年1月1日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、 登録免許税法 の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。

附 則(1971年5月10日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の旅行旋業法(以下「 旧法 」という。)第3条又は 第6条の3第1項 《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》 行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 の規定による一般旅行旋業又は邦人旅行旋業の登録を受けている者は、改正後の 旅行業法 以下「 新法 」という。第3条 《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》 とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 又は 第6条の3第1項 《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》 行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けた者とみなす。

2項 前項の規定により一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けた者とみなされるものについての 新法 第6条の2の規定の適用については、その者が 旧法 第3条又は 第6条の3第1項 《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》 行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 の規定により登録を受けた日を新法第6条の2の登録の日とみなす。

3項 旧法 の規定による旅行旋業者登録簿は、 新法 の規定による 旅行業者 登録簿とみなす。

6条

1項 新法 第18条の2の規定は、附則第2条第1項の規定により一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けた者とみなされるものがこの法律の施行の際現に営業保証金を供託している供託所がその者の主たる営業所のもよりの供託所と異なる場合について準用する。この場合において、新法第18条の2第1項及び第2項中「主たる営業所を移転したためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく」とあるのは「その供託所が主たる営業所のもよりの供託所でないときは、この法律の施行の日から6月以内に」と、「移転後の主たる営業所のもよりの供託所」とあるのは「主たる営業所のもよりの供託所」と、同条第2項中「移転前の主たる営業所のもよりの供託所」とあるのは「従前の供託所」と読み替えるものとする。

8条

1項 この法律の施行前に 旧法 及びこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 新法 及びこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

9条

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定により従前の例によることとされる旅行業約款に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1982年4月23日法律第33号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 旅行業法 以下「 旧法 」という。第3条 《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》 とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 又は 第6条の3第1項 《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》 行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 の規定により登録を受けている者は、改正後の 旅行業法 以下「 新法 」という。第3条 《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》 とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 又は 第6条の3第1項 《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》 行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 の規定により登録を受けた者とみなす。

2項 前項の規定により 新法 の規定による登録を受けた者とみなされた者で一般 旅行業者 又は国内旅行業者であるものについての新法第6条の2の規定の適用については、その者が 旧法 の規定により登録を受けた日を同条に規定する登録の日とみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項又は 第6条の3第1項 《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》 行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 の規定によりされている申請に係る登録については、なお従前の例による。

4条

1項 附則第2条第1項の規定により 新法 の規定による登録を受けた者とみなされる一般 旅行業者 又は国内旅行業者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3月を経過する日までの間(この法律の施行の際現に 旧法 第6条の3第1項の規定による登録の申請をしている者については、同条第2項において準用する旧法第5条第2項の通知を受けたときはその日から起算して3月を経過する日までの間、旧法第6条の3第2項において準用する旧法第6条第2項の通知を受けたときはその日までの間)は、新法第6条の4第1項の規定による届出をしなくても、主催旅行を実施することができる。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項の規定により一般旅行業又は国内旅行業の登録の申請をしている者が、旧法第5条第2項の規定による通知を受けた場合には、その者は、その通知を受けた日から起算して3月を経過する日までの間は、 新法 第6条の4第1項の規定による届出をしなくても、主催旅行を実施することができる。

3項 前2項の場合においては、 新法 第8条及び第22条の10第2項の規定は、適用しない。

5条

1項 この法律の施行前に 旧法 第11条の3第4項第1号ろ又は同項第2号ろの規定による認定を受けた者は、 新法 第11条の3第5項の規定の適用については、それぞれ同項に規定する国内旅行業務取扱主任者試験に合格した者又は一般旅行業務取扱主任者試験に合格した者とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第11条の3第1項の規定により旅行業務取扱主任者として選任されている者が、当該選任された営業所において旅行業務取扱主任者として業務を行う場合については、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

6条

1項 この法律の施行前に 旧法 第22条の7の規定により 旅行業協会 が実施した研修の課程のうち、 新法 第12条の11第1項の指定を受けた者が実施する 旅程管理業務 に関する研修の課程に相当するものとして運輸大臣が指定したものを修了した者は、同項に規定する研修の課程を修了した者とみなす。

2項 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、 新法 第12条の11第1項の規定の適用については、「運輸大臣の指定する者が実施する 旅程管理業務 に関する研修の課程を修了し、又は運輸省令で定める資格を有し、かつ、旅行の目的地を勘案して運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するもの」とあるのは、「運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するもの」とする。

7条

1項 この法律の施行前に運輸大臣が 旧法 第12条第2項若しくは 第12条の2第3項 《3 旅行業者等は、旅行業約款旅行業者代理…》 業者にあつては所属旅行業者の旅行業約款、第14条の2第1項又は第2項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる者にあつては当該他の旅行業者の旅行業約款をその営業所において、旅 の規定によりした命令又は旧法第19条第1項の規定によりした命令若しくは処分は、 新法 第18条の三又は 第19条第1項 《観光庁長官は、旅行業者等が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 2 第 の規定により運輸大臣がした命令又は処分とみなす。

8条

1項 附則第2条第1項の規定により 新法 の規定による登録を受けた者とみなされる者に関するこの法律の施行前に生じた 旧法 第19条第1項各号に掲げる事由による業務の停止の命令又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。

9条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第27条 《変更届出等 旅行さービす手配業の登録を…》 受けた者以下「旅行さービす手配業者」という。は、第24条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければ から 第30条 《書面の交付 旅行さービす手配業者は、旅…》 行さービす手配業務に関し取引をする者と旅行さービす手配業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するさービすの内容その まで及び 第32条 《名義利用等の禁止 旅行さービす手配業者…》 は、その名義を他人に旅行さービす手配業のため利用させてはならない。 2 旅行さービす手配業者は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行さービす手配業を他人にその名において経営させて から 第35条 《事業の廃止等 旅行さービす手配業者は、…》 その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 2 旅行さービす手配業者たる法人が合併により消滅 までの規定並びに附則第12条から 第19条 《登録の取消し等 観光庁長官は、旅行業者…》 等が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反 まで、 第24条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在 及び 第25条 《登録の実施 観光庁長官は、前条の規定に…》 よる登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行さービす手配業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

13条 (旅行業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第28条 《旅行さービす手配業務取扱管理者の選任 …》 旅行さービす手配業者は、営業所ごとに、1人以上の第5項の規定に適合する旅行さービす手配業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行さービす手配業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関す の規定の施行前に 旅行業者 たる法人が合併以外の事由により解散した場合における届出及び当該届出に係る旅行業の登録の抹消については、なお従前の例による。

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、 第4条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在第7条第2項 《2 旅行業者は、営業保証金の供託をしたと…》 きは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。第8条 《営業保証金の額等 旅行業者が供託すべき…》 営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額当該旅行業者が第3条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土第11条 《旅行業者代理業者の事業の開始 旅行業者…》 代理業者は、その代理する旅行業者以下「所属旅行業者」という。が第7条第2項第9条第6項において準用する場合を含む。の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。第12条第2項 《2 前項の料金は、国土交通省令で定める基…》 準に従つて定められたものでなければならない。第13条 《禁止行為 旅行業者等は、次に掲げる行為…》 をしてはならない。 1 第12条第1項又は第3項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為 2 旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は 及び 第15条第4項 《4 旅行業者等が死亡した場合において、相…》 続人が被相続人の死亡後60日以内に登録の申請をしたときは、相続人は、被相続人の死亡の日からその登録があつた旨又は登録を拒否する旨の通知を受ける日まで引き続き旅行業又は旅行業者代理業を営むことができるも の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《目的 この法律は、旅行業等を営む者につ…》 いて登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便第4条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在第8条 《営業保証金の額等 旅行業者が供託すべき…》 営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額当該旅行業者が第3条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土第9条 《営業保証金の追加の供託等 旅行業者は、…》 毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。 2 第7条第2項、第4項及び第5項の規定は、前第13条 《禁止行為 旅行業者等は、次に掲げる行為…》 をしてはならない。 1 第12条第1項又は第3項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為 2 旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は第27条 《変更届出等 旅行さービす手配業の登録を…》 受けた者以下「旅行さービす手配業者」という。は、第24条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければ第28条 《旅行さービす手配業務取扱管理者の選任 …》 旅行さービす手配業者は、営業所ごとに、1人以上の第5項の規定に適合する旅行さービす手配業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行さービす手配業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関す 及び 第30条 《書面の交付 旅行さービす手配業者は、旅…》 行さービす手配業務に関し取引をする者と旅行さービす手配業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するさービすの内容その の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1995年5月8日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 旅行業法 以下「 旧法 」という。第3条 《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》 とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 又は 第6条の3第1項 《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》 行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けている者は、運輸省令で定めるところにより、この法律による改正後の 旅行業法 以下「 新法 」という。第3条 《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》 とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 又は 第6条の3第1項 《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》 行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 の規定による旅行業の登録を受けた者とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条の規定による旅行業代理店業の登録を受けている者は、 新法 第3条の規定による 旅行業者 代理業の登録を受けた者とみなす。

3項 第1項の規定により 新法 の規定による旅行業の登録を受けた者とみなされる者(附則第5条において「 旧一般 旅行業者 」という。)についての新法第6条の二(新法第6条の3第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、その者が 旧法 第3条又は 第6条の3第1項 《旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅…》 行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 の規定により登録を受けた日を新法第6条の2に規定する登録の日とみなす。

4項 旧法 の規定による 旅行業者 登録簿は、旧法の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録に関しては 新法 第5条第1項の旅行業者登録簿とみなし、旧法の規定による旅行業代理店業の登録に関しては同項の旅行業者代理業者登録簿とみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第4条第1項の規定による登録の申請であって運輸省令で定めるもの又は旧法第6条の3第1項の規定による有効期間の更新の登録の申請は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ 新法 第4条第1項の規定による登録の申請若しくは新法第6条の4第1項の規定による変更登録の申請又は新法第6条の3第1項の規定による有効期間の更新の登録の申請とみなす。

4条

1項 この法律の施行前に 旧法 第4条第1項第6号に掲げる事項について変更した場合に係る届出については、なお従前の例による。

5条

1項 旧一般旅行業者等 新法 第8条第1項の規定の施行により供託すべきこととなる営業保証金についての新法第9条第2項の規定の適用については、同項中「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内」とあるのは、「 旅行業法 の一部を改正する法律(1995年法律第84号)の施行の日から100日以内」とする。

2項 旧一般旅行業者等 のこの法律の施行の日の属する事業年度の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告についての 新法 第10条の規定の適用については、同条中「毎事業年度終了後100日以内」とあるのは、「 旅行業法 の一部を改正する法律(1995年法律第84号)の施行の日から100日以内」とする。

6条

1項 この法律の施行前に 旧法 第7条第1項、 第8条第1項 《旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当…》 該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額当該旅行業者が第3条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通省令で定める額に 、第11条第2項、 第18条第1項 《旅行業者は、前条第1項の権利を有する者が…》 その権利を実行したため、営業保証金が第8条第1項に規定する額に不足することとなつたときは、その不足額を供託しなければならない。 又は第22条の15第3項に規定する営業保証金を供託すべき事由が発生している者についての当該営業保証金の供託、当該供託をした旨の届出、事業の開始、催告、登録の取消し又は登録の失効については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧法 第10条第1項、第11条第4項、 第21条第1項 《観光庁長官は、旅行業者登録簿及び旅行業者…》 代理業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。 又は第22条の15第1項に規定する営業保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

7条

1項 この法律の施行前に 旧法 第17条の規定によりされた請求に係る営業保証金の還付については、なお従前の例による。

8条

1項 この法律の施行の際現に保証社員である 旅行業者 について 新法 第8条第1項の規定の施行により当該旅行業者に係る 弁済業務 保証金分担金の額が増加することとなる場合における新法第22条の10第2項の規定の適用については、同項中「毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から100日以内」とあるのは、「 旅行業法 の一部を改正する法律(1995年法律第84号)の施行の日から100日以内」とする。

9条

1項 この法律の施行前に 旧法 第22条の10第2項に規定する 弁済業務 保証金分担金を納付すべき事由が発生している者についての当該弁済業務保証金分担金の納付及び 旅行業協会 の社員の地位の喪失については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧法 第22条の9第1項の規定により 弁済業務 保証金の還付があった場合における当該還付に係る保証社員又は保証社員であった者についての当該還付充当金の納付又は 旅行業協会 の社員の地位の喪失については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に 旧法 第22条の12第1項に規定する 弁済業務 保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該弁済業務保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

10条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第12条の11第1項に規定する運輸省令で定める資格を有する者は、 新法 第12条の11第1項に規定する研修の課程を修了した者とみなす。

11条

1項 旧法 及びこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、附則第2条から 第4条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在 までに規定するものを除き、 新法 及びこれに基づく命令の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第4条及び 第6条第1項 《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取り消され、その の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1997年11月21日法律第105号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第15条 《事業の廃止等 旅行業者等は、その事業を…》 廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 2 旅行業者等たる法人が合併により消滅したときは、その業務 及び 第16条 《営業保証金についての権利の承継等 旅行…》 業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併により消滅し、若しくは分割によりその事業の全部を承継させ、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第20条の規定による登録の抹消があつた場合において、その日から の規定並びに附則第7項及び第8項の規定公布の日から起算して1月を経過した日

7項 第15条 《事業の廃止等 旅行業者等は、その事業を…》 廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 2 旅行業者等たる法人が合併により消滅したときは、その業務 の規定による改正後の 旅行業法 第6条 《登録の拒否 観光庁長官は、登録の申請者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取 の二(同法第6条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 第15条 《事業の廃止等 旅行業者等は、その事業を…》 廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 2 旅行業者等たる法人が合併により消滅したときは、その業務 の規定の施行後に行われる 旅行業法 第3条 《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》 とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 の旅行業の登録及び同法第6条の3第1項の有効期間の更新の登録( 第15条 《事業の廃止等 旅行業者等は、その事業を…》 廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 2 旅行業者等たる法人が合併により消滅したときは、その業務 の規定の施行前に従前の登録の有効期間が満了する同法第3条の旅行業の登録に係るものを除く。)から適用する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、旅行業等を営む者につ…》 いて登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《手数料 第29条において準用する第12…》 条の27第1項の規定により観光庁長官が行う旅行さービす手配業務取扱管理者研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3 《旅行業者代理業者の旅行業務等 旅行業者…》 代理業者は、前条第2項の規定により代理して企画旅行契約を締結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つてはならない。 2 旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようと の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《取引額の報告 旅行業者は、毎事業年度終…》 了後100日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければならない。第12条 《料金の掲示 旅行業者は、事業の開始前に…》 、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金企画旅行に係るものを除く。を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は第59条 《監督命令 観光庁長官は、この章の規定を…》 施行するため必要があると認めるときは、旅行業協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《国土交通省令への委任 この法律に規定す…》 るもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。第77条 《 第7条第3項第9条第6項において準用す…》 る場合を含む。又は第11条の規定に違反してその事業を開始した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

113条 (旅行業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に第362条の規定による改正前の 旅行業法 第3条 《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》 とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 の規定による登録を受けた者のうち、この法律の施行後に第362条の規定による改正後の 旅行業法 以下この条において「 旅行業法 」という。第6条の4第1項 《旅行業の登録を受けた者以下「旅行業者」と…》 いう。は、第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。 の規定による変更登録の申請をする者( 旅行業法 第24条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)であって、新 旅行業法 第22条第1項 《第6条の3第1項の規定による有効期間の更…》 新の登録の申請をする者第67条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の規定によれば 登録免許税法 1967年法律第35号)で定める登録免許税を納めなければならないこととされているものは、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めるものとする。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「旅行業」とは、報酬を…》 得て、次に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供 及び 第3条 《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》 とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の 旅行業法 以下「 旧法 」という。第11条の3第1項 《旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管…》 理者の職務に関し必要な知識及び能力について観光庁長官が行う。 の規定による旅行業務取扱主任者試験に合格した者は、この法律による改正後の 旅行業法 以下「 新法 」という。第11条の3第1項 《旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管…》 理者の職務に関し必要な知識及び能力について観光庁長官が行う。 の規定による旅行業務取扱管理者試験に合格した者とみなす。

2項 旧法 第12条の5の2に規定する旅行業務取扱主任者の証明書は、 新法 第12条の5の2に規定する旅行業務取扱管理者の証明書とみなす。

3条

1項 この法律の施行前に 旅行業者 等が旅行者と旅行業務に関し締結した契約で、 旧法 第2条第5項に規定する主催旅行契約以外のものについては、 新法 第12条の10の規定にかかわらず、新法第12条の11第1項に規定する 旅程管理業務 を行うことを要しない。

4条

1項 新法 第12条の11第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第12条の18第1項の規定による研修業務規程の届出についても、同様とする。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第12条の11第1項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新法 第12条の11第1項の登録を受けているものとみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 第12条の11第1項の指定を受けた者が同項の規定により行った研修は、 新法 第12条の11第1項の登録を受けた者が同項の規定により行った研修とみなす。

5条

1項 この法律の施行前に、 旧法 第17条第1項の規定によりされた請求に係る債権に係る営業保証金の還付又は旧法第22条の9第1項の規定によりされた同条第3項の規定による 旅行業協会 の認証を受けるための申出に係る債権に係る 弁済業務 保証金の還付については、なお従前の例による。

6条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に 旧法 これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

135条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

136条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《登録の実施 観光庁長官は、前条の規定に…》 よる登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第242条の規定この法律の公布の日

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、 第62条 《指定の取消し等の場合の弁済業務 観光庁…》 長官は、第41条第1項の指定を取り消され、又は解散した旅行業協会以下「旧協会」という。の保証社員であつた旅行業者のうち前条第2項において準用する第18条第3項の規定により登録が効力を失つたため第20条 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《禁止行為 旅行さービす手配業者は、旅行…》 さービす手配業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。 2 旅行さービす手配業者は、旅行さービす手配業務に関し取第34条 《旅行業者等による旅行さービすの手配の代理…》 等 旅行業者は、第23条の規定にかかわらず、旅行さービす手配業の登録を受けなくても、第2条第6項に規定する行為を行うことができる。 2 旅行業者代理業者が行う旅行業務については、第23条の規定は、適 、第60条第12項、 第66条第1項 《この法律の規定に基づき、命令を制定し、又…》 は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。第67条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する観光庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定この法律の公布の日

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び 第24条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在 の規定は、公布の日から施行する。

4条 (旅行業法の一部改正に伴う準備行為)

1項 第2条 《定義 この法律で「旅行業」とは、報酬を…》 得て、次に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供 の規定による改正後の 旅行業法 以下「 旅行業法 」という。第23条 《登録 旅行さービす手配業を営もうとする…》 者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 又は 第28条第5項 《5 旅行さービす手配業務取扱管理者は、第…》 6条第1項第1号から第4号まで並びに第26条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者で、次条において準用する第12条の12から第12条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下この節に の登録を受けようとする者は、 施行日 前においても、 旅行業法 第24条又は 旅行業法 第29条 《準用 第12条の12から第12条の二十…》 八までの規定は、登録研修機関について準用する。 この場合において、第12条の十二中「前条第1項」とあるのは「第28条第5項」と、「旅程管理研修の」とあるのは「同項に規定する旅行さービす手配業務取扱管理 において準用する新 旅行業法 第12条の12 《登録研修機関の登録 前条第1項の登録は…》 、旅程管理研修の実施に関する業務以下「旅程管理研修業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の規定の例により、その申請を行うことができる。

5条 (旅行業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旅行業法 第12条の5第3項及び第4項の規定は、 施行日 前に締結された旅行業務に関する契約については、適用しない。

2項 旅行業法 第28条第5項の規定は、 施行日 から6月間は、適用しない。

3項 前項の期間内における 旅行業法 第26条第1項第2号の規定の適用については、同号中「 第28条 《旅行さービす手配業務取扱管理者の選任 …》 旅行さービす手配業者は、営業所ごとに、1人以上の第5項の規定に適合する旅行さービす手配業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行さービす手配業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関す の規定による旅行さービす手配業務取扱管理者」とあるのは、「当該事業を遂行するに必要な旅行さービす手配業務に関する知識及び経験を有する者」とする。

4項 この法律の施行の際現に 旧法 第22条の2第1項の規定による指定を受けている者は、 施行日 新法 第41条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

23条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

25条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新 通訳案内士法 及び 旅行業法 の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《手数料 第29条において準用する第12…》 条の27第1項の規定により観光庁長官が行う旅行さービす手配業務取扱管理者研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。第59条 《監督命令 観光庁長官は、この章の規定を…》 施行するため必要があると認めるときは、旅行業協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。第61条 《指定の取消し等の場合の営業保証金の供託等…》 旅行業協会が第41条第1項の指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。 2 第18条第2項及び第3項の規定は、前第75条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第12条の23の規定による旅程管理研修業務の停止の命令に違反した第12条の11第1項に規定する登録研修機関の役員又は職員 2 第29条において 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《登録の拒否 観光庁長官は、登録の申請者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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