附 則
1項 この省令は、1953年1月1日から施行する。
2項 左に掲げる省令は、廃止する。
3項 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)
第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の拠出金に関する規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、
第3条第3項第2号
《3 この法律において「施設入所等児童」と…》
は、次に掲げる児童をいう。 1 児童福祉法1947年法律第164号第33条の6第1項の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業以下「児童自立生活援助事業」という。を行う者から同項に
中「第71条第1項」とあるのは「第71条第1項 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2012年法律第67号。以下「 子ども・子育て整備法 」という。)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた 子ども・子育て整備法 第36条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号。以下「 旧 児童手当法 」という。)の規定による拠出金に係る 旧 児童手当法 第22条第1項を含む。
第21条の6第1項第3号
《歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の…》
様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。 1 労働保険料労働保険料徴収法第10条第2項に規定する労働保険料事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限
及び第4号において同じ。)」と、
第21条の6第1項第3号
《歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の…》
様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。 1 労働保険料労働保険料徴収法第10条第2項に規定する労働保険料事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限
中「 子ども・子育て支援法
第69条第1項
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
」とあるのは「 子ども・子育て支援法
第69条第1項
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
(子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた旧 児童手当法 の規定による拠出金に係る旧 児童手当法
第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
を含む。以下この号において同じ。)」と、同項第9号ハ中「
第40条
《歳入金月計突合表の添付 歳入徴収官は、…》
予算決算及び会計令第21条の規定により歳入徴収額計算書を各省各庁の長に送付するときは、証拠書類のほか、日本銀行本店から送信を受けた歳入金月計突合表を添付しなければならない。
」とあるのは「
第40条
《歳入金月計突合表の添付 歳入徴収官は、…》
予算決算及び会計令第21条の規定により歳入徴収額計算書を各省各庁の長に送付するときは、証拠書類のほか、日本銀行本店から送信を受けた歳入金月計突合表を添付しなければならない。
(子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた旧 児童手当法 の規定による拠出金に係る 子ども・子育て支援法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第166号)第7条の規定による改正前の 児童手当法施行令 (1971年政令第281号。以下「 旧 児童手当法施行令 」という。)
第8条
《物納等の場合の調査決定 歳入徴収官は、…》
調査決定をした歳入について、法令の規定により、現金の納付に代え、印紙をもつて納付があつた場合又は物納がされた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。
を含む。)」と、「同令第41条第2項」とあるのは「 子ども・子育て支援法施行令
第41条第2項
《2 法第71条第9項の規定により取り立て…》
た拠出金等については、その取立てをした月ごとに取りまとめ、これに納付書を添えて、速やかに、日本銀行に納付しなければならない。
(子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた旧 児童手当法 の規定による拠出金に係る旧 児童手当法施行令
第9条第2項
《2 歳入徴収官は、日本銀行が国庫金規程第…》
34条の規定により振込み又は送金を取り消したことに伴い、日本銀行に納入の告知をする場合には、納入告知書をセンター支出官予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。を経由して送付しなけ
を含む。)」と、「第71条第9項」とあるのは「第71条第9項(子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた旧 児童手当法 の規定による拠出金に係る旧 児童手当法 第22条第9項を含む。)」と、「同法の規定」とあるのは「 子ども・子育て支援法 の規定(子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた旧 児童手当法 の規定による拠出金に係る規定を含む。)」とする。
4項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法
第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、
第3条第3項第2号
《3 この法律において「施設入所等児童」と…》
は、次に掲げる児童をいう。 1 児童福祉法1947年法律第164号第33条の6第1項の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業以下「児童自立生活援助事業」という。を行う者から同項に
中「第71条第1項」とあるのは「第71条第1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号。以下「 2010年度子ども手当支給法 」という。)第20条第1項の規定により適用する 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号。以下「 一部改正法 」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 一部改正法 第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号。以下「 旧 児童手当法 」という。)
第22条第1項
《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》
定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条
を含む。
第21条の6第1項第3号
《歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の…》
様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。 1 労働保険料労働保険料徴収法第10条第2項に規定する労働保険料事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限
及び第4号において同じ。)」と、
第21条の6第1項第3号
《歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の…》
様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。 1 労働保険料労働保険料徴収法第10条第2項に規定する労働保険料事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限
中「 子ども・子育て支援法
第69条第1項
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
」とあるのは「 子ども・子育て支援法
第69条第1項
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
( 2010年度子ども手当支給法
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用する一部改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 児童手当法 第20条第1項を含む。以下この号において同じ。)」と、同項第9号ハ中「
第40条
《歳入金月計突合表の添付 歳入徴収官は、…》
予算決算及び会計令第21条の規定により歳入徴収額計算書を各省各庁の長に送付するときは、証拠書類のほか、日本銀行本店から送信を受けた歳入金月計突合表を添付しなければならない。
」とあるのは「
第40条
《歳入金月計突合表の添付 歳入徴収官は、…》
予算決算及び会計令第21条の規定により歳入徴収額計算書を各省各庁の長に送付するときは、証拠書類のほか、日本銀行本店から送信を受けた歳入金月計突合表を添付しなければならない。
2010年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令 2010年政令第75号。以下「2010年度子ども手当支給法施行令」という。)第5条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第113号)による改正前の 児童手当法施行令 (1971年政令第281号。以下「 旧 児童手当法施行令 」という。)
第8条
《物納等の場合の調査決定 歳入徴収官は、…》
調査決定をした歳入について、法令の規定により、現金の納付に代え、印紙をもつて納付があつた場合又は物納がされた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。
を含む。)」と、「同令第41条第2項」とあるのは「 子ども・子育て支援法施行令
第41条第2項
《2 法第71条第9項の規定により取り立て…》
た拠出金等については、その取立てをした月ごとに取りまとめ、これに納付書を添えて、速やかに、日本銀行に納付しなければならない。
(2010年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法施行令
第9条第2項
《2 歳入徴収官は、日本銀行が国庫金規程第…》
34条の規定により振込み又は送金を取り消したことに伴い、日本銀行に納入の告知をする場合には、納入告知書をセンター支出官予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。を経由して送付しなけ
を含む。)」と、「第71条第9項」とあるのは「第71条第9項(2010年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する一部改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 第22条第9項を含む。)」と、「同法」とあるのは「 子ども・子育て支援法 (2010年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する一部改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 を含む。)」とする。
5項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法
第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、
第3条第3項第2号
《3 この法律において「施設入所等児童」と…》
は、次に掲げる児童をいう。 1 児童福祉法1947年法律第164号第33条の6第1項の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業以下「児童自立生活援助事業」という。を行う者から同項に
中「第71条第1項」とあるのは「第71条第1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号。以下「 2011年度子ども手当支給特別措置法 」という。)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号。以下「 一部改正法 」という。)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 一部改正法 第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号。以下「 旧 児童手当法 」という。)
第22条第1項
《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》
定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条
を含む。
第21条の6第1項第3号
《歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の…》
様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。 1 労働保険料労働保険料徴収法第10条第2項に規定する労働保険料事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限
及び第4号において同じ。)」と、
第21条の6第1項第3号
《歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の…》
様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。 1 労働保険料労働保険料徴収法第10条第2項に規定する労働保険料事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限
中「 子ども・子育て支援法
第69条第1項
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
」とあるのは「 子ども・子育て支援法
第69条第1項
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
( 2011年度子ども手当支給特別措置法
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用する一部改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 児童手当法 第20条第1項を含む。以下この号において同じ。)」と、同項第9号ハ中「
第40条
《歳入金月計突合表の添付 歳入徴収官は、…》
予算決算及び会計令第21条の規定により歳入徴収額計算書を各省各庁の長に送付するときは、証拠書類のほか、日本銀行本店から送信を受けた歳入金月計突合表を添付しなければならない。
」とあるのは「
第40条
《歳入金月計突合表の添付 歳入徴収官は、…》
予算決算及び会計令第21条の規定により歳入徴収額計算書を各省各庁の長に送付するときは、証拠書類のほか、日本銀行本店から送信を受けた歳入金月計突合表を添付しなければならない。
2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 2011年政令第308号。以下「2011年度子ども手当支給特別措置法施行令」という。)第6条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第113号)による改正前の 児童手当法施行令 (1971年政令第281号。以下「 旧 児童手当法施行令 」という。)
第8条
《物納等の場合の調査決定 歳入徴収官は、…》
調査決定をした歳入について、法令の規定により、現金の納付に代え、印紙をもつて納付があつた場合又は物納がされた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。
を含む。)」と、「同令第41条第2項」とあるのは「 子ども・子育て支援法施行令
第41条第2項
《2 法第71条第9項の規定により取り立て…》
た拠出金等については、その取立てをした月ごとに取りまとめ、これに納付書を添えて、速やかに、日本銀行に納付しなければならない。
(2011年度子ども手当支給特別措置法施行令第6条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法施行令
第9条第2項
《2 歳入徴収官は、日本銀行が国庫金規程第…》
34条の規定により振込み又は送金を取り消したことに伴い、日本銀行に納入の告知をする場合には、納入告知書をセンター支出官予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。を経由して送付しなけ
を含む。)」と、「第71条第9項」とあるのは「第71条第9項(2011年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する一部改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 第22条第9項を含む。)」と、「同法」とあるのは「 子ども・子育て支援法 (2011年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する一部改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 を含む。)」とする。
附 則(1954年5月31日大蔵省令第40号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。
附 則(1954年7月19日大蔵省令第74号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年3月22日大蔵省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年12月29日大蔵省令第86号) 抄
1項 この省令は、法の施行の日(1957年1月10日)から施行する。
附 則(1957年3月28日大蔵省令第11号) 抄
1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。
附 則(1958年4月7日大蔵省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年10月8日大蔵省令第70号) 抄
1項 この省令は、1959年11月1日から施行する。
附 則(1965年12月15日大蔵省令第67号) 抄
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
2項 納入告知書、納税告知書、納付書等の様式の特例に関する省令(1961年大蔵省令第48号)は、廃止する。
4項 日本銀行本店は、この省令施行の日において設置されている歳入徴収官については、歳入徴収官ごとの同行の計算整理のための取扱庁番号を定め、これを各省各庁の長の指定する職員に通知するものとする。
5項 歳入徴収官事務規程第56条の2第2項の規定は、前項の規定により日本銀行本店から通知を受けた職員について準用する。
附 則(1968年10月7日大蔵省令第52号) 抄
1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。
附 則(1969年12月17日大蔵省令第60号)
1項 この省令は、1969年12月20日から施行する。
附 則(1970年8月25日大蔵省令第62号) 抄
1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1971年11月30日大蔵省令第81号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則
第26条
《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》
の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ
の規定は、1971年10月1日から適用する。
3項 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附 則(1974年10月1日大蔵省令第61号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年4月1日大蔵省令第14号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年12月28日大蔵省令第66号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年6月22日大蔵省令第32号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年7月2日大蔵省令第31号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の歳入徴収官事務規程、 国税収納金整理資金事務取扱規則 (以下「 新規則 」という。)及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令の規定は、1980年5月29日から適用する。
附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年3月31日大蔵省令第11号)
1項 この省令中、
第3条
《資金前渡官吏の支払の原因となる契約の制限…》
資金前渡官吏の支払の原因となる契約を行なう契約担当官は、当該資金前渡官吏が交付を受けた資金をもつて支払をすることができる限度において契約を締結しなければならない。
(第12号書式に関する部分に限る。)及び
第10条
《最低の価格をもつて申込みをした者を落札者…》
としないこととする必要がある場合の手続 契約担当官等は、法第29条の6第1項ただし書の規定により、最低の価格をもつて申込みをした者を直ちに落札者とせず、令第86条から第89条までの規定により落札者を
の規定は1990年4月1日から、その他の規定は同年11月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、 国税収納金整理資金事務取扱規則 、 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 及び 日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則(1993年3月31日大蔵省令第42号)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。ただし、1992年度の予算に係る事務については、なお従前の例による。
附 則(1994年3月23日大蔵省令第11号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令(
第42条
《調査決定報告書の作成及び送付 分任歳入…》
徴収官は、前条の規定により徴収整理簿に登記したときは、その都度別紙第10号書式の調査決定報告書を作成し、証拠書類を添えて歳入徴収官に送付しなければならない。
を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2002年3月29日財務省令第14号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
4条 (歳入徴収官事務規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 第13条
《調査決定が超過した場合の納付書の送付等 …》
歳入徴収官は、第7条第1項の規定により減少額に相当する金額について調査決定をした歳入で、すでに納入告知書を発し又は納付書を送付し、且つ、収納済となつていないものについては、直ちに納入者に対し、当該納
の規定による改正前の歳入徴収官事務規程の規定は、2002年度以前に係る歳入金に係る歳入に関する事務については、なお効力を有する。
10条 (旧書式の使用)
1項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2004年3月4日財務省令第10号) 抄
1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。
附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。ただし、附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(1977年大蔵省令第43号)
2号 電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令(1980年大蔵省令第11号)
3号 口座振替による納付の場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(2002年財務省令第9号)
3条 (電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令等の廃止に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行った前条の規定による廃止前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務(これらに関連する会計事務を含む。附則第5条において同じ。)の取扱いについては、なお従前の例による。
4条 (電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令の廃止に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に附則第2条の規定による廃止前の電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第4条第1号及び第9条第5項の規定によりそれぞれ財務大臣がした指定は、それぞれ
第17条
《納付書により歳入を納付させる場合の制限 …》
歳入徴収官は、法令の規定による場合並びに特に財務大臣の指定する場合を除くほか、納付書をもつて歳入を納付させることができない。
の規定による改正後の歳入徴収官事務規程
第21条の4第1号
《納入告知書等の送付に関する事務等の処理 …》
第21条の4 各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、歳入徴収官の事務のうち、次の各号に掲げるものについては、会計法1947年法律第35号第4
及び
第28条の3第4項
《4 歳入徴収官は、財務大臣が指定する歳入…》
金については、債権管理事務取扱規則別表第4第6号から第8号までの規定にかかわらず、電子情報処理組織に日別、目別に徴収決定済額、収納済歳入額、収納未済歳入額及び不納欠損額を記録することができる。
の規定により財務大臣がした指定とみなす。
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
8条 (歳入徴収官等の事務処理のため必要な事項の電子情報処理組織への記録)
1項 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理(以下この項において「 歳入徴収官等 」という。)は、その所掌に属する次の各号に掲げる債権及び歳入について、当該債権の管理及び当該歳入の徴収に関し、
第20条
《納付場所 歳入徴収官は、納入告知書を発…》
する場合又は納付書を送付する場合においては、収入官吏又は日本銀行を、法令の規定により公告をもつて納入の告知をする場合においては、収入官吏を納付場所としなければならない。 2 歳入徴収官は、前項の規定に
の規定による改正後の 債権管理事務取扱規則 及び
第17条
《納付書により歳入を納付させる場合の制限 …》
歳入徴収官は、法令の規定による場合並びに特に財務大臣の指定する場合を除くほか、納付書をもつて歳入を納付させることができない。
の規定による改正後の歳入徴収官事務規程の定めるところにより行わなければならない事務の処理のため必要とされるすべての事項を電子情報処理組織( 歳入徴収官等 がその所掌に属する歳入金に係る債権の管理に関する事務及び歳入の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と歳入徴収官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)に記録しなければならない。ただし、当該事項が既に電子情報処理組織に記録されている場合においては、この限りでない。
1号 2004年度末において現に存する歳入金に係る債権(当該債権に基づいて2005年4月30日までに収納される金額が法令の規定により2004年度の歳入として整理されるものを除く。)
2号 2004年度以前において歳入徴収官事務規程
第3条第1項
《歳入徴収官歳入徴収官代理を含む。第55条…》
から第57条までに規定する場合を除き、以下同じ。は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基いて、当該歳入が法令又は契約に違反していないか、当該歳入の所属年度及び科
の規定による 調査決定 をした歳入で、同年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに収納済みとならなかったもの
9条 (旧書式の使用)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第2条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2005年3月30日財務省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第3条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
2条 (地方資金に係る経過措置)
1項 地方資金については、2005年5月31日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。
3条 (申請等に係る経過措置)
1項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。
2項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(2005年5月13日財務省令第49号)
1項 この省令は、2005年5月16日から施行する。
附 則(2005年12月1日財務省令第83号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年12月28日財務省令第89号)
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《通則 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入…》
徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。
中歳入徴収官事務規程
第21条の6第1項第8号
《歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の…》
様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。 1 労働保険料労働保険料徴収法第10条第2項に規定する労働保険料事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限
の改正規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月4日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2006年3月31日財務省令第30号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日財務省令第27号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2007年3月31日財務省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
3条 (旧書式の使用)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
5条 (歳入徴収官事務規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に、
第13条
《調査決定が超過した場合の納付書の送付等 …》
歳入徴収官は、第7条第1項の規定により減少額に相当する金額について調査決定をした歳入で、すでに納入告知書を発し又は納付書を送付し、且つ、収納済となつていないものについては、直ちに納入者に対し、当該納
の規定による改正前の歳入徴収官事務規程
第20条第2項
《2 歳入徴収官は、前項の規定により日本銀…》
行を納付場所とする場合において、特に必要があると認めるときは、特定の日本銀行歳入代理店を除く。を納付場所として指定することができる。 この場合において、歳入徴収官は、納入告知書又は納付書の表面余白に「
(同令第47条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。)及び分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を含む。)が特定の郵便局を納付場所として指定して送付した納入告知書及び納付書については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該納付場所として指定された郵便局は、 郵政民営化法
第166条
《公社の解散及び業務等の承継 公社は、こ…》
の法律の施行の時において解散するものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めると
に規定する承継計画に定めるところにより日本郵政公社の業務等を承継した郵便貯金銀行(同法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)の営業所又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(郵便局株式会社法(2005年法律第100号)第2条第2項に規定する郵便局をいう。)とみなす。
附 則(2008年2月1日財務省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月21日財務省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
6条 (旧書式の使用)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2008年3月27日財務省令第15号) 抄
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年9月30日財務省令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月1日財務省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。
2条 (旧書式の使用)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2008年12月9日財務省令第81号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2008年12月24日財務省令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月5日から施行する。
2条 (書式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行国庫金取扱規程第1号の五書式、支出官事務規程別紙第6号書式及び別紙第8号書式並びに歳入徴収官事務規程別紙第3号書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2009年12月28日財務省令第73号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3項 第5条
《返納金の調査決定 歳入徴収官は、支出済…》
又は支払済となつた歳出その他の支払金の返納金を歳入に組み入れる場合において、法令の規定により当該返納金につき歳入徴収官分任歳入徴収官を含む。以外の者が納入告知書を発しているときは、当該年度の歳出その他
の規定による改正後の歳入徴収官事務規程
第21条の6第1項第3号
《歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の…》
様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。 1 労働保険料労働保険料徴収法第10条第2項に規定する労働保険料事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限
から第6号の二まで並びに第2項第3号及び第4号に規定する納入告知書又は納付書(以下この項において「 納入告知書等 」という。)を発する場合において、歳入徴収官は、別紙第4号書式の備考4(別紙第4号の四書式の備考4(別紙第4号の五書式の備考、別紙第4号の六書式の備考、別紙第4号の七書式の備考及び別紙第4号の十四書式の備考において準用する場合を含む。)、別紙第4号の十一書式の備考1及び別紙第4号の十五書式の備考2において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところにより 納入告知書等 の取扱庁番号欄に番号を付するものとする。
附 則(2010年1月27日財務省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年2月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日財務省令第26号) 抄
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行の際、現に存する
第4条
《分納金額の調査決定 歳入徴収官は、法令…》
の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基き納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調査決定をしなければならない。
の規定による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(2010年4月1日財務省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2010年10月1日財務省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2011年3月31日財務省令第13号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年9月30日財務省令第66号)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2011年12月28日財務省令第97号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月30日財務省令第23号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日財務省令第36号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2014年3月28日財務省令第16号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年4月21日財務省令第44号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2014年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。
2条 (旧書式の使用)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2014年8月20日財務省令第73号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (旧書式の使用)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2014年12月18日財務省令第96号)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。ただし、
第21条の6第1項第3号
《歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の…》
様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。 1 労働保険料労働保険料徴収法第10条第2項に規定する労働保険料事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限
の次に1号を加える改正規定及び別紙第4号の四書式の次に一書式を加える改正規定は、2015年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2015年3月23日財務省令第10号)
1項 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日財務省令第41号) 抄
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。ただし、
第2条
《徴収事務の特例 歳入徴収官、分任歳入徴…》
収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。
中歳入徴収官事務規程別紙書式第4号の4の二中「厚生労働省所管」を「内閣府及び厚生労働省所管」に改める改正規定は2015年10月1日に施行する。
2項 この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2015年9月30日財務省令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月25日財務省令第12号)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年6月21日財務省令第5号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年10月29日財務省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2020年4月1日財務省令第38号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2021年9月30日財務省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別紙第4号の十二書式の改正規定は、2021年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2022年11月1日財務省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月31日財務省令第6号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年9月18日財務省令第56号)
1項 この省令は、2024年10月15日から施行する。