歳入徴収官事務規程《本則》

法番号:1952年大蔵省令第141号

略称:

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制定文 予算決算及び会計令 第144条の規定に基き、歳入徴収官事務規程を次のように定める。


1章 総則

1条 (通則)

1項 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。

1条の2 (歳入の徴収事務の委任に関する特別の事情)

1項 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第27条第2項 《在外公館において支出済みとなつた歳出の返…》 納金を歳入に組み入れる場合その他財務省令で定める特別の事情がある場合においては、前項の規定によらないことができる。 に規定する財務省令で定める特別の事情がある場合は、 債権管理事務取扱規則 1956年大蔵省令第86号第39条の7 《債権の管理事務の委任に関する特別の事情 …》 令第5条第4項に規定する財務省令で定める特別の事情があるときは、歳出の返納金に係る債権の管理に関する事務について、会計法1947年法律第35号第13条又は第48条第1項の規定により当該歳出の支出負担 に規定する場合とする。

2条 (徴収事務の特例)

1項 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。

2章 調査決定

3条 (調査決定)

1項 歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。 第55条 《歳入徴収官の新設に伴う手続 各省各庁の…》 長の指定する職員は、歳入徴収官の新設があつたときは、ただちにその旨及び新設の年月日並びに当該歳入徴収官の官職を日本銀行本店に通知するものとする。 2 前項に規定する職員は、国庫金規程第86条の2の規定 から 第57条 《歳入徴収官の交替又は廃止に伴う手続 歳…》 入徴収官第28条の3第4項の規定により財務大臣が指定する歳入金を取り扱う歳入徴収官を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。が交替するときは、前任の歳入徴収官歳入徴収官代理がその事務を代理している までに規定する場合を除き、以下同じ。)は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基いて、当該歳入が法令又は契約に違反していないか、当該歳入の所属年度及び科目に誤りがないか、納付させる金額の算定に誤りがないか、当該歳入の納入者、納付期限及び納付場所が適正であるかどうかを調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

2項 歳入徴収官は、次の各号に掲げる歳入の納付があつた場合においては、収入官吏(分任収入官吏を含む。以下同じ。又は日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(1949年大蔵省令第100号。以下「 特別手続 」という。)第1条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)から送付された領収済みの報告書、領収済通知書、振替済通知書、支払未済繰越金歳入組入報告書その他の関係書類( 第25条の2 《収納すべき金額に足りない収納済歳入額等の…》 登記等 歳入徴収官は、前3条の場合において、その収納した歳入金の金額が国の収納すべき元本、利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金の金額の合計額に足りないときは、法令の定めるところにより順次に の規定による処理をした場合にあつては、当該処理をした後における書類)に基づいて、前項の規定による調査及び徴収の決定(以下「 調査決定 」という。)をしなければならない。ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。

1号 予算決算及び会計令 第28条の2第1号 《納入の告知を要しない歳入 第28条の2 …》 会計法第6条に規定する政令で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。 1 国の債権の管理等に関する法律施行令1956年政令第337号第9条第2項各号に掲げる債権に係る歳入 2 労働保険の保険料の徴収等に関 に掲げる歳入

2号 国の債権の管理等に関する法律 1956年法律第114号第3条第1項第1号 《この法律は、次に掲げる債権については、適…》 用しない。 ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第39条及び第40条の規定を適用する。 1 罰金、科料、刑事追徴金、過料及び刑事訴訟費用並びにこれらに類する徴収金で政令で定めるものに係る に掲げる債権に係る歳入並びに刑事手続における没収により国庫に帰属した現金に係る歳入及び押収に係る現金で 刑事訴訟法 1948年法律第131号第499条第2項 《第222条第1項において準用する第123…》 条第1項若しくは第124条第1項の規定又は第220条第2項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。 この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。 に規定する還付の請求がないこと等により国庫に帰属したものに係る歳入

3号 元本債権に係る歳入とあわせて納付すべき旨を定めた納入の告知に基づいて納付する延滞金又は加算金に係る歳入

4号 同1の納入者に対する歳入で、その合計額が納入の告知に要する費用に満たないもの

5号 歳出の財源に充てるため、他の会計、勘定又は資金から繰り入れる繰入金

6号 当該年度又は翌年度の一般会計又は特別会計の歳入に繰り入れる歳入歳出の決算上の剰余金に係る歳入

7号 日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号。以下「 国庫金規程 」という。)第20条の規定により組み入れる歳入

8号 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 1948年法律第142号第3条第5項 《5 会社は、第1項の規定により印紙を売り…》 さばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第1号の印紙に係るものは一般会計に、同項第2号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第 の規定により納付される歳入

9号 前各号に掲げる歳入以外の歳入で、納入の告知前に納付されたもの

3項 歳入徴収官は、次の各号に掲げる歳入の納付があつた場合においては、日本銀行代理店又は歳入代理店からの電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)による 領収済みの通知 第25条 《口座振替による納付の場合における領収済み…》 の通知等に基づく収納済歳入額等の登記 歳入徴収官は、日本銀行代理店又は歳入代理店において収納した第3条第3項各号又は第21条の6第1項第7号に掲げる歳入について、日本銀行代理店又は歳入代理店から領収 において「 領収済みの通知 」という。)に基づいて、 調査決定 をしなければならない。

1号 電波法 1950年法律第131号第103条の2第23項 《23 総務大臣は、電波利用料を納付しよう…》 とする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による電波利用料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ の承認に係る電波利用料のうち、同項の金融機関が歳入徴収官等から当該電波利用料の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの

2号 健康保険法(1922年法律第70号)第166条、 船員保険法 1939年法律第73号第129条 《口座振替による納付 厚生労働大臣は、納…》 付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、か 及び 厚生年金保険法 1954年法律第115号第83条の2 《口座振替による納付 厚生労働大臣は、納…》 付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、 の承認に係る保険料( 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第71条第1項 《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》 険料その他の徴収金の徴収の例による。 の規定により厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例により徴収される拠出金を含む。)のうち、これらの条の金融機関が歳入徴収官から当該保険料の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの

3号 国民年金法 1959年法律第141号第92条の2 《口座振替による納付 厚生労働大臣は、被…》 保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと附則第5条第2項において「口座振替納付」という。を希望する旨の申出があつ の承認に係る保険料のうち、同条の金融機関が歳入徴収官から当該保険料の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの

4号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号。以下「 労働保険料徴収法 」という。第21条の2第1項 《政府は、事業主から、預金又は貯金の払出し…》 とその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料以下この条において単に「労働保険料」という。の納付厚生労働省令で定めるものに限る。をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望す の承認に係る労働保険料及び 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号。以下「 石綿健康被害救済法 」という。第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお の規定により準用する 労働保険料徴収法 第21条の2第1項 《政府は、事業主から、預金又は貯金の払出し…》 とその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料以下この条において単に「労働保険料」という。の納付厚生労働省令で定めるものに限る。をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望す の承認に係る一般拠出金(以下この号において「 労働保険料等 」という。)のうち、同項の金融機関が歳入徴収官から 労働保険料等 の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの

4項 歳入徴収官は、前3項の規定により 調査決定 をしようとするときは、当該調査決定をしようとする歳入の内容を示す書類によつて、その徴収をしようとする旨を明らかにしなければならない。

4条 (分納金額の調査決定)

1項 歳入徴収官は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基き納期の到来するごとに当該納期に係る金額について 調査決定 をしなければならない。

5条 (返納金の調査決定)

1項 歳入徴収官は、支出済又は支払済となつた歳出その他の支払金の返納金を歳入に組み入れる場合において、法令の規定により当該返納金につき歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)以外の者が納入告知書を発しているときは、当該年度の歳出その他の支払金の金額に入することができる期間満了の日の翌日をもつて 調査決定 をしなければならない。

6条 (相殺の場合の調査決定)

1項 歳入徴収官は、 民法 1896年法律第89号)の規定により国の債務と私人の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額について 調査決定 をしていないときは、当該金額につき直ちに調査決定をしなければならない。

2項 歳入徴収官は、前項の場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても 調査決定 をしなければならない。

6条の2 (元本充当済の場合における延滞金等の調査決定)

1項 歳入徴収官は、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金を附することとなつている歳入について収納した金額を 第25条の2 《収納すべき金額に足りない収納済歳入額等の…》 登記等 歳入徴収官は、前3条の場合において、その収納した歳入金の金額が国の収納すべき元本、利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金の金額の合計額に足りないときは、法令の定めるところにより順次に の規定により元本金額の全部に充当した場合において、当該延滞金又は加算金の金額の全部又は一部が未納であるときは、未納に係る金額について直ちに 調査決定 をしなければならない。ただし、当該金額についてすでに調査決定が行われている場合は、この限りでない。

7条 (調査決定の変更等)

1項 歳入徴収官は、 調査決定 をした後において、当該調査決定をした金額(以下「 徴収決定済額 」という。)につき、法令の規定又は調査決定もれその他の誤等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基く増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をしなければならない。

2項 歳入徴収官は、納入者の住所の変更、各省各庁の所掌事務の異動又は各省各庁の内部における所掌事務の異動その他の事情により、 調査決定 をした歳入の徴収に関する事務を他の歳入徴収官から引継を受け、又は他の歳入徴収官に引き継いだときは、直ちにその引継に係る増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をしなければならない。

3項 歳入徴収官は、納入者が、誤つて納付義務のない歳入金を納付し、又は 徴収決定済額 をこえた金額の歳入金を納付した場合においては、その納付した金額について徴収決定外誤納として 調査決定 をしなければならない。

8条 (物納等の場合の調査決定)

1項 歳入徴収官は、 調査決定 をした歳入について、法令の規定により、現金の納付に代え、印紙をもつて納付があつた場合又は物納がされた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。

3章 納入の告知等

8条の2 (納入の告知を要しない歳入)

1項 予算決算及び会計令 第28条の2第9号 《納入の告知を要しない歳入 第28条の2 …》 会計法第6条に規定する政令で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。 1 国の債権の管理等に関する法律施行令1956年政令第337号第9条第2項各号に掲げる債権に係る歳入 2 労働保険の保険料の徴収等に関 に規定する財務省令で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。

1号 第3条第2項第2号 《2 歳入徴収官は、次の各号に掲げる歳入の…》 納付があつた場合においては、収入官吏分任収入官吏を含む。以下同じ。又は日本銀行本店、支店、代理店及び歳入代理店日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続1949年大蔵省令第100号。以下「特別手続」 から第9号までに掲げる歳入

2号 第3条第3項第1号 《3 歳入徴収官は、次の各号に掲げる歳入の…》 納付があつた場合においては、日本銀行代理店又は歳入代理店からの電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供 及び第2号に掲げる歳入

3号 出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第45条若しくは第83条第5項又は保管金取扱規程(1922年大蔵省令第5号)第4条、 第17条 《納付書により歳入を納付させる場合の制限 …》 歳入徴収官は、法令の規定による場合並びに特に財務大臣の指定する場合を除くほか、納付書をもつて歳入を納付させることができない。 若しくは 第18条 《納付期限及び繰上徴収の通知 歳入徴収官…》 は、第9条第1項、第11条並びに第12条第1項及び第2項の規定により納入の告知をする場合の納付期限については、法令その他の定めがある場合を除く外、調査決定の日から20日以内において適宜の納付期限を定め の規定により納付する歳入で同1の官庁に属する出納官吏からの納付に係るもの

4号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第31条第3項 《政府は、前項の労働者から徴収する同項の一…》 部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。 又は 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第32条の2第2項 《2 この法律により前項の職員に支払うべき…》 補償金がある場合又は当該補償金がない場合において当該職員に支払うべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支払うべき補償金又は給与から前項の金額に相当する金額を控除して、こ の規定により控除する通勤による負傷又は疾病に係る費用の一部負担金

5号 国有財産法 1948年法律第73号第23条第2項 《2 前項の場合において、当該財産を所管す…》 る各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認同法第19条及び 第26条 《証券につき支払がなかつた場合の登記等 …》 歳入徴収官は、前4条の規定により、収納済歳入額の登記をした後において、収入官吏又は日本銀行から、証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則1916年大蔵省令第32号第5条第1項の規定により収納済歳入額 並びに 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第11条第2項 《2 国有財産法第23条第2項の規定は、前…》 項の規定による売払代金又は交換差金及びそれらの利息の納付について準用する。 この場合において、同条第2項中「借受人」とあるのは「当該財産の譲渡を受けた者」と、「貸付料」とあるのは「売払代金又は交換差金 において準用する場合を含む。)の承認に係る貸付料

6号 第17条 《納付書により歳入を納付させる場合の制限 …》 歳入徴収官は、法令の規定による場合並びに特に財務大臣の指定する場合を除くほか、納付書をもつて歳入を納付させることができない。 の規定により納付書をもつて納付させる歳入その他財務大臣が指定する歳入

9条 (文書による納入の告知)

1項 歳入徴収官は、その所掌に属する歳入( 予算決算及び会計令 第28条 《歳入の調査決定 歳入徴収官は、歳入を調…》 査決定しようとするときは、当該歳入について法令に違反していないか、所属年度及び歳入科目を誤ることがないかを調査しなければならない。 の二各号に掲げる歳入を除く。)について 調査決定 をした場合には、直ちに、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納入告知書を作成して納入者に送付しなければならない。ただし、 第5条 《歳出金の支払期限 出納官吏又は出納員に…》 おいて毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の4月30日限りとする。第7条第2項 《日本銀行において毎会計年度所属の歳出金を…》 支払うのは、翌年度の5月31日限りとする。 及び第3項若しくは 第8条 《歳入歳出等の見積書類の作製及び送付 財…》 政法第17条第1項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の8月31日までに、これを内閣に送付しなければならない。 内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これ の規定により調査決定をした場合又は口頭による納入の告知若しくは公告による納入の告知により納付させる場合は、この限りでない。

2項 歳入徴収官は、日本銀行が 国庫金規程 第34条の規定により振込み又は送金を取り消したことに伴い、日本銀行に納入の告知をする場合には、納入告知書をセンター支出官( 予算決算及び会計令 第1条第3号 《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる に規定するセンター支出官をいう。)を経由して送付しなければならない。

3項 歳入徴収官が 第5条 《歳出金の支払期限 出納官吏又は出納員に…》 おいて毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の4月30日限りとする。 の規定により 調査決定 をした場合における納入の告知については、歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)以外の者が発した納入告知書により納入の告知があつたものとみなす。

10条 (口頭による納入の告知)

1項 歳入徴収官は、 予算決算及び会計令 第29条 《納入の告知 会計法第6条の規定による納…》 入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。 但し、出納官吏又は出納員に即納せしめる場合は、口頭を以てこれをなすことができる。 但書の規定により口頭をもつてする納入の告知により納入者をして収入官吏又は出納員に歳入を即納させる場合には、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を当該収入官吏又は出納員に通知しなければならない。

11条 (公告による納入の告知)

1項 歳入徴収官は、法令の規定により公告をもつて歳入の納入の告知をする場合には、納入者の氏名、歳入科目、納付すべき金額及び期限並びに納付すべき収入官吏の官職氏名、在勤官署名及び在勤官署の所在地その他納付に関し必要な事項を明らかにしなければならない。

12条 (相殺の場合の納入の告知)

1項 歳入徴収官は、 第6条第1項 《歳入徴収官は、民法1896年法律第89号…》 の規定により国の債務と私人の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額について調査決定をしていないときは、当該金額につき直ちに調査決定をしなければならない。 の規定により 調査決定 をしたときは、相殺に係る国の債務の金額について支出の決定( 予算決算及び会計令 第40条第1項第1号 《各省各庁の長は、その所掌に属する歳出金の…》 支出に関する事務歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下同じ。を会計法第24条第1項又は第2項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省 に規定する支出の決定をいう。 第54条の3第4項 《4 前条第1項の歳入徴収官は、特定の債権…》 に係る歳入について納入者から法令の規定により国の債務との間において相殺をする旨の申出があつたときは、直ちに、納入者の住所及び氏名、納付すべき金額、相殺額、申出があつた日付並びに当該債務に係る支出の決定 において同じ。)をする官署支出官(同令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。又は支払う出納官吏の官職及び氏名を納入告知書に付記し、 第9条第1項 《歳入徴収官は、その所掌に属する歳入予算決…》 及び会計令第28条の二各号に掲げる歳入を除く。について調査決定をした場合には、直ちに、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納入告知書を の規定にかかわらず、これを当該官署支出官又は出納官吏に送付しなければならない。この場合においては、当該納入告知書の表面余白に「相殺額」と記載し又は記録しなければならない。

2項 歳入徴収官は、 第6条第2項 《2 歳入徴収官は、前項の場合において、国…》 の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調査決定をしなければならない。 の規定により 調査決定 をしたときは、当該超過額に係る納入告知書を当該超過額を納付すべき私人に送付しなければならない。この場合においては、当該納入告知書の表面余白に「相殺超過額」と記載し又は記録しなければならない。

3項 歳入徴収官は、納入者に対し納入の告知をした後、 民法 又は 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第20条 《他の補助金等の1時停止等 各省各庁の長…》 は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度に の規定により国の債務と当該納入者の債務との間に相殺があつた場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、 第6条の2 《元本充当済の場合における延滞金等の調査決…》 定 歳入徴収官は、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金を附することとなつている歳入について収納した金額を第25条の2の規定により元本金額の全部に充当した場合において、当該延滞金又は加算金の金額の の規定により 調査決定 をする延滞金及び加算金を除くほか、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納付書を作成して納入者に送付し、これにより当該超過額を納付すべき旨を納入者に通知しなければならない。この場合においては、納付期限は、既に告知をした納付期限と同1の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」と記載し又は記録しなければならない。

12条の2 (立替納付の場合の納付書の送付)

1項 歳入徴収官は、各省各庁の長があらかじめ認めた本来の債務者以外の者が立て替えて納付することとされているものにつき 調査決定 をしたときは、直ちに前条第3項の規定に準じて作成した納付書を納入者に送付しなければならない。

13条 (調査決定が超過した場合の納付書の送付等)

1項 歳入徴収官は、 第7条第1項 《歳入徴収官は、調査決定をした後において、…》 当該調査決定をした金額以下「徴収決定済額」という。につき、法令の規定又は調査決定もれその他の誤びヽゆヽうヽ等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基く増加額又は減少額に相 の規定により減少額に相当する金額について 調査決定 をした歳入で、すでに納入告知書を発し又は納付書を送付し、且つ、収納済となつていないものについては、直ちに納入者に対し、当該納入告知書又は納付書に記載された納付すべき金額が当該調査決定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、 第12条第3項 《3 歳入徴収官は、納入者に対し納入の告知…》 をした後、民法又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第20条の規定により国の債務と当該納入者の債務との間に相殺があつた場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過す の規定に準じて作製した納付書を当該通知に添えて送付しなければならない。

2項 歳入徴収官は、 第7条第3項 《3 歳入徴収官は、納入者が、誤つて納付義…》 務のない歳入金を納付し、又は徴収決定済額をこえた金額の歳入金を納付した場合においては、その納付した金額について徴収決定外誤納として調査決定をしなければならない。 の規定により徴収決定外誤納として 調査決定 をした歳入については、徴収決定外誤納の旨及び当該金額について官署支出官又は出納官吏に対して還付の請求をすべき旨を納入者に通知するとともに、徴収決定外誤納の旨及び当該金額の還付に関し必要な事項を当該官署支出官又は出納官吏に通知しなければならない。ただし、当該徴収決定外誤納に係る歳入について 第50条 《年度等の誤びゆうの訂正 歳入徴収官は、…》 収入官吏又は日本銀行が歳入金として現金を収納した後において、当該収納金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名に誤びゆうがあることを発見したとき又は分任歳入徴収官から当該誤びゆうの訂正の請求があつたとき 又は 第51条 《他の歳入徴収官又は国税収納命令官の所掌に…》 属する収納金を徴収した場合の訂正 歳入徴収官は、前条第1項に規定する誤びゆうが他の歳入徴収官又は国税収納命令官の所掌に属する収納金を徴収したことに係る場合においては、同項の規定にかかわらず、当該他の の規定により訂正の手続をする場合には、この限りでない。

3項 歳入徴収官は、前項但書の場合において、当該徴収決定外誤納に係る歳入が他の歳入徴収官の所掌に属するものであるときは、誤納があつた旨を当該他の歳入徴収官に通知しなければならない。

14条 (物納等の場合の納付書の送付)

1項 歳入徴収官は、 第8条 《物納等の場合の調査決定 歳入徴収官は、…》 調査決定をした歳入について、法令の規定により、現金の納付に代え、印紙をもつて納付があつた場合又は物納がされた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。 の規定により減額の 調査決定 をした場合においてなお残額があるときは、当該残額に相当する金額につき 第12条第3項 《3 歳入徴収官は、納入者に対し納入の告知…》 をした後、民法又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第20条の規定により国の債務と当該納入者の債務との間に相殺があつた場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過す の規定に準じて作製した納付書を納入者に送付しなければならない。

15条 (証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付)

1項 歳入徴収官は、 第26条 《証券につき支払がなかつた場合の登記等 …》 歳入徴収官は、前4条の規定により、収納済歳入額の登記をした後において、収入官吏又は日本銀行から、証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則1916年大蔵省令第32号第5条第1項の規定により収納済歳入額 の規定により収納済歳入額の取消の登記をしたとき(分任歳入徴収官の取扱に係る収納済歳入額の取消の登記をしたときを除く。)は、直ちに納入者に対し、当該納入者の納付した証券について支払がなかつた旨を通知するとともに、 第12条第3項 《3 歳入徴収官は、納入者に対し納入の告知…》 をした後、民法又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第20条の規定により国の債務と当該納入者の債務との間に相殺があつた場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過す の規定に準じて作製した納付書を当該通知に添えて納入者に送付しなければならない。

15条の2 (相殺があつた場合の納付書の送付)

1項 歳入徴収官は、出納官吏事務規程 第55条第2項 《2 前項に規定する職員は、国庫金規程第8…》 6条の2の規定により日本銀行本店から歳入徴収官に係る取扱庁番号の通知を受けたときは、その番号を当該歳入徴収官及びその分任歳入徴収官に通知するものとする。 の場合において、資金前渡官吏から請求があつたときは、直ちにその相殺額に相当する金額について 第12条第3項 《3 歳入徴収官は、納入者に対し納入の告知…》 をした後、民法又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第20条の規定により国の債務と当該納入者の債務との間に相殺があつた場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過す の規定に準じて作成した納付書に当該資金前渡官吏の官職及び氏名を附記し、これを当該資金前渡官吏に送付しなければならない。この場合においては、当該納付書の表面余白に「相殺額」と記載し又は記録しなければならない。

2項 歳入徴収官は、支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第7条第2項の場合において、官署支出官から請求があつたときは、直ちにその相殺額に対する納入告知書又は納付書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、これに当該官署支出官の官職及び氏名を付記し、これを当該官署支出官に送付しなければならない。

15条の3 (弁済の充当をした場合の納付書の送付)

1項 歳入徴収官は、その収納した歳入の金額を 第25条の2 《収納すべき金額に足りない収納済歳入額等の…》 登記等 歳入徴収官は、前3条の場合において、その収納した歳入金の金額が国の収納すべき元本、利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金の金額の合計額に足りないときは、法令の定めるところにより順次に の規定により充当した場合において元本金額又は利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金の未納があるときは、 第6条の2 《元本充当済の場合における延滞金等の調査決…》 定 歳入徴収官は、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金を附することとなつている歳入について収納した金額を第25条の2の規定により元本金額の全部に充当した場合において、当該延滞金又は加算金の金額の の規定により 調査決定 をする延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金を除くほか、直ちにその未納に係る金額につき 第12条第3項 《3 歳入徴収官は、納入者に対し納入の告知…》 をした後、民法又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第20条の規定により国の債務と当該納入者の債務との間に相殺があつた場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過す の規定に準じて作成した納付書にその充当した金額の内訳を附記して、これを納入者に送付しなければならない。

15条の4 (引継を受けた場合の納付書の送付)

1項 歳入徴収官は、 第7条第2項 《2 歳入徴収官は、納入者の住所の変更、各…》 省各庁の所掌事務の異動又は各省各庁の内部における所掌事務の異動その他の事情により、調査決定をした歳入の徴収に関する事務を他の歳入徴収官から引継を受け、又は他の歳入徴収官に引き継いだときは、直ちにその引 の規定により他の歳入徴収官から引継を受けた歳入につき 調査決定 をしたときは、各省各庁の所掌事務の異動又は各省各庁の内部における所掌事務の異動によりその引継を受けた場合を除き、直ちに 第12条第3項 《3 歳入徴収官は、納入者に対し納入の告知…》 をした後、民法又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第20条の規定により国の債務と当該納入者の債務との間に相殺があつた場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過す の規定に準じて作成した納付書を納入者に送付しなければならない。

16条 (納入告知書等の亡失等の場合の納付書の送付)

1項 歳入徴収官は、納入者から納入告知書又は納付書を亡失し又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに、当該納入告知書又は納付書に記載していた事項を納付書に記載し、当該納入者に送付しなければならない。

16条の2 (納付書の送付を要しない場合)

1項 歳入徴収官は、 第12条第3項 《3 歳入徴収官は、納入者に対し納入の告知…》 をした後、民法又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第20条の規定により国の債務と当該納入者の債務との間に相殺があつた場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過す第13条 《調査決定が超過した場合の納付書の送付等 …》 歳入徴収官は、第7条第1項の規定により減少額に相当する金額について調査決定をした歳入で、すでに納入告知書を発し又は納付書を送付し、且つ、収納済となつていないものについては、直ちに納入者に対し、当該納 から 第15条 《証券につき支払がなかつた場合の納付書の送…》 付 歳入徴収官は、第26条の規定により収納済歳入額の取消の登記をしたとき分任歳入徴収官の取扱に係る収納済歳入額の取消の登記をしたときを除く。は、直ちに納入者に対し、当該納入者の納付した証券について支 まで、 第15条 《証券につき支払がなかつた場合の納付書の送…》 付 歳入徴収官は、第26条の規定により収納済歳入額の取消の登記をしたとき分任歳入徴収官の取扱に係る収納済歳入額の取消の登記をしたときを除く。は、直ちに納入者に対し、当該納入者の納付した証券について支 の三又は 第15条の4 《引継を受けた場合の納付書の送付 歳入徴…》 収官は、第7条第2項の規定により他の歳入徴収官から引継を受けた歳入につき調査決定をしたときは、各省各庁の所掌事務の異動又は各省各庁の内部における所掌事務の異動によりその引継を受けた場合を除き、直ちに第 に規定する場合において、納入者が納付すべき歳入の金額が納付書の送付に要する費用をこえないときは、これらの規定による納付書を送付しないことができる。

17条 (納付書により歳入を納付させる場合の制限)

1項 歳入徴収官は、法令の規定による場合並びに特に財務大臣の指定する場合を除くほか、納付書をもつて歳入を納付させることができない。

18条 (納付期限及び繰上徴収の通知)

1項 歳入徴収官は、 第9条第1項 《歳入徴収官は、その所掌に属する歳入予算決…》 及び会計令第28条の二各号に掲げる歳入を除く。について調査決定をした場合には、直ちに、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納入告知書を第11条 《公告による納入の告知 歳入徴収官は、法…》 令の規定により公告をもつて歳入の納入の告知をする場合には、納入者の氏名、歳入科目、納付すべき金額及び期限並びに納付すべき収入官吏の官職氏名、在勤官署名及び在勤官署の所在地その他納付に関し必要な事項を明 並びに 第12条第1項 《歳入徴収官は、第6条第1項の規定により調…》 査決定をしたときは、相殺に係る国の債務の金額について支出の決定予算決算及び会計令第40条第1項第1号に規定する支出の決定をいう。第54条の3第4項において同じ。をする官署支出官同令第1条第2号に規定す 及び第2項の規定により納入の告知をする場合の納付期限については、法令その他の定めがある場合を除く外、 調査決定 の日から20日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

2項 歳入徴収官は、法令その他の定めるところにより納付期限を繰り上げて納入の告知をする場合には、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行わなければならない。

3項 歳入徴収官は、納入の告知をした後において、法令その他の定めるところにより納付期限を繰り上げて徴収するときは、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付書を作成し、納付者に送付しなければならない。

19条 (納入者の氏名)

1項 歳入徴収官は、納入者の氏名を納入告知書若しくは納付書に記載する場合又は公告によつて明示する場合には、次の方法によるものとする。

1号 法人にあつては、その法人の名称

2号 個人にあつては、その個人の氏名

3号 連帯納付義務者がある場合にあつては、各人名又は各法人の名称。但し、何某外何名と記載し、他の連帯納付義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。

4号 官公署にあつては、官署支出官若しくは納入者となるべき出納官吏若しくはこれらに相当する者又は官公署の長の職

20条 (納付場所)

1項 歳入徴収官は、納入告知書を発する場合又は納付書を送付する場合においては、収入官吏又は日本銀行を、法令の規定により公告をもつて納入の告知をする場合においては、収入官吏を納付場所としなければならない。

2項 歳入徴収官は、前項の規定により日本銀行を納付場所とする場合において、特に必要があると認めるときは、特定の日本銀行(歳入代理店を除く。)を納付場所として指定することができる。この場合において、歳入徴収官は、納入告知書又は納付書の表面余白に「要特定店納付」と記載し又は記録しなければならない。

21条 (督促)

1項 歳入徴収官は、その所掌に属する歳入の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、納入者に対し、別紙第1号書式の督促状をもつて、完納すべき旨の督促をしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、口頭又は適宜の書面により督促をすることを妨げない。

21条の2 (保証人に対する納付の請求)

1項 歳入徴収官は、債権に係る歳入について保証人に対し納付の請求をするときは、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、納付の請求に係る事由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納付書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知するものとする。この場合において、納付期限は、すでに告知をした納付期限と同1の期限とする。

21条の3 (納入告知書等の作成及び送付に関する事務手続)

1項 歳入徴収官は、その発する納入告知書、納付書( 第21条の6第1項第1号 《歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の…》 様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。 1 労働保険料労働保険料徴収法第10条第2項に規定する労働保険料事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限 から第8号までに掲げる納付書並びに同項第9号に掲げる納付書のうち 第15条 《証券につき支払がなかつた場合の納付書の送…》 付 歳入徴収官は、第26条の規定により収納済歳入額の取消の登記をしたとき分任歳入徴収官の取扱に係る収納済歳入額の取消の登記をしたときを除く。は、直ちに納入者に対し、当該納入者の納付した証券について支 の三及び 第16条 《納入告知書等の亡失等の場合の納付書の送付…》 歳入徴収官は、納入者から納入告知書又は納付書を亡失し又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに、当該納入告知書又は納付書に記載していた事項を納付書に記載し、当該納入者に送付しなければならない の規定により作成する納付書に限る。及び督促状(以下「 納入告知書等 」という。)については、電子情報処理組織(歳入徴収官及び分任歳入徴収官がその所掌に属する歳入の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と歳入徴収官及び分任歳入徴収官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して作成するものとする。ただし、歳入徴収官が電子情報処理組織を使用して作成する必要がないと認める場合は、この限りでない。

2項 歳入徴収官は、 第28条の3第1項 《歳入徴収官がこの章に定めるところにより行…》 う徴収簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。 の規定により 調査決定 に係る事項を電子情報処理組織に記録する場合には、当該調査決定に係る事項のほか、 納入告知書等 の作成に必要な事項を併せて記録しなければならない。

3項 歳入徴収官は、第1項の規定により 納入告知書等 を電子情報処理組織を使用して作成した場合においては、自ら送付する必要がある場合を除き、別紙第2号書式の納入告知書等送付指示書を作成し、次条第1号に規定する代行機関に対し、当該納入告知書等の送付に関する指示をするものとする。

4項 歳入徴収官は、前項の規定による 納入告知書等 送付指示書の作成及び納入告知書等の送付に関する指示を電子情報処理組織を使用してしなければならない。

21条の4 (納入告知書等の送付に関する事務等の処理)

1項 各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、歳入徴収官の事務のうち、次の各号に掲げるものについては、 会計法 1947年法律第35号第46条の3第2項 《各省各庁の長は、必要があるときは、政令で…》 定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、前項各号に掲げる者同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。 及び 予算決算及び会計令 第139条の3 《 各省各庁の長は、会計法第46条の3第2…》 項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に同条第1項各号に掲げる者同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下この条において「会計機関」という。の事務の一部を処理さ の規定に基づき、それぞれ当該各号に掲げる者に処理させるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用して作成する 納入告知書等 の送付並びに日本銀行本店、代理店、歳入代理店又は取りまとめ指定代理店( 特別手続 第3条第4項に規定する取りまとめ指定代理店をいう。以下同じ。)から電気通信回線を使用して送信又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に収録して送付される 第21条の6第1項第9号 《歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の…》 様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。 1 労働保険料労働保険料徴収法第10条第2項に規定する労働保険料事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限 及び同条第2項第1号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報の受領に関する事務財務大臣が指定する財務省所属の職員(次条(第3項を除く。)において「 第1号代行機関 」という。

2号 日本銀行本店から電気通信回線を使用して送信又は電磁的記録媒体に収録して送付される 第21条の6第1項第1号 《歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の…》 様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。 1 労働保険料労働保険料徴収法第10条第2項に規定する労働保険料事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限 から第6号まで並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報並びに 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 1972年労働省令第8号第1条第3項 《3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険…》 及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。が行う。 1 法第39条第1項に規定する事業以外 に規定する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官の所掌に属する歳入金(受入科目が厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定であるものに限る。)に係る振替済通知書及び集計表並びに日本銀行代理店、歳入代理店又は取りまとめ指定代理店から電気通信回線を使用して送信又は電磁的記録媒体に収録して送付される 第21条の6第1項第1号 《歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の…》 様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。 1 労働保険料労働保険料徴収法第10条第2項に規定する労働保険料事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限 から第6号まで及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる歳入金に係る領収済通知情報の受領に関する事務当該歳入金を取り扱う各省各庁の長が指定する当該各省各庁所属の職員(次条第3項において「 第2号代行機関 」という。

21条の5 (代行機関の事務手続)

1項 第1号代行機関 は、電子情報処理組織により 納入告知書等 が作成され、 第21条の3第3項 《3 歳入徴収官は、第1項の規定により納入…》 告知書等を電子情報処理組織を使用して作成した場合においては、自ら送付する必要がある場合を除き、別紙第2号書式の納入告知書等送付指示書を作成し、次条第1号に規定する代行機関に対し、当該納入告知書等の送付 の規定により当該納入告知書等の送付に関する指示を受けたときは、同項に規定する当該指示に係る納入告知書等送付指示書により当該納入告知書等の件数を確認した上、当該納入告知書等を納入者に送付し、その旨を当該納入告知書等送付指示書において明らかにしておかなければならない。

2項 第1号代行機関 は、次の各号に掲げるものの送信又は送付を受けたときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組織又は電気通信回線を使用して、その旨を通知しなければならない。

1号 国庫金規程 第14条の2第3項の規定により日本銀行本店から送信される領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報

2号 国庫金規程 第14条の2第1項ただし書、 第14条 《物納等の場合の納付書の送付 歳入徴収官…》 は、第8条の規定により減額の調査決定をした場合においてなお残額があるときは、当該残額に相当する金額につき第12条第3項の規定に準じて作製した納付書を納入者に送付しなければならない。 の四又は第19条の5第1項の規定により日本銀行代理店から送信される領収済通知情報

3号 特別手続 第3条第2項ただし書、第3項ただし書若しくは第8項又は第3条の4第1項の規定により日本銀行歳入代理店から送信される領収済通知情報

4号 特別手続 第3条第5項の規定により取りまとめ指定代理店から送付される領収済通知情報

3項 第2号代行機関 は、次の各号に掲げるものの送信又は送付を受けたときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組織若しくは電気通信回線を使用して又は電磁的記録媒体を送付する方法により、その旨を通知しなければならない。

1号 国庫金規程 第14条の2第4項の規定により日本銀行本店から送信又は送付される領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報

2号 国庫金規程 第14条の2第1項ただし書、 第14条 《物納等の場合の納付書の送付 歳入徴収官…》 は、第8条の規定により減額の調査決定をした場合においてなお残額があるときは、当該残額に相当する金額につき第12条第3項の規定に準じて作製した納付書を納入者に送付しなければならない。 の三又は第14条の4の規定により日本銀行代理店から送信される領収済通知情報

3号 特別手続 第3条第2項ただし書、第3項ただし書、第7項又は第8項の規定により日本銀行歳入代理店から送信される領収済通知情報

4号 特別手続 第3条第6項の規定により取りまとめ指定代理店から送付される領収済通知情報

5号 国庫金規程 第16条の2第1項ただし書、日本銀行特別調達資金出納取扱規程(1951年大蔵省令第100号)第4条第1項ただし書(同規程 第11条第1項 《歳入徴収官は、法令の規定により公告をもつ…》 て歳入の納入の告知をする場合には、納入者の氏名、歳入科目、納付すべき金額及び期限並びに納付すべき収入官吏の官職氏名、在勤官署名及び在勤官署の所在地その他納付に関し必要な事項を明らかにしなければならない において準用する場合を含む。又は 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 2005年財務省令第5号第18条第1項 《日本銀行本店は、第7条第1項の規定により…》 指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書国庫金規程第16条第1項に規定する振替済通知書をいう。本条、次条、第20条及び第22条の2第2項において同じ。に集計表国庫 ただし書の規定により日本銀行本店から送信される振替済通知書及び集計表

21条の6 (納入告知書の様式等)

1項 歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。

1号 労働保険料( 労働保険料徴収法 第10条第2項 《2 前項の規定により徴収する保険料以下「…》 労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2 第3種特別加入保険料 4 印紙保険料 5 特例納付保険料 に規定する労働保険料(事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限までに納付する同項に規定する労働保険料を除き、納期限までに納付されなかつた場合の労働保険料を含む。及び 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 1969年法律第85号第19条第1項 《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》 18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。 に規定する特別保険料をいう。次号及び次項第2号において同じ。及び一般拠出金( 石綿健康被害救済法 第37条第1項 《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》 業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。 に規定する一般拠出金(事業主が石綿健康被害救済法第38条第1項の規定により準用する労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限までに納付する一般拠出金を除き、納期限までに納付されなかつた場合の一般拠出金を含む。)をいう。次号及び次項第2号において同じ。)に係る納入告知書及び納付書納入告知書にあつては別紙第4号の二書式及び別紙第4号の2の二書式、納付書にあつては別紙第4号の十三書式及び別紙第4号の十六書式

1_2号 労働保険料及び一般拠出金に係る追徴金及び延滞金に係る納入告知書及び納付書納入告知書にあつては別紙第4号の二書式及び別紙第4号の2の二書式、納付書にあつては別紙第4号の十三書式

2号 電波利用料( 電波法 第103条の2第4項 《4 この条及び次条において「電波利用料」…》 とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用同条及び第103条の4第1項において「電波利用共益費用」という。の財源に充てるために免 に規定する電波利用料(電波利用料を納付しようとする者が同法第103条の2第23項の承認を受けて納期限までに納付する電波利用料を除き、 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 2022年法律第39号第6条第3項 《3 指定納付受託者は、前条の規定により委…》 託を受けたときは、当該歳入等の額に相当する金銭を受領したかどうかにかかわらず、主務省令で定める日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。 の規定により指定納付受託者が電波利用料を納付しようとする者から委託を受けて納付する場合及び納期限までに納付されなかつた場合の電波利用料を含む。)をいう。並びにこれに係る利息及び延滞金に係る納入告知書及び納付書別紙第4号の三書式

3号 健康保険法第155条第1項の規定により厚生労働大臣が徴収する保険料(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者に係る保険料及び納付義務者が同法第166条の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。第4号において「 健康保険料 」という。及び 厚生年金保険法 第81条第1項 《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》 礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 の規定により厚生労働大臣が徴収する保険料(納付義務者が同法第83条の2の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。並びに 子ども・子育て支援法 第69条第1項 《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》 当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費 の規定により同法第69条第1項第1号に掲げる者から徴収する拠出金(納付義務者が同法第71条第1項の規定により 厚生年金保険法 第83条の2 《口座振替による納付 厚生労働大臣は、納…》 付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、 の承認を受けて納期限までに納付する拠出金を除く。)に係る納入告知書及び納付書別紙第4号の四書式

3_2号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第13条第1項(同項の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収するものに限る。)、同法附則第22条第1項(同項の規定により政府が当該清算型基金の設立事業所の事業主から徴収するものに限る。及び同法附則第31条第1項の規定により徴収する徴収金(納付義務者が同法附則第82条第2項の規定によりみなして適用する 厚生年金保険法 第83条の2 《口座振替による納付 厚生労働大臣は、納…》 付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、 の承認を受けて納付する徴収金を除く。並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項(同法附則第23条及び 第32条 《徴収決定済額等の異動がない場合の報告 …》 歳入徴収官は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がない場合においては、その旨を第29条の手 において準用する場合を含む。)の規定により徴収する加算金(納付義務者が同法附則第82条第2項の規定によりみなして適用する 厚生年金保険法 第83条の2 《口座振替による納付 厚生労働大臣は、納…》 付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、 の承認を受けて納期限までに納付する加算金を除く。)に係る納入告知書及び納付書別紙第4号の4の二書式

4号 健康保険法第181条第1項本文の規定により徴収する延滞金( 健康保険料 に係る延滞金に限る。)、 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 本文の規定により徴収する延滞金及び 子ども・子育て支援法 第71条第1項 《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》 険料その他の徴収金の徴収の例による。 の規定により厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例により徴収する延滞金に係る納入告知書及び納付書別紙第4号の五書式

5号 船員保険法 第114条第1項 《厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用…》 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第121条第2項第2号において「流行初期医療確保拠出金等」 の規定により徴収する保険料(同法第2条第2項の規定による被保険者に係る保険料及び納付義務者が同法第129条の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。)に係る納入告知書及び納付書別紙第4号の六書式

6号 船員保険法 第133条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経 本文の規定により徴収する延滞金(前号に規定する保険料に係る延滞金に限る。)に係る納入告知書及び納付書別紙第4号の七書式

6_2号 年金特別会計に係る歳入金(第3号から前号まで並びに次項第3号及び第4号に掲げる歳入金を除く。)に係る納入告知書及び納付書(厚生労働省年金局の歳入徴収官が 第21条の3第1項 《歳入徴収官は、その発する納入告知書、納付…》 書第21条の6第1項第1号から第8号までに掲げる納付書並びに同項第9号に掲げる納付書のうち第15条の三及び第16条の規定により作成する納付書に限る。及び督促状以下「納入告知書等」という。については、電 本文の規定により作成するものを除く。)別紙第4号書式及び別紙第4号の十一書式

6_3号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 2012年法律第102号第31条第1項 《偽りその他不正の手段により年金生活者支援…》 給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 の規定により徴収する徴収金及び同条第2項において読み替えて準用する 国民年金法 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま の規定により徴収する延滞金並びに 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第25条第1項 《厚生労働大臣のした老齢年金生活者支援給付…》 金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金以下「年金生活者支援給付金」と総称する。の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第101条第 に規定する年金生活者支援給付金の過誤払による返還金に係る納入告知書及び納付書別紙第4号書式、別紙第4号の7の二書式及び別紙第4号の十一書式

7号 財政融資資金の貸付金の利子に係る納入告知書及び納付書別紙第4号の八書式及び別紙第4号の九書式

8号 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号第76条 《代位等 政府は、第72条第1項第1号又…》 は第2号の規定による損害の塡補をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。 2 政府は、保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共 各項の規定により国に帰属した債権を徴収する場合の歳入金及び同法第79条の規定により徴収する過怠金並びにこれらに係る延滞金及び延納利子並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から 第20条 《納付場所 歳入徴収官は、納入告知書を発…》 する場合又は納付書を送付する場合においては、収入官吏又は日本銀行を、法令の規定により公告をもつて納入の告知をする場合においては、収入官吏を納付場所としなければならない。 2 歳入徴収官は、前項の規定に の六までの規定により納付を命じた課徴金及び同法第69条第2項の規定により徴収する延滞金に係る納入告知書及び納付書別紙第4号書式及び別紙第4号の十一書式

9号 前各号に掲げる歳入金以外の歳入金(次に掲げる歳入金を除く。)に係る納入告知書及び納付書別紙第4号の十書式

事業主が 労働保険料徴収法 第21条の2第1項 《政府は、事業主から、預金又は貯金の払出し…》 とその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料以下この条において単に「労働保険料」という。の納付厚生労働省令で定めるものに限る。をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望す 又は 石綿健康被害救済法 第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお の規定により準用する労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限までに納付する労働保険料徴収法第21条の2第1項に規定する労働保険料又は石綿健康被害救済法第37条第1項に規定する一般拠出金

電波利用料を納付しようとする者が 電波法 第103条の2第23項 《23 総務大臣は、電波利用料を納付しよう…》 とする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による電波利用料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ の承認を受けて納期限までに納付する電波利用料

子ども・子育て支援法施行令 2014年政令第213号第40条 《法第71条第9項の政令で定める法人 法…》 第71条第9項の政令で定める法人は、日本私立学校振興・共済事業団並びに法第69条第1項第3号及び第4号の法律に基づく共済組合とする。 に規定する共済組合が、同令第41条第2項の規定により納付する 子ども・子育て支援法 第71条第9項 《9 政府は、拠出金等の取立てに関する事務…》 を、当該拠出金等の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。 の規定により取り立てた拠出金その他同法の規定による徴収金

2項 前項の規定によるもののほか、歳入徴収官が送付する納付書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。

1号 現金により納付する場合の手数料等( 特許法 1959年法律第121号第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え に規定する特許料、同法第112条第2項に規定する割増特許料、同法第195条第1項から第3項までに規定する手数料( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 1990年通商産業省令第41号。以下この号において「 特例法施行規則 」という。第10条第54号 《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》 の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的 から第56号までに規定する手続であつて 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号。以下この項において「 特例法 」という。第2条第1項 《この法律において「電子情報処理組織」とは…》 、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電 に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法(1959年法律第123号)第31条第1項に規定する登録料、同法第33条第2項に規定する割増登録料、同法第54条第1項若しくは第2項に規定する手数料( 特例法施行規則 第10条第54号から第56号までに規定する手続であつて 特例法 第2条第1項 《この法律において「電子情報処理組織」とは…》 、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電 に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、 意匠法 1959年法律第125号第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 に規定する登録料、同法第44条第2項に規定する割増登録料、同法第67条第1項若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であつて特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、 商標法 1959年法律第127号第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 若しくは第2項、 第41条の2第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》 第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内 若しくは第7項若しくは 第65条の7第1項 《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》 ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 若しくは第2項に規定する登録料、同法第43条第1項から第3項までに規定する割増登録料、同法第76条第1項若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であつて特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 1978年法律第30号第8条第4項 《4 特許庁長官は、国際出願が条約第17条…》 3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金第12条第3項 《3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係…》 る国際出願が条約第34条3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定め 若しくは 第18条第1項 《第9条第15条において準用する場合を含む…》 。の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。 若しくは第2項に規定する手数料、特例法第40条第1項に規定する手数料(特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号)附則第15条第2項に規定する登録料及び割増登録料、同法附則第19条に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であつて特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。又は 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 1978年通商産業省令第34号第82条第1項 《次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の…》 下欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。 納付しなければならない者 金額 1 第21条第3項の規定による優先権書類の送付又は第38条第1項の規定による証明書の交付を請求する者 一件につき1, に規定する手数料をいう。)に係る納付書別紙第4号の十二書式

2号 労働保険料及び一般拠出金並びにこれらに係る追徴金及び延滞金に係る納付書別紙第4号の十三書式

3号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第43条又は 第44条 《収納済歳入額の登記 分任歳入徴収官は、…》 収入官吏又は日本銀行から領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに、当該領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表によ の規定による被保険者がこれらの法律の規定により納付する保険料に係る納付書別紙第4号の十四書式

4号 国民年金法 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 の規定により徴収する保険料(被保険者が同法第92条の2の承認を受けて納期限までに納付する保険料、被保険者が同法第92条の2の2第2項の承認を受けて同条第1項に規定する指定代理納付者に立て替えて納付させる保険料、同法第92条の3第1項の規定に基づき被保険者の委託を受けて保険料の納付を行う者が納付する保険料及び 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 2002年政令第407号第8条 《追納の特例 前条第1項の規定により旧保…》 険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。 この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付する の規定により被害者の子及び孫が納付する保険料を除く。及び同法第97条第1項の規定により徴収する延滞金に係る納付書別紙第4号の十五書式

4章 徴収簿の登記等

22条 (徴収決定済額及び徴収決定外誤納額等の登記)

1項 歳入徴収官は、 調査決定 をしたとき又は分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を含む。 第46条 《不納欠損の整理の登記及び通知 分任歳入…》 徴収官は、徴収決定済額について不納欠損として整理した場合においては、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収整理簿に登記するとともに、証拠書類を添えて歳入徴収官にその旨を通知しなければな の二、 第55条第2項 《2 前項に規定する職員は、国庫金規程第8…》 6条の2の規定により日本銀行本店から歳入徴収官に係る取扱庁番号の通知を受けたときは、その番号を当該歳入徴収官及びその分任歳入徴収官に通知するものとする。 及び 第56条 《歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理の代…》 理する場合 各省各庁の長は、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理を置く場合においては、あらかじめ、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が歳入徴収官又は分任歳入徴収官にいかなる事故がある場合歳入徴収官 に規定する場合を除き、以下同じ。)から調査決定報告書の送付を受けたときは、直ちに調査決定年月日、 徴収決定済額 その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。この場合において、徴収決定外誤納として調査決定をした金額又は分任歳入徴収官が徴収決定外誤納として調査決定をした金額については、更に別紙第5号書式の過誤納額整理簿に登記しなければならない。

23条 (収入官吏からの報告に基く収納済歳入額等の登記)

1項 歳入徴収官は、収入官吏において収納した歳入金について、当該収入官吏から領収済の報告書又は領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済の報告書又は領収済通知書により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。

2項 歳入徴収官は、前項の規定により徴収簿に登記する場合において、当該領収済の報告書又は領収済通知書が 第49条 《納付期限前の分割徴収 歳入徴収官は、納…》 入者から納付期限前に納付すべき金額を適宜分割して納入することの申出があつたときは、収入官吏をして当該申出に係る歳入を分割して収納させることができる。 2 歳入徴収官は、前項の規定により分割して収納させ の規定により分割して収納した歳入金に係るものであるときは、その分割して収納した歳入金に相当する金額を 徴収決定済額 の一部受入として登記するものとする。

24条 (日本銀行からの報告に基づく収納済歳入額等の登記)

1項 歳入徴収官は、日本銀行において収納した歳入金、振替払込の手続をした歳入金又は支払未済繰越金から歳入に組み入れた歳入金について、日本銀行から領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちに、当該領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。ただし、当該領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。

25条 (口座振替による納付の場合における領収済みの通知等に基づく収納済歳入額等の登記)

1項 歳入徴収官は、日本銀行代理店又は歳入代理店において収納した 第3条第3項 《3 歳入徴収官は、次の各号に掲げる歳入の…》 納付があつた場合においては、日本銀行代理店又は歳入代理店からの電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供 各号又は 第21条の6第1項第7号 《歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の…》 様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。 1 労働保険料労働保険料徴収法第10条第2項に規定する労働保険料事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限 に掲げる歳入について、日本銀行代理店又は歳入代理店から 領収済みの通知 又は領収済通知情報( 国庫金規程 第14条の五及び 特別手続 第3条第9項に規定する領収済通知情報に限る。)を受けたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに、当該領収済みの通知又は領収済通知情報により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。

25条の2 (収納すべき金額に足りない収納済歳入額等の登記等)

1項 歳入徴収官は、前3条の場合において、その収納した歳入金の金額が国の収納すべき元本、利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金の金額の合計額に足りないときは、法令の定めるところにより順次にその収納金額をこれらの金額に充当して徴収簿に登記しなければならない。この場合において、その充当した金額の内訳が領収済の報告書、領収済通知書若しくは振替済通知書に記載された金額の内訳と異なるときは、その充当した金額の内訳をこれらの書面に附記するものとする。

26条 (証券につき支払がなかつた場合の登記等)

1項 歳入徴収官は、前4条の規定により、収納済歳入額の登記をした後において、収入官吏又は日本銀行から、証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則(1916年大蔵省令第32号)第5条第1項の規定により収納済歳入額の取消しの報告があつたときは、当該報告に係る歳入の収納済歳入額の取消しの登記をしなければならない。

27条 (不納欠損の整理及び登記)

1項 歳入徴収官は、 調査決定 をした歳入に係る債権が次の各号の1に該当するときは、直ちに当該歳入について収納ができない事由を明らかにした書面を作成し、不納欠損として整理する旨を明らかにしなければならない。

1号 債権が法令の規定に基づいて免除されたこと。

2号 債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたこと(債権が法律の規定により債務者の援用をまたないで消滅するものであるときは、消滅時効が完成したこと。)。

3号 債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収するものが 国税徴収法 1959年法律第147号第153条第4項 《4 第1項の規定により滞納処分の執行を停…》 止した国税を納付する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。 又は第5項の規定により消滅したこと。

4号 債権について 、債権管理事務取扱規則 第30条 《債権を消滅したものとみなして整理する場合…》 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについて、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したもの の規定によりその全部又は一部が消滅したものとみなして整理したこと(国の債権( 国の債権の管理等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「国の債権」又は「債権」…》 とは、金銭の給付を目的とする国の権利をいう。 に規定する国の債権で、同法第3条第1項各号に掲げる債権を除いたものをいう。 第54条の2 《特定分任歳入徴収官等の所掌に属する債権に…》 係る歳入についての事務取扱手続の特例 歳入徴収官で国の債権の管理等に関する法律施行令1956年政令第337号第22条第1項に規定する歳入徴収官分任歳入徴収官を含む。次項及び次条において同じ。は、その において同じ。)以外のものについては 、債権管理事務取扱規則 第30条 《債権を消滅したものとみなして整理する場合…》 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについて、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したもの 各号に掲げる事由に該当すること。)。

2項 歳入徴収官は、前項の規定により不納欠損として整理した場合又は分任歳入徴収官から不納欠損として整理した旨の通知があつた場合には、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収簿に登記するとともに、別紙第6号書式の不納欠損整理簿に登記しなければならない。

28条 (誤びゆうの訂正の登記等)

1項 歳入徴収官は、 調査決定 をした後において、当該調査決定をした歳入の歳入科目に誤があることを発見したとき又は分任歳入徴収官からその調査決定をした歳入の歳入科目の誤の訂正の請求があつたときは、当該歳入の属する年度の最終月分の徴収済額報告書を提出するときまでに徴収簿に訂正の登記をし、当該訂正が分任歳入徴収官の請求に係るものにあつては、訂正済の旨を分任歳入徴収官に通知しなければならない。

2項 歳入徴収官は、 第50条 《年度等の誤びゆうの訂正 歳入徴収官は、…》 収入官吏又は日本銀行が歳入金として現金を収納した後において、当該収納金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名に誤びゆうがあることを発見したとき又は分任歳入徴収官から当該誤びゆうの訂正の請求があつたとき 又は 第51条 《他の歳入徴収官又は国税収納命令官の所掌に…》 属する収納金を徴収した場合の訂正 歳入徴収官は、前条第1項に規定する誤びゆうが他の歳入徴収官又は国税収納命令官の所掌に属する収納金を徴収したことに係る場合においては、同項の規定にかかわらず、当該他の の規定により誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、収入官吏又は日本銀行から誤びゆう訂正済みの報告を受けたときは、直ちに徴収簿に訂正の登記( 第46条の2 《指定分任歳入徴収官の行う徴収簿の登記等 …》 財務大臣の指定する分任歳入徴収官当該分任歳入徴収官の代理を含む。以下「指定分任歳入徴収官」という。は、調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければ に規定する分任歳入徴収官の分掌に係るものを除く。次項において同じ。)をし、訂正の事由を当該領収済みの報告書、領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書に付記するとともに、当該訂正済みの報告が分任歳入徴収官からの訂正の請求に係るものにあつては、訂正済みの旨を当該分任歳入徴収官に通知しなければならない。

3項 歳入徴収官は、収入官吏から領収済みの報告書又は領収済通知書の記載事項の誤びゆうの訂正の請求があつたときは、当該領収済みの報告書又は領収済通知書の訂正をし、訂正済みの旨を当該収入官吏に通知するとともに徴収簿に訂正の登記をしなければならない。この場合において、当該訂正が分任歳入徴収官の取り扱つた歳入に係るものであるときは、訂正済みの旨を当該分任歳入徴収官に通知しなければならない。

4項 歳入徴収官は、前3項の規定により誤の訂正をしようとするときは、当該誤の内容を示す書類によつて、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。

28条の2 (徴収額集計表による合計登記)

1項 歳入徴収官は、 第46条の2 《指定分任歳入徴収官の行う徴収簿の登記等 …》 財務大臣の指定する分任歳入徴収官当該分任歳入徴収官の代理を含む。以下「指定分任歳入徴収官」という。は、調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければ に規定する分任歳入徴収官の分掌に係る歳入については、 第46条の6 《徴収額集計表の作成及び送付 指定分任歳…》 入徴収官は、毎月、徴収簿により別紙第11号書式の徴収額集計表を作成し、これに調査決定又は不納欠損整理に係る証拠書類、収入官吏又は日本銀行から送付を受けた領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書そ の規定により当該分任歳入徴収官から送付を受ける徴収額集計表により 徴収決定済額 等の金額、その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。

28条の3 (徴収簿の登記等に必要な事項の電子情報処理組織への記録)

1項 歳入徴収官がこの章に定めるところにより行う徴収簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。

2項 歳入徴収官は 、債権管理事務取扱規則 第39条の3 《特定分任歳入徴収官等の事務取扱手続の特例…》 歳入徴収官に所属する令第14条の2に規定する者以下「特定分任歳入徴収官等」という。は、法第11条の規定により歳入金に係る債権について調査確認したとき、又は当該調査確認に係る事項に変更があつたときは の規定により特定分任歳入徴収官等から歳入の徴収に必要とされる事項について通知を受けたときは、当該通知に係る事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

3項 前2項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

4項 歳入徴収官は、財務大臣が指定する歳入金については 、債権管理事務取扱規則 別表第4第6号から第8号までの規定にかかわらず、電子情報処理組織に日別、目別に 徴収決定済額 、収納済歳入額、収納未済歳入額及び不納欠損額を記録することができる。

5項 歳入徴収官は、各省各庁の長があらかじめ認めた本来の債務者以外の者が納付することとされているものについては 、債権管理事務取扱規則 別表第4第6号から第8号までの規定にかかわらず、電子情報処理組織に、概ね1月の範囲内に発生した歳入金の額を合算した額により、 徴収決定済額 、収納済歳入額、収納未済歳入額及び不納欠損額を記録することができる。

5章 徴収済額報告書及び歳入金月計突合表等

29条 (徴収済額報告書の作成及び送信又は送付)

1項 歳入徴収官は、毎月、徴収簿により徴収済額報告書を作成し、これに当該月分の歳入金月計突合表、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月の15日( 予算決算及び会計令 第36条第1項 《歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作製…》 し、参照書類を添え、その翌月15日次の各号に掲げるものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日までに、これを当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付しなければならない。 1 国税収納金整理資金に 各号に掲げるものにあつては、次項に規定する財務大臣の定める日)までに、各省各庁の長等(各省各庁の長及び法令の規定により各省各庁の長以外の職員に送付することとなつている場合におけるその職員をいう。以下同じ。)に送信又は送付しなければならない。

2項 予算決算及び会計令 第36条第1項 《歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作製…》 し、参照書類を添え、その翌月15日次の各号に掲げるものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日までに、これを当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付しなければならない。 1 国税収納金整理資金に 及び 特別会計に関する法律施行令 2007年政令第124号第17条第2項 《2 毎会計年度の翌年度の6月又は7月にお…》 いて、国税収納金整理資金に関する法律施行令1954年政令第51号第22条第1項又は第2項の規定により国税収納金整理資金国税収納金整理資金に関する法律1954年法律第36号第3条に規定する国税収納金整理 に規定する財務大臣の定める日は、 予算決算及び会計令 第36条第1項第1号 《歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作製…》 し、参照書類を添え、その翌月15日次の各号に掲げるものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日までに、これを当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付しなければならない。 1 国税収納金整理資金に に掲げるものにあつては、翌年度の7月8日、同項第2号に掲げるものにあつては、翌年度の7月20日とする。

3項 予算決算及び会計令 第36条第1項第2号 《歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作製…》 し、参照書類を添え、その翌月15日次の各号に掲げるものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日までに、これを当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付しなければならない。 1 国税収納金整理資金に の歳入徴収官は、次の各号に掲げる区分に応じ翌年度の7月1日から当該各号に掲げる日までの間における当該年度所属の歳入金に係る徴収済額報告書を作成するものとする。

1号 決算調整資金に関する法律 1978年法律第4号第7条第1項 《資金に属する現金は、各会計年度の一般会計…》 の歳入歳出の決算上不足を生ずることとなる場合に限り、当該年度の翌年度7月31日までに、当該不足を生ずることとなる額以下「決算上不足額」という。を補てんするため、その全部又は一部を当該不足を生ずることと の規定により決算調整資金(同法第2条に規定する決算調整資金をいう。)に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられたとき同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日

2号 決算調整資金事務取扱規則 1978年大蔵省令第7号第2条第2項 《2 前項の歳入に関する事務を管理する財務…》 大臣は、同項の通知を受けたときは、直ちにその旨を前条第1項の歳入徴収官及び日本銀行本店に通知しなければならない。 の通知を受けたとき 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号。次号において「 資金令 」という。第22条第1項 《財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等…》 第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金 の規定により国税収納金整理資金( 国税収納金整理資金に関する法律 1954年法律第36号。次号において「 資金法 」という。第3条 《資金の設置 この法律の目的を達成するた…》 め、国税収納金整理資金以下「資金」という。を設置する。 に規定する国税収納金整理資金をいう。次号及び 第34条第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、国税収…》 納金整理資金からの組入れに係る一般会計の歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官が、翌年度の7月において、日本銀行本店から収納済歳入額突合表の送付を受けた場合について準用する。 この場合において、第 において同じ。)に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられた日

3号 資金令 第22条第1項 《歳入徴収官は、調査決定をしたとき又は分任…》 歳入徴収官分任歳入徴収官代理を含む。第46条の二、第55条第2項及び第56条に規定する場合を除き、以下同じ。から調査決定報告書の送付を受けたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を の規定により国税収納金整理資金に属する現金が特別会計( 資金法 第6条第2項に規定する特別会計をいう。)の歳入に組み入れられたとき同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日

30条 (現金払込仕訳書等による記載)

1項 歳入徴収官は、収入官吏から現金払込仕訳書又は現金振替払込仕訳書により払込みの報告があつたときは、当該報告に基づき、徴収済額報告書の現金払込仕訳欄に当該払込みのあつた金額その他必要な事項を記載しなければならない。

31条 (徴収済額報告書の訂正)

1項 歳入徴収官は、 第29条第1項 《歳入徴収官は、毎月、徴収簿により徴収済額…》 報告書を作成し、これに当該月分の歳入金月計突合表、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月の15日予算決算及び会計令第36条第1項各号に掲げるものにあつては、次項に規定する財務大臣の定める日までに、 の規定により徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した 徴収決定済額 、収納済歳入額その他の事項について、 第28条 《誤びゆうの訂正の登記等 歳入徴収官は、…》 調査決定をした後において、当該調査決定をした歳入の歳入科目に誤びヽゆヽうヽがあることを発見したとき又は分任歳入徴収官からその調査決定をした歳入の歳入科目の誤びヽゆヽうヽの訂正の請求があつたときは、当該 の規定により誤の訂正をしたことにより異動しなければならなくなつたとき又はその他の事由により異動すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその異動すべき事項を発見した日の属する月分の徴収済額報告書において増減等の訂正をなし、その事由を附記しなければならない。

2項 歳入徴収官は、前項の場合において、当該訂正をすべき徴収済額報告書が当該年度の最終の月分に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して当該徴収済額報告書の訂正を各省各庁の長等に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の6月末日( 予算決算及び会計令 第36条第1項第2号 《歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作製…》 し、参照書類を添え、その翌月15日次の各号に掲げるものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日までに、これを当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付しなければならない。 1 国税収納金整理資金に に規定するものにあつては、7月22日)までに終わるように請求しなければならない。

32条 (徴収決定済額等の異動がない場合の報告)

1項 歳入徴収官は、各月において、当該月までの 徴収決定済額 、収納済歳入額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がない場合においては、その旨を 第29条 《徴収済額報告書の作成及び送信又は送付 …》 歳入徴収官は、毎月、徴収簿により徴収済額報告書を作成し、これに当該月分の歳入金月計突合表、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月の15日予算決算及び会計令第36条第1項各号に掲げるものにあつては、 の手続に準じて報告しなければならない。

33条 (現金払込済仕訳書)

1項 歳入徴収官は、各月において、当該月までの 徴収決定済額 、収納済歳入額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が前月までの当該累計額に比し異動がある場合においては、現金払込済仕訳書を作製し、 第29条 《徴収済額報告書の作成及び送信又は送付 …》 歳入徴収官は、毎月、徴収簿により徴収済額報告書を作成し、これに当該月分の歳入金月計突合表、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月の15日予算決算及び会計令第36条第1項各号に掲げるものにあつては、 の手続に準じて送付しなければならない。

34条 (歳入金月計突合表等の調査等)

1項 歳入徴収官は、日本銀行本店から統轄店別収入額の記録を添えて歳入金月計突合表の送信を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、その旨を電子情報処理組織に記録しなければならない。この場合において、収納済歳入額と歳入金月計突合表の収入額とに差額があるときは、その旨及び事由を付記するものとする。

2項 歳入徴収官は、前項の規定により送信を受けた歳入金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該歳入金月計突合表の送信を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行本店に通知しなければならない。

3項 第1項の規定は、歳入徴収官が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度歳入金月計突合表の送信を受けた場合について準用する。

4項 第2項の規定は、歳入徴収官が、日本銀行本店から毎会計年度の翌年度の6月における歳入金の収入に係る歳入金月計突合表(以下この項において「 6月分月計突合表 」という。及び翌年度の7月における歳入金の収入( 第29条第3項 《3 予算決算及び会計令第36条第1項第2…》 号の歳入徴収官は、次の各号に掲げる区分に応じ翌年度の7月1日から当該各号に掲げる日までの間における当該年度所属の歳入金に係る徴収済額報告書を作成するものとする。 1 決算調整資金に関する法律1978年 の規定により徴収済額報告書を作成する歳入金に限る。)に係る歳入金月計突合表(以下この項において「 7月分月計突合表 」という。)の送信を受けた場合について準用する。この場合において、第2項中「当該歳入金月計突合表の送信を受けた月の第十二営業日までに」とあるのは、 6月分月計突合表 の送信を受けた場合については「当該歳入金月計突合表の送信を受けた月の第七営業日までに」と、 7月分月計突合表 の送信を受けた場合については「 第29条第3項 《3 予算決算及び会計令第36条第1項第2…》 号の歳入徴収官は、次の各号に掲げる区分に応じ翌年度の7月1日から当該各号に掲げる日までの間における当該年度所属の歳入金に係る徴収済額報告書を作成するものとする。 1 決算調整資金に関する法律1978年 各号に掲げる区分に応じた当該各号に掲げる日(第2号に掲げるものにあつては、同号に掲げる通知を受けた日)の翌々営業日までに」と読み替えるものとする。

5項 第1項から第3項までの規定は、国税収納金整理資金からの組入れに係る一般会計の歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官が、翌年度の7月において、日本銀行本店から収納済歳入額突合表の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第1項中「歳入金月計突合表の収入額」とあるのは「収納済歳入額突合表の収入額」と、第2項中「当該歳入金月計突合表の送信を受けた月の第十二営業日までに」とあるのは「当該収入済歳入額突合表の送付を受けた日の翌営業日までに」と読み替えるものとする。

6項 本条において「 営業日 」とは、日本銀行の休日でない日をいう。

35条 (差額仕訳書)

1項 歳入徴収官は、前条第1項後段の場合においては、別紙第7号書式の差額仕訳書を作成し、徴収済額報告書に添付しなければならない。

2項 前項の規定は、前条第5項の場合について準用する。この場合において、前項中「徴収済額報告書」とあるのは「収納済歳入額計算書」と読み替えるものとする。

6章 収納未済歳入額の繰越及び計算証明

36条 (翌年度への繰越)

1項 歳入徴収官は、毎会計年度において 調査決定 をした金額で該当年度所属の歳入金を受け入れることができる期間(以下「 出納期間 」という。)内に収納済とならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期間満了の日の翌日において翌年度の 徴収決定済額 に繰り越すものとする。

37条 (翌翌年度以降への繰越)

1項 歳入徴収官は、前条の規定により繰越をした 徴収決定済額 で、翌年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

38条 (徴収決定済額の減額整理)

1項 歳入徴収官は、前条の規定により繰り越す場合においては、その繰越をする年度の 徴収決定済額 から当該繰越をする金額を減額して整理するものとする(次の各号に掲げる特別会計及び歳入を除く。)。

1号 労働保険特別会計

2号 農地法 1952年法律第229号第45条第1項 《国が第7条第1項若しくは第12条第1項の…》 規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。 に規定する土地、立木、工作物及び権利並びに 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第8条第1項に規定する土地等の管理及び処分に係る歳入

39条 (収納未済歳入額繰越計算書等)

1項 歳入徴収官は、 第36条 《翌年度への繰越 歳入徴収官は、毎会計年…》 度において調査決定をした金額で該当年度所属の歳入金を受け入れることができる期間以下「出納期間」という。内に収納済とならなかつたもの不納欠損として整理したものを除く。は、当該期間満了の日の翌日において翌 の規定により繰り越した金額については、当該 出納期間 満了の日の属する月分の徴収済額報告書に繰越金額及び収納未済の事由を附記しなければならない。

2項 歳入徴収官は、 第37条 《翌翌年度以降への繰越 歳入徴収官は、前…》 条の規定により繰越をした徴収決定済額で、翌年度末までに収納済とならないもの不納欠損として整理したものを除く。は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済とならないも の規定により繰り越した金額については、別紙第8号書式により収納未済歳入額繰越計算書を作成し、毎会計年度の3月分の徴収済額報告書に添付しなければならない。

40条 (歳入金月計突合表の添付)

1項 歳入徴収官は、 予算決算及び会計令 第21条 《歳入徴収額計算書の作製及び送付 歳入徴…》 収官は、会計検査院に証明のため、歳入徴収額計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。 の規定により歳入徴収額計算書を各省各庁の長に送付するときは、証拠書類のほか、日本銀行本店から送信を受けた歳入金月計突合表を添付しなければならない。

7章 分任歳入徴収官の事務取扱

41条 (徴収整理簿への登記)

1項 分任歳入徴収官( 第46条の2 《指定分任歳入徴収官の行う徴収簿の登記等 …》 財務大臣の指定する分任歳入徴収官当該分任歳入徴収官の代理を含む。以下「指定分任歳入徴収官」という。は、調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければ に規定する分任歳入徴収官を除く。以下 第43条第2項 《2 分任歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀…》 行が歳入金を収納した後において、当該歳入の所属年度、主管名特別会計又は資金にあつては所管名。以下同じ。、会計名又は取扱庁名に誤びヽゆヽうヽがあることを発見したときは、当該誤びヽゆヽうヽの訂正を歳入徴収 に規定する場合を除き、 第42条 《調査決定報告書の作成及び送付 分任歳入…》 徴収官は、前条の規定により徴収整理簿に登記したときは、その都度別紙第10号書式の調査決定報告書を作成し、証拠書類を添えて歳入徴収官に送付しなければならない。 から 第46条 《不納欠損の整理の登記及び通知 分任歳入…》 徴収官は、徴収決定済額について不納欠損として整理した場合においては、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収整理簿に登記するとともに、証拠書類を添えて歳入徴収官にその旨を通知しなければな までの各条において同じ。)は、 調査決定 をしたときは、直ちに調査決定年月日、 徴収決定済額 その他必要な事項を別紙第9号書式の徴収整理簿に登記しなければならない。

42条 (調査決定報告書の作成及び送付)

1項 分任歳入徴収官は、前条の規定により徴収整理簿に登記したときは、その都度別紙第10号書式の 調査決定 報告書を作成し、証拠書類を添えて歳入徴収官に送付しなければならない。

43条 (歳入科目等の訂正)

1項 分任歳入徴収官は、 調査決定 をした後において、当該調査決定をした歳入の歳入科目に誤があることを発見したときは、歳入徴収官が徴収簿の訂正をすることができるときまでに歳入徴収官に当該誤の訂正の請求をしなければならない。

2項 分任歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行が歳入金を収納した後において、当該歳入の所属年度、主管名(特別会計又は資金にあつては所管名。以下同じ。)、会計名又は取扱庁名に誤があることを発見したときは、当該誤の訂正を歳入徴収官に請求しなければならない。

3項 前項の場合において、 第50条第2項 《2 前項の場合において、申告納付その他特…》 別の納付手続により納付される歳入を取り扱う歳入徴収官で財務大臣の指定するものは、その所掌に属する歳入の所属年度の誤び・ゆ・う・について訂正を請求するときは、その歳入が日本銀行に収納され、又は払い込まれ の規定の適用を受ける歳入徴収官の事務の一部を分掌する分任歳入徴収官は、その取扱いに係る歳入の所属年度の誤びゆうについて訂正を請求するときは、その歳入が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤びゆうに係る金額を取りまとめ、その合計額をもつて誤びゆうの訂正を請求することができる。

44条 (収納済歳入額の登記)

1項 分任歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行から領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに、当該領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書により徴収整理簿に収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を登記し、その都度当該領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書を歳入徴収官に送付しなければならない。ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、徴収整理簿の登記は必要としない。

45条 (徴収整理簿の訂正の登記)

1項 分任歳入徴収官は、 第28条 《誤びゆうの訂正の登記等 歳入徴収官は、…》 調査決定をした後において、当該調査決定をした歳入の歳入科目に誤びヽゆヽうヽがあることを発見したとき又は分任歳入徴収官からその調査決定をした歳入の歳入科目の誤びヽゆヽうヽの訂正の請求があつたときは、当該 の規定により歳入徴収官から誤訂正済の通知があつたときは、徴収整理簿に訂正の登記をしなければならない。

46条 (不納欠損の整理の登記及び通知)

1項 分任歳入徴収官は、 徴収決定済額 について不納欠損として整理した場合においては、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収整理簿に登記するとともに、証拠書類を添えて歳入徴収官にその旨を通知しなければならない。

46条の2 (指定分任歳入徴収官の行う徴収簿の登記等)

1項 財務大臣の指定する分任歳入徴収官(当該分任歳入徴収官の代理を含む。以下「 指定分任歳入徴収官 」という。)は、 調査決定 をしたときは、直ちに調査決定年月日、 徴収決定済額 その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。この場合において、徴収決定外誤納として調査決定をした金額については、 第22条 《徴収決定済額及び徴収決定外誤納額等の登記…》 歳入徴収官は、調査決定をしたとき又は分任歳入徴収官分任歳入徴収官代理を含む。第46条の二、第55条第2項及び第56条に規定する場合を除き、以下同じ。から調査決定報告書の送付を受けたときは、直ちに調 の規定に準じて過誤納額整理簿に登記しなければならない。

46条の3

1項 指定分任歳入徴収官 は、収入官吏又は日本銀行から領収済の報告書、領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済の報告書、領収済通知書又は振替済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済の報告書、領収済通知書又は振替済通知書により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。

46条の4

1項 指定分任歳入徴収官 は、 徴収決定済額 について不納欠損として整理した場合においては、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収簿に登記するとともに、 第27条第2項 《2 歳入徴収官は、前項の規定により不納欠…》 損として整理した場合又は分任歳入徴収官から不納欠損として整理した旨の通知があつた場合には、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収簿に登記するとともに、別紙第6号書式の不納欠損整理簿に登 の規定に準じて不納欠損整理簿に登記しなければならない。

46条の5

1項 指定分任歳入徴収官 は、 調査決定 をした後において、当該調査決定をした歳入の歳入科目に誤があることを発見したときは、 第46条の6 《徴収額集計表の作成及び送付 指定分任歳…》 入徴収官は、毎月、徴収簿により別紙第11号書式の徴収額集計表を作成し、これに調査決定又は不納欠損整理に係る証拠書類、収入官吏又は日本銀行から送付を受けた領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書そ の規定により当該歳入の属する年度の最終月分の徴収額集計表を送付するときまでに徴収簿に訂正の登記をしなければならない。

2項 第28条第4項 《4 歳入徴収官は、前3項の規定により誤び…》 ヽゆヽうヽの訂正をしようとするときは、当該誤びヽゆヽうヽの内容を示す書類によつて、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。 の規定は、 指定分任歳入徴収官 が前項の規定により誤の訂正をしようとする場合について準用する。

3項 指定分任歳入徴収官 は、 第28条第2項 《2 歳入徴収官は、第50条又は第51条の…》 規定により誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、収入官吏又は日本銀行から誤びゆう訂正済みの報告を受けたときは、直ちに徴収簿に訂正の登記第46条の2に規定する分任歳入徴収官の分掌に係るもの 又は第3項の規定により歳入徴収官から誤訂正済の通知があつたときは、直ちに徴収簿に訂正の登記をしなければならない。

46条の6 (徴収額集計表の作成及び送付)

1項 指定分任歳入徴収官 は、毎月、徴収簿により別紙第11号書式の徴収額集計表を作成し、これに 調査決定 又は不納欠損整理に係る証拠書類、収入官吏又は日本銀行から送付を受けた領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書その他関係書類を添え、翌月5日までに歳入徴収官に送付しなければならない。

46条の7 (収納未済歳入額の繰越)

1項 指定分任歳入徴収官 は、 第47条 《準用規定 第3条から第21条の六まで第…》 3条第3項及び第9条第2項を除く。、第23条第2項、第26条、第27条第1項、第28条の三第2項を除く。、第36条から第38条まで、第48条、第49条、第57条第1項、第3項、第4項及び第5項並びに において準用する 第36条 《翌年度への繰越 歳入徴収官は、毎会計年…》 度において調査決定をした金額で該当年度所属の歳入金を受け入れることができる期間以下「出納期間」という。内に収納済とならなかつたもの不納欠損として整理したものを除く。は、当該期間満了の日の翌日において翌 の規定により繰り越した金額については、当該 出納期間 満了の日の属する月分の徴収額集計表に繰越金額及び収納未済の事由を附記しなければならない。

2項 指定分任歳入徴収官 は、 第47条 《準用規定 第3条から第21条の六まで第…》 3条第3項及び第9条第2項を除く。、第23条第2項、第26条、第27条第1項、第28条の三第2項を除く。、第36条から第38条まで、第48条、第49条、第57条第1項、第3項、第4項及び第5項並びに において準用する 第37条 《翌翌年度以降への繰越 歳入徴収官は、前…》 条の規定により繰越をした徴収決定済額で、翌年度末までに収納済とならないもの不納欠損として整理したものを除く。は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済とならないも の規定により繰り越した金額については、 第39条 《収納未済歳入額繰越計算書等 歳入徴収官…》 は、第36条の規定により繰り越した金額については、当該出納期間満了の日の属する月分の徴収済額報告書に繰越金額及び収納未済の事由を附記しなければならない。 2 歳入徴収官は、第37条の規定により繰り越し の規定に準じて収納未済歳入額繰越計算書を作製し、毎会計年度の3月分の徴収額集計表に添附しなければならない。

47条 (準用規定)

1項 第3条 《調査決定 歳入徴収官歳入徴収官代理を含…》 む。第55条から第57条までに規定する場合を除き、以下同じ。は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基いて、当該歳入が法令又は契約に違反していないか、当該歳入の所 から 第21条 《督促 歳入徴収官は、その所掌に属する歳…》 入の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、納入者に対し、別紙第1号書式の督促状をもつて、完納すべき旨の督促をしなければならない。 ただし、特別の事由があるときは、口頭又は適宜の書面 の六まで( 第3条第3項 《3 歳入徴収官は、次の各号に掲げる歳入の…》 納付があつた場合においては、日本銀行代理店又は歳入代理店からの電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供 及び 第9条第2項 《2 歳入徴収官は、日本銀行が国庫金規程第…》 34条の規定により振込み又は送金を取り消したことに伴い、日本銀行に納入の告知をする場合には、納入告知書をセンター支出官予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。を経由して送付しなけ を除く。)、 第23条第2項 《2 歳入徴収官は、前項の規定により徴収簿…》 に登記する場合において、当該領収済の報告書又は領収済通知書が第49条の規定により分割して収納した歳入金に係るものであるときは、その分割して収納した歳入金に相当する金額を徴収決定済額の一部受入として登記第26条 《証券につき支払がなかつた場合の登記等 …》 歳入徴収官は、前4条の規定により、収納済歳入額の登記をした後において、収入官吏又は日本銀行から、証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則1916年大蔵省令第32号第5条第1項の規定により収納済歳入額第27条第1項 《歳入徴収官は、調査決定をした歳入に係る債…》 権が次の各号の1に該当するときは、直ちに当該歳入について収納ができない事由を明らかにした書面を作成し、不納欠損として整理する旨を明らかにしなければならない。 1 債権が法令の規定に基づいて免除されたこ第28条 《誤びゆうの訂正の登記等 歳入徴収官は、…》 調査決定をした後において、当該調査決定をした歳入の歳入科目に誤びヽゆヽうヽがあることを発見したとき又は分任歳入徴収官からその調査決定をした歳入の歳入科目の誤びヽゆヽうヽの訂正の請求があつたときは、当該 の三(第2項を除く。)、 第36条 《翌年度への繰越 歳入徴収官は、毎会計年…》 度において調査決定をした金額で該当年度所属の歳入金を受け入れることができる期間以下「出納期間」という。内に収納済とならなかつたもの不納欠損として整理したものを除く。は、当該期間満了の日の翌日において翌 から 第38条 《徴収決定済額の減額整理 歳入徴収官は、…》 前条の規定により繰り越す場合においては、その繰越をする年度の徴収決定済額から当該繰越をする金額を減額して整理するものとする次の各号に掲げる特別会計及び歳入を除く。。 1 労働保険特別会計 2 農地法1 まで、 第48条 《支払保証不要の場合の納入の告知 歳入徴…》 収官は、1916年勅令第256号第6条第1項に依り証券の納付に関する制限を定める省令1916年大蔵省令第30号第2条の規定により支払保証を要しない旨の承認をする場合においては、納入者に対して発する納入第49条 《納付期限前の分割徴収 歳入徴収官は、納…》 入者から納付期限前に納付すべき金額を適宜分割して納入することの申出があつたときは、収入官吏をして当該申出に係る歳入を分割して収納させることができる。 2 歳入徴収官は、前項の規定により分割して収納させ第57条第1項 《歳入徴収官第28条の3第4項の規定により…》 財務大臣が指定する歳入金を取り扱う歳入徴収官を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。が交替するときは、前任の歳入徴収官歳入徴収官代理がその事務を代理しているときは、歳入徴収官代理。以下この項にお 、第3項、第4項及び第5項並びに 第58条 《領収済み等の証明請求 歳入徴収官は、収…》 入官吏又は日本銀行が収納した歳入金に係る領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書を亡失し、又は著しく汚損した場合には、別紙第16号書式の歳入金領収済証明請求書を作成して、収入官吏又は日本銀行に送 の規定は、分任歳入徴収官(その所掌に属する歳入の徴収に関する事務を電子情報処理組織を使用して行う分任歳入徴収官に限る。)の歳入の事務取扱について準用する。

2項 第3条 《調査決定 歳入徴収官歳入徴収官代理を含…》 む。第55条から第57条までに規定する場合を除き、以下同じ。は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基いて、当該歳入が法令又は契約に違反していないか、当該歳入の所 から 第21条 《督促 歳入徴収官は、その所掌に属する歳…》 入の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、納入者に対し、別紙第1号書式の督促状をもつて、完納すべき旨の督促をしなければならない。 ただし、特別の事由があるときは、口頭又は適宜の書面 の二まで( 第3条第3項 《3 歳入徴収官は、次の各号に掲げる歳入の…》 納付があつた場合においては、日本銀行代理店又は歳入代理店からの電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供 及び 第9条第2項 《2 歳入徴収官は、日本銀行が国庫金規程第…》 34条の規定により振込み又は送金を取り消したことに伴い、日本銀行に納入の告知をする場合には、納入告知書をセンター支出官予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。を経由して送付しなけ を除く。)、 第23条第2項 《2 歳入徴収官は、前項の規定により徴収簿…》 に登記する場合において、当該領収済の報告書又は領収済通知書が第49条の規定により分割して収納した歳入金に係るものであるときは、その分割して収納した歳入金に相当する金額を徴収決定済額の一部受入として登記第26条 《証券につき支払がなかつた場合の登記等 …》 歳入徴収官は、前4条の規定により、収納済歳入額の登記をした後において、収入官吏又は日本銀行から、証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則1916年大蔵省令第32号第5条第1項の規定により収納済歳入額第27条第1項 《歳入徴収官は、調査決定をした歳入に係る債…》 権が次の各号の1に該当するときは、直ちに当該歳入について収納ができない事由を明らかにした書面を作成し、不納欠損として整理する旨を明らかにしなければならない。 1 債権が法令の規定に基づいて免除されたこ第36条 《翌年度への繰越 歳入徴収官は、毎会計年…》 度において調査決定をした金額で該当年度所属の歳入金を受け入れることができる期間以下「出納期間」という。内に収納済とならなかつたもの不納欠損として整理したものを除く。は、当該期間満了の日の翌日において翌 から 第38条 《徴収決定済額の減額整理 歳入徴収官は、…》 前条の規定により繰り越す場合においては、その繰越をする年度の徴収決定済額から当該繰越をする金額を減額して整理するものとする次の各号に掲げる特別会計及び歳入を除く。。 1 労働保険特別会計 2 農地法1 まで、 第48条 《支払保証不要の場合の納入の告知 歳入徴…》 収官は、1916年勅令第256号第6条第1項に依り証券の納付に関する制限を定める省令1916年大蔵省令第30号第2条の規定により支払保証を要しない旨の承認をする場合においては、納入者に対して発する納入第49条 《納付期限前の分割徴収 歳入徴収官は、納…》 入者から納付期限前に納付すべき金額を適宜分割して納入することの申出があつたときは、収入官吏をして当該申出に係る歳入を分割して収納させることができる。 2 歳入徴収官は、前項の規定により分割して収納させ第57条第1項 《歳入徴収官第28条の3第4項の規定により…》 財務大臣が指定する歳入金を取り扱う歳入徴収官を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。が交替するときは、前任の歳入徴収官歳入徴収官代理がその事務を代理しているときは、歳入徴収官代理。以下この項にお 、第3項及び第4項並びに 第58条 《領収済み等の証明請求 歳入徴収官は、収…》 入官吏又は日本銀行が収納した歳入金に係る領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書を亡失し、又は著しく汚損した場合には、別紙第16号書式の歳入金領収済証明請求書を作成して、収入官吏又は日本銀行に送 の規定は、前項に定める分任歳入徴収官以外の分任歳入徴収官の歳入の事務取扱について準用する。この場合において、 第9条第1項 《歳入徴収官は、その所掌に属する歳入予算決…》 及び会計令第28条の二各号に掲げる歳入を除く。について調査決定をした場合には、直ちに、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納入告知書を 本文中「納入告知書を作成して」とあるのは「別紙第4号書式の納入告知書を作成して」と、 第12条第3項 《3 歳入徴収官は、納入者に対し納入の告知…》 をした後、民法又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第20条の規定により国の債務と当該納入者の債務との間に相殺があつた場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過す 前段中「納付書を作成して」とあるのは「別紙第4号の十一書式の納付書を作成して」と読み替えるものとする。

8章 雑則

48条 (支払保証不要の場合の納入の告知)

1項 歳入徴収官は、1916年勅令第256号第6条第1項に依り証券の納付に関する制限を定める省令(1916年大蔵省令第30号)第2条の規定により支払保証を要しない旨の承認をする場合においては、納入者に対して発する納入告知書又は送付する納付書の表面余白に「支払保証不要」と記載し又は記録しなければならない。

49条 (納付期限前の分割徴収)

1項 歳入徴収官は、納入者から納付期限前に納付すべき金額を適宜分割して納入することの申出があつたときは、収入官吏をして当該申出に係る歳入を分割して収納させることができる。

2項 歳入徴収官は、前項の規定により分割して収納させる場合には、その旨及び当該分割して納入させる金額その他納付に関し必要な事項を収入官吏に通知しなければならない。

50条 (年度等の誤びゆうの訂正)

1項 歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行が歳入金として現金を収納した後において、当該収納金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名に誤びゆうがあることを発見したとき又は分任歳入徴収官から当該誤びゆうの訂正の請求があつたときは、別紙第12号書式の訂正請求書を作成して 出納期間 内に収入官吏又は日本銀行に送付し、誤びゆうの訂正を請求しなければならない。

2項 前項の場合において、申告納付その他特別の納付手続により納付される歳入を取り扱う歳入徴収官で財務大臣の指定するものは、その所掌に属する歳入の所属年度の誤について訂正を請求するときは、その歳入が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤に係る金額を取りまとめ、その合計額をもつて日本銀行に対し誤の訂正を請求することができる。

51条 (他の歳入徴収官又は国税収納命令官の所掌に属する収納金を徴収した場合の訂正)

1項 歳入徴収官は、前条第1項に規定する誤びゆうが他の歳入徴収官又は国税収納命令官の所掌に属する収納金を徴収したことに係る場合においては、同項の規定にかかわらず、当該他の歳入徴収官又は国税収納命令官と連署して別紙第13号書式の歳入徴収官口座更正請求書を作成し、 出納期間 内にこれを当該収納金を取り扱つた日本銀行に送付して口座更正の請求をしなければならない。

52条 (すえ置整理報告書の作成及び送付)

1項 歳入徴収官は、 出納期間 内に前2条に規定する誤びゆうの訂正を終わらなかつた場合又は出納期間経過後において同条に規定する誤びゆうを発見し若しくは分任歳入徴収官から当該誤びゆうの訂正の請求があつた場合は、誤びゆうのまますえ置整理をし、別紙第14号書式のすえ置整理報告書を作成して各省各庁の長を経て財務大臣に送付するとともに、当該すえ置整理が分任歳入徴収官の訂正の請求に係るものにあつては、その旨を当該分任歳入徴収官に通知しなければならない。

53条 (すえ置整理報告書及び徴収済額報告書の送付の特例)

1項 歳入徴収官は、 第29条第1項 《歳入徴収官は、毎月、徴収簿により徴収済額…》 報告書を作成し、これに当該月分の歳入金月計突合表、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月の15日予算決算及び会計令第36条第1項各号に掲げるものにあつては、次項に規定する財務大臣の定める日までに、 の規定により徴収済額報告書を各省各庁の長等に送付する場合又は前条の規定によりすえ置整理報告書を各省各庁の長を経て財務大臣に送付する場合においては、宮内庁長官又は外局の長を経て行うことができる。

54条 (出納計算書の調査)

1項 歳入徴収官は、収入官吏から会計検査院の検査を受けるため出納計算書の送付を受けたときは、当該出納計算書に誤りがないかを調査した後、会計検査院に送付しなければならない。

54条の2 (特定分任歳入徴収官等の所掌に属する債権に係る歳入についての事務取扱手続の特例)

1項 歳入徴収官で 国の債権の管理等に関する法律施行令 1956年政令第337号第22条第1項 《法第23条に規定する政令で定める者は、第…》 5条第2項の規定により分任歳入徴収官以外の者が歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌する場合における当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官とする。 に規定する歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。次項及び次条において同じ。)は、その所掌に属する歳入で国の債権に係るものについて、 第9条第1項 《法第11条第1項に規定する政令で定める場…》 合は、次に掲げる場合とする。 1 歳入徴収官等が、その所掌に属すべき債権でまだ法第11条第1項に規定する帳簿以下「債権管理簿」という。に記載され、又は記録されていないものについて、その全部が消滅してい第21条 《相殺等を要しない場合 法第22条第2項…》 に規定する政令で定める場合は、相殺又は充当をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるものとして各省各庁の長が定める場合とする。 又は 第21条の2 《保証人に対する納付の請求 歳入徴収官は…》 、債権に係る歳入について保証人に対し納付の請求をするときは、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、納付の請求に係る事由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納付書を の規定により納入の告知、督促又は保証人に対する納付の請求をしたときは、その旨を同令第14条の2に規定する者(以下「 特定分任歳入徴収官等 」という。)に通知しなければならない。

2項 前項の歳入徴収官が 第21条 《督促 歳入徴収官は、その所掌に属する歳…》 入の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、納入者に対し、別紙第1号書式の督促状をもつて、完納すべき旨の督促をしなければならない。 ただし、特別の事由があるときは、口頭又は適宜の書面 の規定により納入者に対して督促状を送付し、又は 第21条の2 《保証人に対する納付の請求 歳入徴収官は…》 、債権に係る歳入について保証人に対し納付の請求をするときは、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、納付の請求に係る事由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納付書を の規定により保証人に対して納付書を送付する場合には、当該 特定分任歳入徴収官等 の官職氏名をこれらの書面に明らかにして行なうものとする。

54条の3

1項 前条第1項の歳入徴収官は、 特定分任歳入徴収官等 の分掌に属する国の債権(以下この条及び次条において「 特定の債権 」という。)に係る歳入金について、収入官吏又は日本銀行から領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれらの書類を当該特定分任歳入徴収官等に回付し、確認を受けた後、その返付を受けなければならない。ただし、当該歳入金が法令の規定により相殺された国の債権に係るものであるとき、又は日本銀行から送付された領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。

2項 前項本文の場合において、歳入徴収官が必要があると認めるときは、同項本文の書類の回付に代え、領収済みの旨を記載した書面を送付すれば足りる。

3項 前条第1項の歳入徴収官は、 特定の債権 に係る歳入について 第26条 《証券につき支払がなかつた場合の登記等 …》 歳入徴収官は、前4条の規定により、収納済歳入額の登記をした後において、収入官吏又は日本銀行から、証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則1916年大蔵省令第32号第5条第1項の規定により収納済歳入額 の規定により収納済歳入額の取消しの登記を行なつたときは、直ちにその旨を 特定分任歳入徴収官等 に通知しなければならない。

4項 前条第1項の歳入徴収官は、 特定の債権 に係る歳入について納入者から法令の規定により国の債務との間において相殺をする旨の申出があつたときは、直ちに、納入者の住所及び氏名、納付すべき金額、相殺額、申出があつた日付並びに当該債務に係る支出の決定の事務を担当する官署支出官又は資金前渡官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を 特定分任歳入徴収官等 に送付しなければならない。

55条 (歳入徴収官の新設に伴う手続)

1項 各省各庁の長の指定する職員は、歳入徴収官の新設があつたときは、ただちにその旨及び新設の年月日並びに当該歳入徴収官の官職を日本銀行本店に通知するものとする。

2項 前項に規定する職員は、 国庫金規程 第86条の2の規定により日本銀行本店から歳入徴収官に係る取扱庁番号の通知を受けたときは、その番号を当該歳入徴収官及びその分任歳入徴収官に通知するものとする。

56条 (歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理の代理する場合)

1項 各省各庁の長は、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理を置く場合においては、あらかじめ、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が歳入徴収官又は分任歳入徴収官にいかなる事故がある場合(歳入徴収官又は分任歳入徴収官が 会計法 第4条の2第4項 《前3項の場合において、各省各庁の長は、当…》 該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。 の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)に代理を行うべきかを定めて置くものとする。ただし、時宜により、代理をさせる都度定めることを妨げない。

2項 歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理は、前項の規定による各省各庁の長の定める場合に、歳入徴収官又は分任歳入徴収官の事務を代理するものとする。

3項 歳入徴収官若しくは歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官若しくは分任歳入徴収官代理は、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が前項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が取り扱つた徴収に関する事務の範囲を別紙第15号書式の歳入徴収官(分任歳入徴収官)代理開始及び終止整理表において明らかにしておかなければならない。

4項 第47条第2項 《出納官吏、出納員及び日本銀行は、政令の定…》 めるところにより、その出納した歳入金又は歳出金について、歳入徴収官又は支出官に報告しなければならない。 に定める分任歳入徴収官の事務を代理する場合における前項の規定の適用については、同項中「別紙第15号書式の歳入徴収官(分任歳入徴収官)代理開始及び終止整理表」とあるのは、「関係の帳簿」とする。

5項 前2項の規定は、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が歳入徴収官又は分任歳入徴収官の事務を代理している間に当該歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理に異動があつたときについて準用する。

57条 (歳入徴収官の交替又は廃止に伴う手続)

1項 歳入徴収官( 第28条の3第4項 《4 歳入徴収官は、財務大臣が指定する歳入…》 金については、債権管理事務取扱規則別表第4第6号から第8号までの規定にかかわらず、電子情報処理組織に日別、目別に徴収決定済額、収納済歳入額、収納未済歳入額及び不納欠損額を記録することができる。 の規定により財務大臣が指定する歳入金を取り扱う歳入徴収官を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が交替するときは、前任の歳入徴収官(歳入徴収官代理がその事務を代理しているときは、歳入徴収官代理。以下この項において同じ。)は、交替の日の前日現在における徴収簿総括表( 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 1922年大蔵省令第20号)別表第6号書式(その一)の徴収簿総括表をいう。第3項において同じ。)に引継ぎの年月日を記入し、後任の歳入徴収官とともに記名し、関係書類を後任の歳入徴収官に引き継ぐものとする。

2項 各省各庁の長は、歳入徴収官を廃止し、又は歳入徴収官の廃止がある場合においては、当該歳入徴収官の残務を引き継ぐべき歳入徴収官を定め、その旨を日本銀行本店に通知しなければならない。

3項 歳入徴収官が廃止されるときは、廃止される歳入徴収官(歳入徴収官代理がその事務を代理しているときは、歳入徴収官代理。以下この条において同じ。)は、廃止される日の前日現在における徴収簿総括表に引継ぎの年月日を記入し、引継を受ける歳入徴収官とともに記名し、関係書類の引継ぎを受ける歳入徴収官に引き継ぐものとする。

4項 前任の歳入徴収官又は廃止される歳入徴収官が第1項又は前項の規定による引継の事務を行なうことができないときは、後任の歳入徴収官又は廃止に伴い引継を受ける歳入徴収官のみで引継の事務を行なうものとする。

5項 第28条の3第4項 《4 歳入徴収官は、財務大臣が指定する歳入…》 金については、債権管理事務取扱規則別表第4第6号から第8号までの規定にかかわらず、電子情報処理組織に日別、目別に徴収決定済額、収納済歳入額、収納未済歳入額及び不納欠損額を記録することができる。 の規定により財務大臣が指定する歳入金を取り扱う歳入徴収官が交替し、又は廃止される場合における第1項及び第3項の規定の適用については、第1項中「前日現在における徴収簿総括表( 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 1922年大蔵省令第20号)別表第3号書式(その一)の徴収簿総括表をいう。第3項において同じ。)に引継ぎの年月日を記入し、」とあり、及び第3項中「前日現在における徴収簿総括表に引継ぎの年月日を記入し、」とあるのは、「前日をもつて徴収簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、」とする。

58条 (領収済み等の証明請求)

1項 歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行が収納した歳入金に係る領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書を亡失し、又は著しく汚損した場合には、別紙第16号書式の歳入金領収済証明請求書を作成して、収入官吏又は日本銀行に送付し、領収済みの証明の請求をしなければならない。

59条 (在外公館の歳入徴収官の事務取扱の特例)

1項 在外公館の歳入徴収官は、 第29条第1項 《歳入徴収官は、毎月、徴収簿により徴収済額…》 報告書を作成し、これに当該月分の歳入金月計突合表、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月の15日予算決算及び会計令第36条第1項各号に掲げるものにあつては、次項に規定する財務大臣の定める日までに、 の規定にかかわらず、四半期ごとに、徴収簿により徴収済額報告書を作成し、これに参照書類を添え、当該四半期経過後10日以内に外務大臣あてに発送することができる。

2項 前項の規定により在外公館の歳入徴収官が徴収済額報告書を発送した後における当該歳入徴収官に対する 第31条 《徴収済額報告書の訂正 歳入徴収官は、第…》 29条第1項の規定により徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した徴収決定済額、収納済歳入額その他の事項について、第28条の規定により誤びヽゆヽうヽの訂正をしたことにより異動しなければな から 第33条 《現金払込済仕訳書 歳入徴収官は、各月に…》 おいて、当該月までの徴収決定済額、収納済歳入額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が前月までの当該累計額に比し異動があ までの規定の適用については、 第31条 《徴収済額報告書の訂正 歳入徴収官は、第…》 29条第1項の規定により徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した徴収決定済額、収納済歳入額その他の事項について、第28条の規定により誤びヽゆヽうヽの訂正をしたことにより異動しなければな 中「 第29条第1項 《歳入徴収官は、毎月、徴収簿により徴収済額…》 報告書を作成し、これに当該月分の歳入金月計突合表、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月の15日予算決算及び会計令第36条第1項各号に掲げるものにあつては、次項に規定する財務大臣の定める日までに、 」とあるのは「 第59条第1項 《在外公館の歳入徴収官は、第29条第1項の…》 規定にかかわらず、四半期ごとに、徴収簿により徴収済額報告書を作成し、これに参照書類を添え、当該四半期経過後10日以内に外務大臣あてに発送することができる。 」と、「月分」とあるのは「四半期分」と、 第32条 《徴収決定済額等の異動がない場合の報告 …》 歳入徴収官は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がない場合においては、その旨を第29条の手 及び 第33条 《現金払込済仕訳書 歳入徴収官は、各月に…》 おいて、当該月までの徴収決定済額、収納済歳入額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が前月までの当該累計額に比し異動があ 中「月」とあるのは「四半期」と、「 第29条 《徴収済額報告書の作成及び送信又は送付 …》 歳入徴収官は、毎月、徴収簿により徴収済額報告書を作成し、これに当該月分の歳入金月計突合表、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月の15日予算決算及び会計令第36条第1項各号に掲げるものにあつては、 」とあるのは「 第59条第1項 《在外公館の歳入徴収官は、第29条第1項の…》 規定にかかわらず、四半期ごとに、徴収簿により徴収済額報告書を作成し、これに参照書類を添え、当該四半期経過後10日以内に外務大臣あてに発送することができる。 」と読み替えるものとする。

3項 在外公館の歳入徴収官に係る 第34条第1項 《歳入徴収官は、日本銀行本店から統轄店別収…》 入額の記録を添えて歳入金月計突合表の送信を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、その旨を電子情報処理組織に記録しなければならない。 この場合において、収納済歳入額と歳入金月計突合表の収 から第3項までに基づく歳入金月計突合表の事務の取扱い及び 第35条第1項 《歳入徴収官は、前条第1項後段の場合におい…》 ては、別紙第7号書式の差額仕訳書を作成し、徴収済額報告書に添付しなければならない。 に基づく差額仕訳書の事務の取扱いについては、外務省の本省の歳入徴収官が行うものとする。この場合において、 第34条第1項 《歳入徴収官は、日本銀行本店から統轄店別収…》 入額の記録を添えて歳入金月計突合表の送信を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、その旨を電子情報処理組織に記録しなければならない。 この場合において、収納済歳入額と歳入金月計突合表の収 中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「統轄店別収入額の記録を添えて歳入金月計突合表の送信」とあるのは「統轄店別収入額を記載した書類を添えて在外公館の歳入徴収官に係る歳入金月計突合表の送付」と、「これを調査し」とあるのは「在外公館の歳入徴収官から送付された徴収済額報告書により調査し」と、「その旨を電子情報処理組織に記録しなければ」とあるのは「歳入金月計突合表に記名しなければ」と、同条第2項及び第3項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「送信」とあるのは「送付」と、 第35条第1項 《歳入徴収官は、前条第1項後段の場合におい…》 ては、別紙第7号書式の差額仕訳書を作成し、徴収済額報告書に添付しなければならない。 中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」とする。

4項 前項の規定による在外公館の歳入徴収官に係る歳入金月計突合表及び差額仕訳書の事務の取扱いについては、 第34条第4項 《4 第2項の規定は、歳入徴収官が、日本銀…》 行本店から毎会計年度の翌年度の6月における歳入金の収入に係る歳入金月計突合表以下この項において「6月分月計突合表」という。及び翌年度の7月における歳入金の収入第29条第3項の規定により徴収済額報告書を 及び第5項並びに 第35条第2項 《2 前項の規定は、前条第5項の場合につい…》 準用する。 この場合において、前項中「徴収済額報告書」とあるのは「収納済歳入額計算書」と読み替えるものとする。 の規定は、適用しない。

5項 在外公館の歳入徴収官に係る歳入徴収額計算書に添付する歳入金月計突合表については、 第40条 《歳入金月計突合表の添付 歳入徴収官は、…》 予算決算及び会計令第21条の規定により歳入徴収額計算書を各省各庁の長に送付するときは、証拠書類のほか、日本銀行本店から送信を受けた歳入金月計突合表を添付しなければならない。 の規定にかかわらず、外務省の本省の歳入徴収官が当該歳入金月計突合表の写しを作成して外務大臣に提出しなければならない。

60条 (歳入徴収官及び分任歳入徴収官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目)

1項 歳入徴収官及び分任歳入徴収官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。

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