1項 この政令は、公布の日から施行し、1956年度分の 市町村交付金 及び 都道府県交付金 並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
7項 法附則第15項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
1号 滑走路、着陸帯又は誘導路の用に供する土地及び構築物で総務省令で定めるもの
2号 前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する土地及び構築物で総務省令で定めるもの
8項 2010年度分及び2011年度分の 市町村交付金 に係る
第1条の4第8号
《法第2条第2項第5号の地方公共団体等 第…》
1条の4 法第2条第2項第5号に規定する政令で定める地方公共団体は、次に掲げる地方公共団体とする。 1 法第2条第2項第5号に規定する国有林野所在の市町村 2 前号に掲げる市町村を包括する都道府県 3
の規定の適用については、同号中「若しくは 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第63条
《能力開発事業 政府は、被保険者等に関し…》
、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する
」とあるのは、「、 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第63条
《能力開発事業 政府は、被保険者等に関し…》
、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する
若しくは国民年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2007年法律第110号)附則第4条」とする。
9項 2025年度から2030年度までの各年度分の 市町村交付金 に限り、国又は地方公共団体が 地方税法 附則第78条第1項第2号に規定する博覧会協会に無償で貸し付け、又は使用させている土地で、同項第1号に規定する博覧会の会場内において当該博覧会の用に供するもの又は当該博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供するものについては、
第1条の5第1号
《法第2条第2項第8号の固定資産 第1条の…》
5 法第2条第2項第8号に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国が一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律1953年法律第200号第1条の規定によ
中「固定資産」とあるのは、「固定資産又は国若しくは地方公共団体が 地方税法 (1950年法律第226号)附則第78条第1項第2号に規定する博覧会協会に無償で貸し付け、若しくは使用させている土地で、同項第1号に規定する博覧会の会場内において当該博覧会の用に供するもの若しくは当該博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供するもの」として、同条の規定を適用する。
10項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第40条第1項
《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》
民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法
の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて同法第106条第1項の登記をしていないものについては、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、
第1条の5第8号
《法第2条第2項第8号の固定資産 第1条の…》
5 法第2条第2項第8号に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国が一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律1953年法律第200号第1条の規定によ
の規定を適用する。
11項 1974年3月31日までの間において建設された 法 第20条
《多目的ダムに係る市町村交付金等 特定多…》
目的ダム法1957年法律第35号第2条第1項に規定する多目的ダムについては、当該多目的ダムの用に供する固定資産のうち発電又は水道若しくは工業用水道の用に供する部分を、国土交通大臣が管理する場合同法第1
に規定する 多目的ダム の用に供する固定資産のうち発電の用に供する部分に係る同条に規定する政令で定める方法は、
第11条
《交付金の請求 市町村長は、総務省令で定…》
めるところにより、国が所有する固定資産については当該固定資産を管理する各省各庁の長に、地方公共団体が所有する固定資産については当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、毎年4月30日までに、交付
の規定にかかわらず、特定多目的ダム法第27条に規定する方法と同1の方法とする。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1957年度分の 市町村交付金 及び 都道府県交付金 並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第2条第2号
《法第2条第3項の固定資産 第2条 法第2…》
条第3項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資
の規定は、1958年度分の公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の効力発生の日から施行する。
2項 この政令による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律施行令第1条第7号の規定は、1962年度分の国有資産等所在市町村交付金から適用し、1961年度分以前の国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。
14条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)
1項 前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律施行令第2条の2の規定は、1963年度分の市町村納付金から適用し、1962年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律施行令第1条の2から
第2条
《法第3項の固定資産 法第3項に規定する…》
政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産 3 専ら次に掲げる事
の三までの規定は、1966年度分以後の年度分の市町村交付金及び 都道府県交付金 並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「 市町村交付金等 」という。)について適用し、1965年度分以前の年度分の市町村交付金等については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
9条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)
1項 前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律施行令第2条の2第2項の規定は、1970年4月1日以後に建設された同項に規定する構築物について1972年度分の市町村納付金から適用し、1970年3月31日以前に建設された同項に規定する構築物に係る市町村納付金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
7条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)
1項 前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律施行令第2条の2第2項中道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設に関する部分は、1971年4月1日以後において改良された同項に規定する構築物について1973年度分の市町村納付金から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
9条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)
1項 前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律施行令(次項において「 新交納付金令 」という。)第1条の2第8号の規定中 国民年金法 第84条の規定による施設の用に供する固定資産に関する部分は、1974年度分の市町村交付金から適用する。
2項 新交納付金令 第2条の2第1項の規定は、1972年4月1日以後において設置された同項に規定するトンネルについて、1974年度分の市町村納付金から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
12条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)
1項 前条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律施行令(以下「 新交納付金令 」という。)第1条、
第4条
《市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交…》
付金の交付を求める権利の承継 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における国有資産等所在市町村交付金以下「市町村交付金」という。の交付を求める権利の承継については、地方税法第5条第2項第2号の固
、第14条及び附則第14項の規定は、1974年度分の市町村交付金及び 都道府県交付金 から適用し、1973年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金については、なお従前の例による。
2項 新交納付金令 第2条の2第5項及び第6項並びに附則第13項の規定は、1975年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、1974年度分までの市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
9条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《発電所等に係る固定資産の台帳価格 地方…》
公共団体が所有する発電所、変電所若しくは送電施設又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産に係る法第3項本文、第7条法第14条第4項において準用する場合を含む。、第8条法第14条第
の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律施行令附則第14項の規定は、 地方税法 等の一部を改正する法律(1979年法律第12号)附則第21条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第18項の表の第6号の規定の適用を受ける遮音壁に係る市町村納付金については、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
10条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交…》
付金の交付を求める権利の承継 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における国有資産等所在市町村交付金以下「市町村交付金」という。の交付を求める権利の承継については、地方税法第5条第2項第2号の固
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律施行令附則第15項の規定は、1981年度分の市町村納付金から適用し、1980年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(1980年法律第85号)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
12条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《法第3項の固定資産 法第3項に規定する…》
政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産 3 専ら次に掲げる事
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律施行令附則第8項の規定は、1984年度以後の年度分の市町村納付金について適用し、1983年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律( 1983年法律第59号 。以下「 1983年法律第59号 」という。)の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
9条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第2条
《法第3項の固定資産 法第3項に規定する…》
政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産 3 専ら次に掲げる事
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律施行令の規定は、1986年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について適用し、1985年度分までの公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金については、なお従前の例による。
2項 自治大臣は、改正法第2条による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(次項、第5項及び第6項において「 旧交納付金法 」という。)第11条第1項の規定により市町村長に通知した同項の価格等(日本国有鉄道が所有する固定資産に係るものを除く。)に錯誤があることを発見した場合又は同条第3項の規定により当該価格等の配分の調整の申出を受けた場合において、当該価格等を修正する必要が生じたときは、当該価格等の修正を行い、これを遅滞なく市町村長に通知するとともに、その旨を日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社に通知するものとする。
3項 市町村長は、前項の規定による修正の通知を受けた場合には、 旧交納付金法 第13条第2項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(次項及び第5項において「 旧納付金額 」という。)を修正しなければならない。
4項 前項の場合において、市町村長は、 旧納付金額 が同項の規定により修正された後の納付金額(以下この項及び次項において「 修正納付金額 」という。)に満たないときはその不足金額を徴収し、旧納付金額が 修正納付金額 を超えるときはその過納金額を還付しなければならない。
5項 前項の規定にかかわらず、市町村長が1985年9月30日までに第3項の規定による修正を行つた場合においては、同年10月31日までに 旧交納付金法 第2条第2項の規定により納付すべき公社有資産所在市町村納付金の額は、 旧納付金額 が 修正納付金額 に満たないときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の2分の1に相当する額に加算した額に相当する額と、旧納付金額が修正納付金額を超えるときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の2分の1に相当する額から控除した額に相当する額とする。
6項 第2項から前項までの規定は、 旧交納付金法 第16条第2項の規定により納付すべき公社有資産所在都道府県納付金(日本国有鉄道が納付すべきものを除く。)について準用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
6条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《法第3項の固定資産 法第3項に規定する…》
政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産 3 専ら次に掲げる事
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法施行令の規定は、1989年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在 都道府県交付金 (次項において「 市町村交付金等 」という。)について適用する。
2項 第2条
《法第3項の固定資産 法第3項に規定する…》
政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産 3 専ら次に掲げる事
の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律施行令の規定は、1988年度分までの市町村交付金等並びに日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金については、なおその効力を有する。
3項 1988年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金については、自治大臣は、国鉄関連改正法第2条の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「 旧交納付金法 」という。)第11条第1項の規定により市町村長に通知した同項の価格等に錯誤があることを発見した場合又は同条第3項の規定により当該価格等の配分の調整の申出を受けた場合において、当該価格等を修正する必要が生じたときは、当該価格等の修正を行い、これを遅滞なく市町村長に通知するとともに、その旨を日本国有鉄道清算事業団に通知するものとする。
4項 市町村長は、前項の規定による修正の通知を受けた場合には、 旧交納付金法 第13条第2項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(次項及び第6項において「 旧納付金額 」という。)を修正しなければならない。
5項 前項の場合において、市町村長は、 旧納付金額 が同項の規定により修正された後の納付金額(以下この項及び次項において「 修正納付金額 」という。)に満たないときはその不足金額を徴収し、旧納付金額が 修正納付金額 を超えるときはその過納金額を還付しなければならない。
6項 前項の規定にかかわらず、市町村長が1988年9月30日までに第4項の規定による修正を行つた場合においては、同年10月31日までに 旧交納付金法 第2条第2項の規定により納付すべき1988年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金の額は、 旧納付金額 が 修正納付金額 に満たないときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の2分の1に相当する額に加算した額に相当する額と、旧納付金額が修正納付金額を超えるときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の2分の1に相当する額から控除した額に相当する額とする。
7項 第3項から前項までの規定は、 旧交納付金法 第16条第2項の規定により納付すべき1988年度分の日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について準用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第1項第2号の飛行場 国有資産…》
等所在市町村交付金法以下「法」という。第2条第1項第2号に規定する空港の機能を果たすものとして政令で定める飛行場は、次の表のとおりとする。 名称 位置 札幌飛行場 北海道札幌市 百里飛行場 茨城県小美
中 健康保険法施行令 第2条第5号
《設立の認可等の告示 第2条 厚生労働大臣…》
は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び
の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、
第4条
《市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交…》
付金の交付を求める権利の承継 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における国有資産等所在市町村交付金以下「市町村交付金」という。の交付を求める権利の承継については、地方税法第5条第2項第2号の固
中 船員保険法施行令 第1条第6号
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 第1条 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定す
の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、
第6条
《市町村交付金の交付を求める権利等の承継の…》
通知 前2条の規定により市町村交付金又は都道府県交付金の交付を求める権利を承継した市町村又は都道府県は、総務省令で定めるところにより、それぞれその旨及び当該承継した権利に係る法第3条第1項に規定する
中 国民健康保険法施行令 第29条の5第1項
《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》
項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、
第7条
《設立認可等の告示 都道府県知事は、国民…》
健康保険組合以下「組合」という。の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。 1 組合の名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 設立認可の年月日 2 都道府県知事
中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、
第11条
《法第20条の算出方法 法第20条に規定…》
する政令で定める方法は、同条に規定する多目的ダム以下この条において「多目的ダム」という。の用に供する固定資産のうち発電、水道又は工業用水道の用に供する部分ごとに、土地にあつては第1号に掲げる額に、家屋
の規定、第12条の規定、第38条中 法人税法施行令 第5条第29号
《収益事業の範囲 第5条 法第2条第13号…》
定義に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・
チの改正規定、第39条の規定(「
第31条
《棚卸資産の法定評価方法 法第29条第1…》
項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第28条第1項第1号ホ棚卸資産の評価の方法に掲
ノ3第1項」を「
第31条
《棚卸資産の法定評価方法 法第29条第1…》
項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第28条第1項第1号ホ棚卸資産の評価の方法に掲
ノ6第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに
第48条
《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》
月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第
中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、1995年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 公営住宅法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年8月30日)から施行する。
8項 前項の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法施行令第2条の規定は、1998年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この項及び次項において「 交付金 」という。)について適用し、1997年度分までの 交付金 については、なお従前の例による。
9項 附則第7項の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 法施行令(以下この項において「 旧 交付金 法施行令 」という。)第2条第1号の規定は、 公営住宅法 第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
の公営住宅のうち、この政令の施行の日前に 公営住宅法 の一部を改正する法律による改正前の 公営住宅法 (以下この項において「 旧 公営住宅法 」という。)
第2条第4号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
の 第2種公営住宅 ( 旧 公営住宅法 附則第3項の規定によって第2種公営住宅とみなされる住宅を含む。以下この項において「 旧第2種公営住宅 」という。)として建設されたもの又は旧 公営住宅法 第7条第1項
《国は、事業主体が住生活基本法2006年法…》
律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用当該公営住宅の建設を
若しくは
第8条第1項
《国は、次の各号の1に該当する場合において…》
、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住
の規定による国の補助に係る公営住宅であって同日以後に1995年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1996年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助若しくは1995年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1996年度以降の年度に繰り越されたもの( 旧第2種公営住宅 に係るものに限る。)を受けて建設されたものに係る1998年度分及び1999年度分の交付金について、なおその効力を有する。この場合において、 旧交付金法施行令 第2条
《法第3項の固定資産 法第3項に規定する…》
政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産 3 専ら次に掲げる事
中「 法 第4条第1項
《第2条第1項第1号及び第2号に掲げる固定…》
資産のうち住宅及び住宅の用に供する土地に係る交付金算定標準額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の価格の5分の二一般住宅用地地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地で小規模住宅用地同条第2
」とあるのは「 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1997年法律第9号)附則第23条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第3条の規定による改正前の 国有資産等所在市町村交付金法 第4条第1項
《第2条第1項第1号及び第2号に掲げる固定…》
資産のうち住宅及び住宅の用に供する土地に係る交付金算定標準額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の価格の5分の二一般住宅用地地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地で小規模住宅用地同条第2
」と、同条第1号中「
第2条第4号
《市町村に対する交付金の交付 第2条 国又…》
は地方公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国
の第2種公営住宅同法附則第3項の規定によつて第2種公営住宅とみなされる住宅を含む。以下「 第2種公営住宅 」という。)」とあるのは「
第2条第2号
《市町村に対する交付金の交付 第2条 国又…》
は地方公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国
の公営住宅のうち、 公営住宅法施行令 の一部を改正する政令(1996年政令第248号)の施行の日前に 公営住宅法 の一部を改正する法律(1996年法律第55号)による改正前の 公営住宅法 (以下この号において「 旧 公営住宅法 」という。)
第2条第4号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
の第2種公営住宅(旧 公営住宅法 附則第3項の規定によつて第2種公営住宅とみなされた住宅を含む。以下この号において「 旧第2種公営住宅 」という。)として建設されたもの又は旧 公営住宅法 第7条第1項
《国は、事業主体が住生活基本法2006年法…》
律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用当該公営住宅の建設を
若しくは
第8条第1項
《国は、次の各号の1に該当する場合において…》
、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住
の規定による国の補助に係る公営住宅であつて同日以後に1995年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1996年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助若しくは1995年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1996年度以降の年度に繰り越されたもの(旧第2種公営住宅に係るものに限る。)を受けて建設されたもの」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
7条 (国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第2条
《法第3項の固定資産 法第3項に規定する…》
政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産 3 専ら次に掲げる事
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法施行令の規定は、1998年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「 交付金 」という。)について適用し、1997年度分までの 交付金 については、なお従前の例による。
2項 改正法附則第23条第2項に規定する政令で定める住宅のうち政令で定めるものは、 公営住宅法 (1951年法律第193号)
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
の公営住宅のうち1996年8月30日前に 公営住宅法 の一部を改正する法律(1996年法律第55号)による改正前の 公営住宅法 (以下この項において「 旧 公営住宅法 」という。)
第2条第4号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
の 第2種公営住宅 ( 旧 公営住宅法 附則第3項の規定によって第2種公営住宅とみなされる住宅を含む。以下この項において「 旧第2種公営住宅 」という。)として建設されたもの及び旧 公営住宅法 第7条第1項
《国は、事業主体が住生活基本法2006年法…》
律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用当該公営住宅の建設を
又は
第8条第1項
《国は、次の各号の1に該当する場合において…》
、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住
の規定による国の補助に係る公営住宅であって同日以後に1995年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1996年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は1995年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1996年度以降の年度に繰り越されたもの( 旧第2種公営住宅 に係るものに限る。)を受けて建設されたもの並びに
第2条
《用語の定義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸する
の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 法施行令(次項において「 旧 交付金 法施行令 」という。)第2条第1号に規定する改良住宅及び施行日前に設置された同条第2号に規定する住宅とする。
3項 旧交付金法施行令 第2条第1号
《法第2条第3項の固定資産 第2条 法第2…》
条第3項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資
に規定する改良住宅及び施行日前に設置された同条第2号に規定する住宅並びにこれらの住宅の用に供する土地に係る1998年度分及び1999年度分の 交付金 については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 法 第4条第1項
《第2条第1項第1号及び第2号に掲げる固定…》
資産のうち住宅及び住宅の用に供する土地に係る交付金算定標準額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の価格の5分の二一般住宅用地地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地で小規模住宅用地同条第2
」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在 市町村交付金 法の一部を改正する法律(1997年法律第9号)附則第23条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第3条の規定による改正前の 国有資産等所在市町村交付金法 第4条第1項
《第2条第1項第1号及び第2号に掲げる固定…》
資産のうち住宅及び住宅の用に供する土地に係る交付金算定標準額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の価格の5分の二一般住宅用地地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地で小規模住宅用地同条第2
」と、同条第2号中「地方公共団体」とあるのは「1997年4月1日前に地方公共団体」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
10条 (国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《法第3項の固定資産 法第3項に規定する…》
政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産 3 専ら次に掲げる事
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法施行令の規定は、2002年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在 都道府県交付金 (以下この条において「 交付金 」という。)について適用し、2001年度分までの 交付金 については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
15条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交…》
付金の交付を求める権利の承継 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における国有資産等所在市町村交付金以下「市町村交付金」という。の交付を求める権利の承継については、地方税法第5条第2項第2号の固
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律施行令第8条の規定は、2004年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在 都道府県交付金 (以下この条において「 交付金 」という。)並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産都道府県納付金について適用し、2003年度分までの 交付金 については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第2条
《法第3項の固定資産 法第3項に規定する…》
政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産 3 専ら次に掲げる事
中国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律施行令附則第6項の次に1項を加える改正規定東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法(2004年法律第24号)の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年11月10日)から施行する。ただし、第92条第5項及び第6項の改正規定、第178条第4項の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条及び
第7条
《市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政…》
収入額又は基準財政需要額の算定の特例 法第5条第2項又は法第6条第1項の場合において、法第5条第2項又は法第6条第1項の規定の適用がある年度の初日の属する年の前年の4月1日において市町村の廃置分合又
の規定は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
22条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第32条の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法施行令の規定は、2008年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在 都道府県交付金 (次項において「 市町村 交付金 等 」という。)について適用する。
2項 第32条の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金に関する法律施行令の規定は、2007年度分までの市町村交付金等並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金については、なおその効力を有する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第1条
《法第2条第1項第2号の飛行場 国有資産…》
等所在市町村交付金法以下「法」という。第2条第1項第2号に規定する空港の機能を果たすものとして政令で定める飛行場は、次の表のとおりとする。 名称 位置 札幌飛行場 北海道札幌市 百里飛行場 茨城県小美
中 地方税法施行令 第7条の4
《収益事業の範囲 法第24条第4項から第…》
6項まで、第25条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第52条第1項の表の第1号の収益事業は、法人税法施行令1965年政令第97号第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。
の五及び
第20条
《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》
件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居
の改正規定、同令第21条の3第1項の改正規定(「第74条」を「第73条の二、第74条」に改める部分に限る。)、同令第36条の8第1項第1号の改正規定、同令第36条の9第1項第1号の改正規定(「 民法 第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)、同令第36条の10第1項第1号及び第49条の12第1項第1号の改正規定、同令第49条の13第1項第1号の改正規定(「 民法 第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)並びに同令第49条の15第1項第1号、第50条の五、第51条の16の3第2項及び第54条の45第2項第2号の改正規定並びに同令附則第7条第10項第3号の改正規定、同条に5項を加える改正規定(同条第34項に係る部分に限る。)、同令附則第11条第17項第3号の改正規定、同条第21項の改正規定(「 民法 第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条第52項第3号の改正規定、同条第74項の改正規定(「財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、同令附則第11条の2の改正規定、同令附則第23条第2項の改正規定(「附則第11条第21項」を「附則第11条第19項に規定する指定法人及び同項」に改める部分を除く。)並びに同令附則に1条を加える改正規定並びに
第2条
《法第3項の固定資産 法第3項に規定する…》
政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産 3 専ら次に掲げる事
中国有資産等所在 市町村交付金 法施行令第1条の4第8号の改正規定(「 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)及び同令附則第9項を同令附則第10項とし、同令附則第8項の次に1項を加える改正規定並びに附則第6条第3項、第8条第3項及び第12条第2項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
12条 (国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《法第3項の固定資産 法第3項に規定する…》
政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産 3 専ら次に掲げる事
の規定による改正前の国有資産等所在 市町村交付金 法施行令(第3項において「 旧 交付金 法施行令 」という。)第1条の4第8号に掲げる施設に係る2009年度までの年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「 市町村交付金 」という。)については、なお従前の例による。
2項 旧民法第34条の法人が国から経営の委託を受けたことにより無償で使用する施設に係る2009年度までの年度分の 市町村交付金 については、なお従前の例による。
3項 旧交付金法施行令 附則第8項に規定する固定資産に係る2007年度までの年度分の 市町村交付金 については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
7条 (国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《発電所等に係る固定資産の台帳価格 地方…》
公共団体が所有する発電所、変電所若しくは送電施設又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産に係る法第3項本文、第7条法第14条第4項において準用する場合を含む。、第8条法第14条第
の規定による改正後の国有資産等所在 市町村交付金 法施行令の規定は、2012年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在 都道府県交付金 (以下この条において「 交付金 」という。)について適用し、2011年度分までの 交付金 については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交…》
付金の交付を求める権利の承継 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における国有資産等所在市町村交付金以下「市町村交付金」という。の交付を求める権利の承継については、地方税法第5条第2項第2号の固
、
第6条
《市町村交付金の交付を求める権利等の承継の…》
通知 前2条の規定により市町村交付金又は都道府県交付金の交付を求める権利を承継した市町村又は都道府県は、総務省令で定めるところにより、それぞれその旨及び当該承継した権利に係る法第3条第1項に規定する
及び
第7条
《市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政…》
収入額又は基準財政需要額の算定の特例 法第5条第2項又は法第6条第1項の場合において、法第5条第2項又は法第6条第1項の規定の適用がある年度の初日の属する年の前年の4月1日において市町村の廃置分合又
の規定は同年1月1日から、
第5条
《都道府県の境界変更があつた場合の都道府県…》
交付金の交付を求める権利の承継 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における国有資産等所在都道府県交付金以下「都道府県交付金」という。の交付
の規定は同年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。