国の債権の管理等に関する法律施行令《附則》

法番号:1956年政令第337号

略称: 債権管理法施行令

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日(1957年1月10日)から施行する。

2項 次に掲げる命令は、廃止する。

1号 政府貸付金処理に関する法律施行令(1935年勅令第252号

2号 租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律施行令(1951年政令第194号

3項 第12条 《発生等に関する通知 次の各号に掲げる者…》 は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は国に帰属したことを、当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。 1 法令の規定に基き国のために債権が発生し、又は国に帰属する原因とな 各号又は 第22条 《相殺等 歳入徴収官等は、その所掌に属す…》 る債権について、法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる国の債務があることを知つたときは、直ちに、当該債務に係る支払事務担当職員会計法第24条に規定する支出官その他の法令の規定 各号に掲げる者は、大蔵省令で定めるところにより、この政令の施行の際現に存する債権(法第3条第1項各号に掲げる債権を除く。)の確認のために必要な事項を債権管理官に通知しなければならない。

4項 各省各庁の長は、この政令の施行前に発生し、又は国に帰属した延滞金に係る債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権を除く。)でこの政令の施行の際現に存するものについて、当該延滞金を付することとなつている債権の徴収上国に生ずべき不利益を最少限度にとどめるためやむを得ないと認められる範囲内において、その一部に相当する金額を免除することができる。この場合において、その免除することができる金額は、当該延滞金の金額から当該延滞金の計算の基準となつている金額に 第29条 《延納利息の率 法第26条第1項の規定に…》 より付する延納利息の率は、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率以下この条において「財務大臣の定める率」という。によるものとする。 ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又 の規定に準じ同条に規定する率を乗じて得た金額を控除した金額の範囲内において財務大臣に協議して定める金額とする。

5項 歳入徴収官等は、 第28条 《延納担保の提供を免除することができる場合…》 法第26条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除することができる場合は、次に掲げる場合に限る。 1 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこ 各号又は 第30条 《延納利息を附さないことができる場合 法…》 第26条第1項ただし書の規定により延納利息を附さないことができる場合は、次に掲げる場合に限る。 1 履行延期の特約等をする債権が法第24条第1項第1号に規定する債権に該当する場合 2 履行延期の特約等 各号に掲げる場合のほか、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)附則第2条第1項の規定により国が承継する債権について履行延期の特約等をする場合には、当該債権が消滅するまでの間は、担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないことができる。

附 則(1957年3月31日政令第48号) 抄

1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年3月31日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年7月9日政令第181号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年12月23日政令第341号) 抄

1項 この政令は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1959年5月25日政令第188号) 抄

1項 この政令は、1959年6月1日から施行する。

附 則(1959年9月26日政令第307号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年4月15日政令第96号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 旧けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(1955年法律第91号又は旧けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(1958年法律第143号)の規定による事業主の負担金で、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1960年法律第29号)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされるものに係る債権については、なお従前の例による。

附 則(1962年4月9日政令第144号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年7月13日政令第293号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年4月30日政令第153号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1963年4月分以降の健康保険の保険料に係る債権について適用する。

附 則(1965年6月30日政令第232号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 第9条 《帳簿への記載又は記録を要しない場合 法…》 第11条第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 歳入徴収官等が、その所掌に属すべき債権でまだ法第11条第1項に規定する帳簿以下「債権管理簿」という。に記載され、又は記録されてい 及び 第10条 《調査、確認及び記帳を要する事項 法第1…》 1条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 債権の発生原因 2 債権の発生年度 3 債権の種類 4 利率その他利息に関する事項 5 延滞金に関する事項 6 債務者の資産又は業務 の規定は、1965年6月1日から適用し、次条の規定による改正後の 国の債権の管理等に関する法律施行令 1956年政令第337号第14条 《納入の告知に係る手続をしない債権 法第…》 13条第1項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。 1 第9条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる債権 2 職員に対して支給する給与の返納金に係る債権で債権金額の全部に相当する金額をそ の規定は、同年8月分以降の厚生年金保険及び船員保険の保険料に係る債権について適用する。

附 則(1966年3月29日政令第59号)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1968年10月7日政令第302号)

1項 この政令は、1968年11月1日から施行する。

附 則(1970年8月3日政令第231号) 抄

1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。

2項 改正前の 第5条 《各省各庁に所属する職員に対する債権管理事…》 務の委任等 各省各庁の長は、法第1項の規定により当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に行わせる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号 又は 第6条 《都道府県が行う管理事務 各省各庁の長は…》 、法第5条第2項又は第4項の規定により債権の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明 の規定により各省各庁の長が債権の管理に関する事務を委任し、代理させ、又は分掌させている他の各省各庁所属の職員又は都道府県の吏員に引き続き改正後の 第5条 《各省各庁に所属する職員に対する債権管理事…》 務の委任等 各省各庁の長は、法第1項の規定により当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に行わせる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号 及び 第6条 《都道府県が行う管理事務 各省各庁の長は…》 、法第5条第2項又は第4項の規定により債権の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明 の規定により同1の範囲内の債権の管理に関する事務を委任し、代理させ、又は分掌させる場合には、改正後の 第5条第6項 《6 各省各庁の長は、前項に規定する場合に…》 おいて、他の各省各庁に所属する職員に当該事務を委任し、分掌させ、又は代理させるときは、当該職員及びその官職並びに行なわせようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得なければ 第6条 《都道府県が行う管理事務 各省各庁の長は…》 、法第5条第2項又は第4項の規定により債権の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明 において準用する場合を含む。)の規定による他の各省各庁の長又は都道府県知事の同意があつたものとみなす。

附 則(1971年11月26日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1971年11月30日から施行する。

附 則(1972年3月31日政令第47号)

1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1978年3月31日政令第76号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年6月26日政令第187号)

1項 この政令は、1979年7月1日から施行する。

附 則(1981年10月27日政令第310号)

1項 この政令は、1982年1月1日から施行する。

附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1984年6月21日政令第206号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1984年6月28日政令第225号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。

附 則(1991年1月25日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年9月25日政令第296号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月14日政令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年11月19日政令第333号)

1項 この政令は、 民事訴訟法 の施行の日(1998年1月1日)から施行する。

附 則(2000年2月14日政令第32号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年8月30日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

4条 (国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行後に、法附則第18条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第40条において準用する国税犯則取締法第14条の規定により納付する金額に係る徴収金については、 第4条 《法の一部適用除外の範囲 法第3条第2項…》 に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。 1 本邦に住所又は居所を有しない者その者に対する債権につき強制執行国税徴収又は国税滞納処分の例による場合の滞納処分を含む。以下同じ。をすることがで の規定による改正前の 国の債権の管理等に関する法律施行令 第3条 《罰金等に類する適用除外の徴収金 法第1…》 項第1号に規定する政令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。 1 民事訴訟法1996年法律第109号第303条第1項の規定による裁判により納付を命じた金銭 2 国税通則法1962年法律第66号第1 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2000年12月13日政令第508号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月1日から施行する。

附 則(2001年11月30日政令第379号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令 2001年政令第2号第1条第1項 《2002年3月以前の月分の国民年金の保険…》 料以下「保険料」という。の納付については、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律以下「地方分権推進整備法」という。第200条の規定による改正後の国民年金法1959年法律第141号。次条 の規定によりなお従前の例によるものとされた2002年3月以前の月分の国民年金の保険料に係る債権については、 第3条 《罰金等に類する適用除外の徴収金 法第1…》 項第1号に規定する政令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。 1 民事訴訟法1996年法律第109号第303条第1項の規定による裁判により納付を命じた金銭 2 国税通則法1962年法律第66号第1 の規定による改正後の 国の債権の管理等に関する法律施行令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年1月4日政令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年2月16日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月24日政令第72号)

1項 この政令は、の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年7月6日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の施行の日(2005年7月15日)から施行し、改正後の 第10条第2項 《2 歳入徴収官等は、債権の管理上支障がな…》 いと認められるときは、財務省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。 の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(2005年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。

附 則(2005年11月30日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2006年11月22日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月7日政令第357号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年11月28日政令第361号)

1項 この政令は、2008年12月1日から施行する。

附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年9月29日政令第206号)

1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

附 則(2011年9月22日政令第296号)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月1日政令第306号) 抄

1項 この政令は、 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 及び 総合法律支援法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月1日)から施行する。

附 則(2013年11月27日政令第319号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年1月24日政令第15号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第423号)

1項 この政令は、 不当景品類及び不当表示防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 目次の改正規定、 第1条 《定義 この政令において「国の債権」若し…》 くは「債権」、「債権の管理に関する事務」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「歳入徴収官等」、「現金出納職員」、「支払事務担当職員」、「履行延期の特約等」、「延滞金」、「延納利息」若しくは「契約等担当職 の改正規定、 第5条第6号 《各省各庁に所属する職員に対する債権管理事…》 務の委任等 第5条 各省各庁の長は、法第5条第1項の規定により当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に行わせる場合には、次の各号に掲げる区分に応 の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、 第11条 《債権の発生又は帰属の通知 法第12条各…》 号に掲げる者が同条の規定によりすべき通知は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面に、債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類の写その他の関係物件を添えて、これを歳入徴収官等に送付することによ の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3条から 第15条 《納付の委託 法第14条第1項の規定によ…》 り歳入徴収官等が納付の委託に応ずることができる有価証券は、財務省令で定める小切手、約束手形及び為替手形とする。 2 歳入徴収官等は、法第14条第1項の規定により納付の委託に応じた場合には、納付受託通知 までの規定2018年4月1日

10条 (国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 国の債権の管理等に関する法律施行令 第3条 《罰金等に類する適用除外の徴収金 法第1…》 項第1号に規定する政令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。 1 民事訴訟法1996年法律第109号第303条第1項の規定による裁判により納付を命じた金銭 2 国税通則法1962年法律第66号第1第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。以下「 改正法 」という。)第10条の規定による廃止前の国税犯則取締法(1900年法律第67号。附則第12条及び 第14条 《納入の告知に係る手続をしない債権 法第…》 13条第1項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。 1 第9条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる債権 2 職員に対して支給する給与の返納金に係る債権で債権金額の全部に相当する金額をそ において「 旧国税犯則取締法 」という。)第14条第1項の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金は、 改正法 第8条の規定による改正後の 国税通則法 第157条第1項 《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》 犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用 の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金とみなす。

附 則(2017年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《定義 この政令において「国の債権」若し…》 くは「債権」、「債権の管理に関する事務」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「歳入徴収官等」、「現金出納職員」、「支払事務担当職員」、「履行延期の特約等」、「延滞金」、「延納利息」若しくは「契約等担当職 関税法施行令 目次の改正規定、同令第25条第1号の改正規定、同令第64条の2第1号及び第2号の改正規定、同令第95条の改正規定、同令第97条を削る改正規定、同令第96条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第97条とする改正規定、同令第95条の次に1条を加える改正規定、同令第98条(見出しを含む。)の改正規定、同令第99条及び第100条の改正規定、同令第102条を削る改正規定、同令第103条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第104条とする改正規定、同令第101条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第102条とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令第100条の次に1条を加える改正規定並びに 第5条 《各省各庁に所属する職員に対する債権管理事…》 務の委任等 各省各庁の長は、法第1項の規定により当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に行わせる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号 の規定並びに附則第3条の規定2018年4月1日

3条 (国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《各省各庁に所属する職員に対する債権管理事…》 務の委任等 各省各庁の長は、法第1項の規定により当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に行わせる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号 の規定による改正後の 国の債権の管理等に関する法律施行令 第3条 《罰金等に類する適用除外の徴収金 法第1…》 項第1号に規定する政令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。 1 民事訴訟法1996年法律第109号第303条第1項の規定による裁判により納付を命じた金銭 2 国税通則法1962年法律第66号第1第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、 改正法 第2条の規定による改正前の 関税法 1954年法律第61号第138条第1項 《税関職員は、この節の規定により質問、検査…》 、領置、臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押えをし、又は開示を求める間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。 の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金は、改正法第2条の規定による改正後の 関税法 第146条第1項 《税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証…》 を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面によ の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金とみなす。

附 則(2018年3月22日政令第54号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2021年1月5日政令第1号) 抄

1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

附 則(2021年1月22日政令第7号)

1項 この政令は、2021年2月1日から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年11月10日政令第323号)

1項 この政令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2023年法律第28号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年11月15日)から施行する。

附 則(2024年5月2日政令第182号)

1項 この政令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2023年法律第28号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2024年5月15日)から施行する。

附 則(2024年5月29日政令第197号)

1項 この政令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2024年6月10日)から施行する。

2項 第2条 《報告に関する規定に限り適用がある債権 …》 法第3条第1項ただし書に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。 1 法第3条第1項第6号に掲げる債権 2 法第3条第1項第7号に掲げる債権同項第2号に掲げる債権及び特別会計に関する法律20 の規定による改正後の 国の債権の管理等に関する法律施行令 第3条第4号 《罰金等に類する適用除外の徴収金 第3条 …》 法第3条第1項第1号に規定する政令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。 1 民事訴訟法1996年法律第109号第303条第1項の規定による裁判により納付を命じた金銭 2 国税通則法1962年法律 の規定の適用については、 改正法 の施行の際現に改正法第2条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 旧入管法 」という。)第54条第2項の規定により仮放免されている者又は改正法附則第9条第1項の規定によりなお従前の例により仮放免される者に係る同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧入管法 第55条第3項の規定による没取金は、同号に掲げる徴収金とみなす。

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