1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2項 クリーニング業法 の一部を改正する法律(2004年法律第33号)附則第3条の規定の施行の際現に クリーニング業法 に規定するクリーニング業を営む者が同条の規定の施行の日以後において同法第2条第2項に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者となつた場合における当該営業とする者(同法第5条の3第1項の規定によりその地位を承継した者を含む。)は、当分の間、
第2条第1項第7号
《この法律は、次に掲げる営業につき適用する…》
。 1 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法1947年法律第233号第55条第1項の許可を受けて営むもの又は同法第57条第1項の規定による届出をして営むもの 2 理容業理容師
に掲げる営業を営む者とする。
1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(以下「 法 」という。)第8条第1項第6号若しくは第7号に掲げる事業若しくは改正前の 法 第8条第2項に規定する事業を行なつている環境衛生同業 組合 又は改正前の法第54条第1項第4号に掲げる事業若しくは改正前の法第54条第2項に規定する事業を行なつている環境衛生同業組合連合会は、改正後の法第8条第2項及び
第14条の2
《共済規程の設定、認可等 組合は、第8条…》
第1項第10号に掲げる事業以下「共済事業」という。を行なおうとするときは、共済規程を定めて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。 2 前項の
から
第14条
《適正化規程の設定等に関する決議 適正化…》
規程の設定は、総会又は創立総会の、適正化規程の変更又は廃止は、総会の決議によらなければならない。
の八まで(これらを
第56条
《準用 第4条、第5条第2号を除く。、第…》
7条、第8条第2項から第4項まで、第8条の二、第9条第3項及び第5項、第10条から第14条の十二まで、第16条の2から第19条まで、第21条の5第1項、第22条から第27条まで、第28条第1項第3号及
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して6箇月間は、なお当該事業を行なうことができる。
3項 前項に規定する環境衛生同業 組合 又は環境衛生同業組合連合会のうち改正前の 法 第8条第2項又は第54条第2項の規定により共済に関する事業を行なつているものが、前項の期間内に改正後の法第49条の八(
第56条
《準用 第4条、第5条第2号を除く。、第…》
7条、第8条第2項から第4項まで、第8条の二、第9条第3項及び第5項、第10条から第14条の十二まで、第16条の2から第19条まで、第21条の5第1項、第22条から第27条まで、第28条第1項第3号及
において準用する場合を含む。)の規定により 出資組合 に移行した場合には、この法律の施行前になされた当該事業に係る認可は、改正後の法第14条の二(
第56条
《準用 第4条、第5条第2号を除く。、第…》
7条、第8条第2項から第4項まで、第8条の二、第9条第3項及び第5項、第10条から第14条の十二まで、第16条の2から第19条まで、第21条の5第1項、第22条から第27条まで、第28条第1項第3号及
において準用する場合を含む。)の規定によりなされた認可とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
15条 (政令への委任)
1項 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
2項 この法律による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第61条の役員の解任の勧告、 旧法 第62条の解散命令又は旧法第62条の2の営業停止命令の原因と認められる事実又は違反行為がこの法律の施行前にあつた場合における当該役員の解任の勧告、解散命令又は営業停止命令については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する場合を除き、この法律の施行前に 旧法 の規定によりなされた勧告、認可その他の処分又は申請、申出その他の手続は、それぞれこの法律による改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の相当規定に基づいてなされた勧告、処分又は手続とみなす。
4項 この法律の施行前にした行為及び附則第2項の規定により従前の例によることとされる解散命令又は営業停止命令に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 環境衛生同業 組合 及び環境衛生同業 小組合 は、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第76条第1項
《都道府県中央会の会員たる資格を有する者は…》
、次の者とする。 1 都道府県中央会の地区内に事務所を有する組合等 2 前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
に規定する都道府県中小企業団体中央会の会員たる資格を有する者とする。
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5条 (環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《地区 組合は、都道府県ごとに1箇とし、…》
その地区は、都道府県の区域による。
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第57条の13第2項の規定による承認を得ている者又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る標識の様式につき、
第6条
《地区 組合は、都道府県ごとに1箇とし、…》
その地区は、都道府県の区域による。
の規定による改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第57条の13第3項の規定による公告及び届出又は同項の規定による届出を行ったものとみなす。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、公衆衛生の見地から国…》
民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《通常総会の招集 通常総会は、定款の定め…》
るところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3
《火災共済金額の制限 火災により生ずる財…》
産上の損害をうめるための共済事業を行なう組合は、厚生労働省令で定める共済金額をこえる共済契約を締結してはならない。
の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、適正化規程及び適正化規程に基づいてする行為には、適用しない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、
、
第12条
《適正化規程の廃止 組合は、適正化規程を…》
廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
、
第59条
《 前条に定めるもののほか、都道府県生活衛…》
生適正化審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
ただし書、
第60条第4項
《4 組合は、次の各号のいずれかの場合にお…》
いて、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項について調査するよう申し出ることができる。 1 組合協約の締結に関し第14条の11第1項又
及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《創立総会 発起人は、定款を作成し、創立…》
総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会
、
第28条
《定款 組合の定款には、少くとも次に掲げ…》
る事項非出資組合にあつては、第7号、第9号及び第10号の事項を除く。を記載しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格に関する規定 6 組合員の加入及び脱
並びに
第30条
《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、第1項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《適用営業及び営業者の定義 この法律は、…》
次に掲げる営業につき適用する。 1 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法1947年法律第233号第55条第1項の許可を受けて営むもの又は同法第57条第1項の規定による届出をし
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《適用営業及び営業者の定義 この法律は、…》
次に掲げる営業につき適用する。 1 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法1947年法律第233号第55条第1項の許可を受けて営むもの又は同法第57条第1項の規定による届出をし
及び
第3条
《生活衛生同業組合 営業者は、自主的に、…》
衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合以下「組合」という。を組織することができる。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《適用営業及び営業者の定義 この法律は、…》
次に掲げる営業につき適用する。 1 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法1947年法律第233号第55条第1項の許可を受けて営むもの又は同法第57条第1項の規定による届出をし
並びに次条並びに附則第4条、
第5条
《原則 組合は、次の要件を備えなければな…》
らない。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。
、
第7条
《登記 組合は、政令の定めるところにより…》
、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつ
、
第9条
《適正化規程の設定及び認可 組合は、第8…》
条第1項第1号又は第2号に掲げる事業を行おうとするときは、適正化規程制限の内容及び実施期間その他その制限の実施に関する定めをいう。以下同じ。を定めて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変
、
第10条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、適正化規程及び適正化規程に基づいてする行為には、適用しない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、
、
第12条
《適正化規程の廃止 組合は、適正化規程を…》
廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
、
第14条
《適正化規程の設定等に関する決議 適正化…》
規程の設定は、総会又は創立総会の、適正化規程の変更又は廃止は、総会の決議によらなければならない。
、
第16条
《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》
組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際につけられたよりも困難な条件をつけてはならない。
、
第17条
《議決権及び選挙権 組合員は、各々1個の…》
議決権及び選挙権を有する。 2 組合員は、定款の定めるところにより、第43条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 ただし、その組合
、
第19条
《使用料及び手数料 組合は、定款の定める…》
ところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
及び
第21条
《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》
退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 2 除名は、次の各号の1に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。 この場合において、組合は、その総会の会日の1週間前
の規定は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《適用営業及び営業者の定義 この法律は、…》
次に掲げる営業につき適用する。 1 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法1947年法律第233号第55条第1項の許可を受けて営むもの又は同法第57条第1項の規定による届出をし
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第6条
《地区 組合は、都道府県ごとに1箇とし、…》
その地区は、都道府県の区域による。
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第8条
《事業 組合は、第1条の目的を達成するた…》
め、次に掲げる事業を行うものとする。 1 当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは阻
(次号に掲げる改正規定を除く。)及び
第10条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、適正化規程及び適正化規程に基づいてする行為には、適用しない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、
並びに附則第2条から
第5条
《原則 組合は、次の要件を備えなければな…》
らない。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。
まで、
第8条
《事業 組合は、第1条の目的を達成するた…》
め、次に掲げる事業を行うものとする。 1 当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは阻
、
第16条
《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》
組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際につけられたよりも困難な条件をつけてはならない。
から
第18条
《経費の賦課 組合は、定款の定めるところ…》
により、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
まで、
第21条
《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》
退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 2 除名は、次の各号の1に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。 この場合において、組合は、その総会の会日の1週間前
から
第26条
《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで、
第31条
《理事会 組合の業務の執行は、理事会が決…》
する。 2 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。 3 組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。 4
、
第33条
《理事の自己契約等 理事は、理事会の承認…》
を受けた場合に限り、組合と契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をすることができる。 この場合には、民法1896年法律第89号第108条自己契約及び双方代理等の規定を適用しない。
及び
第35条
《定款その他の書類の備付け及び閲覧 理事…》
は、定款及び適正化規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、総会及び理事会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備えて置かなければ
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、
第8条第3項
《3 組合は、組合員の利用に支障がない限り…》
、組合員以外の者に第1項第4号から第6号まで、第8号から第10号まで、第12号及び第13号に掲げる事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その
並びに
第13条
《公正取引委員会との関係 厚生労働大臣は…》
、第9条第1項の認可又は第11条第1項の規定による命令をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。 2 厚生労働大臣は、第11条第1項若しくは第2項の規定による認可の取消をしたとき、
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《営業者は、自主的に、衛生措置の基準を遵守…》
し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合以下「組合」という。を組織することができる。
、
第4条
《法人格及び住所 組合は、法人とする。 …》
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
、
第5条第1項
《組合は、次の要件を備えなければならない。…》
1 営利を目的としないこと。 2 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《組合は、都道府県ごとに1箇とし、その地区…》
は、都道府県の区域による。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
26条 (生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に前条の規定による改正前の 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第49条の8第1項
《非出資組合であつて、第8条第1項第6号、…》
第7号又は第10号の事業を行なおうとするものは、定款を変更して、出資組合に移行することができる。
の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
101条 (生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に前条の規定による改正前の 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第49条の8第1項
《非出資組合であつて、第8条第1項第6号、…》
第7号又は第10号の事業を行なおうとするものは、定款を変更して、出資組合に移行することができる。
の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。
119条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
120条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《適用営業及び営業者の定義 この法律は、…》
次に掲げる営業につき適用する。 1 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法1947年法律第233号第55条第1項の許可を受けて営むもの又は同法第57条第1項の規定による届出をし
の規定、
第3条
《生活衛生同業組合 営業者は、自主的に、…》
衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合以下「組合」という。を組織することができる。
中 と畜場法 第20条
《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》
臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第14条第1項から第4項までの規定により行
の改正規定並びに
第4条
《と畜場の設置の許可 一般と畜場又は簡易…》
と畜場は、都道府県知事保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。の許可を受けなければ、設置してはならない。 2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記
中 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第17条第1項第4号
《何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5…》
項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ
、
第39条第2項
《2 都道府県知事は、食品衛生法1947年…》
法律第233号第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。
及び
第40条
《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》
臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第15条第1項から第3項まで
の改正規定並びに附則第8条、
第15条
《資格 組合の組合員たる資格を有する者は…》
、その地区内において当該業種に属する営業を営む者で定款で定めるものとする。
から
第21条
《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》
退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 2 除名は、次の各号の1に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。 この場合において、組合は、その総会の会日の1週間前
まで及び
第24条
《設立の認可 発起人は、創立総会の終了後…》
遅滞なく、定款その他必要な事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
115条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《適正化規程の設定及び認可 組合は、第8…》
条第1項第1号又は第2号に掲げる事業を行おうとするときは、適正化規程制限の内容及び実施期間その他その制限の実施に関する定めをいう。以下同じ。を定めて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変
中 社債、株式等の振替に関する法律 第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《臨時総会の招集 臨時総会は、必要がある…》
ときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。 2 組合員が総組合員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したとき
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》
以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 適正化規程の設定、変更又は廃止 3 解散 4 組合員の除名
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《清算人 組合が解散したときは、破産手続…》
開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日