1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2012年3月31日までの間は、
第3条第1号
《法第1条第1項第1号の政令で定める公共施…》
設 第3条 法第1条第1項第1号の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。 1 都市構成上重要な幹線道路網を構成する道路で、幅員が、道路法1952年法律第180号第48条の4に規定する自動車専用
中「特に防災」とあるのは「都市の再生に資する道路として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては20メートル、特に防災」と、「、16メートル」とあるのは「16メートル」と、
第5条
《その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの…》
対象となる高度利用地区等の区域 法第1条第1項第2号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール第1号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地区計画の
中「面積が三ヘクタール第1号」とあるのは「、第1号に掲げる都市再生特別地区の区域にあつては面積が二ヘクタール以上、その他の区域にあつては面積が三ヘクタール同号」とする。
3項 法附則第3項の政令で定める公園、下水道その他の公共施設は、次に掲げるもので都市計画において定められたものとする。
1号 都市公園法 (1956年法律第79号)による都市公園
2号 下水道法(1958年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路
3号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止施設
4号 海岸法 (1956年法律第101号)による海岸保全施設
4項 法附則第2項から第4項までの規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
5項 国は、法附則第2項又は第4項の規定による貸付金に係る 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (1987年法律第62号)
第3条第1項
《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》
目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。
の規定により指定された民間都市開発推進機構の貸付金に関し、当該貸付けを受けた者が償還期限を繰り上げて償還を行つた場合には、法附則第2項又は第4項の規定による貸付金のうち当該償還金に相当する金額について償還期限を繰り上げるものとする。
6項 法附則第9項の政令で定める道路は、 都市再開発法 第2条の3第1項第1号
《人口の集中の特に著しい政令で定める大都市…》
を含む都市計画区域内の市街化区域都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。 1
の市街地の区域内の道路又は当該市街地と当該市街地を含む都市の構成上重要な幹線道路網を構成する道路とを連絡する道路で、幅員が25メートル以上のものとする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1984年2月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1987年8月5日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1987年9月30日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1987年12月18日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年10月28日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、平成元年9月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年2月16日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年3月27日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年6月29日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年9月28日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
1項 この政令は、1990年11月16日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1992年9月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第6条
《都市の機能を維持し、及び増進するための土…》
地の買取りが資金の貸付けの対象となる人口の集中の特に著しい大都市 法第1条第1項第2号ハの政令で定める大都市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市、広島市、仙台市、宇都宮市、新潟市、金沢市、静岡市、
の規定は、1993年2月24日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《その秩序ある発展を図るための土地の買取り…》
が資金の貸付けの対象となる地方拠点都市地域の中心となる都市 法第1条第1項第1号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものは、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、苫小牧市、1,
の規定、
第3条
《法第1条第1項第1号の政令で定める公共施…》
設 法第1条第1項第1号の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。 1 都市構成上重要な幹線道路網を構成する道路で、幅員が、道路法1952年法律第180号第48条の4に規定する自動車専用道路に
のうち 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第5条
《その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの…》
対象となる高度利用地区等の区域 法第1条第1項第2号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール第1号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地区計画の
の次に6条を加える改正規定中 都市開発資金の貸付けに関する法律 (1966年法律第20号)
第1条第2項第1号
《2 国は、地方公共団体が次に掲げる資金の…》
貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金第3号に掲げる資金の貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の2分の一以内を貸し付けることができる。 1 密集市街地における防災街区の
イに係る部分、
第5条
《その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの…》
対象となる高度利用地区等の区域 法第1条第1項第2号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール第1号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地区計画の
の規定及び
第6条
《都市の機能を維持し、及び増進するための土…》
地の買取りが資金の貸付けの対象となる人口の集中の特に著しい大都市 法第1条第1項第2号ハの政令で定める大都市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市、広島市、仙台市、宇都宮市、新潟市、金沢市、静岡市、
中 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第49条第10号
《議決権及び選挙権 第49条 組合員及び総…》
代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第46条第2項の規定による議決については、前項の規定にか
の表の改正規定は、 土地区画整理法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第12条
《資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設…》
及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲 法第1条第2項第3号の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の2分の1とする。
の規定は、1993年3月24日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年7月27日から施行する。
2項 改正後の
第12条
《資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設…》
及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲 法第1条第2項第3号の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の2分の1とする。
の規定は、1993年7月27日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年9月29日から施行する。
2項 改正後の
第12条
《資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設…》
及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲 法第1条第2項第3号の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の2分の1とする。
の規定は、1993年9月29日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第12条
《資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設…》
及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲 法第1条第2項第3号の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の2分の1とする。
の規定は、1993年11月25日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第12条
《資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設…》
及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲 法第1条第2項第3号の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の2分の1とする。
の規定は、1994年1月26日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年4月22日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年9月13日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年12月6日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第12条
《資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設…》
及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲 法第1条第2項第3号の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の2分の1とする。
の規定(次項に規定する部分を除く。)は、1995年2月15日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第12条
《資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設…》
及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲 法第1条第2項第3号の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の2分の1とする。
の規定中 都市開発資金の貸付けに関する法律 第1条第1項第3号
《国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地…》
の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律1992年法律第76号
の土地(同号ホに掲げる土地に限る。)に係る貸付金の利率に係る部分は、 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)の施行の日(1995年2月16日)以後に行う資金の貸付けから適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第12条
《資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設…》
及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲 法第1条第2項第3号の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の2分の1とする。
の規定は、1995年4月7日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第12条
《資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設…》
及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲 法第1条第2項第3号の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の2分の1とする。
の規定は、1995年6月7日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第12条
《資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設…》
及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲 法第1条第2項第3号の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の2分の1とする。
の規定は、1995年7月14日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日(1997年11月8日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1998年7月24日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1999年9月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 首都圏整備法 及び 近畿圏整備法 の一部を改正する等の法律附則第6条第2項の規定による資金の貸付けについては、
第2条
《その秩序ある発展を図るための土地の買取り…》
が資金の貸付けの対象となる地方拠点都市地域の中心となる都市 法第1条第1項第1号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものは、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、苫小牧市、1,
の規定による改正前の 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第1条
《法第1項第1号の政令で定める大都市 都…》
市開発資金の貸付けに関する法律以下「法」という。第1項第1号の政令で定める大都市は、東京都、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、旭川市、青森市、仙台市、
の規定は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
6条 (都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 住生活基本法 第17条第1項
《都道府県は、全国計画に即して、当該都道府…》
県の区域内における住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画以下「都道府県計画」という。を定めるものとする。
の規定により都道府県計画が定められるまでの間は、この政令の施行の際現に同法附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第8条の規定による改正前の 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)第3条の3第1項の規定により定められている供給計画において定められている同条第2項第4号の住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域は、前条の規定による改正後の 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第5条第4号
《その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの…》
対象となる高度利用地区等の区域 第5条 法第1条第1項第2号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール第1号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地区
に規定する住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域とみなす。
1項 この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日(2006年8月22日)から施行する。
1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年11月30日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2009年10月1日)から施行する。ただし、
第2条
《その秩序ある発展を図るための土地の買取り…》
が資金の貸付けの対象となる地方拠点都市地域の中心となる都市 法第1条第1項第1号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものは、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、苫小牧市、1,
の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(同年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月15日)から施行する。