附 則 抄
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。
附 則(1970年10月9日大蔵省令第69号)
1項 この省令は、1970年10月12日から施行する。
附 則(1971年3月31日大蔵省令第13号)
1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1974年3月28日大蔵省令第16号)
1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(1976年1月10日大蔵省令第2号)
1項 この省令は、1976年1月11日から施行する。
附 則(1977年3月31日大蔵省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年3月31日大蔵省令第17号)
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
附 則(1979年3月31日大蔵省令第17号)
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。
附 則(1981年12月3日大蔵省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年9月29日大蔵省令第47号)
1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。
附 則(1988年3月31日大蔵省令第11号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1991年9月30日大蔵省令第45号)
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1994年11月9日大蔵省令第106号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年5月24日大蔵省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月31日大蔵省令第29号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年12月10日大蔵省令第85号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年3月31日大蔵省令第47号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年9月30日大蔵省令第84号)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日大蔵省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年8月30日大蔵省令第70号) 抄
1項 この省令は、2000年9月1日から施行する。
附 則(2001年3月30日財務省令第30号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年10月31日財務省令第60号) 抄
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年3月18日財務省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
6条 (登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置)
1項 第4条
《 法別表第3の12の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の12の項の第三欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証す
の規定による改正後の 登録免許税法施行規則
第8条
《 法別表第3の22の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産又は船舶が同項の第三欄に規定する不動産又は船舶に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得する 登録免許税法 別表第3の24の項の第三欄の第1号に規定する不動産の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。ただし、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記の際に添付すべき書類については、同条第1号に定める書類によることができる。
附 則(2002年9月30日財務省令第54号)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第2条の3
《 法別表第3の2の項の第四欄に規定する財…》
務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
の改正規定については、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(2002年法律第39号)の施行の日(2002年11月1日)から施行する。
附 則(2003年3月31日財務省令第31号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第2条の3
《 法別表第3の2の項の第四欄に規定する財…》
務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
の改正規定、
第2条の4
《 法別表第3の3の項の第四欄に規定する財…》
務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する国土交通大臣の書類とする。
の改正規定、
第2条の5
《 法別表第3の4の項の第四欄に規定する財…》
務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
の改正規定、
第2条の6
《 法別表第3の4の2の項の第四欄に規定す…》
る財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する経済産業大臣の書類とする。
から
第2条
《 法別表第3の1の2の項の第四欄に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の1の2の項の第三欄の第1号又は第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同欄の第1号又は第2号に
の九までの改正規定、
第2条の10
《 法別表第3の7の項の第四欄に規定する財…》
務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する財務大臣の書類とする。
の改正規定、
第2条の11
《 法別表第3の9の項の第四欄に規定する財…》
務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
の改正規定、
第4条の4
《 法別表第3の15の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
の次に1条を加える改正規定、第5条の2の改正規定、第5条の3の改正規定、
第6条
《 法別表第3の21の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の21の項の第三欄の第1号又は第3号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同欄の第1号又は第3号に規定
の改正規定、
第9条
《 法別表第3の23の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 農業共済組合都道府県の区域を超える区域をその区域とするものを除く。以下この号において同じ。 その登記に係る不動
の改正規定及び
第10条
《 法別表第3の24の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる不動産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の24の項の第三欄に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の用に供する不
の改正規定については、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月30日財務省令第90号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年12月26日財務省令第111号)
1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日財務省令第30号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年7月26日財務省令第57号)
1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。
附 則(2005年3月4日財務省令第8号) 抄
1項 この省令は、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年3月31日財務省令第35号)
1項 この省令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律(2004年法律第47号)附則第1条第3号に定める日から施行する。
附 則(2005年9月30日財務省令第74号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日財務省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 法別表第3の1の2の項の第四欄に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の1の2の項の第三欄の第1号又は第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同欄の第1号又は第2号に
に1項を加える改正規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)の施行の日
2号 第11条
《共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用…》
を受けるための書類 法第13条第2項に規定する財務省令で定める書類は、登記事項証明書その他の書類でその登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第1項に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証す
の次に2条を加える改正規定(
第12条
《新設合併等による株式会社等の設立の登記等…》
に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等 法別表第1第24号一ホに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 新設合併により株式会社又は
に係る部分に限る。)会社法(2005年法律第86号)の施行の日
附 則(2006年7月26日財務省令第52号)
1項 この省令は、2006年8月9日から施行する。
附 則(2006年9月29日財務省令第66号)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日財務省令第16号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月23日財務省令第35号) 抄
1項 この省令は、2007年5月1日から施行する。
2項 第1条
《登録免許税の免除を受けるための書類 登…》
録免許税法1967年法律第35号。以下「法」という。第5条に規定する書類は、次の各号に掲げる登記又は登録の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第5条第4号に掲げる登記又は登録 その登記又は登
の規定による改正後の 登録免許税法施行規則
第12条第1項
《法別表第1第24号一ホに規定する財務省令…》
で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて
、第2項及び第5項から第8項までの規定は、この省令の施行の日以後に受ける登記について適用し、同日前に受けた登記については、なお従前の例による。
附 則(2007年12月18日財務省令第65号) 抄
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2007年法律第96号)の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2008年4月30日財務省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条の12
《 法別表第3の9の2の項の第四欄に規定す…》
る財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する国家公安委員会の書類とする。
を第2条の13とし、
第2条の8
《 法別表第3の5の2の項の第四欄に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の5の2の項の第三欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を
から
第2条
《 法別表第3の1の2の項の第四欄に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の1の2の項の第三欄の第1号又は第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同欄の第1号又は第2号に
の十一までを1条ずつ繰り下げ、
第2条の7
《 法別表第3の5の項の第四欄に規定する財…》
務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の5の項の第三欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する広
の次に1条を加える改正規定、
第3条
《 法別表第3の10の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の10の項の第三欄の第1号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類 イ 法別表
の改正規定、
第4条
《 法別表第3の12の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の12の項の第三欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証す
の改正規定、
第9条
《 法別表第3の23の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 農業共済組合都道府県の区域を超える区域をその区域とするものを除く。以下この号において同じ。 その登記に係る不動
及び
第10条
《 法別表第3の24の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる不動産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の24の項の第三欄に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の用に供する不
を削る改正規定、
第8条
《 法別表第3の22の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産又は船舶が同項の第三欄に規定する不動産又は船舶に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
を
第10条
《 法別表第3の24の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる不動産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の24の項の第三欄に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の用に供する不
とし、第7条の2を
第9条
《 法別表第3の23の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 農業共済組合都道府県の区域を超える区域をその区域とするものを除く。以下この号において同じ。 その登記に係る不動
とし、
第7条
《 削除…》
を
第8条
《 法別表第3の22の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産又は船舶が同項の第三欄に規定する不動産又は船舶に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
とし、
第6条
《 法別表第3の21の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の21の項の第三欄の第1号又は第3号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同欄の第1号又は第3号に規定
を
第7条
《 削除…》
とし、第5条の2を
第6条
《 法別表第3の21の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の21の項の第三欄の第1号又は第3号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同欄の第1号又は第3号に規定
とする改正規定並びに
第12条
《新設合併等による株式会社等の設立の登記等…》
に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等 法別表第1第24号一ホに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 新設合併により株式会社又は
の改正規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
2号 第22条
《一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係…》
る変更の認定で課税するものの範囲 法別表第1第156号四に規定する財務省令で定める変更の認定は、次に掲げるものとする。 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第9条の9第6項一
の改正規定 建築士法 等の一部を改正する法律(2006年法律第114号)の施行の日
附 則(2008年9月30日財務省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
3条 (登録免許税に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 株式会社日本政策投資銀行法 附則第22条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第48条の規定による改正前の 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の22の項の規定に基づく
第9条
《 法別表第3の23の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 農業共済組合都道府県の区域を超える区域をその区域とするものを除く。以下この号において同じ。 その登記に係る不動
の規定による改正前の 登録免許税法施行規則
第6条
《 法別表第3の21の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の21の項の第三欄の第1号又は第3号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同欄の第1号又は第3号に規定
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法別表第3の22の項」とあるのは「 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)附則第22条第2項(登録免許税に係る課税の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第48条( 登録免許税法 の一部改正)の規定による改正前の法別表第3の22の項」と、「該当する旨を証する当該」とあるのは「該当する旨及びその登記又は登録が 株式会社日本政策投資銀行法 附則第22条第2項に規定する債権を担保するために受けるものである旨を証するその」と、「日本政策投資銀行の主たる事務所又は従たる事務所」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行の本店又は本店以外の営業所その他の施設」とする。
附 則(2008年9月30日財務省令第64号)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年1月5日財務省令第2号)
1項 この省令は、2009年1月6日から施行する。
附 則(2009年9月30日財務省令第64号)
1項 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(2009年法律第64号)の施行の日(2009年10月1日)から施行する。
附 則(2011年3月31日財務省令第9号)
1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(2010年法律第34号)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
附 則(2011年6月30日財務省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月31日財務省令第28号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第2条の2第1号
《第2条の2 法別表第3の1の3の項の第四…》
欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合 次に掲げる当該個人の区分に応
イの改正規定及び次条の規定は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置)
1項 改正前の 登録免許税法施行規則
第2条の2第1号
《第2条の2 法別表第3の1の3の項の第四…》
欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合 次に掲げる当該個人の区分に応
イ(2)に掲げる外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「 外国人登録原票の写し等 」という。)は、当該 外国人登録原票の写し等 が作成された日から起算して6月を経過する日までの間は、改正後の 登録免許税法施行規則
第2条の2第1項第1号
《法別表第3の1の3の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合 次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次
イ(同条第2項において準用する場合を含む。)に定める書類とみなす。
附 則(2013年3月25日財務省令第7号)
1項 この省令は、 保険業法 等の一部を改正する法律(2012年法律第23号)の施行の日(2013年3月26日)から施行する。
附 則(2013年3月30日財務省令第20号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年1月24日財務省令第4号)
1項 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2013年法律第83号)の施行の日(2014年1月27日)から施行する。
附 則(2014年3月31日財務省令第25号)
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の施行の日から施行する。
2項 改正後の 登録免許税法施行規則
第3条
《 法別表第3の10の項の第四欄に規定する…》
財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法別表第3の10の項の第三欄の第1号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類 イ 法別表
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月31日財務省令第26号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、
第12条第6項
《6 第1項又は第2項の規定による計算は、…》
会社法2005年法律第86号第753条第1項株式会社を設立する新設合併契約若しくは第755条第1項持分会社を設立する新設合併契約に規定する新設合併契約若しくは同法第749条第1項株式会社が存続する吸収
の改正規定は、会社法の一部を改正する法律(2014年法律第90号)の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日財務省令第19号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月28日財務省令第81号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月31日財務省令第17号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日財務省令第9号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日財務省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2020年10月1日
イ 略
ロ 第5条
《 法別表第3の19の2の項の第四欄に規定…》
する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨又はその登記若しくは登録が同欄の第2号に規定する登記若しくは登録に該当する旨を証する書類で、独立行政法
中 登録免許税法施行規則
第2条の2
《 法別表第3の1の3の項の第四欄に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合 次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ
の改正規定
附 則(2020年3月31日財務省令第15号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年11月19日財務省令第77号)
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。
附 則(2022年3月31日財務省令第17号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第20条
《航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課…》
税しないものの範囲 法別表第1第138号二に規定する財務省令で定める認定は、航空法1952年法律第231号第1項事業場の認定の認定を受けている者が当該認定に係る航空法施行規則1952年運輸省令第56
の改正規定及び次項の規定は、 航空法 及び 運輸安全委員会設置法 の一部を改正する法律(令和元年法律第38号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年6月18日)から施行する。
2項 前項ただし書に規定する日に現に 航空法施行規則 及び 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2021年国土交通省令第5号。以下「 改正規則 」という。)第1条の規定による改正前の 航空法施行規則 (1952年運輸省令第56号)
第33条第1項
《認定は、申請者に事業場認定書第16号の二…》
様式を交付することによつて行う。
の表の第2号の下欄に掲げる業務の範囲について 改正法 第2条の規定による改正前の 航空法 (1952年法律第231号)
第20条第1項
《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》
又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整
の認定(以下「 旧認定 」という。)を受けている者が、当該 旧認定 の有効期間が満了した後に引き続き 改正規則 第1条の規定による改正後の 航空法施行規則
第30条第1項
《法第20条第1項の事業場の認定以下この節…》
において単に「認定」という。は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。 業務の能力の区分 業務の範囲 1 法第20条第1項第1号から第4号
の表の第2号の下欄に掲げる業務の範囲について改正法第2条の規定による改正後の 航空法
第20条第1項
《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》
又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整
の認定(以下「 新認定 」という。)を受ける場合において、当該 新認定 に係る業務の範囲が当該旧認定に係る装備品の種類に対応する業務の範囲内であるときにおける当該新認定は、新認定の有効期間が満了した後に引き続き当該新認定に係る業務の範囲と同1の業務の範囲について受ける新認定とみなして、改正後の 登録免許税法施行規則
第20条
《航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課…》
税しないものの範囲 法別表第1第138号二に規定する財務省令で定める認定は、航空法1952年法律第231号第1項事業場の認定の認定を受けている者が当該認定に係る航空法施行規則1952年運輸省令第56
の規定を適用する。
附 則(2024年3月30日財務省令第18号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。