制定文 登録免許税法 及び 登録免許税法施行令 の規定に基づき、 登録免許税法施行規則 を次のように定める。
1条 (登録免許税の免除を受けるための書類)
1項 登録免許税法 (1967年法律第35号。以下「 法 」という。)
第5条
《非課税登記等 次に掲げる登記等第4号又…》
は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない。 1
に規定する書類は、次の各号に掲げる登記又は登録の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法
第5条第4号
《非課税登記等 第5条 次に掲げる登記等第…》
4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない
に掲げる登記又は登録その登記又は登録が同号に規定する住居表示の実施又は変更に伴つて受けるものであることを証する当該実施又は変更に係る市町村長(特別区の区長を含む。次号において同じ。)の書類
2号 法
第5条第5号
《非課税登記等 第5条 次に掲げる登記等第…》
4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない
に掲げる登記又は登録その登記又は登録が同号に規定する行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴つて受けるものであることを証する当該変更に係る市町村長又は同号に規定する事業の施行者(国及び法別表第2に掲げる者以外の者にあつては、その者が、当該事業の施行について都道府県知事又は市町村長の認可を受けた者であることを当該都道府県知事又は市町村長の証明により明らかにされたものに限る。)の書類
1条の2
1項 法別表第3の1の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第103条第1項(主務大臣等)に規定する主務大臣の書類とする。
2条
1項 法別表第3の1の2の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法別表第3の1の2の項の第三欄の第1号又は第2号に掲げる登記その登記に係る不動産が同欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
(学校の範囲)に規定する学校又は同法第124条(専修学校)に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校の 私立学校法 (1949年法律第270号)
第4条
《所轄庁 この法律中「所轄庁」とあるのは…》
、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事第2号に掲げるもののうち地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定
(所轄庁)に規定する所轄庁( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
(条例による事務処理の特例)の規定により同表の1の2の項の第一欄に規定する学校法人に係る事務を市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
2号 法別表第3の1の2の項の第三欄の第3号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法別表第3の1の2の項の第三欄の第3号に規定する 保育所 (以下「 保育所 」という。)の用に供する不動産に係る登記次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 保育所 の用に供する不動産が 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
( 指定都市 の権能)に規定する指定都市(以下「 指定都市 」という。)、同法第252条の22第1項( 中核市 の権能)に規定する中核市(以下「 中核市 」という。)及び 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
(指定都市等の特例)に規定する 児童相談所設置市 (以下「 児童相談所設置市 」という。)の区域外に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第3の1の2の項の第三欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事( 地方自治法
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
の規定により 児童福祉法
第35条第4項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
(児童福祉施設の認可)の保育所の認可に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
(2) 保育所 の用に供する不動産が 指定都市 の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第3の1の2の項の第三欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
(3) 保育所 の用に供する不動産が 中核市 の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第3の1の2の項の第三欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類
(4) 保育所 の用に供する不動産が 児童相談所設置市 の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第3の1の2の項の第三欄の第3号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する児童相談所設置市の長の書類
ロ 法別表第3の1の2の項の第三欄の第3号に規定する 家庭的保育事業等 (以下「 家庭的保育事業等 」という。)の用に供する不動産に係る登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する市町村の長の書類
3号 法別表第3の1の2の項の第三欄の第4号に掲げる登記次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法別表第3の1の2の項の第三欄の第4号に規定する 認定こども園 (以下「 認定こども園 」という。)の用に供する不動産が 指定都市 及び 中核市 の区域外に所在する場合その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第3条第1項
《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等
(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)の規定により同項又は同条第3項の認定こども園の認定に係る事務を都道府県の教育委員会が処理する場合にあつては当該都道府県の教育委員会とし、 地方自治法
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
の規定により当該事務又は 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第17条第1項
《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》
認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次
(設置等の認可)の幼保連携型認定こども園(同法第2条第7項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)の認可に係る事務を市町村が処理する場合にあつては当該市町村の長とする。)の書類
ロ 認定こども園 の用に供する不動産が 指定都市 の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第3の1の2の項の第三欄の第4号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第3条第1項
《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等
の規定により同項又は同条第3項の認定こども園の認定に係る事務を指定都市の教育委員会が処理する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会)の書類
ハ 認定こども園 の用に供する不動産が 中核市 の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第3の1の2の項の第三欄の第4号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第3条第1項
《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等
の規定により同項又は同条第3項の認定こども園の認定に係る事務を中核市の教育委員会が処理する場合にあつては、当該中核市の教育委員会)の書類
2条の2
1項 法別表第3の1の3の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 国内に住所を有する個人当該個人の次に掲げるいずれかの書類でその登記又は登録の申請の日以前6月以内に作成されたもの
(1) 住民票の写し若しくは住民票に記録されている事項を記載した書類又は住民票に記載した事項に関する証明書
(2) 印鑑証明書
ロ イに掲げる個人以外の個人当該個人に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明でその登記又は登録の申請の日以前6月以内に作成されたもの
2号 その登記又は登録が法人に係る債権を担保するために受けるものである場合次に掲げる当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 国内に本店又は主たる事務所を有する法人当該法人の登記事項証明書(法人税法(1965年法律第34号)第2条第9号(定義)に規定する普通法人(その資本金の額又は出資金の額につき登記を要するものに限る。)にあつては、当該普通法人の資本金の額又は出資金の額の記載があるもの)でその登記又は登録の申請の日以前1月以内に交付を受けたもの
ロ イに掲げる法人以外の法人その登記又は登録が法別表第3の1の3の項の第三欄に規定する登記又は登録に該当する旨を証する当該登記又は登録に係る株式会社国際協力銀行の本店又は支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)の書類
2項 前項の規定は、法別表第3の1の4の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項中「株式会社国際協力銀行」とあるのは、「株式会社日本政策金融公庫」と読み替えるものとする。
2条の3
1項 法別表第3の2の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
2条の4
1項 法別表第3の3の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する国土交通大臣の書類とする。
2条の5
1項 法別表第3の4の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
2条の6
1項 法別表第3の4の2の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する経済産業大臣の書類とする。
2条の7
1項 法別表第3の5の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法別表第3の5の項の第三欄の第1号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する広域臨海環境整備センター 法 (1981年法律第76号)第36条( 主務大臣 等)に規定する主務大臣(次号において「 主務大臣 」という。)の書類
2号 法別表第3の5の項の第三欄の第2号に掲げる登記その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する 主務大臣 の書類
2条の8
1項 法別表第3の5の2の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法別表第3の5の2の項の第三欄の第1号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事( 地方自治法
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
(条例による事務処理の特例)の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
2号 法別表第3の5の2の項の第三欄の第2号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 保育所 の用に供する不動産に係る登記
第2条第2号
《第2条 地方公共団体は、法人とする。 普…》
通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされ
イに定める書類
ロ 家庭的保育事業等 の用に供する不動産に係る登記
第2条第2号
《第2条 地方公共団体は、法人とする。 普…》
通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされ
ロに定める書類
3号 法別表第3の5の2の項の第三欄の第3号に掲げる登記
第2条第3号
《第2条 地方公共団体は、法人とする。 普…》
通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされ
に定める書類
2条の9
1項 法別表第3の6の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する法務大臣の書類とする。
2条の10
1項 法別表第3の7の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する財務大臣の書類とする。
2条の11
1項 法別表第3の9の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
2条の12
1項 法別表第3の9の2の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する国家公安委員会の書類とする。
3条
1項 法別表第3の10の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法別表第3の10の項の第三欄の第1号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 法別表第3の10の項の第三欄の第1号の社会福祉事業( 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第2条第2項第2号
《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》
する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を
(定義)に規定する事業(同号に規定する母子生活支援施設を経営する事業を除く。)、同条第3項第2号に規定する事業(同号に規定する児童自立生活援助事業及び児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業に限る。)及び同項第4号の2に規定する事業(同号に規定する相談支援事業のうち 児童福祉法
第4条第2項
《この法律で、障害児とは、身体に障害のある…》
児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童発達障害者支援法2004年法律第167号第2条第2項に規定する発達障害児を含む。又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活
(定義)に規定する障害児に係るものに限る。)を除く。(1)から(3)までにおいて同じ。)の用に供する不動産に係る登記(ハに掲げる登記を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 社会福祉事業の用に供する不動産が 指定都市 及び 中核市 の区域外に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第3の10の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事( 地方自治法
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
(条例による事務処理の特例)の規定により 社会福祉法
第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
(社会福祉施設の設置)の社会福祉施設若しくは同法第68条の2第1項(社会福祉住居施設の設置)の社会福祉住居施設の設置又は同法第67条第1項(施設を必要としない第1種社会福祉事業の開始)若しくは第69条第1項(住居の用に供するための施設を必要としない第2種社会福祉事業の開始等)の社会福祉事業の開始に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長。ロ(1)において同じ。)の書類
(2) 社会福祉事業の用に供する不動産が 指定都市 の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第3の10の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
(3) 社会福祉事業の用に供する不動産が 中核市 の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第3の10の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類
ロ 法別表第3の10の項の第三欄の第1号の社会福祉事業(イに規定する社会福祉事業を除く。以下ロにおいて同じ。)の用に供する不動産に係る登記(ハに掲げる登記を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 社会福祉事業の用に供する不動産が 指定都市 の区域外に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第3の10の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事の書類
(2) 社会福祉事業の用に供する不動産が 指定都市 の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第3の10の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
ハ 法別表第3の10の項の第三欄の第1号の社会福祉事業( 児童福祉法
第59条
《 都道府県知事は、児童の福祉のため必要が…》
あると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出を
の四( 指定都市 等の特例)の規定により 児童相談所設置市 が処理するものとされる事務に係るものに限る。)の用に供する不動産に係る登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する児童相談所設置市の長の書類
2号 法別表第3の10の項の第三欄の第2号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事( 地方自治法
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
3号 法別表第3の10の項の第三欄の第3号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 保育所 の用に供する不動産に係る登記
第2条第2号
《第2条 地方公共団体は、法人とする。 普…》
通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされ
イに定める書類
ロ 家庭的保育事業等 の用に供する不動産に係る登記
第2条第2号
《第2条 地方公共団体は、法人とする。 普…》
通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされ
ロに定める書類
4号 法別表第3の10の項の第三欄の第4号に掲げる登記
第2条第3号
《第2条 地方公共団体は、法人とする。 普…》
通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされ
に定める書類
4条
1項 法別表第3の12の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法別表第3の12の項の第三欄の第1号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事( 地方自治法
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
(条例による事務処理の特例)の規定により宗教法人に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
2号 法別表第3の12の項の第三欄の第2号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事( 地方自治法
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
3号 法別表第3の12の項の第三欄の第3号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 保育所 の用に供する不動産に係る登記
第2条第2号
《第2条 地方公共団体は、法人とする。 普…》
通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされ
イに定める書類
ロ 家庭的保育事業等 の用に供する不動産に係る登記
第2条第2号
《第2条 地方公共団体は、法人とする。 普…》
通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされ
ロに定める書類
4号 法別表第3の12の項の第三欄の第4号に掲げる登記
第2条第3号
《第2条 地方公共団体は、法人とする。 普…》
通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされ
に定める書類
4条の2
1項 法別表第3の13の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する都道府県知事( 地方自治法
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
(条例による事務処理の特例)の規定により職業訓練に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類とする。
4条の3
1項 法別表第3の14の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
4条の4
1項 法別表第3の15の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
4条の5
1項 法別表第3の16の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する経済産業大臣の書類とする。
4条の6
1項 法別表第3の18の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する総務大臣の書類とする。
5条
1項 法別表第3の19の2の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨又はその登記若しくは登録が同欄の第2号に規定する登記若しくは登録に該当する旨を証する書類で、独立行政法人ごとに財務大臣が指定した者の書類とする。
6条
1項 法別表第3の21の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法別表第3の21の項の第三欄の第1号又は第3号に掲げる登記その登記に係る不動産が同欄の第1号又は第3号に規定する不動産に該当する旨を証する文部科学大臣の書類
2号 法別表第3の21の項の第三欄の第2号に掲げる登記その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する文部科学大臣の書類
7条
1項 削除
8条
1項 法別表第3の22の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産又は船舶が同項の第三欄に規定する不動産又は船舶に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。
9条
1項 法別表第3の23の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 農業共済組合(都道府県の区域を超える区域をその区域とするものを除く。以下この号において同じ。)その登記に係る不動産が法別表第3の23の項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する当該農業共済組合を所管する都道府県知事( 地方自治法
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
(条例による事務処理の特例)の規定により農業共済組合に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
2号 農業共済組合(都道府県の区域を超える区域をその区域とするものに限る。)及び農業共済組合連合会その登記に係る不動産が法別表第3の23の項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する農林水産大臣の書類
10条
1項 法別表第3の24の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる不動産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法別表第3の24の項の第三欄に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の用に供する不動産その登記に係る不動産が同欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事( 地方自治法
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
(条例による事務処理の特例)の規定により同欄に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
2号 法別表第3の24の項の第三欄に規定する 特別養護老人ホーム (以下この号において「 特別養護老人ホーム 」という。)の用に供する不動産次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 特別養護老人ホーム の用に供する不動産が 指定都市 及び 中核市 の区域外に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第3の24の項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事( 地方自治法
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
の規定により特別養護老人ホームに係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
ロ 特別養護老人ホーム の用に供する不動産が 指定都市 の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第3の24の項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
ハ 特別養護老人ホーム の用に供する不動産が 中核市 の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第3の24の項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類
11条 (共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)
1項 法
第13条第2項
《2 同1の債権のために数個の不動産等に関…》
する権利を目的とする抵当権等の設定登記等を受ける場合において、当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該抵当権
に規定する財務省令で定める書類は、登記事項証明書その他の書類でその登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第1項に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証するものとする。
12条 (新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等)
1項 法別表第1第24号(一)ホに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
1号 新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額の合計額
イ 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、9,010,000円)
ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合
(1) 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額)
(2) 新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
2号 組織変更により株式会社又は合同会社を設立する場合当該組織変更をする会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額
イ 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資本金の額(当該組織変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、9,010,000円)
ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合
(1) 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額)
(2) 組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
3号 種類の変更により合同会社を設立する場合当該種類の変更の直前における当該種類の変更をする会社の資本金の額(当該種類の変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、9,010,000円)
2項 法別表第1第24号(一)ヘに規定する財務省令で定めるものは、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した額(二以上の会社が吸収合併により消滅する場合にあつては、当該消滅する各会社の第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した額の合計額)とする。
1号 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、9,010,000円)
2号 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)がイに掲げる額のうちに占める割合
イ 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額が前号に掲げる額以下である場合にあつては、同号に掲げる額)
ロ 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式(当該株式会社が有していた自己の株式を除く。)及び合同会社の持分を除く。)の価額
3項 法別表第1第24号(一)ホの新設合併による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該新設合併により設立する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
1号 新設合併により消滅する各会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
2号 新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
4項 法別表第1第24号(一)ホの組織変更による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該組織変更後の株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
1号 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額及び負債の額
2号 組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
5項 法別表第1第24号(一)ヘの吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
1号 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
2号 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
3号 前号の交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の株式の価額
6項 第1項又は第2項の規定による計算は、会社法(2005年法律第86号)第753条第1項(株式会社を設立する新設合併契約)若しくは第755条第1項(持分会社を設立する新設合併契約)に規定する新設合併契約若しくは同法第749条第1項(株式会社が存続する吸収合併契約)若しくは第751条第1項(持分会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併契約又は同法第744条第1項(株式会社の組織変更計画)若しくは第746条第1項(持分会社の組織変更計画)に規定する組織変更計画の基礎となつた額(これらの契約又は計画に変更があつた場合には、当該変更後の契約又は計画の基礎となつた額)によるものとする。
13条 (特定保険募集人の委託又は再委託による登録で課税しないものに係る委託又は再委託の形態)
1項 法別表第1第37号(五)に規定する財務省令で定める委託又は再委託は、1時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託(以下この条において「 期限付委託等 」という。)で、 保険業法 (1995年法律第105号)
第276条
《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》
害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
(登録)の特定保険募集人の登録に係る同法第277条第1項(登録の申請)の登録申請書に当該登録を受けようとする者が同法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第18項に規定する少額短期保険業者からの委託又は再委託を受ける者である旨の記載がない場合の当該 期限付委託等 とする。
14条 (レーダーの空中線電力の計算)
1項 登録免許税法施行令 (1967年政令第146号。以下「 令 」という。)
第12条第1項第5号
《法別表第1第54号一に規定する政令で定め…》
る無線局は、次に掲げる無線局とする。 1 電波法1950年法律第131号第5条第2項第3号欠格事由に規定する船舶の無線局又は同項第4号に規定する航空機の無線局 2 実用化試験局当該無線通信業務を実用に
の規定により計算したレーダーの空中線電力は、当該レーダーについて 無線設備規則 (1950年電波監理委員会規則第18号)
第12条
《空中線電力の換算比 送信装置の搬送波電…》
力、平均電力及び尖せん頭電力のそれぞれの換算比は、電波の型式に応じ、別表第4号に定めるとおりとする。
(空中線電力の換算比)又は
第13条
《空中線電力の算出方法等 無線設備の空中…》
線電力の測定及び算出方法は、告示する。
(空中線電力の算出方法等)の規定により算出される平均電力による。
15条 (優良自動車整備事業者の認定)
1項 法別表第1第124号(一)イに規定する財務省令で定める認定は、 優良自動車整備事業者認定規則 (1951年運輸省令第72号)
第2条第1項第1号
《認定の種類は、次のとおりとする。 1 1…》
種整備工場の認定 2 2種整備工場の認定 3 特殊整備工場の認定
(認定の種類)の1種整備工場の認定とする。
2項 法別表第1第124号(一)ロに規定する財務省令で定める認定は、 優良自動車整備事業者認定規則
第2条第1項第2号
《認定の種類は、次のとおりとする。 1 1…》
種整備工場の認定 2 2種整備工場の認定 3 特殊整備工場の認定
の2種整備工場の認定とする。
16条 (道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)
1項 法別表第1第125号(二)イに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、次に掲げる認可とする。
1号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イ(種類)の一般乗合旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項(事業計画の変更)の規定により同法第5条第1項第3号(許可申請)の路線を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、 道路運送法施行令 (1951年政令第250号)
第1条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運…》
送法以下「法」という。第2章、第2章の二及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第4条第1項の規定による事業の許可当該事業に係る路線が国土交通
(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)の規定により地方運輸局長に委任された権限(同項第6号に係るものに限る。)に係るもの(当該許可を受けている路線(以下この号において「 既存路線 」という。)に接続しない路線の新設で、当該 既存路線 の属する地方運輸局の管轄区域を超える路線の新設に係るものを除く。)以外のもの
2号 道路運送法
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
ロの一般貸切旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの(1時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)
2項 法別表第1第125号(二)ロに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、 道路運送法
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの(1時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)とする。
3項 法別表第1第125号(二)ハに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、 道路運送法
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 (2009年法律第64号)
第2条第6項
《6 この法律において「準特定地域」とは、…》
第3条の2第1項の規定により指定された地域をいう。
(定義)に規定する準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車( 道路運送法
第2条第8項
《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》
車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す
(定義)に規定する事業用自動車をいう。)の合計数を増加するために受ける事業計画の変更の認可(1時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)とする。
16条の2 (自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲)
1項 令
第19条の2第2項
《2 法別表第1第125号の三二に規定する…》
政令で定めるものは、道路運送法第79条の7第1項変更登録等の変更登録財務省令で定めるものに限る。で、道路運送法施行令第4条第1項の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係る
に規定する財務省令で定める変更登録は、 道路運送法
第79条の7第1項
《第79条の登録を受けた者以下「自家用有償…》
旅客運送者」という。は、第79条の2第1項各号に掲げる事項の変更第3項に規定するものを除く。又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を
(変更登録等)の変更登録で、同法第79条の2第1項第2号(登録の申請)の自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの又は同項第3号の運送の区域の増加に係るもの(同法第79条(登録)の登録を受けている当該運送の区域の属する市町村内における当該運送の区域の増加に係るものを除く。)とする。
17条 (船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で課税しないものの範囲)
1項 法別表第1第128号(一)に規定する財務省令で定める許可は、 造船法 (1950年法律第129号)
第2条第1項
《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》
以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大
(施設の新設等の許可等)の規定による許可で、当該許可に係る施設において製造又は修繕をする船舶があらかじめ特定され、かつ、当該船舶の製造又は修繕に要する期間(1年以内の期間に限る。)が定められているものとする。
2項 法別表第1第128号(二)に規定する財務省令で定める許可は、 造船法
第3条第1項
《前条第1項の施設を所有し、又は借り受けて…》
いる者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土
(設備の新設等の許可等)の規定による許可で、当該許可に係る設備を用いて製造又は修繕をする船舶があらかじめ特定され、かつ、当該船舶の製造又は修繕に要する期間(1年以内の期間に限る。)が定められているものとする。
18条 (船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
1項 法別表第1第130号(一)に規定する財務省令で定める認定は、 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ二(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 (1973年運輸省令第49号)
第7条
《認定の有効期間 認定の有効期間は、5年…》
以内とする。
(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第3条第1項(認定)の船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力と同1の能力について受ける同法第6条ノ2の認定とする。
2項 法別表第1第130号(二)に規定する財務省令で定める認定は、 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ三(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則
第23条
《認定の有効期間 認定の有効期間は、5年…》
以内とする。
(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第19条第1項(認定)の船舶又は物件の類型ごとの整備の能力と同1の能力について受ける同法第6条ノ3の認定とする。
3項 法別表第1第130号(三)に規定する財務省令で定める認定は、 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ4第1項(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則
第37条
《認定の有効期間 認定の有効期間は、5年…》
以内とする。
(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第33条第1項(認定)の船舶又は物件の類型ごとの遠隔支援業務の能力と同1の能力について受ける同法第6条ノ4第1項の認定とする。
19条 (海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
1項 法別表第1第131号(一)に規定する財務省令で定める認定は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
( 船舶安全法 の準用)において準用する 船舶安全法 (以下この条において「 準用 船舶安全法 」という。)
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ二(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 (1983年運輸省令第40号)
第7条
《認定の有効期間 認定の有効期間は、5年…》
以内とする。
(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第3条第1項(認定)の物件の製造工事又は改造修理工事の能力と同1の能力について受ける 準用 船舶安全法 第6条ノ2の認定とする。
2項 法別表第1第131号(二)に規定する財務省令で定める認定は、 準用 船舶安全法 第6条ノ三(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則
第23条
《認定の有効期間 認定の有効期間は、5年…》
以内とする。
(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第19条第1項(認定)の物件の類型ごとの整備の能力と同1の能力について受ける準用 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ3の認定とする。
20条 (航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
1項 法別表第1第138号(二)に規定する財務省令で定める認定は、 航空法 (1952年法律第231号)
第20条第1項
《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》
又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整
(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る 航空法施行規則 (1952年運輸省令第56号)
第34条
《認定の有効期間 認定の有効期間は、2年…》
とする。
(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第30条第1項(業務の範囲及び限定)の業務の能力の区分に応じた業務の範囲と同1の業務の範囲について受ける同法第20条第1項の認定とする。
21条 (貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)
1項 法別表第1第139号(二)に規定する財務省令で定める変更登録は、次の各号に掲げる第1種貨物利用運送事業者( 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
(登録)の登録を受けている者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1号 貨物利用運送事業法
第2条第5項
《5 この法律において「貨物自動車運送事業…》
者」とは、貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号第2条第2項の一般貨物自動車運送事業又は同条第3項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。
(定義)に規定する貨物自動車運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う第1種貨物利用運送事業者同法第7条第1項(変更登録等)の変更登録で、同法第4条第1項第4号(登録の申請)の利用運送の区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において行う貨物の運送の区間の増加に係るものに限る。)
2号 前号に掲げる第1種貨物利用運送事業者以外の第1種貨物利用運送事業者 貨物利用運送事業法
第7条第1項
《第3条第1項の登録を受けた者以下「第1種…》
貨物利用運送事業者」という。は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
の変更登録で、同法第4条第1項第4号の利用運送に係る運送機関の種類又は利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの
2項 法別表第1第139号(四)に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、 貨物利用運送事業法
第25条第1項
《第2種貨物利用運送事業者は、事業計画及び…》
集配事業計画の変更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可で、同法第21条第1項第2号(許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものとする。
3項 法別表第1第139号(八)に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、 貨物利用運送事業法
第46条第2項
《2 外国人国際第2種貨物利用運送事業者は…》
、事業計画の変更第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(事業計画)の事業計画の変更の認可で、 貨物利用運送事業法施行規則 (1990年運輸省令第20号)
第39条第1項第5号
《法第45条第1項の規定により外国人等によ…》
る国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業以下「外国人国際第2種貨物利用運送事業」という。の許可を申請しようとする者は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第2種
イ(1)(事業の許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号イ(4)の業務の範囲の増加に係るものとする。
22条 (一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲)
1項 法別表第1第156号(四)に規定する財務省令で定める変更の認定は、次に掲げるものとする。
1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第9条の9第6項
《6 第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る処理の内容又は第2項第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、こ
(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)の一般廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (1971年厚生省令第35号)
第6条の18第1号
《広域的処理の認定の申請に係る書類 第6条…》
の18 法第9条の9第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類 ロ 当該申請に係る処理を行う区域 ハ
イ(広域的処理の認定の申請に係る書類)の処理を行う一般廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。
2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条の4の3第3項
《3 第9条の9第3項の規定は第1項の認定…》
について、同条第4項及び第5項の規定は第1項の認定を受けた者その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者前項第2号に規定する者である者に限る。を含む。について、同条第6項の規定は第1項の認定を受
(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)において読み替えて準用する同法第9条の9第6項の産業廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第12条の12
《相続の届出 法第15条の4において準用…》
する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名
の十三(準用)において読み替えて準用する同令第6条の18第1号イの処理を行う産業廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。
22条の2 (使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)
1項 法別表第1第156号の二(二)イに規定する財務省令で定める変更の認定は、 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 (2012年法律第57号)
第11条第1項
《前条第3項の認定を受けた者以下「認定事業…》
者」という。は、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、
(再資源化事業計画の変更等)の規定による再資源化事業計画の変更の認定で同法第10条第2項第4号(再資源化事業計画の認定)の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係るものとする。
23条 (電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)
1項 法
第24条の2第1項
《登記等を受ける者又は次条第1項の規定によ…》
る委託を受けた納付受託者第24条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税又は当該委託を受けた登録免許税を、第21条から
に規定する財務省令で定める方法は、法第2条に規定する 登記等 (以下「 登記等 」という。)の申請又は嘱託を行う場合に登記機関(法第5条第2号に規定する登記機関をいう。以下同じ。)から得た納付情報により納付する方法とする。
2項 法
第24条の2第1項
《登記等を受ける者又は次条第1項の規定によ…》
る委託を受けた納付受託者第24条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税又は当該委託を受けた登録免許税を、第21条から
に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 登録免許税の額の納付の事実の確認に係る事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機が登記官署等( 法
第8条第1項
《登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける…》
登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体以下「登記官署等」という。の所在地第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所とする。
に規定する登記官署等をいう。以下同じ。)に設置されていない場合
2号 電気通信回線の故障その他の事由により前号に規定する電子計算機を使用して登記機関が登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合
23条の2 (納付の委託に係る通知)
1項 法
第24条の3第1項
《登記等を受ける者は、当該登記等につき課さ…》
れるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該
に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。
1号 登記等 を受ける者(当該者以外の者で当該登記等に係る登録免許税を納付しようとするものを含む。以下この条において同じ。)のクレジットカードを使用する方法により登録免許税を納付しようとする場合(当該登録免許税の額が当該クレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合に限る。)次に掲げる事項
イ 前条第1項の納付情報及び納付書記載事項( 登記等 を受ける者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の額その他の納付書に記載すべきこととされている事項をいう。以下同じ。)
ロ 当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項
2号 登記等 を受ける者が使用する 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第3条第5項
《5 この章において「第三者型前払式支払手…》
段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。
(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「 第三者型前払式支払手段による取引等 」という。)により登録免許税を納付しようとする場合(当該登録免許税の額が当該 第三者型前払式支払手段による取引等 によつて決済することができる金額以下である場合に限る。)次に掲げる事項
イ 前条第1項の納付情報及び納付書記載事項
ロ 当該 第三者型前払式支払手段による取引等 に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
23条の3 (納付受託者の指定の基準)
1項 令
第30条の2第2号
《納付受託者の指定要件 第30条の2 法第…》
24条の4第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 納付受託者法第24条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。として納付事務同項に規定する納付事務をいう。次号に
に規定する財務省令で定める基準は、 地方自治法
第231条の2の3第1項
《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》
という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳
(指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて 法
第24条の4第1項
《登録免許税の納付に関する事務以下この項及…》
び第24条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として登記等を所管する省庁の長以下「所管省庁の長」という。が
に規定する納付事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。
23条の4 (納付受託者の指定の手続)
1項 法
第24条の4第1項
《登録免許税の納付に関する事務以下この項及…》
び第24条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として登記等を所管する省庁の長以下「所管省庁の長」という。が
の規定による所管省庁の長(同項に規定する所管省庁の長をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、その名称及び住所又は事務所の所在地その他当該所管省庁の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該所管省庁の長に提出しなければならない。
2項 前項の申出書には、同項の指定を受けようとする者に係る定款、登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「 定款等 」という。)を添付しなければならない。ただし、所管省庁の長が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置( 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち 定款等 の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合は、この限りでない。
3項 所管省庁の長は、第1項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。
23条の5 (納付受託者の指定に係る公示事項)
1項 法
第24条の4第2項
《2 所管省庁の長は、前項の規定による指定…》
をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、所管省庁の長が同条第1項の規定による指定をした日とする。
23条の6 (納付受託者の名称等の変更の届出)
1項 納付受託者( 法
第24条の4第1項
《登録免許税の納付に関する事務以下この項及…》
び第24条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として登記等を所管する省庁の長以下「所管省庁の長」という。が
に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第3項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して60日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して14日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を当該納付受託者に係る所管省庁の長に提出しなければならない。
23条の7 (納付受託の手続)
1項 納付受託者は、 法
第24条の3第1項
《登記等を受ける者は、当該登記等につき課さ…》
れるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該
の規定による委託を受けたときは、当該委託をした者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。
2項 前項の納付受託者は、同項の委託を受けた登録免許税に係る納付情報及び納付書記載事項に係る電磁的記録( 法
第24条の6第3項
《3 所管省庁の長は、前2条及びこの条の規…》
定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
に規定する電磁的記録をいう。)を保存しなければならない。
23条の8 (納付受託者の報告)
1項 法
第24条の5第2項
《2 納付受託者は、第24条の3第1項の規…》
定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及びその年月日を当該委託に係る所管省庁の長に報告しなければならない。
の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 報告の対象となつた期間並びに当該期間において 法
第24条の3第1項
《登記等を受ける者は、当該登記等につき課さ…》
れるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該
の規定による委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
2号 前号の期間において受けた同号の委託に係る納付書記載事項及び当該委託を受けた年月日
23条の9 (納付受託者に対する報告の徴求)
1項 所管省庁の長は、納付受託者に対し、 法
第24条の6第2項
《2 所管省庁の長は、前2条及びこの条の規…》
定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
23条の10 (帳簿等の書式)
1項 次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。
1号 法
第24条の6第1項
《納付受託者は、財務省令で定めるところによ…》
り、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
の帳簿第1号書式
2号 法
第24条の6第4項
《4 前項の規定により立入検査を行う職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の証明書第2号書式
23条の11 (納付受託者の指定取消の通知)
1項 所管省庁の長は、 法
第24条の7第1項
《所管省庁の長は、第24条の4第1項の規定…》
による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第24条の4第1項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。 2 第24条の5第2項又は前条第2項の規
の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
24条 (免許等の場合の納付の確認の時期)
1項 法
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
1号 法
第24条第1項
《別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、…》
認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免
の規定により同項に規定する書類が免許等(同項に規定する免許等をいう。以下同じ。)をした後に提出される場合同項の規定により登記機関の定める書類が提出されたとき。
2号 法
第24条の2第2項
《2 免許等につき課されるべき登録免許税の…》
額に相当する登録免許税を前項に規定する財務省令で定める方法により国に納付する場合には、当該免許等に係る登記機関は、当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。 この場合に
の納付の期限が免許等をした日後である場合登録免許税の額の納付の事実に係る情報が
第23条第2項第1号
《2 前項の場合において、登録免許税の額が…》
40,000円以下であるときは、登記等を受ける者は、同項の規定にかかわらず、同項の嘱託する官庁又は公署に対し、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を提出して登録免許税を国に納付することができる。 こ
に規定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたとき。
3号 納付受託者が 法
第24条の3第1項
《登記等を受ける者は、当該登記等につき課さ…》
れるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該
の規定による委託を受けた場合当該納付受託者による登録免許税の額の納付の事実に係る情報が
第23条第2項第1号
《2 前項の場合において、登録免許税の額が…》
40,000円以下であるときは、登記等を受ける者は、同項の規定にかかわらず、同項の嘱託する官庁又は公署に対し、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を提出して登録免許税を国に納付することができる。 こ
に規定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたとき。
25条 (免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)
1項 法
第26条第1項
《登記機関は、登記等の申請書当該登記等が官…》
庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記等に係る登録免許税の課税標
及び
第31条第2項
《2 登記等を受けた者は、当該登記等の申請…》
書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 当該免許等に係る登録免許税が 法
第24条の2第1項
《登記等を受ける者又は次条第1項の規定によ…》
る委託を受けた納付受託者第24条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税又は当該委託を受けた登録免許税を、第21条から
に規定する財務省令で定める方法により納付された場合当該免許等の申請書
2号 前号に掲げる場合以外の場合法第24条第1項の規定により提出された登記機関の定める書類
26条 (納付不足額の通知事項)
1項 法
第28条第1項
《登記機関は、登録免許税の納期限後において…》
登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記等につき納付すべき登
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 登記等 の区分及びその明細
2号 登記等 に係る課税標準及び登録免許税の額
3号 前号の登録免許税の額のうち未納の金額
4号 第2号の登録免許税の納期限
5号 登記等 を受けた者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の 法
第8条第2項
《2 第29条第1項若しくは第4項の規定に…》
より徴収すべき登録免許税又は国税通則法1962年法律第66号第56条第1項還付に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するか
の規定による納税地
6号 通知をする登記機関の官職及び氏名
7号 第2号の登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地
8号 その他参考となるべき事項
2項 法
第28条第3項
《3 登記機関は、登録免許税の納期限第24…》
条の5第1項に規定する政令で定める日が当該納期限後に到来する場合には、当該政令で定める日後において、納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事
に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 令
第30条の3
《納付受託者の納付に係る納付期日 法第2…》
4条の5第1項に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第24条の3第1項の規定による委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日収納機関の休日以外の日をいう。以下この条において同じ。を経過した最初の取
に規定する所管省庁の長が定める日
2号 納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
27条 (電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出)
1項 電子情報処理組織を使用して 登記等 の申請を行う者又は嘱託を行う官庁若しくは公署は、 法
第4条第2項
《2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のた…》
めに受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない
の規定その他の登録免許税に関する法令の規定により書類を添付して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、当該書類を当該登記等に係る登記機関の定めるところにより登記官署等に提出しなければならない。