大気汚染防止法《附則》

法番号:1968年法律第97号

略称: 大防法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条第4項の規定は、公布の日から施行する。

2項 ばい煙 の排出の規制等に関する法律(1962年法律第146号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第12条の規定による実施の制限を受けている者についての 第10条 《実施の制限 第6条第1項の規定による届…》 出をした者又は第8条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若し 及び 第11条 《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その の規定の適用については、 第10条 《実施の制限 第6条第1項の規定による届…》 出をした者又は第8条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若し 中「その届出を受理した日」とあるのは「旧 ばい煙 の排出の規制等に関する法律第8条第1項又は 第10条第1項 《第6条第1項の規定による届出をした者又は…》 第8条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法 の規定による届出を受理した日」と、 第11条第1項 《第6条第1項又は第7条第1項の規定による…》 届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け 中「その届出が受理された日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第8条第1項又は 第10条第1項 《第6条第1項の規定による届出をした者又は…》 第8条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法 の規定による届出が受理された日」とする。

4項 この法律の施行の際現に 旧法 第16条第3項の規定により同条第1項又は第2項の規定を適用しないものとされている ばい煙 発生施設についての 第14条第3項 《3 都道府県知事は、総量規制基準に適合し…》 ない指定ばい煙が継続して排出されるおそれがあると認めるときは、当該指定ばい煙に係る特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な の規定の適用については、同項中「同項に規定する 指定地域 となつた日又は同項に規定するばい煙発生施設となつた日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第9条第1項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定するばい煙発生施設となつた日」とする。

5項 この法律の施行前に 旧法 第9条第1項の規定による届出をした者であつて、その届出をした日からこの法律の施行の日までの期間が60日に満たないものの当該届出に係る ばい煙 発生施設についての 第14条第3項 《3 都道府県知事は、総量規制基準に適合し…》 ない指定ばい煙が継続して排出されるおそれがあると認めるときは、当該指定ばい煙に係る特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該届出が受理された日」とあるのは、「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第10条第1項の規定による届出をした日」とする。

6項 この法律の施行の際現に 旧法 第23条第1項の規定によつて委嘱されている仲介員候補者又は同法第24条第1項の規定によつて指定されている仲介員は、それぞれ、 第23条第1項 《都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、…》 人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、ばい煙を排出する者、揮発性有機化合物を排出し、若しくは飛 の規定によつて委嘱され、又は 第24条第1項 《都道府県知事は、環境省令で定めるところに…》 より、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。 の規定によつて指定されたものとみなす。

7項 前項に規定する場合のほか、 旧法 によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 環境大臣は、当分の間、 有害大気汚染物質 による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもので政令で定めるもの(以下「 指定物質 」という。)を大気中に排出し、又は飛散させる施設(工場又は事業場に設置されるものに限る。)で政令で定めるもの(以下「 指定物質排出施設 」という。)について、 指定物質 の種類及び指定物質排出施設の種類ごとに排出又は飛散の抑制に関する基準(以下「 指定物質抑制基準 」という。)を定め、これを公表するものとする。

10項 都道府県知事は、 指定物質 抑制基準が定められた場合において、当該都道府県の区域において指定物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、指定物質排出施設を設置している者に対し、指定物質抑制基準を勘案して、指定物質排出施設からの指定物質の排出又は飛散の抑制について必要な勧告をすることができる。

11項 都道府県知事は、前項の勧告をするために必要な限度において、同項に規定する者に対し、 指定物質 排出施設の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

12項 環境大臣は、 指定物質 による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は 第31条第1項 《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》 属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市特別区を含む。以下同じ。の長が行うこととすることができる。 の政令で定める市の長に対し、第10項の規定による勧告に関し、必要な指示を行うことができる。

13項 環境大臣は、前項の指示をするために必要な限度において、 指定物質 排出施設を設置している者に対し、指定物質排出施設の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

附 則(1970年4月13日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第108号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

7項 この法律の施行前に、公共用水域の水質の保全に関する法律第21条、 大気汚染防止法 第22条 《常時監視 都道府県知事は、環境省令で定…》 めるところにより、大気の汚染放射性物質によるものを除く。第24条第1項において同じ。の状況を常時監視しなければならない。 2 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大 又は 騒音規制法 第16条 《許容限度 環境大臣は、自動車が一定の条…》 件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。 2 自動車騒音の防止を図るため、国土交通大臣は、道路運送車両法に基づく命令で、自動車騒音に係る規制に関し必要な事項を定め の規定によつて申立てのあつた和解の仲介については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1970年12月25日法律第134号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に改正前の 第2条第2項 《2 この法律において「規制基準」とは、特…》 定施設を設置する工場又は事業場以下「特定工場等」という。において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。 に規定する 指定地域 以外の地域に同条第3項に規定する ばい煙 発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて同条第1項に規定するばい煙を大気中に排出するものは、この法律の施行の日から30日以内に、改正後の 第6条第1項 《指定地域内において工場又は事業場特定施設…》 が設置されていないものに限る。に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 の総理府令で定めるところにより、同条第2項に規定する書類を添附して、同条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該ばい煙発生施設が改正前の 第27条 《条例との関係 この法律の規定は、地方公…》 共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する騒音に関し、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。 2 この法律の に規定するばい煙発生施設である場合は、この限りでない。

3項 前項の規定による届出をした者は、改正後の 第7条第1項 《1の地域が指定地域となつた際現にその地域…》 内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。又は1の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場その施設以外の特定施 の規定による届出をした者とみなす。

4項 第2項に規定する者に関する改正後の 第13条第2項 《2 前項の規定は、1の施設がばい煙発生施…》 設となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から6月間当該施設が政令で定める施改正後の 第14条第2項 《2 第13条第2項の規定は、前項の規定に…》 よる命令について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の 第13条第2項 《2 前項の規定は、1の施設がばい煙発生施…》 設となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から6月間当該施設が政令で定める施 中「1の施設が ばい煙 発生施設となつた際」とあるのは「 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(1970年法律第134号)の施行の際」と、「当該施設がばい煙発生施設となつた日」とあるのは「 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日」とする。

5項 第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、60,000円以下の罰金に処する。

6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

7項 この法律の施行の際現に改正前の 第14条第3項 《3 都道府県知事は、総量規制基準に適合し…》 ない指定ばい煙が継続して排出されるおそれがあると認めるときは、当該指定ばい煙に係る特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な の規定により同条第1項及び第2項の規定を適用しないこととされている ばい煙 発生施設については、改正後の 第13条第1項 《ばい煙発生施設において発生するばい煙を大…》 気中に排出する者以下「ばい煙排出者」という。は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。 及び 第14条第1項 《都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい…》 煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設 の規定は、この法律の施行の日からその適用しないこととされている期間の末日までの期間又はこの法律の施行の日から6月間(当該ばい煙発生施設が政令で定める施設である場合にあつては、1年間)のいずれか短い期間は、適用しない。

8項 この法律の施行前に改正前の第16条第2項の規定による届出をした者であつて、この法律の施行の際現に当該届出に係る事故についての復旧工事を行なつているものについては、その復旧工事に必要と認められる期間内は、改正後の 第13条第1項 《ばい煙発生施設において発生するばい煙を大…》 気中に排出する者以下「ばい煙排出者」という。は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。 及び 第14条第1項 《都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい…》 煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設 の規定は、適用しない。

9項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1971年5月31日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年7月1日から施行する。

41条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、 農薬取締法 温泉法 工業用水法 自然公園法 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 、公害防止事業団法、 大気汚染防止法 騒音規制法 、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、 水質汚濁防止法 又は 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 以下「 整理法 」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の 整理法 の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 整理法 の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(1972年6月22日法律第84号)

1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。

2項 第1条 《目的 この法律は、工場及び事業場におけ…》 る事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約以下「条約」という。の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う の規定による改正後の 大気汚染防止法 第4章の2の規定及び 第2条 《定義等 この法律において「ばい煙」とは…》 、次の各号に掲げる物質をいう。 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理機械的 の規定による改正後の 水質汚濁防止法 第4章の規定は、この法律の施行後に生ずる損害について適用する。ただし、当該損害が 第1条 《目的 この法律は、工場及び事業場におけ…》 る事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約以下「条約」という。の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う の規定による改正後の 大気汚染防止法 第25条第1項 《工場又は事業場における事業活動に伴う健康…》 被害物質ばい煙、特定物質又は粉じんで、生活環境のみに係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの以外のものをいう。以下この章において同じ。の大気中への排出飛散を含む。以下この章において同じ。 に規定する健康被害物質のこの法律の施行前の排出(飛散を含む。又は 水質汚濁防止法 第3条第2項 《2 前項の排水基準は、有害物質による汚染…》 状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつては、前条第2項第2号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。 に規定する 有害物質 のこの法律の施行前の排出(地下へのしみ込みを含む。)によるものであることを当該排出(飛散又は地下へのしみ込みを含む。)に係る事業者において証明したときは、当該損害については、なお従前の例による。

3項 政府は、公害に係る被害者の救済に関し、その損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づき、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1974年6月1日法律第65号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第5条の2第5項 《5 都道府県知事は、第1項の政令で定める…》 地域の要件に該当すると認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。 及び第6項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第33号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にされた改正前の 第18条第1項 《一般粉じん発生施設を設置しようとする者は…》 、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 一般粉じん発生 若しくは第3項、 第18条の2第1項 《1の施設が一般粉じん発生施設となつた際現…》 にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。は、当該施設が一般粉じん発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なけれ 又は 第18条の5第1項 《特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界…》 における規制基準以下「敷地境界基準」という。は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場又は事業場から大気中に排出され、又は飛散するものにつ において準用する 第11条 《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その 若しくは 第12条第3項 《3 前2項の規定により第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による 粉じん 発生施設に係る届出は、それぞれ、改正後の 第18条第1項 《一般粉じん発生施設を設置しようとする者は…》 、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 一般粉じん発生 若しくは第3項、 第18条の2第1項 《1の施設が一般粉じん発生施設となつた際現…》 にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。は、当該施設が一般粉じん発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なけれ 又は 第18条の13第2項 《2 第11条及び第12条の規定は、第18…》 条第1項、第18条の2第1項、第18条の6第1項又は第18条の7第1項の規定による届出をした者について準用する。 において準用する 第11条 《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その 若しくは 第12条第3項 《3 前2項の規定により第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による 一般粉じん発生施設 に係る届出とみなす。

3項 この法律の施行前にされた改正前の 第27条第2項 《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》 る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第6条、第8条、第11条若しくは第12条第3項これらの規定を第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項におい に規定する 電気事業法 1964年法律第170号又はガス事業法(1954年法律第51号)の相当規定による 粉じん 発生施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出は、それぞれ、改正後の 第27条第2項 《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》 る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第6条、第8条、第11条若しくは第12条第3項これらの規定を第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項におい に規定する 電気事業法 又はガス事業法の相当規定による 一般粉じん発生施設 に係る許可若しくは認可の申請又は届出とみなす。

4項 この法律の施行前にした行為及び改正前の 第18条の4 《基準適合命令等 都道府県知事は、一般粉…》 じん発生施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該一般粉じん発生施設について同条の基準に従うべきことを命じ、又は当該一般粉じん発生施設の使用の1時停 の規定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月19日法律第92号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《ばい煙発生施設の設置の届出 ばい煙を大…》 気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏 地方自治法 別表第7第1号の表の改正規定、 第10条 《実施の制限 第6条第1項の規定による届…》 出をした者又は第8条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若し 大気汚染防止法 第5条の3第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の指定ばい…》 煙総量削減計画を定めようとするときは、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 の改正規定、 第12条 《承継 第6条第1項又は第7条第1項の規…》 定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 2 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者 公害防止事業費事業者負担法 第20条 《罰則 第17条の規定による報告をせず、…》 若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、40,000円以下の罰金に処する。 の改正規定、 第14条 《施行者が定める事項 この章に規定するも…》 ののほか、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関する手続は、施行者が定める。 の規定、 第15条 《公害防止事業費負担審議会の設置 この法…》 律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。 2 公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関 水質汚濁防止法 第21条 《都道府県の審議会その他の合議制の機関の調…》 査審議等 都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問 の改正規定並びに 第16条 《測定計画 都道府県知事は、毎年、国の地…》 方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画以下「測定計画」という。を作成するものとする。 2 測定計画には、国及び地方公共団体の行う 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第3条第3項 《3 都道府県知事は、対策地域を指定しよう…》 とするときは、環境基本法1993年法律第91号第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 及び 第5条第5項 《5 都道府県知事は、前項の協議をしようと…》 するときは、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 の改正規定は、 環境基本法 附則ただし書に規定する日から施行する。

附 則(1994年6月24日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年4月21日法律第70号)

1項 この法律は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律(1995年法律第76号)の施行の日から施行する。ただし、目次の改正規定及び 第21条 《測定に基づく要請等 都道府県知事は、前…》 条の測定を行なつた場合において、自動車排出ガスにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が環境省令で定める限度をこえていると認められるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法1960年法律 の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1995年4月21日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年5月9日法律第32号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 有害大気汚染物質 が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実の程度、 環境基本法 1993年法律第91号第16条第1項 《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》 及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準の確保の状況その他の大気の汚染の状況、工場又は事業場からの有害大気汚染物質の排出又は飛散の状況、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技術開発の状況その他の事情を総合的に勘案して、改正後の第2章の三及び附則第9項から第11項までに規定する有害大気汚染物質対策の推進に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを未然に防止するため、所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年5月21日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義等 この法律において「ばい煙」とは…》 、次の各号に掲げる物質をいう。 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理機械的 の規定並びに附則第8条から 第10条 《実施の制限 第6条第1項の規定による届…》 出をした者又は第8条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若し まで、 第19条 《許容限度 環境大臣は、自動車が一定の条…》 件で運行する場合に発生し、大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの量の許容限度を定めなければならない。 2 自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため、国土交通大臣は、道路運送車両法に基 租税特別措置法 1957年法律第26号)第20条の6第1項第3号の改正規定及び 第57条の8第1項第3号 《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》 散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数 の改正規定に限る。)、 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 大気汚染防止法 1968年法律第97号第27条第2項 《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》 る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第6条、第8条、第11条若しくは第12条第3項これらの規定を第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項におい の改正規定中「 第2条第10項 《10 この法律において「特定粉じん発生施…》 設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 」を「 第2条第12項 《12 この法律において「特定工事」とは、…》 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。 」に改める部分に限る。)、 第26条 《報告及び検査 環境大臣又は都道府県知事…》 は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生 騒音規制法 1968年法律第98号第21条第1項 《電気事業法1964年法律第170号第2条…》 第1項第18号に規定する電気工作物、ガス事業法1954年法律第51号第2条第13項に規定するガス工作物又は鉱山保安法1949年法律第70号第13条第1項の経済産業省令で定める施設同法第2条第2項ただし の改正規定中「 第2条第10項 《10 この法律において「特定粉じん発生施…》 設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 」を「 第2条第12項 《12 この法律において「特定工事」とは、…》 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。 」に改める部分に限る。)、 第30条 《研究の推進等 国は、ばい煙、特定物質、…》 揮発性有機化合物、水銀等及び自動車排出ガスの処理に関する技術の研究、大気の汚染の人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他大気の汚染の防止に関する研究及び国際協力を推進し、その成果の普及に努めるもの 及び 第31条 《政令で定める市の長による事務の処理 こ…》 の法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市特別区を含む。以下同じ。の長が行うこととすることができる。 2 前項の政令で定める市の長は、この法律の 振動規制法 1976年法律第64号第18条第1項 《電気事業法1964年法律第170号第2条…》 第1項第18号に規定する電気工作物、ガス事業法1954年法律第51号第2条第13項に規定するガス工作物又は鉱山保安法1949年法律第70号第13条第1項の経済産業省令で定める施設同法第2条第2項ただし の改正規定中「 第2条第10項 《10 この法律において「特定粉じん発生施…》 設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 」を「 第2条第12項 《12 この法律において「特定工事」とは、…》 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。 」に改める部分に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、工場及び事業場におけ…》 る事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約以下「条約」という。の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《実施の制限 第6条第1項の規定による届…》 出をした者又は第8条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若し第12条 《承継 第6条第1項又は第7条第1項の規…》 定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 2 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

22条 (大気汚染防止法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第41条の規定による改正前の 大気汚染防止法 第5条の3第3項 《3 都道府県知事は、前条第1項の指定ばい…》 煙総量削減計画を定めようとするときは、あらかじめ、第1項第4号及び第5号に係る部分について、環境大臣に協議しなければならない。同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による報告がされているときは、当該報告に係る同法第5条の2第1項の 指定ばい煙 総量削減計画は、第41条の規定による改正後の同法第5条の3第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た同法第5条の2第1項の指定ばい煙総量削減計画とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義等 この法律において「ばい煙」とは…》 、次の各号に掲げる物質をいう。 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理機械的 及び 第3条 《排出基準 ばい煙に係る排出基準は、ばい…》 煙発生施設において発生するばい煙について、環境省令で定める。 2 前項の排出基準は、前条第1項第1号のいおう酸化物以下単に「いおう酸化物」という。にあつては第1号、同項第2号のばいじん以下単に「ばいじ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義等 この法律において「ばい煙」とは…》 、次の各号に掲げる物質をいう。 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理機械的 の規定並びに附則第7条、 第8条 《ばい煙発生施設の構造等の変更の届出 第…》 6条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なけ 、第9条第5項、 第12条 《承継 第6条第1項又は第7条第1項の規…》 定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 2 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者 から 第14条 《改善命令等 都道府県知事は、ばい煙排出…》 者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該 まで、第44条、第47条、第49条、第50条(第2条第12項 《12 この法律において「特定工事」とは、…》 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。 」を「 第2条第13項 《13 この法律において「水銀等」とは、水…》 及びその化合物をいう。 」に改める部分に限る。)、第52条及び第53条の規定2004年4月1日

附 則(2004年5月26日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第28条の2第4号 《環境大臣の指示 第28条の2 環境大臣は…》 、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第31条第1項の政令で定める市特別区を含む。の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をす の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び 第28条 《資料の提出の要求等 環境大臣は、この法…》 律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関 の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、 第5条 《排出基準に関する勧告 環境大臣は、大気…》 の汚染の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第1項の規定により排出基準を定め、又は同項の規定により定められた排出基準を変更すべきことを勧告することができる。 並びに 第6条 《ばい煙発生施設の設置の届出 ばい煙を大…》 気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏 の規定は2004年10月1日から施行する。

26条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

27条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年4月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。

24条 (経過措置)

1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附 則(2005年5月25日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年2月10日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、工場及び事業場におけ…》 る事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約以下「条約」という。の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う第3条 《排出基準 ばい煙に係る排出基準は、ばい…》 煙発生施設において発生するばい煙について、環境省令で定める。 2 前項の排出基準は、前条第1項第1号のいおう酸化物以下単に「いおう酸化物」という。にあつては第1号、同項第2号のばいじん以下単に「ばいじ 及び 第4条 《 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに…》 、その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第1項又は第3項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区 の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2010年5月10日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、工場及び事業場におけ…》 る事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約以下「条約」という。の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う の規定( 大気汚染防止法 第14条第1項 《都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい…》 煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設 及び第3項並びに 第16条 《ばい煙量等の測定 ばい煙排出者は、環境…》 省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の改正規定並びに同法第35条の改正規定(同条第1号及び第2号に係る部分を除く。)を除く。)、 第2条 《定義等 この法律において「ばい煙」とは…》 、次の各号に掲げる物質をいう。 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理機械的 水質汚濁防止法 の目次の改正規定、同法第2章の二中第14条の10を第14条の11とし、第14条の4から 第14条 《改善命令等 都道府県知事は、ばい煙排出…》 者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該 の九までを1条ずつ繰り下げる改正規定、同法第2章中第14条の3の次に1条を加える改正規定及び同法第28条第1項の改正規定並びに附則第3条及び 第9条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第6条…》 第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準第3条第1項の排出基準同条第3項又は第4条第1項の規 の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、工場及び事業場におけ…》 る事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約以下「条約」という。の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う の規定による改正後の 大気汚染防止法 及び 第2条 《定義等 この法律において「ばい煙」とは…》 、次の各号に掲げる物質をいう。 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理機械的 の規定による改正後の 水質汚濁防止法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

20条 (大気汚染防止法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に第39条の規定による改正前の 大気汚染防止法 第5条の3第3項 《3 都道府県知事は、前条第1項の指定ばい…》 煙総量削減計画を定めようとするときは、あらかじめ、第1項第4号及び第5号に係る部分について、環境大臣に協議しなければならない。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第39条の規定による改正後の 大気汚染防止法 第5条の3第3項 《3 都道府県知事は、前条第1項の指定ばい…》 煙総量削減計画を定めようとするときは、あらかじめ、第1項第4号及び第5号に係る部分について、環境大臣に協議しなければならない。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月21日法律第58号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 第18条の15第1項 《建築物等を解体し、改造し、又は補修する作…》 業を伴う建設工事以下「解体等工事」という。の元請業者発注者解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。は、 又は第2項の規定による届出がされた 特定粉じん 排出等作業については、この法律による改正後の 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の十五及び 第18条の17 《特定粉じん排出等作業の実施の届出 特定…》 工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの以下この条及び第18条の19において「届出対象特定工事」という。の発 の規定は、適用しない。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 第18条の15第1項 《建築物等を解体し、改造し、又は補修する作…》 業を伴う建設工事以下「解体等工事」という。の元請業者発注者解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。は、 の規定による届出がされた 特定粉じん 排出等作業の方法に関する計画の変更の命令については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2013年6月21日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年6月19日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、水銀に関する水俣 条約 が日本国について効力を生ずる日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月5日法律第39号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

2号 第18条の15 《解体等工事に係る調査及び説明等 建築物…》 等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事以下「解体等工事」という。の元請業者発注者解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。から直接解体等工事を から 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の二十までの改正規定( 第18条の15第6項 《6 解体等工事の元請業者又は自主施工者は…》 、第1項又は第4項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。 に係る部分に限る。及び 第35条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項、第17条の6第1項、第18条第1項若しくは第3項、第18条の2第1項、第18条の7第1項又は第18条の29第1項の規定に の改正規定(同条第4号を同条第5号とし、同条第3号の次に1号を加える部分に限る。並びに次条第2項の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 大気汚染防止法 次項において「 新法 」という。第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の十五(第6項を除く。及び 第18条の16 《特定工事の発注者等の配慮等 特定工事の…》 発注者は、当該特定工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。 2 前項 から 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の二十三までの規定は、この法律の施行の日から起算して14日を経過する日以後に着手する建設工事(この法律による改正前の 大気汚染防止法 第18条の15第1項 《建築物等を解体し、改造し、又は補修する作…》 業を伴う建設工事以下「解体等工事」という。の元請業者発注者解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。は、 又は第2項の規定による届出がされた 特定粉じん 排出等作業に係る建設工事であって、同日前に着手していないもの(以下この項において「 届出がされた未着手の工事 」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事( 届出がされた未着手の工事 を含む。)については、なお従前の例による。

2項 新法 第18条の15第6項 《6 解体等工事の元請業者又は自主施工者は…》 、第1項又は第4項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。 の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に着手する建設工事について適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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