制定文
内閣は、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1968年法律第83号)
第8条第2号
《必要な暫定措置等の政令への委任 第8条 …》
第3条から前条まで及び次章から第6章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。 1 戸籍及び住民基
、第5号及び第6号並びに
第33条
《国有の財産の譲与等 国は、当分の間、小…》
笠原諸島の住民の生活の安定を図るため必要があるときは、国有財産法1948年法律第73号、国有財産特別措置法1952年法律第219号若しくは国有林野の管理経営に関する法律1951年法律第246号又は物品
の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 暫定措置法 : 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 をいう。
2号 小笠原諸島 : 暫定措置法 第1条に規定する 小笠原諸島 をいう。
3号 施行日 : 暫定措置法 の施行の日をいう。
2項 第2章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 本邦通貨 :臨時通貨法(1938年法律第86号)又は 日本銀行法 (1942年法律第67号)により発行され、 暫定措置法 の施行の際現に通用する臨時補助貨幣及び銀行券をいう。
2号 アメリカ合衆国通貨 :アメリカ合衆国政府又は連邦準備銀行その他のアメリカ合衆国の銀行が発行し、 暫定措置法 の施行の際現に 小笠原諸島 において通用する貨幣、紙幣及び銀行券をいう。
3号 合衆国ドル : アメリカ合衆国通貨 に表示されているドルをいう。
4号 合衆国ドル債権又は 合衆国ドル 債務 :それぞれ1946年1月29日以後発生し、 暫定措置法 の施行の際現に存する債権又は債務であつて、 アメリカ合衆国通貨 で支払を受け又は支払うことができるものをいう。
5号 居住者又は非居住者 :それぞれ外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)第6条第1項第5号又は第6号に規定する 居住者又は非居住者 をいう。
3項 第3章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 小笠原居住者等 : 所得税法 (1965年法律第33号)が 小笠原諸島 に施行されることとなつたため新たに次に掲げる者に該当することとなつた個人をいう。
イ 所得税法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する居住者
ロ 所得税法
第164条第1項第1号
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
から第3号までに掲げる非居住者
ハ 所得税法
第164条第1項第4号
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
に掲げる国内源泉所得を有する同号に掲げる非居住者
2号 給与等 : 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する 給与等 をいう。
2章 通貨及び債権関係
2条 (アメリカ合衆国通貨の交換義務等)
1項 小笠原諸島 にある居住者は、大蔵省令で定めるところにより、小笠原諸島において保有する アメリカ合衆国通貨 を、 施行日 から起算して3日以内に、 本邦通貨 と交換しなければならない。
2項 前項の規定による交換の比率は、 合衆国ドル 一ドルにつき360円とする。
3項 大蔵大臣は、災害その他やむを得ない事情がある場合には、1968年7月10日までの間を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
3条 (交換事務取扱機関)
1項 政府は、前条の規定による アメリカ合衆国通貨 と 本邦通貨 との交換に関する事務を、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行に取り扱わせるものとする。
4条 (交換期間中のアメリカ合衆国通貨の取扱い)
1項 小笠原諸島 にある居住者が小笠原諸島において アメリカ合衆国通貨 を保有し、又は小笠原諸島にある居住者若しくは非居住者に対しアメリカ合衆国通貨による支払若しくは支払の受領若しくはこれらを伴う行為若しくは取引をすることについては、
第2条第1項
《小笠原諸島にある居住者は、大蔵省令で定め…》
るところにより、小笠原諸島において保有するアメリカ合衆国通貨を、施行日から起算して3日以内に、本邦通貨と交換しなければならない。
に規定する期間内に限り、外国為替及び外国貿易管理法に基づく命令の規定による許可又は承認を受けることを要しない。
2項 前項の期間は、
第2条第3項
《3 大蔵大臣は、災害その他やむを得ない事…》
情がある場合には、1968年7月10日までの間を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
の規定により同条第1項に規定する期間が延長された場合には、その延長された期間とする。
5条 (合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務の措置)
1項 小笠原諸島 にある居住者の間又は小笠原諸島にある居住者と小笠原諸島以外の本邦にある居住者の間に存する本邦で決済されるべき 合衆国ドル 債権又は合衆国ドル債務は、他の法令に特別の定めのあるもの及び特約のあるものを除き、 暫定措置法 の施行の際、合衆国ドル一ドルにつき360円の比率で、 本邦通貨 により決済されるべき債権又は債務に切り替えられるものとする。
3章 国税関係
6条 (申告所得税に関する経過措置)
1項 小笠原居住者等 で 暫定措置法 の施行の際 所得税法 第2編第2章第2節第1款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なつているものは、同法第57条第2項、第144条(同法第166条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第229条並びに 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第100条第2項
《2 居住者は、次の各号に掲げる者の区分に…》
応じ当該各号に掲げる日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第99条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納
、
第123条第2項
《2 居住者は、次の各号に掲げる者の区分に…》
応じ当該各号に定める日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有する減価償却資産と同1の区分前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選
及び
第197条第1項
《その年分以後の各年分の所得税につき第19…》
6条第1項小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の選択をする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、同項の規定の
の規定の適用については、 施行日 において当該業務を開始したものとみなす。この場合において、同法第57条第2項中「その事業を開始した日から1月以内」とあり、同法第144条及び同令第197条第1項中「その業務を開始した日から1月以内」とあり、又は同法第229条中「その事実があつた日から1月以内」とあるのは、「1969年2月16日まで」とする。
2項 小笠原居住者等 は、 所得税法
第90条
《変動所得及び臨時所得の平均課税 居住者…》
のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の
の規定の適用については、 施行日 前の同法第2条第1項第23号に規定する変動所得を有しなかつたものとみなす。
7条 (源泉徴収所得税に関する経過措置)
1項 小笠原居住者等 に対し1968年中に支払うべき 給与等 ( 所得税法
第186条第1項第1号
《賞与賞与の性質を有する給与を含む。以下こ…》
の条において同じ。について第183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者
イ及び第2号イの規定に該当する賞与を除く。)に係る同法第4編第2章第1節の規定及び同法別表第4から別表第六までの適用については、当該給与等の金額の2分の1に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなす。
2項 小笠原居住者等 の1968年分の所得税に係る 所得税法
第194条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
の規定の適用については、同項中「毎年」とあるのは「 小笠原諸島 の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律1968年法律第83号。以下「 暫定措置法 」という。)の施行の日以後」と、「前日まで」とあるのは「前日まで(その日が暫定措置法の施行の日前である場合には、当該施行の日)」とする。
3項 暫定措置法 の施行の際 小笠原諸島 にある 給与等 の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「 支払事務所等 」という。)で給与等の支払を受ける者が 施行日 において10人未満であるものを有する者の当該 支払事務所等 において支払う1968年中の 所得税法
第216条
《源泉徴収に係る所得税の納期の特例 居住…》
者に対し国内において第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者第18
に規定する給与等及び退職手当等に係る源泉徴収所得税については、同日において同条の承認を受けたものとみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条中「1月から6月まで及び7月から12月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)」とあるのは「暫定措置法の施行の日の属する月から1968年12月までの期間」と、「当該各期間に属する最終月の翌月10日」とあるのは「1969年1月10日」とする。
4項 暫定措置法 の施行の際 小笠原諸島 にある 給与等 の 支払事務所等 を有する者は、 所得税法
第230条
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、
の規定の適用については、 施行日 において当該支払事務所等を設けたものとみなす。この場合において、同条中「その事実があつた日から1月以内」とあるのは、「1969年1月10日まで」とする。
8条 (法人税に関する経過措置)
1項 法人税法(1965年法律第34号)が 小笠原諸島 に施行されることとなつたため新たに次の各号に掲げるものに該当することとなつたものの 施行日 前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る法人税に関する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1号 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等で 暫定措置法 の施行の際同条第13号に規定する収益事業を営むもののうち法人税法の施行地に主たる事務所を有するもの 施行日 において当該収益事業を開始したものとみなす。
2号 法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人又は同条第4号に掲げる外国法人で同法第138条第2号に規定する事業を行ない、若しくは同法第141条第4号に掲げる国内源泉所得で同法第138条第2号に掲げる対価以外のものを有するもの 施行日 においてこれらの外国法人に該当することとなつたものとし、同日において当該事業年度が開始したものとみなす。
9条 (酒税法に関する経過措置)
1項 暫定措置法 の施行の際現に 小笠原諸島 において酒類の販売業(酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業を除く。)を営んでいる者は、 施行日 から1969年6月30日までの間は、 酒税法 (1953年法律第6号)の規定により小売に限る旨の条件を附された酒類の販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、その者は、 酒税法施行令 (1962年政令第97号)
第14条
《酒類の販売業免許の申請 法第9条第1項…》
の規定により酒類の販売業免許同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業以下「販売業」と総称する。の区分の異
各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を、施行日から3月以内に、その販売場(継続して販売業をする場所をいう。次項及び次条において同じ。)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2項 施行日 から1969年6月30日までの間に、前項又はこの項の規定により酒類の販売業免許を受けたものとみなされた者から、相続、営業の譲渡その他の理由により当該免許に係る酒類の販売業の全部の承継をした者がある場合には、当該承継をした日から1969年6月30日までの間は、当該承継をした者が前項の酒類の販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、当該承継をした者は、遅滞なく、 酒税法施行令
第18条第1項
《法第19条第1項の規定により、酒類製造者…》
酒類の製造免許を受けた者をいう。以下同じ。、酒母等の製造者酒母又はもろみの製造免許を受けた者をいう。以下同じ。若しくは酒類販売業者以下この項において「酒類製造者等」という。につき相続包括遺贈を含む。以
各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を、その販売場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3項 暫定措置法 の施行の際現に 小笠原諸島 にある酒類については、
第12条
《酒類の製造免許の申請 法第7条第1項の…》
規定により酒類の製造免許同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称 2 製造
又は
第13条
《酒母等の製造免許の申請 法第8条の規定…》
により酒母又はもろみの製造免許を受けようとする者は、その製造しようとするこれらの物ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称 2
の規定の適用がある場合を除き、小笠原諸島内においては、 酒税法
第45条
《密造酒類の所持等の禁止 何人も、法令に…》
おいて認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第67条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならな
の規定は、適用しない。
10条 (登録免許税法に関する経過措置)
1項 次に掲げる登記及び免許については、登録免許税を課さない。
1号 暫定措置法 の施行の際現に 小笠原諸島 にある建物の所有権の保存の登記及び同法第9条第1項の規定による賃借権の設定の登記で、 施行日 から1年以内に受けるもの
2号 前条の規定により酒類の販売業免許を受けたものとみなされた者が、当該免許に係る酒類の販売場において1969年7月1日以後引き続いて酒類の販売業を営むために同日以前に受ける酒類の販売業免許
11条 (印紙税法に関する経過措置)
1項 暫定措置法 の施行の際現に 小笠原諸島 に住所を有する者が、 施行日 から1968年12月31日までの間に作成した文書には、印紙税を課さない。
2項 前項に規定する期間内に同項に規定する者とその他の者とが共同して作成した文書については、同項に規定する者を 印紙税法 (1967年法律第23号)
第5条第2号
《非課税文書 第5条 別表第1の課税物件の…》
欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 1 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書 2 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書 3 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表
に規定する者とみなして、同法第4条第6項及び第7項の規定を適用する。
12条 (小笠原諸島からの特定貨物の移出の取扱いに関する経過措置)
1項 暫定措置法 の施行の際現に 小笠原諸島 にある貨物(次条の規定の適用を受ける貨物を除く。)のうち大蔵省令で指定するものを、 施行日 から起算して2年以内に、小笠原諸島以外の本邦の地域に移出する場合には、当該移出を輸入とみなして 関税法 (1954年法律第61号)その他関税に関する法令及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)(
第14条
《小笠原諸島へ輸出された貨物に関する経過措…》
置 小笠原諸島以外の本邦の地域から小笠原諸島に輸出された貨物で施行日以後に小笠原諸島に移入されるものは、関税等関係法令の適用については、輸出の許可がなかつたものとみなす。 この場合において、関税法第
において「関税等関係法令」という。)の規定を適用する。
13条 (関税法等の臨時特例に関する経過措置)
1項 暫定措置法 の施行の際現に合衆国軍隊等( 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第112号)
第2条第2項
《2 この法律において「合衆国軍隊」とは、…》
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
から第5項までに規定する合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属、家族、契約者等及び軍人用販売機関等をいう。)が 小笠原諸島 において所有している貨物は、同法第6条の規定の適用を受けた貨物とみなして、同法第11条及び
第12条
《小笠原諸島からの特定貨物の移出の取扱いに…》
関する経過措置 暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある貨物次条の規定の適用を受ける貨物を除く。のうち大蔵省令で指定するものを、施行日から起算して2年以内に、小笠原諸島以外の本邦の地域に移出する場合
の規定を適用する。
14条 (小笠原諸島へ輸出された貨物に関する経過措置)
1項 小笠原諸島 以外の本邦の地域から小笠原諸島に輸出された貨物で 施行日 以後に小笠原諸島に移入されるものは、関税等関係法令の適用については、輸出の許可がなかつたものとみなす。この場合において、 関税法
第66条
《内国貨物の運送 内国貨物を外国貿易船等…》
に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けなければならない。 2 前項の承認を受けた貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、当該承認を証する書類を、直
の規定は、当該貨物については適用しない。
4章 たばこ専売及び塩専売関係
15条 (たばこ専売法に関する経過措置)
1項 暫定措置法 の施行の際現に 小笠原諸島 において製造たばこの販売を業としている者は、 施行日 から1969年6月30日までの間は、たばこ専売法(1949年法律第111号)第30条第1項の規定により日本専売 公社 (以下この条及び次条において「 公社 」という。)の指定を受けた 製造たばこの小売人 (以下この条において「 製造たばこの小売人 」という。)とみなす。
2項 施行日 から1969年6月30日までの間に、前項又はこの項の規定により 製造たばこの小売人 とみなされた者から相続その他の理由により営業の承継をした者がある場合には、当該承継をした日から1969年6月30日までの間は、当該承継をした者を製造たばこの小売人とみなす。
3項 前2項の規定により 製造たばこの小売人 とみなされた者(次項において「 現地たばこ販売業者 」という。)は、 施行日 から起算して6月間を限り、たばこ専売法第37条第1項及び第66条第1項の規定にかかわらず、施行日(前項の規定により製造たばこの小売人とみなされた者にあつては、同項の承継をした日)に現に所有している製造たばこを販売することができる。
4項 現地たばこ販売業者 の販売する製造たばこで 公社 の売り渡さないものについては、たばこ専売法第34条第1項及び第3項、第35条、第38条、第40条から第41条の二まで並びに第45条の規定は、適用しない。
5項 第3項に定めるもののほか、 暫定措置法 の施行の際現に 小笠原諸島 にある 公社 の売り渡さない製造たばこについては、 施行日 から起算して6月間を限り、小笠原諸島内においては、たばこ専売法第66条第1項の規定は、適用しない。
16条 (塩専売法に関する経過措置)
1項 暫定措置法 の施行の際現に 小笠原諸島 において塩の販売を業としている者は、 施行日 から1969年6月30日までの間は、塩専売法(1949年法律第112号)第24条第1項の規定により 公社 の指定を受けた 塩の小売人 (以下この条において「 塩の小売人 」という。)とみなす。
2項 施行日 から1969年6月30日までの間に、前項又はこの項の規定により 塩の小売人 とみなされた者から相続その他の理由により営業の承継をした者がある場合には、当該承継をした日から1969年6月30日までの間は、当該承継をした者を塩の小売人とみなす。
3項 前2項の規定により 塩の小売人 とみなされた者(次項において「 現地塩販売業者 」という。)は、 施行日 から起算して6月間を限り、塩専売法第34条第1項及び第42条第1項の規定にかかわらず、施行日(前項の規定により塩の小売人とみなされた者にあつては、同項の承継をした日)に現に所有している塩を販売することができる。
4項 現地塩販売業者 の販売する塩で 公社 の売り渡さないものについては、塩専売法第32条、第35条、第37条及び附則第23項の規定は、適用しない。
5項 第3項に定めるもののほか、 暫定措置法 の施行の際現に 小笠原諸島 にある 公社 の売り渡さない塩については、 施行日 から起算して6月間を限り、小笠原諸島内においては、塩専売法第42条第1項の規定は、適用しない。
5章 国有財産関係
17条 (現地住民が使用又は収益をしている国有財産に係る措置)
1項 小笠原諸島 に所在する 国有財産法 (1948年法律第73号)
第2条
《国有財産の範囲 この法律において国有財…》
産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に
に規定する国有財産(アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有の財産( 物品管理法 (1956年法律第113号)
第2条
《定義 この法律において「物品」とは、国…》
が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。 1 現金 2 法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券 3 国有財産法1948年法律第73号第1項第2号又は第
に規定する物品を除く。)となつたものを含む。以下「国有財産」という。)で、小笠原諸島に住所を有する者が 暫定措置法 の施行の際現に使用又は収益をしているものについては、同法第9条第1項の規定の適用がある場合を除き、 施行日 以後1年間を限り、従前と同1の条件でその者に使用又は収益をさせるものとする。ただし、国において特に必要があると認める場合には、その条件を変更し、又は新たな条件を附することができる。
2項 国有財産法
第24条
《貸付契約の解除 普通財産を貸し付けた場…》
合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することができる。 2 前項の規定により契
及び
第25条
《 前条第2項の規定により補償の請求があつ…》
たときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。 2 各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基づき、適当な措置
の規定は、前項の規定により使用又は収益をさせる場合に準用する。
18条 (東京都に対する譲与及び無償貸付け)
1項 暫定措置法 の施行の際 小笠原諸島 に所在する国有財産で、1944年3月31日まで東京都において事務、事業又は職員の住居の用に供していた公用財産であつたものは、東京都が 施行日 以後当該用途に供する場合において、施行日から起算して5年以内に申請したときは、東京都に譲与することができる。
2項 暫定措置法 の施行の際 小笠原諸島 に所在する国有財産で、1944年3月31日まで警視庁において警察の用に供していた公用財産であつたものは、東京都が 施行日 以後警察の用に供する場合において、施行日から起算して5年以内に申請したときは、東京都に対し、土地については無償で貸し付け、土地以外の国有財産については譲与することができる。
19条 (国有財産の譲与等)
1項 暫定措置法 第33条第1項に規定する政令で定める国有財産は、次の各号に掲げるものとする。
1号 アメリカ合衆国が所有していた財産で 小笠原諸島 の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたもの(第4号において「 譲受財産 」という。)のうち 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校の施設の用に供する建物及びその敷地
2号 消防施設の敷地
3号 小笠原諸島 に帰島する者のための宿泊施設である簡易宿泊所の敷地
4号 譲受財産 のうち 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第16号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業の用に供するもの
2項 暫定措置法 第33条第1項に規定する政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、 電気事業法
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業者とする。
3項 国は、第1項第1号から第3号までに掲げる財産について、次の各号に掲げる財産の区分に応じ関係地方公共団体に対し当該各号に掲げる貸付け又は譲渡をすることができる。
1号 第1項第1号に掲げる財産無償貸付け
2号 第1項第2号に掲げる財産のうち防火水槽の敷地無償譲渡
3号 第1項第2号に掲げる財産のうち防火水槽の敷地以外のもの時価の2分の1の額による譲渡及び当該財産が 国有林野の管理経営に関する法律 (1951年法律第246号)
第2条第1項
《この法律において「国有林野」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供
に規定する国有林野以外の財産である場合には時価の2分の1の額による貸付け
4号 第1項第3号に掲げる財産時価の2分の1の額による貸付け
4項 国は、第1項第4号に掲げる財産の管理については、 国有財産法
第26条の2
《管理の委託 普通財産は、各省各庁の長が…》
当該財産の有効な利用を図るため特に必要があると認める場合には、政令で定めるところにより、その適当と認める者に管理を委託することができる。 2 前項の規定による管理の委託を受けた者以下「管理受託者」とい
の規定の例により第2項に規定する者に委託することができる。
20条 (引継財産の所管換等の特例)
1項 アメリカ合衆国が所有していた財産で 小笠原諸島 の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたものを、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、 施行日 以後1年以内に限り、 国有財産法
第15条
《異なる会計間の所管換等 国有財産を、所…》
属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。 ただし、国において直接公共の用に供する目的をもつてす
の規定にかかわらず、当該会計間において無償として整理することができる。
21条 (国有財産の台帳価格の改定の特例)
1項 暫定措置法 の施行の際 小笠原諸島 に所在する国有財産でその所管に属するものを有する各省各庁の長( 国有財産法
第4条第2項
《2 この法律において「国有財産の所管換」…》
とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。
に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該国有財産につき、1966年3月31日の現況において、大蔵大臣の定めるところにより、国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、 国有財産法施行令 (1948年政令第246号)
第2条
《 削除…》
に規定する国の企業に属するものについては、この限りでない。
22条 (社寺等に無償で貸し付けていた国有財産等に係る措置)
1項 社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)又は寄附金による購入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)によつて国有となつた国有財産で、 暫定措置法 の施行の際 小笠原諸島 に所在するもののうち、1944年3月31日において、神社の用に供し、若しくは供するものと決定していたもの又は旧 国有財産法 (1921年法律第43号)の規定に基づいて寺院若しくは教会に無償で貸し付けていたものについては、その神社、寺院又は教会(その神社、寺院又は教会が 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第4条
《法人格 宗教団体は、この法律により、法…》
人となることができる。 2 この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をいう。
の宗教法人となつたときは、その宗教法人(その包括承継人である宗教法人を含む。)。以下「社寺等」という。)が 施行日 から起算して5年以内に申請したときは、その社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産をその社寺等に譲与することができる。ただし、社寺等のうち宗教法人でないものについては、当該社寺等が施行日から起算して5年以内に 宗教法人法
第12条
《設立の手続 宗教法人を設立しようとする…》
者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、
の規定による認証を申請した場合であつて、かつ、当該譲与の時に宗教法人となつている場合に限るものとする。
2項 暫定措置法 の施行の際 小笠原諸島 に所在する国有財産のうち、1944年3月31日において、神社の用に供し、若しくは供するものと決定していたもの又は旧 国有財産法 の規定に基づいて寺院若しくは教会に無償で貸し付けていたもので前項の規定による譲与をしないものについては、その社寺等が 施行日 から起算して5年以内(同項の譲与の申請をしたものについては、譲与しないことの決定通知を受けた日から6月以内)に申請したときは、その社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産をその社寺等に時価の半額で売り払うことができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
3項 第1項に規定する行政処分について 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による不服申立てをした者は、前項の期間満了後も、なおその不服申立てに対する決定書又は裁決書を受領した日から3月以内に、同項の売払いの申請をすることができる。
4項 第1項又は第2項の規定による国有財産の譲与又は売払いに関しては、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(1947年法律第53号)の例による。
5項 暫定措置法 の施行の際 小笠原諸島 に所在する国有財産のうち、1944年3月31日において社寺等が使用又は収益をすることを認められていた国有財産で第1項又は第2項の規定によつて譲与又は売払いをすることに決定したものは、その譲与又は売払いの日まで(
第17条第1項
《小笠原諸島に所在する国有財産法1948年…》
法律第73号第2条に規定する国有財産アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有の財産物品管理法1956年法律第113号第2条に規定する物品を除く。となつたものを含む。以下
の規定の適用を受けるものについては、同項に規定する期間を除く。)は、当該社寺等に無償で貸し付けられたものとみなす。