廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則《附則》

法番号:1971年厚生省令第35号

略称: 廃棄物処理法施行規則・ごみ処理法施行規則・廃掃法施行規則

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附 則

1項 この省令は、1971年9月24日から施行する。

2項 令附則第4条の環境省令で定める施設は、 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 2004年環境省令第12号第3条 《中間貯蔵に係る福島県の区域 法第2条第…》 4項の環境省令で定める区域は、次の表のとおりとする。 1 双葉郡大熊町の区域のうち、熊川の北側端線と一般国道6号線の東側端線との交会点を起点とし、順次同国道の東側端線、同郡大熊町と同郡双葉町との境界線 に規定する区域内に所在する施設であつて、廃棄物の保管の用に供されるものとする。

附 則(1973年3月1日厚生省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号第7条第11号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー に掲げる施設の維持管理に関する技術上の 業務 を担当している者は、1979年2月28日までは、改正後の 第17条 《廃棄物再生事業者の登録 法第20条の2…》 第1項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者以下「廃棄物再生事業者」という。は、同項の登録以下「登録」という。を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道 の規定にかかわらず、技術管理者の資格を有するものとみなす。

附 則(1976年8月26日厚生省令第39号)

1項 この省令は、1976年9月1日から施行する。

附 則(1977年3月14日厚生省令第7号)

1項 この省令は、1977年3月15日から施行する。

2項 この省令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第4条 《一般廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 8条の2第1項第1号法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して 及び 第4条 《一般廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 8条の2第1項第1号法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して の二又は 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 から 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の四までの規定は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物 処理施設 整備緊急措置法の一部を改正する法律(1976年法律第68号)による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 又は 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、適用しない。

3項 前項の一般廃棄物 処理施設 及び産業廃棄物処理施設の維持管理については、なお従前の例による。

4項 新規則 第17条第5項の規定の適用については、この省令の施行後3年間は、同項中「廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の処理」とあるのは、「廃PCB等、PCB汚染物若しくはPCB処理物の処理、PCBの製造又は廃PCB等若しくはPCB汚染物の保管」とする。

附 則(1978年8月10日厚生省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条第2号 《一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 第2条 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 第6条第3号 《相続の届出 第6条 法第9条の7第2項の…》 規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住所 3 一般廃棄物処理施設の第7条第2号 《一般廃棄物の輸出の確認を要しない者 第7…》 条 法第10条第2項第1号の規定による環境省令で定める者は、自らの日常生活に伴つて生じたごみその他の一般廃棄物を携帯して輸出する者とする。 2 法第10条第2項第2号の規定による環境省令で定める者は、 及び 第7条の2第1項 《令第6条第1項第1号の規定によりその例に…》 よることとされる令第3条第1号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第1号により船橋の両側船橋のない船舶にあつては、両げんに鮮明に表示することにより行うも の改正規定並びに附則第3項の規定は、この省令の公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2項 改正後の第4条の2第3項第20号の規定は、1979年12月31日までは、適用しない。

3項 第2条第2号 《一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 第2条 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 の改正規定の施行前に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「」という。第9条第1項 《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である の規定による許可を受けた者であつて、 第6条第1項 《市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物…》 の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 に規定する区域内において 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において「廃棄物」…》 とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 2 この法律に の改正規定の施行の際現にし尿浄化そうに係る汚でいの収集、運搬又は処分を業として行つているものは、当該収集、運搬又は処分を事業の範囲とする法第7条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。この場合において市町村長は、当該許可に期限を付し、収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

附 則(1980年11月6日厚生省令第44号)

1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(1980年政令第255号)の施行の日(1980年11月14日)から施行する。ただし、 第2条の3第1項 《法第7条第6項ただし書の規定による環境省…》 令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者 2 再生利用されることが確実であると市町村長が第8条の3第1項 《法第12条第5項の環境省令で定める産業廃…》 棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。 1 市町村又は都道府県法第11条第2項又は第3項の規定により産業廃棄物の処分をその事務として行う場合に限る。 2 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみ 及び 第10条の4第1項 《法第14条第6項の規定により産業廃棄物処…》 分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第8号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 の改正規定は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1981年5月30日厚生省令第39号)

1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置中のし尿浄化そうの維持管理及び清掃の基準については、なお従前の例による。

附 則(1983年4月28日厚生省令第22号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年6月27日厚生省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年8月2日厚生省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 浄化槽法 1983年法律第43号。以下「」という。)の施行の日(1985年10月1日)から施行する。

7条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)

1項 1985年9月30日において、前条の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 以下「 旧廃掃法施行規則 」という。)第4条の2第3項第20号の規定による厚生大臣の 指定 を受けている者は、1986年3月31日までの間は、第57条第1項の規定による都道府県知事の指定を受けた指定検査機関とみなす。

8条

1項 この省令の施行前に一般廃棄物 処理施設 法第2条第1号に規定する浄化槽に限る。)の使用を開始し、又は当該施設の技術管理者を変更した場合における 旧廃掃法施行規則 第14条第1項 《法第19条第3項の証明書の様式は、様式第…》 36号のとおりとする。 ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 又は第2項の規定による当該施設の管理者が行う報告については、なお従前の例による。

附 則(1985年9月27日厚生省・建設省令第1号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(1985年10月1日)から施行する。

附 則(1988年12月20日厚生省令第66号)

1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。

附 則(平成元年9月18日厚生省令第40号)

1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(1991年6月21日厚生省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年7月3日厚生省令第46号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1992年7月4日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。)の施行の日から1993年3月31日までにその設置若しくは変更の許可若しくは届出がなされた一般廃棄物 処理施設 又は産業廃棄物処理施設については、この省令による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 以下「 旧規則 」という。第4条 《一般廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 8条の2第1項第1号法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して 又は 第12条の2 《 法第15条の2第1項第1号の規定による…》 産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 令第7条第1号に掲げる施設の技術上の基準は、施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は に規定する技術上の基準を 新規則 第4条 《一般廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 8条の2第1項第1号法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して 又は 第12条の2 《 法第15条の2第1項第1号の規定による…》 産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 令第7条第1号に掲げる施設の技術上の基準は、施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は に規定する技術上の基準とみなす。

2項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物 処理施設 整備緊急措置法の一部を改正する法律による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以下「 旧法 」という。第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 又は 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設及び前項の一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、 旧規則 第4条 《一般廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 8条の2第1項第1号法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して の二又は 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の三及び 第12条の4 《産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請 …》 法第15条の2第5項法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第19号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 に規定する維持管理の技術上の基準を 新規則 第4条 《一般廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 8条の2第1項第1号法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して の五又は 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の六及び 第12条の7 《 法第15条の2の3第1項の規定による産…》 業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 令第7条第1号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 脱水機の脱水機能の低 に規定する維持管理の技術上の基準とみなす。

3条

1項 新規則 第8条の13第2号 《特別管理産業廃棄物保管基準 第8条の13…》 法第12条の2第2項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにか の規定は、1995年3月31日までは、適用しない。

4条

1項 特別管理産業廃棄物に該当する産業廃棄物に係る 旧法 第12条第5項 《5 事業者中間処理業者発生から最終処分埋…》 立処分、海洋投入処分海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。又は再生をいう。以下同じ。が終了するまでの一連の処理の行程の の規定による産業廃棄物処理責任者であった者又は特別管理産業廃棄物の処理に関する 業務 に責任を有する者は、 新規則 第8条の17 《特別管理産業廃棄物管理責任者の資格 法…》 第12条の2第9項の環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 感染性産業廃棄物を生ずる事業場 イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看 の規定にかかわらず、1995年3月31日までは、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなす。

5条

1項 旧法 第21条 《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》 めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産 の規定による技術管理者であった者は、 新規則 第17条 《技術管理者の資格 法第21条第3項の規…》 定による環境省令で定める資格は、次のとおりとする。 1 技術士法1983年法律第25号第2条第1項に規定する技術士化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。 2 技術士 の規定にかかわらず、1995年3月31日までは、その担当した同条第1項又は第3項から第6項までに掲げる施設の種類に応じ、同条の資格を有するものとみなす。

2項 新規則 施行の際に現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物 処理施設 整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「 整備政令 」という。)による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 以下「 旧令 」という。第5条第2項 《2 法第8条第1項の政令で定める一般廃棄…》 物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所公有水面埋立法1921年法律第57号第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所以下「水面埋立地」という。にあつては、 に規定する一般廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。)、 旧令 第7条第14号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー ロに規定する産業廃棄物の最終処分場、旧令第7条第14号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。又は 整備政令 による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条第13号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー の2に規定する産業廃棄物の焼却施設の維持管理に関する技術上の 業務 を担当している者は、新規則第17条の規定にかかわらず、1995年3月31日までは、これらの施設の技術管理者に係る資格を有するものとみなす。

附 則(1992年11月20日厚生省令第65号)

1項 この省令は、1992年11月21日から施行する。

附 則(1993年12月10日厚生省令第49号)

1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年12月15日)から施行する。

附 則(1994年3月14日厚生省令第8号)

1項 この省令は、1994年4月14日から施行する。ただし、 第1条の13 《特別管理一般廃棄物の積替えの場所に仕切り…》 等を設けないことができる場合 令第4条の2第1号ト2の規定による環境省令で定める場合は、第1条の九各号に掲げる場合とする。 の次に1条を加える改正規定、 第2条 《一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 2 再 中第5号を第7号とし、第4号を第6号とし、第3号の次に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。及び 第2条 《一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 2 再 の三中第4号を第6号とし、第3号の次に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)は、1995年3月1日から施行する。

附 則(1994年7月1日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

5項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1994年12月28日厚生省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第28号及び第31号から第33号までの様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1995年3月22日厚生省令第10号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、 第10条の23第3項第4号 《3 前項の変更に係る届出書には、次に掲げ…》 る書類及び図面を添付するものとする。 1 第1項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し及び法第14条第5項第2号イ法第7条第5項第4号イに係るものに限る。次号において同じ。に該 の改正規定及び様式の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(1994年政令第306号)第1条の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条の4 《特別管理産業廃棄物 法第2条第5項ダイ…》 オキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 廃酸著し の規定により定められた特別管理産業廃棄物の処理に関する 業務 に責任を有している者であって、新たに特別管理産業廃棄物管理責任者に係る資格を有すべきこととなったもの( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(1992年厚生省令第46号)附則第4条の規定により特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなされた者を除く。)については、 第8条の17 《特別管理産業廃棄物管理責任者の資格 法…》 第12条の2第9項の環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 感染性産業廃棄物を生ずる事業場 イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看 の規定にかかわらず、1996年3月31日までは、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1995年12月27日厚生省令第63号)

1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。ただし、 第14条 《身分を示す証明書 法第19条第3項の証…》 明書の様式は、様式第36号のとおりとする。 ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 、様式第28号及び様式第31号から様式第34号()までの改正規定は同年2月1日から、 第17条 《技術管理者の資格 法第21条第3項の規…》 定による環境省令で定める資格は、次のとおりとする。 1 技術士法1983年法律第25号第2条第1項に規定する技術士化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。 2 技術士 の改正規定は同年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1997年8月29日厚生省令第65号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年12月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以下「」という。第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係るごみ 処理施設 及び 第9条の3第1項 《市町村は、第6条の2第1項の規定により一…》 般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活 の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設(以下「 既存ごみ処理施設 」という。)( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(1992年厚生省令第46号。以下「 1992年改正省令 」という。)附則第2条第2項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)については、改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第4条第1項第7号 《法第8条の2第1項第1号法第9条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 2 削除 ロ(2)の規定は適用しない。

2項 1998年11月30日までの間における 既存ごみ処理施設 に係る技術上の基準については、なお従前の例による。

3項 1998年12月1日から2002年11月30日までの間における 既存ごみ処理施設 に係る技術上の基準については、 新規則 第4条第1項第7号 《法第8条の2第1項第1号法第9条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 2 削除 中「次の要件」とあるのは、「ロ(1)、(4及び5)、ハ、チ並びに並びに 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(1997年厚生省令第65号)による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条第1項第7号 《法第8条の2第1項第1号法第9条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 2 削除 イ(4)、ロ及びハに掲げる要件」とする。

3条

1項 1998年11月30日までの間における 既存ごみ処理施設 に係る維持管理の技術上の基準については、 新規則 第4条の5第1項第2号 《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》 設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット 中「次のとおり」とあるのは、「イ、ホ、ヘ、ヌ及びカからツまで並びに 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(1997年厚生省令第65号)による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5第1項第2号 《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》 設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット ロのとおり」とする。

2項 1998年12月1日から2002年11月30日までの間における 既存ごみ処理施設 に係る維持管理の技術上の基準については、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5第1項第2号 《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》 設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット 中「次のとおり」とあるのは、「イ、ハからトまで、ヌ及びワからナまでのとおり」とする。

4条

1項 前2条の規定は、 既存ごみ処理施設 1992年改正省令 附則第2条第2項の規定の適用を受けるものに限る。)について準用する。この場合において、附則第2条第3項中「ハ、チ」とあるのは「ハ」と、前条第1項中「及びカ」とあるのは「、カ、ヨ及びレ」と、同条第2項中「及びワ」とあるのは「、ワからタまで及びソ」と読み替えるものとする。

5条

1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1997年政令第269号。以下「 改正政令 」という。)附則第2条第1項に規定する特定ごみ 処理施設 以下単に「特定ごみ処理施設」という。)については、 新規則 第4条第1項第7号 《法第8条の2第1項第1号法第9条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 2 削除 ロ(2)の規定は適用しない。

2項 特定ごみ 処理施設 については、1998年11月30日までの間は、 新規則 第4条第1項第7号 《法第8条の2第1項第1号法第9条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 2 削除ロ(2)を除く。並びに新規則第4条の5第1項第2号ロからリまで、ルからワまで及びタの規定は適用しない。

3項 特定ごみ 処理施設 については、1998年12月1日から2002年11月30日までの間は、 新規則 第4条第1項第7号 《法第8条の2第1項第1号法第9条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 2 削除 イ、ロ(3及びニからチまで並びに新規則第4条の5第1項第2号ロ、チ、リ、ル、ヲ及びタの規定は適用しない。

6条

1項 この省令の施行の際現に 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の焼却施設(以下「 既存産業廃棄物焼却施設 」という。)については、 新規則 第12条の2第5項第1号 《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》 2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の技術上の基準は、第4条第1項第7号同号ロ1及び2並びにヌからカまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 次の要件を備えた燃焼室 ロの規定は適用しない。

2項 1998年11月30日までの間における 既存産業廃棄物焼却施設 に係る技術上の基準は、なお従前の例による。

3項 1998年12月1日から2002年11月30日までの間における 既存産業廃棄物焼却施設 に係る技術上の基準については、 新規則 第12条の2第5項 《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》 2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の技術上の基準は、第4条第1項第7号同号ロ1及び2並びにヌからカまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 次の要件を備えた燃焼室 中「 第4条第1項第7号 《法第8条の2第1項第1号法第9条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 2 削除同号ロ(1及び2)を除く。)」とあるのは、「 第4条第1項第7号 《法第8条の2第1項第1号法第9条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 2 削除 ロ(4及び5)、ハ並びに並びに 第12条の2第3項 《3 令第7条第2号に掲げる施設天日乾燥施…》 設を除く。の技術上の基準は、施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていることとする。 」とする。

7条

1項 1998年11月30日までの間における 既存産業廃棄物焼却施設 に係る維持管理の技術上の基準については、 新規則 第12条の7第5項 《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》 2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1項第2号同号ハ及びナからケまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 燃焼室中の燃焼ガス 中「 第4条の5第1項第2号 《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》 設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット同号ハを除く。)」とあるのは「 第4条の5第1項第2号 《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》 設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット イ、ホ、ヘ、ヌ、カ、ヨ及びレからツまで並びに 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(1997年厚生省令第65号)による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12条の7第5項第1号 《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》 2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1項第2号同号ハ及びナからケまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 燃焼室中の燃焼ガス 及び第2号」と、「次のとおり」とあるのは「第2号及び第3号のとおり」とする。

2項 1998年12月1日から2002年11月30日までの間における 既存産業廃棄物焼却施設 に係る維持管理の技術上の基準については、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12条の7第5項 《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》 2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1項第2号同号ハ及びナからケまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 燃焼室中の燃焼ガス 中「 第4条の5第1項第2号 《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》 設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット同号ハを除く。)」とあるのは、「 第4条の5第1項第2号 《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》 設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。

8条

1項 改正政令 附則第2条第2項に規定する特定産業廃棄物焼却施設(以下単に「特定産業廃棄物焼却施設」という。)については、 新規則 第12条の2第5項第1号 《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》 2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の技術上の基準は、第4条第1項第7号同号ロ1及び2並びにヌからカまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 次の要件を備えた燃焼室 ロの規定は適用しない。

2項 特定産業廃棄物焼却施設については、1998年11月30日までの間は、 新規則 第12条の2第5項 《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》 2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の技術上の基準は、第4条第1項第7号同号ロ1及び2並びにヌからカまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 次の要件を備えた燃焼室第1号ロを除く。)は適用せず、新規則第12条の7第5項中「 第4条の5第1項第2号 《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》 設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット同号ハを除く。)」とあるのは「 第4条の5第1項第2号 《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》 設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット イ、ヌ、カ、ヨ及びレからツまで」と、「次の」とあるのは「第2号及び第3号の」とする。

3項 特定産業廃棄物焼却施設については、1998年12月1日から2002年11月30日までの間は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12条の2第5項 《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》 2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の技術上の基準は、第4条第1項第7号同号ロ1及び2並びにヌからカまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 次の要件を備えた燃焼室 中「 第4条第1項第7号 《法第8条の2第1項第1号法第9条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 2 削除同号ロ(1及び2)を除く。)」とあるのは「 第4条第1項第7号 《法第8条の2第1項第1号法第9条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 2 削除 ロ(4及び5)、ハ並びにリ」と、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12条の7第5項 《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》 2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1項第2号同号ハ及びナからケまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 燃焼室中の燃焼ガス 中「 第4条の5第1項第2号 《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》 設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット同号ハを除く。)」とあるのは「 第4条の5第1項第2号 《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》 設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。

9条

1項 既存ごみ処理施設 及び特定ごみ 処理施設 並びに 既存産業廃棄物焼却施設 及び特定産業廃棄物焼却施設の燃焼室については、1998年11月30日までの間は、 新規則 別表第2の規定は適用しない。ただし、当該燃焼室について、この省令の施行後に、 第9条第1項 《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である 若しくは 第15条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その産業廃棄物 の変更の許可(この省令の施行前にその申請がされたものを除く。又は法第9条の3第1項の規定による届出に係る変更(次項において単に「変更」という。)を行った場合にあっては、この限りでない。

2項 第1項の燃焼室について1998年12月1日以降、 新規則 別表第2を適用する場合にあっては、次の表の上欄に掲げる字句は、1998年12月1日から2002年11月30日までの間は同表の中欄に掲げる字句に、2002年12月1日以降は同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。ただし、当該燃焼室について、この省令の施行後に変更を行った場合にあっては、この限りでない。

附 則(1997年12月10日厚生省令第85号)

1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1997年12月17日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(1997年12月26日厚生省令第93号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月26日厚生省令第31号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1998年6月17日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の三、 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の四、 第10条の6 《産業廃棄物処分業の許可証 都道府県知事…》 は、法第14条第6項の規定により産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第9号優良産業廃棄物処分業者にあつては、様式第9号の二 の二、 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の十二及び 第10条の19 《特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管…》 理産業廃棄物処分業者が特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合 法第14条の4第16項ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 中間処理業者から委託を受けた特別 の改正規定、同令様式第16号の改正規定(同様式(裏面)添付書類及び図面の欄の2.中「(6)まで」を「(8)まで」に、「(8)、」を「(6)、」に改める部分に限る。並びに同令様式第22号の改正規定(同様式(裏面)添付書類及び図面の欄の2.中「(6)まで」を「(8)まで」に改める部分に限る。)公布の日

2号 第2条 《一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 2 再 の規定及び附則第9条第3項から第6項までの規定1999年4月1日

3号 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第14条 《身分を示す証明書 法第19条第3項の証…》 明書の様式は、様式第36号のとおりとする。 ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 、様式第33号、様式第34号(及び様式第34号()の改正規定2000年4月1日

2条 (改正法附則の環境省令で定める事項等)

1項 改正法 附則第3条第4項の規定により読み替えて適用される改正法第2条の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「 新法 」という。第9条第1項 《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第3条第4項第1号 《4 法第8条第2項第9号の環境省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法 2 し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法 3 最終処分場にあつては、埋立処分の計画 4 当該一般廃棄 から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる事項

2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5条の3第1項 《法第9条第1項の規定による変更の許可を受…》 けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃 各号に掲げる事項

3号 最終処分場にあっては、災害防止のための計画

2項 改正法 附則第3条第4項に規定する一般廃棄物 処理施設 以下「 既存許可一般廃棄物処理施設 」という。)についてこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めて 新法 第9条第1項 《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である の許可を受けようとする者については、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5条の3第1項 《法第9条第1項の規定による変更の許可を受…》 けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃 中「次に」とあるのは「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 の一部を改正する省令࿸1998年厚生省令第31号。以下「1998年改正省令」という。)附則第2条第1項各号に」、同条第3項中「次に」とあるのは「第1号、第2号及び第4号から第7号までに」とする。

3項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第3条第3項 《3 申請書に法第8条第2項第8号の災害防…》 止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項 2 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項 3 火災の発生の防止に関する事項 の規定は、前項の規定により読み替えて適用される同令第5条の3第1項の 申請書 について準用する。この場合において、同令第3条第3項中「 第8条第2項第8号 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処 」とあるのは、「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(1998年厚生省令第31号)附則第2条第1項第3号」と読み替えるものとする。

3条

1項 改正法 附則第5条第4項の規定により読み替えて適用される 新法 第15条の2の4第1項 《第8条の4の規定は産業廃棄物処理施設の設…》 置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第11条第5項第1号 《5 法第15条第2項第9号の環境省令で定…》 める事項は、次のとおりとする。 1 令第7条第3号、第5号、第8号、第10号、第12号及び第13号の2に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法 2 令第7条第4号、第6号及び第11号に掲げる施設にあ から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる事項

2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12条の9第1項 《法第15条の2の6第1項の規定による変更…》 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第22号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理 各号に掲げる事項

3号 最終処分場にあっては、災害防止のための計画

2項 改正法 附則第5条第4項に規定する産業廃棄物 処理施設 以下「 既存産業廃棄物処理施設 」という。)について 施行日 以後初めて 新法 第15条の2の4第1項 《第8条の4の規定は産業廃棄物処理施設の設…》 置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて の許可を受けようとする者については、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12条の9第1項 《法第15条の2の6第1項の規定による変更…》 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第22号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理 中「次に」とあるのは「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 の一部を改正する省令࿸1998年厚生省令第31号。以下「1998年改正省令」という。)附則第3条第1項各号に」と、同条第3項において準用する 第5条の3第3項 《3 第1項の申請書には、次に掲げる書類及…》 び図面を添付するものとする。 1 変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 2 第3条第2項各号に掲げる事項に係る変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類 3 最 中「次に」とあるのは「第1号、第2号及び第4号に」とする。

3項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第11条第4項 《4 第1項の申請書に法第15条第2項第8…》 号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項 2 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項 3 火災の発生の防止に関 の規定は、前項の規定により読み替えて適用される同令第12条の9第1項の 申請書 について準用する。この場合において、同令第11条第4項中「 第15条第2項第8号 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄物処 」とあるのは、「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(1998年厚生省令第31号)附則第3条第1項第3号」と読み替えるものとする。

附 則(1998年6月16日厚生省令第62号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1998年6月17日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)附則第2条第1項に規定する既存一般廃棄物最終処分場(以下単に「既存一般廃棄物最終処分場」という。)については、1999年6月16日までの間は、この省令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第4条の7第3号 《記録する事項 第4条の7 法第8条の4の…》 環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第5条の2に規定する焼却施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。 次に掲げる事項 ニ中「基準命令第1条第2項第10号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)附則第2条第5項及び第6項の規定により読み替えられた基準命令第1条第2項第10号(1998年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。

2項 既存一般廃棄物最終処分場について廃止の確認を受けようとする者及び市町村(以下「 既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等 」という。)については、1998年12月16日までの間は、 新規則 第5条の5の2第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付するものとする。 1 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 2 当該最終処分場の周辺の地図 3 最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査新規則第5条の10の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「2年以上にわたり行つた」とあるのは、「二回以上の」とする。

3項 既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等 については、1998年12月17日から1999年6月16日までの間は、 新規則 第5条の5の2第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付するものとする。 1 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 2 当該最終処分場の周辺の地図 3 最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査 中「2年」とあるのは、「6月」とする。

4項 既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等 については、1999年6月17日から同年12月16日までの間は、 新規則 第5条の5の2第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付するものとする。 1 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 2 当該最終処分場の周辺の地図 3 最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査 中「2年」とあるのは、「1年」とする。

5項 既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等 については、1999年12月17日から2000年6月16日までの間は、 新規則 第5条の5の2第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付するものとする。 1 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 2 当該最終処分場の周辺の地図 3 最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査 中「2年」とあるのは、「1年6月」とする。

3条

1項 1998年改正命令 附則第3条第1項に規定する既存遮断型最終処分場(次項において単に「既存遮断型最終処分場」という。)については、 新規則 第12条の11の2第1項第1号 《法第15条の2の6第3項において準用する…》 法第9条第5項の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した様式第25号による申請書を都道府県知事 ワ中「基準命令第2条第2項第1号ニ」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(1998年総理府・厚生省令第2号)による改正前の基準命令第2条第2項第1号ハ」とする。

2項 既存遮断型最終処分場については、1999年6月16日までの間は、 新規則 第12条の7の3第3号 《維持管理の状況に関する情報の公表 第12…》 条の7の3 法第15条の2の3第2項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までの間、 ロ中「基準命令第1条第2項第10号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)附則第3条第2項の規定により読み替えられた基準命令第1条第2項第10号(1998年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。

4条

1項 1998年改正命令 附則第4条第1項に規定する既存安定型最終処分場(次項において単に「既存安定型最終処分場」という。)については、1999年6月16日までの間は、 新規則 第12条の7の3第4号 《維持管理の状況に関する情報の公表 第12…》 条の7の3 法第15条の2の3第2項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までの間、 中「次に」とあるのは、「イからハまでに」とする。

2項 既存安定型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、1999年6月16日までの間は、 新規則 第12条の11の2第1項第2号 《法第15条の2の6第3項において準用する…》 法第9条第5項の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した様式第25号による申請書を都道府県知事 中「次に」とあるのは「ハからホまでに」と、同条第2項第2号中「図面並びに次に掲げる書類」とあるのは「図面」とする。

5条

1項 1998年改正命令 附則第5条第1項に規定する既存管理型最終処分場(以下単に「既存管理型最終処分場」という。)については、 新規則 第4条の7第3号 《記録する事項 第4条の7 法第8条の4の…》 環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第5条の2に規定する焼却施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。 次に掲げる事項 ニ中「基準命令第1条第2項第10号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「1998年改正命令」という。)附則第5条第5項及び第6項の規定により読み替えられた基準命令第1条第2項第10号(1998年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。

2項 既存管理型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、附則第2条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、附則第2条第2項中「 新規則 第5条の5の2第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付するものとする。 1 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 2 当該最終処分場の周辺の地図 3 最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査新規則第5条の10の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「新規則第12条の11の2第2項第3号ロ」と、同条第3項から第5項までの規定中「新規則第5条の5の2第2項第4号」とあるのは「新規則第12条の11の2第2項第3号ロ」と読み替えるものとする。

附 則(1998年9月22日厚生省令第77号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1998年度に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「」という。第12条の3第5項 《5 処分受託者は、前項前段、この項又は第…》 12条の5第6項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第1項の規定により交付された管理票又 の規定による管理票に関する報告書(産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)に係るものに限る。)については、この省令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の二十七中「毎年」とあるのは「1999年」と、「その年の3月31日以前の1年間」とあるのは「1998年12月1日から1999年3月31日まで」とする。

2項 1998年度に係る第12条の4第6項の規定による都道府県知事に対する報告については、 新規則 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の三十六中「毎年」とあるのは「1999年」と、「その年の3月31日以前の1年間」とあるのは「1998年12月1日から1999年3月31日まで」とする。

3条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1998年11月17日厚生省令第88号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1999年11月16日までの間におけるこの省令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以下「」という。第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ 処理施設 及び 第9条の3第1項 《市町村は、第6条の2第1項の規定により一…》 般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活 の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。

3条

1項 1999年11月16日までの間におけるこの省令の施行の際現に 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可に係る産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。

附 則(1998年11月30日厚生省令第93号)

1項 この省令は、1998年12月1日から施行する。

附 則(1999年3月3日厚生省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月26日厚生省令第26号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月28日厚生省令第101号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年1月14日厚生省令第2号)

1項 この省令は、2000年1月15日から施行する。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 令別表第1の1の項の環境省令で定める…》 ごみ処理施設は、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設とする。 及び第1条の2第48項の規定は、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設( ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、工…》 又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを に規定する特定施設をいう。)から排出される汚泥及びばいじん、燃え殻又は汚泥を処分するために処理したものについては、2002年11月30日までの間は、適用しない。

附 則(2000年3月29日厚生省令第50号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月11日厚生省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月13日厚生省令第101号) 抄

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。ただし、 第5条 《国民の責務 国民は、その日常生活に伴っ…》 て発生するダイオキシン類による環境の汚染を防止するように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力するように努めるものとする。 の七、 第12条 《特定施設の設置の届出 特定施設を設置し…》 ようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定 の七及び 第12条の13 《業務 廃棄物処理センター以下「センター…》 」という。は、少なくとも法第15条の6第4号又は第5号に掲げる業務を行うものとする。 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月18日厚生省令第115号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の2の2 《一般廃棄物処理施設を設置しようとする者の…》 能力の基準 法第8条の2第1項第3号法第9条第2項、第9条の5第2項法第15条の4において読み替えて準用する場合を含む。及び第9条の6第2項法第15条の4において読み替えて準用する場合を含む。におい の改正規定、同令第8条の5の2の改正規定(第6条の4第1項第1号 《法第9条の8第1項第2号の環境省令で定め…》 る基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第9条の8第1項の認定の申請の際5年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であ 」を「 第6条の5第1項第1号 《法第9条の8第1項第3号の環境省令で定め…》 る基準は、次に掲げるとおりとする。 1 第4条第1項第1号、第3号から第6号まで及び第15号に規定する基準に適合していること。 2 当該施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第4条に規定する基準前号 」に改める部分を除く。並びに同令第9条の2第1項第4号、 第10条の4第1項第4号 《法第14条第6項の規定により産業廃棄物処…》 分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第8号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 第10条の12第1項第4号 《法第14条の4第1項の規定により特別管理…》 産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第12号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 及び 第10条の16第1項第4号 《法第14条の4第6項の規定により特別管理…》 産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第14号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 の改正規定並びに 第2条 《一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 2 再 及び 第3条 《一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請 …》 法第8条第2項の申請書以下この条において「申請書」という。に同項第6号の一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 一般廃棄物処理施設の の規定は、2000年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2008年4月1日までは、 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の二十七及び 第8条の36 《情報処理センターによる報告 法第12条…》 の5第9項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における同条第1項及び第2項の規定による登録並びに同条第3項の規 の規定は、適用しない。

附 則(2000年9月29日厚生省令第126号)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年12月27日厚生省令第152号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定については、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条の2第5項 《5 令第2条の4第5号ニの環境省令で定め…》 る廃水銀等は、次に掲げるものとする。 1 別表第1に掲げる施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物水銀使用製品が産業廃棄物となつたものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。 2 水銀若しくはその化第12条の7の3第5号 《維持管理の状況に関する情報の公表 第12…》 条の7の3 法第15条の2の3第2項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までの間、 及び様式第31号の改正規定2001年1月6日

2号 第5条の12の改正規定(同条第2項第3号ハからトまでに係る部分を除く。及び 第12条の11の4 《旧設置者等による産業廃棄物の最終処分場の…》 廃止の確認の申請 第12条の11の2の規定は、法第15条の3の2第2項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者について準用する。 の改正規定(同条第2項第2号ハ及び並びに第3号ハからヘまでに係る部分を除く。)商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2000年法律第91号)の施行の日(2001年4月1日

3号 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の十七、 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の五、 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の十三、 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の十七、 第16条第2号 《環境衛生指導員の資格 第16条 法第20…》 条の環境省令で定める資格は、次のとおりとする。 1 医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において医学、薬学、 及び 第17条第1項 《法第21条第3項の規定による環境省令で定…》 める資格は、次のとおりとする。 1 技術士法1983年法律第25号第2条第1項に規定する技術士化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。 2 技術士法第2条第1項に規定 の改正規定2001年4月1日

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置されている固形燃料化施設については、2002年11月30日までの間は、改正後の 第4条の5第1項第9号 《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》 設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット ニ中「0・一ng/m3」とあるのは、「一ng/m3」とする。

3条

1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2000年政令第493号)附則第2条第2項の規定により 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の 処理施設 については、2002年1月31日までの間は、改正後の 第12条の2第9項 《9 前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は…》 、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。 及び 第12条の7第9項 《9 第1項の認定を受けた者は、第7項ただ…》 し書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定は、適用しない。

附 則(2000年12月28日厚生省令第154号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月26日環境省令第8号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの の七及び 第4条第1項第7号 《法第8条の2第1項第1号法第9条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 2 削除 ロ(1)の改正規定は、2002年12月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第2条第2号 《一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 第2条 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 から第5号まで又は 第2条の3第2号 《一般廃棄物処分業の許可を要しない者 第2…》 条の3 法第7条第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者 から第5号までの規定による 指定 を受けた者であって、その指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前60日以内に当該法人の役員( 業務 を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)については、この省令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第2条第8号 《一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 第2条 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 及び第9号並びに 第2条の3第6号 《一般廃棄物処分業の許可を要しない者 第2…》 条の3 法第7条第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者 の規定は、適用しない。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年3月30日環境省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年7月11日環境省令第26号) 抄

1項 この省令は、2001年7月15日から施行する。

附 則(2001年10月17日環境省令第32号)

1項 この省令は、2001年10月27日から施行する。

附 則(2001年10月19日環境省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年11月30日環境省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(2002年1月17日環境省令第1号)

1項 この省令は、2002年2月1日から施行する。ただし、 第6条 《相続の届出 法第9条の7第2項の規定に…》 よる届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住所 3 一般廃棄物処理施設の設置の の三、 第6条 《相続の届出 法第9条の7第2項の規定に…》 よる届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住所 3 一般廃棄物処理施設の設置の の五、 第6条 《相続の届出 法第9条の7第2項の規定に…》 よる届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住所 3 一般廃棄物処理施設の設置の の六、 第9条 《産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第14条第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の三、 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の十一及び 第10条の15 《特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない…》 者 法第14条の4第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月7日環境省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月3日環境省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

2条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2000年1月15日において現に設置され、又は設置の工事がされていた 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 以下「」という。)別表第3の10の項に掲げる施設において生じたばいじん及び燃え殻並びに当該施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥( ダイオキシン類対策特別措置法施行令 1999年政令第433号)別表第2第13号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1条第3項 《3 令別表第1の1の項の環境省令で定める…》 ごみ処理施設は、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設とする。 の規定並びに 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第1条の2第14項 《14 令第2条の4第6号の環境省令で定め…》 る焼却施設は、前条第3項に規定する施設とする。 及び第49項の規定は、適用しない。

1号 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために10分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを10分に養生して固化する方法

2号 薬剤処理設備を用いて10分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法

3号 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

2項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第3の9の項に掲げる施設において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第3の47の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥( ダイオキシン類対策特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第519号)第1条の規定による改正前の ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第2第1号から第12号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り、 新規則 第1条の2第14項 《14 令第2条の4第6号の環境省令で定め…》 る焼却施設は、前条第3項に規定する施設とする。 及び第49項の規定は、適用しない。

附 則(2003年3月24日環境省令第4号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月18日環境省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月25日環境省令第19号)

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2003年9月30日環境省令第26号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年10月14日環境省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年11月11日環境省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年11月28日環境省令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2003年12月24日環境省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 以下「 規則 」という。第1条の6第1号 《一般廃棄物の保管の高さ 第1条の6 令第…》 3条第1号リ2ロの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分以下この条において の改正規定、同条に2号を加える改正規定、規則第7条の4の改正規定及び規則第7条の8第1項に1号を加える改正規定は、2005年1月1日から施行する。

2条 (適用)

1項 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの の規定による改正後の 規則 第7条の4第2号 《産業廃棄物の積替えのための保管上限に関す…》 る適用除外 第7条の4 令第6条第1項第1号ホの規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該産業 及び 第7条の8第1項第5号 《令第6条第1項第2号ロ3の環境省令で定め…》 る場合及び数量は、次のとおりとする。 1 処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が当該産業廃棄物に係る処分等のための保管上限以下「基本数量」という の規定は、2005年1月1日以後に引取業者( 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第2条第11項 《11 この法律において「引取業」とは、自…》 動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業自動車の所有者の委託を受けて当該所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬のみを行う事業を除く。をいい、「引取業者」とは、引取業を行うことに に規定する引取業者をいう。)に引き渡された 使用済自動車等 について適用する。

3条

1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 等の一部を改正する省令(2003年環境省令第30号)附則第2条第4項に基づき、同省令による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9条第3号 《産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 第9条 法第14条第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う 又は 第10条の3第3号 《産業廃棄物処分業の許可を要しない者 第1…》 0条の3 法第14条第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行 の規定により環境大臣の 指定 を受けて産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行っている者に係るこの省令による改正前の 第8条の19第6号 《産業廃棄物管理票の交付を要しない場合 第…》 8条の19 法第12条の3第1項法第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下同じ。の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 市町村又は都道府県法第11条第2項又は第3項の規定により 及び第7号の規定の適用については、なお従前の例による。

4条 (経過措置)

1項 削除

2項 前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第3の47の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥( ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第2第8号又は第9号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの の規定による改正後の 規則 第1条の2第49項の規定は、適用しない。

1号 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために10分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを10分に養生して固化する方法

2号 薬剤処理設備を用いて10分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法

3号 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

附 則(2004年3月30日環境省令第8号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日環境省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年7月28日環境省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年9月27日環境省令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。ただし、 第4条の12第2項 《2 法第8条の5第5項の利息は、維持管理…》 積立金の払渡しの日については、付さない。 の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2006年10月31日までの間におけるこの省令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以下「」という。第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ 処理施設 及び 第9条の3第1項 《市町村は、第6条の2第1項の規定により一…》 般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活 の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。

2項 2006年10月31日までの間におけるこの省令の施行の際現に 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ 処理施設 及び法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第4条の5第1項第2号 《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》 設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット ナ、オ(1及び2)、ヤ(1)、マ(3及び4並びにケ(1及び3)から(5)までの規定(同項第3号及び第9号ヌにおいて例による場合を含む。)、同項第6号イの規定並びに同項第9号ロ(1)、ニ(2及び3)、ト、チ(2)から(4)まで並びにリ(1)から(3)までの規定は、適用しない。

附 則(2004年10月27日環境省令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年10月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 以下「 規則 」という。第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの の七、 第4条 《一般廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 8条の2第1項第1号法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して第4条 《一般廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 8条の2第1項第1号法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して の五、 第4条 《一般廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 8条の2第1項第1号法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して の六、 第4条 《一般廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 8条の2第1項第1号法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して の七、 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の二、 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の七、 第12条の7 《 法第15条の2の3第1項の規定による産…》 業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 令第7条第1号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 脱水機の脱水機能の低 の二及び 第12条の7の3 《維持管理の状況に関する情報の公表 法第…》 15条の2の3第2項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までの間、行うものとする。 の改正規定並びに規則別表第22004年12月10日

2号 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの 規則 第1条の7の2 《一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造…》 令第3条第2号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。 1 炭化水素油又は炭化物を生成する場合にあつては、次のとおりとする。 イ 熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物 から 第1条の7 《一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造 令…》 第3条第2号イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。 1 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス以下「燃焼ガス」という。の温度が摂氏八百度以 の五までを加える改正規定、規則第7条の2の改正規定、規則第7条の2の二及び 第7条の9 《令第6条第1項第3号ホの環境省令で定める…》 場合 令第6条第1項第3号ホの規定によりその例によることとされる令第3条第3号ロの環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみの埋立処分安定型産 を加える改正規定、規則第8条の5の2の改正規定、規則第8条の5の3を加える改正規定、規則第8条の二十及び 第10条の12 《特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請…》 法第14条の4第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第12号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及 の改正規定並びに規則様式第1号の改正規定並びに 第2条 《一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 2 再 の規定2005年4月1日

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際 離島振興法 1953年法律第72号第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定により 指定 された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、 奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号第1条 《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》 及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振 に規定する奄美群島の区域内に存する島、 小笠原諸島振興開発特別措置法 1969年法律第79号第2条第1項 《小笠原諸島の振興開発のための施策は、次に…》 掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、 に規定する小笠原諸島、沖縄島及び 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも に規定する離島において現に埋立処分の用に供されている場所について、この省令の施行後行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、2007年3月31日までの間は、この省令による改正後の 規則 以下「 新規則 」という。第1条の7の4 《令第3条第3号ロの環境省令で定める措置 …》 令第3条第3号ロの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 前条各号に掲げる設備を設けること。 ただし、次のイからニまでに掲げる場合における当該イからニまでに定める設備については、こ の規定にかかわらず、 第3条第3号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ロの規定による環境省令で定める措置は、埋立処分の場所からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずることとする。

3条

1項 削除

4条

1項 この省令の施行の際現に設置されている製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設については、 新規則 別表第二中「0・五ng/m3」とあるのは、「五ng/m3」とする。

附 則(2005年3月7日環境省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月28日環境省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2006年10月31日までの間における 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 の一部を改正する省令(2004年環境省令第22号)の施行前に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以下「」という。第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可を受けた者又は許可の申請をした者の当該許可又は当該申請に係るごみ 処理施設 及び 第9条の3第1項 《市町村は、第6条の2第1項の規定により一…》 般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活 の規定による届出をした市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。

3条

1項 2006年10月31日までの間におけるこの省令の施行の際現に 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 以下「」という。第7条第7号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー に掲げる産業廃棄物の 処理施設 に係る技術上の基準については、なお従前の例による。

2項 2006年10月31日までの間におけるこの省令の施行の際現に 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る 第7条第7号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー に掲げる産業廃棄物の 処理施設 に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第12条の7第9項第2号 《9 令第7条第7号及び第8号の2に掲げる…》 施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。 2 破砕した廃プラスチック類の圧縮固化を行う場合にあつては、次に イ(3)、ロ(2及び3)、ト(1)、リ(1)、ヌ(3及び4並びにル(2)から(4)までの規定は、適用しない。

4条

1項 新規則 第9条の2第3項 《3 前項各号に掲げる書類及び図面のうち同…》 項第1号、第2号、第5号、第7号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第10号に掲げるものの様式は、様式第6号の2によるものとする。 第10条の9第2項 《2 第9条の2第2項第15号に係る部分を…》 除く。、第3項及び第6項から第9項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、第10条の12第2項 《2 第9条の2第2項から第9項まで及び第…》 9条の2の2から第9条の2の八までの規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、第9条の2第2項第15号中「令第6条の9第2号に掲げる者࿸以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。」とあ 及び 第10条の22第2項 《2 第9条の2第2項第15号に係る部分を…》 除く。、第3項及び第6項から第9項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計 において準用する場合を含む。及び 第10条の4第3項 《3 前項第9号の規定に基づき次条第2号に…》 掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。 第10条の9第3項 《3 第10条の4第2項第9号に係る部分を…》 除く。及び第5項から第8項までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号、第10条の16第2項 《2 第10条の4第2項第5号に係る部分を…》 除く。から第9項までの規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、同条第2項第4号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「 及び 第10条の22第3項 《3 第10条の4第2項第5号及び第9号に…》 係る部分を除く。及び第5項から第8項まで並びに第10条の16第3項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、第10条の4第2項第1号中「事業 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、2006年9月30日までの間は、 第9条の2第3項 《3 前項各号に掲げる書類及び図面のうち同…》 項第1号、第2号、第5号、第7号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第10号に掲げるものの様式は、様式第6号の2によるものとする。 本文及び 第10条の4第3項 《3 前項第9号の規定に基づき次条第2号に…》 掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。 本文中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第3号を除く。)」とし、2011年3月31日までの間は、 第9条の2第3項第2号 《3 前項各号に掲げる書類及び図面のうち同…》 項第1号、第2号、第5号、第7号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第10号に掲げるものの様式は、様式第6号の2によるものとする。 及び 第10条の4第3項第2号 《3 前項第9号の規定に基づき次条第2号に…》 掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。 中「直前の5年」とあるのは、次表の上欄に掲げる許可の申請がされた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5条

1項 新規則 第12条の7の4 《記録の閲覧 法第15条の2の4において…》 準用する法第8条の4の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。 1 記録は、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める日までに備え置くこと。 イ 次条第1号イ、第2号イ、第3 の規定は、2005年4月1日より前に埋立処分が開始された産業廃棄物の最終処分場については、2006年3月31日までは、なお従前の例による。

附 則(2005年3月30日環境省令第10号)

1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年4月19日環境省令第11号)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2005年9月13日環境省令第17号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第12条の3第1項 《その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業…》 者中間処理業者を含む。は、その産業廃棄物中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。の運搬又は処分を他人に委託する場合環境省令で定める場合を除く。には、環境省令で定めるところに の産業廃棄物管理票の様式については、改正後の様式第2号の6にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2005年9月20日環境省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。

2項 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年9月30日環境省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月10日環境省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第8条の4の2 《委託契約に含まれるべき事項 令第6条の…》 2第4号ヘ令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 委託契約の有効期間 2 委託者が受託者に支払う料金 3 受託者が産業廃棄 の改正規定及び附則第7条の規定2006年7月1日

2号 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第3条 《一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請 …》 法第8条第2項の申請書以下この条において「申請書」という。に同項第6号の一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 一般廃棄物処理施設の の二、 第4条 《一般廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 8条の2第1項第1号法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して の三、 第11条 《産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請 …》 法第15条第2項の申請書は、様式第18号によるものとする。 2 前項の申請書に法第15条第2項第6号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとす の二及び 第12条の3 《生活環境の保全に関する専門的知識 法第…》 15条の2第3項法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。 の改正規定並びに次条の規定2006年9月30日

2条 (専門的知識を有する者の意見を聴かなければならないこととされている事項に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 若しくは法第9条第1項又は法第15条第1項若しくは法第15条の2の5第1項の許可の申請をしている者の当該許可に係る法第8条の2第3項(法第9条第2項において準用する場合を含む。又は法第15条の2第3項(法第15条の2の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項については、この省令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第4条 《一般廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 8条の2第1項第1号法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して の三又は 新規則 第12条の3 《生活環境の保全に関する専門的知識 法第…》 15条の2第3項法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第6項の経過措置の特例)

1項 特定一般廃棄物最終処分場であって、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号)附則第3条第6項の規定により2006年3月31日まで同法第2条の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条の5 《維持管理積立金 特定一般廃棄物最終処分…》 場一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環境省令で定めるものをいう。以下同じ。について第8条第1項の許可を受けた者以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。は、当該特定一般廃棄 の規定を適用しないこととされたもの(以下「 旧特定一般廃棄物最終処分場 」という。)に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以下「」という。第8条の5第4項 《4 維持管理積立金の額は、当該特定一般廃…》 棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。 の環境省令で定める算定基準については、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第4条の9第1項 《法第8条の5第4項の環境省令で定める算定…》 基準は、次の式のとおりとする。 A=C×l/L-T この式において、A、C、l、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。 A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額 C 埋立処分の終了後におけ 又は第2項の規定にかかわらず、次の式のとおりとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 旧特定一般廃棄物最終処分場 の埋立ての状況に基づき、 第8条の5第4項 《4 維持管理積立金の額は、当該特定一般廃…》 棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。 の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとすることができる。

3項 第1項又は前項により算定した数値が、次の式により算定した数値以下となる場合は、第1項又は前項の規定にかかわらず、 旧特定一般廃棄物最終処分場 に係る 第8条の5第4項 《4 維持管理積立金の額は、当該特定一般廃…》 棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。 の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。

4項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第4条の9第3項 《3 特定一般廃棄物最終処分場の設置者法第…》 8条の5第1項に規定する特定一般廃棄物最終処分場の設置者をいう。以下同じ。は、前2項の算定基準において、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理 から第5項までの規定は、第1項から前項までに規定する算定基準について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 及び ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 の一部を改正する省令࿸2006年環境省令第7号。以下「改正規則」という。)附則第3条第1項、第2項又は第3項」と、同条第4項及び第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「改正規則附則第3条第1項、第2項又は第3項」と読み替えるものとする。

4条 (特定災害防止準備金を積み立てている者に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 租税特別措置法 1957年法律第26号)に基づく廃棄物の最終処分場に係る特定災害防止準備金を積み立てている者が設置した 旧特定一般廃棄物最終処分場 に対する前条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額」とあるのは「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」と、同条第3項中「環境大臣が別に定める費用」とあるのは「環境大臣が別に定める費用から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」とする。

5条 (準用)

1項 附則第3条及び前条の規定は、特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金について準用する。この場合において、これらの規定中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「 旧特定一般廃棄物最終処分場 」とあるのは「旧特定産業廃棄物最終処分場」と、附則第3条第1項中「附則第3条第6項」とあるのは「附則第5条第6項」と、「 第8条の5 《事業者の帳簿記載事項等 法第12条第1…》 3項において準用する法第7条第15項の規定による環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。 1 令第6条の4第1号に掲げる事業者が設置している事業場に設置されている産業廃棄物処理施設 の」とあるのは「࿸以下「 新法 」という。)第15条の2の3において準用する新法第8条の5の」と、「第8条の5第4項」とあるのは「第15条の2の4において準用する 第8条の5第4項 《4 維持管理積立金の額は、当該特定一般廃…》 棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。 」と、「 第4条の9第1項 《法第8条の5第4項の環境省令で定める算定…》 基準は、次の式のとおりとする。 A=C×l/L-T この式において、A、C、l、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。 A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額 C 埋立処分の終了後におけ 又は第2項」とあるのは「 第12条の7の7第1項 《法第15条の2の4において読み替えて準用…》 する法第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。 A=C×l/L-T この式において、A、C、l、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。 A 当該年度に積み立てるべき維 又は第2項」と、同条第2項中「法第8条の5第4項」とあるのは「法第15条の2の4において準用する法第8条の5第4項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同条第3項中「法第8条の5第4項」とあるのは「法第15条の2の4において準用する法第8条の5第4項」と、同条第4項中「 第4条の9第3項 《3 特定一般廃棄物最終処分場の設置者法第…》 8条の5第1項に規定する特定一般廃棄物最終処分場の設置者をいう。以下同じ。は、前2項の算定基準において、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理 から第5項まで」とあるのは「 第12条の7の7第3項 《3 特定産業廃棄物最終処分場について法第…》 15条第1項の許可を受けた者以下「特定産業廃棄物最終処分場の設置者」という。は、前2項の算定基準において、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管 から第5項まで」と、「附則第3条第1項」とあるのは「附則第5条において準用する改正 規則 附則第3条第1項」と読み替えるものとする。

6条 (維持管理積立金の取戻しに係る特例)

1項 この省令の施行の際現に 第8条の5第1項 《特定一般廃棄物最終処分場一般廃棄物処理施…》 設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環境省令で定めるものをいう。以下同じ。について第8条第1項の許可を受けた者以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る の規定により維持管理積立金を積み立てている 新規則 第4条の8第2号 《特定一般廃棄物最終処分場 第4条の8 法…》 第8条の5第1項の環境省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。であつて、次に掲げるもの以外のものとす に該当する一般廃棄物の最終処分場の設置者は、新規則第4条の13の規定にかかわらず、独立行政法人環境再生保全 機構 以下「 機構 」という。)に積み立てた維持管理積立金の全額を取り戻すことができる。

2項 この省令の施行の際現に 第15条の2の4 《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》 施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの において準用する 第8条の5第1項 《特定一般廃棄物最終処分場一般廃棄物処理施…》 設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環境省令で定めるものをいう。以下同じ。について第8条第1項の許可を受けた者以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る の規定により維持管理積立金を積み立てている 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第12条の7の4第2号 《記録の閲覧 第12条の7の4 法第15条…》 の2の4において準用する法第8条の4の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。 1 記録は、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める日までに備え置くこと。 イ 次条第1号イ に該当する産業廃棄物の最終処分場の設置者は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12条の7の11 《維持管理積立金の取戻し 法第15条の2…》 の4において読み替えて準用する法第8条の5第6項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 法第15条の2の6第3項において読み替えて準用する法第9条第5項又は法第15条の3の2第2項の規定によ の規定にかかわらず、 機構 に積み立てた維持管理積立金の全額を取り戻すことができる。

7条 (委託契約に含まれるべき事項に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に締結されている 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の2第4号 《事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の…》 基準 第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の四までにおいて同じ。の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を に掲げる委託契約に対する 新規則 第8条の4の2 《委託契約に含まれるべき事項 令第6条の…》 2第4号ヘ令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 委託契約の有効期間 2 委託者が受託者に支払う料金 3 受託者が産業廃棄 の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。

附 則(2006年5月1日環境省令第17号)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年5月26日環境省令第20号)

1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に締結されている 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の2第3号 《事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の…》 基準 第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の四までにおいて同じ。の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を に掲げる委託契約に対するこの省令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第8条の4 《委託契約書に添付すべき書面 令第6条の…》 2第4号令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 産業廃棄物の運搬 の二並びに 新規則 第8条の16の3 《特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託…》 契約に含まれるべき事項 第8条の4の二第5号及び第6号ホに係る部分を除く。の規定は、令第6条の6第2号及び令第6条の15第2号の規定によりその例によることとされる令第6条の2第4号ヘの環境省令で定め において準用するこの省令及び 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 及び ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2006年環境省令第7号)による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条の4の2 《委託契約に含まれるべき事項 令第6条の…》 2第4号ヘ令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 委託契約の有効期間 2 委託者が受託者に支払う料金 3 受託者が産業廃棄 の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前に製造された製品であって、 新規則 第8条の4の2第6号 《委託契約に含まれるべき事項 第8条の4の…》 2 令第6条の2第4号ヘ令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 委託契約の有効期間 2 委託者が受託者に支払う料金 3 受 ニに掲げる産業廃棄物となったものに対する新規則第8条の4の二(新規則第8条の16の3において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年7月26日環境省令第23号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 以下「 規則 」という。第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの の十七及び 第1条の18 《一般廃棄物の処分を委託できる者 法第6…》 条の2第6項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。 1 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者 2 第2条の三各号に掲げる者 3 特別管 の改正規定、規則第6条の24の次に15条を加える改正規定、規則第7条の二、 第7条の2 《船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬…》 に係る基準 令第6条第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第3条第1号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第1号により船橋の両側船橋のない の二、 第8条の2 《産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃…》 棄物 法第12条第3項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事法第21条の3第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。に伴い生ずる産業廃棄物とする。 から 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の四まで、 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の十四、 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の十五、 第10条の4第1項第5号 《法第14条第6項の規定により産業廃棄物処…》 分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第8号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 第10条の7第1号 《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》 業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合 第10条の7 法第14条第16項ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物特別管理産及び 第12条の12の20 《廃棄物の輸入の許可の申請等 法第15条…》 の4の5第1項の規定により廃棄物の輸入の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第29号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ の改正規定、同条を規則第12条の12の26とする改正規定、規則第12条の12の19第1項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第12条の12の25とする改正規定、規則第12条の12の18の改正規定、同条を規則第12条の12の24とする改正規定、規則第12条の12の17の改正規定、同条を規則第12条の12の23とする改正規定、規則第12条の12の16の改正規定、同条を規則第12条の12の22とする改正規定、規則第12条の12の15の改正規定、同条を規則第12条の12の21とする改正規定、規則第12条の12の14第1項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第12条の12の20とする改正規定、規則第12条の12の13の次に6条を加える改正規定、規則第15条第4号、 第15条の3第4号 《第15条の3 法第19条の5第2項におい…》 て準用する法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 講ずべき支障の除去等の措置の内容 2 命令の年月日及び履行期限 3 命令を行う理由 4 法第19条の8第1項第1号に該当第20条 《権限の委任 法及びこの省令に規定する環…》 境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 1 法第9条の10第8項において読み替えて準用する法第8条第5項に規定する権限 及び様式第1号の改正規定、規則様式第29号の改正規定(第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の十四」を「 第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の二十」に、「第15条の4の4第1項」を「第15条の4の5第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第30号の改正規定(第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の十九」を「 第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の二十五」に、「第15条の4の6第1項」を「第15条の4の7第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第32号及び様式第35号の改正規定、規則様式第36号の改正規定(第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の十四」を「 第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の二十」に、「第12条の12の14第5項」を「 第12条の12の20第5項 《5 分析試験の用に供する廃棄物その重量が…》 25キログラム以下であるもの廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。に限る。を輸入しようとする者は、第1項各号に掲げる事項を記載した様式第29号の3による届 」に改める部分に限る。)、規則様式第37号の改正規定並びに規則様式第38号の改正規定(第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の十九」を「 第12条の12 《相続の届出 法第15条の4において準用…》 する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名 の二十五」に、「第12条の12の19第5項」を「 第12条の12の25第5項 《5 分析試験の用に供する産業廃棄物その重…》 量が25キログラム以下であるもの廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。に限る。を輸出しようとする者は、第1項各号同項第8号に掲げる事項のうち、処分を行うた 」に改める部分に限る。並びに 第5条 《精密機能検査 ごみ処理施設及びし尿処理…》 施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。 の規定は、2006年8月9日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 及び 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 の一部を改正する政令附則第2条第1項の規定により 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の 処理施設 次項において「 既存溶融施設 」という。)に係る技術上の基準については、 規則 第12条の2第14項第2号 《14 令第7条第11号の2に掲げる施設の…》 技術上の基準は、次のとおりとする。 1 外気と遮断された状態で廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を溶融炉内に投入することができる供給装置が設けられていること。 ただし、廃棄物の溶融中に廃棄物を投入すること イ中「石綿含有産業廃棄物を」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物をおおむね」とする。

2項 既存溶融施設 に係る維持管理の技術上の基準については、 規則 第12条の7第14項第2号 《14 令第7条第11号の2に掲げる施設の…》 維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。 2 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有 中「速やかに」とあるのは、「速やかにおおむね」とする。

3条

1項 この省令の施行の際現に埋め立てられている 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 以下「」という。第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ホに規定する石綿含有一般廃棄物、 第2条の4第5号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 ヘに規定する廃石綿等及び令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物については、この省令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第5条の5第1項第5号 《法第9条第4項の規定による最終処分場に係…》 る埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 施設の廃止までの間の管理予定者及び 及び第2項第4号(規則第5条の10第2項において準用する場合及び 新規則 第12条の11第2項 《2 前項の届出については、第5条の5第2…》 項の規定を準用する。 この場合において、同項第4号中「石綿含有一般廃棄物」とあるのは「廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物」と、同項第5号中「水銀処理物」とあるのは「廃水銀等を処分するために処理したもの以下 において読み替えて準用する場合を含む。)、 第5条の5の2第1項第4号 《法第9条第5項の規定による一般廃棄物の最…》 終処分場基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。の廃止の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに 及び第2項第4号の二(規則第5条の10の2第2項において準用する場合を含む。)、 第5条の10第1項第5号 《法第9条の3第11項において準用する法第…》 9条第4項の規定による市町村の設置に係る最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 1 名称及び代表者の氏名 2 施設の廃止までの間の管第5条の10の2第1項第4号 《法第9条の3第11項において準用する法第…》 9条第5項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。の廃止の確認を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事第12条の11第1項第6号 《法第15条の2の6第3項において準用する…》 法第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第24号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ第12条の11の2第1項第2号 《法第15条の2の6第3項において準用する…》 法第9条第5項の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した様式第25号による申請書を都道府県知事及び第3号ニ並びに第2項第2号ハ及び第3号ハ、 第12条の34第3項第6号 《3 第1項の帳簿は、指定区域につき、少な…》 くとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第34号のとおりとする。 1 指定区域に指定された年月日 2 指定区域の所在地 3 指定区域の概況 4 埋立地の区分 5 土地の形質の変更の実施状 及び第4項第3号、 第12条の35第2項第8号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書 2 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書 3 土地の形質の変更をしようとする第12条の36第4号 《第12条の36 法第15条の19第1項本…》 文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地 3 土地の形質の変更の内容 4 地下にある廃棄第12条の38第1項第5号 《法第15条の19第2項の規定による届出は…》 、次に掲げる事項を記載した様式第35号による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地 3 土地の形質の規則第12条の39において読み替えて準用する場合を含む。並びに 第15条の8第3項第6号 《3 第1項の帳簿は、次の各号に掲げる事項…》 を記載するものとする。 1 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先 3 許可の年月日及び許可番号又は届出の年月日 4 設置 及び第4項第3号並びにこの省令による改正後の 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 以下この条において「 最終処分基準省令 」という。)第1条第2項第20号( 新最終処分基準省令 第2条第2項第2号 《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》 産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号 及び第3号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年9月28日環境省令第27号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年2月15日環境省令第4号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月27日環境省令第24号)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2007年10月26日環境省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年11月30日環境省令第31号)

1項 この省令は、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月31日環境省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年11月10日環境省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年11月24日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月を経過する日までの間におけるこの省令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号第7条第12号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー に掲げる産業廃棄物 処理施設 に係る 第15条の2の2 《定期検査 産業廃棄物処理施設の設置者第…》 15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受け に規定する維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第12条の7第5項第2号 《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》 2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1項第2号同号ハ及びナからケまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 燃焼室中の燃焼ガス の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条

1項 施行日 から起算して6月を経過する日までの間におけるこの省令の施行の際現に 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条第12号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー に掲げる産業廃棄物 処理施設 に係る法第15条の2の3において準用する法第8条の4の規定による記録及び閲覧については、 新規則 第12条の7の3第1号 《維持管理の状況に関する情報の公表 第12…》 条の7の3 法第15条の2の3第2項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までの間、 ニの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2011年1月28日環境省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第8条の4 《委託契約書に添付すべき書面 令第6条の…》 2第4号令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 産業廃棄物の運搬 の七及び 第8条の17の4 《計画及び実施の状況の公表 法第12条の…》 2第12項の規定による公表は、同条第10項の計画の提出又は同条第11項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。 の改正規定(「の内容を1年間公衆の縦覧に供する」を「を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表する」に改める部分に限る。)は、2011年10月1日から施行する。

2条 (定期検査の期間に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以下「」という。第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可(同条第4項に規定する一般廃棄物 処理施設 に係るものに限る。)を受けている者は、この省令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第4条の4の3 《定期検査の期間 法第8条の2の2第1項…》 の環境省令で定める期間は、法第8条の2第5項の検査を受けた日、直近において行われた法第9条第2項において準用する法第8条の2第5項の検査を受けた日又は直近において行われた法第8条の2の2第1項の検査を の規定にかかわらず、1993年3月31日以前に当該許可を受けた者にあっては2012年3月31日までに、1993年4月1日から1996年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2013年3月31日までに、1996年4月1日から1998年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2014年3月31日までに、1998年4月1日から2003年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2015年3月31日までに、2003年4月1日から2011年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2016年3月31日までに、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受けなければならない。ただし、この項前段の規定による検査を受けるべき期間内に、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、 第9条第2項 《2 第8条第3項から第6項まで及び第8条…》 の2第1項から第4項までの規定は、前項の許可について、同条第5項の規定は、前項の許可を受けた者について、同条第6項の規定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第7項の規定は において準用する法第8条の2第5項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。

2項 この省令の施行の際現に 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可(同条第4項に規定する産業廃棄物 処理施設 に係るものに限る。)を受けている者は、 新規則 第12条の5の3 《定期検査の期間 法第15条の2の2第1…》 項の環境省令で定める期間は、法第15条の2第5項の検査を受けた日、直近において行われた法第15条の2の6第2項において準用する法第15条の2第5項の検査を受けた日又は直近において行われた法第15条の2 の規定にかかわらず、1993年3月31日以前に当該許可を受けた者にあっては2012年3月31日までに、1993年4月1日から1996年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2013年3月31日までに、1996年4月1日から1998年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2014年3月31日までに、1998年4月1日から2003年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2015年3月31日までに、2003年4月1日から2011年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては2016年3月31日までに、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受けなければならない。ただし、この項前段の規定による検査を受けるべき期間内に、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、法第15条の2の6第2項において準用する法第15条の2第5項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。

3項 第1項の規定による検査は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正後の以下「 新法 」という。第8条の2の2第1項 《第8条第1項の許可同条第4項に規定する一…》 般廃棄物処理施設に係るものに限る。を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。 の規定による検査と、前項の規定による検査は 新法 第15条の2の2第1項 《産業廃棄物処理施設の設置者第15条第4項…》 に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければなら の規定による検査とみなして、新法及び 新規則 の規定を適用する。

3条 (廃棄物の最終処分場に係る維持管理の状況に関する情報の公表に関する経過措置)

1項 2011年9月30日までの間におけるこの省令の施行の際現に 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「 既存許可一般廃棄物最終処分場 」という。)に関する 新法 第8条の3第2項 《2 第8条第1項の許可同条第4項に規定す…》 る一般廃棄物処理施設に係るものに限る。を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環 の環境省令で定める事項については、 新規則 第4条の5の2第4号 《公表すべき維持管理の状況に関する情報 第…》 4条の5の2 法第8条の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第5条の2に規定する焼却施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた チの規定は、適用しない。

2項 2011年9月30日までの間における 既存許可一般廃棄物最終処分場 に関する 新法 第8条の3第2項 《2 第8条第1項の許可同条第4項に規定す…》 る一般廃棄物処理施設に係るものに限る。を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環 の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、 新規則 第4条の5の3第3号 《維持管理の状況に関する情報の公表 第4条…》 の5の3 法第8条の3第2項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までの間、行うもの 中「、ト(1及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第4号中「、ト(2及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。

3項 2011年9月30日までの間におけるこの省令の施行の際現に 第9条の3第1項 《市町村は、第6条の2第1項の規定により一…》 般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活 の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「 既存届出一般廃棄物最終処分場 」という。)に関する 新法 第9条の3第6項 《6 第1項の規定による届出に係る一般廃棄…》 物処理施設第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境 の環境省令で定める事項は、 新規則 第5条の6の2 《公表すべき維持管理の状況に関する情報 …》 法第9条の3第6項の環境省令で定める事項は、第4条の5の二各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 の規定にかかわらず、新規則第4条の5の2第4号イからトまで及びリに掲げる事項とする。

4項 2011年9月30日までの間における 既存届出一般廃棄物最終処分場 に関する 新法 第9条の3第6項 《6 第1項の規定による届出に係る一般廃棄…》 物処理施設第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境 の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、 新規則 第5条の6の3第3号 《維持管理の状況に関する情報の公表 第5条…》 の6の3 法第9条の3第6項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までの間、行うもの 中「、ト(1及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第4号中「、ト(2及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。

5項 2011年9月30日までの間におけるこの省令の施行の際現に 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 以下「」という。第7条第14号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「 既存管理型最終処分場 」という。)に関する 新法 第15条の2の3第2項 《2 産業廃棄物処理施設の設置者第15条第…》 4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める の環境省令で定める事項については、 新規則 第12条の7の2第8号 《公表すべき維持管理の状況に関する情報 第…》 12条の7の2 法第15条の2の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び チの規定は、適用しない。

6項 2011年9月30日までの間における 既存管理型最終処分場 に関する 新法 第15条の2の3第2項 《2 産業廃棄物処理施設の設置者第15条第…》 4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、 新規則 第12条の7の3第3号 《維持管理の状況に関する情報の公表 第12…》 条の7の3 法第15条の2の3第2項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までの間、 中「、ト(1及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第4号中「、ト(2及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。

4条 (廃棄物の最終処分場に係る記録及び閲覧に関する経過措置)

1項 2011年9月30日までの間における 既存許可一般廃棄物最終処分場 に関する 第8条の4 《記録及び閲覧 第8条第1項の許可同条第…》 4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設 の規定による記録の閲覧については、 新規則 第4条の6第1号 《記録の閲覧 第4条の6 法第8条の4の規…》 定による記録の閲覧は、次により行うものとする。 1 記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。 イ 次条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ及び第5号 ハ中「、ト(1及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。

2項 2011年9月30日までの間における 既存許可一般廃棄物最終処分場 に関する 第8条の4 《記録及び閲覧 第8条第1項の許可同条第…》 4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設 の環境省令で定める事項については、 新規則 第4条の7第4号 《記録する事項 第4条の7 法第8条の4の…》 環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第5条の2に規定する焼却施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。 次に掲げる事項 チの規定は、適用しない。

3項 2011年9月30日までの間における 既存届出一般廃棄物最終処分場 に関する 新法 第9条の3第7項 《7 第1項の規定による届出に係る一般廃棄…》 物処理施設第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処 の規定による記録の閲覧については、 新規則 第5条の6の4第1号 《記録の閲覧 第5条の6の4 法第9条の3…》 第7項の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。 1 記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。 イ 第4条の7第1号イ、第2号イ、第3号イ、第 ハ中「、ト(1及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。

4項 2011年9月30日までの間における 既存届出一般廃棄物最終処分場 に関する 新法 第9条の3第7項 《7 第1項の規定による届出に係る一般廃棄…》 物処理施設第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処 の環境省令で定める事項は、 新規則 第5条の6の5 《記録する事項 法第9条の3第7項の環境…》 省令で定める事項は、第4条の七各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 の規定にかかわらず、新規則第4条の7第4号イからトまで及びリに掲げる事項とする。

5項 2011年9月30日までの間における 既存管理型最終処分場 に関する 第15条の2の4 《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》 施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの において準用する法第8条の4の規定による記録の閲覧については、 新規則 第12条の7の4第1号 《記録の閲覧 第12条の7の4 法第15条…》 の2の4において準用する法第8条の4の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。 1 記録は、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める日までに備え置くこと。 イ 次条第1号イ ハ中「、ト(1及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。

6項 2011年9月30日までの間における 既存管理型最終処分場 に関する 第15条の2の4 《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》 施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの において準用する法第8条の4の環境省令で定める事項については、 新規則 第12条の7の5第7号 《記録する事項 第12条の7の5 法第15…》 条の2の4において準用する法第8条の4の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び チの規定は、適用しない。

5条 (新規則第9条の3第2号の規定の適用に関する経過措置)

1項 新規則 第9条の3第2号 《産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能…》 及び実績を有する者の基準 第9条の3 令第6条の9第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。又 の規定の適用については、この省令の施行前にこの省令による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 以下「 旧規則 」という。第9条の2第3項第2号 《3 前項各号に掲げる書類及び図面のうち同…》 項第1号、第2号、第5号、第7号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第10号に掲げるものの様式は、様式第6号の2によるものとする。 の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第9条の3第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。

2項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)附則第5条第1項の確認を受けた者に係る 新規則 第9条の3第2号 《産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能…》 及び実績を有する者の基準 第9条の3 令第6条の9第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。又 の規定の適用については、同号中「当該許可の更新の申請の日前6月間」とあるのは、「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2010年政令第248号)附則第5条第1項の確認を受けた日から当該許可の更新の申請の日までの間」とする。

6条 (新規則第10条の4の2第2号の規定の適用に関する経過措置)

1項 新規則 第10条の4の2第2号 《産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及…》 び実績を有する者の基準 第10条の4の2 令第6条の11第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の有効期間をいう の規定の適用については、この省令の施行前に 旧規則 第10条の4第3項第2号 《3 前項第9号の規定に基づき次条第2号に…》 掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。 の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第10条の4の2第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。

2項 前条第2項の規定は、 改正令 附則第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の確認を受けた者について準用する。この場合において、前条第2項中「 新規則 第9条の3第2号 《産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能…》 及び実績を有する者の基準 第9条の3 令第6条の9第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。又 」とあるのは「新規則第10条の4の2第2号」と、「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2010年政令第248号)附則第5条第1項」とあるのは「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2010年政令第248号)附則第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

3項 既存管理型最終処分場 に係る 新規則 第10条の4の2第2号 《産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及…》 び実績を有する者の基準 第10条の4の2 令第6条の11第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の有効期間をいう の規定の適用については、同号の表リの項(8)中「 第12条の7の2第8号 《公表すべき維持管理の状況に関する情報 第…》 12条の7の2 法第15条の2の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び ロからリまでに掲げる事項」とあるのは「 第12条の7の2第8号 《公表すべき維持管理の状況に関する情報 第…》 12条の7の2 法第15条の2の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(2011年10月1日以後に行った 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 等の一部を改正する省令(2011年環境省令第1号)による改正後の 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 以下「 最終処分基準省令 」という。第2条第2項第3号 《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》 産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号 の規定によりその例によることとされる 新最終処分基準省令 第1条第2項第14号 《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》 棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を の2の規定による点検に係るものに限る。及び第8号リに掲げる事項」とする。

7条 (新規則第10条の12の2第2号の規定の適用に関する経過措置)

1項 新規則 第10条の12の2第2号 《特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し…》 優れた能力及び実績を有する者の基準 第10条の12の2 令第6条の13第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条の4第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許 の規定の適用については、この省令の施行前に 旧規則 第10条の12第2項 《2 第9条の2第2項から第9項まで及び第…》 9条の2の2から第9条の2の八までの規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、第9条の2第2項第15号中「令第6条の9第2号に掲げる者࿸以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。」とあ において読み替えて準用する旧規則第9条の2第3項第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第10条の12の2第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。

2項 附則第5条第2項の規定は、 改正令 附則第5条第3項において読み替えて準用する同条第1項の確認を受けた者について準用する。この場合において、附則第5条第2項中「 新規則 第9条の3第2号 《産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能…》 及び実績を有する者の基準 第9条の3 令第6条の9第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。又 」とあるのは「新規則第10条の12の2第2号」と、「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2010年政令第248号)改正令附則第5条第1項」とあるのは「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2010年政令第248号)附則第5条第3項において読み替えて準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

8条 (新規則第10条の16の2第2号の規定の適用に関する経過措置)

1項 新規則 第10条の16の2第2号 《特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れ…》 た能力及び実績を有する者の基準 第10条の16の2 令第6条の14第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条の4第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の の規定の適用については、この省令の施行前に 旧規則 第10条の16第2項 《2 第10条の4第2項第5号に係る部分を…》 除く。から第9項までの規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、同条第2項第4号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「 において読み替えて準用する旧規則第10条の4第3項第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第10条の16の2第2号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。

2項 附則第5条第2項の規定は、 改正令 附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項の確認を受けた者について準用する。この場合において、附則第5条第2項中「 新規則 第9条の3第2号 《産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能…》 及び実績を有する者の基準 第9条の3 令第6条の9第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。又 」とあるのは「新規則第10条の16の2第2号」と、「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2010年政令第248号)附則第5条第1項」とあるのは「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2010年政令第248号)附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

3項 既存管理型最終処分場 に係る 新規則 第10条の16の2第2号 《特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れ…》 た能力及び実績を有する者の基準 第10条の16の2 令第6条の14第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条の4第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の の規定の適用については、同号の表リの項(8)中「 第12条の7の2第8号 《公表すべき維持管理の状況に関する情報 第…》 12条の7の2 法第15条の2の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び ロからリまでに掲げる事項」とあるのは「 第12条の7の2第8号 《公表すべき維持管理の状況に関する情報 第…》 12条の7の2 法第15条の2の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(2011年10月1日以後に行った 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 等の一部を改正する省令(2011年環境省令第1号)による改正後の 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 以下「 最終処分基準省令 」という。第2条第2項第3号 《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》 産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号 の規定によりその例によることとされる 新最終処分基準省令 第1条第2項第14号 《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》 棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を の2の規定による点検に係るものに限る。及び第8号リに掲げる事項」とする。

11条 (改正法附則第6条の規定による届出)

1項 改正法 附則第6条第1項の規定による届出は、 新規則 様式第2号の4の例による届出書を提出して行うものとする。

2項 改正法 附則第6条第3項の規定による届出は、 新規則 様式第2号の10の例による届出書を提出して行うものとする。

3項 新規則 第8条の2の4第2項 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付するものとする。 1 届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類 2 保管の場所の平面図及び付近の見取図 の規定は、前2項の届出について準用する。

12条 (産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の申請)

1項 改正令 附則第5条第1項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した附則様式による 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 現に受けている 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う の許可の年月日及び許可番号並びにその 許可の有効期間 法第14条第3項に規定する許可の有効期間をいう。)の満了の日

2項 前項の 申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 現に受けている 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う の許可に係る 新規則 第10条の2 《産業廃棄物収集運搬業の許可証 都道府県…》 知事は、法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第7号優良産業廃棄物収集運搬業者にあつては、様 に規定する許可証の写し

2号 次条第2号に掲げる基準に適合することを誓約する書面

3号 次条第3号に掲げる基準及び同条第4号に掲げる基準( 新規則 第9条の3第3号 《産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能…》 及び実績を有する者の基準 第9条の3 令第6条の9第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。又 、第4号及び第7号に掲げる基準に係る部分に限る。)に適合することを証する書類

4号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(現に受けている 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う の許可の 申請書 に添付したものを除く。

13条 (産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の基準)

1項 改正令 附則第5条第1項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 継続して5年以上法第14条第1項の許可を受けている者であること。

2号 改正令 附則第5条第1項の確認の申請の日前5年間特定 不利益処分 新規則 第9条の3第1号 《産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能…》 及び実績を有する者の基準 第9条の3 令第6条の9第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。又 に規定する特定不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。

3号 新規則 第9条の3第2号 《産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能…》 及び実績を有する者の基準 第9条の3 令第6条の9第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。又 の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、 改正令 附則第5条第1項の確認の申請の日前6月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。

4号 新規則 第9条の3第3号 《産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能…》 及び実績を有する者の基準 第9条の3 令第6条の9第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。又 から第8号までに掲げる基準に適合する者であること。

14条 (確認を受けた者に対する許可証の交付)

1項 都道府県知事は、 改正令 附則第5条第1項の確認をしたときは、 新規則 様式第7号の2による許可証を交付しなければならない。

15条 (産業廃棄物処分業者に係る確認の申請)

1項 附則第12条の規定は、 改正令 附則第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う 」とあるのは「法第14条第6項」と、「法第14条第3項」とあるのは「法第14条第8項」と、同条第2項第1号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条第6項」と、「 新規則 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の二」とあるのは「新規則第10条の六」と、同項第2号中「次条第2号」とあるのは「附則第16条第2号」と、同項第3号中「次条第3号」とあるのは「附則第16条第3号」と、「新規則第9条の3第3号、第4号及び第7号」とあるのは「新規則第10条の4の2第3号、第4号及び第7号」と、同項第4号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条第6項」と読み替えるものとする。

16条 (産業廃棄物処分業者に係る確認の基準)

1項 改正令 附則第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 継続して5年以上法第14条第6項の許可を受けている者であること。

2号 改正令 附則第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の確認の申請の日前5年間特定 不利益処分 を受けていないこと。

3号 新規則 第10条の4の2第2号 《産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及…》 び実績を有する者の基準 第10条の4の2 令第6条の11第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の有効期間をいう の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、 改正令 附則第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の確認の申請の日前6月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。

4号 新規則 第10条の4の2第3号 《産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及…》 び実績を有する者の基準 第10条の4の2 令第6条の11第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の有効期間をいう から第8号までに掲げる基準に適合する者であること。

17条 (確認を受けた者に対する許可証の交付)

1項 都道府県知事は、 改正令 附則第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の確認をしたときは、 新規則 様式第9号の2による許可証を交付しなければならない。

18条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の申請)

1項 附則第12条の規定は、 改正令 附則第5条第3項において読み替えて準用する同条第1項の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う 」とあるのは「法第14条の4第1項」と、「法第14条第3項」とあるのは「法第14条の4第3項」と、同条第2項第1号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条の4第1項」と、「 新規則 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の二」とあるのは「新規則第10条の十四」と、同項第2号中「次条第2号」とあるのは「附則第19条第2号」と、同項第3号中「次条第3号」とあるのは「附則第19条第3号」と、「新規則第9条の3第3号、第4号及び第7号」とあるのは「新規則第10条の12の2第3号、第4号及び第7号」と、同項第4号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条の4第1項」と読み替えるものとする。

19条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の基準)

1項 改正令 附則第5条第3項において読み替えて準用する同条第1項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 継続して5年以上法第14条の4第1項の許可を受けている者であること。

2号 改正令 附則第5条第3項において読み替えて準用する同条第1項の確認の申請の日前5年間特定 不利益処分 を受けていないこと。

3号 新規則 第10条の12の2第2号 《特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し…》 優れた能力及び実績を有する者の基準 第10条の12の2 令第6条の13第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条の4第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許 の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、 改正令 附則第5条第3項において読み替えて準用する同条第1項の確認の申請の日前6月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。

4号 新規則 第10条の12の2第3号 《特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し…》 優れた能力及び実績を有する者の基準 第10条の12の2 令第6条の13第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条の4第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許 から第8号までに掲げる基準に適合する者であること。

20条 (確認を受けた者に対する許可証の交付)

1項 都道府県知事は、 改正令 附則第5条第3項において読み替えて準用する同条第1項の確認をしたときは、 新規則 様式第13号の2による許可証を交付しなければならない。

21条 (特別管理産業廃棄物処分業者に係る確認の申請)

1項 附則第12条の規定は、 改正令 附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う 」とあるのは「法第14条の4第6項」と、「法第14条第3項」とあるのは「法第14条の4第8項」と、同条第2項第1号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条の4第6項」と、「 新規則 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の二」とあるのは「新規則第10条の十八」と、同項第2号中「次条第2号」とあるのは「附則第22条第2号」と、同項第3号中「次条第3号」とあるのは「附則第22条第3号」と、「新規則第9条の3第3号、第4号及び第7号」とあるのは「新規則第10条の16の2第3号、第4号及び第7号」と、同項第4号中「法第14条第1項」とあるのは「法第14条の4第6項」と読み替えるものとする。

22条 (特別管理産業廃棄物処分業者に係る確認の基準)

1項 改正令 附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 継続して5年以上法第14条の4第6項の許可を受けている者であること。

2号 改正令 附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項の確認の申請の日前5年間特定 不利益処分 を受けていないこと。

3号 新規則 第10条の16の2第2号 《特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れ…》 た能力及び実績を有する者の基準 第10条の16の2 令第6条の14第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条の4第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、 改正令 附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項の確認の申請の日前6月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。

4号 新規則 第10条の16の2第3号 《特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れ…》 た能力及び実績を有する者の基準 第10条の16の2 令第6条の14第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条の4第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の から第8号までに掲げる基準に適合する者であること。

23条 (確認を受けた者に対する許可証の交付)

1項 都道府県知事は、 改正令 附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項の確認をしたときは、 新規則 様式第15号の2による許可証を交付しなければならない。

24条 (準用)

1項 附則第5条第1項の規定は附則第13条第3号の規定の適用について、附則第6条第1項の規定は附則第16条第3号の規定の適用について、附則第7条第1項の規定は附則第19条第3号の規定の適用について、附則第8条第1項の規定は附則第22条第3号の規定の適用について準用する。

25条 (既存管理型最終処分場に係る確認の基準の特例)

1項 既存管理型最終処分場 に係る附則第16条第3号及び附則第22条第3号の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは、「事項(同表リの項(8)に定める事項については、 新規則 第12条の7の2第8号 《公表すべき維持管理の状況に関する情報 第…》 12条の7の2 法第15条の2の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第7条の2に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(2011年10月1日以後に行った 新最終処分基準省令 第2条第2項第3号 《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》 産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号 の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第1条第2項第14号の2の規定による点検に係るものに限る。及び第8号リに掲げる事項とする。)」とする。

附 則(2011年3月31日環境省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月8日環境省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月30日環境省令第21号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年11月30日環境省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月30日環境省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの第2条 《一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 2 再第5条 《精密機能検査 ごみ処理施設及びし尿処理…》 施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第1条の2の2 《都道府県廃棄物処理計画 廃棄物の処理及…》 び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「法」という。第5条の5第2項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。 2 の改正規定、 第9条 《産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第14条第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は第11条 《産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請 …》 法第15条第2項の申請書は、様式第18号によるものとする。 2 前項の申請書に法第15条第2項第6号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとす 及び 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2012年3月23日環境省令第2号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月6日環境省令第21号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2012年9月11日環境省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年2月21日環境省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年6月1日から施行する。

3条 (廃棄物の最終処分場の廃止の確認に関する経過措置)

1項 2013年11月30日までの間における既存一般廃棄物最終処分場について 第9条第5項 《5 第8条第1項の許可を受けた者は、当該…》 許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知同法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による廃止の確認を受けようとする者及び 既存管理型最終処分場 について法第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第5項の規定による廃止の確認を受けようとする者の当該廃止の確認の申請(新令別表第1の1・4―ジオキサンの項に係るものに限る。以下単に「廃止の確認」という。)については、 規則 第5条の5の2第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付するものとする。 1 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 2 当該最終処分場の周辺の地図 3 最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査同令第5条の10の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。及び 第12条の11の2第2項第3号 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる産…》 業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 1 令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる書類及び図面 イ 当該最終処分場の現状を明らかにす ロ中「2年以上にわたり行つた」とあるのは、「二回以上の」とする。

2項 2013年12月1日から2014年5月31日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び 既存管理型最終処分場 に係る廃止の確認については、 規則 第5条の5の2第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付するものとする。 1 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 2 当該最終処分場の周辺の地図 3 最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査 及び 第12条の11の2第2項第3号 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる産…》 業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 1 令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる書類及び図面 イ 当該最終処分場の現状を明らかにす ロ中「2年」とあるのは、「6月」とする。

3項 2014年6月1日から2014年11月30日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び 既存管理型最終処分場 に係る廃止の確認については、 規則 第5条の5の2第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付するものとする。 1 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 2 当該最終処分場の周辺の地図 3 最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査 及び 第12条の11の2第2項第3号 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる産…》 業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 1 令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる書類及び図面 イ 当該最終処分場の現状を明らかにす ロ中「2年」とあるのは、「1年」とする。

4項 2014年12月1日から2015年5月31日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び 既存管理型最終処分場 に係る廃止の確認については、 規則 第5条の5の2第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付するものとする。 1 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 2 当該最終処分場の周辺の地図 3 最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査 及び 第12条の11の2第2項第3号 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる産…》 業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 1 令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる書類及び図面 イ 当該最終処分場の現状を明らかにす ロ中「2年」とあるのは、「1年6月」とする。

4条 (廃棄物の埋立処分の基準に関する経過措置)

1項

2項 2013年11月30日までの間における既存一般廃棄物 埋立地 及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準(新令別表第1の1・4―ジオキサンの項に係るものに限る。以下同じ。)については、 規則 第1条の7の4第1号 《令第3条第3号ロの環境省令で定める措置 …》 第1条の7の4 令第3条第3号ロの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 前条各号に掲げる設備を設けること。 ただし、次のイからニまでに掲げる場合における当該イからニまでに定める設備 ニ( 第6条第1項第3号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬 ホの規定により同令第3条第3号ロの規定の例によることとされる場合を含む。以下同じ。)中「2年以上にわたり」とあるのは、「二回以上」とする。

3項 2013年12月1日から2014年5月31日までの間における既存一般廃棄物 埋立地 及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、 規則 第1条の7の4第1号 《令第3条第3号ロの環境省令で定める措置 …》 第1条の7の4 令第3条第3号ロの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 前条各号に掲げる設備を設けること。 ただし、次のイからニまでに掲げる場合における当該イからニまでに定める設備 ニ中「2年」とあるのは、「6月」とする。

4項 2014年6月1日から2014年11月30日までの間における既存一般廃棄物 埋立地 及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、 規則 第1条の7の4第1号 《令第3条第3号ロの環境省令で定める措置 …》 第1条の7の4 令第3条第3号ロの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 前条各号に掲げる設備を設けること。 ただし、次のイからニまでに掲げる場合における当該イからニまでに定める設備 ニ中「2年」とあるのは、「1年」とする。

5項 2014年12月1日から2015年5月31日までの間における既存一般廃棄物 埋立地 及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、 規則 第1条の7の4第1号 《令第3条第3号ロの環境省令で定める措置 …》 第1条の7の4 令第3条第3号ロの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 前条各号に掲げる設備を設けること。 ただし、次のイからニまでに掲げる場合における当該イからニまでに定める設備 ニ中「2年」とあるのは、「1年6月」とする。

附 則(2013年3月6日環境省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 の施行の日(2013年4月1日)から施行する。

附 則(2013年6月10日環境省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2014年3月26日環境省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月11日環境省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年7月17日環境省令第27号)

1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び 災害対策基本法 の一部を改正する法律(2015年法律第58号)の施行の日から施行する。

附 則(2015年11月24日環境省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第12条の7の16 《産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄…》 物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物 法第15条の2の5第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物当該産業廃棄物 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月21日環境省令第40号)

1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2015年政令第376号)の施行の日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は2016年4月1日のいずれか早い日)から施行する。

附 則(2015年12月25日環境省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年3月15日から施行する。

附 則(2016年6月20日環境省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年9月15日から施行する。

附 則(2016年7月29日環境省令第19号)

1項 この省令は、2016年8月1日から施行する。

附 則(2017年4月28日環境省令第8号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。ただし、 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の十及び 第10条の23 《特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出…》 等 法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称 2 法第14条の4第1項又は第6項の許可を受けた者に係る次に掲げる者 イ 法 の改正規定は、2017年5月15日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年6月9日環境省令第10号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に締結されている 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 以下「」という。第6条の2第4号 《事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の…》 基準 第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の四までにおいて同じ。の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を に掲げる委託契約に対するこの省令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第8条の4の2 《委託契約に含まれるべき事項 令第6条の…》 2第4号ヘ令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 委託契約の有効期間 2 委託者が受託者に支払う料金 3 受託者が産業廃棄 の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に埋め立てられている 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令による改正後の 第3条第3号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ヌに規定する水銀処理物及び令第2条の4第5号ニに規定する廃水銀等を処分するために処理したものについては、 新規則 第5条の5第1項第5号 《法第9条第4項の規定による最終処分場に係…》 る埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 施設の廃止までの間の管理予定者及び 及び第2項第5号( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 以下「 規則 」という。第5条の10第2項 《2 前項の届出書については、第5条の5第…》 2項の規定を準用する。 において準用する場合及び新規則第12条の11第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、 第5条の5の2第1項第4号 《法第9条第5項の規定による一般廃棄物の最…》 終処分場基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。の廃止の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに 及び第2項第4号の2の二(規則第5条の10の2第2項において準用する場合を含む。)、 第5条の5の2 《一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請…》 法第9条第5項の規定による一般廃棄物の最終処分場基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。の廃止の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなけれ の二、 第5条の10第1項第5号 《法第9条の3第11項において準用する法第…》 9条第4項の規定による市町村の設置に係る最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 1 名称及び代表者の氏名 2 施設の廃止までの間の管第5条の10の2第1項 《法第9条の3第11項において準用する法第…》 9条第5項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。の廃止の確認を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事 各号列記以外の部分及び第4号、 第5条の10の2 《市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認…》 の申請 法第9条の3第11項において準用する法第9条第5項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。の廃止の確認を受けようとする市町 の二、新規則第12条の11の2第2項第3号ハ、 第12条の34第3項第6号 《3 第1項の帳簿は、指定区域につき、少な…》 くとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第34号のとおりとする。 1 指定区域に指定された年月日 2 指定区域の所在地 3 指定区域の概況 4 埋立地の区分 5 土地の形質の変更の実施状 及び第4項第3号、 第12条の35第2項第8号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書 2 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書 3 土地の形質の変更をしようとする第12条の36第4号 《第12条の36 法第15条の19第1項本…》 文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地 3 土地の形質の変更の内容 4 地下にある廃棄第12条の38第1項第5号 《法第15条の19第2項の規定による届出は…》 、次に掲げる事項を記載した様式第35号による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地 3 土地の形質の規則第12条の39において準用する場合を含む。並びに 第15条の8第3項第6号 《3 第1項の帳簿は、次の各号に掲げる事項…》 を記載するものとする。 1 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先 3 許可の年月日及び許可番号又は届出の年月日 4 設置 及び第4項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2017年6月12日環境省令第14号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2017年11月8日環境省令第27号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年2月2日環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年2月22日環境省令第2号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの の規定2019年4月1日

2号 第2条 《一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 2 再 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第7条の2第3項第4号 《3 令第6条第1項第1号の規定によりその…》 例によることとされる令第3条第1号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるもの当該産業廃棄物の運搬に係るものに限る。とする。 1 事業者 次に掲げる事項を記載し第8条の17 《特別管理産業廃棄物管理責任者の資格 法…》 第12条の2第9項の環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 感染性産業廃棄物を生ずる事業場 イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看 の二、 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の二十、 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の二十一、 第8条の25 《処分受託者の管理票交付者への送付期限 …》 法第12条の3第4項の環境省令で定める期間は、処分を終了した日から10日とする。 の二及び 第8条の28 《管理票の写しの送付を受けるまでの期間 …》 法第12条の3第8項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第12条の3第3項前段又は第4項前段の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の の改正規定、同令第8条の31の次に3条を加える改正規定、同令第8条の31の二、 第8条の31 《電子情報処理組織の使用を証する書面 情…》 報処理センターは、その使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用している者に対し、電子情報処理組織の使用を証する書面を交付しなければならない。 の三、 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の三十二、 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の三十三、 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の三十四、 第8条の34 《情報処理センターへの報告期限 法第12…》 条の5第3項の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から3日休日等を除く。とする。 の二、 第8条の34 《情報処理センターへの報告期限 法第12…》 条の5第3項の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から3日休日等を除く。とする。 の三、 第8条の34 《情報処理センターへの報告期限 法第12…》 条の5第3項の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から3日休日等を除く。とする。 の四、 第8条の34 《情報処理センターへの報告期限 法第12…》 条の5第3項の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から3日休日等を除く。とする。 の五、 第8条の34 《情報処理センターへの報告期限 法第12…》 条の5第3項の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から3日休日等を除く。とする。 の六、 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の三十五、 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の三十六、 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の三十七、 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の三十八(「電子情報処理組織使用事業者」を「電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者」に、「 第12条の5第10項 《10 情報処理センターは、第1項又は第2…》 項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第3項又は第4項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処 」を「法第12条の5第11項」に改める部分に限る。)、 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の三十九、 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の四十四、 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の八及び 第10条の21 《特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管…》 理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等 法第14条の4第18項において準用する法第7条第15項の環境省令で定める事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げ の改正規定、同令様式第2号の13から様式第2号の十五までの改正規定並びに 第3条 《一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請 …》 法第8条第2項の申請書以下この条において「申請書」という。に同項第6号の一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 一般廃棄物処理施設の の規定2020年4月1日

附 則(2018年8月16日環境省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第6条の28第3項 《3 一般廃棄物を輸出しようとする者次条第…》 2項第1号から第3号までに掲げる者を除く。及び環境大臣の確認を受けて一般廃棄物を輸出した者は、当該輸出に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸出に係る一般廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた第12条の12の21第3項 《3 廃棄物を輸入しようとする者次条第1号…》 から第4号までに掲げる者を除く。及び環境大臣の許可を受けて廃棄物を輸入した者は、当該輸入に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸入に係る廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が第12条の12の22第6号 《廃棄物の輸入の許可を要しない者 第12条…》 の12の22 法第15条の4の5第2項の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国 2 都道府県警察 3 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第17条第1項の規定に基づき、同法 及び 第12条の12の26第3項 《3 産業廃棄物を輸出しようとする者次条第…》 1号から第4号までに掲げる者を除く。及び環境大臣の確認を受けて産業廃棄物を輸出した者は、当該輸出に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸出に係る産業廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若 の改正規定は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2018年9月27日環境省令第19号) 抄

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2018年12月3日環境省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2018年12月4日環境省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月27日環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月4日環境省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 環境大臣は、この省令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第7条の8第1項第3号 《令第6条第1項第2号ロ3の環境省令で定め…》 る場合及び数量は、次のとおりとする。 1 処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が当該産業廃棄物に係る処分等のための保管上限以下「基本数量」という の規定について、廃プラスチック類の処理の状況等を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

附 則(令和元年11月8日環境省令第14号)

1項 この省令は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和元年12月20日環境省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年2月25日環境省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。ただし、 第9条の3第1号 《産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能…》 及び実績を有する者の基準 第9条の3 令第6条の9第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。又第10条の4の2第1号 《産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及…》 び実績を有する者の基準 第10条の4の2 令第6条の11第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の有効期間をいう第10条の12の2第1号 《特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し…》 優れた能力及び実績を有する者の基準 第10条の12の2 令第6条の13第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条の4第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許 及び 第10条の16の2第1号 《特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れ…》 た能力及び実績を有する者の基準 第10条の16の2 令第6条の14第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条の4第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の の改正規定は公布の日から、附則第4条の規定は2020年8月24日から施行する。

2条 (優良産業廃棄物処理業者等の許可の更新の申請に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以下「」という。第14条第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは第7項又は 第14条の4第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは第7項の許可の更新の申請( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の9第2号 《産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間 第…》 6条の9 法第14条第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第2項の許可の更新を受けた第6条の11第2号 《産業廃棄物処分業の許可の更新期間 第6条…》 の11 法第14条第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第6項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第7項の許可の更新を受けた者第6条の13第2号 《特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新…》 期間 第6条の13 法第14条の4第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条の4第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条の4第2 又は 第6条の14第2号 《特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間…》 第6条の14 法第14条の4第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条の4第6項の許可を受けた者 5年 2 法第14条の4第7項の に掲げる者に該当するものとしてする申請に限る。)であって、この省令の施行の際、許可の更新をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 第14条第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 又は 第14条の4第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の許可の申請を行った者であって、従前の法第14条第6項の許可に係る 許可の有効期間 同条第8項に規定する許可の有効期間をいう。又は法第14条の4第6項の許可に係る許可の有効期間(同条第8項に規定する許可の有効期間をいう。)の始期が2020年7月1日より前であるものに対するこの省令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第10条の4の2第2号 《産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及…》 び実績を有する者の基準 第10条の4の2 令第6条の11第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の有効期間をいう の表のカの項の上欄及び 第10条の16の2第2号 《特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れ…》 た能力及び実績を有する者の基準 第10条の16の2 令第6条の14第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条の4第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の の表のカの項の上欄の規定の適用については、 第10条の4の2第2号 《産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及…》 び実績を有する者の基準 第10条の4の2 令第6条の11第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の有効期間をいう 中「当該許可の更新の申請の日前6月間(申請者が 優良産業廃棄物処分業者 である場合にあつては従前の法第14条第6項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)」とあり、 第10条の16の2第2号 《特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れ…》 た能力及び実績を有する者の基準 第10条の16の2 令第6条の14第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条の4第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の 中「当該許可の更新の申請の日前6月間(申請者が 第6条の14第2号 《特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間…》 第6条の14 法第14条の4第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条の4第6項の許可を受けた者 5年 2 法第14条の4第7項の に掲げる者である場合にあつては従前の法第14条の4第6項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)」とあるのは、「当該許可の更新の申請の日前6月間(2020年12月31日までの間の当該許可の更新の申請を行う場合にあつては2020年7月1日以降)」とする。

4条 (準備行為)

1項 環境大臣は、 施行日 前においても、 新規則 第9条の2第4項 《4 第2項第15号の規定に基づき次条第2…》 号に掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。 及び第5項並びに 第9条の2の2 《指定 前条第4項の規定による指定以下こ…》 の条から第9条の2の八までにおいて「指定」という。は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための活動を推進することを目的とし、同項の規定による書類の作成の業務以下この条から第9条の2の七まで から 第9条の2 《産業廃棄物収集運搬業の許可の申請 法第…》 14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第6号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ の八まで(これらの規定を新規則第10条の12第2項において読み替えて準用する場合を含み、 指定 の取消しに係る部分を除く。並びに 第10条の4第3項 《3 前項第9号の規定に基づき次条第2号に…》 掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。 及び第4項並びに同条第9項において準用する新規則第9条の2の2から 第9条の2 《産業廃棄物収集運搬業の許可の申請 法第…》 14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第6号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ の八まで(これらの規定を新規則第10条の16第2項において読み替えて準用する場合を含み、指定の取消しに係る部分を除く。)の規定の例により、新規則第9条の2第4項(新規則第10条の12第2項において読み替えて準用する場合を含む。及び 第10条の4第3項 《3 前項第9号の規定に基づき次条第2号に…》 掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。新規則第10条の16第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は、施行日において、新規則第9条の2第4項(新規則第10条の12第2項において読み替えて準用する場合を含む。及び 第10条の4第3項 《3 前項第9号の規定に基づき次条第2号に…》 掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。新規則第10条の16第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により指定を受けたものとみなす。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年5月1日環境省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年5月15日環境省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第3条第2項 《2 申請書に法第8条第2項第7号の一般廃…》 棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値 2 排ガスの性状及第4条第2項 《2 法第8条の2第1項第1号の規定による…》 し尿処理施設の技術上の基準は、前項第1号から第6号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 次の要件を備えた受入設備が設けられていること。 イ 受入口は、し尿の受入れに際し、し尿が飛散し、及び 、第5条第2項、 第7条 《一般廃棄物の輸出の確認を要しない者 法…》 第10条第2項第1号の規定による環境省令で定める者は、自らの日常生活に伴つて生じたごみその他の一般廃棄物を携帯して輸出する者とする。 2 法第10条第2項第2号の規定による環境省令で定める者は、次のと 及び 第9条 《産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第14条第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は 以外の規定は2020年4月7日から適用する。

附 則(2020年7月16日環境省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (2018年7月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の16第1項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 2018年7月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第12条の7の16第1項 《法第15条の2の5第1項の環境省令で定め…》 る一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物当該産業廃棄物処理施設に係る法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物と同1の種類のものに限る。とする。 1 廃プ に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(2018年環境省令第16号

2号 2018年北海道胆振東部地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第12条の7の16第1項 《法第15条の2の5第1項の環境省令で定め…》 る一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物当該産業廃棄物処理施設に係る法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物と同1の種類のものに限る。とする。 1 廃プ に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(2018年環境省令第20号

3号 令和元年8月から9月の前線に伴う大雨による災害により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第12条の7の16第1項 《法第15条の2の5第1項の環境省令で定め…》 る一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物当該産業廃棄物処理施設に係る法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物と同1の種類のものに限る。とする。 1 廃プ に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第8号

4号 令和元年台風第19号及び同年台風第21号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第12条の7の16第1項 《法第15条の2の5第1項の環境省令で定め…》 る一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物当該産業廃棄物処理施設に係る法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物と同1の種類のものに限る。とする。 1 廃プ に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第13号

3条 (2018年7月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の16第1項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止に伴う経過措置)

1項 附則第2条の規定による廃止前の同条各号に掲げる省令(以下この条において「 旧特例省令 」と総称する。)の規定は、この省令の施行前に 旧特例省令 の規定により読み替えて適用してこの省令の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第12条の7の17 《産業廃棄物処理施設において処理する一般廃…》 棄物に係る届出 法第15条の2の5第1項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄 の規定によりされた届出(以下この条において「 旧届出 」という。)については、なおその効力を有する。

2項 旧届出 は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧特例省令 の規定によりこの省令の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第12条の7の17 《産業廃棄物処理施設において処理する一般廃…》 棄物に係る届出 法第15条の2の5第1項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄 の規定によりされた届出とみなす。

附 則(2020年8月24日環境省令第19号)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 第12条の10の2第2項第4号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付するものとする。 1 法第15条第2項第1号に掲げる事項に変更があつた場合には、個人にあつては住民票の写し及び法第14条第5項第2号イ法第7条第5項第4号イに係るものに限る。第4号において同 及び 第12条の12の19 《準用 第6条の24の7の規定は法第15…》 条の4の4の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第6条の24の8の規定は法第15条の4の4第2項の申請書について、第6条の24の9の規定は法第15条の4の4第3項において読み の表の改正規定並びに 第2条 《一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 2 再 の規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令及び 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 の一部を改正する省令により改正される 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の四、 第10条 《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》 14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ の十二及び 第10条の16 《特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請 …》 法第14条の4第6項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第14号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並 の規定は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 の一部を改正する省令によってまず改正され、次いでこの省令によって改正されるものとする。

附 則(2020年12月28日環境省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月4日環境省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年7月27日環境省令第12号)

1項 この省令は、2023年9月16日から施行する。

附 則(2024年2月20日環境省令第6号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月18日環境省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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