沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令《本則》

法番号:1972年農林省令第30号

略称:

附則 >  

制定文 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)、沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(1972年政令第158号)その他の関係法令の規定に基づき、及びこれらの法令を実施するため、沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。


1条

1項 削除

2条 (農業協同組合法関係)

1項 沖縄の 農業協同組合法施行規則 1971年規則第144号第23条 《共済事業の運営に関する措置 法第10条…》 第1項第10号の事業を行う組合は、法第11条の29の規定により、その共済事業法第11条の17第2項に規定する共済事業をいう。以下同じ。に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 特別勘定を設け の規定により行政主席が行なう資格試験に合格した者は、農業協同組合監査士の選任資格を定める省令(1954年農林省令第50号)に規定する資格試験に合格した者とみなす。

2項 沖縄の 農業協同組合法施行規則 附則第3条に規定する者の農業協同組合監査士に選任される資格については、なお同条の規定の例による。

3条 (農薬取締法関係)

1項 沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「」という。)第9条第1項の規定により 農薬取締法 1948年法律第82号第2条 《定義 この法律において「農薬」とは、農…》 作物樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬のうちその有効期間が1972年7月15日までであるものについてされる 農薬取締法 第2条第2項 《2 前項の防除のために利用される天敵は、…》 この法律の適用については、これを農薬とみなす。 の規定による再登録の申請は、 農薬取締法施行規則 1951年農林省令第21号)第1条の2の規定にかかわらず、登録の有効期間の満了する日の1月前までにするものとする。

4条 (農業改良研究員、専門技術員及び改良普及員の任用資格等を定める政令関係)

1項 農業改良研究員、専門技術員及び改良普及員の任用資格等を定める政令施行 規則 1952年農林省令第71号。次項において「 規則 」という。)第3条の規定の適用については、琉球政府の試験研究機関は、地方公共団体の試験研究機関とみなす。

2項 規則 第3条の2の規定の適用については、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 以下「」という。)の施行前に沖縄の区域内において改良普及員の職務に従事した期間は改良普及員の職務に従事した期間と、琉球政府その他法の施行前に沖縄の区域内において法人格を有していた団体(以下この項において「 琉球政府等 」という。)の農業に関する試験研究機関は地方公共団体その他法人格を有する団体の農業に関する試験研究機関と、 琉球政府等 における農業に関する技術についての普及指導に従事した期間は地方公共団体その他法人格を有する団体における農業に関する技術についての普及指導に従事した期間とみなす。

5条 (植物防疫法関係)

1項 第12条第1項の農林省令で定める植物及び容器包装は、本土から沖縄に輸入された植物及び容器包装とする。

2項 第12条第2項の農林省令で定める禁止品は、沖縄の 植物防疫法 1958年立法第89号第8条第1項 《植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入し…》 た者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第6条第1項及び第2項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止 の禁止品で、 植物防疫法 1950年法律第151号第7条第1項 《何人も、次に掲げる物以下「輸入禁止品」と…》 いう。を輸入してはならない。 ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用第9条第3項各号において「試験研究等用途」という。に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 の輸入禁止品に該当しないものとする。

3項 第12条第5項の農林省令で定める物品は、 植物防疫法 施行 規則 1950年農林省令第73号)第35条の二及び第35条の7第1項に規定する植物並びに同規則第35条の7第2項に規定する有害動物並びにこれらの容器包装に該当しない物品とする。

6条から9条まで

1項 削除

10条 (土地改良法関係)

1項 の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号)の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、沖縄県の区域における 土地改良法 施行 規則 1949年農林省令第75号)の適用については、同規則の規定( 第2条第1項 《沖縄の農業協同組合法施行規則1971年規…》 則第144号第23条の規定により行政主席が行なう資格試験に合格した者は、農業協同組合監査士の選任資格を定める省令1954年農林省令第50号に規定する資格試験に合格した者とみなす。 及び第106条を除く。)中「農業委員会」とあるのは「市町村長」と、同規則第2条第1項中「農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第4項 《4 前項に規定する市町村にあつては、市町…》 村長は、その全部又は一部の農業委員会を廃止して、その廃止された農業委員会の区域につき廃止された農業委員会の数を超えない数の農業委員会を置き、又はその廃止された農業委員会の区域を他の農業委員会の区域に含 の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」とあるのは「市町村長」とする。

2項 の施行後、沖縄県農業会議が成立する日までは、沖縄県の区域内における 土地改良法 施行 規則 の適用については、同規則第12条(同規則第38条の七及び第57条において準用する場合を含む。)中「関係市町村長、都道府県農業会議」とあるのは「関係市町村長」と、同規則第76条の七及び第76条の十六中「「関係市町村長、都道府県農業会議」とあるのは、「都道府県農業会議」」とあるのは「「関係市町村長、都道府県農業会議、都道府県土地改良事業団体連合会」とあるのは、「都道府県土地改良事業団体連合会」」とする。

3項 第48条 《その他の沖縄の法人の地位 第36条から…》 前条までに定めるもののほか、沖縄の民法1896年法律第89号、沖縄の商法1899年法律第48号、沖縄の有限会社法1938年法律第74号その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法18 の規定により 土地改良法 1949年法律第195号)に基づく土地改良区となつた者の事業年度については、法の施行後2年間は、 土地改良法 施行 規則 第20条第2項の規定にかかわらず、沖縄の 土地改良法施行規則 1954年規則第6号)第21条第2項の規定の例による。

11条 (農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律関係)

1項 第37条第2項の規定により1972年1月1日から同年12月31日までに発生した災害とみなされる災害及び同年1月1日からの施行の日の前日までに沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業について、 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 1950年法律第169号第3条第1項 《国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次…》 に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の の規定による補助を受けようとする沖縄県についての 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 施行 規則 1950年農林省令第94号)第1条の規定の適用については、同条中「災害発生後60日以内に」とあるのは「1972年12月31日までに」とする。

12条から18条まで

1項 削除

19条 (競馬法関係)

1項 沖縄の法令の規定( 第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁以上の刑に処せられた者は、 競馬法 施行 規則 1954年農林省令第55号)第3条第2号、 第15条第2号 《第15条 第11条第1項及び第4項の規定…》 は琉球列島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第12条第1項及び第3項並びに第13条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。 2 前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最第22条第2号 《民事事件等の不服申立期間に関する特例 第…》 22条 第10条から第15条までの規定により本土の裁判所においてしたものとみなされる裁判に対する上訴その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際その期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の 及び 第30条第2号 《適用除外 第30条 この節の規定は、沖縄…》 に設立されていた裁判所が刑事に関してした裁判で1952年4月28日前に確定したもの沖縄に設立されていた裁判所が同日前に刑事に関してした裁判で、上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立てがなく、又はその申 に該当する者とみなす。

20条 (家畜保健衛生所法関係)

1項 農林水産大臣は、沖縄県知事から家畜衛生に関する業務を十分に遂行できると認められる施設につき 家畜保健衛生所法 1950年法律第12号第2条 《 都道府県は、家畜保健衛生所を設置しよう…》 とするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による承認の申請があつた場合には、当該施設が 家畜保健衛生所法 施行 規則 1950年農林省令第29号)第2条第1号及び第2号の基準に該当しないものについても、1973年3月31日までに当該基準に該当するように措置することを条件として、その申請を承認することができる。

21条 (養ほう振興法関係)

1項 1972年における沖縄県の区域についての養ほう振興法施行 規則 1955年農林省令第45号)第1条及び 第2条 《農業協同組合法関係 沖縄の農業協同組合…》 法施行規則1971年規則第144号第23条の規定により行政主席が行なう資格試験に合格した者は、農業協同組合監査士の選任資格を定める省令1954年農林省令第50号に規定する資格試験に合格した者とみなす。 の規定の適用については、同規則第1条中「毎年1月31日まで」とあるのは「沖縄県知事の定める期日まで」と、同規則第2条中「その都道府県の区域内においてみつばちの飼育を始める月の2箇月前まで」とあるのは「沖縄県知事の定める期日まで」と読み替えるものとする。

22条から29条まで

1項 削除

30条 (国有林野法関係)

1項 沖縄県の区域内にある国有林野法(1951年法律第246号)第2条に規定する国有林野で、旧沖縄県地方費をもつて経営した国有林に関する件(1909年勅令第32号)に基づく契約により沖縄県に貸し付けたもの以外のものについてされた官有林管理 規則 1953年規則第132号)第11条第1項又は第26条の規定による申請書の提出は、それぞれ、国有林野法施行規則(1951年農林省令第40号)第14条第1項又は第29条の規定による申請書の提出とみなす。

2項 前項に定めるもののほか、官有林管理 規則 の規定によりされた処分、手続その他の行為は、国有林野法施行規則中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

31条 (森林法関係)

1項 第68条第1項の農林省令で定める基準は、同項の期日が次項の規定による公表のあつた日から起算して30日を経過した日であることとする。

2項 沖縄県知事は、伐採年度( 森林法施行令 1951年政令第276号第4条の2第3項 《3 都道府県知事は、伐採年度毎年4月1日…》 から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。ごとに、その前伐採年度の2月1日並びに当該伐採年度の6月1日、9月1日及び12月1日これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たると の伐採年度をいう。以下同じ。)ごとに、その前伐採年度の2月1日並びに当該伐採年度の6月1日、9月1日及び12月1日(これらの日が日曜日に当たるときは、その翌日)に、沖縄保安林等(第67条第3項に規定する沖縄保安林等をいう。以下同じ。)内の森林の立木の皆伐による伐採につき 森林法 1951年法律第249号第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採同法第44条において準用する場合を含む。)の許可をすべき皆伐面積の限度を公表しなければならない。

3項 前項の規定により公表する皆伐面積の限度は、沖縄保安林等内の森林につき第67条第3項の規定により指定施業要件を定めるとすれば同1の単位とされるべきである保安林若しくはその集団又は保安施設地区若しくはその集団の森林(以下「 同1の単位とされるべき保安林等 」という。)ごとに、2月1日又はその翌日に公表すべきものにあつては、当該 同1の単位とされるべき保安林等 の当該年の4月1日に始まる伐採年度に係る皆伐面積の限度(令第68条第6項の規定により許可すべき当該伐採年度に係る皆伐面積の限度をいう。以下同じ。)たる面積とし、6月1日、9月1日及び12月1日又はこれらの翌日に公表すべきものにあつては、その2月1日又はその翌日に公表した面積(当該年の2月1日から11月30日までに沖縄保安林等の現況に著しい変更を生じた場合には、当該変更後の当該伐採年度に係る皆伐面積の限度)から、当該公表すべき日の前日までに皆伐による立木の伐採につき 森林法 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採同法第44条において準用する場合を含む。)の許可をした面積がある場合にはその面積を差し引いて得た面積(以下「 残存許容限度 」という。)とする。この場合において 残存許容限度 が存しない沖縄保安林等内の森林については、前項の規定にかかわらず、当該期日に係る同項の規定による公表は、しないものとする。

32条

1項 1972年6月1日、同年9月1日及び同年12月1日に公表する皆伐面積の限度についての前条第3項の規定の適用については、同項中「その2月1日又はその翌日に公表した面積(当該年の2月1日から11月30日までに沖縄保安林等の現況に著しい変更を生じた場合には、当該変更後の当該伐採年度に係る皆伐面積の限度)」とあるのは、「1972年5月15日から48年3月31日までの期間に係る皆伐面積の限度」とする。

33条

1項 1973年3月31日までは、沖縄県の区域内にある森林を対象とする森林施業計画(沖縄県の区域以外の区域にある森林をその対象として含む場合には、沖縄県の区域内にある森林に係る部分に限る。)についての 森林法 施行 規則 1951年農林省令第54号。以下この条において、「規則」という。)の適用については、規則第13条の二及び第13条の3の見出し中「適正伐期齢に」とあるのは「標準伐期齢に」と、同条第2項及び第13条の4第1項中「その適正伐期齢に」とあるのは「標準伐期齢に」と、規則第13条の五中「地域森林計画において定められている適正伐期齢(地域森林計画において適正伐期齢が定められていない保続対象森林である森林にあつては、当該森林につき適正伐期齢に相当するものとして農林大臣が定める基準に従い都道府県知事が定める林齢)」とあるのは「標準伐期齢」と、規則附録第三中「適正伐期齢」とあるのは「標準伐期齢」と、規則附録第四中「地域森林計画において定められている適正伐期齢(地域森林計画において適正伐期齢が定められていない保続対象森林である森林にあつては、当該森林につき第13条の5の都道府県知事が定める林齢。以下同じ。)」とあるのは「標準伐期齢」と、「当該適正伐期齢を」とあるのは「当該標準伐期齢を」とする。

34条

1項 森林法 第21条第2項第5号 《2 前項の市町村の長は、火入れをする目的…》 が次の各号の1に該当する場合でなければ同項の許可をしてはならない。 1 造林のための地ごしらえ 2 開墾準備 3 害虫駆除 4 焼畑 5 前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの の省令で定める事項は、沖縄県の区域内において行なわれる火入れについては、当分の間、 森林法 施行 規則 第15条に規定するもののほか、放牧地の改良とする。

35条

1項 1973年3月31日までは、沖縄県の区域内にある保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件を定める場合の 森林法 施行 規則 第22条の2の規定の適用については、同条中「 第5条第2項第1号 《2 この法律の施行の際琉球政府の立法院議…》 又は行政主席の職にある者は、前項の選挙において沖縄県の議会の議員又は知事が選挙されるまでの間、それぞれ沖縄県の議会の議員又は知事の職にある者とみなす。 の標準伐期齢」とあるのは、「沖縄の 森林法 1953年立法第46号第8条第2項第1号 《2 森林管理局長は、前条第1項の森林計画…》 に従つて国有林を管理経営するよう努めなければならない。 の規定により1972年5月14日において定められていた標準伐期齢」とする。

36条 (林業種苗法関係)

1項 1973年3月31日までは、沖縄県の区域内にある樹木又はその集団についての林業 種苗法 施行 規則 1970年農林省令第40号)の適用については、同規則別表第3号()中「 森林法 の規定による地域森林計画において定められている標準伐期齢࿸以下「標準伐期齢」という。)」とあるのは「当該採取の用に供することが適当であるとして沖縄県知事が定める樹齢࿸以下「適正採取樹齢」という。)」と、同表第4号()中「標準伐期齢」とあるのは「適正採取樹齢」とする。

37条 (漁業法関係)

1項 第77条第3項又は第4項の規定により、 漁業法 1949年法律第267号第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 の規定による許可とみなされる沖縄の 漁業法 1952年立法第47号。以下この条において「 沖縄法 」という。第52条 《資源管理の状況等の報告等 許可を受けた…》 者は、農林水産省令で定めるところにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項 又は沖縄の漁業調整 規則 1953年規則第32号。以下この条において「 沖縄規則 」という。)第9条の規定による許可に係る指定漁業につき、この省令の施行の際沖縄の 漁業法施行規則 1952年規則第38号第14条 《年次漁獲割当量の移転の認可をしてはならな…》 い場合 法第22条第2項第3号の農林水産省令で定める場合は、当該管理年度において法第25条第2項に違反して特定水産資源の採捕をした者に対して移転をしようとする場合とする。 の二又は 沖縄規則 第12条の規定に基づき交付された許可証は、 漁業法 第52条第6項の規定により新たに許可証が交付されるまでは、同項の規定により交付された指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 1963年農林省令第5号。以下この条において「 指定漁業省令 」という。第8条 《許可又は起業の認可を申請すべき期間に係る…》 特別の事情 法第42条第2項ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は、国際交渉との関係上船舶の隻数が定められることとなった大臣許可漁業について、3月以上の申請期間を定めて同条第1項の規 の規定による許可証とみなす。

2項 第77条第3項の規定により 漁業法 第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 の規定による遠洋底びき網漁業又は以西底びき網漁業の許可とみなされる 沖縄法 第52条 《資源管理の状況等の報告等 許可を受けた…》 者は、農林水産省令で定めるところにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項 の規定による許可を受けている者が、 沖縄規則 第1条の規定に基づき表示している記号及び許可番号は、 指定漁業省令 第17条第1項 《法第28条の規定により年次漁獲割当量から…》 控除することができる数量は、当該年次漁獲割当量設定者が設定を受けた年次漁獲割当量を超えて採捕した部分の数量に、管理区分ごとに資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める係数を乗じて算出するものとす の規定に基づき表示している許可番号とみなす。

3項 第77条第3項の規定により 漁業法 第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 の規定による遠洋かつお・まぐろ漁業の許可とみなされる 沖縄法 第52条 《資源管理の状況等の報告等 許可を受けた…》 者は、農林水産省令で定めるところにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項 の規定による許可に係る船舶についてオーストラリア周辺水域における漁業の取締り等に関する 規則 1969年規則第92号)第1条第1項ただし書の規定によりされた承認は、 指定漁業省令 第60条の2第1項ただし書の規定によりされた承認とみなす。

4項 第77条第3項又は第4項の規定により 漁業法 第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 の規定による遠洋かつお・まぐろ漁業又は近海かつお・まぐろ漁業の許可とみなされる 沖縄法 第52条 《資源管理の状況等の報告等 許可を受けた…》 者は、農林水産省令で定めるところにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項 又は 沖縄規則 第9条の規定による許可に係る船舶については、 指定漁業省令 第61条第1項 《法第176条第3項に規定する証票の様式は…》 、別記第2のとおりとする。 及び第63条の3第1項の規定は、この省令の施行の日から起算して3月間は、適用しない。

38条

1項 この省令の施行の際、沖縄の区域内に本籍及び住所を有している者が、この省令の施行の際規制水域(いかつり漁業の取締りに関する省令(1969年農林省令第41号)第1条第1項に規定する規制水域をいう。以下この条において同じ。)においていかつり漁業(いかつり漁業の取締りに関する省令第1条第1項に規定するいかつり漁業をいう。以下この条において同じ。)に使用されている船舶により規制水域において営むいかつり漁業については、この省令の施行の日から起算して1月間は、いかつり漁業の取締りに関する省令第1条第1項本文の規定は、適用しない。

2項 前項に規定する者が1973年3月31日までの間に規制水域において営むいかつり漁業についてのいかつり漁業の取締りに関する省令の適用については、同 規則 第1条第2項中「毎年4月1日から翌年3月31日まで」とあるのは「1972年5月15日から1973年3月31日まで」と、「当該期間の開始前に」とあるのは「遅滞なく」と、同規則第2条第1項中「毎年12月31日までに」とあるのは「遅滞なく」とする。

39条 (漁船損害補償法関係)

1項 第82条第3項に規定する旧保険関係(第4項において単に「旧保険関係」という。)については、次に定めるところによる。

1号 漁船損害補償法施行 規則 1952年農林省令第18号)第32条、第3章及び附則第4項から第6項までの規定は、適用しない。

2号 漁船損害補償法施行 規則 第17条第2項、第18条、 第31条 《森林法関係 令第68条第1項の農林省令…》 で定める基準は、同項の期日が次項の規定による公表のあつた日から起算して30日を経過した日であることとする。 2 沖縄県知事は、伐採年度森林法施行令1951年政令第276号第4条の2第3項の伐採年度をい 及び 第38条 《 この省令の施行の際、沖縄の区域内に本籍…》 及び住所を有している者が、この省令の施行の際規制水域いかつり漁業の取締りに関する省令1969年農林省令第41号第1条第1項に規定する規制水域をいう。以下この条において同じ。においていかつり漁業いかつり の規定に係る事項については、これに相当する事項について定める沖縄の漁船損害補償法施行規則(1954年規則第104号。以下この条において「 沖縄規則 」という。)の規定の例による。この場合において 沖縄規則 第17条第2項及び第26条第2項に定められている金銭の額については、 第49条第1項 《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》 るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をもつてその額とし、沖縄規則第26条第1項中「行政主席」とあるのは「農林大臣」とする。

3号 漁船損害補償法施行 規則 の適用については、同規則第19条中「 第31条第1項 《令第68条第1項の農林省令で定める基準は…》 、同項の期日が次項の規定による公表のあつた日から起算して30日を経過した日であることとする。 」とあるのは「沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令࿸1972年農林省令第30号。以下「特別措置省令」という。)第39条第1項第2号の規定によりその例によることとされる沖縄の漁船損害補償法施行規則(1954年規則第104号。以下「 沖縄規則 」という。)第26条第1項」と、同規則第28条中「又は6箇月、農林大臣が告示で指定する海域において漁業に従事する漁船については、3箇月、年間を通じて3箇月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船」とあるのは「、6箇月又は7箇月、総トン数百トン未満の漁船」と、同規則第33条中「 第31条第1項 《令第68条第1項の農林省令で定める基準は…》 、同項の期日が次項の規定による公表のあつた日から起算して30日を経過した日であることとする。 及び前条」とあるのは「 沖縄規則 第26条第1項」と、同規則第39条中「 第31条 《森林法関係 令第68条第1項の農林省令…》 で定める基準は、同項の期日が次項の規定による公表のあつた日から起算して30日を経過した日であることとする。 2 沖縄県知事は、伐採年度森林法施行令1951年政令第276号第4条の2第3項の伐採年度をい から 第35条 《 1973年3月31日までは、沖縄県の区…》 域内にある保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件を定める場合の森林法施行規則第22条の2の規定の適用については、同条中「法第5条第2項第1号の標準伐期齢」とあるのは、「沖縄の森林法1953年立法第4 まで」とあるのは「沖縄規則第26条、特別措置省令第39条第1項第3号の規定により読み替えられる 第33条 《 1973年3月31日までは、沖縄県の区…》 域内にある森林を対象とする森林施業計画沖縄県の区域以外の区域にある森林をその対象として含む場合には、沖縄県の区域内にある森林に係る部分に限る。についての森林法施行規則1951年農林省令第54号。以下こ第34条 《 森林法第21条第2項第5号の省令で定め…》 る事項は、沖縄県の区域内において行なわれる火入れについては、当分の間、森林法施行規則第15条に規定するもののほか、放牧地の改良とする。 及び 第35条 《 1973年3月31日までは、沖縄県の区…》 域内にある保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件を定める場合の森林法施行規則第22条の2の規定の適用については、同条中「法第5条第2項第1号の標準伐期齢」とあるのは、「沖縄の森林法1953年立法第4 」とする。

2項 この省令の施行の際 沖縄規則 第26条第1項の規定に基づき行政主席が定めている分損てん補の対象から除かれる損害は、前項第2号の規定によりその例によることとされる沖縄規則第26条第1項の規定に基づき農林大臣が定めた分損てん補の対象から除かれる損害とみなす。

3項 沖縄漁船保険組合(第82条第1項に規定する沖縄漁船保険組合をいう。次項において同じ。)に関する漁船損害補償法施行 規則 の適用については、同規則第20条の二中「特別の会計࿸以下「特殊保険会計」という。)においては」とあるのは「特別の会計࿸以下単に「特別の会計」という。)においては、沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(1972年政令第158号。以下「 特別措置令 」という。)第82条第6項の場合を除き」と、「他の会計」とあるのは「他の特別の会計若しくは他の会計」と、同規則第21条第1項中「特殊保険会計及び特殊保険会計」とあるのは「特殊保険会計(特別の会計のうち特殊保険に係るものをいう。以下同じ。及び旧保険会計(特別の会計のうち旧保険関係( 特別措置令 第82条第3項に規定する旧保険関係をいう。以下同じ。)に係るものをいう。以下同じ。並びにこれらの会計」と、同規則第23条第1項中「額を除く」とあるのは「額及び沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令(1972年農林省令第30号)第39条第4項の規定により積み立てる額を除く」と、同規則第24条中「毎事業年度」とあるのは「旧保険会計に係る準備金にあつては毎事業年度の剰余金の十分の九以上に相当する額、その他の準備金にあつては毎事業年度」と、同規則第24条の二中「普通保険である場合には特殊保険会計以外の会計において生じた剰余金、当該保険が特殊保険である場合には特殊保険会計において生じた剰余金」とあるのは「普通保険(旧保険関係に係るものを除く。)である場合には特殊保険会計及び旧保険会計以外の会計において生じた剰余金、当該保険が特殊保険(旧保険関係に係るものを除く。)である場合には特殊保険会計において生じた剰余金、当該保険が旧保険関係に係るものである場合には旧保険会計において生じた剰余金」とする。

4項 沖縄漁船保険組合は、満期保険(旧保険関係に係るものに限る。以下「 旧満期保険 」という。)の満期により支払うべき保険金の支払いに充てるため、毎事業年度の終わりにおいて当該事業年度において存続する 旧満期保険 に係る積立保険料(漁船損害補償法(1952年法律第28号)第113条の11第1項に規定する積立保険料をいう。)のうち、純保険料に対応する部分(以下この項において「 積立純保険料 」という。)の全収入金額と 積立純保険料 によつて生じた利息の全額との合計額に相当する金額を積み立てなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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