1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
中 国民年金法施行令 第5条の4
《法第36条の3第1項の政令で定める額等 …》
法第36条の3第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、3,761,000円とし、扶養親族等があるときは、3,761,000円に当該扶養親族等所得税法1965年法律第3
の改正規定、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
の次に1条を加える改正規定(同令第52条の2の表第6条の4第1項の項に係る部分に限る。)及び附則第3項の規定は、1986年8月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
の規定による改正後の 国民年金法施行令 第5条の2
《法第36条の2第3項の政令で定める額 …》
法第36条の2第3項に規定する政令で定める額は、744,000円とする。
の規定及び
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正後の 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
の二(同条の表第6条の4第1項の項に係る部分を除く。)の規定は、1986年4月1日から適用する。
3項 1986年7月以前の月分の障害基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1986年8月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年8月1日から施行する。
2項 1987年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
の規定による改正後の 国民年金法施行令 第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二及び
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
の二並びに次項の規定は、1987年4月1日から適用する。
2項 1987年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
の規定による改正後の 国民年金法施行令 第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
の二及び次項の規定は、1988年4月1日から適用する。
2項 1988年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年8月1日から施行する。
2項 1988年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年8月1日から施行する。
2項 1988年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年8月1日から施行する。
2項 平成元年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年8月1日から施行する。
2項 平成元年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《 国民年金の管掌者たる政府若しくは厚生年…》
金保険の実施者たる政府又は法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。若しくは日本私立学校振興・共済事業団が行つた1985年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとさ
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第103条
《第4種被保険者及び船員任意継続被保険者の…》
保険料の前納 1985年改正法附則第80条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第83条の2の規定による第4種被保険者に係る保険料の前納については、旧厚生年金保険法施行令
の改正規定1990年1月1日
2号 第3条
《1985年改正法附則第2条第2項に規定す…》
る旧通則法の技術的読替え等 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年地方公務員共済改正法」という。第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期
中厚生年金 基金 令第28条の改正規定及び
第4条
《 国民年金の管掌者たる政府若しくは厚生年…》
金保険の実施者たる政府又は法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。若しくは日本私立学校振興・共済事業団が行つた1985年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとさ
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第107条
《 1985年改正法附則第83条第1項に規…》
定する者については、旧厚生年金保険法第135条ただし書に規定する政令で定める額は、280,000円とし、老齢年金給付の額がこの額に満たない場合における当該老齢年金給付の支払期月は、規約で定めるところに
の改正規定1990年2月1日
2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
の規定による改正後の 国民年金法施行令 第5条の2
《法第36条の2第3項の政令で定める額 …》
法第36条の2第3項に規定する政令で定める額は、744,000円とする。
の規定、
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (以下「 改正後の経過措置政令 」という。)
第46条第2項
《2 1985年改正法附則第28条第10項…》
の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第65条第3項に規定する政令で定める額は、国民年金法施行令第5条の2に定める額とする。
、
第50条
《 削除…》
から
第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
まで、
第56条第3項
《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》
次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 旧厚生年金保険法による老齢年金 65歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハ
、
第58条第3項
《3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、…》
次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 退職年金及び退職年金の受給権者1985年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。に支給される退職共済年金 65歳以上の各受
、
第72条
《厚生年金保険法による年金たる保険給付及び…》
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払の調整に関する経過措置 厚生年金保険法第39条及び第39条の2の規定の適用については、当分の間、同法第39条第1項中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金
、
第73条
《 削除…》
、
第75条
《1985年改正法附則第59条第3項の規定…》
により読み替えられた同条第2項第1号等に規定する政令で定める率 1985年改正法附則第59条第3項の規定により読み替えられた同条第2項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号同法附則第9条
、
第88条第4項
《4 第1項第4号又は第6号に掲げるものが…》
死亡したときに支給する遺族厚生年金について、厚生年金保険法第62条第1項の規定を適用する場合において、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240に満たないときは、当該月数は二百四
、
第93条
《旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の…》
額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等 1985年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の
、
第94条
《旧厚生年金保険法附則第16条第2項に規定…》
する政令で定める額 1985年改正法附則第78条第2項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第16条第2項に規定する政令で定める額は、118,700円とする。
、
第100条第3項
《3 前項の国庫負担の対象となる部分の額は…》
、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 老齢厚生年金次号から第5号までに掲げるものを除く。 厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額加給年金額第
、
第102条第3項
《3 前項の加算に相当する部分の額は、次の…》
各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 旧厚生年金保険法による老齢年金65歳以上である者に支給されるものに限る。 当該老齢年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄
、
第108条
《1985年改正法附則第84条第2項の規定…》
による厚生年金保険の実施者たる政府の負担 次の各号に掲げる者に基金が支給する老齢年金給付に要する費用について1985年改正法附則第84条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が負担する額は、
、
第109条
《 老齢厚生年金第1号厚生年金被保険者期間…》
に基づくものに限る。若しくは厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金以下この条において「老齢厚生年金等」という。
、
第116条
《旧船員保険法による年金たる保険給付の額の…》
計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等 1985年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表
及び
第117条
《改正前の法律第72号附則第10条に規定す…》
る政令で定める額 1985年改正法附則第87条第3項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前の法律第72号附則第10条に規定する政令で定める額は、118,700円とする。
の規定、
第5条
《 削除…》
の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第6条の規定並びに
第6条
《 国民年金法施行令等の一部を改正する等の…》
政令1986年政令第53号。以下「1986年改正政令」という。第5条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令1972年政令第108号。以下「旧沖縄特別措置政令」
の規定並びに附則第6条から
第9条
《老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取…》
扱い等 1985年改正法附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間施行日前の期間に係るものに限る。の計算の基礎となつている月であつて当
までの規定平成元年4月1日
2号 第2条
《用語の定義 この政令において、「新国民…》
年金法」、「旧国民年金法」、「新厚生年金保険法」、「旧厚生年金保険法」、「新船員保険法」、「旧船員保険法」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「政府及び実施機関」、「実施機関たる共済組合等」、「第1号被保険
の規定による 改正後の 厚生年金保険法施行令 (以下「 改正後の 厚生年金保険法施行令 」という。)第7条及び
第8条
《国民年金の被保険者期間の計算の特例 1…》
985年改正法附則第6条第1項の規定により第2号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者又は同条第4項後段の規定により第1号被保険者若しくは新国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被
の規定、
第3条
《1985年改正法附則第2条第2項に規定す…》
る旧通則法の技術的読替え等 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年地方公務員共済改正法」という。第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期
の規定による改正後の厚生年金 基金 令第17条の規定並びに 改正後の経過措置政令 第96条第1項
《削除…》
及び
第119条第1項
《削除…》
の規定並びに次条から附則第5条までの規定平成元年12月1日
4条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧 厚生年金保険法 による老齢年金及び通算老齢年金の支給の停止については、平成元年12月1日から1990年3月31日までの間は、 改正後の経過措置政令 第96条第1項
《削除…》
中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。
1項 旧 船員保険法 による老齢年金及び通算老齢年金の支給の停止については、平成元年12月1日から1990年3月31日までの間は、 改正後の経過措置政令 第119条第1項
《削除…》
中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
2項 1990年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行の日(1990年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、1990年8月1日から施行する。
2項 1990年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
の規定による改正後の 国民年金法施行令 第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
及び次項の規定は、1990年4月1日から適用する。
2項 1990年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
の規定による改正後の 船員保険法施行令 第13条
《その他高額介護合算療養費の支給に関する事…》
項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給について
及び別表第3の規定、
第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116条
《旧船員保険法による年金たる保険給付の額の…》
計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等 1985年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表
の規定並びに次項の規定は、1990年8月1日から適用する。
2項 1990年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 1991年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
の規定による改正後の 国民年金法施行令 第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
及び次項の規定は、1991年4月1日から適用する。
2項 1991年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年8月1日から施行する。
2項 1991年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年8月1日から施行する。
2項 1991年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の施行の日(1991年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
2項 1992年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
の規定による改正後の 国民年金法施行令 第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
及び次項の規定は、1992年4月1日から適用する。
2項 1992年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1992年8月1日から施行する。
2項 1992年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1992年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
中 船員保険法施行令 第13条
《その他高額介護合算療養費の支給に関する事…》
項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給について
の表の改正規定(「1990年3月31日」を「1991年3月31日」に改める部分を除く。)及び
第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116条
《旧船員保険法による年金たる保険給付の額の…》
計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等 1985年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表
の改正規定(「720,000円」を「990,000円」に改める部分に限る。)並びに附則第3項の規定は、1992年10月1日から施行する。
2項 1992年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
3項 1992年9月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月30日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月30日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ3に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 1993年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
の規定による改正後の 国民年金法施行令 第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
及び次項の規定は、1993年4月1日から適用する。
2項 1993年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
中 国民年金法施行令 第6条の2第1項
《法第36条の3第1項に規定する所得の額は…》
、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業
の改正規定、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
の表第6条の2第1項の項の改正規定、
第3条
《1985年改正法附則第2条第2項に規定す…》
る旧通則法の技術的読替え等 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年地方公務員共済改正法」という。第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期
中 児童扶養手当法施行令 第4条第1項
《法第9条第1項及び第9条の2から第11条…》
までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税
の改正規定、
第4条
《手当の支給を制限する場合の所得の額の計算…》
方法 法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等
中 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第5条第1項
《法第6条から第8条まで及び第9条第2項各…》
号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定
及び
第12条第4項
《4 第5条の規定は、法第26条の5におい…》
て準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは第11条に規定する給付同項に規定
の改正規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、1994年4月1日から施行する。
2項 1993年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
6項 1994年7月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止について
第2条
《法第6条及び第7条の政令で定める額 法…》
第6条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第6条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族所得税法1965年法律第33号
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
の表第6条の2第1項の項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した 地方税法 第32条第1項
《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》
定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
に規定する総所得金額)総所得金額」とあるのは、「同法附則第33条の2 地方税法 の一部を改正する法律(1992年法律第5号)による改正前の 地方税法 附則第33条の2」とする。
1項 この政令は、1993年8月1日から施行する。
2項 1993年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
2項 1994年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 1994年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第78条第1項の規定により従前の例によって支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
4項 1994年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例によって支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
の規定による改正後の 国民年金法施行令 第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
及び次項の規定は、1994年4月1日から適用する。
2項 1994年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年8月1日から施行する。
2項 1994年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年8月1日から施行する。
2項 1994年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1号 第5条
《 削除…》
の規定( 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条中「第32条第9項」を「第32条第10項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第52条、
第93条
《旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の…》
額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等 1985年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の
、
第94条
《旧厚生年金保険法附則第16条第2項に規定…》
する政令で定める額 1985年改正法附則第78条第2項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第16条第2項に規定する政令で定める額は、118,700円とする。
、
第116条
《旧船員保険法による年金たる保険給付の額の…》
計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等 1985年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表
及び
第117条
《改正前の法律第72号附則第10条に規定す…》
る政令で定める額 1985年改正法附則第87条第3項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前の法律第72号附則第10条に規定する政令で定める額は、118,700円とする。
の規定、
第6条
《 国民年金法施行令等の一部を改正する等の…》
政令1986年政令第53号。以下「1986年改正政令」という。第5条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令1972年政令第108号。以下「旧沖縄特別措置政令」
の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第54条の規定、
第10条
《1985年改正法附則第8条第2項第2号及…》
び第3号に規定する政令で定める期間 1985年改正法附則第8条第2項第2号に規定する政令で定める期間は、1985年国家公務員共済改正法附則第32条第1項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に
の規定による改正後の 児童扶養手当法施行令 の規定、
第11条
《1985年改正法附則第8条第5項第7号の…》
2に規定する政令で定める退職1時金 1985年改正法附則第8条第5項第7号の2に規定する退職1時金であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、当該退職1時金の支給を受けた者が65歳に達す
の規定、
第12条
《1985年改正法附則第8条第5項第10号…》
に規定する政令で定める者 1985年改正法附則第8条第5項第10号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 施行日において出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律平成元年法律第79号に
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令の規定並びに
第13条
《1985年改正法附則第8条第5項第11号…》
に規定する政令で定める日 1985年改正法附則第8条第5項第11号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる者について当該各号に定める日とする。 1 前条第1号に掲げる者次号に掲げる者を除く。及び
の規定1994年10月1日
2号 第3条
《1985年改正法附則第2条第2項に規定す…》
る旧通則法の技術的読替え等 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年地方公務員共済改正法」という。第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期
の規定による 改正後の 厚生年金保険法施行令 第7条及び
第8条
《国民年金の被保険者期間の計算の特例 1…》
985年改正法附則第6条第1項の規定により第2号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者又は同条第4項後段の規定により第1号被保険者若しくは新国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被
の規定、
第4条
《 国民年金の管掌者たる政府若しくは厚生年…》
金保険の実施者たる政府又は法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。若しくは日本私立学校振興・共済事業団が行つた1985年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとさ
の規定による改正後の厚生年金 基金 令第17条の規定並びに
第5条
《 削除…》
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第96条
《 削除…》
及び
第119条
《 削除…》
の規定1994年11月1日
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
2項 1995年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 1995年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第78条第1項の規定により従前の例によって支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
4項 1995年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例によって支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
2項 1995年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1995年8月1日から施行する。
2項 1995年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1995年8月1日から施行する。
2項 1995年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
の規定による改正後の 国民年金法施行令 第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
及び次項の規定は、1996年4月1日から適用する。
2項 1996年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1996年8月1日から施行する。
2項 1996年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1996年8月1日から施行する。
2項 1996年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
の規定による改正後の 国民年金法施行令 第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
及び次項の規定は、1997年4月1日から適用する。
2項 1997年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1997年8月1日から施行する。
2項 1997年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1997年8月1日から施行する。
2項 1997年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
、
第94条
《旧厚生年金保険法附則第16条第2項に規定…》
する政令で定める額 1985年改正法附則第78条第2項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第16条第2項に規定する政令で定める額は、118,700円とする。
及び
第117条
《改正前の法律第72号附則第10条に規定す…》
る政令で定める額 1985年改正法附則第87条第3項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前の法律第72号附則第10条に規定する政令で定める額は、118,700円とする。
並びに次項から附則第4項までの規定は、1998年4月1日から適用する。
2項 1998年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 1998年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
4項 1998年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
の規定による改正後の 国民年金法施行令 第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条
《老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替…》
え 1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「
及び次項の規定は、1998年4月1日から適用する。
2項 1998年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1998年8月1日から施行する。
2項 1998年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1998年8月1日から施行する。
2項 1998年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
2項 1999年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 1999年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
4項 1999年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1999年6月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
から
第3条
《1985年改正法附則第2条第2項に規定す…》
る旧通則法の技術的読替え等 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年地方公務員共済改正法」という。第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期
まで及び
第7条
《施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の…》
取得の特例 旧国民年金法第10条第1項の都道府県知事の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者であつて、1986年4月1日以下「施行日」という。において新国民年金法第1項第1号に該当するもの
並びに次項及び附則第4項の規定は、1999年8月1日から施行する。
2項 1999年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1999年8月1日から施行する。
2項 1999年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
10条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に
第70条
《1985年改正法附則第56条第3項におい…》
て準用する厚生年金保険法第38条第2項に規定する政令で定める規定 1985年改正法附則第56条第3項において準用する厚生年金保険法第38条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。 1
の規定による改正前の 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条第1項
《1985年改正法附則第31条第1項に規定…》
する者であって、65歳に達した日において旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が25年に満たないものが、同日以後に1994年改正法附則第11条第9項の規定により国民年金の被保険者期間
の規定により都道府県知事に対してされている申出は、
第70条
《1985年改正法附則第56条第3項におい…》
て準用する厚生年金保険法第38条第2項に規定する政令で定める規定 1985年改正法附則第56条第3項において準用する厚生年金保険法第38条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。 1
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条第1項
《1985年改正法附則第31条第1項に規定…》
する者であって、65歳に達した日において旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が25年に満たないものが、同日以後に1994年改正法附則第11条第9項の規定により国民年金の被保険者期間
の規定により地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に対してされた申出とみなす。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 2000年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《 国民年金の管掌者たる政府若しくは厚生年…》
金保険の実施者たる政府又は法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。若しくは日本私立学校振興・共済事業団が行つた1985年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとさ
中厚生年金 基金 令第17条の改正規定、
第5条
《 削除…》
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93条
《旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の…》
額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等 1985年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の
の表旧 厚生年金保険法 の項及び旧交渉法の項の改正規定(「第十六級」を「第十五級」に改める部分に限る。)、
第98条第2項
《2 1985年改正法附則第78条第6項の…》
規定により適用するものとされた1994年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1994年改正法第11条の規定による改正前の1985年改正法以下「1994年改正前の1985
の改正規定、
第116条
《旧船員保険法による年金たる保険給付の額の…》
計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等 1985年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表
の表 旧 船員保険法 の項及び旧交渉法の項の改正規定並びに
第121条第2項
《2 1985年改正法附則第87条第7項の…》
規定により準用するものとされた1985年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた1994年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1994年改正前の1985
の改正規定並びに
第6条
《 国民年金法施行令等の一部を改正する等の…》
政令1986年政令第53号。以下「1986年改正政令」という。第5条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令1972年政令第108号。以下「旧沖縄特別措置政令」
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第13条
《1994年改正法附則第23条第1項の規定…》
によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法の支給の停止に関する規定の技術的読替え 1994年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険
及び
第20条第2項
《2 1994年改正法附則第31条第4項の…》
規定により適用するものとされた1994年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
の改正規定は、2000年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2000年8月1日から施行する。
2項 2000年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2000年8月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年8月1日から施行する。
2項 2001年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2001年8月1日から施行する。
2項 2001年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
4条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《 国民年金の管掌者たる政府若しくは厚生年…》
金保険の実施者たる政府又は法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。若しくは日本私立学校振興・共済事業団が行つた1985年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとさ
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (次項において「 新経過措置政令 」という。)
第26条
《1985年改正法附則第14条第1項第1号…》
に規定する退職共済年金であつて政令で定めるもの 1985年改正法附則第14条第1項第1号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるものは、次の各号に該当するものとする。 1 2012年一元化法改正前
の四、
第28条
《1985年改正法附則第16条第1項に規定…》
する政令で定める年金たる給付 1985年改正法附則第16条第1項1985年改正法附則第18条第4項において準用する場合を含む。に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次
及び
第43条
《1985年改正法附則第26条第1項に規定…》
する政令で定める障害年金 1985年改正法附則第26条第1項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、1961年4月1日以後に支給事由の生じたものとする。 1 旧厚生年金保険法に
の規定は、 施行日 以後の月分として支給される 国民年金法 による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。
2項 新経過措置政令 第90条
《1985年改正法附則第74条第6項に規定…》
する政令で定める併給の調整に関する規定 1985年改正法附則第74条第6項に規定する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 1985年改正法附則第11条及び第56条
の規定は、 施行日 以後の月分として支給される 厚生年金保険法 による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2002年6月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
から
第3条
《1985年改正法附則第2条第2項に規定す…》
る旧通則法の技術的読替え等 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年地方公務員共済改正法」という。第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期
まで及び
第7条
《施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の…》
取得の特例 旧国民年金法第10条第1項の都道府県知事の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者であつて、1986年4月1日以下「施行日」という。において新国民年金法第1項第1号に該当するもの
並びに次項及び附則第3項の規定は、2002年8月1日から施行する。
2項 2002年7月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。
2項 2002年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2項 2003年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2003年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
4項 2003年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 確定給付企業年金法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2003年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2003年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
2項 2004年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2004年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
4項 2004年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2004年8月1日から施行する。
2項 2004年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
3条 (2004年度から特定年度の前年度までの各年度における1986年経過措置政令第54条の規定の適用)
1項 2004年度及び2005年度における
第3条
《1985年改正法附則第2条第2項に規定す…》
る旧通則法の技術的読替え等 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年地方公務員共済改正法」という。第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期
の規定による改正後の1986年経過措置政令第54条の規定の適用については、同条中「100分の二十」とあるのは、「100分の四十」とする。
2項 2006年度における
第3条
《1985年改正法附則第2条第2項に規定す…》
る旧通則法の技術的読替え等 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年地方公務員共済改正法」という。第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期
の規定による改正後の1986年経過措置政令第54条の規定の適用については、同条中「100分の二十」とあるのは、「100分の三十八」とする。
3項 2007年度から特定年度の前年度までの各年度における
第3条
《1985年改正法附則第2条第2項に規定す…》
る旧通則法の技術的読替え等 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年地方公務員共済改正法」という。第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期
の規定による改正後の1986年経過措置政令第54条の規定の適用については、同条中「100分の二十」とあるのは、「100分の三十七」とする。
4条 (2009年度から2013年度までの各年度における従前の障害福祉年金等の国庫負担に関する経過措置の特例)
1項 2009年度から2013年度までの各年度における 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び同法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の給付に要する費用に係る国庫の負担については、2004年改正法附則第14条の二中「並びに前条第2項に規定する額の合算額と附則第13条第7項」とあるのは「、前条第2項に規定する額並びに 1985年改正法 附則第34条第1項第2号に規定する総額に 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第54号。以下この条において「 1986年経過措置政令 」という。)第54条に規定する割合を乗じて得た額の合算額と附則第13条第7項」と、「並びに前条第2項に規定する額の合算額との差額」とあるのは「、前条第2項に規定する額並びに1985年改正法附則第34条第1項第2号に規定する総額に 国民年金法施行令 等の一部を改正する政令(2004年政令第297号)附則第3条第3項の規定により読み替えられた 1986年経過措置政令 第54条に規定する割合を乗じて得た額の合算額との差額」と読み替えて、同条の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (所得の額の計算に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
の規定による改正後の 国民年金法施行令 第6条の2第1項
《法第36条の3第1項に規定する所得の額は…》
、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業
、
第6条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の範囲 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同
の十一及び
第6条の12第1項
《法第90条の2第1項第1号、第2項第1号…》
及び第3項第1号並びに法第90条の3第1項第1号並びに第11条の10第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所
並びに
第3条
《法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又…》
は退職を支給事由とする給付 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正法の規
の規定による改正後の 1986年経過措置政令 第52条第1項の表
第6条の2第1項
《法第36条の3第1項に規定する所得の額は…》
、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業
の項の規定は、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第36条の3第1項
《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》
受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の
、
第90条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
、第3号及び第4号、
第90条の2第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
並びに
第90条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1985年改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 (以下「 旧 国民年金法 」という。)第79条の2第5項の規定により準用するものとされた 旧 国民年金法 第66条第1項及び第2項に規定する2004年以後の所得の額の算定について適用する。
2項 第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 国民年金法施行令 第6条の2第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで、第10号の二又は第12号に規定する控除を受け
及び
第6条の12第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで、第10号の二又は第12号に規定する控除
並びに
第3条
《法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又…》
は退職を支給事由とする給付 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正法の規
の規定による改正後の 1986年経過措置政令 第52条第1項の表
第6条の2第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで、第10号の二又は第12号に規定する控除を受け
の項の規定は、 国民年金法 第36条の3第1項
《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》
受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の
、
第90条の2第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
及び
第90条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
並びに 1985年改正法 附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 国民年金法 第79条の2第5項の規定により準用するものとされた旧 国民年金法 第66条第1項
《第14条の規定は、1985年改正法附則第…》
48条第5項の規定により同法附則第8条第5項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算について準用する。
及び第2項に規定する2005年以後の所得の額の算定について適用し、2004年以前の当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2005年8月1日から施行する。
2項 2005年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び 船員保険法 第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (1986年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2006年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2006年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2006年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
中 船員保険法施行令 第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表の改正規定(「2005年3月31日」を「2006年3月31日」に改める部分を除く。)及び
第2条
《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》
で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116条第1項
《1985年改正法附則第87条第3項の規定…》
によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替
の改正規定(「990,000円」を「1,220,000円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の 船員保険法施行令 及 び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の規定は、2007年4月以降の月分の 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、同月1日以降の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月1日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条ノ3に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以降の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。
2条 (障害年金等の額に関する経過措置)
1項 2007年7月以前の月分の 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から
第42条
《 新国民年金法第30条の3第3項の規定は…》
、1985年改正法附則第23条第2項に規定する障害基礎年金について準用する。
ノ三まで又は
第50条
《 削除…》
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2008年8月1日から施行する。
2項 2008年7月以前の月分の 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から
第42条
《 新国民年金法第30条の3第3項の規定は…》
、1985年改正法附則第23条第2項に規定する障害基礎年金について準用する。
ノ三まで又は
第50条
《 削除…》
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2009年8月1日から施行する。
2項 2009年7月以前の月分の 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から
第42条
《 新国民年金法第30条の3第3項の規定は…》
、1985年改正法附則第23条第2項に規定する障害基礎年金について準用する。
ノ三まで又は
第50条
《 削除…》
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2010年8月1日から施行する。
2項 2010年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から
第42条
《 新国民年金法第30条の3第3項の規定は…》
、1985年改正法附則第23条第2項に規定する障害基礎年金について準用する。
ノ三まで又は
第50条
《 削除…》
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (1986年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2011年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2011年3月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2011年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《用語の定義 この政令において、「新国民…》
年金法」、「旧国民年金法」、「新厚生年金保険法」、「旧厚生年金保険法」、「新船員保険法」、「旧船員保険法」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「政府及び実施機関」、「実施機関たる共済組合等」、「第1号被保険
、
第4条
《 国民年金の管掌者たる政府若しくは厚生年…》
金保険の実施者たる政府又は法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。若しくは日本私立学校振興・共済事業団が行つた1985年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとさ
、
第5条
《 削除…》
及び
第9条
《老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取…》
扱い等 1985年改正法附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間施行日前の期間に係るものに限る。の計算の基礎となつている月であつて当
から
第12条
《1985年改正法附則第8条第5項第10号…》
に規定する政令で定める者 1985年改正法附則第8条第5項第10号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 施行日において出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律平成元年法律第79号に
までの規定並びに附則第3条及び
第5条
《 削除…》
から
第11条
《1985年改正法附則第8条第5項第7号の…》
2に規定する政令で定める退職1時金 1985年改正法附則第8条第5項第7号の2に規定する退職1時金であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、当該退職1時金の支給を受けた者が65歳に達す
までの規定2012年8月1日
8条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《1985年改正法附則第8条第2項第2号及…》
び第3号に規定する政令で定める期間 1985年改正法附則第8条第2項第2号に規定する政令で定める期間は、1985年国家公務員共済改正法附則第32条第1項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第46条第4項
《4 1985年改正法附則第28条第10項…》
の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第66条第3項に規定する政令で定める額は、同条第1項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」として、同条第3項に規定する扶養親族等がないときは
及び
第52条第1項
《1985年改正法附則第32条第11項の規…》
定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」
の規定は、2011年以後の年の所得による遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、2010年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (1986年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2012年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2012年3月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2012年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2013年9月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2013年9月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2013年9月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2条 (1986年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2014年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2014年3月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次項及び次条において「 1985年改正法 」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2014年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2015年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (1986年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2015年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2015年3月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次項及び附則第4条において「 1985年改正法 」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2015年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (1986年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2017年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2017年3月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次項及び附則第4条において「 1985年 改正法 」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2017年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
5項 第4条
《 国民年金の管掌者たる政府若しくは厚生年…》
金保険の実施者たる政府又は法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。若しくは日本私立学校振興・共済事業団が行つた1985年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとさ
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第46条第4項
《4 1985年改正法附則第28条第10項…》
の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第66条第3項に規定する政令で定める額は、同条第1項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」として、同条第3項に規定する扶養親族等がないときは
及び第5項並びに
第52条第1項
《1985年改正法附則第32条第11項の規…》
定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」
の規定は、それぞれ令和元年8月以後の月分の 1985年改正法 附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金及び1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 国民年金法 の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用し、同年7月以前の月分の当該遺族基礎年金及び当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
中 国民年金法施行令 第14条の7
《法附則第9条の4の2第2項の政令で定める…》
法令 法附則第9条の4の2第2項に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令これらの法令の改正の際の経過措置を含む。とする。 1 法 2 厚生年金保険法
の次に1条を加える改正規定(同令第14条の7の2第1項に係る部分に限る。)及び同令第14条の11の次に2条を加える改正規定(同令第14条の11の2に係る部分に限る。)並びに
第2条
《用語の定義 この政令において、「新国民…》
年金法」、「旧国民年金法」、「新厚生年金保険法」、「旧厚生年金保険法」、「新船員保険法」、「旧船員保険法」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「政府及び実施機関」、「実施機関たる共済組合等」、「第1号被保険
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (1986年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2019年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2019年3月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次項及び附則第4条において「 1985年 改正法 」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2019年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年 改正法 の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (1986年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2020年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2020年3月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次項及び附則第4条において「 1985年 改正法 」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2020年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この政令は、国民年金法等の一部を…》
改正する法律1985年法律第34号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法1959年法律第141号及び厚生年金保険法1954年法律第115号の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金
中 国民年金法施行令 第6条の2第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで、第10号の二又は第12号に規定する控除を受け
及び
第6条の12第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで、第10号の二又は第12号に規定する控除
の改正規定、
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
中 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第4条第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで、第10号の二又は第12号に規定する控除を受け
の改正規定、
第5条
《被災時における特別障害給付金の支給の制限…》
の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産 法第10条第1項の政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
中 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第10条第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで、第10号の二又は第12号に規定する控除を受け
の改正規定、
第7条
《法第11条に規定する政令で定める額 法…》
第11条に規定する政令で定める額は、老齢基礎年金受給権者を受給資格者法第5条第1項に規定する受給資格者をいう。とみなして法第3条の規定を適用するとしたならば同条第1号第29条又は第33条の規定により読
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条第1項
《1985年改正法附則第32条第11項の規…》
定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」
の改正規定並びに次条の規定2021年1月1日
2条 (経過措置)
1項
5項 第7条
《施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の…》
取得の特例 旧国民年金法第10条第1項の都道府県知事の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者であつて、1986年4月1日以下「施行日」という。において新国民年金法第1項第1号に該当するもの
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (次条において「 新経過措置政令 」という。)
第52条第1項
《1985年改正法附則第32条第11項の規…》
定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」
の規定により読み替えられた 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第1条の規定による改正前の 国民年金法施行令 第6条の2第2項
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで、第10号の二又は第12号に規定する控除を受け
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2021年8月以後の期間に係る 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前の 国民年金法 (次条において「 旧 国民年金法 」という。)第79条の2の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用する。
1項 新経過措置政令 第48条第1項
《1985年改正法附則第31条第1項の規定…》
によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替
の規定により読み替えられた 旧 国民年金法 第49条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に死亡した同項に規定する夫について適用し、同日前に死亡した
第7条
《施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の…》
取得の特例 旧国民年金法第10条第1項の都道府県知事の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者であつて、1986年4月1日以下「施行日」という。において新国民年金法第1項第1号に該当するもの
の規定による改正前の 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第48条第1項
《1985年改正法附則第31条第1項の規定…》
によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替
の規定により読み替えられた旧 国民年金法 第49条第1項
《寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の…》
属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しない
に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《用語の定義 この政令において、「新国民…》
年金法」、「旧国民年金法」、「新厚生年金保険法」、「旧厚生年金保険法」、「新船員保険法」、「旧船員保険法」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「政府及び実施機関」、「実施機関たる共済組合等」、「第1号被保険
及び附則第3条の規定2021年8月1日
3条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《用語の定義 この政令において、「新国民…》
年金法」、「旧国民年金法」、「新厚生年金保険法」、「旧厚生年金保険法」、「新船員保険法」、「旧船員保険法」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「政府及び実施機関」、「実施機関たる共済組合等」、「第1号被保険
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条第1項
《1985年改正法附則第32条第11項の規…》
定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第66条第1項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」
の規定により読み替えられた 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第1条の規定による改正前の 国民年金法施行令 第6条の4
《遺族基礎年金等の生計維持の認定 法第3…》
7条の2第1項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法第49条第1項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保
の規定は、2021年8月以後の月分の 旧 国民年金法 第79条の2の規定による老齢福祉年金について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (1986年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2021年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2021年3月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次項及び附則第4条において「 1985年 改正法 」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2021年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (1986年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2022年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2022年3月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次項及び附則第4条において「 1985年 改正法 」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2022年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
3条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《用語の定義 この政令において、「新国民…》
年金法」、「旧国民年金法」、「新厚生年金保険法」、「旧厚生年金保険法」、「新船員保険法」、「旧船員保険法」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「政府及び実施機関」、「実施機関たる共済組合等」、「第1号被保険
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条第2項
《2 1985年改正法附則第32条第11項…》
の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる旧国民年金法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第5条の2 5
の規定により読み替えられた 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第1条の規定による改正前の 国民年金法施行令 第6条の4
《遺族基礎年金等の生計維持の認定 法第3…》
7条の2第1項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法第49条第1項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保
の規定は、2024年8月以後の月分の 旧 国民年金法 第79条の2第5項において準用する旧 国民年金法 第66条第1項
《第14条の規定は、1985年改正法附則第…》
48条第5項の規定により同法附則第8条第5項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算について準用する。
及び第2項の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用し、同年7月以前の月分の当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (1986年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2023年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2023年3月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次項及び附則第4条において「 1985年 改正法 」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2023年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
3条 (1986年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2024年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2024年3月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次項及び附則第5条において「 1985年 改正法 」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2024年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
3条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2025年3月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2025年3月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次項及び附則第5条において「 1985年 改正法 」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2025年3月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。
7条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《用語の定義 この政令において、「新国民…》
年金法」、「旧国民年金法」、「新厚生年金保険法」、「旧厚生年金保険法」、「新船員保険法」、「旧船員保険法」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「政府及び実施機関」、「実施機関たる共済組合等」、「第1号被保険
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条第2項
《2 1985年改正法附則第32条第11項…》
の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる旧国民年金法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第5条の2 5
の規定により読み替えられた 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第1条の規定による改正前の 国民年金法施行令 第6条の2第2項
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで、第10号の二又は第12号に規定する控除を受け
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、2026年8月以後の月分の 旧 国民年金法 第79条の2第5項において準用する旧 国民年金法 第66条第1項
《第14条の規定は、1985年改正法附則第…》
48条第5項の規定により同法附則第8条第5項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算について準用する。
及び第2項の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用し、同年7月以前の月分の当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従前の例による。