附 則
1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。
附 則(1987年12月1日政令第390号)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1992年3月31日政令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年12月9日政令第370号)
1項 この政令は、1992年12月16日から施行する。
附 則(1999年3月31日政令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
5条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日前に大蔵大臣がした第134条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律施行令第5条第1号に規定する租税条約に基づく合意は、財務大臣がした第134条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律施行令第5条第1号に規定する租税条約に基づく合意とみなす。
附 則(2003年3月31日政令第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《定義 この政令において、「租税条約」、…》
「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律以下「法」という。第2条に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者
中 地方税法施行令
第7条の9
《純損失又は雑損失の繰越控除の順序 法第…》
32条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号
の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の十一及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の十七、
第7条
《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》
施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税
の十八、
第8条
《国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適…》
用に関する特例 法第11条の2第6項の規定の適用がある場合においては、地方税法施行令第35条の12第1項及び附則第6条の6第1項の規定は、適用しない。
の三、第9条の十四、第9条の15第1項、第9条の十八、第9条の19第1項、第9条の二十二、第9条の23第1項、第38条第1号及び第46条の2から第46条の三までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の三及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の二及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の七」に改め、「、同条第2号中「 法 第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第48条の八、第48条の九及び第48条の9の3から第48条の9の六までの改正規定並びに同令附則第4条から
第4条
《住民税に租税条約が適用される場合の限度税…》
率 法第8項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 限度税率が100分の二である場合 100分の1・7 2 限度税率が100分の四である場合 1
の四までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の三及び第17条の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の二及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から第18条の六までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の七、第18条の7の二及び第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び第21条の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、第10条から第12条まで、第14条並びに第16条の規定2007年4月1日
附 則(2006年3月31日政令第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第5条第1項
《法第6条の2第8項に規定する政令で定める…》
場合は、同条第1項から第5項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第6項に規定する理由がなくなつた場合、当該租税条約に
の改正規定は、所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この政令において、「租税条約」、…》
「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律以下「法」という。第2条に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者
の次に1条を加える改正規定、
第2条の2第3項
《3 法第3条の2第14項後段の規定の適用…》
がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得又は配当所得につき、所得税法第165条第1項の規定により同法第2編第1章から第4章までの規定に準じて計算
の改正規定及び
第6条第1項
《法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に…》
規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法人税法施行令第9条第1号イに規定する所得
の改正規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日
2号 第5条第1項
《法第6条の2第8項に規定する政令で定める…》
場合は、同条第1項から第5項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第6項に規定する理由がなくなつた場合、当該租税条約に
に1号を加える改正規定所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日
附 則(2008年4月30日政令第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《定義 この政令において、「租税条約」、…》
「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律以下「法」という。第2条に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者
中 地方税法施行令
第9条の20
《株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等 法…》
第71条の51第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 その選択口座法第23条第1
の改正規定並びに同令附則第16条の2の10の次に1条を加える改正規定、同令附則第18条の4第3項の改正規定(「附則第35条の2の6第4項」を「附則第35条の2の6第8項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「附則第35条の2の6第10項」を「附則第35条の2の6第18項」に改める部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同令附則第18条の5の改正規定(同条第9項の表法第45条の2第1項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同表法第45条の2第1項第6号の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同表法第45条の2第3項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同条第18項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に、「第37条の12の2第1項」を「第37条の12の2第6項」に改める部分を除く。)、同条第19項の表法第317条の2第1項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)、同表法第317条の2第1項第6号の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)及び同表法第317条の2第3項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)を除く。)、同令附則第18条の6第3項及び第6項の改正規定、同条第24項の改正規定(「第37条の12の2第5項」を「第37条の12の2第11項」に改める部分に限る。)、同条第27項の改正規定(「附則第35条の3第14項」を「附則第35条の3第12項」に改める部分を除く。)並びに同令附則第18条の8の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条第5項及び第8項、第7条第6項及び第9項並びに第11条第2項の規定並びに附則第13条の規定(租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律施行令(1987年政令第335号)第2条の4第6項及び第8項の改正規定(「第18条の6第33項第1号」を「第18条の6第28項第1号」に改める部分に限る。)並びに同令第2条の5の改正規定を除く。)2010年1月1日
14条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律施行令第2条の5の規定は、2008年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2007年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(2008年4月30日政令第160号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《法第6条の2第8項に規定する政令で定める…》
場合は、同条第1項から第5項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第6項に規定する理由がなくなつた場合、当該租税条約に
に1号を加える改正規定は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。ただし、
第5条
《租税条約に基づく認定 法第6条の2第8…》
項に規定する政令で定める場合は、同条第1項から第5項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第6項に規定する理由がなくな
の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(2011年6月30日政令第195号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この政令において、「租税条約」、…》
「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律以下「法」という。第2条に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者
中 所得税法施行令
第20条の2
《非課税とされる通勤手当 法第9条第1項…》
第5号非課税所得に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当これに類するものを含む。の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。 1 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ
の改正規定、同令第55条の改正規定、同令第130条の改正規定、同令第133条の2を削る改正規定、同令第134条の改正規定、同令第269条の改正規定、同令第270条の改正規定、同令第277条(見出しを含む。)の改正規定、同令第278条(見出しを含む。)の改正規定、同令第350条の3第2項第6号の改正規定、同令第350条の5の次に5条を加える改正規定及び同令第355条第1項の改正規定並びに附則第3条及び
第4条
《住民税に租税条約が適用される場合の限度税…》
率 法第8項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 限度税率が100分の二である場合 100分の1・7 2 限度税率が100分の四である場合 1
の規定並びに附則第9条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (1987年政令第335号)
第2条の2第2項
《2 法第3条の2第14項後段の規定の適用…》
がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税につき、所得税法第166条において準用する同法第2編第5章の規定の
の表並びに
第2条の3第1項
《法第3条の2第16項後段の規定の適用があ…》
る場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第111条第4項 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章税額の
の表、同条第4項の表、同条第7項の表、同条第10項の表及び同条第14項の表の改正規定(「第155条」の下に「、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)」を加える部分に限る。)2012年1月1日
附 則(2011年6月30日政令第202号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《定義 この政令において、「租税条約」、…》
「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律以下「法」という。第2条に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者
中 地方税法施行令
第56条の88
《法第703条の3第3項の還付に係る還付加…》
算金 市町村長は、法第703条の3第3項の規定による還付をする場合には、当該還付すべき理由が生じた日の翌日から当該還付すべき金額の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセント
の二及び
第56条の89第1項
《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》
める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ
の改正規定並びに同令附則第18条の五、第18条の6第31項第3号及び第18条の7の2第15項第3号の改正規定並びに附則第9条の規定2013年4月1日
附 則(2012年3月31日政令第104号)
1項 この政令は、2013年7月1日から施行する。
附 則(2013年5月31日政令第168号)
1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。ただし、
第7条
《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》
施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税
の改正規定及び本則に1条を加える改正規定は、2013年7月1日から施行する。
附 則(2013年6月12日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第4条、
第4条
《住民税に租税条約が適用される場合の限度税…》
率 法第8項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 限度税率が100分の二である場合 100分の1・7 2 限度税率が100分の四である場合 1
の二、第16条の2の十一及び第18条の改正規定、附則第18条の3を削る改正規定、附則第18条の2の改正規定、同条を附則第18条の3とする改正規定、附則第18条の次に1条を加える改正規定、附則第18条の四、第18条の4の2第1項及び第10項、第18条の五、第18条の六、第18条の6の二、第18条の7の二、第18条の九並びに第20条の改正規定並びに附則第22条を削り、附則第21条を附則第22条とし、附則第20条の次に1条を加える改正規定並びに附則第5条、
第7条
《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》
施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税
及び
第8条
《国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適…》
用に関する特例 法第11条の2第6項の規定の適用がある場合においては、地方税法施行令第35条の12第1項及び附則第6条の6第1項の規定は、適用しない。
の規定2017年1月1日
附 則(2014年3月31日政令第144号)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第147号) 抄
1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付…》
請求手続 法第3条第2項に規定する免税相手国居住者等が同項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、還付請求書を、当該免税相手国居住者等に対し同項に規
の改正規定及び
第2条の2第2項
《2 法第3条の2第14項後段の規定の適用…》
がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税につき、所得税法第166条において準用する同法第2編第5章の規定の
の改正規定(「同編第7章」を「同編第8章」に改める部分に限る。)2015年7月1日
2号 第2条の2第2項
《2 法第3条の2第14項後段の規定の適用…》
がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税につき、所得税法第166条において準用する同法第2編第5章の規定の
の表第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条の項の改正規定、
第2条の3第1項
《法第3条の2第16項後段の規定の適用があ…》
る場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第111条第4項 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章税額の
の表第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条の項の改正規定、同条第4項の表第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条の項の改正規定、同条第7項の表第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条の項の改正規定、同条第10項の表第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条の項の改正規定及び同条第14項の表第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条の項の改正規定(「特定給付補てん金等」を「特定給付補塡金等」に改める部分を除く。)2016年1月1日
3号 第2条の2第1項
《法第3条の2第13項の規定において同項に…》
規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体配当等について所得税法第172条の規定を準用する場合においては、同条第1項第1号中「第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与又は報
の改正規定、同条第3項の改正規定、
第2条の3第2項
《2 法第3条の2第16項後段の規定の適用…》
がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第11条の2第2項 総所得金額 総所得金額、租税条約等
の表の改正規定、同条第5項の表の改正規定、同条第8項の表の改正規定、同条第11項の表の改正規定、同条第13項の改正規定、同条第14項の表第111条第4項の項、第120条第1項の項及び第121条第1項及び第3項の項の改正規定、同表第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条の項の改正規定(「特定給付補てん金等」を「特定給付補塡金等」に改める部分に限る。)、同条第15項の表の改正規定、同条第16項の改正規定並びに
第6条第2項
《2 法第7条第5項に規定する政令で定める…》
要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第7条第1項に規定する租税の課税標準等若しくは税額等次号において「租税の課税標準・税額等」という。又は同条第2項に規定する租税の課税標準等同号において「国外事業所
の改正規定2016年4月1日
附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年2月3日政令第38号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第158号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第6条の3第3項
《3 報告金融機関等は、第1項の規定による…》
検索をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報第24項第5号ロに掲げるものに限る。のみがあつたときは、その保存している特定取引契約関係書類特定取引を行つた者との間で締結して
の改正規定、
第6条の5
《特定取引に係る届出書を提出した者等の住所…》
等所在地国と認められる国又は地域の特定手続 法第10条の5第6項に規定する届出書等以下この条において「届出書等」という。の提出を受けた報告金融機関等は、特定対象者特定法人に係る実質的支配者を除く。以
の改正規定、
第6条の8第1項第10号
《法第10条の5第8項第3号に規定する政令…》
で定める取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取引報告を免れるおそれがない取引として総務省令、財務省令で定める取引を除く。とする。 1 前条第1項第1号から第3号までに掲げる者との間
の改正規定及び第6条の10第2項の改正規定は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条第1項
《この政令において、「租税条約」、「相手国…》
等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律以下「法」という。第2条に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者等又は限
の改正規定、第11条第2項及び第11条の2第2項の改正規定、第205条第2項各号の改正規定、第218条(見出しを含む。)の改正規定、第219条第1項の改正規定、第220条(見出しを含む。)の改正規定、第262条第1項の改正規定、第316条の2第2項第2号、第318条及び第318条の2第1号の改正規定、第318条の三(見出しを含む。)の改正規定並びに第319条の11第1号の改正規定並びに附則第14条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (1987年政令第335号)
第4条の2第1項
《法第5条の2第1項の規定の適用がある場合…》
における所得税法施行令第170条の3第1項の規定の適用については、同項中「法第60条の4第1項」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律以下「租税条約等実
の改正規定及び附則第15条の規定2018年1月1日
附 則(2018年3月31日政令第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《定義 この政令において、「租税条約」、…》
「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律以下「法」という。第2条に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者
中 所得税法施行令 の目次の改正規定(「第221条」を「第220条の二」に改める部分に限る。)、同令第1条第2項の改正規定、同令第11条第2項及び第11条の2第2項の改正規定、同令第167条の3の改正規定、同令第167条の4第2号の改正規定、同令第167条の5の改正規定、同令第205条第1項の改正規定、同令第2編第3章中第221条の前に1条を加える改正規定、同令第258条の改正規定(同条第3項第1号に係る部分を除く。)、同令第292条の6の次に1条を加える改正規定、同令第300条(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第306条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第3条、第9条、第13条、第18条、第19条、第28条及び第29条の規定2020年1月1日
附 則(2018年3月31日政令第143号) 抄
1項 この政令は、2019年1月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《定義 この政令において、「租税条約」、…》
「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律以下「法」という。第2条に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者
中 地方税法施行令
第7条の3
《 削除…》
を同令第7条の2の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第8条の2の改正規定、同令第46条の2の3を同令第46条の2の4とする改正規定及び同令第46条の2の2の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第16条の2の11第2項及び第4項、第16条の3第3項及び第6項、第17条、第17条の二、第17条の三並びに第18条の改正規定、同令附則第18条の五及び第18条の6の改正規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、同令附則第18条の7第3項及び第6項の改正規定、同令附則第18条の7の2の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに同令附則第27条の2の改正規定並びに附則第12条の規定2020年1月1日
附 則(2019年3月29日政令第104号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日政令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、第15条第2項から第5項まで並びに第33条第4項第1号イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から第12条までの規定公布の日
附 則(2020年3月31日政令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条
《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》
施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税
の二、第7条の2の二、第7条の13の四、第7条の15から第7条の15の五まで、第7条の15の八及び第7条の15の9の改正規定、第7条の15の10の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、第7条の15の11から第7条の15の十三までの改正規定、第7条の15の14の改正規定(同条第3号に係る部分を除く。)、第7条の16の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第46条の二、第46条の2の二及び第48条の7の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条の二、第3条の2の2第1項及び第10条第4項の改正規定、附則第16条の2の11の改正規定(同条第2項の表第7条の2の2第2項、第7条の3第1項、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、第7条の3第1項」を削る部分及び同条第4項の表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る部分を除く。)、附則第16条の3の改正規定(同条第3項の表第7条の2の2第2項、第7条の3第1項、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、第7条の3第1項」を削る部分及び同条第6項の表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る部分を除く。)、附則第17条の改正規定(同条第1項及び第2項の表法第45条の2第1項第1号の項に係る部分、同表第7条の2の2第2項、第7条の3第1項、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、第7条の3第1項」を削る部分、同条第3項及び第4項の表法第317条の2第1項第1号の項に係る部分並びに同表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る部分を除く。)、附則第17条の3の改正規定(同条第4項の表第7条の2の2第2項、第7条の3第1項、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、第7条の3第1項」を削る部分及び同条第8項の表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る部分を除く。)、附則第18条の改正規定(同条第4項の表第7条の2の2第2項、第7条の3第1項、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、第7条の3第1項」を削る部分及び同条第8項の表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る部分を除く。)、附則第18条の5の改正規定(同条第10項第4号及び第11項第4号中「第7条の2第2項、」を削る部分並びに同条第22項第5号及び第24項第5号中「第46条の2第2項、」を削る部分に限る。)、附則第18条の6の改正規定(同条第15項第4号及び第8号中「第7条の2第2項、」を削る部分並びに同条第31項第5号及び第11号中「第46条の2第2項、」を削る部分に限る。)、附則第18条の7の改正規定(同条第3項の表第7条の2の2第2項、第7条の3第1項、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、第7条の3第1項」を削る部分及び同条第6項の表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る部分を除く。)並びに附則第18条の7の2の改正規定(同条第7項第4号中「第7条の2第2項、」を削る部分及び同条第15項第5号中「第46条の2第2項、」を削る部分に限る。)並びに次条並びに附則第3条、
第7条
《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》
施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税
、第12条( 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (1987年政令第335号)
第2条の4第2項
《2 法第3条の2の2第4項の規定の適用が…》
ある場合における地方税法施行令1950年政令第245号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第7条の2の2第2項 山
の表第7条の2の2第2項、第7条の3第1項、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、第7条の3第1項」を削る改正規定、同条第4項の表第7条の2の2第2項、第7条の3第1項、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、第7条の3第1項」を削る改正規定、同条第6項の表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る改正規定及び同条第8項の表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る改正規定を除く。)及び第13条の規定2021年1月1日
附 則(2020年3月31日政令第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第124号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (特定取引を行う者の届出書の提出等に関する経過措置)
1項 改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条の2第2項
《2 法第10条の5第1項の規定による届出…》
書の提出をする者で法人番号保有者行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項に規定する法人番号保有者をいう。第6条の4第2項各号及び第6条の16第2項において同じ。
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第18条の規定による改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (次条において「 新法 」という。)
第10条の5第1項
《2017年1月1日以後に報告金融機関等と…》
の間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行
の特定取引を行う場合について適用する。
3条 (報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続等に関する経過措置)
1項 新令 第6条の3第10項の規定は、同条第24項第7号に規定する法人 既存特定取引契約者 が 新法 第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等との間でその同項第2号に規定する営業所等を通じて行った同項第3号に規定する特定取引に係る契約が、 施行日 以後に同条第2項に規定する政令で定める契約(新令第6条の3第23項第3号及び第4号に掲げる契約に限る。)に該当することとなった場合について適用し、改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (以下この条において「 旧令 」という。)
第6条の3第22項第7号
《22 法第10条の5第2項第1号に規定す…》
る特定取引に係る契約で政令で定めるものは、次の各号に掲げる契約とし、同項第1号に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 2025年12月31日以前に個
に規定する法人既存特定取引契約者が 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第18条の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (以下この条及び附則第5条において「 旧法 」という。)
第10条の5第7項第1号
《7 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 この場合において、同項中「その取得の日の」とあるのは「次項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の」と、「取得の日から」とあるのは「該当することとなつた日から」と、「日当該」とあるのは
に規定する報告金融機関等との間でその同項第2号に規定する営業所等を通じて行った同項第3号に規定する特定取引に係る契約が、施行日前に同条第2項に規定する政令で定める契約( 旧令 第6条の3第21項第3号及び第4号に掲げる契約に限る。)に該当することとなった場合については、なお従前の例による。
2項 新令 第6条の3第19項の規定は、同項に規定する 既存特定取引契約者 が 新法 第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等との間でその同項第2号に規定する営業所等を通じて行った同項第3号に規定する特定取引に係る契約が、 施行日 以後に同条第2項に規定する政令で定める契約(新令第6条の3第23項第2号及び第4号に掲げる契約に限る。)に該当することとなった場合について適用し、 旧令 第6条の3第22項第2号に規定する個人既存特定取引契約者又は同項第7号に規定する法人既存特定取引契約者が 旧法 第10条の5第7項第1号に規定する報告金融機関等との間でその同項第2号に規定する営業所等を通じて行った同項第3号に規定する特定取引に係る契約が、施行日前に同条第2項に規定する政令で定める契約(旧令第6条の3第21項第2号及び第4号に掲げる契約に限る。)に該当することとなった場合については、なお従前の例による。
3項 新令 第6条の3第22項の規定は、 新法 第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等が 施行日 以後に同条第2項の規定により同条第1項に規定する特定対象者の同条第2項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域を特定する場合及び報告金融機関等( 旧法 第10条の5第7項第1号に規定する報告金融機関等をいう。次項及び附則第5条において同じ。)が旧法第10条の5第2項の規定により特定をした特定対象者(同条第1項に規定する特定対象者をいう。次項及び附則第5条において同じ。)の住所等所在地国(旧法第10条の5第2項に規定する住所等所在地国をいう。次項及び附則第5条において同じ。)と認められる国又は地域( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第17条の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)
第41条の2第2項第1号
《2 前項に規定する報告対象契約とは、特定…》
取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。 1 特定居住地国が報告対象国報告事項に相当する事項居住者及び内国法人に係るものを含む。の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務
に規定する総務省令、財務省令で定める外国を除く。)が施行日以後に新法第10条の6第2項第1号に規定する報告対象国に該当することとなった場合について適用し、当該特定をした国又は地域が施行日の前日において旧法第10条の6第2項第1号に規定する報告対象国(次項において「報告対象国」といい、当該外国を含む。)であった場合については、なお従前の例による。
4項 報告金融機関等が 旧法 第10条の5第2項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした場合において、 施行日 前に当該特定をした日から2年を経過していたとき(施行日の前日において、当該特定をした国又は地域が報告対象国以外の国又は地域であるときに限る。)は、当該特定対象者の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
第6条の3第22項
《22 法第10条の5第2項第1号に規定す…》
る特定取引に係る契約で政令で定めるものは、次の各号に掲げる契約とし、同項第1号に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 2025年12月31日以前に個
に規定する総務省令、財務省令で定める情報の取得については、同項の規定は、適用しない。
4条 (法人に係る任意届出書の提出等に関する経過措置)
1項 新令 第6条の4第2項の規定は、 施行日 以後に同項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
5条 (報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続に関する経過措置)
1項 附則第3条第4項の規定は、報告金融機関等が 旧法 第10条の5第6項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合について準用する。この場合において、附則第3条第4項中「
第6条の3第22項
《22 法第10条の5第2項第1号に規定す…》
る特定取引に係る契約で政令で定めるものは、次の各号に掲げる契約とし、同項第1号に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 2025年12月31日以前に個
」とあるのは、「第6条の5第16項において準用する同令第6条の3第22項」と読み替えるものとする。
附 則(2020年4月8日政令第143号) 抄
1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。
2項 改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
第6条の14第1項
《法第10条の6第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 第6条の9第1項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる法人、上場組合等その契約に基づく権利が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買さ
の規定は、この政令の施行の日以後の各年の12月31日において 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第10条の5第8項第1号
《8 この条から第10条の八までにおいて、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 報告金融機関等 銀行その他の政令で定める者をいう。 2 営業所等 国内この法律の施行地をいう。次条第1項、第10条の9第5項第2号及び
に規定する報告金融機関等との間でその同項第2号に規定する営業所等を通じて同法第10条の6第1項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供について適用し、この政令の施行の日前の各年の12月31日において同法第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等との間でその同項第2号に規定する営業所等を通じて同法第10条の6第1項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。
附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第1条
《定義 この政令において、「租税条約」、…》
「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律以下「法」という。第2条に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者
の規定による改正後の 法人税法施行令 (以下「 新 法人税法施行令 」という。)、
第2条
《免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付…》
請求手続 法第3条第2項に規定する免税相手国居住者等が同項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、還付請求書を、当該免税相手国居住者等に対し同項に規
の規定による改正後の 地方法人税法施行令 、
第3条
《割引債の償還差益に係る所得税の還付 租…》
税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債以下この条において「割引債」という。の償還差益同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。につき、法の3第1項の規定により還付する所得税の額は
の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 (以下「 新 租税特別措置法施行令 」という。)、
第4条
《住民税に租税条約が適用される場合の限度税…》
率 法第8項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 限度税率が100分の二である場合 100分の1・7 2 限度税率が100分の四である場合 1
の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (以下「 新震災特例法施行令 」という。)、第9条の規定による改正後の 国税通則法施行令 及び第24条の規定による改正後の 法人税法施行令 等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第22条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第14条第1項に規定する 旧事業年度 (以下「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び 施行日 以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2項 別段の定めがあるものを除き、法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 改正法 第3条の規定(改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。附則第7条第2項において同じ。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第39条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第38条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第38条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第4条の規定(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。附則第44条において同じ。)による改正前の 地方法人税法 (2014年法律第11号。以下「 旧 地方法人税法 」という。)、改正法第13条の規定(改正法附則第1条第5号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 国税通則法 (1962年法律第66号)、改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号。以下「 旧 租税特別措置法 」という。)、改正法第17条の規定(改正法附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)、改正法第18条の規定(改正法附則第1条第5号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)、改正法第23条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号。以下「 旧震災特例法 」という。)及び改正法第30条の規定(改正法附則第1条第5号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 旧2018年改正法 」という。)の規定に基づく
第1条
《定義 この政令において、「租税条約」、…》
「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律以下「法」という。第2条に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者
の規定による改正前の 法人税法施行令 (以下「 旧 法人税法施行令 」という。)、
第2条
《免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付…》
請求手続 法第3条第2項に規定する免税相手国居住者等が同項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、還付請求書を、当該免税相手国居住者等に対し同項に規
の規定による改正前の 地方法人税法施行令 、
第3条
《割引債の償還差益に係る所得税の還付 租…》
税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債以下この条において「割引債」という。の償還差益同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。につき、法の3第1項の規定により還付する所得税の額は
の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 (以下「 旧 租税特別措置法施行令 」という。)、
第4条
《住民税に租税条約が適用される場合の限度税…》
率 法第8項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 限度税率が100分の二である場合 100分の1・7 2 限度税率が100分の四である場合 1
の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (以下「 旧震災特例法施行令 」という。)、第9条の規定による改正前の 国税通則法施行令 、第11条の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 、第13条の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 、第16条の規定による改正前の 法人税法施行令 の一部を改正する政令及び第24条の規定による改正前の 法人税法施行令 等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第69条第1項の改正規定、第69条の二(見出しを含む。)の改正規定、第70条第1項の改正規定、第71条の改正規定、第71条の二(見出しを含む。)の改正規定、第221条の4第8項第2号の改正規定、第222条の2第4項の改正規定、第263条第1項の改正規定、第264条の改正規定、第269条の改正規定、第270条の改正規定、第277条(見出しを含む。)の改正規定、第278条(見出しを含む。)の改正規定、第292条の3の改正規定及び第319条の3の改正規定並びに附則第5条から
第7条
《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》
施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税
まで及び第10条の規定2022年1月1日
附 則(2021年3月31日政令第117号) 抄
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第5条第6号
《租税条約に基づく認定 第5条 法第6条の…》
2第8項に規定する政令で定める場合は、同条第1項から第5項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第6項に規定する理由が
の改正規定及び第39条の次に1条を加える改正規定並びに次項の規定は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《定義 この政令において、「租税条約」、…》
「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律以下「法」という。第2条に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者
中 地方税法施行令
第48条の9の3第1項
《市町村長は、法第314条の9第1項の納税…》
義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額以下この条から第48条の9の五までにおいて「控除不足額」という。がある場合には、当該納税義務者の法第314条の9第1項の確定申告書に
の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)及び同条第3項第1号の改正規定並びに同令附則第18条の4第4項及び第8項の改正規定並びに同令附則第18条の5の改正規定(同条第10項第4号、第11項第4号、第22項第5号及び第24項第5号に係る部分を除く。)並びに
第5条
《租税条約に基づく認定 法第6条の2第8…》
項に規定する政令で定める場合は、同条第1項から第5項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第6項に規定する理由がなくな
中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
第2条の4
《特定外国配当等に係る地方税法の適用に関す…》
る特例 法第3条の2の2第4項の規定の適用がある場合における地方税法1950年法律第226号第45条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金
の改正規定(同条第2項の表
第7条
《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》
施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税
の十一並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号の項及び同条第4項の表
第7条
《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》
施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税
の十一並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号の項中「、第18条の5第7項第1号」を削る部分並びに同条第6項の表第48条の5の二並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号の項及び同条第8項の表第48条の5の二並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号の項中「、第18条の5第19項第1号」を削る部分に限る。)並びに附則第11条の規定2024年1月1日
附 則(2022年3月31日政令第154号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日政令第148号)
1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。ただし、
第4条
《住民税に租税条約が適用される場合の限度税…》
率 法第8項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 限度税率が100分の二である場合 100分の1・7 2 限度税率が100分の四である場合 1
の改正規定は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第14条」を「第14条の二」に改める部分を除く。)、第49条第1項第2号の改正規定、第50条を削る改正規定及び第5章第5節中第51条を第50条とし、同章第6節中第51条の2を第51条とする改正規定並びに次条から附則第4条までの規定は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第53号)附則第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2024年6月21日政令第215号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2026年1月1日から施行する。
2条 (特定取引を行う者の届出書の提出等に関する経過措置)
1項 改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条の2第3項
《3 報告金融機関等との間でその営業所等を…》
通じて新規特定取引2017年1月1日以後に行われる特定取引をいう。以下この項及び第6条の6第18項第5号において同じ。を行う者のうち、当該新規特定取引を行う日において当該報告金融機関等との間でその営業
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項に規定する新規特定取引を行う場合について適用し、 施行日 前に改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (以下「 旧令 」という。)
第6条の2第3項
《3 報告金融機関等との間でその営業所等を…》
通じて新規特定取引2017年1月1日以後に行われる特定取引をいう。以下この項及び第6条の6第18項第5号において同じ。を行う者のうち、当該新規特定取引を行う日において当該報告金融機関等との間でその営業
に規定する新規特定取引を行った場合については、なお従前の例による。
3条 (既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続に関する経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号。以下この項において「 改正法 」という。)第16条の規定による改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第10条の5第2項第1号
《2 報告金融機関等は、次の各号に掲げる者…》
につき、政令で定めるところにより、当該各号に定める日までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域第6項及
に規定する特定取引が預金等既存特定取引(2016年12月31日以前に行われた 改正法 第16条の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第10条の5第2項
《2 報告金融機関等は、次の各号に掲げる者…》
につき、政令で定めるところにより、当該各号に定める日までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域第6項及
の特定取引をいう。以下同じ。)に該当する場合( 新令 第6条の12第2項の規定の適用がある場合を除く。)には、新令第6条の3第14項第1号中「2025年12月31日」とあるのは「2016年12月31日」と、同条第15項第1号中「2025年12月31日」とあるのは「2016年12月31日」と、「2026年1月1日」とあるのは「2017年1月1日」と、同条第16項(第3号を除く。)中「2026年1月1日」とあるのは「2017年1月1日」と、同項第3号中「2025年12月31日」とあるのは「2016年12月31日」と、同条第22項中「、次の各号」とあり、及び「、当該各号」とあるのは「、第2号又は第3号」と、「応じ当該各号」とあるのは「応じそれぞれ第2号又は第3号」と、同項第2号中「2025年12月31日」とあるのは「2016年12月31日」と、「同日」とあるのは「同年から2025年までの各年の12月31日」と、同項第3号中「満たす」とあるのは「満たし、かつ、2017年1月1日から2025年12月31日までの期間内において同項第1号に規定する取引及び同項第2号に規定する通信を行つていない」と、同条第24項第1号イ、第2号イ及び第7号イ中「2025年12月31日」とあるのは「2016年12月31日」として、 新法 等(新法及び新令並びに改正法第15条の規定による改正後の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)をいう。以下同じ。)の規定を適用する。
2項 前項の特定取引のうち、 旧令 第6条の3第15項に規定する 保険契約 等に該当するものについては、同項及び同条第23項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第15項中「2016年12月31日」とあるのは「2016年12月31日( 法 第10条の5第11項の規定により同条第2項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、該当日(同条第11項の規定により読み替えて適用される同条第2項第1号に規定する該当日をいう。以下同じ。))」と、「2017年1月1日」とあるのは「2017年1月1日(法第10条の5第11項の規定により同条第2項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、該当日の翌日)」と、同号中「2016年12月31日」とあるのは「2016年12月31日から2025年12月31日までの期間内(法第10条の5第11項の規定により同条第2項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、該当日)」と、「2017年1月1日」とあるのは「2026年1月1日(同条第11項の規定により同条第2項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、該当日の翌日)」と、「同項各号」とあるのは「第15項各号」とする。
3項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第6条の3第23項第2号に掲げる契約については 新令 第6条の3第22項に規定する特定取引に係る契約で政令で定めるものと、同号に定める日については同項に規定する政令で定める日とそれぞれみなして、 新法 等の規定を適用する。
4条 (法人に係る任意届出書の提出等に関する経過措置)
1項 新令 第6条の4第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同条第1項第2号又は第2項第2号の異動届出書を提出する場合について適用し、施行日前に 旧令 第6条の4第1項第2号又は第2項第2号の異動届出書を提出した場合については、なお従前の例による。
5条 (既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続に関する経過措置)
1項 新令 第6条の6第17項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に同条第17項第1号の新情報を取得する場合又は施行日以後に同項第2号に規定する場合に該当することとなる場合について適用し、施行日前に 旧令 第6条の6第17項第1号の新情報を取得した場合又は施行日前に同項第2号に規定する場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。
2項 新令 第6条の6第17項各号の特定取引が預金等既存特定取引に該当する場合(新令第6条の12第2項の規定の適用がある場合を除く。)には、新令第6条の6第17項各号中「2025年12月31日」とあるのは、「2016年12月31日」として、 新法 等の規定を適用する。
3項 新令 第6条の6第18項(第4号に係る部分に限るものとし、次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に同号(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、施行日前に 旧令 第6条の6第18項第4号に掲げる場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。
4項 新令 第6条の6第18項第4号イの特定取引が預金等既存特定取引に該当する場合(新令第6条の12第2項の規定の適用がある場合を除く。)には、同号イ中「が2026年」とあるのは「が2017年」と、「2025年12月31日」とあるのは「当該各年の12月31日」と、「当該各年」とあるのは「2026年以後の各年」として、 新法 等の規定を適用する。
6条 (報告金融機関等の範囲等に関する経過措置)
1項 新令 第6条の7第1項及び
第6条の8
《特定取引の範囲 法第10条の5第8項第…》
3号に規定する政令で定める取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取引報告を免れるおそれがない取引として総務省令、財務省令で定める取引を除く。とする。 1 前条第1項第1号から第3号ま
の規定は、 施行日 以後に 新法 第10条の5第1項の届出書を提出する場合について適用し、施行日前に 旧法 第10条の5第1項の届出書を提出した場合については、なお従前の例による。
7条 (報告金融機関等による報告事項の提供に関する経過措置)
1項 新令 第6条の14第1項の規定は、 施行日 以後の各年の12月31日において 新法 第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等との間でその同項第2号に規定する営業所等を通じて新法第10条の6第1項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供について適用し、施行日前の各年の12月31日において 旧法 第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等との間でその同項第2号に規定する営業所等を通じて旧法第10条の6第1項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。